第210回社会保障審議会医療保険部会 議事録

日時

令和8年2月12日(木)9:59~11:27

場所

航空会館7階大ホール
港区新橋1-18-1

議題

  1. 医療法等改正を踏まえた対応について
  2. 第4期医療費適正化計画における地域フォーミュラリについて
  3. マイナ保険証の円滑な利用について 
  4. 令和8年度予算案(保険局関係)の主な事項について(報告)

議事

○姫野課長 それでは、ただいまより第210回「医療保険部会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、御多忙の折、御参加いただきありがとうございます。
 本日の委員の出欠状況について申し上げます。
 本日は、内堀委員、横本委員より御欠席の御連絡をいただいております。
 また、藤井委員より途中でオンライン出席へ御移行されるということ、實松委員より途中退席との御連絡をいただいております。
 本日の会議は、傍聴希望者向けにYouTubeにおいてライブ配信を行っております。
 なお、会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。カメラの方は御退室をお願いいたします。
(報道関係者退室)
○姫野課長 それでは、以降の議事運営は田辺部会長にお願いいたします。
○田辺部会長 まず、欠席される委員の代わりに御出席なさる方につきましてお諮り申し上げます。
 内堀委員の代理といたしまして佐藤みゆき参考人、横本委員の代理といたしまして井上隆参考人、以上2名の出席につき御承認賜れればと思いますが、いかがでございましょう。
(異議なしの意思表示あり)
○田辺部会長 ありがとうございました。
 なお、井上参考人より途中退席との御連絡をいただいております。
 それでは、早速議事のほうに入ってまいりたいと思います。
 本日は、「医療法等改正を踏まえた対応について」、「第4期医療費適正化計画における地域フォーミュラリについて」、「マイナ保険証の円滑な利用について」、「令和8年度予算案(保険局関係)の主な事項について(報告)」、以上の4つを議題といたします。
 では、まず「医療法等改正を踏まえた対応について」を議題といたします。
 事務局より御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
○吉田室長 保険医療企画調査室長でございます。
 それでは、資料1に基づきまして御説明させていただきたいと思います。
 資料1「医療法等改正を踏まえた対応について」の1枚目、昨年12月に医療法等の一部を改正する法律が国会で可決、成立いたしまして、12月に公布をされております。その中、幾つか内容の柱がありますが、2つ目の柱として、医師偏在是正に向けた総合的な対策というところがあり、こちらは健康保険法のほうにも関連してくるということです。
 具体的には、2の②で外来医師過多区域の無床診療所への対応強化ということで、その中には保険医療機関の指定期間の短縮といったものがあります。それから、③保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととするといったものが掲げられています。
 一番下の施行期日ですが、幾つか分かれておりますけれども、今御説明した内容に関しましては、令和8年4月1日というところにかかってきまして、4月に向けて準備を進めています。
 以下、これら2つの事項につきまして、順番は相前後しますが、まずは保険医療機関の管理者に係る手続ということで御説明したいと思います。
 4ページに飛んでいただきますと、趣旨といたしまして、「医師偏在対策に関するとりまとめ」におきまして、医科については、適正な保険医療を効率的に提供するため、適切な管理能力を有する医師を、各保険医療機関において管理者として置くことが提示されている。そういったことが歯科医師についても同じくということになっています。
 それに基づきまして、責務、要件といったものをここに掲げています。これは一昨年12月の医療保険部会で御議論いただきまして、方向性について御了承いただいたものです。具体的には、責務ということで、保険医療機関の管理者に対して、現に医療法の管理者に課している義務を参考に、保険医療機関の管理及び運営の責務を課すと。それから、それは具体的には、現に療養担当規則において保険医療機関に課している、診療報酬の請求を適正に行う責務等について、当該機関に勤務する従事者が遵守するよう、管理者が保険医療機関内の体制を整備することなどとしております。
 それから、この管理者の要件ということで、現に保険医であるとともに、次の要件を求めることとするということであり、具体的には、医師は、2年の臨床研修修了後、保険医療機関(病院に限る)における3年以上の保険医の従事経験、歯科医師については、1年の臨床研修修了後、保険医療機関における3年以上の保険医従事経験を課すといった方向性が示されています。
 5ページをめくっていただきますと、責務について、この1月に中医協のほうで関連する事項について御了承いただきまして、既に関係省令を公布しておりますので、そちらのほうを御紹介させていただきたいと思います。保険医療機関の管理者につきましては、健康保険法における「保険医療機関の管理者」と、医療法における「医療機関の管理者」というのは、同一人物でなければならないということです。こちらは先ほど御説明しましたような責務について、中医協のほうで、保険医療機関及び保険医療養担当規則、療担規則と申しますが、下に掲げる①から④の責務を規定するということを御了承いただきまして、既に改正省令を公布済みです。
 具体的には、①で保険医療機関内の保険医が監督をするというようなことを②、③で規定しているということです。
 それから、6ページをめくっていただきますと、こちらは管理者の要件ということで、厚生労働省令で定める要件につきまして、同様に1月の中医協において御了承いただき、改正省令を公布済みです。こちらも療養担当規則ということになりますけれども、もともと法律上、現に保険医であること、それから、臨床研修修了後に保険医療機関、医科の場合は病院に限るということで、3年以上診療に従事した経験というものが掲げられております。その他、厚生労働省令で定める要件について御了承いただいたということでありまして、具体的には、キャリアの事情により要件を満たすことができない場合、例えば地域枠等や自治医科大学を卒業した者のうち義務年限中の医師でありますとか、キャリア形成プログラムの関連、それらについて別途認めるものを省令に規定しています。
 7ページに移っていただきますと、これら新しい法律の制度で、経過措置ということで、改正法において、以下の経過措置を措置しております。
 1つ目は、まず保険医療機関に関するものですが、施行日において、現に保険医療機関の管理者である者は、3年間は要件を満たさない場合であっても、引き続きその保険医療機関の管理者であり続けることが可能であるということであります。
 それから、2つ目は、管理者の要件係る経過措置ということで、施行日において、現に臨床研修を修了した医師等については、現に保険医であるとともに、「保険医療機関において3年以上保険医として診療その他管理及び運営に関する業務を行った経験」を有する場合には、この保険医療機関の管理者となることが可能というような経過措置を設けているところです。
 最後、下の部分でありまして、届出の留意点ということです。こちらが本日の医療保険部会において御審議いただきたいもののうちの1つ目です。一番下の※印にありますが、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令という省令があります。こちらは登録省令と呼んでおりますけれども、こちらの改正について御了解をいただきたいというものです。
 具体的には、1つ目のポツでありますけれども、施行に伴って既存の保険医療機関は管理者について新たに届け出ていただくといったことは特段不要になっております。一方で、施行日以降、保険医療機関が管理者を変更する場合には、従来と同様の変更の届出を行っていただく中で、こういったものを確認するということです。
 今後は管理者に係る届出に当たって、その様式に要件を満たしている旨を記載いただいた上で、その書類を添付していただいて、厚生局においてそれを確認するという手続につきまして、今回定めたいと思っています。
 具体的には、8ページに添付書類というものがありまして、チェックリスト形式、それから必要に応じて記載事項を記入していただく形によって、この要件を満たしているかということについての確認をするということで考えていきたいと思っております。
 次に、保険医療機関の期限付き指定の期間についてです。
