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第108回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録
日時
令和8年5月15日(金) 10:00~12:00
場所
会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館12階公園側)
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館12階公園側)
議事
○玄田部会長 それでは、若干定刻よりも早いのですが、今日御予定の方々は皆さんおそろいになりましたので、ただいまから第108回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。
本日もお集まりいただきまして、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
議事に先立ちまして、雇用対策基本問題部会に新たに労働者代表委員として、冨髙委員に代わり菅村委員が就任されております。何か一言。
○菅村委員 連合の菅村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 本日の出席状況につきましては、公益代表委員の橋本委員、労働者代表の奥委員、才委員、中野委員、松葉委員、使用者代表の今西委員が御欠席となります。
なお、事務局の蒔苗審議官が、所用により11時30分頃に御退席と伺っております。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。
本日の部会はZoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付いただいております「職業安定分科会雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
本日の議題は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」、また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」及び「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」の3点でございます。
初めに、議題1「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)につきまして説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料1-1が施行規則の一部を改正する省令(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料1-2が、施行規則の一部を改正する省令(案)の概要でございます。
少し飛びまして、参考資料1が施行規則の一部を改正する省令(案)の新旧対照表でございます。
なお、参考資料4、5でございますが、関係資料ということでデータ等と、外国人雇用対策の在り方に関する検討会の「当面の外国人雇用対策として考えられる課題」でございます。こちらは前回のものと同様でございます。
それでは、資料1-2の概要で説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、住民基本台帳に記録されている中長期在留者については、在留カードの交付を、マイナンバーカードの機能が付与された特定在留カードの交付により行うことを求めることができることとなります。
事業主が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項に基づく外国人雇用状況の届出を行う際、在留カードに記載された在留カード番号の確認をすることとされているところ、上記特定在留カードの様式にも対応した内容とするため、所要の改正を行うものとなります。
また、外国人を雇用する事業主の手続を簡素化する観点から、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするための所要の改正を行うものとなります。
「2.改正の概要」としましては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則様式中の在留カード番号の確認方法の記載について、特定在留カードの様式に対応した内容に改めるものとなります。また、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするもの、その他所要の規定の整備を行うもの、施行に関し必要な経過措置を設けるものとなります。
「3.根拠条項」は、労働施策総合推進法第28条第1項となり、「4.施行期日等」は、公布日が令和8年5月29日の予定で、施行期日は令和9年4月1日となり、特定在留カードの様式に対応した内容に改める規定は、入管法等改正法の施行日である令和8年6月14日となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しました。御意見が3件ございまして、主な意見として、デジタル化を推進することはセキュリティー向上に資する。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見などがございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックいただき、私が指名した後に、お名前を名のってから御発言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、特にないようでございますので、前回多数の貴重な御意見をいただいたこと等を総合的に勘案いたしまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
