2026年1月20日 薬事審議会 指定薬物部会 議事録

日時

令和8年1月20日(木)10:00~

出席者

出席委員(11名)五十音順 

 (注)◎部会長 ○部会長代理 
 

欠席委員(1名)五十音順

行政機関出席者​
  •  宮本直樹 (医薬局長)
  •  佐藤大作 (大臣官房審議官)
  •  小園英俊 (監視指導・麻薬対策課長) 他

議事

○監視指導・麻薬対策課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「令和7年度第5回薬事審議会指定薬物部会」を開催させていただきます。委員の先生方には、大変御多用のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
 初めに、新しく委員に御就任された先生の御紹介をさせていただきます。本日、新たに西谷陽子委員に御就任いただいておりますので御報告をいたします。
西谷委員、一言御挨拶をお願いいたします。
○西谷委員 京都大学医学部法医学講座の西谷と申します。今回から、こちらの会に参加させていただきます。法医学ですので、いろいろな危険薬物など、産学の関わることがありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○監視指導・麻薬対策課長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、Web併用開催としており、池田部会長、田中委員、舩田委員には会場にお越しいただいております。現在のところ、当部会の委員数12名のうち、松本委員より御欠席の御連絡を頂いております。また、合川委員は遅れての参加と伺っておりまして、10名の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 続きまして、部会を開始する前に、本部会の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。審議会総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされております。
 また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
 それでは、以後の議事進行は池田部会長にお願いいたします。
○池田部会長 おはようございます。それでは、本日の部会資料の確認及び注意点について、事務局よりお願いいたします。
○事務局 本日の資料について説明させていただきますが、初めに、合川先生がご参加されておりますので、現在11名の御出席を頂いております。
 本日の部会資料については、事前に各委員宛てに送付をしております。また、会場出席の委員の先生方にはタブレットで御確認をお願いします。配布している資料は、資料No.1~No.3、文献1~16、参考資料No.1~No.3となります。
部会資料についての説明は以上です。また、審議物質の説明中は画面上に資料を共有しますので、併せて御覧ください。
○池田部会長 ありがとうございました。本日の議題は「指定薬物の指定について」です。それでは、審議に入りたいと思います。審議物質について、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 では、資料を御覧ください。資料No.1は、本日、審議いただく3物質の名称、構造式、通称名等を記載しております。資料No.2は、御審議いただく3物質のほか、構造が類似する指定薬物や麻薬等について、一覧表としてまとめております。資料No.3は、審議物質の動物実験の結果等について取りまとめたものになります。
 それでは、ニタゼン系化合物である審議物質マル1について説明いたします。審議物質マル1について資料No.2-1を御覧ください。資料No.2-1には、ニタゼン系である審議物質マル1、通称名 N-Pyrrolidino-Isotonitazene及び、これに構造が類似する麻薬、指定薬物について、行動観察結果、オピオイド受容体活性、マイクロダイアリシス試験のデータ等をまとめております。
 審議物質マル1であるN-Pyrrolidino-Isotonitazeneは、マイクロダイアリシス試験でモノアミンを有意に増加させており、オピオイド受容体への影響も、過去に指定した指定薬物と同程度有することを確認しております。資料No.2-1は以上です。
 続いて、資料No.3について説明いたします。資料No.3の1ページを御覧ください。N-Pyrrolidino-Isotonitazeneは、麻薬であるEtazeneと構造が類似する化合物です。
 続いて、2ページの(1)行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。
マウスにN-Pyrrolidino-Isotonitazeneを0.03、0.1、1mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、3、4ページの表1~3に、N-Pyrrolidino-Isotonitazeneに対する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値をお示ししており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値となります。
 また、観察された特徴的な症状を示した写真を5ページにお示ししております。ここで、写真と併せて実際の動画も御確認ください。動画は三つあります。
 こちらは、0.03mg/kg投与群の投与後5分経過したマウスの様子です。旋回歩行及び挙尾反応が確認されております。
