第185回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和8年5月18日(月)14:00~16:00

場所

対面及びオンラインにより開催
会場:AP虎ノ門(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

出席者

会場

公益代表委員

労働者代表委員

使用者代表委員

(五十音順、敬称略)
事務局

オンライン

公益代表委員
 
使用者代表委員

(五十音順、敬称略)
 

議題

  1. (1)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)(個人ばく露測定関係)
  2. (2)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱について(諮問)
  3. (3)労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(ストレスチェックの集団分析関係 )

議事

議事内容
○髙田分科会長 定刻となりましたので、ただいまから「第185回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。本日は、対面及びオンラインの併用により開催することとしておりますので、お含みおきください。カメラ撮影等については、ここまでとさせていただきますので御協力をお願いいたします。本日の出欠状況は、熊﨑委員、佐々木委員、氷室委員、鈴木委員が御欠席となっております。また、使用者代表委員の鈴木委員の代理として、日本経済団体連合会の坂下様が御着席されています。どうぞよろしくお願いいたします。
 この度、事務局に異動があったとのことですので、御紹介をお願いいたします。その上で、オンラインによるZoomの操作方法等について説明をお願いいたします。
○計画課長 計画課長の佐藤です。4月1日付けで事務局側に人事異動がありましたので、新たに着任した者を紹介いたします。労働衛生課長の諸冨です。
○労働衛生課長 4月1日に着任しました、労働衛生課長の諸冨です。よろしくお願いいたします。
○計画課長 引き続き、Zoomの操作方法等の御説明をさせていただきます。まず、ハウリング防止のため、御発言されないときにはマイクをオフに設定をお願いいたします。また、オンライン参加の委員の皆様につきましては、御発言される場合には御発言がある旨をチャットに書き込み、分科会長から指名されましたらマイクをオンに設定して、氏名をおっしゃってから、御発言をお願いいたします。この他、進行中に通信トラブル等の不具合がございましたら、チャットへの書き込み、又は事務局へメールにて御連絡をお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。それでは、議事に入ります。議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)(個人ばく露測定関係)」に関して事務局から説明をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案の概要について」、環境改善・ばく露対策室長の佐藤より説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。お手元にお配りしている資料1-2を御覧ください。
 まず1ページ目を御覧ください。作業環境測定の測定精度を担保する仕組みについて、概略を御説明いたします。まず、作業環境測定については、労働安全衛生法において定義が示されており、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう。」とされております。作業環境測定については、測定精度の担保のため、作業環境測定基準に従って測定を行うこととされております。
 御覧いただいている資料の下のポンチ絵を御覧ください。作業環境測定については、まずオレンジ色の部分で測定基準による測定を義務付けるということで、測定精度の担保を図っております。更にその測定に専門知識及び技術を要する作業場については、これを指定作業場と指定することで、その指定作業場での測定については作業環境測定士による測定が義務付けられることにより、測定精度を担保することとしております。
 2ページ目を御覧ください。令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会の中間取りまとめとして頂いた御提言をまとめた資料です。作業環境測定という定義の中に、当時は入っていなかった個人ばく露測定というものの測定精度を担保するための仕組みを設けるということで、御提言を頂いた提言内容の概要です。資料の上の囲みの1つ目のポツについては、先ほど御説明した作業環境測定における測定精度の担保の仕組みを説明しているものです。
 2つ目のポツです。個人ばく露測定においては、左側の下のほうの図を御覧ください。特化則、有機則、粉じん則といった特別規則に基づく個人ばく露測定、あるいはリスクアセスメント指針等に基づく個人ばく露測定がありますが、こちらについては作業環境測定に当時は含まれてなく、作業環境測定基準による測定や、測定実施者の限定がなく、測定精度を担保する仕組みがない部分もありました。
 これを受けて専門家検討会における提言として、資料の右下の、検討会で提言された測定精度の担保の仕組みの赤色にマークしてある部分、必要な法令の整備により、作業環境測定と同様、資格者による個人ばく露測定を義務付ける仕組みを設けることを検討すべきという御提言を頂いたところです。この必要な法令の整備について、以下の3ページ目からの資料で御説明いたします。
 まず1つ目、御覧いただいている資料は、昨年5月に労働安全衛生法と作業環境測定法を改正し、この改正をすることによって、個人ばく露測定がどのように整理されたかを示す資料です。改正前です。作業環境測定、個人ばく露測定、改善措置の評価のための測定、それぞれ測定がありましたが、労働安全衛生法と作業環境測定法の改正により、個人ばく露測定、改善措置の評価のための測定が作業環境測定として規定されました。これにより、個人ばく露測定や環境改善の評価のための測定についても、作業環境測定基準に基づく測定を実施していただくことになります。
