中央社会保険医療協議会薬価算定組織 議事録令和7年度第13回・第14回

日時

第13回:令和8年2月9日(月)13時~17時26分
第14回:令和8年2月17日(火)14時~15時4分
 

場所

オンライン開催

出席者

<委員>
第13回
弦間昭彦委員長、小方賴昌委員、齋藤信也委員、下井辰徳委員、田﨑嘉一委員、立石敬介委員、福田謙一委員、眞野成康委員、三澤園子委員、森山光彦委員、諸井雅男委員、石澤啓介専門委員、稲毛英介専門委員、岩田淳専門委員、木崎昌弘専門委員、佐藤陽治専門委員、鈴木亮専門委員、西村直樹専門委員、原田和昌専門委員、古田淳一専門委員、山口正和専門委員、山田恭輔専門委員

第14回
弦間昭彦委員長、齋藤信也委員、下井辰徳委員、田﨑嘉一委員、福田謙一委員、森山光彦委員、諸井雅男委員、井上真専門委員、山口正和専門委員
         
<事務局>
清原薬剤管理官 他

議題

3月新薬等について

 

議事

 

エレビジス点滴静注
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長
「エレビジス点滴静注」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、私を除く本委員全員及び佐藤先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め、説明していただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、御意見をお願いしたいと思います。
 まず、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 事務局の方から今、御説明くださった点で理解はできまして、適切に患者さんの対象も選ばれて、投与がされるというところも理解できました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 事務局から御説明いただいたので、ある程度理解はできました。確かにほかの国よりは安いということで、その中身がちょっと分からない部分もあるのですけれども、薬価としてはこれで致し方ないかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 どうもありがとうございます。
 事務局案が妥当だと存じます。もともとこの製品は高額なので、日本の患者数が、本品が使われる国々、多分先進国なのでしょうけれども、そうした国々の患者数と比べてどれぐらいの割合なのかが私もよく分からなかったというところでしたが、御説明いただいて理解しました。事務局案で結構だと存じます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 私も事務局案が適切だと思いますので、よろしくお願いいたします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私も特に追加のコメントはございません。
 お願いします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 コメントにも書きましたが、市場性加算は10%というのは妥当だと思います。特にこういう特例のような形で、まだはっきり有効性が分からない中で今、審査しているのですから、やはりそこはコンサバティブな数字を当てるべきだと思います。
 それから、ここでは、薬価算定組織のルールに基づいて判断するので、事務局案どおりでいいと思いますが、私、一応□□という分野からということでここに出させていただいていますので、一言申し上げます。こういう非常に高額でまだ効き目がそれほどはっきりしていないものに保険財源から3億円という薬価がつくことについては、今後の実際の市場に出てからの効き目も慎重に眺めながら、またそれに加えて、費用対効果ということも考えながら対応していくのが必要だと考えております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、□□先生、いかがですか。
○事務局
 意見書の概要としては、事務局案が適当であると御意見をいただいております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、おられますか。
○□□委員
 特に追加はございません。事務局案で結構でございます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 事務局案が妥当だと思います。
 よろしくお願いします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、他の意見がないようでしたら、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○□□委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。
 

ザズベイカプセル30mg
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長
「ザズベイカプセル30mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、三澤先生、岩田先生にお願いしております。
 では、事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 事務局案に賛成いたします。特に追加ございません。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 資料を拝見いたしまして、事務局案に賛成いたします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの委員の先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告させていただきたいと思います。
 

オプスミット小児用分散錠1mg、オプスミット小児用分散錠2.5mg
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長
「オプスミット小児用分散錠1mg、2.5mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、諸井先生、原田先生にお願いしております。
 本件につきましては企業の意見陳述がございます。
 事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いします。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
 ○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局の算定案について、意見いかがでしょうか。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 御説明がありましたとおり、希少疾病用の医薬品、特定用途医薬品、小児要件に該当するということで、基本的にオプスミットという薬を小児用に適応拡大するというのは非常に価値のあることで間違いないと思います。ただ、いろいろな意味で、市場性加算ではないという御説明で合っているのかなと思います。一応1歳以上に対する薬は既に存在していて、3か月以上1歳未満の患者さんに関しては、実際には今まですでに使われていたものが、今回認可になったということであり、新しく臨床試験に3か月以上の患者さんを入れたわけではないということであるため、補正加算10%という事務局案で妥当な線だと思います。ただ、流れとしては小児製剤といったものは非常に治験自身がなかなか成立しないということがあるなかで、その努力を推奨するという意味では10%の加算というのは妥当と考えております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生いかがでしょうか。
○□□委員
 事務局案に賛成でございます。
 算定方式も、規格間調整ということでよろしいと思います。
 もともと肺動脈性肺高血圧症希少疾患で小児に適応ということで、市場性加算を取るか小児の特定用途加算という2つの加算があるわけですが、事務局が説明したように、市場性加算というよりかは小児の加算を取るということで、そのパーセンテージも、先ほど先生もおっしゃっていましたけれども、エビデンスが3か月から1歳までの適応が増えたということでございますが、これに関してエビデンスのもともとの日本人小児を対象とした臨床試験には組み入れられていない年齢ということで、広がったわけですけれども、少しエビデンスが落ちるということで、議論にあったその加算に関しても妥当性があるかなと考えます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかに先生方いかがでしょうか。
 それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。
 事務局は企業を入室させていただきたいと思います。
(申請者入室)
 ○薬価算定組織委員長
 最初に、オプスミット小児用分散錠1mg、2.5mgについて意見を5分以内で説明いただきたいと思います。なお、終了1分前にベルを1回、それから終了時にベルを2回鳴らします。
 続いて、委員側から質問させていただきますので、御回答をお願いしたいと思います。
 では、よろしくお願いします。
○申請者
 本日は、陳述の機会をいただき、ありがとうございます。
 ヤンセンファーマの□□です。
 ページ2を御覧ください。こちらが本日の主な内容です。
 本日は、希望する加算率の根拠について、先生方に御説明させていただきたく、お時間をいただきました。
 ページ3を御覧ください。
 まず、オプスミット小児用分散錠、以下、本剤について概要を御紹介させていただきます。
 有効成分は、エンドセリン受容体拮抗薬であるマシテンタン、規格単位は汎用規格2.5mg、非汎用規格1mg、です。
 効能・効果は肺動脈性肺高血圧症、用法・用量は、通常3か月以上の小児において、年齢及び体重に応じて、以下に示す用量を1日1回、少量の水に分散させ経口投与いたします。
 特記させていただきたい点として、特定用途医薬品及び希少疾病用医薬品の指定を受けていること、生後3か月から投与可能であるということがあります。
 ページ4を御覧ください。
 弊社が希望する算定案についてですが、類似薬効比較方式(Ⅰ)、比較薬をマシテンタン、成人用製剤のオプスミット10mg錠としています。一日薬価合わせにおいて、本剤の治験での小児平均投与量を使用しています。本剤は、小児加算、特定用途加算、市場性加算(Ⅰ)のいずれにも該当し得ますが、算定案においては、市場性加算(Ⅰ)、A=20%を希望いたしました。希望薬価はお示ししたとおりです。
 今回、特に加算率に関して説明をさせていただきたく、お時間をいただいております。ページ5を御覧ください。
 本剤と同じ効能・効果を有する小児用の製剤であるウプトラビ錠小児用が2025年3月に薬価収載されております。ウプトラビ錠は本剤とは異なるプロスタサイクリン受容体アゴニストであるセレキシパグ製剤です。ウプトラビ錠小児用の開発状況等を踏まえ、本剤の開発状況を基に、ウプトラビ錠小児用での加算率を参考に、本剤について20%を希望いたしました。
 ウプトラビ錠小児用の中医協資料によりますと、日本人組入れ数、優先審査の該当性、海外よりも早い承認状況を踏まえ、20%の加算率が認められております。本剤に関しては、日本人小児患者の組入れ数は2歳未満2例を含む合計7例、臨床試験においては、第Ⅲ相試験ではPK、安全性に加え、有効性として疾患イベント発現までの時間を評価、国内第Ⅲ相試験では肺血管抵抗係数を評価いたしました。また、本剤は優先審査に該当し、特定用途医薬品及び希少疾病用医薬品に指定されています。
 また、新たな分散錠の開発、既存のエンドセリン受容体拮抗薬では肝毒性のリスクが懸念されるところ、生後3か月以上の小児について、用法・用量が設定され、新たな治療選択肢となることも踏まえ、加算率20%を希望いたします。
 御検討、何とぞよろしくお願いいたします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、委員の先生方から御質問があればいただきたいと思います。いかがでしょうか。
 □□先生、いかがですか。
○□□委員
 実際に臨床試験には3か月から1歳までの症例は入っていないということが、ちょっとそこは引っかかるところではあるのですけれども、ですから従来、臨床の現場では使われてきたということで、適用が取れたのだと思うのですけれども、その辺、承認は受けているのですけれども、3か月から1歳までのところを担保するというところはどのように御説明いただけるのでしょうか。
○申請者
 開発の□□と申します。御質問ありがとうございます。
 本試験では、生後3か月から1歳までは、残念ながら登録はされておりませんでした。しかし、海外の小児も含めて、薬物動態の結果からシミュレーションをしまして、まず血中濃度、そういったものを想定しております。
 また、今回、オプスミットは成人で既に発売されておりまして、全例調査ということで、これまで製造販売後のデータとして生後3か月以上の小児のデータとしては300例以上のデータがございました。これらの患者さんのデータの有効性及び安全性のデータがございましたので、そちらのデータを合わせてPMDAと協議をいたしまして、今回、シミュレーションの結果、この薬物動態で生後3か月以上に対しての有効性及び安全性は確認できるという前提で承認をいただいております。
○□□委員
 もう一つ、結局、海外に後れずに速やかというものの実例は、ネットとかで調べると約半年とかそういったスパンなのですけれども、これは1年以上遅れているのではないかと思うのですけれども、特にイギリスではなくて、その前から数えると、海外に後れずにという範疇には入っていないのではないかなと考えるのですけれども、その辺はいかが考えられるのでしょうか。
○申請者
 ヤンセンファーマの□□でございます。
 欧州では2024年9月に承認され、私どもとしては、遅れることなくということは考えておるところでありますけれども、まず日本人投与経験を確保するため、グローバル試験には入らずに、日本のローカル試験を実施したというところで少しギャップが生じているというところと存じます。
○□□委員
 ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 □□先生はよろしいですか。
○□□委員
 今、御質問いただいたところが、少し意見を伺いたいところでございました。
 それを踏まえて、この薬、肺動脈性肺高血圧症で、小児として新たにこういうものを作ったということと、希少疾患ですので市場性との評価で今、議論されていると思うのですけれども、市場性というか、小児の開発として一方では評価したほうがいいのではないかという点、今の先生がおっしゃったような点を踏まえて考えるところではあるのですけれども、この辺のところは企業としてはいかが考えでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。ヤンセンファーマの□□です。
 本剤におきましては、市場性加算、特定用途加算、小児加算、いずれも該当し得るものとは考えております。いずれも、小児適応に起因するものだということも併せて理解をしております。
 今回市場性加算(Ⅰ)で申請させていただいた理由としましては、□□□□、市場性加算(Ⅰ)で希望を出させていただきました。
○薬価算定組織委員長
 よろしいでしょうか。
○□□委員
 了解です。承知しました。
○薬価算定組織委員長
 それでは、以上で企業意見の聴取を終了とさせていただきます。
 企業の方は退室をお願いします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 それでは、企業の意見を踏まえ御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 治験とかをやっている立場としては、確かに小児を対象とするものというのはなかなかペイしなくてというので、特別にそれを優遇するような仕組みも構築されてきていると思うので、ある意味で優遇するという方向で考えるのがいいのではないかなとは思っております。ですから、20%、10%という問題なら、市場規模がそれほど大きくないので、20%でもいいのかもしれないと思うのですが、その辺を私自身が理解していないところがあるのは、本体のオプスミット自身の例えば特許というか、それの期間が延びるとか、そういったことはないのですか。それには影響しないのかどうか、それだけ教えていただければ。
○事務局
 本剤の算定がオプスミット錠自体に影響するかという観点では、基本的には影響はしないのかなと思っています。本剤自体の算定や加算によって、新薬創出等加算により価格を維持する期間が決まってくるかと思いますけれども、オプスミット錠本体はあくまでも本体の算定や、薬価改定時にどう扱われたかによって決まってくるのかと思います。
 もう一点御質問いただいていた小児加算の点ですが、おっしゃるように基本的に市場性加算も小児加算も特定用途加算も開発をしたことに対してインセンティブを与えるというもので、本剤は、オーファン指定を受けていて、小児の用法用量が定められており、特定用途医薬品の指定も受けているので、いずれも要件としては該当します。
 その上で、加算率を考えるときには、開発の状況、臨床試験で日本人が組み入れられていたか、あるいは世界に遅れることなく日本で開発がなされたか、もしくは既存の治療薬にはどういったものがあるか、を考慮しており、既存の治療薬が成人の適応しかない中で、初めて小児で開発をされたものであったり、海外とほぼ同時に小児の適応も開発がなされたものについてはなるべく高い加算率で評価するといったところでございます。本剤では類薬があることと、データの点もいろいろ御議論いただきましたけれども、1歳未満の部分については日本人の臨床試験としては組み入れられていないというところを考えると、10%程度が妥当なのかなと事務局としては判断したものでございます。
○□□委員
 私もその事務局案に対して特に異議はございません。
○薬価算定組織委員長
 □□先生いかがですか。
○□□委員
 加算のところがいろいろ議論があるところだったと思うのですけれども、私も、加算に関して10%程度が、外国との発売時期の違いとかというのがありますので、そういうのを加味すると10%が妥当かなというところです。
 あとは、算定方式が企業側は類似薬効比較方式(Ⅰ)ということでしたけれども、類似薬もありますしオプスミット自身もあるので、成人で使用されているということもございますし、規格間調整ということが妥当かなというところで、その後のところが少し違ってきたのかなということで、大分□□□□になっているので、いろいろ考え合わせて10%の加算というところで、この価格で妥当かなと私は考えました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。
 事務局の見解が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。

