災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて
災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについては、下記のとおりお示ししています。
令和8年熊本地震
令和8年熊本地震は、通知の1(1)に規定する「対象となる災害」に該当し、1(3)に定める期間(令和8年8月31日までの間)は、当該通知に定める取扱いが適用されます。
- 【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知)[375KB]
- 【事務連絡】令和8年度熊本地震の被災に伴うデータ提出加算及び外来データ提出加算等の取扱いについて[112KB]
- 【事務連絡】令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて[145KB]
- 【通達】令和8年熊本地震の被災に関する労災診療費等の請求の取扱いについて[309KB]
- 【事務連絡】「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和9年1月 27 日とする措置を指定する件」における保険医療機関又は保険薬局の取扱いについて[3.8MB]
- 【事務連絡】令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて[121KB]

