第7回受動喫煙対策専門委員会 議事録

日時

  • 令和8年7月9日(木)10:00~12:00

場所

実開催及びオンライン開催

議題

<審議事項>
受動喫煙対策について

議事

議事内容 
 

1 開会
(寺本補佐)定刻になりましたので、ただいまから「第7回厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 受動喫煙対策専門委員会」を開催させていただきます。
本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます、厚生労働省健康・生活衛生局健康課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。
委員の皆様におかれましては、本日ご多忙の折、ご参加をいただき御礼を申し上げます。本日、委員の皆様には会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、あらかじめご承知おきをください。
それでは、議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様への留意点等につきましてご説明を申し上げます。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてお願いになります。ビデオカメラは常にオンにしていただき、発言時以外マイクはミュートにしていただきますようお願いいたします。ご発言いただく場合には、オンライン会議システムで挙手ボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をしていただき、委員長からの指名後ご発言をいただきますようお願いいたします。発言時はマイクをオンにしてお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろしていただき、マイクを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えをいただきますようお願い申し上げます。
次にお手元の資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンラインの参加の委員の先生方におかれましては、事前にお送りをしているファイルに不足がないかをご確認ください。「議事次第」、「委員名簿」、「座席表」、資料といたしまして「資料1 これまでの議論の整理」、「資料2 たばこの健康影響に関する現時点の見解」、また参考資料といたしまして「議論の整理 関連資料(これまでの委員会提出資料)」以上が本日の配付資料となります。不備等ございましたらお申し付けいただければと思います。よろしいでしょうか。
それではカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の皆様方はご退出の方よろしくお願い申し上げます。
それでは次に、出席及び欠席状況につきましてご報告を申し上げます。本日、池川委員からは欠席のご連絡をいただいております。本委員会については、過半数が出席しなければ会議を開くことができないこととされておりますが、本日過半数を超える先生方にご参加をいただき、委員会が成立していることをご報告申し上げます。なお、本日は委員の皆様は会場またはオンラインでの参加となります。出席状況、参加状況につきましては、お手元の座席表上に記載させていただいております。なお、鍵委員におかれましては、所用により遅れてのご参加とお聞きしております。また、本日は参考人として、東京都保健医療局保健政策部の千葉清隆健康推進課長にご出席をいただいております。
今後の議事のご進行は中山委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

2 議題
(1)これまでの議論の整理について
● 資料1「これまでの議論の整理」
(中山委員長) 皆さん、おはようございます。京都大学の中山です。それでは本日の議題に入りたいと思います。議題1について事務局より説明をお願いいたします。
(福田課長補佐) それでは資料1を用いて説明いたします。また、本議題に関連する過去の委員会資料を参考資料としてご用意しておりますので、是非ご参照ください。
これまでの受動喫煙対策委員会での論点ということで、議論が必要な事項を整理させていただいております。まず1ページ目お願いいたします。この委員会は、平成30年の改正健康増進法の5年後見直しの規定に基づいて、法律の附帯決議で宿題になっている事項を議論するということで、論点の1から3、子どもが利用する第一種施設の屋外喫煙所の設置について、既存特定飲食提供施設の特例措置について、指定たばこ、こちら加熱式たばこでございますけれども、それの取り扱いについて、そして自治体の皆様からの声が大きいということで、喫煙目的施設の要件等についてということで、論点4つを中心に議論いただいたということを改めて整理させていただきました。
次に2ページ目お願いいたします。論点1の第一種施設についてはこの資料には掲載しておりませんが、この議題に沿って論点ごとの方向性をまとめたものがこちらでございます。具体的には次ページ以降に詳細をまとめておりますので、そちらで説明をさせていただきたいと思います。次のページお願いいたします。
