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社会保障審議会障害者部会(第156回)議事録
日時
令和8年6月5日(金)10:00~12:00
場所
ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
出席者
- 委員(五十音順)
障害者部会委員(五十音順)
阿部委員
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員(代理:小幡参考人)
沖倉委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員(代理:朝貝参考人)
小林委員
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員
新保委員
冨岡委員
永松委員(代理:河野参考人)
中村委員(代理:重松参考人)
丹羽委員
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員(代理:兵藤参考人)
阿部委員
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員(代理:小幡参考人)
沖倉委員
叶委員
川手委員
小阪委員
小﨑委員(代理:朝貝参考人)
小林委員
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
清水委員
白江委員
新保委員
冨岡委員
永松委員(代理:河野参考人)
中村委員(代理:重松参考人)
丹羽委員
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員(代理:兵藤参考人)
議題
- (1)障害保健福祉施策の動向について
- (2)その他
議事
○駒村部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、第156回「社会保障審議会障害者部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催しております。
事務局においては、資料説明は、できるだけ分かりやすく要点を押さえた説明になるようにしてください。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただきますよう、お願いいたします。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合は、資料番号や記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は、御欠席の御連絡をいただいた委員はおりません。
続きまして、委員の代理について、岡田委員の代理として小幡参考人に、小﨑委員の代理として朝貝参考人に、永松委員の代理として河野参考人に、中村委員の代理として重松参考人に、吉野委員の代理として兵藤参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、小林委員、新保委員につきましては、所用のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。
また、本日の資料につきましては、議事次第、資料1から3、参考資料1-1、1-2、参考資料の2、参考資料の3となります。
会場にお越しの方で、これらの資料に不足などがございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から3について、まず、事務局から説明した後に、質疑応答の時間を取らせていただきます。
それでは、事務局から、よろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 それでは、まず、資料1「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定について」でございます。
1ページ目を御覧ください。
障害福祉サービス等報酬改定につきましては、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催いたしまして、11名のアドバイザーの方々に御協力いただきながら検討を行うこととしております。
令和9年度の改定に向けましては、令和8年4月28日に検討チームを開催いたしまして、キックオフをしているところです。
報酬改定に向けた検討の進め方については、2ページを御覧いただければと思います。
6月から関係団体ヒアリングを実施いたしまして、いただいた御意見を踏まえて論点整理をした上で、秋以降各サービスあるいはサービス横断的な検討を行います。
最終的には、12月に報酬基準に関する基本的な考え方を整理、取りまとめを行った上で、年明けに報酬改定案の取りまとめを行う予定としております。
3ページを御覧ください。
関係団体ヒアリングにつきましては、6月から8月までに計6回程度を実施する予定としております。
ヒアリングにおいては、盛り込んでいただきたい視点を6点挙げております。
視点1、障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に、令和6年度報酬改定後において、総費用がプラス12.1%の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策。
視点2、人材の確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策。
視点3、令和6年度、報酬改定及び令和8年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況。
視点4、各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のないサービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策。
視点5、より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、サービス・支援の内容・質にばらつきが見られることへの対処方策。
視点6、地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対応方策としておるところです。
4ページを御覧いただきますと、ヒアリングに御対応いただく関係団体ということで計53団体から御意見をいただくこととしております。
資料1については以上でございます。
続いて、資料2を御覧いただければと思います。
1ページ目になりますけれども、6月の1日に障害者就労に係る雇用福祉横断検討会を開催しております。
こちらにつきましては、令和2年から3年にかけまして、障害者雇用福祉施策の連携強化に関する検討会というものを開催しておりましたけれども、そちらについてテーマを変えまして、継続的に議論するものということでございます。
こちらにつきましては、1ページ目に書いていますけれども、障害者の就労支援につきましては、雇用施策と福祉施策との連携のもとで、その取組を進めてきたということですけれども、平成18年の自立支援法の制定以降の我が国の一般就労の場の進展であったり、それに伴う福祉施策の利用者像の変化などに伴って、障害者就労に係る雇用、福祉の果たすべき役割についても変化をしてきていると考えており、雇用福祉施策の双方で整理、対応していくべき課題が存在していると理解しています。
また、令和8年2月に障害者雇用に関連いたしまして、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会によりまして、取りまとめられた報告書においても言及されておりますとおり、雇用福祉の役割分担など、両面から丁寧に検討していく必要があると考えています。
こういった状況を踏まえまして、本検討会におきましては、障害者就労に係る雇用施策と、福祉施策の在り方について具体的な検討の方向性を議論することを目的として、開催するものとしています。
検討事項といたしましては、まず、今年度、雇用の福祉の役割分担の基本的考え方などについて議論を行いまして、さらには就労継続支援の在り方、それらに対する障害者雇用促進法の適用の在り方、また、就労選択支援、就労移行支援、就労定着支援の効果的な在り方、障害者就業生活支援センターとの役割分担、また、福祉と雇用の相互往来関係、これは、鬱等からの復職、あるいは企業雇用における障害者である労働者の方の加齢に伴う諸課題ということです。また、その他としても議論を行うこととしているところです。
こちらの座長は、駒村部会長にお願いしているところでございまして、本部会の一部の委員の方にも御参画をいただいています。
資料2については以上でございます。
○乗越企画課長 続きまして、資料の3でございます。障害福祉サービスの質の確保についてでございます。
1ページを御覧ください。
本日御説明する事項は、御覧の3点になります。
まず、1点目「障害福祉分野における運営指導・監査の強化について」でございます。
2ページを御覧ください。
運営指導・監査の強化につきましては、これまでも部会におきまして御議論いただいてきたところでございまして、こちらの資料の見直しの方向性にお示ししておる方向性にのっとって取り組んでまいりましたので、その進捗状況について御報告を申し上げます。
なお、1点目の運営指導の実施の重点化につきましては、こちらは、令和7年度の実績につきまして、現在、集計中ということで、今回は報告できませんが、夏以降取りまとまり次第、報告をさせていただければと思います。
3ページを御覧ください。
運営指導・監査の強化につきましては、それらの事務を効率的・効果的に行う必要があるということで、今回は、マニュアルを作成しております。これまで未整備であったものについてマニュアルを作成して、集団指導・運営指導マニュアルにつきましては、運営指導の際に確認する事項を重点化した確認項目、文書を示す。また、監査マニュアルにつきましては、処分等の程度を検討する際に参照する処分基準の考え方を示すといった内容を盛り込みまして、こちらのマニュアルを作成することとしております。
4ページを御覧ください。
こちらは、運営指導の実施体制に関する取組の事例について御紹介をするものでございます。
都道府県におきましては、運営指導を効率的・効果的に実施するために、指定事務受託法人の活用や、オンラインの活用といった工夫が行われております。
指定事務受託法人につきましては、いわゆる公権力の行使に当たらないような質問や文書提出の依頼、文書の確認など、また督促など、そういったものが民間の法人などに委託をして行われておるということでございます。
また、オンラインの活用ということで、提出書類をオンラインで求めることによって、そうした事務処理の手間を少なくするといった工夫も行われておるということで、こうした取組につきましては、今回の運営指導マニュアルにおきましても、記載をいたしまして、周知を図っていくこととしております。
それから、5ページを御覧ください。
都道府県の職員に対する研修の充実ということでございます。7年度の研修につきましては、研修内容についての充実を図ったところでございます。研修の時間についても、これまで90分だったものを270分にカリキュラムを拡充したこと、それから、ディスカッションを行う、その演習などを行うこととしたこと、こういったカリキュラムの充実を図ったところでございます。
また、実施時期につきましても、年度の初期に行うことといたしまして、また、参加の依頼も、しっかり行ったことから、令和7年度につきましては、9割以上の自治体の参加を得たところでございます。
6ページを御覧ください。
事業者を運営する、法人の業務管理体制につきましては、複数の都道府県にまたがる法人につきましては、国が検査を行うこととしておるところでございます。
見直しのポイントにありますように、令和7年度につきましては、国所管法人の約半数について書面検査を行ったほか、100以上の事業所を運営する大規模な法人を中心に、一般の検査につきましても、前年度の2倍以上の検査を実施したということで、検査の充実を図ったところでございます。
7ページは、運営指導・監査についての実績となりますので御参照ください。
○大竹障害福祉課長 続いて、8ページ目以降でございますけれども、障害福祉サービス事業者等の指定のガイドラインの案について御説明をさせていただきます。
9ページを御覧いただければと思います。
こちらは、令和7年7月24日の第148回障害者部会において、お示しをした資料ということですけれども、赤枠で囲っています、令和7年度に各自治体の支給決定事務や、事業所指定に係る事務の運用状況の調査結果を踏まえ、各自治体の指定事務の運用状況等について、さらなる調査を行った上で、事業所指定の在り方について検討し、自治体の指定事務に資するガイドライン案を取りまとめる調査研究を実施予定としていたものです。それを踏まえまして、今回、そのガイドライン案をお示しさせていただくというものです。
10ページを御覧いただければと思います。
下は参考ということで、上の概要を御覧いただければと思いますけれども、上の枠の中の3つ目のポツになりますけれども、今回お示しをするガイドライン案は、指定事務を行うに当たって、指定権者が遵守することが望ましい指針を示すとともに、質の向上に向けた効果的な取組事例や、いわゆる総量規制、意見申出制度といった指定事務に関連する制度の具体的な活用方法をお示しするものでございます。
指定事務の流れの例をお示しするほか、サービスの質の確保に向けた指定事務の取組事例として、事前説明会の実施であったり、指定前の管理者面談の実施、指定時の研修の実施などを示しているところでございます。
続いて、11ページ目を御覧ください。
いわゆる総量規制についてでございますけれども、これも上の枠の中の説明となりますけれども、事業所等から指定申請があった際に、供給サービス量がサービス見込み量以上となっている、または当該指定により超えることになると認める場合、またマル2といたしまして、都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合の、いずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度となっているということでございます。
ガイドラインにおきましては、今後、総量規制を導入するに当たって参考となりますよう、既に導入している自治体における具体的な流れなどをお示ししているものでございます。
また、地域で不足している個別ニーズなどにつきましては、総量規制の対象外として例外規定を定め、供給サービス量の調整と地域ニーズの反映を図った運用をすることが望ましいとしておりまして、その例外的な取扱いの例も併せてお示しているところでございまして、こちらについては、まさにこの部会で御議論いただいた内容と理解しております。
さらに、総量規制の解除の方法として、サービスの質確保と地域ニーズを反映するために、公募の実施による募集が想定されているところで、公募を行う場合の流れについても記載をしているということでございます。
続いて、12ページ目でございます。
意見申出制度でございますけれども、市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握いたしまして、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から導入している制度でございます。
こちらにつきましては、市町村が都道府県の事業者指定について、計画との調整を図る見地から意見を申し出ると。
また、都道府県においては、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業所に対して、勧告及び指定取消しを行うと。
また、政令市中核市においても、市の障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定に当たって当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができるという制度でございます。
この意見申出制度の活用の際に参考となるよう、指定のフローであったり、制度活用時のポイントを記載しているほか、11ページで御説明した総量規制と組み合わせた活用方法も併せてお示ししているところでございます。
こちらにつきまして、今回部会で御議論いただいた後、発出をしていきたいと考えてございます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 最後に、障害福祉サービスの質の確保についての3点目、共同生活援助の管理者の資格要件について説明をいたします。資料は14ページからでございます。
まず、14ページの資料は、前回の障害者部会の資料4の中に入っていた資料であります。共同生活援助(グループホーム)の質の確保については、これまで障害者部会ですとか、障害報酬検討チームで、いろいろ御指摘をいただいておりましたことを受けて、この資料の一番下の赤色の枠囲いにあるところ、今後の取組予定として、全体の方向性を示しております。
2点ございます。1つ目が、令和9年度から管理者の資格要件(実務経験要件、研修要件)を導入するということ。
そして、全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期に、都道府県等向けの説明会などを実施する予定。
2つ目が、共同生活援助の生活支援員・世話人、いわゆる直接処遇職員が、障害者支援に関する基礎的な知識を習得することができるよう、令和8年度に研修用教材及びカリキュラムを開発する予定。また、直接処遇職員が、そうした研修を受講できるよう、今後、都道府県等による研修実施についても検討を進めると、こういった予定でございました。
15ページを御覧ください。
その後、私どものほうで検討を進めまして、今後の資格要件等についてお示しをしたいと思っておりますが、こちらの資料は、現行の管理者の資格要件についての図でございます。
まず、下にあるのが、最低基準という報酬に関係なく事業を行う上で満たす必要がある基準について、管理者の資格要件がどうなっているかということでございます。
左の下にあるとおり、障害福祉サービスにおいては、生活介護や就労系サービスで管理者の資格要件が最低基準として定められておりますが、共同生活援助については、現状は対象外となっております。
その上を見ていただくと、今度は指定基準でございます。こちらは、指定を受ける上で満たす必要がある基準ということですが、現在は、全ての障害福祉サービスにおいて管理者の資格要件はないという状況であります。
このため、特にその質の確保について御指摘を受けております共同生活援助について、新たに管理者の資格要件を設け、指定基準に位置づけることとしてはどうかと考えております。
16ページを御覧ください。
まず、管理者の資格要件の案についてでございます。共同生活援助の管理者に係る資格要件を新たに設け、令和9年4月から適用することとしてはどうかということで、具体的な資格要件がその下にございます。
指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了しているものということでございます。
この資格要件の案というのは、介護の認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症のグループホームで同様の資格要件が定められているということでございます。
また、真ん中の「共同生活援助管理者研修(仮称)について」というところでございますが、今後の私どもの準備について記載しております。
まず、実施主体を都道府県等と位置づけた上で、研修の具体的な内容については、昨年度の推進事業で開発したカリキュラムや教材などを基に検討を加え、最終的に固めていきたいと思っています。
また、全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期、秋頃までかかる見込みもありますが、都道府県等の職員を対象とした説明会を開催していきたいと思っております。
そして、令和8年度に先行して管理者研修を試行的に実施する自治体、こういった自治体がいらっしゃる場合は、今年度10分の10の補助率の補助金を準備しておりますので、交付をしたいと思っております。
最後に、経過措置でございます。
ここに表がありますとおり、管理者研修を修了するという要件については、令和9年度から直ちに求めるのではなくて、令和9年度、10年度、11年度という3か年度の中で研修を修了していただきたいと思っております。
すなわち、現在いる管理者の方、また、令和9年度以降新規に指定される事業所の管理者の方については、11年度までに研修を修了していただくということでございます。
また、その下にあります※のところですけれども、令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点において現に勤務している者に限る。)については、3年以上の実務経験を要しないということとしたいと考えております。
一方で、令和9年度以降に新規に開設される共同生活援助管理者については、実務経験の経過措置は設けず、開設時に初めから3年以上の実務経験を必要としたいと思っております。
最後に17ページでございます。
共同生活援助の直接処遇職員向けの研修についての案であります。
こちらについては、管理者のように資格要件を設けるのではなくて、1つ目のポツのところにあるとおり、共同生活援助事業者に世話人・生活支援員、夜間支援従事者などの障害者の支援に直接携わる職員に対し、障害福祉に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを、運営基準により義務づけることとしてはどうかと考えております。これについても、認知症対応型共同生活介護の例を参考に考えたものでございます。
また、2つ目のポツですが、この研修については、受講対象となる人数が多いことを勘案し、今後、eラーニング方式で実施することなど、なるべく自治体や受講者の皆様の負担にならない方法を検討してはどうかと考えております。
下に今後のスケジュールを示しております。
令和8年度、今年度でございますが、私どもの委託事業において、研修教材カリキュラムを開発し、令和9年度に運営基準を改正します。
そして、施行自体は令和10年度ということで、そこから研修も開始し、一定の経過措置期間を、また検討していきたいと思っております。
説明は以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。
まず、会場の皆様から挙手をお願いいたします。
そうしましたら、遠いほうからですけれども、小幡参考人からお願いいたします。
○小幡参考人 全国精神保健福祉会連合会の小幡です。本日は参考人参加を認めていただきまして、ありがとうございました。
私からは、まず、障害福祉サービスの質の確保の運営指導・監査について質問させていただきます。
監査の項目の中で、その施設の利用者又は家族が、その運営に関することについて意見を述べ、その意見が運営にどのように生かされているかについて、監査項目として、チェックできるような体制や仕組みとして設けられているか。もし、設けられていないのであれば、監査項目として位置づける必要性があるのではないかと考えます。
多くの場合、書面監査等で進められると、こうした部分はなかなか見えないことが多くなってくると思います。そのため、実地監査はもちろんですが、施設を運営する側だけではなく、利用している立場の人たちの意見がどれぐらい盛り込まれるかということについて、現在、どう位置づけられて運用されているのかを確認したいと思います。
もう一点、共同生活援助についてです。今回は16ページ、先ほど経過措置期間について述べられておりましたが、かなりレアなケースになるかもしれませんが、例えば、令和9年度にグループホームの開設を予定して、サービス計画上、のっとって進んではいるものの、サービス管理責任者が、この3年要件を満たさない場合の設定で計画をされている場合の救済措置等は何かあるのか、あるいはここは計画どおり、3年の経過措置による取扱いではなくて、本規定で進んでいくことで、適任者が現れないときには開設が延期になることがあり得るのか、確認したいと思います。
以上2点です。
○駒村部会長 では、事務局、2点、今の御質問に対して御回答は可能でしょうか。
○乗越企画課長 1点目の運営指導・監査の中で、利用者の意見の反映状況とかについて確認する事項があるかどうかという点ですが、今、確認をさせていただきますので、後ほど、確認ができたらお答えさせていただきます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
先ほどの小幡参考人から2点目の御質問についてお答えいたします。
今、出していただいた例で考えますと、救済措置などは考えておりません。やはり3年の実務経験がない管理者の方がいらっしゃるグループホームについては、質が相対的に低かろうと、私どもは判断いたしますので、令和9年4月以降の開設に向けて、実務経験がある管理者を探していただくことをお願いしたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 続きまして、挙手されていた小阪委員からお願いいたします。
○小阪委員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪です。当事者の立場から言葉を紡ぎます。
