2026年5月25日 薬事審議会 医薬品第二部会 議事録
日時
令和8年5月25日(月)18:00~
場所
厚生労働省専用第22~24会議室
出席者
- 出席委員(20名)五十音順
-
- 安藤正志
- 石井明子
- 浦野泰照
- 大隈和
- 大室幸子
- 亀田秀人
- ○川上純一
- 島ノ江千里
- 角南久仁子
- 宗林さおり
- 滝田順子
- 登美斉俊
- 中野貴司
- 松井茂之
- 松本雅則
- 南博信
- 宮川政昭
- 保田晋助
- ◎山本昇
- 横幕能行
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(2名)五十音順
-
- 大曲貴夫
- 山本俊幸
行政機関出席者-
- 宮本直樹 (医薬局長)
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 紀平哲也 (医薬局医薬品審査管理課長)
- 安川孝志 (医薬局医薬安全対策課長) 他
議事
○医薬品審査管理課長 それでは、「薬事審議会医薬品第二部会」を開催いたします。本日はお忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。本会議は、ペーパーレスでの開催といたします。会場で御参加いただく委員の皆様におかれましては、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくこととなります。操作等で御不明な点等がございましたら、事務局がサポートいたしますので、適宜お知らせください。
本日の会議における委員の出席についてです。大曲委員、山本俊幸委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、亀田委員から遅れて御参加との御連絡、また浦野委員、滝田委員、松本委員が少し遅れているようでございます。
本日は、現在のところ当部会委員数22名のうち16名の委員がこの会議に出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。なお、事務局ですが、医薬局長と審議官が公務のため少し遅れての参加となります。
続きまして、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度、御協力を賜り誠にありがとうございます。それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日の審議に入ります。
まず、事務局から資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況につきまして報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をいたします。本日はあらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~27を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料26に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条、第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。
議題1「ラプシド」、退室委員なし、議決に参加しない委員は中野委員、松本委員。議題2「キネレット」、退室委員は滝田委員、保田委員、議決に参加しない委員は亀田委員、松本委員、南委員。議題3「ゾコーバ」、退室委員は中野委員、議決に参加しない委員なし。議題4「エヌフロンシア」、退室委員なし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員。議題5「エトカマ」、退室委員は安藤委員、議決に参加しない委員は亀田委員。議題6「ティブソボ」、退室委員、議決に参加しない委員ともになし。議題7「サークリサ」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員。議題8「イソトレックス」、退室委員なし、議決に参加しない委員は松本委員、南委員。議題9「レットヴィモ」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は亀田委員。議題10「ミンジュビ」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は松本委員、南委員、保田委員。議題11「希少疾病用医薬品の指定の可否」、退室委員なし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員。議題12「再審査期間延長」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は亀田委員、松本委員、南委員、保田委員。以上でございます。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に御意見はありますか。よろしいですか。それでは、御確認いただいたものといたします。
本日の非公開議題は審議事項12議題、報告事項8議題、その他事項2議題となっています。それでは、審議事項の議題に移ります。議題2と議題12です。
関連する議題ですので、まとめて議論いたします。まず、最初に滝田委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条及び利益相反の申出に基づき、議題2、12、9、10の審議の間、会議から御退出いただきます。また、保田委員におかれましては、同様の審議参加規程第5条に基づき、議題2、12の審議の間、会議から御退出いただき、待機をお願いいたします。
滝田委員、保田委員、御退室をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、キネレット皮下注100mgシリンジの製造販売承認の可否等について、機構から説明いたします。審査報告書の通し番号4ページの第1項を御覧ください。
本剤の有効成分であるアナキンラ(遺伝子組換え)は、遺伝子組換えヒトインターロイキン-1受容体アンタゴニストタンパク質です。今般、「全身型若年性特発性関節炎」及び「成人発症スチル病」を効能・効果として製造販売承認申請されました。以降、全身型若年性特発性関節炎をsJIA、成人発症スチル病をAOSDと略します。本品目は、令和2年2月に開催された「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、「医療上の必要性が高い」と判断されており、また、令和7年5月に開催された本部会で御審議いただき、sJIA及びAOSDに係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定されています。令和8年3月現在、本剤はsJIA及びAOSDに係る効能・効果で30を超える国又は地域で承認されています。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の9名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、sJIA患者及びAOSD患者を対象とした国内第III相試験の成績に基づき説明します。
有効性について、通し番号26ページ、表27を御覧ください。主要評価項目である投与2週時の改変ACR30達成率について、本剤群とプラセボ群の比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構はsJIA及びAOSDに対する本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
次に安全性について、通し番号34~36ページ、表37~39を御覧ください。
これらの表では、sJIA患者及びAOSD患者を対象として実施された本剤の臨床試験における安全性の概要等を示しています。臨床試験での検討例数は限られているものの、海外における製造販売後の安全性情報も踏まえると、sJIA及びAOSD患者に対する本剤の安全性上の重大な懸念は示されておらず、本剤の安全性は許容可能であり、認められた有害事象は、同様の作用機序を有する薬剤での注意喚起及び本剤の海外での注意喚起と同様の注意喚起を行うこと等により管理可能であると判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本品目は希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年、生物由来製品又は特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。続きまして、議題12につきまして事務局から概要の説明をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題12、資料No.12、再審査期間の延長の可否について御説明いたします。医薬品の再審査期間につきましては、小児の用量設定等のための臨床試験を計画する場合で、必要があると認められる場合には、個別に部会に諮った上で、再審査期間を延長しております。本部会で御審議いただくキネレット皮下注のAOSD、sJIAについては、先ほど機構から御説明をいたしましたが、小児開発の必要性が認められるものでございますので、申請者からの要望に基づき、再審査期間を初回承認より2年延長し、12年とすることは適切と判断をしております。説明は以上です。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。委員の先生方から御質問ありましたら、御発言をお願いいたします。
ないようですので、議決に入ります。なお、亀田委員、松本委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきます。
議題2につきまして承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続いて議題12につきまして、延長を可としてよろしいでしょうか。こちらも御異議がないようですので、延長を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
ロビーで待機されている保田委員をお呼び願います。
○医薬品医療機器総合機構 議題9、資料No.9、医薬品レットヴィモ錠40mg他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について御説明いたします。
なお、審査報告書のファイル1ページの修正表のとおり、審査報告書の誤記載を修正しています。
本剤の有効成分であるセルペルカチニブは、RET等のキナーゼを阻害し、RETを介したシグナル伝達を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。現在、本剤はRET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌の効能・効果で、成人及び12歳以上の小児に対する用法・用量が承認されており、今般、2歳以上の小児に対する用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請が行われました。令和8年2月時点において、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌に係る効能・効果について、2歳以上12歳未満の小児患者に対して本剤の投与を可能とする用法・用量は、米国のみで承認されています。
本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査概要を説明いたします。審査報告書42分の13ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績としてRET遺伝子異常を有する進行・再発の固形腫瘍等の小児患者を対象とした国際共同第I/II相試験である18036試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書16ページの表9を御覧ください。18036試験の主要評価項目とされた独立評価委員会(IRC)判定による奏効率は、RET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌で60.0%。RET融合遺伝子陽性の甲状腺乳頭癌で53.3%。甲状腺癌を除くRET融合遺伝子陽性の固形腫瘍で33.3%でした。各がん腫で奏効が認められたこと、また、これらの結果は12歳以上のRET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍患者等を対象とした本薬の臨床試験成績に明らかに劣る傾向は認められなかったことなどから、RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌に対する本剤の有効性は、2歳以上の小児患者に対しても期待できると判断いたしました。
安全性については、20ページ、「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌の小児患者に対する本剤投与時に特に注意を有する有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌に係る効能・効果について、2歳以上の小児患者に対する用法・用量を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は希少疾病用医薬品ではあるものの、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌の成人患者及び12歳以上の小児に対して既に承認を取得しており、本邦において一定の使用経験を有すること等を踏まえ、本申請に係る再審査期間は6年1日とすることが適切と判断いたしました。
ただし、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍に係る効能・効果については、既に付与されている再審査期間の残余期間が6年1日以上であることから、当該効能・効果に係る再審査期間は残余期間と設定することが適切と判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、亀田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題の10に移りたいと思います。議題の10につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 よろしくお願いいたします。議題10、資料No.10、医薬品ミンジュビ点滴静注用200mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より説明いたします。
本剤の有効成分であるタファシタマブ(遺伝子組換え)は、ヒトCD19に対するヒト化IgGモノクローナル抗体です。本剤は、B細胞性腫瘍細胞の細胞膜上に発現するCD19に結合することにより、当該細胞に対して抗体依存性細胞傷害等を誘導することにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。本剤は、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」に係る効能・効果で承認されており、今般、「再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫」に係る効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。令和8年1月時点において、本剤は再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に係る効能・効果で55の国又は地域で承認されております。
本品目の専門協議には、4名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書41分の7ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)患者を対象とした国内第Ib/II相試験である102試験のグループ6、及び海外第II相試験である203試験の成績が提出されました。
有効性については、まず、審査報告書8ページの表3を御覧ください。102試験のグループ6において、主要評価項目の奏効率は71.4%でした。次に、審査報告書9ページの表4を御覧ください。203試験において、主要評価項目の奏効率は58.8%であり、事前に設定された有効性の達成基準を満たしました。
以上の結果等より、再発又は難治性のDLBCL患者に対する本剤とレナリドミドとの併用投与の一定の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書13ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。再発又は難治性のDLBCL患者に対する本剤とレナリドミドの併用投与時に特に注意を要する有害事象は、既承認の効能・効果及び用法・用量に対する承認時に注意が必要と判断された事象と同一であり、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察や有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。本剤は、「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当であると判断いたしました。 薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、松本委員、南委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