 11ページを御覧いただければと思います。こちらも過去の医療保険部会においても同様の資料を御提示させていただいておりますけれども、今回、左側の医療法の部分と、右側の赤枠で囲っております健康保険法の関係で、相互に連携を取りながら対応していくということになっております。
 左側、医療法のほうで一番上、外来医師過多区域というところにおきまして、新たに医療機関を開設しようというときには、事後届出ではなく、開設6か月前に事前に届出をしていただくということです。こういった中で、外来医師過多区域の地域で不足している医療機能を提供しないといったことがあれば、協議の場に参加を求め、そういった中で理由等を求めていく。さらにその中で、期限を定めて都道府県知事のほうで要請していくといった形でやっていきますけれども、その要請に応じていただけない場合には、右側のほうで保険医療機関の指定を3年とするということです。
 その後、引き続き、年に1回、都道府県医療審議会等へ参加を求めていきまして、引き続き、いろいろと要請をしていくということになりまして、最終的に勧告ということでされた場合には、健康保険のほうで再度指定を3年とするといった形で繰り返していくということです。
 指定期間につきまして、12ページ、今年1月19日の医療部会のほうでも既に議論が行われておりますけれども、この下側の論点というところです。保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合の標準的な期間ということで、まずは3年ですけれども、要請を受けて期限までに応じなかった診療所、勧告を受けた診療所、さらに3つ目のポツですが、保険医療機関の再指定時に、勧告に従わない状態が続いた場合、こちらは2度目の指定ということになりますが、こちらも3年ということになっていると。一方で、さらに再々指定時以降に、勧告に従わない状態が続いた場合、3度目の指定につきましては、2年とするといったことが示されておりまして、医療部会のほうでも方向性について了承を得られたということです。
 13ページを御覧いただきますと、今御説明した事項について、これもまた登録省令の改正になりますので、今回、医療保険部会において御審議いただきたい事項の2つ目です。真ん中の期限付き指定「登録省令改正」ということでありまして、次の箱のとおり、保険医療機関の指定に期限をつけることを可能としてはどうかということです。
 次のページ以降は参考ですので、説明は割愛させていただきたいと思っております。
 事務局からの説明は以上です。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
 それでは、御意見等ございましたら、挙手にてお知らせいただければ幸いです。オンラインで御参加の委員におかれましては、挙手ボタンでお知らせいただければ幸いでございます。
 では、佐野委員、よろしくお願いいたします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 2点目の期限付き指定についてコメントさせていただきます。外来医師過多区域における新規開業の診療所が都道府県の要請に応じない場合の取扱いについては、12ページの論点に示されている事務局案どおり、保険医療機関の指定期間を2回目までは3年間、それ以降は2年間とすることに異議はございません。ただ、一方で、要請に応じない場合のやむを得ない理由、これについては十分に精査をして、厳格に運用いただければと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、藤井委員、よろしくお願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。
 国民が安心して公的医療制度にアクセスできる体制を維持するためには、医療提供体制のさらなる効率化が不可欠です。医師の偏在問題は既に地域では顕在化しており、医療サービスが持つ極めて高い公共性を踏まえれば、市場原理に任せるだけでは不十分です。今回示されたような規制的、抑制的な手法を用いることが実効性を高める観点からは必要だと考えます。これらの施策の効果を検証した上で、より効果的な手法についても引き続き検討していただくようお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、原委員、よろしくお願いします。
○原委員 ありがとうございます。
 今回の医療法改正ですけれども、国民皆保険体制を維持していく上で、医療提供体制と医療保険制度はよく車の両輪と言っていますが、これが連携をして総合的に取り組んでいくという意味では、大変意義のある改正ではないかと私自身は評価をしております。とりわけ国民健康保険法に基づいて設置されています国保直診施設、大体が人口減少に苦しむ本当に医師が確保できない地域に立地しておりますので、そういう国保直診施設にとって、今回の医療法改正の中にある医師偏在是正の総合的な対策については期待をしているところです。
 そういう中で2点御意見を申し上げますと、1点目は、本日の議案ですけれども、これについて異論はございませんが、先ほどもちょっと出ていましたけれども、規制強化ということになりますので、地方厚生局を中心として行政のほうでは丁寧な説明、運用というものをぜひお願いしたいなと思っているところです。
 それから、2点目は、医療保険のサイドでは直接関係しないと思いますけれども、今回の医療法改正の一番の眼目は地域医療構想の見直しということです。医療部会での審議事項ということになりますけれども、地域医療構想の見直しの中でこれからは医療と介護の連携、あるいは在宅にいらっしゃる方々と病院等との連携、そういったようなことが大変重要になってくるということで、市町村が地域医療構想調整会議のメンバーとして参画するといった改正が行われております。住民に身近な基礎的な自治体という意味での市町村という立場もありますけれども、介護保険の保険者であり、また、国保の保険者である市町村という側面もありますので、そういった立場で市町村が地域医療構想調整会議の中でしっかりと地域の医療介護サービスのネットワーク化に役割を果たせるように、行政においては対応していただければと思います。
 特に厚生労働省で言うと、保険局と医政局と老健局がまさに関わることですので、各局連携をぜひお願いしたいと思っております。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、島委員、よろしくお願いします。
○島委員 ありがとうございます。
 本日の御説明に関しては全く賛同するものですが、2点だけ確認したいところがあります。1つは、最初の議題で、これはあくまでも保険医療機関の管理者という話ですので、保険医療機関ではない自由診療をやっているような、例えば美容整形、こういうところの管理者は適用にならないということになるのだろうと思いますが、その1点。
 それから、11ページにありますフローのイメージの中の下の3段のところの要請された機能等を提供していることの報告・確認というのがあります。左側の②、③、④といったことは一応報告していただくことになっていると思うのですが、実態の確認をどのようにやられるのかなというのが2点目の確認事項です。よろしくお願いいたします。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 2点ほど確認事項がございますが、よろしくお願いします。
○吉田室長 保険医療企画調査室長でございます。
 まず1点目ですが、保険医療機関の管理者ですので、御指摘のように、自由診療の診療所などに関しては適用にならないということです。
○西嶋課長 地域医療計画課長でございます。
 2点目の御質問に関してですけれども、実態の確認ということで、要請の後、あるいは勧告の後にどのような状況になっているかという確認だと思います。一義的には都道府県のほうで御確認いただくことになると思いますけれども、都道府県のみならず、医師会や保健所など様々なところに御協力をいただいて、実効的なフローになるのかということについては、確認をしていただくということを想定しています。
○島委員 了解いたしました。
○田辺部会長 では、次に井上参考人、よろしくお願いいたします。
○井上参考人 ありがとうございました。
 本件につきましては、既に1月の医療部会でも議論があったところですけれども、本日御提示されました論点につきましては、特段異論はございません。今後、地域ごとに大きく医療ニーズは変わってくるわけですけれども、貴重な医療の人的資源をどうやって配分していくかということが医療制度、2040年を見据えた大きな課題というふうに思いますので、今回御提示された対応案をよくフォローしながら、これで足りないような部分につきまして、さらに見直しをしていくということが不可欠かと思います。