まずは論点1の子どもが利用する第一種施設の屋外喫煙所の設置についてでございます。第一種施設は基本的に敷地内禁煙ですが、特定屋外喫煙場所を置けることについて、敷地内全面禁煙をすべきではないかということが論点になっているというものでございます。委員会では、特に敷地内全面禁煙でない施設が残る原因を考える必要があり、ルールの厳格化が必要ではないかというご意見をいただきました。子どもが受動喫煙した場合に、先生に自ら訴えることは難しいので、100%敷地内全面禁煙を目指すべきだというご意見もいただいたところです。一方で、この第一種施設に特例屋外喫煙場所を設けることを許容した趣旨として、完全な禁煙とするということにより、他の施設に流れるなど近隣施設との摩擦が起こるおそれがあり、このような形とした経緯がございます。また、行った調査では、実際、学校や保育所については、下のデータに示しておりますが、大体9割強が全面禁煙になっているということもございます。敷地内に喫煙所がある場合も、通常立ち入れない場所に置くことになっているというのが原則としてございまして、掲示も必要となっております。敷地内でそういった場所を設ける場合の措置も適切に講じられているのではないかといったものもありますので、こういった趣旨を踏まえると、こちらについては現状維持としつつ、今後、第一種施設近隣での実態を調査した上で、必要な対策を検討することとしてはどうかということで対応案をご用意してございます。次のページお願いいたします。
次に、既存特定飲食提供施設の特例措置についてでございます。既存特定飲食提供施設は、平成30年に改正された健康増進法が令和2年に施行されたわけでございますが、その当時に存在した小さな飲食店では、飲食等をしながら喫煙をすることができるという特例措置が既存特定飲食提供施設ということでございます。ヒアリングの場では、改正健康増進法の施行時はまさにコロナ対応の真っ只中であり、感染症対策が最優先で店舗の休業・縮小等が余儀なくされ、受動喫煙対策に十分に対応できる状況にはなかった、また、5年後見直しの検討は時期尚早ではないかなどの意見がございました。こういった意見を踏まえると、今の段階で既存特定飲食提供施設の取り扱いをどうこうするというのはなかなか難しいというところでございまして、コロナの影響を差し引いた3年後を目途に、特例措置の継続を含めた検討を改めて行うこととしてはどうか、それまでの間毎年施行状況を調査し、その進捗状況を確認してはどうか、また、国において地方自治体や関係団体とも連携し、改めて適切な掲示徹底、制度の趣旨の浸透等の取り組みを進めてはどうかということで対応案を示しております。次お願いいたします。
また、加熱式たばこについては、加熱式たばこの受動喫煙による健康影響の評価に相当時間を要することから、必ずしも知見が明らかになっていないとしても、予防原則に基づいた対応を行ってはどうかというご意見もございました。一方で、研究結果等を踏まえて慎重に議論すべきではないか、経過措置が廃止されると営業上の問題があり、これまでの設備投資への考慮も必要ではないか、厚生労働科学研究等によって科学的根拠を明らかにし、エビデンスの蓄積を推進していくべきではないかという意見や、普及啓発については、発がん物質があることなど、国民への情報提供を適切にまた丁寧に行う必要がある、紙巻たばこと比べて有害物質が比較的少ない、疾病との関連性が低いという誤った印象を与えられることが懸念されるという意見もございました。加熱式たばこの副流煙中に有害物質が含まれることは報告されておりますが、その人体への影響について科学的知見の蓄積が必要であることを踏まえれば、現時点では引き続き加熱式たばこに関する取り扱いは継続した上で研究を進め、知見の収集に努めることとしてはどうかということで対応案をご用意しております。また、現時点で判明している健康影響については、主流煙を含め、加熱式たばこ、紙巻たばこ双方とも整理して、たばこの健康影響に関する現時点での見解として公表してはどうかということで考えてございます。次お願いいたします。
次に、喫煙目的施設でございます。こちらについては、施設類型の理解がなく、たばこ販売許可を得ていれば喫煙目的施設であると誤解している飲食店もあるのではないかと感じている、また、標識の掲示を怠っている店も多く、施設が把握できないということも意見としてございました。また、営業者側からのヒアリングでは、施設類型が複雑でわかりにくいのではないか、喫煙を主たる利用目的とする飲食店であれば、バー、スナック等に限らず、居酒屋等であっても措置の対象とすべきではないか、現行制度を維持するとともに、業態ではなく実態を重視した運用とすべきではないかという意見がございました。喫煙目的施設という認識がない施設は約2割弱あり、適切な掲示を行っている割合も5割弱にとどまってございました。帳簿も4割の施設で具備されていないといったことが実態としても明らかになっております。そのため、施設に類型や必要な措置の認識を促し、自治体からも情報を受けることができるようにするという観点から、既存特定飲食提供施設の届出制度を参考に、省令を改正し、喫煙目的施設についても届出を求めることとしてはどうかということで考えてございます。また、事業者の理解支援として、喫煙目的施設の要件の該当を判断するフローチャートや、主食等の喫煙目的施設の要件に関する考え方を示すこととしてはどうか、また、今後、届出制度等を通じてより詳細な実態を把握し、必要に応じて喫煙目的施設の要件の検討を行うこととしてはどうかということを対応案として示してございます。次お願いいたします。