 次のページを御覧ください。更に今般、これらの測定を作業環境測定士が実施することを義務付けるための政令改正をするものです。
 現在、作業環境測定士による測定が義務付けられる指定作業場としては、左側の安衛法第65条の部分について今現在は指定されていますが、政令改正を行うことにより、個人ばく露測定、改善措置の評価のための測定の部分も含めて指定作業場として規定するための政令改正を、今般行う予定にしております。
 以上のイメージに基づいて、改めて今般の改正政令の概要について、5ページから説明したいと思います。まず1.改正の趣旨です。1番目の○、安衛法等の一部改正法により、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけて、その精度の担保を図ることとしております。こちらの施行は令和8年10月1日を予定しております。
 2つ目の○、「具体的には」とあります。1つ目のポツです。まず労働安全衛生法第65条の3が、昨年5月の法改正で新設されております。これにより個人ばく露測定が、労働安全衛生法において作業環境測定の一部として位置づけられることになった条文です。
 第65条の3第1項、第2項、第3項で、それぞれ、個人ばく露測定等を改めて位置づけております。具体的には、厚生労働省令で定めるとき、あるいは必要に応じてという形で規定されています。厚生労働省令で定めるときについては、次回の分科会で改めて御審議いただくこととしております。また、「必要に応じて」の部分も、その解釈を、今後通達により示すことを予定しております。
 また、測定を作業環境測定士が実施しなければならないこととする作業場の指定については、同じく昨年5月の作業環境測定法の改正により、指定作業場に関する規定である第2条に「安衛法第65条の3の第1項から第3項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるもの」という部分が追加されており、今般この「政令で定めるもの」を規定するために政令改正をするものです。
 2.改正の概要です。作業環境測定法施行令(作環令)を改正し、労働安全衛生法第65条の3第1項又は第2項の規定により作業環境測定を行う作業場であって厚生労働省令で定めるもの及び同じく第65条の3第3項に規定する作業環境測定を行う作業場、それぞれを指定作業場として規定するものです。
 6ページを御覧ください。3.規定のイメージです。作業環境測定法施行令の第1条に、もともと指定作業場の規定がありましたが、今般こちらに第2項を追加し、安衛法第65条の3第1項から第3項までについて、今述べたような規定を設けることとしております。4.本改正政令案の公布日については、令和8年6月を予定しており、施行日は労働安全衛生法等の施行日に合わせる形で、令和8年10月1日とする予定です。資料の説明は以上です。御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 御説明ありがとうございました。ただいま、資料1-2に基づいて御説明いただきました。本件につきまして、質問、意見等のある方は、会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場参加の委員、いかがでしょうか。坂下様お願いいたします。
○鈴木委員代理坂下氏 経団連の坂下でございます。委員の鈴木が欠席のため、代理出席となり、大変失礼しております。本件に関して、一言申し上げます。諮問のあった政令改正は、専門家検討会の御提言に基づき、またこれまでの当分科会での議論も踏まえて行われるものです。内容について特段の異論はございません。1点、6ページの最後に記載されている公布、施行のタイミングにつきまして、現場から懸念が寄せられていることをお伝えしたいと思います。
 今般の改正内容を確実に実施することを考えますと、個人ばく露測定を担える作業環境測定士をしっかりと確保することが不可欠です。そのために追加講習等が用意されているわけですが、この間、経団連の会員企業や会員団体に状況についていろいろと確認していたところ、10月1日までに測定士を十分に確保することが難しいかもしれないという声が上がってきています。
 実際、都道府県労働局長による登録を受けた講習機関の中には、受講枠が結構埋まっているところもあると側聞しています。このような状況から、本日答申して本年10月1日に施行する場合、それぞれの指定作業場で、しっかりと実務に耐え得る測定士を十分に確保できるのか。その見通しについて、厚労省にお尋ねしたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局お願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 御質問いただき、ありがとうございます。本年10月1日の施行に向けた作業環境測定士、講習を受講していただいている作業環境測定士の確保についての御懸念ということでございますが、私どもといたしましても、本年10月1日の施行に向けて、作業環境測定士で、かつ個人ばく露測定の講習を受講していただいた作業環境測定士を必要な数、確保することが必要であると、これまでも考えておりました。この考えに基づき、この個人ばく露測定の講習につきましては、準備行為として既に講習を実施していただいておりまして、昨年度から講習を実施していただいており、一定の作業環境測定士の方に受講いただいていると承知しております。
 本年10月1日の施行に向けて、引き続き受講の勧奨等を積極的に行っていきたいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 坂下様、お願いいたします。
○鈴木委員代理坂下氏 御回答ありがとうございます。資料8ページにも記載がありますように、個人ばく露測定の評価結果は、労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するためや、事業者によるリスクアセスメントの実施と一定の場合における適切な呼吸用保護具の選択のために用いられるものです。労働者の健康を確保する観点から測定制度の担保は極めて重要だと認識しております。
 こうした、認識は共有しつつ、理解しつつも、それでも十分に測定士を確保できるのかという不安の声が届いていることは事実です。厚生労働省におかれましては、各事業場において、間違いのない測定が行われるよう、施行に向けて測定士を育成・確保できる環境・体制の整備に万全を期していただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、よろしいでしょうか。