 それと、医療を超えて日本全体で見ても、労働力人口が減少していく中で、いろいろな成長投資をしていかなくてはならないのですけれども、今、人的資源というのがかなり医療、福祉、介護、こういう分野にものすごい勢いで吸収されていくということで、今や製造業を超えるような労働力がこの分野に行くということですので、日本社会全体の中で医療、福祉、介護分野における労働力人口は全体的にどのぐらいであるべきなのかというような観点も少し検討が必要になってくるのではないかなと考えております。
 ありがとうございました。以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、城守委員、よろしくお願いします。
○城守委員 ありがとうございます。
 本テーマに関しましては、先ほどもお話がありましたように、医療部会で既に議論されておりますし、その際、当会の委員からコメントもさせていただいておりますので、私のほうからは、本日1点だけ、これは医政局マターであろうと思いますが、医政局の方が出席しておられますので、お願いがあります。
 本日の資料の11ページのフロー図です。外来医師過多区域における新規開業者の方への地域で不足している医療提供体制の要請のフロー図が出ています。私からの要望は、地域に不足する医療ということに関しての考え方、そして、その決定プロセスに関してです。地域で不足する医療、この医療そのものが全て包含されている内容ですので、そういう意味においては、その地域ごとに様々な問題があるでしょうし、それぞれ地域によって事情は異なるということがあると思います。そういう意味において、改正医療法で規定されておりますけれども、各過多区域において具体的に地域で不足している医療を決めるということに当たりましては、その地域のことを最もよく分かっている医師会など、地域の医療現場の方々がしっかり外来医療の協議の場で、協議を行政と共にしていただいて、それに基づいて不足というものを選ぶプロセス、これがしっかり担保されるということが必要であろうと我々は思っております。
 要は、行政の方がデータだけを見て、それに基づいて決めていくというふうなことがないようにということです。ですので、厚生労働省、特に医政局におかれましては、都道府県行政、または地元の医師会のカウンターパートを担うであろう市区行政に対して、今お話ししたことをしっかりお伝えしていただきたいと思います。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、伊奈川委員、よろしくお願いいたします。
○伊奈川委員 ありがとうございます。
 私からは2~3点、ちょっとテクニカルな部分も含めて発言したいと思います。
 まず、医療保険が現物給付方式を取っていますので、このような形で医療法と健康保険法などをつなぐということは、基本的にはあるべき流れなのだろうと思っております。ただ、医療保険は医療保険の独自の観点があるわけでありますので、その辺りはどうなのだろうかというところで気になっている点があります。
 まず1点は、今回の指定の関係なのですけれども、診療所はそもそもみなし指定ということだったと思いますが、今回、期限付きの指定という場合に、地方社会保険医療協議会の関係はどうなるのだろうかという点が気になっております。
 また、今回、医療機能情報提供制度、ナビイのほうに公表するようなことがあるわけです。こういった公表制度をどう考えるかとありますけれども、古典的というか、伝統的にはこれはペナルティーというよりも、利用者とか患者にとって、そういう情報が必要であるということだろうと思いますので、地域外来医療の意味合いというものが分かるような形で、つまり、利用者とか患者にとっても有用であるということが重要ではないかと思っております。
 もう一つは、登録省令の関係なのですけれども、管理者の履歴などを記載するということで、証拠書類を添付するということで問題はないのだろうと思いますけれども、例えばその記載が正しいのかどうかという点からいいますと、これを管理者本人が記入するのか、それともほかの方が記入してもいいのか、その辺りがよく分からなかった次第であります。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 御回答ございましたら、よろしくお願いします。
○吉田室長 保険医療企画調査室長でございます。
 まず、最初のみなしの関係ですけれども、資料の13ページを御覧ください。先ほど御説明をいたしませんでしたけれども、一番下の参考のところで、改正法において、以下の手続を措置済みということでありまして、こちらは6年の指定の経過の更新の場合、通常でありますと手続をせずとも更新がされるところが、更新されないというところ。それから、(2)で保険医のみが診療する診療所でありますと、みなし指定というものがありますが、こちらのほうは行わないことになりますので、これらの規定に基づきまして、地方社会保険医療協議会のほうで議論がされて、指定の有無が判断されるということです。
 それから、もう一つ、登録省令の関係ですが、様式のほうは資料としてお示ししておりまして、こちらを記載していただいてということになります。こちらはまさに管理者というか、保険医療機関の開設に当たっての書類の添付ということになります。こちらを誰が書くかということはあるかもしれませんけれども、これを実際に書いていただいて、出していただく、その中で当然、厚生局のほうで必要な確認を行いながらやっていくということです。この真正性というか、そういったところはやり取りの中できちんと確認をしながら進めていくことになるかと思っています。
 他方で、全てについて、これまでの経歴などを証明するような書類を添付していただくということは、恐らく保険医療機関の開設者側、それから厚生局側、双方にとっても負担というところもあるかと思いますので、まずはきちんと真実を確認できるというところと、効率性というか、負担をあまりかけないというところでよくバランスを見ながら考えていきたいと思いますし、また、施行された中で例えば問題が生じた場合、必要に応じて対応するといった形でチューンナップをしていくということかなと考えております。
○田辺部会長 伊奈川委員、よろしゅうございますか。
○伊奈川委員 ありがとうございました。了解です。
○田辺部会長 では、中村委員、よろしくお願いいたします。
○中村委員 ありがとうございます。
 1点、保険医療機関の管理者の要件について、例外規定の㋓の緊急に保険医療機関を承継する等のやむを得ない事情がある場合ということについて伺いたいのですけれども、管理者が急逝し、保険医療機関を存続させるためには他の要件を満たさない者が承継するほかない場合とあるのですが、急逝するというのは具体的にはどういうことなのだろうなと思ったのですね。例えば、何とかして要件を満たさない医師を管理者にしたいという場合に、何とかやれる手段がないかというふうに考えた場合に、非常に御高齢でもう引退なさっているような医師の方を形だけの管理者にして、その方が亡くなられたら、要件を満たさない医師が引き継ぐとか、それから、高齢の管理者がいる医療機関と、要件を満たさない医師をマッチングさせるような中間業者が出てくるとか、そういうことも考えられなくはないのではないかなというふうに、自分が要件を満たさなくて、何とかして管理者になりたかったらどう思うだろうと考えてみたとき、現場を知らない考えかもしれませんが、ちょっと思いついてしまったものなので、そういうことがないかどうかということを伺いたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 お願いいたします。
○吉田室長 保険医療企画調査室長でございます。
 先ほどの伊奈川委員の御質問とも若干関連する部分があるかと思います。若干個別的な判断というところを、どのようにきちんと運用していくかということであると思いますけれども、例えば管理者が急逝というのは、本当に個々の事情によると思いますけれども、長年診療所を運営しておられた先生が亡くなられて、急遽その子が引き継ぐといった、そういったことが一般的には思い描かれるのかなと思います。ただ、あくまでもこの辺りは、先ほど8ページで様式をお示ししておりますが、そこのところにやむを得ない事由があることといったことで備考欄のほうに記載していただくところからスタートして、きちんとその辺りを厚生局のほうでも確認し、最終的には地方社会保険医療協議会のほうで御審議いただくことになります。地域において、その地域の医療事情をよく御存じの皆さん方でまず審議をしていただくということが前提となっている制度でありますので、そういったところで一般的に、どちらかというと性善説的な立場に立った制度設計という形でまずはスタートしていくというところであるかなと思います。