ちょっと字が小さいから読み上げましょうか。令和8年5月15日付厚生労働省発職0515第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。厚生労働省案は、おおむね妥当と認めると記載をされております。
それでは、この内容で報告させていただきます。ありがとうございました。
次の議題に移ります。
議題2は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(案)につきまして御説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料2-1が外国人雇用管理指針(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料2-2が、外国人雇用管理指針の一部を改正する告示(案)の概要でございます。
参考資料2が外国人雇用管理指針(案)の新旧対照表でございます。
資料2-2の概要で説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としまして、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものです。
また、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと、及び令和9年4月1日に出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が施行し、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針について、必要な見直しを行うものでございます。
「2.改正の内容」としましては、事業主が講ずべき措置等として次のとおり見直しを行うほか、所要の改正を行うものとなります。
まず(1)外国人労働者の雇用管理の改善等に関する基本的考え方(第二関係)としましては、(i)労働施策総合推進法第7条に規定されているとおり、事業主は外国人の雇用管理の改善に努める責務及び再就職の援助に関し必要な措置を講ずるよう努める責務を有することを記載する。
(ii)秩序ある共生社会を実現するに当たって、日本人労働者が共生社会の実現について理解し協力するとともに、外国人が共生の理念や日本の文化等を理解し、責任ある行動を取ることができるよう、事業主が適切な雇用管理等を行うことが重要であることを規定するもの。
(iii)不法就労は決してあってはならず、事業主が不法就労させた場合には、出入国管理及び難民認定法の罰則が適用され得るという認識の下、適切な措置を講ずるべきであることを明記するものとなります。
(2)適正な労働条件の確保(第四の二関係)としましては、(i)短時間・有期雇用労働者または派遣労働者である外国人労働者については、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の適用を受けることを明記しております。
(ii)事業主が短時間・有期雇用労働者または派遣労働者として外国人労働者を雇い入れたときに明示しなければいけない事項として、通常の労働者との間の待遇の内容及び理由等に関する説明を求めることができることを明記するものとなります。
(3)適切な人事管理等(第四の五関係)としては、(i)日本語教育の推進に関する法律の規定に基づき、外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務であることを規定するもの。
(ii)事業主は、日本語能力に配慮した教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるよう努めることを規定するもの。
(iii)改正法の施行を踏まえ、育成就労外国人の帰国旅費に関する事項を規定するものとなります。
(4)外国人労働者の雇用状況の届出(第五関係)としましては、(i)外国人雇用状況の届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、労働施策総合推進法に規定する罰則が適用され得ることに留意することを明記するもの。
(ii)外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から、特定産業分野及び法務大臣が特に指定する活動に関する記載を削除するもの。
(iii)外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カードを確認する場合に、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切である旨を規定するものとなります。
(5)育成就労外国人に関する事項(第七の二関係)としましては、改正法の施行を踏まえ、事業主が、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律等に規定する内容に留意し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むこと等を規定するものとなります。
「3.根拠条項」は労働施策総合推進法第8条となり、「4.適用期日等」は告示日が令和8年5月下旬の予定で、適用期日は令和9年4月1日。ただ、(1)、(2)の(i)、(3)の(i)と(ii)、(4)の(i)と(iii)の規定は令和8年6月14日、(2)の(ii)の規定は令和8年10月1日の予定となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しまして、御意見が26件あり、主な意見として、悪質な事業主に対してより厳格な罰則の適用をすべき。事業者の手続を簡素化すべきではない。雇用管理改善等を事業主に求めるべきではない。国内人材、とりわけ就職氷河期世代への支援を優先すべき。日本語学習について、外国人本人が自力で学習機会を確保するべき。日本語教育などの支援の在り方について一定の方向性等を示すべき。日本語教育や医療対応など事業主や自治体任せにせず、国の責任を明確にすべき。新たな外国人雇用の資格制度の提案といった御意見をいただき、その他、外国人に関する諸制度の質問がございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御質問、御意見などございましたら、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、志賀委員からどうぞ。
