照会先
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
- 室長 福島 和子
室長補佐 新井 剛史
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しました。
インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘に対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘に対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
| 対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
|---|---|---|
| インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘及びその加工品(簡易な加工に限る。) | メタミドホス | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘からメタミドホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
- メタミドホスについて
-
- 農薬(殺虫剤)
- 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.00056 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.003 mgです。
- 体重 60 kg の人が、メタミドホスが0.43 ppm残留したワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘を毎日 0.078 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 0.418 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
- 違反の内容
-
- 品名:生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘
輸入者:株式会社 Krishna
輸出者・包装者:JPKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED
届出数量及び重量:24 CT、120.00 kg
検査結果:メタミドホス 0.09 ppm検出(基準:0.03 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和8年3月9日
違反確定日:令和8年3月24日
貨物の措置状況:一部消費済み、残余廃棄 - 品名:生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘
輸入者:株式会社 Krishna
輸出者・包装者:KRISHNACO
届出数量及び重量:23 CT、126.50 kg
検査結果:メタミドホス 0.43 ppm検出(基準:0.03 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和8年6月29日
違反確定日:令和8年7月9日
貨物の措置状況:通関済み
参考:インド産ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘の輸入実績(令和7年4月1日から令和8年7月9日まで:速報値)
- 品名:生鮮ワサビノキ(モリンガ)の未成熟種子の鞘
| 年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 153 | 27 | 14 | 1 |
| 令和8年 | 52 | 6 | 14 | 1 |