 その上で、例えばそういった業者が出てくるとか、それがよい場合もあれば、悪い場合もあるかと思いますので、そういった状況が生じますれば、それは必要な見直しをきちんと対応していかなければならないということになるかと思います。すみません。あくまで一般論的なお答えになってしまいますけれども、そのように考えているところです。
○中村委員 ありがとうございます。
○田辺部会長 それでは、佐藤参考人、よろしくお願いします。
○佐藤参考人 ありがとうございます。
 保険医療機関の指定期間の短縮等の取扱いに際しては、外来医師過多区域を抱える都道府県において、当該区域の新規開業者に対し、協議の場への参加要請や協議の実施などの事務負担が増えることとなります。つきましては、対象となる都道府県の意見を踏まえ、事務負担等の軽減を図るとともに、実情に応じた丁寧な運用についても検討をお願いいたします。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、田島委員、よろしくお願いします。
○田島委員 ありがとうございます。
 10ページの医師偏在対策の具体的な取組として、一番下のほうに外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保というのが挙げられております。外来医師多数区域で新規開業を希望する医師に対して、医師不足地域での医療の提供等を要請することが可能とされておりますけれども、要請に従わないことに対するペナルティーだけでなく、中山間地域や離島地域をはじめ、医師不足地域の医師への経済的支援、勤務環境整備、生活環境改善を含めた総合的かつ十分なインセンティブを明確に示し、実効性のある誘引措置を講じていただきたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 では、林委員、よろしくお願いします。
○林委員 ありがとうございます。
 実効性というお話がありましたけれども、今回新たに仕組みが導入されるわけです。当面、今回導入された仕組みは実効性が出ているのかどうか、そのことが確保されているのかどうかということが重要ですので、都道府県や国においてしっかり進捗状況の把握や検証をお願いしたいと思っていますし、今後も必要な見直しについて行っていただきたいと考えています。
 今回の内容については、診療科の偏在対策は盛り込まれていませんし、医師の偏在対策としては十分とは言えないと思っています。衆議院厚生労働委員会の附帯決議にあるように、さらなる規制的手法の検討をお願いいたしたいと思います。
 なお、地域で安心して暮らし続けていくためには、医療提供体制に加えて、医療保険制度の持続性という点も重要と考えていますので、この議題とは直接の関係ではありませんけれども、併せて発言をさせていただきたいと思います。近年、社会保険料の負担軽減を求める声がある中で、いわゆる国保逃れの問題が取り沙汰されています。このような実態を放置すれば、国保や協会けんぽへの財政的な影響はもとより、社会保険の加入に対する信頼や納得性を損ない、制度の持続可能性を脅かすことにつながりかねないというふうに懸念をしています。厚生労働省におかれては、実態把握とともに、適正な対処を行っていただきたいと考えていますので、早急な対応をお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、ほかに御意見がないようでしたら、ここで示された方向性につきましては、おおむね御了承いただけたということでよろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、本議題につきましては、これまでとさせていただきます。
 事務局におかれましては、本日の御意見も踏まえた上で、必要な対応を行うよう、お願いを申し上げます。
 次に、「第4期医療費適正化計画における地域フォーミュラリについて」を議題といたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。では、よろしくお願いいたします。
○山田課長 医療介護連携政策課長でございます。
 資料2「第4期医療費適正化計画における地域フォーミュラリについて」の1ページをお開きください。
 地域フォーミュラリにつきましては、ガイドラインを令和5年につくりまして、都道府県宛てに周知させていただいております。その中で、定義や目的などを記載しております。
 2ページです。昨年、どれほどこの地域フォーミュラリが作成されているだろうかという調査を行いました。実態調査の結果、全国での策定件数は18件、都道府県数にしますと12府県でした。
 3ページです。地域フォーミュラリのメリットとして指摘されていることをまとめております。患者・国民にとって、例えば重複投与・残薬の解消、また、薬剤費の自己負担が軽減される。医師・医療機関にとって、診療判断の参考になる、治療方針の均一化に資する、病院や診療所間における薬剤の継続利用につながるといった声もございました。薬剤師・薬局につきましては、処方の標準化による調剤業務の負担軽減ですとか、在庫管理がスムーズになる、薬局の過剰在庫が減るという声がありました。また、卸売業者の方が優先的に取り扱ってくれるため、在庫不足にならず、災害時も含めて安定供給に資する。夜間などの緊急の処方依頼の際に対応が行いやすくなる。また、保険者や都道府県におきましては、薬剤費の削減が期待されるという声もありました。
 4ページから3枚ほど、地域フォーミュラリの診療、調剤などへのよい影響についての資料を用意しました。
 4ページです。左下の表をご覧ください。オレンジで塗ってある欄が推奨薬になります。全国とフォーミュラリに取り組んでいる山形県酒田市を比べてみますと、推奨薬の利用率は酒田市のほうが大きくなっておりまして、一方、リストにない他の成分については全国値よりも数値が低下しております。緩やかにではありますが、地域全体で治療方針が均一化していく方向にあります。
 診療所の声としまして、選択を考える一因になった、第1選択を悩まなくなったという声もお聞きしております。
 5ページは調剤に対する影響ですが、ARBの種類数を見てみますと、2024年度で全国値が29もあります。全国と比較して酒田市では薬局における平均処方種類数は23に低下しております。こちらも緩やかにではありますが、平均処方種類数がまとまっていく傾向にあります。
 6ページです。財政的な影響です。酒田市は人口が約10万人ですが、ARBのみで約2億円弱、PPIのみで約1億円弱の医療費削減効果がありました。
 7ページです。2024年度から始まっている第4期医療費適正化計画の中に、右側の黄色い部分になりますが、「フォーミュラリ策定等によるさらなる取組の推進」といった文言を入れております。
 8ページ、9ページです。本日、医療保険部会にお諮りする具体的な内容はこの8ページ、9ページでございまして、第4期医療費適正化計画に地域フォーミュラリについて追記したいと考えております。赤字が主な追記事項です。8ページの下段、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき事項の中に赤字で、「各都道府県において策定に向けて検討する場が設けられるよう、医療関係者との合意形成促進、会議運営」、「好事例の展開」、「周知による理解促進」、「成分別使用割合データ等の活用等」、こういった文言を入れられないかと思っております。
 9ページです。国の取組です。こちらも赤字で追記しておりますが、「都道府県単位での医療関係者との合意形成の促進、会議運営支援」、「周知や好事例の展開」、「データ等の都道府県への提供」、「保険者の参画を促すインセンティブの設定」、「参考となる薬効群の成分リストの作成・公表」、こういったものに取り組んでいきたいと考えております。
 10ページです。推進策の一覧をまとめております。例えば国ですが、医療関係者や行政職員等を対象としました地域フォーミュラリの研修、個別相談などを実施する。レセプトデータを分析し、都道府県に共有する。参考となる具体的な薬効群の成分リストを作成し、公表する。こういったことに取り組みたいと思っております。
 また、都道府県におかれましては、既存の会議、例えば後発医薬品使用促進協議会や保険者協議会といったものを活用しつつ、地域フォーミュラリの策定に向けて検討する場を設けていただきたいと考えております。
 11ページが例・イメージです。都道府県単位で関係者の方に集まっていただきまして、都道府県内でどういった地域、どういったメンバーで地域フォーミュラリが可能かどうかといったことを御議論し、探索していただき、地域の関係者に働きかけをいただけないかと思っております。