○志賀委員 お時間をいただきまして、ありがとうございます。
まず、本審議に関しまして、資料をお取りまとめいただき、大変ありがとうございます。お示しいただきました省令案と告示案につきましては、基本的に異論はございません。他方で、資料2-2の2ページ(3)適切な人事管理等の(i)の日本語学習における事業主の責務につきまして、繰り返しで大変恐縮ではございますが、発言させていただきます。
日本語教育の推進に関する法律の第6条に明記されている、外国人労働者に対する事業主の責務、これを指針にも記載する趣旨は理解いたしますけれども、その帯同家族に対する教育に関しましては、国・自治体が推進されることが基本だと考えております。同法の第4条、第5号には、国と自治体の責務について明記されておりますが、事業主は国や自治体が実施する日本語教育に協力する立場であり、国と自治体が適切な役割分担の下で日本語教育の機会を提供されるところに期待をしたいです。事業者の責務とともに、国・自治体が担う役割、責務につきましても、政府がしっかりと周知していただくことを改めてお願いいたします。
私からは以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、阿部委員の御意見も伺った上で、事務局より御回答をいただきたいと思います。
では、阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 御説明ありがとうございました。
経団連といたしましても、外国人労働者の戦略的な誘致と受入れ環境の整備の必要性は十分認識しております。そのため、今回の指針改正、諮問の内容については、異論はございません。
その上で、改正の趣旨にあるとおり、外国人雇用管理指針は法令に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう講ずべき必要な措置を横断的、網羅的に示したものと承知しております。こうした趣旨も含めて、今回の指針改正の内容について十分な周知をお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
では、菅村委員の御意見をいただいた上で、回答をいただきたいと思います。
菅村委員、どうぞ。
○菅村委員 ありがとうございます。
諮問いただいた内容については、前回の雇用対策基本問題部会での議論を反映したものと受け止めておりまして、異論はございません。外国人労働者の方々が安心して安全に働くためには、事業主による適切な雇用管理が非常に重要であるため、今回改正された雇用管理指針について、その改正の内容はもちろん、全体の内容についても改めて事業主の方々に十分周知するようお願いします。
その上で、前回部会に出席いたしました労側委員からも申し上げておりますが、外国人労働者は、日本語を母国語とせず、文化、宗教、社会的な背景が異なっており、なおかつ在留資格も多岐にわたります。そのため、外国人労働者の雇用管理に関しては、事業主が特別に配慮すべき事項も様々だと思っております。繰り返しになりますが、法的拘束力のない指針だけではなく、法律に基づいて適切な雇用管理を推進していくことが非常に重要だと考えております。
前回、事務局から、公労使の関係者と相談しながら、時期を含めて検討したいと回答をいただいたと承知しており、ぜひ検討を進めていただくようお願いしたいと思っております。
以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、事務局より御回答をよろしくお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 事務局でございます。外国人雇用対策課長から回答させていただきます。
まず、志賀委員の日本語教育についての御意見ですが、周知についてやっていくということは、当然のことだと思っております。これは阿部委員がおっしゃった周知の話とも通じるところだと思いますけれども、今回御審議をいただきまして、諮問、答申をいただいて、正式に指針が告示され、適用されるまでの間、期間もありますので、その間は都道府県労働局、ハローワークを通じて、適切に周知に努めてまいりたいと思います。
加えまして、日本語に関しましては、おっしゃるとおり、国と自治体の役割分担は日本語教育施策推進法でも定められているところでございます。前回の基本問題部会でも御紹介させていただきましたけれども、部会での議論をさせていただく際に、今回も参考資料5という形で入れさせていただいておりますが、外国人雇用対策の在り方に関する検討会を2回ほど開催させていただいて、その議論をベースに今回御議論をお願いしておるわけでございますけれども、実は2月に開催した際に、文部科学省の日本語教育の担当者の方に来ていただいて、プレゼンをしていただいて、どういう形で連携ができるかというところも含めて、そういった議論もこの水面下では、部会とは別の場面でやらせていただいております。
そうしたことで言いますと、これは外国人ということで、先ほど菅村委員もおっしゃったように、横断的なところがありますので、役所のほうも厚生労働省だけではなくて、文部科学省と適切に連携し、また、文部科学省のほうで、ぱっと見て分かるような周知リーフレットみたいなもの、要は事業主の方が労働者にそのまま渡せるような周知ツールも考えられるやに聞いております。また、コンテンツも文部科学省だけではなくて、入管庁でもつくっておられるというところもありますので、そういったものも含めまして、文部科学省にも考えていただけるということなので、そこは省庁連携して、文部科学省にいいものをつくってもらったら、それを使って、ハローワークを通じて我々も周知していくといったようなことを適切にやってまいりたいと思います。引き続き御意見をいただければと思います。
