2026年3月6日 薬事審議会 化学物質安全対策部会 議事録
日時
令和8年3月6日(金)14:00~
開催方法
Web会議
出席者
- 出席委員(13名)五十音順
-
- 赤渕芳宏
- 五十嵐良明
- 香川聡子
- 黒田嘉紀
- ◎合田幸広
- 郷野智砂子
- 齋藤紀子
- 杉山圭一
- 内藤 航
- ○平林容子
- 福山 哲
- 安彦行人
- 横山勝教
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(2名)五十音順
-
- 池田敦子
- 出水庸介
行政機関出席者-
- 佐藤大作(大臣官房審議官)
- 林亜紀子(化学物質安全対策室長) 他
議事
○事務局 定刻になりましたので、ただいまから「令和7年第3回薬事審議会化学物質安全対策部会」を開催いたします。皆様には、お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございます。本日の部会は、Web開催としており、委員の皆様には厚生労働省外から御参加いただいております。
また、傍聴に関しては、YouTubeでライブ配信を行う予定としております。
それでは、以降の進行は、合田部会長にお願いいたします。合田部会長、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 本日は、よろしくお願いします。議事に入る前に、委員の出席状況等の報告と、資料の確認を事務局からお願いします。
○事務局 本日の会議における委員の出席について御報告いたします。化学物質安全対策部会の総員数は15名であり、定足数が過半数の8名となっております。本日は13名の先生に御出席いただいております。このため、この会議は定足数を満たしていることを御報告いたします。なお、池田委員、出水委員より御欠席の御連絡を頂いております。
次に、薬事審議会規程の適合状況について御報告いたします。薬事審議会規程の第11条では、委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定しております。全ての委員の皆様より、同規程第11条に適合している旨、御申告いただいておりますので報告いたします。委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、書面で御提出いただいており御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
続いて、会議の公開等についてです。本日の会議は、審議事項又は報告事項に関して、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合など、非公開とするべき場合には該当しないため公開で行い、資料及び議事録も公開となっておりますので御承知おきください。
次に、オンライン会議に関して注意点を申し上げます。御発言時以外は画面をオフにし、マイクをミュートにしていただきますようお願いします。御発言いただく際に、はじめにお名前をお知らせください。また、画面をオンにしていただきますようお願いします。音声の調子が悪い場合は、チャットでメッセージを送っていただくようお願いします。資料については、通信負荷軽減の観点から、基本的に画面に投影しませんので御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。動作不良等ありましたら、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡ください。万が一、ビデオ会議が途中で終了してしまった場合は、事務局からメールで連絡いたします。
最後に、資料の確認です。あらかじめ議事次第、資料一覧に記載の資料及び参考資料を委員の皆様へメールにて送付しております。不足等ありましたらお知らせください。事務局からは以上です。
○合田部会長 それでは、審議に入ります。1番目、第一種特定化学物質であるペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質についてです。まず、事務局から説明をお願いします。
○事務局 審議事項について、資料2の概要資料により御説明いたします。なお、関連する資料は、資料1-1の審議事項に係る詳細な資料、資料1-2の答申案、資料1-3の諮問書です。
それでは、資料2の2ページを御覧ください。御審議内容の前に、化審法とPOPs条約の概略を説明いたします。2ページの図では、化審法の体系を示しております。左側にお示しするように、上市前の化学物質は事前審査制度をとっており、初めて製造又は輸入する場合、製造又は輸入に先立って当該化学物質に関する分解性、蓄積性及び毒性に関するデータを国に届ける必要があります。
そのデータ等に基づき審査し、判定結果が通知された後、初めて新規化学物質を製造又は輸入することが可能になります。
右側の上市済みの化学物質には、包括的な管理を行うための規制及び措置があります。化審法では、第一種特定化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質といった規制区分が設けられています。今回は、一番上に示す第一種特定化学物質の規制について御審議いただきたいと存じます。
次に、3ページを御覧ください。第一種化学物質に対する主な規制措置を示しております。代表的な規制が、マル1製造・輸入の許可制とありますが、これは事実上の禁止を意味しており、マル3にお示しする例外的に認める用途以外の使用は禁止となります。そのほか、マル2第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入の禁止、マル4製造や取り扱う場合の技術上の基準への適合等があります。化審法において、第一種特定化学物質として指定する化学物質は、国際条約と整合性が確保できるよう、POPs条約で規制対象となった物質を指定しております。
