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社会保障審議会障害者部会(第155回)議事録
日時
令和8年4月24日(金)13:00~15:00
場所
ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)
出席者
- 委員(五十音順)
障害者部会委員(五十音順)
阿部委員
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
叶委員
川手委員
小﨑委員
小林委員(代理:大塚参考人)
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
白江委員
新保委員
冨岡委員
永松委員(代理:河野参考人)
中村委員(代理:秋川参考人)
丹羽委員
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員
阿部委員
安藤委員
伊豫委員
江澤委員
岡田委員
叶委員
川手委員
小﨑委員
小林委員(代理:大塚参考人)
駒村委員
酒井委員
櫻木委員
佐々木委員
白江委員
新保委員
冨岡委員
永松委員(代理:河野参考人)
中村委員(代理:秋川参考人)
丹羽委員
野澤委員
樋󠄀口委員
藤井委員
山本委員
吉泉委員
吉野委員
議題
- (1)障害保健福祉施策の動向について
- (2)その他
議事
○乗越企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「社会保障審議会障害者部会(第155回)」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席をいただきまして、ありがとうございます。
菊池前部会長が、社会保障審議会委員の任期満了につき、御退任されましたので、冒頭の進行を私のほうで務めさせていただきます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインを併用して開催します。オンライン参加の委員におかれましては、画面をオンにして御参加ください。
まず、委員の就任がございましたので、御紹介いたします。
慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平委員です。よろしくお願いいたします。
次に、委員の出席状況について御報告申し上げます。
本日、御欠席の御連絡をいただいているのは、沖倉委員、小阪委員、清水委員の3名でございます。
続いて、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、永松委員の代理として河野参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、安藤委員、伊豫委員、新保委員につきましては、所用のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。また、小崎委員につきましては、所用のため途中離席されるとの御連絡をいただいております。
本日の資料は、議事次第、資料1~4、参考資料1~6となります。会場にお越しの方で、これらの資料の不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
まず、部会長の選出でございます。社会保障審議会令第6条第3項におきまして、部会長は、当該部会に属する社会保障審議会、親審議会でございますけれども、その委員の互選により選出することとされております。
本部会には、社会保障審議会の委員として、駒村委員、新保委員及び伊豫委員がいらっしゃいます。あらかじめ3名の委員の皆様に御相談申し上げましたところ、互選により駒村委員にお願いすることで御了承いただいておりますので、駒村委員に部会長をお願いしたいというふうに存じます。
駒村委員におかれましては、部会長席への御移動をお願いいたします。
以降の議事運営につきましては、駒村部会長にお願いいたします。
○駒村部会長 慶應義塾大学の駒村でございます。ただいま部会長に御指名いただきました。よろしくお願いいたします。
私自身は、6年ぐらい前だと思いますけれども、一度、部会長を務めさせていただいた経緯がございます。何人かの委員とは再会させていただいたということで、先ほども御挨拶させていただきましたが、また、初めてお目にかかる委員もいらっしゃると思いますけれども、よろしくお願いいたします。
現在、私はその間、研究テーマとしては、認知機能が低下した高齢者の方の経済活動を支える研究、これは障害の方も同じように経済活動で様々な支援を必要とする方もいらっしゃるわけでありますけれども、そういうテーマで引き続き研究をしております。よろしくお願いいたします。
引き続き、部会長代理の指名に移りたいと思います。社会保障審議会令第6条第5項では、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理することとなっていますので、部会長代理を指名したいと思います。
私は、障害者施策に知見があり、社会保障審議会の委員でもある新保委員にお願いしたいと思います。新保委員からも内諾をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日、新保委員はオンラインということでございます。新保部会長代理から御挨拶いただけますでしょうか。
○新保部会長代理 皆様、こんにちは。ただいま駒村部会長より御指名いただきました明治学院大学の新保です。本日はオンラインより失礼いたします。
微力ながら役割を果たしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
では、議事に入る前に、各委員からの御発言についてのお願いです。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださるようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
本日の議題は、事務局からの報告事項と、私が部会長となった初回の会議でもありますので、障害者保健福祉施策全般について、委員の皆様から御意見を頂戴する場とさせていただきたいと思います。
まずは、資料1~3について、事務局から御報告をいただきます。また、議論の参考として、事務局が障害者保健福祉制度をめぐる状況をまとめた資料4を作成しておりますので、事務局から簡単に説明いただければと思います。その後、委員の皆様に御発言いただきます。
事務局におかれましては、資料説明はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明になるようお願いいたします。
それでは、事務局からよろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 資料について御説明させていただきます。
資料1でございます。「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」です。
令和8年度の報酬改定についてですけれども、今年の2月に開催されました障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきまして、これまでの議論を踏まえて改定事項が取りまとめられておりまして、3月末に具体的な点数などが告示されております。
大きな項目といたしましては、2ページ目にありますとおり、処遇改善加算の拡充と臨時応急的な見直しの2点という形となっています。
まず、1点目の「処遇改善加算の拡充」につきまして、スライドの3を御覧ください。今回の処遇改善加算の拡充につきましては、1つ目の○にございますけれども、これまで直接ケアを提供する、いわゆる福祉・介護職員を対象としておりましたけれども、これを拡充いたしまして、これまでは対象外でありました、例えば相談支援関係職員とかサービス管理責任者、介護職員、事務員、リハビリ職、調理員等も含めまして、全ての障害福祉従事者の方を対象とするとして、幅広く月1万円(3.3%)分の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性の向上等に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1%)分の上乗せ措置を実施することとしております。
具体的には、2つ目の○にありますけれども、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じつつ、マル1、加算率の引上げであったり、マル2、上乗せの加算区分の設定。そして、マル3でございますけれども、処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設するなどの措置を講じているところです。
こちらにつきましては、令和8年6月施行としているところです。
続いて、令和8年度の「臨時応急的な見直し」についてです。主に3つ項目がございますけれども、まずは、8ページ目を御覧ください。
1つ目の項目といたしましては、就労移行支援体制加算の見直しについてです。
1つ目の○にございますけれども、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価することを目的として、就労移行支援体制加算というものを設定していますけれども、こちらにつきまして、同一の利用者について、A型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返して、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があったということです。
この点につきまして、本来の制度趣旨に沿った運用が行われますよう、この加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に定員数までという上限を設定するなど、適正化を行うこととしています。
こちらは4月施行としています。
2つ目の項目が9ページ目になりますけれども、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しです。
平均工賃月額の算定方式の見直しを行いましたけれども、その結果、平均工賃月額が約6000円上昇いたしまして、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応いたしまして、基本報酬区分の基準の見直しを行うもの、6月施行としています。
具体的には、基本報酬区分の基準を3000円引き上げた上で、配慮措置として、3つございますけれども、令和6年の報酬改定で報酬区分が上がっていない事業所については、見直しの対象外とする。また、見直しにより区分が下がる事業所についても、減少額が3%程度に収まるような措置とする。また、区分7と8については据え置きをするというような形としています。
続いて、3点目の見直しですけれども、20ページ目です。応急的な報酬単価の特例ということですけれども、障害福祉サービス等に係る総費用が大変増加しているという状況がございます。また、人材確保が非常に大きな課題になっているという中ですけれども、そういった中でも、一部のサービスについては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数・利用者数の伸びが継続している状況にあるということです。こういったわけで、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保するという観点から、新規事業所に限ってということでございますが、臨時応急的な見直しを実施するということです。
具体的には、収支差率が高く、かつ、事業所数が急増しているサービス類型ですが、就労のB、共同生活援助の2類型、児童発達支援、放課後等デイサービスにつきまして、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を担保する観点から、新規事業所に限って、また令和9年度報酬改定までの間ということでございますけれども、応急的な報酬単価を適用することとしております。
一方で、受入れのニーズが特に高い重度障害児・者であったり、サービスが不足している地域につきましては、一定の配慮といたしまして、従前の報酬単価を適用することとしています。
こちらは令和8年6月施行となっています。
このように、今回、令和8年度の臨時応急的な措置として、このような措置を講じているということですけれども、令和9年度の報酬改定に向けましては、改めて関係者の方々の御意見を広くお伺いしつつ、議論を重ねていければと考えております。
資料1については以上でございます。
○乗越企画課長 続きまして、資料2でございます。現在開会されております特別国会におきまして、障害者総合支援法の改正に係る法律案を2本提出しておりますので、その2本についての御報告になります。
まず、1つ目、2ページになりますけれども、社会福祉法等の一部を改正する法律案でございます。この法律につきましては、人口減少に伴う地域の変容ですとか担い手不足、こうしたことへの対応が求められる中で、改正の趣旨にありますけれども、質の高い福祉サービスの確保、社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立、双方の実現に向けまして、各種の改正を行うというものになります。
障害福祉分野につきましても、幾つか改正を行っております。この内容につきましては、前回までの部会で議論させていただいたとおりでございますけれども、簡単に御報告しますと、次、3ページ、御覧ください。まず、1つ目が小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設ということでございます。これは人材確保が課題となっている小規模市町村において、福祉の各分野の相談支援や地域づくりに関する分野ごとの配置基準を満たしながら実施することが困難となっている状況を踏まえまして、相談支援事業とか地域づくり事業、これらの事業について、分野横断的に実施することができる事業を新設するというものになっております。
それから、4ページでございますが、特定地域サービスの創設ということでございます。こちらも中山間・人口減少地域において、人材や専門職の確保が困難になっている。現在もそうなっていますし、今後も見込まれるということも踏まえまして、そうした中山間・人口減少地域において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組みを導入することが可能となるような、新たなサービスの類型を創設するというものでございます。
続きまして、5ページでございます。頼れる身寄りがない高齢者・障害者等への相談支援機能の強化ということで、地域における頼れる身寄りがない高齢者・障害者の相談支援体制の整備や、地域支援の活用・開発を促進する観点から、障害の分野につきましては、障害者の方に対する相談対応について、こうした頼れる身寄りがない障害者の方についても、障害者相談支援事業の対象として明確化するといったような改正を行うというものでございます。
続きまして、6ページでございますけれども、こちらは人材確保や生産性の向上に係る取組ということで、見直し内容にありますように、福祉人材の確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とすること。また、生産性の向上等の取組の促進を図るための協議会の設置を都道府県の義務とする。このような内容の改正を行うものでございます。
これらの改正事項につきましては、生産性の向上に係る協議会の設置の義務化以外の改正については、令和9年4月1日から、協議会の設置の義務化については、公布後3年以内の政令で定める日から施行を予定しているものでございます。
それから、もう一つでございますけれども、8ページ、御覧ください。こちらは地方分権一括法案でございます。具体的には、令和7年の分権提案におきまして、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金について、都道府県から国民健康保険団体連合会(国保連)への支払いの事務の委託を可能とするよう求める提案がございました。この提案に対応する改正を行うものでございます。こちらの法案も、現在国会に提出しておるものでございます。
資料2については以上になります。
○乗越アルコール健康障害対策推進室長 引き続きまして、資料3でございます。「アルコール健康障害対策推進基本計画について」でございます。
まず、資料の1ページ、御覧ください。アルコール健康障害対策基本法の概要でございます。こちらはアルコール健康障害への対策を総合的かつ計画的に推進するための法律となっております。法律上、この計画を策定するということになっており、このたび、令和8年度から12年度までの5か年の第3期計画を策定いたしまして、本年3月に閣議決定したところでございます。
2ページを御覧ください。こちらが第3期の基本計画の概要でございます。基本計画の構成といたしましては、重点課題を設定して、それに対応した重点目標などを設定することになっております。
主な内容としては、これまで、アルコール健康障害の発生予防や、進行・重症化予防、再発予防、こうした当事者に着目したものが中心でございましたが、今回の第3期の計画策定の中で、その家族への支援も必要であり、重要だというような議論がございまして、そうしたことを踏まえまして、今回の計画におきましては、(3)でございますが、アルコール健康障害の当事者及びその家族への支援を新たな重点課題として追加いたしまして、重点目標も設定したということでございます。
3ページを御覧ください。こちらは計画の概要となります。今回、新たな取組として講じているものについては、下線を引いている部分になります。先ほど申し上げた家族に対する支援という点につきましては、関係機関と連携した相談支援の推進ということで、ヤングケアラーを含めた当事者の家族支援のための関係部門の連携強化、それから、相談支援の充実ということで、相談に資するガイドライン等の策定などについて位置づけておるということになります。
資料3につきましては以上となります。
○乗越企画課長 引き続きまして、資料4について説明させていただきます。「障害保健福祉施策をめぐる状況について」ということでございますが、これまで、この部会の議論につきましては、個別・具体の議題につきまして事務局からお諮りする形が多かったわけでございますけれども、今回は障害福祉施策に関しまして、こういった資料を用意させていただきましたけれども、こうした事実関係につきましてのデータを踏まえまして、この障害福祉政策に関する、皆様からの比較的自由な御意見を頂戴する機会にさせていただければということで、用意させていただいたものでございます。
資料につきまして簡単に冒頭だけ申し上げますと、1ページを御覧いただきますと、障害保健福祉に関する動きということで、制度改正に関するものと、報酬改定に関するものということで、2つ並べさせていただいております。
制度改正に関するものにつきましては、令和6年度のところに、令和4年に前回の障害者総合支援法等の改正が行われまして、その施行が令和6年度の施行になっておりましたが、この令和4年の改正法の中で、法の施行後5年を目途とする検討規定が置かれておりますので、その規定を踏まえますと、令和10年度、11年度、こうしたところが次の改正の一つの目途となってくるところでございます。
それから、障害福祉サービスの報酬改定につきましては、3年ごとに改定を行っているということで、先ほど説明もございましたが、次の定時の改定が令和9年度の改定ということで予定されておると、このような今後の流れとなっているものでございます。
それから、2ページを御覧ください。こちらは障害福祉に関する状況については、近年、大きく変わってきているということで、それらに関して数値で見ることができるものについて、議論の参考にということで幾つかピックアップしてお示ししておるものでございます。
1つ目の障害福祉サービスの関係予算額につきましては、平成25年に0.9兆円であったものが、令和8年度の直近におきましては、約2.3兆円ということで、2倍以上の大きな伸びとなっているものでございます。サービスの充実が図られてきているということが言える一方で、これまでも御説明してきているとおり、こうした大きな伸びにつきましては、制度の持続可能性の観点からの検討も必要になってくるというような状況であるというふうに言えると思います。また、サービスごとにこうした状況も大きく異なっております。また、地域差の状況も変わってきているということかと思います。
それから、次の2つ目、3つ目のところは、利用者とか事業所数などの状況の変化でございますけれども、この間、それぞれ2倍程度に増加してきているところでございます。利用者については、特に障害児や精神障害者の伸びが大きくなっているということ。また、サービスごとに見ても、近年、伸びが大きいサービスもあるところでございます。そうした事業者の伸びも大きいところでございますけれども、そうした中、サービスの質の確保についての課題について指摘されているという状況であろうかと思います。
それから、4つ目のところ、入所施設から地域生活に移行した数についての推移でございますけれども、この間、平成27年度以降ですけれども、累計で1万4329人となっております。こちらは入所施設に関する検討会でも今後の方針についての議論が行われておりまして、入所施設の役割や地域における支援体制づくりをどう考えるかということかと思います。
それから、就労系の福祉サービスから一般就労へ移行した人数でございますけれども、これもこの間、3倍近くに増えてきているということでありますけれども、今後の一般就労への移行や就労支援の在り方について、雇用や福祉との関係についての検討というものも必要になってきているということかと思います。
また、喫緊の課題でございます人材確保に関連するものとして、全産業との平均賃金の差ということで、こちらは処遇改善に関する取組などによりまして、以前よりも差は縮まってきているわけですけれども、依然として大きな差があるといったような状況にある。
また、有効求人倍率で見ても、全職種の状況と比べますと高い水準で倍率が推移しているということでございますので、こうした人材確保などにつきまして、引き続きどのように対応を行っていくか、この課題があるということかと思います。
