- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 厚生科学審議会(地域保健健康増進栄養部会) >
- 第6回受動喫煙対策専門委員会 議事録
第6回受動喫煙対策専門委員会 議事録
日時
- 令和8年6月17日(水)10:00~12:00
場所
実開催及びオンライン開催
議題
<審議事項>
受動喫煙対策について
受動喫煙対策について
議事
議事内容
1 開会
(寺本補佐)定刻になりましたので、ただいまから「第6回厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 受動喫煙対策専門委員会」を開会いたします。本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます、健康・生活衛生局健康課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。
委員の皆様にはご多忙の折、ご参加をいただき改めて御礼を申し上げます。本日、委員の皆様には会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきください。
それでは議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様への留意点等につきましてご説明を差し上げます。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてのお願いになります。ビデオカメラは常時ONにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。ご発言をいただく場合には、オンライン会議システムで挙手のボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をしていただき、委員長から指名後にご発言をいただくようにお願いいたします。ご発言の際はマイクをONにしていただき、お名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。ご発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろしていただき、マイクを再度ミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようお願いを申し上げます。
次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンライン参加の委員の皆様には事前にお送りしておりますファイルに不足がないかご確認をお願いいたします。「議事次第」、「委員名簿」、「座席表」、資料といたしまして、「資料1 紙巻たばこ、加熱式たばこに関する知見について」、「資料2 各国におけるたばこ対策の状況調査について」、そして参考資料として、「加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理」、こちらは前回の委員会の資料を再度参考資料としてお付けをしております。以上が本日の配付資料となります。不備がございましたらお申し付けください。
それでは、メディアの方のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の皆様はご退出の方をよろしくお願いいたします。
次に、出席及び欠席状況についてご報告をさせていただきます。本日、岡村委員から欠席のご連絡をいただいております。
本委員会につきましては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされておりますが、本日、過半数を超える先生の皆様方にご参加をいただき、会が成立していることをご報告申し上げます。
なお、本日は、委員の皆様は会場またはオンラインでの参加になり、座席表上にその旨記載をさせていただいております。また、鍵委員は少し遅れてご参加の予定、また、黒瀨委員につきましては、所用により11時頃に一時中座されるご予定とお聞きをしております。
今後の議事のご進行は中山委員長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(寺本補佐)定刻になりましたので、ただいまから「第6回厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 受動喫煙対策専門委員会」を開会いたします。本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます、健康・生活衛生局健康課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。
委員の皆様にはご多忙の折、ご参加をいただき改めて御礼を申し上げます。本日、委員の皆様には会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきください。