次に4ページを御覧ください。POPs条約に関する説明です。POPsとは、残留性有機汚染物質の略称です。この条約においては、マル1~マル4にお示しする人又は生態に対する長期毒性、難分解性、高蓄積性、長距離移動性を有する化学物質をPOPsと定めております。このような物質による国境を越えた環境汚染を防止するため、1か所にとどまらない地球規模の取組が必要となります。そういった観点から、国際条約を通じて製造・使用等の原則禁止の措置などを講じることにより、国際的にPOPsの廃絶、削減等を実現します。
四角枠の中ですが、日本は2002年8月に締結しております。このPOPs条約で対応を検討する締約国会議は、2年に1回開催され、これまでに12回開催されております。専門技術的な事項については、この国際会議の下部組織である委員会、通称POPRCにおいて審議されております。
5ページです。POPs条約における主な規制措置です。POPs条約では、附属書A、B、Cの区分を設けており、区分ごとに規制の措置が異なります。附属書Aに追加された化学物質は、製造・使用を禁止する措置を講ずる必要があります。今回、御審議いただく物質は、赤字で記載している「PFHxS関連物質」です。
7ページです。POPs条約での決定を受け、PFHxS関連物質を化審法第一種特定化学物質に指定することの要否等について、令和7年8月の本部会において御審議の上、令和7年12月に改正政令を公布いたしました。本件は、令和8年6月17日に施行予定です。
当該物質については、政令上の規定にあるとおり、政令では、外延を規定するだけに留め、個別具体的な物質については、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省の省令で定めることとされました。3省の省令で定める個別の物質の指定要件については、令和7年8月に開催された本部会において御審議いただき了承を頂いております。指定要件を満たす個別物質については、資料1-1の別表に掲げている117物質であり、今回、これらの物質を省令において指定することとしたいと考えております。本件については、令和8年1月の化学物質調査会で御審議いただき御了承いただいております。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 説明どうもありがとうございました。それでは、化学物質調査会の座長の平林先生、コメント等はありますでしょうか。
○平林委員 平林です。本年1月の化学物質調査会において、本件について審議いたしました。調査会としては、事務局の提案内容を妥当と判断したところです。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。郷野先生、お願いします。
○郷野委員 全国消団連の郷野です。審議事項に関しまして異論はございません。その上で、消費者の中には、いまだにPFAS全体について懸念を抱いている方もいらっしゃいますので、まずは、PFASに対しての正しい理解を醸成するためのリスクコミュニケーションをお願いしたいと思いました。あと、泡消火剤等で使用された場合の影響について不安を感じる消費者の方が多いように思いますので、関係省庁だけではなく地方自治体とも連携して、代替のものに切り替えていくこと等、在庫の処分等について周知していただきたいと思いました。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。事務局、どうですか。
○事務局 事務局です。御意見いただきありがとうございます。まず1点目、PFAS全体に関しての正しい理解の醸成のためのリスコミの必要性についての御意見と承りました。これに関しては、厚生労働省だけではなく、関係省庁、また、関係省庁を通じて自治体等とも協力してということになるかと思いますけれども、こういった御意見があったということを関係省庁に共有して、対応していきたいと思っております。
また、PFHxS関連物質を含む泡消火薬剤だけでなく、PFASを含有する泡消火薬剤全体というお話なのかと思いますけれども、代替品、在庫処分の在り方につきましては、現在、市中に在庫として残存している泡消火薬剤については、環境省、消防庁等の関係省庁や関係団体と連携して代替促進等の取組を推進しているということを厚生労働省としては周知している状況ですので、今後もそういった関係省庁や団体等が連携して、そういった取組を推進していくというものと理解しております。以上でございます。
○合田部会長 ありがとうございました。郷野先生、よろしいですか。
○郷野委員 はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、ほかに御質問、御意見等がある方はいらっしゃいますか。よろしいですね。それでは、本件についての質疑を終わらせていただきます。事務局より本件の取扱いについて説明をお願いします。
○事務局 事務局です。ただいま御審議いただきましたPFHxS関連物質の第一種特定化学物質の指定については、資料1-3の1ページのとおり、厚生労働大臣から薬事審議会へ諮問されており、薬事審議会の規程において、本件諮問に係る事案は本部会において審議することになっております。資料1-2の「第一種特定化学物質であるペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質として、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について(答申案)」を御覧ください。御審議いただいた内容に基づき、別添に掲げる化学物質をPFHxS関連物質として指定したいと考えております。事務局からは以上です。
○合田部会長 それでは、本日審議いただいた内容について、資料1-2のとおりにすることが適当であると、本部会として了承してよろしいでしょうか。異論のある方はいらっしゃいませんね。
それでは、御了承いただいたものとします。以上で審議事項について終了させていただきます。
続いて、審議事項に関する今後の手続について説明をお願いいたします。