以降、関連するデータとか直近の取組などにつきまして、資料を御用意させていただきましたので、こうしたものを参考にいただきながら御意見を頂戴できればと考えております。
資料については以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
それでは、今の事務局からの説明に基づいて、委員の皆様から御発言いただきたいと思います。事実確認等、事務局へ質問いただいても構いませんし、あるいは、もちろん基本的には委員の皆様の御意見をお伺いできればと思っております。
御発言の際には、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。御発言は、できるだけ簡潔に、2分を目安にお願いいたします。希望される委員からの御発言が一巡してから、時間が許せば、意見交換とさせていただきたいと思います。
通常は会場から開始したいところではございますけれども、オンライン参加の伊豫委員が途中退室の可能性があると伺っております。伊豫先生、御発言がありましたらよろしくお願いいたします。
○伊豫委員 ありがとうございます。伊豫でございます。
2点、コメントというか、意見を述べさせていただきたいと思います。
1点目は、精神障害者の就労支援に関してですが、個人の特性と疾患の特徴及びそれらへのアプローチについて、専門的知識や技術を駆使して質の高い支援をお願いしたいというふうに考えております。
それから、もう一点でございます。資料3にありますアルコールですが、ページ3の1に広報・啓発がございます。そちらでは、生活習慣病について特記されていると思いますが、精神医学では、アルコール中毒というと、不適応性の行動というような表現の仕方で、例えば不適切な性的な行動とか攻撃的な行動、気分の不安定、判断力の低下というのが診断基準の中にも入ってきています。その中で、不適応性の性的な行動というのは比較的見逃されているのではないかというふうに思っており、ぜひ広報・啓発においては、この点についても強調していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 御意見ということでございますので、事務局は記録を取っていただくということで、続けて会場からの御発言を募りたいと思います。御発言予定者、いらっしゃいますでしょうか。皆さん、一通りということで、安藤委員から手前のほうに回っていきたいと思っております。
では、安藤委員、よろしくお願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
幾つか発言させていただきます。
まず、処遇改善のところです。報酬改定ですけれども、ベースアップが8%以上あってほしいなと思っています。先ほども御報告がありましたが、平成25年(2013年)に9.5万円の差があって、令和7年(2025年)には7.7万円の賃金の格差があるということで、縮まってはいますけれども、まだまだ差があります。それと、年度末のニュースとかを見ていると、大手企業は軒並みベア満額回答なのです。これは間違いなく賃金格差が大きくなっていくことは確実なので、そうしたことを見越して、連合会としてはいつも8%をお願いしています。これが1つ目。
次、処遇改善加算の件ですが、基本給等における割増賃金の取扱いです。処遇改善加算、ありがたいのですけれども、割増賃金とかは基本給に含まれていないので、処遇改善が基本給のみなのです。私のような重度障害者は重度訪問介護を利用していて、親亡き後とか、親元を離れて独り暮らしをしている人が多いです。そうした場合、夜勤・深夜割増が必要なのですが、この割増分が処遇改善加算の対象外なので、事業所にボディブローのように利いてくるのです。ここが対象じゃないのに、ずっと払い続けなければいけない。なので、処遇改善加算分以上に人件費の持ち出しが出てくるというのが厳しい状況があるということなので、この辺も含めて何とか見直しをお願いしたいところです。
あと、退職金共済の掛金がこうした処遇改善加算の対象じゃないのです。資産形成とかしていく上で、こうした退職金等も賃金改善の算入にしていただければと思っています。看護職員の方たちも対象だったのですが、先日の4月20日の厚労省の保険局医療課事務連絡で、看護師さんも対象外になってしまったということで、これはちょっとどうなのかなと思いました。こうしたことを少し改善していただきたいと思っています。
最後に、特定事業所加算ですけれども、これについてもう少し考えていただきたいなと。最近、いろいろな事業所が不祥事などで問題を起こしています。よい事業者、悪い事業者があると思うのですが、よい事業者に対して、もう少し取組を評価していただければなと思っています。例えば、障害者雇用に関する「もにす認定」、女性活躍に関する「えるぼし認定」、仕事と子育て両立支援における「くるみん認定」、若者登用に関する「ユースエール認定」。こうしたものは、厚生労働省が進めている認定制度だと思うのです。そうした認定制度に対して、もうちょっと評価していただければ、もっと認定を受ける事業所も増えるだろうし、そうした事業所が増えていくことで僕らの生活もよくなるし、生産性も向上していくのではないかと思います。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 御意見ということでございますので、事務局のほうで記録を取っていただくということだと思います。
続きまして、叶委員はございますか。お願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会(セルプ協)の叶です。
まず、1点目は、資料1の3ページ以降の処遇改善についてですけれども、障害分野における人材確保は極めて厳しい状況にあります。令和7年度補正予算及び令和8年度報酬改定により障害福祉従事者に対して処遇改善が拡充された点は、長年の課題が解消され、本当にありがたく感じております。しかし、障害分野は介護分野と比較して平均給与額が低い状況にあるにもかかわらず、今回の改定では介護分野を下回る水準となりましたし、まだ他職種と遜色のない水準には至っておりません。つきましては、抜本的な処遇改善について御検討いただきますとともに、次期報酬改定においては、こうした改定に差が生じないよう、十分な配慮をお願いいたします。
次も資料1の20ページ以降の就労支援事業所に係る臨時応急的な見直しについてです。障害分野では総費用額の伸びが指摘されていますが、その大きな原因の一つには事業所数の増加があります。事業所の指定は自治体が行っているものであり、その結果に伴う責任を、適切に運営している事業所が一律に負うことには疑問があります。また、総費用額の伸びの原因として、一部の不適切な運営を行う事業所の影響も大きいと考えられます。総費用の伸びの抑制は、不適切な運営を行う事業所への対応をもって図られるべきであり、今回の報酬引下げを前例化しないことを強くお願いしたいと考えております。
3つ目は、資料4の40ページ以降の就労支援事業所の在宅支援の在り方についてです。在宅支援は利用者の状況に応じた柔軟な支援として重要ですし、災害や異常気象等により通所利用が困難となる場面など、利用者支援を継続する上でも有効な手段です。一方、一部で不適切と思われる事業運営が指摘される中、まずは実態をきちんと把握することが重要であると考えています。例えば、国保連の請求の際に、通所している人と在宅の人の数が分かるようにコードを分けるとか、その上で在宅の仕事の内容の確認をしたり、あるいは、その人にとって本当に在宅支援が必要なのか。あるいは、そもそも在宅利用者に対して、緊急時の対応ができる範囲なのかどうかなど、在宅利用の実態把握を行った上で国として明確な考え方を示していただき、不適切な事業者に対しては厳しく対応することが必要であると考えています。
最後に、資料4の37ページの就労継続支援事業所に関するガイドラインについてです。大阪の絆ホールディングスに見られるような不適切な事業所の参入については、極めて深刻な状況だと思っております。そのような中、このガイドラインではかなり踏み込んだ重要な内容が示されていますが、これをしっかりと機能させるために、各自治体の運用状況のフォローや必要な助言を行い、実効性のある仕組みとして定着させていただき、障害福祉サービス全体でモラルハザードを起こさない仕組みづくりをお願いしたく考えております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。御意見、強い御要望もあったということでございます。
続きまして、大塚参考人、よろしくお願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚です。
私のほうからは、意見を2つ述べたいと思います。
資料2の3枚目、小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設等ということで、包括的あるいは重層的な相談支援ということ、あるいは横断的な相談支援が現実化すると、平成27年に厚生労働省で示された新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンが実現しつつあるということに感謝しております。
さて、障害分野はどのようにこれに参与していくかということが課題かと思っています。分野横断的と言いますけれども、それ以前に障害分野・障害種別を超えるということも多々困難があるという時代の状況において、分野横断的が本当に可能かということも疑問だと思います。しかし、分野横断的あるいは専門的な相談をきちんとやっていくということの大切さの観点からいえば、これを進めていくことは非常に重要だと思っています。分野横断的な相談支援を評価することによって、もっと進めていきたいと思っております。
次は、5ページです。頼れる身寄りがいない高齢者の相談支援あるいは成年後見制度です。知的障害・発達障害・精神障害も含めて、判断能力が不十分な方の相談支援というイメージで成年後見制度が語られています。成年後見制度については、民法の改正も含めて、今、地域における権利擁護支援体制というものが準備されていると認識しております。ここにも右下に判断能力が不十分な者の支援体制のイメージとして、地域権利擁護相談支援センターというものが位置づけられています。権利擁護という言葉を非常に魅力的に感じております。
ただ、今の権利擁護という言葉が、成年後見制度などに非常に狭い範囲の中で使われているというような気がしてなりません。もちろん、虐待防止あるいはその他いろいろな事柄に関する障害のある方の権利擁護ということ全般に関わるという意味では、権利擁護の内容をもう一度吟味していただいて、障害のある方に対応した権利擁護の支援、あるいはその支援体制の整備というものをぜひ進めていっていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。御意見ということでございました。
次に、酒井委員、よろしくお願いいたします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。よろしくお願いいたします。
資料1の令和8年度報酬改定における改定事項について、1点意見を申し上げさせていただきます。7ページの国庫負担の見直しについてですけれども、処遇改善の見直しに連動して、この国庫負担の基準の見直しが行われるという点は全く異論ないのですけれども、そもそも訪問系サービスに国庫負担の上限が設けられているという仕組み自体について、改めて見直しを検討すべきではないかという意見です。国の障害福祉サービス予算が増加している中で、このような趣旨の意見は大変恐縮なのですけれども、前回の法改正議論の中でも私自身、意見したことですので、改めて発言させてもらいます。
訪問系サービスについては、障害のある方の高齢化・重度化が進む中で、利用者の増加や区分の上昇が見受けられている状況です。とりわけ都市部の市町村においては、国庫負担の上限を超えた分を自治体が負担せざるを得ず、その財政負担が年々大きくなっているというふうに聞いています。なぜ訪問系サービスにこのような条件が設定されているのか、制度の合理性も含めて、今後、再検討していく段階に来ているのではないかなと思いますので、意見させていただきます。
それから、資料4の37ページから就労支援の関連の資料をたくさん用意していただいております。それに関連して、4点ほど意見させていただきます。
まず、都市部における是正に向けた取組についてということで幾つか例を挙げていただいておりますけれども、例えば札幌市の取組の強化は非常に参考になるもので、一方で就労系サービスの利用が急増している都市部や政令市に対しては、自治体の自主的な取組に委ねるというだけではなかなか難しくて、国として一定のルールの設定とか方向性を示すということを、令和8年度、今回のこの報酬改定を検討されると思いますけれども、このタイミングで検討をすべきではないかということが1点目の意見でございます。
2点目ですけれども、就労継続支援についてです。ほかの制度もそうですけれども、今年で制度が開始されて20年が経過するわけです。この20年間の中で、例えば就労支援でいいますと、法定雇用率が1.8%から、この7月には2.7%にということで、0.9%上昇し、事実、雇用率も向上、企業における合理的配慮も義務化されるなど、雇用環境というのは大きく変わってきていると思います。これまで、このようなフィールドにうまく乗ってこられなかった障害のある方々も、現在では多くが企業で活躍されています。
こうした状況を踏まえ、就労継続支援の対象者ですけれども、現在も残る就労が困難な者というふうになっているわけですけれども、その就労の困難さとは何か。また、通常の事業所での就労が困難な者とは、具体的にどのような状態を指すのかについて、改めて、そろそろ検証、もう少し明確にするという努力を私たちもちょっとすべきタイミングに来ているのではないかなと思いますので、一緒に御検討いただければというふうに思います。
それから、そういう就労継続支援事業所あるいは利用者が急増している中でございますが、一方で、3点目ですけれども、就労移行支援の再利用に関する運用のばらつきです。このような状況にあるのですけれども、就労移行支援で1回就職するのだけれども、なかなかうまくいかず離職された後、再利用が認められないケースがいまだに多く見受けられます。国としては、就労移行支援は一生に一度の利用に限らないと、さんざん説明してもらっているのですけれども、自治体によっては、支給決定は市町村の権限として、明確な根拠なく、前例踏襲的に再利用を認めていない事例が今もなお、この4月も大阪でも存在しています。
今回は問題提起にとどめますけれども、このような自治体間の運用の差に対して、さらにどのようなアプローチが可能か、ぜひこれも一緒に御検討いただければなというふうに思っています。
4点目ですけれども、就労系サービスの在宅利用の在り方です。この在宅利用の割合が非常に高まっている点について、私もすごく問題意識を持っています。一方で、就労移行支援においては、コロナ禍以降、社会変容の中で、リモートワークによる就職事例も増加しています。通勤に課題を抱えた方が一般就労を実現するケースも多く聞いています。そのため、在宅利用については、一定の適正化、制限強化というのは必要だというふうに考えているのですけれども、就労移行支援のプログラムにおける在宅訓練については、真に必要な方の利用まで制限されることのないよう、十分配慮した制度設計をお願いしたいなと考えています。
以上です。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。御意見をいただいたということでございます。
続きまして、佐々木委員、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1について。今年度、新規事業所のみの応急的な報酬単価になりましたけれども、来年度の報酬改定については、大変厳しい状況だということは承知しておりますけれども、今回の臨時応急的な見直しを前提とせず、障害者の地域生活を支援するという観点から議論を積み重ねていただきたいと思います。
次に、資料2です。2つの質問と意見を述べさせていただきます。
1つ目の質問です。資料2の2ページの改正の概要、1のマル3、第二種社会福祉事業について、具体的な担い手は社会福祉連携推進法人や社協さんだけなのか、それともサービスを提供している社福も含まれるのか、教えてください。
2つ目の質問です。5ページの現状と課題のところには、成年後見制度が必要なくなったときに利用を終了することが可能な制度へと見直されることを踏まえ、判断能力が不十分な者が、成年後見制度や他の権利擁護事業を適切に利用できるようというふうに書いてあるのですが、この新しくできる第二種社会福祉事業も、本人が契約できないと利用できないのでしょうか。質問は以上の2つです。
次に、意見です。人口減少地域などを対象とした特定地域サービスについては、介護分野だけでなく、ぜひ障害福祉分野にも取り入れることを検討していただきたいと思います。また、並行してサービス管理責任者を支援員の員数としてカウントできる仕組みや、通所事業所とヘルパー事業所を多機能型で運営できる仕組みなど、柔軟な制度運用についても御検討いただきたいと思います。
最後に、資料4についてです。たびたび申し上げていて大変恐縮ですが、27ページのグループホームの総量規制については、重度の方たちの受け皿がどの地域でも圧倒的に少ないという現状を踏まえ、強度行動障害や医療的ケアのない方でも、生活する上で全介助の方といった知的・重度の方も対象になるよう自治体に伝えてください。以前、自宅から入所施設に入る方でも、入所施設でも全介助の方なのですねというふうに、ちょっとうちでは難しいよみたいなことを言われたケースもありましたので、ぜひお願いいたします。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
質問が2問あったと思います。事務局から御回答をお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ちょっと確認させていただいて、後ほど御回答させていただければと思います。
○駒村部会長 よろしいですか。後で回答していただくということでございます。
冨岡委員は御発言ありますか。お願いいたします。
○冨岡委員 日本相談支援専門員協会の冨岡と申します。
まず、このたび、計画相談支援等を処遇改善加算費の対象にしていただき、本当にありがとうございました。深く感謝申し上げます。
今回、相談支援の観点から一言申し上げさせていただきます。障害福祉制度は、複数のサービスを組み合わせて生活を支える仕組みであり、それらをつなぎ、生活として構成していく視点がとても重要だというふうに考えております。相談支援専門員は、利用者の意思を起点に、支援の質と権利擁護を支える役割を担っており、今まで以上に質を高めていくという努力をしていきたいと考えております。
現在、望まないセルフプランの解消が進められておりますが、計画作成が目的化するのではなく、その人の生活をどのように支えていくかという本質を大切にする必要があり、そして、そのためには多機関との連携がこれまで以上にとても重要になるというふうに考えております。制度や報酬の議論にとどまらず、この場においても生活を起点とした支援とは何かということを改めて共有し、そして関係者全体で考えていく場、時間をつくるということも必要ではないかというふうに考えております。
利用者の意思を中心に据え、地域全体で支える支援の在り方について、引き続き議論を深めていくことをお願いし、発言とさせていただきます。ありがとうございます。
○駒村部会長 御意見ということで、事務局、記録を残してください。
そうしましたら、次に、丹羽委員は御発言予定ございますね。よろしくお願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。
地域生活支援を推進する全国団体の立場から、また、日々、現場を運営する立場から、本日の御説明の全般について発言いたします。
まず、私どもは、前回の第154回の本部会において要望書を提出させていただいております。本日は、その問題意識も踏まえた上で発言させていただきます。率直に申し上げて、現場は今、制度の工夫で乗り切る段階を超えつつあると感じています。物価高騰や人材不足に加え、国際情勢の不安定さによる先行きの見通せなさも重なり、事業運営そのものの持続可能性に対する不安が強まっています。実際に私どもの現場でも、職員が確保できず、本来受け止めるべき利用希望をお断りせざるを得ない場面が生じています。これは個別の問題ではなく、制度全体に関わる構造的な課題であると受け止めています。
その上で、近年の制度の拡充により、障害福祉サービスは大きく広がってきました。地域生活を支える基盤が整ってきたという点では、重要な成果である一方で、その広がりの中で新たな課題も見えてきています。あえて一言で申し上げますと、支援が増えていることと、その人の人生が豊かになっていることは、必ずしも一致していないのではないかという点です。特に、児童期から成人期への支援のつながりについては、課題を感じています。児童発達支援センターや放課後等デイサービスの拡充により、こども期の支援は充実してきた一方で、生活の主体が本人に移行し切らないまま、18歳以降に支援が途切れていると感じられる状況や、結果として親亡き後を前提とした入所施設志向につながるケースも見られます。
また、複数のサービスを利用する中で、生活全般としての一貫性や見通しが持ちにくくなるといった課題も現場では実感されています。本来は、その人がどのように暮らしたいのか、どのように地域で生きていきたいのかを中心に据え、こどもの時期から一貫した支援を組み立てていく必要があります。その意味でも、インクルーシブな学びと育ちの保障は、成人期の地域生活支援の基盤として極めて重要です。
また、こうした課題に対応していく上では、アシスティブテクノロジーの活用を含め、支援の在り方そのものを広げていく視点も欠かせません。支援を受ける側という前提ではなく、本人が主体的に生活を選び、広げていくための手段として位置づけていくことが重要だと考えます。併せて、近年停滞している地域移行についても、いま一度制度の柱として明確に位置づけ直すとともに、そのための意思決定支援及び権利擁護をしっかりと組み入れた相談支援のさらなる拡充が不可欠であると考えます。
制度がここまで広がってきた今だからこそ、支援の量だけでなく、制度間の整合性や支援のつながり、そして現場で実際に機能するかという観点を含め、人生とのつながりという視点から制度の在り方を見ていくことが必要ではないでしょうか。