○環境改善・ばく露対策室長 御指摘いただきました点を踏まえて、10月1日に向けて万全の体制を構築するように努めてまいりたいと思います。
○髙田分科会長 是非ともよろしくお願いいたします。そのほか、宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 今、御説明いただいた内容で、本当によろしくお願いしたいと思います。私自身は、大学の中で、作業環境測定士の養成をするような課程にかかわっているという立場で、少しお話をさせていただきます。
 現状、自律的な化学物質管理を推進していくということで、働く人たちの化学物質による健康障害を防ぐという目的に向かって、行政も含めて全力で取り組んでおり、特に化学物質のばく露量を測定し、そのばく露量を評価して必要な改善をするというステップは、要の部分だと認識しております。ただ、一方、このようなばく露の測定というのは、まだまだ始まったばかりですから、これからきちんとした体系をつける、又は精度管理をやっていく必要があります。10月から測定士による測定がスタートをするということで準備をしなければなりませんが、そうは言いましても実は大学も作業環境測定士の養成数がそんなに多くないのが現実で、実は非常に苦労しております。こういった新しい制度をとにかく皆できちんと体系づけていくためには、多くの方の協力体制がないと、なかなか上手くできないと思っています。この協力というのは、今お話がありましたような企業の方々、また、働いている方々、行政の方々が1つの目標に向かって、ある程度目標期日を決めて可能な限り努力をしてスタートをすることだと思います。ばく露測定の資格取得のための講習会を数多く開いていただき、ばく露測定の資格のある測定士を養成していくという準備も必要だと思います。日本の作業環境測定という制度は精度管理を昔からしっかり実施していますし、技術を上げるために研修をきちんと実施して、高度の測定技術を持った測定士の養成を行ってきました。このことは日本において、産業医もそうですが、大事な財産の制度だと思っています。その辺を担保しながら、是非、推進していただけないかと思っております。
 このばく露測定の精度は、まだ始まったばかりですので、今後、今のような御意見も頂きながら、やはり皆で議論をして、完成できればと思います。是非、本日、出席されていらっしゃる委員の方々も含めまして積極的に協力を頂けないかと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、特によろしいでしょうか。続きまして、漆原委員、お願いいたします。
○漆原委員 御説明ありがとうございました。今回、諮問された内容について、昨年の法改正により、個人ばく露測定等が作業環境測定に位置づけられたこと、また、その測定精度を一定程度担保する観点から、有資格者による測定を義務付けることについては、特段の異論はありません。その上で、個人ばく露測定の対象となる作業場に関して、厚労省に2点確認をします。まず、資料1-2の4ページについて、改正イメージ下段の図表からは、作業場に限定して安衛則や通達で解釈を示すと読み取ることができます。今回諮問された政令案について、提示された内容とすることは理解はできますが、その精度管理を担保するという観点から、具体的に安衛則や通達を示す際には、Q&Aによる補足なども含め、現場が混乱することのないように、周知・広報を行うことが当然必要だと思います。また、作業環境測定の実効性をより高めていくという観点からも、それらの内容について、今後分科会などにおいて示し、議論を行うという理解でよいか、確認させてください。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。委員御指摘のとおり、実際に本制度を施行するにあたり、現場において混乱することのないような必要な情報については今後、お示ししていくことが必要であると考えております。例えば省令等について今後、分科会において御審議いただくこととしておりますが、その施行にあたり必要な情報等についてはQ&A等のような形で、まとめることも含めて、必要な情報については現場に示していきたいと考えているところです。ありがとうございます。
○髙田分科会長 漆原委員、いかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございます。そのほか、福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名、ありがとうございます。使用者側代表委員、戸田建設の福永でございます。各委員と同様、私も測定精度を担保する今回の改正について異論はございません。その中で、事前に説明いただいた内容も踏まえて、改めて4点コメントをさせていただきます。まず、1つ目としまして、個人ばく露測定について建設業の例をお話させていただきますと、建設業労働災害防止協会(建災防)で、化学物質を取り扱う11作業のリスク管理マニュアルを作成し、該当する作業については、当該マニュアルに基づいてリスクアセスメントを実施し、定められた措置を適切に講じることで、個人ばく露測定については省略するという形で運用しています。今回、あくまでその個人ばく露測定を実施する場合の資格者ということでの諮問であり、対象となる作業や工種、また場所について何ら変わらないということを、改めて確認させていただきます。
 2つ目としましては、前述の11作業マニュアルについては、同じく同等性が確認できる類似作業や派生作業等についても、そのマニュアルの流用、準用を認めていただくこと。
 また、3つ目としましては、個人ばく露測定を行う場合に限り、作業環境測定士の資格者による測定が必要になるということであって、そもそもリスクアセスメント対象物を取り扱う全ての建設現場に個人ばく露測定を義務付けるものではないこと。
 最後、4点目としましては、先ほど漆原委員も御発言がありましたが、現場での混乱や、全国の労働基準監督署での誤解又は過剰指導が生じないよう、施行通達、Q&A、フローチャート、建設業向け例示で明確化していただくよう、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。