私は、資料2の障害者就労に係る雇用福祉横断検討会について、1点問題意識を共有させていただければと思います。
本検討会は、雇用施策と福祉施策の役割分担や連携の在り方、また、福祉から雇用、雇用から福祉への相互往来関係など、言わば、両制度の接合領域を対象とした非常に重要な検討の場であると認識しています。
その上で、今回の検討会の趣旨に照らし合わせた際の主たる対象者像を考えたとき、雇用と福祉の間を行き来しながら就労しようとしている、もしくは就労継続している、あるいは再挑戦している方々、いわゆる揺れの大きい層が中心になるものと想定するのが合理的であると考えます。
この点について、当事者として、また、相談支援に従事する立場から実態を見渡したときに、まさに、精神障害のある方々が就労移行や定着、復職、離職からの再挑戦といったプロセスの中で、雇用と福祉の間を行き来しているケースが非常に多いと推計されること、そして人数規模にとしても相当程度占めていると認識しています。
そのような前提に照らしたとき、今回の検討会の構成員において、精神障害当事者の直接的参画がない構成としている点については、検討テーマ等、構成の整合性という観点から、一定の検証の余地があるのではないかと考えています。
もちろん、関係団体を通じた意見反映やヒアリング等、様々な手法により当事者の声を把握すること自体は可能かもしれませんが、制度の接合領域を扱う場であるからこそ、実際にその領域で生活している当事者の視点が、どのような形で検討プロセスそのものに位置づけられているかという点は、政策の実効性や整合性、説明可能性に関わる重要な論点であると考えています。
具体的な例示として、主な検討事項の1つに(4)福祉と雇用の相互往来関係(うつ等からの復職)等、精神障害者を対象と考えていることがはっきりと明示されています。
補足しますが、私の立場としては、特段、特定の障害領域の扱いを問題にするという意図は全くなく、あくまで検討テーマと対象者層の関係、そして、それに対応した構成の在り方という観点から、より実態に即した形での視点の提供やニーズの可視化、また当事者参画の原則といった観点を鑑みた上で、若干の懸念を感じているところです。
それらを踏まえつつ、本検討会より実効性のあるものにすべきという軸を強調しつつお伺いしますが、当事者参画の考え方について、どのような整理がなされているのか、特に精神障害のある方々が中心的な対象となり得る領域であるという前提を鑑みたときに、検討会の構成員について、精神障害者の当事者参画を考慮しなかった合理的な理由についてお聞かせいただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 事務局、今の御質問に対してお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
我々としても、幅広い御意見を承ろうという考えで対応していきたいと考えておりますので、問題意識は共有させていただければと考えております。
その上で、こちらの検討会につきましては、雇用と福祉の連携あるいは役割分担をテーマにしているというところでございまして、また、令和2年、前回同じような枠組みで検討してきたということを、ある意味、引き継いでいるところもあるというところでございます。
そういう点も踏まえまして、もちろん関係者の方の団体ということで入っていただいているところはございますけれども、当事者の方に御参画いただいているわけではないというのは御指摘のとおりということかと考えております。
一方で、最終的には、何らかの制度改正などを行う場合につきましては、その検討会における検討を踏まえて、また、さらには、こちらの部会でも御意見をいただくということかと考えておりますので、そういった機会を含めて御意見を反映させていくということで考えていければと考えておるところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 次に、朝貝参考人も挙手をされていたと思います。
○朝貝参考人 ありがとうございます。
全国肢体不自由児施設運営協議会の参考人の朝貝です。2つお願いいたします。
1つ目は、参考資料3の3ページにあります、右上の虐待者の職種別分布を示したグラフですけれども、色分けがあって、青色、オレンジ色、黄色、水色などが、どの職種に当たるのかどうか教えていただければ、お願いしたいと思います。
2つ目は、同じ3ページの左上のグラフで、虐待事例発生の運営主体種別分布が示されています。その中で、営利法人の占める割合が高いということが示されていますが、このことを踏まえて、資料3、障害福祉サービスの質の確保についての10ページに「①指定事務の流れ」の中で、申請主体の法人種別により、審査をより厳しくするなどの差をつけるといった運用をガイドラインに盛り込むなどのお考えはありますでしょうか。
以上、2点をお願いいたします。
○駒村部会長 事務局、今の2点をよろしくお願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 参考資料3についての御質問について、まず、1点目について私からお答えいたします。
3ページの右上の虐待者の職種ですが、凡例が抜けておりますので、これから確認して時間が間に合えば、またこの場でお答えしたいと思います。申し訳ありません、御指摘ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 もう一点、資料3の関係でございますが、ガイドライン案について、参考資料3のデータを踏まえて、指定の強化など、あるいは区別を行っていくかということでございますけれども、様々なデータを踏まえて対応していく必要がある事項ということかと考えておりますので、これはこれで1つの重要なデータということかと考えておりますけれども、もう少しいろいろなデータも見ながら、また、今後検討させていただければと考えております。
○駒村部会長 資料3は、確かに凡例がないと、これでは、資料として意味がないので、もし間に合えばと、間に合わなかった場合は、後で、これは大事な資料だと思いますので、入れていただくようお願いします。
そうしましたら、酒井委員からも挙手されていましたね。
○酒井委員 ありがとうございます。全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
私からは、資料3の障害福祉サービスの質の確保について、2点発言をさせていただきます。
1点目は、運営指導の強化ということについて、これまで議論されてきた懸案で、今回、マニュアルが出来上がったということだったかと思います。その流れについて、特段異論があるわけではございませんが、その上で4ページに記載されている指定事務受託法人についてですけれども、自治体職員だけでは、やはり十分に対応しきれない、運営指導の業務等を外部の専門機関に委託する仕組みであると理解しています。
しかしながら、この制度を実際に活用している自治体は非常に少ないと聞いております。まずは、その調査をしっかりしていただきたいと思うわけですけれども、これは推測の域ですけれども、1つは、やはり自治体の財政的な問題というのがあって、なかなか乗り出しているところが少ないのかなと思いますし、もう一つは、この受託可能な法人そのものが非常に限られているという課題もあるのではないかと思います。もし、後者が要因であるならば、今後、運営指導の充実を図るためには、この受託法人を担うことのできる法人をどう育成していくのかという観点も必要になってくるのかなと思いますので、いずれにしましても、制度がどのように活用されているのか、その実態と課題の整理をお願いしたいと思っております。
続きまして、2点目はグループホームにおける資格要件や研修の充実です。このグループホームの管理者等に対する資格要件の導入であるとか、直接処遇職員向けの研修を充実させていく方向については、全く異論はございません、賛成の立場なのですけれども、ただ、最近問題となっている不適切な運営事例を見ていますと、管理者の知識、能力不足だけではなくて、経営者の姿勢に起因する部分も大きいように思いますので、これだけで解決しないとも思うのですけれども、このようなプロセスを設けるという意味では、非常に大きな意味があることだと思います。
その上で、例えば、この管理者研修については、令和8年度に先行実施する都道府県に対して10分の10の補助を行うということが示されていますけれども、こうした研修を継続的に自治体が地域生活支援事業の中で実施していくことは、現実的に容易ではないという地域も少なくないのではないかと思います。
また、研修を実施する講師などの人材育成も必要でありますし、そういった時間的、財政的コストも発生しますので、一定の期間、国において継続的な財政支援でありますとか、研修を担う人材の養成についても、しっかり国として包括的に関与していただくことが必要ではないかと思いますので、御検討のほうをよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 酒井委員から2つありましたので、事務局、お願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
まず、酒井委員からお話しいただいた、指定事務受託法人の実態を把握すべきではないかということでございました。
こちらにつきましては、御指摘のように資料にも記載をしておりますけれども、令和4年度のときには、都道府県等の1.8%程度ということでの状況は把握しておりますけれども、その後の状況については、把握はできておりません。少し増えてきていると認識しておりますけれども、そうした状況について、把握することについて検討していきたいと思いますし、どういった課題があるのかといったことも把握することを検討していきたいと思っております。
あと、申し訳ありません、あわせて先ほどの小幡参考人の御質問についてお答えしてよろしいでしょうか。
○駒村部会長 酒井さんの質問は2つありましたけれども、先に小幡さんのほうを答えたほうが、答えやすいということですか。
○乗越企画課長 申し訳ありません、関連はいたしませんので、別の機会に。
○駒村部会長 では、その後に、また、続けてください。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 酒井委員からのグループホームの管理者研修についての御意見をいただきましたのでお答えいたします。
まず、実施主体である都道府県等への財政支援については、今年度、補助を用意しておりますけれども、来年度以降、どういった財政的支援ができるのかは、今後検討していきたいと思っています。
また、人材育成について、私どもとしても、なるべく都道府県の負担にならないような形で、どういった研修にできるかということを今後工夫していきたいと思っておりますので、引き続き検討してまいります。
以上です。
○駒村部会長 先ほど小幡さんの最初の質問に対する答えは用意されたということでいいですか。
○乗越企画課長 はい。企画課長でございます。
先ほど、小幡参考人からいただきました運営指導マニュアルの中に、利用者家族の意見を反映するような事項について、確認するような項目はあるのかということでございます。
今回作成しております確認項目の中にも、これは、それぞれの個別サービスの質を確保する観点からの確認事項といたしまして、利用者の心身の状況や、その置かれている環境をきちんと把握しているかどうかという観点から、アセスメントの記録を確認するということをしていたりですとか、また、サービスの利用の計画を作成する際に、利用者や同居の家族などへ、その内容をしっかり説明して、その上で計画などを広報しているかといったようなことで、アセスメントの記録などや、計画の内容などを確認するといった文書を確認するプロセスが盛り込まれているところでございます。
○駒村部会長 小幡さんの先ほどの利用者あるいは家族の意見を反映していますかという質問に対して、今の答えですけれども、どうぞ。
○小幡参考人 ありがとうございます。
アセスメントのときには、もちろんそれが行われるのが大前提だと思いますが、実際はサービスを利用し、経過していく中で、いろいろな思いが出てくるけれども、施設利用をしている中では、なかなかその声を発する機会がない、または発言しにくいという状況もあるかと思います。
運営上の中で、その経過の中でちゃんと利用者ないし家族の声を聞き入れるような機会を設けているかとか、記録だけではなくて生の声をどう運営に反映しているかというところのプロセスが分かるような仕組みを、ぜひ、検査項目の中に反映できるように工夫していただきたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 事務局は、今のような御要望でしたが、どうでしょうか。
○乗越企画課長 どのような形で反映することができるのか、今の御意見を踏まえて検討させていただきたいと思います。
○駒村部会長 では、続けて、酒井さんの質問に2つ答えられていますので、続けて、佐々木委員は、手を挙げられておられますね。お願いします。
○佐々木委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1について、令和8年度報酬改定について、背景事情は十分理解しておるところですけれども、来年度の報酬改定については、今回の臨時応急的な見直しを前提とせず、障害者の地域生活を支援するという観点から議論を積み上げていただくようにお願いしたいと思います。
また、今後、経営実態調査を行うと思いますが、その際には、一律ではなく、例えば人材確保が困難で予定の職員が確保できず、結果的に人件費が浮いて収支差がプラスになっているようなケースとか、また、最低配置人員で重度障害者を受け入れている事業所は黒字になりやすいと思われますが、それは現場職員に無理をさせているので、長続きしなかったり、虐待が起こりやすいと考えます。
その意味では、大変お手数をかけると思いますが、例えば、グループホームや生活介護を対象に、障害支援区分に応じた収支差も分析していただきたいと思います。
続けて、資料3の障害福祉サービスの質の確保についてです。
質の確保については、今までも何回か申し上げているのですが、監査の強化はもちろんのことでありますが、事業所指定事務のタイミングのことにつきましても、本会から何度もこの場で申し上げておりますけれども、問題が起こった法人や事業所は、事業開始から数年で不正を働いておりますので、やはり初回の事業所更新期間を2年とし、更新時には必ず市区町村からの意見申出制度を活用する方法を御検討いただきたいと思います。
本会でも一例として、グループホームの部屋が不潔でゴキブリなどが発生しているとか、日中活動の生活介護のバスポイントまで職員が付き添わないといった、基本の支援が成り立っていないグループホームの事例が報告されています。
こうした事業所は早期に支援を改善してもらう必要があるので、そのタイミングを把握するためにも、ぜひ御検討ください。
次に、総量規制についてですが、12ページにあるように、都道府県による公募は総量規制の解除だけではなく、総量規制が適用されている中で、例外的な、例えば、重身の方とか、強度行動障害の方などといったような、必要なものについては指定を認めるといったことを取り入れていただきたいと思います。
次に、グループホームの管理者への一定の要件を課すことは賛同いたします。加えて、世話人の役割も整理していただきたいと思います。
制度創設当初に世話人に求められた役割と、現在の複雑化したグループホームの世話人に求められる役割は大きく異なります。
この点を踏まえて、世話人の役割などについて、グループホームの類型に応じて示すなど、取組を御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 4つ、御意見、御要望がありましたけれども、事務局からいかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 御要望ということかと思いますので、それぞれ受け止めさせていただければと思います。
報酬改定におきましては、いただいたとおり、どこまでできるかはもちろんありますけれども、極力つぶさに実態を確認しながら議論をしていければと思いまして、事務局としても、それに資するような資料を出していければと考えております。
また、指定事務の短縮につきましても御意見をいただいておりまして、こちらは、やるとなると法改正が必要となるような事項と考えておりますけれども、引き続きそういった事項については、質の確保という観点から検討させていただければと考えております。
また、総量規制の運用の在り方につきましても、まさに部会で御議論をいただいた内容ということかと考えておりますけれども、まず、重度の方、強度行動障害の状態にある方などを受け入れようという事業者がはじかれることがないようにということかと思いますので、そのような運用がなされるような対応をしていければと考えております。
○駒村部会長 続けて、お願いします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 グループホームの世話人の役割を整理してほしいといった御意見がありました。今年度、世話人ですとか、生活支援員の研修教材やカリキュラムを開発する予定としておりまして、これは委託事業としてやってまいりますので、その中でも議論してまいりたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 では、続けて、清水委員も手を挙げていますので、お願いいたします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水と申します。
私からは2点ございまして、まず、資料2に関しての就労に関することになります。
日本産業衛生学会といいまして、産業医とか産業看護師、産業保健師といった方々が、集まっていらっしゃる学会があるのですけれども、そこでは、最近は治療と仕事の両立支援、だからがんとか難病の治療をしながら、あるいは障害を持たれていてお仕事をされている方々、そういった方々の両立支援というのが非常にホットトピックスです。
つい先週末、やはり日本産業衛生学会が行われて私も参加してきたのですけれども、日程の中で、そのセッションがかなりのウエートを占めており、小阪委員からもお話がございましたが、メンタルヘルスとの両立支援というのは、本当に多くの時間を割かれていました。
ですので、この構成員の中に、ぜひその日本産業衛生学会の関係の方々にお入りいただいて、受入れ側の実情とかもあるようですので、ぜひ一緒に最初から議論の中に入れていただいたほうがいいのではないかと思って、御提案です。
もう一点、資料3の後半のところで、グループホームの研修について、16ページ、17ページ辺りにございます。私は背景が眼科医ですので視覚障害の方に対応することが非常にありますが、しばしば経験するのですけれども、特に頭の病気で非常に短期間の間に重度の視覚障害になられた方の場合は、全盲プラス高次脳機能障害という重複障害になるのです。しかしながら、こういうグループホームにお願いしたいと思いましても、最近1人で住んでいる方が多いものですから、お願いしようと思っても、視覚障害は、経験がないので分からないということで断られることが結構多いです。ですから、こういう研修をなさる際には、視覚障害、もしかしたら聴覚障害もそうかも分かりませんけれども、数が少ない障害については省くのではなく、必ず基本的な研修内容を盛り込んでいただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 御意見が2つありました。事務局、いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 まず、1点目でございますけれども、主に医療機関における医療リワークとかそういったものもあるというように考えておりますけれども、この検討会においては、どちらかというと、雇用と福祉施策の連携の在り方というところを主に検討対象としているというところもありまして、それで医療機関におけるリワークとか、そういったものについては、直接は議論の対象とはしていないところもございますけれども、一方で、こちらにも書いてございますとおり、うつ病等からの復職といった福祉と雇用の総合往来関係というところも検討事項となっているところもございますので、委員の方に御参画いただくというよりは、まずは、事務方でどういった内容が考えられるのかというところを検討させていただければと考えております。
○清水委員 1点よろしいですか、産業医、産業保健師、看護師というのは、確かに医療職ですけれども、医療で働いている方々ではなく、企業で働いている方々ですので、その点は理解していただければと思います。
○駒村部会長 清水委員、申し訳ないですけれども、私の指名を受けてから御発言ください。
○清水委員 ごめんなさい、失礼しました。
○駒村部会長 皆さん、御協力をお願いいたします。
そうしましたら、清水委員の2番目の点は御意見ということでよろしいですか。
○清水委員 はい。
○駒村部会長 そうしましたら、次に、冨岡委員、お願いいたします。
○冨岡委員 日本相談支援専門員協会の冨岡です。
資料3のスライド13以降、共同生活援助の管理者の資格要件、または管理者の研修について、意見をさせていただきます。
私は、この資格要件及び管理者の研修については賛成いたします。そして、ほかの分野についても必要ではないかと感じております。なぜなら、管理者が事業を運営する上での必要な知識を身につけるということは、とても大事なことだからと感じております。
管理者の役割は、制度を理解し、どう運営していくかということ。そして、支援については、サービス管理責任者が中心となり、直接職員とどのように支援を継続して行っていくかということであり、それぞれ役割が異なると思います。
ただ、管理者とサービス管理責任者が兼務となっているところも多く、その結果、どうしても支援が中心となりやすく、運営面が疎かになりがちなところ、その結果、法令違反となってしまうということも見て取れますので、ぜひ、管理者の役割というものを強化していけるよう、研修の内容について充実していただけるよう、とても期待しております。
よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 今のは御意見ということで、事務局は承って検討をいただくようにお願いいたします。
丹羽委員、お願いいたします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。私からは、1点の質問と、3点の意見を申し上げます。
まず、資料2についてです。就労支援と雇用施策を一体的に議論することは重要であり、今回、障害者就労と雇用の横断的な検討会が設置されたことは評価しております。
一方で、現場からは、重度障害者の職場における介護支援の不足や、特例子会社における支援の質の低下を懸念する声も聞かれています。障害のある人が働くことは、単に雇用率の問題ではなく、地域で暮らし続けることそのものに関わる課題です。
その意味では、働く場における必要な支援や、合理的配慮の在り方、また、特例子会社における支援の質の確保についても重要な論点であると考えます。
今回の横断的検討会において、こうした課題をどのように位置づけて議論していくのか、また、仮に対象としないのであれば、どの場で検討していくことを想定しているのか、お聞かせいただきたいと思います。これが1点の質問です。
次に、資料3についてです。
運営指導・監査体制の強化や、業務管理体制の見直しの方向性については理解しております。
一方で、参考資料3の2ページ目中ほどには、虐待が発生したグループホームの運営法人の56%が営利法人であり、事業種別では、日中サービス支援型グループホームが約32%を占めるとされています。
そこで1点目の意見です。この56%と32%の関係について分析いただきたいと思います。営利法人と日中サービス支援型グループホームをクロス集計した場合に、どのような傾向が見られるのか。また、営利法人の中でも、フランチャイズ展開を行う法人やコンサル会社が関与する法人、法人規模や事業所数との関係についても分析し、実態を明らかにしていただきたいと思います。法人類型だけで議論するのではなく、どのような運営構造が支援の質や虐待リスクに影響しているのかを把握することが、実効性のある対策につながると考えます。
また、監査の強化についても、書類や基準への適合だけでは十分ではありません。大規模法人や、多くの事業所を展開する法人ほど、制度対応や書類整備のノウハウを持っており、形式的な基準への対応は比較的容易であることも考えられます。
そのため、実際に利用している人や、家族へ直接ヒアリングするなど、利用者の声が適切に反映される仕組みが必要です。そうしたヒアリングは、行政職員には難しい場合もありますので、障害当事者や福祉系大学教員などにその部分だけ依頼するなど、利用者の視点から見た支援の質をどのように評価するのかという観点も、今後の検討に加えていただきたいと思います。これが2点目の意見です。
最後、3点目です。グループホーム管理者等への研修については、制度や基準を学ぶだけでなく、実際に利用している人の声や経験から学ぶカリキュラムを取り入れることも検討いただきたいと思います。
利用者が何を望み、何に困り、どのような支援を求めているのかを学ぶことが、虐待防止や支援の質の向上につながるものと考えます。
制度や事業者の視点だけでなく、利用者の視点から支援の質を評価し、その結果を制度改善につなげていく議論が進むことを期待し、発言といたします。
以上です。
○駒村部会長 質問が1つありました。これに対して、事務局、お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