以上の点を踏まえ、地域生活を真に支える制度の構築に向けた議論が一層深まることを期待し、発言といたします。以上です。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。
続きまして、野澤委員、よろしくお願いいたします。
○野澤委員 一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。
今回、お示ししていただいた資料、人材確保策とか生産性向上について、あちこちで出てくるのですね。これは、私、セットでとても重要な喫緊の課題だと思っております。生産性向上というと、あまり福祉にそぐわないように思われるかもしれませんけれども、少ないコストで大きな利潤を上げる。福祉における利潤というのは、もちろんお金のことではなく、お金もありますけれども、利用者のQOLの向上とか幸福度を高めるとか、そういうことだと思うのですね。それを考えると、今の人材不足というのは本当に危機的なもので、事業を縮小したり、事業自体が閉鎖したり、あちこちで出てきています。これこそが生産性向上どころじゃなくて、もう何も生み出さない状況になっております。
それとともに、有料の人材紹介会社とか派遣会社に払う費用も莫大なものがありますね。厚労省の職業紹介事業報告、この前、発表されましたけれども、医療機関や介護施設が有料で職業紹介に支払う手数料、2024年度は1139億円に上っているというのです。本来であれば、現場の職員さんの賃金に充当されたり、あるいは新しい事業に充てられるべきお金だと思います。それを人材確保のために手数料として支払わざるを得ないという、これが非常に大きな問題だと思っているのですね。
今回もいろいろ社会福祉法の改正で、都道府県に協議会の設置義務、努力義務ですけれども、されているということで、一昔前から比べれば相当前進したように見えるのですけれども、都道府県は何をやっていいか分からないのではないかという感じがするのです。これを見たときに、私、率直に思うのは、ハローワークとか都道府県の福祉人材バンクとか産業雇用安定センターとか、公的な部門で公的な人材紹介のところが、果たして福祉の人材確保に機能しているのだろうかという根本的な疑問があります。
散見する、個人的に聞く範囲ですけれども、意外に古い感覚しか持っていなくて、特に障害者福祉なんて、この20年で劇的に変わったのです。にもかかわらず、相変わらず3K職場で賃金もむちゃくちゃ低いみたいなことをハローワークの人が吹聴しているみたいなことを聞くと、がっかりしてしまうのです。本当に厚生労働省の一つの部門で近接しているはずなのに、意外に実態が知られていない。だから、ハローワークに求人を出しても全然動いてくれなくて、むしろ求人票を見た人材紹介会社が、おたく、人が足りていませんかと電話をかけてくるみたいな。だから、ハローワークがビジネスの種を提供しているだけになっていることが現実に結構あるのです。ここを根本的に変えていかないといけないなというふうに思っております。
むしろハローワークというのは、エッセンシャルワーカーを最優先にした人材紹介をすべきだと、今、この時点では思ったりするのですね。特に障害者福祉というのは、こどもとか高齢者に比べると年齢層もむちゃくちゃ広いですし、寝たきりの方から動き回る多動の人まで、本当に支援の幅が物すごい広いし、就労支援から入所施設やグループホーム等による生活支援まで幅広くて、求職者に対して適切な事業所の紹介ができにくいという、非常に特殊な分野だと思います。
何を言いたいのかというと、それぞれの事業所がもっと求職者とコミュニケーションを取れるような、福祉の現場の魅力を、事業をやっている方々が直接伝えられるような仕組みがもっと必要だなというふうに思っております。あるいは、ハローワークとか産業雇用安定センターとか、そういう方たちにもっと知ってもらうような仕組みというのが必要だなというふうに思っているのですね。これからさらに現役世代の人口が減っていきますので、あっという間に立ち行かなくなる事業者が続出してくるのではないかという危機感を非常に持っております。今すぐにでも手を打たないと、本当に大変なことになっていくなというふうに思いますので、この辺は総力を挙げて取り組むべき課題だと思っております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。労働分野へもつなげてもらいたいメッセージだったと思います。
そうしましたら、次は、樋口委員、ございますか。お願いいたします。
○樋口委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の樋口です。
先ほど叶会長から、処遇改善あるいは期中における応急的な就労継続支援事業の異例な減額ということについては、協会としても同じように考えております。
私からは、資料2の2ページですけれども、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みについて御意見申し上げたいと思います。人材確保の問題は、中山間地・人口減少地域だけでなく、都市部での賃金の高騰、職業選択の幅がより広くなったことで、人材確保が別の観点で一層厳しい状況にあるというふうに考えています。未経験・無資格のスタッフ5名と、有資格・直接支援経験10年の5名では、対応力に大きな差があります。福祉現場における生産性向上にもつながりますが、こうした質の高い、より長く勤めていただく職員を育てるということが、現状では非常に重要なことではないかと思います。
以前に措置制度の下で経験年数に応じて加算がつく民間施設給与等改善費、民改費というものがございました。当時は資格要件というのがありませんでしたが、現在は福祉専門職配置加算ということで、有資格者や経験豊富な職員を一定割合以上配置する事業所を評価する加算があります。このような人材配置の評価を加算とするか、配置基準の緩和にするかという選択をすることができるような仕組みができれば、この人材確保難の中で、より有効な仕組みとなるのではないかなと思います。地域性や、大小様々な規模の障害福祉事業所の実態に合わせた支援体制の確保の仕組みにつながるのではないかと考えています。
また、令和6年度報酬改定は、各福祉サービスの収支差の是正だけでなく、事業そのもののあるべき姿と報酬構造、支援の質の評価につながる画期的な一歩となったと考えています。申し上げたいことは、支援の質、つまり、期中における応急的な減算というものは、総費用額の抑制という観点にあると思いますけれども、その実態というものをもうちょっと詳細に調査すべきじゃないかと思います。一事業者だけで数十億、100億を超えるという不正な請求があったということですが、これは一事業者の額ですから、全国的に把握した場合、どのような実態があるのかということを、より詳細に調査すべきじゃないかと思います。
私から以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
次は、吉泉委員のほうから挙がっていますので、よろしくお願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉と言います。
私のほうから幾つか御意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1、報酬改定についてですけれども、これの6ページ目でしょうか、参考として職場環境等要件のマル5に研修の受講というのがありますけれども、ここで言う研修に、例えば視覚障害者の立場から申し上げますと、各障害者の移動支援、ガイドの方とか、代筆・代読支援とか、あるいは視覚障害者はかなり独特のICTの活用をしますので、その指導といった研修がいろいろやられているのですけれども、そういったものも対象にしていただきたいと思います。
こういう支援ノウハウを持っている人材がいるかどうかというのは、障害者側からすればとても大きいことなのですね。研修にはいろいろあると思いますので、一律にどういう研修が加算の対象になるかということを決めることはできないと思いますし、自治体の判断ということになるのだろうと思いますけれども、その自治体が判断する際、どういう考え方でやるべきかということを、国のほうからも何らかの形で示していただければと思います。
それから、同じく資料1の22ページ、2の(3)応急的な報酬単価の特例のところで、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算というのが出てきます。これはI、IIというのがありまして、Iのほうは、視覚障害者などが50%以上いるところに対する、一定の比率の要件を満たしていれば加算すると。IIのほうは、その該当の障害者が30%以上のところですね。こういうふうに視覚・聴覚障害者を多く受け入れているところに加算していただくというのは、とてもありがたいのですけれども、現状の実態を見ると、地域になかなかそういうところがなくて、ほかの障害種類の人をほとんど受け入れているのだけれども、やむなくと言うと失礼かもしれませんが、入るところがないので、視覚障害者がそこに行って、視覚障害者はそこに1人しかいませんという場合があるのですね。
そうすると、なかなか思うような支援が受けられなくて困っているという相談は結構聞きます。ですから、加算ということであれば、ある程度数量のめどを示す必要があるというのはよく分かるのですけれども、そういった視覚・聴覚障害者が1人しかいないような場合であっても、何か救われるようなシステムというのはないかなと、私も具体的にどういう形がいいのかというのは申し上げられませんが、そういうことも検討していただければと思います。先ほど申し上げた研修というのも、その解決の一つの糸口かなと思います。
それから、資料2、社会福祉法等の一部を改正というところですが、これの4ページ目、1のマル2のところで、特定地域居宅サービス等事業の創設というのがあります。これは地域にサービス事業所がないために、市町村が自らその事業に取り組むことができるような仕組みなのですが、これはここの書き方によると介護保険の財源を使ってということですので、障害福祉サービスにはこの仕組みは適用にならないのだと思います。ただ、私、相談員をやっていて、町役場の職員の方から、地域に障害福祉サービスを担ってくれる事業所がない。なので、役場としてダイレクトに何か取り組みができないかと考えているのだけれども、そういう前例はないのでしょうかというような問合せをもらうことがあります。
要するに、障害者福祉のほうでも同じような事情が出てくると思いますので、今後、同じような仕組みを障害者福祉サービスのほうでも検討していただきたい。ぜひお願いしたいと思います。
それから、資料4、ページ数が合っているかどうか自信はないのですが、24ページ、3番の基本指針見直しの主な事項のマル5、地域における相談支援体制の充実のところで、医療分野等との連携、ピアサポート等の重要性を記載とあります。これはとても大事なことだと思います。医療の段階で、もう治療が難しい。ありていに言えば障害者になってしまうというふうに言われても、それをなかなか受け止め切れずに、言葉が適切じゃないかもしれませんけれども、ひきこもりになってしまうとか、社会参加から一定期間、私どもの調査だと5年間も福祉につながれなかったという例も、かなりの割合あります。
ですので、そういったことを防ぐためには、医療機関と連携した相談体制というのが大事だと思いますし、そのときに同じような困り事を経験した人のサポート、ピアサポートというのも重要になってくると思います。重要性を記載とあるのですが、これを具体化するためのいろいろな現場の声を聞くと、財源がなかなか確保できないということを聞きますので、今後、医療機関との連携とか、そういったことが実現するような何か仕組みを検討していただきたいと思います。
それから、同じ25ページですか、マル3、福祉施設から一般就労への移行のところで、就労選択支援というのが出てきます。この就労選択支援事業所として指定されたいと思って手を挙げた視覚障害者支援団体があるのですが、過去の実績がちょっと足りないために指定を受けられなさそうだという相談を受けたことがあります。視覚障害者の場合はなかなか就労が難しいという事情があるので、過去の実績だけを問われてしまうと難しい面があるのですね。かといって、ほかの就労選択支援事業所にちゃんと指定されたところが、視覚障害者の支援もやれるかというと、なかなか難しいところがあると思いますので、事業所の指定に当たっては、そういった障害種別の支援の実効性ということも考慮して指定していただければというふうに思います。
それから、最後ですが、参考資料4-2、生産性のところです。これをざっと読ませていただきましたけれども、視覚障害者の立場からすると大変残念なことに、移動支援という観点がほぼないと思います。視覚障害者にとってガイドヘルパーの移動支援というのは、通院とか買い物といったふだんの生活に不可欠なものなのですけれども、同行援護において、今、車をヘルパーさんが運転している間は報酬の対象にならないのです。ですので、車の利用というのはなかなか進まないのですが、車を利用することによって、公共交通機関を利用した場合の無駄な待ち時間をなくすことができますし、効率化できますし、ヘルパーも障害者も両方満足度が高くなるのです。実際、車の運転を活用しているところもありますので、そういったところの声を聞くとそうなのです。
ですから、できればヘルパーさんが運転している間も報酬の対象にしていただきたいと思いますし、ほかの制度との兼ね合いでそれが難しいというのであれば、何らかの生産性向上加算みたいなものを適用して、車の運転というのをもっと促してほしいというのが私どもの希望です。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続きまして、吉野委員はいかがでしょうか。
○吉野委員 ありがとうございます。一般財団法人全日本ろうあ連盟の吉野と申します。よろしくお願いいたします。
御説明いただきまして、ありがとうございます。5点ほど。4点は意見で、1つは質問を述べさせていただきたいと思います。
まず、資料1、処遇改善加算については、計画相談支援のほうも新たに新設していただき、幅広に御配慮いただいたことは非常に評価し、よろこばしいことだと思います。計画相談の支援は非常に重要な視点だと考えておりますが、ただ、加算対象が福祉サービスだけにとどまっています。しかし、実際には様々な重要かつ専門性の必要な支援があるわけです。例えば、視覚・聴覚障害者情報提供施設は、基幹的な機関として重要な専門性を持った支援を行っています。ですから、そういう施設につきましても、ぜひ処遇改善の加算の配慮もお願いできれば幸いに存じます。
それから、2点目でございますが、資料1、6ページになります。職場環境などの要件、質の向上、それから、キャリアアップについての支援という項目があります。その中で、吉泉委員からのお話もありましたけれども、研修の在り方は非常に重要です。全国でも、福祉サービスを実施する上で、様々な障害特性というものにかなった支援というものが必要です。そういうノウハウも求められるわけです。例えばコミュニケーションの手段についても、きこえる方の場合には声でのコミュニケーションというのが中心になります。
しかし、きこえない、きこえにくい場合には、手話というものが非常に重要なコミュニケーション手段になります。また、ろう重複(知的障害を兼ね合わせた、精神障害を兼ね合わせた聴覚障害者)の場合には、支援の特性が全く異なり、個別のニーズが求められます。ただ、研修の中に、その支援方法がなかなか反映されないということがあります。ですから、そういったものについても研修に加えていただき、そしてそれが評価としてつながるような仕組みを盛り込んでいただきたい。ぜひ御検討をお願いしたいと思います。
それから、3点目ですけれども、資料1の25ページになります。視覚・聴覚言語障害者の体制加算についてですけれども、50%以上、30%以上というような基準については、吉泉委員からのお話もそうなのですが、意思疎通支援に関わる専門性を考えた場合に、この支援員に当たる者は聞こえる、例えば手話通訳というような者を指しているのか。私の解釈が十分ではないかわかりませんけれども、当事者、例えば専門性を持ったきこえない職員の場合は、そこの対象となるのかどうか、それを伺いたいと思っています。ぜひそこを明確にしていただきたい。
それから、資料2の5ページになります。身寄りのない高齢者への独居の相談支援は非常に支援が必要です。高齢化社会の中で孤立している聴覚障害者は多々います。きこえない者の判断力についても課題になっております。教育を受けられる機会がなかったまま高齢になったために、独り暮らしの場合、生活がままならないという場合があります。その場合に、相談支援事業というのが非常に重要になるわけです。ただ、きこえない高齢者の場合には、聴覚障害者情報提供施設あるいは当事者団体としてろう協会、こういうところにつなげていただく仕組みというのが非常に重要な支援となります。
ですので、今までの状況を見ますと、きこえない障害者の支援は、手話通訳で通じると考えられていると思いますが、中立性を求められるのが手話通訳なので、当事者支援の場合には、意思形成支援・意思決定支援というものが非常に重要な要素となります。ですから、きこえない当事者の相談員もきちんと加わり、(意思形成等の援助ができる)適切なサービスにつながる体制づくりをぜひ求めたいと思っております。ぜひその記述を盛り込んでいただきたいということです。
次、資料4、29ページになります。これは労働政策審議会の障害者雇用分科会のことです。この委員会の構成メンバーの中に障害当事者、きこえない当事者が加わっていません。社保審やこども家庭庁の審議会の場合には、きこえない当事者も加わった形で審議が行われ、当事者の意見を非常に反映し、実効性のあるものとなっています。ですから、障害当事者の意見を反映させるためには、構成員としてぜひ加えていただきたいのです。障害者雇用分科会には、きこえない当事者が現状としても入っていない、なぜなのか。以前から繰り返し意見申し上げているところでございますが、その改善をぜひお願いしたい。どのようにお考えなのか。
我々としては、当事者が入っていない部会は違和感があります。時代の趨勢に合わせて、見直しをいただきたい。障害者、当事者が委員として入ることで審議の実効性があるものになるわけです。障害者団体もきちんとヒアリングするといったことは聞いておりますが、それだけでは十分ではありません。雇用分科会本体に当事者が加わり、議論する仕組みを、ぜひつくっていただきたい。これがある意味実効性のある施策につながるわけですので、雇用文科会要綱などの見直しも含めお願いしたいと思っているところでございます。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続けて、オンラインのほうに移りたいと思いますが、事務局のほう。
○吉野委員 すみません、吉野ですが、もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
○駒村部会長 質問のお答えを今から。どうぞ、続けてください。質問の答えをいただきたいという話ですね。待ってください。オンラインに行く前に、事務局に先ほどの佐々木委員と吉野委員の御質問に対してお答えする準備ができているかどうかということですけれども、いかがでしょうか。お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 先ほど佐々木委員にいただいた御質問です。資料2の2ページ、1のマル3で、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活等の支援を行う事業、これを第二種社会福祉事業に位置づけるという話になっておりますけれども、それの実施主体に制限があるかどうかということでございます。これは第二種社会福祉事業ということですので、実施主体に制限はなく、届出制ということで考えていると、直接の担当は社会局ということになりますけれども、我々としては認識しておるということでございます。より幅広く、また全国的に実施されることを期待しているということです。
また、2点目の同じく資料2について、そちらにつきましても、現在の日常生活自立支援事業と同様ということになるかと思いますけれども、その判断能力が不十分であると。一方で契約能力があるという方が利用されるという認識でおりますので、一定の法定代理が必要であろうということかと思っておりますけれども、この点は、今後、より議論を続けていくというような状態であると認識しています。詳細は、また社会局にも確認した上でお答えさせていただければと思います。
あと、吉野委員からいただいた御質問でございますけれども、資料1の25ページ目で、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算IとIIというものがございます。具体的に当たるかどうかという点については、今、この場で確認できないものですから、後ほど直接お答えさせていただく形にさせていただければというふうに思います。資料に載せている趣旨は、こういった加算を取っている事業所が、減算というか、報酬が下げられないようにするという趣旨ですけれども、この具体的な加算の在り方というか、認定、当てはめについて、また別途お答えさせていただければというふうに思います。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
時間がかなり押しておりますけれども、吉野委員、佐々木委員、何かございますか。もしあれば端的にと思いますけれども、よろしいですか。
○吉野委員 吉野、大丈夫です。ありがとうございます。
○駒村部会長 そうしましたら、次に、オンラインのほうから御発言いただきたいと思います。オンラインのほうで御発言予定の方、挙手で教えていただけますでしょうか。私のほうで手を挙げた順番に見えておりますので、最初に白江委員、次に櫻木委員、その次に阿部委員という順番で当たっていきますので、まず、白江委員、お願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
私からは、5点、意見と要望に当たるかと思いますので、お願いいたします。
まず、1点目ですが、処遇改善に関しまして、先ほど叶委員からも御発言があったのですけれども、我々の目指すのは全産業並み、あるいはそれ以上ということになるのですが、今回、介護保険との間でも障害福祉分野、差がついてしまったということは非常に残念なのですが、次期改定に向けて、ぜひ厚労省、我々も一緒に、多分財務省に対してということになるのだと思うのですが、共にいろいろ御協力していきたいと思いますので、今回のようなことがないようにお願いしたいなというふうに思います。
