2025年2月19日 薬事審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会 議事録

日時

令和7年2月19日(水)18:00~

場所

厚生労働省専用第15会議室

出席者

出席委員(14名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理 


欠席委員(4名)五十音順

行政機関出席者
  •  佐藤大作  (大臣官房審議官)
  •  高江慎一  (医療機器審査管理課長)
  •  野村由美子 (医薬安全対策課長) 他

議事

○医療機器審査管理課長 それでは、定刻になりましたので、「薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会」を開催いたします。医療機器審査管理課長の高江です。本日もよろしくお願いいたします。委員の皆様方におかれましては、御多用の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本会議はWeb会議形式を併用しての開催となっています。現時点で、再生医療等製品・生物由来技術部会委員18名のうち、14名の方に御出席いただいていますので、薬事審議会令に基づく定足数を満たしていることを御報告いたします。
 最初に、本年1月25日付けで薬事審議会委員の改選が行われ、それに伴い、本部会についても新しく委員の任命が行われました。つきましては、御退任された委員、また新たに御就任された委員を御紹介申し上げます。まず、御退任された先生ですが、小野寺雅史委員、森尾友宏委員が御退任されたことを御報告いたします。続いて、今回から新たに2名の先生方に委員として御就任いただいておりますので、御紹介いたします。恐れ入りますが、新任の先生におかれましては、一言、御挨拶いただければと思います。お一人目、東京大学医学部附属病院小児科教授の加藤元博委員です。
○加藤委員 加藤です。御紹介ありがとうございました。今回から皆様と一緒に審議に加わらせていただきます。専門は小児科です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 加藤先生、ありがとうございます。もう一方、東京大学医科学研究所遺伝子細胞治療センター分子遺伝医学分野教授の岡田尚巳委員です。本日、岡田委員は欠席ですが、御紹介させていただきます。
 次に、部会長の選出についてです。委員の改選に伴い、1月27日に行われた薬事審議会において、各部会の部会長の選出が行われました。本部会については合田幸広委員が改めて部会長として選出されておりますので、御報告申し上げます。合田部会長、一言、御挨拶をお願いいたします。
○合田部会長 国立衛研の名誉所長の合田でございます。この部会は、私は今回で多分3期目の部会長だと思います。このような部会は、やはり皆様方から忌憚ないご意見を頂きまして、そしてオープンな議論をするのが一番大事だと思っております。引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。以上です。
○医療機器審査管理課長 合田部会長、ありがとうございます。続いて、部会長代理の選出です。薬事審議会令第6条第5項の規定により、「部会に属する委員のうち部会長があらかじめ指定する者が、その職務を代理する」とされております。合田部会長、御指定のほど、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 部会長代理は、前期でも部会長代理をお務めいただいた永井洋士先生に、改めてお願いしたいと思います。
○医療機器審査管理課長 ありがとうございます。部会長から永井洋士委員に部会長代理の御指名がありましたので、永井洋士委員に部会長代理をお願いしたいと存じます。それでは、永井洋士委員から、一言、御挨拶をよろしくお願いいたします。
○永井(洋)部会長代理 京都大学の永井です。微力ながら貢献できればと思っております。私からは臨床試験に関するコメントが主になるかと思いますが、引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。以上です。
○医療機器審査管理課長 永井部会長代理、どうもありがとうございます。次に、事務局より、本部会の運営方法について、特に御留意いただきたい事項等について御説明させていただきます。
○事務局 事務局です。それでは、改めて本部会の御参加に当たっての留意事項を3点ほど御説明させていただきます。第1に、守秘義務の関係です。国家公務員法第100条におきまして、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されております。本審議会の委員、臨時委員、専門委員は、非常勤の国家公務員であり、この規定の適用を受けますので、職務上知り得た秘密について漏らすことのないようお願いいたします。
 第2に、薬事に関する企業等との関係です。まずは、参考1、薬事審議会規程の7ページを御覧ください。薬事審議会規程第11条において、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。審議の中立性、公平性を確保する観点から規定されておりますので、これらに該当する場合、また、任期中に該当することとなる場合には、速やかに事務局まで御連絡いただきますようお願いいたします。
 続きまして、参考2、薬事審議会における確認事項の12ページを御覧ください。審議事項について御説明いたします。「再生医療等製品」という見出しの表の右側、「部会」「審議会」と書かれている欄に、区分ごとに印が付いております。マルは審議、白サンカクは報告、黒サンカクは文書配布による報告、バツについては審議・報告はなしとなっております。基本的には、これに基づき部会、審議会において御審議をお願いしております。