ここで、ロビーで待機されています滝田委員をお呼びください。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、ラプシド錠25mgの製造販売承認の可否等について、機構から御説明いたします。審査報告書の69分の4ページ第1項を御覧ください。
本剤の有効成分であるレミブルチニブは、ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)の阻害薬であり、今般実施された臨床試験成績等を踏まえ、「特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る)」に係る効能・効果で製造販売承認申請がなされました。特発性の慢性蕁麻疹は、以降、CSUと略します。本剤は、米国では2025年9月、欧州では本年4月に、それぞれ承認されています。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の9名の委員を指名しました。
審査報告書69分の46ページを御覧ください。A2301試験は、第二世代抗ヒスタミン薬で効果不十分な成人CSU患者が対象とされた、プラセボ対照の国際共同第III相試験であり、主な審査内容について、この試験の成績を中心に説明します。
本剤の有効性について、審査報告書69分の47ページ、表45を御覧ください。
主要評価項目として、そう痒の程度及び膨疹の数をスコア化したUAS7を指標とした検討がなされました。その結果、本剤群とプラセボ群との比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構は本剤のCSUに対する有効性は示されていると判断しました。
次に、安全性について、審査報告書69分の56ページ表57、及び次のページの表58を御覧ください。これらの表では、CSU患者を対象として実施された本剤の臨床試験において認められた主な有害事象を示しています。本剤投与時に出血や血球減少に係る有害事象の発現割合が高い傾向が示唆されているものの、これらの事象の重症度は、いずれも軽度又は中等度であり、重篤な副作用は認められていないことから、本剤の使用に当たり臨床的に問題となるような安全性の懸念は認められておらず、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
以上の審査を踏まえ、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年。生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。
以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、中野委員、松本委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。議題1につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題3に移ります。議題3ですが、まず、中野委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題3の審議の間、会議から御退出いただきまして、待機をお願いいたします。中野委員、御退室お願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、医薬品ゾコーバ錠25mg、同錠125mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。資料No.3、審査報告書のファイルをお開きください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に「30分の幾つ」と記載している数字を使用いたします。
本剤は、SARS-CoV-2による感染症の治療及び予防の効能を有する剤であり、このうち、治療効能については、12歳以上の小児及び成人に対して、医薬品医療機器等法第14条の2の2第1項に基づき令和4年11月22日に緊急承認され、その後、令和6年3月5日に通常承認されています。今般、6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児のSARS-CoV-2による感染症患者を対象とした国内第III相試験(T1231試験)の試験成績等に基づき、SARS-CoV-2による感染症の治療に係る効能・効果を対象とした6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児の用法・用量の追加、及び25mg錠の剤形追加に係る承認申請が行われました。
なお、本剤は、2026年5月25日現在、海外のいずれの国又は地域においても承認されておりません。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の5名の委員を指名しております。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に御説明いたします。
まず、有効性について、審査報告書14~15ページの7.R.1を御覧ください。小児患者に対する本剤の開発戦略について、箇条書きで記載した点を踏まえ、成人と小児におけるSARS-CoV-2による感染症の疾患経過や本剤により期待される治療反応は類似していると考えられることから、6歳以上12歳未満の小児患者において、成人患者と同程度の本薬曝露量が得られた場合には、成人と同様の有効性が期待できると考えられました。そのため、6歳以上12歳未満の小児のSARS-CoV-2による感染症患者を対象とした第III相試験(T1231試験)では、主要目的は小児集団における本薬の薬物動態及び安全性を確認することとされ、有効性は副次目的として補足的に確認することとされました。
ページを戻って、小児患者における本薬の薬物動態評価について、審査報告書10ページの図1を御覧ください。黒丸はT1231試験の小児患者に対して、今回の申請用法・用量を投与したときの血漿中の本薬濃度の実測値。緑色の実線及び破線は、成人患者に対して、既承認の用法・用量を投与したときの血漿中本薬濃度推移の中央値と90%予測区間を示しており、成人と小児で本薬の血漿中濃度推移は、おおむね類似していることが確認されました。
続きまして、審査報告書16ページの表13を御覧ください。こちらは、6歳以上12歳未満の小児患者を対象としたT1231試験と、既承認の12歳以上の小児及び成人を対象とした国際共同第III試験(T1221試験)における、SARS-CoV-2による感染症の5症状が快復するまでの時間の結果を提示しています。6歳以上12歳未満の小児を対象としたT1231試験では、有効性の検証を目的とした試験ではないものの、5症状が快復するまでの時間の中央値は、プラセボ群に対して本剤群で0.8時間の短縮であり、24時間の短縮が見られたT1221試験と比較して、群間差が小さい結果でした。T1231試験において、このような結果が得られた理由について、申請者は、主に「ベースライン時の症状重症度の影響」等があったと説明しております。
審査報告書18ページの表16を御覧ください。この表の「14症状の合計スコア」は、SARS-CoV-2の各症状の重症度を点数化したものであり、数字が高いほど重症度が高めの症状が多いことを示しております。T1231試験及びT1221試験のいずれも、臨床症状の重症度に係るスクリーニング基準は、「中等度以上の症状(具体的には、日常生活に支障が出る程度以上の症状)を一つ以上有する患者」が組入れ基準とされましたが、6歳以上12歳未満の小児患者を対象としたT1231試験の方が、12歳以上の小児と成人を対象としたT1221試験よりも、ベースライン時点での患者集団の臨床症状の重症度スコアが低い結果でした。
臨床症状の重症度が低い場合、症状快復までの時間が短くなりやすいため、本剤による臨床症状の改善効果の検出が困難であった可能性があり、臨床症状がより強めで、12歳以上の小児及び成人を対象としたT1221試験における症状スコアに近しいと考えられる小児集団では、成人と同様の有効性が期待される旨を申請者は説明しております。
審査報告書19ページの表17を御覧ください。こちらはT1231試験のベースラインにおける臨床症状の重症度が高い又は低い集団での臨床症状の快復時間を事後的に解析した結果になりますが、臨床症状の重症度が高い集団では、12歳以上の小児及び成人を対象としたT1221試験で認められた5症状の快復時間の群間差である「24時間」と同程度以上の効果が期待されることが示唆されました。
審査報告書27ページを御覧ください。前述の内容及び小児のSARS-CoV-2による感染症患者は軽症例が多いと報告されていることを踏まえると、機構は、6歳以上12歳未満の小児集団への本剤の投与に当たっては、既承認の投与対象の集団よりも、投与の必要性を更に慎重に検討すべきと考えます。そのため添付文書の効能又は効果に関連する注意の項に、枠内に記載したとおり、12歳未満の小児患者においては、高熱・強い咳症状・強い咽頭痛等を複数有する患者に投与するなど、本剤の使用の必要性を特に慎重に検討する旨を注意喚起することとしており、こちらの検討が行われることを前提とすれば、6歳以上12歳未満の小児においても、本剤における一定の有効性は期待できると判断いたしました。
次に、安全性について、審査報告書22ページの表19を御覧ください。この表はT1231試験における安全性の概要を示しております。重篤な有害事象等は認められず、プラセボ群と比較して本剤群で多く認められた副作用として、高比重リポ蛋白減少、嘔吐及び吐き戻しが認められましたが、いずれも重症度は軽度かつ一過性のものであり、通常どおり投与継続が可能でありました。
以上を踏まえ、小児集団における本剤の忍容性は良好であり、小児集団で新たな安全性上の懸念は認められていないことを確認し、6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児のSARS-CoV-2による感染症患者に対する本剤の安全性は許容可能であると判断いたしました。
用法・用量について、審査報告書24ページを御覧ください。先述のとおり、6歳以上12歳未満の小児患者に対して申請用法・用量で本剤を投与したときの薬物動態は、成人患者に既承認用法・用量で本剤を投与したときの薬物動態と類似していること等を踏まえると、申請用法・用量に特段の問題はなく、受入れ可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、機構は、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。再審査期間は残余期間と設定し、また、新用量医薬品と併せて剤形追加に係る医薬品として承認申請された本薬25mg錠は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会には報告を予定しております。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入ります。議題3につきまして承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。現在ロビーで待機されている中野委員をお呼びください。
○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料No.4、医薬品エヌフロンシア筋注シリンジ105mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。
資料No.4、審査報告書のファイルをお開きください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に「57分の幾つ」と記載している数字を使用いたします。
Respiratory Syncytialウイルス(以降、「RSV」と略す)は、2歳以下の乳幼児が細気管支炎又は肺炎にり患した場合の主要な原因ウイルスの一つであり、生後2歳までの流行期に、ほとんど全ての児が感染すると言われております。
早産児や先天性心疾患、又は慢性肺疾患を有する児などでは重篤化しやすいとされ、死に至る場合もあるとされております。
本剤は、RSVのFタンパク質に対するヒトIgG1モノクロールナル抗体であるクレスロビマブ(遺伝子組換え)を有効成分とし、宿主細胞へのRSVの感染性を中和し、RSVによる下気道疾患の発症を抑制します。
今般、生後初回のRSV流行シーズンを迎える新生児及び乳児を対象とした臨床試験成績等に基づき、本剤の有効性及び安全性が確認されたとして、重篤なRSV感染症のリスクを有する新生児及び乳児におけるRSVによる下気道疾患の発症抑制、並びにそれらのリスクを有する児以外の全ての新生児及び乳児におけるRSVによる下気道疾患の予防に係る効能・効果について、本剤の承認申請が行われました。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の8名の委員を指名しております。
主な審査内容について臨床試験成績を中心に御説明いたします。有効性について、審査報告書29ページ、表27を御覧ください。こちらの表では、生後初回のRSV流行シーズンを迎える健康な正期産児及び早産児を対象とした国際共同第II/III相試験(004試験)における、主要評価項目である「本剤投与後150日目までの、RSVに関連する医療介入が必要な下気道感染症の発現率」の結果を示しております。主要評価項目のイベント発現率は、本剤群で0.026、プラセボ群で0.065であり、有効率の95%信頼区間の下限が事前規定された優越性マージン25%を超えたことから、プラセボ群に対する本剤群の優越性が検証されました。
続いて、重篤なRSV感染症のリスクを有する児における有効性について、審査報告書37ページ、表36を御覧ください。こちらの表では、生後初回のRSV流行シーズンを迎える重篤なRSV感染症のリスクを有する児として、在胎期間35週0日以下の早産児又は先天性心疾患若しくは慢性肺疾患を有する児を対象とした実薬対照試験である国際共同第III相試験(007試験)において、副次評価項目として評価された有効性の結果を示しており、「本剤投与後150日目までの、RSVに関連する医療介入が必要な下気道感染症の発現率」は、本剤群とパリビズマブ群で同程度でした。
次に安全性について、審査報告書43ページ、表39を御覧ください。健康な児を対象とした004試験及び重篤なRSV感染症のリスクを有する児を対象とした007試験における有害事象及び副作用の発現状況は、本剤群と対照群との間で大きな差異は認められませんでした。また、個別の有害事象及び副作用の発現状況についても、審査報告書30ページ、表28及び35ページ、表33に記載のとおり、本剤群と対照群の間で発現割合に明らかに差異のある事象は認められませんでした。ただし、本剤でも既存薬のパリビズマブ及びニルセビマブと同様に、重篤な過敏症を引き起こす可能性は否定されていないことから、添付文書において注意喚起を行う予定です。
以上の審査を踏まえ、機構は、本剤の有効性は期待でき、安全性は許容可能と判断し、審査報告書の54ページに記載の効能・効果、用法・用量にて本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。
本品目は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品に該当し、原体及び製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しています。薬事審議会には報告を予定しています。
以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。石井委員、お願いします。
○石井委員 御説明ありがとうございました。本品が承認されますと、抗RSウイルス抗体として3品目が使用可能な状況になると思いますが、改変型でないパリビズマブとの関係につきまして、本品では、添付文書の7の用法・用量に関連する注意の7.2として、パリビズマブから本剤への切換えは避けることと書かれておりますが、ニルセビマブの添付文書ではそのような記載は見当たりませんでした。本品について、特にこの切換えを避けるべきという背景を御説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より回答いたします。
今回、本剤に関して、7.2項でパリビズマブからの切換えを避けることと注意喚起をした背景としては、本剤に関してはニルセビマブと異なりまして、シーズン1、すなわち生後初回のRSウイルス流行期における投与のみが対象になっております。
そのため、本剤の臨床試験におきましては、シーズン1の中で同一のシーズンの中で、パリビズマブから本剤に切り換えたようなデータがないことにより、このような注意喚起を行っております。
一方で、ニルセビマブに関しては、生後初回又は2回目のシーズンに対して投与が認められておりますので、シーズンが変わった場合に、例えばシーズン2でニルセビマブを投与する場合に、必ずしもシーズン1でパリビズマブを投与していると、シーズン2でニルセビマブを投与できないということはありませんので、そういった注意喚起がないのかと理解しております。以上です。
○石井委員 パリビズマブは月1回投与なので、シーズンの途中で切り換えるということがあるのかなと思い、シーズン1だから、2だからというのはちょっと違うのかと思いました。ニルセビマブの方は、シーズン1がパリビズマブで、シーズン2はニルセビマブで大丈夫だったというデータがある一方で、こちらは、シーズン1のみしか申請されていないので、シーズン2のような比較がないため、シーズン1内での切換えも避けるべきという整理でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 失礼いたしました。もう一度整理させていただければと思います。御指摘のとおり、パリビズマブは月1回投与ですので、同一シーズン内で複数回投与されることになる一方で、本剤及びニルセビマブは、基本的には同一シーズン内で単回の投与になります。そのため、ニルセビマブと本剤のいずれに関しても、基本的には流行期に入る前、若しくは流行期において単回で投与されて、パリビズマブと併用はされないものと理解しております。