この雇用福祉横断検討会で扱う内容ということになりますけれども、御指摘の内容の中でもいろいろと、例えば、特例子会社における支援の質の低下という話ですと、特例子会社の在り方みたいな話になるかと思いますので、そういうことであると、直接の議論の対象ではないのかもしれませんけれども、一方で、福祉サービスから一般就労に移行する際の支援という中で、福祉サービスが十分使えないといった御指摘もあるということかと思います。
それで、第1回が開催されておりますけれども、その中で委員の方からも同趣旨の御意見もいただいているところもございますので、そういった中で、この検討会の委員の方の御意見を踏まえながら、どういった形で扱うかということも含めて、まずは事務方で検討していきたいと考えているという状況でございます。
以上でございます。
○駒村部会長 この検討会も、また、同じ省庁でやっていますので、こういう御意見があったということをきちんと事務局で共有いただくということかと思います。私も座長でございますので、承知しておりますので。
それから、意見の3つに関しては、クロス集計などをやって、もう少し精緻な分析をお願いしたいということ。
それから、先ほど別の委員の意見と同じかもしれませんけれども、監査の強化について利用者家族のヒアリングというものを位置づけられないのかということ。
それから、研修の利用者目線の研修ということもお願いしたいという御意見だったと思いますので、事務局のほうで、また検討をいただきたいと思います。
続きまして、吉泉委員から御発言をお願いします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉といいます。
私からは1点の質問と、幾つか御意見を申し上げたいと思います。
まず1つ目の質問なのですが、いずれも資料3の質の確保に関連するものです。
質問は、この運営指導の一部を指定事務受託法人に委託できるということが書いてありますけれども、これは、自治体の限られたマンパワーの中で運営指導をやるという意味で、有力な方法だと思いますが、この法人が的確にその仕事をこなせるところかどうかというのは、やはり気になるところで、この法人の選定に当たって、何か基準とか目安みたいなものがあるのかどうか、あるいは自治体のほうに任せているのか、これは、既に利用している自治体もあると、資料に記載がありますので、その辺、もし、分かればということ。
それと、この委託の費用負担は、どのように行われているかというのを教えていただければと思います。
あとは意見ですけれども、この運営指導のマニュアルあるいは監査のマニュアル、これは、恐らく紙だけではなくて電子データのものも作成されるのだと思いますけれども、あと手続のオンライン化ということも掲げられていますが、こういうマニュアルですとか、オンライン化に当たって、視覚障害者が利用できるようなアクセシビリティに配慮していただきたいということがあります。
これは、数は少ないですけれども、視覚障害者で地方公務員あるいは国家公務員ということもありますが、公務員として働いている人がいるのですね。そういう人たちが場合によっては、こういう運営指導とか監査の業務に携われる可能性を確保しておきたいという思いがありますので、そのアクセシビリティに配慮していただきたいということがあります。
それから、適正な指定の取組ということがあると思いますが、これはグループホームにしても就労継続支援にしてもそうなのですが、先ほど清水委員からも、なかなか視覚障害者は受け入れてもらえないという実態があるというお話でしたけれども、受け入れてもらったとしても、そのグループホームとか事業所の中に視覚障害者が1人だけというケースが結構あるのですね。これは、視覚障害者を支援しますということを明確にうたっていない事業所であっても、地域になかなかそういうところがないものですから、ある意味、やむなくグループホームとか事業所にお願いして、視覚障害者を受け入れてくださいということで、そこに入るということはあるのですが、なかなか視覚障害に配慮してもらえないということで、納得のいくあるいは満足のいく支援を受けられないという状況があります。
指定のガイドラインの中に、個別支援といいますか、個別に対応すべきであるということが書いてはあるのですけれども、これは同じ障害種類であっても、人によってニーズが違うということがありますので、そういう意味での個別支援というのは、もちろん大事なのですが、それとは少し意味合いが違うと思います。どうしても、グループホームにしても就労継続支援にしても、得意とする障害種別というのは、現実に発生すると思うのですね。その中に少数である視覚障害者が入っていたときの対応というのは、単なる個別支援とは違うと思いますので、その辺をガイドラインなり、その指定のときの条件に盛り込んでいただきたいということです。
それから、これは少し時期尚早かなとも思うのですが、運営指導にしても、指定にしてもオンライン化を今後進めていくということですので、自治体のマンパワーが限られている中で、AIシステムの導入というのも、将来的には考える余地があるのではないかと思います。
もちろん、AIでできることは限られていますし、その導入コストですとか、AIにちゃんと学習させるための学習コスト、あるいは職員の方が、そのシステムを利用できるようになるための学習コストといったいろいろな課題がありますけれども、中長期的には選択肢の1つとして考えていいのではないかなと思いますので、一応申し上げておきます。
それから最後ですが、これは、今日の資料にあるサービスの質の確保とは少しずれるかもしれませんけれども、視覚障害者は、今、とても危機感を持っている事柄が福祉の分野で2つあります。
1つは、読書バリアフリーに関わる点字図書とか録音図書の製作を担ってくれている点訳者、音訳者、その育成、養成あるいはその確保というのが難しい状況になっているのですね。これは、そういうボランティアの人たちが高齢化してきて、引退するということがありますので、もうこれ以上は年齢的に無理だということがありますので、そういう人たちの確保をどうするかということが問題です。ですので、養成カリキュラムの問題ですとか、そういう人材が実際にどう活躍できるようにするかというのが大きな課題です。
それから、もう一つ、歩行訓練士というのが、視覚障害リハビリテーションを担う人材として、今、活動していただいていますけれども、これもとても不足しています。歩行訓練士といっても歩行訓練だけをやっているわけではなくて、生活訓練ですとか、ICTの活用のようなコミュニケーション訓練もやっていますので、自立訓練の機能訓練、生活訓練を担っている人材でもあるのですが、これがとても不足しているのですね。これについても、今後検討していただければと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 質の確保に係る監査・指導に関連して質問が1つ、それから御意見が4つということだと思います。
最初に質問の部分について、事務局、お願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
指定事務受託法人につきまして、指定に当たっての要件があるのかといった御質問であったかと思います。
指定事務受託法人につきましては、資料にありますように、法律上の仕組みでございまして、法律におきまして省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められる者として、都道府県知事が指定する者と規定をされております。
省令におきまして、幾つかありますけれども、事務を的確に実施するに足る経理的、技術的な基礎を有するものであることですとか、法人の役員、職員の構成が、質問等の事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。また、それらの委託を受けるような業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって、質問等の事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること、このような要件が省令のほうに規定されておりまして、こうした要件を満たすものを都道府県において指定されておると認識しております。
また、費用負担につきましては、こういった実態について、我々も詳細に把握ができておりませんけれども、委託をする事務の内容によって、費用の額については変わってくるものであると認識しております。
以上でございます。
○駒村部会長 今、お答えがあって、実態面は、先ほど酒井さんからも少し質問があったのではないかと思いますので、引き続き把握していただくということと、あとは4つの御意見ということは、また参考にしていただいて御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
そうしましたら、兵藤参考人は、挙手されている、お願いいたします。
○兵藤参考人 全日本ろうあ連盟の吉野委員の代わりで参考人として参りました、兵藤です。改めまして参考人としてお認めいただきましてありがとうございます。私のほうから3点意見を出したいと思います。
1つ目、資料2、雇用福祉横断検討会についての意見です。
p.1の構成員のうちの障害者団体を見ますと、全国手をつなぐ育成会連合、日本身体障害者団体連合会、全国精神保健福祉会連合会、日本視覚障害者団体連合の4団体のみです。
障害者雇用分科会の構成とほぼ同じですが、障害によってニーズが異なります。特にきこえない人たち、例えば、ろう重複、つまり精神、知的を併せ持つろう重複の障害者それぞれのニーズは異なっております。一般的なきこえない人は、民間の会社で勤めている人、特例子会社で勤めている人、就労支援B型で勤めている人のニーズは、それぞれ全く違います。1回のヒアリングだけでは、十分ではありません。様々なニーズをきちんと検討会に反映するために、この社保審障害者部会と同様に、きこえない人の代表である当連盟も構成員に加えていただきたいと要望します。
2つ目、資料3、福祉サービスの質の確保について、2つあります。まず都道府県等の職員に対する研修の充実についてです。障害者への対応方法というものは、障害者それぞれニーズが異なりますので、当事者団体がきちんと研修で話すような仕組みを研修に取り入れていただきたい。
そして、様々な障害の特性が異なるので、障害者をひとくくりにした対応ではなく、それぞれ障害者のニーズを丁寧に把握して、それぞれに対応できるような研修プログラムを望みます。
3つ目に、グループホームの質の確保に向けた取組みです。
管理者研修について、きこえない人が入居しているグループホームも多くありますので、きこえない当事者が管理者として世話をすることが合理的です。きこえない人が研修を受ける際は、障害者差別解消法に基づく合理的配慮、情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法及び手話施策推進法などをふまえ手話通訳の手配等を対応していただきたい。そして情報保障が必要であることをきちんと明記した上での研修の周知をお願いいたします。
実際、研修のときに予算がないとか、負担がかかるので駄目だと断られたケースが多々出ております。きちんと研修の案内で明文化していただき、手話通訳手配を断られるようなことがないようにしていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 兵藤委員から3つ御意見がありまして、雇用福祉横断検討会の構成員についてと、それから質の確保における特性の配慮、それからグループホームの研修における合理的配慮という3つの御要望、御意見があったということで、事務局としては、これも受け止めて参考にしていただいて、今後検討いただければと思います。御意見ということでございました。
続きまして、オンラインのほうから御発言を募りたいと思います。オンラインの方で、すみません、1回手を挙げていただければと思いますが、そうしましたら、すみません、私の画面上、近い順番で指名させていただきます。まず、最初に安藤委員からお願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。公益社団法人全国脊髄損傷者連合会の安藤です。よろしくお願いします。
2点ほど、意見を述べさせてください。
1つ目なのですけれども、今、お話を伺っていて思ったことで発言させていただくのですが、資料1の3ページ目、障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施についての案というところの中の、3番の(2)の視点の2というところです。
人材確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策というところなのですけれども、論点がすごく飛躍するのですが、この人材という中に障害当事者も入れておいてほしいです。エンパワーメントの視点とか、そういった中で考えていただきたいのですけれども、知的障害とか精神障害のある方は少し置いておいて、私のような身体障害者を仮定していただきたいのですけれども、私のような身体障害者の場合、ヘルパーさんがどんなに優秀でも、ヘルパーさんと障害当事者の、私のような立場がホームヘルプサービス、重度訪問介護を受けていると、当事者の人たちを育成しないと、どんなにヘルパーさんが優秀でも、ヘルパーさんが疲弊して辞めてしまうということもあって、やはりそこは、当事者をエンパワーメントしていく必要性があるなと、常日頃から思っているのです。
それで、会員の皆さんとお話をしていても、そういうことをよく伺っていて、ここにはやはりピアサポートの必要性を感じています。ですので、こうしたピアサポートとか、そうしたことの対処方策としても入れてほしいし、この人材の中に利用者さんの視点というか、利用者も人材だと思って、そこをどう向上させていくか、エンパワーメントしていくかということも、何となく入れていただきたいと思いました。
次に、資料2の就労の横断の件です。この件ですけれども、この資料を伺っていて思ったのが、重度障害者の取扱い、とりわけ身体障害者の重度障害者の視点は入っているのかなというのが、委員の皆さんのを見ても、もう少し、軽度ではなくて重度な障害の意見を言える人はいるのかなというのが、少し思った次第です。
今、私よりもっと重度な医療的ケアを要するような人工呼吸器をつけて、ALSで24時間介助が、それで重度訪問介護を24時間利用しているような人でも、在宅で仕事ができるような時代になってきています。
そうした中で働こうとすると、経済活動だから、重度訪問介護は削減しますということで、働いている分だけ重度訪問介護がなくなってしまう。
そうすると、生活ができなくなってしまうから、結果的に就労参加は諦めるということが起きていて、そうした中で、もう少し雇用と福祉の在り方というものをどう考えるかと、もっと重度な視点のこともここに入っているのかなと、主な検討事項の中に、その他があるから、そこに入っているのかと期待しながら思っていたのですけれども、ぜひそうした重度な障害者が職場介助を、介助者にお願いしながらも働ける世の中になりつつあるということを踏まえた上で、御検討いただきたいなと。
また、今、皆さんも御存じだと思いますけれども、インフレで僕ら障害当事者の人たちは、若い頃からもう障害者だから、資産形成しているわけでもなくて、基礎年金と手当で暮らしている人が多くて、親元を離れて、もう親と死別している人も多くて、コンビニへ行くと、今まで100円で食べられたおにぎりが200円になってしまって厳しいみたいなことをよく話しています。
ですので、できれば本当に、今まで年金手当だけで生活していた人たちも働けるチャンスが生まれてきている中で、また、社会の中の一員としても考えていく中でも、ただただ補助金とか手当をもらうのではなくて、就労参加をして稼いでいく、そうした方向性を今回出していただければなと思っています。
また、そうした発言のできる機会を、この検討会の中でも、当事者が言えるような機会を設けていただきたいなと思っています。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
御意見、御要望が2つということで、報酬改定のほうの人材確保の中にピアサポートの発想が入れられるかという御意見だったということ。
あとは、資料2のほうの就労、雇用と福祉の横断のほうで、重度障害に対する考えはどうなっているのか、これも考慮いただきたいという御意見もございました。
すみません、これは御意見ということで、また踏まえていただければと思います。
それで、すみません、急がなければいけない、小林委員が退出予定ということで、ちょうど小林委員に御指名をしようと思っていたところなので、小林委員からどうぞ、お願いいたします。
○小林委員 時間をつくっていただき、ありがとうございます。先ほどは、もう難しいかなと思ってチャットに書き込みました。日本発達障害ネットワークの小林です。
これからの報酬改定の団体の選定について、1点意見がございます。
現在、障害福祉分野における心理的なアプローチだとか、メンタルヘルスケアの重要性は急速に高まっているものだと思います。
発達障害児者にとどまらず、身体知的精神の全般、さらには御家族への心理的支援など、非常に幅広い領域に及ぶものだと理解しております。
中でも、障害児通所支援の領域では、心理専門職が果たす役割は極めて大きくなっているものと思います。
今回、調査があったのですけれども、福祉分野で働く公認心理師の約2割強が、障害児通所支援等での現場で雇用されておりまして、その存在感は年々増しているという状況かなと考えております。
そのために、公益社団法人日本公認心理師協会をヒアリング団体に加えていただけないかなと、そういう意見です。1点です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。御意見ということで、事務局、参考にいただければと思います。
そうしましたら、次に、山本委員からお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会の山本でございます。
資料2と資料3について、資料2について1点、資料3について3点、意見を述べさせていただきます。
まず、資料2ですが、この検討会で扱う主な検討事項の中には、うつ病に限らず、様々な障害を有する者を対象としております。障害者が就労するにあたり、労働や福祉の観点だけではなく、疾患特性やそれに由来する生活上の困難として就労する際に雇用者の配慮が必要な点など、医療やケアの視点からの検討も必要と考えております。
続きまして、資料3です。まず「(2)障害福祉サービス事業者等の指定のガイドラインについて」に関して、今回、参考資料に、障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン案が示されましたが、一旦ガイドラインを発出した後にも、当事者や行政の意見を踏まえ、必要に応じて改善を図っていただきたいと考えます。
「(3)共同生活援助の管理者の資格要件について」です。
共同生活援助では、利用者の急変時の対応や感染症の予防など健康面での対応を含め、マネジメント力が重要と考えます。
資格要件案として示された共同生活援助管理者研修の中で、ぜひ取り扱っていただきたいと考えます。
最後、資料3の「障害福祉サービスの質の確保について」でございます。
ここで示された運営指導・監査の強化や、指定のガイドライン、管理者の資格要件は、最低限の質の確保のための枠組みであると考えます。
一方、医療や介護分野では、サービスのアウトカム評価も注目されておりまして、今後、障害分野でも何をアウトカムとするか、利用者家族調査など、質に関するデータ収集と活用のあり方を含めて検討を始める取組が必要と考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
3つの御意見ということでございました。事務局、参考にいただければと思います。
なかなか時間も迫ってきていますので、どんどん続けたいと思います。
次に、白江委員のほうからお願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。
全国身体障害者施設協議会の白江と申します。時間がございませんので、手短に8点ありますが、いずれも意見、要望でございますので、よろしくお願いいたします。
まず、1点目ですけれども、報酬改定に関しまして、先ほど佐々木委員からも御指摘がありましたが、全く同感です。さらに重ねて、収支差だけではなくてきめ細かい視点からの議論をお願いしたいというのが1点。
2点目ですけれども、資料3の4ページ、先ほど、酒井委員、それから、ほかの委員からも指摘がありましたけれども、指定受託法人について、詳しく御説明いただきたい、実態を知りたいと思いますので、今後どこかの機会で、ぜひ資料提供なりをお考えいただきたいと思います。
3点目ですけれども、同じく資料3の5ページになりますけれども、都道府県の職員の研修についてですが、座学が中心になっているように思います。先ほども御指摘がありましたように、やはり現場の職員であったり、あるいは当事者の方であったりとか、見学でもいいと思いますけれども、そういった実習も含めて御検討いただければと思います。
次に4点目ですけれども、6ページになります。この大規模法人に対する監査ですけれども、書面とそれから実地とやるわけですけれども、現実的に、実際にできるのかなという不安があります。実施体制など、もし、どこかの機会で結構ですので、実際に行われていく中で、経過などの御説明などもいただければなと思います。
5点目になります。16ページにグループホームの管理者の研修について御記載がありますけれども、1つは、都道府県格差が出ないように、それから、サビ管研修の二の舞にならないように、いろいろな問題が出ておりますので、そういったところを十分御検討いただいて、十分な回数、それから定員、それからタイミング、そういったものをぜひお考えいただきたいと思います。
6点目ですけれども、17ページになります。今度は職員の方の研修になりますけれども、こちらも基礎的研修ということですが、事業者の負担軽減というのは、私どももそうなのですけれども、ありがたいのですが、やはり本来の目的を達成するためには、多少負担は必要になってくると思います。ですので、現場実習であるとか、他のグループホームですとか、いろいろな当事者の方の声を聞くなど、先ほども御指摘がありましたけれども、そういったことも、ぜひ組み込んでいただきたいと思います。
7点目になりますけれども、これは参考資料のほうの虐待防止のほうの件になるのですけれども、毎年、この研究事業を読ませていただいているのですが、どうも都道府県、自治体のヒアリング中心の分析と私としては印象を持っていまして、なかなか減らない実態を考えると、やはり分析手法なり研究手法を変えなくてはいけないのではないのかと思っておりますので、改めてその辺も御検討いただければと思います。
最後に、今日は全く出ていない課題ではあるのですけれども、先般、最高裁で欠格事由についての判断がありました。ぜひ欠格事由についても、これは多方面にわたりますので、厚労省だけの問題ではありませんけれども、しっかり議論する場というものも必要かなと思いますので、今後御検討いただければと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 8つございましたけれども、これを厚労省に御参考にいただければと思います。
続きまして、藤井委員のほうから御発言をお願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神神経医療研究センターの藤井です。資料2についてです。
障害者の就労について、雇用と福祉の両方の視点から、施策の具体的な方向性を議論するということだと思いますので、これは非常に重要なことかと思いました。ですので、今回、この検討会が設置されたことは非常に意義あるものと思ったのですが、その上で、1点、検討会の検討の射程について、少し発言をさせていただきたいと思います。
公開されている検討会の資料も拝見したのですけれども、それを見る限りでは、福祉領域については、現時点では就労系の障害福祉サービスを中心に整理されているように思いました。
一方で、実際の支援の現場では、就労支援とか復職支援に関連する機能は、就労系以外の障害福祉サービスの中で担われている場合もあると認識をしております。例えば、自立訓練の中で、生活訓練の中で、生活リズムの回復や、社会参加への準備などと併せて復職支援というものが行われている場合がございます。もちろん、こうした支援というのは、障害のある方の回復過程で重要な役割を果たしていると思いますし、生活訓練と就労、復職に向けた支援が重なる場面も当然あると思います。ただ、制度上、非就労系とされているサービスの中で、実質的にどの程度就労支援とか復職支援、就労継続に向けた支援が行われているのか、またその費用とか利用期間、成果とか報酬上の評価がどのように整理されているのかというのは、現状では見えにくいところがあるのではないかと考えています。
特に今回の議論が、障害福祉サービス費用の伸びとも関係しているのであれば、総費用額の大きさだけではなくて増加率とか、1人当たりの費用とか、報酬上のインセンティブとか、そういうことも含めて見る必要があると思います。仮に総額としては、生活訓練というのは、就労系サービスよりも小さいかもしれないのですけれども、就労支援的な機能がどこにどの程度含まれているのかというのは、サービスの類型別の集計だけだと判断しにくいところがあると思います。
