照会先
社会・援護局保護課
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2613

報道関係者各位

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ

現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間が決まりました


 平成 25 年から3年間かけて実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和 7年6月 27 日)を踏まえ、対象となる方に対し、保護費の追加給付(以下「追加給付」という。)を進めています。(現在生活保護受給中の方については本年 3 月より順次追加給付を開始しています。)

 現在生活保護を受給していない世帯については、当時保護を受けていた自治体に申し出ることにより追加給付を行います。このたび、その対象の方の申出受付期間が決まりましたのでお知らせします。

 厚生労働省では、この申出受付のご案内に関して、各種媒体で周知広報に取り組んでいきます。  

■対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
・平成 25 年 8 月から令和 8 年 3 月までの間に生活保護を受給していた世帯
   ※詳しくは、追加給付の対象となる方へのご案内(以下 URL)を参照ください。 
    https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001708553.pdf     

 ■申出方法               
・申出先は、当時生活保護を受けていた自治体となります。

■申出受付期間
・令和8年8月 1 日 ~令和9年7月 31 日
   ※多くの自治体では、開庁日(平日)に受付が行われます。

■追加給付に関するお問い合わせ先
・最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
         電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
         受付時間:平日 9:00~17:00(8~10 月は土日祝も受け付けしています)
         ウェブサイト:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/