○髙田分科会長 ありがとうございました。ただいまの福永委員の御発言についてお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございました。御指摘いただいた4点、まず、1点目です。個人ばく露測定の関係で、建災防のマニュアルに従って行っていただくということで、現状、特にマニュアル等の中身に関わるような取扱いを変更するというものではなく、先ほど福永委員がおっしゃっていたとおり、個人ばく露測定を実施する場合には、その測定が作業環境測定士に義務付けられるような形で、今回指定作業場に指定させていただくという政令改正を行う予定です。また、その中身について、今後、もし変更することになるのであれば、事前にまた十分御相談させていただくことになると考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 また、マニュアルの準用等の取扱いについても、申し上げましたとおり、そのマニュアルの取扱いを今般の改正で見直すというものではございませんので、御認識のとおりでよろしいかと思います。また、個人ばく露測定について、あくまでもこれまでの取扱いを変更して、新たな個人ばく露測定の義務が掛かるというものでもないというのは御認識のとおりで結構かと思います。
 また、先ほど漆原委員と同じく、現場が混乱しないように必要で十分な情報を事前に提供させていただくような形で、円滑な運用に努めていきたいと思っております。事務局からは以上です。
○髙田分科会長 福永委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 そうしましたら、オンライン参加で少しお待たせしておりますので、七浦委員、御質問があるということですので、よろしくお願いいたします。
○七浦委員 御指名ありがとうございます。使用者側の七浦でございます。もう既に委員の皆様が御質問、あるいは懸念点について御質問されたとおりかなと思っておりますが、私自身、これまでも審議され議論した内容ですので、内容には特段異論はございません。実際のところ、我々のトヨタ自動車においても、果たして十分な準備ができるかというところに、未だにおいて、まだ懸念材料等があるということを考えると、まだまだ整っていないような環境があるのではないかと危惧しております。これは、ここが整わないと、もしかすると将来の健康被害等の発生に影響するのではないかと思いますので、この点においては、何をおいてもそのようなことが起きないようにしていく必要性があるかと思っております。それこそ10月1日の施行に向けて、もちろん準備はしていただく中でも、より確実な人材育成と、それから人材の担保、確保に注力していただく必要性があるのだろうと思いますので、くれぐれも皆さんの、将来的な従業員の皆さんの健康被害が起きないような措置が必要にならないように、しっかりとした、万全を期して準備をお願いしたいと思います。
 我々が、また何か必要性があれば、このようなところに気を付けたほうがいいというようなこともありましたら、どんどん、それこそQ&A等を御利用いただいて、お示しいただくことで周知徹底をお願いしたいと思います。私からは以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございました。七浦委員の御発言について、お願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。御指摘いただきましたとおり、10月1日の施行に向けて円滑に、また現場が混乱することなく、施行、運用できるよう、必要な情報の提供、また作業環境測定士と一定の体制の確保に引き続き取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。
○髙田分科会長 ありがとうございました。会場に戻りまして、宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 今の御答弁につきまして、非常に重要だと思いました。先ほど言いましたように、作業環境測定士がこうした測定に携わるということが非常に重要だということと同時に、また、測定を担う第二種の作業環境測定士が非常に足りなくなるだろうという問題があります。測定士になるためには試験に合格しなくてはなりませんが、受験資格として安全衛生の実務経験が必要です。しかし、労働衛生の実務経験がある程度あれば、誰でも受けられますので、そういう面では是非、規模の大きな会社では、測定士を社内で養成するような仕組みづくりも長いスタンスの中で考えていただきたいと思っています。
 測定した後に、必要であれば改善をする必要があるわけで、その時に社内であることがポイントになります。改善は社内でやることですので、ハイジニスト等の技術も活用しつつ、化学物質管理全体として改善まで企業内で取り組んでいくことが必要と思います。このことも含めて社内で測定士を養成することをやや長い期間の中で計画を立てていただければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局は特によろしいですか。そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。ただいま委員から様々な御懸念の御意見を頂いております。10月1日の施行に向けて、万全を期していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱について(諮問)(個人ばく露測定関係)」において諮問された、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱」については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは事務局で答申の手続をお願いいたします。
 続きまして、議題(2)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱について(諮問)」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○計画課長 続きまして、議題の2番目につきまして、私、佐藤から御説明させていただきます。