 続きまして、参考1、薬事審議会規程の6ページを御覧ください。第7条において、「部会における決定事項のうち、比較的容易なものとして審議会があらかじめ定める事項に該当するものについては、審議会長の同意を得て、当該部会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、当該部会において、特に慎重な審議を必要とする事項であるとの決定がなされた場合はこの限りではない」と定めております。先ほどの表に記載している事項以外にも、こちらのただし書にありますように、「部会において特に慎重な審議を必要とする事項である」と決定された場合には、審議会において御審議をお願いすることとなります。
 委員の皆様におかれましては、このような規定を御承知の上、御審議いただきますようお願いいたします。説明は以上です。
○医療機器審査管理課長 議事に先立ちまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告いたします。薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任された委員はおられませんでしたので、御報告をさせていただきます。委員の皆様方には、会議の開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 これより議事に入りますので、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
 続けて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明いたします。
○事務局 事務局です。本日の議題の公開・非公開の取扱いについて説明いたします。令和6年薬事審議会確認に基づき、議題1については会議を公開で行い、議題2以降の議題については、再生医療等製品の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容等が含まれるため、非公開といたします。会場の皆様のお手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしております。また、Webにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料をお手元に御用意ください。Web会議で御参加される委員の皆様におかれましては、審議中はマイクミュート、通信環境等の支障がない限りカメラオンでお願いいたします。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上です。それでは、以降の進行については、合田部会長、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 ここまでの事務局の説明につきまして、御意見、御質問等がある方はいらっしゃいますか。新任の先生方、よろしいですね。
 それでは、これより議題に入ります。本日は議題1及び4が報告事項、議題2及び3が審議事項となっています。まず、議題1、公開案件ですが、次世代再生医療等製品評価指標についての報告に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。議題1の次世代再生医療等製品評価指標について、資料1に基づき御報告いたします。
 初めに、次世代評価指標作成事業の概要について1/15ページを御覧ください。厚生労働省では、医療ニーズが高く、最先端の技術を使った医療機器、再生医療等製品の開発促進を目的として、早期に開発が見込まれる医療機器や再生医療等製品をテーマとした、次世代医療機器・再生医療等製品評価指標検討会を設置し、ワーキンググループで評価指標を検討し、公表を行っております。これまでのところ、廃止されたものも含めて計19の指標を公表しております。次世代評価指標は、作成時点の科学的知見に基づき着目すべき事項を示すものでして、法的な位置付けではなく、製品開発の参考とされるものとしてまとめたものとなります。
 なお、1ページの下の図にお示しするように、経済産業省が作成する開発ガイドラインとも連携しており、経済産業省では、個別の評価項目に対する具体的な評価方法や規格についてのガイドラインが作成されております。事業の御説明は以上です。
 続けて、今回の議題となっている評価指標案について、概要資料に基づいて御説明いたします。2/15ページを御覧ください。初めに、今回の指標の作成に至った背景について御説明いたします。平成22年1月18日に「角膜上皮細胞シートに関する評価指標」を、平成22年5月28日に「角膜内皮細胞シートに関する評価指標」を発出しておりますが、これらは、当時、細胞ソースとして間葉系幹細胞などを想定して検討、作成されました。
 今般、iPS細胞を原料とする細胞シート製品の開発が進んでいることから、上記指標を参考に、令和5年度及び令和6年度に新たに次世代評価指標を作成することといたしました。今回、御報告させていただきますのは、令和5年度事業で検討し、案の作成がなされた「ヒト(同種)iPS細胞由来角膜上皮細胞シートに関する評価指標」です。なお、令和6年度事業として、「ヒト(同種)iPS細胞由来角膜内皮細胞シートに関する評価指標」案を現在、作成中です。3/15ページ及び4/15ページにおいては、それぞれの評価指標の概要の比較表をお示ししております。また、その次の5/15ページは、これまでに公表した再生医療等製品に係る次世代評価指標のリストとなっております。概要の説明は以上です。
