第36回厚生科学審議会がん登録部会(議事録)

健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

日時

令和8年6月 12 日(金)10:00~12:00 

場所

オンライン開催

議題

(1)法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応【公開】
(2)全国がん登録及び院内がん登録における届出ルールの変更について(報告)【公開】

議事

○石川補佐 定刻となりましたので、ただいまより第36回「厚生科学審議会がん登録部会」を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
 本日の検討会につきましては、YouTubeにおいて配信しております。委員の皆様方におかれましては、参加中、基本的にマイクをミュートにしていただき、御発言の際には、挙手ボタンで挙手いただきまして、事務局から、もしくは部会長から指名がございましたら、初めにお名前をいただいてから御意見、御発言いただくようお願いいたします。
 まず冒頭に、部会構成員の変更がありましたので、御紹介さしあげます。本年5月までで、枚方市保健所所長の白井千香委員が御退任となり、新たに長崎県西彼保健所長の川上総子様に委員として御参加いただくことになりました。
 新たに委員に御就任いただいた川上委員に一言御挨拶をいただければと思います。
○川上委員 皆様、おはようございます。このたび、白井委員の後任としまして、全国保健所長会から臨時委員となりました、長崎県西彼保健所の川上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○石川補佐 ありがとうございました。
 続いて、委員の出欠状況でございますが、本日は、中島直樹委員、松前恵環委員、山本秀樹委員、今村康宏委員、木下義晶委員から御欠席の御連絡をいただいております。
 また、西野善一委員から少し遅れて参加されると御連絡をいただいております。
 本日のがん登録部会における委員及び議事に関係のある臨時委員定数13名に対しまして、現在9名が参加されています。厚生科学審議会令にある議事運営に必要な「委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数」を満たしていることを御報告申し上げます。
 本日、1名の参考人に御出席をいただきます。
 国立がん研究センターがん対策研究所がん登録センターセンター長、松田智大参考人です。
○松田参考人 よろしくお願いします。
○石川補佐 それでは、以降の議事進行を中山部会長にお願いいたします。
○中山部会長 京都大学の中山です。本日もお忙しい中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず事務局から資料の確認をお願いいたします。
○石川補佐 事務局でございます。
 それでは、資料の確認をいたします。資料は委員の皆様方に事前にメールでお送りしております。議事次第、資料1から2、参考資料1から11がございますので、御確認ください。資料の不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。
 事務局からは以上です。
 それでは、中山部会長、議題をよろしくお願いいたします。
○中山部会長 それでは、議題1「法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応について」に入りたいと思います。まず、事務局から資料1の説明をお願いいたします。
○石川補佐 事務局でございます。
 資料1「法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応について」を御説明いたします。
 2ページを御覧ください。最初に、法第20条以外を含めた規定により提供される全国がん登録情報の利活用の全体像を改めてお示ししております。
 上段の枠内のとおり、全国がん登録情報は、がんの罹患等の基本的な情報を収集し提供されるものであり、国内におけるがんの罹患・診療・転帰等に関する基礎的な疫学情報の把握に用いられることができるものです。
 全国がん登録情報は、法第17条から第19条までの規定により行政機関が、法第21条の規定により民間機関がそれぞれ活用でき、幅広い活用が可能となっています。特に民間機関による利用については、法第21条第3項の規定により、研究者が本人の同意を得て、生存確認情報を含めた顕名情報を利用できることとなっています。
 法第20条の規定により提供される生存確認情報については、病院等におけるがんに係る調査研究への利用が可能となっています。
 その具体的な利活用のイメージやメリット等については、下段の図にお示ししております。
 3ページ目を御覧ください。これ以降のページにおいて、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いについて、お示ししております。初めに、3ページ目において現状を記載しております。
 上段の枠内の1点目にございますが、まず、これまでのがん登録部会でお示ししたことではございますけれども、前提として、法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報は、本人の同意なく収集された情報であることとその機微性に鑑みて、法第30条から第34条までの安全管理措置や保有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求められているものであり、病院等以外の第三者に提供することは認められないものであります。