 資料2-2を御覧ください。まず、1.政令案の趣旨に書いてありますが、昨年、労働安全衛生法と作業環境測定法を改正させていただきましたが、そのうち、ストレスチェックの関係については、公布の日、令和7年5月14日から3年を超えない範囲内で政令で定める日、化学物質のSDS等の部分につきましては、公布の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日を施行期日とするとされております。今回はその施行期日を定める政令ということを諮問させていただくものです。
 中身が2.にありますが、ここに書いてあるとおりです。これまでもこの場である程度議論をさせていただきましたが、まず、メンタルヘルス。ストレスチェックの関係については、令和10年4月1日。化学物質SDSの関係につきましては、令和12年4月1日とすることで、来月、令和8年6月に公布させていただいて、同日施行とさせていただければと思っております。説明は以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。ただいま資料2-2で御説明いただきました。本件につきまして、質問、意見等のある方は会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員については御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。会場参加の委員でいかがでしょうか。中村委員、お願いします。
○中村委員 労働者側委員の中村です。諮問された内容ですが、改正安衛法において、施行期日が明確でなかったストレスチェックの実施義務の対象を50人未満事業場を含む全ての事業場に拡大することや、SDSの通知事項について、通知対象物の譲渡者による再通知を義務化するとともに、通知義務違反に罰則を設けることについて、それぞれ規定の範囲内で施行期日を定めるものですので、特段の異論はございません。
 ただ、それぞれの内容について、施行までの期間を活用した周知徹底いただくということを、改めてお願いをしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局からいかがでしょうか。
○計画課長 それぞれ施行までの期間が、それなりに長く見えますが、準備することも相当多くあります。ストレスチェックの関係であれば、マニュアルは一応できましたが、この周知と、あとは地産保の体制整備がなかなか一朝一夕にはできないものです。
 それから、SDSのほうも、正に通知事項をどうするかを決めた上で、今度はモデルSDS等を作ったり、あとは企業の中でのシステムの変更等々、いろいろとしていただくことがありますので、間に合わなくならないようにしっかりと準備をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。中村委員、よろしいでしょうか。
○中村委員 はい。
○髙田分科会長 そのほかはいかがですか。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 メンタルヘルス対策のストレスチェック、やはり50人未満の関係、取り分け10人未満です。5人未満、中小零細の所ですが、そもそも健康診断もなかなか使用者が行うということが徹底されているかどうかということも、ちょっと疑問に思っております。その中で、ストレスチェックの関係は義務化という中で、先ほど事務局側から話がありました地産保の関係も出たのですが、この3年というのは、私は短いと思っておりますし、相当厚労省も腰を据えてというか、力を入れないと、環境の整備の徹底をしますと言っても、なかなか実施されないという形にもなってくるかと思っています。以前、建設関係で処遇の改善で行った、国交省と厚労省でやった社会保険の未加入対策、こういう一連の、全産業を挙げて、こういうことをやっていくというのを具体的に今後計画なり、強化策なりを示していただきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの御発言について、事務局からお願いいたします。
○労働衛生課長 労働衛生課長の諸冨です。御指摘はごもっともかと思います。先ほど計画課長から申し上げたとおり、地産保の体制の充実などが、それまでの3年間の期間でできるかということですが、これは3年でしっかりと体制を整備して、きめ細やかに体制を整備することによって、小規模事業場でもストレスチェック制度をしっかり浸透できるように頑張ってまいりたいと考えております。
○計画課長 追加です。正に、今回法改正になりましたので、既存の所も含めて、しっかりとストレスチェックが実施されるかどうかというのは、各地の監督署を通じて、しっかり指導してまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。松尾委員、いかがでしょうか。
○松尾委員 今、おっしゃった監督署の関係も、体制が職員が少なければできない、新たな全体的な関係も含めて、そのほかにも様々な課題があって、チェックしなければいけない所もたくさんあると思いますので、その辺の整備体制もお願いしたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、よろしいですか。
○計画課長 監督署の体制も確かに御指摘のとおり有限ですので、いかに効率的に、なるべく幅広く、いろいろなことができるかとか、その中でストレスチェックも大事な所ですので、どういう形でできるかというのは、これからも皆様にも御相談しながらしっかりやっていきたいと思います。
○髙田分科会長 松尾委員、いかがでしょうか。よろしいですか。そのほかはいかがですか。オンライン参加の委員につきましても、御発言がないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ただいま御意見もございましたが、そちらも踏まえて進めていただければと思います。
 それでは、議題(2)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱について(諮問)」において諮問された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱」については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