それ以外につきまして、標識の掲示の徹底については、望まない受動喫煙の防止を実現するためには、標識掲示をより徹底することが必要であるということは、関係団体の意見としても一致しており、厚生労働省において関係団体の協力を得て、改めて効果的な周知徹底を行うこととしてはどうか、また、法令の規定の範囲内で、これまでの標識とは別にシンプルな標識の例について検討することとしてはどうかということで考えてございます。また、自治体の皆様との協力につきましては、厚生労働省が地方自治体からの現場の声を確認する機会を定期的に設けることにより、より円滑な運用を図っていきたいと考えてございます。加えて、平成30年当時の考え方や、今回の意見を受けて整理した考え方について改めて示すことにより、地方自治体での円滑な運営のみならず、関係する皆様への理解を促進していく必要があるのではないかと考えております。
最後ですが、今後の施行状況の確認につきまして、今回の見直しを踏まえ、喫煙目的施設の届出制度の導入から3年を目途に、既存特定飲食提供施設の特例措置の検討をすることに加え、喫煙目的施設について届出制度等を通じて明らかになった実態、加熱式たばこのその時点までに判明した知見等を踏まえて、改めて本委員会で議論することとしてはどうかということで考えてございます。資料1についての説明は以上になります。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それではご意見、ご質問がある方はご発言をお願いいたします。オンライン参加の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能を活用いただいて、挙手いただければご指名させていただきますので、ご協力をお願いいたします。黒瀨委員お願いいたします。
(黒瀨委員) 日本医師会の黒瀨でございます。丁寧なご説明ありがとうございました。これまで取りまとめていただきましてありがとうございます。まず、2ページ目に示していただいた主な論点に対する対応案につきまして、しっかりとルールを徹底していただいて、決められたことを粛々とやっていただくということを前提に、私はこの案に賛成でございます。それを前提といたしまして、少しだけ要望をさせていただきたいと思います。3ページ目にお示しいただいた第一種施設の件でございますが、確かに多くの小学校あるいは子どもが通う場所で全面禁煙がかなり実施されてきているというところは非常によろしいかと思いますが、以前ご指摘させていただいたように、残り数パーセントがまだ達成できていないということで、現在、全面禁煙にしたから、その周りで何か喫煙するとか、不適切なことが起こるのではないかというようなことがあって、喫煙場所を設けることを許容したというご説明があったと思いますけれども、実際に本当にこの残りの数パーセントの敷地内全面禁煙をしているところで、そういった周辺にご迷惑をかけているという実績が本当にあるのかという疑問は残っております。そういったことも含めて、また今後もしっかりと厳しい目で見ていっていただければと思っています。あと、4ページ目にお示しいただいた特例措置に関しましては、こちらもぜひ今後3年後を目途に進めていただきたいと思いますし、また、5ページ目に示していただいた加熱式たばこにつきましては、やはり国民の皆様方のリテラシーを向上させるということと、現政権が進めておられます「攻めの予防医療」ということも、そういった理念をしっかりと我々も受けながら、国民の皆様方に事実を丁寧に説明しながらご理解をいただく、それにより自然に加熱式たばこの危険性を皆さんに認識していただいて、それが将来につながっていくといったところを我々は重視していきたいと思っています。最後に、7ページ目にお示しいただいたその他の対応案につきましても、原則として我々は異存ございませんけれども、やはり決められたものはしっかりと進めていただきたいということを要望させていただいて、私の意見とさせていただきたいと思います。以上です。
(中山委員長) 黒瀨委員どうもありがとうございました。それでは事務局からお願いいたします。
(福田課長補佐) ご意見ありがとうございます。第一種施設で周りにどう流れているかということも含め、実態調査を踏まえて明らかにしていきたいと思っております。
(中山委員長) 重要な点を確認していただいたかと思いますので、引き続き検討をお願いいたします。それでは他の委員の先生方いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。取りまとめありがとうございました。資料1の2ページ目、この表の対応案がきれいにまとまっていると思いますので、これに沿って意見を述べさせていただきます。まず一番右側の喫煙目的施設については、この委員会の場でも運用が適切でないというのを何度も指摘させていただきましたので、届出制度を新設するということはものすごく大きな進歩だなと思っております。それで、フローチャートや主食等の考え方を提示とあるんですが、やっぱり主食が何かというのはどうしても定義が曖昧といいますか、禅問答になってしまいますので、これまでこの場でも意見を述べさせていただきましたとおり、何らか客観的な条件、たばこの出張販売の許可を受けているかどうかとか、たばこの売り上げが全体に占める割合とか、客観的な条件を要件に入れていただきたいと思います。続いて、②既存特定飲食提供施設、いわゆる喫煙可能施設ですがこれについては、心情的には東京都のように従業員を雇っている飲食店は原則禁煙にするというような、ちょっと踏み込んだ対応をいただきたいというのが正直なところですが、経過措置継続とはいえ、3年程度で見直しをまた検討するということで、これについては、私としては賛成をさせていただきます。