ですので、今後の検討では、就労系の障害福祉サービスに加えて、生活訓練などを含む就労系以外のサービスの中にある、就労支援的な、復職支援的な機能についても利用目的とか支援内容に着目した、実態の把握を視野に入れる必要があるのではないかと思います。
もう一つ、医療機関で行われる就労支援とかリワークとか、あるいは企業内の取組などについては、今回は検討の射程には入っていないようではあるのですが、できれば、これらのサービスとの役割分担とか連携についても、横断的に整理していただければ、そうしていただくことで利用される方にとって、必要な支援の切れ目だったりとか、支援の重複といったことを把握しやすくなると考えられますし、それぞれの制度で担うべき機能でありますとか、報酬上評価すべき成果などについても、より適切に検討できるのではないかと考えました。
以上です。
○駒村部会長 検討会の射程についての御意見であり、御要望ということでありますので、今後の部会でも適宜今の御要望について整理いただくということで、紹介いただくという形になるのでしょうか、そういう御要望がございましたということで、事務局は受け止めていただければと思います。
続けて、樋口委員からお願いいたします。
○樋口委員 時間もありますので、手短にお話ししたいと思います。資料3について、2点意見を申し上げます。
1点目ですが、今回障害福祉サービスのガイドラインが示されました。福祉サービスは、誰でもすぐにできる質より量という誤ったメッセージが、新規事業者による不適切運営、虐待また巨額に上る不正請求事案が多発するという結果を招いたと言えます。
このガイドラインは、サービス提供の入り口となる事業所指定の段階で、サービスの質を確保するために、非常に重要な役割を担っていくものと考えています。それだけに、今回のガイドラインが、それぞれの事業の最低基準を守りさえすればいいという形式的なものとならないために、一定の定期的な研修を管理者、従事者に義務づけるだけでなく、加えて、段階を設けて、より質の高い支援を目指そうとする支援者の動機づけにつながる支援の質に対する評価の仕組みもぜひ必要ではないかと考えています。
一方で、自治体によっては、総量規制を盾に、一律に新規事業所指定を行わない対応を取っている自治体が既にあると聞いています。例えば、グループホームについて重度者、強い行動障害、医療的ケアが必要な方々が安心して地域の中で暮らし、そうした方々への地域生活を支援できる機能を有するグループホームは、圧倒的に足りておりません。
今後、国、地方自治体においては、しっかりニーズ調査を行っていただき、数値目標をいつ頃までにどのようなグループホームをどのくらい必要かということを定めて、優先順位をつけて、その目標値との整合性を図りながら認可するという政策誘導が必要だと思います。
2点目です。
グループホームにおける虐待事案が、令和元年から6年度の比較において4倍となっております。割合において障害者支援施設を大きく超え、最も多く発生しております。特にグループホームの新規事業者、従事者に対して、障害福祉の基本理念や支援者としての倫理感を養う障害福祉についての基礎的な研修の受講が必要です。現在の虐待防止研修についても受講することによって、現場の支援の質が高まり、従事者のモチベーションの向上につながる、効果的で実践的な研修の内容の見直しが必要であると考えています。
以上です。
○駒村部会長 2つの御意見がありましたので、これも事務局、御参考にいただければと思います。
そうしましたら、櫻木委員からお願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。
日本精神科病院協会の櫻木です。時間があれですので3点ほどお話をします。事務局の方からお考え、あるいは御意見があれば、出していただければと思います。
1点目は、資料の1、障害福祉サービス等報酬改定についてです。サービス等報酬改定については、私は以前から役所のインナーだけで議論をするということはないように、それから議論がオープンにされるようにという要望をずっとしてきました。
今回、アドバイザーという形で外からのアドバイザーを10人導入されている。それから、その都度、障害者部会に報告をしていただいているということで、幾らか改善をされているとは思うのですけれども、やはり根本的にサービス等報酬改定の在り方を考えなくてはいけないのではないかなと。
障害福祉施策の大きなエンジンとしては、1つは、予算的な措置がありますし、もう一点は、このサービス報酬ということがあろうかと思います。診療報酬とか介護報酬のような社会保険方式とは違って、なかなか同じようにはいかないとは思うのですけれども、現場や、あるいは当事者、家族の意見、それから片方、財政的な問題、持続可能性の問題ということの議論をしながら進めていく必要があるかと思います。
例えば、障害者部会では、ずっと基本指針の見直しについて議論が行われてきました。精神障害の分野で言うと、例えば、成果目標として退院後1年以内の地域における平均生活日数あるいは退院後30日以上の再入院率、これが新規に取り入れられましたし、活動指標としては、精神障害者の短期入所の利用者数と、これも新たに入れられました。
そういった障害者部会での議論を基にして、例えば、サービス報酬上の御提案がされることがあれば非常に有意義なのですけれども、例えば、そういった成果目標あるいは活動目標を基に考えるとすると、例えば、精神障害者に関する医療型の短期入所、このことも御提案いただければありがたいと思うのですけれども、その辺が見えてこないですね。あくまでも障害者部会は、資料にもありますように(報告)ということになっています。ヒアリングという場も設定されていますけれども、53団体が15分ずつ、これは、少しセレモニー化しているとしか言いようがありません。ですから、いわゆる実際に必要な人に必要なサービスが届くようなサービス報酬の考え方というのが、やはり必要ではないかと思います。
2点目、資料の2、障害者就労に係る雇用福祉横断検討会と、これも何人かの委員のほうからお話がありましたけれども、あくまでも福祉と雇用の相互検討ということで、医療とかが入っていませんね。これも何人かの委員からも意見がありましたけれども、例えば、検討事項の(4)福祉と雇用の相互往来関係というところに、具体的なところで、鬱等からのリワークというのがあります。
リワークに関しては、福祉的な立場でのリワークもありますけれども、医療の立場のリワークということもあります。それから、精神障害あるいは難病の方というのは、疾病と障害が併存していると。これは、大きな特徴になりますので、その辺のことを考えると、医療の関わりというのは非常に大事になってきますので、これをこのまま雇用と福祉だけで相互に検討していくというのは不十分ではないかなと考えています。
3点目、これは資料の3、質の確保、これに関しては、去年来、指導とかあるいは監査の充実ということで御要望申し上げて、見直しがされています。マニュアルというのも本当はなかったのが設置されましたし、それから、指導や監査の頻度も増えています。ただ、これは頑張っても、やはり十分かというと、なかなか十分なところまでは行かないだろうと思います。
そうだとすると、入り口問題になりますけれども、例えば、社会福祉事業の第一種と第二種というのがあります。施設入所系が大体第一種、それから通所系は第二種となっていますけれども、これも、第一種のほうは、サービスが、例えば、中断されると、たちまち大きな影響があるということで、施設入所系のサービスになっていますけれども、例えば、就労支援あるいは就労継続支援といった部分に関して言えば、これも中断すると、かなり利用者に大きな影響があります。この第一種と第二種の見直しというのも必要ではないかと思うのですけれども、これに関しては、例えば法律の改正というのは必要でしょうか。必要だとすると、どういう手順でそれをお考えになるかということについて、お教えいただければと思います。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 櫻木委員の今のお話の中で、3番目は質問ということだと思います。櫻木委員、1番、2番は御意見ということでよろしいですか。
○櫻木委員 一応お考えが事務局のほうであれば、今のままの、例えば報酬改定の進め方というので、もう十分なのだとお考えだったら、そのように言っていただく。
それから、検討会についても、考え直すということをお考えかどうかというのを教えていただければと、簡単なお答えで結構です。
○駒村部会長 事務局、3つとも御質問の趣旨ということでございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
まず1点目でございますけれども、この報酬改定につきましては、この資料でお示ししているような枠組みで進めていくということとしておりますけれども、もちろん医療と介護と比べると、例えば社会保険ではないというところもございますし、それは端的に言えば、支払い側がいないということもありますので、形は、医療、介護とは異なってくるということかと思いますけれども、そういった中で、こういったアドバイザーの方にも御参画いただきながら検討するという枠組みかと考えておりますし、当然この部会で議論した内容を踏まえて、こういった検討チームでも具体的なところに落とし込んでいく関係にあると理解をしているところでございます。
また、2点目の横断の検討会につきましても、これは非常に扱っているテーマも、ある意味、非常に広くなり得るということかと思っておりますけれども、その中で、ある程度スコープを絞って議論を行っていくということでもあります。
一方で、我々としても幅広く御意見をいただきつつ検討していく、これはそういうことかと思っておりますので、まずは事務局で検討しながらということかとは思いますけれども、今日もいろいろ御意見をいただきましたので、そういった御意見をどういった形で反映していくかというところは、我々としても考えていきたいと考えておるところでございます。
また、3点目、一種、二種の見直しということですと、基本的には法改正が必要ということにもなる、そういった関係にあるということでございますので、そのようなことを踏まえた検討が必要になるだろうと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 事務局のお考えが、今、御紹介されたということでございます。
すみません、続けていきます。野澤委員、お願いいたします。
○野澤委員 一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。よろしくお願いします。手短にお話ししたいと思います。
まず、1点は、就労に係る検討会です。やはり私もこの議論の射程というのが気になるのですね。昨今は、A型、B型の不正が取り沙汰されておりますけれども、一般就労にも大きな問題があるというのは、前々から指摘されているわけで、雇用代行によって収益は非常に上げているけれども、障害者就労の本質を逸脱しているのではないかと思われるようなケースが、全国を席巻しているわけで、これを機に、やはり根底的な議論というのを期待したいと思います。法定雇用率の制度に踏み込んだような議論も期待したいと思います。
AIの時代で、人間が働くというのは何なのかみたいなことが深く問われている時代、障害者の就労だけが例外であるとは思えませんので、これを大きく期待したいと思います。
2点目は、総量規制なのですけれども、これは確認ですけれども、総量規制とは何なのかということで、新規の開設は押しなべて認めないということなのか、それとも、これまでは申請があって内容が整っていれば認めざるを得なかったものを、行政の判断で申請を認めないこともありとするということなのか、後者だとは思うのですけれども、その場合、自治体の眼力とか力量が問われるわけで、自治体への国からの指導だとか、バックアップというのを万全にしていただきたいと思います。
監査や、資格要件や、研修、これによって質を担保しようということなのですけれども、もっとリンクさせて質の高い法人施設の開設は認めるけれども、劣悪なものは排除していくという理想的な方向に向けて加えていっていただければと思っております。
3点目ですけれども、グループホームの管理者の資格要件とか研修です。研修は、いろいろな分野で濫立しているような状況で、現場も研修を受けることで疲弊しているような現状もあると思います。
それで、強度行動障害の支援者養成研修を見ても、研修専門の会社とか学校が請け負って形式的にやっているようなものが見受けられる。これだと全く意味がないと思います。知識を教えるだけではなくて、グループホームの障害者支援という仕事の意義だとか本質というものを伝えて、モチベーションを高められるような身のある研修を整えていっていただければと思っております。
以上です。
○駒村部会長 野澤さんの御意見、御発言は、確認という言葉もありましたけれども、いずれも御意見ということで理解しましたので、事務局、参考にいただければと思います。
続いて、阿部委員からお願いいたします。
○阿部委員 ありがとうございます。
日本身体障害者団体連合会の阿部です。
私は、障害福祉サービスの質の確保、特に資料3の11ページの総量規制関係のことからお話しさせていただきたいと思います。
この総量規制に関しましては、これまでも各委員から、そして、本日も佐々木委員、樋口委員、野澤委員からも言及をいただきましたけれども、重度障害者、強度行動障害者、医療ケアの必要な人が取り残されるのではないかという不安がとても大きくありました。
それに対して、今回は資料の11で、これらの方々の個別のニーズについてしっかりと把握して、規制の対象外とするということも記していただいて、説明もいただきました。
このことについては、それぞれの指定権者になる都道府県と、それから市町村のニーズを把握する市町村の職員にも十分に徹底していただいて検討していただくことが必要かと思います。それぞれの委員の御心配、懸念がないような取組を求めるものであります。
それから、令和10年度からの障害福祉計画、障害児福祉計画のサービス利用の意向調査は、もう既に終わっているものかなとも思いながらですけれども、繰り返しですけれども、重度障害のある方、強度行動障害のある方、医療的ケアのニーズがある方々の実態をしっかり把握していただきたいと思います。
そして、その上で、構築されるサービスにつきましては、現在、サービスを利用している方はもちろんですけれども、将来的にサービスを利用する可能性のある方々、例えば、今、御家族と一緒に生活している障害がある方々が、やがて御家族の高齢化とともに、グループホームを利用する可能性がある方々にも、それらを十分な選択肢として説明すること、理解をいただくことに努めていただく必要があろうかと思います。自己選択、自己決定を踏まえた上での自己実現ということは、この障害福祉の理念でもあると思いますので、ぜひ当事者も含めた選択肢の十分な説明、広報に努めていただくようにお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 大きく2つの御意見だったということで、事務局のほうで、また、御検討いただければと思います。
続けて、叶委員からよろしくお願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。
全国社会就労センター協議会(セルプ協)の叶です。
まず、私のほうからは、資料2の障害者就労に関わる雇用福祉横断検討会についてですが、障害者の就労支援について雇用と福祉の連携のもと、その充実に向けた議論を進めていくことについては、重要なことだと考えております。
議論に当たって、ぜひ、大切にしてほしいと思っていることは、もちろん一般就労を希望する障害者に対して、一般就労に向けた支援を充実させていくことは重要なことだと思っております。
また一方、一般就労が困難であっても、働くことを希望する障害者に対し、就労継続支援A型、B型の役割は大きく、そこでの自立や社会参加に向けた取組も極めて重要だと思っております。
現在、就労継続支援事業所には、一般就労はしたものの、体調悪化や自信の喪失により退職した方や、加齢等により働き続けることが難しくなった方など、重度障害者や高齢の障害者などを含めて約50万人の方々が働いています。雇用福祉横断検討会では、一般就労と福祉的就労のどちらか一方を重視するものではなく、双方の充実を図ることが必要だと思っています。そして、何よりも、障害者本人の意思や希望を尊重し、多様な働き方を選択できる仕組みを構築していくことが重要だと考えております。
次に、関連しますけれども、資料3についてです。
先ほどからも意見が出ていますけれども、障害者雇用の数は、もちろん増えてきていますが、法定雇用率の達成のみが目的となるような新たなビジネスも出てきて、雇用の質が課題となってきております。
一方、福祉的就労の場でも、報酬や営利のみを目的として参入し、不適切な運営を行う事業所が見られることについても、本当に深刻な問題と受け止めております。就労移行支援体制加算の不正請求や、在宅支援の急激な拡大などに伴うモラルハザードが生じない制度運営が喫緊の課題であると思っております。
そのような状況の中で、資料3で出された、都道府県に対して、運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方を示すことは、極めて重要だと思っています。
特に、実際に指導・監査を行う都道府県の職員向けの研修は極めて重要だと思っています。適切な事業所の運営の実態を把握するために、提出された資料の確認だけではなくて、利用者、家族からの聞き取り等も含めて、指導・監査のポイントを都道府県の担当する職員がきちんと学習していくことが必要です。そうしないと、せっかくマニュアルや処分基準の考え方を示してもらっても機能しないのではないかと思っています。
また、その事業に精通した第三者を入れることも極めて有効であると考えています。今回、厚労省から出された、新規指定の在り方や運営状況の指導・監査、ガイドラインと、かなり踏み込んだ内容になっていると思っています。ぜひ、これがきちんと機能して、障害者の雇用、就労の場の充実につながっていくことを願います。
最後にもう一つだけ、昨年創設された就労選択支援についてですけれども、この事業は、どこでどのような働き方を望むかの自己選択をすることを支援する重要な場だと思っております。
その上で、就労選択支援事業所は、地域の社会資源に関する正確な情報収集と、公平中立の視点が求められます。特定の事業所にあっせんしたり、サービスの誘導を前提とすることなく、公平性、中立性を担保する仕組みを構築する必要があります。
現在、福祉的就労で働いている人であっても、この事業を利用して、そこが適正に機能することで、本人の意向を尊重した選択ができると考えます。
一方で、中立性、公平性を欠くおそれのある事業所が参入した場合には、利用者の適切な選択を阻害する危険性があります。就労選択支援の指定や運営基準については、特に慎重な対応をお願いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
大きく3点の御意見があったということで、事務局のほうでも受け止めていただいて御検討いただければと思います。
最後になりましたが、お待たせしました、江澤委員のほうから御発言をお願いいたします。
○江澤委員 時間が押しておりますので、簡略に申し上げます。
まず、資料1につきまして、最近やっと障害者部会と、この報酬改定検討チームの議論がキャッチボールできるようになったと認識しています。次回の改定におきましても、しっかり報酬改定検討チームの意見あるいは障害者部会の意見というのは、相互に交わしながら、透明性を持っていろいろ改定についての議論をお願いできればと思っております。
続きまして、資料2ですけれども、何人かの先生がおっしゃいましたが、この検討会の構成員に医療関係者が含まれておりません。やはり御本人の病状というのが大きく関わるわけでありますし、新たに始まっている就労選択支援のアセスメントにおいては、主治医と産業医の意見であったり、主治医と産業医の連携みたいなものは重要だと思いますので、また御検討いただければと思います。
続きまして、資料3の(1)の運営指導・監査の強化につきまして、昨今は、かなり障害福祉分野においては、巨額な返還に至るようなケースがあります。要は100億円以上の三桁億の返還のような大変大きな事案も散見されるところですので、しっかりと適正に運営できるようにお願いしたいと思います。
なお、介護分野では、各サービス類型ごとに自己点検マニュアルが存在しておりまして、各事業所で自らがいろいろ点検できるようなツールがありますので、そういったものも、ぜひ導入の検討をお願いできればと思います。
続きまして、(2)の指定ガイドラインですけれども、これは、やはり質の担保であったり、健全な経営が継続できるかどうか、そういった視点も重要ではないかと思っております。
最後に、(3)の共同生活援助の管理者要件ですけれども、当然研修を行うことは必要ですけれども、介護分野の管理者研修と比べると、少しボリュームも少ないのかなという感想も持っております。
特に共同生活援助で、本日も意見がございましたが、虐待が非常に増えているというのは大変ゆゆしきことでございますので、そういったことも含めて、しっかりとした研修を行っていただきたいと思っております。
特に運営に当たっては、地域との交流あるいは、ボランティアの方に入っていただくとか、地域からの目が入ることが重要ですし、運営推進会議がしっかりと履行されているかどうか、そういったことを含めて検討いただければと思います。
以上でございます。ありがとうございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
大きく4つの御意見があったと思いますので、事務局におかれては御参考にしていただいて御検討いただければと思います。
時間がややオーバーしている中で大変恐縮なのですけれども、ちょっと私の運用に不手際がありまして延びてしまっております。もう少しお時間をいただきたいと思います。
小阪委員より発言の御希望があると伺っておりますので、小阪委員のほうで、まず、御発言いただければと思います。
○小阪委員 発言の機会をいただきましてありがとうございます。手短に問題意識を皆さんと共有したいと思います。
日本メンタルピアサポート専門員研修機構の小阪です。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私がこれから申し上げることは、本来、スポーツ政策に関わる事項であります。しかしながら、全国障害者スポーツ大会は、障害福祉施策とも密接に関係する、言わばスポーツ政策と障害福祉施策の接合点に位置する事業であると認識しています。
そのため、障害福祉施策全体との整合性という観点から障害者部会の委員の皆様と、私どもが感じている切実な問題意識を共有させていただきたいと思い、発言させていただきます。
本件は、全国障害者スポーツ大会、精神障害の部において、参加資格を手帳所持者のみに限定する方向で整理が進められている件についての問題意識です。
まず、本大会は、障害のある選手の社会参加の推進を目的とした全国的な祭典であり、その対象は一貫して障害のある選手とされています。その前提に照らしたときに、精神障害者についてのみ、手帳所持者に限定する整理が妥当なのかという点については、その正当性の確保という観点で検証の余地があると考えています。
具体的な数字で申し上げますと、精神障害者全体は約600万人とされていますが、そのうち手帳取得者は約150万人であり、全体のおよそ25%にとどまっています。これは、ほかの障害領域とは明らかに異なる精神障害領域の特有の状況であると認識しています。つまり今回の整理により、約450万人という非常に多くの精神障害のある方々が参加機会段階から事実上排除される構造となり得ること、また、その影響の大きさを踏まえますと、極めて慎重な検討が必要だと考えています。
次に、精神障害者の定義の問題です。現在の精神保健医療福祉制度においては、手帳所持者に限らず、自立支援医療の利用者や精神科医療の継続的利用者も含めて把握されています。その中で手帳を取得していない多くの選手が大会から排除される構造が生じる場合、制度間の整合性という観点からも、慎重な整理が必要だと考えます。
最後に、意思決定のプロセスの観点です。本件は、当事者ヒアリングの内容や構成が十分に可視化されておらず、また、決定プロセスにおいて、当事者不在となっている可能性もあり、合意形成の成熟度という意味においても、なお検証の余地があると認識しています。
参加資格の変更は、一旦制度として定着すると後からの修正が極めて困難となります。その意味でも、本件は結論を急ぐのではなく、一度立ち止まり、制度全体の整合性という観点から丁寧な検証を行うことが必要ではないかと考えています。
なお、本件は、改定そのものを直ちに否定するものではありませんが、将来世代への説明可能性を確保する観点からの問題提起であり、制度全体にも大きな影響を及ぼし得るものと考えており、障害者部会の皆様と、事務局である厚生労働省の皆さんとも、その問題意識を一体として共有させていただければと思い、発言させていただきました。
ありがとうございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
関係者で共有すると、政府部内でも情報共有をいただければと思います。
ちょっと時間ももうオーバーしておりますので、もしかしたら、まだ御発言の希望者はいるかもしれませんけれども、大変恐縮ですけれども、今日はここで終わらせていただきたいと思っております。
事務局からどうぞ。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 超過している中、申し訳ありません。朝貝参考人から、参考資料3の虐待の調査で凡例が抜けているという御指摘がありましたが、分かりましたので、ここで報告をさせていただきます。