○石井委員 分かりました。では、同一シーズン内で月1回投与をやめたいからという切換えは、そもそも想定しないし、しないでくださいということですね。
分かりました。それが伝わるのでしたらいいと思います。この表現で大丈夫か、御検討いただけたらと思います。ありがとうございました。
○山本昇部会長 ありがとうございました。ほかはいかがですか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。亀田委員、中野委員、松本委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題5に移ります。議題5ですが、安藤委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題5の審議の間、会議から御退出いただきまして、待機をお願いたします。安藤委員、御退室をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題5、資料No.5、医薬品エトカマ錠75mgの製造販売承認の可否等について御説明いたします。本剤の有効成分であるカミゼストラントは、エストロゲン受容体αに結合する選択的エストロゲン受容体分解剤です。本剤は、エストロゲン受容体αを分解してエストロゲン受容体依存性の遺伝子の発現を調節することにより、エストロゲン受容体1(ESR1)遺伝子変異陽性の乳癌に対して腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられています。
今般、本剤は「ESR1遺伝子変異陽性の手術不能又は再発乳癌」を効能・効果として承認申請されました。令和8年3月時点において、本剤は海外1か国において承認されております。
本品目の専門協議には8人の専門委員に御参加いただきました。詳細につきましては、資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を御説明いたします。審査報告書86分の43ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、アロマターゼ阻害剤及びCDK4/6阻害剤との併用投与による一次治療中に、ESR1遺伝子変異が確認され、疾患進行が認められていないエストロゲン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌を対象とした国際共同第III相試験であるSERENA-6試験の成績が提出されました。
有効性につきましては、審査報告書47ページを御覧ください。主要評価項目とされた治験担当医師判定による無増悪生存期間(PFS)について、本剤群と対照群の比較結果は表37及び図2にお示しするとおりであり、対照群に対する本剤群の優越性が検証されました。また、対照群と比較して本剤群において、最初の後治療開始後の増悪又は死亡までの期間が延長する傾向が認められたこと、全生存期間が短縮する傾向は認められていないことなども考慮し、SERENA-6試験の対象患者に対する本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
安全性につきましては、審査報告書55ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、肝機能障害、静脈血栓塞栓症及びQT間隔延長であり、がん薬物療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤の休薬等の適切な対応がなされるのであれば、本剤は忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、「内分泌療法中にESR1遺伝子変異が確認され疾患進行が認められないホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年とすることが適当であり、生物由来製品及び特定生物由来製品には該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しております。薬事審議会には、報告を予定しております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明、ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。
○南委員 南ですけれども、ちょっと伺っていいでしょうか。
○山本昇部会長 南委員、お願いします。
○南委員 ありがとうございます。眼の症状が見られているようです。それほど重篤なものはないようなのですが、やはりコントロールに比べて多いようです。眼の副作用の発現機序は分かっているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。本薬の眼毒性に関する発現機序につきましては、非臨床試験で検討がなされており、暗順応下のB波の振幅を減少させて、桿体双極細胞の可逆的な機能低下を引き起こすことが示されておりますが、本剤のERGへの影響に対する作用機序につきましては、明確な結論は出せておりません。
○南委員 ちょっと音声に波があって聞き取りにくかったのですけれど、要するに分かっていないということですか。
○事務局 先生、事務局です。審査報告書の86分の28ページから29ページに掛けてを御覧いただければと思います。結論としては、先生の御理解のとおりでございます。
○南委員 基礎的な検討で、何かメカニズムは示唆されているということですか。
○医薬品医療機器総合機構 有色ラットを用いた網膜電図による網膜機能の評価では影響が見られているのですけれども、病理組織学的検査で眼の構造等の損傷は伴わないというところまでは分かっております。
○南委員 要するに、なぜ網膜に障害が起きるかということまでは分かっていないということですね。
○事務局 明確な結論は出せておりません。
○南委員 涙液に分泌されているのでしょうか。それも分かっていないのですか。
○医薬品医療機器総合機構 その点につきましては、データがございませんので分かっておりません。
○南委員 もし涙液に分泌されるのであれば、点眼などで希釈で対応できるかなと思ったもので伺いました。それから、あともう一点、バイオマーカーとして○○○○○○を使えることになるようです。○○○○○○は保険で検査できるということですが、検査の頻度はどのぐらい保険で認められるか分かりますか。この臨床試験で行われたように、2、3か月に1回の検査は認められるのでしょうか。
○事務局 事務局より説明させていただきます。保険関係のものにつきましては、関係部署と検討していこうかと思っているところでございますけれども、審査報告書等を基に、関係部署が判断するものと考えています。
○南委員 是非、有効性が証明された臨床試験に準じた検査ができるよう、考えていただければと思います。よろしくお願いします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。ほか、質問はいかがでしょうか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題は亀田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。ロビーで待機されています安藤委員をお呼び願います。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題6、資料No.6、医薬品ティブソボ錠250mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について説明します。なお、審査報告書ファイルの1~2ページの修正表のとおり、審査報告書の記載の修正をしております。本剤の有効成分であるイボシデニブは、変異型IDH1に対する阻害作用を有する低分子化合物であり、2-HG産生を阻害すること等により、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
本剤は、「IDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病」の効能・効果で承認されており、今般、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請が行われました。令和8年1月時点において、本剤は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌等」に係る効能・効果にて、48の国又は地域で承認されています。
本品目の専門協議には、4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。以下、臨床成績を中心に、審査の概要を説明します。
審査報告書11ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、化学療法歴のあるIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆管癌患者を対象とした海外第III相試験である005試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書14~15ページの表6及び図2を御覧ください。
005試験の主要評価項目とされた無増悪生存期間(PFS)について、プラセボ群と比較して本薬群で統計学的に有意な延長が示されました。以上の結果等から、がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆管癌患者に対する本薬の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書19ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象のうち、QT間隔延長であり、当該有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして議題7に移りたいと思います。議題7ですが、機構から、まず概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題7、資料No.7、医薬品サークリサ皮下注1,400mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。本剤は、イサツキシマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする皮下投与製剤です。イサツキシマブは、マウス抗ヒトCD38抗体の可変領域とヒトIgG1の定常領域から構成されるキメラ型モノクローナル抗体であり、多発性骨髄腫細胞の細胞膜上に発現するCD38に結合し、多発性骨髄腫細胞に対して抗体依存性細胞傷害を誘導することなどにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。
イサツキシマブは、本邦において静脈内(IV)投与製剤が承認されておりますが、本剤は、IV投与製剤と比較して、投与時間の短縮により、患者や医療従事者の負担を軽減すること、血中濃度上昇を緩やかにすることにより、infusion reactionの発現割合を減少させることなどが期待されています。
今般、本剤は、本薬のIV投与製剤と同様に、「多発性骨髄腫」を効能・効果として、承認申請されました。なお、令和8年1月時点において、多発性骨髄腫に係る効能・効果にて本剤が承認されている国又は地域はございません。
本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を御説明いたします。審査報告書の15ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした国際共同第III相試験であるEFC15951試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書20ページの表15を御覧ください。EFC15951試験において、ポマリドミドとデキサメタゾンとの併用下において、主要評価項目とされた奏効率及び第6サイクル第1日目のCtroughについて、本薬のIV投与製剤に対する本剤の非劣性が検証されました。以上の結果より、多発性骨髄腫患者に対する本剤投与の有効性は、本薬IV投与と同様に期待できると判断いたしました。
安全性について、審査報告書28ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、本薬IV投与の承認時に注意が必要と判断された事象と同一であり、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察や有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、本薬のIV投与製剤と同様に、「多発性骨髄腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は新投与経路医薬品に該当しますので、再審査期間は6年とすることが適当であり、生物由来製品に該当し、製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題につきましては、亀田委員、中野委員、松下委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題8に移ります。議題8ですが、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題8、資料No.8、医薬品イソトレックスカプセル8mg他の製造販売承認の可否等について説明します。本剤の有効成分であるイソトレチノインは、合成レチノイド化合物であり、レチノイン酸受容体(RAR)に結合して、RARを介した転写を活性化し、細胞周期停止を誘導すること、神経芽腫細胞の分化を誘導すること等により、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられています。今般、本剤は、「大量化学療法後の神経芽腫」を効能・効果として、承認申請されました。
イソトレチノインは、令和2年9月に開催された、「第42回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、医療上の必要性に係る基準に該当すると判断され、同年10月に厚生労働省から開発企業の募集が行われました。令和8年2月時点において、「大量化学療法後の神経芽腫」に係る効能・効果にて、本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には、8名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に、審査の概要を説明します。審査報告書60分の25ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、大量化学療法を含む集学的治療施行後に疾患進行が認められない高リスク群神経芽腫患者を対象とした国内第II相試験である、SPJ-101CA-NB試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書26ページを御覧ください。SPJ-101CA-NB試験において、副次評価項目の一つとされた改訂版国際神経芽細胞腫応答基準に基づく、治験担当医師判定による1年無イベント生存率及び1年全生存率は、それぞれ93.8%及び100%でした。当該結果に加え、国内外の診療ガイドライン及び教科書において、大量化学療法を含む集学的治療施行後に疾患進行が認められない高リスク群神経芽腫患者に対する本剤投与について記載されていること等を考慮すると、当該患者に対して本剤の有効性は期待できると判断しました。
安全性については、審査報告書28ページの「7.R.2 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に、特に注意すべき有害事象は、脂質異常症、精神障害、皮膚障害、電解質異常、骨端早期閉鎖、横紋筋融解症、眼障害、頭蓋内圧亢進症、膵炎、聴覚障害、重度の下痢、過敏症及び肝機能障害であり、これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は「大量化学療法後の神経芽腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は「神経芽腫」を予定される効能・効果として、希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年とすることが適当であり、生物由来製品及び特定生物由来製品には該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。松本委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただきます。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とて、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして議題11に移りたいと思います。議題11につきまして、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 議題11、資料11、希少疾病用医薬品の指定の可否について御説明いたします。今回、審議いただく品目については、資料11-1にまとめています。
資料11-2から順を追って説明いたします。まず、資料11-2、donidalorsen。
申請者は大塚製薬株式会社、予定効能・効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」です。遺伝性血管性浮腫(以下、「HAE」)は、指定難病である原発性免疫不全症候群の一病型とされています。HAEは、皮下組織、腹部臓器及び上気道等に突発性の浮腫が繰り返し生じる遺伝性疾患であり、喉頭部に浮腫が生じた場合、呼吸困難や致死的な窒息に至る可能性があります。