菅村委員からもありましたけれども、周知の内容については、今の回答にかぶりますが、やはり事業主にきちんとやっていただくことが非常に重要だと思っております。なかなか外国人労働者の方というのは、前回の基本部会でも御説明しましたけれども、事業主さん側もコミュニケーションが取りづらいというところが課題と指摘されており、一方で、外国人の方も、恐らくなのですけれども、コミュニケーションという観点から、困ったときに相談するところがなかなか見つからないといったような調査の結果も御報告させていただいたと思いますけれども、やはりその点は重要だと思っておりますので、そういったものを勘案した上で、ハローワークでもしっかりと周知をしていきたいと思っております。
法制化の御議論につきましては、先ほど御意見いただいたとおり、今後の検討になろうかと思いますが、いずれにせよ、労使(連合、経団連、日商、中央会)が入った検討会が別途ございますので、そういった検討会の御議論を踏まえつつ、適宜適切なタイミングで審議会などに御報告さしあげるという形でさせていただければと思っているところでございます。
以上、事務局でございます。
○玄田部会長 よろしゅうございますでしょうか。
それでは、オンラインの方もよろしゅうございますでしょうか。
特に御意見は追加でないようでございますので、本日頂戴いたしました本部会の御意見等を踏まえまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
念のため読み上げますね。令和8年5月15日付厚生労働省発職0515第2号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。厚生労働省案は、おおむね妥当と認めると記載されております。
ありがとうございました。
では、ただいま表示された報告案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしゅうございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございました。では、そのように報告させていただきます。
続いて、議題3に移ります。
議題3は「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)について御説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料3-1が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料3-2が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の概要でございます。
参考資料3が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の新旧対照表でございます。
資料3-2の概要で御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、住民基本台帳に記録されている中長期在留者については、在留カードの交付を、マイナンバーカードの機能が付与された特定在留カードの交付により行うことを求めることができることとなります。
国または地方公共団体の任免権者が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第3項に基づく外国人雇用状況の通知を行う際、在留カードに記載された在留カードの番号を確認することとされているところ、上記特定在留カードの様式にも対応した内容とするため、所要の改正を行うものとなります。
また、外国人を雇用する事業主の手続を簡素化する観点から、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とする改正を行う予定であるところ、国または地方公共団体の任免権者が行う通知についても同様の改正を行うものとなります。
「2.改正の概要」としましては、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件により定められた様式中の在留カード番号の確認方法の記載について、特定在留カードの様式に対応した内容に改めるもの、外国人雇用状況の通知に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするもの。その他所要の規定の整備を行うもの。施行に関し必要な経過措置を設けるものとなります。
「3.根拠条項」は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第5条となり、「4.適用期日等」は公布日が令和8年5月29日の予定で、施行期日は令和9年4月1日となります。特定在留カードの様式に対応した内容に改める規定は、入管法等改正法の施行日である令和8年6月14日となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しまして、御意見を9件いただきました。主な意見として、事業者の手続を簡素化すべきではない。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見。また、国内人材への支援を優先すべきといった御意見がございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見などございましたら、お願いいたします。
よろしいでしょうか。
では、特にないようでございますので、前回、本部会でいただきました御意見なども踏まえまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
こちらに記載されているとおり、厚生労働省案は、おおむね妥当と認めるとございます。
ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、そのように報告させていただきます。
本日予定されている議題は以上となりますので、以上をもちまして、本日の部会は終了とさせていただきます。
委員の皆様におかれましては、御多用の中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。