それでは議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様への留意点等につきましてご説明を差し上げます。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてのお願いになります。ビデオカメラは常時ONにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。ご発言をいただく場合には、オンライン会議システムで挙手のボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をしていただき、委員長から指名後にご発言をいただくようにお願いいたします。ご発言の際はマイクをONにしていただき、お名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。ご発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろしていただき、マイクを再度ミュートにしていただきますようよろしくお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようお願いを申し上げます。
次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンライン参加の委員の皆様には事前にお送りしておりますファイルに不足がないかご確認をお願いいたします。「議事次第」、「委員名簿」、「座席表」、資料といたしまして、「資料1 紙巻たばこ、加熱式たばこに関する知見について」、「資料2 各国におけるたばこ対策の状況調査について」、そして参考資料として、「加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理」、こちらは前回の委員会の資料を再度参考資料としてお付けをしております。以上が本日の配付資料となります。不備がございましたらお申し付けください。
それでは、メディアの方のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の皆様はご退出の方をよろしくお願いいたします。
次に、出席及び欠席状況についてご報告をさせていただきます。本日、岡村委員から欠席のご連絡をいただいております。
本委員会につきましては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされておりますが、本日、過半数を超える先生の皆様方にご参加をいただき、会が成立していることをご報告申し上げます。
なお、本日は、委員の皆様は会場またはオンラインでの参加になり、座席表上にその旨記載をさせていただいております。また、鍵委員は少し遅れてご参加の予定、また、黒瀨委員につきましては、所用により11時頃に一時中座されるご予定とお聞きをしております。
今後の議事のご進行は中山委員長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
2 議題
(1)紙巻たばこ、加熱式たばこに関する知見について
- 資料1「紙巻たばこ、加熱式たばこに関する知見について」
(岩﨑主査) 資料1をご覧ください。議題の1についてご説明させていただきます。まず、1ページ目ですが、紙巻たばこと加熱式たばこに関するWHOの知見についてご説明させていただきます。横軸に紙巻たばこと加熱式たばこに分けて表のとおり記載しているところですが、まず、WHOにおいて発表されている知見について、能動喫煙の成分については7,000種類以上の化学物質が含まれており、そのうち250種類以上は有害または発がん性がある物質であるということが発表されています。また、その健康影響につきましては、年間700万人以上の死亡の原因となっていることや、がん死亡の原因、また心疾患、肺がん、COPDの死亡の原因とされていることが発表されております。また、紙巻たばこの受動喫煙についてですが、副流煙には数百種類の有害または発がん性のある化学物質が含まれていることが発表されています。また、受動喫煙は年間160万人の死亡の原因と推計されており、受動喫煙に安全域はないことや、心疾患、肺がん、COPDの死亡の原因とされていることが発表されております。
次に、加熱式たばこの能動喫煙についてです。成分につきましては、ある製品では紙巻たばこの煙には含まれない4つの発がん性の可能性のある化学物質、また15の遺伝子への悪影響のある可能性のある物質が確認されていることが記載されています。また、有害物質を計測する標準的な手法は確立されておらず、比較を行うことは困難とされていたり、加熱式たばこのエアロゾルに含まれる有害物質は紙巻たばこ煙のそれより少ないとされていたりしますが、一部の有害物質はより多く含まれていることや、さらに紙巻きには存在しない物質も含まれていることが記載されております。その加熱式たばこの能動喫煙の健康影響についてですが、絶対的・相対的リスクに関する独立したエビデンスが不足しているため、長期的な健康影響は不明とされております。また、使用者及び周囲への影響評価にはさらなる研究が必要であることが記載されています。また、心血管疾患に関するバイオマーカーについては、加熱式たばこに切り替えてもベースラインレベルから低下しないとされており、紙巻たばこと同様の心血管毒性を有する可能性があるということや、紙巻たばこと同程度で強い依存性のあるニコチンを含有しており、特に子供や青少年において健康被害と関連しているといった記載がございました。