HAEの急性発作発現時の治療薬及び長期的な発作発症抑制薬として複数の薬剤が承認されていますが、効果不十分な患者が一定数存在し、長期的な発作発症抑制薬に対するニーズは依然として存在いたします。本剤は、プレカリクレインの産生を抑制することでブラジキニンの産生を抑制し、HAEの急性発作の発症を抑制すると考えられ、海外第III相試験において、プラセボ群と比較して本薬群でHAEの発作回数の減少が認められています。
当該臨床試験及び国内第I相試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続いて資料11-3、Imsidolimab。申請者はVanda Pharmaceuticals Inc.、予定効能・効果は「膿疱性乾癬」で、当該疾患は指定難病に指定されています。
膿疱性乾癬は、発熱と全身の潮紅皮膚上に多発する無菌性膿疱で発症し、経過中に全身性炎症に伴う臨床検査値異常を示し、皮膚外臓器障害により重大な病的状態や死亡に至る可能性があります。成人の膿疱性乾癬では全身療法、外用療法、光線療法が推奨されていますが、既承認の生物製剤等による治療を行っても繰り返し急性症状が発現する患者が一定数いることから、急性症状の治療に加えて、再発を抑えることができる新たな治療選択肢が必要とされています。本薬は、IL-36受容体に対する阻害作用を有する抗体であり、二つの海外第III相試験において、急性症状に対する改善効果及び治療効果の維持が示唆されており、安全性上の懸念は認められませんでした。当該臨床試験及び国内第I相試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続いて資料11-4、アミノレブリン酸塩酸塩。申請者はSBIファーマ株式会社、予定効能・効果は、「卵巣癌の腫瘍減量手術における腹膜播種の可視化」です。NDBオープンデータに基づく対象者数は、最大で年間1万6,200人と推定されています。卵巣癌の5年生存率は、III期で54.3%、IV期で36.8%と報告されており、特にIII・IV期の進行卵巣癌の予後は不良となっています。卵巣癌に対する標準的治療である腫瘍減量手術では、残存腫瘍の有無及び残存腫瘍径が予後に影響することから、肉眼的残存腫瘍がない状態を達成することが強く推奨されますが、腹膜播種を伴う進行卵巣癌では、肉眼では検出困難な微少病変が存在することが課題とされています。手術前に本薬を投与することで、白色光源下では視認困難な腫瘍病変を青色光源下で検出することが可能となり、微少病変の検出を向上させ残存腫瘍を最小化させることにより、予後の改善に寄与する可能性があると考えられています。開発の可能性については、現在、国内第III相試験を実施中です。
以上より、三つですが、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいてすか。それでは、議決に入ります。亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題について、指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続いて、報告事項議題及びその他事項議題に移りたいと思います。報告事項議題1~8及びその他事項議題1、2について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項について御説明いたします。本日、御報告いたします報告事項のうち、報告議題として議題1~8については資料13にまとめています。
まず議題1、資料14、テビムブラ点滴静注100mgについて、ビーワン・メディシンズ合同会社より「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する一部変更承認申請がありました。こちらは機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。併せて、その他事項の議題1、資料22-1ですが、本剤の審査に関連して、チスレリズマブについて胃癌に係る最適使用推進ガイドラインの作成をしています。
議題2、資料15、イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mgについて、アストラゼネカ株式会社より「胃癌における術前・術後補助療法」に係る効能・効果、用法・用量を追加する一部変更承認申請がありました。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。併せて、その他事項の議題1ですが、資料22-2のとおり、デュルバルマブについて最適使用推進ガイドラインを作成しています。
報告事項の議題3、資料16、オルミエント錠1mg、同錠2mg、同錠4mg及び同内用懸濁液2mg/mLについて、日本イーライリリー株式会社より円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)について、小児の用量を追加する一部変更承認申請がありました。現在、成人については承認されていますが、12歳以上で体重30kg以上の小児の用量を追加するものです。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。
議題4、議題5は併用ですので、まとめて説明いたします。タービー皮下注3mg、同皮下注40mgについて、ヤンセンファーマ株式会社から承認申請がありました。また、議題5、資料18、テクベイリ皮下注30mg及び同皮下注153mgについても、同じくヤンセンファーマより「再発又は難治性の多発性骨髄腫(標準的な治療が困難な場合に限る)」について、用法・用量の追加の申請がありました。現時点で2週間隔投与の用量に加えて、4週間隔の投与の追加に関する申請で、こちらについて機構において確認を行い、承認して差し支えないと判断しています。
議題6、資料19です。条件付き承認制度の適用についてです。適用可否については、薬事審議会の担当部会に報告して了承を得ることとしており、御報告するものです。なお、当該薬剤の承認の可否、承認条件等については、今後、機構での審査を経た後に、改めて本部会で御審議いただく予定です。
まず、資料19-1、テビムブラ点滴静注についてです。ビーワン・メディシンズ合同会社から申請されており、「再発又は遠隔転移を有する上咽頭癌」に係る効能・効果で承認申請がなされています。
当該薬剤の条件付き承認制度の該当性について、資料の4ページ以降、事前に取りまとめられた機構の報告書に基づいて御説明いたします。8ページですが、マル1適応疾患の重篤性について、本邦における遠隔転移を有する上咽頭癌の5年生存率は23%と報告されており、「1)生命に重大な影響がある疾患であること」に該当すると判断されています。
マル2医療上の有用性についてです。海外第III相試験において、プラセボ/ゲムシタビン塩酸塩/シスプラチンとの併用群と比較して、本剤/ゲムシタビン塩酸塩/シスプラチンとの併用群で無増悪生存期間(PFS)の統計学的に有意な延長が認められたことから、2番目の基準、有効性等の観点から「医療上の有用性が既存の治療法、予防法より優れていること」に該当するものと判断しています。
マル3検証的臨床試験等の実施可能性についてです。海外第III相試験に基づき、国内臨床試験の実施可能性を検討した結果、本邦において上咽頭癌は患者数が限られていること等から、日本人患者における本剤の有効性を確認するための臨床試験の実施には相当の期間を要し、日本人における有効性・安全性が検討されていない不確実性を考慮してもなお、臨床試験の実施により医薬品の承認までに相当な時間を要することの患者への不利益の程度が大きい場合に該当すると判断されています。
最後に、マル4有効性及び安全性についてです。本申請では主な臨床試験成績として、海外第III相試験成績が提出されており、本剤の薬物動態について国内外で明確な差は認められなかったこと等を踏まえると、海外臨床試験、第III相試験に基づき、日本人に対しても本剤の臨床的有用性は期待できると判断されています。
以上より、要件のいずれにも該当することから、本邦において、再発又は遠隔転移を有する上咽頭癌患者に対する本剤投与の有効性・安全性を確認することを目的とした使用成績調査を実施し、当該調査結果を速やかに提出すること等を条件として、条件付き承認制度を適用することは可能と判断しています。
資料19-2です。対象品目はヘルネクシオス錠60mgです。一般名はゾンゲルチニブ、申請者は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社です。「HER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」に係る効能・効果で承認申請がなされています。
当該薬剤の条件付承認制度の該当性については、資料の4ページ以降の報告書に基づき御説明いたします。資料の8ページです。マル1適応疾患の重篤性についてです。HER2遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者における全生存期間の中央値は1.4~2.1年と報告されていることから、生命に重大な影響がある疾患に該当すると判断しています。
マル2医療上の有用性についてですが、本剤は国際共同第Ia/Ib相試験の成績等から、この要件については該当するものと判断しています。
マル3検証的臨床試験等の実施可能性についてです。化学療法歴のないHER2遺伝子のチロシンキナーゼドメインに変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、国際共同第III相試験が2024年2月から実施中ですが、評価完了時期は2026年末であり、検証的臨床試験の結果が得られるまでには相当の期間を有すると判断されています。
マル4有効性・安全性についてですが、国際共同第Ia/Ib相試験のIb相パートで得られた成績等より、既存治療と比べて当該患者に対する本剤の有効性は期待できると判断しています。
以上より、要件には該当するものと考えており、化学療法歴のないHER2遺伝子のチロシンキナーゼドメイン以外に変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に対する本剤の有効性を確認することを目的とした製造販売後調査等を実施し、当該調査結果を速やかに提出すること、国際共同第III相試験の成績を速やかに提出すること等を条件として、条件付き承認制度を適用することは可能と判断しています。
なお、条件付き承認制度は、本年5月1日に改正法の施行に伴い制度を改正していますが、これらいずれの品目についても、改正法の施行前に承認申請された品目であるため、改正前の条件付き承認制度を適用することとなっています。
続いて、報告事項の議題7、医療用医薬品の承認条件についてです。資料20-1、カルケンスカプセル100mgについて、「再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」の効能・効果について、全例調査に係る承認条件が付されています。また、資料20-2、20-3、イジュド点滴静注25mg、同点滴静注300mg及びイミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgは、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の効能・効果について、全例調査に係る条件がいずれも付されていました。この度、資料20-1~20-3、いずれもアストラゼネカ株式会社より承認条件に基づき実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しています。
議題8、資料21-1及び21-2です。資料21-1、レンビマカプセル4mg及び同カプセル10mgについて、エーザイ株式会社より「根治切除不能な甲状腺癌」に係る効能・効果について再審査の申請がなされています。また、資料21-2、ポマリストカプセル1mg、同カプセル2mg、同カプセル3mg及び同カプセル4mgについて、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社より「再発又は難治性の多発骨髄腫」に係る効能・効果について再審査の申請がなされています。いずれも機構において確認を行い、カテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないものと判断しています。なお、ポマリストカプセルについては、承認条件としてレナリドミド・ポマリドミド適正管理手順を遵守すること等の承認条件が課されており、こちらについては引き続き実施いただくことを前提としています。
続いて、その他の事項についてです。議題1は先ほど御説明したとおりで、議題2についてです。資料23、ボロファラン(10B)について、令和6年9月20日に「再発髄膜腫」に係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定したところですが、その際には優先審査・優先相談は非該当としていました。この度、ステラファーマ株式会社から提出された資料に基づき機構において評価した結果、優先審査・優先相談について該当するものとして取り扱うことといたしましたので、御報告いたします。
最後、資料27、タブネオスカプセルについてです。タブネオスカプセルについては、2021年9月に開催された本部会において御審議いただき、承認を可として了承いただいて、同月に承認されたものです。効能・効果は「顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症」で、いずれも指定難病に指定されています。
トピックとしては二点あり、まず安全性についてです。この部会でも御審議いただきましたが、臨床試験において死亡に至った肝機能障害は認められていませんでしたが、因果関係が否定されない重篤な肝機能障害が認められていたこと等を踏まえて、承認時から添付文書の重大な副作用に肝機能障害を明記しており、肝機能検査を行うこと等の注意喚起を行ってきたところです。今般、副作用報告等を踏まえて、死亡に至った肝機能障害が報告されていること、また20例というところに関しては、因果関係不明なものを含みますが、死亡に至った肝機能障害が一定数報告され集積してきたこと等を踏まえて、厚労省から企業に対して添付文書の改訂等を指示しています。具体的には、添付文書の警告欄の新設等しており、こちらを踏まえて情報提供又は定期的な肝機能検査等を行っていただくこととしています。
もう一点、安全性とは別の話ですが、国際共同第III相試験の信頼性についてです。4月27日付けで、米国FDAが承認撤回を提案する旨の文書を公表しています。こちらにおいて信頼性の疑義が指摘されており、企業に対して詳細を報告するよう指示しているところです。こちらは報告を踏まえて必要な対応を今後、検討していきたいと考えています。報告については以上です。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。
○南委員 南ですが、いいですか。
○山本昇部会長 南委員、お願いいたします。
○南委員 チスレリズマブの胃癌の件、報告事項の14番目だったと思いますが、承認はいいと思うのですけれども、お願いと質問があります。審査報告書の24ページの表19を見ますと、バイオマーカー、PD-L1の発現(TAP)が1%未満だとOSのハザード比が0.98とほとんど効いていないように見えます。もちろん症例数が少なくて推定精度は悪いのですが、もし、この0.98が事実とすると、ほとんど効いていないということになりますので、この情報を臨床現場に届ける必要があると思います。もちろん、審査報告書が公開されますので、現場の医師が自ら審査報告書を見に行けば分かることなのですが、そういう医師は多くありません。最適使用推進ガイドラインでも添付文書でも5%未満としてまとめてあります。これは1%未満の症例が少なかったからだと思いますが、是非何らかの形で資材等を使って、0.98という数字を臨床現場に届けていただきたいと思います。これはお願いです。
それからもう一点、これに関して御質問があるのですが、もし0.98が事実だとすると、OSは延ばさなくても腫瘍縮小効果が高ければ患者さんにとってメリットになると思います。腫瘍縮小効果のTAPによる違いに関してデータはあるのでしょうか。
○事務局 先生、御質問ありがとうございました。事務局より回答させていただきます。まず、1点目の方について、先生御指摘の点はもっともだと思いますので、現場に適切に情報が提供できるようにいたします。2点目については少し確認させてください。
○南委員 もし時間が掛かるようでしたら後日、連絡いただいても構いません。
○事務局 先生、ありがとうございました。事務局です。後日、先生に御報告させていただきます。
○南委員 よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 宮川委員、お願いいたします。
○宮川委員 タブネオスに関しては了解いたしました。死亡例の20分の2は因果関係が否定できないとされ、そのほか因果関係は今のところ不明という形で医療現場に案内するというのは、きちんと詳細を医療現場で確認して投与患者を見なければいけないことかと思います。FDAが行ったアナウンスというのは、審査の過程で不適切なところがあったということなので、死亡事例の件とは意味合いが違うのです。
それが重なったような形で報道されているということは問題であろうかなと思います。適切にアナウンスしていただいて対応いただくということは、非常に重要かなと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。
○医薬品審査管理課長 承知いたしました。御意見ありがとうございます。
○山本昇部会長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。では、報告事項及びその他事項については、御確認いただいたものといたします。
本日の議題は以上です。事務局から何か報告はありますか。