 続きまして、議題(3)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(ストレスチェックの集団分析関係)」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○労働衛生課長 労働衛生課長の諸冨です。資料3-2を御覧ください。1ページ、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要」について御説明いたします。
 1.改正の趣旨です。労働安全衛生規則第52条の14において、事業者は、ストレスチェックを実施した医師等に、集団分析を行わせることが努力義務として規定されているところです。
 「今後の労働安全衛生対策について(建議)」(令和7年1月)において、集団分析の実施方法については、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とすることが適当であるとされたことを踏まえて、集団分析に係る努力義務規定について改正を行うものです。
 2の改正の概要については、集団分析について、特定の個人を識別できない方法で実施することを規定するということで、具体的な省令の改正案は、赤字で記載してあるとおり、「特定の個人を識別することができない方法で」という文言を加えております。
 なお、建議の記載ぶりと省令改正案の記載ぶりは微妙に文言が変わっておりますが、これは法令で記載するためには、建議の文言をそのまま落とし込むことが技術的にできないということもありますので、内容については、特段、頂いた建議と変わらないということで御理解いただければと思います。公布については、公布日は令和8年6月(予定)として、施行日については令和9年4月1日を予定しております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。ただいま資料3-2に基づいて、御説明いただきました。本件について、質問、意見等のある方は会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨チャットに書き込みをお願いいたします。会場参加の委員でいかがですか。山口委員、お願いいたします。
○山口委員 御指名ありがとうございます。労働側委員の山口です。諮問された内容は、昨年の建議を踏まえ、集団分析の実施方法について、現行の努力義務規定に追加する形で、特定の個人を識別することができない方法と省令上に明記することで、個人情報保護の強化を図ろうとするものであると受け止めていますので、異論はありません。
 その上で1点確認をしたいと思います。本改正が行われた後、個別の事業場においてはどのような対応が求められるようになるのか、厚労省事務局に確認をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 事務局、お願いいたします。
○労働衛生課長 法改正後に小規模事業場向けマニュアルの検討を優先してやっておりますので、小規模事業場向けマニュアルを御覧いただいて、それに沿ってしっかり対応していただければ対応できるものとこちらとしては考えております。
○メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長 補足させていただきます。今回の個人を特定されるおそれのない方法で行う、この方法につきましては、従来より指針及びマニュアルでこれまでもお示ししてきたものであり、基本的に運用については変わりません。その上で、この点も含めて、先ほど労働衛生課長からも説明したマニュアルの周知に併せて、個人を特定できない方法による集団分析についても、しっかり現場でなされるように周知を図ってまいりたいと思います。
○髙田分科会長 山口委員、お願いします。
○山口委員 御回答ありがとうございます。承知いたしました。ストレスチェックの実施義務対象の拡大を踏まえ、新たにストレスチェックを実施することになる事業場はもとより、集団分析等を実施する事業場も増加すると想定されます。その際にストレスチェック制度における適切な個人情報保護が確保されるよう、実施マニュアルや小規模事業場における実施マニュアル等の認知度向上に向け、引き続きの周知広報をお願いしたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局、よろしいですか。よろしくお願いいたします。そのほかはいかがですか。福永委員、お願いします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。福永です。ご説明の内容と重複する部分はありますが、個人情報が特定できないようにするというところで発言させていただきます。小規模の事業場向けのマニュアルの中に、集団分析の実施について、労働者10人未満の事業場や10人以上の事業場における、10人未満の集団単位では、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析を実施しないでくださいという件があります。
 こちらについては、事業規模が小さい零細な事業場に対しては、より分かりやすいマニュアル化が適切と考えます。ストレスチェックが義務化され、また、集団分析も実施しなければならない。というところに目が行きがちなので、個人を特定されないことに重きを置き、マニュアルやリーフレットを用いた、分かりやすい周知活動を実施していただくようよろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○労働衛生課長 ストレスチェックが小規模事業場においても義務化される一方で、集団分析に関しては努力義務、かつ、先ほど御指摘のとおり、10人を下回る場合には原則集団分析を実施してはならないと規定されておりますので、その趣旨がしっかり伝わるような形で周知を図ってまいりたいと考えております。
○福永委員 是非ともよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。オンライン参加で、七浦委員が御発言を御希望ということですのでお願いいたします。