2点目ですけれども、処遇改善、報酬改定に絡みまして、先ほど丹羽委員もおっしゃったように、人材不足というのは非常に深刻なものがあります。報酬改定に当たっては、収支差率というのが非常に重要視されてきている印象が非常に強くございます。それだけではなくて、質的な部分もしっかり評価しながら見ていただきたい。また、人材を確保するためにどういうふうな対策が必要かということも、皆さん、悩みながらも考えているわけですけれども、そういったところも含めて御判断いただきたいというところでございます。
3点目に、人材のところです。先ほどの野澤委員のお話、全く同感でして、公的部門の方の福祉人材に対する理解というものが非常に低いというか、むしろミスマッチを起こしてしまっているようなところも、我々現場のほうでは感じております。公的機関については、厚労省のほうでも対応が可能だと思いますので、ぜひそういったところも見直しをしていただきたいなと思っております。
次に、4点目ですけれども、これは部会の持ち方として、ここ何回か児童との共同の開催もあったわけですけれども、先ほど出ましたように、労働分野・就労分野とも、できたら一緒に交流しながら議論を重ねていく。あるいは、教育分野。これは他省庁になるのですけれども、そういったこともぜひ今後検討していただきたいなというふうに思っています。テーマ別の議論といいますか。今日も午前中、私、宮城なのですが、岩手の山火事の対策をずっと議論してきたのですけれども、そういった部分を我々もしっかり認識しながら、地域生活拠点とも絡んでくる部分だと私は思いますので、そういったテーマ別あるいは他審議会との共同の議論の場というのをぜひ御検討いただきたいというふうに思います。
最後ですが、これは部会長へのお願いなのですけれども、今回、部会長が提出された資料、私、非常に興味深く見させていただきまして、今日が難しければ、いつかこういった内容について御説明いただけると、すごくいいなと思っております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。私の提出した資料、もし後で時間があれば、少しでも触れたいと思います。どうもありがとうございます。
続きまして、櫻木委員のほうからお願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
駒村部会長には、ちょうど私が駆け出しの障害者部会の委員として議論に参加させていただいたときに、いろいろ示唆に富むお話をいただいて感銘を受けたということを懐かしく思い出しております。今回、また部会長に就任されたということで、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
さて、日本精神科病院協会では、4月6日に厚生労働大臣宛てに障害福祉サービスに関する要望書を提出いたしました。その事後、記者会見も行っております。本日は、その趣旨を踏まえ、障害種別、いろいろな障害者の方がいらっしゃいますけれども、その中でも特に精神障害者を対象とする障害福祉サービスの質の担保、利用者の人権擁護、それからサービス事業費といった公費の適正使用といった観点から意見を申し述べたいと思います。
先ほど事務局のほうから資料1に基づいて、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について、臨時応急的な見直しについて御説明いただきました。一部のサービスの給付費を抑制するというふうな内容であったわけですけれども、これは1つには、障害福祉サービスの給付費の急増に歯止めがかからないということがあろうかと思います。
同じく資料4で、障害福祉制度をめぐる状況ということでお話をいただきましたけれども、例えば障害福祉サービスの関連予算に関しては、平成25年の0.9兆円から令和8年度には2.3兆円に急増しております。また、利用者は、平成25年には81万7000人であったものが、令和7年には173万2000人に増えておりますし、事業所数も、平成25年形は8万3000か所であったものが、令和6年には16万3000か所に増えております。
給付費が高騰するという背景には、こういった量的な確保ということもあろうかと思いますけれども、この事業所が新規に参入した大部分というのは、いわゆる株式会社を中心とした営利企業の参入が非常に増えているということがあろうかと思います。事業者の法人形態だけで一律に評価するということはできないとは思いますけれども、株式会社等の営利企業の中にも、当然、真摯に支援を行っている事業者があることは十分に承知しております。
しかしながら、近年、精神障害者を対象とするグループホーム、就労支援系のサービス、自立訓練等において、営利企業やフランチャイズ型の事業者の急速な参入が進んで、支援困難な方の受入れを回避したり、逆に軽度の障害をお持ちの方を囲い込む、形式的な就労実績や定着実績を追求する。あるいは、精神科医療から切り離された不適切な処遇であったり、人権を欠いた運営といったような、障害福祉サービスといった制度の趣旨に反する事例が各地で生じております。今回の要望書の中でも、我々としては、営利企業の急速な参入拡大により、支援の質の低下、人権配慮を欠いた運営、医療から切り離された処遇といった点を問題として指摘しております。
報道でも、我々が要望した内容として、営利企業の新規参入の停止、営利企業への報酬の大幅な制限、あるいは病状の急速な悪化に対応できるように、24時間救急対応、あるいは場合によっては短期の入院が可能な精神科医療機関との連携の義務化、あるいは6か月ごとに精神科医による状況の確認。さらには、報酬基準あるいは評価指標の全面的な見直しを取り上げております。都道府県による運営指導の実施率が16.5%にとどまる以上、虐待件数も増加しているというふうな指摘もあります。
これは単なる医療側から福祉側への批判ということではありません。むしろ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを本来の目的どおりに機能させるために、医療・福祉・相談支援あるいは自治体が連携して、利用者の権利あるいは地域生活を守る仕組みに改める必要があるというふうな問題提起をしているわけです。
特に看過できないのは、障害福祉サービスがあたかも高利回りの投資商品のように扱われているような現実があります。公開されているインターネット広告や報道を確認すると、障害者グループホームや就労支援事業について、1口100万円から、あるいは公費収入が事業収入の約7割。想定の年利が8.5%、利回りは15ないし20%というふうな、いわゆるキャッチフレーズが氾濫しているということです。
本来的に、必要なサービスが必要な方に提供できる、こういう体制が重要だと思います。例えば、先ほどお話しした報酬の基準となる考え方あるいは評価指標について見直す。これは例えば、地域におけるサービスの必要量を客観的にあるいは科学的に推計していく。それに基づいて計画を立てるというふうな必要があろうかと思います。現在、3年ごとに障害福祉サービスの報酬改定が行われますけれども、そこで示されるサービスの必要量というのは、極めて客観的ではないし、むしろ恣意的とも言うような内容になっています。これについて早急に見直していただく。それから、営利企業の新規の参入は即座に止めていくというふうな内容が喫緊の課題ではないかというふうに考えております。
以上です。よろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございます。私もこの間、こういう変化に関して、いろいろ考えさせられるお話だったと思います。
続けて行きたいと思います。委員の皆様にちょっと御協力をお願いしたいのは、皆様から御発言いただきたいので、端的にまとめてお話いただければと思います。恐縮ですが、御協力お願いいたします。
阿部委員、続けてお願いいたします。
○阿部委員 ありがとうございます。日本身体障害者団体連合会の阿部です。
それでは、私の意見といいますか、お話ししたいのは、資料2の2ページ目にあります頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけて相談体制を整備するということに関してです。これはとても大事なことだと思います。と申しますのは、資料4の48ページに示していただきましたけれども、障害者の数、その中で身体障害者の73%は65歳以上に当たるというようなことをバックに考えながら身体障害がある高齢の私たちが集まるといつも将来というか、これから先に関する大きな不安、安心して長生きできる体制ではないということが話題になったりすることがあります。
そのようなことから、第二種社会福祉事業に位置づけていただくこと。そして、高齢者等の「等」には障害も入るということを明確に資料2の5ページでも示していただいたことは、とても大事なことだと思います。
それで、その場合、入院手続、死後のことなども含めると、実際に相当な費用が必要となると想定されると思いますけれども、障害がありますと、経済力も低く、年金も低い状況でもありますので、利用料について、大きい負担はできない場合もあると思います。ただし、この事業を担う事業所への負担が大きくなっても困るわけですし、この事業に関しては信頼できる事業所が担当していただく必要があろうかと思いますので、先ほどの資料2の2ページに戻りますと、施行に関しては、令和9年4月公布で、公布後2年以内とありますけれども、速やかに行われるようにしていただくとともに、信頼できる事業所の経営が十分に行われるような仕組みをつくっていただきたいと思います。
それから、もう一点です。今度は、資料4の2ページ、障害福祉サービス関係予算額がすごく伸びているということと3ページには棒グラフがありますけれども、以前、このようなグラフのときには、地域生活支援事業に関する費用、500億程度が下のほうに描いてあったのですけれども、近頃は示されていないので、いわゆる地域生活支援事業、障害があっても社会参加に関する事業。これは健康日本21においても社会参加の重要性ということが言われていますし、私たちにとってもすごく大事なことでもあります。
社会参加に関する事業を含む地域生活支援事業は、裁量的経費で、国は予算ということで、たしか500億程度だったように思いますけれども、現状どうなのかということで、以前はこのグラフを見れば分かったのですけれども、この頃分からないもので、それを教えていただくとともに、ここに国の義務的経費が示されていることと比べて、裁量的経費はどうなのか。それによって地域の格差が生じていることを不安に思いながら、このことについてお答えいただける場合には答えていただきたいと思います。社会参加は、障害者の孤独・孤立、それから健康維持にとってもとても大事なことだと思ってお話しいたしました。よろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
事務局、今、御質問の点があったと思います。これはいかがでしょうか。
○前田自立支援振興室長 障害部の自立支援振興室長 前田です。
地域生活支援事業の補助金の状況でございますけれども、令和8年度の予算で約505億円、前年度が502億円ということでございますので、今年度、3億円ぐらいの増額ということ。メニューにつきましては、中身を改廃など修正、増やしたり、減らすというふうな形で再編を行っておりますが、おおむね委員御指摘のようなものは確保できているというふうな認識でございます。
以上です。
○駒村部会長 阿部委員、よろしいでしょうか。
○阿部委員 ありがとうございます。
地域生活支援事業、今、室長にお話いただきましたけれども、メニューは変わって、大事なメニューも増えている割には、裁量的経費に関する予算は少ないのではないかと思い、この辺のところもしっかりと取り組んでいただくようにお願い申し上げます。
以上です。
○駒村部会長 続けて、岡田委員、よろしくお願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
私からは1点、家族支援について意見を述べたいと思います。2000年以降、施行されています発達障害、認知症、高次脳機能障害、先ほど御説明があったアルコール健康障害対策基本法もそうですけれども、これら全ての法律には家族支援が明記されております。特に、今年4月施行の高次脳機能障害者支援法においては、家族等に対する支援として、家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならないと書かれています。家族を支援すべき対象として位置づけられてきている。このことは大変大きな前進と考えております。
このような動きから、既存の法律においても家族支援を明記し、障害者家族を支援の対象とする施策を進めていくことが必要と考えております。家族は、愛情や責任感から、本人をケアする役割を強く意識しています。何とかしなければという強い思いから、時には家族の思いが先行してしまって、その結果、本人の意思が反映されない状況に至ることがあります。そのようなことから、家族がいないほうが支援はしやすいというような支援者からの声をよく耳にしております。また、時にはその逆の形で、本人の思いが強過ぎて、家族の意思や生活が蔑ろにされる関係性にもなり得るという状況があります。
家族支援は、家族の負担軽減のためだけではなくて、それが親と子の関係であっても、兄弟や夫婦であっても、それぞれが権利の主体として、それぞれに独立した一個人として、適切な距離を保つため。そのためには家族支援が必要だというふうに考えます。家族間の適切な距離は、本人の意思表明支援、意思決定支援を進める上で、とても重要です。そのためには、本人への支援はもちろんのことですけれども、家族を主体とした支援体制、家族自身に視点を当てた支援体制が必要だというふうに考えております。
また、その家族支援の一翼を担っております活動に取り組むピア活動への支援も必要です。高次脳機能障害者支援法などを大いに参考にしていただき、精神の立場からは精神保健福祉法に当たるかと思いますが、その既存の法律にぜひ家族支援を位置づけていただき、家族への支援策を進めていくことが大変重要な課題というふうに私自身認識しておりますので、ぜひ前向きに取り組んでいただけたらというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続きまして、藤井委員、お願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神・神経医療研究センターの藤井でございます。
資料2についてです。今回の社会福祉法改正は、まだ閣議決定の段階で、ここの部会の直接の所掌ではないかもしれないのですけれども、せっかく資料をお示しいただいていますので、障害福祉施策との接続という観点から一言申し上げたいと思います。この改正は、包括的な支援体制の確保でありますとか、質の高いサービス水準に向けて大変意義があると考えております。その上で、お示しいただいている改正社会福祉法の運用に当たりましては、精神保健医療福祉との接続というものをぜひ明確に位置づけていただきたいというふうに考えております。
地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめでも、市町村の包括的支援体制と精神保健等の相談支援の実施主体との連携の必要性を明確化すべきというような整理をされているところですし、我々が行った市町村を対象にした調査でも、重層的支援体制整備事業を実施している自治体の8割以上が、メンタル課題とか精神障害の課題に対応できる体制整備が必要というふうに回答されていますので、この改正社会福祉法の運用に当たっては、市町村の包括的支援体制整備において、精神保健福祉との連携の必要性というものを明確に示していただければというふうに思います。
できれば、精神保健医療福祉を包括的支援体制の外側の連携先として扱うのではなくて、むしろその構成要素として位置づけていく視点が重要かなというふうに考えますので、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとの一体運用ということが、本来であれば望ましいのではないかなと考えています。
あと、先ほど櫻木委員が御説明された要望書についてですけれども、ここで指摘されている支援の質の問題でありますとか、囲い込みとか人権への配慮を欠いた運営という問題意識に関しては、従前からこの部会だけではなくて、様々なところで指摘されてきたことかと思います。ですので、非常に重く受け止める必要があるのかなと思いました。特に、高い支援ニーズを有する方を避けたほうが有利になるというような報酬とか評価の仕組みにつきましては、私自身も何度かこの部会でもそのような問題について指摘されていただいておりましたけれども、改善のための検討を早急に行う必要があるのではないかというふうに思います。
それに加えて、現状のモニタリングとか苦情解決の在り方、これをより実効性のあるものにしていけるように、その方法についても併せて検討する必要があるのではないかというふうに思いました。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続けて、小崎委員からお願いいたします。
○小崎委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小崎でございます。中座をいたしまして、大変失礼いたしました。
私のほうからは1点、資料3のアルコールのことで、3ページ、6のところに、先ほども家族支援の件について御指摘ありましたが、ここで述べられている家族、特にこどもの定義の中に、アルコール依存症の親御さんの下にいる障害のあるお子さんというのは考慮されている、含まれていると想定されているかということをちょっとお聞きしたいかなと思います。このようなお子さんの場合、ネグレクトを含む虐待、その他不適切な養育を受ける可能性が高いと思われますが、こどもさん御本人の直接的な支援は児童福祉法の枠組みの中で行われることが多いかと思いますが、御家族や親の特性を踏まえた特別な支援の枠組みというのは、またいろいろな制度をまたぐことになるかと思いますが、特にまた考える必要があるのかなというふうに思いました。
以上になります。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続けて、山本委員からよろしくお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会 山本でございます。
資料4の障害保健福祉制度をめぐる状況について、一言意見を申し述べます。障害児・者の状態像は、医療技術の進歩や社会環境の変化に伴い、極めて多様化・複雑化しており、日常的なケアを必要とする状態が複合的に重なっているケースが増えてきております。医療的ケアを要する方の状態像は様々であり、また御本人を取り巻く御家族の生活像も同様です。当事者が希望する地域生活の実現に向けということが、障害福祉サービスの目指すところと承知しておりますが、そのためには多様なニーズに応えることができるような体制強化は不可欠であり、さらなる強化が必要と考えます。
そのような中、共生型サービスは、介護や障害といった枠組みや年齢の壁を取り払い、多様なニーズに応えることのできるサービスであり、地域における限られた資源を有効活用し、包括的な支援ができるサービスです。第8期障害福祉計画基本指針の趣旨を踏まえつつ、地域における包括的かつ持続可能な支援体制を推進していくために、実効性のある枠組みを設け、より一層、共生型サービスを推進していくことが大切だと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続けて、江澤委員、よろしくお願いします。
○江澤委員 まず、資料4の6ページにありますように、総費用額の伸びが著しく、令和5年度から令和6年度にかけて12.1%の伸びを示しており、1人当たりの費用額は6.0%、同じく上昇しております。制度の健全な持続の観点から意見を申し上げたいと思います。こういった結果については、詳細な分析が必要であると思っていますが、供給体制が需要を高めている側面も否めないと思っており、障害福祉サービスのニーズに応じて過不足のないサービスが提供なされるよう、全国の各地域で本来あるべき提供体制を構築することが求められており、喫緊の課題であると認識しています。
医療分野では、地域医療構想の議論が持続的に行われておりまして、医療機能分化と連携の推進、すなわち役割分担と連携によって地域を支えていく方策について、急ピッチで議論が展開されております。したがいまして、障害福祉分野におきましても、大都市、地方都市、過疎地域別に提供体制や連携体制に関する議論を深めて、医療分野の必要病床数の考え方と同様に、事業所の適正配置などの指標の下、最適な提供体制を構築し、医療との連携も踏まえて利用者をしっかりと地域で支えていけるよう、障害福祉構想に取り組むべきだと考えております。
併せまして、不適切な事業所の報道が後を絶たず、その不正請求の金額も巨額なケースがしばしばでありまして、また、基準や要件の抜け道を活用する実態もありますので、適切に運営がなされるよう、指導監査体制の見直しも必要ではないかと思っております。
さらには、これまでも指摘の多いサービスの質の向上についても並行して議論し、プロセス評価の充実、導入可能なアウトカム評価も含めた報酬体系が求められると考えております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。一わたりしたと思います。
本日は、私が部会長になって最初の回ということでございましたので、委員の皆様から様々な観点から御意見をいただくということが中心だったと思います。私も久しぶりに部会長に戻りまして、極めて総額が増えているということと、そこに関する民間参入の問題というのも改めて認識しましたし、新しい法律あるいは高次脳機能障害に係る法律等々の動きも非常に本日議論できて、大変勉強になりました。
私のほうで、本当にもう時間もないので、簡単に御紹介させていただきたいのは、認知機能が低下された方、お独りの方、障害を持った方も、当然、経済活動にアクセスするということは、地域社会のサービスに関わるということで大事だと思っております。提出資料のほうで、障害を持たれた方のお金の管理に関して、これは支援する側も含めて大変負担がかかっているということでございます。同じ問題は、日常生活自立支援のほうでも、この金銭管理の負担が大きくなっているということでございます。これについて、DXを活用することで生産性を向上できる。この生産性の向上は、事務局から配布していただいたように、サービスの質を向上するために生産性の向上が必要であるということでございます。