イセルティ錠100mg
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長
「イセルティ錠100mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、齋藤先生、山田先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 コメント欄にも書きましたように、③-cに該当しないので、有用性加算5%は認めないという事務局の判断は妥当と考えます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 算定案に賛成です。
 アンタゴニストとアゴニスト、これはアンタゴニストだと思うのですけれども、アゴニストからアンタゴニストだったら利点が大きいと思うのですけれども、今回レルミナと同様の効能・効果で、同じアンタゴニストで臨床的にこれ以上エストロゲンレベルを早く低下させなければいけないという要望はそれほどないと思いますので、私としては事務局の意見に賛成いたします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの委員の先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承しましたら、中医協に報告したいと思います。
 それでは、専門委員の先生におかれましては退室されて結構でございます。
 
 プリミーフォート経腸用液6、プリミーフォート経腸用液8、プリミーフォート経腸用液CF
日時:令和8年2月9日(月)
 
○薬価算定組織委員長
「プリミーフォート経腸用液6、8、CF」であります。
 これにつきましては、眞野先生、稲毛先生に意見を特にお願いしております。
 まず、この事務局算定案につきまして欠席委員の意見を含めて説明をお願いします。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いします。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 有用性加算、それから小児加算の考え方、いずれも事務局案が妥当だと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、□□先生、お願いします。
○□□委員
 事務局からお話があったとおりで、小児科の観点からも、非常にどう値づけしていいのか難しい薬なのではないかとお話ししておりました。ただ、やはり栄養強化剤自体そんなにエビデンスが頑健なものではないという点と、既存の食品に対する非劣性が示されたというだけで、いわゆるアレルギーの予防効果とかがどの程度実証できるかというのもなかなか難しいものでもありますので、原価計算方式で事務局のやっていただいたとおり計算いただくのはやむを得ないと思うのですけれども、加算関係はやはり厳しめに見積もらざるを得ないのではないかということで、事務局案に賛成させていただいたような次第です。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 では、ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。
 
 セピエンス顆粒分包250mg、セピエンス顆粒分包1000mg
日時:令和8年2月9日(月)
 
○薬価算定組織委員長
「セピエンス顆粒分包250mg、1000mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、立石先生と鈴木先生にお願いしております。
 では、事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私は、今御説明いただいた内容に特に異存ございませんので、事務局案で妥当だと思っております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 先ほど御説明いただいたとおりでして、提示された案が適正であると考えております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただいています。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 

ボラニゴ錠10mg
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長
 それでは、「ボラニゴ錠10mg」です。
 特に意見を伺う委員としましては、眞野先生と壽美田先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の御意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 では、事務局算定案についての御意見をお願いしたいと思いますけれども、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 今、事務局から御説明いただきましたけれども、有用性加算の考え方、市場性加算の考え方、妥当だと考えております。
○薬価算定組織委員長
 ほかに先生方、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 エクテリー錠300mg
日時:令和8年2月9日(月)
 
○薬価算定組織委員長
「エクテリー錠300mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、諸井先生と古田先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 基本的に事務局案が妥当だと私は考えます。
 申請者と異なっております補正加算の有用性加算と小児加算のところですが、これも事務局案が妥当だと思います。
 また、それ以外に関しても事務局案に異論はありません。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 今いただきました事務局案に特段異議ございません。
 効能・効果と治療上の位置づけより、最類似薬の選定というのはこのとおりで正しいと私も思います。
 また、薬理作用発現の標的分子につきましては、既収載品目が存在するとした考え方も妥当だと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたしたいと思います。
 
 エルゾンリス点滴静注1000µg
日時:令和8年2月9日(月)
 
○薬価算定組織委員長
「エルゾンリス点滴静注1000µg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、田﨑先生と木崎先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案について意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 事務局案を支持します。
 要件ハに該当するというところだけはよろしいかと思いますけれども、ほかは該当しないということでよいと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私も事務局案に賛成であります。
 この疾患はかなりまれな疾患なのですけれども、ジフテリア毒素を結合した薬剤も既にございますので、この辺も含めて事務局案で結構だと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの委員の先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 ジニイズ点滴静注500mg
日時:令和8年2月9日(月)

 ○薬価算定組織委員長代理
 「ジニイズ点滴静注500mg」の審議になります。
 本品目は弦間委員長、下井先生が退室委員になります。
 特に意見を伺う委員として、森山先生、山口先生にお願いしております。
 まず、事務局から、事務局算定案について欠席委員の御意見を含め簡単に御説明をお願いいたします。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
 ○薬価算定組織委員長代理
 それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いいたします。
 まず、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 事務局案に賛成です。
 特に論点としては、今の類似薬は何かということだったのですけれども、私も事務局案のキイトルーダなのかなと思いましたので、特に意見等ございません。
 よろしくお願いいたします。
○薬価算定組織委員長代理
 委員の先生方からほかに御意見があれば御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 お願いします。
○□□委員
私はもともと外科なので、昔、がん治療をやっているときに、腺がんは抗がん剤が効かないけれども、扁平上皮がんは割合効くとか言われていたことを思い出します。さらには、消化管のがんをやっていましたので、肛門は皮膚のがんみたいなものだというのも教えられたていたので、意見書に書きましたようにナイーブな感覚でというと、最類似薬として、リブタヨがいいというのではないのですけれども、何となく腺がんと扁平上皮がんを同じよう扱ってもいいのかなということで、ああいうふうに書きました。
 でも、おっしゃるように、使える薬ということで最類似薬を考えれば、適応を見てもキイトルーダがそうですし、今、□□先生のお話を伺っても、臨床の専門家から見てもそれが妥当ということで、納得いたしました。
 ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長代理
 ほかの先生はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長代理
 ありがとうございます。それでは、算定案どおりといたします。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。
 