参考資料3の3ページ、虐待の発生したグループホームの虐待者の職種という点でございました。「全体」について読み上げさせていただきますけれども、まず、青色の10%のところがサービス管理責任者、オレンジ色の14%のところが管理者、灰色の2%のところが設置者・経営者、黄色の31%のところが生活支援員、青色の34%のところが世話人、緑色の8%のところがその他ということでございました。大変失礼いたしました。
○駒村部会長 これは、資料も反映しておいてください。大事なことだと思いますので。
どうもありがとうございました。
そうしましたら、今日は、ここまでにさせていただき、最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。
委員の皆様、ありがとうございました。失礼いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインも併用して開催しております。
事務局においては、資料説明は、できるだけ分かりやすく要点を押さえた説明になるようにしてください。
各委員からの御発言についてお願いがあります。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。より多くの委員の御発言の機会を確保するため、できるだけ簡潔に御発言いただきますよう、お願いいたします。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合は、資料番号や記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
それでは、事務局より、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は、御欠席の御連絡をいただいた委員はおりません。
続きまして、委員の代理について、岡田委員の代理として小幡参考人に、小﨑委員の代理として朝貝参考人に、永松委員の代理として河野参考人に、中村委員の代理として重松参考人に、吉野委員の代理として兵藤参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、小林委員、新保委員につきましては、所用のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。
また、本日の資料につきましては、議事次第、資料1から3、参考資料1-1、1-2、参考資料の2、参考資料の3となります。
会場にお越しの方で、これらの資料に不足などがございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、議事に入ります。
資料1から3について、まず、事務局から説明した後に、質疑応答の時間を取らせていただきます。
それでは、事務局から、よろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 それでは、まず、資料1「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定について」でございます。
1ページ目を御覧ください。
障害福祉サービス等報酬改定につきましては、障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催いたしまして、11名のアドバイザーの方々に御協力いただきながら検討を行うこととしております。
令和9年度の改定に向けましては、令和8年4月28日に検討チームを開催いたしまして、キックオフをしているところです。
報酬改定に向けた検討の進め方については、2ページを御覧いただければと思います。
6月から関係団体ヒアリングを実施いたしまして、いただいた御意見を踏まえて論点整理をした上で、秋以降各サービスあるいはサービス横断的な検討を行います。
最終的には、12月に報酬基準に関する基本的な考え方を整理、取りまとめを行った上で、年明けに報酬改定案の取りまとめを行う予定としております。
3ページを御覧ください。
関係団体ヒアリングにつきましては、6月から8月までに計6回程度を実施する予定としております。
ヒアリングにおいては、盛り込んでいただきたい視点を6点挙げております。
視点1、障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に、令和6年度報酬改定後において、総費用がプラス12.1%の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策。
視点2、人材の確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策。
視点3、令和6年度、報酬改定及び令和8年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況。
視点4、各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のないサービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策。
視点5、より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、サービス・支援の内容・質にばらつきが見られることへの対処方策。
視点6、地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対応方策としておるところです。
4ページを御覧いただきますと、ヒアリングに御対応いただく関係団体ということで計53団体から御意見をいただくこととしております。
資料1については以上でございます。
続いて、資料2を御覧いただければと思います。
1ページ目になりますけれども、6月の1日に障害者就労に係る雇用福祉横断検討会を開催しております。
こちらにつきましては、令和2年から3年にかけまして、障害者雇用福祉施策の連携強化に関する検討会というものを開催しておりましたけれども、そちらについてテーマを変えまして、継続的に議論するものということでございます。
こちらにつきましては、1ページ目に書いていますけれども、障害者の就労支援につきましては、雇用施策と福祉施策との連携のもとで、その取組を進めてきたということですけれども、平成18年の自立支援法の制定以降の我が国の一般就労の場の進展であったり、それに伴う福祉施策の利用者像の変化などに伴って、障害者就労に係る雇用、福祉の果たすべき役割についても変化をしてきていると考えており、雇用福祉施策の双方で整理、対応していくべき課題が存在していると理解しています。
また、令和8年2月に障害者雇用に関連いたしまして、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会によりまして、取りまとめられた報告書においても言及されておりますとおり、雇用福祉の役割分担など、両面から丁寧に検討していく必要があると考えています。
こういった状況を踏まえまして、本検討会におきましては、障害者就労に係る雇用施策と、福祉施策の在り方について具体的な検討の方向性を議論することを目的として、開催するものとしています。
検討事項といたしましては、まず、今年度、雇用の福祉の役割分担の基本的考え方などについて議論を行いまして、さらには就労継続支援の在り方、それらに対する障害者雇用促進法の適用の在り方、また、就労選択支援、就労移行支援、就労定着支援の効果的な在り方、障害者就業生活支援センターとの役割分担、また、福祉と雇用の相互往来関係、これは、鬱等からの復職、あるいは企業雇用における障害者である労働者の方の加齢に伴う諸課題ということです。また、その他としても議論を行うこととしているところです。
こちらの座長は、駒村部会長にお願いしているところでございまして、本部会の一部の委員の方にも御参画をいただいています。
資料2については以上でございます。
○乗越企画課長 続きまして、資料の3でございます。障害福祉サービスの質の確保についてでございます。
1ページを御覧ください。
本日御説明する事項は、御覧の3点になります。
まず、1点目「障害福祉分野における運営指導・監査の強化について」でございます。
2ページを御覧ください。
運営指導・監査の強化につきましては、これまでも部会におきまして御議論いただいてきたところでございまして、こちらの資料の見直しの方向性にお示ししておる方向性にのっとって取り組んでまいりましたので、その進捗状況について御報告を申し上げます。
なお、1点目の運営指導の実施の重点化につきましては、こちらは、令和7年度の実績につきまして、現在、集計中ということで、今回は報告できませんが、夏以降取りまとまり次第、報告をさせていただければと思います。
3ページを御覧ください。
運営指導・監査の強化につきましては、それらの事務を効率的・効果的に行う必要があるということで、今回は、マニュアルを作成しております。これまで未整備であったものについてマニュアルを作成して、集団指導・運営指導マニュアルにつきましては、運営指導の際に確認する事項を重点化した確認項目、文書を示す。また、監査マニュアルにつきましては、処分等の程度を検討する際に参照する処分基準の考え方を示すといった内容を盛り込みまして、こちらのマニュアルを作成することとしております。
4ページを御覧ください。
こちらは、運営指導の実施体制に関する取組の事例について御紹介をするものでございます。
都道府県におきましては、運営指導を効率的・効果的に実施するために、指定事務受託法人の活用や、オンラインの活用といった工夫が行われております。
指定事務受託法人につきましては、いわゆる公権力の行使に当たらないような質問や文書提出の依頼、文書の確認など、また督促など、そういったものが民間の法人などに委託をして行われておるということでございます。
また、オンラインの活用ということで、提出書類をオンラインで求めることによって、そうした事務処理の手間を少なくするといった工夫も行われておるということで、こうした取組につきましては、今回の運営指導マニュアルにおきましても、記載をいたしまして、周知を図っていくこととしております。
それから、5ページを御覧ください。
都道府県の職員に対する研修の充実ということでございます。7年度の研修につきましては、研修内容についての充実を図ったところでございます。研修の時間についても、これまで90分だったものを270分にカリキュラムを拡充したこと、それから、ディスカッションを行う、その演習などを行うこととしたこと、こういったカリキュラムの充実を図ったところでございます。
また、実施時期につきましても、年度の初期に行うことといたしまして、また、参加の依頼も、しっかり行ったことから、令和7年度につきましては、9割以上の自治体の参加を得たところでございます。
6ページを御覧ください。
事業者を運営する、法人の業務管理体制につきましては、複数の都道府県にまたがる法人につきましては、国が検査を行うこととしておるところでございます。
見直しのポイントにありますように、令和7年度につきましては、国所管法人の約半数について書面検査を行ったほか、100以上の事業所を運営する大規模な法人を中心に、一般の検査につきましても、前年度の2倍以上の検査を実施したということで、検査の充実を図ったところでございます。
7ページは、運営指導・監査についての実績となりますので御参照ください。
○大竹障害福祉課長 続いて、8ページ目以降でございますけれども、障害福祉サービス事業者等の指定のガイドラインの案について御説明をさせていただきます。
9ページを御覧いただければと思います。
こちらは、令和7年7月24日の第148回障害者部会において、お示しをした資料ということですけれども、赤枠で囲っています、令和7年度に各自治体の支給決定事務や、事業所指定に係る事務の運用状況の調査結果を踏まえ、各自治体の指定事務の運用状況等について、さらなる調査を行った上で、事業所指定の在り方について検討し、自治体の指定事務に資するガイドライン案を取りまとめる調査研究を実施予定としていたものです。それを踏まえまして、今回、そのガイドライン案をお示しさせていただくというものです。
10ページを御覧いただければと思います。
下は参考ということで、上の概要を御覧いただければと思いますけれども、上の枠の中の3つ目のポツになりますけれども、今回お示しをするガイドライン案は、指定事務を行うに当たって、指定権者が遵守することが望ましい指針を示すとともに、質の向上に向けた効果的な取組事例や、いわゆる総量規制、意見申出制度といった指定事務に関連する制度の具体的な活用方法をお示しするものでございます。
指定事務の流れの例をお示しするほか、サービスの質の確保に向けた指定事務の取組事例として、事前説明会の実施であったり、指定前の管理者面談の実施、指定時の研修の実施などを示しているところでございます。
続いて、11ページ目を御覧ください。
いわゆる総量規制についてでございますけれども、これも上の枠の中の説明となりますけれども、事業所等から指定申請があった際に、供給サービス量がサービス見込み量以上となっている、または当該指定により超えることになると認める場合、またマル2といたしまして、都道府県等の障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると認める場合の、いずれかに該当する場合は、指定しないことができる制度となっているということでございます。
ガイドラインにおきましては、今後、総量規制を導入するに当たって参考となりますよう、既に導入している自治体における具体的な流れなどをお示ししているものでございます。
また、地域で不足している個別ニーズなどにつきましては、総量規制の対象外として例外規定を定め、供給サービス量の調整と地域ニーズの反映を図った運用をすることが望ましいとしておりまして、その例外的な取扱いの例も併せてお示しているところでございまして、こちらについては、まさにこの部会で御議論いただいた内容と理解しております。
さらに、総量規制の解除の方法として、サービスの質確保と地域ニーズを反映するために、公募の実施による募集が想定されているところで、公募を行う場合の流れについても記載をしているということでございます。
続いて、12ページ目でございます。
意見申出制度でございますけれども、市町村が障害福祉計画等で地域のニーズを把握いたしまして、必要なサービスの提供体制の確保を図れるよう、令和6年4月から導入している制度でございます。
こちらにつきましては、市町村が都道府県の事業者指定について、計画との調整を図る見地から意見を申し出ると。
また、都道府県においては、その意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業所に対して、勧告及び指定取消しを行うと。
また、政令市中核市においても、市の障害福祉計画等との調整を図る見地から、事業所の指定に当たって当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができるという制度でございます。
この意見申出制度の活用の際に参考となるよう、指定のフローであったり、制度活用時のポイントを記載しているほか、11ページで御説明した総量規制と組み合わせた活用方法も併せてお示ししているところでございます。
こちらにつきまして、今回部会で御議論いただいた後、発出をしていきたいと考えてございます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 最後に、障害福祉サービスの質の確保についての3点目、共同生活援助の管理者の資格要件について説明をいたします。資料は14ページからでございます。
まず、14ページの資料は、前回の障害者部会の資料4の中に入っていた資料であります。共同生活援助(グループホーム)の質の確保については、これまで障害者部会ですとか、障害報酬検討チームで、いろいろ御指摘をいただいておりましたことを受けて、この資料の一番下の赤色の枠囲いにあるところ、今後の取組予定として、全体の方向性を示しております。
2点ございます。1つ目が、令和9年度から管理者の資格要件(実務経験要件、研修要件)を導入するということ。
そして、全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期に、都道府県等向けの説明会などを実施する予定。
2つ目が、共同生活援助の生活支援員・世話人、いわゆる直接処遇職員が、障害者支援に関する基礎的な知識を習得することができるよう、令和8年度に研修用教材及びカリキュラムを開発する予定。また、直接処遇職員が、そうした研修を受講できるよう、今後、都道府県等による研修実施についても検討を進めると、こういった予定でございました。
15ページを御覧ください。
その後、私どものほうで検討を進めまして、今後の資格要件等についてお示しをしたいと思っておりますが、こちらの資料は、現行の管理者の資格要件についての図でございます。
まず、下にあるのが、最低基準という報酬に関係なく事業を行う上で満たす必要がある基準について、管理者の資格要件がどうなっているかということでございます。
左の下にあるとおり、障害福祉サービスにおいては、生活介護や就労系サービスで管理者の資格要件が最低基準として定められておりますが、共同生活援助については、現状は対象外となっております。
その上を見ていただくと、今度は指定基準でございます。こちらは、指定を受ける上で満たす必要がある基準ということですが、現在は、全ての障害福祉サービスにおいて管理者の資格要件はないという状況であります。
このため、特にその質の確保について御指摘を受けております共同生活援助について、新たに管理者の資格要件を設け、指定基準に位置づけることとしてはどうかと考えております。
16ページを御覧ください。
まず、管理者の資格要件の案についてでございます。共同生活援助の管理者に係る資格要件を新たに設け、令和9年4月から適用することとしてはどうかということで、具体的な資格要件がその下にございます。
指定障害福祉サービス事業所、指定相談支援事業所、指定障害者支援施設等の従業者として、3年以上障害者の支援等に従事した経験を有する者であって、共同生活援助管理者研修(仮称)を修了しているものということでございます。
この資格要件の案というのは、介護の認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症のグループホームで同様の資格要件が定められているということでございます。
また、真ん中の「共同生活援助管理者研修(仮称)について」というところでございますが、今後の私どもの準備について記載しております。
まず、実施主体を都道府県等と位置づけた上で、研修の具体的な内容については、昨年度の推進事業で開発したカリキュラムや教材などを基に検討を加え、最終的に固めていきたいと思っています。
また、全国で管理者研修を円滑に実施できるよう、令和8年度前期、秋頃までかかる見込みもありますが、都道府県等の職員を対象とした説明会を開催していきたいと思っております。
そして、令和8年度に先行して管理者研修を試行的に実施する自治体、こういった自治体がいらっしゃる場合は、今年度10分の10の補助率の補助金を準備しておりますので、交付をしたいと思っております。
最後に、経過措置でございます。
ここに表がありますとおり、管理者研修を修了するという要件については、令和9年度から直ちに求めるのではなくて、令和9年度、10年度、11年度という3か年度の中で研修を修了していただきたいと思っております。
すなわち、現在いる管理者の方、また、令和9年度以降新規に指定される事業所の管理者の方については、11年度までに研修を修了していただくということでございます。
また、その下にあります※のところですけれども、令和9年度前に開設した共同生活援助の管理者(施行時点において現に勤務している者に限る。)については、3年以上の実務経験を要しないということとしたいと考えております。
一方で、令和9年度以降に新規に開設される共同生活援助管理者については、実務経験の経過措置は設けず、開設時に初めから3年以上の実務経験を必要としたいと思っております。
最後に17ページでございます。
共同生活援助の直接処遇職員向けの研修についての案であります。
こちらについては、管理者のように資格要件を設けるのではなくて、1つ目のポツのところにあるとおり、共同生活援助事業者に世話人・生活支援員、夜間支援従事者などの障害者の支援に直接携わる職員に対し、障害福祉に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じることを、運営基準により義務づけることとしてはどうかと考えております。これについても、認知症対応型共同生活介護の例を参考に考えたものでございます。
また、2つ目のポツですが、この研修については、受講対象となる人数が多いことを勘案し、今後、eラーニング方式で実施することなど、なるべく自治体や受講者の皆様の負担にならない方法を検討してはどうかと考えております。
下に今後のスケジュールを示しております。
令和8年度、今年度でございますが、私どもの委託事業において、研修教材カリキュラムを開発し、令和9年度に運営基準を改正します。
そして、施行自体は令和10年度ということで、そこから研修も開始し、一定の経過措置期間を、また検討していきたいと思っております。
説明は以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、皆様から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。御発言はできるだけ簡潔にお願いいたします。
まず、会場の皆様から挙手をお願いいたします。
そうしましたら、遠いほうからですけれども、小幡参考人からお願いいたします。
○小幡参考人 全国精神保健福祉会連合会の小幡です。本日は参考人参加を認めていただきまして、ありがとうございました。
私からは、まず、障害福祉サービスの質の確保の運営指導・監査について質問させていただきます。
監査の項目の中で、その施設の利用者又は家族が、その運営に関することについて意見を述べ、その意見が運営にどのように生かされているかについて、監査項目として、チェックできるような体制や仕組みとして設けられているか。もし、設けられていないのであれば、監査項目として位置づける必要性があるのではないかと考えます。
多くの場合、書面監査等で進められると、こうした部分はなかなか見えないことが多くなってくると思います。そのため、実地監査はもちろんですが、施設を運営する側だけではなく、利用している立場の人たちの意見がどれぐらい盛り込まれるかということについて、現在、どう位置づけられて運用されているのかを確認したいと思います。
もう一点、共同生活援助についてです。今回は16ページ、先ほど経過措置期間について述べられておりましたが、かなりレアなケースになるかもしれませんが、例えば、令和9年度にグループホームの開設を予定して、サービス計画上、のっとって進んではいるものの、サービス管理責任者が、この3年要件を満たさない場合の設定で計画をされている場合の救済措置等は何かあるのか、あるいはここは計画どおり、3年の経過措置による取扱いではなくて、本規定で進んでいくことで、適任者が現れないときには開設が延期になることがあり得るのか、確認したいと思います。
以上2点です。
○駒村部会長 では、事務局、2点、今の御質問に対して御回答は可能でしょうか。
○乗越企画課長 1点目の運営指導・監査の中で、利用者の意見の反映状況とかについて確認する事項があるかどうかという点ですが、今、確認をさせていただきますので、後ほど、確認ができたらお答えさせていただきます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
先ほどの小幡参考人から2点目の御質問についてお答えいたします。
今、出していただいた例で考えますと、救済措置などは考えておりません。やはり3年の実務経験がない管理者の方がいらっしゃるグループホームについては、質が相対的に低かろうと、私どもは判断いたしますので、令和9年4月以降の開設に向けて、実務経験がある管理者を探していただくことをお願いしたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 続きまして、挙手されていた小阪委員からお願いいたします。
○小阪委員 ありがとうございます。日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪です。当事者の立場から言葉を紡ぎます。
私は、資料2の障害者就労に係る雇用福祉横断検討会について、1点問題意識を共有させていただければと思います。
本検討会は、雇用施策と福祉施策の役割分担や連携の在り方、また、福祉から雇用、雇用から福祉への相互往来関係など、言わば、両制度の接合領域を対象とした非常に重要な検討の場であると認識しています。
その上で、今回の検討会の趣旨に照らし合わせた際の主たる対象者像を考えたとき、雇用と福祉の間を行き来しながら就労しようとしている、もしくは就労継続している、あるいは再挑戦している方々、いわゆる揺れの大きい層が中心になるものと想定するのが合理的であると考えます。
この点について、当事者として、また、相談支援に従事する立場から実態を見渡したときに、まさに、精神障害のある方々が就労移行や定着、復職、離職からの再挑戦といったプロセスの中で、雇用と福祉の間を行き来しているケースが非常に多いと推計されること、そして人数規模にとしても相当程度占めていると認識しています。
そのような前提に照らしたとき、今回の検討会の構成員において、精神障害当事者の直接的参画がない構成としている点については、検討テーマ等、構成の整合性という観点から、一定の検証の余地があるのではないかと考えています。
もちろん、関係団体を通じた意見反映やヒアリング等、様々な手法により当事者の声を把握すること自体は可能かもしれませんが、制度の接合領域を扱う場であるからこそ、実際にその領域で生活している当事者の視点が、どのような形で検討プロセスそのものに位置づけられているかという点は、政策の実効性や整合性、説明可能性に関わる重要な論点であると考えています。
具体的な例示として、主な検討事項の1つに(4)福祉と雇用の相互往来関係(うつ等からの復職)等、精神障害者を対象と考えていることがはっきりと明示されています。
補足しますが、私の立場としては、特段、特定の障害領域の扱いを問題にするという意図は全くなく、あくまで検討テーマと対象者層の関係、そして、それに対応した構成の在り方という観点から、より実態に即した形での視点の提供やニーズの可視化、また当事者参画の原則といった観点を鑑みた上で、若干の懸念を感じているところです。
それらを踏まえつつ、本検討会より実効性のあるものにすべきという軸を強調しつつお伺いしますが、当事者参画の考え方について、どのような整理がなされているのか、特に精神障害のある方々が中心的な対象となり得る領域であるという前提を鑑みたときに、検討会の構成員について、精神障害者の当事者参画を考慮しなかった合理的な理由についてお聞かせいただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 事務局、今の御質問に対してお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
我々としても、幅広い御意見を承ろうという考えで対応していきたいと考えておりますので、問題意識は共有させていただければと考えております。
その上で、こちらの検討会につきましては、雇用と福祉の連携あるいは役割分担をテーマにしているというところでございまして、また、令和2年、前回同じような枠組みで検討してきたということを、ある意味、引き継いでいるところもあるというところでございます。
そういう点も踏まえまして、もちろん関係者の方の団体ということで入っていただいているところはございますけれども、当事者の方に御参画いただいているわけではないというのは御指摘のとおりということかと考えております。
一方で、最終的には、何らかの制度改正などを行う場合につきましては、その検討会における検討を踏まえて、また、さらには、こちらの部会でも御意見をいただくということかと考えておりますので、そういった機会を含めて御意見を反映させていくということで考えていければと考えておるところでございます。
以上でございます。
○駒村部会長 次に、朝貝参考人も挙手をされていたと思います。
○朝貝参考人 ありがとうございます。
全国肢体不自由児施設運営協議会の参考人の朝貝です。2つお願いいたします。
1つ目は、参考資料3の3ページにあります、右上の虐待者の職種別分布を示したグラフですけれども、色分けがあって、青色、オレンジ色、黄色、水色などが、どの職種に当たるのかどうか教えていただければ、お願いしたいと思います。
2つ目は、同じ3ページの左上のグラフで、虐待事例発生の運営主体種別分布が示されています。その中で、営利法人の占める割合が高いということが示されていますが、このことを踏まえて、資料3、障害福祉サービスの質の確保についての10ページに「①指定事務の流れ」の中で、申請主体の法人種別により、審査をより厳しくするなどの差をつけるといった運用をガイドラインに盛り込むなどのお考えはありますでしょうか。
以上、2点をお願いいたします。
○駒村部会長 事務局、今の2点をよろしくお願いいたします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 参考資料3についての御質問について、まず、1点目について私からお答えいたします。
3ページの右上の虐待者の職種ですが、凡例が抜けておりますので、これから確認して時間が間に合えば、またこの場でお答えしたいと思います。申し訳ありません、御指摘ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 もう一点、資料3の関係でございますが、ガイドライン案について、参考資料3のデータを踏まえて、指定の強化など、あるいは区別を行っていくかということでございますけれども、様々なデータを踏まえて対応していく必要がある事項ということかと考えておりますので、これはこれで1つの重要なデータということかと考えておりますけれども、もう少しいろいろなデータも見ながら、また、今後検討させていただければと考えております。
○駒村部会長 資料3は、確かに凡例がないと、これでは、資料として意味がないので、もし間に合えばと、間に合わなかった場合は、後で、これは大事な資料だと思いますので、入れていただくようお願いします。
そうしましたら、酒井委員からも挙手されていましたね。
○酒井委員 ありがとうございます。全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
私からは、資料3の障害福祉サービスの質の確保について、2点発言をさせていただきます。
1点目は、運営指導の強化ということについて、これまで議論されてきた懸案で、今回、マニュアルが出来上がったということだったかと思います。その流れについて、特段異論があるわけではございませんが、その上で4ページに記載されている指定事務受託法人についてですけれども、自治体職員だけでは、やはり十分に対応しきれない、運営指導の業務等を外部の専門機関に委託する仕組みであると理解しています。
しかしながら、この制度を実際に活用している自治体は非常に少ないと聞いております。まずは、その調査をしっかりしていただきたいと思うわけですけれども、これは推測の域ですけれども、1つは、やはり自治体の財政的な問題というのがあって、なかなか乗り出しているところが少ないのかなと思いますし、もう一つは、この受託可能な法人そのものが非常に限られているという課題もあるのではないかと思います。もし、後者が要因であるならば、今後、運営指導の充実を図るためには、この受託法人を担うことのできる法人をどう育成していくのかという観点も必要になってくるのかなと思いますので、いずれにしましても、制度がどのように活用されているのか、その実態と課題の整理をお願いしたいと思っております。
続きまして、2点目はグループホームにおける資格要件や研修の充実です。このグループホームの管理者等に対する資格要件の導入であるとか、直接処遇職員向けの研修を充実させていく方向については、全く異論はございません、賛成の立場なのですけれども、ただ、最近問題となっている不適切な運営事例を見ていますと、管理者の知識、能力不足だけではなくて、経営者の姿勢に起因する部分も大きいように思いますので、これだけで解決しないとも思うのですけれども、このようなプロセスを設けるという意味では、非常に大きな意味があることだと思います。
その上で、例えば、この管理者研修については、令和8年度に先行実施する都道府県に対して10分の10の補助を行うということが示されていますけれども、こうした研修を継続的に自治体が地域生活支援事業の中で実施していくことは、現実的に容易ではないという地域も少なくないのではないかと思います。
また、研修を実施する講師などの人材育成も必要でありますし、そういった時間的、財政的コストも発生しますので、一定の期間、国において継続的な財政支援でありますとか、研修を担う人材の養成についても、しっかり国として包括的に関与していただくことが必要ではないかと思いますので、御検討のほうをよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 酒井委員から2つありましたので、事務局、お願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
まず、酒井委員からお話しいただいた、指定事務受託法人の実態を把握すべきではないかということでございました。
こちらにつきましては、御指摘のように資料にも記載をしておりますけれども、令和4年度のときには、都道府県等の1.8%程度ということでの状況は把握しておりますけれども、その後の状況については、把握はできておりません。少し増えてきていると認識しておりますけれども、そうした状況について、把握することについて検討していきたいと思いますし、どういった課題があるのかといったことも把握することを検討していきたいと思っております。
あと、申し訳ありません、あわせて先ほどの小幡参考人の御質問についてお答えしてよろしいでしょうか。
○駒村部会長 酒井さんの質問は2つありましたけれども、先に小幡さんのほうを答えたほうが、答えやすいということですか。
○乗越企画課長 申し訳ありません、関連はいたしませんので、別の機会に。
○駒村部会長 では、その後に、また、続けてください。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 酒井委員からのグループホームの管理者研修についての御意見をいただきましたのでお答えいたします。
まず、実施主体である都道府県等への財政支援については、今年度、補助を用意しておりますけれども、来年度以降、どういった財政的支援ができるのかは、今後検討していきたいと思っています。
また、人材育成について、私どもとしても、なるべく都道府県の負担にならないような形で、どういった研修にできるかということを今後工夫していきたいと思っておりますので、引き続き検討してまいります。
以上です。
○駒村部会長 先ほど小幡さんの最初の質問に対する答えは用意されたということでいいですか。
○乗越企画課長 はい。企画課長でございます。
先ほど、小幡参考人からいただきました運営指導マニュアルの中に、利用者家族の意見を反映するような事項について、確認するような項目はあるのかということでございます。
今回作成しております確認項目の中にも、これは、それぞれの個別サービスの質を確保する観点からの確認事項といたしまして、利用者の心身の状況や、その置かれている環境をきちんと把握しているかどうかという観点から、アセスメントの記録を確認するということをしていたりですとか、また、サービスの利用の計画を作成する際に、利用者や同居の家族などへ、その内容をしっかり説明して、その上で計画などを広報しているかといったようなことで、アセスメントの記録などや、計画の内容などを確認するといった文書を確認するプロセスが盛り込まれているところでございます。
○駒村部会長 小幡さんの先ほどの利用者あるいは家族の意見を反映していますかという質問に対して、今の答えですけれども、どうぞ。
○小幡参考人 ありがとうございます。
アセスメントのときには、もちろんそれが行われるのが大前提だと思いますが、実際はサービスを利用し、経過していく中で、いろいろな思いが出てくるけれども、施設利用をしている中では、なかなかその声を発する機会がない、または発言しにくいという状況もあるかと思います。
運営上の中で、その経過の中でちゃんと利用者ないし家族の声を聞き入れるような機会を設けているかとか、記録だけではなくて生の声をどう運営に反映しているかというところのプロセスが分かるような仕組みを、ぜひ、検査項目の中に反映できるように工夫していただきたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 事務局は、今のような御要望でしたが、どうでしょうか。
○乗越企画課長 どのような形で反映することができるのか、今の御意見を踏まえて検討させていただきたいと思います。
○駒村部会長 では、続けて、酒井さんの質問に2つ答えられていますので、続けて、佐々木委員は、手を挙げられておられますね。お願いします。
○佐々木委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1について、令和8年度報酬改定について、背景事情は十分理解しておるところですけれども、来年度の報酬改定については、今回の臨時応急的な見直しを前提とせず、障害者の地域生活を支援するという観点から議論を積み上げていただくようにお願いしたいと思います。
また、今後、経営実態調査を行うと思いますが、その際には、一律ではなく、例えば人材確保が困難で予定の職員が確保できず、結果的に人件費が浮いて収支差がプラスになっているようなケースとか、また、最低配置人員で重度障害者を受け入れている事業所は黒字になりやすいと思われますが、それは現場職員に無理をさせているので、長続きしなかったり、虐待が起こりやすいと考えます。
その意味では、大変お手数をかけると思いますが、例えば、グループホームや生活介護を対象に、障害支援区分に応じた収支差も分析していただきたいと思います。
続けて、資料3の障害福祉サービスの質の確保についてです。
質の確保については、今までも何回か申し上げているのですが、監査の強化はもちろんのことでありますが、事業所指定事務のタイミングのことにつきましても、本会から何度もこの場で申し上げておりますけれども、問題が起こった法人や事業所は、事業開始から数年で不正を働いておりますので、やはり初回の事業所更新期間を2年とし、更新時には必ず市区町村からの意見申出制度を活用する方法を御検討いただきたいと思います。
本会でも一例として、グループホームの部屋が不潔でゴキブリなどが発生しているとか、日中活動の生活介護のバスポイントまで職員が付き添わないといった、基本の支援が成り立っていないグループホームの事例が報告されています。
こうした事業所は早期に支援を改善してもらう必要があるので、そのタイミングを把握するためにも、ぜひ御検討ください。
次に、総量規制についてですが、12ページにあるように、都道府県による公募は総量規制の解除だけではなく、総量規制が適用されている中で、例外的な、例えば、重身の方とか、強度行動障害の方などといったような、必要なものについては指定を認めるといったことを取り入れていただきたいと思います。
次に、グループホームの管理者への一定の要件を課すことは賛同いたします。加えて、世話人の役割も整理していただきたいと思います。
制度創設当初に世話人に求められた役割と、現在の複雑化したグループホームの世話人に求められる役割は大きく異なります。
この点を踏まえて、世話人の役割などについて、グループホームの類型に応じて示すなど、取組を御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 4つ、御意見、御要望がありましたけれども、事務局からいかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 御要望ということかと思いますので、それぞれ受け止めさせていただければと思います。
報酬改定におきましては、いただいたとおり、どこまでできるかはもちろんありますけれども、極力つぶさに実態を確認しながら議論をしていければと思いまして、事務局としても、それに資するような資料を出していければと考えております。
また、指定事務の短縮につきましても御意見をいただいておりまして、こちらは、やるとなると法改正が必要となるような事項と考えておりますけれども、引き続きそういった事項については、質の確保という観点から検討させていただければと考えております。
また、総量規制の運用の在り方につきましても、まさに部会で御議論をいただいた内容ということかと考えておりますけれども、まず、重度の方、強度行動障害の状態にある方などを受け入れようという事業者がはじかれることがないようにということかと思いますので、そのような運用がなされるような対応をしていければと考えております。
○駒村部会長 続けて、お願いします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 グループホームの世話人の役割を整理してほしいといった御意見がありました。今年度、世話人ですとか、生活支援員の研修教材やカリキュラムを開発する予定としておりまして、これは委託事業としてやってまいりますので、その中でも議論してまいりたいと思っております。
以上です。
○駒村部会長 では、続けて、清水委員も手を挙げていますので、お願いいたします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水と申します。
私からは2点ございまして、まず、資料2に関しての就労に関することになります。
日本産業衛生学会といいまして、産業医とか産業看護師、産業保健師といった方々が、集まっていらっしゃる学会があるのですけれども、そこでは、最近は治療と仕事の両立支援、だからがんとか難病の治療をしながら、あるいは障害を持たれていてお仕事をされている方々、そういった方々の両立支援というのが非常にホットトピックスです。
つい先週末、やはり日本産業衛生学会が行われて私も参加してきたのですけれども、日程の中で、そのセッションがかなりのウエートを占めており、小阪委員からもお話がございましたが、メンタルヘルスとの両立支援というのは、本当に多くの時間を割かれていました。
ですので、この構成員の中に、ぜひその日本産業衛生学会の関係の方々にお入りいただいて、受入れ側の実情とかもあるようですので、ぜひ一緒に最初から議論の中に入れていただいたほうがいいのではないかと思って、御提案です。
もう一点、資料3の後半のところで、グループホームの研修について、16ページ、17ページ辺りにございます。私は背景が眼科医ですので視覚障害の方に対応することが非常にありますが、しばしば経験するのですけれども、特に頭の病気で非常に短期間の間に重度の視覚障害になられた方の場合は、全盲プラス高次脳機能障害という重複障害になるのです。しかしながら、こういうグループホームにお願いしたいと思いましても、最近1人で住んでいる方が多いものですから、お願いしようと思っても、視覚障害は、経験がないので分からないということで断られることが結構多いです。ですから、こういう研修をなさる際には、視覚障害、もしかしたら聴覚障害もそうかも分かりませんけれども、数が少ない障害については省くのではなく、必ず基本的な研修内容を盛り込んでいただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 御意見が2つありました。事務局、いかがでしょうか。
○大竹障害福祉課長 まず、1点目でございますけれども、主に医療機関における医療リワークとかそういったものもあるというように考えておりますけれども、この検討会においては、どちらかというと、雇用と福祉施策の連携の在り方というところを主に検討対象としているというところもありまして、それで医療機関におけるリワークとか、そういったものについては、直接は議論の対象とはしていないところもございますけれども、一方で、こちらにも書いてございますとおり、うつ病等からの復職といった福祉と雇用の総合往来関係というところも検討事項となっているところもございますので、委員の方に御参画いただくというよりは、まずは、事務方でどういった内容が考えられるのかというところを検討させていただければと考えております。
○清水委員 1点よろしいですか、産業医、産業保健師、看護師というのは、確かに医療職ですけれども、医療で働いている方々ではなく、企業で働いている方々ですので、その点は理解していただければと思います。
○駒村部会長 清水委員、申し訳ないですけれども、私の指名を受けてから御発言ください。
○清水委員 ごめんなさい、失礼しました。
○駒村部会長 皆さん、御協力をお願いいたします。
そうしましたら、清水委員の2番目の点は御意見ということでよろしいですか。
○清水委員 はい。
○駒村部会長 そうしましたら、次に、冨岡委員、お願いいたします。
○冨岡委員 日本相談支援専門員協会の冨岡です。
資料3のスライド13以降、共同生活援助の管理者の資格要件、または管理者の研修について、意見をさせていただきます。
私は、この資格要件及び管理者の研修については賛成いたします。そして、ほかの分野についても必要ではないかと感じております。なぜなら、管理者が事業を運営する上での必要な知識を身につけるということは、とても大事なことだからと感じております。
管理者の役割は、制度を理解し、どう運営していくかということ。そして、支援については、サービス管理責任者が中心となり、直接職員とどのように支援を継続して行っていくかということであり、それぞれ役割が異なると思います。
ただ、管理者とサービス管理責任者が兼務となっているところも多く、その結果、どうしても支援が中心となりやすく、運営面が疎かになりがちなところ、その結果、法令違反となってしまうということも見て取れますので、ぜひ、管理者の役割というものを強化していけるよう、研修の内容について充実していただけるよう、とても期待しております。
よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 今のは御意見ということで、事務局は承って検討をいただくようにお願いいたします。
丹羽委員、お願いいたします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。私からは、1点の質問と、3点の意見を申し上げます。
まず、資料2についてです。就労支援と雇用施策を一体的に議論することは重要であり、今回、障害者就労と雇用の横断的な検討会が設置されたことは評価しております。
一方で、現場からは、重度障害者の職場における介護支援の不足や、特例子会社における支援の質の低下を懸念する声も聞かれています。障害のある人が働くことは、単に雇用率の問題ではなく、地域で暮らし続けることそのものに関わる課題です。
その意味では、働く場における必要な支援や、合理的配慮の在り方、また、特例子会社における支援の質の確保についても重要な論点であると考えます。
今回の横断的検討会において、こうした課題をどのように位置づけて議論していくのか、また、仮に対象としないのであれば、どの場で検討していくことを想定しているのか、お聞かせいただきたいと思います。これが1点の質問です。
次に、資料3についてです。
運営指導・監査体制の強化や、業務管理体制の見直しの方向性については理解しております。
一方で、参考資料3の2ページ目中ほどには、虐待が発生したグループホームの運営法人の56%が営利法人であり、事業種別では、日中サービス支援型グループホームが約32%を占めるとされています。
そこで1点目の意見です。この56%と32%の関係について分析いただきたいと思います。営利法人と日中サービス支援型グループホームをクロス集計した場合に、どのような傾向が見られるのか。また、営利法人の中でも、フランチャイズ展開を行う法人やコンサル会社が関与する法人、法人規模や事業所数との関係についても分析し、実態を明らかにしていただきたいと思います。法人類型だけで議論するのではなく、どのような運営構造が支援の質や虐待リスクに影響しているのかを把握することが、実効性のある対策につながると考えます。
また、監査の強化についても、書類や基準への適合だけでは十分ではありません。大規模法人や、多くの事業所を展開する法人ほど、制度対応や書類整備のノウハウを持っており、形式的な基準への対応は比較的容易であることも考えられます。
そのため、実際に利用している人や、家族へ直接ヒアリングするなど、利用者の声が適切に反映される仕組みが必要です。そうしたヒアリングは、行政職員には難しい場合もありますので、障害当事者や福祉系大学教員などにその部分だけ依頼するなど、利用者の視点から見た支援の質をどのように評価するのかという観点も、今後の検討に加えていただきたいと思います。これが2点目の意見です。
最後、3点目です。グループホーム管理者等への研修については、制度や基準を学ぶだけでなく、実際に利用している人の声や経験から学ぶカリキュラムを取り入れることも検討いただきたいと思います。
利用者が何を望み、何に困り、どのような支援を求めているのかを学ぶことが、虐待防止や支援の質の向上につながるものと考えます。
制度や事業者の視点だけでなく、利用者の視点から支援の質を評価し、その結果を制度改善につなげていく議論が進むことを期待し、発言といたします。
以上です。
○駒村部会長 質問が1つありました。これに対して、事務局、お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
この雇用福祉横断検討会で扱う内容ということになりますけれども、御指摘の内容の中でもいろいろと、例えば、特例子会社における支援の質の低下という話ですと、特例子会社の在り方みたいな話になるかと思いますので、そういうことであると、直接の議論の対象ではないのかもしれませんけれども、一方で、福祉サービスから一般就労に移行する際の支援という中で、福祉サービスが十分使えないといった御指摘もあるということかと思います。
それで、第1回が開催されておりますけれども、その中で委員の方からも同趣旨の御意見もいただいているところもございますので、そういった中で、この検討会の委員の方の御意見を踏まえながら、どういった形で扱うかということも含めて、まずは事務方で検討していきたいと考えているという状況でございます。
以上でございます。
○駒村部会長 この検討会も、また、同じ省庁でやっていますので、こういう御意見があったということをきちんと事務局で共有いただくということかと思います。私も座長でございますので、承知しておりますので。
それから、意見の3つに関しては、クロス集計などをやって、もう少し精緻な分析をお願いしたいということ。
それから、先ほど別の委員の意見と同じかもしれませんけれども、監査の強化について利用者家族のヒアリングというものを位置づけられないのかということ。
それから、研修の利用者目線の研修ということもお願いしたいという御意見だったと思いますので、事務局のほうで、また検討をいただきたいと思います。
続きまして、吉泉委員から御発言をお願いします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉といいます。
私からは1点の質問と、幾つか御意見を申し上げたいと思います。
まず1つ目の質問なのですが、いずれも資料3の質の確保に関連するものです。
質問は、この運営指導の一部を指定事務受託法人に委託できるということが書いてありますけれども、これは、自治体の限られたマンパワーの中で運営指導をやるという意味で、有力な方法だと思いますが、この法人が的確にその仕事をこなせるところかどうかというのは、やはり気になるところで、この法人の選定に当たって、何か基準とか目安みたいなものがあるのかどうか、あるいは自治体のほうに任せているのか、これは、既に利用している自治体もあると、資料に記載がありますので、その辺、もし、分かればということ。
それと、この委託の費用負担は、どのように行われているかというのを教えていただければと思います。
あとは意見ですけれども、この運営指導のマニュアルあるいは監査のマニュアル、これは、恐らく紙だけではなくて電子データのものも作成されるのだと思いますけれども、あと手続のオンライン化ということも掲げられていますが、こういうマニュアルですとか、オンライン化に当たって、視覚障害者が利用できるようなアクセシビリティに配慮していただきたいということがあります。
これは、数は少ないですけれども、視覚障害者で地方公務員あるいは国家公務員ということもありますが、公務員として働いている人がいるのですね。そういう人たちが場合によっては、こういう運営指導とか監査の業務に携われる可能性を確保しておきたいという思いがありますので、そのアクセシビリティに配慮していただきたいということがあります。
それから、適正な指定の取組ということがあると思いますが、これはグループホームにしても就労継続支援にしてもそうなのですが、先ほど清水委員からも、なかなか視覚障害者は受け入れてもらえないという実態があるというお話でしたけれども、受け入れてもらったとしても、そのグループホームとか事業所の中に視覚障害者が1人だけというケースが結構あるのですね。これは、視覚障害者を支援しますということを明確にうたっていない事業所であっても、地域になかなかそういうところがないものですから、ある意味、やむなくグループホームとか事業所にお願いして、視覚障害者を受け入れてくださいということで、そこに入るということはあるのですが、なかなか視覚障害に配慮してもらえないということで、納得のいくあるいは満足のいく支援を受けられないという状況があります。
指定のガイドラインの中に、個別支援といいますか、個別に対応すべきであるということが書いてはあるのですけれども、これは同じ障害種類であっても、人によってニーズが違うということがありますので、そういう意味での個別支援というのは、もちろん大事なのですが、それとは少し意味合いが違うと思います。どうしても、グループホームにしても就労継続支援にしても、得意とする障害種別というのは、現実に発生すると思うのですね。その中に少数である視覚障害者が入っていたときの対応というのは、単なる個別支援とは違うと思いますので、その辺をガイドラインなり、その指定のときの条件に盛り込んでいただきたいということです。
それから、これは少し時期尚早かなとも思うのですが、運営指導にしても、指定にしてもオンライン化を今後進めていくということですので、自治体のマンパワーが限られている中で、AIシステムの導入というのも、将来的には考える余地があるのではないかと思います。
もちろん、AIでできることは限られていますし、その導入コストですとか、AIにちゃんと学習させるための学習コスト、あるいは職員の方が、そのシステムを利用できるようになるための学習コストといったいろいろな課題がありますけれども、中長期的には選択肢の1つとして考えていいのではないかなと思いますので、一応申し上げておきます。
それから最後ですが、これは、今日の資料にあるサービスの質の確保とは少しずれるかもしれませんけれども、視覚障害者は、今、とても危機感を持っている事柄が福祉の分野で2つあります。
1つは、読書バリアフリーに関わる点字図書とか録音図書の製作を担ってくれている点訳者、音訳者、その育成、養成あるいはその確保というのが難しい状況になっているのですね。これは、そういうボランティアの人たちが高齢化してきて、引退するということがありますので、もうこれ以上は年齢的に無理だということがありますので、そういう人たちの確保をどうするかということが問題です。ですので、養成カリキュラムの問題ですとか、そういう人材が実際にどう活躍できるようにするかというのが大きな課題です。
それから、もう一つ、歩行訓練士というのが、視覚障害リハビリテーションを担う人材として、今、活動していただいていますけれども、これもとても不足しています。歩行訓練士といっても歩行訓練だけをやっているわけではなくて、生活訓練ですとか、ICTの活用のようなコミュニケーション訓練もやっていますので、自立訓練の機能訓練、生活訓練を担っている人材でもあるのですが、これがとても不足しているのですね。これについても、今後検討していただければと思います。
私からは以上です。
○駒村部会長 質の確保に係る監査・指導に関連して質問が1つ、それから御意見が4つということだと思います。
最初に質問の部分について、事務局、お願いいたします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
指定事務受託法人につきまして、指定に当たっての要件があるのかといった御質問であったかと思います。
指定事務受託法人につきましては、資料にありますように、法律上の仕組みでございまして、法律におきまして省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められる者として、都道府県知事が指定する者と規定をされております。
省令におきまして、幾つかありますけれども、事務を的確に実施するに足る経理的、技術的な基礎を有するものであることですとか、法人の役員、職員の構成が、質問等の事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。また、それらの委託を受けるような業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって、質問等の事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること、このような要件が省令のほうに規定されておりまして、こうした要件を満たすものを都道府県において指定されておると認識しております。
また、費用負担につきましては、こういった実態について、我々も詳細に把握ができておりませんけれども、委託をする事務の内容によって、費用の額については変わってくるものであると認識しております。
以上でございます。
○駒村部会長 今、お答えがあって、実態面は、先ほど酒井さんからも少し質問があったのではないかと思いますので、引き続き把握していただくということと、あとは4つの御意見ということは、また参考にしていただいて御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
そうしましたら、兵藤参考人は、挙手されている、お願いいたします。
○兵藤参考人 全日本ろうあ連盟の吉野委員の代わりで参考人として参りました、兵藤です。改めまして参考人としてお認めいただきましてありがとうございます。私のほうから3点意見を出したいと思います。
1つ目、資料2、雇用福祉横断検討会についての意見です。
p.1の構成員のうちの障害者団体を見ますと、全国手をつなぐ育成会連合、日本身体障害者団体連合会、全国精神保健福祉会連合会、日本視覚障害者団体連合の4団体のみです。
障害者雇用分科会の構成とほぼ同じですが、障害によってニーズが異なります。特にきこえない人たち、例えば、ろう重複、つまり精神、知的を併せ持つろう重複の障害者それぞれのニーズは異なっております。一般的なきこえない人は、民間の会社で勤めている人、特例子会社で勤めている人、就労支援B型で勤めている人のニーズは、それぞれ全く違います。1回のヒアリングだけでは、十分ではありません。様々なニーズをきちんと検討会に反映するために、この社保審障害者部会と同様に、きこえない人の代表である当連盟も構成員に加えていただきたいと要望します。
2つ目、資料3、福祉サービスの質の確保について、2つあります。まず都道府県等の職員に対する研修の充実についてです。障害者への対応方法というものは、障害者それぞれニーズが異なりますので、当事者団体がきちんと研修で話すような仕組みを研修に取り入れていただきたい。
そして、様々な障害の特性が異なるので、障害者をひとくくりにした対応ではなく、それぞれ障害者のニーズを丁寧に把握して、それぞれに対応できるような研修プログラムを望みます。
3つ目に、グループホームの質の確保に向けた取組みです。
管理者研修について、きこえない人が入居しているグループホームも多くありますので、きこえない当事者が管理者として世話をすることが合理的です。きこえない人が研修を受ける際は、障害者差別解消法に基づく合理的配慮、情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進法及び手話施策推進法などをふまえ手話通訳の手配等を対応していただきたい。そして情報保障が必要であることをきちんと明記した上での研修の周知をお願いいたします。
実際、研修のときに予算がないとか、負担がかかるので駄目だと断られたケースが多々出ております。きちんと研修の案内で明文化していただき、手話通訳手配を断られるようなことがないようにしていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 兵藤委員から3つ御意見がありまして、雇用福祉横断検討会の構成員についてと、それから質の確保における特性の配慮、それからグループホームの研修における合理的配慮という3つの御要望、御意見があったということで、事務局としては、これも受け止めて参考にしていただいて、今後検討いただければと思います。御意見ということでございました。
続きまして、オンラインのほうから御発言を募りたいと思います。オンラインの方で、すみません、1回手を挙げていただければと思いますが、そうしましたら、すみません、私の画面上、近い順番で指名させていただきます。まず、最初に安藤委員からお願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。公益社団法人全国脊髄損傷者連合会の安藤です。よろしくお願いします。
2点ほど、意見を述べさせてください。
1つ目なのですけれども、今、お話を伺っていて思ったことで発言させていただくのですが、資料1の3ページ目、障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施についての案というところの中の、3番の(2)の視点の2というところです。
人材確保・育成・専門性向上及び業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策というところなのですけれども、論点がすごく飛躍するのですが、この人材という中に障害当事者も入れておいてほしいです。エンパワーメントの視点とか、そういった中で考えていただきたいのですけれども、知的障害とか精神障害のある方は少し置いておいて、私のような身体障害者を仮定していただきたいのですけれども、私のような身体障害者の場合、ヘルパーさんがどんなに優秀でも、ヘルパーさんと障害当事者の、私のような立場がホームヘルプサービス、重度訪問介護を受けていると、当事者の人たちを育成しないと、どんなにヘルパーさんが優秀でも、ヘルパーさんが疲弊して辞めてしまうということもあって、やはりそこは、当事者をエンパワーメントしていく必要性があるなと、常日頃から思っているのです。
それで、会員の皆さんとお話をしていても、そういうことをよく伺っていて、ここにはやはりピアサポートの必要性を感じています。ですので、こうしたピアサポートとか、そうしたことの対処方策としても入れてほしいし、この人材の中に利用者さんの視点というか、利用者も人材だと思って、そこをどう向上させていくか、エンパワーメントしていくかということも、何となく入れていただきたいと思いました。
次に、資料2の就労の横断の件です。この件ですけれども、この資料を伺っていて思ったのが、重度障害者の取扱い、とりわけ身体障害者の重度障害者の視点は入っているのかなというのが、委員の皆さんのを見ても、もう少し、軽度ではなくて重度な障害の意見を言える人はいるのかなというのが、少し思った次第です。
今、私よりもっと重度な医療的ケアを要するような人工呼吸器をつけて、ALSで24時間介助が、それで重度訪問介護を24時間利用しているような人でも、在宅で仕事ができるような時代になってきています。
そうした中で働こうとすると、経済活動だから、重度訪問介護は削減しますということで、働いている分だけ重度訪問介護がなくなってしまう。
そうすると、生活ができなくなってしまうから、結果的に就労参加は諦めるということが起きていて、そうした中で、もう少し雇用と福祉の在り方というものをどう考えるかと、もっと重度な視点のこともここに入っているのかなと、主な検討事項の中に、その他があるから、そこに入っているのかと期待しながら思っていたのですけれども、ぜひそうした重度な障害者が職場介助を、介助者にお願いしながらも働ける世の中になりつつあるということを踏まえた上で、御検討いただきたいなと。
また、今、皆さんも御存じだと思いますけれども、インフレで僕ら障害当事者の人たちは、若い頃からもう障害者だから、資産形成しているわけでもなくて、基礎年金と手当で暮らしている人が多くて、親元を離れて、もう親と死別している人も多くて、コンビニへ行くと、今まで100円で食べられたおにぎりが200円になってしまって厳しいみたいなことをよく話しています。
ですので、できれば本当に、今まで年金手当だけで生活していた人たちも働けるチャンスが生まれてきている中で、また、社会の中の一員としても考えていく中でも、ただただ補助金とか手当をもらうのではなくて、就労参加をして稼いでいく、そうした方向性を今回出していただければなと思っています。
また、そうした発言のできる機会を、この検討会の中でも、当事者が言えるような機会を設けていただきたいなと思っています。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
御意見、御要望が2つということで、報酬改定のほうの人材確保の中にピアサポートの発想が入れられるかという御意見だったということ。
あとは、資料2のほうの就労、雇用と福祉の横断のほうで、重度障害に対する考えはどうなっているのか、これも考慮いただきたいという御意見もございました。
すみません、これは御意見ということで、また踏まえていただければと思います。
それで、すみません、急がなければいけない、小林委員が退出予定ということで、ちょうど小林委員に御指名をしようと思っていたところなので、小林委員からどうぞ、お願いいたします。
○小林委員 時間をつくっていただき、ありがとうございます。先ほどは、もう難しいかなと思ってチャットに書き込みました。日本発達障害ネットワークの小林です。
これからの報酬改定の団体の選定について、1点意見がございます。
現在、障害福祉分野における心理的なアプローチだとか、メンタルヘルスケアの重要性は急速に高まっているものだと思います。
発達障害児者にとどまらず、身体知的精神の全般、さらには御家族への心理的支援など、非常に幅広い領域に及ぶものだと理解しております。
中でも、障害児通所支援の領域では、心理専門職が果たす役割は極めて大きくなっているものと思います。
今回、調査があったのですけれども、福祉分野で働く公認心理師の約2割強が、障害児通所支援等での現場で雇用されておりまして、その存在感は年々増しているという状況かなと考えております。
そのために、公益社団法人日本公認心理師協会をヒアリング団体に加えていただけないかなと、そういう意見です。1点です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。御意見ということで、事務局、参考にいただければと思います。
そうしましたら、次に、山本委員からお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会の山本でございます。
資料2と資料3について、資料2について1点、資料3について3点、意見を述べさせていただきます。
まず、資料2ですが、この検討会で扱う主な検討事項の中には、うつ病に限らず、様々な障害を有する者を対象としております。障害者が就労するにあたり、労働や福祉の観点だけではなく、疾患特性やそれに由来する生活上の困難として就労する際に雇用者の配慮が必要な点など、医療やケアの視点からの検討も必要と考えております。
続きまして、資料3です。まず「(2)障害福祉サービス事業者等の指定のガイドラインについて」に関して、今回、参考資料に、障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン案が示されましたが、一旦ガイドラインを発出した後にも、当事者や行政の意見を踏まえ、必要に応じて改善を図っていただきたいと考えます。
「(3)共同生活援助の管理者の資格要件について」です。
共同生活援助では、利用者の急変時の対応や感染症の予防など健康面での対応を含め、マネジメント力が重要と考えます。
資格要件案として示された共同生活援助管理者研修の中で、ぜひ取り扱っていただきたいと考えます。
最後、資料3の「障害福祉サービスの質の確保について」でございます。
ここで示された運営指導・監査の強化や、指定のガイドライン、管理者の資格要件は、最低限の質の確保のための枠組みであると考えます。
一方、医療や介護分野では、サービスのアウトカム評価も注目されておりまして、今後、障害分野でも何をアウトカムとするか、利用者家族調査など、質に関するデータ収集と活用のあり方を含めて検討を始める取組が必要と考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
3つの御意見ということでございました。事務局、参考にいただければと思います。
なかなか時間も迫ってきていますので、どんどん続けたいと思います。
次に、白江委員のほうからお願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。
全国身体障害者施設協議会の白江と申します。時間がございませんので、手短に8点ありますが、いずれも意見、要望でございますので、よろしくお願いいたします。
まず、1点目ですけれども、報酬改定に関しまして、先ほど佐々木委員からも御指摘がありましたが、全く同感です。さらに重ねて、収支差だけではなくてきめ細かい視点からの議論をお願いしたいというのが1点。
2点目ですけれども、資料3の4ページ、先ほど、酒井委員、それから、ほかの委員からも指摘がありましたけれども、指定受託法人について、詳しく御説明いただきたい、実態を知りたいと思いますので、今後どこかの機会で、ぜひ資料提供なりをお考えいただきたいと思います。
3点目ですけれども、同じく資料3の5ページになりますけれども、都道府県の職員の研修についてですが、座学が中心になっているように思います。先ほども御指摘がありましたように、やはり現場の職員であったり、あるいは当事者の方であったりとか、見学でもいいと思いますけれども、そういった実習も含めて御検討いただければと思います。
次に4点目ですけれども、6ページになります。この大規模法人に対する監査ですけれども、書面とそれから実地とやるわけですけれども、現実的に、実際にできるのかなという不安があります。実施体制など、もし、どこかの機会で結構ですので、実際に行われていく中で、経過などの御説明などもいただければなと思います。
5点目になります。16ページにグループホームの管理者の研修について御記載がありますけれども、1つは、都道府県格差が出ないように、それから、サビ管研修の二の舞にならないように、いろいろな問題が出ておりますので、そういったところを十分御検討いただいて、十分な回数、それから定員、それからタイミング、そういったものをぜひお考えいただきたいと思います。
6点目ですけれども、17ページになります。今度は職員の方の研修になりますけれども、こちらも基礎的研修ということですが、事業者の負担軽減というのは、私どももそうなのですけれども、ありがたいのですが、やはり本来の目的を達成するためには、多少負担は必要になってくると思います。ですので、現場実習であるとか、他のグループホームですとか、いろいろな当事者の方の声を聞くなど、先ほども御指摘がありましたけれども、そういったことも、ぜひ組み込んでいただきたいと思います。
7点目になりますけれども、これは参考資料のほうの虐待防止のほうの件になるのですけれども、毎年、この研究事業を読ませていただいているのですが、どうも都道府県、自治体のヒアリング中心の分析と私としては印象を持っていまして、なかなか減らない実態を考えると、やはり分析手法なり研究手法を変えなくてはいけないのではないのかと思っておりますので、改めてその辺も御検討いただければと思います。
最後に、今日は全く出ていない課題ではあるのですけれども、先般、最高裁で欠格事由についての判断がありました。ぜひ欠格事由についても、これは多方面にわたりますので、厚労省だけの問題ではありませんけれども、しっかり議論する場というものも必要かなと思いますので、今後御検討いただければと思います。
以上でございます。
○駒村部会長 8つございましたけれども、これを厚労省に御参考にいただければと思います。
続きまして、藤井委員のほうから御発言をお願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神神経医療研究センターの藤井です。資料2についてです。
障害者の就労について、雇用と福祉の両方の視点から、施策の具体的な方向性を議論するということだと思いますので、これは非常に重要なことかと思いました。ですので、今回、この検討会が設置されたことは非常に意義あるものと思ったのですが、その上で、1点、検討会の検討の射程について、少し発言をさせていただきたいと思います。
公開されている検討会の資料も拝見したのですけれども、それを見る限りでは、福祉領域については、現時点では就労系の障害福祉サービスを中心に整理されているように思いました。
一方で、実際の支援の現場では、就労支援とか復職支援に関連する機能は、就労系以外の障害福祉サービスの中で担われている場合もあると認識をしております。例えば、自立訓練の中で、生活訓練の中で、生活リズムの回復や、社会参加への準備などと併せて復職支援というものが行われている場合がございます。もちろん、こうした支援というのは、障害のある方の回復過程で重要な役割を果たしていると思いますし、生活訓練と就労、復職に向けた支援が重なる場面も当然あると思います。ただ、制度上、非就労系とされているサービスの中で、実質的にどの程度就労支援とか復職支援、就労継続に向けた支援が行われているのか、またその費用とか利用期間、成果とか報酬上の評価がどのように整理されているのかというのは、現状では見えにくいところがあるのではないかと考えています。
特に今回の議論が、障害福祉サービス費用の伸びとも関係しているのであれば、総費用額の大きさだけではなくて増加率とか、1人当たりの費用とか、報酬上のインセンティブとか、そういうことも含めて見る必要があると思います。仮に総額としては、生活訓練というのは、就労系サービスよりも小さいかもしれないのですけれども、就労支援的な機能がどこにどの程度含まれているのかというのは、サービスの類型別の集計だけだと判断しにくいところがあると思います。
ですので、今後の検討では、就労系の障害福祉サービスに加えて、生活訓練などを含む就労系以外のサービスの中にある、就労支援的な、復職支援的な機能についても利用目的とか支援内容に着目した、実態の把握を視野に入れる必要があるのではないかと思います。
もう一つ、医療機関で行われる就労支援とかリワークとか、あるいは企業内の取組などについては、今回は検討の射程には入っていないようではあるのですが、できれば、これらのサービスとの役割分担とか連携についても、横断的に整理していただければ、そうしていただくことで利用される方にとって、必要な支援の切れ目だったりとか、支援の重複といったことを把握しやすくなると考えられますし、それぞれの制度で担うべき機能でありますとか、報酬上評価すべき成果などについても、より適切に検討できるのではないかと考えました。
以上です。
○駒村部会長 検討会の射程についての御意見であり、御要望ということでありますので、今後の部会でも適宜今の御要望について整理いただくということで、紹介いただくという形になるのでしょうか、そういう御要望がございましたということで、事務局は受け止めていただければと思います。
続けて、樋口委員からお願いいたします。