資料に非常に端的に問題点あるいはメリットというのを整理させていただいております。1番目の目次をめくっていただくと、支援者側の負担がどうなっているのか。銀行に行って金融機関からお金を受け取って、問題なくきちんとサポートする。本人のほうも、自分のお金の管理がきちんとできるような仕組みとしてDX。具体的に言うと、プリペイドカードの活用なんかも非常に可能性があるということでございます。
次のページに、これは実際に使われているところでございまして、このことによって支援の負担、支援する側も負担が軽減されるということで、インタビューもあります。具体的に言うと、KAERUという特定の企業の名前を申し上げるのも問題があるかもしれませんけれども、そこのシステムを使われている事例でございます。
様々新しいツールも出てきております。今日も議論ありましたけれども、DXや、場合によってはこれからAIみたいなものも出てくると思いますので、そういう技術を使って生産性を向上してサービスの質を高めていくというシチュエーションにも入ってくるのかなと思います。すみません、今、私が研究しているのが、こういう金融サービスもきちんと使って、様々新しい可能性を広げていきましょうということでございますので、その一端として御紹介させていただきました。
また時間があれば、後日詳しくお話できればと思いますが、もう時間も来ておりまして、私、前、この部会長をやったときも毎回時間オーバーで皆さんに御迷惑かけていたわけですけれども、今日は何とか時間内にぎりぎり終わりそうということでございますので、本日の会議は以上とさせていただきたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお話ございますでしょうか。
○乗越企画課長 本日は御多忙の中、御議論いただきまして、ありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。委員の皆様、どうもありがとうございました。
委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席をいただきまして、ありがとうございます。
菊池前部会長が、社会保障審議会委員の任期満了につき、御退任されましたので、冒頭の進行を私のほうで務めさせていただきます。
本日の会議については、こちらの会場とオンラインを併用して開催します。オンライン参加の委員におかれましては、画面をオンにして御参加ください。
まず、委員の就任がございましたので、御紹介いたします。
慶應義塾大学経済学部教授 駒村康平委員です。よろしくお願いいたします。
次に、委員の出席状況について御報告申し上げます。
本日、御欠席の御連絡をいただいているのは、沖倉委員、小阪委員、清水委員の3名でございます。
続いて、委員の代理について、小林委員の代理として大塚参考人に、永松委員の代理として河野参考人に、中村委員の代理として秋川参考人に出席させたいとの申出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
なお、安藤委員、伊豫委員、新保委員につきましては、所用のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。また、小崎委員につきましては、所用のため途中離席されるとの御連絡をいただいております。
本日の資料は、議事次第、資料1~4、参考資料1~6となります。会場にお越しの方で、これらの資料の不足などございましたら、事務局にお申しつけください。
カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
まず、部会長の選出でございます。社会保障審議会令第6条第3項におきまして、部会長は、当該部会に属する社会保障審議会、親審議会でございますけれども、その委員の互選により選出することとされております。
本部会には、社会保障審議会の委員として、駒村委員、新保委員及び伊豫委員がいらっしゃいます。あらかじめ3名の委員の皆様に御相談申し上げましたところ、互選により駒村委員にお願いすることで御了承いただいておりますので、駒村委員に部会長をお願いしたいというふうに存じます。
駒村委員におかれましては、部会長席への御移動をお願いいたします。
以降の議事運営につきましては、駒村部会長にお願いいたします。
○駒村部会長 慶應義塾大学の駒村でございます。ただいま部会長に御指名いただきました。よろしくお願いいたします。
私自身は、6年ぐらい前だと思いますけれども、一度、部会長を務めさせていただいた経緯がございます。何人かの委員とは再会させていただいたということで、先ほども御挨拶させていただきましたが、また、初めてお目にかかる委員もいらっしゃると思いますけれども、よろしくお願いいたします。
現在、私はその間、研究テーマとしては、認知機能が低下した高齢者の方の経済活動を支える研究、これは障害の方も同じように経済活動で様々な支援を必要とする方もいらっしゃるわけでありますけれども、そういうテーマで引き続き研究をしております。よろしくお願いいたします。
引き続き、部会長代理の指名に移りたいと思います。社会保障審議会令第6条第5項では、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理することとなっていますので、部会長代理を指名したいと思います。
私は、障害者施策に知見があり、社会保障審議会の委員でもある新保委員にお願いしたいと思います。新保委員からも内諾をいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
本日、新保委員はオンラインということでございます。新保部会長代理から御挨拶いただけますでしょうか。
○新保部会長代理 皆様、こんにちは。ただいま駒村部会長より御指名いただきました明治学院大学の新保です。本日はオンラインより失礼いたします。
微力ながら役割を果たしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○駒村部会長 よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
では、議事に入る前に、各委員からの御発言についてのお願いです。
最初に、私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用してください。私の指名により、発言を開始してください。
御発言の際は、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
また、会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださるようお願いいたします。
円滑な会議運営に御協力をお願いいたします。
本日の議題は、事務局からの報告事項と、私が部会長となった初回の会議でもありますので、障害者保健福祉施策全般について、委員の皆様から御意見を頂戴する場とさせていただきたいと思います。
まずは、資料1~3について、事務局から御報告をいただきます。また、議論の参考として、事務局が障害者保健福祉制度をめぐる状況をまとめた資料4を作成しておりますので、事務局から簡単に説明いただければと思います。その後、委員の皆様に御発言いただきます。
事務局におかれましては、資料説明はできるだけ分かりやすく、要点を押さえた説明になるようお願いいたします。
それでは、事務局からよろしくお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 資料について御説明させていただきます。
資料1でございます。「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」です。
令和8年度の報酬改定についてですけれども、今年の2月に開催されました障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおきまして、これまでの議論を踏まえて改定事項が取りまとめられておりまして、3月末に具体的な点数などが告示されております。
大きな項目といたしましては、2ページ目にありますとおり、処遇改善加算の拡充と臨時応急的な見直しの2点という形となっています。
まず、1点目の「処遇改善加算の拡充」につきまして、スライドの3を御覧ください。今回の処遇改善加算の拡充につきましては、1つ目の○にございますけれども、これまで直接ケアを提供する、いわゆる福祉・介護職員を対象としておりましたけれども、これを拡充いたしまして、これまでは対象外でありました、例えば相談支援関係職員とかサービス管理責任者、介護職員、事務員、リハビリ職、調理員等も含めまして、全ての障害福祉従事者の方を対象とするとして、幅広く月1万円(3.3%)分の賃上げを実現する措置を実施するとともに、生産性の向上等に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1%)分の上乗せ措置を実施することとしております。
具体的には、2つ目の○にありますけれども、申請事務負担等を考慮した配慮措置を講じつつ、マル1、加算率の引上げであったり、マル2、上乗せの加算区分の設定。そして、マル3でございますけれども、処遇改善加算の対象外であった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設するなどの措置を講じているところです。
こちらにつきましては、令和8年6月施行としているところです。
続いて、令和8年度の「臨時応急的な見直し」についてです。主に3つ項目がございますけれども、まずは、8ページ目を御覧ください。
1つ目の項目といたしましては、就労移行支援体制加算の見直しについてです。
1つ目の○にございますけれども、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価することを目的として、就労移行支援体制加算というものを設定していますけれども、こちらにつきまして、同一の利用者について、A型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返して、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があったということです。
この点につきまして、本来の制度趣旨に沿った運用が行われますよう、この加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に定員数までという上限を設定するなど、適正化を行うこととしています。
こちらは4月施行としています。
2つ目の項目が9ページ目になりますけれども、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しです。
平均工賃月額の算定方式の見直しを行いましたけれども、その結果、平均工賃月額が約6000円上昇いたしまして、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応いたしまして、基本報酬区分の基準の見直しを行うもの、6月施行としています。
具体的には、基本報酬区分の基準を3000円引き上げた上で、配慮措置として、3つございますけれども、令和6年の報酬改定で報酬区分が上がっていない事業所については、見直しの対象外とする。また、見直しにより区分が下がる事業所についても、減少額が3%程度に収まるような措置とする。また、区分7と8については据え置きをするというような形としています。
続いて、3点目の見直しですけれども、20ページ目です。応急的な報酬単価の特例ということですけれども、障害福祉サービス等に係る総費用が大変増加しているという状況がございます。また、人材確保が非常に大きな課題になっているという中ですけれども、そういった中でも、一部のサービスについては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数・利用者数の伸びが継続している状況にあるということです。こういったわけで、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保するという観点から、新規事業所に限ってということでございますが、臨時応急的な見直しを実施するということです。
具体的には、収支差率が高く、かつ、事業所数が急増しているサービス類型ですが、就労のB、共同生活援助の2類型、児童発達支援、放課後等デイサービスにつきまして、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を担保する観点から、新規事業所に限って、また令和9年度報酬改定までの間ということでございますけれども、応急的な報酬単価を適用することとしております。
一方で、受入れのニーズが特に高い重度障害児・者であったり、サービスが不足している地域につきましては、一定の配慮といたしまして、従前の報酬単価を適用することとしています。
こちらは令和8年6月施行となっています。
このように、今回、令和8年度の臨時応急的な措置として、このような措置を講じているということですけれども、令和9年度の報酬改定に向けましては、改めて関係者の方々の御意見を広くお伺いしつつ、議論を重ねていければと考えております。
資料1については以上でございます。
○乗越企画課長 続きまして、資料2でございます。現在開会されております特別国会におきまして、障害者総合支援法の改正に係る法律案を2本提出しておりますので、その2本についての御報告になります。
まず、1つ目、2ページになりますけれども、社会福祉法等の一部を改正する法律案でございます。この法律につきましては、人口減少に伴う地域の変容ですとか担い手不足、こうしたことへの対応が求められる中で、改正の趣旨にありますけれども、質の高い福祉サービスの確保、社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立、双方の実現に向けまして、各種の改正を行うというものになります。
障害福祉分野につきましても、幾つか改正を行っております。この内容につきましては、前回までの部会で議論させていただいたとおりでございますけれども、簡単に御報告しますと、次、3ページ、御覧ください。まず、1つ目が小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設ということでございます。これは人材確保が課題となっている小規模市町村において、福祉の各分野の相談支援や地域づくりに関する分野ごとの配置基準を満たしながら実施することが困難となっている状況を踏まえまして、相談支援事業とか地域づくり事業、これらの事業について、分野横断的に実施することができる事業を新設するというものになっております。
それから、4ページでございますが、特定地域サービスの創設ということでございます。こちらも中山間・人口減少地域において、人材や専門職の確保が困難になっている。現在もそうなっていますし、今後も見込まれるということも踏まえまして、そうした中山間・人口減少地域において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組みを導入することが可能となるような、新たなサービスの類型を創設するというものでございます。
続きまして、5ページでございます。頼れる身寄りがない高齢者・障害者等への相談支援機能の強化ということで、地域における頼れる身寄りがない高齢者・障害者の相談支援体制の整備や、地域支援の活用・開発を促進する観点から、障害の分野につきましては、障害者の方に対する相談対応について、こうした頼れる身寄りがない障害者の方についても、障害者相談支援事業の対象として明確化するといったような改正を行うというものでございます。
続きまして、6ページでございますけれども、こちらは人材確保や生産性の向上に係る取組ということで、見直し内容にありますように、福祉人材の確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とすること。また、生産性の向上等の取組の促進を図るための協議会の設置を都道府県の義務とする。このような内容の改正を行うものでございます。
これらの改正事項につきましては、生産性の向上に係る協議会の設置の義務化以外の改正については、令和9年4月1日から、協議会の設置の義務化については、公布後3年以内の政令で定める日から施行を予定しているものでございます。
それから、もう一つでございますけれども、8ページ、御覧ください。こちらは地方分権一括法案でございます。具体的には、令和7年の分権提案におきまして、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金について、都道府県から国民健康保険団体連合会(国保連)への支払いの事務の委託を可能とするよう求める提案がございました。この提案に対応する改正を行うものでございます。こちらの法案も、現在国会に提出しておるものでございます。
資料2については以上になります。
○乗越アルコール健康障害対策推進室長 引き続きまして、資料3でございます。「アルコール健康障害対策推進基本計画について」でございます。
まず、資料の1ページ、御覧ください。アルコール健康障害対策基本法の概要でございます。こちらはアルコール健康障害への対策を総合的かつ計画的に推進するための法律となっております。法律上、この計画を策定するということになっており、このたび、令和8年度から12年度までの5か年の第3期計画を策定いたしまして、本年3月に閣議決定したところでございます。
2ページを御覧ください。こちらが第3期の基本計画の概要でございます。基本計画の構成といたしましては、重点課題を設定して、それに対応した重点目標などを設定することになっております。
主な内容としては、これまで、アルコール健康障害の発生予防や、進行・重症化予防、再発予防、こうした当事者に着目したものが中心でございましたが、今回の第3期の計画策定の中で、その家族への支援も必要であり、重要だというような議論がございまして、そうしたことを踏まえまして、今回の計画におきましては、(3)でございますが、アルコール健康障害の当事者及びその家族への支援を新たな重点課題として追加いたしまして、重点目標も設定したということでございます。
3ページを御覧ください。こちらは計画の概要となります。今回、新たな取組として講じているものについては、下線を引いている部分になります。先ほど申し上げた家族に対する支援という点につきましては、関係機関と連携した相談支援の推進ということで、ヤングケアラーを含めた当事者の家族支援のための関係部門の連携強化、それから、相談支援の充実ということで、相談に資するガイドライン等の策定などについて位置づけておるということになります。
資料3につきましては以上となります。
○乗越企画課長 引き続きまして、資料4について説明させていただきます。「障害保健福祉施策をめぐる状況について」ということでございますが、これまで、この部会の議論につきましては、個別・具体の議題につきまして事務局からお諮りする形が多かったわけでございますけれども、今回は障害福祉施策に関しまして、こういった資料を用意させていただきましたけれども、こうした事実関係につきましてのデータを踏まえまして、この障害福祉政策に関する、皆様からの比較的自由な御意見を頂戴する機会にさせていただければということで、用意させていただいたものでございます。
資料につきまして簡単に冒頭だけ申し上げますと、1ページを御覧いただきますと、障害保健福祉に関する動きということで、制度改正に関するものと、報酬改定に関するものということで、2つ並べさせていただいております。
制度改正に関するものにつきましては、令和6年度のところに、令和4年に前回の障害者総合支援法等の改正が行われまして、その施行が令和6年度の施行になっておりましたが、この令和4年の改正法の中で、法の施行後5年を目途とする検討規定が置かれておりますので、その規定を踏まえますと、令和10年度、11年度、こうしたところが次の改正の一つの目途となってくるところでございます。
それから、障害福祉サービスの報酬改定につきましては、3年ごとに改定を行っているということで、先ほど説明もございましたが、次の定時の改定が令和9年度の改定ということで予定されておると、このような今後の流れとなっているものでございます。
それから、2ページを御覧ください。こちらは障害福祉に関する状況については、近年、大きく変わってきているということで、それらに関して数値で見ることができるものについて、議論の参考にということで幾つかピックアップしてお示ししておるものでございます。
1つ目の障害福祉サービスの関係予算額につきましては、平成25年に0.9兆円であったものが、令和8年度の直近におきましては、約2.3兆円ということで、2倍以上の大きな伸びとなっているものでございます。サービスの充実が図られてきているということが言える一方で、これまでも御説明してきているとおり、こうした大きな伸びにつきましては、制度の持続可能性の観点からの検討も必要になってくるというような状況であるというふうに言えると思います。また、サービスごとにこうした状況も大きく異なっております。また、地域差の状況も変わってきているということかと思います。
それから、次の2つ目、3つ目のところは、利用者とか事業所数などの状況の変化でございますけれども、この間、それぞれ2倍程度に増加してきているところでございます。利用者については、特に障害児や精神障害者の伸びが大きくなっているということ。また、サービスごとに見ても、近年、伸びが大きいサービスもあるところでございます。そうした事業者の伸びも大きいところでございますけれども、そうした中、サービスの質の確保についての課題について指摘されているという状況であろうかと思います。
それから、4つ目のところ、入所施設から地域生活に移行した数についての推移でございますけれども、この間、平成27年度以降ですけれども、累計で1万4329人となっております。こちらは入所施設に関する検討会でも今後の方針についての議論が行われておりまして、入所施設の役割や地域における支援体制づくりをどう考えるかということかと思います。
それから、就労系の福祉サービスから一般就労へ移行した人数でございますけれども、これもこの間、3倍近くに増えてきているということでありますけれども、今後の一般就労への移行や就労支援の在り方について、雇用や福祉との関係についての検討というものも必要になってきているということかと思います。