 2点目ですが、一方、予後情報の活用による患者メリット及び情報の保護のバランスに鑑み、がん登録部会の議論を経て、一定の加工を施した上で、第三者提供を認める運用としました。「全国がん登録情報の利用マニュアル」にこちらの議論の結果を反映し、令和7年4月から適用しました。
 3点目でございます。その後、令和7年10月29日に開催された規制改革推進会議第6回健康・医療・介護ワーキンググループにおいて報告された全国がん登録情報の更なる利活用推進のためのニーズを含め、厚生労働科学研究において、現状の生存確認情報の加工方法の運用に関する課題及びその改善策が、令和7年度中に取りまとめられたところであります。
 下段に第三者提供を可能とする現行の加工方法についてまとめております。簡単に申し上げますと、最終生存確認日又は死亡日については、病院等が診断日等との差から得られる期間(日数)に加工する。併せて、情報提供を受ける者が最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、診断日等の「日」の情報を削除するとしています。
 また、死因については、病院等が原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換するとしております。
 4ページ目を御覧ください。これ以降のページにおいて、法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応案をお示ししております。まず、最終生存確認日又は死亡日の対応案について、このページと次のページにわたってお示ししております。
 このページの上段の枠内に記載しておりますが、先ほど言及した厚生労働科学研究において、現行運用で生じている課題とそれに対する改善策が取りまとめられました。これを参考に、情報の保護を考慮しつつ、正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため、「全国がん登録情報の利用マニュアル」を次ページのとおり改訂してはどうかと考えております。
 次のページに進む前に、まずこのページの下段のとおり、厚生労働科学研究において取りまとめられた現行運用で生じている課題と改善策について、それぞれ記載しておりますので、御紹介いたします。
 現行の運用で生じている課題として、第三者提供先の研究者等において、診断日、治療開始日、各治療実施日等、起算日として可能性のある日付を全て消去すると、同一のデータベースを活用した研究間における整合性が失われる可能性や、ある研究計画のために他の研究計画が実施困難になる可能性があるなどの問題が起きるリスクがあること。
 そして、第三者提供元の病院等において、各患者について、起算日から最終生存確認日又は死亡日までの日数を算出する負担が大きいことが挙げられました。
 これに対する改善策として、現行の運用、案1、案2のいずれかから1つを選択することが挙げられました。案1は「起算日情報を含むデータ」及び「日数変換データ」を別のデータベースとして管理し、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことを誓約するというものです。この案の主な考え方としては、起算日情報を消去する目的は、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことにあるため、研究機関が、リンク禁止を明確にした上で、両データを別のデータベースとして保持できるようにし、復元、すなわち分かれたデータベースにある情報の照合をしないということを明示的に誓約書として提示することは可能と考えられることが挙げられました。
 案2は、最終生存確認日又は死亡日に±1日をランダムに加えた日付を提供するというものです。この案の主な考え方としては、保有する診断日の起算日からの期間に1日の差が生じることとなるものの、数か月から数年単位で生存率を解析するがんにおいて、1日の差が研究成果に与える影響はごく軽微と考えられること。また、ランダム化が完全であれば、統計的にも推定値にバイアスは生じずに、不偏性が保たれるため、研究に与える影響は極めて小さいと考えられること。ランダムに加工されることで、起算日から明確に復元することはできなくなることが挙げられました。
 5ページを御覧ください。4ページの続きとして、最終生存確認日又は死亡日に係るマニュアル改訂の案をお示ししております。主な改訂内容は下線部でございます。
 まず、病院等は、病院等から提供を受ける者と必要に応じて協議の上、以下(1)ア、イ又は(2)の3つのいずれかの場合から1つを選択し、(1)であれば変換後の期間(日数)、(2)であれば置換後の日付を提供するということとしております。
 (1)のア、イは、日付を期間に変換する場合についてお示ししており、アが現行の運用、イが先ほどの案1に対応しております。アでは、期間と診断日を同一データベースで管理する場合には、診断日等の情報を削除すること。イでは、期間と診断日等を別のデータベースで管理する場合には、そのように分けて保有する旨と、期間と診断日等を照合しない旨を記載した誓約書を病院等へ提出することを第三者提供先に求めることとしております。
 (2)は、日付を置換する場合についてお示ししております。先ほどの案2に対応しているものでございまして、ここでは病院等が、最終生存確認日又は死亡日に±一定の整数値(0を除く)をランダムに加えて加工することとしております。そのほかの留意点等も併せて記載しております。
 なお、このページに抜粋してはおりませんけれども、法第20条の規定により提供される生存確認情報を加工して第三者に提供する場合であっても、その加工された情報というのは、いわゆる医療関係の情報と同様に、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」とか、「人を対象とする生命科学・医療系研究に関する倫理指針」等に準ずるという旨は、現行の利用マニュアルに既に記載されておりますので、補足までに申し上げます。