本日もお集まりいただきまして、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
議事に先立ちまして、雇用対策基本問題部会に新たに労働者代表委員として、冨髙委員に代わり菅村委員が就任されております。何か一言。
○菅村委員 連合の菅村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 本日の出席状況につきましては、公益代表委員の橋本委員、労働者代表の奥委員、才委員、中野委員、松葉委員、使用者代表の今西委員が御欠席となります。
なお、事務局の蒔苗審議官が、所用により11時30分頃に御退席と伺っております。
それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。
本日の部会はZoomによるオンラインと会場での開催となります。オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付いただいております「職業安定分科会雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入りたいと思います。
本日の議題は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」、また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」及び「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」の3点でございます。
初めに、議題1「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)につきまして説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料1-1が施行規則の一部を改正する省令(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料1-2が、施行規則の一部を改正する省令(案)の概要でございます。
少し飛びまして、参考資料1が施行規則の一部を改正する省令(案)の新旧対照表でございます。
なお、参考資料4、5でございますが、関係資料ということでデータ等と、外国人雇用対策の在り方に関する検討会の「当面の外国人雇用対策として考えられる課題」でございます。こちらは前回のものと同様でございます。
それでは、資料1-2の概要で説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、住民基本台帳に記録されている中長期在留者については、在留カードの交付を、マイナンバーカードの機能が付与された特定在留カードの交付により行うことを求めることができることとなります。
事業主が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項に基づく外国人雇用状況の届出を行う際、在留カードに記載された在留カード番号の確認をすることとされているところ、上記特定在留カードの様式にも対応した内容とするため、所要の改正を行うものとなります。
また、外国人を雇用する事業主の手続を簡素化する観点から、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするための所要の改正を行うものとなります。
「2.改正の概要」としましては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則様式中の在留カード番号の確認方法の記載について、特定在留カードの様式に対応した内容に改めるものとなります。また、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするもの、その他所要の規定の整備を行うもの、施行に関し必要な経過措置を設けるものとなります。
「3.根拠条項」は、労働施策総合推進法第28条第1項となり、「4.施行期日等」は、公布日が令和8年5月29日の予定で、施行期日は令和9年4月1日となり、特定在留カードの様式に対応した内容に改める規定は、入管法等改正法の施行日である令和8年6月14日となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しました。御意見が3件ございまして、主な意見として、デジタル化を推進することはセキュリティー向上に資する。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見などがございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。挙手または「手を挙げる」ボタンをクリックいただき、私が指名した後に、お名前を名のってから御発言いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、特にないようでございますので、前回多数の貴重な御意見をいただいたこと等を総合的に勘案いたしまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
ちょっと字が小さいから読み上げましょうか。令和8年5月15日付厚生労働省発職0515第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。厚生労働省案は、おおむね妥当と認めると記載をされております。
それでは、この内容で報告させていただきます。ありがとうございました。
次の議題に移ります。
議題2は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(案)につきまして御説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料2-1が外国人雇用管理指針(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料2-2が、外国人雇用管理指針の一部を改正する告示(案)の概要でございます。