ブーレンレップ点滴静注用100mg
日時:令和8年2月9日(月)※企業の意見陳述あり
 
○薬価算定組織委員長
「ブーレンレップ点滴静注用100mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、下井先生と山口先生にお願いしております。
 本件につきましては企業の意見陳述がございます。
 では、まず、事務局算定案について欠席委員の意見を含めて説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがですか。
○□□委員
 1点だけ事務局にお伺いしたい点があるのですけれども、今回、対照薬として提案しているダラザレックスに対しての優越性ということで言うと、今回の資料に書かれておりますDREAMM-7においては優越性は示しているということで合っていますでしょうか。
○事務局
 PFSについては優越性が示されていると理解をしております。
○□□委員
 それがOSでないと評価には足りないという御指摘ですよね。
○事務局
 有用性を評価する際にどこまでのデータを求めるかという観点で申し上げると、抗がん剤の種類とか癌腫の種類によっても、どこまでの評価を求めるかが変わってくるかと思っておりますけれども、基本的に抗がん剤の評価として審査報告書等で本来OSのデータの検証をもって承認がなされるような品目であれば、OSの結果に基づいて有用性加算も評価するのが妥当かなと思っております。
 一方で、本剤に関しては、既存治療で効果不十分という観点では、PFSの結果ではありますが、比較薬に比して優越性自体は示されたということで、評価が可能なのではないかと考えました。
 ロやハの要件での加算として主張している点は、OSの結果も含め企業としては主張してきておりますけれども、OSは示されていないことから、加算としては5%が妥当と判断したものでございます。
○□□委員
 その点に関してではあるのですけれども、今まで類似薬効比較方式で対照群となった薬剤に対しての優越性がなかなか示されていない、直接的な比較がないよねということで加算はしてこなかったのですけれども、今回は一応ダイレクトな比較試験にはなっていて、かつそれがPFSではあるけれども優越性は示していて、そのPFSでは今回②-1a、もしくはさらにそこがポイントになった際に②-2a、この両方ともの2ポイントまで一気にポイントとして認めるべきかという議論のところのように思いまして、骨髄腫においては、OSでなければ②-1aに該当しないということを今回の回で言ってしまうことに関する過去との整合性という点では問題はないのでしょうか。
○事務局
 ③-aで既存治療効果不十分の患者で有効性が示されたかどうかという観点では、本剤ではレナリドミドが効果不十分だった患者において有効性が示されていることから、OSの結果を求めるかという論点はあるものの、有効性自体は臨床試験で検証がされているので、③-aでの評価は可能かと考えたところです。
 一方で、類似薬との比較に関しては、承認の際にOSのデータも今回中間解析の結果として出されているので、その結果も踏まえて承認される品目については、その結果をもって評価をするのが原則なのかなと思っております。
○□□委員
 もう一度確認する必要あるのですけれども、②-1aというのはオーバーオールサバイバルの改善がないと基本的には評価に値しないと考えていくということで合っていますか。薬剤と疾患によって違うというのはおっしゃるところだと思うのですけれども、MyelomaでPFSだけでは認めていなかったということでよろしいですか。
○事務局
 過去の事例として、MyelomaについてPFSのみで加算に該当するとした事例はなかったと記憶しています。
 一方で、□□先生がおっしゃるように、過去にはPFSのhead-to-headの試験の結果を以て加算を評価している品目もあったように記憶しています。本剤については、OSの結果を求めるとすると、②の要件に該当するものが非常に限られてしまう可能性がある、という点も踏まえた上で、本剤で得られた成績についてどこまで評価できるものかは本日御議論いただきたいと思っていたところです。
○□□委員
 例えば今回、PFSが36か月対13か月とか、そのような薬剤での比較で、比較的PFSの改善効果で言うとハザード0.4で非常に大きいかなとは思っていまして、そういった中で、どんな疾患、どんな薬剤でもそうなのですけれども、OSまでポジティブにならないと②-1にはならないよというところは、私自身、今までの整合性というか、そういう感じで言うと、PFSでも十分認めてきた疾患も、多いかどうかはちょっと別としてもございますし、そこが例えば今までの薬剤のプラスアルファというところで言うと、②-1aを認める場合には恐らく今回②-2aも認めることになって、そこまでのプラス10%さらに上乗せするには薬剤として難しいのではないかという、これはもう定性的な有効性に関する感覚での皆の評価になるのかなというのはあるのです。
 ですので、Myelomaに関して、今までやはりPFSだけではちょっと難しい疾患で、OSまで認めなくてはと言われたとしても、もともとPFSが非常に長い疾患になってしまうと、PFS改善でサロゲートとしたり、もしくはOSに関してまで見るのはもう無理なので、②-1a、②-2aはそもそもがもう与えるつもりはないのだよというところを言い切ってしまうようなものに近いのかなと思っていまして、私、今さらの御指摘で何言っているんだという感じを自分で思っているのですけれども、今、DREAMM-8だけ見ていたので、DREAMM-7のほうをしっかり見直すと、その点からは今までの該当性がない薬剤とはちょっとまた一味違うなと思っての御指摘となってしまいました。
○薬価算定組織委員長
 ある意味、□□先生にもお聞きしたいのですけれども、私は現時点でのエビデンスから有用性加算は事務局案妥当としたのですけれども、何らかのセカンダリーのデータが出てくる場合、スムーズに評価するようになっていると思ったのですけれども、どうですか。
○□□委員
 確かに先生のおっしゃるとおりで、また新たなOSのフォローアップのデータでポジティブな結果が出てきた場合に、再申請によってこういった新たな加算を追加するということ自体はあり得る話かと思いますので、今回のPFSでは②-1a、②-2aは難しいけれども、そういった長期的なフォローアップの結果も踏まえた上であれば、該当性の議論はあり得る、そういうチャレンジ申請的な話は十分あり得るのかなと理解いたしました。
○薬価算定組織委員長
 ほかにいかがですか。
 □□先生はいかがでしょうか。
○□□委員
 私も、OSのところが、申請者は有意な延長ということで主張してきているものですから、ここを事務局案でモデル分析については事前に計画されたものではないということで、解釈には限界があるということで、私もそうなのかなと思っていたのですけれども、確かに□□先生の御発言はそのとおりかなと思いますので、また申請者から後日、申請があった場合には、ここは検討の余地ありかなと今思いました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかの先生方いかがでしょうか。
○事務局
 今、御指摘があった今後OSの結果が出た際の評価という部分でございますけれども、改定時の加算というところで、真の臨床的有用性と言われる評価ポイントがございまして、そこに該当するケースとして、抗がん剤において、もともと承認の際にはPFSで承認がなされていた品目が、その後、同じ臨床試験でOSの結果が示された場合に、真の臨床的有用性の加算に該当するといった品目はございます。
 ただ、改定時加算で真の臨床的有用性に該当するためには、原則として薬事承認時に使用した臨床試験とは別の臨床試験で本来のエンドポイントを示した場合に、加算の該当としていますので、今回で言うと、あくまでも承認時に使っていた臨床試験で長期に観察した結果、OSが確認された場合ですと、加算として評価しているケースは少ないのかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 PFSがこんなに差があると、どうですか。
 企業からの意見聴取を聴きたいと思いますので、入室をお願いしたいと思います。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 最初に、「ブーレンレップ点滴静注用100mg」について、意見を5分以内で説明いただきたいと思います。なお、終了1分前にベルを1回、それから終了時にベルを2回鳴らします。
 続いて、委員側から質問させていただきますので、よろしく回答をお願いします。
 では、お願いします。
○申請者
 本日は、ブーレンレップの薬価算定につきまして、意見陳述の機会を賜り、誠にありがとうございます。
 グラクソ・スミスクラインの□□でございます。
 本日は、医学専門家として、□□□□と、私、□□より御説明させていただきます。
 まず、2ページ目を御覧ください。
 本剤、ブーレンレップの算定では、有用性加算(Ⅰ)の該当性につきまして御評価いただきたく存じます。
 本剤は、多発性骨髄腫で初めての抗体薬物複合体(ADC)であり、セカンドラインでは約9年ぶりの新規モダリティーとして、既存の抗体製剤とは一線を画します。
 その結果、実薬対照比較試験で、標準治療ダラツムマブに対し、全生存期間OSで有意な延長を検証しました。
 さらに、本剤はCAR-Tや二重特異性抗体製剤と同じBCMAに作用するという画期性を有しております。
 以上が本剤の主な特徴でございます。
 1ページおめくりいただきまして、4ページ目を御覧ください。
 □□先生、よろしくお願いいたします。
○申請者(専門家)
 多発性骨髄腫という病気は、□□先生も今から20年ぐらい前に、ベルケイドの間質性肺炎のいわゆる薬害があるかどうかというので調査したとき以来、あの頃はベルケイドしかなかったのですけれども、今は非常に進歩しました。治療がどんどん進んできました。ファーストラインの治療で大体5年から6年生きると。ですが、セカンドラインで再発した場合は、3剤、4剤に抵抗性になってしまうのです。その場合、セカンドラインの薬で、今までは言い方は悪いですけれどもお茶を濁したような形だったのです。それが今はブーレンレップとかこういう薬を使うことによって、非常に長期生存、場合によっては治るのではないかというケースも出てきていると思うのです。セカンドラインの治療が非常に重要なのです。待ちに待った薬がBCMA、今までの3系統とは違う治療になるわけです。
 セカンドラインで失敗するとサードライン、フォースラインといくと、患者さんのQOLは落ちますし、いわゆる労働とか、あるいは奉仕とかそういうことができなくなってしまうわけです。そういう点では、ファースト及びセカンド、特にセカンドをしっかりやることによって、多発性骨髄腫は消費的ではなくて、いわゆる生産的な、患者さんにも言っているのですけれども、働いて税金を納めながら治療しましょうと、それにはちょうどいい治療だろうと思うのです。
 そういうことから、私はこの薬が非常に有用性も高いし、安全性も高いということは言えると思うのです。
 次のページ5になりますけれども、ダラツムマブという非常に強力な薬があるのですけれども、それに対して、DVd対BVdでいくと明らかに差があると。再発している人で3年以上OSが延びるということもありまして、年配者にもこれは使いやすいと。今はいろいろな薬が出てきたのですけれども、やはり肺炎とか、免疫グロブリンが非常に下がるとか、ほかのBCMA製剤は問題点も多いのです。ですが、この薬に関しては、免疫グロブリンがそんなに下がらない、免疫機能がそんなに落ちない、そして感染症、特に年配者とかで肺炎とかも少ないということで、非常に有用性が高いと私自身思っております。
 実際に、国際的な学術論文でもしっかりとその辺は認められていますしBVd及びDREAMM-7というスタディーなのですけれども、もう一つがBPdという治療もあって、DREAMM-8ですね。これは両方とも非常に有用性がある。患者さんを見ながら選ぶという格好で治療しております。
○申請者
 ありがとうございます。
 では、スライド6を御覧ください。
 こちらは日本国内及び国外との薬価の違いを示したものでございます。
 左図に示しますよう、有用性加算(Ⅰ)を取得しても、他のADC薬とは薬価が変わらないこと、及び右図のとおり英国価格と比べ約0.5倍相当であることから、決して私どもは非現実的な薬価を希望しているわけではございません。
 スライド7を御覧ください。
 以上、加算要件ロとハに該当することから、有用性加算(Ⅰ)の適用を希望させていただきます。
 以上でございます。お時間ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、委員の先生方から質問をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 □□先生、いかがですか。
○□□委員
 よろしくお願いいたします。
 御説明ありがとうございました。
 ちょっとお伺いしたいのは、このベランタマブ自体は、後ろの治療で、つまりは初回治療で現在の標準治療を行った後に投与されるということはないのでしょうか。
○申請者(専門家)
 初回治療は、現在はD-VMPとか、あるいはD-VRDというような形で4剤、あるいはVRDという3剤の治療が入ります。ですから、セカンドラインではその治療に抵抗性のあった患者さんに使うわけですから、全く違うものを使うと。クラススイッチをして、そういう点でBCMAというのは非常にいいターゲットなのです。それもただBCMAへの抗体ではなくて、そこにADC技術を有用して、ドラッグデリバリーを考えて治療ができるわけで、非常にそういう点では理想的な治療法だと思っております。
○□□委員
 後ろのラインで使うことがあり得るということでしょうか。
○申請者
 さようでございます。弊社の品目につきましては、セカンドライン以降の患者様に使われるということがございますので、今御指摘いただきました後ろのラインでも使われるとなります。ただし、御質問いただいたようなファーストラインで使われるということは、現在の承認ではございません状況でございます。
○□□委員
 そうすると、今回の例というか臨床試験において、オーバーオールサバイバルに関しては、明確な差まではまだ出ていなくて、トレンドだけだということなのですけれども、クロスオーバーと申しますか、本剤が後ろのラインで使われた割合というのはどのぐらいだったのでしょうか。
○申請者
 クロスオーバーした患者様の割合ということでございますか。
○□□委員
 はい。
○申請者
 このスタディーのほうでは、クロスオーバーのほうは観察期間が終了するまでPFSとOSの観察が完了するまで許可されていないという状況でしたので、ほとんどの症例のほうが、ブーレンレップまたはダラツムマブの投与例のほうでクロスオーバーを実施していません。その理由といたしましては、試験を実施した国々のほうで実際にブーレンレップのほうがほとんど上市されていないという状況もございましたので、そのような背景になっております。
○申請者
 以上が弊社のメディカル部門の回答ですが、いかがでしょうか。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○申請者
 ありがとうございます。
 弊社の品目のオーバーオールサバイバルにつきましては、スライド5にお示しさせていただきましたように、統計的な有意差は検証されておるということだけ付言させていただきたいと思っております。
 ありがとうございました。御質問ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 □□先生はよろしいですか。
○□□委員
 御説明ありがとうございました。
 私からもちょっと質問させてください。OSで優位性が示されているということで、先ほどのスライドで出てきているのですけれども、審査の際の報告書には、OSの有意な延長が示されたとまでは判断できないというような意見が出されております。さらに、OSが有意性があるということで、事前に規定された評価手順に基づく結果でということになっているのですけれども、その辺りは審査の際の基準には該当しなかったということになるのでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。
 弊社の開発部門から回答させていただきます。
○申請者
 御質問ありがとうございます。
 OSですが、御存じのようにとても重要な評価項目ですが、やはり長期のフォローアップが必要になるため、このDREAMM-7試験では1回目の中間解析でPFSの差が見られました。その段階で、この薬剤を早めに日本の患者様に届ける必要があるだろうと判断をしまして、1回目の中間解析のデータで申請を行っています。
 日本の申請におきましては、申請時に提出した試験データが主に評価されることになりますので、今回の試験の場合、申請後にOSのデータが2回目の中間解析で有意差が得られていますので、その過程の中で、審査で評価するデータとしては残念ながらタイムライン上入らないということで、審査報告書には載っていないということになります。
○□□委員
 ありがとうございました。
 審査のほうにも、今、中間解析があって、今後、解析の結果が出るよという話まではしてあるということなのですね。ただ、審査の際は現在出ている結果までということだったのですね。
○申請者
 はい。1回目の中間解析のデータでPFSの有意差が得られて、OSはその時点での傾向が得られていたデータを提出しております。その後、2回目の中間解析でOSの有意差が得られたということになります。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○申請者
 御質問ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 ほかの先生方よろしいでしょうか。
 それでは、企業の聴取を終了とさせていただきます。
 退室をお願いします。
○申請者
 お時間いただきましてありがとうございました。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 それでは、ただいまの企業の意見を踏まえまして御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 先ほどの事務局の御説明をお伺いしていた中では、オーバーオールサバイバルに関してはトレンドが審査報告書の中であって、まだOSがはっきりしていないので加算の該当性がないというのが②-1a、そしてさらに②-2aに該当する話かどうかという話だったような気がいたします。
 今回はそれが論文化もされていて、『The Lancet Oncology』に去年の8月に出てしまっているということを踏まえて、審査報告書にもないし、それを基に審査されているわけではないけれども、論文で客観的に査読を受けた形でOSのベネフィットが証明されている資料が今回出されているということでありますので、そうなりますと、保険適用希望書には直接入っていない資料かもしれないのですが、先ほどの該当性に関しては今後も変わることなく普通にOSのベネフィットもある薬ということが明確化されているのではないかなと思いました。
 その点からすると、そういう後出し資料をどこまでよしと考えるかという、以前にもほかの品目でもあった議論ではあるのですけれども、私個人としては②-1a、それが該当するのであれば②-2aももろとも該当になってしまうのではないかなと思いまして、事務局との意見が変わってしまうのですけれども、この2ポイントを足した加算に該当しませんでしょうか。
○薬価算定組織委員長
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 □□先生のおっしゃるとおり、既にもうデータが出ているということなので、そこが評価できるのかどうかというところになると思います。
 評価に入れられるということであれば、□□先生の御発言にあるように、②-1aと②-2aが対象になるのかなと思いますので、その辺の判断がどうなるのかなということで、していただくことになるのかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかの先生方いかがでしょうか。
 もう試験することもできないし、どうですか。事務方、何か問題ありますか。出るはずのものという感じですね。
○事務局
 先ほど冒頭のほうで□□先生から御質問いただいた過去の事例との整合性というところで、一つ補足の情報としてお話しできることとしては、②の加算をつけた事例としてガザイバが濾胞性リンパ腫の適応でありますけれども、審査報告書でPFSの評価ではありますが、リツキシマブと化学療法群を対照群にしまして、優越性が示されたということで、有用性加算として評価しているものもありました。
 なので、今回、PFSについては優越性が示された旨が審査報告書に記載をされていて、OSについても、先ほど議論いただいたように十分な結果と言えるのであれば、加算該当という御判断もあり得るかと思います。その場合の該当する加算要件についても御議論いただけると大変ありがたいです。
○薬価算定組織委員長
 その辺りについて、□□先生、□□先生いかがでしょうか。
 □□先生いかがですか。
○□□委員
 私個人としては、②-1aと②-2aが既存の治療よりも優れているということで、いろいろな治療よりも優れているという点では、③-aも含むようなお話とほぼ同等なのかなと思いますので、②-1aと②-2aが入れば、逆に③-aの該当なしでもおかしくないかなと思っておりますが、いかがでしょう。
○薬価算定組織委員長
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 □□先生のお考えに同意させていただきます。1a、2aがやはり審査の対象となるというようであれば、③-aのほうは逆に要らないのかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 あと、このエビデンスの範囲というところは、□□先生、度々すみません。先生はどう思われますか。
○□□委員
 例えばPFSで。
○□□委員
 PFSをその薬剤もしくは疾患においてどこまで重要視しているかというのが疾患によって違うと思いますので、一般的な我々を含む専門家としても、この疾患だったらPFSの改善でも治療体系は大きく変わるけれども、この疾患ですとOSまで見ないと変えないよねという疾患もあると思います。そういう点では、そこのところがはっきりしていない中で、PFSだけの有効性の有益性をもって、加算につけて標準治療と代えていくのはちょっとやり過ぎかなというのはあり得ると思いますので、今のお話としては、以前の該当性もある中では、②-1aのような類似薬よりも高い有効性、ここに関してPFSが改善したことをもっても採用してもいいとは思いますけれども、すごく疾患によりけりだということで、逆に言うとPFS、OSが長いものに関しては、PFSのプライマリーエンドポイントで該当性を考えていってもいいのではないかというのが個人的な私の感触というか持っている意見でございます。
○薬価算定組織委員長
 今回については、OSがクリアになったということでもよろしいですか。その辺り、いいということでよろしいですね。
○□□委員
 私個人としては、そこが大きいかなとは思っております。
○薬価算定組織委員長
 そのように修正ということで、先生方よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思いますけれども、算定案については、先ほどの修正をすることということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、そのようにお願いします。
 