○事務局 本日、御審議いただき、御了承いただきました審議事項については、薬事審議会の規程に従って、薬事審議会で報告いたします。また、パブリックコメント等の所要の手続を踏まえた上で、省令制定を行う予定にしております。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。以上で審議事項について終了させていただきます。
続いて、議題2「その他」について、事務局より何かありますでしょうか。
○事務局 事務局です。その他報告事項といたしまして、参考資料5を御覧ください。こちらは、令和7年6月に開催された3省合同審議会、及び令和7年12月に開催された化学物質安全対策部会において、「中鎖塩素化パラフィン(以降MCCP)」について第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。このMCCPですが、現在、優先評価化学物質の通し番号218「モノ(又はポリ)クロロアルカン(C=14~17、直鎖型)」(以下「優先218」)の範囲に含まれておりますが、MCCPを今回、第一種特定化学物質に指定することに伴いまして、優先218の指定範囲からMCCPを除くことが適切であると考えております。
このため、優先218からMCCPを除いた範囲を新たな評価単位として設定し、その評価単位に該当する化学物質を優先評価化学物質として指定すべきか否かについてスクリーニング評価を実施するものとしております。なお、現在の優先218の届出情報では、届出様式に記載されている化学物質の名称(CAS登録名称等)及びCAS登録番号の情報からMCCPとそれ以外の化学物質を分けることができず、MCCPを除いた評価単位での暴露情報を特定できないため、令和5年度実績の製造・輸入数量届出における優先218の届出情報が全てMCCPを除いた評価単位の化学物質であると仮定して、一般化学物質のスクリーニング評価と同様の方法により令和8年度にスクリーニング評価を実施することとします。
以上のことを踏まえ、MCCPの第一種特定化学物質への指定と同時に、優先218は優先評価化学物質の指定を取り消すことといたします。ただし、スクリーニング評価によりMCCPを除いた評価単位の化学物質が優先評価化学物質相当と判断された場合には、優先218の優先評価化学物質の指定取消と同時に、MCCPを除いた評価単位の化学物質を優先評価化学物質に指定したいと考えております。これらの内容については、令和8年1月開催の化学物質調査会で報告しております。事務局からの説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御質問、御意見等がある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
特に御質問等はないようですので、次に進めたいと思います。その他、事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 次回の開催につきましては、日程調整の上、御連絡させていただきたいと思います。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、以上で本日の化学物質安全対策部会を終了といたします。委員の先生方、御協力どうもありがとうございました。
また、傍聴に関しては、YouTubeでライブ配信を行う予定としております。
それでは、以降の進行は、合田部会長にお願いいたします。合田部会長、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 本日は、よろしくお願いします。議事に入る前に、委員の出席状況等の報告と、資料の確認を事務局からお願いします。
○事務局 本日の会議における委員の出席について御報告いたします。化学物質安全対策部会の総員数は15名であり、定足数が過半数の8名となっております。本日は13名の先生に御出席いただいております。このため、この会議は定足数を満たしていることを御報告いたします。なお、池田委員、出水委員より御欠席の御連絡を頂いております。
次に、薬事審議会規程の適合状況について御報告いたします。薬事審議会規程の第11条では、委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定しております。全ての委員の皆様より、同規程第11条に適合している旨、御申告いただいておりますので報告いたします。委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、書面で御提出いただいており御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
続いて、会議の公開等についてです。本日の会議は、審議事項又は報告事項に関して、公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は特定な者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合など、非公開とするべき場合には該当しないため公開で行い、資料及び議事録も公開となっておりますので御承知おきください。
次に、オンライン会議に関して注意点を申し上げます。御発言時以外は画面をオフにし、マイクをミュートにしていただきますようお願いします。御発言いただく際に、はじめにお名前をお知らせください。また、画面をオンにしていただきますようお願いします。音声の調子が悪い場合は、チャットでメッセージを送っていただくようお願いします。資料については、通信負荷軽減の観点から、基本的に画面に投影しませんので御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。動作不良等ありましたら、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡ください。万が一、ビデオ会議が途中で終了してしまった場合は、事務局からメールで連絡いたします。