次に、加熱式たばこの受動喫煙につきましては、成分に関する記載はございませんでしたが、健康影響につきましては、室内空気汚染を増加させ、室内の潜在的発がん性物質等の濃度を、WHO FCTCが推奨する限度値以上に上昇させることが示されているといったことが記載されております。また、受動喫煙の影響について十分な研究がないといったことも記載されていますが、喘息や喘息様症状に加えて、咽頭痛、頭痛、胸痛との関連が報告されているといった記載もございました。
次のページお願いいたします。次に、紙巻たばこと加熱式たばこに関する日本で発表されている知見についてお示ししております。左側が紙巻たばこに関する知見ですが、こちらは喫煙の健康影響に関する検討会報告書より記載しております。まず、能動喫煙の成分につきましては、5,000種類以上の有害物質が含まれているといったことが記載されており、受動喫煙の成分について、副流煙については、主流煙に含まれる成分とほぼ同じであること、また含まれる量は主流煙より副流煙の方が多いことが記載されております。
次に、加熱式たばこの成分についてですが、能動喫煙に関しては発がん物質のうち一部についてはがん過剰発生率が高く、またNNK、ベンゾピレンなどについては肺がんとの関連性が見られリスクが強く懸念されるといったことが記載されています。また、主流煙の成分比較については、紙巻たばこと比較すると、発がん物質のうち加熱式たばこの方が量が多い場合があることや、非発がん物質のうち加熱式たばこの方が量が多い場合がある。また、燃焼由来成分では加熱式たばこの方が概ね低いといったことが、前回お示しした加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理において記載されております。
次に、加熱式たばこの受動喫煙についてですが、副流煙において発がん物質や非発がん物質が検出されております。
次に、具体的な健康影響につきまして、次ページに記載しております。3ページ目になりますが、上段が紙巻たばこの健康影響に関する知見で、下段が加熱式たばこの健康影響に関する知見でございます。まず、紙巻たばこの知見については、喫煙の健康影響に関する検討会報告書において、レベル1,2,3のように分けられておりまして、レベル1については「科学的根拠は因果関係を推定するのに十分である」、レベル2については「科学的根拠は因果関係を示唆しているが十分ではない」、レベル3については「科学的根拠は因果関係の有無を推定するのに不十分である」といったレベル分けをされておりまして、レベル1についてはCOPDや虚血性心疾患、がんなどが能動喫煙のところでは記載されております。また、紙巻たばこの受動喫煙につきましても、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群などがレベル1に記載されております。
次に、加熱式たばこの健康影響につきましては、加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理において、関連性と確からしさに基づいてそれぞれの健康アウトカムとの評価がされておりますが、それらを◎、〇、△といった形で分類しております。◎については、「関連性は強い、確からしさはやや高い~高い」、〇につきましては「関連性はやや強い、確からしさはやや低い~やや高い」、△につきましては、「関連性はやや弱い、確からしさは低い~やや低い」、「現時点では判定できない」といったものについては、1番右のように書いております。◎に該当する健康アウトカムとしましては、心血管への影響やニコチン依存が能動喫煙としては挙げられます。また、受動喫煙につきましては、◎のところに該当するのは有害物質の発生、また受動喫煙の曝露につきましては、〇のところに該当します。
次のページお願いいたします。次に、これ以降は参考資料にはなりますけれども、WHOの知見及び喫煙と健康に関する検討会報告書の記載を抜粋しております。
まず、4ページにつきましては、紙巻たばこの成分と健康影響の能動喫煙の部分について抜粋しております。次のページお願いいたします。
次のページにつきましては、WHOにおいて発表されている知見の中で、紙巻たばこの成分・健康影響の受動喫煙に該当する部分について抜粋して記載しております。次のページお願いいたします。
6ページ目につきましては、加熱式たばこの成分・健康影響の能動喫煙部分について、WHOにおいて発表されている部分を記載しておりまして、7ページ目につきましても同様に記載しているところでございます。また、8ページ目につきましては、加熱式たばこの健康影響についての受動喫煙の部分について発表されている知見を記載しております。
次に9ページ、10ページ目につきましては、喫煙の健康影響に関する検討会報告書の能動喫煙のところを9ページに記載しておりまして、10ページにつきましては受動喫煙部分について記載しております。以上がこちらの資料のご説明となります。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは、ご意見・ご質問がある方はご発言をお願いいたします。オンライン開催の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただき、挙手していただければご指名をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。また、ご意見・ご質問の際は、資料のいずれに関連するか、該当箇所が資料の何ページに関連するか等を明示していただくようにお願いをいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。黒瀨委員お願いいたします。