 6ページ目を御覧ください。法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応案として、2つ目に死因について、このページと次のページにわたってお示ししております。
 このページの上段の枠内に記載しておりますけれども、同じ厚生労働科学研究において、現行運用で生じている課題と、それに対する改善策が取りまとめられました。これを参考に、情報の保護を考慮しつつ、正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため、「全国がん登録情報の利用マニュアル」を次ページのとおり改訂してはどうかと考えております。
 次のページに進む前に、このページの下段のとおり、厚生労働科学研究において取りまとめられた現行運用で生じている課題と改善策について、それぞれ記載しておりますので、御紹介いたします。現行の運用で生じている課題として、「がんによる死亡」の粒度では、1人の患者が複数のがんに罹患する場合もある中、死亡の直接の原因となったがんを区別できないため、部位別の死亡を評価することが困難となること、「がん以外の死亡」の粒度では、死因の特定ができないため、併存症等に対する治療の必要性や安全性の検討ができないことが挙げられました。
 これに対する改善策として、現行で「がんによる死亡」又は「がん以外による死亡」となる死因について、ICD-10コードにより分類された原死因の加工の粒度を上げたものを提供することが挙げられました。具体的には、「がんによる死亡」については、ICD-10コードの4桁目を削除し、3桁目までを提供することにより、原発部位のがんによる死亡かどうかの判別が可能となること。「がん以外の死亡」については、中間分類として提供することにより、感染症や循環器疾患との判別が可能となることが挙げられており、がんの部位別の死亡や併存症等による死亡の解析も可能となり、多くの研究目的に対応できるようになると考えられました。
 7ページを御覧ください。6ページの続きとして、死因に係るマニュアル改訂の案をお示ししております。主な改訂内容は下線部でございまして、6ページの改善策の考え方にのっとって死因情報を置換し、該当するICD-10コード及びそのコード名を提供することとしております。その他の留意点も併せて記載しております。
 下段にその提供対象の例ということで、幾つか掲載してございます。
 8ページは参考としてがん登録推進法のうち、関連する条文でございます。
 事務局からは以上です。
○中山部会長 御説明、どうもありがとうございました。
 それでは、資料1の内容について、委員の皆様から御意見や確認が必要な点がございましたら、御発言をいただきたいと存じます。よろしいでしょうか。それでは、お願いいたします。では、東委員、お願いいたします。
○東委員 詳細な御説明をどうもありがとうございます。
 私もこの研究班には関わらせていただいて一緒に議論したところではあるのですが、まず、何よりもこの方策というもの自体は、今は全く使えないような状況からは前進であると考えてこういったものを議論しているわけでありますけれども、ただ、これでも使いにくいということには変わりはないと思うのですが、今後、究極的には法律を改正して、もっと使いやすいようにするということが必要なのではないかなと思うは思うのですけれども、そういったことは念頭に置いた上で、当面のことということでこれを考えているという理解でよろしいでしょうか。
○中山部会長 東委員、どうもありがとうございます。
 それでは、事務局、お願いいたします。
○石川補佐 東委員、ありがとうございます。
 今回研究班でも検討に携わっていただきまして、どうもありがとうございました。こちらとしても、できるだけがん登録の情報の利活用の推進に向けてできることを精いっぱいやらせていただきたいと思ってこのような案を考えたところでございましたので、今回、その中で考えた結果として、東委員もおっしゃったとおり、現行法の規定を維持しつつ、可能な限り利活用の推進ができないかということで考えた案ということで、今回お示ししたものでございます。そのため、我々としてはこれまで得られたニーズを踏まえると、今回の案でも一定対応は可能ではないか、一定ニーズを満たせるのではないかと考えたということもあり、こちらのように提案させていただきました。こちらとしては、この運用をまずは行ってみたいと。そしてこれでも満たされないニーズがあるということが具体的に今後示された場合は、法改正等も含めた更なる改良を検討するということになるかと考えております。
○中山部会長 御追加があればお願いします。
○鶴田課長 一番大事なポイントは、このスライドの3枚目のところにもありますが、20条の規定に基づき提供される生存確認情報は、本人の同意なく収集された情報ですので、ここは患者の保護というところがとても押さえておくべきポイントだと思います。それが前提に法律ができていますので、ここを自由に使うということは、法改正したら乗り越えられるのかというと、そういう問題ではないと思いますので、やはり同意なく収集された情報の保護というものをどのように捉まえるのかというところについては、慎重に検討していく必要があろうかと思っています。
 以上です。
○中山部会長 ありがとうございます。
 東委員、もし御追加があればお願いいたします。
○東委員 ありがとうございます。
 なかなか法律の改正は難しいということがあると、もうこうやってやるしかないのかなというふうにも思うのですが、引き続き考えていただきたいなと思います。20条による病院への還元ということは、がん登録の利活用の中では大きく期待をされていたものだと思っております。がん登録を審査を経て全体として使うというのはあるのですが、そこだけだと、共同研究としては使えないということになってしまいますし、そうすると、かなり限定された情報しか使えない。特に臨床的な、どんどん発展するようなところからは使えないとなってしまいますので、少し中間的な苦肉の策でこれをつくっているという認識ではあるのですが、でも、使えるように前進したいと思いますので、法律の改正も含めて引き続き御検討いただきつつ、当面の策としてこれをやっていければと思います。