参考資料2が外国人雇用管理指針(案)の新旧対照表でございます。
資料2-2の概要で説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としまして、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第7条に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう、事業主が講ずべき必要な措置について定めたものです。
また、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと、及び令和9年4月1日に出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が施行し、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針について、必要な見直しを行うものでございます。
「2.改正の内容」としましては、事業主が講ずべき措置等として次のとおり見直しを行うほか、所要の改正を行うものとなります。
まず(1)外国人労働者の雇用管理の改善等に関する基本的考え方(第二関係)としましては、(i)労働施策総合推進法第7条に規定されているとおり、事業主は外国人の雇用管理の改善に努める責務及び再就職の援助に関し必要な措置を講ずるよう努める責務を有することを記載する。
(ii)秩序ある共生社会を実現するに当たって、日本人労働者が共生社会の実現について理解し協力するとともに、外国人が共生の理念や日本の文化等を理解し、責任ある行動を取ることができるよう、事業主が適切な雇用管理等を行うことが重要であることを規定するもの。
(iii)不法就労は決してあってはならず、事業主が不法就労させた場合には、出入国管理及び難民認定法の罰則が適用され得るという認識の下、適切な措置を講ずるべきであることを明記するものとなります。
(2)適正な労働条件の確保(第四の二関係)としましては、(i)短時間・有期雇用労働者または派遣労働者である外国人労働者については、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の適用を受けることを明記しております。
(ii)事業主が短時間・有期雇用労働者または派遣労働者として外国人労働者を雇い入れたときに明示しなければいけない事項として、通常の労働者との間の待遇の内容及び理由等に関する説明を求めることができることを明記するものとなります。
(3)適切な人事管理等(第四の五関係)としては、(i)日本語教育の推進に関する法律の規定に基づき、外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務であることを規定するもの。
(ii)事業主は、日本語能力に配慮した教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるよう努めることを規定するもの。
(iii)改正法の施行を踏まえ、育成就労外国人の帰国旅費に関する事項を規定するものとなります。
(4)外国人労働者の雇用状況の届出(第五関係)としましては、(i)外国人雇用状況の届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、労働施策総合推進法に規定する罰則が適用され得ることに留意することを明記するもの。
(ii)外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から、特定産業分野及び法務大臣が特に指定する活動に関する記載を削除するもの。
(iii)外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カードを確認する場合に、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切である旨を規定するものとなります。
(5)育成就労外国人に関する事項(第七の二関係)としましては、改正法の施行を踏まえ、事業主が、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律等に規定する内容に留意し、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に取り組むこと等を規定するものとなります。
「3.根拠条項」は労働施策総合推進法第8条となり、「4.適用期日等」は告示日が令和8年5月下旬の予定で、適用期日は令和9年4月1日。ただ、(1)、(2)の(i)、(3)の(i)と(ii)、(4)の(i)と(iii)の規定は令和8年6月14日、(2)の(ii)の規定は令和8年10月1日の予定となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しまして、御意見が26件あり、主な意見として、悪質な事業主に対してより厳格な罰則の適用をすべき。事業者の手続を簡素化すべきではない。雇用管理改善等を事業主に求めるべきではない。国内人材、とりわけ就職氷河期世代への支援を優先すべき。日本語学習について、外国人本人が自力で学習機会を確保するべき。日本語教育などの支援の在り方について一定の方向性等を示すべき。日本語教育や医療対応など事業主や自治体任せにせず、国の責任を明確にすべき。新たな外国人雇用の資格制度の提案といった御意見をいただき、その他、外国人に関する諸制度の質問がございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御質問、御意見などございましたら、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、志賀委員からどうぞ。
○志賀委員 お時間をいただきまして、ありがとうございます。
まず、本審議に関しまして、資料をお取りまとめいただき、大変ありがとうございます。お示しいただきました省令案と告示案につきましては、基本的に異論はございません。他方で、資料2-2の2ページ(3)適切な人事管理等の(i)の日本語学習における事業主の責務につきまして、繰り返しで大変恐縮ではございますが、発言させていただきます。