(黒瀬委員) 丁寧なご説明ありがとうございました。私の方から2点お願いがあります。まず1点目は、以前から申し上げていることではございますけれども、この危険性がまだ十分に明らかではないから大丈夫ということではなく、あくまでも安全性がしっかりと確立されるまでの間は、できる限り慎重に、そしてできれば抑制的に対応していくということが重要であろうかと思います。例えば加熱式たばこの受動喫煙に関して、まだエビデンスが少ないから、健康被害に関してははっきり言えないということではなく、安全であるということがはっきりしていない限りは抑制的に行うべきというふうに私どもは考えます。その点で2点目ですけれども、比較すべきはあくまでも紙巻たばこと比べてどうということではなく、完全にたばこを吸わない、あるいはその能動喫煙をしないという方に比べてどういう影響があるのか、あるいはどういう危険物質がそこに含まれているのかということが重要なポイントであり、紙巻たばこに比べては少ないだとか、あるいは比較的こういうものに関しては発症のリスクが少ないだとか、そういった議論というのは決して正しい方向性ではないのではないかというふうに思います。例えば、8ページ目のWHOの出されている加熱式たばこの健康影響の受動喫煙の部分ですけれども、2ポツ目のところの「加熱式たばこのエアロゾルは空気や電子たばこと比較して、周囲の人をより高いレベルで有害物質に曝露させる可能性はあるが、その曝露レベルは紙巻たばこの副流煙より低い。」、これはまさに私が言っていることを示していることで、我々が気をつけなくてはいけないのは、あくまでも前段の周囲の人により被害を与える可能性があるというところをやはり強調すべきであって、WHOに文句を言っているわけじゃないんですけども、紙巻たばこの副流煙よりは低いという表現というのは、国民の皆様方に間違ったインフォメーション、間違った印象を与えてしまう危険性があるということは十分に認識した上で、私どもも今後の対策を考えていかなければいけないんではないかなというふうに思います。以上2点、質問というよりは私どものお願いでございます。以上です。
(中山委員長) とても重要なご指摘どうもありがとうございました。1点目は本当におっしゃるとおりで、害のエビデンスが科学的に確立してから対策をとっていたのでは、全部手遅れになるわけです。ですから、予防原則に立った時に、不確実性の高いエビデンスでどのようなアクションをとるかということは考えていかないといけない。2点目についても本当におっしゃるとおりで、紙巻たばこと加熱式たばこを比較して、いわゆるハームリダクション的な話が強調されるのではなくて、やっぱりゼロの場合に比べて何があるかということを強調しないといけない。おっしゃるとおりだと思います。この点について何か事務局の方からあればお願いいたします。
(大坪局長) 本日お示ししている資料というのは、今出ている知見について事務局で整理をさせていただいたものであります。今後どういう発信をしていくかということについては、ご意見を踏まえてよく検討したいと思っております。
(黒瀨委員) どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
(中山委員長) それでは他いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 私も今の黒瀨委員のご意見に完全に賛成をいたします。この資料1の3ページ、紙巻たばこと加熱たばこを上下で並べると、上に比べて下がスカスカだという印象をどうしても与えてしまうんですけれども、一昔前は紙巻たばこですら真っ白だったんです。それが関係者の不断の努力によって科学的知見が蓄積されて、これだけの疾患あるいは症状との関係が明らかになった。やっぱり時間がかかるということはきちんと認識すべきだと思います。受動喫煙に関しては、紙巻たばこの受動喫煙も1981年に平山先生のコホート研究の結果が出て、猛烈なバッシングに遭って、当時は疫学、公衆衛生の関係者ですら、たばこ産業の妨害もあってのことだと思いますけれども、その危険性があったとしても検出できないというような意見が大半を占めていたのです。それが20年、30年の研究の蓄積によって、これだけの科学的証拠がはっきりして、今や海外では公共の場所では紙巻たばこは使えないというのは常識になった。それに20年、30年の時間がかかっているということは認識すべきだと思います。なので、加熱式たばこについても今は真っ白ですけれども、将来的には上の紙巻たばこのように知見が蓄積する可能性があるので、予防原則に基づいた規制を考える必要があると思います。以上です。