 6/15ページ以降が、今回、御報告させていただく評価指標案の本体となります。こちらは長文となってしまいますので、構成について簡単に御説明させていただきます。6/15ページの「1.はじめに」において、本指標の目的性を説明しており、次の2.で、この指標の対象となる製品を記載しております。次の3.においては、本指標の位置付けを解説していますが、今後の知見の集積により改訂され得るものであること、及び承認申請に当たって法的な拘束力を有するものではないといったことについて明記しております。続けて、4.において、本指標に登場する用語の定義を行い、その次の7ページ以降の5.以降において、評価に当たって留意すべき事項をまとめております。こちらでは、例えば、原料となるiPS細胞に関する留意点や、非臨床試験及び臨床試験におけるポイントなどを記載しております。
 なお、本評価指標案については、既にパブコメを実施しています。こちらで御報告の上、今年度中に通知により公表することを予定しております。報告は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 どうもありがとうございます。それでは、委員の皆様から御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。よろしいですか。Webの先生方もよろしいですか。
 御意見がないようですので、これで議題1を終了いたします。
○医療機器審査管理課長 どうもありがとうございます。それでは、以後の議論は非公開とさせていただいておりますので、傍聴の皆様方は御退席いただきますよう、お願いいたします。準備が整い次第、非公開案件の議題の審議を開始させていただきます。
――傍聴人 退出――
○医療機器審査管理課長 準備が整いましたので、部会を再開させていただきます。審議に先立ちまして、事務局から報告事項があります。まず、本日、御審議いただく予定でした議題2です。議題2について、再生医療等製品「ベクベッツ点滴静注」の製造販売承認の可否等を本部会において御審議いただく予定でしたが、2月17日付けで、申請者のファイザー株式会社から機構に製造販売承認申請の取下げがなされました。これを受けまして、本議題の審議についても取下げをさせていただきたく思います。委員の皆様方には、いろいろ御迷惑をお掛けいたしまして大変恐縮ではございますが、御理解いただければと思います。
○事務局 続けて、本日の審議事項に関する競合品目・競合企業について御報告させていただきます。資料5、競合品目・競合企業リスト等一覧を御覧ください。本日の審議事項に関する競合企業として、委員の皆様から寄附金、契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議決に御参加できない委員はいらっしゃいませんでした。以上、報告させていただきます。
○医療機器審査管理課長 それでは、以降の進行につきましても、合田部会長、よろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、今の事務局の説明について、御意見、御質問等がある方はいらっしゃいますか。Webの先生方もよろしいですか。荒戸先生、お願いいたします。
○荒戸委員 すみません、ベクベッツは取下げということなのですが、差し支えなければ、その理由を確認させてください。
○事務局 事務局です。御質問ありがとうございます。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という理由だとは聞いておりますが、それ以降の詳細については、まだこちらも把握していない状況です。
○合田部会長 荒戸先生、よろしいですか。
○荒戸委員 ありがとうございました。
○合田部会長 審査に当たった人は大変だったろうと思いますが、メーカーさんが取り下げると言われているので、これはそれに粛々と対応するしかないかなと思います。先ほど事務局から説明がありましたように、議題2、再生医療等製品「ベクベッツ点滴静注」の製造販売承認の可否、条件及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否については、議題から取り下げることになりましたので、本件についての審議は行いません。したがいまして、議題3から始めたいと思います。
 議題3は、再生医療等製品「cretostimogene grenadenorepvec」を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否についてです。それでは、事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。議題3、資料番号3再生医療等製品「cretostimogene grenadenorepvec」を希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について、事務局より御説明いたします。タブレットを御覧の方は資料3を御覧ください。紙資料を御覧の方は事前評価報告書1ページを御覧ください。
 本品の名称は「cretostimogene grenadenorepvec」。予定される効能・効果又は性能は、BCG不応の筋層非浸潤性膀胱癌。以下、NMIBCと申し上げます。申請者はキッセイ薬品工業株式会社です。
 膀胱癌は、膀胱の尿路上皮粘膜より発生する悪性腫瘍で、その過半数が粘膜下層までに腫瘍がとどまるNMIBCであると言われております。NMIBCの治療としては、腫瘍切除術が行われますが、その後、リスクの高い患者に対しては、標準治療として、BCG膀胱注入療法が行われます。BCG膀胱注入療法が奏功しない患者に対しては、推奨されている薬物療法は存在せず、膀胱全摘除術が推奨されますが、手術に伴うリスクやQOLの低下が問題とされております。