 ブーレンレップ点滴静注用100mg
日時:令和8年2月17日(火)※企業の意見陳述あり
 
○薬価算定組織委員長
「ブーレンレップ点滴静注用100mg」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、下井先生と山口先生にお願いしております。
 なお、本件は企業の意見陳述がございます。
 事務局から、算定案についてまず欠席委員の御意見を含めて説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 まず、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 先週もお話しさせていただきましたし、あと事務局の御説明にございますとおりに、今回のDREAMM-7、DREAMM-8の試験に基づいて、要件ロ②-1a、2aに関して評価しているというところがございますし、そちらのほうがより優先されるかと思いますので、今回の企業の御要望の部分に関しては、評価はすることが難しいかなと感じております。その点からは事務局案に賛同しております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私も事務局案に賛成ということで回答させていただいているのですけれども、事務局で御回答いただいているように、DREAMM-7とDREAMM-8というのが同様の試験であるということですので、ここは評価の対象にはならないのかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかに先生方のほうでございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、企業から意見の聴取を行いたいと思います。
 事務局は企業を入室させていただきたいと思います。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 最初に、「ブーレンレップ点滴静注用100mg」について、御意見を10分以内で説明いただきたいと思います。なお、終了1分前にベルを1回、それから終了時にベルを2回鳴らしますので、よろしくお願いします。
 続いて、委員側から質問させていただきます。回答をよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、お願いします。
○申請者
 本日は、第1回薬価算定組織での陳述に引き続き、再度、意見陳述の機会を賜り、誠にありがとうございます。
 グラクソ・スミスクラインの□□でございます。本日は、私、□□より説明させていただきます。
 会議に先立ち、先週の薬価算定組織におきまして、弊社が主張させていただきました本剤の無増悪生存期間及び全生存期間に関し御評価いただきましたこと、深く御礼申し上げます。ありがとうございました。
 また、スライド中、レナリドミド、レブラミドといった一般名と商品名の表記が混在してしまいました。申し訳ございませんでした。
 では、スライド2を御覧ください。
 本日、第2回薬価算定組織におきましては、本剤の有用性加算(Ⅰ)の該当性について御再考いただきたく存じます。
 前回の薬価算定組織では、加算要件ロとして有用性加算(Ⅱ)10%をお認めいただきましたが、弊社としては、以下2点に該当することから、要件ハにも該当すると考えております。
 1点目として、本剤は別の第Ⅲ相臨床試験で、再発又は難治性多発性骨髄腫のうち、前治療としてレブラミドで治療した患者に絞った試験を実施し、有効性を評価しております。これは加算要件③-aに該当すると考えます。
 2点目として、本剤は国際ガイドラインのEHAガイドラインで、レブラミド抵抗例に対する推奨治療として位置づけられています。これは有用性加算③-bに該当するものと考えております。
 以上が本日の陳述の概要でございます。
 スライド3を御覧ください。
 陳述に先立ち、本剤の臨床試験を御紹介させていただきます。
 右側を御覧ください。これまで承認された多発性骨髄腫治療薬は、2剤併用療法に新薬を上乗せしたアドオンデザインで承認を取得しておりましたが、本剤は左のとおり、実薬対照比較試験を2本、第Ⅲ相試験で行っていることが特徴です。
 そして、前回の薬価算定組織で御議論いただきましたのは上段のDREAMM-7試験で、ダラツムマブとの直接比較の結果を御議論いただきました。
 本日の主な論点は、下段のDREAMM-8試験です。この試験は、再発又は難治性の多発性骨髄腫患者のうち、レブラミドで治療した患者のみを対象に行っているのが特徴です。
 そもそもなぜレブラミド治療例の試験が臨床的に意義があるのか、この点について説明させていただきます。スライド4を御覧ください。
 こちらはレブラミド治療例のアンメットニーズを示しております。
 レブラミドは多発性骨髄腫の標準治療の一つであり、後ほど示しますが、多くの多発性骨髄腫患者様で使用されております。このレブラミドが治療抵抗となると、予後が悪くなることが知られています。
 図を御覧ください。こちらはレブラミド治療歴を有する再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象としたフェーズⅢ(OPTIMISMM)試験の結果です。赤色の従来治療、Vd療法に、青色、ポマリドミド(P)を上乗せしても、PFSで4か月程度の延長など効果が限定的です。
 なお、このほかにも、スライド11に参考としてお示しましたが、レブラミド抵抗例の予後不良は多くの試験で確認されております。
 スライド5を御覧ください。
 こちらは、同様にアンメットメディカルニーズをまとめたものですが、International Myeloma Working Group(IMWG)がまとめた治療指針におきましても、レブラミド抵抗例に対する治療課題が提起されております。
 具体的には、枠内の記載のとおり、多発性骨髄腫の再発や治療に抵抗性を示す疾患の多くの場合において、患者がレブラミド耐性であるかどうかが最も重要な課題であると述べられています。
 また、本邦の多発性骨髄腫に精通されたエキスパートの御意見として、レブラミド抵抗性は奏効率や無増悪生存期間、全生存期間に影響し、予後不良であること、また、現行の推奨レジメンの多くが全体集団での結果であり、レブラミド治療歴のある患者のみを対象とした試験成績が限定的であるとの御指摘をいただいております。
 次のスライドでは、本剤のレブラミド治療歴のある患者のみを対象に実施した試験成績をお示しします。
 スライド6を御覧ください。
 再発又は難治性多発性骨髄腫のうち、レブラミド治療歴を有する患者に絞って実施された、本剤の第Ⅲ相臨床試験の結果です。
 図を御覧ください。オレンジ色の本剤BPdと、先ほどお示しした過去に優越性が検証されたグレーのPVd群を直接比較した結果ですが、無増悪生存期間において、本剤はPVd群に対してハザード比0.52で優越性を検証し、MedianPFSでも、対照群12.5か月に対し本剤群32.6か月と、約20か月もの臨床的に意義のある延長を示しました。
 このように、レブラミドの治療歴を有する患者に対して効果が示されたことから、有用性加算の加算要件③-a、既存の治療方法では効果が不十分な患者群で効果が認められるに該当するものと考えます。
 次のスライドでは、実際に日本でレブラミドがどの程度使用されているかを御説明いたします。スライド7を御覧ください。
 こちらは、我が国におけるレブラミドの使用実態を示したものですが、ファーストラインでは患者により移植適応あるいは移植非適応に沿って治療選択がなされます。いずれの集団でもレブラミドは70~80%もの多くの患者で使用されております。したがいまして、レブラミドの後の治療が臨床上重要となってきます。
 こうした結果を受け、本剤がガイドラインでどのように推奨されているかについて、次のスライドで御説明します。スライド8を御覧ください。
 こちらは世界的に著名なガイドラインの一つ、欧州血液学会EHAガイドラインの二次治療の治療アルゴリズムです。図中のBelaPdと記された黄色網かけ箇所が本剤を表しており、先ほど御覧いただきました臨床試験の治療レジメンです。御覧のとおり、ダラツムマブに代表される抗CD38抗体の治療抵抗性の有無にかかわらず、本剤は二次治療でレブラミド抵抗性に対する治療として推奨レジメンに位置づけられています。
 なお、図中のCilta-celは再生医療等製品であり、セカンドラインで日本未承認であることから、本剤は実質日本で承認された唯一の推奨レジメンであり、先ほど御覧いただきました臨床試験の結果を踏まえ、強い推奨レベル[Ⅰ、A]で御評価いただいたものと考えます。
 このことから、本剤は加算要件③-b、対象疾病に対する標準的治療法として位置づけられるに該当すると考えます。
 スライド9を御覧ください。
 参考までにお示しします。
 表中に示したものは、抗体薬物複合体(ADC)のうち、モノクローナル抗体製剤を比較薬として算定された事例を示したものです。具体的には2剤該当事例がございますが、いずれも有用性加算(Ⅰ)40%が付されております。
 ここで申し上げたいのは、一概に本来も同様の加算を付してほしいということではございません。私どもは、前回御議論いただきました、本剤がDREAMM-7試験で標準治療ダラツムマブに対し直接比較で生存期間で有意な延長を示したこと、さらに、本日述べました別のDREAMM-8試験で、既存治療で効果不十分な患者集団で有効性を示し、その結果を基に国際ガイドラインでも推奨されていること、以上を踏まえますと、本剤はこれらADC薬と引けを取らない画期性を有していると考えます。
 以上の本剤の価値につきまして、改めて御検討いただきたく存じます。
 スライド10を御覧ください。
 最後になります。弊社としましては、要件ロとハに該当することから、有用性加算(Ⅰ)の適用を御再考いただきたく存じます。
 以上でございます。お時間いただきましてありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、企業の意見を踏まえまして御質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。
 □□先生、お願いします。
○□□委員
 ありがとうございます。
 御説明ありがとうございました。
 お伺いしたい点といたしましては、抗CD38抗体による前治療があり、かつレナリドミドの抵抗性があるような患者さんに対して、例えばカービクティも選択肢になろうかと思いますけれども、そういった患者さんでの本剤との使い分けというのはいかがなりますでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。
 まず、先ほどスライド8でお示しさせていただきました、EHAガイドラインにその内容が書かれているかと存じます。こちらの抗CD38抗体による前治療抵抗性あり、かつ、その左側、レブラミド抵抗性ありの患者様におきましては、御指摘いただきましたように、Cilta-celとBelaPdが本剤でございますけれども、推奨されているというふうにございます。
 ここにはお示ししておりませんが、他の治療法としてもありますが、推奨レジメンと示されているのはこの2剤でございます。
 先ほど申し上げましたCilta-celにおきましては、日本では承認されておりますが、セカンドラインでは承認されていないというところでございます。したがいまして、セカンドラインの患者様におきまして、そうした抗CD38抗体抵抗あり、かつレナリドミド抵抗ありの患者様に対しては、本剤は唯一の推奨レジメンになるものとして、患者様にお届けできるものではないかと考えておりますけれども、メディカルの部門の担当の者にもコメントいただきたいと思います。
○申請者
 今、□□のほうがまとめましたとおり、EHAのガイドラインにおきましても、CD38に抵抗性のある患者さん、そしてレナリドミドに抵抗のある患者さんに対して本剤が推奨されています。実際に、DREAMM-8のスタディにおきまして、CD38難治性の患者さんが23%組み込まれています。そのような患者さんに対しましては、BelaPdつまり本剤が選択肢の一つとなり得るということになります。
○申請者
 以上でございますが、お答えになっていますでしょうか。いかがでございますでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 では、今度は抗CD38抗体の感受性があるような患者さんで、かつ、レナリドミドには抵抗性があるような患者さんのEHAガイドラインのフローでは、複数のエビデンスレベルとしても高く、推奨グレードもAになるような治療法の選択肢がございますけれども、それらとの使い分けはどうなりますでしょうか。
○申請者
 御質問いただきましたけれども、確かにレナリドミドに対して抵抗性のある患者さん、そして抗CD38にまだ感受性のある患者さんにおきましては、DKd、それからIsaKdがオプションになり得るという理解です。これらの薬剤のスタディにおきましては、レナリドミドの抵抗性の患者さんが33%しか組み込まれておりませんでした。
 一方で、DREAMM-8のスタディは、8割の患者さんがレナリドミドの抵抗性でしたので、エビデンスという意味でも、それから効果という意味でも、高いものが示されていると考えております。
○申請者
 こちらが回答となっておりますが、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 最後にもう一点、申し訳ございません。今回のヨーロッパのガイドライン以外に、ほかの日本を含めたガイドラインで、今のようなほかの治療選択肢に比べて本治療剤のほうを優先するというようなガイドラインのドラフトが出ているものはないのでしょうか。
○申請者
 日本には主要なガイドラインが2つあると認識しております。一つが日本骨髄腫学会のJSMのガイドラインになりますけれども、こちらではBelaPdおよびBelaVdといった本剤の併用療法がオプションとして推奨されています。こちらがレナリドミド難治性の患者さん向け、ボルテゾミブ抵抗性の患者さん向け、レナリドミドとボルテゾミブの両方に抵抗性の患者さん向け、それから抗CD38抵抗性の患者さん向けということになります。
 そして、JSH、もう一つ血液学会のほうですけれども、そちらのガイドラインが今年改訂になると、今年発行されると聞いておりますけれども、まだその中で推奨されるかどうかということについては認識しておりません。しかし、専門家の先生方とお話をしておりますと、日本におきましてもこの難治性の患者さんには推奨されるという御意見を伺います。
 それに加えまして、欧州のガイドラインにつきましては先ほど御説明さしあげたとおりです。
○□□委員
 ありがとうございます。
 結構です。
○申請者
 スライド12に、参考としまして国内の日本骨髄腫学会のガイドラインを示させていただきました。
○薬価算定組織委員長
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、ありがとうございます。
 これで企業意見の聴取を終了とさせていただきます。
 企業の方は退室をお願いします。
○申請者
 本日は、貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 それでは、企業の意見を踏まえまして御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 当企業の指摘されていた③-aに関しましては、この企業の意見陳述の前に申し上げたとおり、該当性はちょっと厳しいかなと思っております。
 一方で、③-bというところに関して、今、意見陳述でお伺いしたところではございますけれども、ほかの選択肢に比べて本剤のほうを唯一の標準治療としてガイドライン上推奨するかどうか。それを持たないと③-bの該当性がないとするかどうかというところが一つの検討事項かなと思いました。
 これまでにも悪性リンパ腫等ではフェーズⅡのデータを基に、選択肢の一つになっても標準治療として認めてきた経緯はあり得ると思いますけれども、この骨髄腫のように症例数もそれなりに患者さんがいらっしゃって、RCTがしっかりと評価できるというような中において、選択肢の一つですと③-bの該当性に関して認めていないというところもあり得るのかなと思いましたので、そこから考えますと、選択肢が複数ある中で、かつ、ほかの試験でもレナリドミド抵抗性の患者さんが一定程度含まれて、標準治療の一つとして今もガイドラインで推奨されている横並びというところからいたしますと、③-bの該当性は難しいと感じた次第です。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 私も当初の意見と変わらずで、今、陳述を聞きましたけれども、③-a/bに該当するのは難しいかなと考えます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 ミンジュビ点滴静注用200mg
日時:令和8年2月9日(月)
 