最後に、資料の確認です。あらかじめ議事次第、資料一覧に記載の資料及び参考資料を委員の皆様へメールにて送付しております。不足等ありましたらお知らせください。事務局からは以上です。
○合田部会長 それでは、審議に入ります。1番目、第一種特定化学物質であるペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質についてです。まず、事務局から説明をお願いします。
○事務局 審議事項について、資料2の概要資料により御説明いたします。なお、関連する資料は、資料1-1の審議事項に係る詳細な資料、資料1-2の答申案、資料1-3の諮問書です。
それでは、資料2の2ページを御覧ください。御審議内容の前に、化審法とPOPs条約の概略を説明いたします。2ページの図では、化審法の体系を示しております。左側にお示しするように、上市前の化学物質は事前審査制度をとっており、初めて製造又は輸入する場合、製造又は輸入に先立って当該化学物質に関する分解性、蓄積性及び毒性に関するデータを国に届ける必要があります。
そのデータ等に基づき審査し、判定結果が通知された後、初めて新規化学物質を製造又は輸入することが可能になります。
右側の上市済みの化学物質には、包括的な管理を行うための規制及び措置があります。化審法では、第一種特定化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質といった規制区分が設けられています。今回は、一番上に示す第一種特定化学物質の規制について御審議いただきたいと存じます。
次に、3ページを御覧ください。第一種化学物質に対する主な規制措置を示しております。代表的な規制が、マル1製造・輸入の許可制とありますが、これは事実上の禁止を意味しており、マル3にお示しする例外的に認める用途以外の使用は禁止となります。そのほか、マル2第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入の禁止、マル4製造や取り扱う場合の技術上の基準への適合等があります。化審法において、第一種特定化学物質として指定する化学物質は、国際条約と整合性が確保できるよう、POPs条約で規制対象となった物質を指定しております。
次に4ページを御覧ください。POPs条約に関する説明です。POPsとは、残留性有機汚染物質の略称です。この条約においては、マル1~マル4にお示しする人又は生態に対する長期毒性、難分解性、高蓄積性、長距離移動性を有する化学物質をPOPsと定めております。このような物質による国境を越えた環境汚染を防止するため、1か所にとどまらない地球規模の取組が必要となります。そういった観点から、国際条約を通じて製造・使用等の原則禁止の措置などを講じることにより、国際的にPOPsの廃絶、削減等を実現します。
四角枠の中ですが、日本は2002年8月に締結しております。このPOPs条約で対応を検討する締約国会議は、2年に1回開催され、これまでに12回開催されております。専門技術的な事項については、この国際会議の下部組織である委員会、通称POPRCにおいて審議されております。
5ページです。POPs条約における主な規制措置です。POPs条約では、附属書A、B、Cの区分を設けており、区分ごとに規制の措置が異なります。附属書Aに追加された化学物質は、製造・使用を禁止する措置を講ずる必要があります。今回、御審議いただく物質は、赤字で記載している「PFHxS関連物質」です。
7ページです。POPs条約での決定を受け、PFHxS関連物質を化審法第一種特定化学物質に指定することの要否等について、令和7年8月の本部会において御審議の上、令和7年12月に改正政令を公布いたしました。本件は、令和8年6月17日に施行予定です。
当該物質については、政令上の規定にあるとおり、政令では、外延を規定するだけに留め、個別具体的な物質については、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省の省令で定めることとされました。3省の省令で定める個別の物質の指定要件については、令和7年8月に開催された本部会において御審議いただき了承を頂いております。指定要件を満たす個別物質については、資料1-1の別表に掲げている117物質であり、今回、これらの物質を省令において指定することとしたいと考えております。本件については、令和8年1月の化学物質調査会で御審議いただき御了承いただいております。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 説明どうもありがとうございました。それでは、化学物質調査会の座長の平林先生、コメント等はありますでしょうか。
○平林委員 平林です。本年1月の化学物質調査会において、本件について審議いたしました。調査会としては、事務局の提案内容を妥当と判断したところです。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御質問、御意見等はございますか。よろしいですか。郷野先生、お願いします。
○郷野委員 全国消団連の郷野です。審議事項に関しまして異論はございません。その上で、消費者の中には、いまだにPFAS全体について懸念を抱いている方もいらっしゃいますので、まずは、PFASに対しての正しい理解を醸成するためのリスクコミュニケーションをお願いしたいと思いました。あと、泡消火剤等で使用された場合の影響について不安を感じる消費者の方が多いように思いますので、関係省庁だけではなく地方自治体とも連携して、代替のものに切り替えていくこと等、在庫の処分等について周知していただきたいと思いました。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。事務局、どうですか。