 また、地域単位の会議におきましても、こちらも関係者の合意を基に、対象医薬品の選定をはじめとした地域フォーミュラリの具体的内容を策定・運営していただけないかというふうに考えております。
 以降、参考資料の説明は省略させていただきます。
 以上です。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
 それでは、御意見等ございましたら、挙手にてお知らせいただければと思います。
 では、藤井委員、よろしくお願いします。
○藤井委員 ありがとうございます。
 喫緊の国民的課題となっております現役世代の負担抑制を図りつつ、医療の質を維持していくために、適正化計画を確実に前に進める必要があります。地域フォーミュラリは、医療費の適正化と医療の質の維持を両立するとともに、薬局の在庫管理の効率化や医薬品供給の安定化にも資するものであると理解しております。既に導入されている地域を参考に、各地での導入を推進していただきたいと思います。
 その上で、これまでも繰り返し申し上げておりますが、こうした施策は肝心の医薬品がなければ意味がございません。過去、入院時の食材費が上がったりしておりますが、原材料が上がる、人件費が高騰する、同じ環境の中で薬価は引き下げられているという現状です。そうすると、経営者としては、自分の会社を守るためには不採算品目を切り捨てざるを得ない、生産を止めざるを得ないという現状が続いております。メーカーを支援するための基金や、業界再編という話は過去も伺っておりますが、ぜひ製造現場の厳しい環境にも十分目配りした上で取組を進めていただくようにお願いいたします。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでしょう。
 では、袖井委員、よろしくお願いします。
○袖井委員 ありがとうございます。
 この地域フォーミュラリというのがあるのを初めて知ったのですが、とてもいい制度で、医薬品への出費が抑えられるということに加えて、例えば、これまでにも議論されてきた低価値医療とか無価値医療の削減、そういうものにもかなり資するところがあるのではないか。例えば風邪に抗生物質を使わないとか、そういうところでもかなり効果が上がるのではないかなという気がいたします。
 2点ばかりお聞きしたいのですが、1つは、令和5年から始まったそうですが、なぜこんなに広がっていないのか、その辺がちょっと気になるのですが、ぜひこれは促進していただきたいということです。
 それから、もう一つ気になるのは、医師会とか歯科医師会とかそういうところに呼びかけるそうですが、地方ではほとんど皆さんそういう会に入っていらっしゃるのですが、都会の場合に入っていない方が少なくないですね。私の知人の医師でも入っていない方は結構いますので、そういう組織に入っていない医師とか歯科医師の方にどうやってアプローチするのか、その辺をお伺いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 なかなか厳しいクエスチョンかもしれませんけれども、どなたか回答をお願いします。
○長江室長 御質問ありがとうございます。保険局医療介護連携政策課の医療費適正化あ対策推進室長をしています長江と申します。
 1点目の広がっていない理由ですが、この地域フォーミュラリの取組自体が、まず、地域で合意をして始めていただくということで、やはりそのディスカッションに時間がかかるという点があると思います。
 あともう一点は、過去の調査で、地域フォーミュラリということ自体が、言葉と内容が広がっていないことがあります。特に医薬品のリストを決めることで、医師がリストの薬しか処方できないつまり医師が自由に処方できなくなるという先入観があるため進まなかったと過去の調査から判明しています。実際はそのリストは参考にするもので、縛られるわけではないのです。地域フォーミュラリというものをまず広めていくことが必要と思っています。
 2点目の御質問になりますが、医師会などに入っていない方に対してどうやって広めていくかということですが、先行事例の大阪とか広島を参考にしますと、その地域の医療関係者などに向けて、地域フォーミュラリについての内容を講習会とか研修会などで普及活動を丁寧にやっているという事実があります。普及活動を国もやっていきますし、都道府県にも企画してやっていただきたいと考えております。
 以上になります。
○田辺部会長 袖井委員、よろしゅうございますでしょうか。
○袖井委員 確かにフォーミュラリって、これ何だろうと思いましたので、その名称も変えたほうがいいかもしれません。どうもありがとうございました。
○田辺部会長 では、伊奈川委員、よろしくお願いいたします。
○伊奈川委員 ありがとうございます。
 2点あって、1点は、袖井委員も今おっしゃっていた名称の関係であります。こういう場では、フォーミュラリというのは結構耳になじんでいるわけですけれども、恐らく一般の方にとっては、何だろうということだと思います。
 あと、医師の処方権との関係でどうだということからいうと、こういう片仮名言葉よりは、どういう訳がいいのか私もよく分かりませんけれども、例えば推奨医薬品リストとか、あるいは推奨医薬品集とか、少し工夫をする余地はあるかなと思っております。
 もう一点は、地域という点でありまして、このフォーミュラリというのは、院内というよりは、今回の場合は地域ということでありますので、一般に浸透させていくという点においては、医療費適正化計画、すなわち保険者とか、あるいは行政機関も関与していくというのが望ましい方向だろうと思います。その一方、なぜこの薬なんだろうということもあるわけでありますので、経済的側面も重要ですけれども、なぜこの薬かということに関するエビデンスとか、あるいはプロセスというところもきちんと踏んでいくことが必要なのだろうと思っております。
 以上であります。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、佐藤参考人、よろしくお願いいたします。
○佐藤参考人 ありがとうございます。
 地域フォーミュラリについては、意義や効果などの理解が広まっておらず、現状の取組にも地域差がありますことから、令和8年度中に各都道府県において地域フォーミュラリを策定する場を設けることは、実務上の様々な困難を伴う高い目標であると捉えております。このため、都道府県や関係団体等の意見を踏まえた上で、丁寧な制度設計をお願いするとともに、専門的な知見に基づく技術的支援や国による財政的支援をお願いいたします。
 また、地域フォーミュラリの推進に当たっては、患者、医師・薬剤師等の医療従事者、保険者等、多数の関係者の複雑な利害が交錯する可能性もあることから、それぞれの関係者の納得が得られることが前提であり、役割分担と併せて期待されるメリット等を含めて共通理解を深めることが重要と考えます。
 なお、都道府県をはじめとする行政機関の関与の在り方につきましては、慎重に検討していく必要があると考えます。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、島委員、よろしくお願いいたします。
○島委員 ありがとうございます。
 中医協でもこの話は実はやっていたのですけれども、当時は院内フォーミュラリというのをどんどん推奨していこうということでして、この地域フォーミュラリという言葉もその当時からあったのですが、袖井委員もおっしゃったように、無価値医療とか低価値医療をなくしていくという上でも重要な考え方だろうと、そういう取組だろうというふうには理解しております。
 医療費削減の目的もありますが、これは特に特定業者の利益誘導にならないように、基本的には成分指定という形で話を進めていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、中村委員、よろしくお願いします。
○中村委員 ありがとうございます。
 インセンティブが保険者に対して設けられるということなのですけれども、保険者も、あとは行政とかいろいろなところが関わるということなのですが、これは恐らく医師の方がどなたか大変なリーダーシップを執って、意見をまとめていくということが必要になるのではないのかなというふうに見受けられます。
 それから、それをまたいろいろな方が支えて、みんなで協力してやらなければいけないということで、ただでさえお忙しい方たちが大変な努力をしないとなかなか進まないのではないかと思います。そうすると、その方たちが手弁当でやらなければいけないとなると、なかなか進まないのではないかと思いまして、やはりそういうことをしてくださった方に対して何らかの報酬というものがないといけないのではないかということで、供給側へのインセンティブというものが必要ではないかなと思いました。