また、喫緊の課題でございます人材確保に関連するものとして、全産業との平均賃金の差ということで、こちらは処遇改善に関する取組などによりまして、以前よりも差は縮まってきているわけですけれども、依然として大きな差があるといったような状況にある。
また、有効求人倍率で見ても、全職種の状況と比べますと高い水準で倍率が推移しているということでございますので、こうした人材確保などにつきまして、引き続きどのように対応を行っていくか、この課題があるということかと思います。
以降、関連するデータとか直近の取組などにつきまして、資料を御用意させていただきましたので、こうしたものを参考にいただきながら御意見を頂戴できればと考えております。
資料については以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
それでは、今の事務局からの説明に基づいて、委員の皆様から御発言いただきたいと思います。事実確認等、事務局へ質問いただいても構いませんし、あるいは、もちろん基本的には委員の皆様の御意見をお伺いできればと思っております。
御発言の際には、まず、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくりと分かりやすくお話しください。御発言は、できるだけ簡潔に、2分を目安にお願いいたします。希望される委員からの御発言が一巡してから、時間が許せば、意見交換とさせていただきたいと思います。
通常は会場から開始したいところではございますけれども、オンライン参加の伊豫委員が途中退室の可能性があると伺っております。伊豫先生、御発言がありましたらよろしくお願いいたします。
○伊豫委員 ありがとうございます。伊豫でございます。
2点、コメントというか、意見を述べさせていただきたいと思います。
1点目は、精神障害者の就労支援に関してですが、個人の特性と疾患の特徴及びそれらへのアプローチについて、専門的知識や技術を駆使して質の高い支援をお願いしたいというふうに考えております。
それから、もう一点でございます。資料3にありますアルコールですが、ページ3の1に広報・啓発がございます。そちらでは、生活習慣病について特記されていると思いますが、精神医学では、アルコール中毒というと、不適応性の行動というような表現の仕方で、例えば不適切な性的な行動とか攻撃的な行動、気分の不安定、判断力の低下というのが診断基準の中にも入ってきています。その中で、不適応性の性的な行動というのは比較的見逃されているのではないかというふうに思っており、ぜひ広報・啓発においては、この点についても強調していただきたいというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 御意見ということでございますので、事務局は記録を取っていただくということで、続けて会場からの御発言を募りたいと思います。御発言予定者、いらっしゃいますでしょうか。皆さん、一通りということで、安藤委員から手前のほうに回っていきたいと思っております。
では、安藤委員、よろしくお願いします。
○安藤委員 ありがとうございます。全国脊髄損傷者連合会の安藤です。
幾つか発言させていただきます。
まず、処遇改善のところです。報酬改定ですけれども、ベースアップが8%以上あってほしいなと思っています。先ほども御報告がありましたが、平成25年(2013年)に9.5万円の差があって、令和7年(2025年)には7.7万円の賃金の格差があるということで、縮まってはいますけれども、まだまだ差があります。それと、年度末のニュースとかを見ていると、大手企業は軒並みベア満額回答なのです。これは間違いなく賃金格差が大きくなっていくことは確実なので、そうしたことを見越して、連合会としてはいつも8%をお願いしています。これが1つ目。
次、処遇改善加算の件ですが、基本給等における割増賃金の取扱いです。処遇改善加算、ありがたいのですけれども、割増賃金とかは基本給に含まれていないので、処遇改善が基本給のみなのです。私のような重度障害者は重度訪問介護を利用していて、親亡き後とか、親元を離れて独り暮らしをしている人が多いです。そうした場合、夜勤・深夜割増が必要なのですが、この割増分が処遇改善加算の対象外なので、事業所にボディブローのように利いてくるのです。ここが対象じゃないのに、ずっと払い続けなければいけない。なので、処遇改善加算分以上に人件費の持ち出しが出てくるというのが厳しい状況があるということなので、この辺も含めて何とか見直しをお願いしたいところです。
あと、退職金共済の掛金がこうした処遇改善加算の対象じゃないのです。資産形成とかしていく上で、こうした退職金等も賃金改善の算入にしていただければと思っています。看護職員の方たちも対象だったのですが、先日の4月20日の厚労省の保険局医療課事務連絡で、看護師さんも対象外になってしまったということで、これはちょっとどうなのかなと思いました。こうしたことを少し改善していただきたいと思っています。
最後に、特定事業所加算ですけれども、これについてもう少し考えていただきたいなと。最近、いろいろな事業所が不祥事などで問題を起こしています。よい事業者、悪い事業者があると思うのですが、よい事業者に対して、もう少し取組を評価していただければなと思っています。例えば、障害者雇用に関する「もにす認定」、女性活躍に関する「えるぼし認定」、仕事と子育て両立支援における「くるみん認定」、若者登用に関する「ユースエール認定」。こうしたものは、厚生労働省が進めている認定制度だと思うのです。そうした認定制度に対して、もうちょっと評価していただければ、もっと認定を受ける事業所も増えるだろうし、そうした事業所が増えていくことで僕らの生活もよくなるし、生産性も向上していくのではないかと思います。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 御意見ということでございますので、事務局のほうで記録を取っていただくということだと思います。
続きまして、叶委員はございますか。お願いいたします。
○叶委員 ありがとうございます。全国社会就労センター協議会(セルプ協)の叶です。
まず、1点目は、資料1の3ページ以降の処遇改善についてですけれども、障害分野における人材確保は極めて厳しい状況にあります。令和7年度補正予算及び令和8年度報酬改定により障害福祉従事者に対して処遇改善が拡充された点は、長年の課題が解消され、本当にありがたく感じております。しかし、障害分野は介護分野と比較して平均給与額が低い状況にあるにもかかわらず、今回の改定では介護分野を下回る水準となりましたし、まだ他職種と遜色のない水準には至っておりません。つきましては、抜本的な処遇改善について御検討いただきますとともに、次期報酬改定においては、こうした改定に差が生じないよう、十分な配慮をお願いいたします。
次も資料1の20ページ以降の就労支援事業所に係る臨時応急的な見直しについてです。障害分野では総費用額の伸びが指摘されていますが、その大きな原因の一つには事業所数の増加があります。事業所の指定は自治体が行っているものであり、その結果に伴う責任を、適切に運営している事業所が一律に負うことには疑問があります。また、総費用額の伸びの原因として、一部の不適切な運営を行う事業所の影響も大きいと考えられます。総費用の伸びの抑制は、不適切な運営を行う事業所への対応をもって図られるべきであり、今回の報酬引下げを前例化しないことを強くお願いしたいと考えております。
3つ目は、資料4の40ページ以降の就労支援事業所の在宅支援の在り方についてです。在宅支援は利用者の状況に応じた柔軟な支援として重要ですし、災害や異常気象等により通所利用が困難となる場面など、利用者支援を継続する上でも有効な手段です。一方、一部で不適切と思われる事業運営が指摘される中、まずは実態をきちんと把握することが重要であると考えています。例えば、国保連の請求の際に、通所している人と在宅の人の数が分かるようにコードを分けるとか、その上で在宅の仕事の内容の確認をしたり、あるいは、その人にとって本当に在宅支援が必要なのか。あるいは、そもそも在宅利用者に対して、緊急時の対応ができる範囲なのかどうかなど、在宅利用の実態把握を行った上で国として明確な考え方を示していただき、不適切な事業者に対しては厳しく対応することが必要であると考えています。
最後に、資料4の37ページの就労継続支援事業所に関するガイドラインについてです。大阪の絆ホールディングスに見られるような不適切な事業所の参入については、極めて深刻な状況だと思っております。そのような中、このガイドラインではかなり踏み込んだ重要な内容が示されていますが、これをしっかりと機能させるために、各自治体の運用状況のフォローや必要な助言を行い、実効性のある仕組みとして定着させていただき、障害福祉サービス全体でモラルハザードを起こさない仕組みづくりをお願いしたく考えております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。御意見、強い御要望もあったということでございます。
続きまして、大塚参考人、よろしくお願いいたします。
○大塚参考人 ありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚です。
私のほうからは、意見を2つ述べたいと思います。
資料2の3枚目、小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業の新設等ということで、包括的あるいは重層的な相談支援ということ、あるいは横断的な相談支援が現実化すると、平成27年に厚生労働省で示された新たな時代に対応した福祉の提供ビジョンが実現しつつあるということに感謝しております。
さて、障害分野はどのようにこれに参与していくかということが課題かと思っています。分野横断的と言いますけれども、それ以前に障害分野・障害種別を超えるということも多々困難があるという時代の状況において、分野横断的が本当に可能かということも疑問だと思います。しかし、分野横断的あるいは専門的な相談をきちんとやっていくということの大切さの観点からいえば、これを進めていくことは非常に重要だと思っています。分野横断的な相談支援を評価することによって、もっと進めていきたいと思っております。
次は、5ページです。頼れる身寄りがいない高齢者の相談支援あるいは成年後見制度です。知的障害・発達障害・精神障害も含めて、判断能力が不十分な方の相談支援というイメージで成年後見制度が語られています。成年後見制度については、民法の改正も含めて、今、地域における権利擁護支援体制というものが準備されていると認識しております。ここにも右下に判断能力が不十分な者の支援体制のイメージとして、地域権利擁護相談支援センターというものが位置づけられています。権利擁護という言葉を非常に魅力的に感じております。
ただ、今の権利擁護という言葉が、成年後見制度などに非常に狭い範囲の中で使われているというような気がしてなりません。もちろん、虐待防止あるいはその他いろいろな事柄に関する障害のある方の権利擁護ということ全般に関わるという意味では、権利擁護の内容をもう一度吟味していただいて、障害のある方に対応した権利擁護の支援、あるいはその支援体制の整備というものをぜひ進めていっていただきたいと思います。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。御意見ということでございました。
次に、酒井委員、よろしくお願いいたします。
○酒井委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。よろしくお願いいたします。
資料1の令和8年度報酬改定における改定事項について、1点意見を申し上げさせていただきます。7ページの国庫負担の見直しについてですけれども、処遇改善の見直しに連動して、この国庫負担の基準の見直しが行われるという点は全く異論ないのですけれども、そもそも訪問系サービスに国庫負担の上限が設けられているという仕組み自体について、改めて見直しを検討すべきではないかという意見です。国の障害福祉サービス予算が増加している中で、このような趣旨の意見は大変恐縮なのですけれども、前回の法改正議論の中でも私自身、意見したことですので、改めて発言させてもらいます。
訪問系サービスについては、障害のある方の高齢化・重度化が進む中で、利用者の増加や区分の上昇が見受けられている状況です。とりわけ都市部の市町村においては、国庫負担の上限を超えた分を自治体が負担せざるを得ず、その財政負担が年々大きくなっているというふうに聞いています。なぜ訪問系サービスにこのような条件が設定されているのか、制度の合理性も含めて、今後、再検討していく段階に来ているのではないかなと思いますので、意見させていただきます。
それから、資料4の37ページから就労支援の関連の資料をたくさん用意していただいております。それに関連して、4点ほど意見させていただきます。
まず、都市部における是正に向けた取組についてということで幾つか例を挙げていただいておりますけれども、例えば札幌市の取組の強化は非常に参考になるもので、一方で就労系サービスの利用が急増している都市部や政令市に対しては、自治体の自主的な取組に委ねるというだけではなかなか難しくて、国として一定のルールの設定とか方向性を示すということを、令和8年度、今回のこの報酬改定を検討されると思いますけれども、このタイミングで検討をすべきではないかということが1点目の意見でございます。
2点目ですけれども、就労継続支援についてです。ほかの制度もそうですけれども、今年で制度が開始されて20年が経過するわけです。この20年間の中で、例えば就労支援でいいますと、法定雇用率が1.8%から、この7月には2.7%にということで、0.9%上昇し、事実、雇用率も向上、企業における合理的配慮も義務化されるなど、雇用環境というのは大きく変わってきていると思います。これまで、このようなフィールドにうまく乗ってこられなかった障害のある方々も、現在では多くが企業で活躍されています。
こうした状況を踏まえ、就労継続支援の対象者ですけれども、現在も残る就労が困難な者というふうになっているわけですけれども、その就労の困難さとは何か。また、通常の事業所での就労が困難な者とは、具体的にどのような状態を指すのかについて、改めて、そろそろ検証、もう少し明確にするという努力を私たちもちょっとすべきタイミングに来ているのではないかなと思いますので、一緒に御検討いただければというふうに思います。
それから、そういう就労継続支援事業所あるいは利用者が急増している中でございますが、一方で、3点目ですけれども、就労移行支援の再利用に関する運用のばらつきです。このような状況にあるのですけれども、就労移行支援で1回就職するのだけれども、なかなかうまくいかず離職された後、再利用が認められないケースがいまだに多く見受けられます。国としては、就労移行支援は一生に一度の利用に限らないと、さんざん説明してもらっているのですけれども、自治体によっては、支給決定は市町村の権限として、明確な根拠なく、前例踏襲的に再利用を認めていない事例が今もなお、この4月も大阪でも存在しています。
今回は問題提起にとどめますけれども、このような自治体間の運用の差に対して、さらにどのようなアプローチが可能か、ぜひこれも一緒に御検討いただければなというふうに思っています。
4点目ですけれども、就労系サービスの在宅利用の在り方です。この在宅利用の割合が非常に高まっている点について、私もすごく問題意識を持っています。一方で、就労移行支援においては、コロナ禍以降、社会変容の中で、リモートワークによる就職事例も増加しています。通勤に課題を抱えた方が一般就労を実現するケースも多く聞いています。そのため、在宅利用については、一定の適正化、制限強化というのは必要だというふうに考えているのですけれども、就労移行支援のプログラムにおける在宅訓練については、真に必要な方の利用まで制限されることのないよう、十分配慮した制度設計をお願いしたいなと考えています。
以上です。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。御意見をいただいたということでございます。
続きまして、佐々木委員、よろしくお願いいたします。
○佐々木委員 ありがとうございます。全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
まず、資料1について。今年度、新規事業所のみの応急的な報酬単価になりましたけれども、来年度の報酬改定については、大変厳しい状況だということは承知しておりますけれども、今回の臨時応急的な見直しを前提とせず、障害者の地域生活を支援するという観点から議論を積み重ねていただきたいと思います。
次に、資料2です。2つの質問と意見を述べさせていただきます。
1つ目の質問です。資料2の2ページの改正の概要、1のマル3、第二種社会福祉事業について、具体的な担い手は社会福祉連携推進法人や社協さんだけなのか、それともサービスを提供している社福も含まれるのか、教えてください。
2つ目の質問です。5ページの現状と課題のところには、成年後見制度が必要なくなったときに利用を終了することが可能な制度へと見直されることを踏まえ、判断能力が不十分な者が、成年後見制度や他の権利擁護事業を適切に利用できるようというふうに書いてあるのですが、この新しくできる第二種社会福祉事業も、本人が契約できないと利用できないのでしょうか。質問は以上の2つです。
次に、意見です。人口減少地域などを対象とした特定地域サービスについては、介護分野だけでなく、ぜひ障害福祉分野にも取り入れることを検討していただきたいと思います。また、並行してサービス管理責任者を支援員の員数としてカウントできる仕組みや、通所事業所とヘルパー事業所を多機能型で運営できる仕組みなど、柔軟な制度運用についても御検討いただきたいと思います。
最後に、資料4についてです。たびたび申し上げていて大変恐縮ですが、27ページのグループホームの総量規制については、重度の方たちの受け皿がどの地域でも圧倒的に少ないという現状を踏まえ、強度行動障害や医療的ケアのない方でも、生活する上で全介助の方といった知的・重度の方も対象になるよう自治体に伝えてください。以前、自宅から入所施設に入る方でも、入所施設でも全介助の方なのですねというふうに、ちょっとうちでは難しいよみたいなことを言われたケースもありましたので、ぜひお願いいたします。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
質問が2問あったと思います。事務局から御回答をお願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ちょっと確認させていただいて、後ほど御回答させていただければと思います。
○駒村部会長 よろしいですか。後で回答していただくということでございます。
冨岡委員は御発言ありますか。お願いいたします。
○冨岡委員 日本相談支援専門員協会の冨岡と申します。
まず、このたび、計画相談支援等を処遇改善加算費の対象にしていただき、本当にありがとうございました。深く感謝申し上げます。
今回、相談支援の観点から一言申し上げさせていただきます。障害福祉制度は、複数のサービスを組み合わせて生活を支える仕組みであり、それらをつなぎ、生活として構成していく視点がとても重要だというふうに考えております。相談支援専門員は、利用者の意思を起点に、支援の質と権利擁護を支える役割を担っており、今まで以上に質を高めていくという努力をしていきたいと考えております。
現在、望まないセルフプランの解消が進められておりますが、計画作成が目的化するのではなく、その人の生活をどのように支えていくかという本質を大切にする必要があり、そして、そのためには多機関との連携がこれまで以上にとても重要になるというふうに考えております。制度や報酬の議論にとどまらず、この場においても生活を起点とした支援とは何かということを改めて共有し、そして関係者全体で考えていく場、時間をつくるということも必要ではないかというふうに考えております。
利用者の意思を中心に据え、地域全体で支える支援の在り方について、引き続き議論を深めていくことをお願いし、発言とさせていただきます。ありがとうございます。
○駒村部会長 御意見ということで、事務局、記録を残してください。
そうしましたら、次に、丹羽委員は御発言予定ございますね。よろしくお願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。
地域生活支援を推進する全国団体の立場から、また、日々、現場を運営する立場から、本日の御説明の全般について発言いたします。
まず、私どもは、前回の第154回の本部会において要望書を提出させていただいております。本日は、その問題意識も踏まえた上で発言させていただきます。率直に申し上げて、現場は今、制度の工夫で乗り切る段階を超えつつあると感じています。物価高騰や人材不足に加え、国際情勢の不安定さによる先行きの見通せなさも重なり、事業運営そのものの持続可能性に対する不安が強まっています。実際に私どもの現場でも、職員が確保できず、本来受け止めるべき利用希望をお断りせざるを得ない場面が生じています。これは個別の問題ではなく、制度全体に関わる構造的な課題であると受け止めています。
その上で、近年の制度の拡充により、障害福祉サービスは大きく広がってきました。地域生活を支える基盤が整ってきたという点では、重要な成果である一方で、その広がりの中で新たな課題も見えてきています。あえて一言で申し上げますと、支援が増えていることと、その人の人生が豊かになっていることは、必ずしも一致していないのではないかという点です。特に、児童期から成人期への支援のつながりについては、課題を感じています。児童発達支援センターや放課後等デイサービスの拡充により、こども期の支援は充実してきた一方で、生活の主体が本人に移行し切らないまま、18歳以降に支援が途切れていると感じられる状況や、結果として親亡き後を前提とした入所施設志向につながるケースも見られます。
また、複数のサービスを利用する中で、生活全般としての一貫性や見通しが持ちにくくなるといった課題も現場では実感されています。本来は、その人がどのように暮らしたいのか、どのように地域で生きていきたいのかを中心に据え、こどもの時期から一貫した支援を組み立てていく必要があります。その意味でも、インクルーシブな学びと育ちの保障は、成人期の地域生活支援の基盤として極めて重要です。