 ありがとうございます。
○中山部会長 東先生、重要な論点で、どうもありがとうございます。
 それでは、西野委員、お願いいたします。
○西野委員 途中からの出席となって申し訳ございません。死因の提供についてお伺いいたします。これは医療機関側が加工して第三者に提供しますので、周知が非常に重要になりますが、今回の資料には、具体的な死因の分類表が添付されていなかったと思います。これはマニュアル等に死因のコード表、分類表を添付して周知する方針という理解でよいか、お伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。
○中山部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、お願いいたします。
○事務局 西野委員、御質問ありがとうございます。
 具体のところは必ず示さないと運用できませんので、示し方は少し検討したいところでございますけれども、例えば、御指摘のように、マニュアルであったり、国立がん研究センターのホームページで周知するなど、そういった手法は考えられますので、適切なホームページで周知をしてまいりたいと思います。
○中山部会長 西野委員、お願いします。
○西野委員 周知の方法について具体的な内容が決まりましたら、この部会等で御報告をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、小嶋委員、お願いいたします。
○小嶋委員 名古屋市の小嶋でございます。
 事務局による丁寧な御説明、ありがとうございました。また、今回の議題は、厚労科研の研究班で丁寧に検討をされてきたことだということは承知しております。がんの疫学研究において生存確認情報は大変重要なものであると認識しております。この死因について、このような形で提供されるようになるというのは大変喜ばしいことだと思います。
 ただ、最終生存確認日又は死亡日に対する取扱いですけれども、がん登録情報は本当に厳格な管理が求められているものと承知しておりますが、死亡の最終生存確認日又は死亡日というものがどのぐらい個人情報なのかというところが疑問といいますか、改めてこれは検討していかなくていけないことなのではないかなと思います。今回の御提案、案1と案2とございますが、提案された基となる課題として、提供するもの、第三者提供元の病院等にとって、日数を算出することが大変負担が大きいということですけれども、そのために出された案ということですが、最終生存確認日又は死亡日に±1日をランダムに加えるというのはそれなりに手間のかかることで、この手間であれば、日数を算出するのとそう変わらないのではないかと。また、もしこれを算出するために特別なツールが提供されるものだとすると、そのツールを使って日数、期間を算出するということも変わらないぐらいの手間でできるのではないかという疑問が1つ。
 それから、±1日をランダムに加えるということは、+1あるいは-1のどちらかであれば死亡日に当たるということなので、これが秘匿性を担保するということになるのかということが疑問。つまり、2分の1の確率で復元が可能なのではないかと思います。せめて±3ぐらいでランダムであれば6パターンありますので、少し秘匿性が出てくるのかなと思いました。
 いずれにしましても、法改正が難しいというところで、法改正をしなくて済む方法ということで、今回の案を御提案いただいているところですけれども、がん登録情報の利用の推進を考える上では、本当の生存確認情報というものがここまでの厳格な管理が必要なのかどうかということの本質的な議論というものは同時に進めていかなくてはいけないと思います。
 以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、事務局、お願いいたします。
○石川補佐 小嶋委員、御指摘ありがとうございました。
 幾つかいただきましたので、できるだけまとめて御回答できればと思います。まず最初に御指摘いただきました、最終生存確認日又は死亡日はどのくらい個人情報なのかということにつきましては、結論としては、個人情報というものは、個人情報保護法上は、生きている方の情報ということが前提としてありますので、そういう点では、死亡日は、死亡された方についてのことですので、個人情報保護法上の個人情報には当たらないというものではございます。ですけれども、今回「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」といったところも併せてこちらとしては踏まえているものでございまして、患者といった方では、死亡した後においても、その方の情報を保存している場合には、個人情報と同等の安全管理措置を講ずるものとすると定められていることといったことがありますので、そういったところを踏まえまして、我々としては、死亡日というものも保護するべきものであると考えてこのような案につながっているというものでございます。
 2つ目にいただきました提供元の病院の負担が大きいのではないかといったところは、確かに負担が一定程度あるかと思いまして、これが±1日のほうをどういうふうに加工することが負担が大きいかどうかとか、その辺は個別のそれぞれ事情があるかと思いますので、我々としてはそれを勘案して、現行の運用か、案1、案2、5ページ目でいう選択肢マル1、マル2、マル3のいずれかを選択できるようにするというふうに考えておりますので、そこについては、提供元の病院と提供先の研究者等が適宜協議の上で、どのような提供方法が望ましいかというところを考えて、提供の方法を選択して提供するとしていただければよいものかなと考えております。