最後に、①指定たばこ専用喫煙室、いわゆる加熱式たばこ専用喫煙室ですけれども、これについてはやっぱりこの検討委員会の場で多くの委員から出されていた予防原則が採用されていないということで、ここについてはやや懸念を感じているところです。と言いますのも、資料2にこれまでの研究班の証拠のまとめが記載されていますが、下が今回、会議資料として提示された厚生労働科学研究等での知見のまとめです。加熱式たばこについては、能動喫煙について高血圧などの心血管系、ニコチン依存の影響が強く懸念されるというのが証拠として提示されました。受動喫煙については、直接の健康影響の証拠はないものの、有害物質に曝露することが生体試料で明らかになっているというのが研究班から提示されたものと思います。ですので、加熱式たばこというのは、同じたばこの葉が入っているたばこ製品ですし、使用者本人が心血管系の疾患のリスクが上がるだろうというのが示されて、周囲のものも同じ製品から出される有害物質に曝露しているというのは明らかだと。これをもって、おそらく周囲の人にも健康影響があるだろうと、そういうふうに解釈するのが自然だなというふうに感じております。紙巻たばこの受動喫煙の歴史を振り返りますと、同じ表の左側の青い部分ですけれども、当初は能動喫煙の証拠しかなかったんです。それが何十年もかけてここに記載のある肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、SIDSなどの化学的証拠が蓄積して、屋内は全面禁煙にするという社会的なルールにつながっている、そういう経緯があります。その歴史を踏まえますと、現段階で加熱式たばこの能動喫煙の健康影響の証拠がある程度あるということで、受動喫煙についてもその予防原則を適用して、紙巻たばこと同じ扱いにすべきだと思います。以上です。
(中山委員長) それでは事務局の方よろしいでしょうか。
(福田課長補佐) お答えいたします。まず、喫煙目的施設についてのご意見をいただいたかと思います。喫煙目的施設は、あくまで喫煙場所を提供することを主たる目的として、飲食を提供することを主目的とする施設ではないということはお示ししているとおりでございます。実際には個別事情で判断されていると承知しておりますが、その個別の判断に資するように、事業者の理解支援として喫煙目的施設の要件に関する考え方や、フローチャートをまずはお示ししていきたいと考えております。続きまして、加熱式たばこについてでございます。主流煙、副流煙ともに発がん性物質を含む有害物質が検出されている一方で、長期的な健康影響については引き続き知見の収集が必要だと考えております。こうした状況を踏まえまして、加熱式たばこに関する取り扱いについては、引き続き研究を進めた上で対応を検討していく必要があると考えてございます。
(中山委員長) どうもありがとうございました。それでは、他の委員からいかがでしょうか。庄子委員お願いいたします。
(庄子委員) 加熱式たばこは先ほど片野田委員もおっしゃられましたけれど、ここの委員会では予防原則というので、総意だったような認識でいたので、このままなんだなという感じはいたしました。ただ、その知見をこれから収集しなければいけないということで、それはそれで経過措置を継続とありますが、実際にどのぐらいの経過措置を想定されているのかを教えていただきたいのと、その他のところで、標識のところの掲示の徹底とか、わかりやすいようにシンプルな標識の例について検討するとかあげておられるのですが、やっぱり国民への普及啓発は非常に大事かなと思っています。特に、経過措置が継続されるということで、2ページの表で20歳未満のお客さんのところが①、②、③すべて✕なんですが、その下に※印で「親等に連れられる可能性あり」とさらっと書いてありますけど、これ本当によくあることだと思っていて、親は非喫煙者でも、たばこが吸える環境だけどここのご飯がおいしいからと言ってたばこを我慢して、ついでに子どもも連れていくなんて例は多々あって、親自体が子どもを連れていってはいけないというのを知らないとか、もしそれを知ったならば、やっぱり自分も含めてそこの店には行かないとか、子どもは連れて行かないとか、それかお店の方に禁煙にして欲しいと言うとか、いろんな行動が変わってくると思いますので、やっぱり国民の方にも知ってもらうのは大事かなと思いました。以上です。
(中山委員長) ありがとうございます。では事務局よろしいでしょうか。
(福田課長補佐) 加熱式たばこはいつになったらという話でございますけど、知見の収集次第でございますので、いつからということは現時点で具体的な数字を言えるわけではございませんけれども、引き続き加熱式たばこの研究を進めていって、適切な時期に知見が出たら考えていきたいと考えてございます。もう1つ、国民の普及啓発のところでございます。国民の普及啓発で、第二種施設では屋内は喫煙専用室でしか吸えないとか、喫煙目的施設についても、そういったことも踏まえて、啓発も頑張っていきたいというふうに考えております。
(中山委員長) どうもありがとうございました。岡村委員お願いいたします。
