2026年4月27日 薬事審議会 医薬品第二部会 議事録
日時
令和8年4月27日(月)18:00~
場所
厚生労働省専用第15会議室
出席者
- 出席委員(21名)五十音順
-
- 安藤正志
- 石井明子
- 浦野泰照
- 大隈和
- 大曲貴夫
- 大室幸子
- 亀田秀人
- ○川上純一
- 島ノ江千里
- 角南久仁子
- 宗林さおり
- 滝田順子
- 登美斉俊
- 中野貴司
- 松井茂之
- 松本雅則
- 南博信
- 宮川政昭
- 保田晋助
- ◎山本昇
- 横幕能行
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(1名)五十音順
-
- 山本俊幸
行政機関出席者-
- 宮本直樹 (医薬局長)
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 紀平哲也 (医薬局医薬品審査管理課長)
- 安川孝志 (医薬局医薬安全対策課長) 他
議事
○医薬品審査管理課長 それでは、「薬事審議会医薬品第二部会」を開催いたします。本日は、お忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。まず初めに、新しく当部会の委員として、1名の方に御就任いただいております。奈良県立医科大学血液内科教授、松本雅則先生です。御参加が少し遅れられているようですので、御挨拶は後ほどお願いできればと思っております。
本会議は、ペーパーレスでの開催といたします。資料は、お手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点等ありましたら、適宜、事務局がサポートしますので、会場にて御参加の委員の皆様におかれましては、よろしくお願いいたします。
本日の会議における委員の出席についてです。山本俊幸委員より御欠席との御連絡を頂いております。そのほか滝田委員、松本委員、南委員が遅れられているようです。本日は現在のところ、当部会委員数22名のうち、18名の委員がこの会議に御出席されていますので、定足数に達していることを御報告いたします。
続いて、事務局に人事異動がありましたので、御報告いたします。医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長の松倉です。
○審査マネジメント部長 松倉です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 新薬審査第三部長の中林です。続いて、ワクチン等審査部長の塩川です。
○ワクチン等審査部長 塩川です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 医薬品安全対策第一部長の柳沼です。以上です。続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より、適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、御協力を賜わり誠にありがとうございます。それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 それでは、本日の審議に入ります。よろしくお願いします。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員の先生方からの申出状況について報告をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をいたします。本日は、あらかじめお送りした資料のうち、資料1~15を用いますので、お手元に御用意いただけますか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料15に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた、薬事審議会審議参加規程第5条、第8条及び第11条に基づく、各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。
議題1「ソーティクツ」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、亀田委員。
議題2「ジャスケイド」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、中野委員。
議題3「ファセンラ」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、亀田委員。議題4「エムネクスパイク」の退室委員は、浦野委員、大曲委員、議決に参加しない委員は、川上委員、中野委員、松本委員、南委員。議題5「アレセンサカプセル」の退室委員は、滝田委員、議決に参加しない委員は、松本委員、南委員、保田委員。
議題6「希少疾病用医薬品の指定の可否」の退室委員は、滝田委員、南委員、議決に参加しない委員は、亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に、特段の御意見はありますか。よろしいですか。
それでは、皆様に御確認いただいたものといたします。本日は、審議事項は6議題、報告事項は4議題、その他事項は1議題です。
それでは、審議事項の議題に移ります。よろしくお願いします。まず、議題1です。議題1について、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、ソーティクツ錠6mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構から説明いたします。審査報告書の通し番号3ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるデュークラバシチニブは、JAKファミリーに属するTYK2の阻害薬です。本邦では、2022年9月に尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症に係る効能・効果で承認されています。
今般、「乾癬性関節炎」に係る効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。以降、乾癬性関節炎をPsAと略します。なお、令和8年3月時点で、本剤はPsAに係る効能・効果で米国で承認されています。本申請の専門委員として、資料No.14に記載の4名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、国際共同第III相試験の成績に基づき説明します。有効性について、通し番号12ページの表10を御覧ください。主要評価項目である投与16週時におけるACR20達成率について、本剤群とプラセボ群の比較において、統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。
以上の点等を踏まえ、機構は本剤のPsAに対する有効性は示されたと判断いたしました。
次に、安全性について、通し番号26ページの表21を御覧ください。この表では、PsA患者を対象とした二つの第III相試験と、既承認効能・効果である乾癬患者の国内外の臨床試験における安全性の概要及び主な有害事象の発現状況を示しています。PsA患者における本剤の安全性プロファイルは、既承認効能・効果である乾癬患者における本剤投与時の安全性プロファイルと比較して、明らかに異なる傾向は示されていないと判断いたしました。
通し番号27ページ、「7.R.3.2 重篤な過敏症について」の項を御覧ください。PsA患者を対象とした臨床試験において、本剤投与群1例に重篤な薬物過敏症が認められたこと及び既承認の適応症での市販後における重篤な過敏症の報告状況を踏まえ、添付文書の重大な副作用の項において重篤な過敏症について注意喚起するとともに、重要な特定されたリスクとして設定することが適切と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能医薬品としての申請であるものの、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上であることから、本申請に係る効能・効果の再審査期間は、既に付与されている再審査期間の期限である令和14年9月25日までとすることが適切と判断いたしました。薬事審議会では報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問等ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入ります。なお、亀田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきます。本議題について、承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会報告といたします。
続いて、議題2に移ります。議題2について、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、ジャスケイド錠9mg及び同錠18mgの製造販売承認の可否等について機構から説明します。審査報告書の4~5/93ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるネランドミラストは、低分子のホスホジエステラーゼ4B阻害薬です。
今般、本剤は「特発性肺線維症」及び「進行性肺線維症」を効能・効果として製造販売承認申請されました。以降、特発性肺線維症をIPF、進行性肺線維症をPPF、ホスホジエステラーゼ4をPDE4と略します。
本品目は令和6年4月に開催された本部会で御審議いただきまして、IPF及びPPFを予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されています。令和8年3月現在、本剤は米国及び中国においてIPF及びPPFに係る効能・効果で承認されています。本申請の専門委員として、資料14に記載の9名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、IPF患者を対象とした国際共同第III相試験及びPPF患者を対象とした国際共同第III相試験の成績を中心に説明します。まず、IPFに係る有効性について、審査報告書46/93ページを御覧ください。46ページの表37になります。主要評価項目である投与52週時におけるFVCのベースラインからの変化量について、本剤18mg群及び本剤9mg群とプラセボ群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤18mg及び本剤9mgの優越性が検証されました。以上の点を踏まえ、機構はIPFに対する本剤の有効性は示されていると判断しました。
次に、PPFに係る有効性についてです。審査報告書51/93ページを御覧ください。
51ページの表45になります。主要評価項目である投与52週時におけるFVCのベースラインからの変化量について、本剤18mg群及び本剤9mg群とプラセボ群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤18mg及び本剤9mgの優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構はPPFに対する本剤の有効性は示されていると判断いたしました。
また、安全性について、審査報告書66/93ページを御覧ください。表60に本剤の安全性の概要を、また、この後の66~78ページの表61~71に主な有害事象の発現状況を示しています。副作用等の発現は、IPF患者及びPPF患者のいずれにおいてもプラセボ群と比較して本剤18mg群及び本剤9mg群で多く、本剤9mg群と比較して本剤18mg群で多い傾向が認められました。この用量依存的な副作用等の発現割合の増加の大部分には、PDE4阻害薬で予想される副作用である下痢が寄与していると考えられ、添付文書の重大な副作用の項で重度の下痢の注意喚起が必要であるものの、その他に重大な安全性上の懸念は示されておらず、本剤の安全性は許容可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本品目は希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年、生物由来製品又は特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原薬及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。
○亀田委員 亀田ですけれども、よろしいでしょうか。この薬剤は、例えば、ニンテダニブというキナーゼ阻害薬と副作用として下痢は重なる部分がありますけれども、ただ、場合によっては併用の有用性というものが期待できるかもしれません。
この両者の併用というのは認められておりますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えいたします。ニンテダニブとの併用ですけれども、第III相臨床試験で併用が可とされておりまして、実際に併用している患者さんも組み入れられています。そういった状況下での臨床試験で本剤の有効性は認められておりますので、本剤との併用は可能なものと考えております。ただし、委員からも御指摘のあったとおり、副作用の懸念等もありますので、当然、忍容性の確認や安全対策は適切に行っていく必要があると考えております。
○山本昇部会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。宮川先生、お願いします。
○宮川委員 宮川でございます。45/93の所ですが、上から3、4行目の所、「試験期間中、安定した治療を継続することとされた」ということで脚注49があるわけです。脚注49というのは、かなり前のページの42の所に、「副作用の管理のための抗線維化薬の一時的な休薬又は減量は治験責任・分担医師の判断に委ねられた」とあり、どういう基準によって判断が任されたのか、書いてないようですが、どのような判断だったと考えたらよろしいのでしょうか。今後、その治療が実装されたときに、この脚注の49の意味はどういうふうに取ったらよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 少々、確認のお時間を頂きたいと思います。
機構から御回答いたします。臨床試験においては特段に明確な基準が設定されていたというものではなく、副作用の発現等を考慮して、治験責任医師等が判断をして休薬をするという規定になっておりました。
○宮川委員 宮川です。あまり答えになっていない。今試験中ですから、何らかの規定があるはずなのですが、この脚注49ではどのように判断していたのか全く分からない。実際の試験のときに、こういう曖昧な規定で実臨床の中に落とし込んでいいのか、いかがでしょうか。どのような基準で副作用と判断し、減薬・減量を指示できるのか書いてないわけです。減薬・減量の範囲も書いてないのですが、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 すみません、少々、お時間を頂ければと思います。
○宮川委員 安定した治療というのは何を目的として、どういう基準だったのか、患者の選択基準や除外基準の記載とともに、どういうものが安定した治療なのかをここに明記しなければ、実臨床で実装したときに全く意味をなしません。機構は、実臨床に落とし込んだときのことを考えながらの記述が必要であり、理由も明記する必要があると繰り返しお伝えしてきました。機構としての考え方を常に審査報告書に書いていただく必要がありますので、その点をお聞きしたいと考えています。副作用の発現時にどのような基準で、どのような減量の基準としたのか、そして減量もどのようなところまで落としたのかということも書いてないわけです。それでは臨床試験の意味がないことになってしまう。治験分担医師が勝手にやったということになってしまうので、それはおかしいのではないかという趣旨でお話しているので、明確なお答えを頂きたいということです。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 機構から御説明いたします。組入れの基準に関して安定した用量で使用されているという規定になっております。先ほど御質問いただきました、副作用を発現し、抗線維化薬の一時的な休薬又は減量を行うときの基準というものが明確に定められていなかったという御説明になります。実臨床にフィードバックするための情報が臨床試験から得られるべきという御指摘は、そのとおりと考えております。この試験では、そのような基準が定められておりませんでしたけれども、今後、治験の相談等を受ける際等には、その点を留意して対応していきたいと考えます。
○宮川委員 ですから、それが答えになってないのです。IPFやPPFがどのような状態で、患者さんの肺が線維化されて何をもって臨床的に困窮している状態なのかという基準がここにないのです。示されていないことに疑問を抱き、お聞きしたわけです。
○医薬品医療機器総合機構 具体的に言いますと、下痢等が一番懸念される副作用と考えます。患者さん自身が下痢が耐えられる。
○宮川委員 それは副作用ですよね。副作用がなかったということが安定した治療につながるのか、そちらの方を言っているのか、有効性はどうなっているのかということのバランスが、これでは基準が分からないので、それをお聞きしているのです。副作用がなかったのだったら、なかったということを書かなければいけないですが、安定した治療というのはどちらを向いているのかというのをお聞きしているのです。
安定した治療というのは治療効果のことを通常は指すように思いますが、副作用がなかったという意味合いでしたら、その期間中、副作用とかそういうのがないような状況を堅持したというのであれば、その表現としては正しいのかもしれません。どちらを向いているのかをお聞きしているのです。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えします。IPFの試験では、抗線維化薬の併用なしか、1剤の抗線維化薬の併用が可能とされました。
その際に、1剤の抗線維化薬を併用している患者さんの組入れは、試験の開始前に一定の用量で抗線維化薬が投与されている患者さんで、試験期間中もその用量を継続して投与ができそうな患者、それを安定した治療を受けている患者ということで試験に組み入れられました。その前提で、本薬又はプラセボを併用し、副作用が起きた場合に、その抗線維化薬を医師の判断で休薬又は減量することができるという試験となっておりました。
その休薬又は減量は医師の判断に委ねられたので、先生のおっしゃるとおり、どういうときに休薬をする、減量はどういうときにとれだけの量をするという明確な基準はありませんでしたが、この試験に参加した施設としては専門の先生方が投薬をされていたと考えられますので、ピルフェニドンやニンテダニブの用法・用量を理解された上での減量・休薬だったと理解しております。
○宮川委員 分かります。それでいいのですが、通常、「安定した治療」と書く場合は、治療効果の方なのか、副作用の方なのか、どちらを機構は考えるのですか。副作用がなかったという方であれば、安定したということを書かなければいけないので、書き方としてはおかしいということを言っているわけです。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。御指摘の意図が理解できました。今回の疾患の特性上、有効性の評価というのはそんなに容易ではありません。なぜならば、線維化の進行を抑制するという治療方針であるからです。なので、この場合のニンテダニブの用量については、安定した用量で使用されていた。
それで忍容性があって一定の用量で使用されたという意図なのですが、それが読み取れる記載になっていないという御指摘だと理解いたしました。その点は以後、気を付けたいと思います。
○山本昇部会長 いいですか、横から割って入って。これは、組入れ患者さんの治療背景のことを言っているわけですよね。だから、比較的既存の治療を受けている患者さんが、その治療においてはステーブルな患者さんにおいて、それが参加対象になったということがここに書いてあるわけですね。
○医薬品医療機器総合機構 そのとおりでございます。
○医薬品審査管理課長 審査管理課長です。先ほどの機構からの説明を補足させていただきます。御指摘いただいたこの審査報告書45ページの本文の上から4行目、「試験期間中、安定した治療を継続することとされた」という、この「安定した」というのはどういう意味かというのが委員からの御質問かと思います。具体的には、先ほど機構から説明がありましたけれども、上の表の36の選択基準の中の3ポツの所がそれに該当するのではないかと思います。12週以上前から、いずれか1剤を一定用量で投与されており、無作為化後も継続予定というのが先ほどの機構の説明の趣旨かと思います。
その選択基準の言葉を、審査報告書の説明の中でまとめて書くとこのような、「安定した治療」ということで言葉を置き換えたのではないかと考えます。以上です。
○宮川委員 そのとおりであって、注釈49にそのところをしっかりと明確にしなければいけませんよと言っているわけです。機構が適切に回答していただけないと、臨床試験の結果から実臨床の中に実装するときに、審査報告書に示していないことになってしまう。それを、これから注意していただきたいと私は申し上げているのです。
○医薬品審査管理課長 分かりました。この注釈の49というのが、選択基準の話の説明というよりは、補足という形で注釈が付いているのだと思いますので、その辺りは、臨床試験の組入れの話と、あと、この試験結果を受けてどのような注意喚起をするかという点できちんと整理をしておくべきと理解しました。
○宮川委員 そのように明確に整理していただければ納得できるところです。今後も、よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。用語の使い方について気を付けてまいります。
○山本昇部会長 ほか、いかがですか。時間を押して悪いのですけれども、添付文書に進行性肺線維症と書いてあるのですが、肺線維症は感覚的には進行する人が多いのですが、そうすると、使われる人は相当数という想定をされているのでしょうか。それは機構さんの守備範囲かどうか分かりませんけれども。どのようなイメージなのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 今の御指摘は人数のお話でよろしいでしょうか。
○山本昇部会長 いえ、使用適応の話です。進行性肺線維症と名前はここにありますけれども、どの辺りまで捉えるのかというのは、このお薬が世の中に出たときに、これを手に取りたい先生方はどういうイメージを持ってこの治療、この薬を患者さんに使えばいいのかというところをイメージすると思います。肺線維症は長い経過で少しずつ悪くなる病気ですから、進行性をどのぐらい解釈するかによって適応の範囲が変わるのかなと思ったのでお聞きしました。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。まず、進行性肺線維症という用語は、2022年に日本呼吸器学会、米国の胸部学会等も含めた連名による国際的なガイドラインで提唱されている病態を示す名称です。そのガイドラインの中では基準が定められておりまして、審査報告書の79/93ページの左側に書いたものがその基準になります。過去12か月の状況に応じて線維化が進行している患者さんをこのPPFという病態であると判断すると定義されております。我々もこの定義や用語がどの程度臨床の現場に浸透しているものかは懸念がありましたので、専門協議でも専門委員に意見を確認しております。その結果、PPFという用語に関してはある程度浸透しつつあるという話でしたけれども、その基準については、専門医であれば御存じであるものの、その他の先生方を含めますと十分な周知、理解が進んでいないと思われるという御意見も頂いております。この点を踏まえ、製造販売後には、しっかりとこの基準を明確にして、適切に患者さんを選んでいただいて、本剤を使っていただくということが必要になるだろうと考えております。
○山本昇部会長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。それでは、議決に入りたいと思います。今回は中野先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題3に移りたいと思います。議題3につきまして、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、ファセンラ皮下注30mgシリンジ及び同皮下注30mgペンの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構から説明します。審査報告書の5/28ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるベンラリズマブ(遺伝子組換え)は、インターロイキン-5受容体αサブユニットに対するモノクローナル抗体です。本邦では、2018年に成人の気管支喘息に係る適応で承認されて以降、小児の気管支喘息に係る用法・用量、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に係る効能・効果及び用法・用量でも承認されています。
今般、「好酸球増多症候群」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。以降、好酸球増多症候群をHESと略します。本品目は、令和5年7月に開催された本部会で審議の上、HESに係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定されています。また、令和8年3月現在、本剤のHESに係る効能・効果についてはチリで承認されています。本申請の専門委員として、資料No.14に記載の4名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、国際共同第III相試験の成績に基づき説明します。有効性について、11/28ページ、表9及び図1を御覧ください。主要評価項目である二重盲検期における最初のHES悪化/再燃までの期間について、本剤群とプラセボ群との比較において、統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構は本剤のHESに対する有効性は示されたと判断しました。
次に、安全性について、審査報告書20/28ページ、表17を御覧ください。この表ではHES患者を対象とした第III相試験のほか、本剤の既承認効能・効果である気管支喘息及び好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者を対象とした第III相試験における安全性の概要等を示しています。HES患者における本剤の安全性プロファイルについて、既承認効能・効果と比較して明らかに異なる傾向は示されていないと判断しました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本申請は希少疾病用医薬品としての申請であることから、再審査期間は10年とすることが適切と判断しています。薬事審議会では、報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。宮川先生、お願いします。
○宮川委員 宮川です。教えていただきたいのですが、症例数が少ないのでなかなか分類は難しいでしょうけれども、このHESのサブタイプで効果の差はあったのでしょうか。主なサブタイプでは三つあると認識しているのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。有効性の結果についての御質問と理解いたしました。審査報告書17/28ページ、表15を御参照ください。こちらの中のHESサブタイプという覧にサブタイプごとの有効性について記載をしております。限られている部分集団もあるのですが、傾向としては本剤群の方で良好な結果が得られたという結果が得られております。
○宮川委員 5/28ページにもそのサブタイプの記載がありますが、その差はここでは見られなかったということでしょうか。このサブタイプについて、日本人における集団はどちらが多いとか、どういうタイプが多いとか、その中で差があったのかをお聞きしたかったのですが。審査報告書を見る限りサブタイプごとに差が無いと理解してよろしいのかどうかだけをお聞きしたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。機構より回答いたします。記載していました主なサブタイプの三つに関しまして、L-HESとI-HESについては有効性の傾向に特段違いは認められませんでした。M-HESに関しては、F/P陽性以外のM-HESは組入れ対象とはなっていたのですが、実際には試験の中に組み入れられた患者様がおりませんでしたので、そちらに関しては、明確なことが臨床試験の結果からは言えない状況です。
○宮川委員 ありがとうございます。好酸球増多のものでサブタイプがあるというのは、その起源というのが違うものですから、状況によって随分違うのだろうなと思ったものですからお聞きしました。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
○山本昇部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題では、亀田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題4に移りたいと思います。議題4は、浦野先生と大曲先生におかれましては、それぞれ薬事審議会審議参加規程第8条、第5条に基づき、議題4の審議の間、会議から御退席いただきまして、御待機をお願いいたします。浦野先生、大曲先生、御退室をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料No.4、エムネクスパイク筋注シリンジ12歳以上用の製造販売承認の可否等について、機構より御説明します。審査報告書のページ数は下段に青色で記載の60分の幾つの数字を使用します。審査報告書の3ページ、2段落目を御覧ください。現在、本剤の申請者であるモデルナ・ジャパン株式会社より、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質全長をコードするmRNAを有効成分とし、当該mRNAを脂質ナノ粒子(LNP)に封入した「スパイクバックス筋注」が製造販売されています。本剤は、スパイクバックスと構成脂質が同一かつ各脂質の比率が同等のLNPに、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質のうち受容体結合ドメイン及びN末端ドメインをコードするmRNAを封入したワクチンであり、「SARS-CoV-2による感染症の予防」を効能・効果として製造販売申請されました。令和8年3月時点において、米国及びEUを含む4つの国・地域で承認されています。本品目の専門協議には、資料No.14に記載の6名の専門委員に御参加いただきました。
主な審査内容について、御説明します。有効性について、審査報告書31ページ表20を御覧ください。SARS-CoV-2ワクチンの接種歴のある12歳以上の者を対象として、本剤とスパイクバックスを比較した海外第III相試験であるP301試験(海外コホート)において、免疫原性に関する主要評価項目として、治験薬接種後29日目における中和抗体価に関する幾何平均抗体価の比(GMR)及び免疫応答率(SRR)の差が設定されました。その結果、GMR及びSRRの両側95%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である0.667及び-10%をそれぞれ上回りました。
次に、審査報告書31ページ表21及び32ページ図1を御覧ください。P301試験(海外コホート)において、有効性に関する主要評価項目として、治験薬接種後15日目以降におけるCOVID-19発症の予防に関する相対的ワクチン有効性(rVE)が設定されました。その結果、両側99.4%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である-10%を上回りました。以上の結果等から、スパイクバックスに対する本剤の非劣性が検証されたと判断しました。
審査報告書35ページ表25を御覧ください。P301試験(海外コホート)と同様の者を対象とした国内第III相試験であるP301試験(日本コホート)において、主要評価項目として、治験薬接種後29日目における中和抗体価に関するGMRが設定されました。その結果、両側95%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である0.667を上回ったことから、スパイクバックスに対する本剤の非劣性が検証されたと判断しました。また、P301試験の海外コホート及び日本コホートにおいて、免疫原性について同様の結果が得られたこと等から、海外コホートで示された本剤の有効性は日本人においても期待できると判断しました。
安全性について、P301試験の海外コホート及び日本コホートの結果に基づく審査の概略は45~46ページを御覧ください。有害事象の発現状況は、本剤群とスパイクバックス群で全体として明確な差異は認められませんでした。また、海外コホートと比較して日本コホートで特段の懸念は認められませんでした。以上の結果等から、本剤の安全性は忍容可能と判断しました。
以上の審査を踏まえ、機構は本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断しました。本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、原体及び製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会では報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から、御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。石井先生、お願いします。
○石井委員 ありがとうございます。本品の品質管理について、1点お伺いしたいと思います。本品は、生物学的製剤基準の各条に適合すべき品目だと思いますけれども、原薬の規格試験において、生物基の原液の試験に含まれる鋳型DNA試験は設定されていないように思われます。工程内管理で試験されていることは確認しましたけれども、生物基への適合性という観点で、この品質管理の適切性について、御説明いただけますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問を頂きありがとうございます。機構より御回答いたします。本剤の鋳型DNAの管理につきましては、ご理解のとおり規格試験ではなく工程内管理として設定されておりますが、生物基への適合性は問題ないと考えております。以上です。
○石井委員 ありがとうございます。規格試験ではないことから、出荷判定に直接的に試験結果が含まれてこないという点については、生物基の場合は特に問題にならないというか、そういう立て付けでよろしいということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問を頂きありがとうございます。御理解のとおりです。
○石井委員 ありがとうございました。
○山本昇部会長 石井先生、ありがとうございます。ほかは御質問ありますでしょうか。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題につきましては、川上先生、中野先生、松本先生、南先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加は御遠慮いただきます。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして、薬事審議会報告とさせていただきます。現在ロビーで御待機されています浦野先生、大曲先生をお呼びください。お願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題5、資料No.5、医薬品アレセンサカプセル150mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について説明します。本剤の有効成分であるアレクチニブ塩酸塩は、未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)に対する阻害作用を有する低分子化合物であり、ALKのリン酸化を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。本剤は、ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(NSCLC)等の効能・効果で承認されており、今般、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果及び用法・用量を追加する承認申請が行われました。
令和8年1月時点において、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果で本剤が承認されている国又は地域はありません。本品目の専門協議には4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.14を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書8/43ページを御覧ください。今般の承認申請では主な臨床試験成績として、ALK遺伝子異常を有する進行・再発の固形癌患者を対象とした国内第II相試験であるTACKLE試験の成績が提出されました。
有効性については審査報告書15ページを御覧ください。TACKLE試験の本体コホートのALK融合遺伝子陽性の患者集団における奏効率は表12のとおり70.0%であり、特別コホート及び追加コホートのALK融合遺伝子陽性の患者集団における奏効率はそれぞれ75.0%及び100%でした。また、TACKLE試験に組み入れられたがん腫ごとの奏効率は、審査報告書16ページの表13のとおりでした。以上の成績に加えて、本剤が腫瘍細胞の増殖の本体であるoncogenic driverであるALK融合遺伝子を標的とした薬剤であること等を考慮すると、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者に対する本薬の有効性は期待できると判断しました。ただし、既承認のNSCLC及びTACKLE試験への組入れが限られていた炎症性筋線維芽細胞性腫瘍(IMT)以外のがん腫に対する有効性については、製造販売後の一定期間、本剤が投与された患者の全例を対象とした情報収集を行い、得られた情報を速やかに医療現場に提供する必要があると判断しました。
安全性については、審査報告書19ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、これらの有害事象についてはがん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により忍容可能と判断しました。
また、本申請では成人患者に係る用法・用量に加えて、小児科患者に係る用法・用量も設定されております。審査報告書27ページの「7.R.5.2 小児患者における本薬の用法・用量について」の項を御覧ください。2歳以上16歳未満の患者における用法・用量について、TACKLE試験における設定のとおり設定されていました。また、2歳未満の患者における用法・用量について、TACKLE試験では現在製造販売されていない20mgカプセルを用いた用法・用量が設定されていたことから、申請者は、母集団薬物動態(PPK)モデルにより推定された曝露量及び海外の臨床試験における投与経験を踏まえて、150mgカプセルで投与可能な用法・用量を設定した旨を説明しています。機構は2歳以上16歳未満の患者における用法・用量の設定は適切と判断しました。また、2歳未満の患者における用法・用量に関する申請者の説明は理解可能であり、申請者の提示する2歳未満の患者に対する用法・用量を設定することは可能と判断しました。ただし、PPK解析に基づく推定には限界があること、及び当該用量はTACKLE試験における設定を上回ることから、製造販売後の一定期間、本剤が投与された小児患者全例を対象として、安全性情報を収集し、得られた安全性情報を速やかに医療現場に提供する必要があると判断しました。
以上のような審査の結果、機構は「ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本申請は、希少疾病用医薬品として指定された効能・効果のみを有する医薬品に対する希少疾病用医薬品に指定されていない効能・効果等の追加に係るものであることから、追加される効能・効果等に係る再審査期間は5年10か月とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは議決に入りたいと思います。この議題に関しましては、松本先生、南先生、安田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題6に移ります。南先生におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づき、議題6の審議の間、会議から御退室いただき、御待機いただきます。南先生、一時、御退室をお願いいたします。
○事務局 それでは議題6、資料6、希少疾病用医薬品として指定することの可否について御説明いたします。今回の一覧につきましては、資料6-1のとおりです。資料6-2から順を追って説明します。
まず資料6-2、ポボルシチニブリン酸塩、申請者はインサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社、予定効能・効果は「化膿性汗腺炎」で、本邦における患者数は5,000人未満と推定されております。本疾患は、慢性、炎症性、再発性及び消耗性の皮膚毛包性疾患で、深在性の炎症性皮下結節に起因する疼痛に加え、拘縮や四肢の可動制限等が見られることがあり、患者の生活の質に多大な悪影響を及ぼします。
現在、本邦において化膿性汗腺炎に係る効能・効果で、アダリムマブ及びビメキズマブが承認されており、その他の治療選択肢として抗菌薬や外科的手術等があるものの、十分な効果が得られない患者も存在することから、新たな治療選択肢が必要とされております。本剤は、国際共同第III相試験において有効性が確認されており、当該試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続きまして、資料6-3、Daraxonrasib、申請者はRevolution Medicines社、予定効能・効果は「治癒切除不能な膵癌」で、本邦における患者数は約2万9,131~3万6,152人と推定されております。本邦においては、一次治療としてオキサリプラチン、イリノテカン塩酸塩、フルオロウラシル及びレボホリナートカルシウムの併用等の多剤併用化学療法が標準的治療として推奨されており、二次治療としては、特定の遺伝子異常を有しない患者に対してはフルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、イリノテカン塩酸塩水和物 リポソーム製剤の併用療法等が推奨されておりますが予後不良です。本剤は、海外第I/Ib相試験において、有効性が示唆されており、現在、がん化学療法歴のある患者を対象として国際共同第III相試験を実施中であり、また、化学療法歴のない患者を対象とした試験も計画を予定されております。
続きまして、資料6-4、ニボルマブ、申請者は小野薬品工業株式会社、予定効能・効果は「根治切除不能な甲状腺未分化癌」で、本邦における患者数は820~1,640人程度と推定されております。甲状腺癌は、組織学的に乳頭癌、濾胞癌、髄様癌、未分化癌等に分類をされ、甲状腺未分化癌は、高度な構造異型及び細胞異型を呈する上皮性悪性腫瘍であり、他の組織型と比較して予後不良です。
こちらに対する標準的治療は確立していないものの、一次治療としてBRAF遺伝子変異、RET融合遺伝子等の遺伝子異常を有する場合は、当該遺伝子異常に対する分子標的薬の投与が推奨されております。本剤は、国内第II相試験において有効性が示唆されており、当該試験成績等に基づき、承認申請予定です。
続きまして、資料6-5、チラブルチニブ塩酸塩、申請者は小野薬品工業株式会社、予定効能・効果は「悪性リンパ腫の中枢神経系への浸潤(既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る)」で、本邦における患者数は約2,170人未満と推定されております。
悪性リンパ腫の中枢神経系の浸潤には、一次治療として大量メトトレキサート投与を含む薬物療法等が行われますが、一次治療後に再発又は難治性の患者及び大量メトトレキサートの治療が不適当な患者に対して推奨される治療薬はなく、二次性中枢神経系リンパ腫患者の予後は不良です。本剤は、実施中の国内II相試験において有効性が示唆されており、こちらの成績に基づいて承認申請が予定されております。
続きまして、資料6-6、ramantamig、申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果は「多発性骨髄腫」で、本邦における患者数は3万5,000人と報告されております。未治療の多発性骨髄腫に対する治療に対しては、自家造血幹細胞移植併用大量化学療法の適応となる患者では、抗CD38抗体、ボルテゾミブ、レナリドミド水和物等を含む多剤併用化学療法で奏効が得られた後に、自家造血幹細胞移植併用大量化学療法が実施されます。また、適応とならない患者では、ダラツムマブ、レナリドミド水和物、デキサメタゾンの併用等が実施され、再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する治療は、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬、抗CD38抗体をベースとした多剤併用化学療法が、これらを含む3レジメン以上による治療歴を有する患者に対しては、BCMA又はGPRC5Dを標的とする二重特異性抗体による治療が実施されます。しかしながら、これらの治療を行い、一度寛解が得られた場合でも再発を繰り返すということから、依然として治癒困難です。本剤は、実施中の国際共同第I相試験において有効性が示唆されており、現在、3レジメン以上の治療歴を有する再発又は難治性の患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中であり、また、未治療の患者を対象とした国際共同第III相試験、また1~3レジメンの治療歴を有する患者を対象とした第III相試験が計画されております。
続きまして、資料6-7、TAR-200、申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果は「BCG療法後に再発した上皮内癌を有する高リスク筋層非浸潤性膀胱癌」で、本邦における患者数は最大で約2万4,738人と推定されています。国内14施設での後方視的研究において、BCG不応性の筋層非浸潤性膀胱癌と診断された患者の約11%が膀胱全摘除術を受けており、これ以外の治療として経尿道的膀胱腫瘍切除術やBCGの再投与等が行われるものの、これらの患者の約3割で病勢進行が認められたと報告されております。本剤は、実施中の国際共同第II相試験において有効性が示唆されており、これらの成績等に基づき承認申請が予定されております。
最後、資料6-8、NXT007、申請者は中外製薬株式会社、予定効能・効果は「先天性血友病A患者における出血傾向の抑制」で、本邦における患者数は5,956人とされています。血友病Aは、血液凝固第VIII因子の量的低下又は質的異常によって引き起こされるX連鎖性潜性遺伝の出血性疾患であり、関節の内出血の反復は血友病性関節症を生じるために、日常生活に著しい影響を及ぼします。
この血友病への治療については、第VIII因子の補充が主要な治療法の一つですが、投与した場合、重症患者の約25~30%、非重症患者の3~13%において、第VIII因子に対する中和抗体が発現するため、使用可能な薬剤が限定されます。静注製剤と比較して、投与時の患者負担が少ない皮下投与可能な製剤は中和抗体の有無によらず使用できる特徴もありますが、エミシズマブでは抗薬物抗体の発現により効果減弱につながる可能性があることが示唆されており、コンシズマブ、マルスタシマブでも臨床試験における抗薬物抗体及び中和抗体の発現について添付文書で情報提供されている状況です。
本剤は、国際共同第I/II相試験において有効性が示唆されており、12歳以上の患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中です。また、12歳未満の患者を対象とした国際共同第III相試験も計画中です。以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。亀田先生、中野先生、松本先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、指定を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、指定を可として、薬事審議会へ報告とさせていただきます。現在、ロビーで御待機されている滝田先生、南先生をお呼びください。
○事務局 報告事項について御説明いたします。今回の報告事項の議題1については、資料7のとおりです。まず、議題1、資料8、アレックスビー筋注用、グラクソ・スミスクライン株式会社より、RSウイルスの感染症の予防に係る効能につきまして、18歳以上49歳以下のハイリスクの患者に対する用量を追加する一部変更承認申請がありました。また、議題2、資料9、マブキャンパス点滴静注30mgにつきまして、サノフィ株式会社より、T細胞性前リンパ球性白血病に係る効能・効果の追加に係る一部変更承認申請がありました。こちらについては、以前の本部会におきまして、未承認薬検討会議の事前評価の結果について御報告させていただいております。これらいずれにつきましても、機構において審査を行いまして、承認して差し支えないと判断をしております。
続きまして、議題3、医療用医薬品の承認条件についてです。資料10-1、資料10-2、イラリス皮下注射液150mgにつきまして、ノバルティスファーマ株式会社より、全身性若年性特発性関節炎に関して全例調査に係る承認条件が付されておりました。また、資料10-2、タブレクタ錠150mg、同錠200mgにつきまして、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行再発の非小細胞肺癌に係る効能につきまして、こちらも全例調査に係る承認条件が付されておりました。この度、いずれもノバルティスファーマ株式会社より、承認条件に基づいて実施された報告書が提出されまして、機構における評価の結果、承認条件は対応されたものと判断しております。
続きまして、議題4、医療用医薬品の再審査結果についてです。資料11-1、ヌーカラ皮下注100mgシリンジ、同皮下注100mgペン、小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジにつきまして、グラクソ・スミスクライン株式会社より、気管支喘息、既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限るに係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-2、ジャルカ配合錠につきまして、ヴィーブヘルスケア株式会社より、HIV-1感染症に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-3、ジクトルテープ75mgにつきまして、久光製薬株式会社より、各種がんにおける鎮痛、また、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-4、オルドレブ点滴静注用150mgにつきまして、グラクソ・スミスクライン株式会社より、コリスチン感性の大腸菌等による各種感染症につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-5、ベルケイド注射用3mgにつきまして、ヤンセンファーマ株式会社より、マントル細胞リンパ腫に係る効能・効果で再審査の申請がなされております。
また、資料11-6、ヤーボイ点滴静注液20mg、同点滴静注液50mgにつきまして、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社より、根治切除不能な悪性黒色腫に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされておりまして、いずれも機構において確認をいたしまして、カテゴリー1、いずれも承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断しております。
続きまして、その他の事項、議題1、資料12です。優先指定品目についての御報告になります。希少疾病用医薬品等以外の医薬品のうち、生命に重大な影響がある疾患や、病気の進行が不可逆的等で日常生活に著しい影響を及ぼす疾患、また、医療上の有用性として既存治療方法等がないか、または既存の治療方法等より優れているものにつきまして、個別に優先審査を適用することとしております。
今般、ダトロウェイ点滴静注用100mgにつきまして、ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能、または再発乳癌につきまして、提出された臨床成績、試験成績等踏まえて、優先審査に該当するものと判断しております。報告事項に関する御説明は以上です。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、報告事項及びその他事項につきましては、御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上となりますが、事務局から何か追加の報告はありますか。
○医薬品審査管理課長 本日は会議冒頭で、新しく当部会の委員として、松本雅則委員に御就任いただいた旨御紹介させていただきました。松本委員、御参加いただいておりますので、よろしければ一言いただければと思います。
○松本委員 奈良医大の松本と申します。遅れて申し訳ございませんでした。私は今、専門は輸血とか血液ですので、その辺りのことでお役に立てるかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。もう一つ事務局からお願いします。
○事務局 次回の部会についてです。令和8年5月25日(月)午後6時から開催をさせていただく予定です。よろしくお願いします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日の審議はこれで終了したいと思います。御参加ありがとうございました。以上です。
本会議は、ペーパーレスでの開催といたします。資料は、お手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点等ありましたら、適宜、事務局がサポートしますので、会場にて御参加の委員の皆様におかれましては、よろしくお願いいたします。
本日の会議における委員の出席についてです。山本俊幸委員より御欠席との御連絡を頂いております。そのほか滝田委員、松本委員、南委員が遅れられているようです。本日は現在のところ、当部会委員数22名のうち、18名の委員がこの会議に御出席されていますので、定足数に達していることを御報告いたします。
続いて、事務局に人事異動がありましたので、御報告いたします。医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長の松倉です。
○審査マネジメント部長 松倉です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 新薬審査第三部長の中林です。続いて、ワクチン等審査部長の塩川です。
○ワクチン等審査部長 塩川です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 医薬品安全対策第一部長の柳沼です。以上です。続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より、適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、御協力を賜わり誠にありがとうございます。それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 それでは、本日の審議に入ります。よろしくお願いします。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員の先生方からの申出状況について報告をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をいたします。本日は、あらかじめお送りした資料のうち、資料1~15を用いますので、お手元に御用意いただけますか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料15に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた、薬事審議会審議参加規程第5条、第8条及び第11条に基づく、各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。
議題1「ソーティクツ」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、亀田委員。
議題2「ジャスケイド」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、中野委員。
議題3「ファセンラ」は退室委員なし、議決に参加しない委員は、亀田委員。議題4「エムネクスパイク」の退室委員は、浦野委員、大曲委員、議決に参加しない委員は、川上委員、中野委員、松本委員、南委員。議題5「アレセンサカプセル」の退室委員は、滝田委員、議決に参加しない委員は、松本委員、南委員、保田委員。
議題6「希少疾病用医薬品の指定の可否」の退室委員は、滝田委員、南委員、議決に参加しない委員は、亀田委員、中野委員、松本委員、保田委員。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に、特段の御意見はありますか。よろしいですか。
それでは、皆様に御確認いただいたものといたします。本日は、審議事項は6議題、報告事項は4議題、その他事項は1議題です。
それでは、審議事項の議題に移ります。よろしくお願いします。まず、議題1です。議題1について、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、ソーティクツ錠6mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構から説明いたします。審査報告書の通し番号3ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるデュークラバシチニブは、JAKファミリーに属するTYK2の阻害薬です。本邦では、2022年9月に尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症に係る効能・効果で承認されています。
今般、「乾癬性関節炎」に係る効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。以降、乾癬性関節炎をPsAと略します。なお、令和8年3月時点で、本剤はPsAに係る効能・効果で米国で承認されています。本申請の専門委員として、資料No.14に記載の4名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、国際共同第III相試験の成績に基づき説明します。有効性について、通し番号12ページの表10を御覧ください。主要評価項目である投与16週時におけるACR20達成率について、本剤群とプラセボ群の比較において、統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。
以上の点等を踏まえ、機構は本剤のPsAに対する有効性は示されたと判断いたしました。
次に、安全性について、通し番号26ページの表21を御覧ください。この表では、PsA患者を対象とした二つの第III相試験と、既承認効能・効果である乾癬患者の国内外の臨床試験における安全性の概要及び主な有害事象の発現状況を示しています。PsA患者における本剤の安全性プロファイルは、既承認効能・効果である乾癬患者における本剤投与時の安全性プロファイルと比較して、明らかに異なる傾向は示されていないと判断いたしました。
通し番号27ページ、「7.R.3.2 重篤な過敏症について」の項を御覧ください。PsA患者を対象とした臨床試験において、本剤投与群1例に重篤な薬物過敏症が認められたこと及び既承認の適応症での市販後における重篤な過敏症の報告状況を踏まえ、添付文書の重大な副作用の項において重篤な過敏症について注意喚起するとともに、重要な特定されたリスクとして設定することが適切と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断いたしました。本申請は、新効能医薬品としての申請であるものの、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上であることから、本申請に係る効能・効果の再審査期間は、既に付与されている再審査期間の期限である令和14年9月25日までとすることが適切と判断いたしました。薬事審議会では報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問等ありましたら、御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、議決に入ります。なお、亀田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただきます。本議題について、承認を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会報告といたします。
続いて、議題2に移ります。議題2について、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、ジャスケイド錠9mg及び同錠18mgの製造販売承認の可否等について機構から説明します。審査報告書の4~5/93ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるネランドミラストは、低分子のホスホジエステラーゼ4B阻害薬です。
今般、本剤は「特発性肺線維症」及び「進行性肺線維症」を効能・効果として製造販売承認申請されました。以降、特発性肺線維症をIPF、進行性肺線維症をPPF、ホスホジエステラーゼ4をPDE4と略します。
本品目は令和6年4月に開催された本部会で御審議いただきまして、IPF及びPPFを予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されています。令和8年3月現在、本剤は米国及び中国においてIPF及びPPFに係る効能・効果で承認されています。本申請の専門委員として、資料14に記載の9名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、IPF患者を対象とした国際共同第III相試験及びPPF患者を対象とした国際共同第III相試験の成績を中心に説明します。まず、IPFに係る有効性について、審査報告書46/93ページを御覧ください。46ページの表37になります。主要評価項目である投与52週時におけるFVCのベースラインからの変化量について、本剤18mg群及び本剤9mg群とプラセボ群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤18mg及び本剤9mgの優越性が検証されました。以上の点を踏まえ、機構はIPFに対する本剤の有効性は示されていると判断しました。
次に、PPFに係る有効性についてです。審査報告書51/93ページを御覧ください。
51ページの表45になります。主要評価項目である投与52週時におけるFVCのベースラインからの変化量について、本剤18mg群及び本剤9mg群とプラセボ群との対比較において統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤18mg及び本剤9mgの優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構はPPFに対する本剤の有効性は示されていると判断いたしました。
また、安全性について、審査報告書66/93ページを御覧ください。表60に本剤の安全性の概要を、また、この後の66~78ページの表61~71に主な有害事象の発現状況を示しています。副作用等の発現は、IPF患者及びPPF患者のいずれにおいてもプラセボ群と比較して本剤18mg群及び本剤9mg群で多く、本剤9mg群と比較して本剤18mg群で多い傾向が認められました。この用量依存的な副作用等の発現割合の増加の大部分には、PDE4阻害薬で予想される副作用である下痢が寄与していると考えられ、添付文書の重大な副作用の項で重度の下痢の注意喚起が必要であるものの、その他に重大な安全性上の懸念は示されておらず、本剤の安全性は許容可能と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本品目は希少疾病用医薬品に指定されていることから、再審査期間は10年、生物由来製品又は特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原薬及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。
○亀田委員 亀田ですけれども、よろしいでしょうか。この薬剤は、例えば、ニンテダニブというキナーゼ阻害薬と副作用として下痢は重なる部分がありますけれども、ただ、場合によっては併用の有用性というものが期待できるかもしれません。
この両者の併用というのは認められておりますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えいたします。ニンテダニブとの併用ですけれども、第III相臨床試験で併用が可とされておりまして、実際に併用している患者さんも組み入れられています。そういった状況下での臨床試験で本剤の有効性は認められておりますので、本剤との併用は可能なものと考えております。ただし、委員からも御指摘のあったとおり、副作用の懸念等もありますので、当然、忍容性の確認や安全対策は適切に行っていく必要があると考えております。
○山本昇部会長 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。宮川先生、お願いします。
○宮川委員 宮川でございます。45/93の所ですが、上から3、4行目の所、「試験期間中、安定した治療を継続することとされた」ということで脚注49があるわけです。脚注49というのは、かなり前のページの42の所に、「副作用の管理のための抗線維化薬の一時的な休薬又は減量は治験責任・分担医師の判断に委ねられた」とあり、どういう基準によって判断が任されたのか、書いてないようですが、どのような判断だったと考えたらよろしいのでしょうか。今後、その治療が実装されたときに、この脚注の49の意味はどういうふうに取ったらよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 少々、確認のお時間を頂きたいと思います。
機構から御回答いたします。臨床試験においては特段に明確な基準が設定されていたというものではなく、副作用の発現等を考慮して、治験責任医師等が判断をして休薬をするという規定になっておりました。
○宮川委員 宮川です。あまり答えになっていない。今試験中ですから、何らかの規定があるはずなのですが、この脚注49ではどのように判断していたのか全く分からない。実際の試験のときに、こういう曖昧な規定で実臨床の中に落とし込んでいいのか、いかがでしょうか。どのような基準で副作用と判断し、減薬・減量を指示できるのか書いてないわけです。減薬・減量の範囲も書いてないのですが、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 すみません、少々、お時間を頂ければと思います。
○宮川委員 安定した治療というのは何を目的として、どういう基準だったのか、患者の選択基準や除外基準の記載とともに、どういうものが安定した治療なのかをここに明記しなければ、実臨床で実装したときに全く意味をなしません。機構は、実臨床に落とし込んだときのことを考えながらの記述が必要であり、理由も明記する必要があると繰り返しお伝えしてきました。機構としての考え方を常に審査報告書に書いていただく必要がありますので、その点をお聞きしたいと考えています。副作用の発現時にどのような基準で、どのような減量の基準としたのか、そして減量もどのようなところまで落としたのかということも書いてないわけです。それでは臨床試験の意味がないことになってしまう。治験分担医師が勝手にやったということになってしまうので、それはおかしいのではないかという趣旨でお話しているので、明確なお答えを頂きたいということです。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 機構から御説明いたします。組入れの基準に関して安定した用量で使用されているという規定になっております。先ほど御質問いただきました、副作用を発現し、抗線維化薬の一時的な休薬又は減量を行うときの基準というものが明確に定められていなかったという御説明になります。実臨床にフィードバックするための情報が臨床試験から得られるべきという御指摘は、そのとおりと考えております。この試験では、そのような基準が定められておりませんでしたけれども、今後、治験の相談等を受ける際等には、その点を留意して対応していきたいと考えます。
○宮川委員 ですから、それが答えになってないのです。IPFやPPFがどのような状態で、患者さんの肺が線維化されて何をもって臨床的に困窮している状態なのかという基準がここにないのです。示されていないことに疑問を抱き、お聞きしたわけです。
○医薬品医療機器総合機構 具体的に言いますと、下痢等が一番懸念される副作用と考えます。患者さん自身が下痢が耐えられる。
○宮川委員 それは副作用ですよね。副作用がなかったということが安定した治療につながるのか、そちらの方を言っているのか、有効性はどうなっているのかということのバランスが、これでは基準が分からないので、それをお聞きしているのです。副作用がなかったのだったら、なかったということを書かなければいけないですが、安定した治療というのはどちらを向いているのかというのをお聞きしているのです。
安定した治療というのは治療効果のことを通常は指すように思いますが、副作用がなかったという意味合いでしたら、その期間中、副作用とかそういうのがないような状況を堅持したというのであれば、その表現としては正しいのかもしれません。どちらを向いているのかをお聞きしているのです。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答えします。IPFの試験では、抗線維化薬の併用なしか、1剤の抗線維化薬の併用が可能とされました。
その際に、1剤の抗線維化薬を併用している患者さんの組入れは、試験の開始前に一定の用量で抗線維化薬が投与されている患者さんで、試験期間中もその用量を継続して投与ができそうな患者、それを安定した治療を受けている患者ということで試験に組み入れられました。その前提で、本薬又はプラセボを併用し、副作用が起きた場合に、その抗線維化薬を医師の判断で休薬又は減量することができるという試験となっておりました。
その休薬又は減量は医師の判断に委ねられたので、先生のおっしゃるとおり、どういうときに休薬をする、減量はどういうときにとれだけの量をするという明確な基準はありませんでしたが、この試験に参加した施設としては専門の先生方が投薬をされていたと考えられますので、ピルフェニドンやニンテダニブの用法・用量を理解された上での減量・休薬だったと理解しております。
○宮川委員 分かります。それでいいのですが、通常、「安定した治療」と書く場合は、治療効果の方なのか、副作用の方なのか、どちらを機構は考えるのですか。副作用がなかったという方であれば、安定したということを書かなければいけないので、書き方としてはおかしいということを言っているわけです。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。御指摘の意図が理解できました。今回の疾患の特性上、有効性の評価というのはそんなに容易ではありません。なぜならば、線維化の進行を抑制するという治療方針であるからです。なので、この場合のニンテダニブの用量については、安定した用量で使用されていた。
それで忍容性があって一定の用量で使用されたという意図なのですが、それが読み取れる記載になっていないという御指摘だと理解いたしました。その点は以後、気を付けたいと思います。
○山本昇部会長 いいですか、横から割って入って。これは、組入れ患者さんの治療背景のことを言っているわけですよね。だから、比較的既存の治療を受けている患者さんが、その治療においてはステーブルな患者さんにおいて、それが参加対象になったということがここに書いてあるわけですね。
○医薬品医療機器総合機構 そのとおりでございます。
○医薬品審査管理課長 審査管理課長です。先ほどの機構からの説明を補足させていただきます。御指摘いただいたこの審査報告書45ページの本文の上から4行目、「試験期間中、安定した治療を継続することとされた」という、この「安定した」というのはどういう意味かというのが委員からの御質問かと思います。具体的には、先ほど機構から説明がありましたけれども、上の表の36の選択基準の中の3ポツの所がそれに該当するのではないかと思います。12週以上前から、いずれか1剤を一定用量で投与されており、無作為化後も継続予定というのが先ほどの機構の説明の趣旨かと思います。
その選択基準の言葉を、審査報告書の説明の中でまとめて書くとこのような、「安定した治療」ということで言葉を置き換えたのではないかと考えます。以上です。
○宮川委員 そのとおりであって、注釈49にそのところをしっかりと明確にしなければいけませんよと言っているわけです。機構が適切に回答していただけないと、臨床試験の結果から実臨床の中に実装するときに、審査報告書に示していないことになってしまう。それを、これから注意していただきたいと私は申し上げているのです。
○医薬品審査管理課長 分かりました。この注釈の49というのが、選択基準の話の説明というよりは、補足という形で注釈が付いているのだと思いますので、その辺りは、臨床試験の組入れの話と、あと、この試験結果を受けてどのような注意喚起をするかという点できちんと整理をしておくべきと理解しました。
○宮川委員 そのように明確に整理していただければ納得できるところです。今後も、よろしくお願いします。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。用語の使い方について気を付けてまいります。
○山本昇部会長 ほか、いかがですか。時間を押して悪いのですけれども、添付文書に進行性肺線維症と書いてあるのですが、肺線維症は感覚的には進行する人が多いのですが、そうすると、使われる人は相当数という想定をされているのでしょうか。それは機構さんの守備範囲かどうか分かりませんけれども。どのようなイメージなのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 今の御指摘は人数のお話でよろしいでしょうか。
○山本昇部会長 いえ、使用適応の話です。進行性肺線維症と名前はここにありますけれども、どの辺りまで捉えるのかというのは、このお薬が世の中に出たときに、これを手に取りたい先生方はどういうイメージを持ってこの治療、この薬を患者さんに使えばいいのかというところをイメージすると思います。肺線維症は長い経過で少しずつ悪くなる病気ですから、進行性をどのぐらい解釈するかによって適応の範囲が変わるのかなと思ったのでお聞きしました。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。まず、進行性肺線維症という用語は、2022年に日本呼吸器学会、米国の胸部学会等も含めた連名による国際的なガイドラインで提唱されている病態を示す名称です。そのガイドラインの中では基準が定められておりまして、審査報告書の79/93ページの左側に書いたものがその基準になります。過去12か月の状況に応じて線維化が進行している患者さんをこのPPFという病態であると判断すると定義されております。我々もこの定義や用語がどの程度臨床の現場に浸透しているものかは懸念がありましたので、専門協議でも専門委員に意見を確認しております。その結果、PPFという用語に関してはある程度浸透しつつあるという話でしたけれども、その基準については、専門医であれば御存じであるものの、その他の先生方を含めますと十分な周知、理解が進んでいないと思われるという御意見も頂いております。この点を踏まえ、製造販売後には、しっかりとこの基準を明確にして、適切に患者さんを選んでいただいて、本剤を使っていただくということが必要になるだろうと考えております。
○山本昇部会長 ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。それでは、議決に入りたいと思います。今回は中野先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題3に移りたいと思います。議題3につきまして、機構側から概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、ファセンラ皮下注30mgシリンジ及び同皮下注30mgペンの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構から説明します。審査報告書の5/28ページの第1項を御覧ください。本剤の有効成分であるベンラリズマブ(遺伝子組換え)は、インターロイキン-5受容体αサブユニットに対するモノクローナル抗体です。本邦では、2018年に成人の気管支喘息に係る適応で承認されて以降、小児の気管支喘息に係る用法・用量、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に係る効能・効果及び用法・用量でも承認されています。
今般、「好酸球増多症候群」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。以降、好酸球増多症候群をHESと略します。本品目は、令和5年7月に開催された本部会で審議の上、HESに係る効能・効果で希少疾病用医薬品に指定されています。また、令和8年3月現在、本剤のHESに係る効能・効果についてはチリで承認されています。本申請の専門委員として、資料No.14に記載の4名の委員を指名いたしました。
主な審査内容について、国際共同第III相試験の成績に基づき説明します。有効性について、11/28ページ、表9及び図1を御覧ください。主要評価項目である二重盲検期における最初のHES悪化/再燃までの期間について、本剤群とプラセボ群との比較において、統計学的に有意な差が認められ、プラセボに対する本剤の優越性が検証されました。以上の点等を踏まえ、機構は本剤のHESに対する有効性は示されたと判断しました。
次に、安全性について、審査報告書20/28ページ、表17を御覧ください。この表ではHES患者を対象とした第III相試験のほか、本剤の既承認効能・効果である気管支喘息及び好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者を対象とした第III相試験における安全性の概要等を示しています。HES患者における本剤の安全性プロファイルについて、既承認効能・効果と比較して明らかに異なる傾向は示されていないと判断しました。
以上の審査を踏まえ、本申請を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会にて御審議いただくことが適当と判断しました。本申請は希少疾病用医薬品としての申請であることから、再審査期間は10年とすることが適切と判断しています。薬事審議会では、報告を予定しています。以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。宮川先生、お願いします。
○宮川委員 宮川です。教えていただきたいのですが、症例数が少ないのでなかなか分類は難しいでしょうけれども、このHESのサブタイプで効果の差はあったのでしょうか。主なサブタイプでは三つあると認識しているのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。有効性の結果についての御質問と理解いたしました。審査報告書17/28ページ、表15を御参照ください。こちらの中のHESサブタイプという覧にサブタイプごとの有効性について記載をしております。限られている部分集団もあるのですが、傾向としては本剤群の方で良好な結果が得られたという結果が得られております。
○宮川委員 5/28ページにもそのサブタイプの記載がありますが、その差はここでは見られなかったということでしょうか。このサブタイプについて、日本人における集団はどちらが多いとか、どういうタイプが多いとか、その中で差があったのかをお聞きしたかったのですが。審査報告書を見る限りサブタイプごとに差が無いと理解してよろしいのかどうかだけをお聞きしたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。機構より回答いたします。記載していました主なサブタイプの三つに関しまして、L-HESとI-HESについては有効性の傾向に特段違いは認められませんでした。M-HESに関しては、F/P陽性以外のM-HESは組入れ対象とはなっていたのですが、実際には試験の中に組み入れられた患者様がおりませんでしたので、そちらに関しては、明確なことが臨床試験の結果からは言えない状況です。
○宮川委員 ありがとうございます。好酸球増多のものでサブタイプがあるというのは、その起源というのが違うものですから、状況によって随分違うのだろうなと思ったものですからお聞きしました。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
○山本昇部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題では、亀田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき議決への参加を御遠慮いただきたいと思います。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題4に移りたいと思います。議題4は、浦野先生と大曲先生におかれましては、それぞれ薬事審議会審議参加規程第8条、第5条に基づき、議題4の審議の間、会議から御退席いただきまして、御待機をお願いいたします。浦野先生、大曲先生、御退室をお願いいたします。
――浦野委員、大曲委員 退室――
○山本昇部会長 議題の4につきまして、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料No.4、エムネクスパイク筋注シリンジ12歳以上用の製造販売承認の可否等について、機構より御説明します。審査報告書のページ数は下段に青色で記載の60分の幾つの数字を使用します。審査報告書の3ページ、2段落目を御覧ください。現在、本剤の申請者であるモデルナ・ジャパン株式会社より、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質全長をコードするmRNAを有効成分とし、当該mRNAを脂質ナノ粒子(LNP)に封入した「スパイクバックス筋注」が製造販売されています。本剤は、スパイクバックスと構成脂質が同一かつ各脂質の比率が同等のLNPに、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質のうち受容体結合ドメイン及びN末端ドメインをコードするmRNAを封入したワクチンであり、「SARS-CoV-2による感染症の予防」を効能・効果として製造販売申請されました。令和8年3月時点において、米国及びEUを含む4つの国・地域で承認されています。本品目の専門協議には、資料No.14に記載の6名の専門委員に御参加いただきました。
主な審査内容について、御説明します。有効性について、審査報告書31ページ表20を御覧ください。SARS-CoV-2ワクチンの接種歴のある12歳以上の者を対象として、本剤とスパイクバックスを比較した海外第III相試験であるP301試験(海外コホート)において、免疫原性に関する主要評価項目として、治験薬接種後29日目における中和抗体価に関する幾何平均抗体価の比(GMR)及び免疫応答率(SRR)の差が設定されました。その結果、GMR及びSRRの両側95%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である0.667及び-10%をそれぞれ上回りました。
次に、審査報告書31ページ表21及び32ページ図1を御覧ください。P301試験(海外コホート)において、有効性に関する主要評価項目として、治験薬接種後15日目以降におけるCOVID-19発症の予防に関する相対的ワクチン有効性(rVE)が設定されました。その結果、両側99.4%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である-10%を上回りました。以上の結果等から、スパイクバックスに対する本剤の非劣性が検証されたと判断しました。
審査報告書35ページ表25を御覧ください。P301試験(海外コホート)と同様の者を対象とした国内第III相試験であるP301試験(日本コホート)において、主要評価項目として、治験薬接種後29日目における中和抗体価に関するGMRが設定されました。その結果、両側95%信頼区間の下限値は、本剤群のスパイクバックス群に対する非劣性基準である0.667を上回ったことから、スパイクバックスに対する本剤の非劣性が検証されたと判断しました。また、P301試験の海外コホート及び日本コホートにおいて、免疫原性について同様の結果が得られたこと等から、海外コホートで示された本剤の有効性は日本人においても期待できると判断しました。
安全性について、P301試験の海外コホート及び日本コホートの結果に基づく審査の概略は45~46ページを御覧ください。有害事象の発現状況は、本剤群とスパイクバックス群で全体として明確な差異は認められませんでした。また、海外コホートと比較して日本コホートで特段の懸念は認められませんでした。以上の結果等から、本剤の安全性は忍容可能と判断しました。
以上の審査を踏まえ、機構は本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で御審議いただくことが適切と判断しました。本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、原体及び製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会では報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から、御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。石井先生、お願いします。
○石井委員 ありがとうございます。本品の品質管理について、1点お伺いしたいと思います。本品は、生物学的製剤基準の各条に適合すべき品目だと思いますけれども、原薬の規格試験において、生物基の原液の試験に含まれる鋳型DNA試験は設定されていないように思われます。工程内管理で試験されていることは確認しましたけれども、生物基への適合性という観点で、この品質管理の適切性について、御説明いただけますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問を頂きありがとうございます。機構より御回答いたします。本剤の鋳型DNAの管理につきましては、ご理解のとおり規格試験ではなく工程内管理として設定されておりますが、生物基への適合性は問題ないと考えております。以上です。
○石井委員 ありがとうございます。規格試験ではないことから、出荷判定に直接的に試験結果が含まれてこないという点については、生物基の場合は特に問題にならないというか、そういう立て付けでよろしいということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問を頂きありがとうございます。御理解のとおりです。
○石井委員 ありがとうございました。
○山本昇部会長 石井先生、ありがとうございます。ほかは御質問ありますでしょうか。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。この議題につきましては、川上先生、中野先生、松本先生、南先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加は御遠慮いただきます。
本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可としまして、薬事審議会報告とさせていただきます。現在ロビーで御待機されています浦野先生、大曲先生をお呼びください。お願いいたします。
──浦野委員、大曲委員 入室──
○山本昇部会長 続きまして、議題の5に移ります。議第5は、滝田先生におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条及び利益相反の申出に基づき、議題5及び議題6の審議の間、会議から御退室いただきまして、御待機いただくことといたします。滝田先生、一時、御退室をお願いいたします。
──滝田委員 退室──
○山本昇部会長 議題の5について、機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題5、資料No.5、医薬品アレセンサカプセル150mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について説明します。本剤の有効成分であるアレクチニブ塩酸塩は、未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)に対する阻害作用を有する低分子化合物であり、ALKのリン酸化を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。本剤は、ALK融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(NSCLC)等の効能・効果で承認されており、今般、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果及び用法・用量を追加する承認申請が行われました。
令和8年1月時点において、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果で本剤が承認されている国又は地域はありません。本品目の専門協議には4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.14を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書8/43ページを御覧ください。今般の承認申請では主な臨床試験成績として、ALK遺伝子異常を有する進行・再発の固形癌患者を対象とした国内第II相試験であるTACKLE試験の成績が提出されました。
有効性については審査報告書15ページを御覧ください。TACKLE試験の本体コホートのALK融合遺伝子陽性の患者集団における奏効率は表12のとおり70.0%であり、特別コホート及び追加コホートのALK融合遺伝子陽性の患者集団における奏効率はそれぞれ75.0%及び100%でした。また、TACKLE試験に組み入れられたがん腫ごとの奏効率は、審査報告書16ページの表13のとおりでした。以上の成績に加えて、本剤が腫瘍細胞の増殖の本体であるoncogenic driverであるALK融合遺伝子を標的とした薬剤であること等を考慮すると、ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者に対する本薬の有効性は期待できると判断しました。ただし、既承認のNSCLC及びTACKLE試験への組入れが限られていた炎症性筋線維芽細胞性腫瘍(IMT)以外のがん腫に対する有効性については、製造販売後の一定期間、本剤が投与された患者の全例を対象とした情報収集を行い、得られた情報を速やかに医療現場に提供する必要があると判断しました。
安全性については、審査報告書19ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、これらの有害事象についてはがん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師による患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応により忍容可能と判断しました。
また、本申請では成人患者に係る用法・用量に加えて、小児科患者に係る用法・用量も設定されております。審査報告書27ページの「7.R.5.2 小児患者における本薬の用法・用量について」の項を御覧ください。2歳以上16歳未満の患者における用法・用量について、TACKLE試験における設定のとおり設定されていました。また、2歳未満の患者における用法・用量について、TACKLE試験では現在製造販売されていない20mgカプセルを用いた用法・用量が設定されていたことから、申請者は、母集団薬物動態(PPK)モデルにより推定された曝露量及び海外の臨床試験における投与経験を踏まえて、150mgカプセルで投与可能な用法・用量を設定した旨を説明しています。機構は2歳以上16歳未満の患者における用法・用量の設定は適切と判断しました。また、2歳未満の患者における用法・用量に関する申請者の説明は理解可能であり、申請者の提示する2歳未満の患者に対する用法・用量を設定することは可能と判断しました。ただし、PPK解析に基づく推定には限界があること、及び当該用量はTACKLE試験における設定を上回ることから、製造販売後の一定期間、本剤が投与された小児患者全例を対象として、安全性情報を収集し、得られた安全性情報を速やかに医療現場に提供する必要があると判断しました。
以上のような審査の結果、機構は「ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。本申請は、希少疾病用医薬品として指定された効能・効果のみを有する医薬品に対する希少疾病用医薬品に指定されていない効能・効果等の追加に係るものであることから、追加される効能・効果等に係る再審査期間は5年10か月とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは議決に入りたいと思います。この議題に関しましては、松本先生、南先生、安田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可として、薬事審議会報告とさせていただきます。
続きまして、議題6に移ります。南先生におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づき、議題6の審議の間、会議から御退室いただき、御待機いただきます。南先生、一時、御退室をお願いいたします。
──南委員 退室──
○山本昇部会長 議題6について、事務局から概要の説明をお願いいたします。○事務局 それでは議題6、資料6、希少疾病用医薬品として指定することの可否について御説明いたします。今回の一覧につきましては、資料6-1のとおりです。資料6-2から順を追って説明します。
まず資料6-2、ポボルシチニブリン酸塩、申請者はインサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社、予定効能・効果は「化膿性汗腺炎」で、本邦における患者数は5,000人未満と推定されております。本疾患は、慢性、炎症性、再発性及び消耗性の皮膚毛包性疾患で、深在性の炎症性皮下結節に起因する疼痛に加え、拘縮や四肢の可動制限等が見られることがあり、患者の生活の質に多大な悪影響を及ぼします。
現在、本邦において化膿性汗腺炎に係る効能・効果で、アダリムマブ及びビメキズマブが承認されており、その他の治療選択肢として抗菌薬や外科的手術等があるものの、十分な効果が得られない患者も存在することから、新たな治療選択肢が必要とされております。本剤は、国際共同第III相試験において有効性が確認されており、当該試験成績等に基づき承認申請が予定されています。
続きまして、資料6-3、Daraxonrasib、申請者はRevolution Medicines社、予定効能・効果は「治癒切除不能な膵癌」で、本邦における患者数は約2万9,131~3万6,152人と推定されております。本邦においては、一次治療としてオキサリプラチン、イリノテカン塩酸塩、フルオロウラシル及びレボホリナートカルシウムの併用等の多剤併用化学療法が標準的治療として推奨されており、二次治療としては、特定の遺伝子異常を有しない患者に対してはフルオロウラシル、レボホリナートカルシウム、イリノテカン塩酸塩水和物 リポソーム製剤の併用療法等が推奨されておりますが予後不良です。本剤は、海外第I/Ib相試験において、有効性が示唆されており、現在、がん化学療法歴のある患者を対象として国際共同第III相試験を実施中であり、また、化学療法歴のない患者を対象とした試験も計画を予定されております。
続きまして、資料6-4、ニボルマブ、申請者は小野薬品工業株式会社、予定効能・効果は「根治切除不能な甲状腺未分化癌」で、本邦における患者数は820~1,640人程度と推定されております。甲状腺癌は、組織学的に乳頭癌、濾胞癌、髄様癌、未分化癌等に分類をされ、甲状腺未分化癌は、高度な構造異型及び細胞異型を呈する上皮性悪性腫瘍であり、他の組織型と比較して予後不良です。
こちらに対する標準的治療は確立していないものの、一次治療としてBRAF遺伝子変異、RET融合遺伝子等の遺伝子異常を有する場合は、当該遺伝子異常に対する分子標的薬の投与が推奨されております。本剤は、国内第II相試験において有効性が示唆されており、当該試験成績等に基づき、承認申請予定です。
続きまして、資料6-5、チラブルチニブ塩酸塩、申請者は小野薬品工業株式会社、予定効能・効果は「悪性リンパ腫の中枢神経系への浸潤(既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る)」で、本邦における患者数は約2,170人未満と推定されております。
悪性リンパ腫の中枢神経系の浸潤には、一次治療として大量メトトレキサート投与を含む薬物療法等が行われますが、一次治療後に再発又は難治性の患者及び大量メトトレキサートの治療が不適当な患者に対して推奨される治療薬はなく、二次性中枢神経系リンパ腫患者の予後は不良です。本剤は、実施中の国内II相試験において有効性が示唆されており、こちらの成績に基づいて承認申請が予定されております。
続きまして、資料6-6、ramantamig、申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果は「多発性骨髄腫」で、本邦における患者数は3万5,000人と報告されております。未治療の多発性骨髄腫に対する治療に対しては、自家造血幹細胞移植併用大量化学療法の適応となる患者では、抗CD38抗体、ボルテゾミブ、レナリドミド水和物等を含む多剤併用化学療法で奏効が得られた後に、自家造血幹細胞移植併用大量化学療法が実施されます。また、適応とならない患者では、ダラツムマブ、レナリドミド水和物、デキサメタゾンの併用等が実施され、再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する治療は、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬、抗CD38抗体をベースとした多剤併用化学療法が、これらを含む3レジメン以上による治療歴を有する患者に対しては、BCMA又はGPRC5Dを標的とする二重特異性抗体による治療が実施されます。しかしながら、これらの治療を行い、一度寛解が得られた場合でも再発を繰り返すということから、依然として治癒困難です。本剤は、実施中の国際共同第I相試験において有効性が示唆されており、現在、3レジメン以上の治療歴を有する再発又は難治性の患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中であり、また、未治療の患者を対象とした国際共同第III相試験、また1~3レジメンの治療歴を有する患者を対象とした第III相試験が計画されております。
続きまして、資料6-7、TAR-200、申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果は「BCG療法後に再発した上皮内癌を有する高リスク筋層非浸潤性膀胱癌」で、本邦における患者数は最大で約2万4,738人と推定されています。国内14施設での後方視的研究において、BCG不応性の筋層非浸潤性膀胱癌と診断された患者の約11%が膀胱全摘除術を受けており、これ以外の治療として経尿道的膀胱腫瘍切除術やBCGの再投与等が行われるものの、これらの患者の約3割で病勢進行が認められたと報告されております。本剤は、実施中の国際共同第II相試験において有効性が示唆されており、これらの成績等に基づき承認申請が予定されております。
最後、資料6-8、NXT007、申請者は中外製薬株式会社、予定効能・効果は「先天性血友病A患者における出血傾向の抑制」で、本邦における患者数は5,956人とされています。血友病Aは、血液凝固第VIII因子の量的低下又は質的異常によって引き起こされるX連鎖性潜性遺伝の出血性疾患であり、関節の内出血の反復は血友病性関節症を生じるために、日常生活に著しい影響を及ぼします。
この血友病への治療については、第VIII因子の補充が主要な治療法の一つですが、投与した場合、重症患者の約25~30%、非重症患者の3~13%において、第VIII因子に対する中和抗体が発現するため、使用可能な薬剤が限定されます。静注製剤と比較して、投与時の患者負担が少ない皮下投与可能な製剤は中和抗体の有無によらず使用できる特徴もありますが、エミシズマブでは抗薬物抗体の発現により効果減弱につながる可能性があることが示唆されており、コンシズマブ、マルスタシマブでも臨床試験における抗薬物抗体及び中和抗体の発現について添付文書で情報提供されている状況です。
本剤は、国際共同第I/II相試験において有効性が示唆されており、12歳以上の患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中です。また、12歳未満の患者を対象とした国際共同第III相試験も計画中です。以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。亀田先生、中野先生、松本先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、指定を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、指定を可として、薬事審議会へ報告とさせていただきます。現在、ロビーで御待機されている滝田先生、南先生をお呼びください。
──滝田委員、南委員 入室──
○山本昇部会長 ありがとうございます。続きまして、報告事項及びその他事項に移ります。報告事項の議題1~4及びその他事項の議題1につきまして、事務局から説明をお願いいたします。○事務局 報告事項について御説明いたします。今回の報告事項の議題1については、資料7のとおりです。まず、議題1、資料8、アレックスビー筋注用、グラクソ・スミスクライン株式会社より、RSウイルスの感染症の予防に係る効能につきまして、18歳以上49歳以下のハイリスクの患者に対する用量を追加する一部変更承認申請がありました。また、議題2、資料9、マブキャンパス点滴静注30mgにつきまして、サノフィ株式会社より、T細胞性前リンパ球性白血病に係る効能・効果の追加に係る一部変更承認申請がありました。こちらについては、以前の本部会におきまして、未承認薬検討会議の事前評価の結果について御報告させていただいております。これらいずれにつきましても、機構において審査を行いまして、承認して差し支えないと判断をしております。
続きまして、議題3、医療用医薬品の承認条件についてです。資料10-1、資料10-2、イラリス皮下注射液150mgにつきまして、ノバルティスファーマ株式会社より、全身性若年性特発性関節炎に関して全例調査に係る承認条件が付されておりました。また、資料10-2、タブレクタ錠150mg、同錠200mgにつきまして、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行再発の非小細胞肺癌に係る効能につきまして、こちらも全例調査に係る承認条件が付されておりました。この度、いずれもノバルティスファーマ株式会社より、承認条件に基づいて実施された報告書が提出されまして、機構における評価の結果、承認条件は対応されたものと判断しております。
続きまして、議題4、医療用医薬品の再審査結果についてです。資料11-1、ヌーカラ皮下注100mgシリンジ、同皮下注100mgペン、小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジにつきまして、グラクソ・スミスクライン株式会社より、気管支喘息、既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限るに係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-2、ジャルカ配合錠につきまして、ヴィーブヘルスケア株式会社より、HIV-1感染症に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-3、ジクトルテープ75mgにつきまして、久光製薬株式会社より、各種がんにおける鎮痛、また、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-4、オルドレブ点滴静注用150mgにつきまして、グラクソ・スミスクライン株式会社より、コリスチン感性の大腸菌等による各種感染症につきまして、再審査の申請がなされております。
また、資料11-5、ベルケイド注射用3mgにつきまして、ヤンセンファーマ株式会社より、マントル細胞リンパ腫に係る効能・効果で再審査の申請がなされております。
また、資料11-6、ヤーボイ点滴静注液20mg、同点滴静注液50mgにつきまして、ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社より、根治切除不能な悪性黒色腫に係る効能・効果につきまして、再審査の申請がなされておりまして、いずれも機構において確認をいたしまして、カテゴリー1、いずれも承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断しております。
続きまして、その他の事項、議題1、資料12です。優先指定品目についての御報告になります。希少疾病用医薬品等以外の医薬品のうち、生命に重大な影響がある疾患や、病気の進行が不可逆的等で日常生活に著しい影響を及ぼす疾患、また、医療上の有用性として既存治療方法等がないか、または既存の治療方法等より優れているものにつきまして、個別に優先審査を適用することとしております。
今般、ダトロウェイ点滴静注用100mgにつきまして、ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能、または再発乳癌につきまして、提出された臨床成績、試験成績等踏まえて、優先審査に該当するものと判断しております。報告事項に関する御説明は以上です。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは、報告事項及びその他事項につきましては、御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上となりますが、事務局から何か追加の報告はありますか。
○医薬品審査管理課長 本日は会議冒頭で、新しく当部会の委員として、松本雅則委員に御就任いただいた旨御紹介させていただきました。松本委員、御参加いただいておりますので、よろしければ一言いただければと思います。
○松本委員 奈良医大の松本と申します。遅れて申し訳ございませんでした。私は今、専門は輸血とか血液ですので、その辺りのことでお役に立てるかと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。もう一つ事務局からお願いします。
○事務局 次回の部会についてです。令和8年5月25日(月)午後6時から開催をさせていただく予定です。よろしくお願いします。
○山本昇部会長 ありがとうございます。それでは、本日の審議はこれで終了したいと思います。御参加ありがとうございました。以上です。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 専門官 津田(内線4223)