 こちらは、1mg/kg投与群の投与後5分経過したマウスの様子です。壁にもたれかかった姿勢で静止する様子が確認されました。
 こちらは、1mg/kg投与群の投与後120分経過したマウスの様子です。腹ばいで前肢を引きずりながら旋回歩行する様子が確認されました。動画は以上となります。
 続きまして、6ページの(2)を御覧ください。自発運動における運動量について、マウスにN-Pyrrolidino-Isotonitazene、0.1mg/kgを腹腔内投与し、投与後3時間までの10分ごとの自発運動量を測定しております。総運動量、大きい運動量、総移動距離は、測定開始30分~180分まで増加傾向にあり、40分~50分、70分、100分~120分、140分~150分、170分で有意に増加しました。立ち上がり回数は測定開始10分~30分まで減少傾向にあり、10分~20分で有意に減少しました。
 続いて、7ページの(3)マイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。N-Pyrrolidino-Isotonitazene、約0.6mg/kgを腹腔内投与したマウス5匹、対照群マウス6匹を用いて、モノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンの全てで有意に増加することが確認されました。
 続いて、8ページの(4)を御覧ください。N-Pyrrolidino-Isotonitazeneのヒトオピオイド受容体に対するアゴニスト活性を明らかにするため、EC50を算出したところ、μ受容体のEC50は5.08×10-11M、κ受容体のEC50は5.05×10-Mでした。
 以上の結果から、N-Pyrrolidino-Isotonitazeneは、動物による行動観察、モノアミン類の経時的変化及びオピオイド受容体に対するアゴニスト活性の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは既に医薬品医療機器等法に基づき指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
 続いて、(5)海外での流通事例についてですが、オーストラリア、カナダ、エストニア、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、ニュージーランド、イギリス、アメリカで確認されております。また、(6)海外での規制状況については、アメリカで規制されていることを確認しております。
 審議物質マル1は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見を頂きたいと思いますが、まず、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例はありませんでした。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、改めまして委員の先生方に御意見をお願いしたいと思います。いかがでしょうか。かなり低用量でも、はっきりとした副作用が出ているようですので、従来の指定薬物と比較して同等あるいはそれ以上の効果、作用があると思われますが、よろしいでしょうか。
それでは、特に御意見がないようでしたら審議をまとめたいと思います。
 ただいま御審議いただいた物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。挙手のほうをよろしくお願いいたします。
 確認できました。ありがとうございました。それでは引き続き、事務局より次の物質について御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、ニタゼン系化合物である審議物質マル2について説明いたします。審議物質マル2については、資料No.2-1を御覧ください。資料No.2-1には、ニタゼン系である審議物質マル2、通称名Ethyleneoxynitazene及びこれに構造が類似する麻薬、指定薬物について、行動観察結果、オピオイド受容体活性、マイクロダイアリシス試験のデータ等をまとめております。審議物質マル2であるEthyleneoxynitazeneは、マイクロダイアリシス試験でモノアミンを有意に増加させており、オピオイド受容体への影響も過去に指定した指定薬物と同程度を有することを確認しております。資料No.2-1は以上です。
 続いて、資料No.3について説明いたします。資料No.3の9ページを御覧ください。Ethyleneoxynitazeneは麻薬であるEtazeneと構造が類似する化合物です。
 続いて、10ページの(1)行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。
マウスにEthyleneoxynitazeneを1.1、11、27.5mg/kgを腹腔内投与し、投与後、30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、11、12ページの表1~3に、Ethyleneoxynitazeneに対する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値になります。
 また、観察された特徴的な症状を示した写真を13ページにお示ししております。ここで写真と併せて実際の動画も御覧ください。動画は三つあります。
こちらは11mg/kg投与群の投与直後のマウスの様子ですが、旋回歩行及び挙尾反応が確認されました。
 こちらは、27.5mg/kg投与群の投与直後のマウスの様子ですが、壁にもたれかかって静止又は旋回歩行を繰り返す様子が確認されました。