日本語教育の推進に関する法律の第6条に明記されている、外国人労働者に対する事業主の責務、これを指針にも記載する趣旨は理解いたしますけれども、その帯同家族に対する教育に関しましては、国・自治体が推進されることが基本だと考えております。同法の第4条、第5号には、国と自治体の責務について明記されておりますが、事業主は国や自治体が実施する日本語教育に協力する立場であり、国と自治体が適切な役割分担の下で日本語教育の機会を提供されるところに期待をしたいです。事業者の責務とともに、国・自治体が担う役割、責務につきましても、政府がしっかりと周知していただくことを改めてお願いいたします。
私からは以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、阿部委員の御意見も伺った上で、事務局より御回答をいただきたいと思います。
では、阿部委員、どうぞ。
○阿部委員 御説明ありがとうございました。
経団連といたしましても、外国人労働者の戦略的な誘致と受入れ環境の整備の必要性は十分認識しております。そのため、今回の指針改正、諮問の内容については、異論はございません。
その上で、改正の趣旨にあるとおり、外国人雇用管理指針は法令に定める事項に関し、事業主が適切に対処することができるよう講ずべき必要な措置を横断的、網羅的に示したものと承知しております。こうした趣旨も含めて、今回の指針改正の内容について十分な周知をお願いしたいと思います。
私からは以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
では、菅村委員の御意見をいただいた上で、回答をいただきたいと思います。
菅村委員、どうぞ。
○菅村委員 ありがとうございます。
諮問いただいた内容については、前回の雇用対策基本問題部会での議論を反映したものと受け止めておりまして、異論はございません。外国人労働者の方々が安心して安全に働くためには、事業主による適切な雇用管理が非常に重要であるため、今回改正された雇用管理指針について、その改正の内容はもちろん、全体の内容についても改めて事業主の方々に十分周知するようお願いします。
その上で、前回部会に出席いたしました労側委員からも申し上げておりますが、外国人労働者は、日本語を母国語とせず、文化、宗教、社会的な背景が異なっており、なおかつ在留資格も多岐にわたります。そのため、外国人労働者の雇用管理に関しては、事業主が特別に配慮すべき事項も様々だと思っております。繰り返しになりますが、法的拘束力のない指針だけではなく、法律に基づいて適切な雇用管理を推進していくことが非常に重要だと考えております。
前回、事務局から、公労使の関係者と相談しながら、時期を含めて検討したいと回答をいただいたと承知しており、ぜひ検討を進めていただくようお願いしたいと思っております。
以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、事務局より御回答をよろしくお願いいたします。
○安藤外国人雇用対策課長 事務局でございます。外国人雇用対策課長から回答させていただきます。
まず、志賀委員の日本語教育についての御意見ですが、周知についてやっていくということは、当然のことだと思っております。これは阿部委員がおっしゃった周知の話とも通じるところだと思いますけれども、今回御審議をいただきまして、諮問、答申をいただいて、正式に指針が告示され、適用されるまでの間、期間もありますので、その間は都道府県労働局、ハローワークを通じて、適切に周知に努めてまいりたいと思います。
加えまして、日本語に関しましては、おっしゃるとおり、国と自治体の役割分担は日本語教育施策推進法でも定められているところでございます。前回の基本問題部会でも御紹介させていただきましたけれども、部会での議論をさせていただく際に、今回も参考資料5という形で入れさせていただいておりますが、外国人雇用対策の在り方に関する検討会を2回ほど開催させていただいて、その議論をベースに今回御議論をお願いしておるわけでございますけれども、実は2月に開催した際に、文部科学省の日本語教育の担当者の方に来ていただいて、プレゼンをしていただいて、どういう形で連携ができるかというところも含めて、そういった議論もこの水面下では、部会とは別の場面でやらせていただいております。
そうしたことで言いますと、これは外国人ということで、先ほど菅村委員もおっしゃったように、横断的なところがありますので、役所のほうも厚生労働省だけではなくて、文部科学省と適切に連携し、また、文部科学省のほうで、ぱっと見て分かるような周知リーフレットみたいなもの、要は事業主の方が労働者にそのまま渡せるような周知ツールも考えられるやに聞いております。また、コンテンツも文部科学省だけではなくて、入管庁でもつくっておられるというところもありますので、そういったものも含めまして、文部科学省にも考えていただけるということなので、そこは省庁連携して、文部科学省にいいものをつくってもらったら、それを使って、ハローワークを通じて我々も周知していくといったようなことを適切にやってまいりたいと思います。引き続き御意見をいただければと思います。
菅村委員からもありましたけれども、周知の内容については、今の回答にかぶりますが、やはり事業主にきちんとやっていただくことが非常に重要だと思っております。なかなか外国人労働者の方というのは、前回の基本部会でも御説明しましたけれども、事業主さん側もコミュニケーションが取りづらいというところが課題と指摘されており、一方で、外国人の方も、恐らくなのですけれども、コミュニケーションという観点から、困ったときに相談するところがなかなか見つからないといったような調査の結果も御報告させていただいたと思いますけれども、やはりその点は重要だと思っておりますので、そういったものを勘案した上で、ハローワークでもしっかりと周知をしていきたいと思っております。