 3つ目にいただいた±1日どちらかであれば、死亡日ではないかと。そして3日程度というふうにすれば、秘匿性は保てるのではという御提案をいただきましたけれども、まず±1日とすると、0日ということは含めていないですので、0日が死亡日そのものになりますので、±1日はどちらも死亡日ではないというものになりますので、死亡日を提供していることには当たらないというものになります。
 ただ、それでは少し差し支えがあるということでしたら、我々のほうでは、5ページ目の案、選択肢マル3に記載したとおり、一定の整数値をランダムに加えて加工するということでどうかというふうに今回御提案させていただいておりまして、そういった御懸念ですと、提供元の負担とかそういったところを踏まえて、(2)を選択された場合、どのくらいの幅を持って提供するかについては、適宜協議の上で決めていただくということがよろしいのかなと考えております。
 法改正のところについては、先ほどこちらも御指摘ありがとうございます。こちらも先ほど課長の鶴田からお答えしたようなことと同じですけれども、我々としては、情報の保護というところを厳格に考える必要があるというがん登録法の理念がございますので、それに基づいて、そして20条の規定は、特に本人の同意なく集められた情報であるといったところと、生存確認情報というものが生死に関わる注意が必要であるといったところの法制定時の考え方とか、そういったところを踏まえて、今回としては、現行法の規定を維持しつつ、可能な限り運用改善できるようにということで考えたものでございますので、これでもニーズを満たせないということがあるということが今後具体的に挙げられるといったことがありましたら、そこは法改正を含めた検討はあり得るかと考えておりますけれども、まずは今回の運用改善というところで行ってみて、そのニーズを満たせるかどうかといったところは見ていきたいかなと考えております。
 以上です。
○中山部会長 ありがとうございます。
 小嶋委員、いかがでしょうか。もし御追加があればお願いいたします。
○小嶋委員 すみません。私、4ページを見まして、±1日ランダムに加えるというのだと2パターンで、1足すか引けば死亡日が特定されるのではないか、2分の1の確率でというふうに申し上げました。すみません。今回の御提案は、5の(2)です。失礼いたしました。ありがとうございます。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、藤田委員、お願いいたします。
○藤田委員 死因について2点確認したいのですけれども、1点目は、この死因の分け方では、がんの治療によって死亡された場合は、がん死として集計されるということでよろしいでしょうか。2点目は、死亡診断書の記載が間違っている場合は正確な集計ができないということが懸念されますが、そのような理解でよろしいでしょうか。
 治療に関連した死亡の場合は、原死因はがんになるので、死因の統計上はがん死として集計されると思います。がんの治療関連の副作用で間質性肺炎や大腸炎による腸管穿孔などで死亡された場合は、呼吸器や消化器の疾患ではなく、がんによる死亡となるはずです。けれども死亡診断書の書き方が間違っていて、一連の死因の直下にがんの病名が記載されていなければ、がん以外の原死亡で集計されるという認識で合っていますでしょうか。
 以上です。
○中山部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局、お願いいたします。
○事務局 藤田委員、御質問ありがとうございます。事務局から回答いたします。
 御指摘のことは死亡診断書の書き方に関わるところではあると思うのですけれども、私どもががん登録のほうで得られる情報というのは、御認識のとおり、死亡診断書に書かれた死因を基に、人口動態統計のほうで用いている原死因のルールにのっとって集計されたものになっていきますので、そこに関しては、御指摘のとおり、最終的に例えば肺炎であったり、別の死因で亡くなられていたら、それががんに起因するものであった場合は、「がん」になるというような一定のルールで集約されたものを見ていますので、そこはそのルールに従うということになります。それ以上の細かい、現場においてどう判断されて記載されるかというところは、がん登録のほうで左右できるものではないと考えます。
○藤田委員 ありがとうございます。
 「正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため」とありますけれども、治療によって予後が短くなるというのは、がんに罹患された方々の治療に対する意思決定にもかかわる非常に重要な情報なので、可能であれば国民の皆様にも還元できる正確な情報として扱えればよろしいなと思うのですが、この20条の範囲ではそこまでの正確さを求めるのは難しいということも分かりました。
 以上です。ありがとうございます。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、村本委員、お願いいたします。
○村本委員 ありがとうございます。村本です。
 御提案いただいた内容が、全国がん登録情報の利活用を推進することで患者・国民への成果還元を一歩でも推し進めるものであるならば、患者側として異論ありません。さらに利活用を進める方策についても、今後ぜひ期待したいと思います。
 1点申し上げたいのは、がん登録は個人情報保護法の適用から除外されていると認識しておりますが、ごく最近においても、個人情報保護法の改正案をめぐり、病歴等の要配慮個人情報を外部に提供する際の危惧等について新聞報道がされています。政治の場を含め、議論は様々な見地からなされるものと理解しておりますが、世論形成の過程において、せっかく進めてきたがん登録情報の利活用の推進に関しても影響が及び、国民の不安が高まるようなことがあってはならないと思っています。