○事務局 次回の部会ですが、令和8年7月27日(月)午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。お疲れさまでした。
本日の会議における委員の出席についてです。大曲委員、山本俊幸委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、亀田委員から遅れて御参加との御連絡、また浦野委員、滝田委員、松本委員が少し遅れているようでございます。
本日は、現在のところ当部会委員数22名のうち16名の委員がこの会議に出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。なお、事務局ですが、医薬局長と審議官が公務のため少し遅れての参加となります。
続きまして、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度、御協力を賜り誠にありがとうございます。それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日の審議に入ります。
まず、事務局から資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況につきまして報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をいたします。本日はあらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~27を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料26に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条、第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。
議題1「ラプシド」、退室委員なし、議決に参加しない委員は中野委員、松本委員。議題2「キネレット」、退室委員は滝田委員、保田委員、議決に参加しない委員は亀田委員、松本委員、南委員。議題3「ゾコーバ」、退室委員は中野委員、議決に参加しない委員なし。議題4「エヌフロンシア」、退室委員なし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員。議題5「エトカマ」、退室委員は安藤委員、議決に参加しない委員は亀田委員。議題6「ティブソボ」、退室委員、議決に参加しない委員ともになし。議題7「サークリサ」、退室委員はなし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員。議題8「イソトレックス」、退室委員なし、議決に参加しない委員は松本委員、南委員。議題9「レットヴィモ」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は亀田委員。議題10「ミンジュビ」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は松本委員、南委員、保田委員。議題11「希少疾病用医薬品の指定の可否」、退室委員なし、議決に参加しない委員は亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員。議題12「再審査期間延長」、退室委員は滝田委員、議決に参加しない委員は亀田委員、松本委員、南委員、保田委員。以上でございます。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に御意見はありますか。よろしいですか。それでは、御確認いただいたものといたします。
本日の非公開議題は審議事項12議題、報告事項8議題、その他事項2議題となっています。それでは、審議事項の議題に移ります。議題2と議題12です。
関連する議題ですので、まとめて議論いたします。まず、最初に滝田委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条及び利益相反の申出に基づき、議題2、12、9、10の審議の間、会議から御退出いただきます。また、保田委員におかれましては、同様の審議参加規程第5条に基づき、議題2、12の審議の間、会議から御退出いただき、待機をお願いいたします。
滝田委員、保田委員、御退室をお願いいたします。
――滝田委員、保田委員 退室――
○山本昇部会長 では、議題2につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、キネレット皮下注100mgシリンジの製造販売承認の可否等について、機構から説明いたします。審査報告書の通し番号4ページの第1項を御覧ください。
本剤の有効成分であるアナキンラ(遺伝子組換え)は、遺伝子組換えヒトインターロイキン-1受容体アンタゴニストタンパク質です。今般、「全身型若年性特発性関節炎」及び「成人発症スチル病」を効能・効果として製造販売承認申請されました。以降、全身型若年性特発性関節炎をsJIA、成人発症スチル病をAOSDと略します。本品目は、令和2年2月に開催された「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、「医療上の必要性が高い」と判断されており、また、令和7年5月に開催された本部会で御審議いただき、sJIA及びAOSDに係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定されています。令和8年3月現在、本剤はsJIA及びAOSDに係る効能・効果で30を超える国又は地域で承認されています。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の9名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、sJIA患者及びAOSD患者を対象とした国内第III相試験の成績に基づき説明します。
有効性について、通し番号26ページ、表27を御覧ください。主要評価項目である投与2週時の改変ACR30達成率について、本剤群とプラセボ群の比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構はsJIA及びAOSDに対する本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
次に安全性について、通し番号34~36ページ、表37~39を御覧ください。
これらの表では、sJIA患者及びAOSD患者を対象として実施された本剤の臨床試験における安全性の概要等を示しています。臨床試験での検討例数は限られているものの、海外における製造販売後の安全性情報も踏まえると、sJIA及びAOSD患者に対する本剤の安全性上の重大な懸念は示されておらず、本剤の安全性は許容可能であり、認められた有害事象は、同様の作用機序を有する薬剤での注意喚起及び本剤の海外での注意喚起と同様の注意喚起を行うこと等により管理可能であると判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本品目は希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年、生物由来製品又は特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。
以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。続きまして、議題12につきまして事務局から概要の説明をお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題12、資料No.12、再審査期間の延長の可否について御説明いたします。医薬品の再審査期間につきましては、小児の用量設定等のための臨床試験を計画する場合で、必要があると認められる場合には、個別に部会に諮った上で、再審査期間を延長しております。本部会で御審議いただくキネレット皮下注のAOSD、sJIAについては、先ほど機構から御説明をいたしましたが、小児開発の必要性が認められるものでございますので、申請者からの要望に基づき、再審査期間を初回承認より2年延長し、12年とすることは適切と判断をしております。説明は以上です。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。委員の先生方から御質問ありましたら、御発言をお願いいたします。
ないようですので、議決に入ります。なお、亀田委員、松本委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきます。
議題2につきまして承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続いて議題12につきまして、延長を可としてよろしいでしょうか。こちらも御異議がないようですので、延長を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
ロビーで待機されている保田委員をお呼び願います。
――保田委員 入室――
○山本昇部会長 よろしいですか。では、続きまして議題9に移ります。機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題9、資料No.9、医薬品レットヴィモ錠40mg他の製造販売承認事項一部変更承認の可否等について御説明いたします。
なお、審査報告書のファイル1ページの修正表のとおり、審査報告書の誤記載を修正しています。
本剤の有効成分であるセルペルカチニブは、RET等のキナーゼを阻害し、RETを介したシグナル伝達を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。現在、本剤はRET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌の効能・効果で、成人及び12歳以上の小児に対する用法・用量が承認されており、今般、2歳以上の小児に対する用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請が行われました。令和8年2月時点において、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌に係る効能・効果について、2歳以上12歳未満の小児患者に対して本剤の投与を可能とする用法・用量は、米国のみで承認されています。
本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査概要を説明いたします。審査報告書42分の13ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績としてRET遺伝子異常を有する進行・再発の固形腫瘍等の小児患者を対象とした国際共同第I/II相試験である18036試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書16ページの表9を御覧ください。18036試験の主要評価項目とされた独立評価委員会(IRC)判定による奏効率は、RET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌で60.0%。RET融合遺伝子陽性の甲状腺乳頭癌で53.3%。甲状腺癌を除くRET融合遺伝子陽性の固形腫瘍で33.3%でした。各がん腫で奏効が認められたこと、また、これらの結果は12歳以上のRET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍患者等を対象とした本薬の臨床試験成績に明らかに劣る傾向は認められなかったことなどから、RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌に対する本剤の有効性は、2歳以上の小児患者に対しても期待できると判断いたしました。
安全性については、20ページ、「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。RET融合遺伝子陽性の進行・再発の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の根治切除不能な甲状腺髄様癌の小児患者に対する本剤投与時に特に注意を有する有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌に係る効能・効果について、2歳以上の小児患者に対する用法・用量を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は希少疾病用医薬品ではあるものの、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍及びRET遺伝子変異陽性の甲状腺髄様癌の成人患者及び12歳以上の小児に対して既に承認を取得しており、本邦において一定の使用経験を有すること等を踏まえ、本申請に係る再審査期間は6年1日とすることが適切と判断いたしました。
ただし、RET融合遺伝子陽性の固形腫瘍に係る効能・効果については、既に付与されている再審査期間の残余期間が6年1日以上であることから、当該効能・効果に係る再審査期間は残余期間と設定することが適切と判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、亀田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題の10に移りたいと思います。議題の10につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 よろしくお願いいたします。議題10、資料No.10、医薬品ミンジュビ点滴静注用200mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より説明いたします。
本剤の有効成分であるタファシタマブ(遺伝子組換え)は、ヒトCD19に対するヒト化IgGモノクローナル抗体です。本剤は、B細胞性腫瘍細胞の細胞膜上に発現するCD19に結合することにより、当該細胞に対して抗体依存性細胞傷害等を誘導することにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。本剤は、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」に係る効能・効果で承認されており、今般、「再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫」に係る効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。令和8年1月時点において、本剤は再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫に係る効能・効果で55の国又は地域で承認されております。
本品目の専門協議には、4名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書41分の7ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)患者を対象とした国内第Ib/II相試験である102試験のグループ6、及び海外第II相試験である203試験の成績が提出されました。
有効性については、まず、審査報告書8ページの表3を御覧ください。102試験のグループ6において、主要評価項目の奏効率は71.4%でした。次に、審査報告書9ページの表4を御覧ください。203試験において、主要評価項目の奏効率は58.8%であり、事前に設定された有効性の達成基準を満たしました。
以上の結果等より、再発又は難治性のDLBCL患者に対する本剤とレナリドミドとの併用投与の一定の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書13ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。再発又は難治性のDLBCL患者に対する本剤とレナリドミドの併用投与時に特に注意を要する有害事象は、既承認の効能・効果及び用法・用量に対する承認時に注意が必要と判断された事象と同一であり、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察や有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。本剤は、「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当であると判断いたしました。 薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、松本委員、南委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
ここで、ロビーで待機されています滝田委員をお呼びください。
――滝田委員 入室――
○山本昇部会長 続けていきます。続きまして、議題の1に移りたいと思います。いいでしょうか。議題の1につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、ラプシド錠25mgの製造販売承認の可否等について、機構から御説明いたします。審査報告書の69分の4ページ第1項を御覧ください。
本剤の有効成分であるレミブルチニブは、ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)の阻害薬であり、今般実施された臨床試験成績等を踏まえ、「特発性の慢性蕁麻疹(既存治療で効果不十分な患者に限る)」に係る効能・効果で製造販売承認申請がなされました。特発性の慢性蕁麻疹は、以降、CSUと略します。本剤は、米国では2025年9月、欧州では本年4月に、それぞれ承認されています。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の9名の委員を指名しました。