法制化の御議論につきましては、先ほど御意見いただいたとおり、今後の検討になろうかと思いますが、いずれにせよ、労使(連合、経団連、日商、中央会)が入った検討会が別途ございますので、そういった検討会の御議論を踏まえつつ、適宜適切なタイミングで審議会などに御報告さしあげるという形でさせていただければと思っているところでございます。
以上、事務局でございます。
○玄田部会長 よろしゅうございますでしょうか。
それでは、オンラインの方もよろしゅうございますでしょうか。
特に御意見は追加でないようでございますので、本日頂戴いたしました本部会の御意見等を踏まえまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
念のため読み上げますね。令和8年5月15日付厚生労働省発職0515第2号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、下記のとおり報告する。厚生労働省案は、おおむね妥当と認めると記載されております。
ありがとうございました。
では、ただいま表示された報告案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしゅうございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございました。では、そのように報告させていただきます。
続いて、議題3に移ります。
議題3は「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示案要綱について(諮問)」でございます。
では、事務局より御説明をお願いいたします。
○仙田外国人雇用対策課長補佐 よろしくお願いいたします。
厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)について御説明申し上げます。
まず資料でございますが、資料3-1が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の要綱でございます。
表紙を1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
資料3-2が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の概要でございます。
参考資料3が通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)の新旧対照表でございます。
資料3-2の概要で御説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
「1.改正の趣旨」としましては、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年6月14日以降、住民基本台帳に記録されている中長期在留者については、在留カードの交付を、マイナンバーカードの機能が付与された特定在留カードの交付により行うことを求めることができることとなります。
国または地方公共団体の任免権者が、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第3項に基づく外国人雇用状況の通知を行う際、在留カードに記載された在留カードの番号を確認することとされているところ、上記特定在留カードの様式にも対応した内容とするため、所要の改正を行うものとなります。
また、外国人を雇用する事業主の手続を簡素化する観点から、外国人雇用状況の届出に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とする改正を行う予定であるところ、国または地方公共団体の任免権者が行う通知についても同様の改正を行うものとなります。
「2.改正の概要」としましては、厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件により定められた様式中の在留カード番号の確認方法の記載について、特定在留カードの様式に対応した内容に改めるもの、外国人雇用状況の通知に当たっての在留資格「特定技能」の特定産業分野及び在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とするもの。その他所要の規定の整備を行うもの。施行に関し必要な経過措置を設けるものとなります。
「3.根拠条項」は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第5条となり、「4.適用期日等」は公布日が令和8年5月29日の予定で、施行期日は令和9年4月1日となります。特定在留カードの様式に対応した内容に改める規定は、入管法等改正法の施行日である令和8年6月14日となります。
本件につきまして、概要を4月14日から5月13日まで、パブリックコメントを実施しまして、御意見を9件いただきました。主な意見として、事業者の手続を簡素化すべきではない。デジタル社会におけるカード番号の管理の在り方に関する御意見。また、国内人材への支援を優先すべきといった御意見がございました。
説明は以上となります。どうぞ御審議のほどよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、御質問、御意見などございましたら、お願いいたします。
よろしいでしょうか。
では、特にないようでございますので、前回、本部会でいただきました御意見なども踏まえまして、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございます。
それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
こちらに記載されているとおり、厚生労働省案は、おおむね妥当と認めるとございます。
ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、そのように報告させていただきます。
本日予定されている議題は以上となりますので、以上をもちまして、本日の部会は終了とさせていただきます。
委員の皆様におかれましては、御多用の中、お集まりいただきまして、どうもありがとうございました。