また、こうした課題に対応していく上では、アシスティブテクノロジーの活用を含め、支援の在り方そのものを広げていく視点も欠かせません。支援を受ける側という前提ではなく、本人が主体的に生活を選び、広げていくための手段として位置づけていくことが重要だと考えます。併せて、近年停滞している地域移行についても、いま一度制度の柱として明確に位置づけ直すとともに、そのための意思決定支援及び権利擁護をしっかりと組み入れた相談支援のさらなる拡充が不可欠であると考えます。
制度がここまで広がってきた今だからこそ、支援の量だけでなく、制度間の整合性や支援のつながり、そして現場で実際に機能するかという観点を含め、人生とのつながりという視点から制度の在り方を見ていくことが必要ではないでしょうか。
以上の点を踏まえ、地域生活を真に支える制度の構築に向けた議論が一層深まることを期待し、発言といたします。以上です。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。
続きまして、野澤委員、よろしくお願いいたします。
○野澤委員 一般社団法人スローコミュニケーションの野澤です。
今回、お示ししていただいた資料、人材確保策とか生産性向上について、あちこちで出てくるのですね。これは、私、セットでとても重要な喫緊の課題だと思っております。生産性向上というと、あまり福祉にそぐわないように思われるかもしれませんけれども、少ないコストで大きな利潤を上げる。福祉における利潤というのは、もちろんお金のことではなく、お金もありますけれども、利用者のQOLの向上とか幸福度を高めるとか、そういうことだと思うのですね。それを考えると、今の人材不足というのは本当に危機的なもので、事業を縮小したり、事業自体が閉鎖したり、あちこちで出てきています。これこそが生産性向上どころじゃなくて、もう何も生み出さない状況になっております。
それとともに、有料の人材紹介会社とか派遣会社に払う費用も莫大なものがありますね。厚労省の職業紹介事業報告、この前、発表されましたけれども、医療機関や介護施設が有料で職業紹介に支払う手数料、2024年度は1139億円に上っているというのです。本来であれば、現場の職員さんの賃金に充当されたり、あるいは新しい事業に充てられるべきお金だと思います。それを人材確保のために手数料として支払わざるを得ないという、これが非常に大きな問題だと思っているのですね。
今回もいろいろ社会福祉法の改正で、都道府県に協議会の設置義務、努力義務ですけれども、されているということで、一昔前から比べれば相当前進したように見えるのですけれども、都道府県は何をやっていいか分からないのではないかという感じがするのです。これを見たときに、私、率直に思うのは、ハローワークとか都道府県の福祉人材バンクとか産業雇用安定センターとか、公的な部門で公的な人材紹介のところが、果たして福祉の人材確保に機能しているのだろうかという根本的な疑問があります。
散見する、個人的に聞く範囲ですけれども、意外に古い感覚しか持っていなくて、特に障害者福祉なんて、この20年で劇的に変わったのです。にもかかわらず、相変わらず3K職場で賃金もむちゃくちゃ低いみたいなことをハローワークの人が吹聴しているみたいなことを聞くと、がっかりしてしまうのです。本当に厚生労働省の一つの部門で近接しているはずなのに、意外に実態が知られていない。だから、ハローワークに求人を出しても全然動いてくれなくて、むしろ求人票を見た人材紹介会社が、おたく、人が足りていませんかと電話をかけてくるみたいな。だから、ハローワークがビジネスの種を提供しているだけになっていることが現実に結構あるのです。ここを根本的に変えていかないといけないなというふうに思っております。
むしろハローワークというのは、エッセンシャルワーカーを最優先にした人材紹介をすべきだと、今、この時点では思ったりするのですね。特に障害者福祉というのは、こどもとか高齢者に比べると年齢層もむちゃくちゃ広いですし、寝たきりの方から動き回る多動の人まで、本当に支援の幅が物すごい広いし、就労支援から入所施設やグループホーム等による生活支援まで幅広くて、求職者に対して適切な事業所の紹介ができにくいという、非常に特殊な分野だと思います。
何を言いたいのかというと、それぞれの事業所がもっと求職者とコミュニケーションを取れるような、福祉の現場の魅力を、事業をやっている方々が直接伝えられるような仕組みがもっと必要だなというふうに思っております。あるいは、ハローワークとか産業雇用安定センターとか、そういう方たちにもっと知ってもらうような仕組みというのが必要だなというふうに思っているのですね。これからさらに現役世代の人口が減っていきますので、あっという間に立ち行かなくなる事業者が続出してくるのではないかという危機感を非常に持っております。今すぐにでも手を打たないと、本当に大変なことになっていくなというふうに思いますので、この辺は総力を挙げて取り組むべき課題だと思っております。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございます。労働分野へもつなげてもらいたいメッセージだったと思います。
そうしましたら、次は、樋口委員、ございますか。お願いいたします。
○樋口委員 ありがとうございます。日本知的障害者福祉協会の樋口です。
先ほど叶会長から、処遇改善あるいは期中における応急的な就労継続支援事業の異例な減額ということについては、協会としても同じように考えております。
私からは、資料2の2ページですけれども、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みについて御意見申し上げたいと思います。人材確保の問題は、中山間地・人口減少地域だけでなく、都市部での賃金の高騰、職業選択の幅がより広くなったことで、人材確保が別の観点で一層厳しい状況にあるというふうに考えています。未経験・無資格のスタッフ5名と、有資格・直接支援経験10年の5名では、対応力に大きな差があります。福祉現場における生産性向上にもつながりますが、こうした質の高い、より長く勤めていただく職員を育てるということが、現状では非常に重要なことではないかと思います。
以前に措置制度の下で経験年数に応じて加算がつく民間施設給与等改善費、民改費というものがございました。当時は資格要件というのがありませんでしたが、現在は福祉専門職配置加算ということで、有資格者や経験豊富な職員を一定割合以上配置する事業所を評価する加算があります。このような人材配置の評価を加算とするか、配置基準の緩和にするかという選択をすることができるような仕組みができれば、この人材確保難の中で、より有効な仕組みとなるのではないかなと思います。地域性や、大小様々な規模の障害福祉事業所の実態に合わせた支援体制の確保の仕組みにつながるのではないかと考えています。
また、令和6年度報酬改定は、各福祉サービスの収支差の是正だけでなく、事業そのもののあるべき姿と報酬構造、支援の質の評価につながる画期的な一歩となったと考えています。申し上げたいことは、支援の質、つまり、期中における応急的な減算というものは、総費用額の抑制という観点にあると思いますけれども、その実態というものをもうちょっと詳細に調査すべきじゃないかと思います。一事業者だけで数十億、100億を超えるという不正な請求があったということですが、これは一事業者の額ですから、全国的に把握した場合、どのような実態があるのかということを、より詳細に調査すべきじゃないかと思います。
私から以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
次は、吉泉委員のほうから挙がっていますので、よろしくお願いいたします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉と言います。
私のほうから幾つか御意見を申し上げたいと思います。
まず、資料1、報酬改定についてですけれども、これの6ページ目でしょうか、参考として職場環境等要件のマル5に研修の受講というのがありますけれども、ここで言う研修に、例えば視覚障害者の立場から申し上げますと、各障害者の移動支援、ガイドの方とか、代筆・代読支援とか、あるいは視覚障害者はかなり独特のICTの活用をしますので、その指導といった研修がいろいろやられているのですけれども、そういったものも対象にしていただきたいと思います。
こういう支援ノウハウを持っている人材がいるかどうかというのは、障害者側からすればとても大きいことなのですね。研修にはいろいろあると思いますので、一律にどういう研修が加算の対象になるかということを決めることはできないと思いますし、自治体の判断ということになるのだろうと思いますけれども、その自治体が判断する際、どういう考え方でやるべきかということを、国のほうからも何らかの形で示していただければと思います。
それから、同じく資料1の22ページ、2の(3)応急的な報酬単価の特例のところで、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算というのが出てきます。これはI、IIというのがありまして、Iのほうは、視覚障害者などが50%以上いるところに対する、一定の比率の要件を満たしていれば加算すると。IIのほうは、その該当の障害者が30%以上のところですね。こういうふうに視覚・聴覚障害者を多く受け入れているところに加算していただくというのは、とてもありがたいのですけれども、現状の実態を見ると、地域になかなかそういうところがなくて、ほかの障害種類の人をほとんど受け入れているのだけれども、やむなくと言うと失礼かもしれませんが、入るところがないので、視覚障害者がそこに行って、視覚障害者はそこに1人しかいませんという場合があるのですね。
そうすると、なかなか思うような支援が受けられなくて困っているという相談は結構聞きます。ですから、加算ということであれば、ある程度数量のめどを示す必要があるというのはよく分かるのですけれども、そういった視覚・聴覚障害者が1人しかいないような場合であっても、何か救われるようなシステムというのはないかなと、私も具体的にどういう形がいいのかというのは申し上げられませんが、そういうことも検討していただければと思います。先ほど申し上げた研修というのも、その解決の一つの糸口かなと思います。
それから、資料2、社会福祉法等の一部を改正というところですが、これの4ページ目、1のマル2のところで、特定地域居宅サービス等事業の創設というのがあります。これは地域にサービス事業所がないために、市町村が自らその事業に取り組むことができるような仕組みなのですが、これはここの書き方によると介護保険の財源を使ってということですので、障害福祉サービスにはこの仕組みは適用にならないのだと思います。ただ、私、相談員をやっていて、町役場の職員の方から、地域に障害福祉サービスを担ってくれる事業所がない。なので、役場としてダイレクトに何か取り組みができないかと考えているのだけれども、そういう前例はないのでしょうかというような問合せをもらうことがあります。
要するに、障害者福祉のほうでも同じような事情が出てくると思いますので、今後、同じような仕組みを障害者福祉サービスのほうでも検討していただきたい。ぜひお願いしたいと思います。
それから、資料4、ページ数が合っているかどうか自信はないのですが、24ページ、3番の基本指針見直しの主な事項のマル5、地域における相談支援体制の充実のところで、医療分野等との連携、ピアサポート等の重要性を記載とあります。これはとても大事なことだと思います。医療の段階で、もう治療が難しい。ありていに言えば障害者になってしまうというふうに言われても、それをなかなか受け止め切れずに、言葉が適切じゃないかもしれませんけれども、ひきこもりになってしまうとか、社会参加から一定期間、私どもの調査だと5年間も福祉につながれなかったという例も、かなりの割合あります。
ですので、そういったことを防ぐためには、医療機関と連携した相談体制というのが大事だと思いますし、そのときに同じような困り事を経験した人のサポート、ピアサポートというのも重要になってくると思います。重要性を記載とあるのですが、これを具体化するためのいろいろな現場の声を聞くと、財源がなかなか確保できないということを聞きますので、今後、医療機関との連携とか、そういったことが実現するような何か仕組みを検討していただきたいと思います。
それから、同じ25ページですか、マル3、福祉施設から一般就労への移行のところで、就労選択支援というのが出てきます。この就労選択支援事業所として指定されたいと思って手を挙げた視覚障害者支援団体があるのですが、過去の実績がちょっと足りないために指定を受けられなさそうだという相談を受けたことがあります。視覚障害者の場合はなかなか就労が難しいという事情があるので、過去の実績だけを問われてしまうと難しい面があるのですね。かといって、ほかの就労選択支援事業所にちゃんと指定されたところが、視覚障害者の支援もやれるかというと、なかなか難しいところがあると思いますので、事業所の指定に当たっては、そういった障害種別の支援の実効性ということも考慮して指定していただければというふうに思います。
それから、最後ですが、参考資料4-2、生産性のところです。これをざっと読ませていただきましたけれども、視覚障害者の立場からすると大変残念なことに、移動支援という観点がほぼないと思います。視覚障害者にとってガイドヘルパーの移動支援というのは、通院とか買い物といったふだんの生活に不可欠なものなのですけれども、同行援護において、今、車をヘルパーさんが運転している間は報酬の対象にならないのです。ですので、車の利用というのはなかなか進まないのですが、車を利用することによって、公共交通機関を利用した場合の無駄な待ち時間をなくすことができますし、効率化できますし、ヘルパーも障害者も両方満足度が高くなるのです。実際、車の運転を活用しているところもありますので、そういったところの声を聞くとそうなのです。
ですから、できればヘルパーさんが運転している間も報酬の対象にしていただきたいと思いますし、ほかの制度との兼ね合いでそれが難しいというのであれば、何らかの生産性向上加算みたいなものを適用して、車の運転というのをもっと促してほしいというのが私どもの希望です。
以上です。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続きまして、吉野委員はいかがでしょうか。
○吉野委員 ありがとうございます。一般財団法人全日本ろうあ連盟の吉野と申します。よろしくお願いいたします。
御説明いただきまして、ありがとうございます。5点ほど。4点は意見で、1つは質問を述べさせていただきたいと思います。
まず、資料1、処遇改善加算については、計画相談支援のほうも新たに新設していただき、幅広に御配慮いただいたことは非常に評価し、よろこばしいことだと思います。計画相談の支援は非常に重要な視点だと考えておりますが、ただ、加算対象が福祉サービスだけにとどまっています。しかし、実際には様々な重要かつ専門性の必要な支援があるわけです。例えば、視覚・聴覚障害者情報提供施設は、基幹的な機関として重要な専門性を持った支援を行っています。ですから、そういう施設につきましても、ぜひ処遇改善の加算の配慮もお願いできれば幸いに存じます。
それから、2点目でございますが、資料1、6ページになります。職場環境などの要件、質の向上、それから、キャリアアップについての支援という項目があります。その中で、吉泉委員からのお話もありましたけれども、研修の在り方は非常に重要です。全国でも、福祉サービスを実施する上で、様々な障害特性というものにかなった支援というものが必要です。そういうノウハウも求められるわけです。例えばコミュニケーションの手段についても、きこえる方の場合には声でのコミュニケーションというのが中心になります。
しかし、きこえない、きこえにくい場合には、手話というものが非常に重要なコミュニケーション手段になります。また、ろう重複(知的障害を兼ね合わせた、精神障害を兼ね合わせた聴覚障害者)の場合には、支援の特性が全く異なり、個別のニーズが求められます。ただ、研修の中に、その支援方法がなかなか反映されないということがあります。ですから、そういったものについても研修に加えていただき、そしてそれが評価としてつながるような仕組みを盛り込んでいただきたい。ぜひ御検討をお願いしたいと思います。
それから、3点目ですけれども、資料1の25ページになります。視覚・聴覚言語障害者の体制加算についてですけれども、50%以上、30%以上というような基準については、吉泉委員からのお話もそうなのですが、意思疎通支援に関わる専門性を考えた場合に、この支援員に当たる者は聞こえる、例えば手話通訳というような者を指しているのか。私の解釈が十分ではないかわかりませんけれども、当事者、例えば専門性を持ったきこえない職員の場合は、そこの対象となるのかどうか、それを伺いたいと思っています。ぜひそこを明確にしていただきたい。
それから、資料2の5ページになります。身寄りのない高齢者への独居の相談支援は非常に支援が必要です。高齢化社会の中で孤立している聴覚障害者は多々います。きこえない者の判断力についても課題になっております。教育を受けられる機会がなかったまま高齢になったために、独り暮らしの場合、生活がままならないという場合があります。その場合に、相談支援事業というのが非常に重要になるわけです。ただ、きこえない高齢者の場合には、聴覚障害者情報提供施設あるいは当事者団体としてろう協会、こういうところにつなげていただく仕組みというのが非常に重要な支援となります。
ですので、今までの状況を見ますと、きこえない障害者の支援は、手話通訳で通じると考えられていると思いますが、中立性を求められるのが手話通訳なので、当事者支援の場合には、意思形成支援・意思決定支援というものが非常に重要な要素となります。ですから、きこえない当事者の相談員もきちんと加わり、(意思形成等の援助ができる)適切なサービスにつながる体制づくりをぜひ求めたいと思っております。ぜひその記述を盛り込んでいただきたいということです。
次、資料4、29ページになります。これは労働政策審議会の障害者雇用分科会のことです。この委員会の構成メンバーの中に障害当事者、きこえない当事者が加わっていません。社保審やこども家庭庁の審議会の場合には、きこえない当事者も加わった形で審議が行われ、当事者の意見を非常に反映し、実効性のあるものとなっています。ですから、障害当事者の意見を反映させるためには、構成員としてぜひ加えていただきたいのです。障害者雇用分科会には、きこえない当事者が現状としても入っていない、なぜなのか。以前から繰り返し意見申し上げているところでございますが、その改善をぜひお願いしたい。どのようにお考えなのか。
我々としては、当事者が入っていない部会は違和感があります。時代の趨勢に合わせて、見直しをいただきたい。障害者、当事者が委員として入ることで審議の実効性があるものになるわけです。障害者団体もきちんとヒアリングするといったことは聞いておりますが、それだけでは十分ではありません。雇用分科会本体に当事者が加わり、議論する仕組みを、ぜひつくっていただきたい。これがある意味実効性のある施策につながるわけですので、雇用文科会要綱などの見直しも含めお願いしたいと思っているところでございます。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続けて、オンラインのほうに移りたいと思いますが、事務局のほう。
○吉野委員 すみません、吉野ですが、もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
○駒村部会長 質問のお答えを今から。どうぞ、続けてください。質問の答えをいただきたいという話ですね。待ってください。オンラインに行く前に、事務局に先ほどの佐々木委員と吉野委員の御質問に対してお答えする準備ができているかどうかということですけれども、いかがでしょうか。お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 先ほど佐々木委員にいただいた御質問です。資料2の2ページ、1のマル3で、頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活等の支援を行う事業、これを第二種社会福祉事業に位置づけるという話になっておりますけれども、それの実施主体に制限があるかどうかということでございます。これは第二種社会福祉事業ということですので、実施主体に制限はなく、届出制ということで考えていると、直接の担当は社会局ということになりますけれども、我々としては認識しておるということでございます。より幅広く、また全国的に実施されることを期待しているということです。
また、2点目の同じく資料2について、そちらにつきましても、現在の日常生活自立支援事業と同様ということになるかと思いますけれども、その判断能力が不十分であると。一方で契約能力があるという方が利用されるという認識でおりますので、一定の法定代理が必要であろうということかと思っておりますけれども、この点は、今後、より議論を続けていくというような状態であると認識しています。詳細は、また社会局にも確認した上でお答えさせていただければと思います。
あと、吉野委員からいただいた御質問でございますけれども、資料1の25ページ目で、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算IとIIというものがございます。具体的に当たるかどうかという点については、今、この場で確認できないものですから、後ほど直接お答えさせていただく形にさせていただければというふうに思います。資料に載せている趣旨は、こういった加算を取っている事業所が、減算というか、報酬が下げられないようにするという趣旨ですけれども、この具体的な加算の在り方というか、認定、当てはめについて、また別途お答えさせていただければというふうに思います。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
時間がかなり押しておりますけれども、吉野委員、佐々木委員、何かございますか。もしあれば端的にと思いますけれども、よろしいですか。
○吉野委員 吉野、大丈夫です。ありがとうございます。
○駒村部会長 そうしましたら、次に、オンラインのほうから御発言いただきたいと思います。オンラインのほうで御発言予定の方、挙手で教えていただけますでしょうか。私のほうで手を挙げた順番に見えておりますので、最初に白江委員、次に櫻木委員、その次に阿部委員という順番で当たっていきますので、まず、白江委員、お願いいたします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