○樋口委員 時間もありますので、手短にお話ししたいと思います。資料3について、2点意見を申し上げます。
1点目ですが、今回障害福祉サービスのガイドラインが示されました。福祉サービスは、誰でもすぐにできる質より量という誤ったメッセージが、新規事業者による不適切運営、虐待また巨額に上る不正請求事案が多発するという結果を招いたと言えます。
このガイドラインは、サービス提供の入り口となる事業所指定の段階で、サービスの質を確保するために、非常に重要な役割を担っていくものと考えています。それだけに、今回のガイドラインが、それぞれの事業の最低基準を守りさえすればいいという形式的なものとならないために、一定の定期的な研修を管理者、従事者に義務づけるだけでなく、加えて、段階を設けて、より質の高い支援を目指そうとする支援者の動機づけにつながる支援の質に対する評価の仕組みもぜひ必要ではないかと考えています。
一方で、自治体によっては、総量規制を盾に、一律に新規事業所指定を行わない対応を取っている自治体が既にあると聞いています。例えば、グループホームについて重度者、強い行動障害、医療的ケアが必要な方々が安心して地域の中で暮らし、そうした方々への地域生活を支援できる機能を有するグループホームは、圧倒的に足りておりません。
今後、国、地方自治体においては、しっかりニーズ調査を行っていただき、数値目標をいつ頃までにどのようなグループホームをどのくらい必要かということを定めて、優先順位をつけて、その目標値との整合性を図りながら認可するという政策誘導が必要だと思います。
2点目です。
グループホームにおける虐待事案が、令和元年から6年度の比較において4倍となっております。割合において障害者支援施設を大きく超え、最も多く発生しております。特にグループホームの新規事業者、従事者に対して、障害福祉の基本理念や支援者としての倫理感を養う障害福祉についての基礎的な研修の受講が必要です。現在の虐待防止研修についても受講することによって、現場の支援の質が高まり、従事者のモチベーションの向上につながる、効果的で実践的な研修の内容の見直しが必要であると考えています。
以上です。
○駒村部会長 2つの御意見がありましたので、これも事務局、御参考にいただければと思います。
そうしましたら、櫻木委員からお願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。
日本精神科病院協会の櫻木です。時間があれですので3点ほどお話をします。事務局の方からお考え、あるいは御意見があれば、出していただければと思います。
1点目は、資料の1、障害福祉サービス等報酬改定についてです。サービス等報酬改定については、私は以前から役所のインナーだけで議論をするということはないように、それから議論がオープンにされるようにという要望をずっとしてきました。
今回、アドバイザーという形で外からのアドバイザーを10人導入されている。それから、その都度、障害者部会に報告をしていただいているということで、幾らか改善をされているとは思うのですけれども、やはり根本的にサービス等報酬改定の在り方を考えなくてはいけないのではないかなと。
障害福祉施策の大きなエンジンとしては、1つは、予算的な措置がありますし、もう一点は、このサービス報酬ということがあろうかと思います。診療報酬とか介護報酬のような社会保険方式とは違って、なかなか同じようにはいかないとは思うのですけれども、現場や、あるいは当事者、家族の意見、それから片方、財政的な問題、持続可能性の問題ということの議論をしながら進めていく必要があるかと思います。
例えば、障害者部会では、ずっと基本指針の見直しについて議論が行われてきました。精神障害の分野で言うと、例えば、成果目標として退院後1年以内の地域における平均生活日数あるいは退院後30日以上の再入院率、これが新規に取り入れられましたし、活動指標としては、精神障害者の短期入所の利用者数と、これも新たに入れられました。
そういった障害者部会での議論を基にして、例えば、サービス報酬上の御提案がされることがあれば非常に有意義なのですけれども、例えば、そういった成果目標あるいは活動目標を基に考えるとすると、例えば、精神障害者に関する医療型の短期入所、このことも御提案いただければありがたいと思うのですけれども、その辺が見えてこないですね。あくまでも障害者部会は、資料にもありますように(報告)ということになっています。ヒアリングという場も設定されていますけれども、53団体が15分ずつ、これは、少しセレモニー化しているとしか言いようがありません。ですから、いわゆる実際に必要な人に必要なサービスが届くようなサービス報酬の考え方というのが、やはり必要ではないかと思います。
2点目、資料の2、障害者就労に係る雇用福祉横断検討会と、これも何人かの委員のほうからお話がありましたけれども、あくまでも福祉と雇用の相互検討ということで、医療とかが入っていませんね。これも何人かの委員からも意見がありましたけれども、例えば、検討事項の(4)福祉と雇用の相互往来関係というところに、具体的なところで、鬱等からのリワークというのがあります。
リワークに関しては、福祉的な立場でのリワークもありますけれども、医療の立場のリワークということもあります。それから、精神障害あるいは難病の方というのは、疾病と障害が併存していると。これは、大きな特徴になりますので、その辺のことを考えると、医療の関わりというのは非常に大事になってきますので、これをこのまま雇用と福祉だけで相互に検討していくというのは不十分ではないかなと考えています。
3点目、これは資料の3、質の確保、これに関しては、去年来、指導とかあるいは監査の充実ということで御要望申し上げて、見直しがされています。マニュアルというのも本当はなかったのが設置されましたし、それから、指導や監査の頻度も増えています。ただ、これは頑張っても、やはり十分かというと、なかなか十分なところまでは行かないだろうと思います。
そうだとすると、入り口問題になりますけれども、例えば、社会福祉事業の第一種と第二種というのがあります。施設入所系が大体第一種、それから通所系は第二種となっていますけれども、これも、第一種のほうは、サービスが、例えば、中断されると、たちまち大きな影響があるということで、施設入所系のサービスになっていますけれども、例えば、就労支援あるいは就労継続支援といった部分に関して言えば、これも中断すると、かなり利用者に大きな影響があります。この第一種と第二種の見直しというのも必要ではないかと思うのですけれども、これに関しては、例えば法律の改正というのは必要でしょうか。必要だとすると、どういう手順でそれをお考えになるかということについて、お教えいただければと思います。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 櫻木委員の今のお話の中で、3番目は質問ということだと思います。櫻木委員、1番、2番は御意見ということでよろしいですか。
○櫻木委員 一応お考えが事務局のほうであれば、今のままの、例えば報酬改定の進め方というので、もう十分なのだとお考えだったら、そのように言っていただく。
それから、検討会についても、考え直すということをお考えかどうかというのを教えていただければと、簡単なお答えで結構です。
○駒村部会長 事務局、3つとも御質問の趣旨ということでございます。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
まず1点目でございますけれども、この報酬改定につきましては、この資料でお示ししているような枠組みで進めていくということとしておりますけれども、もちろん医療と介護と比べると、例えば社会保険ではないというところもございますし、それは端的に言えば、支払い側がいないということもありますので、形は、医療、介護とは異なってくるということかと思いますけれども、そういった中で、こういったアドバイザーの方にも御参画いただきながら検討するという枠組みかと考えておりますし、当然この部会で議論した内容を踏まえて、こういった検討チームでも具体的なところに落とし込んでいく関係にあると理解をしているところでございます。
また、2点目の横断の検討会につきましても、これは非常に扱っているテーマも、ある意味、非常に広くなり得るということかと思っておりますけれども、その中で、ある程度スコープを絞って議論を行っていくということでもあります。
一方で、我々としても幅広く御意見をいただきつつ検討していく、これはそういうことかと思っておりますので、まずは事務局で検討しながらということかとは思いますけれども、今日もいろいろ御意見をいただきましたので、そういった御意見をどういった形で反映していくかというところは、我々としても考えていきたいと考えておるところでございます。
また、3点目、一種、二種の見直しということですと、基本的には法改正が必要ということにもなる、そういった関係にあるということでございますので、そのようなことを踏まえた検討が必要になるだろうと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 事務局のお考えが、今、御紹介されたということでございます。
すみません、続けていきます。野澤委員、お願いいたします。
○野澤委員 一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。よろしくお願いします。手短にお話ししたいと思います。
まず、1点は、就労に係る検討会です。やはり私もこの議論の射程というのが気になるのですね。昨今は、A型、B型の不正が取り沙汰されておりますけれども、一般就労にも大きな問題があるというのは、前々から指摘されているわけで、雇用代行によって収益は非常に上げているけれども、障害者就労の本質を逸脱しているのではないかと思われるようなケースが、全国を席巻しているわけで、これを機に、やはり根底的な議論というのを期待したいと思います。法定雇用率の制度に踏み込んだような議論も期待したいと思います。
AIの時代で、人間が働くというのは何なのかみたいなことが深く問われている時代、障害者の就労だけが例外であるとは思えませんので、これを大きく期待したいと思います。
2点目は、総量規制なのですけれども、これは確認ですけれども、総量規制とは何なのかということで、新規の開設は押しなべて認めないということなのか、それとも、これまでは申請があって内容が整っていれば認めざるを得なかったものを、行政の判断で申請を認めないこともありとするということなのか、後者だとは思うのですけれども、その場合、自治体の眼力とか力量が問われるわけで、自治体への国からの指導だとか、バックアップというのを万全にしていただきたいと思います。
監査や、資格要件や、研修、これによって質を担保しようということなのですけれども、もっとリンクさせて質の高い法人施設の開設は認めるけれども、劣悪なものは排除していくという理想的な方向に向けて加えていっていただければと思っております。
3点目ですけれども、グループホームの管理者の資格要件とか研修です。研修は、いろいろな分野で濫立しているような状況で、現場も研修を受けることで疲弊しているような現状もあると思います。
それで、強度行動障害の支援者養成研修を見ても、研修専門の会社とか学校が請け負って形式的にやっているようなものが見受けられる。これだと全く意味がないと思います。知識を教えるだけではなくて、グループホームの障害者支援という仕事の意義だとか本質というものを伝えて、モチベーションを高められるような身のある研修を整えていっていただければと思っております。
以上です。
○駒村部会長 野澤さんの御意見、御発言は、確認という言葉もありましたけれども、いずれも御意見ということで理解しましたので、事務局、参考にいただければと思います。
続いて、阿部委員からお願いいたします。
○阿部委員 ありがとうございます。
日本身体障害者団体連合会の阿部です。
私は、障害福祉サービスの質の確保、特に資料3の11ページの総量規制関係のことからお話しさせていただきたいと思います。
この総量規制に関しましては、これまでも各委員から、そして、本日も佐々木委員、樋口委員、野澤委員からも言及をいただきましたけれども、重度障害者、強度行動障害者、医療ケアの必要な人が取り残されるのではないかという不安がとても大きくありました。
それに対して、今回は資料の11で、これらの方々の個別のニーズについてしっかりと把握して、規制の対象外とするということも記していただいて、説明もいただきました。
このことについては、それぞれの指定権者になる都道府県と、それから市町村のニーズを把握する市町村の職員にも十分に徹底していただいて検討していただくことが必要かと思います。それぞれの委員の御心配、懸念がないような取組を求めるものであります。
それから、令和10年度からの障害福祉計画、障害児福祉計画のサービス利用の意向調査は、もう既に終わっているものかなとも思いながらですけれども、繰り返しですけれども、重度障害のある方、強度行動障害のある方、医療的ケアのニーズがある方々の実態をしっかり把握していただきたいと思います。
そして、その上で、構築されるサービスにつきましては、現在、サービスを利用している方はもちろんですけれども、将来的にサービスを利用する可能性のある方々、例えば、今、御家族と一緒に生活している障害がある方々が、やがて御家族の高齢化とともに、グループホームを利用する可能性がある方々にも、それらを十分な選択肢として説明すること、理解をいただくことに努めていただく必要があろうかと思います。自己選択、自己決定を踏まえた上での自己実現ということは、この障害福祉の理念でもあると思いますので、ぜひ当事者も含めた選択肢の十分な説明、広報に努めていただくようにお願いいたします。
以上です。
○駒村部会長 大きく2つの御意見だったということで、事務局のほうで、また、御検討いただければと思います。
続けて、叶委員からよろしくお願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。
全国社会就労センター協議会(セルプ協)の叶です。
まず、私のほうからは、資料2の障害者就労に関わる雇用福祉横断検討会についてですが、障害者の就労支援について雇用と福祉の連携のもと、その充実に向けた議論を進めていくことについては、重要なことだと考えております。
議論に当たって、ぜひ、大切にしてほしいと思っていることは、もちろん一般就労を希望する障害者に対して、一般就労に向けた支援を充実させていくことは重要なことだと思っております。
また一方、一般就労が困難であっても、働くことを希望する障害者に対し、就労継続支援A型、B型の役割は大きく、そこでの自立や社会参加に向けた取組も極めて重要だと思っております。
現在、就労継続支援事業所には、一般就労はしたものの、体調悪化や自信の喪失により退職した方や、加齢等により働き続けることが難しくなった方など、重度障害者や高齢の障害者などを含めて約50万人の方々が働いています。雇用福祉横断検討会では、一般就労と福祉的就労のどちらか一方を重視するものではなく、双方の充実を図ることが必要だと思っています。そして、何よりも、障害者本人の意思や希望を尊重し、多様な働き方を選択できる仕組みを構築していくことが重要だと考えております。
次に、関連しますけれども、資料3についてです。
先ほどからも意見が出ていますけれども、障害者雇用の数は、もちろん増えてきていますが、法定雇用率の達成のみが目的となるような新たなビジネスも出てきて、雇用の質が課題となってきております。
一方、福祉的就労の場でも、報酬や営利のみを目的として参入し、不適切な運営を行う事業所が見られることについても、本当に深刻な問題と受け止めております。就労移行支援体制加算の不正請求や、在宅支援の急激な拡大などに伴うモラルハザードが生じない制度運営が喫緊の課題であると思っております。
そのような状況の中で、資料3で出された、都道府県に対して、運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方を示すことは、極めて重要だと思っています。
特に、実際に指導・監査を行う都道府県の職員向けの研修は極めて重要だと思っています。適切な事業所の運営の実態を把握するために、提出された資料の確認だけではなくて、利用者、家族からの聞き取り等も含めて、指導・監査のポイントを都道府県の担当する職員がきちんと学習していくことが必要です。そうしないと、せっかくマニュアルや処分基準の考え方を示してもらっても機能しないのではないかと思っています。
また、その事業に精通した第三者を入れることも極めて有効であると考えています。今回、厚労省から出された、新規指定の在り方や運営状況の指導・監査、ガイドラインと、かなり踏み込んだ内容になっていると思っています。ぜひ、これがきちんと機能して、障害者の雇用、就労の場の充実につながっていくことを願います。
最後にもう一つだけ、昨年創設された就労選択支援についてですけれども、この事業は、どこでどのような働き方を望むかの自己選択をすることを支援する重要な場だと思っております。
その上で、就労選択支援事業所は、地域の社会資源に関する正確な情報収集と、公平中立の視点が求められます。特定の事業所にあっせんしたり、サービスの誘導を前提とすることなく、公平性、中立性を担保する仕組みを構築する必要があります。
現在、福祉的就労で働いている人であっても、この事業を利用して、そこが適正に機能することで、本人の意向を尊重した選択ができると考えます。
一方で、中立性、公平性を欠くおそれのある事業所が参入した場合には、利用者の適切な選択を阻害する危険性があります。就労選択支援の指定や運営基準については、特に慎重な対応をお願いしたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。
大きく3点の御意見があったということで、事務局のほうでも受け止めていただいて御検討いただければと思います。
最後になりましたが、お待たせしました、江澤委員のほうから御発言をお願いいたします。
○江澤委員 時間が押しておりますので、簡略に申し上げます。
まず、資料1につきまして、最近やっと障害者部会と、この報酬改定検討チームの議論がキャッチボールできるようになったと認識しています。次回の改定におきましても、しっかり報酬改定検討チームの意見あるいは障害者部会の意見というのは、相互に交わしながら、透明性を持っていろいろ改定についての議論をお願いできればと思っております。
続きまして、資料2ですけれども、何人かの先生がおっしゃいましたが、この検討会の構成員に医療関係者が含まれておりません。やはり御本人の病状というのが大きく関わるわけでありますし、新たに始まっている就労選択支援のアセスメントにおいては、主治医と産業医の意見であったり、主治医と産業医の連携みたいなものは重要だと思いますので、また御検討いただければと思います。
続きまして、資料3の(1)の運営指導・監査の強化につきまして、昨今は、かなり障害福祉分野においては、巨額な返還に至るようなケースがあります。要は100億円以上の三桁億の返還のような大変大きな事案も散見されるところですので、しっかりと適正に運営できるようにお願いしたいと思います。
なお、介護分野では、各サービス類型ごとに自己点検マニュアルが存在しておりまして、各事業所で自らがいろいろ点検できるようなツールがありますので、そういったものも、ぜひ導入の検討をお願いできればと思います。
続きまして、(2)の指定ガイドラインですけれども、これは、やはり質の担保であったり、健全な経営が継続できるかどうか、そういった視点も重要ではないかと思っております。
最後に、(3)の共同生活援助の管理者要件ですけれども、当然研修を行うことは必要ですけれども、介護分野の管理者研修と比べると、少しボリュームも少ないのかなという感想も持っております。
特に共同生活援助で、本日も意見がございましたが、虐待が非常に増えているというのは大変ゆゆしきことでございますので、そういったことも含めて、しっかりとした研修を行っていただきたいと思っております。
特に運営に当たっては、地域との交流あるいは、ボランティアの方に入っていただくとか、地域からの目が入ることが重要ですし、運営推進会議がしっかりと履行されているかどうか、そういったことを含めて検討いただければと思います。
以上でございます。ありがとうございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
大きく4つの御意見があったと思いますので、事務局におかれては御参考にしていただいて御検討いただければと思います。
時間がややオーバーしている中で大変恐縮なのですけれども、ちょっと私の運用に不手際がありまして延びてしまっております。もう少しお時間をいただきたいと思います。
小阪委員より発言の御希望があると伺っておりますので、小阪委員のほうで、まず、御発言いただければと思います。
○小阪委員 発言の機会をいただきましてありがとうございます。手短に問題意識を皆さんと共有したいと思います。
日本メンタルピアサポート専門員研修機構の小阪です。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
私がこれから申し上げることは、本来、スポーツ政策に関わる事項であります。しかしながら、全国障害者スポーツ大会は、障害福祉施策とも密接に関係する、言わばスポーツ政策と障害福祉施策の接合点に位置する事業であると認識しています。
そのため、障害福祉施策全体との整合性という観点から障害者部会の委員の皆様と、私どもが感じている切実な問題意識を共有させていただきたいと思い、発言させていただきます。
本件は、全国障害者スポーツ大会、精神障害の部において、参加資格を手帳所持者のみに限定する方向で整理が進められている件についての問題意識です。
まず、本大会は、障害のある選手の社会参加の推進を目的とした全国的な祭典であり、その対象は一貫して障害のある選手とされています。その前提に照らしたときに、精神障害者についてのみ、手帳所持者に限定する整理が妥当なのかという点については、その正当性の確保という観点で検証の余地があると考えています。
具体的な数字で申し上げますと、精神障害者全体は約600万人とされていますが、そのうち手帳取得者は約150万人であり、全体のおよそ25%にとどまっています。これは、ほかの障害領域とは明らかに異なる精神障害領域の特有の状況であると認識しています。つまり今回の整理により、約450万人という非常に多くの精神障害のある方々が参加機会段階から事実上排除される構造となり得ること、また、その影響の大きさを踏まえますと、極めて慎重な検討が必要だと考えています。
次に、精神障害者の定義の問題です。現在の精神保健医療福祉制度においては、手帳所持者に限らず、自立支援医療の利用者や精神科医療の継続的利用者も含めて把握されています。その中で手帳を取得していない多くの選手が大会から排除される構造が生じる場合、制度間の整合性という観点からも、慎重な整理が必要だと考えます。
最後に、意思決定のプロセスの観点です。本件は、当事者ヒアリングの内容や構成が十分に可視化されておらず、また、決定プロセスにおいて、当事者不在となっている可能性もあり、合意形成の成熟度という意味においても、なお検証の余地があると認識しています。
参加資格の変更は、一旦制度として定着すると後からの修正が極めて困難となります。その意味でも、本件は結論を急ぐのではなく、一度立ち止まり、制度全体の整合性という観点から丁寧な検証を行うことが必要ではないかと考えています。
なお、本件は、改定そのものを直ちに否定するものではありませんが、将来世代への説明可能性を確保する観点からの問題提起であり、制度全体にも大きな影響を及ぼし得るものと考えており、障害者部会の皆様と、事務局である厚生労働省の皆さんとも、その問題意識を一体として共有させていただければと思い、発言させていただきました。
ありがとうございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
関係者で共有すると、政府部内でも情報共有をいただければと思います。
ちょっと時間ももうオーバーしておりますので、もしかしたら、まだ御発言の希望者はいるかもしれませんけれども、大変恐縮ですけれども、今日はここで終わらせていただきたいと思っております。
事務局からどうぞ。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 超過している中、申し訳ありません。朝貝参考人から、参考資料3の虐待の調査で凡例が抜けているという御指摘がありましたが、分かりましたので、ここで報告をさせていただきます。
参考資料3の3ページ、虐待の発生したグループホームの虐待者の職種という点でございました。「全体」について読み上げさせていただきますけれども、まず、青色の10%のところがサービス管理責任者、オレンジ色の14%のところが管理者、灰色の2%のところが設置者・経営者、黄色の31%のところが生活支援員、青色の34%のところが世話人、緑色の8%のところがその他ということでございました。大変失礼いたしました。
○駒村部会長 これは、資料も反映しておいてください。大事なことだと思いますので。
どうもありがとうございました。
そうしましたら、今日は、ここまでにさせていただき、最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお願いいたします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
本日は御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。
委員の皆様、ありがとうございました。失礼いたします。