 こちらは、27.5mg/kg投与群の投与直後のマウスの様子ですが、網蓋にぶら下がって不安定な姿勢で静止する様子が確認されました。動画は以上になります。
 続きまして、14ページの(2)を御覧ください。自発運動における運動量について、マウスにEthyleneoxynitazeneを11mg/kgを腹腔内投与し、投与後3時間までの10分ごとの自発運動量を測定しております。総運動量、大きい運動量は、投与開始から120分まで投与群で増加する傾向が見られ、20分~50分まで対照群と比べ有意に増加しました。立ち上がり回数は、投与開始から30分まで投与群で減少する傾向が見られ、10分~20分まで有意に減少しました。総移動距離は、投与開始から70分まで投与群で増加する傾向が見られ、20分~50分まで有意に増加しました。
 続いて、15ページの(3)マイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。Ethyleneoxynitazene約3mg/kgを腹腔内投与したマウス5匹、対照群マウス6匹を用いて、モノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンの全てで有意に増加することが確認されました。
 続いて、16ページの(4)を御覧ください。Ethyleneoxynitazeneのヒトオピオイド受容体に対するアゴニスト活性を明らかにするためEC50を算出したところ、μ受容体のEC50は2.81×10-M、κ受容体のEC50は3.95×10-Mでした。
 以上の結果から、Ethyleneoxynitazeneは動物による行動観察、モノアミン類の経時的変化及びオピオイド受容体に対するアゴニスト活性の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは既に医薬品医療機器等法に基づき指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
 続いて、(5)海外での流通事例についてですが、カナダ、エストニア、ラトビアで確認されております。また、(6)海外での規制状況については、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、フィンランド、イギリス、アメリカ、韓国で規制されていることを確認しております。審議物質マル2は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
○池田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見を頂きたいと思いますが、まず、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物について、□□□□での検出事例はございませんでした。
以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、改めて御意見を頂きたいと思います。
○池田部会長 御意見がある方はいらっしゃいますか。先ほど審議物質マル1に比べると、EC50は高めではありますけれども、即効性があるということで、依存性が心配される物質かと思います。それでは、特に御意見がないようでしたら、審議をまとめたいと思います。
 ただいま御審議いただいた物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいですか。挙手をお願いいたします。
 ありがとうございました。それでは決議させていただきました。
 続きまして、次の物質について、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、トリプタミン系化合物である審議物質マル3について説明いたします。審議物質マル3について、資料No.2-2を御覧ください。資料No.2-2は、トリプタミン系である審議物質マル3通称名4HO-McPT及びこれらに構造が類似する指定薬物について、行動観察結果、モノアミントランスポーター阻害活性等のデータをまとめております。
 4HO-McPTは、行動観察結果、マイクロダイアリシス試験でモノアミンを有意に増加させたこと、また、首振り反応試験において投与による影響が確認されており、過去に指定した指定薬物と同程度の活性を有することを確認しております。資料No.2-2は以上です。
 続いて、資料No.3について説明いたします。資料No.3の17ページを御覧ください。審議物質4HO-McPTですが、指定薬物である4-AcO-DMTと構造が類似する化合物です。
 続いて、18ページの(1)行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。
マウスに4HO-McPTを1、10、50mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、19、20ページの表1~3に、4HO-McPTに関する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値になります。
 また、21ページには、観察された特徴的な症状を示した写真をお示ししております。ここで写真と併せて実際の動画とともに御確認ください。動画は二つあります。こちらは50mg/kg投与群の投与後15分経過したマウスの様子ですが、腹ばい姿勢で、震えやスニッフィングを繰り返す様子が確認されました。
 続いての動画は、50mg/kg投与群の投与後30分経過したマウスの様子ですが、眼裂の拡大、腹ばい姿勢で、しゃっくり様の動きとスニッフィングを繰り返す様子が確認されました。動画は以上になります。