 私は、かねてからがん登録情報の利活用に関する患者・国民の一層の理解が必要と申し上げてきましたが、国民全般への理解浸透に時間を要するとするならば、せめて世論形成で重要な役割を担うメディアに対し、がん登録情報の利活用の大きな使命などに対し、その意義や取組内容に関する説明・発信の機会をぜひ検討いただきたいと考えます。
 私からは以上です。
○中山部会長 村本委員、どうもありがとうございます。
 それでは、事務局、お願いいたします。
○石川補佐 村本委員、ありがとうございました。
 個人情報保護法の改正が議論になっていることは、こちらとしても承知しておりまして、こちらとしてもその議論の動向は注視していきたいと考えます。
 そして、国民の皆様の一層の理解促進が必要であるというところは、おっしゃるとおりと考えております。こちらは重要な御指摘として受け止めさせていただき、今後に生かしてまいりたいと思います。
 以上です。
○中山部会長 ありがとうございます。
 それでは、佐藤委員、お願いいたします。
○佐藤委員 産経新聞、佐藤です。取りまとめ、ありがとうございました。
 1点質問をさせていただいて、その後で意見を述べさせていただきたいと思います。質問は、厚生科学研究では±1日という数字が出ているわけですが、今回取りまとめに当たって、1日ではなく、1日以上ですかね。±一定の整数値をランダムに加えて加工するという表記になった理由と、これによって患者情報の保護が担保されると考えた理由をお聞きしたいのが一点と、変更することでどの程度の提供が実際には1日ではなく、先ほど小嶋委員が指摘されたように3日とか2日とかで使うことになるとお考えになっていらっしゃるのか。その辺りの御見解を伺わせてください。
○中山部会長 それでは、一つずつということで、これで事務局、お願いいたします。
○鶴田課長 がん・疾病対策課長の鶴田です。
 今回研究班から±1をランダムに当てるということが御提案され、この内容については、事前にこちらの部会の委員の皆様方にお示しをさせていただいたところです。本日は、実際に小嶋先生からも御発言が出ていましたけれども、±1だけで十分なのかということについて、複数の委員から御指摘があったことを踏まえて、今回±整数ということを御提案させていただいたところです。
 もしこれでも懸念が払拭されないということであれば、この点についてはしっかりと継続審議をする必要があろうかと思っていますので、今回の事務局の提案について、本部会においてどのように御評価されるかというところが大事なポイントだと思っています。ですので、この後の議事の中でも皆様方が今回の提案に対して、これだと駄目であるということであれば、それは慎重な議論を続ける必要があると事務局としては考えています。そこが研究班の提案の内容と今回事務局の提案した内容の食い違いがあるということの最大のポイントということで、御説明をさせていただければと思います。
 ほかの質問については担当から説明させていただきます。
○中山部会長 では、佐藤委員、よろしければ、2点目、お願いいたします。今の1点目のことについてでも結構ですけれども、いかがでしょうか。
○佐藤委員 すみません。もう一つお聞きしたのは、これによってどの程度の医療機関が1日でない、複数日を御選択になるとお考えでいらっしゃいますか。
○中山部会長 その点についても事務局のほう、可能であればお願いいたします。
○鶴田課長 これは病院と実際にデータを集める側の話し合いの下に決定されることですので、ここについてはなかなか想定を置くことは難しいのではないかなと思っております。
○中山部会長 佐藤委員、よろしいでしょうか。
○佐藤委員 ありがとうございます。
 その上で申し上げようと思います。この間、患者情報の保護と研究の実施ということで、ぎりぎりと今の法律の下ですり合わせをして、現状よりもよい方法を模索しておいでになったことは承知しています。その努力と真摯な姿勢については高く評価するもので、これに基づいて、どの程度の果実が得られるかということをやってみるということについては、御提案どおりでよろしいかと思います。ただ、なかなか苦しい結果だという印象は残っており、本当にこのやり方でいいのかということについては、継続して検討をしていく必要があると思っています。
 以上です。ありがとうございました。
○中山部会長 佐藤委員、どうもありがとうございました。
 それでは、東委員、お願いいたします。
○東委員 ありがとうございました。2点申し上げたいと思います。
 1点は、±1とか、整数を足す、もくしは引くということがどのようにして出てきたのかということですが、これは研究班の中での議論であったことですけれども、もともとこういった幾つ足し引きしたほうがいいのか。日数変換すればいいということではあるのですが、そうすると、起算日がいろいろ取り得るということで、診断日なのか、治療開始日なのか、手術日なのか。そういったときに全部がごちゃごちゃになってとても扱いづらいということが指摘されておりました。ですので、去年から日数変換すれば使っていいということになったはずなのに、それが実際にはほぼ使われていないというのが、そういった難しさにあるのではないかと思います。
 次に、どういうふうに加工するのか。日数のほうを加工したほうが扱いやすいだろうということにはなったわけですが、これが±1なのか、±3なのか、±5なのかということについては、実際には研究の課題によるということになるかと思います。ここが難しいところではあるのですが、がん登録推進法20条で提供された情報以外の情報については、通常の倫理指針に基づいて提供がなされる場合、普通に研究の倫理審査を通った上で、日付そのものが提供されるということがあります。