(中山委員長) まさに本当におっしゃるとおり、紙巻たばこを巡るいろいろな歴史と、そこで学んできた教訓を踏まえた上で、これからの加熱式たばこの対策ということを考えていかないといけないと改めて感じております。どうもありがとうございました。他いかがでしょうか。牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ただいまの資料1に関して、1ページの右側のカラム、加熱式たばこの能動喫煙の黄色い枠の中に、有害物質を計測する標準的な手法は確立されておらず、比較を行うことは困難という記載がございます。これは研究者の立場から大変普段も困っていることでございまして、紙巻たばこについては、たばこの煙の捕集方法などがISOや、Health Canada IntensiveというHCI法という方法で定められているのですが、加熱式たばこというのは、製品ごとの使用方法もかなり違う面もありまして、一律した捕集方法ということが定義されておりません。前回お示ししました、加熱式たばこに関するこれまでの知見の整理の中で、化学物質のデータも取り入れておりますが、それは紙巻たばこの捕集方法に倣ったやり方でやるという前提でございまして、この辺、今後様々な加熱式たばこ製品が出てきた時の測定をどうやってやるのかということは引き続き課題であるという研究者の立場からコメントさせていただくのと同時にもう1点、7ページに加熱式たばこの成分・健康影響に関してFCTC/COP/10/10のレポートというところの中に、動物実験のことも少し書かれております。これはたばこ会社による研究ではということの文脈でも書かれておりますが、やはりそれぞれの研究において、加熱式たばこの成分がどの程度動物や細胞にエクスポーズされているかというところに関しては、やはり研究ごとに精査しなければいけないところもございますので、一概にこのたばこ会社が影響が少ないというところが、ちゃんとこのたばこの煙がどの程度曝露されているのかということも横目で見ながら、しっかりと健康影響評価をしていかなければいけないということを感じておりますので、コメントさせていただきます。
(中山委員長) これは厚労省からお答えいただくというよりかは、委員全体で共有できればということですね。他いかがでしょうか。片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 資料1の3ページの加熱式たばこのこれまでの知見の整理ですけれど、なんとなく印象としてこう、左側というか、確からしくないところが多いような印象ですが、参考資料で出していただいた前回の研究案のまとめですけれど、これの7ページを見ますと、その疾患によっては、例えば喘息についてメタアナリシスで有意な関連があるとか、あるいは妊娠高血圧症候群・合併症で複数の周産期のリスクの増加が見られているとか、あるいは代謝異常などはコホート研究がありというようなところもあるので、今後より確からしいというんですか、科学的証拠が蓄積して、より確かな健康影響があるというふうになる可能性があるアウト感もありますので、その点ニュアンスというか、注意する必要があると思います。もう1点は、先ほどの資料1の3ページの加熱式たばこの表に戻りますけれども、受動喫煙の曝露のところ、これサラッと書いてあるんですけど、これは生体試料で加熱式たばこの使用者の周りの人の生体試料から発がん物質やニコチンが検出されているという証拠なので、これは前回発言したとおり、やっぱり受動喫煙対策を考える上で非常に重い結果だと思います。これはサラッと書かれているんですけど、非常に重い科学的知見があるということは認識すべきだと思います。以上です。
(中山委員長) そのあたり本当にこのデータを読み解いていくときに、十分留意していかないといけないと思います。改めてどうもありがとうございます。他いかがでしょうか。後藤委員、お願いいたします。
(後藤委員) 大変丁寧なまとめをありがとうございました。先ほどの牛山先生のご発言に少し関係するところですけれども、これまでの人における研究においても、通常は多分コホート研究でのエビデンスで、横断研究がメインですけど、縦断的なコホート研究も出てきているというところでありますが、前回の報告にもありましたように、縦断研究でも過去に紙巻たばこを喫煙していた人が、その後加熱式たばこに切り替えたりというふうな方も多くて、それを切り分けた分析がなかなか難しいというところも指摘されていたと思います。その観点で、動物実験等においては、いわゆる何も吸わせない場合と、加熱式たばこに曝露させた場合というのが実験としてはできると思うんですけど、おそらくたばこ産業等が支援した研究においては、紙巻たばこと比べた加熱式たばこの有害性などの評価が多かったかと思うんですけど、そういういわゆる完全にコントロール群と比較した研究等はまだあまり行われてないというふうな状況でしょうか。
(中山委員長) これはいかがでしょうか。牛山先生ご存知であれば。
(牛山委員) 私の知っている限りでお答えさせていただくと、必ずコントロール群は置いている研究が多いです。どちらかというと紙巻たばこと厳密に比較したというデータがなくて、過去の紙巻たばこのデータと比べるという結果の方が多いというところ。あと、加熱式たばこの一番の問題は、エアロゾルというのは加熱して蒸気を吸うというイメージであるため、動物に対してどうやってその蒸気を吸わせるのかということで、蒸気の発生するところから動物のところまで持っていくときに、我々はすごく経験して困っていることもあったんですが、経路で結露してしまうということがあって、逆にニコチン等の有害成分は結露した水に溶けやすいということがございますので、本当に動物にちゃんとエクスポーズされているのか、デリバリーされているのかというところは常に懸念しているところで、我々がやるときもそうですが、実際に他の方の研究結果を見るときも、どのようなシステムを使っているのかというのはとても重要なポイントになります。以上です。