(岡村委員) 喫煙目的施設と既存特定飲食提供施設のところはもうこの方向でということになるかと思うんですけど、先ほどの加熱式たばこのところは、期限をどのぐらいで見ていくかというのはやっぱり必要になってくるだろうと思います。なので、次に変えられるかどうかはまた別として、例えば、②のところは3年程度経過を見るということになっているので、その時にどうせまたもう1回聞かれると思うので、ある程度同じ時期にまたもう1回考えるということが必要です。これはおそらく長期の研究だからすぐにどうということは難しいかもしれないですが、その時一応再度考えるということを書いておかないと、永久に延期みたいな感じでも困るので、そこの記載はした方がいいかなというのが一番思ったところです。それから5ページの資料を見た時に、これは議事として全部残っていくことになると思うんですけど、対応案の一番上のところで、「有害物質が含まれることを報告されているが」と書いてあるんですけど、「いるが」でつないでいるがゆえに、後ろの方がより目立ってしまっていて、「報告されている」で1回切ってしまった方がよいと思います。1つの文になっていると、後ろだけが切り取られるんじゃないかなという気がすごくするというのが見た感じの印象になります。それから資料2のところの示し方ですけれど、特に規則がなければ厚生労働科学研究とWHOが並んでいるんですけど、WHOの記載なしのところがすごく悪目立ちする感じになっているので、国内ですから厚労科研を上にしていただいた方がよいと思います。以上です。
(中山委員長) 事務局いかがでしょうか。
(福田課長補佐) 加熱式たばこの見直しについてでございますが、先ほどもご説明をさせていただいたところですけれども、引き続き研究を進め、知見を収集していくということが必要でございます。また、WHOなどから新たな見解が出たら、それも踏まえながら、専門委員会等で議論を進めていただくことになると考えてございます。新たな知見については、得られ次第、国民の皆様にお知らせするとともに、適切な時期に議論を進めてまいりたいと考えてございます。資料2についてはこれから説明させていただきますので、そのあとでまたご説明させていただきます。
(坂本企画官) 事務局から補足を。今、岡村委員が言った3年後に見直しを他のことでするんだったら、この件もということについてはそのとおりだと思いますので、資料1の7ページの一番下のところに、施行状況の確認を3年を目途にさせていただく中で、当然その時に、少なくともまだ何か確実なものがなくても、加熱式たばこのその時点までに判明した知見については、ご報告させていただくというのは必要だと思っていますので、この案として今もう記載をさせていただこうかなというふうに今日ご提示させていただいております。
(中山委員長) どうもありがとうございました。それではオンラインの方から牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) 牛山です。まず、事務局の方からのご報告ありがとうございます。基本的にご報告いただいた事項に同意するところではございます。それを踏まえていくつかコメントさせていただきます。まず1つ目ですが、喫煙目的施設の取り扱いで、バー、スナック等というのが主な対象で塗りつぶされておりますが、最近たばこ製品の多様化という観点から言いますと、水たばこ、いわゆるシーシャバーとかシーシャカフェと言われるものも、全国で2,000店以上、今や存在しているというふうに報告がございます。東京消防庁の報告では、月に1件ぐらい、一酸化炭素中毒というもので、シーシャバーから搬送される事例も報告されておりますので、ぜひそのシーシャ、水たばこも喫煙目的施設の一部になるのだということを何らかの形で今後の症例等に含めていただけると、シーシャバーの経営者についてのリテラシーも上がるのかなというふうに考えますので、ご検討いただければ幸いです。あと、指定たばこ専用、つまり加熱式たばこに関しましては、我々国立保健医療科学院の方でも厚生労働科学研究を進めておりまして、研究を鋭意進めておりますので、研究を進めて、情報提供並びに学術的な論文という形で報告させていただく、それに対する応援といいますか、こちらの委員会からのコメントということで受け取らせていただき、引き続き研究の方を鋭意進めていきたいというふうに思っております。私からは以上です。
(中山委員長) 牛山委員どうもありがとうございます。それでは事務局の方からお願いいたします。
(福田課長補佐) シーシャバーも喫煙を主目的とするような施設であれば、喫煙目的施設に該当し得る、その施設の対応によってもちろん変わり得るものでございますけれども、喫煙が主目的の施設であれば基本的に喫煙目的施設になるようなものだと考えております。実際に省令についてどう記載していくか、それも含めて、これからのことになりますので、我々の方で検討させていただきたいと思っております。
(中山委員長) ありがとうございました。それでは黒瀨委員お願いいたします。
(黒瀨委員) ありがとうございます。先ほど岡村委員からご指摘いただいて、また事務局からもコメントいただいたところと重複する部分が大きいのですが、加熱式たばこにつきまして、今後さらに研究を進めるというところで、どれくらいの研究レベルで、どれくらい熱心にやるかというところは、我々非常に気になるところではあるわけですけれども、具体的に細かいところまではともかくとして、先ほど事務局もおっしゃったように3年後を一つの目途にということですが、3年後に一旦それまでの知見をある程度国民の皆さんにも知っていただくようなことができるということと、その先も含めたある程度のロードマップというのが、今回示される方が我々としても安心できるのではないか、国民の皆さんにとっても正しい理解につながるのではないかというふうに感じました。それと、資料2のWHOにおいて、既公表の見解の中の加熱式たばこの能動喫煙のところで、一番上に紙巻たばこには含まれない発がんの可能性がある物質ということが書いてございますけれども、ここすごく重要だと思うんです。というのは、その強い弱いじゃなくて、全く違うタイプのものを、そういう害がある可能性があるものが含まれているということは、しっかりと国民の皆さんに理解していただくとことが重要で、下に注意書きがあって、黄色でハイライトしているところは紙巻たばこと比較した知見ということですが、今の私が指摘したところは黄色のハイライトがついてないのですが、実際には比較しているものだと思うんです。ですから、少なくとも紙巻たばこと比較しても、決して安心できないものであるということが、やはりこの段階でエビデンスとして証明されているのであれば、そこはきちっと表現していただきたいなというふうに思いました。以上です。