審査報告書69分の46ページを御覧ください。A2301試験は、第二世代抗ヒスタミン薬で効果不十分な成人CSU患者が対象とされた、プラセボ対照の国際共同第III相試験であり、主な審査内容について、この試験の成績を中心に説明します。
本剤の有効性について、審査報告書69分の47ページ、表45を御覧ください。
主要評価項目として、そう痒の程度及び膨疹の数をスコア化したUAS7を指標とした検討がなされました。その結果、本剤群とプラセボ群との比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構は本剤のCSUに対する有効性は示されていると判断しました。
次に、安全性について、審査報告書69分の56ページ表57、及び次のページの表58を御覧ください。これらの表では、CSU患者を対象として実施された本剤の臨床試験において認められた主な有害事象を示しています。本剤投与時に出血や血球減少に係る有害事象の発現割合が高い傾向が示唆されているものの、これらの事象の重症度は、いずれも軽度又は中等度であり、重篤な副作用は認められていないことから、本剤の使用に当たり臨床的に問題となるような安全性の懸念は認められておらず、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
以上の審査を踏まえ、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年。生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。
以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入りたいと思います。なお、中野委員、松本委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。議題1につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題3に移ります。議題3ですが、まず、中野委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題3の審議の間、会議から御退出いただきまして、待機をお願いいたします。中野委員、御退室お願いいたします。
――中野委員 退室――
○山本昇部会長 では、議題の3につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、医薬品ゾコーバ錠25mg、同錠125mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。資料No.3、審査報告書のファイルをお開きください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に「30分の幾つ」と記載している数字を使用いたします。
本剤は、SARS-CoV-2による感染症の治療及び予防の効能を有する剤であり、このうち、治療効能については、12歳以上の小児及び成人に対して、医薬品医療機器等法第14条の2の2第1項に基づき令和4年11月22日に緊急承認され、その後、令和6年3月5日に通常承認されています。今般、6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児のSARS-CoV-2による感染症患者を対象とした国内第III相試験(T1231試験)の試験成績等に基づき、SARS-CoV-2による感染症の治療に係る効能・効果を対象とした6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児の用法・用量の追加、及び25mg錠の剤形追加に係る承認申請が行われました。
なお、本剤は、2026年5月25日現在、海外のいずれの国又は地域においても承認されておりません。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の5名の委員を指名しております。
主な審査内容について、臨床試験成績を中心に御説明いたします。
まず、有効性について、審査報告書14~15ページの7.R.1を御覧ください。小児患者に対する本剤の開発戦略について、箇条書きで記載した点を踏まえ、成人と小児におけるSARS-CoV-2による感染症の疾患経過や本剤により期待される治療反応は類似していると考えられることから、6歳以上12歳未満の小児患者において、成人患者と同程度の本薬曝露量が得られた場合には、成人と同様の有効性が期待できると考えられました。そのため、6歳以上12歳未満の小児のSARS-CoV-2による感染症患者を対象とした第III相試験(T1231試験)では、主要目的は小児集団における本薬の薬物動態及び安全性を確認することとされ、有効性は副次目的として補足的に確認することとされました。
ページを戻って、小児患者における本薬の薬物動態評価について、審査報告書10ページの図1を御覧ください。黒丸はT1231試験の小児患者に対して、今回の申請用法・用量を投与したときの血漿中の本薬濃度の実測値。緑色の実線及び破線は、成人患者に対して、既承認の用法・用量を投与したときの血漿中本薬濃度推移の中央値と90%予測区間を示しており、成人と小児で本薬の血漿中濃度推移は、おおむね類似していることが確認されました。
続きまして、審査報告書16ページの表13を御覧ください。こちらは、6歳以上12歳未満の小児患者を対象としたT1231試験と、既承認の12歳以上の小児及び成人を対象とした国際共同第III試験(T1221試験)における、SARS-CoV-2による感染症の5症状が快復するまでの時間の結果を提示しています。6歳以上12歳未満の小児を対象としたT1231試験では、有効性の検証を目的とした試験ではないものの、5症状が快復するまでの時間の中央値は、プラセボ群に対して本剤群で0.8時間の短縮であり、24時間の短縮が見られたT1221試験と比較して、群間差が小さい結果でした。T1231試験において、このような結果が得られた理由について、申請者は、主に「ベースライン時の症状重症度の影響」等があったと説明しております。
審査報告書18ページの表16を御覧ください。この表の「14症状の合計スコア」は、SARS-CoV-2の各症状の重症度を点数化したものであり、数字が高いほど重症度が高めの症状が多いことを示しております。T1231試験及びT1221試験のいずれも、臨床症状の重症度に係るスクリーニング基準は、「中等度以上の症状(具体的には、日常生活に支障が出る程度以上の症状)を一つ以上有する患者」が組入れ基準とされましたが、6歳以上12歳未満の小児患者を対象としたT1231試験の方が、12歳以上の小児と成人を対象としたT1221試験よりも、ベースライン時点での患者集団の臨床症状の重症度スコアが低い結果でした。
臨床症状の重症度が低い場合、症状快復までの時間が短くなりやすいため、本剤による臨床症状の改善効果の検出が困難であった可能性があり、臨床症状がより強めで、12歳以上の小児及び成人を対象としたT1221試験における症状スコアに近しいと考えられる小児集団では、成人と同様の有効性が期待される旨を申請者は説明しております。
審査報告書19ページの表17を御覧ください。こちらはT1231試験のベースラインにおける臨床症状の重症度が高い又は低い集団での臨床症状の快復時間を事後的に解析した結果になりますが、臨床症状の重症度が高い集団では、12歳以上の小児及び成人を対象としたT1221試験で認められた5症状の快復時間の群間差である「24時間」と同程度以上の効果が期待されることが示唆されました。
審査報告書27ページを御覧ください。前述の内容及び小児のSARS-CoV-2による感染症患者は軽症例が多いと報告されていることを踏まえると、機構は、6歳以上12歳未満の小児集団への本剤の投与に当たっては、既承認の投与対象の集団よりも、投与の必要性を更に慎重に検討すべきと考えます。そのため添付文書の効能又は効果に関連する注意の項に、枠内に記載したとおり、12歳未満の小児患者においては、高熱・強い咳症状・強い咽頭痛等を複数有する患者に投与するなど、本剤の使用の必要性を特に慎重に検討する旨を注意喚起することとしており、こちらの検討が行われることを前提とすれば、6歳以上12歳未満の小児においても、本剤における一定の有効性は期待できると判断いたしました。
次に、安全性について、審査報告書22ページの表19を御覧ください。この表はT1231試験における安全性の概要を示しております。重篤な有害事象等は認められず、プラセボ群と比較して本剤群で多く認められた副作用として、高比重リポ蛋白減少、嘔吐及び吐き戻しが認められましたが、いずれも重症度は軽度かつ一過性のものであり、通常どおり投与継続が可能でありました。
以上を踏まえ、小児集団における本剤の忍容性は良好であり、小児集団で新たな安全性上の懸念は認められていないことを確認し、6歳以上12歳未満かつ体重20kg以上の小児のSARS-CoV-2による感染症患者に対する本剤の安全性は許容可能であると判断いたしました。
用法・用量について、審査報告書24ページを御覧ください。先述のとおり、6歳以上12歳未満の小児患者に対して申請用法・用量で本剤を投与したときの薬物動態は、成人患者に既承認用法・用量で本剤を投与したときの薬物動態と類似していること等を踏まえると、申請用法・用量に特段の問題はなく、受入れ可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、機構は、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。再審査期間は残余期間と設定し、また、新用量医薬品と併せて剤形追加に係る医薬品として承認申請された本薬25mg錠は、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会には報告を予定しております。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入ります。議題3につきまして承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。現在ロビーで待機されている中野委員をお呼びください。
――中野委員 入室――
○山本昇部会長 続きまして、議題4に移ります。議題4について、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料No.4、医薬品エヌフロンシア筋注シリンジ105mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。
資料No.4、審査報告書のファイルをお開きください。以後の審査報告書のページ数は、審査報告書の下段に「57分の幾つ」と記載している数字を使用いたします。
Respiratory Syncytialウイルス(以降、「RSV」と略す)は、2歳以下の乳幼児が細気管支炎又は肺炎にり患した場合の主要な原因ウイルスの一つであり、生後2歳までの流行期に、ほとんど全ての児が感染すると言われております。
早産児や先天性心疾患、又は慢性肺疾患を有する児などでは重篤化しやすいとされ、死に至る場合もあるとされております。
本剤は、RSVのFタンパク質に対するヒトIgG1モノクロールナル抗体であるクレスロビマブ(遺伝子組換え)を有効成分とし、宿主細胞へのRSVの感染性を中和し、RSVによる下気道疾患の発症を抑制します。
今般、生後初回のRSV流行シーズンを迎える新生児及び乳児を対象とした臨床試験成績等に基づき、本剤の有効性及び安全性が確認されたとして、重篤なRSV感染症のリスクを有する新生児及び乳児におけるRSVによる下気道疾患の発症抑制、並びにそれらのリスクを有する児以外の全ての新生児及び乳児におけるRSVによる下気道疾患の予防に係る効能・効果について、本剤の承認申請が行われました。
本申請の専門委員として、資料No.25に記載の8名の委員を指名しております。
主な審査内容について臨床試験成績を中心に御説明いたします。有効性について、審査報告書29ページ、表27を御覧ください。こちらの表では、生後初回のRSV流行シーズンを迎える健康な正期産児及び早産児を対象とした国際共同第II/III相試験(004試験)における、主要評価項目である「本剤投与後150日目までの、RSVに関連する医療介入が必要な下気道感染症の発現率」の結果を示しております。主要評価項目のイベント発現率は、本剤群で0.026、プラセボ群で0.065であり、有効率の95%信頼区間の下限が事前規定された優越性マージン25%を超えたことから、プラセボ群に対する本剤群の優越性が検証されました。
続いて、重篤なRSV感染症のリスクを有する児における有効性について、審査報告書37ページ、表36を御覧ください。こちらの表では、生後初回のRSV流行シーズンを迎える重篤なRSV感染症のリスクを有する児として、在胎期間35週0日以下の早産児又は先天性心疾患若しくは慢性肺疾患を有する児を対象とした実薬対照試験である国際共同第III相試験(007試験)において、副次評価項目として評価された有効性の結果を示しており、「本剤投与後150日目までの、RSVに関連する医療介入が必要な下気道感染症の発現率」は、本剤群とパリビズマブ群で同程度でした。
次に安全性について、審査報告書43ページ、表39を御覧ください。健康な児を対象とした004試験及び重篤なRSV感染症のリスクを有する児を対象とした007試験における有害事象及び副作用の発現状況は、本剤群と対照群との間で大きな差異は認められませんでした。また、個別の有害事象及び副作用の発現状況についても、審査報告書30ページ、表28及び35ページ、表33に記載のとおり、本剤群と対照群の間で発現割合に明らかに差異のある事象は認められませんでした。ただし、本剤でも既存薬のパリビズマブ及びニルセビマブと同様に、重篤な過敏症を引き起こす可能性は否定されていないことから、添付文書において注意喚起を行う予定です。
以上の審査を踏まえ、機構は、本剤の有効性は期待でき、安全性は許容可能と判断し、審査報告書の54ページに記載の効能・効果、用法・用量にて本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。
本品目は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品に該当し、原体及び製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しています。薬事審議会には報告を予定しています。
以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。石井委員、お願いします。
○石井委員 御説明ありがとうございました。本品が承認されますと、抗RSウイルス抗体として3品目が使用可能な状況になると思いますが、改変型でないパリビズマブとの関係につきまして、本品では、添付文書の7の用法・用量に関連する注意の7.2として、パリビズマブから本剤への切換えは避けることと書かれておりますが、ニルセビマブの添付文書ではそのような記載は見当たりませんでした。本品について、特にこの切換えを避けるべきという背景を御説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より回答いたします。
今回、本剤に関して、7.2項でパリビズマブからの切換えを避けることと注意喚起をした背景としては、本剤に関してはニルセビマブと異なりまして、シーズン1、すなわち生後初回のRSウイルス流行期における投与のみが対象になっております。
そのため、本剤の臨床試験におきましては、シーズン1の中で同一のシーズンの中で、パリビズマブから本剤に切り換えたようなデータがないことにより、このような注意喚起を行っております。
一方で、ニルセビマブに関しては、生後初回又は2回目のシーズンに対して投与が認められておりますので、シーズンが変わった場合に、例えばシーズン2でニルセビマブを投与する場合に、必ずしもシーズン1でパリビズマブを投与していると、シーズン2でニルセビマブを投与できないということはありませんので、そういった注意喚起がないのかと理解しております。以上です。
○石井委員 パリビズマブは月1回投与なので、シーズンの途中で切り換えるということがあるのかなと思い、シーズン1だから、2だからというのはちょっと違うのかと思いました。ニルセビマブの方は、シーズン1がパリビズマブで、シーズン2はニルセビマブで大丈夫だったというデータがある一方で、こちらは、シーズン1のみしか申請されていないので、シーズン2のような比較がないため、シーズン1内での切換えも避けるべきという整理でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 失礼いたしました。もう一度整理させていただければと思います。御指摘のとおり、パリビズマブは月1回投与ですので、同一シーズン内で複数回投与されることになる一方で、本剤及びニルセビマブは、基本的には同一シーズン内で単回の投与になります。そのため、ニルセビマブと本剤のいずれに関しても、基本的には流行期に入る前、若しくは流行期において単回で投与されて、パリビズマブと併用はされないものと理解しております。
○石井委員 分かりました。では、同一シーズン内で月1回投与をやめたいからという切換えは、そもそも想定しないし、しないでくださいということですね。
分かりました。それが伝わるのでしたらいいと思います。この表現で大丈夫か、御検討いただけたらと思います。ありがとうございました。
○山本昇部会長 ありがとうございました。ほかはいかがですか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。亀田委員、中野委員、松本委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題5に移ります。議題5ですが、安藤委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題5の審議の間、会議から御退出いただきまして、待機をお願いたします。安藤委員、御退室をお願いいたします。
