令和8年7月27日(月)
照会先
大臣官房 地方課
 地方企画官 山田 敏之
 課長補佐  (かぶら)() 勝
(代表電話)03(5253)1111(内線7272)

報道関係者 各位

行政文書の開示の実施に係る関係書類の誤送付について

 厚生労働省は、行政文書の開示の実施に当たり「行政文書の開示の実施方法等申出書」の写しなど(以下「申出書等」という。)を誤って第三者宛て送付したことについて、下記のとおり、その事実を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。


 

1.事案の概要
 令和8年7月3日に郵送した申出書等について、同年7月13 日、第三者に対し送付したことが、当該第三者からの連絡により判明したもの。

2.関係者への説明
 令和8年7月 26 日、担当職員が、誤送付先となった方に対し謝罪を行い、申出書等を回収した。また、本来送付すべき本件の行政文書開示請求者へ謝罪を行った。後日、申出書等について、本来送付すべき本件の行政文書開示請求者にお届けし、改めて謝罪する。

3.発生原因と再発防止策
(1)発生原因
 担当者が申出書等を送付するための準備等を行っていた際に、以前に郵便を発送した方の連絡先が記入された宛名ラベルを誤って封筒に貼り、誤りに気づかないまま送付したもの。
 本来、開示文書等の発送に当たっては、他の書類等が紛れるのを防ぐため、自席以外の作業場所において、封かんの直前に封筒の宛先を読み上げ、封入する開示文書等の宛先と一致しているかを複数人で確認することとしていた。
 しかし、本件については、封かんの当日、担当係(2名)のうち、在庁が1名のみであったところ、複数人での確認をしないまま、自席にて封かんを行ったもの。

(2)再発防止策
 今後は、担当係に限らず、地方課内の複数の職員で宛先と書類の内容が一致しているか、自席以外の作業場所で確認すること、作業が終わり、不要となったラベルは速やかに廃棄することを徹底する。