(中山委員長)ありがとうございました。これは事務局からいかがでしょうか。
(福田課長補佐)ありがとうございました。資料2の加熱式たばこの研究に関するご意見だというふうに承っております。資料2については、これから追ってご説明させていただきますので、それを踏まえて後ほど回答させていただきたいと思っております。
(中山委員長) そうですね。議題2の方でまた改めてお願いいたします。後藤委員お願いいたします。
(後藤委員) 大変わかりやすくまとめていただきまして、ありがとうございました。また、先ほどの岡村委員からのご発言や黒瀨委員からのご発言にありますように、ロードマップを示していただくというのは今後の見通しも立ちやすいですし、大変よろしいかと思いました。その観点で3年後を目途に加熱式たばこに関しても検討していかれるということでありましたが、片野田委員からのご発言もありましたように、現時点においても、加熱式たばこからの副流煙によっても人体に影響がある可能性も十分に予想される中で、エビデンスが蓄積されることを待つということでありますと、3年を待たずとも、もしかしたらやはりストップをかけた方がいいようなエビデンスが出る可能性もございまして、場合によっては3年を待たずとも、何らかの措置を行う可能性も視野に入れていただくことも重要ではないかと思いまして、ご検討いただければと思いました。以上です。
(中山委員長) 事務局いかがでしょうか。
(福田課長補佐) 加熱式たばこの知見については、国際的なことも含めて、我々としても知見を収集してまいりたいと考えてございます。現時点で仮定のところで答えることは難しいですけれども、我々としてもそういったことを、まずはそこの研究を進めていきたいと考えてございます。
(中山委員長) それでは、鍵委員お願いいたします。
(鍵委員) 本日遅れまして申し訳ございませんでした。ご説明ありがとうございます。非常にわかりやすくまとめていただいたと思ってございます。1つ、2つございまして、まず1つ、論点1のところで子どもが利用するというところですけれども、これはやっぱり100%を目指さないといけないなということで、97パーセントでいいというわけではないので、これは確実に進めていきたいなということと、あとはここで高校あるいは大学等も20歳未満の方がいらっしゃるので、この辺も少しサーチしていただきたいというふうに思ってございます。また、子どもが利用する施設って他にも実はあって、例えば塾とかあるいは公園とか、あるいはスポーツ施設とか、実は大人が共存するようなところというのは、まだ放置されているところがあるようにも見受けられますので、そういうところも少し見ていただくのがいいのかなというふうに感じました。もう1つ、今回、一生懸命指定たばこ専用喫煙室というのを作っていただいて非常に効果があるものだとは思うのですが、実際その運用がどうなっているのかというのはこれから非常に重要であって、設計上、あるいは作ったけれども、しっかりとその中で運用できているのかとかそういうところを少し探るというのも一つ必要なのかなというふうに感じているところでございますので、これも今後の課題というところで進めていただけるとありがたいなと思ってございます。以上です。
(中山委員長) それでは事務局からお願いいたします。
(福田課長補佐) まさにその第一種施設は、子どもや患者のような受動喫煙の曝露の影響が大きい方が出入りするところで類型を設けてございます。こちらについても、望まない受動喫煙を生じさせないために我々としても取り組みを進めてまいりたいと思ってございます。公園、塾、スポーツ施設についても、どこまで実態が見られるかわかりませんが、実態を我々としても引き続き見ていきたいと考えてございます。加熱式たばこについても、加熱式たばこ専用喫煙室についても同様に実態調査を進めてまいりたいと考えてございます。
(中山委員長) それでは他のご質問いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。加熱式たばこについても3年程度で再度見直すということでよろしいですか。
(中山委員長) 事務局お願いいたします。
(福田課長補佐) 加熱式たばこについても知見をまず収集して、加熱式たばこもその時点までに判明した知見などは、適切にその場で知見の現時点での状況などを踏まえてお出ししていきたいと考えております。
(片野田委員) ありがとうございます。3年を目途にというのがどこかに書き込まれるというのは大事なことだと思うのですが、今回の専門委員会は健康増進法の規定に基づいて5年を目途に見直すと。ただ、健康増進法の本文には5年の見直ししか書いてないんです。法に基づく検討というのは、これが最後のチャンスだと言っても過言ではないと思います。そのチャンスに予防原則を適用して、国民の健康を重視した意思決定をするというのが必要じゃないかと個人的には思っています。ただ、この委員会の総意として、この原案で了承ということでしたら、それにあえて反対するものではないですけれども、なんらかの附帯意見というか、そういう意見があったということは残していただきたいと思います。以上です。