――安藤委員 退室――
○山本昇部会長 議題5につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題5、資料No.5、医薬品エトカマ錠75mgの製造販売承認の可否等について御説明いたします。本剤の有効成分であるカミゼストラントは、エストロゲン受容体αに結合する選択的エストロゲン受容体分解剤です。本剤は、エストロゲン受容体αを分解してエストロゲン受容体依存性の遺伝子の発現を調節することにより、エストロゲン受容体1(ESR1)遺伝子変異陽性の乳癌に対して腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられています。
今般、本剤は「ESR1遺伝子変異陽性の手術不能又は再発乳癌」を効能・効果として承認申請されました。令和8年3月時点において、本剤は海外1か国において承認されております。
本品目の専門協議には8人の専門委員に御参加いただきました。詳細につきましては、資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を御説明いたします。審査報告書86分の43ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、アロマターゼ阻害剤及びCDK4/6阻害剤との併用投与による一次治療中に、ESR1遺伝子変異が確認され、疾患進行が認められていないエストロゲン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌を対象とした国際共同第III相試験であるSERENA-6試験の成績が提出されました。
有効性につきましては、審査報告書47ページを御覧ください。主要評価項目とされた治験担当医師判定による無増悪生存期間(PFS)について、本剤群と対照群の比較結果は表37及び図2にお示しするとおりであり、対照群に対する本剤群の優越性が検証されました。また、対照群と比較して本剤群において、最初の後治療開始後の増悪又は死亡までの期間が延長する傾向が認められたこと、全生存期間が短縮する傾向は認められていないことなども考慮し、SERENA-6試験の対象患者に対する本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
安全性につきましては、審査報告書55ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、肝機能障害、静脈血栓塞栓症及びQT間隔延長であり、がん薬物療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤の休薬等の適切な対応がなされるのであれば、本剤は忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、「内分泌療法中にESR1遺伝子変異が確認され疾患進行が認められないホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年とすることが適当であり、生物由来製品及び特定生物由来製品には該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しております。薬事審議会には、報告を予定しております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明、ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。
○南委員 南ですけれども、ちょっと伺っていいでしょうか。
○山本昇部会長 南委員、お願いします。
○南委員 ありがとうございます。眼の症状が見られているようです。それほど重篤なものはないようなのですが、やはりコントロールに比べて多いようです。眼の副作用の発現機序は分かっているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。本薬の眼毒性に関する発現機序につきましては、非臨床試験で検討がなされており、暗順応下のB波の振幅を減少させて、桿体双極細胞の可逆的な機能低下を引き起こすことが示されておりますが、本剤のERGへの影響に対する作用機序につきましては、明確な結論は出せておりません。
○南委員 ちょっと音声に波があって聞き取りにくかったのですけれど、要するに分かっていないということですか。
○事務局 先生、事務局です。審査報告書の86分の28ページから29ページに掛けてを御覧いただければと思います。結論としては、先生の御理解のとおりでございます。
○南委員 基礎的な検討で、何かメカニズムは示唆されているということですか。
○医薬品医療機器総合機構 有色ラットを用いた網膜電図による網膜機能の評価では影響が見られているのですけれども、病理組織学的検査で眼の構造等の損傷は伴わないというところまでは分かっております。
○南委員 要するに、なぜ網膜に障害が起きるかということまでは分かっていないということですね。
○事務局 明確な結論は出せておりません。
○南委員 涙液に分泌されているのでしょうか。それも分かっていないのですか。
○医薬品医療機器総合機構 その点につきましては、データがございませんので分かっておりません。
○南委員 もし涙液に分泌されるのであれば、点眼などで希釈で対応できるかなと思ったもので伺いました。それから、あともう一点、バイオマーカーとして○○○○○○を使えることになるようです。○○○○○○は保険で検査できるということですが、検査の頻度はどのぐらい保険で認められるか分かりますか。この臨床試験で行われたように、2、3か月に1回の検査は認められるのでしょうか。
○事務局 事務局より説明させていただきます。保険関係のものにつきましては、関係部署と検討していこうかと思っているところでございますけれども、審査報告書等を基に、関係部署が判断するものと考えています。
○南委員 是非、有効性が証明された臨床試験に準じた検査ができるよう、考えていただければと思います。よろしくお願いします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。ほか、質問はいかがでしょうか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題は亀田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。ロビーで待機されています安藤委員をお呼び願います。
――安藤委員 入室――
○山本昇部会長 続きまして、議題6に移りたいと思います。議題6につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題6、資料No.6、医薬品ティブソボ錠250mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について説明します。なお、審査報告書ファイルの1~2ページの修正表のとおり、審査報告書の記載の修正をしております。本剤の有効成分であるイボシデニブは、変異型IDH1に対する阻害作用を有する低分子化合物であり、2-HG産生を阻害すること等により、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
本剤は、「IDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病」の効能・効果で承認されており、今般、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請が行われました。令和8年1月時点において、本剤は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌等」に係る効能・効果にて、48の国又は地域で承認されています。
本品目の専門協議には、4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。以下、臨床成績を中心に、審査の概要を説明します。
審査報告書11ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、化学療法歴のあるIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆管癌患者を対象とした海外第III相試験である005試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書14~15ページの表6及び図2を御覧ください。
005試験の主要評価項目とされた無増悪生存期間(PFS)について、プラセボ群と比較して本薬群で統計学的に有意な延長が示されました。以上の結果等から、がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆管癌患者に対する本薬の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書19ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象のうち、QT間隔延長であり、当該有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は、「がん化学療法後に増悪したIDH1遺伝子変異陽性の治癒切除不能な胆道癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして議題7に移りたいと思います。議題7ですが、機構から、まず概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題7、資料No.7、医薬品サークリサ皮下注1,400mgの製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。本剤は、イサツキシマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする皮下投与製剤です。イサツキシマブは、マウス抗ヒトCD38抗体の可変領域とヒトIgG1の定常領域から構成されるキメラ型モノクローナル抗体であり、多発性骨髄腫細胞の細胞膜上に発現するCD38に結合し、多発性骨髄腫細胞に対して抗体依存性細胞傷害を誘導することなどにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。
イサツキシマブは、本邦において静脈内(IV)投与製剤が承認されておりますが、本剤は、IV投与製剤と比較して、投与時間の短縮により、患者や医療従事者の負担を軽減すること、血中濃度上昇を緩やかにすることにより、infusion reactionの発現割合を減少させることなどが期待されています。
今般、本剤は、本薬のIV投与製剤と同様に、「多発性骨髄腫」を効能・効果として、承認申請されました。なお、令和8年1月時点において、多発性骨髄腫に係る効能・効果にて本剤が承認されている国又は地域はございません。
本品目の専門協議には5名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を御説明いたします。審査報告書の15ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、再発又は難治性の多発性骨髄腫患者を対象とした国際共同第III相試験であるEFC15951試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書20ページの表15を御覧ください。EFC15951試験において、ポマリドミドとデキサメタゾンとの併用下において、主要評価項目とされた奏効率及び第6サイクル第1日目のCtroughについて、本薬のIV投与製剤に対する本剤の非劣性が検証されました。以上の結果より、多発性骨髄腫患者に対する本剤投与の有効性は、本薬IV投与と同様に期待できると判断いたしました。
安全性について、審査報告書28ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、本薬IV投与の承認時に注意が必要と判断された事象と同一であり、造血器悪性腫瘍の治療に対して十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察や有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、本薬のIV投与製剤と同様に、「多発性骨髄腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本剤は新投与経路医薬品に該当しますので、再審査期間は6年とすることが適当であり、生物由来製品に該当し、製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題につきましては、亀田委員、中野委員、松下委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、議題8に移ります。議題8ですが、機構から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題8、資料No.8、医薬品イソトレックスカプセル8mg他の製造販売承認の可否等について説明します。本剤の有効成分であるイソトレチノインは、合成レチノイド化合物であり、レチノイン酸受容体(RAR)に結合して、RARを介した転写を活性化し、細胞周期停止を誘導すること、神経芽腫細胞の分化を誘導すること等により、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられています。今般、本剤は、「大量化学療法後の神経芽腫」を効能・効果として、承認申請されました。
イソトレチノインは、令和2年9月に開催された、「第42回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、医療上の必要性に係る基準に該当すると判断され、同年10月に厚生労働省から開発企業の募集が行われました。令和8年2月時点において、「大量化学療法後の神経芽腫」に係る効能・効果にて、本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には、8名の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.25を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に、審査の概要を説明します。審査報告書60分の25ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、大量化学療法を含む集学的治療施行後に疾患進行が認められない高リスク群神経芽腫患者を対象とした国内第II相試験である、SPJ-101CA-NB試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書26ページを御覧ください。SPJ-101CA-NB試験において、副次評価項目の一つとされた改訂版国際神経芽細胞腫応答基準に基づく、治験担当医師判定による1年無イベント生存率及び1年全生存率は、それぞれ93.8%及び100%でした。当該結果に加え、国内外の診療ガイドライン及び教科書において、大量化学療法を含む集学的治療施行後に疾患進行が認められない高リスク群神経芽腫患者に対する本剤投与について記載されていること等を考慮すると、当該患者に対して本剤の有効性は期待できると判断しました。
安全性については、審査報告書28ページの「7.R.2 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に、特に注意すべき有害事象は、脂質異常症、精神障害、皮膚障害、電解質異常、骨端早期閉鎖、横紋筋融解症、眼障害、頭蓋内圧亢進症、膵炎、聴覚障害、重度の下痢、過敏症及び肝機能障害であり、これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は「大量化学療法後の神経芽腫」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本剤は「神経芽腫」を予定される効能・効果として、希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年とすることが適当であり、生物由来製品及び特定生物由来製品には該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。松本委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただきます。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とて、薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして議題11に移りたいと思います。議題11につきまして、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 議題11、資料11、希少疾病用医薬品の指定の可否について御説明いたします。今回、審議いただく品目については、資料11-1にまとめています。
資料11-2から順を追って説明いたします。まず、資料11-2、donidalorsen。
申請者は大塚製薬株式会社、予定効能・効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」です。遺伝性血管性浮腫(以下、「HAE」)は、指定難病である原発性免疫不全症候群の一病型とされています。HAEは、皮下組織、腹部臓器及び上気道等に突発性の浮腫が繰り返し生じる遺伝性疾患であり、喉頭部に浮腫が生じた場合、呼吸困難や致死的な窒息に至る可能性があります。