(中山委員長) そういったきちんとした実験をするのが難しいということを改めて認識させていただきました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。それではまた、もしあとでまたご発言ありましたら、ご追加いただいても結構ですので、次に議題の2に進みたいと思います。議題2について事務局から説明をお願いいたします。
(2)「各国におけるたばこ対策の状況調査」について
- 資料2「「各国におけるたばこ対策の状況調査」について」
おめくりいただきまして、それぞれの類型について簡単に各国の状況を説明させていただきますが、まず1つ目、加熱式電子たばこはそもそも禁止されていて、紙巻たばこについても厳格な規制をされている国は、ウルグアイ、ブラジル、タイ、インドなどがございました。政策方針としては予防原則による規制で、加熱式たばこ、電子たばこをそもそも販売・輸入禁止されています。紙巻たばこについても、こちらにあるとおり、喫煙に関する規制としてはかなり厳しく規制がされておりまして、エビデンスの例としては、タイとインドにつきましては、具体的な科学的エビデンスというのは、我々が見た範囲で参照が確認されたものはわからなかったんですけれども、例えばブラジルについては、これは電子たばこになりますけども、電子たばこの製品についてリキッドとか、あとはエアロゾルといったものの物質を確認したところ、6種類の潜在的に有害な添加物が特定されたと。こういったものを1つのエビデンスとして参照されているということがわかりました。
類型2につきまして、次のページで説明させていただきますが、こちらについても厳格に規制をされていて、加熱式たばこ、電子たばこ、規制の範囲には入っていますが、例えば加熱式たばこは事実上ほぼ流通されていないような国もございます。例えばオーストラリアですけども、電子たばこについては使用に関する規制状況としては屋内全面禁煙、原則屋内禁煙というふうになっておりますが、ここに書いてあるとおり、電子たばこは医薬品として規制して、薬局での禁煙目的での購入に限定されているというふうになっています。この参照されているエビデンスの例として、電子たばこについては長期的な発がん性等は断定できないですが、含有成分の一定割合が発がん性物質であるということはわかっているということ、また、若者の電子たばこの使用が将来紙巻たばこの喫煙につながるといったエビデンスを参照されて、こういった政策方針をとられているというふうなことがわかりました。イギリスについては、右の方からいっていただいて、エビデンスとしては電子たばこを禁煙補助として使った場合に、禁煙治療でありますニコチン置換療法を使ったグループに比べて最終的に禁煙成功率が高いといったエビデンスをもとに、イギリスでは左側の下の方のポツになりますが、自治体が電子たばこを無料配布して、紙巻たばこから電子たばこへの置換・禁煙を促進されているという政策をとられていました。一方で、その上になりますが、若年層・非喫煙者向けについては、たばこ販売・使用を強く規制して、世代によってはたばこの規制をかなり強めているといった状況が分かりました。一方で、ニュージーランドは我々の方で科学的なエビデンスの参照が確認できなかったのですが、カナダについては法律の目的の中に、電子たばこは紙巻たばこよりも害の少ない代替手段であるというふうなことを整理された上で、様々な政策をとられているということが分かったところでございます。
類型3の方、次のページに行っていただきますが、こちらについては規制自体が、例えば、一番上に書いた中国の電子たばこについては施設判断で規制がないとか、そういったような比較的緩やかな規制を取られている国のエビデンスについて参照させていただきました。中国は十分な科学的エビデンスの参照が確認できなかったのですが、韓国についてですが、韓国は日本と同様に加熱式たばこが一定市場ある国でございますけれども、左に書いてあるとおり、製品種別に関わらず、「たばこ製品」として包括的に規制をされているので、加熱式たばこの使用・広告等の規制については紙巻たばこと同等に規制をされていました。その参照されたエビデンスの例としては、加熱式たばこは紙巻たばこより一部化学物質濃度が低い点があるけれども、無害と評価することには限界。また、加熱式たばこについてはタールなどが低いので健康危険が減る可能性はあるものの、疾病発生リスクが完全に消えたとは言えない。こういったエビデンスを参照されて、加熱式たばこと紙巻たばこの同等の規制をされているということになります。イタリアについては、エビデンスとしては、加熱式たばこはニコチン量は紙巻きとほぼ同程度、総粒子状物質は場合によってはより高かったり、また発がん性物質は量が少ないとしても残存するというふうなことを整理されつつも、加熱式については別途喫煙の範囲に含まず、使用に関する規制状況としては少し緩やかになっているというふうな状況がございます。こちらについては我々が調べた範囲ですけれども、イタリアについては経済的な影響、加熱式の市場という観点での経済的な影響なども少し配慮しながら、最終的にこういう規制になっているというふうなことが判明いたしました。