 その上で、それ以上にその情報という手続自体は厳格なものですけれども、現在の20条提供情報というのは、その手続にすら乗らないというものですので、乗せるためには、現行以上の保護を与えればいいのではないかということに関して、±1をすれば加工したことになると。加工したことになれば、倫理審査で認められた範囲で研究に使うことができると。それでいいのではないかということで、取りあえず何らかの加工をするという意味でこういう±1というのが出てきたということです。それだったら不十分ではないかという御意見もいただいたので、事務局のほうでそれ以上ということになったと理解して、私もそんなものかなと思うのですけれども。
 その上で、2点目になりますが、先ほどから繰り返し言われている、これで十分なのかということを見た上で今後考えるということですが、これで十分かどうかというのは、非常に闇の中になってくるということが現状ではないかと思います。というのは、こういった真実に対してランダムなノイズを加えるということをしますと、一般的には研究の結果というものが、真実は闇の中で変わってくると。つまり、一般的には有意差が本当はあるのに出なくなるという方向にバイアスされるということです。それは真実は分かりませんので、ああ、そういうものなのねというふうにして研究は進んでいくかもしれませんけれども、実は発見できていたはずの知見が発見できないということが、誰も知らないうちに起こっているということが理論上あり得るわけです。なので、これで大丈夫かどうかというのをもちろん見ていくというのは重要な姿勢だと思いますが、文句が出なかったら大丈夫だというふうにはとても言えないのではないかなということだけは1点指摘させていただいて、継続的に検討いただければと思います。
 以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 もしこれについて事務局から何かお答えがあればお願いいたします。
○鶴田課長 事務局です。
 このがん登録部会、私もこの2年ぐらいずっとこの議論をさせていただいていますけれども、利活用と保護のバランスをどのように上手に皆様方と考えながら整理していくのかというのが大事なポイントだと思っています。これは基本的にがん登録の中でも顕名情報が扱えるデータ、がん登録の仕組みになっていますので、患者さんの同意を取れば、予後情報も含めていろんな研究ができるといった仕様になっています。20条に関しては、患者の同意なく集めている情報になりますので、そこに関する保護というのは非常に重く受け止めながら、慎重に議論する必要があると思っています。
 その中で、今回このような案が出てきたということで、これについてこのような加工の仕方で保護として十分なのかどうかというのは、本日一番大事なポイントだと思いますので、そこは皆様方の御意見をしっかり聞いた上で、どのように取り入れていくのかということを判断していくことが極めて大事だと思っています。
 また、議論の中で、これは最初に小嶋先生からも出ましたけれども、そもそも死亡日というものをどこまで機微情報として取り扱うのかという根源的な御質問もあったわけですが、我々は、現段階ではこれを機微情報としてちゃんと取り扱うべき情報だと受け止めておりますので、それを前提に制度設計をさせていただいていますので、そこの解釈をどう捉まえるのかというのは、がん登録に限らず様々な場面でその情報をどのように取り扱うかという本質的な話だと思いますので、そこは様々な場面で議論していき、それの取扱いをどう捉まえるかによって、制度における位置づけをどうするのかという話になっていくのではないかなと思っているところです。
 私からは以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、村本委員、お願いいたします。
○村本委員 ありがとうございます。村本です。
 先ほどの繰り返しにもなりますが、今回の御提案は、研究班からの提案を踏まえた内容だと理解しておりますし、それが利活用を一歩でも二歩でも進めるのであれば、私は方向性には異論ありません。
 しかしながら、一方で、がん登録の更なる利活用の推進を患者・国民への一層の成果還元につながる形で引き続き期待したいと思います。そもそもがん登録推進法自体、患者の私たちのデータを将来のために使ってほしいという思いから始まったと私は理解しております。今後の更なる利活用の推進の検討が、例えば今回のように研究班を立てて、現行の法の範囲内で更なる方策があるかどうかを検討するのか、あるいは法改正の論点みたいなものを出していくのか、どういう進め方をしていくのか私にはよく分からないのですが、今後の検討の方向性や方策について何かお考えがあれば、患者としてぜひお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○中山部会長 村本委員、ありがとうございます。
 それでは、事務局のほうで、現時点で可能なことがあれば御回答いただければと思います。お願いいたします。
○鶴田課長 事務局の鶴田です。
 今回、このような運用の改善をするのかどうかというところをしっかり御議論していただき、その上で、お認めいただいた部分について施行していくという段階になろうかと思います。その過程でこれをしっかりと周知した上で、様々な研究で御活用していただき、それによってどういった成果が出るかということをしっかりと浸透させていく必要があろうかと思います。そういった浸透していく過程の中で、また様々な課題も見えてくるかと思いますので、そういったことを含めて必要な議論をまたこの部会でもお願いできればと思っております。
 私からは以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、かなりいろいろな視点から重要な御指摘をいただいたかと思います。
 私たちが今していることは、日本国民のよりよいがん対策を目指すための議論だと認識しております。保護として十分なのかという話と、利活用に向けて十分なのかという話、調和、調整していかないといけないところだと認識しております。