 続いて、22ページの(2)自発運動における運動量の測定結果を御覧ください。
総運動量、大きい運動量、立ち上がり回数、総移動距離は測定期間を通して有意な影響は見られませんでした。
 続いて、23ページの(3)マイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。4HO-McPT約21mg/kg腹腔内投与群を6匹、対照群を6匹用いて、マウス線条体内神経シナプス間隙のモノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンの全てで投与後、有意に増加することが確認されました。
 24ページの(4)には、首振り反応試験における首振り回数の経時変化と累積首振り回数の結果を示しております。首振り回数の経時変化は、全ての投与群において0分~5分の間に首振り回数が増加し、10分以降はほとんど首振り反応は認められませんでした。また、累積首振り回数は、全ての投与群で、全ての時間において対照群に比べ有意に増加しました。
 続いて、25ページの(5)4HO-McPTのモノアミントランスポーターに対する阻害作用評価のため、ノルアドレナリン、ドパミン、セロトニントランスポーターに対するIC50を算出しました。結果は、表4及び25、26ページの図4のとおりになりますが、4HO-McPTのノルアドレナリントランスポーター(NET)、ドパミントランスポーター(DAT)に対するIC50は、求めることはできませんでした。4HO-McPTのセロトニントランスポーターに対するIC50は、8.3×10-Mで、コカイン塩酸塩のIC50の約1.3倍という結果が出ております。
 続いて、26ページの(6)ヒトセロトニン受容体に対するアゴニスト活性EC50の算出結果を御覧ください。4HO-McPTは、ヒトセロトニン2A受容体のEC50は8.25×10-M、ヒトセロトニン2C受容体のEC50は、5.36×10-Mでした。
 以上の結果から、4HO-McPTは動物による行動観察、マイクロダイアリシス試験、首振り反応試験、モノアミントランスポーター阻害試験、ヒトセロトニン受容体親和性等の結果において有意な影響が認められており、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは既に医薬品医療機器等法に基づき指定薬物として指定されている指定薬物と同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
 続いて、(7)海外での流通状況については、カナダ、チェコ、ドイツ、イタリア、スロベニア、スウェーデンで流通が確認されております。また、(8)海外での規制状況については、フィンランド、イタリア、ドイツで規制されていることを確認しております。審議物質マル3は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
○池田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見を頂きたいと思いますが、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物について、□□□□での検出事例が3件ございます。2019年5月に1件、2025年2月に1件、2025年4月に1件で、製品形態としては白色粉末又はカプセル剤となっております。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、そのほかの委員の先生方はいかがですか。セロトニン2受容体に作用がありますし、幻覚剤の特徴的な行動である首振り反応等も現れていますので、指定することが適当のように思いますけれども、よろしいですか。特に御意見はありませんか。
 それでは、審議をまとめたいと思います。ただいま御審議いただいた物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいですか。挙手をよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。確認できましたので、決議させていただきました。
 それでは、引き続き事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 今後のスケジュール等について御説明いたします。本件の結果については、次回開催の薬事審議会で報告させていただく予定です。本日の結果を受け、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進める予定です。また、本日、御審議いただいた物質に関する、いわゆる正規用途については、現時点において確認されておりません。いずれにしても、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応いたします。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。以上で、本日の議題は終了いたしました。事務局から次回の予定について御連絡をお願いいたします。
○事務局 次回の部会日程につきましては、正式に決まり次第、改めて御連絡いたします。以上です。
○池田部会長 それでは、以上をもちまして、令和7年度第5回指定薬物部会を閉会いたします。ありがとうございました。
( 了 )
 
 
備考
本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。

照会先

医薬局

監視指導・麻薬対策課 課長補佐 飯島 (2779)