○薬価算定組織委員長
「ミンジュビ点滴静注用200mg」でございます。
本品目につきましては、下井先生が退室委員となります。
 特に意見を伺う委員としましては、福田先生と木崎先生にお願いしております。
 事務局から、事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 それでは、事務局算定案に対する意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○事務局
事前にいただいた意見としては、事務局案が適当であるということで御意見いただいております。
○薬価算定組織委員長
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 申請者と事務局の見解が最も分かれるところが最類似薬ということになりますけれども、先ほど御説明がありましたように、ルンスミオはCD30とCD3の二重特異性モノクローナル抗体ですから、タファシタマブとは全く位置づけが違う薬剤なので、ここは最類似薬として申請が掲げるのはかなり無理があると思います。と申しますのは、ルンスミオはセカンドラインまで効果がなかった症例に対するサードラインの治療薬としてポジショニングを得ておりますし、恐らくミンジュビというのはCD19に対するモノクローナル抗体ですから、ガザイバと同じように、ガザイバはCD20に対する単なるモノクローナル抗体なのですけれども、単体で言えば維持療法とか、ほかの治療と併用して使うようなお薬という位置づけになると思いますので、恐らく一次治療、二次治療に位置づけられる薬ですので、ガザイバを最類似薬にするという事務局案は極めて妥当な意見だと思います。
 そのほかに関しましても、OSに差が出ていないこと等に鑑みまして、事務局案は特に違和感がなくて、妥当だと私は考えました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの先生方いかがでしょうか。
○□□委員
 コメントに書きましたように、最類似薬が違うと価格が3倍ぐらい違うので、両方の見解を伺いたい。その辺をもうちょっと詳しく伺いたいとコメント致しました。先ほど事務局のほうも丁寧に説明してくださいましたし、今、専門家として□□先生から非常にクリアカットなお話をいただきましたので、臨床での使用ということで考えると、企業が主張するものは最類似薬になり得ないということで、そういう意味で最類似薬の設定は事務局のほうが妥当だと思います。
 ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、ほかの先生方よろしいでしょうか。
 では、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 リブロファズ配合皮下注
日時:令和8年2月9日(月)※企業の意見陳述あり
 
○薬価算定組織委員長
「リブロファズ配合皮下注」でございます。
 特に意見を伺う委員は、齋藤先生と西村先生でございます。
 なお、本件は企業の意見陳述がございます。
事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いしたいと思います。
 では、まず□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 点滴静注が皮下注になったことによる利便性の向上は確かにあるのでしょうけれども、先ほど□□先生もおっしゃいましたように、それはあるとした上で、それをどう評価するのかという問題だと思います。先ほどは、認めなかったのだったらこちらも認めないということでは、一貫性はあると思うのですけれども、先ほどもCRSの頻度が下がるといっています。一方、これもインフュージョンリアクションが下がるということで、利便性ではなくて副作用の軽減というほうについて、先ほどCRSの頻度が下がっていることに対して特に評価をしなかったのだったら、こちらもIRRに対しての評価はしないという理解でいいでしょうか。事務局にお伺いできたらと思います。
○事務局
 御指摘の副作用については、例えば臨床試験において明確に静注製剤で確認された致命的な副作用が皮下注製剤ではなくて、今まで使えなかった患者に使用ができるといった点が薬事審査の中で評価をされている場合には安全性の面で評価をしている事例もあるかなと思っておりますけれども、静注製剤と皮下注製剤を比べた際に、静注製剤はインフュージョンリアクションがあって、皮下注製剤では注射部位反応等が見られるといった、静注製剤と皮下注製剤で当然に生じる事象の範囲であれば、過去の事例を見ましても、必ずしも評価はしておらず、薬価上の加算として評価するというのは難しいのかなと考えております。
 以上でございます。
○□□委員
 ありがとうございます。
 そういう副反応的なものを抑える効果はあるかもしれないけれども、それがはっきり薬事承認のときも認められていないし、今までもそれを認めて評価したということがないということを理解した上で事務局の判断が妥当と考えます。
○□□委員長
 ありがとうございます。
 ○薬価算定組織委員長
 それでは、企業の入室をお願いします。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 それでは、最初に、リブロファズ配合皮下注について御意見を5分以内で説明をいただきたいと思います。終了1分前にベルを1回、それから、終了時にベルを2回鳴らしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続いて、委員側から質問させていただきますので、回答をお願いしたいと思います。
 それでは、よろしくお願いします。
○申請者
 ヤンセンファーマ株式会社の□□です。
 意見陳述の機会をいただき、誠にありがとうございます。
 お手元の資料2枚目に、薬価算定案の概要をお示ししました。本日は、特に有用性加算項目③-cに関連する本剤の有用性を御説明いたします。
 それでは、□□先生、よろしくお願いいたします。
○申請者(専門家)
 皆さん、こんにちは。□□□□と申します。
 今回、リブロファズ配合皮下注の有用性について説明させていただきたいと思います。
 EGFR遺伝子変異陽性肺がんはこれまでTKI、飲み薬が主流でずっと治療が行われておりましたが、昨今、MariposaレジメンやFLAURA2レジメンといった点滴製剤と飲む薬(TKI)を併用した治療がOS延長効果を示すことになり、治療法が大きく変わってきました。特に今回のライブリバント点滴静注、リブロファズ皮下注製剤ですが、ライブリバントとTKIの併用が非常にOSの延長効果、さらには免疫機序による長期生存の可能性があるということで、多くのドクター、患者さんから有望視されたレジメンであるのですが、一方で、有害事象の懸念があって、特にインフュージョンリアクション、皮膚毒性、静脈血栓塞栓症のリスクが非常に高いということで、この治療法を使うのをためらう医師や患者さんが多いという現状になっております。その中で今回、リブロファズが肺がん領域で初の皮下注製剤として承認されたことは、非常に我々としても期待大であるということをまず冒頭に話させていただきます。
 それでは、4ページを御覧ください。
 まず、一番のメリットはやはり点滴と違って皮下注ですので注射時間が5分となっております。
 5ページを見てもらってよろしいですか。
 アミバンタマブ静注製剤のサイクル1、2というところを見ていただきますと、点滴時間が括弧して書いてあります。初日4時間、2日目4時間、8日目3時間というふうに、非常に長い点滴時間を要するのですが、皮下注製剤は5分と非常に短い。さらに2日目、最初の投与はインフュージョンリアクションの懸念があるので点滴剤を2日に分けて分割しているのですが、1日だけで済むというメリットがあるということが、大きなメリットではないかなと思います。
 また4ページ目に戻ってもらってよろしいでしょうか。
 あとは副作用のリスクが、インフュージョンリアクションが点滴だとオールグレードで66%、これが13%に減ります。静脈血栓塞栓症も12%から7%、これについてはアピキサバンという予防投与が必要なのですが、これもこういった頻度が落ちているということがありますので、こういうことを総合すると、患者さんのメリットとしては、まず副作用による身体的・精神的な負担の軽減がされる。そして、注射時間短縮に伴う身体的・精神的な負担の軽減プラス、入院や長時間点滴、副作用の軽減による追加の費用が要らないとか、仕事を休む必要がないといった経済的なメリットが非常に大だというところがあります。
 さらに、点滴が難しい患者さんもいらっしゃいます。ルートを取るのが難しい人とか、仕事がお忙しい方も、こういった治療で容易に治療ができるという大きなメリットがあるのではないかなと思います。
 さらに我々医療者にとっても、インフュージョンリアクションが起きたりすると非常にナーバスにドクターもなるし、患者さんもつらい思いをするということで、そういった医療者側の負担、救急で呼ばれたりするリスクも下がる。そして、何よりも今、多くのがん専門病院では、長期生存のいい影響なのですが、非常に患者さんが多くて、待ち時間対策という問題があるのですが、EGFR遺伝子変異陽性の患者さんたちは皆さんもう点滴室で点滴する必要がないので、こういった意味においても皮下注製剤が開発されたことは我々専門家にとっても非常に大きなものだと思いますので、こういった点を御検討いただければ幸いです。
○申請者
 以上になります。
○薬価算定組織委員長
 それでは、委員の先生方から質問があればよろしくお願いしたいと思います。
 お願いします。
○□□委員
 点滴製剤から皮下注製剤になったことでインフュージョンリアクションが画期的に減るということで、すばらしいなと思って聞いておりました。
 アドバース・エフェクトのオールグレードで66%が13%まで減っていると言われるのですけれども、オールグレードのグレードごとの分布の違いはないまま、66が13に減っているということでよろしいのでしょうか。
○申請者(専門家)
 13%のうちインフレーションリアクションの12.5%がグレード1、2でございまして、グレード3以上は0.5%になります。点滴のときのパーセンテージは今、手元にないのですけれども、グレード3以上も非常に少なくなっているという理解でいいと思います。非常に軽度なものになっているという認識で間違いないと思います。
○□□委員
 おっしゃるように、インフュージョンリアクションがおきれば、患者さんも負担でしょうし、医療従事者も非常にそれが起きるというのは怖いということは理解できます。さきほどは、そこに対する効果があるように伺ったのですけれども、薬事承認のときもそこについては評価というものはされたのでしょうか。
○申請者
 こちらの質問については、弊社の開発部門のほうから御回答させていただきます。
 □□、よろしくお願いします。
○申請者
 薬事承認のときにも、本来、皮下投与製剤のメリット、ベネフィットとしてIRRとVTEの減少と投与時間の減少というところを訴求しております。
○□□委員
 それから、アピキサバンの予防投与について、何となく定性的な表現をされたのですけれども、点滴のときは全例投与していて、皮下注製剤になったら、それをしなくていいような雰囲気にも聞こえました。果たしてそうなのですか。もしそうになると、ここで話し合うことではないかもしれませんけれども、費用対効果も相当よくなるような気もするのです。
○申請者
 御質問ありがとうございます。
 こちらの御質問に関しましても、弊社、ヤンセンファーマのほうから回答させていただきたいと思います。
 臨床開発の□□、よろしくお願いいたします。
○申請者
 抗凝固薬のほうは、静注製剤でも、皮下投与製剤でも、どちらも最初の投与から4か月間は投与が必要ということになっておりますので、変わらないです。
○申請者(専門家)
 臨床家は、皮下注になって予防投与の必要性について実は議論があって、要らないのではないかとする先生たちも結構います。実はがんに伴うVTEが10%前後、この薬ではなく一般的にもあると肺がんでは言われていますので、そう考えると一般の肺がんの合併症よりもむしろ少なくなっているというところで、この辺は今後、臨床の場で明らかにしていきたいと思っています。
○□□委員
 インフュージョンリアクションというよりも、VTEですね。血栓をつくらないようにと。それでも、先ほどおっしゃったのは、定量的というよりは臨床の先生の感覚で、例えばこれから臨床の先生も、皮下のほうはあまりルーチンに使わなくてもいいだろうとなっていくかもしれないということをおっしゃったという理解でよろしいですね。
○申請者(専門家)
 はい、そうです。
○□□委員
 ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
○□□委員
 企業さんに対しては、特に私のほうからはこの薬剤についての質問はございません。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
○□□委員
 追加でお伺いしたい点が企業の方にございまして、今回、インフュージョンリアクション、もともとの点滴製剤のほうでグレード3以上はそれほど多くはなかったのかなと思っておりまして、一方で、インフュージョンリアクションで完全に投与が不可能になるようなグレード4の割合がどのぐらいであったのかということと、さらにそれが日本人ですと海外を含めたグローバルの頻度に比べて、具体的には数パーセントの頻度がさらに増えているのかどうか。そういう点が今回の皮下注で解消されたのかどうかという点に関して教えていただけませんでしょうか。
○申請者
 御質問ありがとうございます。
 こちらも弊社、ヤンセンファーマのほうから御回答申し上げたいと思います。
 □□、よろしくお願いします。
○申請者
 今回、PALOMA-3の試験では、静注製剤と皮下投与製剤を比較する試験を行っておりまして、インフュージョンリアクションの発現につきまして、グレード別にIV群で見ている情報が今、手元にございません。ただ、全体として、インフュージョンリアクション66%が皮下投与製剤群では13%に低減しているということと、比較投与群ではグレード4、グレード5のインフュージョンリアクションが見られなかったといったところが資料としては手元にございます。
○薬価算定組織委員長
 ほかにいかがでしょうか。
 もう一回、私からも確認します。
 機構としては、PALOMA-3については、グレード3以上のインフュージョンリアクション、それから死亡に至ったリアクション、重篤なリアクションは認められていないものの、PALOMA-3以外の臨床試験において重篤なリアクションが認められているというのを比較として考えていると考えると、エビデンスの話なのですけれども、比較としては、いわゆる重症なものは、先ほどの説明よりも少し厳しい話なのかなと思ったのですけれども、いかがですか。
○申請者
 ヤンセンファーマの□□から回答させていただきます。
 PALOMA-3のインフュージョンリアクションですが、静注製剤の群ですとグレード3以上が3.8%に対して、皮下投与製剤ではグレード3以上が0.5%ということで、症例数で言いますと静注製剤8例に対して皮下投与製剤は1例でグレード3が見られたといったところでデータが出ております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、ないようですので、企業意見の聴取を終了とさせていただきます。
 それでは、企業の方の退室をお願いします。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、企業の意見を踏まえて御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 企業の説明の前にも伺ったことを今、企業にも直接伺ったのですけれども、オールグレードとかいって重篤なのがどれぐらいかと聞くとその程度ということで、やはり定量的にはエビデンスとしてそんなに強くない、ひょっとしたら誤差の範囲にあるようなものかもしれません。ですので、今の説明をもってインフュージョンリアクションに対して非常に有効かどうかというのは、私はどうかなと思いました。
 それから、VTEに関しても、皮下注の方がよさそうで有望な感じはしますけれども、今の時点ではどちらにも抗凝固薬を同じ期間で同じ量の使っているというのであったら、この時点での抗凝固薬の予防投与を減らす効果に関する評価も少し難しいかなと思いました。
○薬価算定組織委員長
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 現場としては、インフュージョンリアクションが少ないということで、皮下注で時間が短いということの業務時間上のメリットは大きいかなということで、そこだけは評価してあげたいなと思ったのですけれども、効果については、PALOMA-3試験はあくまでも薬物動態の非劣性を示した試験ですので、効果で有用性を主張するのは主張し過ぎかなと私は感じておりました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかに先生方、よろしいですか。
○事務局
 先ほど企業からも御説明があって、質問もいただいていたインフュージョンリアクションの点ですけれども、□□先生からも御発言いただいたように、企業の審査報告書のほうでも幾つか言及がございまして、今回の静注製剤と皮下注製剤で比較をしているPALOMA-3という先ほど紹介された試験の中で言うと、確かに重篤なインフュージョンリアクション自体は、皮下注製剤のほうでは発現がありませんでした。
 ただ、全体のインフュージョンリアクションの数で言うと確かに低減傾向にあるという点は言及がございますけれども、重篤な休薬に至ったインフュージョンアクションは皮下注製剤のほうでも少し検出がされているので、どれだけ差があると言えるのかという論点もありますし、別の試験ではインフュージョンリアクションは重篤なものも含めて確認がされているため、静注製剤も皮下注製剤も添付文書で同様に注意喚起はされているので、現場の中で皮下注製剤の方が使いやすいという評価になる可能性はあるかと思いますが、現時点のデータとして加算の評価を考えるのは難しい考えたものでございます。
 補足は以上でございます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 私も、グレード3では量的な差はあり得るとは思うのですけれども、□□先生が言われたように、グレード4以上、あるいは死に至るとかそんなところに関してはそれほどではないというのと、それ以外の臨床試験で認めた審査の段階では、注意は必要だという見解ですね。
○事務局
 御理解のとおりでございます。
○薬価算定組織委員長
 いかがでしょうか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思いますけれども、「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、見解どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 ルンスミオ皮下注5mg、ルンスミオ皮下注45mg
日時:令和8年2月9日(月)※企業の意見陳述あり
 