○七浦委員 ありがとうございます。使用者側の七浦です。もうここまででも議論をしていただいていますし、今さらというところなのかもしれませんが、やはり、個人を特定という形になってしまう可能性。と申しますのは、我々、実は各職場に対する集団分析を行っております。50人以下の集団においては、どなたか1人の回答によって、職場全体のデータが動くということがありますので、実はそういう方というのは、職場でも分かっていたりという可能性も否定できません。そういう意味で、ある特定の人物を識別できないようにする個人情報も含めてというのはなかなか難しいと思いますので、今まで行われていない所であると、職場環境改善も含めて、どうしてもそちらのほうに皆さんは何とかしないといけないという意識が動いて、個人の洗い出し等につながってしまう可能性も無きにしも非ずかと思います。そういう意味では、今までの良い事例等のサンプルであったり、リーフレットであるとか指針等でお示しいただくことを丁寧にやっていかないと、何とか改善するという方向で、最初の意図している方向ではないほうに行ってしまわないかという危惧があります。そういう意味では、厚労省様、あるいは経験の多い集団のある所の組織、あるいは地産保様もそうですが、より良い指導の仕方というか、より良い活用の仕方を是非周知していただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの七浦委員の御発言につきまして、事務局からお願いいたします。
○労働衛生課長 集団分析を行う上で、その集団がどのような構成で成り立っているのか。これは事業場によって様々ですので、必ずしも全ての事業場に当てはまるかどうかというのは難しいところです。
 一方で、だからといって集団分析はできないかというと、集団分析はやはり個人を特定されない形でやっていく必要がありますので、先ほど御提案いただいたような好事例を横展開していく、あるいは様々なやり方で、より良い方法を模索しながら、それでもなお、集団分析においては、もっとも大切なことは個人が特定されないことですので、その良い取組をなるべく多くの事業場で共有して、適切にストレスチェックの集団分析が行われるように周知を図ってまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。
○七浦委員 ありがとうございます。
○髙田分科会長 続きまして、宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 非常に重要な点だと私も理解いたしました。個人が特定されてはいけない、識別することができない方法でということはとても大事なことと理解しています。ただ、10人という数に関しては、例えば、全員の同意があれば、実施していいとか、むしろ、目的にかなうようなことがもしできるならば、特定できないことを条件として活用できる余地を残しておいても良いのではと個人的には思いました。活用目的を事業主にきちんと理解いただくということを、まず最初にやっていただくことが重要ではと思いました。
 何分、日本は少人数規模の企業もたくさんありますし、そういう所の協力を得ながらということも考え、余り数だけでクリアカットに決めるのではなくて、目的をどうやって理解していただくかを考えて活用できればと思いました。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○労働衛生課長 ありがとうございます。確かに御指摘のとおり、全員の同意を取ることができればというのは規定上では可能かとは思いますが、一方で、強要されるおそれもありますので、そこのところの、集団分析によるベネフィットと、やはり、個人がそれでもなお特定されてしまうリスクをしっかり天秤に掛けた上で、やはりリスクは高いと懸念される場合に、それを敢えてやっていくかというと、なかなかそれは難しいこともあるかと思いますので、各事業場において理解度が、しっかり理解できれば、より良い方策があろうかと思いますので、やはり、集団分析がより理解された上で、適切に行われていくように、我々としてもしっかり周知を図ってまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。宮内委員、よろしいですか。
○計画課長 すみません、補足させていただきます。昨年からの議論も、まずはストレスチェックの実施自体、やはり自分の回答が知られるのではないかという心配がまだある中で、どうやって広げるかという議論をしてきたということを踏まえると、集団分析の所も、なるべく慎重に、こちらでも同意が得られれば出るとなってしまうと、そもそもの前段のストレスチェックの実施自体に影響を与えかねないということもありますので、まずは今回法改正でストレスチェックの実施の所をしっかりとやらせていただきましたので、まずはそこをしっかりやると。集団分析の所は好事例をこちらも把握してしっかり周知するということになりましたので、まずはそこからしっかりやらせていただきたいと考えております。
○髙田分科会長 補足をありがとうございました。宮内委員、よろしいですか。そのほかいかがですか。坂下様、お願いします。
○鈴木委員代理坂下氏 鈴木の代理の坂下です。先ほど1つ前の議題のときに労働者数50人未満の事業場にストレスチェックの実施を義務付ける改正安衛法の施行日が決まったというご説明があり、今回の議題は、ストレスチェックにおいて重要な、集団分析のプライバシー保護に着目した議論になっています。元々ストレスチェックの実施の義務化が検討された際いかに中小零細の企業で、プライバシーを確保するかということが大きな課題でした。そのような観点から、ストレスチェックは、原則、外部の実施機関を使って行うということを小規模事業場マニュアルでもしっかりと明記しています。労働者が安心してストレスチェックを受検して、一次予防として活用していただくということが、重要だと思っています。今申し上げたとおり、基本的に外部に委託することが基本になるため、今後、施行までの2年間の中で、事業者には必要な対応が求められます。小規模事業場マニュアルに沿って、事業者が混乱せずストレスチェックに対応できるようにしていただければと思います。また、今回、集団分析のプライバシー保護については、ストレスチェックの義務化よりも1年前倒しで施行するということですが、早めに対策する企業のことも踏まえて、早めに手当をしたものと理解しております。いずれにしても、中小企業にとっては新しい取組になりますので、行政におかれても、しっかりと周知等を実施していただければと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの坂下様の御発言につきまして、事務局、いかがでしょうか。