○事務局 事務局です。御意見いただきありがとうございます。まず1点目、PFAS全体に関しての正しい理解の醸成のためのリスコミの必要性についての御意見と承りました。これに関しては、厚生労働省だけではなく、関係省庁、また、関係省庁を通じて自治体等とも協力してということになるかと思いますけれども、こういった御意見があったということを関係省庁に共有して、対応していきたいと思っております。
また、PFHxS関連物質を含む泡消火薬剤だけでなく、PFASを含有する泡消火薬剤全体というお話なのかと思いますけれども、代替品、在庫処分の在り方につきましては、現在、市中に在庫として残存している泡消火薬剤については、環境省、消防庁等の関係省庁や関係団体と連携して代替促進等の取組を推進しているということを厚生労働省としては周知している状況ですので、今後もそういった関係省庁や団体等が連携して、そういった取組を推進していくというものと理解しております。以上でございます。
○合田部会長 ありがとうございました。郷野先生、よろしいですか。
○郷野委員 はい。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○合田部会長 それでは、ほかに御質問、御意見等がある方はいらっしゃいますか。よろしいですね。それでは、本件についての質疑を終わらせていただきます。事務局より本件の取扱いについて説明をお願いします。
○事務局 事務局です。ただいま御審議いただきましたPFHxS関連物質の第一種特定化学物質の指定については、資料1-3の1ページのとおり、厚生労働大臣から薬事審議会へ諮問されており、薬事審議会の規程において、本件諮問に係る事案は本部会において審議することになっております。資料1-2の「第一種特定化学物質であるペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)関連物質として、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について(答申案)」を御覧ください。御審議いただいた内容に基づき、別添に掲げる化学物質をPFHxS関連物質として指定したいと考えております。事務局からは以上です。
○合田部会長 それでは、本日審議いただいた内容について、資料1-2のとおりにすることが適当であると、本部会として了承してよろしいでしょうか。異論のある方はいらっしゃいませんね。
それでは、御了承いただいたものとします。以上で審議事項について終了させていただきます。
続いて、審議事項に関する今後の手続について説明をお願いいたします。
○事務局 本日、御審議いただき、御了承いただきました審議事項については、薬事審議会の規程に従って、薬事審議会で報告いたします。また、パブリックコメント等の所要の手続を踏まえた上で、省令制定を行う予定にしております。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。以上で審議事項について終了させていただきます。
続いて、議題2「その他」について、事務局より何かありますでしょうか。
○事務局 事務局です。その他報告事項といたしまして、参考資料5を御覧ください。こちらは、令和7年6月に開催された3省合同審議会、及び令和7年12月に開催された化学物質安全対策部会において、「中鎖塩素化パラフィン(以降MCCP)」について第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が得られました。このMCCPですが、現在、優先評価化学物質の通し番号218「モノ(又はポリ)クロロアルカン(C=14~17、直鎖型)」(以下「優先218」)の範囲に含まれておりますが、MCCPを今回、第一種特定化学物質に指定することに伴いまして、優先218の指定範囲からMCCPを除くことが適切であると考えております。
このため、優先218からMCCPを除いた範囲を新たな評価単位として設定し、その評価単位に該当する化学物質を優先評価化学物質として指定すべきか否かについてスクリーニング評価を実施するものとしております。なお、現在の優先218の届出情報では、届出様式に記載されている化学物質の名称(CAS登録名称等)及びCAS登録番号の情報からMCCPとそれ以外の化学物質を分けることができず、MCCPを除いた評価単位での暴露情報を特定できないため、令和5年度実績の製造・輸入数量届出における優先218の届出情報が全てMCCPを除いた評価単位の化学物質であると仮定して、一般化学物質のスクリーニング評価と同様の方法により令和8年度にスクリーニング評価を実施することとします。
以上のことを踏まえ、MCCPの第一種特定化学物質への指定と同時に、優先218は優先評価化学物質の指定を取り消すことといたします。ただし、スクリーニング評価によりMCCPを除いた評価単位の化学物質が優先評価化学物質相当と判断された場合には、優先218の優先評価化学物質の指定取消と同時に、MCCPを除いた評価単位の化学物質を優先評価化学物質に指定したいと考えております。これらの内容については、令和8年1月開催の化学物質調査会で報告しております。事務局からの説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御質問、御意見等がある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
特に御質問等はないようですので、次に進めたいと思います。その他、事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 次回の開催につきましては、日程調整の上、御連絡させていただきたいと思います。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、以上で本日の化学物質安全対策部会を終了といたします。委員の先生方、御協力どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、公開で開催された。
照会先
医薬局
化学物質安全対策室 室長補佐 中尾(内線2422)