 本品は、BCGが十分に奏効しないNMIBCに対する新規の治療法として開発されている、ヒト顆粒球単球コロニー刺激因子遺伝子を搭載した遺伝子組換えアデノウイルスベクターです。なお、「予定される効能・効果又は性能」が本品と類似する品目であるnadofaragene firadenovecについては、昨年の12月9日の本部会において、希少疾病用再生医療等製品として指定することは差し支えない旨、議決を頂いておりますので、その際の資料を参考資料としております。
 希少疾病用再生医療等製品の指定要件の該当性について、順に御説明いたします。まず、1項.対象患者についてです。2/104ページを御覧ください。
 前回の部会において御議論を頂きましたとおり、治療体系や治療ラインなど、医学・薬学上の適切な根拠によって区切るような考え方については、昨年度から認める取扱いとしており、既にこの考え方によって医薬品等でも指定が行われています。
 厚生労働省令和2年患者調査によると、本邦における膀胱癌の総患者数はおよそ16万人と報告されています。そのうち、NMIBC患者は、膀胱癌診療ガイドラインにしたがって考えますと、12万人と推測されます。また、NMIBC患者の約40%~61%が高リスク群に分類され、そのうち約33%~49%がBCG膀胱内注入療法を受けていたと報告されています。そのうち、十分なBCG膀胱内注入が無効とされた患者様は約4.9~17%と報告されていることから、BCG不応のNMIBC患者は約796~6,250人と推測されます。このことから、希少疾病用再生医療等製品の指定基準である5万人未満の条件を満たしていると考えられます。
 続きまして、2項.医療上の必要性について御説明します。次のページを御覧ください。冒頭の説明と重複しますが、多くのNMIBC患者は、経尿道的膀胱腫瘍切除術による初期治療を受け、そのうち、リスクの高い患者に対しては、薬物治療又はBCG膀胱内注入療法が選択されます。一方、BCGが奏効しない患者に対して推奨されている薬物療法は存在せず、当該患者に対しては膀胱全摘除術が推奨され、手術に伴うリスクやQOLの低下が問題とされています。本品は、ヒト顆粒球単球コロニー刺激因子を発現する遺伝子組換えアデノウイルスベクター製品で、カテーテルを用いて膀胱内に注入された後に腫瘍細胞で選択的に増殖し、細胞傷害性を示すこと等により、腫瘍細胞を死滅させることが期待されています。本品の投与によって膀胱の全摘術が回避されることにより、合併症や患者のQOLの低下を来すことなく治療が行えることが期待されることより、本品の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、3項.開発の可能性について御説明します。本品は、BCG治療無効又はBCG不応のNMIBC患者を対象とした海外第I、II相試験等が完了しており、現在、BCG不応のNMIBC患者を対象とした、日本を含む国際共同第III相非盲検非対照試験が実施中です。これら試験によって本品の有効性及び安全性が確認された後、製造販売承認申請される予定です。このことから、本品の開発の可能性はあると考えております。
 したがって、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると考えております。本日は、希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、御審議のほどお願いいたします。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。委員の皆様から、御意見、御質問等があれば伺いたいと思います。会場の先生方、よろしいですか。永井先生、お願いします。
○永井(洋)部会長代理 永井です。2点質問させてください。まず1点目です。この病気に対するアデノウイルスベクター製剤としては、14/104ページにあるように、一つの製品が既に承認されています。12月のこの部会で二つ目がオーファン承認されて、今回、更に3剤目の開発を進めるということです。日本ではせいぜい800~6,000人ぐらいの患者の中で、そこに3剤もが集中して開発されるというのは、何か事情があるのでしょうか。
 もう一つの質問です。輪切り申請が少し緩くなったことを受けてか、今回、BCG不応性という条件で患者数を大分絞っているわけですが、BCG不応性に絞る理由は何なのでしょうか。というのは、もともとBCGを使えない、使わないような高リスクまたは超高リスクな人にもそのまま使えるのなら、特にBCG不応性に絞る理由はないのではと思いました。余りその辺に明るくないので教えていただけたらと思います。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。事務局、よろしいですか。機構かな。
○医薬品医療機器総合機構 機構よりお答えします。1点目の3製品が競合しているというところに関しては、一点、事実確認をさせていただきたいのですが、3製品ですか、2製品でしょうか。
○永井(洋)部会長代理 14/104ページに、「nadofaragene firadenovec」と書いてありますが、それはアデノウイルス製剤ですよね。12月の部会でも二つ目が出てきて、それで今回三つ目かと思ったのですが、違いますか。
○医薬品医療機器総合機構 確認いたしました、ありがとうございます。本品目は、オーファン指定として2品目目になります。こちらに関しては、評価書の中にも書きましたとおり、アンメット・メディカル・ニーズ等が高いというところで、ここをターゲットに開発が今競合しているのかと考えております。1点目に関しては以上ですが、回答になっていますでしょうか。