HAEの急性発作発現時の治療薬及び長期的な発作発症抑制薬として複数の薬剤が承認されていますが、効果不十分な患者が一定数存在し、長期的な発作発症抑制薬に対するニーズは依然として存在いたします。本剤は、プレカリクレインの産生を抑制することでブラジキニンの産生を抑制し、HAEの急性発作の発症を抑制すると考えられ、海外第III相試験において、プラセボ群と比較して本薬群でHAEの発作回数の減少が認められています。
当該臨床試験及び国内第I相試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続いて資料11-3、Imsidolimab。申請者はVanda Pharmaceuticals Inc.、予定効能・効果は「膿疱性乾癬」で、当該疾患は指定難病に指定されています。
膿疱性乾癬は、発熱と全身の潮紅皮膚上に多発する無菌性膿疱で発症し、経過中に全身性炎症に伴う臨床検査値異常を示し、皮膚外臓器障害により重大な病的状態や死亡に至る可能性があります。成人の膿疱性乾癬では全身療法、外用療法、光線療法が推奨されていますが、既承認の生物製剤等による治療を行っても繰り返し急性症状が発現する患者が一定数いることから、急性症状の治療に加えて、再発を抑えることができる新たな治療選択肢が必要とされています。本薬は、IL-36受容体に対する阻害作用を有する抗体であり、二つの海外第III相試験において、急性症状に対する改善効果及び治療効果の維持が示唆されており、安全性上の懸念は認められませんでした。当該臨床試験及び国内第I相試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続いて資料11-4、アミノレブリン酸塩酸塩。申請者はSBIファーマ株式会社、予定効能・効果は、「卵巣癌の腫瘍減量手術における腹膜播種の可視化」です。NDBオープンデータに基づく対象者数は、最大で年間1万6,200人と推定されています。卵巣癌の5年生存率は、III期で54.3%、IV期で36.8%と報告されており、特にIII・IV期の進行卵巣癌の予後は不良となっています。卵巣癌に対する標準的治療である腫瘍減量手術では、残存腫瘍の有無及び残存腫瘍径が予後に影響することから、肉眼的残存腫瘍がない状態を達成することが強く推奨されますが、腹膜播種を伴う進行卵巣癌では、肉眼では検出困難な微少病変が存在することが課題とされています。手術前に本薬を投与することで、白色光源下では視認困難な腫瘍病変を青色光源下で検出することが可能となり、微少病変の検出を向上させ残存腫瘍を最小化させることにより、予後の改善に寄与する可能性があると考えられています。開発の可能性については、現在、国内第III相試験を実施中です。
以上より、三つですが、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいてすか。それでは、議決に入ります。亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき議決への参加を御遠慮いただくことといたします。
本議題について、指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続いて、報告事項議題及びその他事項議題に移りたいと思います。報告事項議題1~8及びその他事項議題1、2について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項について御説明いたします。本日、御報告いたします報告事項のうち、報告議題として議題1~8については資料13にまとめています。
まず議題1、資料14、テビムブラ点滴静注100mgについて、ビーワン・メディシンズ合同会社より「治癒切除不能な進行・再発の胃癌」に係る効能・効果及び用法・用量を追加する一部変更承認申請がありました。こちらは機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。併せて、その他事項の議題1、資料22-1ですが、本剤の審査に関連して、チスレリズマブについて胃癌に係る最適使用推進ガイドラインの作成をしています。
議題2、資料15、イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mgについて、アストラゼネカ株式会社より「胃癌における術前・術後補助療法」に係る効能・効果、用法・用量を追加する一部変更承認申請がありました。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。併せて、その他事項の議題1ですが、資料22-2のとおり、デュルバルマブについて最適使用推進ガイドラインを作成しています。
報告事項の議題3、資料16、オルミエント錠1mg、同錠2mg、同錠4mg及び同内用懸濁液2mg/mLについて、日本イーライリリー株式会社より円形脱毛症(ただし、脱毛部位が広範囲に及ぶ難治の場合に限る)について、小児の用量を追加する一部変更承認申請がありました。現在、成人については承認されていますが、12歳以上で体重30kg以上の小児の用量を追加するものです。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しています。
議題4、議題5は併用ですので、まとめて説明いたします。タービー皮下注3mg、同皮下注40mgについて、ヤンセンファーマ株式会社から承認申請がありました。また、議題5、資料18、テクベイリ皮下注30mg及び同皮下注153mgについても、同じくヤンセンファーマより「再発又は難治性の多発性骨髄腫(標準的な治療が困難な場合に限る)」について、用法・用量の追加の申請がありました。現時点で2週間隔投与の用量に加えて、4週間隔の投与の追加に関する申請で、こちらについて機構において確認を行い、承認して差し支えないと判断しています。
議題6、資料19です。条件付き承認制度の適用についてです。適用可否については、薬事審議会の担当部会に報告して了承を得ることとしており、御報告するものです。なお、当該薬剤の承認の可否、承認条件等については、今後、機構での審査を経た後に、改めて本部会で御審議いただく予定です。
まず、資料19-1、テビムブラ点滴静注についてです。ビーワン・メディシンズ合同会社から申請されており、「再発又は遠隔転移を有する上咽頭癌」に係る効能・効果で承認申請がなされています。
当該薬剤の条件付き承認制度の該当性について、資料の4ページ以降、事前に取りまとめられた機構の報告書に基づいて御説明いたします。8ページですが、マル1適応疾患の重篤性について、本邦における遠隔転移を有する上咽頭癌の5年生存率は23%と報告されており、「1)生命に重大な影響がある疾患であること」に該当すると判断されています。
マル2医療上の有用性についてです。海外第III相試験において、プラセボ/ゲムシタビン塩酸塩/シスプラチンとの併用群と比較して、本剤/ゲムシタビン塩酸塩/シスプラチンとの併用群で無増悪生存期間(PFS)の統計学的に有意な延長が認められたことから、2番目の基準、有効性等の観点から「医療上の有用性が既存の治療法、予防法より優れていること」に該当するものと判断しています。
マル3検証的臨床試験等の実施可能性についてです。海外第III相試験に基づき、国内臨床試験の実施可能性を検討した結果、本邦において上咽頭癌は患者数が限られていること等から、日本人患者における本剤の有効性を確認するための臨床試験の実施には相当の期間を要し、日本人における有効性・安全性が検討されていない不確実性を考慮してもなお、臨床試験の実施により医薬品の承認までに相当な時間を要することの患者への不利益の程度が大きい場合に該当すると判断されています。
最後に、マル4有効性及び安全性についてです。本申請では主な臨床試験成績として、海外第III相試験成績が提出されており、本剤の薬物動態について国内外で明確な差は認められなかったこと等を踏まえると、海外臨床試験、第III相試験に基づき、日本人に対しても本剤の臨床的有用性は期待できると判断されています。
以上より、要件のいずれにも該当することから、本邦において、再発又は遠隔転移を有する上咽頭癌患者に対する本剤投与の有効性・安全性を確認することを目的とした使用成績調査を実施し、当該調査結果を速やかに提出すること等を条件として、条件付き承認制度を適用することは可能と判断しています。
資料19-2です。対象品目はヘルネクシオス錠60mgです。一般名はゾンゲルチニブ、申請者は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社です。「HER2(ERBB2)遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」に係る効能・効果で承認申請がなされています。
当該薬剤の条件付承認制度の該当性については、資料の4ページ以降の報告書に基づき御説明いたします。資料の8ページです。マル1適応疾患の重篤性についてです。HER2遺伝子変異を有する非小細胞肺癌患者における全生存期間の中央値は1.4~2.1年と報告されていることから、生命に重大な影響がある疾患に該当すると判断しています。
マル2医療上の有用性についてですが、本剤は国際共同第Ia/Ib相試験の成績等から、この要件については該当するものと判断しています。
マル3検証的臨床試験等の実施可能性についてです。化学療法歴のないHER2遺伝子のチロシンキナーゼドメインに変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者を対象に、国際共同第III相試験が2024年2月から実施中ですが、評価完了時期は2026年末であり、検証的臨床試験の結果が得られるまでには相当の期間を有すると判断されています。
マル4有効性・安全性についてですが、国際共同第Ia/Ib相試験のIb相パートで得られた成績等より、既存治療と比べて当該患者に対する本剤の有効性は期待できると判断しています。
以上より、要件には該当するものと考えており、化学療法歴のないHER2遺伝子のチロシンキナーゼドメイン以外に変異を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌患者に対する本剤の有効性を確認することを目的とした製造販売後調査等を実施し、当該調査結果を速やかに提出すること、国際共同第III相試験の成績を速やかに提出すること等を条件として、条件付き承認制度を適用することは可能と判断しています。
なお、条件付き承認制度は、本年5月1日に改正法の施行に伴い制度を改正していますが、これらいずれの品目についても、改正法の施行前に承認申請された品目であるため、改正前の条件付き承認制度を適用することとなっています。
続いて、報告事項の議題7、医療用医薬品の承認条件についてです。資料20-1、カルケンスカプセル100mgについて、「再発又は難治性の慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」の効能・効果について、全例調査に係る承認条件が付されています。また、資料20-2、20-3、イジュド点滴静注25mg、同点滴静注300mg及びイミフィンジ点滴静注120mg、同点滴静注500mgは、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」の効能・効果について、全例調査に係る条件がいずれも付されていました。この度、資料20-1~20-3、いずれもアストラゼネカ株式会社より承認条件に基づき実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しています。
議題8、資料21-1及び21-2です。資料21-1、レンビマカプセル4mg及び同カプセル10mgについて、エーザイ株式会社より「根治切除不能な甲状腺癌」に係る効能・効果について再審査の申請がなされています。また、資料21-2、ポマリストカプセル1mg、同カプセル2mg、同カプセル3mg及び同カプセル4mgについて、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社より「再発又は難治性の多発骨髄腫」に係る効能・効果について再審査の申請がなされています。いずれも機構において確認を行い、カテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないものと判断しています。なお、ポマリストカプセルについては、承認条件としてレナリドミド・ポマリドミド適正管理手順を遵守すること等の承認条件が課されており、こちらについては引き続き実施いただくことを前提としています。
続いて、その他の事項についてです。議題1は先ほど御説明したとおりで、議題2についてです。資料23、ボロファラン(10B)について、令和6年9月20日に「再発髄膜腫」に係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定したところですが、その際には優先審査・優先相談は非該当としていました。この度、ステラファーマ株式会社から提出された資料に基づき機構において評価した結果、優先審査・優先相談について該当するものとして取り扱うことといたしましたので、御報告いたします。
最後、資料27、タブネオスカプセルについてです。タブネオスカプセルについては、2021年9月に開催された本部会において御審議いただき、承認を可として了承いただいて、同月に承認されたものです。効能・効果は「顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症」で、いずれも指定難病に指定されています。
トピックとしては二点あり、まず安全性についてです。この部会でも御審議いただきましたが、臨床試験において死亡に至った肝機能障害は認められていませんでしたが、因果関係が否定されない重篤な肝機能障害が認められていたこと等を踏まえて、承認時から添付文書の重大な副作用に肝機能障害を明記しており、肝機能検査を行うこと等の注意喚起を行ってきたところです。今般、副作用報告等を踏まえて、死亡に至った肝機能障害が報告されていること、また20例というところに関しては、因果関係不明なものを含みますが、死亡に至った肝機能障害が一定数報告され集積してきたこと等を踏まえて、厚労省から企業に対して添付文書の改訂等を指示しています。具体的には、添付文書の警告欄の新設等しており、こちらを踏まえて情報提供又は定期的な肝機能検査等を行っていただくこととしています。
もう一点、安全性とは別の話ですが、国際共同第III相試験の信頼性についてです。4月27日付けで、米国FDAが承認撤回を提案する旨の文書を公表しています。こちらにおいて信頼性の疑義が指摘されており、企業に対して詳細を報告するよう指示しているところです。こちらは報告を踏まえて必要な対応を今後、検討していきたいと考えています。報告については以上です。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。
○南委員 南ですが、いいですか。
○山本昇部会長 南委員、お願いいたします。
○南委員 チスレリズマブの胃癌の件、報告事項の14番目だったと思いますが、承認はいいと思うのですけれども、お願いと質問があります。審査報告書の24ページの表19を見ますと、バイオマーカー、PD-L1の発現(TAP)が1%未満だとOSのハザード比が0.98とほとんど効いていないように見えます。もちろん症例数が少なくて推定精度は悪いのですが、もし、この0.98が事実とすると、ほとんど効いていないということになりますので、この情報を臨床現場に届ける必要があると思います。もちろん、審査報告書が公開されますので、現場の医師が自ら審査報告書を見に行けば分かることなのですが、そういう医師は多くありません。最適使用推進ガイドラインでも添付文書でも5%未満としてまとめてあります。これは1%未満の症例が少なかったからだと思いますが、是非何らかの形で資材等を使って、0.98という数字を臨床現場に届けていただきたいと思います。これはお願いです。
それからもう一点、これに関して御質問があるのですが、もし0.98が事実だとすると、OSは延ばさなくても腫瘍縮小効果が高ければ患者さんにとってメリットになると思います。腫瘍縮小効果のTAPによる違いに関してデータはあるのでしょうか。
○事務局 先生、御質問ありがとうございました。事務局より回答させていただきます。まず、1点目の方について、先生御指摘の点はもっともだと思いますので、現場に適切に情報が提供できるようにいたします。2点目については少し確認させてください。
○南委員 もし時間が掛かるようでしたら後日、連絡いただいても構いません。
○事務局 先生、ありがとうございました。事務局です。後日、先生に御報告させていただきます。
○南委員 よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 宮川委員、お願いいたします。
○宮川委員 タブネオスに関しては了解いたしました。死亡例の20分の2は因果関係が否定できないとされ、そのほか因果関係は今のところ不明という形で医療現場に案内するというのは、きちんと詳細を医療現場で確認して投与患者を見なければいけないことかと思います。FDAが行ったアナウンスというのは、審査の過程で不適切なところがあったということなので、死亡事例の件とは意味合いが違うのです。
それが重なったような形で報道されているということは問題であろうかなと思います。適切にアナウンスしていただいて対応いただくということは、非常に重要かなと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げます。
○医薬品審査管理課長 承知いたしました。御意見ありがとうございます。
○山本昇部会長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。では、報告事項及びその他事項については、御確認いただいたものといたします。
本日の議題は以上です。事務局から何か報告はありますか。
○事務局 次回の部会ですが、令和8年7月27日(月)午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。お疲れさまでした。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 専門官 津田(内線4223)