○労働衛生課長 小規模事業場においては、先ほど御指摘いただいたように、外部の機関でというところが原則になってくるかと思います。受ける側の外部の機関もしっかり受けられるように、我々としてもそこの点もしっかり周知した上で、全体のところでもマニュアルに沿って適切に対応できるように周知を図ってまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 坂下様、よろしいですか。ありがとうございます。そのほかいかがですか。黒澤委員、お願いします。
○黒澤委員 簡単な確認だけです。改正の概要の文章ですが、「事業者は」というのが、主語になっていて、当該検査を行った医師等にというように、集計させるということになっています。ですから、今の特定の個人を識別することができない方法で、集計させというのは、事業者に示すとき特定の個人が識別できないようにということで、例えば、検査を行う医師は、個人ごとのデータを実施者ですから見られたりするわけですが、それを、医師は10人以下の所でも、平均してどうだろうなとか実施者を見ることがあるわけです。そういうのは、事業者の依頼には入っていないので、事業者が集計させるという所だけ、医師はそこを示して、あと自分のデータとして持っている分に関しては、普段の産業医活動の一環の中で、それを念頭にやっていくという形で、50人以上と50人未満と同じような考えでよろしいということでいいでしょうか。
○髙田分科会長 事務局、お願いいたします。
○メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長 お答えします。今回、安衛則第52条の14の第1項に、「事業者は」ということで、「特定の個人を識別することができない方法で、集計・分析させ」とあって、次の第2項に「事業者は、前項の分析の結果を勘案して、職場環境改善をする」ということで、この第1項で分析させたものが、次の第2項につながって、それを事業者が見ることになるという、その流れの中で、個人を識別することができない方法を求めているものです。ですから、黒澤委員がおっしゃったような、産業医なりが実施者として、集団のデータを、規模にかかわらず、あるいは個人のデータも含めて、そのようなデータを分析して、事業場の産業保健活動に役立ててという活用の仕方自体を妨げるものではありません。あくまで事業者に分析結果が渡るところにおいて、個人が特定できない方法で、ということを課しているといった解釈になります。
○髙田分科会長 黒澤委員、いかがでしょうか。
○黒澤委員 ありがとうございます。それから、つまらないことですが、これは「特定の個人を識別することができない方法で」の次の「、」はいるのでしょうか。
○髙田分科会長 事務局、お願いします。
○メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長 法令の個人情報保護法の用例も踏まえながら、今回の規定ぶりを定めているもので、これで法令上の文言として問題ない、審査をクリアしているものになりますので大丈夫かと思います。
○髙田分科会長 よろしいですか。法令審査の結果ということで、このような書きぶりになるということで御理解いただければと思います。よろしいでしょうか。そのほかはいかがですか。及川委員、お願いいたします。
○及川委員 ありがとうございます。小規模事業者にとって、このストレスチェックの執行が難しいと当初から申し上げてきましたが、いよいよ施行日が決まったということですが、小規模事業者のほうに広報するときに、施行日を伝えてかつ準備をしていきましょうという広報も重要です。従って、公布日が重要になってきます。本日、6月で予定ということで、まだ公布日が正確に定まらないのは理解しますが、できましたら、事前にこの日が公布されそうだというようなことも少し情報提供いただいて、事前に公布日が決まったという広報をしっかり行いつつ、また1年後に施行日が間もなくですよという準備面も私ども中小企業支援機関としても、しっかり周知をしてまいりたいと思っております。
 加えて、個々の中小企業、個々の小規模事業者でなかなか対応するのは難しいので、集団で取り組むという指摘もありましたので、そちらについての広報につきましても、いろいろ御指導を頂ければと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの及川委員の御発言につきまして、何かございますか。
○労働衛生課長 公布日については、普通公布日が決まった直後にお知らせするものですので、後段の周知の仕方も様々な団体の皆様とも連携しながらしっかりやっていきたいと思いますので、その点も踏まえて情報交換をしっかり密にしていきながら、円滑に制度が定着するように、こちらとしても頑張ってまいります。
○計画課長 公布日が決まりましたら、なるべく早めにお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。
○及川委員 要は、公布日が決まりました、施行日が決まりましたというのは大変広報しやすいものですから、公布日がまだ決まっていないというのは、当然、分かりますし、直前だというのも分かりますので、そのタイミングで私どもとしてはしっかり広報しますということです。
○計画課長 ありがとうございます。
○髙田分科会長 公布日から施行日まで期間がありますので、周知を二重にしていただけるということだと思いますので、是非ともよろしくお願いいたします。そのほかはいかがですか。よろしいですか。事務局も特に追加はございますか。よろしいですか。ありがとうございました。様々御意見を頂きました。貴重な御意見を頂いておりますので、事務局のほうで適切に進めていただきたいと思います。それでは議題(3)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(ストレスチェックの集団分析関係)」において諮問された「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは事務局で答申の手続きをお願いいたします。
 ここまでの議題以外で何か御発言はございますか。よろしいですか。ありがとうございます。本日の議題は全て終了いたしました。本日の分科会はこれで終了いたします。本日もお忙しい中、ありがとうございました。大変暑いので、皆様熱中症に気を付けていただければと思います。よろしくお願いいたします。