(堀岡課長) ありがとうございます。健康課長の堀岡でございます。ご指摘いただいたとおり、法律に基づく見直しというのは5年後見直しです。一方で、いろんな施策でもそのようなことをやっておりますけれども、ここに今後の施行状況の確認についてという7ページを残したのは、まさにそういう意味でございまして、厚生労働省の検討委員会での取りまとめという形で、届出制度の導入から3年を目途に様々な議論をするということをはっきり書き込むことを事務局として提案させていただいておりますので、そこはきちんとその時点での少なくとも加熱式、それよりももちろんいろんなことがありますし、早く何か出ることもあるかもしれませんけれども、そういったことを踏まえてきちんと対応していきたいということは、この場ではっきりと申し上げておきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
(中山委員長) それでは他いかがでしょうか。岡村委員お願いいたします。
(岡村委員) この3年というのが結局コロナでちょうど振り回された期間ということになって、これが飲食店とかも全部あって、そもそもこの制度自体が非常に不幸な転機で、2020年にスタートしてやるぞという時にコロナがぶち当たって、オリンピックの時と一緒にぶち上げるはずだったんですね。だから報道もほとんどされず、コロナに埋没していったということで、ある意味仕切り直しをする期間というのがあって、そこも含めて今のロードマップも含めて見るということになるので、時間稼ぎというよりは、ちゃんと仕切り直して、ここから新たにスタートするぞということでよいと思います。コロナ禍の影響だということで、飲食店とかは書いていますけど、他のところも多分同じようなことがあると思います。
(中山委員長) ありがとうございます。それを踏まえて事務局の方で引き続きご検討いただければと思います。ありがとうございました。それでは他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。非常に多面的にいろいろなご指摘、ご提言いただいたかと思います。いろいろ調整が難しい課題だと思いますけれども、事務局引き続きどうぞご検討よろしくお願いいたします。
 
(2)「たばこの健康影響に関する現時点の見解」について
  • 資料2「たばこの健康影響に関する現時点の見解」
(中山委員長) それでは続きまして、議題の2に進みたいと思います。議題の2は、たばこの健康影響に関する現時点の見解について、事務局より説明をお願いいたします。
(岩﨑主査) 資料2につきまして、事務局よりご説明させていただきます。先ほどいくつか既にご意見をいただいてしまったところですけれども、こちらでまずは説明させていただきたいと思います。資料2につきまして、たばこの健康影響に関する現時点の見解という資料を作成させていただいております。まず上の青い枠の中についてご説明させていただきます。まず1点目ですが、紙巻たばこに関しては、能動喫煙、受動喫煙ともに健康影響が明らかとなっております。2点目についてですが、加熱式たばこも主流煙、副流煙ともに発がん物質を含む有害物質が検出されていることから、能動喫煙、受動喫煙ともに健康影響が懸念されております。また、加熱式たばこが紙巻たばこと比較して健康影響が小さいと言えるエビデンスは現時点ではないところでございます。また、加熱式たばこについて、今後さらに研究を進めていくことが必要と考えております。下の表についてですが、こちらの見解の元となったWHOにおいて既公表の見解及び厚生労働科学研究等での知見を表にまとめております。左2列に関しましては、紙巻たばこ、右2列に関しましては加熱式たばこの見解や知見でございまして、それぞれ能動喫煙、受動喫煙に分けて記載しております。まず青い背景は、既に悪影響が明らかとなっているところで、紙巻たばこと比較した知見に関しては黄色で背景をつけております。また、びっくりマークにつきましては、悪影響につながる知見が1つでもあるという時につけておるところでございます。まず、紙巻たばこのWHOによって既公表の見解につきまして、能動喫煙の成分としましては7,000種類以上の化学物質が含まれ、そのうち250種類以上が有害または発がん性があるといったことが記載されております。また、年間700万人以上の死亡の原因となることや、肺がん、心疾患、COPDなどの死亡の原因となっていること、受動喫煙につきましては、ホルムアルデヒドやベンゼンなど数百種類の有害物質が含まれていることや、受動喫煙で年間160万人が死亡していること、安全なレベルはないといったことが見解として示されております。また、加熱式たばこの方に関しましては、能動喫煙について、紙巻たばこには含まれない発がんの可能性がある物質や遺伝子に悪影響を与える可能性がある物質があることが記載されております。また、健康影響につきましては、現状では独立した研究が不足しており、長期的な健康影響が不明であること、また、紙巻たばこと比較して、心臓や血管への影響については同じくらいの危険性がある可能性があることや、ニコチンにつきましては紙巻たばこと同程度含まれており、非常に依存性が高いことから、特に子どもや青少年の健康に悪影響を及ぼすことが知られているといったことが記載されています。