○永井(洋)部会長代理 患者数の少ないところに集中して、ビジネスとして成り立つのかと素朴に思いました。また、今回BCG不応性という縛りが付いているため数が少ないですが、それがなくなったときにグッと広がるのかと、素朴に疑問に感じたのでお尋ねしました。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。2点目の御質問に関しては、1点目と少し重複するかもしれませんが、現状を報告書にも書かせていただきましたが、BCG不応になった場合の薬物治療がないというところで、まずは両方の開発者がここをターゲットに開発しているのかなと考えております。ここの対象を増やしていくかというところに関しては、詳細はまだ分かっていませんが、一つは、中リスクの患者さんにも、今、開発を進めている状況ではあります。以上になります。
○永井(洋)部会長代理 15/104ページの図を見せていただいてよろしいでしょうか。その上の図です。これを見ると、高リスクまたは超高リスクで、ほかに治療法がないなら、BCG後に限定することなく、すぐにこのアデノウイルスベクターを投与してもいいのかと思いました。なぜBCG不応性に絞る必要があるのでしょうか。ちょっとお答えしにくいのなら、BCG不応性でないと、この薬は効かないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構からお答えさせていただきます。今、御覧いただいている図の中で、画面中央の辺りにBCGの膀注がありまして、右側にもBCGについての言及があると思います。そのBCGを使用した上でそれが不応であるという患者様が一定数いらっしゃるというところで、ターゲットとして考えられているものと考えておりますが、本品が上市されるときの詳細な対象に関しては、また審査時の議論になろうかと思っております。
○医薬品医療機器総合機構 1点だけ付け加えさせていただきますと、本品の機序を踏まえますと、BCGの後でなければ効かないというような設計にはなっておりません。あくまで、ここをまずは開発のターゲットとしているという状況です。以上です。
○永井(洋)部会長代理 分かりました。ありがとうございます。
○合田部会長 永井先生、よろしいですか。
○永井(洋)部会長代理 はい、そういうことなのかと。
○合田部会長 ほかに御質問がある方はいらっしゃいますか。Webの先生方、よろしいですか。それでは議決を行いたいと思います。再生医療等製品「cretostimogene grenadenorepvec」については、本部会として、希少疾病用再生医療等製品に指定することとしてよろしいでしょうか。異議がある方はいらっしゃいませんか。ないようですので、そのように議決させていただきます。本件は審議会にて報告を行うこととなっております。これで議題3を終了いたします。
 続きまして、議題4、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認及び同第13条に基づく遺伝子組換え生物等の第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目についての報告に入ります。事務局より説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。議題4、資料番号4について、事務局から御報告いたします。カルタヘナ法では、ウイルスを含む遺伝子組換え生物を、治験等を目的として、特段の拡散防止措置を執らない開放系で使用する場合には、カルタヘナ法に基づいて承認された第一種使用規程を遵守する必要があります。また、医薬品や遺伝子治療用製品を製造するために遺伝子組換え生物等を用いる場合には、カルタヘナ法に基づく一定の拡散防止措置を執った閉鎖系で使用する必要があります。
 まずは、第一種使用規程の承認を行った品目について御報告いたします。1ページを御覧ください。前回の部会での御報告以降で、令和6年9月から令和6年12月までに第一種使用規程の承認を行った品目は、こちらの1品目となります。機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、本申請における第一種使用規程に従って本遺伝子組換え生物等の使用等を行う限り、生物多様性に影響が生じるおそれはないと判断したものです。
 続きまして、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について御報告いたします。2ページを御覧ください。令和6年9月から令和6年12月までに第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は、こちらの9品目となります。これらにつきまして、機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、いずれの遺伝子組換え生物等につきましても、執られる拡散防止措置は適切であると判断したものです。議題4の説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございました。本件について、委員の皆様から御質問等はありますか。よろしいですか。Webの先生方もよろしいですね。よろしければ、これで議題4を終了させていただきます。本日の議題は以上です。
 事務局から、連絡事項等はありますか。
○医薬品医療機器審査課長 委員の皆様方におかれましては、本日、御多用の中、再生医療等製品・生物由来技術部会に御参加いただきまして、誠にありがとうございました。次回の部会ですが、現在、4月18日(金)の16時からか、4月21日(月)の16時からのどちらかを予定しておりますが、現時点でまだ確定ができていない状況で、大変恐縮でございます。どちらも候補日程とさせていただきたく、2月末には日程を確定させて、また御連絡させていただく予定です。よろしくお願いいたします。連絡事項は以上です。
○合田部会長 これをもちまして、本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬局

医療機器審査管理課  課長補佐 飯野 彬(内線2787)