○薬価算定組織委員長
ルンスミオ皮下注5mg、それから45mgでございます。
 特に意見を伺う委員としましては、下井先生と石澤先生にお願いしております。
 なお、本件は企業の意見陳述がございます。
 事務局算定案について欠席委員の意見を含め説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
それでは、事務局算定案に対する御意見をお願いしたいと思います。
 では、まず□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 今回、静注製剤から皮下注射になるということで、投与時間が短縮されるということは意義があると考えますが、投与の頻度に関しましては両剤に差異はないと考えられます。
 また、ルンスミオの点滴静注と同様、皮下注でも維持期の用量を用いて一日通常最大単位数量を算出した事務局の案が妥当であると考えております。
 また、有用性加算に関しましても、事務局の案は妥当であると考えます。
 以上でございます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
○事務局
 今し方、□□先生からコメントいただきました点でございますけれども、事務局のほうでも、過去の皮下注製剤の加算の状況等を踏まえまして、検討させていただいたものでございます。
 皮下注製剤、有用性の評価としては、これまでの品目を見ていくと、□□先生からもコメントいただいていたとおり、投与頻度や、自己注射の可否等を踏まえて判断をしてきているといったものでございます。
 皮下注製剤にすれば当然投与時間は短縮となりますけれども、それだけを以てなかなか薬価上のインセンティブとしては加算が難しいのかなと思っているところでございます。
 ○薬価算定組織委員長
□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私のほうからは特に事務局案に関しまして異論はございませんで、今回の利便性の向上は確実にあるかなというところはあるのですけれども、それをどこまで評価するかということに関しましての御見解でございまして、そこの御評価はこれまでも多くあったのですけれども、これまでの医薬品に関しての評価というところは、非常に長い投与時間が非常に短くなるとか、患者さんの利便性が大きく改善する、来院頻度が減るといったようなことが大きくございまして、今回なかなかそこに関しては難しいのかなと考えまして、事務局案に賛同という御見解をさせていただきました。
○薬価算定組織委員長
 よろしいでしょうか。
 それでは、企業からの意見の聴取を行いたいと思います。
 事務局は企業を入室させていただきたいと思います。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 最初に、ルンスミオ皮下注5mg、それから45mgについての御意見を5分以内で御説明いただきたいと思います。なお、終了1分前にベルを1回、終了時にベルを2回鳴らしますのでよろしくお願いします。
 その後、続いて委員のほうから質問させていただきますので、御回答をお願いします。
 それでは、よろしくお願いします。
○申請者
 中外製薬で□□□□と申します。
 本日は、意見陳述の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 次のページをお願いいたします。
 本剤の製品概要につきまして、担当の□□より説明させていただきます。
○申請者
 本剤の□□□□でございます。お時間いただきましてありがとうございます。
 本剤は、抗CD20/CD3のヒト化二重特異性モノクローナル抗体でございます。
 本剤は、昨年承認いただいておりますルンスミオの点滴静注と同じ有効成分を有しております。効能・効果に関しましても、同じ効能・効果を取得しているという状況です。
 用法・用量に関しましては、お示ししていますように、一般に抗がん剤はPD、病勢進行まで投与を継続するところ、この薬剤、いずれの剤形におきましても固定投与期間を採用しています。具体的には完成奏効が得られた場合においては8サイクルで投与終了、それ以外に関しましては最大17サイクルまで投与ということで、患者さんに対してメリットを享受させていただいております。
 用量に関しましては、回数並びに用量において違いがございます。左側のサイクル1、サイクル2に関しましては、皮下注は5、45、45という形で3サイクル目以降の45と同じ投与量です。一方で、点滴静注に関しましては、1、2、60、60、そして3サイクル目以降30という形で、投与量に若干のばらつきがございます。
 次をお願いいたします。
 本剤を開発した意義でございます。
 皮下注に関しましては、あくまでも点滴静注と同等の有効性を維持しつつ、①番の安全性、②番の利便性というところの向上を目指して開発した製剤でございます。
 まず①の安全性のメリットでございますが、皮下注製剤は血中濃度の上昇を緩やかにすることが可能になりました。そのため、サイトカイン放出症候群の軽減が達成されております。このサイトカイン放出症候群ですが、T細胞を誘導するような薬剤、CAR-T療法も含めまして頻発するものでございます。場合によっては死亡に至るという重篤なものでもございまして、実臨床においては死亡例が報告され、かつ使用上の注意が報告されているという状況です。表も御覧いただきますように、ルンスミオはそういう頻度を軽減しているということから、患者さんに対して、そして医療従事者に対してメリットがあります。
 また、利便性に関しましても、患者さんは、静注の投与時間に鑑みますと皮下注を好む傾向がございます。これは論文でも報告されておりまして、かつ他剤におきましても切替えといったところで、数年以内にすぐに皮下注に切り替わっています。
 また、医療従事者に関しましても、メリットとして昨年の11月の中医協で報告があるように、医療従事者のメリットがあるということから、この製剤の開発した価値というところを御理解いただけると思います。
○申請者
 次のスライドをお願いいたします。
 本剤の薬価算定におきましては、有効成分及び効能・効果が同一であるルンスミオ点滴静注を比較薬とした類似薬効比較方式が適切だろうと考えております。
 また、薬価合わせの考え方につきましては、本剤とルンスミオ点滴静注の有効性が同等であること、また、用法及び用量における1サイクル当たりの日数や投与頻度等が同じで、いずれも8サイクルまたは17サイクルの固定投与期間で治療が完遂すること等から、1治療当たりでの比較が適切と考えております。
 1治療の考え方につきましては、下段の表に示しておりますとおり、比較薬及び本剤の臨床試験ではどちらも8割以上の患者さんが8サイクル以下で投与を終了したことから、類似薬効比較方式により比較薬と同等の評価を行う観点で8サイクルを1治療とした薬価合わせが適切と考えております。
 なお、1治療当たりで比較する際には、中段の表に示すとおり、1サイクル目、2サイクル目で投与量が異なり、汎用規格で比較した場合、本剤の使用本数が少なくなることも踏まえる必要があると考えております。
 次のページをお願いいたします。
 こちらに企業の希望算定案の全体像をお示ししております。
 補正加算のところにつきましては、本剤の開発の意義でも述べましたとおり、先ほどの安全性の話ですとか投与時間の短縮等の利便性の向上を踏まえて、これらの加算を希望しているということでございます。
 次のスライドをお願いいたします。
 こちらはまとめでございます。
 これまで述べてきましたことの再掲になりますので詳細は割愛させていただきます。
 弊社からの説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございました。
 それでは、委員の先生方から何か御質問はございますでしょうか。
 □□先生、お願いします。
○□□委員
 お伺いしたい点としましては、これまでのルンスミオの投与におきまして、点滴時間の問題があって投与に至らなかった症例や、そういう困っている事例というのはどのぐらい報告されているものでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。
 まず、□□のほうから御報告させていただきます。
 まず、点滴静注において困っている部分としましては、血管が見えない患者様に投与ができないといったような実臨床からの報告というのは上がっております。そういうところも含めまして、我々としてはこの皮下注というところが次の患者さんへのオプションになるのではないかなと考えております。
 加えまして、ございますでしょうか。
○申請者
 臨床開発を担当しております□□でございます。
 臨床試験におきましては、IVにおいて、投与途中で中断している患者様はいらっしゃいますが、申し訳ございません。今すぐにデータを出すことができません。
○□□委員
 そうしますと、点滴が原因で本剤の投与に至らなかった患者さんというのは、もともと今の現状では分からないということと、もう一つは、点滴ができないと先ほどおっしゃっておられた患者さんというのがどのぐらいのボリュームでいらっしゃるのかに関しては、実際のデータを教えていただけませんでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。
 本件に関しましては、一応会社内の営業現場からのレポートレベルでございますので、正確な数値という形で御報告するのは厳しいですが、実際、先生も御存じのようにfollicular lymphomaはかなり高齢な方もいらっしゃるということと、血管が見えにくいといったような状況になっているということも考えますと、一定数はいらっしゃるのではないかなと考えております。
○申請者
 臨床開発の□□でございます。
 こちらも臨床開発における事例の詳細というのは、申し訳ありません。少しデータがすぐに出ない状況ではありますが、先ほどの□□の意見と同様に、やはり高齢者ということで、ラインが取れずに苦労しているケースはございました。
 一方で、SCに関しましてはその点が改善されているといった臨床の声はいただいております。
○□□委員
 ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私は1点、ルンスミオの点滴静注の場合は、最大17サイクルまで投与継続できると伺いましたが、臨床試験では8割以上が8サイクルですが、実際、実臨床でどの程度が17サイクルまで投与されるケースもあるのでしょうか。8サイクル以上投与されるケースはどのくらいございますでしょうか。
○申請者
 ありがとうございます。
 私の説明が途中で中途半端になってしまったので申し訳ないのですが、まずPRないしはSDの患者様におきましては最大17サイクルまで継続ということで、今の実臨床下でどのようなことが起こっているかということ、こちらも社内の薬剤の数量とかを測るときに、計画するときに入手している我々の情報ですので、公的な情報にはならないのですけれども、基本的に臨床試験で報告されています割合と大方変わりません。ということはこちらでは把握している状況ですので、実臨床と臨床試験で乖離が大きくあるということではございません。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 ほかに先生方いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、意見の聴取は終了とさせていただきます。
 企業の方は御退室をお願いしたいと思います。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、企業の意見を踏まえて御意見をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 ありがとうございます。
 私のほうは、先ほどと意見は大きく変わりませんで、なかなか具体的に今までの点滴静注の治療によって治療が受けられなかった患者さんが母数でどのぐらいいて、そういった方々に今回の製剤の変更によって大きく成績が改善する治療が提供できるというところまでがなかなか言えないところもございますので、あくまで時間が短縮されたというところがメインのポイントからいたしますと、現行の患者さんの選好、好みで選べるというところがよくなっただけでありまして、今の事務局案どおりというところに賛同いたします。
○薬価算定組織委員長
 それでは、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 私も、先ほど述べた意見で特に変わりはございません。
 やはり投与の頻度に関しては、静注製剤と皮下注製剤、ほぼ同等ということと、さらには以前にルンスミオ点滴静注を薬価収載のときに検討されたことを伺いますと、維持期の用量を用いて一日の通常最大単位数量を算出したという経緯がございますので、今回の皮下注製剤もそういった考え方が妥当だと思っております。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。資料の「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、薬価算定組織どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告したいと思います。
 