次にいっていただきまして、類型4、自治体ごとの権限移譲がされているために、規制内容に国内で差があるような国ですが、アメリカは完全に州の独自性が高いので、全国規模での規制があるということは確認できませんでしたが、ドイツについては、州ごとの部分的規制から一定屋内禁煙の範囲を拡大されるとともに、こちらは広告規制に関するエビデンスということになりますが、こちらに書いてあるとおり、ニコチンに関わらず、電子たばこ等々のエアロゾルについては健康リスクを生じる可能性があるというふうな評価をされた上で、広告規制に踏み切られているということが分かりました。ちなみに日本の政策方針としては、こちらで何度もいろんなところから議論していただいていますが、望まない受動喫煙の防止を目的として、施設区分に応じて細かく講ずるべき措置を決定されていて、2018年、19年法律施行に向けて、加熱式たばこは他者への健康影響が明らかではないということを理由に経過措置を設定していただいておりますので、紙巻きと加熱式たばこの屋内禁煙の範囲としては一緒ということになりますが、加熱式たばこの上から2つ目※印に書いてあるとおり、加熱式たばこについては専用室内では喫煙しながら飲食、遊戯等が可能になっているという状況になります。また、電子たばこについては、日本では医薬品として薬機法の規制をニコチン入りであれば受けることになっていますが、この薬機法の規制の対象の中に入ってきたニコチン入りの電子たばこというのが現在未承認ですので、販売・輸入は個人輸入が可能ではありますけれども、基本的にはされていないというふうな状況になっています。各国こういった形で様々な政策を取られていますものを、我々として可能な範囲で整理をさせていただいたものを報告させていただきます。以上になります。
(中山委員長) 世界の状況が概観できる貴重な資料だったかと思います。それではご意見・ご質問がある方はご発言をお願いいたします。オンライン開催の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただき、挙手をいただければご指名させていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、ご意見・ご質問の際は、資料のいずれに関連するか、該当箇所、資料の何ページに関連するか等を明示していただくようにお願いをいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 詳細なまとめをありがとうございました。最初に1点確認ですけれど、1ページ目のたばこに対する規制というのは、あくまで公共的空間での使用の規制という意味で、製品としての規制ではないというそういう理解でよろしいでしょうか。
(中山委員長) これはいかがでしょうか。
(坂本企画官) 我々が分類したところの規制、説明が少しエビデンスの方に終始したためちょっとずれていたかもしれないです。ここの整理としては、喫煙場所の整理を基準に分類しています。
(片野田委員)ありがとうございます。あとはコメントですけれども、全体的に加熱式たばこを含めて原則あるいは全面屋内禁煙になっているところが多いということと、あと、予防原則による規制がされているというのがやっぱり大事なところだなと思いました。私も昨年度の厚労科研の研究班で各国の規制の調査をしたんですけど、それを踏まえていくつかコメントですが、まずアメリカは、連邦政府の規模での規制がないというのは、先ほどのご説明のとおりですが、28州において州レベルで電子たばこデバイスの公共の場所での禁止がされているので、カウンティレベルではもっとあると思います。なので、決して規制がないということではないというのは誤解がないようにお願いしたいということ。あと、イタリアは、たばこ規制枠組条約の報告書を拝見したんですけど、そこだと、加熱式たばこも原則屋内禁煙の紙巻たばこと同じように扱っているというような記載があったと思うので、これはちょっと確認が必要かなと思いました。以上です。
(中山委員長) 片野田先生はご専門のところですので、もし追加の情報とか、適宜また提供していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では他いかがでしょうか。私から1点確認ですけれども、この3ページ目の類型2のところで、類型にはいずれの種類についても厳格に規制を実施となっていて、この英国のところがいつも気になるところですが、右の方のところ、参照したエビデンスの例のところで、よくこの電子たばこを喫煙補助としてうまくいったというような話が出てきていて、これはいつも気になっているところなんです。それで左側の政策方針を見ると、この2ポツ目だと、地方自治体が喫煙者に対し電子たばこの無料配布と行動支援を提供しということで、結構これはポジティブに見えてしまうようなところで、これが類型2のところに位置づけがどのようなものかなと思ってちょっと見ておりました。この点について何か追加があればお願いいたします。
