照会先

医政局研究開発政策課

再生医療等研究推進室

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報道関係者 各位

再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく改善命令等について

 標記について、令和8年7月31日、厚生労働省は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき「医療法人ネオポリス診療所 銀座クリニック」(東京都中央区)、「大阪ベテスダクリニック」(大阪府泉佐野市。同クリニックは、令和8年5月21日付けで医療法(昭和23年法律第205号)の規定により名称を変更しており、変更前の名称は、「医療法人社団禮聖会 トリニティクリニック大阪」。)の管理者に対して、また、法第48条第2項の規定に基づき「American Angel Stem株式会社」(大阪府泉佐野市。同事業者は、令和8年7月1日付けで会社法(平成17年法律第86号)の規定により法人の商号を変更しており、変更前の商号は、「株式会社JASC」。)に対して、それぞれ別添のとおり行政処分を行いました。

 また、厚生労働省は、同日、「RBio Co. Ltd.」(韓国ソウル市)に対して、法第50条第2項において準用する第48条第2項の規定に基づく改善請求を行いました。



 再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく改善命令等に関する韓国語のプレスリリースは、以下をご参照ください。

 재생의료 등의 안전성 확보 등에 관한 법률」에 따른 개선명령 등에 관한 한국어 보도자료는 아래를 참고하시기 바랍니다.