 アバレプト懸濁性点眼液0.3%
日時:令和8年2月9日(月)※企業の意見陳述あり
 
○薬価算定組織委員長
「アバレプト懸濁性点眼液0.3%」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、小方先生と井上先生にお願いしております。
 この件につきましては企業の意見陳述がございます。
 では、まず、事務局算定案について欠席委員の意見を含めて説明をお願いいたします。
○事務局
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案に対する御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 基本的に事務局案に賛成なのですけれども、質問があるのですけれども。有用性加算①-aというのは、有害事象があるとやはり否定されるものなのでしょうか。それについて回答をお願いいたします。
○事務局
 まず、作用機序という点に関して言うと、本剤自体は既存のドライアイ製剤とは違うので、作用機序自体は、新しいものになるかと考えております。
 その上で、臨床上有用な新規の作用機序というのが有用性加算の評価ポイントになっておりますので、その点を評価する上では、有効性と安全性の両面を考慮し、既存のものよりも1段上の位置づけとして有用であると評価できるかどうかが評価ポイントになりますので、本剤は安全性の観点も含めてあくまでも一定のニーズに応じて使い分けるといった評価に留まることから、なかなか評価は難しいかなと考えております。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 □□先生、いかがでしょうか。
○事務局
事前にいただいた意見としては、事務局案が適当であるということで、御意見をいただいたところでございます。
○薬価算定組織委員長
 分かりました。
 ほかの先生方はいかがですか。よろしいでしょうか。
 それでは、企業からの意見聴取を行いたいと思います。
 事務局は企業を入室させていただきたいと思います。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 それでは、最初に「アバレプト懸濁性点眼液0.3%」について御意見を5分以内で説明いただきたいと思います。終了1分前にベルが1回、終了時にベルが2回鳴りますので、よろしくお願いします。
 続いて、委員側から質問をさせていただきますので、御回答をお願いしたいと思います。
 では、始めてください。
○申請者
 千寿製薬の□□と申します。
 本日は、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。
 本日の意見陳述では、本剤が既存の薬剤とは全く異なる作用機序を有する薬剤ということで、本剤の全体像を中心に説明させていただきます。
 2ページ目をお願いいたします。
 本剤の特徴につきましては、赤字で示しておりますとおり、TRPV1阻害作用を有する世界初の医薬品でありまして、ドライアイによる自覚症状及び他覚所見を改善する、こういった薬剤でございます。
 3ページ目をお願いいたします。
 ドライアイの定義・治療をまとめております。
 まず、ドライアイの定義ですけれども、涙液層の安定性が低下する疾患でございまして、眼不快感や視機能異常を生じまして、眼表面の障害を伴うことがあるとされております。
 一方で課題ですけれども、既存のドライアイ治療薬はいずれも涙液層の安定性を改善するメカニズムを有しておりまして、一方で治療の結果、涙液層が正常化しまして眼表面の障害等が消失しても、眼不快感等の自覚症状が残る事例が報告されております。
 4ページ目をお願いいたします。
 ここからは患者調査の結果をまとめておりますが、こちらでは患者調査の概要をまとめておりますので、飛ばしていただきまして、5ページ目をお願いいたします。
 本アンケート調査は、医療用のドライアイ薬を使用したことがある患者さんに対する調査なのですけれども、真ん中の円グラフにありますとおり、不満があるといった回答が3分の2以上といったところでございまして、一番多かった理由が、効果が感じられない/不十分であるという結果でございました。患者さんにとって効果が感じられない/不十分であるということは、自覚症状の改善が不十分である、そういったニーズがあるといったことが言えるかと思います。
 6ページ目をお願いいたします。
 こちらのスライドではドライアイのメカニズムをまとめております。
 まず、左上にありますとおり、涙液層の安定性低下に係るメカニズムがございまして、涙液層の破壊それから角結膜上皮障害の悪循環、こういったところでドライアイが増悪するといったものと、あとは右上にございますとおり、まばたきをしたときの摩擦亢進によりまして眼表面の障害が悪循環で悪化していくと。さらに、これらの症状によりまして炎症反応が起きまして、この炎症症状が悪循環をそれぞれ増悪させていくといったメカニズムがございます。
 一方で、この炎症反応によりまして、TRPV1受容体を介しまして眼不快感などの自覚症状を起こすわけですが、この自覚症状によりましてさらに炎症反応が増悪しまして、ドライアイ自体が増悪していくといったメカニズムがございます。
 次の7ページ目をお願いいたします。
 本剤の作用機序なのですけれども、TRPV1の活性化を阻害することによりまして、まず下の矢印の緑のバツがありますけれども、眼不快感などの自覚症状を改善するに加えまして、上の矢印のバツにありますとおり、炎症反応を軽減することで、ドライアイ自体を改善するといったところと、左下にありますとおり、神経細胞の興奮異常、知覚過敏のようなものなのですが、こちらを改善するという作用と、それから炎症メディエータの放出を抑制するといった作用もございます。
 8ページ目をお願いいたします。
 本剤の臨床成績、有効性の結果になります。
 本剤の有効性の結果はシンプルなものなのですが、プラセボ比較試験をしておりまして、本剤のこの試験結果の特徴としましては、本剤は自覚症状を主要評価とした検証試験で有用性を確認できた初めてのドライアイ治療薬であるといった点になります。
 9ページ目をお願いいたします。
 次に、安全性になります。
 新規作用機序の薬剤というところで、安全性は注目される点かと思いますが、まず、本剤の安全性の結果の特徴としましては、非重篤、それから非可逆的なものばかりであるというところで、添付文書上に重大な副作用は示されておりません。いずれもその他の副作用としまして、このスライドの上にあります表のとおりの副作用が発現しております。頻度の多いもので、冷感、それから霧視といったものが発現しております。
 それから、本スライドの下にありますとおり、既存のドライアイ薬と比べても副作用の発現率自体は多くなく、むしろ少なく、さらに副作用による中止例についても、重い副作用は出ておらず、中止例自体は率は少ないという結果になっております。
 10ページ目をお願いいたします。
 本剤、有用性加算を主張しておりまして、該当理由としまして、臨床上有用な新規作用機序を有するといった主張をしております。
 該当理由としましては、本剤は世界初のTRPV1阻害剤でありまして、革新性が高い新規作用機序の医薬品であること、それから自覚症状を主要評価として検証試験を行い、有用性が検証できた初めてのドライアイ治療薬であること、さらに3つ目になりますが、新規作用機序のドライアイ治療薬は10年以上登場しておりませんで、そういった点から有用性加算を主張しております。
 11ページ目をお願いいたします。
 最後のスライドになりますが、本日の意見陳述におきまして主張した内容をまとめております。
 以上になります。ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 それでは、質問をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 1つ質問させてください。
 本剤は、涙液層の破壊がされた場合に、改善には基本的にはあまり効果がないと考えてよろしいでしょうか。
○申請者
 御質問ありがとうございます。
 涙液層の安定が損なわれた場合ですけれども、それにつきましても、先ほどの図にありますように、炎症反応を改善しまして、涙液層の安定性の低下に関わる悪循環を抑制することができます。その結果として、涙液層の安定性を改善することができます。
○□□委員
 ありがとうございます。
 炎症が強い場合ですね。
 もう一つ、有害事象に関しての表があったと思うのですけれども、既存薬と比べて副作用が少ないという表だったと思いますけれども、例えば温度覚の異常とかに関してはどうでしょうか。短かったのではっきり確認できなかったのですけれども。
○申請者
 温度覚の異常に関しましては、本剤特有の副作用ですので、ほかの薬ではそのような現象は出ていないです。
○□□委員
 割合はどのぐらいだったでしょうか。ほとんどの方。
○申請者
 いえ、1%から5%未満の患者さんに出ているとなっております。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 それでは、□□先生、いかがですか。よろしいでしょうか。
 それでは、ほかの先生方いかがでしょうか。
 それでは、ありがとうございました。質問は終了でございます。
 企業の意見の聴取を終了とさせていただきます。
 企業の方は退室をお願いしたいと思います。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、企業の意見を踏まえ御意見をお願いしたいと思います。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 先ほどとほぼ同じなのですけれども、基本的には事務局案に賛成なのですけれども、今の企業の説明から、有害事象の発生の温度覚の異常に関しても、1%から5%ということでしたけれども、そのぐらいの有害事象でも①-aがやはり否定されるのでしょうか。何回も質問してすみません。
○薬価算定組織委員長
 どうですか。事務局は御意見ありますか。
○事務局
 本剤の審査報告書を確認した限りですと、温度覚の異常は数パーセントではなく、もう少し高頻度で出ているのかと思います。
 その上で、安全性だけでなく、どれだけ有用性があるかというところも評価ポイントにはなってくるので、ドライアイに対するアプローチとしては異なるものかと思っておりますけれども、なかなか類薬と比べて有用であるというところの評価までは、審査報告書の中でも臨床上の位置づけとしては記載がされていなかったので難しいという判断をしたものでございます。
○□□委員
 分かりました。ありがとうございます。
○薬価算定組織委員長
 それでは、ほかの先生方いかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、薬価算定組織としての意見をまとめたいと思います。「事務局の見解」が適当ということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、算定案どおりとさせていただきます。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたします。
 