また、受動喫煙につきましては、室内空気汚染を増加させ、室内の潜在的発がん物質等の濃度が、WHOが推奨する限界値を超える濃度になるとの報告があるほか、加熱式たばこの受動喫煙にさらされると、周囲の人に喘息や喘息のような症状などが起きる可能性があるとする報告がされております。続きまして、下2段に行きまして、紙巻たばこの厚生労働科学研究等での知見につきまして、まず紙巻たばこにつきましては、5,000種類以上の有害物質が含まれていることや、虚血性心疾患、脳卒中、肺がんを含めた様々ながんなどとの因果関係が既に明らかとなっております。また、受動喫煙につきまして、紙巻たばこの副流煙に含まれる化学物質は、主流煙と含まれる成分とほぼ同じであることや、その量につきましては主流煙より副流煙の方が多いこと、また健康影響といたしまして、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群との因果関係も明らかとなっているところでございます。
続きまして、加熱式たばこに関する厚生労働科学研究等での知見のご説明となりますが、まず能動喫煙につきましては、主流煙中に発がん物質が含まれており、そのうちの一部は肺がんのリスクが懸念される量であることや、ニコチンの量につきましては、心機能への影響が強く懸念されることが報告されています。また、主流煙との成分比較では、紙巻たばこと比較すると、発がん物質と非発がん物質の双方で加熱式たばこの方が量が多い場合があることも報告されています。また、健康影響につきましては、高血圧などの心血管系、ニコチン依存への影響が強く懸念されています。加熱式たばこの受動喫煙に関しましては、副流煙から発がん物質を含む有害物質が検出されているほか、有害物質が空気中に発生することが強く懸念されるとする報告がございます。また、煙にさらされた人の生体試料からニコチンや発がん物質の代謝産物が検出されることが報告されておりまして、受動喫煙による有害物質に暴露することが懸念されるという報告もございました。以上が資料2の説明になります。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは、ご意見・ご質問がある方はご発言をお願いいたします。オンライン参加の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただき、挙手していただければご指名をさせていただきます。また、ご意見・ご質問の際は、資料のいずれかに関連するか、該当の箇所についてご提示いただければというふうに思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 取りまとめありがとうございます。資料2の最初の箇条書きの部分ですが、加熱たばこの資料2番目のところ、加熱たばこも主流煙、副流煙ともに発がん物質を含む有害物質が検出されているという記述があるのですが、有害物質に実際曝露しているという記述を入れていただきたいと思います。一番右下のセルの有害物質に曝露しているというのが生体試料で明らかになっているというのが、今回の研究班の報告書でもメインの部分ですので、曝露しているということ、実際受動喫煙があるということ、それをまとめのところに入れていただきたいと思います。それは資料1の5ページも同じで、クリーム色の部分で有害物質が含まれていることは書かれているのですが、実際に曝露しているという事実は書かれていないので、それは取りまとめの文書等にもきちっと明記していただきたいと思います。以上です。
(中山委員長) ありがとうございます。これはご要望ということでご検討いただければと思います。他いかがでしょうか。事務局からお願いいたします。
(岩﨑主査) 事務局です。先ほど岡村委員と黒瀨委員から資料2につきましてもコメントをいただいておりますので、そちらについてはご要望として承ったところでございます。
(中山委員長) ありがとうございます。他いかがでしょうか。加熱式たばこは非常に丁寧にいろいろ現時点でのエビデンスもまとめてくださっていますけど、かなり製品によってバリエーションが大きいのが実情ではないかと思われますが、そういった製品による主流煙、副流煙の中に含まれる成分量のことなどについて、これまで何か知見またはデータなどありましたら提供していただきたいんですけど、いかがでしょうか。
(岩﨑主査) ご意見として承りました。
(中山委員長) ありがとうございます。今後、製造している企業に対して、製品ごとのそういった含有成分量の表示などということも、先ほどから指摘されています国民への情報提供ということの意味では、今後大事になってくるのではないかというふうに感じております。よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。

3 閉会
(中山委員長) それではどうもありがとうございました。本日の議題は以上で全て終了いたしました。本日議論させていただきましたこれまでの議論の整理の内容をもとに、本日の各委員からのご意見を踏まえて、本委員会としての取りまとめを今後作成したいと存じます。つきましては、事務局の方で取りまとめに必要な作業を行っていただくように改めてお願いをいたします。その他、委員の皆様からご質問がなければ委員会を終了したいと思いますけれども、最後に何かいかがでしょうか。よろしいでしょうか。オンラインの先生方もよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、委員の皆様、スムーズな議事進行にご協力いただきまして、改めて御礼を申し上げます。それでは、これで本会を閉会したいと思います。どうもありがとうございました。
 
以上