 もちろん供給側へのメリットというのは様々にあるわけです。例えばメリットということで挙げられているところで非常にあるわけですけれども、特にリーダーシップを執る方に対しての御負担を十分に相殺するだけのメリットではないかもしれないと思いますので、何かそういった形で推進する供給者の方へのインセンティブの付与ということを検討していただく必要があるのではないかと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、城守委員、よろしくお願いします。
○城守委員 ありがとうございます。
 3ページに地域フォーミュラリのメリットをお示ししていただいているとおり、確かにこの地域フォーミュラリに関しては、関係者の合意の下に運用されますと、様々なメリットがあるということは我々も十分に理解をしています。4ページから6ページに山形県酒田市のARBとPPIの取組が紹介されておりますけれども、酒田市においては、御存じの方も多いと思いますけれども、地域の核となるような病院がありまして、そこを中心にして、その周辺の診療所であるとか、薬局であるとか、そういう関係者の方々の御理解と合意というものが十分に図られて、今回の一定の効果が得られたものというふうにお聞きしています。
 ですので、今、各委員からもございましたように、地域フォーミュラリとはそもそも何なのだということは、現場の医師にも十分な正しい理解が届いていない部分もありますので、我々もそうですが、やはり国、厚生労働省のほうから丁寧な分かりやすい説明というものをしっかりとお願いしたいと思います。
 また、今回、事務局より11ページのような検討例の提案をしていただいたわけですが、まずは都道府県単位での会議体を設置して、現場の医療関係者を交えて十分な議論をしていただいて、候補となる地域があって、その地域の関係者の合意が得られたのであったら、地域でさらに十分な検討を行うというふうな都道府県、また、地域のそれぞれの十分な議論と関係者の御理解、そして合意があって、実行するという段取りが、これを進めていく上ではなくてはならないことであろうと考えています。
 ですので、それを飛ばして拙速な対応をされたり、国の指示に基づいて都道府県などが強制的に対応を行ったりしますと、現場に大きな混乱が生じることにもなりますし、国や県行政の担当者の方々には、酒田市の例にあるように、一つずつ一定の効果が得られた取組を積み重ねていくことが極めて重要であるということを強く御認識いただいて、これを進めるというふうにしていただきたいなと思います。
 私のほうからは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。
 では、林委員からいきましょうか。
○林委員 ありがとうございます。
 3ページにありますように、メリットは様々たくさんあるのだろうと思っていまして、まずはそれぞれの地域で取組を進めていただきたいと思っています。
 来年度中に都道府県において策定する場を設けていくということですので、なかなか分かりにくいとか、丁寧な説明も要るのだろうと思いますが、まずは都道府県において主体的、積極的に取り組むことで、保険者の意見も聞きながら、地域における関係者が協働して作成や運用されることを期待しているところです。
 以上です。
○田辺部会長 では、渡邊委員、よろしくお願いします。
○渡邊委員 ありがとうございます。
 私のからも、フォーミュラリそもそもの部分についてコメントしておきたいと思います。地域においてフォーミュラリを策定するというのは、処方される成分、薬剤が地域の薬局でしっかりと在庫されていて、災害時であったり、時間外であったりという緊急時であっても円滑に当該患者に薬物療法の提供に資するためのリストというのがもともとの部分であります。もちろんリストの中に後発医薬品等を記されている場合もあるのですけれども、後発医薬品の使用促進や、銘柄指定をすることを目的としたリストではありませんので、スライド10や11に示していただいているように、各都道府県に検討の場の設置を要請いただくときには、今申し上げたような本質的な部分を外さないようなこともぜひお願いしておきたいと思います。
 経済的視点のみに寄った協議がされないよう、それぞれに診療ガイドラインがありますので、しっかりその辺りに則った協議がなされるようにお願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。
○田辺部会長 では、佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 先ほどの袖井委員のコメントを聞いて、名称は何か考えたほうがいいのではないかというのは大変ごもっともな意見だなと思いました。
 保険者の立場で見ますと、薬剤費の適正化のためにも、まさに地域フォーミュラリの活用は極めて重要だと思っております。医療の標準化ですとか質の向上による患者メリットも期待できますので、今日御説明があった酒田市のような地域における取組が速やかに広がるように、やはりここは都道府県の積極的な関与と国からの十分な支援をお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、ほかに御意見がないようでしたら、いろいろな御意見をいただきましたけれども、方向性につきましては、おおむね御了承いただけたということでよろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、本議題につきましては、これまでとさせていただきます。
 事務局におかれましては、本日の御意見も踏まえた上で、必要な対応を行うようお願い申し上げます。
 次に、「マイナ保険証の円滑な利用について」を議題といたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。では、よろしくお願いします。
○山田課長 医療介護連携政策課長でございます。
 資料3「マイナ保険証の円滑な利用について」です。
 本日3点ございまして、1点目は利用状況の報告、2点目は周知状況の報告、3点目は後期高齢者医療制度の職権交付についてです。
 3ページをお願いいたします。マイナ保険証の利用状況ですが、レセプト件数を分母にした利用状況が昨年12月、63.24%となりました。また、マイナ保険証の利用件数、情報の閲覧件数も大きく伸びております。関係者の皆様の御協力、御尽力に改めて感謝を申し上げます。
 4ページです。マイナンバーカードの保有状況などです。マイナンバーカードの保有者は1億人を超えまして、全人口の約8割です。うち、マイナ保険証の登録状況は9000万人を超えました。カード保有者の約9割という状況です。
 5ページです。制度別のマイナ保険証の利用登録状況です。全国平均74.1%ですが、健保組合・共済組合では80%以上であるのに対し、市町村国保・国保組合では70%を下回っている状況です。
 6ページです。年齢階層別の利用率です。昨年11月と12月の状況を折れ線グラフにしております。年齢階層全てにおいて全体的に上昇しています。また、年齢別の利用率の差も、多少ではありますが、縮まってきたのかなと考えております。
 2つ目が周知広報ですが、8ページをお願いいたします。スマートフォンのマイナ保険証の利用の状況です。スマホの利用開始から半年弱たちました。施設数でいいますと約10.3万施設、全施設の48.7%でスマホ対応の環境が整備されている状況です。
 9ページ、訪問診療などでのスマートフォンの対応です。訪問診療や訪問看護を行う施設では、マイナ資格確認アプリを利用していただいていますが、システム改修が不要で、患者のスマートフォンに搭載されたマイナンバーカードの読み取りが可能となるアップデートを、今年3月末をめどにリリースする予定です。
 10ページ、11ページです。主に窓口の事務の方を念頭に作成した資料ですが、チェックリスト、フローチャート、こういったものを改めて作成いたしまして、周知に取り組みたいと思っております。
 12ページです。健康保険証の有効期限が終了したことを周知してまいりましたが、まだ認識されていない方々に対しても、引き続きしっかりと周知をしていきたいと思っています。リーフレット、カード、SNSといったものを駆使してまいりたいと思っています。
 3点目、後期高齢者医療制度における令和8年8月以降の対応です。
 14ページをお願いします。昨年一度、本部会で御議論いただいております。後期高齢者は新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由から、令和8年7月末までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全員一律に資格確認書を職権交付する運用を行ってまいりました。
 令和8年8月以降の対応方針としまして、年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績を踏まえ、全員一律の資格確認書の職権交付を見直す、84歳以下の方は、マイナ保険証の利用状況によって考えようという資料でありました。
 前回から追記したのは左下の※印です。利用実績を踏まえた対応が基本ではありますが、マイナ保険証利用促進の観点からも、74歳以下の年齢層と同様の取扱い、すなわちマイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、お持ちでない方は資格確認書を発行するという取扱いとすることも可能としてはどうかということです。
 残りは参考資料ですので、説明は省略させていただきます。
 以上です。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
 それでは、御意見等がございましたら、挙手にてお知らせいただければ幸いです。
 では、佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
 まず、1点目のマイナ保険証の利用状況は、今御説明がありましたけれども、12月にマイナ保険証の利用率、また、利用件数ともに大幅に伸びていますので、この利用が着実に進んでいると考えております。
 一方で、資料の5ページ、保険者別の利用登録割合を見ますと、健保組合は8割を超えていますけれども、これは100%に近づける必要があると思っています。そういう面では、健保組合としても、昨年もやったのですけれども、新卒採用の入社時に利用登録率を向上させる取組をやることにしておりますので、今年も4月入社に向けて、さらに取り組んでいきたいと思っております。
 一方で、6ページの年齢階層別のデータを見ますと、前回も申し上げたのですけれども、やはり未成年者において低い傾向が見られると思っております。この主な要因としては、この前も申し上げたのですが、いわゆる地単公費がオンライン資格確認に未対応の場合があること、そのようなことがありますので、全ての年齢階層において利用率の向上を図れるような形で、例えば都道府県単位のデータ分析等も含めて、国においては引き続き取組を強化していただきたいと思っています。
 それから、2点目の医療機関等の窓口での対応に関する周知ですけれども、今般、マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に当たって、運用上の留意事項について、厚労省の事務連絡によって医療機関等に周知をされております。前回いろいろなところにお願いしたのですが、12月以降も、当該事務連絡に基づかない不適切な対応によって加入者が困っているという相談が健保組合から、私ども健保連本部にも寄せられておりますので、我々でアンケート調査を実施いたしました。その結果、やはり一定程度、不適正な取扱いが行われているということが確認されております。極端なケースだと思われるのですけれども、不当に保険診療を拒否されたケースですとか、また、誤って10割負担を求めるケースも報告されていますので、厚労省においては、当該事務連絡の再周知等、医療機関に対する速やかな必要な対応を行うように、私どものほうからも要請をいたしました。
 今般、私どもからの要請も踏まえて、今日も御説明の資料がありますけれども、チェックリストですとかフローチャートが示されたことについては感謝を申し上げたいと思います。やはり国民、患者が適正に質の高い医療を受けることができるように、引き続き、国のほうからも周知徹底をお願いしたいと思います。
 また、参考資料の中に医療機関向けのコールセンターの状況が示されているのですが、国民、患者ですとか保険者からの照会の対応状況についても適宜お示しいただければと考えております。
 最後に1点要望を申し上げたいと思います。マイナ保険証については、12月といういわば大きな節目を越えたと思っております。そういった中で言いますと、今後、マイナ保険証の一本化に向けた取組が極めて重要になるのではないかと思います。資格確認書等々、移行時期の取組をどうするかということも含めて、次のステップに向けた具体的なシナリオの策定を国のほうにはお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、井上参考人、よろしくお願いいたします。
○井上参考人 ありがとうございます。
 マイナ保険証につきましては、今日御説明いただいたように、利用の拡大が図られておりまして、関係者の皆様の御尽力を高く評価いたします。
 1点、今回選挙で争点となりまして、これから議論が進むと思うのですけれども、給付付き税額控除の仕組みの中にも、必ずこのマイナンバーあるいはマイナ保険証ということが絡んでくると思います。また、給付付き税額控除の仕組みがどうなるか全く分からないのですけれども、社会保険料負担に苦しむ低中所得者の皆様を支援するということが目的とされておりますので、もし医療保険等々に絡む話があれば、適宜この部会にも御報告をお願いしたいと思います。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、實松委員、よろしくお願いいたします。
○實松委員 
 私からは、後期高齢者医療制度における資格確認書の職権交付についてお話をさせていただきます。本日御報告いただきました8月1日以降の後期高齢者医療制度における資格確認書の取扱いにつきましては、国の基本的な方針のもと、広域連合がそれぞれの実情に応じた取扱いを行うことが想定されているものと理解しております。その結果として、広域連合ごとに取扱いが異なることが想定されますので、当該取扱いに関する基本的な考え方や、広域連合によって取扱いに差が生じることなどについて、被保険者や医療機関に対し、国におきましても丁寧な周知、説明が行われるようお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、前葉委員、よろしくお願いいたします。
○前葉委員 ありがとうございます。
 今の實松委員の点なのですが、現場に行きますと、現場というのは、今、各都道府県の広域連合ごとに差がつくことについて国が広報しろというお話なのですが、さらにもっと市町村の現場まで下りていきますと、いずれにせよ現場ではかなり問合せを受けると思うのです。75歳から84歳の職権交付を、マイナ保険証を持っている人を全部やらないという判断もできますよという今日の厚労省の御説明で、それも選択肢としてあるということなのですが、85歳以上は、マイナ保険証を持っていても職権交付するということになりますので、いずれにせよ、どのようになっても、多分、窓口で、私はなぜ職権交付されないのかという人の問合せが出てくるということだと思います。
 職権交付の有無が後期高齢者の中で混在する状況をできれば解消していきたいということではあるのですが、この辺り、厚労省、今、※印をつけたことで、今私が申し上げているような現場の混乱がうまくコントロールできるのか。かなり丁寧に広報をして、こういうことですよと言っても、後期高齢者の方々、お一人お一人、自分はどうなんだというお話に現場ではなっていくと思いますので、ぜひ厚労省さんのお考えについて、もう少し御説明をいただければなと思いまして、實松委員の発言に続いて私は申し上げました。
 以上です。
○田辺部会長 ありがとうございます。
 この点、補足的な説明をお願いいたします。
○日野課長 高齢者医療課長でございます。
 御指摘ありがとうございます。實松委員からも御指摘をいただきましたけれども、私ども、国としても、しっかりと周知広報をさせていただきたいと思っています。
 あと、市町村の現場でのお話もいただいております。窓口で混乱が生じないかというお話です。そういったことが生じないようにしっかりと周知広報したいと思っていますけれども、今回の考え方というのは、直近1年間で6回以上マイナ保険証を利用して、直近3か月で利用実績があるということですので、普段からマイナ保険証をしっかりと御利用されている方を想定しているところです。そういった方ですので、資格確認書がなくても基本的には大丈夫だろうと、ソフトランディングをさせていくという趣旨で、今回の見直しの基本方針を国としてはお示しさせていただいたところです。
 ただ、御指摘のような混乱が当然のことながら起こり得るかもしれないということは、御懸念もごもっともかと思いますので、国としてもそういった、どれだけできるかというのはあるのですけれども、現場で混乱が生じないようにしっかりと周知広報に取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。
○田辺部会長 前葉委員、よろしゅうございますか。
○前葉委員 ありがとうございます。