 アバレプト懸濁性点眼液0.3%
日時:令和8年2月17日(火)※企業の意見陳述あり

○薬価算定組織委員長
「アバレプト懸濁性点眼液0.3%」でございます。
 特に意見を伺う委員としましては、田﨑先生と井上先生にお願いしております。
 なお、本件についても企業の意見陳述がございます。
 それでは、事務局算定案について欠席委員の意見を含め事務局から説明をお願いしたいと思います。
○事務局
(薬価算定原案について説明)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、まず御意見を伺いたいと思いますけれども、□□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 今、事務局から説明あったとおり、確かに新規の作用機序ではあるものの、副作用もある程度否定できないところから考えてというところと、あとプラセボとの対照でしか検証されていないというところを入れて、事務局案どおりでよろしいのではないかと考えました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 今まで事務局のおっしゃるとおりなのですけれども、実はドライアイの領域というのは不定愁訴の方がたくさんいらっしゃって、今回のお薬というのが、その不定愁訴の患者さんの訴えを和らげるのではないかというという考えで、眼科として注目されている薬剤ということを考慮していただければと思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 委員の先生方からほかに御意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、企業から意見を聴取したいと思います。
 事務局は企業を入室させていただきたいと思います。
(申請者入室)
○薬価算定組織委員長
 最初に、「アバレプト懸濁性点眼液0.3%」についての御意見を10分以内で説明いただきたいと思います。また、終了1分前にベルを1回、それから終了時にベルを2回鳴らしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続いて、委員側から質問させていただきますので、回答をお願いしたいと思います。
 それでは、よろしくお願いします。
○申請者
 よろしくお願いいたします。千寿製薬の□□でございます。
 本日は、2回目の意見陳述のお時間をいただきまして、ありがとうございます。
 2ページ目をお願いいたします。
 本日の主張内容をまとめております。
 本剤は、有用性加算(Ⅱ)、補正加算率15%を主張しておりましたが、認められておりません。その際に、本剤の安全性に係る懸念が重要な判断要素であったとお聞きしております。当社としまして、本剤は既存薬と比較しまして安全性に関わる懸念は必ずしも高くないと考えておりまして、本剤、新規作用機序を有する医薬品のため、特徴的な注意事項や副作用がありますけれども、過去の新規作用機序医薬品の薬価算定事例を踏まえますと、本剤の安全性の懸念は、通常、有用性加算の可否判断に使用される水準にないものと考えております。
 それから、今回新たに追加で1つデータを紹介させていただいた上で、本剤、有用性加算(Ⅱ)に該当すると考えておりますので、再度御審議をいただきたい、そういったところが本日の主張内容になります。
 3ページ目をお願いいたします。
 ここから本剤の安全性に係る懸念について細かく説明させていただきたいと思います。
 4ページ目をお願いいたします。
 こちらは本剤の添付文書になりまして、赤枠囲いの部分なのですが、重要な基本的注意の記載が目を引く内容となっております。文章量も非常に多くなっております。
 5ページ目をお願いいたします。
 一方で、この文章量の多い内容をまとめますと、本剤の重要な基本的注意は3つに集約されます。それから、こちらはドライアイ他剤の状況を同じように重要な基本的注意をまとめたものになるのですが、こちらで御確認いただきたいのが、例えば□□□□には重要な基本的注意としまして、一時的な目のかすみや涙道閉塞、涙嚢炎等が記載されておりますけれども、こちらの緑の2つについては重大な副作用にも記載されております。一方で、本剤の重要な基本的注意に記載されている3つについては、いずれも重大な副作用とはされておりません。
 このようなケースで、過去に重要な基本的注意が新規作用機序医薬品の薬価算定時、マイナス評価として考慮された事例はないものと思いますので、そちらについて説明させていただきました。
 6ページ目をお願いいたします。
 ここからは一つ一つ重要な基本的注意の詳細を説明させていただきます。
 まず、一時的な目のかすみ、こちらは自動車等の運転時の注意に関連するような注意になっておりますが、こちらは点眼後数分程度で収まる症状でございまして、関連する副作用である霧視につきましては、副作用発現率は1%程度と。それから、近年に承認された懸濁性もしくは高粘性の点眼剤では一般的に記載される注意でございまして、例えばドライアイ治療薬では、先ほども表にありました□□□□点眼液にも記載されておりますし、点眼薬を使い慣れた先生方にとっては対処しやすい注意事項と考えております。
 それから、似たような重要な基本的注意としまして、例えば抗アレルギー内用薬等で眠気が自動車等の運転時の注意として記載されていると思いますが、眠気の場合はいつ眠くなるか分からないというところで、より対処が難しいかと思うのですが、本剤の一時的な目のかすみにつきましては、点眼後数分程度で収まる症状ですので、比較的対処しやすい注意ではないかと考えております。
 7ページ目をお願いいたします。
 残りの2つの重要な基本的注意になりますが、まず発熱なのですけれども、TRPV1阻害を有する経口薬が、本剤、非常に注目されている作用機序ですのでたくさん開発されておったのですが、いずれも時に40度に至る発熱が起こったというところで、開発が中止となっております。
 一方で、本剤は点眼投与によりまして全身への移行量をごく少量とすることでこの問題を解決しておりまして、本剤の臨床試験での発熱の副作用発現率は0%、それから体温上昇が0.1%となっておりますが、1例だけ本剤投与後1回目の観察時点で投与前よりも0.3度の体温上昇が認められたという事例があったのですが、以降の観察時点ではその症例において、投与前の体温は一度も超えておりませんし、審査上も臨床的な問題はないと、そういった判断がされておる体温上昇でございます。
 それから、2つ目の熱痛知覚閾値の上昇になりますが、こちらは低温熱傷とも関連するような注意が記載されております。臨床試験でのこちらの閾値上昇の副作用発現率は0.3%、それから低温熱傷は0%となっております。
 本剤の閾値上昇につきましては、瞬間的熱傷に至る状態ではございませんので、低温熱傷というような注意がされているのですが、熱痛知覚閾値の上昇自体も少ないですし、さらに低温熱傷となると実際発現していないというところになります。
 それから、緑で記載しているところになりますが、こちらの2つは本剤の全身への移行に係る注意事項なのですけれども、特に小児等を含む低体重の患者で留意が必要とされております。一方で、ドライアイでは小児患者が少ないという特徴もございます。
 以上を踏まえまして、一番下の部分なのですが、本剤の重要な基本的注意はいずれも重大な副作用とはされておりませんし、新規作用機序を有する薬剤であるため、慎重に記載が行われておるものと考えております。
 8ページ目をお願いいたします。
 こちらは前回に提示しましたスライドと同じなのですが、一番下に記載しておりますとおり、既存薬との安全性の比較におきまして、本剤の副作用発現率は既存薬よりも高くなく、むしろ低く、副作用による中止も少ないと、そういった説明をさせていただきました。
 9ページ目をお願いいたします。
 こちらは副作用に係る追加の資料なのですけれども、他のドライアイ治療薬の主な副作用をまとめたものです。
 まず、本剤の臨床試験で冷感や霧視が比較的高頻度に見られた副作用ではあるのですが、ほとんど中止につながっていないというところは前回も説明させていただいたのですけれども、それに加えまして、本剤では他剤で比較的高頻度に見られる副作用が発生していない点も公平に判断いただきたいと考えております。例えば□□□□では眼刺激、眼脂、それから□□□□は苦味が発生しておりまして、これらについての不満は一定数存在する状況でございます。
 10ページ目をお願いいたします。
 こちらは患者調査の結果というところをこの後説明させていただきたいと考えておりますが、その調査の概要になりまして、飛ばしまして、11ページ目をお願いいたします。
 11ページ目は、□□□□を現在使用していない理由は何かというような調査になるのですが、一番多いのは医師が指示したのでなのですけれども、赤枠囲いの部分で、使用時の目の痛み、刺激感に耐えられなかったから現在、□□□□を使っていないのだというような回答が一定数でございます。
 12ページ目をお願いいたします。
 こちらは□□□□を使用していない理由になるのですけれども、同じ赤枠囲いの部分で、使用時の苦みに耐えられなかったのでというような回答が一定数ございます。
 13ページ目をお願いいたします。
 これまでのまとめになりますが、本剤の安全性に関するまとめとしまして、本剤の重要な基本的注意につきましては、本剤は世界初の新規作用機序薬ですので慎重な審査がされておりまして、その結果、いろいろな注意が記載されていることは、それ自体必要と考えておるのですけれども、一方で、臨床試験での副作用等の発現率、発現頻度は非常に少なくて、重大な副作用とされていない事実もございます。ですので、本剤の安全性及び製品価値を評価する上で、薬価算定上考慮すべき内容か非常に疑問に感じております。
 過去の事例では、例えば□□□□で重大な副作用のアナフィラキシーが重要な基本的注意に記載されていてマイナス評価とされたのではないかとか、そういったケースがあったかと思いますけれども、本剤のケースはそれと異なると考えております。
 それから、本剤の副作用全般については、太字で記載しておりますとおり、薬価算定上の既存薬との比較において、本剤の安全性のみが問題視されているのではないかと疑問に感じております。副作用全般につきましては、過去の事例では既存薬よりも明らかに副作用が多いというところで、□□□□でマイナス評価がされた事例はあったかと思います。40%以上、味覚障害系の副作用が出ていたとかいうことを記憶しておりますが、一方で、本剤につきましては副作用が既存薬と比べて多くありませんし、中止例が少ないことからも分かるとおり、重い副作用が多いというわけでもございません。
 以上の状況を踏まえまして、本剤の安全性に係るまとめとしましては、既存薬と比較したときに本剤の安全性に係る懸念が大きいとは言い切れないのではないか。通常であれば有用性加算の可否判断には用いない水準の点と思いますし、本剤と同じような事例で実際副作用が有用性加算の可否判断に用いられた事例はないものと思います。
 というところで、再度、前回主張しました臨床上有用な新規作用機序について該当しないものか、御審議いただきたいというところが1つ目の主張になりまして、14ページ目をお願いします。
 これは一方で、これまでの説明内容を踏まえて、前回の結論について一度結論が下されたものなので、再度の議論ができないという場合には、追加データについて御審議をお願いしたいというところで、資料を追加させていただきました。
 15ページをお願いいたします。
 こちらは長期投与試験の結果なのですが、併用投与群がございまして、ドライアイ薬1剤を投与して、その後に本剤を追加というような試験なのですけれども、スタートラインの数値は同じですので、併用投与群は既存ドライアイ薬1剤で十分な自覚症状改善効果が得られない患者と捉えられるのですが、16ページ目をお願いいたします。
 その結果、本剤追加投与によりましてDEQS値が改善しているという結果がございます。
 17ページをお願いいたします。
 以上を踏まえまして、本剤、有用性加算5%、治療方法の改善というところで、一番下に記載しておりますとおり、既存薬1剤投与で十分な自覚症状改善効果が得られていない患者にも効果を示していると主張できないかと考えております。
 18ページ目をお願いいたします。
 まとめになりまして、一番下に記載しておりますとおり、本剤、有用性加算に該当しない場合、PMP対象外となる状況になりますが、本剤は世界初の医薬品ですので、PMP対象外になることは受け入れ難いと考えておりますので、再度の御審議のほどよろしくお願いいたします。
 以上になります。御清聴ありがとうございました。
○薬価算定組織委員長
 それでは、御意見をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 御説明ありがとうございました。
 安全性の面でいろいろと御説明いただいたのですけれども、本剤と比較薬といいますか、類似薬とを直接比較したデータはあるのでしょうか。
○申請者
 安全性についてということではなく、有効性についてというような御質問でよろしいでしょうか。
○□□委員
 安全性についてです。
○申請者
 直接比較はございません。
○□□委員
 ありがとうございます。確認させていただきました。
○弦間委員長
 □□先生、いかがでしょうか。
○□□委員
 先ほどお話ししたとおりなのですけれども、既存の医薬品からは作用機序が異なるので、加算の対象にしてもいいかなという個人的な意見です。
○薬価算定組織委員長
 ほかに質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、企業意見の聴取を終了とさせていただきます。
 企業の方は退室をお願いしたいと思います。
(申請者退室)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、企業の意見を踏まえて御意見をいただきたいと思います。
 まず、□□先生、お願いします。
○□□委員
 私は、どちらかといえばそのままでいいかなと思っています。確かに安全性の懸念は低いとはいえ、直接には比較されていないようですので、その部分の懸念はどうしても残るのかなと思いました。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 □□先生。
○□□委員
 先ほど企業の方は安全性の話をメインにされていたのですけれども、臨床試験で安全性のほうは特に問題なく、体温上昇もないようなので、多分点眼薬とすることで副作用の面ではかなりクリアになっているのではないかなと個人的には思います。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 1つは、比較試験の部分のエビデンスの問題があろうかと思うのですけれども、比較が試験そのものの状況からは少し弱いかなと思っているのですけれども、どうでしょうか。
○事務局
 □□先生御指摘の試験におけるデータという部分でございますけれども、先ほどの企業の説明の中で3-01試験という試験が引用されていたかと思います。ここで行われているのが、既存のドライアイの治療薬を使って4週間程度治療した際に、本剤の有効試験の主要評価項目である自覚症状の改善が見られなかった人を対象として、本剤と併用もしくは本剤のみの投与をして有効性を確認する試験で、長期投与試験で有効性が落ちないことを確認する試験がございます。
 その試験デザインでは、確かに併用投与群では、既存のドライアイの製剤では、自覚症状の改善がされなかった患者に対して、本剤の併用(上乗せ)により一定程度自覚症状の改善が見られたという点を加算として評価できるかどうかというところかなと思っています。
 一方で、この試験自体が、例えば既存のドライアイ治療剤を継続している患者群比較をしているといったようなデータがあるわけではなく、あくまでも単群という形で上乗せしたものであり、プラセボ対照で検証をしたものでもないため、有効性をどこまで評価するかが難しいところなのかなと思ったところでございます。
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。このエビデンスの状況と私は思っているのですけれども、□□先生、どうですか。
○□□委員
 今回、比較試験はなくてシングルアームなのですけれども、もともとがドライアイで点眼薬を使っても症状の改善が得られない人を対象としていますので、加算効果は多分あるのではないかなと思います。
 逆に、ドライアイの方で、ダブルアームにして、もともとの点眼治療をしないと症状が悪くなってしまうので、試験デザイン的には逆に難しいのではないかなと思います。
○薬価算定組織委員長
 薬価算定組織としての意見をまとめたいと思うのですけれども、私としては、「事務局の見解」どおりとさせていただきたいとは思うのですけれども、よろしいでしょうか。一つ、エビデンスの部分ということです。
(異議なしの意思表示あり)
○薬価算定組織委員長
 ありがとうございます。
 それでは、事務局の見解どおりとさせていただきたいと思います。当該企業が了承すれば、中医協に報告いたしたいと思います。よろしくお願いします。