 それでは、1つずつ挙手をいただいて決めていきたいと思います。今回、既にこれは結論ありきではありませんので、今日のお話を伺った限りだと、まだ委員の方々からいろいろな御懸念があるというところが正直なところかなと感じております。ですから、もしそういったことがあるのであれば、賛成ということに対して挙手をしていただかないという選択肢もあり得ます。継続審議という形もあります。御了解、御納得いただける場合には、賛成ということに挙手をしていただければと思います。よろしいでしょうか。1つずつそのようにして進めさせていただきたいと思います。
 事務局、そのような形でよろしいですね。1つずつですね。
(事務局首肯)
○中山部会長 それでは、事務局から示された利用マニュアル記載案の内容それぞれについて承諾の有無を確認させていただきたいと思います。まず、5ページの最終生存確認日又は死亡日についてですが、1のイの方針。選択肢の案1に対応した今日の御説明にあったイの方針に関して、承諾される場合は挙手をお願いいたします。もし御懸念が残っているようでしたら、挙手をされないということでももちろん結構です。それでは、挙手をされる方は挙手マークをお願いいたします。
(賛成者挙手)
○中山部会長 これは事務局のほうがカウントしてくださっていますか。よろしいですか。
○石川補佐 ありがとうございます。全員が挙手いただいていることを確認いたしました。
○中山部会長 ありがとうございました。
 それでは、イの方針につきましては多数の承諾をいただきました。どうもありがとうございました。
 それでは、次に、(2)の方針、日付の話ですが、承諾される場合は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○中山部会長 こちらも挙手多数ということでよろしいですか。
○石川補佐 こちら、委員の皆様の全員の挙手を確認いたしました。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、本件も承諾をいただいたものとさせていただきます。
 続いて、7ページの死因について示された方針について、承諾される場合は挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
○石川補佐 ありがとうございます。こちらも全員の方から挙手いただいていることを確認いたしました。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、3点とも承諾ということで進めさせていただきたいと思います。これに沿って改訂を進めさせていただきたいと思います。
 もちろん、今日いろいろ御指摘いただいた点は、今後の検討課題、引き続き検討していかないといけない課題だと認識しております。また御一緒に議論を深めていきたいというふうに願っております。
 それでは、文言の細部につきましては、部会長に一任させていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中山部会長 どうもありがとうございます。それでは、事務局と調整させていただきます。
 それでは、議題2に進みたいと思います。議題2「全国がん登録及び院内がん登録における届出ルールの変更について(報告)」に入ります。事務局から資料2の報告をお願いいたします。
○石川補佐 事務局でございます。
 資料2「全国がん登録及び院内がん登録における届出ルールの変更について(報告)」を御説明いたします。
 2ページを御覧ください。全国がん登録及び院内がん登録の届出ルールについて、胃がんにおいては、臨床現場において、日本胃癌学会の取扱い規約のTNM分類に準拠して、がんが上皮内にとどまっているもの(上皮内がん)も含めて「T1a」としていたことから、全国がん登録では上皮内がんを進展度における「限局」に含めて届け出ることとし、院内がん登録では上皮内がんを含めて粘膜までにとどまるものをUICC TNM分類における「T1a」として届け出ることとしています。今般、日本胃癌学会の取扱い規約が、令和8年3月6日に第15版から第16版へ改訂され、UICCTNM分類と同様に、胃がんにおける上皮内がんがT1aから分離されたことを受けて、令和9年1月1日以降に新たに胃がんと診断された症例から、上皮内がんと確認されたものについては、全国がん登録では進展度における「上皮内」、院内がん登録ではUICC TNM分類における「Tis」として届け出ることといたします。
 下段の表1、表2は、今回の変更内容を分かりやすくお示ししているものになります。
 3ページ目以降は御参考として国会における全国がん登録の届出ルールに関する指摘やUICC TNM分類について記載したものでございます。
 事務局からは以上です。
○中山部会長 どうもありがとうございました。
 これは報告ですので、特に議論はありませんけれども、もし御意見がある方はいただければと思います。いかがでしょうか。これについてはよろしいでしょうか。
 事務局も御対応、御苦労さまでした。どうもありがとうございました。
 それでは、以上で議題2を終了いたします。
 最後に、事務局より連絡事項をお願いいたします。
○石川補佐 本日は様々な御意見、御議論をいただきましてありがとうございました。
 次回のがん登録部会の詳細につきましては、調整の上、御連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、本日の会議は以上とさせていただきます。お忙しい中、ありがとうございました。
○中山部会長 どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
 

照会先

健康・生活衛生局 がん・疾病対策課

代表03-5253-1111(内線 4623)