 基本は、マイナ保険証を持っていただくということに向かって進んでいくことが大切でありますので、できれば資格確認書をできる限り減らしていくという方向性は、私ども市も賛同しておりますので、その辺り、広報について工夫をしながらお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 それでは、城守委員、よろしくお願いします。
○城守委員 ありがとうございます。
 3ページのマイナ保険証の利用状況を見ますと、順調に伸びてきているということが見てとれますし、我々医療現場におきましても、患者さんへの周知を継続して行っているところです。
 昨年12月1日で従来の健康保険証は有効期限が終了したわけですが、今年3月末まで、従来の健康保険証によって受診されたとしても、10割の負担を求める必要はないという暫定的な対応が示されているというところもあります。厚生労働省におかれても、直近の現場において暫定的な対応の状況がどうなのかという確認をしっかりしていただいて、まだ従来の健康保険証で受診をされる方が残っている場合というのは、そんなにないと思うのですけれども、こういう方が取り残されたりしないように対応を検討していただければなと思います。
 なお、先ほど佐野委員からお話がございました、マイナ保険証を持っていっても対応してもらえない医療機関があったというお話ですけれども、これはいわゆるオンライン資格確認の義務化の対象外となっている、除外規定となっている御高齢の医療機関等がありますので、そういうところの可能性が非常に高いのではないかなと思います。その辺りは少しチェックをしていただいたほうがよろしいのではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 私からは以上です。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょうか。
 では、渡邊委員、よろしくお願いします。
○渡邊委員 ありがとうございます。
 今、城守先生からもありましたけれども、保険証の廃止を迎えて、マイナ保険証の利用率は一定の伸びがあったものと思っています。ただ、この後なのですが、マイナンバーカードを持たれていても使えていない方であったり、期限を迎えたまま放置されている方であったり、そもそもマイナンバーカードが取れていない方という部分があって、少し頭打ちになるのかなと思っています。
 マイナンバーカードによるオンライン資格確認という基盤整備は、あくまで保健医療情報の活用という部分がしっかりつながらないと駄目なのではないかと思っています。なかなか発行に至れない施設の入所者の方であったり、マイナポータルが全然使えていない現状であったり、その辺に関しては発行や更新の方法の見直しや、身近にマイナポータルを使って、マイナポータル上の情報を活用する機会の創出であったり、何か少しマイナポータルが使える環境をつくって、しっかりデジタルデータが使えるところにつなげていかなければならないと思います。その辺りも併せて今後の対応をよろしくお願いします。
○田辺部会長 ありがとうございました。
 ほかはいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、ほかに御意見等がなければ、本議題につきましては、これまでとさせていただきます。
 次に、「令和8年度予算案(保険局関係)の主な事項について(報告)」を議題といたします。
 事務局から資料の説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○姫野課長 ありがとうございます。総務課長でございます。
 資料4について簡潔に御説明させていただきます。
 まず、1ページからですが、昨年末、12月26日に閣議決定されました令和8年度予算案の中の保険局、医療保険関係の主な事項を抜き出したものです。各予算の項目と金額、また、括弧内には前年度の予算額を参考に記載しています。
 最初の項目については、各医療保険制度に関する医療費国庫負担ということで10兆を超える金額を計上しておりますが、その具体的な主な変更点などについては、グレーの部分に記載をしています。
 まず、診療報酬・薬価等の改定につきましては、診療報酬につきましては、全体でプラス3.09%の増ということで整理をしています。そのうち1から6番まで内訳を記載しておりますけれども、昨今の物価・賃金の上昇に対応するものとしまして、賃上げ分プラス1.70%、また、2番の物価対応でプラス0.76%、そういったものを計上しています。
 また、中でも5番目にありますように、後発医薬品への置き換えの進展を踏まえた処方、調剤に係る評価の適正化など、こういった医療の適正化についてもマイナス0.15%を盛り込んでいます。
 また、薬価につきましては、実勢価格の低下なども踏まえつつ、一方で最低薬価の引き上げ、あるいは不採算品目の薬価の引き上げ、そういったものも含めまして、マイナス0.87%ということになっています。
 次のページにその他の主な事項を整理していますが、高額療養費制度の見直しにつきましては、年末の医療保険部会でも御報告させていただいたとおりですが、専門委員会で示されました基本的な考え方を踏まえまして、(1)からありますように、長期療養者への配慮、低所得者への配慮、こういったものも行いつつ、自己負担限度額、所得区分の細分化、外来特例の見直し、こういったものも行う内容としています。
 また、次の3ページですけれども、長期収載品の選定療養の差額負担につきましては、4分の1相当から2分の1相当へ引き上げるという見直し、また、食品類似薬の保険給付の見直しということで、栄養保持を目的とした医薬品のうち、代替可能な食品が存在する医薬品につきましては、保険給付外とするといった見直しも行っています。
 そのほか医療保険者に対する財政支援ということで国民健康保険、また被用者保険への財政支援、これも従来と同様、また被用者保険につきましては、時限的ではありますけれども、令和8年度より200億円拡充した形で計上しています。
 次の4ページからですけれども、医療分野におけるDXの推進、また、予防・重症化予防・健康づくり、そういった事業についても昨年度と同等の事業ができるような金額を計上しているところです。
 ページが飛びまして、7ページですけれども、東日本大震災の対応ということで、保険料の免除の措置を延長するために必要な所要額、また、保険者における収納対策の経費、こういったものも必要な事業ができる額を計上しているところです。
 説明は以上です。
○田辺部会長 御説明ありがとうございました。
 本件は報告事項ではございますけれども、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、御意見等がなければ、本日はこれまでとさせていただきます。
 最後に、本日の部会を最後に、菊池部会長代理が御退任となりますので、御挨拶を頂戴したいと存じます。菊池部会長代理は、平成31年4月から令和8年2月まで、当部会の部会長代理として御尽力をいただきました。
 では、菊池部会長代理、御挨拶をよろしくお願いいたします。
○菊池部会長代理 貴重なお時間を拝借させていただきまして、恐縮でございます。
 長い間大変お世話になりました。ありがとうございました。私は研究者でございますけれども、研究者にとって、政策の最前線の議論の場に身を置かせていただけるというのは大変貴重な経験でございました。私は、社会保障審議会では6つの部会に所属させていただいておりまして、こちらが唯一、自ら発言を述べることが許される場でございました。もちろん部会長代理ということで、十分立場をわきまえながらも、発言の機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。ありがとうございます。
 社会保障の改革論議に関わらせていただいて感じますのは、社会保障は支え合い、連帯を理念としておりますけれども、最近、個人化が進んでいると申しますか、この日本社会に連帯の基盤が急速に失われつつあるのではないかということを感じてございます。もちろん財政的な持続可能性の問題もございますけれども、それと同様に深刻かもしれないと感じてございます。そうした中で、医療保険部会の委員の皆様におかれましては、日本社会、国民のために今後とも議論を深めていただけますよう期待しております。大変お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
○田辺部会長 菊池部会長代理、ありがとうございました。本部会に対する長年の貢献に対しまして、深く御礼申し上げます。
 次回の開催日につきましては、追って事務局より御連絡申し上げます。
 本日は御多忙の折、御参加いただきまして、ありがとうございました。
 これにて散会でございます。