(坂本企画官) 多分、今のご指摘を踏まえると、類型はあくまで、厳格な規制を喫煙場所としてされているということで、確かにその電子たばこだけ一定この色が違うようにその少し緩い規制にはなっていますが、やっぱり全体としては、この青くなっているのはFCTCの基準として完全禁煙をどれくらいやっているかという施設の類型があり、それを全部やっているとことになるんですけども、それを基準にやると厳格に規制をされているという分類になる一方で、電子たばこについては、イギリスは喫煙者からの置換という観点から電子たばこを活用されているというふうな1つの例として、ご指摘いただくことは非常に多いので、その規制場所の整理というのと、電子たばこの活用をどうされているかというのをもう少ししっかり整理した上で説明をしないといけないのかなと思って、今ご意見を拝聴していて思いました。一方で、イギリスについては、オーストラリアもそれに近いのですが、その上に書いてあるとおり、若年層についてはそもそも入り口から閉じようという政策を非常にされていますので、そういった意味では、全体の方向性として、2つのことをやられてはいますが、両方をしっかりとご説明する必要があるかなとは思います。
(中山委員長) 片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) イギリスがハームリダクションの成功例として紹介されることが多いというのは中山先生のご指摘どおりで、ただ、ここでいう電子たばこは加熱式たばこではありません。それは決して誤解のないようにお願いしたいのですが、ここでいう電子たばこはニコチンの抽出物が入った電子たばこです。たばこが入った加熱式たばこではありません。なので、加熱式たばこでハームリダクションを実現している国ではありません。そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。
(中山委員長) そこら辺の整理は本当に気をつけないといけないですね。本当に英国が、電子たばこですけれども、これでどんな風になっていっているのかという、ある意味では1つの自然の実験だと思いますのでウォッチしていきたいなと思いました。お願いいたします。
(坂本企画官) イギリスはまさにいろんなところで、その成功例としておっしゃる方もいるので、詳細にインタビューをした国の中のコメントとして、そのスワップ・トゥ・ストップという電子たばこへの切り替えの政策は、禁煙ということを本来目的とする中で、禁煙の有用性が右に書いてあるとおり、禁煙治療よりも高いということであれば、最初の一歩として、具体的な製品名になっちゃうかもしれないけど、VAPEを提供するというふうな発想でこういった施策を取り入れられたということは、現地のヒアリングでも確認させていただいています。
(中山委員長) かなり限定的な状況の中でということですね。ありがとうございました。片野田委員、どうぞお願いいたします。
(片野田委員) 大事な点なので。イギリスでそのハームリダクションが実施されているのは、いわゆるニコチン入りの電子たばこの禁煙の効果が科学的にはっきりしているからなんです。加熱式たばこで、紙巻たばこの禁煙ができるかというのは、前回の会議でも話題になりましたけど、それについては資料の1の6ページ目にWHOのまとめがありますけれど、そこのポツの2つ目、加熱式たばこは禁煙の補助としての有効性は確認されていないと。これは科学的な事実なので、いわゆる加熱式たばこで、シガレットからの、紙巻たばこからのスイッチというのができるかというと、それは現段階ではできるという証拠はないという状況です。
(中山委員長) 大事なところですので、きちんと確認していきたいと思います。他いかがでしょうか。牛山委員、お願いいたします。
(牛山委員) 詳細なご説明ありがとうございました。3ページ、4ページにまたがるところを見るとわかりやすいかもしれないのですが、原則屋内禁煙と書かれている枠組みの中で、緑色に塗りつぶされている場合と黄色く塗りつぶされている場合、2つのパターンが見られるのですが、これらは何か違いがあるとして塗り分けされているのか教えてください。
(中山委員長) それでは事務局お願いいたします。
(坂本企画官) 説明が漏れていて恐縮です。1ページの下に小さく書かせていただいていて申し訳ないですけれども、こちらはWHOが各国の受動喫煙対策を評価するときの基準で8分類ということで、こちらに医療施設等々が記載されていますが、こちらを完全禁煙にされているかということを考えたときの分類ということなので、青は「全てやられている」、緑はそれぞれの下にちょっと書かせていただいていますが、「一部例外がある」という趣旨になります。黄色は例外がそれなりにある、全部ではないけども例外があるみたいな感じのイメージでと思います。
(牛山委員) 説明ありがとうございました。見落としておりました。
(中山委員長) 了解しました。それでは他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。非常に重要な情報をまとめていただいて、この中で本当に日本がどういうふうに位置づけていくべきかとことは、本当改めて考えさせられるところかと思います。それではよろしいですか。
3 閉会
(中山委員長) 本日の議題は以上で全て終了いたしました。何かもしご追加があれば、どうぞご発言いただければと思いますけれども、ウェブの先生方もよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは委員の皆様にはスムーズな議事の進行にご協力いただきまして、本当にどうもありがとうございました。これにて閉会とさせていただきます。
以上

