最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続きについて
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の概要
申出受付期間等
当時保護を受給されていた自治体に対して、当時の世帯主から申出をお願いいたします。
・ 令和8年8月1日 ~令和9年7月31日
※ 多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。
申出書(標準様式)
申出書の標準様式は、以下のとおりとなります。
申出先の自治体のホームページ等に申出書様式がある場合は、そちらをお使いください。
□ 申出書[166KB]
【添付書類(必ずご提出いただく資料)】
□ 申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など。
□ 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
□ 全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
・ 電子申請(マイナポータル等)において存否確認ができる場合であって、追加給付の対象期間において継続して単身世帯であった場合
・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
□ 口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
□ 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)
【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】
□ 申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料
□ 代理人が申出手続を行う場合は以下の資料
・ 委任状 ※ 法定代理人が申出を行う場合は不要
・ 代理人の身分確認書類
・ 申出者本人との関係を証する書類
追加給付に関するお問い合わせ先
追加給付の概要や、申出方法についてご案内しております。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9:00 ~17:00(8~10月は土日祝も受け付けしています)
ウェブサイト:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター


