2026年4月24日 薬事審議会 医薬品第一部会 議事録
日時
令和8年4月24日(金)14:00~
場所
厚生労働省専用第15会議室
出席者
- 出席委員(13名)五十音順
-
- 阿古潤哉
- 川上純一
- 小玉美智子
- 柴田大朗
- 外園千恵
- 長谷川俊史
- 堀恵
- 前田愼
- 松野智宣
- 眞鍋史乃
- 宮川政昭
- ◎森保道
- 矢野育子
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(10名)五十音順
-
- 石川欽也
- 大谷壽一
- 大森哲朗
- 佐藤直樹
- 佐藤雄一郎
- ○佐藤陽治
- 髙橋悟
- 田﨑嘉一
- 野津寛大
- 吉崎麻子
行政機関出席者-
- 宮本直樹 (医薬局長)
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 紀平哲也 (医薬局医薬品審査管理課長)
- 安川孝志 (医薬安全対策課長) 他
議事
○医薬品審査管理課長 それでは、「薬事審議会医薬品第一部会」を開催させていただきます。本日は、お忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。はじめに、新しく当部会の委員としまして、1名の先生に御就任いただいておりますので、御紹介させていただきます。星薬科大学薬学部教授の眞鍋史乃先生でございます。眞鍋委員、御挨拶をお願いできればと思います。
○眞鍋委員 どうも、眞鍋でございます。はじめまして。今年度からお役目を仰せつかることになりました。まだ全然どういうものかよく分かりませんけれども、どうぞよろしく御指導のほどお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本会議はペーパーレスでの開催といたします。会場で御参加いただいている委員におかれましては、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくこととなります。操作等で御不明点等がありましたら、適宜、事務局までお知らせください。
本日の会議における委員の出席についてです。石川委員、大谷委員、大森委員、佐藤直樹委員、佐藤雄一郎委員、野津委員、吉崎委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、佐藤陽治委員、田﨑委員からは遅れて御参加との御連絡を頂いております。また、外園委員、髙橋委員の御参加がちょっと遅れられているようです。本日は、現在のところ、当部会委員数23名のうち12名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
続きまして、事務局にこの4月に人事異動がありましたので、御報告させていただきます。医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長の松倉です。新薬審査第三部長の中林です。ワクチン等審査部長の塩川です。医薬品安全対策第一部長の柳沼です。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議の開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは、森部会長、以降の進行をお願いいたします。
○森部会長 それでは、本日の審議に入らせていただきます。まず、事務局から資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況につきまして報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち資料1から10を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料10に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。議題1、ゼップバウンド(肥満症)、退室委員なし、議決に参加しない委員、阿古委員、前田委員。議題2、ゼップバウンド(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)、退室委員なし、議決に参加しない委員、前田委員。議題3、希少疾病用医薬品の指定の可否、退室委員、議決に参加しない委員、ともになし。以上です。
○森部会長 今の御説明に特段の御意見等はございますか。よろしければ、皆様に確認いただいたものとさせていただきます。本日の非公開議題は、審議事項3議題、報告事項1議題、その他の事項2議題となっております。
それでは、審議事項の議題に移らせていただきます。では、議題1につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題1、資料No.1、医薬品ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス他の肥満症に関する製造販売承認事項一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明申し上げます。
本剤は、GIP受容体及びGLP-1受容体に対するアゴニスト作用を有するチルゼパチドを有効成分とする注射剤であり、本邦においては、本剤は2024年12月に肥満症に関する効能・効果で承認されている状況です。肥満症に係る効能・効果においては、BMIのほか、特定の健康障害を有していることなどが規定されており、現時点ではその健康障害として2型糖尿病、高血圧及び脂質異常症が挙げられております。今般、効能又は効果で規定する健康障害に、前糖尿病状態に相当する状態である耐糖能異常等を追加する申請がなされました。
2型糖尿病の前段階の状態とされる前糖尿病状態につきましては、血糖値が正常の範囲を超えるものの糖尿病の診断には満たない状態であり、インスリン抵抗性とβ細胞機能低下・機能異常を特徴とし、空腹時血糖値、OGTT等の糖代謝関連検査値に基づき判別されます。正常血糖状態の集団と比較して、前糖尿病状態の集団では2型糖尿病の発症リスクや心血管リスクが高いことが示されており、また、脂肪蓄積、特に内臓脂肪蓄積に関しては、インスリン抵抗性やβ細胞機能の低下・機能異常を増強することで、2型糖尿病を発症するリスクを増加させることが報告されています。また、本邦における肥満症診療ガイドラインにおいては、肥満症の診断に必要な健康障害の一つとして耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常等)が記載されています。
本剤は、肥満又は過体重に対する体重管理に係る効能・効果で、2023年11月に米国で、2023年12月に欧州で承認されており、2026年2月の時点では欧米を含む70以上の国又は地域で承認されています。また、欧州を含む50以上の国又は地域で肥満又は過体重の適応症において、関連する健康障害として前糖尿病状態が含まれています。本品目の専門協議では、資料No.9に示す先生方を専門委員として指名させていただいております。
以下、本剤の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。まず、本申請では肥満症に係る承認申請時に提出された過体重又は肥満患者を対象とした国際共同第III相試験、「GPHK試験」と呼ばせていただきますが、このGPHK試験に無作為割付けされた患者全体のうち、無作為化時に前糖尿病状態を有する集団を対象に、本剤を176週間まで投与した際の成績が提出されています。
まず、有効性につきまして、審査報告書9ページの表2及びその下の図2を御覧ください。ベースラインからの体重変化率は用量依存的に減少する結果が得られており、当該結果は投与176週時まで維持されることが示されました。また、審査報告書11ページの表4においては、前糖尿病状態の集団における投与176週時までの2型糖尿病の発症割合を示しており、審査報告書12ページの図3においては、投与176週間における2型糖尿病発症までの時間のカプランマイヤー曲線を示しています。投与176週時点において、2型糖尿病の発症リスクはプラセボ群と比較して本剤群で有意に低下する結果が示されました。
続いて、安全性について、審査報告書の20ページの表13を御覧ください。国際共同第III相試験であるGPHK試験において認められた主な有害事象は、胃腸障害や注射部位反応であり、プラセボ群と比較して本剤群で発現割合は高い傾向が示されています。
しかしながら、これらの事象は既承認のチルゼパチド製剤を投与した際に認められる既知の事象であり、既存の安全性プロファイルと比較して新たに懸念すべき事象は認められませんでした。また、日本人部分集団における有効性及び安全性の結果については、おおむね同様の傾向を示しています。
これらの有効性及び安全性の結果に加えまして、本邦における肥満症診療ガイドラインでの記載も考慮し、肥満症に係る効能・効果に規定する健康障害に耐糖能異常等を追加することとして本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で審議されることが適当と判断いたしました。本剤は新効能としての申請であるものの、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上あるため、再審査期間は残余期間である令和12年9月25日までと設定することが適切と判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問を。
堀委員、どうぞお願いします。
○堀委員 私からは、一つは、私の理解が確かかどうかを確認したいことと、あと一つは、保険適用についてお尋ねしたいと思います。
まず、今までの2型糖尿病の部分を耐糖能障害と置き換えたことで、糖尿病予備群の患者さんにも適用範囲がかなり広がったというように理解いたしましたが、それでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。御指摘のとおり糖尿病予備群、正確には糖尿病の診療ガイドラインに規定されている、いわゆる境界型と呼ばれる状態や、糖尿病型と呼ばれる状態の患者集団での投与に関する適応の追加です。
○堀委員 ありがとうございました。当該薬なのですけれども、今までも保険適用する場合は、あくまでも肥満症という病名が付かない限り、自由診療と私は理解していたのですけれども、今回この耐糖能障害ということを加えることによって、糖尿病の方に幅がかなり広くなったと思うのですが、今後もこのお薬を保険適用する場合は、あくまでも肥満症という病名が付かない限りは保険適用にはならないと理解してよろしいですか。
○事務局 事務局からです。今回の効能の変更に伴う保険適用の要否については、この部会の所掌ではなくて、保険の部局で別途検討されるものですので今、回答することは困難な状況です。
御容赦いただきたいと思います。
○堀委員 分かりました。ありがとうございます。患者さんにしてみますと、マンジャロとの兼ね合いもあったりしまして、このゼップバウンドがどういう形で保険適用になるかというのは、ちょっと気になるところだと思ったので質問させていただきました。申し訳ありませんでした。失礼いたします。
○医薬品審査管理課長 事務局です。少し補足させていただきます。まず、今回のこれは効能追加と言っていますけれども、前提としての肥満症というのは変わらない中で、その併存する疾患について、これまで2型糖尿病だけだったところに耐糖能異常が加わるという形ですので、肥満症であるという前提は変わっていないと理解しています。
○堀委員 分かりました。ありがとうございました。
○森部会長 そのほか先生方から御意見、コメント、いかがでしょうか。私から1点あります。当薬は現在、最適使用推進ガイドラインの下に処方の運用がされています。最適使用推進ガイドラインで現在このお薬を処方する場合には、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症のいずれか一つは薬物治療をしているという要件が付いております。今回の一部変更に伴って、その運用は実質的には変わらないという理解でよろしいでしょうか。
○事務局 事務局からです。おっしゃっているところは、例えば高血圧、脂質異常症の治療を受けている患者さんというところだと認識をしております。こちらについては変わりませんので、高血圧や脂質異常症を有していてその薬物治療を受けている患者さんに関しては、この要件は満たしているものと考えております。
○森部会長 ありがとうございました。そのほか、先生方から御意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入らせていただきたいと思います。なお、阿古委員、前田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題1につきましては、承認を可としてよろしいでしょうか。特に御異議はないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
では、続きまして議題2に移らせていただきます。議題2につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、医薬品ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス他の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に係る一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明申し上げます。
本剤は議題1と同じ品目となります。本邦において本剤は、先ほども申し上げたとおり、2024年12月に肥満症に関する効能・効果で承認されておりますが、今般、主に本剤の体重減少作用を介して効果が期待できるとして閉塞性睡眠時無呼吸症候群、以下「OSAS」とさせていただきますが、OSASを適応症とした開発がなされました。
このOSASは、睡眠中に生じる反復性の部分的、又は完全な上気道の虚脱エピソードにより、正常な換気が損なわれる疾患で、高血圧、冠動脈疾患、脳卒中などの心血管疾患のリスク因子とされています。また、OSASの有病率は肥満と強く関係することが示されています。OSASに対する標準治療は、睡眠中に鼻又は鼻と口に装着するマスクを通して気道に圧力を掛ける持続陽圧呼吸療法装置を用いることで、無呼吸を改善する気道陽圧療法、いわゆるPAP療法があり、このPAP療法のほかに、口腔内器具の装着や外科的治療があります。主には、このPAP療法が考慮されますが、PAP療法はアドヒラアンス不良が課題とされている状況です。また、肥満がこのOSASの発症リスク、及び重症度と関連していることが示されています。体重減少により、OSASの重症度の指標となる無呼吸低呼吸指数、以下「AHI」とさせていただきますが、AHIが改善することが示されている一方で、生活習慣への介入のみではAHIが十分に改善するほどの体重減少を達成することは困難であるとされています。
本剤は、2026年1月時点におきまして、閉塞性睡眠時無呼吸に関する効能・効果で、欧米を含む20以上の国又は地域で承認等されています。本品目の専門協議では、資料No.9に示す先生方を専門委員として指名させていただいております。以下、本剤の有効性及び安全性につきまして、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。
まず、有効性について、審査報告書9ページの表5を御覧ください。こちらはPAP療法を実施しておらず、肥満を有する中等症以上のOSAS患者を対象に国際共同第III相試験、GPI1試験が実施されており、主要評価項目である投与52週時のベースラインからのAHI変化量について、プラセボに対する本剤の優越性が示されています。また、審査報告書9ページの表6を御覧ください。この表6に示した投与52週時のベースラインからの体重変化率などの副次評価項目についても、プラセボ群と比較して、本剤群で改善傾向が認められています。
次に、審査報告書11~12ページに示している表8及び表9を御覧ください。こちらはPAP療法実施中の肥満を有する中等症以上のOSAS患者を対象に国際共同第III相試験、GPI2試験が実施されており、主要評価項目である投与52週時のベースラインからのAHI変化量について、プラセボに対する本剤の優越性が示されました。副次評価項目の結果も含めて、前述しましたPAP療法を実施していない患者を対象とした試験での結果と同様の結果が示されています。また、日本人部分集団における主要及び副次評価項目の結果についても、全体集団とおおむね同様の傾向を示していると考えています。
続いて、安全性については、審査報告書19ページの表12及び表13を御覧ください。こちらでは、国際共同第III相試験の2試験、GPI1試験、GPI2試験における有害事象の発現状況を示しています。臨床試験において認められた主な有害事象は、胃腸障害や注射部位反応であり、プラセボ群と比較して本剤群で発現割合は高い傾向が示されています。しかし、既承認のチルゼパチド製剤を投与した際に認められる既知の事象であって、既存の安全性プロファイルと比較して、GPI1試験及びGPI2試験から新たに懸念すべき事象は認められないと考えています。以上の検討の結果、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群、ただし肥満を有するOSAS患者が対象とされましたので、BMIが27以上に該当する場合に限る、これを効能・効果として、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で審議されることが適当と判断いたしました。
本剤は新効能及び新用量医薬品としての申請ですが、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上ありますので、再審査期間は残余期間である令和12年9月25日までと設定することが適切と判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明ありがとうございました。事務局から、このタイミングでよろしいですか。
○事務局 今回の議題に合わせて、その他の議題1、最適使用推進ガイドラインを作成しておりますので御報告いたします。資料6-1です。全体の構成や記載の形式ですが、既に発出されているほかの最適使用推進ガイドラインと同様です。
2ページ、「はじめに」について、今回の対象効能・効果は先ほど御説明がありましたとおり、閉塞性睡眠時無呼吸症候群であり、BMIが27以上に該当する場合に限るとしております。日本循環器学会、日本呼吸器学会、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会、日本睡眠学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会及び日本内科学会から御推薦を頂いた専門家からの御意見を踏まえ、本ガイドライン案の作成を行っております。
対象となる効能・効果、用法・用量は、2ページの枠内のとおりです。また、4ページ以降に、今回審査された臨床試験の成績を記載しており、11ページにほかの最適使用推進ガイドラインと同様に、施設等に関する要件として、閉塞性睡眠時無呼吸症候群という疾患を適切に診断、管理、治療ができ、多職種により管理ができるような施設が選定されるよう配慮しております。
また、13ページには、本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。本剤につきましては、適切な検査により、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断された患者であることに加え、適切な治療計画の策定及び食事、運動療法に関する事項についても記載をしております。
最後に、15ページには、審査における内容を踏まえ、投与に際して留意すべき事項について記載しております。その他の事項についての説明は以上となります。
○森部会長 御説明ありがとうございました。それでは、議題2につきまして、御質問をお受けいたします。堀委員、お願いします。
○堀委員 確認させてください。今回の用法・用量が加わったことで、呼吸器内科とか耳鼻咽喉科などの科が、今までは主に糖尿内科だったと思いますが、患者が受診する科が広がっていくと思います。今、ご説明いただいた資料6-1の11~12ページにかけて、該当する医師の要件というところで、教育研修を受けている方に限られるという記載がありました。そのため、他の科でも医師の要件は必要になるかと思いましたので、研修はいつからスタートするのか?または当該薬が承認されたらすぐ診療がOKになるということなのか、それとも、他の科の医師はやはり教育を受けないといけないので、診療には少し時間が掛かるということですか。おしえてください。
○森部会長 この件に関して、事務局からお願いします。
○事務局 事務局です。御質問いただきありがとうございます。専門医に関しては、もう既にこういった領域に対する御専門をお持ちの先生方がいらっしゃいますので、そういった先生方を想定しております。
また、今回のガイドラインでは、委員御指摘の箇所ですが、OSASの診療に関係している循環器、呼吸器、耳鼻科の先生と、今までも肥満症で治療されている内分泌の先生、また糖尿病の先生と連携をしていただくことになっておりますので、今まで使ったことがある先生、またOSASの先生が一緒に治療に当たっていくというイメージをしております。
○堀委員 御回答ありがとうございました。すごく望んでいらっしゃる患者さんはたくさんいらっしゃると思いますので、確認させていただきました。
○森部会長 その他御意見、いかがですか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員 宮川です。OSASの試験の中で、簡易モニターは本試験の中でどのぐらいの使用割合があったのですか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。今回実施された臨床試験においては簡易モニターは使用されず、PSGを用いたAHI測定により有効性が評価されています。したがいまして、ご回答としては0%となります。
○宮川委員 PSGだけでの評価としますと、この薬が実際の臨床に落とし込まれたときに簡易モニターを利用している医療機関が出てきてしまうのです。最適使用推進ガイドラインも含めて、どのように規定するのか、しっかりとした考え方がないといけないと思うのです。そうでないと、使用実態の幅があまりにも広がり過ぎてしまいます。
OSASに関しては、しっかりとした無呼吸の診断治療を行う呼吸器が専門の医療機関が取り組まないと、脱落が結構出てきて治療の意義がなくなってしまいます。片手間と言っては申し訳ないですが、一部の耳鼻咽喉科の医療機関が簡易モニターだけで診断と治療を進めることで、実臨床で非常に困窮する状態を作っているというような所もあります。最適使用推進ガイドラインを作るときに、その辺の意義を盛り込んでいただいて、無呼吸に対しての規定をもう少し考えていかないと、ガイドラインの策定には頭頚部外科学会等の方々も含めて入っていますが、耳鼻咽喉科の先生の意見が通り過ぎると、実臨床では困窮するところがありますので、是非、そういうことを盛り込んでいただきたいと思います。評価機構には実臨床の中ではそういうところがあるのだということも御理解いただいて、そういう意味でこういう臨床試験があるのだとご認識いただけたらと思います。
実際に診療していると分かるのですが、マスクは国内のものがなく、ほとんど外国製なのです。そうすると、フィット感がないものがあるので、簡易モニターの所でやられてしまうと非常に困窮します。無呼吸症の治療をしっかりやっている先生方の所では、そういう装着物も、いろいろな会社のマスク等を試してやっとフィットされて、治療している現状があるのだということです。どんなマスクを使ってもいいのだということではないのだということも、これは別に議事録を残さなくてもいいのですが、機構の方は、そういう実臨床を踏まえて、今後、こういう臨床試験の成り立ちを考えていただけたらと思いますので、是非、知識として知っていただきたいということで、少し発言させていただきました。以上です。
○審査部長 宮川先生、大変貴重な御意見をありがとうございます。頂いた御指摘については配慮させていただいて、今後その点も踏まえて審査を進めてまいりたいと思います。御指摘をどうもありがとうございました。
○森部会長 そのほか、先生方から御意見はいかがでしょうか。川上先生、お願いいたします。
○川上委員 川上です。第III相臨床試験の患者さんの組入れ方について教えていただきたいです。PAP療法を実施できない又は望まないOSAS患者ということで、望まないということが、単に患者さんの御意見として望まないだけなのか。それとも、例えば平均装着時間のように、CPAPは着けて寝はするのだけれども直ぐ外してしまっているなど、客観的な指標で組み入れているのか、どのように患者さんの組入れ基準を決めたかが気になったので、教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。基本的には、GPI1試験には患者さんの意思でPAP療法を望まない方が組み入れられていますので、客観的なパラメーターを用いて患者さんを選択しているわけではございません。
○川上委員 分かりました。例えば、一般の方から見るとかなり肥満で、そういうマスクを装着することが大変窮屈に思われる方が、こういう薬剤を使うことで体重も減少し、装着時間が延びることでAHIが改善していくとかの良い循環が生まれているのなら、何かそういうものが表現できるスタディデザインがあるのかと思ったのです。例えば、装着時間なども含めて多面的な評価があっても宜しいかと思ったので、質問した次第です。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 貴重な御意見をありがとうございました。
○森部会長 宮川委員、どうぞ、お願いいたします。
○宮川委員 今、川上先生がおっしゃったことは大事な指摘で、さきほどの私の発言も同趣旨を意図したものでした。肥満の方は、顎周辺に肉が付いていて、寝るとマスクが合わなくなるのです。もちろん、横向きでのCPAPは、ほとんどそういったことはなくなるのですが、それでも顎から圧迫することで余計圧迫感が強くて、取りたくてしようがなくなるのです。実際、肥満が解消して贅肉が取れてくると装着感が良くなって、途中からやってみようというところも出てくるという両方の要因が実臨床では入ってきてしまうのです。でも、この臨床試験の中ではそういうことではないということで、そういう質問をしなかったというところです。
実臨床では、体重減少すると装着しやすくなるという面があるので、先に薬で体重減少して、その後にCPAPもしっかりとできるようになる作用も、これから実臨床や研究も含めて再構築されていくのではないかなと思っています。
○審査部長 大変貴重な御指摘をありがとうございます。あくまでこの臨床試験というのは、薬の効果を調べるという条件からやられているものと理解しておりますので、今おっしゃっていただいたようなことが起こります。宮川先生におっしゃっていただいたように、この薬で体重が減ってAHIが改善していくと、結果としてPAPと併用して使うような使い方も想定されるだろうというのは、専門協議の中でも御指摘いただいており、機構としても、恐らくそういう使われ方になるだろうとは考えております。貴重な御指摘を頂いて、我々もそのように認識しているということを申し添えさせていただきます。ありがとうございました。
○医薬品医療機器総合機構 川上先生からの御質問で1点だけ補足ですが、選択除外基準としては、PAP療法を実施できない若しくは望まない患者さんとされており、医学的にPAP療法が実施できない患者さんも含まれていますので、念のため補足させていただきます。
○森部会長 そのほか、先生方から御意見はいかがでしょうか。循環器のお立場から阿古委員、もし御発言がありましたらお願いしてよろしいでしょうか。
○阿古委員 大変興味深い結果だと拝見いたしました。確認なのですが、体重が減るとAHIが減るというのは、必ずしもパラレルではなかったということでよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。おっしゃるとおり、体重が下がれば必ずAHIが下がるものではないとのデータも得られており、専門協議でもその点をご指摘いただいております。したがって、添付文書においても、体重減少効果が認められてもAHIの改善が認められなければ、投与を中止するといった注意が必要と判断しております。
○阿古委員 了解いたしました。体重が減るというというところでは既に認められているのですが、ある程度インディペンデントな形であったということで、大変興味深い結果だと思います。ありがとうございます。
○森部会長 ありがとうございました。今回、治験には、BMI27~30の方は比較的少数しか組み入れられていませんが、こういった症例に対する使用も可能になっているという背景を少し説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。報告書に記載しておりますが、まず、日本を除く試験全体としては、BMIが30以上の患者、日本人のみBMIが27以上の患者が組み入れられており、御指摘いただいたとおりBMI27~30未満の方々は、数例しか組み入れられておりません。この点に関して、審査報告書の17ページに図を二つお示ししており、こちらはベースライン時のAHI、BMIのどちらがより本剤の有効性に影響を及ぼす因子であるか解析を実施したものです。下の図がベースラインのBMIと有効性の関係を示したもので、こちらは強い相関は認められていません。一方で、上の図に示しているようにベースラインのAHIは有効性により強く影響を及ぼす因子であろうということが、この解析から示されています。
したがって、ベースラインのBMIが本剤の有効性には強く影響を及ぼす因子ではなく、BMIが27~30未満の患者においても図2に示す関係は変わらないと想定できるデータが示されており、また、体重の減少自体は、BMI27以上の患者で示されていることも総合的に判断して、BMI27以上の患者でも本剤の有効性は期待できると判断致しました。
○森部会長 ありがとうございました。阿古委員、もう一つ質問です。BMI27~30の間の方でも、幾つかの複数のリスク要因を持っていらして、心血管疾患リスクが高い方がいらっしゃいます。そういった方に無呼吸の治療ができるということは朗報でしょうか。いかがお考えでしょうか。
○阿古委員 そこも本当に興味があるところで、比較的BMIが低い所にも効いているというのは、そういった患者さんもおられるので、我々にとっては実は朗報になっているということです。あとは、この試験とはちょっと違う試験になるのですが、肥満症の治療においても、BMI27~30のところにおいても、実はこういった薬剤が心血管イベントを下げているというデータもありますので、そういった意味ではある程度そこの部分にも治療が適用できるということは、患者さんにとっては非常に朗報な結果になるのではないかと考えております。
○森部会長 ありがとうございました。もう一点は、口腔外科が御専門の松野委員に御意見を頂きます。様々な口腔内や上咽頭の解剖学的な問題で無呼吸の方もおられます。そのような場合に、本治療の有効性に関する限界がある可能性もあります。その点のコメントはいかがでしょうか。
○松野委員 基本的に下顎の後退をしている患者さんで、更にそこに重度の肥満がある場合に関しては、下顎骨を前方に移動して気道を確保しないと改善が望めないという症例があります。今回は、かなり重度の方が対象ということで、まず、そういったところの補助的な部分としては、かなり有効性が高いのかもしれないのですが、器質的な変化として、気道の閉塞がもともと下顎が後退したりということであれば、そういう外科的療法はどうしても避けられないのかなと思います。でも、それは最終的な手段であって、今回の薬剤の投与によって改善することも大いに期待できますので、非常に期待できる薬剤でもあるかなと感じました。
○森部会長 御意見をありがとうございました。もともと解剖学的な上気道の狭小化を伴っている方プラス肥満による軟部組織増大ということで、なお上気道が閉塞しやすい状況があります。本剤を用いた場合の体重減少に伴って軟部組織が減少し、上気道のスペースが広がることも期待されますけれども、もともと解剖学的な要因が強い方ですと、本剤の薬剤の効果が期待どおり発揮されないおそれもあるということなので、そういった両面から見ていくことが重要かと考えています。ありがとうございました。
もう一つお伺いしておきたく、長谷川委員に御意見を伺います。小児にも睡眠時無呼吸症の方がおられるのですが、先生方にとって治療選択肢は、現在どういう状況ですか。
○長谷川委員 小児のOSASは、基本的には扁桃肥大が多いので、扁桃摘出が一番で、今は扁桃摘出術も低年齢から行えるようになって、昔は3歳からということだったのですが、今は3歳未満でも耳鼻咽喉科で手術していただいて、その後良好な経過をたどるということはあります。基本は、小児のOSASは扁桃肥大によるものが多いですので、それが一番かなと思います。肥満は小学校から中学校以降が原因になることが多いかなと思います。以上です。
○森部会長 長谷川委員、ありがとうございました。機構の方に確認ですが、今回のゼップバウンドは、睡眠時無呼吸症候群の適応症は成人の対象ということでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 おっしゃるとおりです。
○森部会長 確認できました。ありがとうございました。そのほか、先生方から御意見はありますか。よろしいでしょうか。それでは、先ほど御説明いただいた最適使用推進ガイドラインの内容の確認と、本剤の承認の所は、段階を追って進めていってよろしいですか。先に承認してからですね。分かりました。最適使用推進ガイドラインに関する御意見、御質問もここでお受けいたしますが、いかがですか。特段ありませんか。それでは、議決に入らせていただきます。なお、前田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題2について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
議題1のその他の事項のチルゼパチドの最適使用推進ガイドラインについては、先生方にお認めいただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、議題3に移らせていただきます。議題3について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 それでは議題3、資料3、希少疾病用医薬品の指定の可否について、御説明をいたします。今回の審議いただく品目は、3-1に資料としてまとめております。3-2から順を追って説明いたします。
まず、資料3-2、Lu AG13909、申請者はルンドベック・ジャパン株式会社。
予定効能・効果は先天性副腎過形成症で、当該疾患は指定難病である先天性副腎皮質酵素欠損症の一部の病型です。当該疾患は、コレステロールからステロイドホルモンを合成する過程に関与する副腎皮質酵素が先天的に欠損し、副腎の過形成を来す常染色体顕性遺伝疾患で、小児期には高アンドロゲン血症を来し、女児では外性器形成不全又は異型化(男性化)が認められ、思春期及び成人期には、男性では精巣副腎遺残腫瘍、女性では男性化等が発現します。標準治療は糖質コルチコイド補充療法等ですが、アンドロゲンが十分にコントロールされている先天性副腎過形成症患者は約3分の1となっております。本剤は、実施中の海外第I/II相試験において有効性が示唆されており、現在、当該試験に加えて国際共同第III相試験を計画中です。
続きまして資料3-3、同じくLu AG13909、同じく申請者ルンドベック・ジャパン株式会社。予定効能・効果はクッシング病です。当該疾患は指定難病に指定をされております。クッシング病は、下垂体腫瘍により副腎皮質刺激ホルモンが過剰分泌され、コルチゾールやその他のステロイドホルモンの過剰産生を引き起こす疾患で、満月様顔貌等が発現します。本邦でクッシング病の治療に用いられている医薬品として、パシレオチドパモ酸塩等がありますが、高血糖のリスク等もあり、新たな選択肢が望まれております。本剤は、実施中の海外第II相試験において有効性が示唆されており、当該試験に加えて国際共同第III相試験を計画中です。
続きまして資料3-4、velmanase alfa、申請者はキエジ・ファーマ・ジャパン株式会社。予定効能・効果はα-マンノシドーシスで、当該疾患は指定難病であるライソゾーム病に含まれる一つの疾患です。α-マンノシドーシスは、MAN2B1遺伝子の変異により惹起される常染色体潜性遺伝疾患で、ライソゾームの酵素であるα-マンノシダーゼの欠乏・活性低下により糖タンパク質分解が抑制され、ライソゾームにマンノース含有オリゴ糖が蓄積し、各臓器に障害を来す疾患であり、精神遅滞、運動障害等の徴候・症状が認められます。現在、α-マンノシドーシスに係る効能・効果で承認されている薬剤はございません。本剤は、酵素補充療法により体内に蓄積したオリゴ糖を分解し、疾患の進行を抑制することが期待されます。小児及び成人のα-マンノシドーシス患者を対象とした海外第III相試験において、プラセボ群に対する本剤群の優越性が示されており、当該試験等に基づき承認申請が予定されております。
続きまして資料3-5、felzartamab、申請者はバイオジェン・ジャパン株式会社。
予定効能・効果はIgA腎症で、当該疾患は指定難病に指定されております。IgA腎症は、糸球体性血尿や蛋白尿等の検尿異常が持続的に見られる原発性糸球体腎炎で、腎糸球体にメサンギウム領域を主体とするIgAの顆粒状沈着を認め、その原因となり得る基礎疾患が認められないものと定義されており、診断されて20年後には約4割が末期腎不全に至ります。現時点でIgA腎症に係る効能・効果で承認されている薬剤はジラゼプ塩酸塩水和物がございますが、長期投与による腎機能障害の進行抑制効果は明らかでないとされております。本剤は、IgG1サブクラス完全ヒト抗CD38モノクローナル抗体であり、国際共同第II相試験において有効性が示唆されております。現在、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして資料3-6、同じくfelzartamab、申請者はバイオジェン・ジャパン株式会社。予定効能・効果は原発性膜性腎症です。当該疾患は、指定難病である一次性ネフローゼ症候群の原因疾患の一つです。原発性膜性腎症は、腎糸球体内の糸球体基底膜に沈着した免疫複合体による免疫介在性損傷を特徴とする自己免疫腎疾患であり、免疫学的傷害により糸球体の炎症、基底膜の肥厚、蛋白尿及び腎機能の障害が生じる疾患です。当該疾患に係る効能・効果で承認された薬剤はなく、レニン-アンジオテンシン系阻害薬等の支持療法や、蛋白尿の顕著な減少が認められない場合には、ステロイド、カルシニューリン阻害薬、抗CD20抗体等の免疫抑制薬が使用されておりますが、これらの治療のエビデンスレベルは低く、新たな治療選択肢が求められております。本剤は海外第II相試験で有効性が示唆されており、国際共同第III相試験を実施中です。
以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、先生方から御質問ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、議決に入ります。
議題3について指定を可としてよろしいでしょうか。特に御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
続きまして、報告事項及びその他の議題に移ります。では、報告事項の議題1及びその他の事項議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、報告事項の議題について御説明いたします。今回報告事項の議題の一覧は、資料4のとおりです。医療用医薬品の再審査結果について御説明いたします。
まず、資料5-1、ロナセン錠2mg、同錠4mg、同錠8mg、同散2%について、住友ファーマ株式会社より統合失調症に係る効能・効果について、再審査の申請がございました。資料5-2、インチュニブ錠1mg、同錠3mgについて、武田薬品工業株式会社より注意欠陥/多動性障害(AD/HD)に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。資料5-3、リツキサン点滴静注100mg、同点滴静注500mgについて、全薬工業株式会社より下記のネフローゼ症候群、難治性のネフローゼ症候群、頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。資料5-4、パーサビブ静注透析用2.5mg、同静注透析用5mg、同静注透析用10mg、同静注透析用シリンジ2.5mg、同シリンジ5mg、同シリンジ10mgについて、小野薬品工業株式会社より血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。いずれについても、機構において確認を行い、カテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断をしております。
続きまして、その他の事項議題1のうち、資料6-2、最適使用推進ガイドラインの対象となる医薬品の選定についてです。ベムレイオカプセル、オルホルグリプロンカルシウムを有効成分とする医薬品ですが、こちらについて、対象となる肥満症に関連する効能・効果について、今後最適使用推進ガイドラインを作成する対象とすることといたしました。こちらの具体的なガイドラインについては、審査を踏まえ、改めて本部会で御確認を頂く予定です。
続きまして、その他の議題2、資料7-1です。ファビハルタカプセル200mg、イプタコパン塩酸塩水和物を有効成分とするものですが、IgA腎症に係る予定効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されております。こちらについて、指定時においては、優先審査について該当しないということで、御審議を頂いておりましたが、その後得られた臨床成績を踏まえ、優先審査に該当すると判断をしております。
続きまして、資料7-2、希少疾病用医薬品の優先審査の取扱い、同じくですが、Odevixibatについて、アラジール症候群を予定効能・効果として優先審査に該当するものとして希少疾病用医薬品に指定されておりました。一方で既承認薬の状況に変化がございまして、この承認されたという状況も踏まえ、今回のOdevixibatについては、優先審査には該当しないものと取扱いを変更することとしたいと考えております。
報告については以上です。よろしくお願いします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、委員の先生方々から御質問、御意見ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、報告事項の議題1及びその他の事項議題1については御確認いただいたものとさせていただきます。本日の議題は以上ですが、事務局から何か報告がございますか。
○事務局 次回の部会については、令和8年5月29日(金)午後2時から開催をさせていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○森部会長 それでは本日の御審議、どうもありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
○眞鍋委員 どうも、眞鍋でございます。はじめまして。今年度からお役目を仰せつかることになりました。まだ全然どういうものかよく分かりませんけれども、どうぞよろしく御指導のほどお願いいたします。
○医薬品審査管理課長 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
本会議はペーパーレスでの開催といたします。会場で御参加いただいている委員におかれましては、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくこととなります。操作等で御不明点等がありましたら、適宜、事務局までお知らせください。
本日の会議における委員の出席についてです。石川委員、大谷委員、大森委員、佐藤直樹委員、佐藤雄一郎委員、野津委員、吉崎委員から御欠席との御連絡を頂いております。また、佐藤陽治委員、田﨑委員からは遅れて御参加との御連絡を頂いております。また、外園委員、髙橋委員の御参加がちょっと遅れられているようです。本日は、現在のところ、当部会委員数23名のうち12名の委員に御出席いただいておりますので、定足数に達していることを御報告いたします。
続きまして、事務局にこの4月に人事異動がありましたので、御報告させていただきます。医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部長の松倉です。新薬審査第三部長の中林です。ワクチン等審査部長の塩川です。医薬品安全対策第一部長の柳沼です。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。委員の皆様には、会議の開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは、森部会長、以降の進行をお願いいたします。
○森部会長 それでは、本日の審議に入らせていただきます。まず、事務局から資料の確認と審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況につきまして報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち資料1から10を用いますので、お手元に御用意いただけますでしょうか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは資料10に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは次のとおりです。議題1、ゼップバウンド(肥満症)、退室委員なし、議決に参加しない委員、阿古委員、前田委員。議題2、ゼップバウンド(閉塞性睡眠時無呼吸症候群)、退室委員なし、議決に参加しない委員、前田委員。議題3、希少疾病用医薬品の指定の可否、退室委員、議決に参加しない委員、ともになし。以上です。
○森部会長 今の御説明に特段の御意見等はございますか。よろしければ、皆様に確認いただいたものとさせていただきます。本日の非公開議題は、審議事項3議題、報告事項1議題、その他の事項2議題となっております。
それでは、審議事項の議題に移らせていただきます。では、議題1につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題1、資料No.1、医薬品ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス他の肥満症に関する製造販売承認事項一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明申し上げます。
本剤は、GIP受容体及びGLP-1受容体に対するアゴニスト作用を有するチルゼパチドを有効成分とする注射剤であり、本邦においては、本剤は2024年12月に肥満症に関する効能・効果で承認されている状況です。肥満症に係る効能・効果においては、BMIのほか、特定の健康障害を有していることなどが規定されており、現時点ではその健康障害として2型糖尿病、高血圧及び脂質異常症が挙げられております。今般、効能又は効果で規定する健康障害に、前糖尿病状態に相当する状態である耐糖能異常等を追加する申請がなされました。
2型糖尿病の前段階の状態とされる前糖尿病状態につきましては、血糖値が正常の範囲を超えるものの糖尿病の診断には満たない状態であり、インスリン抵抗性とβ細胞機能低下・機能異常を特徴とし、空腹時血糖値、OGTT等の糖代謝関連検査値に基づき判別されます。正常血糖状態の集団と比較して、前糖尿病状態の集団では2型糖尿病の発症リスクや心血管リスクが高いことが示されており、また、脂肪蓄積、特に内臓脂肪蓄積に関しては、インスリン抵抗性やβ細胞機能の低下・機能異常を増強することで、2型糖尿病を発症するリスクを増加させることが報告されています。また、本邦における肥満症診療ガイドラインにおいては、肥満症の診断に必要な健康障害の一つとして耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常等)が記載されています。
本剤は、肥満又は過体重に対する体重管理に係る効能・効果で、2023年11月に米国で、2023年12月に欧州で承認されており、2026年2月の時点では欧米を含む70以上の国又は地域で承認されています。また、欧州を含む50以上の国又は地域で肥満又は過体重の適応症において、関連する健康障害として前糖尿病状態が含まれています。本品目の専門協議では、資料No.9に示す先生方を専門委員として指名させていただいております。
以下、本剤の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。まず、本申請では肥満症に係る承認申請時に提出された過体重又は肥満患者を対象とした国際共同第III相試験、「GPHK試験」と呼ばせていただきますが、このGPHK試験に無作為割付けされた患者全体のうち、無作為化時に前糖尿病状態を有する集団を対象に、本剤を176週間まで投与した際の成績が提出されています。
まず、有効性につきまして、審査報告書9ページの表2及びその下の図2を御覧ください。ベースラインからの体重変化率は用量依存的に減少する結果が得られており、当該結果は投与176週時まで維持されることが示されました。また、審査報告書11ページの表4においては、前糖尿病状態の集団における投与176週時までの2型糖尿病の発症割合を示しており、審査報告書12ページの図3においては、投与176週間における2型糖尿病発症までの時間のカプランマイヤー曲線を示しています。投与176週時点において、2型糖尿病の発症リスクはプラセボ群と比較して本剤群で有意に低下する結果が示されました。
続いて、安全性について、審査報告書の20ページの表13を御覧ください。国際共同第III相試験であるGPHK試験において認められた主な有害事象は、胃腸障害や注射部位反応であり、プラセボ群と比較して本剤群で発現割合は高い傾向が示されています。
しかしながら、これらの事象は既承認のチルゼパチド製剤を投与した際に認められる既知の事象であり、既存の安全性プロファイルと比較して新たに懸念すべき事象は認められませんでした。また、日本人部分集団における有効性及び安全性の結果については、おおむね同様の傾向を示しています。
これらの有効性及び安全性の結果に加えまして、本邦における肥満症診療ガイドラインでの記載も考慮し、肥満症に係る効能・効果に規定する健康障害に耐糖能異常等を追加することとして本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で審議されることが適当と判断いたしました。本剤は新効能としての申請であるものの、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上あるため、再審査期間は残余期間である令和12年9月25日までと設定することが適切と判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問を。
堀委員、どうぞお願いします。
○堀委員 私からは、一つは、私の理解が確かかどうかを確認したいことと、あと一つは、保険適用についてお尋ねしたいと思います。
まず、今までの2型糖尿病の部分を耐糖能障害と置き換えたことで、糖尿病予備群の患者さんにも適用範囲がかなり広がったというように理解いたしましたが、それでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。御指摘のとおり糖尿病予備群、正確には糖尿病の診療ガイドラインに規定されている、いわゆる境界型と呼ばれる状態や、糖尿病型と呼ばれる状態の患者集団での投与に関する適応の追加です。
○堀委員 ありがとうございました。当該薬なのですけれども、今までも保険適用する場合は、あくまでも肥満症という病名が付かない限り、自由診療と私は理解していたのですけれども、今回この耐糖能障害ということを加えることによって、糖尿病の方に幅がかなり広くなったと思うのですが、今後もこのお薬を保険適用する場合は、あくまでも肥満症という病名が付かない限りは保険適用にはならないと理解してよろしいですか。
○事務局 事務局からです。今回の効能の変更に伴う保険適用の要否については、この部会の所掌ではなくて、保険の部局で別途検討されるものですので今、回答することは困難な状況です。
御容赦いただきたいと思います。
○堀委員 分かりました。ありがとうございます。患者さんにしてみますと、マンジャロとの兼ね合いもあったりしまして、このゼップバウンドがどういう形で保険適用になるかというのは、ちょっと気になるところだと思ったので質問させていただきました。申し訳ありませんでした。失礼いたします。
○医薬品審査管理課長 事務局です。少し補足させていただきます。まず、今回のこれは効能追加と言っていますけれども、前提としての肥満症というのは変わらない中で、その併存する疾患について、これまで2型糖尿病だけだったところに耐糖能異常が加わるという形ですので、肥満症であるという前提は変わっていないと理解しています。
○堀委員 分かりました。ありがとうございました。
○森部会長 そのほか先生方から御意見、コメント、いかがでしょうか。私から1点あります。当薬は現在、最適使用推進ガイドラインの下に処方の運用がされています。最適使用推進ガイドラインで現在このお薬を処方する場合には、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症のいずれか一つは薬物治療をしているという要件が付いております。今回の一部変更に伴って、その運用は実質的には変わらないという理解でよろしいでしょうか。
○事務局 事務局からです。おっしゃっているところは、例えば高血圧、脂質異常症の治療を受けている患者さんというところだと認識をしております。こちらについては変わりませんので、高血圧や脂質異常症を有していてその薬物治療を受けている患者さんに関しては、この要件は満たしているものと考えております。
○森部会長 ありがとうございました。そのほか、先生方から御意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入らせていただきたいと思います。なお、阿古委員、前田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題1につきましては、承認を可としてよろしいでしょうか。特に御異議はないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
では、続きまして議題2に移らせていただきます。議題2につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、資料No.2、医薬品ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス他の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に係る一部変更承認の可否等につきまして、機構より御説明申し上げます。
本剤は議題1と同じ品目となります。本邦において本剤は、先ほども申し上げたとおり、2024年12月に肥満症に関する効能・効果で承認されておりますが、今般、主に本剤の体重減少作用を介して効果が期待できるとして閉塞性睡眠時無呼吸症候群、以下「OSAS」とさせていただきますが、OSASを適応症とした開発がなされました。
このOSASは、睡眠中に生じる反復性の部分的、又は完全な上気道の虚脱エピソードにより、正常な換気が損なわれる疾患で、高血圧、冠動脈疾患、脳卒中などの心血管疾患のリスク因子とされています。また、OSASの有病率は肥満と強く関係することが示されています。OSASに対する標準治療は、睡眠中に鼻又は鼻と口に装着するマスクを通して気道に圧力を掛ける持続陽圧呼吸療法装置を用いることで、無呼吸を改善する気道陽圧療法、いわゆるPAP療法があり、このPAP療法のほかに、口腔内器具の装着や外科的治療があります。主には、このPAP療法が考慮されますが、PAP療法はアドヒラアンス不良が課題とされている状況です。また、肥満がこのOSASの発症リスク、及び重症度と関連していることが示されています。体重減少により、OSASの重症度の指標となる無呼吸低呼吸指数、以下「AHI」とさせていただきますが、AHIが改善することが示されている一方で、生活習慣への介入のみではAHIが十分に改善するほどの体重減少を達成することは困難であるとされています。
本剤は、2026年1月時点におきまして、閉塞性睡眠時無呼吸に関する効能・効果で、欧米を含む20以上の国又は地域で承認等されています。本品目の専門協議では、資料No.9に示す先生方を専門委員として指名させていただいております。以下、本剤の有効性及び安全性につきまして、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。
まず、有効性について、審査報告書9ページの表5を御覧ください。こちらはPAP療法を実施しておらず、肥満を有する中等症以上のOSAS患者を対象に国際共同第III相試験、GPI1試験が実施されており、主要評価項目である投与52週時のベースラインからのAHI変化量について、プラセボに対する本剤の優越性が示されています。また、審査報告書9ページの表6を御覧ください。この表6に示した投与52週時のベースラインからの体重変化率などの副次評価項目についても、プラセボ群と比較して、本剤群で改善傾向が認められています。
次に、審査報告書11~12ページに示している表8及び表9を御覧ください。こちらはPAP療法実施中の肥満を有する中等症以上のOSAS患者を対象に国際共同第III相試験、GPI2試験が実施されており、主要評価項目である投与52週時のベースラインからのAHI変化量について、プラセボに対する本剤の優越性が示されました。副次評価項目の結果も含めて、前述しましたPAP療法を実施していない患者を対象とした試験での結果と同様の結果が示されています。また、日本人部分集団における主要及び副次評価項目の結果についても、全体集団とおおむね同様の傾向を示していると考えています。
続いて、安全性については、審査報告書19ページの表12及び表13を御覧ください。こちらでは、国際共同第III相試験の2試験、GPI1試験、GPI2試験における有害事象の発現状況を示しています。臨床試験において認められた主な有害事象は、胃腸障害や注射部位反応であり、プラセボ群と比較して本剤群で発現割合は高い傾向が示されています。しかし、既承認のチルゼパチド製剤を投与した際に認められる既知の事象であって、既存の安全性プロファイルと比較して、GPI1試験及びGPI2試験から新たに懸念すべき事象は認められないと考えています。以上の検討の結果、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群、ただし肥満を有するOSAS患者が対象とされましたので、BMIが27以上に該当する場合に限る、これを効能・効果として、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で審議されることが適当と判断いたしました。
本剤は新効能及び新用量医薬品としての申請ですが、既に付与されている再審査期間の残余期間が4年以上ありますので、再審査期間は残余期間である令和12年9月25日までと設定することが適切と判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明ありがとうございました。事務局から、このタイミングでよろしいですか。
○事務局 今回の議題に合わせて、その他の議題1、最適使用推進ガイドラインを作成しておりますので御報告いたします。資料6-1です。全体の構成や記載の形式ですが、既に発出されているほかの最適使用推進ガイドラインと同様です。
2ページ、「はじめに」について、今回の対象効能・効果は先ほど御説明がありましたとおり、閉塞性睡眠時無呼吸症候群であり、BMIが27以上に該当する場合に限るとしております。日本循環器学会、日本呼吸器学会、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会、日本睡眠学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会及び日本内科学会から御推薦を頂いた専門家からの御意見を踏まえ、本ガイドライン案の作成を行っております。
対象となる効能・効果、用法・用量は、2ページの枠内のとおりです。また、4ページ以降に、今回審査された臨床試験の成績を記載しており、11ページにほかの最適使用推進ガイドラインと同様に、施設等に関する要件として、閉塞性睡眠時無呼吸症候群という疾患を適切に診断、管理、治療ができ、多職種により管理ができるような施設が選定されるよう配慮しております。
また、13ページには、本剤の投与対象となる患者に関する内容を記載しております。本剤につきましては、適切な検査により、中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断された患者であることに加え、適切な治療計画の策定及び食事、運動療法に関する事項についても記載をしております。
最後に、15ページには、審査における内容を踏まえ、投与に際して留意すべき事項について記載しております。その他の事項についての説明は以上となります。
○森部会長 御説明ありがとうございました。それでは、議題2につきまして、御質問をお受けいたします。堀委員、お願いします。
○堀委員 確認させてください。今回の用法・用量が加わったことで、呼吸器内科とか耳鼻咽喉科などの科が、今までは主に糖尿内科だったと思いますが、患者が受診する科が広がっていくと思います。今、ご説明いただいた資料6-1の11~12ページにかけて、該当する医師の要件というところで、教育研修を受けている方に限られるという記載がありました。そのため、他の科でも医師の要件は必要になるかと思いましたので、研修はいつからスタートするのか?または当該薬が承認されたらすぐ診療がOKになるということなのか、それとも、他の科の医師はやはり教育を受けないといけないので、診療には少し時間が掛かるということですか。おしえてください。
○森部会長 この件に関して、事務局からお願いします。
○事務局 事務局です。御質問いただきありがとうございます。専門医に関しては、もう既にこういった領域に対する御専門をお持ちの先生方がいらっしゃいますので、そういった先生方を想定しております。
また、今回のガイドラインでは、委員御指摘の箇所ですが、OSASの診療に関係している循環器、呼吸器、耳鼻科の先生と、今までも肥満症で治療されている内分泌の先生、また糖尿病の先生と連携をしていただくことになっておりますので、今まで使ったことがある先生、またOSASの先生が一緒に治療に当たっていくというイメージをしております。
○堀委員 御回答ありがとうございました。すごく望んでいらっしゃる患者さんはたくさんいらっしゃると思いますので、確認させていただきました。
○森部会長 その他御意見、いかがですか。宮川委員、お願いします。
○宮川委員 宮川です。OSASの試験の中で、簡易モニターは本試験の中でどのぐらいの使用割合があったのですか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。今回実施された臨床試験においては簡易モニターは使用されず、PSGを用いたAHI測定により有効性が評価されています。したがいまして、ご回答としては0%となります。
○宮川委員 PSGだけでの評価としますと、この薬が実際の臨床に落とし込まれたときに簡易モニターを利用している医療機関が出てきてしまうのです。最適使用推進ガイドラインも含めて、どのように規定するのか、しっかりとした考え方がないといけないと思うのです。そうでないと、使用実態の幅があまりにも広がり過ぎてしまいます。
OSASに関しては、しっかりとした無呼吸の診断治療を行う呼吸器が専門の医療機関が取り組まないと、脱落が結構出てきて治療の意義がなくなってしまいます。片手間と言っては申し訳ないですが、一部の耳鼻咽喉科の医療機関が簡易モニターだけで診断と治療を進めることで、実臨床で非常に困窮する状態を作っているというような所もあります。最適使用推進ガイドラインを作るときに、その辺の意義を盛り込んでいただいて、無呼吸に対しての規定をもう少し考えていかないと、ガイドラインの策定には頭頚部外科学会等の方々も含めて入っていますが、耳鼻咽喉科の先生の意見が通り過ぎると、実臨床では困窮するところがありますので、是非、そういうことを盛り込んでいただきたいと思います。評価機構には実臨床の中ではそういうところがあるのだということも御理解いただいて、そういう意味でこういう臨床試験があるのだとご認識いただけたらと思います。
実際に診療していると分かるのですが、マスクは国内のものがなく、ほとんど外国製なのです。そうすると、フィット感がないものがあるので、簡易モニターの所でやられてしまうと非常に困窮します。無呼吸症の治療をしっかりやっている先生方の所では、そういう装着物も、いろいろな会社のマスク等を試してやっとフィットされて、治療している現状があるのだということです。どんなマスクを使ってもいいのだということではないのだということも、これは別に議事録を残さなくてもいいのですが、機構の方は、そういう実臨床を踏まえて、今後、こういう臨床試験の成り立ちを考えていただけたらと思いますので、是非、知識として知っていただきたいということで、少し発言させていただきました。以上です。
○審査部長 宮川先生、大変貴重な御意見をありがとうございます。頂いた御指摘については配慮させていただいて、今後その点も踏まえて審査を進めてまいりたいと思います。御指摘をどうもありがとうございました。
○森部会長 そのほか、先生方から御意見はいかがでしょうか。川上先生、お願いいたします。
○川上委員 川上です。第III相臨床試験の患者さんの組入れ方について教えていただきたいです。PAP療法を実施できない又は望まないOSAS患者ということで、望まないということが、単に患者さんの御意見として望まないだけなのか。それとも、例えば平均装着時間のように、CPAPは着けて寝はするのだけれども直ぐ外してしまっているなど、客観的な指標で組み入れているのか、どのように患者さんの組入れ基準を決めたかが気になったので、教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。基本的には、GPI1試験には患者さんの意思でPAP療法を望まない方が組み入れられていますので、客観的なパラメーターを用いて患者さんを選択しているわけではございません。
○川上委員 分かりました。例えば、一般の方から見るとかなり肥満で、そういうマスクを装着することが大変窮屈に思われる方が、こういう薬剤を使うことで体重も減少し、装着時間が延びることでAHIが改善していくとかの良い循環が生まれているのなら、何かそういうものが表現できるスタディデザインがあるのかと思ったのです。例えば、装着時間なども含めて多面的な評価があっても宜しいかと思ったので、質問した次第です。ありがとうございます。
○医薬品医療機器総合機構 貴重な御意見をありがとうございました。
○森部会長 宮川委員、どうぞ、お願いいたします。
○宮川委員 今、川上先生がおっしゃったことは大事な指摘で、さきほどの私の発言も同趣旨を意図したものでした。肥満の方は、顎周辺に肉が付いていて、寝るとマスクが合わなくなるのです。もちろん、横向きでのCPAPは、ほとんどそういったことはなくなるのですが、それでも顎から圧迫することで余計圧迫感が強くて、取りたくてしようがなくなるのです。実際、肥満が解消して贅肉が取れてくると装着感が良くなって、途中からやってみようというところも出てくるという両方の要因が実臨床では入ってきてしまうのです。でも、この臨床試験の中ではそういうことではないということで、そういう質問をしなかったというところです。
実臨床では、体重減少すると装着しやすくなるという面があるので、先に薬で体重減少して、その後にCPAPもしっかりとできるようになる作用も、これから実臨床や研究も含めて再構築されていくのではないかなと思っています。
○審査部長 大変貴重な御指摘をありがとうございます。あくまでこの臨床試験というのは、薬の効果を調べるという条件からやられているものと理解しておりますので、今おっしゃっていただいたようなことが起こります。宮川先生におっしゃっていただいたように、この薬で体重が減ってAHIが改善していくと、結果としてPAPと併用して使うような使い方も想定されるだろうというのは、専門協議の中でも御指摘いただいており、機構としても、恐らくそういう使われ方になるだろうとは考えております。貴重な御指摘を頂いて、我々もそのように認識しているということを申し添えさせていただきます。ありがとうございました。
○医薬品医療機器総合機構 川上先生からの御質問で1点だけ補足ですが、選択除外基準としては、PAP療法を実施できない若しくは望まない患者さんとされており、医学的にPAP療法が実施できない患者さんも含まれていますので、念のため補足させていただきます。
○森部会長 そのほか、先生方から御意見はいかがでしょうか。循環器のお立場から阿古委員、もし御発言がありましたらお願いしてよろしいでしょうか。
○阿古委員 大変興味深い結果だと拝見いたしました。確認なのですが、体重が減るとAHIが減るというのは、必ずしもパラレルではなかったということでよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。おっしゃるとおり、体重が下がれば必ずAHIが下がるものではないとのデータも得られており、専門協議でもその点をご指摘いただいております。したがって、添付文書においても、体重減少効果が認められてもAHIの改善が認められなければ、投与を中止するといった注意が必要と判断しております。
○阿古委員 了解いたしました。体重が減るというというところでは既に認められているのですが、ある程度インディペンデントな形であったということで、大変興味深い結果だと思います。ありがとうございます。
○森部会長 ありがとうございました。今回、治験には、BMI27~30の方は比較的少数しか組み入れられていませんが、こういった症例に対する使用も可能になっているという背景を少し説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問をありがとうございます。報告書に記載しておりますが、まず、日本を除く試験全体としては、BMIが30以上の患者、日本人のみBMIが27以上の患者が組み入れられており、御指摘いただいたとおりBMI27~30未満の方々は、数例しか組み入れられておりません。この点に関して、審査報告書の17ページに図を二つお示ししており、こちらはベースライン時のAHI、BMIのどちらがより本剤の有効性に影響を及ぼす因子であるか解析を実施したものです。下の図がベースラインのBMIと有効性の関係を示したもので、こちらは強い相関は認められていません。一方で、上の図に示しているようにベースラインのAHIは有効性により強く影響を及ぼす因子であろうということが、この解析から示されています。
したがって、ベースラインのBMIが本剤の有効性には強く影響を及ぼす因子ではなく、BMIが27~30未満の患者においても図2に示す関係は変わらないと想定できるデータが示されており、また、体重の減少自体は、BMI27以上の患者で示されていることも総合的に判断して、BMI27以上の患者でも本剤の有効性は期待できると判断致しました。
○森部会長 ありがとうございました。阿古委員、もう一つ質問です。BMI27~30の間の方でも、幾つかの複数のリスク要因を持っていらして、心血管疾患リスクが高い方がいらっしゃいます。そういった方に無呼吸の治療ができるということは朗報でしょうか。いかがお考えでしょうか。
○阿古委員 そこも本当に興味があるところで、比較的BMIが低い所にも効いているというのは、そういった患者さんもおられるので、我々にとっては実は朗報になっているということです。あとは、この試験とはちょっと違う試験になるのですが、肥満症の治療においても、BMI27~30のところにおいても、実はこういった薬剤が心血管イベントを下げているというデータもありますので、そういった意味ではある程度そこの部分にも治療が適用できるということは、患者さんにとっては非常に朗報な結果になるのではないかと考えております。
○森部会長 ありがとうございました。もう一点は、口腔外科が御専門の松野委員に御意見を頂きます。様々な口腔内や上咽頭の解剖学的な問題で無呼吸の方もおられます。そのような場合に、本治療の有効性に関する限界がある可能性もあります。その点のコメントはいかがでしょうか。
○松野委員 基本的に下顎の後退をしている患者さんで、更にそこに重度の肥満がある場合に関しては、下顎骨を前方に移動して気道を確保しないと改善が望めないという症例があります。今回は、かなり重度の方が対象ということで、まず、そういったところの補助的な部分としては、かなり有効性が高いのかもしれないのですが、器質的な変化として、気道の閉塞がもともと下顎が後退したりということであれば、そういう外科的療法はどうしても避けられないのかなと思います。でも、それは最終的な手段であって、今回の薬剤の投与によって改善することも大いに期待できますので、非常に期待できる薬剤でもあるかなと感じました。
○森部会長 御意見をありがとうございました。もともと解剖学的な上気道の狭小化を伴っている方プラス肥満による軟部組織増大ということで、なお上気道が閉塞しやすい状況があります。本剤を用いた場合の体重減少に伴って軟部組織が減少し、上気道のスペースが広がることも期待されますけれども、もともと解剖学的な要因が強い方ですと、本剤の薬剤の効果が期待どおり発揮されないおそれもあるということなので、そういった両面から見ていくことが重要かと考えています。ありがとうございました。
もう一つお伺いしておきたく、長谷川委員に御意見を伺います。小児にも睡眠時無呼吸症の方がおられるのですが、先生方にとって治療選択肢は、現在どういう状況ですか。
○長谷川委員 小児のOSASは、基本的には扁桃肥大が多いので、扁桃摘出が一番で、今は扁桃摘出術も低年齢から行えるようになって、昔は3歳からということだったのですが、今は3歳未満でも耳鼻咽喉科で手術していただいて、その後良好な経過をたどるということはあります。基本は、小児のOSASは扁桃肥大によるものが多いですので、それが一番かなと思います。肥満は小学校から中学校以降が原因になることが多いかなと思います。以上です。
○森部会長 長谷川委員、ありがとうございました。機構の方に確認ですが、今回のゼップバウンドは、睡眠時無呼吸症候群の適応症は成人の対象ということでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 おっしゃるとおりです。
○森部会長 確認できました。ありがとうございました。そのほか、先生方から御意見はありますか。よろしいでしょうか。それでは、先ほど御説明いただいた最適使用推進ガイドラインの内容の確認と、本剤の承認の所は、段階を追って進めていってよろしいですか。先に承認してからですね。分かりました。最適使用推進ガイドラインに関する御意見、御質問もここでお受けいたしますが、いかがですか。特段ありませんか。それでは、議決に入らせていただきます。なお、前田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題2について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
議題1のその他の事項のチルゼパチドの最適使用推進ガイドラインについては、先生方にお認めいただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
続いて、議題3に移らせていただきます。議題3について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 それでは議題3、資料3、希少疾病用医薬品の指定の可否について、御説明をいたします。今回の審議いただく品目は、3-1に資料としてまとめております。3-2から順を追って説明いたします。
まず、資料3-2、Lu AG13909、申請者はルンドベック・ジャパン株式会社。
予定効能・効果は先天性副腎過形成症で、当該疾患は指定難病である先天性副腎皮質酵素欠損症の一部の病型です。当該疾患は、コレステロールからステロイドホルモンを合成する過程に関与する副腎皮質酵素が先天的に欠損し、副腎の過形成を来す常染色体顕性遺伝疾患で、小児期には高アンドロゲン血症を来し、女児では外性器形成不全又は異型化(男性化)が認められ、思春期及び成人期には、男性では精巣副腎遺残腫瘍、女性では男性化等が発現します。標準治療は糖質コルチコイド補充療法等ですが、アンドロゲンが十分にコントロールされている先天性副腎過形成症患者は約3分の1となっております。本剤は、実施中の海外第I/II相試験において有効性が示唆されており、現在、当該試験に加えて国際共同第III相試験を計画中です。
続きまして資料3-3、同じくLu AG13909、同じく申請者ルンドベック・ジャパン株式会社。予定効能・効果はクッシング病です。当該疾患は指定難病に指定をされております。クッシング病は、下垂体腫瘍により副腎皮質刺激ホルモンが過剰分泌され、コルチゾールやその他のステロイドホルモンの過剰産生を引き起こす疾患で、満月様顔貌等が発現します。本邦でクッシング病の治療に用いられている医薬品として、パシレオチドパモ酸塩等がありますが、高血糖のリスク等もあり、新たな選択肢が望まれております。本剤は、実施中の海外第II相試験において有効性が示唆されており、当該試験に加えて国際共同第III相試験を計画中です。
続きまして資料3-4、velmanase alfa、申請者はキエジ・ファーマ・ジャパン株式会社。予定効能・効果はα-マンノシドーシスで、当該疾患は指定難病であるライソゾーム病に含まれる一つの疾患です。α-マンノシドーシスは、MAN2B1遺伝子の変異により惹起される常染色体潜性遺伝疾患で、ライソゾームの酵素であるα-マンノシダーゼの欠乏・活性低下により糖タンパク質分解が抑制され、ライソゾームにマンノース含有オリゴ糖が蓄積し、各臓器に障害を来す疾患であり、精神遅滞、運動障害等の徴候・症状が認められます。現在、α-マンノシドーシスに係る効能・効果で承認されている薬剤はございません。本剤は、酵素補充療法により体内に蓄積したオリゴ糖を分解し、疾患の進行を抑制することが期待されます。小児及び成人のα-マンノシドーシス患者を対象とした海外第III相試験において、プラセボ群に対する本剤群の優越性が示されており、当該試験等に基づき承認申請が予定されております。
続きまして資料3-5、felzartamab、申請者はバイオジェン・ジャパン株式会社。
予定効能・効果はIgA腎症で、当該疾患は指定難病に指定されております。IgA腎症は、糸球体性血尿や蛋白尿等の検尿異常が持続的に見られる原発性糸球体腎炎で、腎糸球体にメサンギウム領域を主体とするIgAの顆粒状沈着を認め、その原因となり得る基礎疾患が認められないものと定義されており、診断されて20年後には約4割が末期腎不全に至ります。現時点でIgA腎症に係る効能・効果で承認されている薬剤はジラゼプ塩酸塩水和物がございますが、長期投与による腎機能障害の進行抑制効果は明らかでないとされております。本剤は、IgG1サブクラス完全ヒト抗CD38モノクローナル抗体であり、国際共同第II相試験において有効性が示唆されております。現在、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして資料3-6、同じくfelzartamab、申請者はバイオジェン・ジャパン株式会社。予定効能・効果は原発性膜性腎症です。当該疾患は、指定難病である一次性ネフローゼ症候群の原因疾患の一つです。原発性膜性腎症は、腎糸球体内の糸球体基底膜に沈着した免疫複合体による免疫介在性損傷を特徴とする自己免疫腎疾患であり、免疫学的傷害により糸球体の炎症、基底膜の肥厚、蛋白尿及び腎機能の障害が生じる疾患です。当該疾患に係る効能・効果で承認された薬剤はなく、レニン-アンジオテンシン系阻害薬等の支持療法や、蛋白尿の顕著な減少が認められない場合には、ステロイド、カルシニューリン阻害薬、抗CD20抗体等の免疫抑制薬が使用されておりますが、これらの治療のエビデンスレベルは低く、新たな治療選択肢が求められております。本剤は海外第II相試験で有効性が示唆されており、国際共同第III相試験を実施中です。
以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、先生方から御質問ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、議決に入ります。
議題3について指定を可としてよろしいでしょうか。特に御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
続きまして、報告事項及びその他の議題に移ります。では、報告事項の議題1及びその他の事項議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、報告事項の議題について御説明いたします。今回報告事項の議題の一覧は、資料4のとおりです。医療用医薬品の再審査結果について御説明いたします。
まず、資料5-1、ロナセン錠2mg、同錠4mg、同錠8mg、同散2%について、住友ファーマ株式会社より統合失調症に係る効能・効果について、再審査の申請がございました。資料5-2、インチュニブ錠1mg、同錠3mgについて、武田薬品工業株式会社より注意欠陥/多動性障害(AD/HD)に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。資料5-3、リツキサン点滴静注100mg、同点滴静注500mgについて、全薬工業株式会社より下記のネフローゼ症候群、難治性のネフローゼ症候群、頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。資料5-4、パーサビブ静注透析用2.5mg、同静注透析用5mg、同静注透析用10mg、同静注透析用シリンジ2.5mg、同シリンジ5mg、同シリンジ10mgについて、小野薬品工業株式会社より血液透析下の二次性副甲状腺機能亢進症に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。いずれについても、機構において確認を行い、カテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断をしております。
続きまして、その他の事項議題1のうち、資料6-2、最適使用推進ガイドラインの対象となる医薬品の選定についてです。ベムレイオカプセル、オルホルグリプロンカルシウムを有効成分とする医薬品ですが、こちらについて、対象となる肥満症に関連する効能・効果について、今後最適使用推進ガイドラインを作成する対象とすることといたしました。こちらの具体的なガイドラインについては、審査を踏まえ、改めて本部会で御確認を頂く予定です。
続きまして、その他の議題2、資料7-1です。ファビハルタカプセル200mg、イプタコパン塩酸塩水和物を有効成分とするものですが、IgA腎症に係る予定効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されております。こちらについて、指定時においては、優先審査について該当しないということで、御審議を頂いておりましたが、その後得られた臨床成績を踏まえ、優先審査に該当すると判断をしております。
続きまして、資料7-2、希少疾病用医薬品の優先審査の取扱い、同じくですが、Odevixibatについて、アラジール症候群を予定効能・効果として優先審査に該当するものとして希少疾病用医薬品に指定されておりました。一方で既承認薬の状況に変化がございまして、この承認されたという状況も踏まえ、今回のOdevixibatについては、優先審査には該当しないものと取扱いを変更することとしたいと考えております。
報告については以上です。よろしくお願いします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、委員の先生方々から御質問、御意見ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、報告事項の議題1及びその他の事項議題1については御確認いただいたものとさせていただきます。本日の議題は以上ですが、事務局から何か報告がございますか。
○事務局 次回の部会については、令和8年5月29日(金)午後2時から開催をさせていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○森部会長 それでは本日の御審議、どうもありがとうございました。以上です。ありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 専門官 津田(内線4233)