私からは、5点、意見と要望に当たるかと思いますので、お願いいたします。
まず、1点目ですが、処遇改善に関しまして、先ほど叶委員からも御発言があったのですけれども、我々の目指すのは全産業並み、あるいはそれ以上ということになるのですが、今回、介護保険との間でも障害福祉分野、差がついてしまったということは非常に残念なのですが、次期改定に向けて、ぜひ厚労省、我々も一緒に、多分財務省に対してということになるのだと思うのですが、共にいろいろ御協力していきたいと思いますので、今回のようなことがないようにお願いしたいなというふうに思います。
2点目ですけれども、処遇改善、報酬改定に絡みまして、先ほど丹羽委員もおっしゃったように、人材不足というのは非常に深刻なものがあります。報酬改定に当たっては、収支差率というのが非常に重要視されてきている印象が非常に強くございます。それだけではなくて、質的な部分もしっかり評価しながら見ていただきたい。また、人材を確保するためにどういうふうな対策が必要かということも、皆さん、悩みながらも考えているわけですけれども、そういったところも含めて御判断いただきたいというところでございます。
3点目に、人材のところです。先ほどの野澤委員のお話、全く同感でして、公的部門の方の福祉人材に対する理解というものが非常に低いというか、むしろミスマッチを起こしてしまっているようなところも、我々現場のほうでは感じております。公的機関については、厚労省のほうでも対応が可能だと思いますので、ぜひそういったところも見直しをしていただきたいなと思っております。
次に、4点目ですけれども、これは部会の持ち方として、ここ何回か児童との共同の開催もあったわけですけれども、先ほど出ましたように、労働分野・就労分野とも、できたら一緒に交流しながら議論を重ねていく。あるいは、教育分野。これは他省庁になるのですけれども、そういったこともぜひ今後検討していただきたいなというふうに思っています。テーマ別の議論といいますか。今日も午前中、私、宮城なのですが、岩手の山火事の対策をずっと議論してきたのですけれども、そういった部分を我々もしっかり認識しながら、地域生活拠点とも絡んでくる部分だと私は思いますので、そういったテーマ別あるいは他審議会との共同の議論の場というのをぜひ御検討いただきたいというふうに思います。
最後ですが、これは部会長へのお願いなのですけれども、今回、部会長が提出された資料、私、非常に興味深く見させていただきまして、今日が難しければ、いつかこういった内容について御説明いただけると、すごくいいなと思っております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。私の提出した資料、もし後で時間があれば、少しでも触れたいと思います。どうもありがとうございます。
続きまして、櫻木委員のほうからお願いいたします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
駒村部会長には、ちょうど私が駆け出しの障害者部会の委員として議論に参加させていただいたときに、いろいろ示唆に富むお話をいただいて感銘を受けたということを懐かしく思い出しております。今回、また部会長に就任されたということで、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
さて、日本精神科病院協会では、4月6日に厚生労働大臣宛てに障害福祉サービスに関する要望書を提出いたしました。その事後、記者会見も行っております。本日は、その趣旨を踏まえ、障害種別、いろいろな障害者の方がいらっしゃいますけれども、その中でも特に精神障害者を対象とする障害福祉サービスの質の担保、利用者の人権擁護、それからサービス事業費といった公費の適正使用といった観点から意見を申し述べたいと思います。
先ほど事務局のほうから資料1に基づいて、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について、臨時応急的な見直しについて御説明いただきました。一部のサービスの給付費を抑制するというふうな内容であったわけですけれども、これは1つには、障害福祉サービスの給付費の急増に歯止めがかからないということがあろうかと思います。
同じく資料4で、障害福祉制度をめぐる状況ということでお話をいただきましたけれども、例えば障害福祉サービスの関連予算に関しては、平成25年の0.9兆円から令和8年度には2.3兆円に急増しております。また、利用者は、平成25年には81万7000人であったものが、令和7年には173万2000人に増えておりますし、事業所数も、平成25年形は8万3000か所であったものが、令和6年には16万3000か所に増えております。
給付費が高騰するという背景には、こういった量的な確保ということもあろうかと思いますけれども、この事業所が新規に参入した大部分というのは、いわゆる株式会社を中心とした営利企業の参入が非常に増えているということがあろうかと思います。事業者の法人形態だけで一律に評価するということはできないとは思いますけれども、株式会社等の営利企業の中にも、当然、真摯に支援を行っている事業者があることは十分に承知しております。
しかしながら、近年、精神障害者を対象とするグループホーム、就労支援系のサービス、自立訓練等において、営利企業やフランチャイズ型の事業者の急速な参入が進んで、支援困難な方の受入れを回避したり、逆に軽度の障害をお持ちの方を囲い込む、形式的な就労実績や定着実績を追求する。あるいは、精神科医療から切り離された不適切な処遇であったり、人権を欠いた運営といったような、障害福祉サービスといった制度の趣旨に反する事例が各地で生じております。今回の要望書の中でも、我々としては、営利企業の急速な参入拡大により、支援の質の低下、人権配慮を欠いた運営、医療から切り離された処遇といった点を問題として指摘しております。
報道でも、我々が要望した内容として、営利企業の新規参入の停止、営利企業への報酬の大幅な制限、あるいは病状の急速な悪化に対応できるように、24時間救急対応、あるいは場合によっては短期の入院が可能な精神科医療機関との連携の義務化、あるいは6か月ごとに精神科医による状況の確認。さらには、報酬基準あるいは評価指標の全面的な見直しを取り上げております。都道府県による運営指導の実施率が16.5%にとどまる以上、虐待件数も増加しているというふうな指摘もあります。
これは単なる医療側から福祉側への批判ということではありません。むしろ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを本来の目的どおりに機能させるために、医療・福祉・相談支援あるいは自治体が連携して、利用者の権利あるいは地域生活を守る仕組みに改める必要があるというふうな問題提起をしているわけです。
特に看過できないのは、障害福祉サービスがあたかも高利回りの投資商品のように扱われているような現実があります。公開されているインターネット広告や報道を確認すると、障害者グループホームや就労支援事業について、1口100万円から、あるいは公費収入が事業収入の約7割。想定の年利が8.5%、利回りは15ないし20%というふうな、いわゆるキャッチフレーズが氾濫しているということです。
本来的に、必要なサービスが必要な方に提供できる、こういう体制が重要だと思います。例えば、先ほどお話しした報酬の基準となる考え方あるいは評価指標について見直す。これは例えば、地域におけるサービスの必要量を客観的にあるいは科学的に推計していく。それに基づいて計画を立てるというふうな必要があろうかと思います。現在、3年ごとに障害福祉サービスの報酬改定が行われますけれども、そこで示されるサービスの必要量というのは、極めて客観的ではないし、むしろ恣意的とも言うような内容になっています。これについて早急に見直していただく。それから、営利企業の新規の参入は即座に止めていくというふうな内容が喫緊の課題ではないかというふうに考えております。
以上です。よろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございます。私もこの間、こういう変化に関して、いろいろ考えさせられるお話だったと思います。
続けて行きたいと思います。委員の皆様にちょっと御協力をお願いしたいのは、皆様から御発言いただきたいので、端的にまとめてお話いただければと思います。恐縮ですが、御協力お願いいたします。
阿部委員、続けてお願いいたします。
○阿部委員 ありがとうございます。日本身体障害者団体連合会の阿部です。
それでは、私の意見といいますか、お話ししたいのは、資料2の2ページ目にあります頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけて相談体制を整備するということに関してです。これはとても大事なことだと思います。と申しますのは、資料4の48ページに示していただきましたけれども、障害者の数、その中で身体障害者の73%は65歳以上に当たるというようなことをバックに考えながら身体障害がある高齢の私たちが集まるといつも将来というか、これから先に関する大きな不安、安心して長生きできる体制ではないということが話題になったりすることがあります。
そのようなことから、第二種社会福祉事業に位置づけていただくこと。そして、高齢者等の「等」には障害も入るということを明確に資料2の5ページでも示していただいたことは、とても大事なことだと思います。
それで、その場合、入院手続、死後のことなども含めると、実際に相当な費用が必要となると想定されると思いますけれども、障害がありますと、経済力も低く、年金も低い状況でもありますので、利用料について、大きい負担はできない場合もあると思います。ただし、この事業を担う事業所への負担が大きくなっても困るわけですし、この事業に関しては信頼できる事業所が担当していただく必要があろうかと思いますので、先ほどの資料2の2ページに戻りますと、施行に関しては、令和9年4月公布で、公布後2年以内とありますけれども、速やかに行われるようにしていただくとともに、信頼できる事業所の経営が十分に行われるような仕組みをつくっていただきたいと思います。
それから、もう一点です。今度は、資料4の2ページ、障害福祉サービス関係予算額がすごく伸びているということと3ページには棒グラフがありますけれども、以前、このようなグラフのときには、地域生活支援事業に関する費用、500億程度が下のほうに描いてあったのですけれども、近頃は示されていないので、いわゆる地域生活支援事業、障害があっても社会参加に関する事業。これは健康日本21においても社会参加の重要性ということが言われていますし、私たちにとってもすごく大事なことでもあります。
社会参加に関する事業を含む地域生活支援事業は、裁量的経費で、国は予算ということで、たしか500億程度だったように思いますけれども、現状どうなのかということで、以前はこのグラフを見れば分かったのですけれども、この頃分からないもので、それを教えていただくとともに、ここに国の義務的経費が示されていることと比べて、裁量的経費はどうなのか。それによって地域の格差が生じていることを不安に思いながら、このことについてお答えいただける場合には答えていただきたいと思います。社会参加は、障害者の孤独・孤立、それから健康維持にとってもとても大事なことだと思ってお話しいたしました。よろしくお願いします。
○駒村部会長 ありがとうございました。
事務局、今、御質問の点があったと思います。これはいかがでしょうか。
○前田自立支援振興室長 障害部の自立支援振興室長 前田です。
地域生活支援事業の補助金の状況でございますけれども、令和8年度の予算で約505億円、前年度が502億円ということでございますので、今年度、3億円ぐらいの増額ということ。メニューにつきましては、中身を改廃など修正、増やしたり、減らすというふうな形で再編を行っておりますが、おおむね委員御指摘のようなものは確保できているというふうな認識でございます。
以上です。
○駒村部会長 阿部委員、よろしいでしょうか。
○阿部委員 ありがとうございます。
地域生活支援事業、今、室長にお話いただきましたけれども、メニューは変わって、大事なメニューも増えている割には、裁量的経費に関する予算は少ないのではないかと思い、この辺のところもしっかりと取り組んでいただくようにお願い申し上げます。
以上です。
○駒村部会長 続けて、岡田委員、よろしくお願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
私からは1点、家族支援について意見を述べたいと思います。2000年以降、施行されています発達障害、認知症、高次脳機能障害、先ほど御説明があったアルコール健康障害対策基本法もそうですけれども、これら全ての法律には家族支援が明記されております。特に、今年4月施行の高次脳機能障害者支援法においては、家族等に対する支援として、家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならないと書かれています。家族を支援すべき対象として位置づけられてきている。このことは大変大きな前進と考えております。
このような動きから、既存の法律においても家族支援を明記し、障害者家族を支援の対象とする施策を進めていくことが必要と考えております。家族は、愛情や責任感から、本人をケアする役割を強く意識しています。何とかしなければという強い思いから、時には家族の思いが先行してしまって、その結果、本人の意思が反映されない状況に至ることがあります。そのようなことから、家族がいないほうが支援はしやすいというような支援者からの声をよく耳にしております。また、時にはその逆の形で、本人の思いが強過ぎて、家族の意思や生活が蔑ろにされる関係性にもなり得るという状況があります。
家族支援は、家族の負担軽減のためだけではなくて、それが親と子の関係であっても、兄弟や夫婦であっても、それぞれが権利の主体として、それぞれに独立した一個人として、適切な距離を保つため。そのためには家族支援が必要だというふうに考えます。家族間の適切な距離は、本人の意思表明支援、意思決定支援を進める上で、とても重要です。そのためには、本人への支援はもちろんのことですけれども、家族を主体とした支援体制、家族自身に視点を当てた支援体制が必要だというふうに考えております。
また、その家族支援の一翼を担っております活動に取り組むピア活動への支援も必要です。高次脳機能障害者支援法などを大いに参考にしていただき、精神の立場からは精神保健福祉法に当たるかと思いますが、その既存の法律にぜひ家族支援を位置づけていただき、家族への支援策を進めていくことが大変重要な課題というふうに私自身認識しておりますので、ぜひ前向きに取り組んでいただけたらというふうに考えております。
以上です。ありがとうございました。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続きまして、藤井委員、お願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。国立精神・神経医療研究センターの藤井でございます。
資料2についてです。今回の社会福祉法改正は、まだ閣議決定の段階で、ここの部会の直接の所掌ではないかもしれないのですけれども、せっかく資料をお示しいただいていますので、障害福祉施策との接続という観点から一言申し上げたいと思います。この改正は、包括的な支援体制の確保でありますとか、質の高いサービス水準に向けて大変意義があると考えております。その上で、お示しいただいている改正社会福祉法の運用に当たりましては、精神保健医療福祉との接続というものをぜひ明確に位置づけていただきたいというふうに考えております。
地域共生社会の在り方検討会議の中間とりまとめでも、市町村の包括的支援体制と精神保健等の相談支援の実施主体との連携の必要性を明確化すべきというような整理をされているところですし、我々が行った市町村を対象にした調査でも、重層的支援体制整備事業を実施している自治体の8割以上が、メンタル課題とか精神障害の課題に対応できる体制整備が必要というふうに回答されていますので、この改正社会福祉法の運用に当たっては、市町村の包括的支援体制整備において、精神保健福祉との連携の必要性というものを明確に示していただければというふうに思います。
できれば、精神保健医療福祉を包括的支援体制の外側の連携先として扱うのではなくて、むしろその構成要素として位置づけていく視点が重要かなというふうに考えますので、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとの一体運用ということが、本来であれば望ましいのではないかなと考えています。
あと、先ほど櫻木委員が御説明された要望書についてですけれども、ここで指摘されている支援の質の問題でありますとか、囲い込みとか人権への配慮を欠いた運営という問題意識に関しては、従前からこの部会だけではなくて、様々なところで指摘されてきたことかと思います。ですので、非常に重く受け止める必要があるのかなと思いました。特に、高い支援ニーズを有する方を避けたほうが有利になるというような報酬とか評価の仕組みにつきましては、私自身も何度かこの部会でもそのような問題について指摘されていただいておりましたけれども、改善のための検討を早急に行う必要があるのではないかというふうに思います。
それに加えて、現状のモニタリングとか苦情解決の在り方、これをより実効性のあるものにしていけるように、その方法についても併せて検討する必要があるのではないかというふうに思いました。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございました。
続けて、小崎委員からお願いいたします。
○小崎委員 全国肢体不自由児施設運営協議会の小崎でございます。中座をいたしまして、大変失礼いたしました。
私のほうからは1点、資料3のアルコールのことで、3ページ、6のところに、先ほども家族支援の件について御指摘ありましたが、ここで述べられている家族、特にこどもの定義の中に、アルコール依存症の親御さんの下にいる障害のあるお子さんというのは考慮されている、含まれていると想定されているかということをちょっとお聞きしたいかなと思います。このようなお子さんの場合、ネグレクトを含む虐待、その他不適切な養育を受ける可能性が高いと思われますが、こどもさん御本人の直接的な支援は児童福祉法の枠組みの中で行われることが多いかと思いますが、御家族や親の特性を踏まえた特別な支援の枠組みというのは、またいろいろな制度をまたぐことになるかと思いますが、特にまた考える必要があるのかなというふうに思いました。
以上になります。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続けて、山本委員からよろしくお願いいたします。
○山本委員 ありがとうございます。日本看護協会 山本でございます。
資料4の障害保健福祉制度をめぐる状況について、一言意見を申し述べます。障害児・者の状態像は、医療技術の進歩や社会環境の変化に伴い、極めて多様化・複雑化しており、日常的なケアを必要とする状態が複合的に重なっているケースが増えてきております。医療的ケアを要する方の状態像は様々であり、また御本人を取り巻く御家族の生活像も同様です。当事者が希望する地域生活の実現に向けということが、障害福祉サービスの目指すところと承知しておりますが、そのためには多様なニーズに応えることができるような体制強化は不可欠であり、さらなる強化が必要と考えます。
そのような中、共生型サービスは、介護や障害といった枠組みや年齢の壁を取り払い、多様なニーズに応えることのできるサービスであり、地域における限られた資源を有効活用し、包括的な支援ができるサービスです。第8期障害福祉計画基本指針の趣旨を踏まえつつ、地域における包括的かつ持続可能な支援体制を推進していくために、実効性のある枠組みを設け、より一層、共生型サービスを推進していくことが大切だと考えております。
以上でございます。
○駒村部会長 ありがとうございます。
続けて、江澤委員、よろしくお願いします。
○江澤委員 まず、資料4の6ページにありますように、総費用額の伸びが著しく、令和5年度から令和6年度にかけて12.1%の伸びを示しており、1人当たりの費用額は6.0%、同じく上昇しております。制度の健全な持続の観点から意見を申し上げたいと思います。こういった結果については、詳細な分析が必要であると思っていますが、供給体制が需要を高めている側面も否めないと思っており、障害福祉サービスのニーズに応じて過不足のないサービスが提供なされるよう、全国の各地域で本来あるべき提供体制を構築することが求められており、喫緊の課題であると認識しています。
医療分野では、地域医療構想の議論が持続的に行われておりまして、医療機能分化と連携の推進、すなわち役割分担と連携によって地域を支えていく方策について、急ピッチで議論が展開されております。したがいまして、障害福祉分野におきましても、大都市、地方都市、過疎地域別に提供体制や連携体制に関する議論を深めて、医療分野の必要病床数の考え方と同様に、事業所の適正配置などの指標の下、最適な提供体制を構築し、医療との連携も踏まえて利用者をしっかりと地域で支えていけるよう、障害福祉構想に取り組むべきだと考えております。
併せまして、不適切な事業所の報道が後を絶たず、その不正請求の金額も巨額なケースがしばしばでありまして、また、基準や要件の抜け道を活用する実態もありますので、適切に運営がなされるよう、指導監査体制の見直しも必要ではないかと思っております。
さらには、これまでも指摘の多いサービスの質の向上についても並行して議論し、プロセス評価の充実、導入可能なアウトカム評価も含めた報酬体系が求められると考えております。
私からは以上でございます。
○駒村部会長 どうもありがとうございました。一わたりしたと思います。
本日は、私が部会長になって最初の回ということでございましたので、委員の皆様から様々な観点から御意見をいただくということが中心だったと思います。私も久しぶりに部会長に戻りまして、極めて総額が増えているということと、そこに関する民間参入の問題というのも改めて認識しましたし、新しい法律あるいは高次脳機能障害に係る法律等々の動きも非常に本日議論できて、大変勉強になりました。
私のほうで、本当にもう時間もないので、簡単に御紹介させていただきたいのは、認知機能が低下された方、お独りの方、障害を持った方も、当然、経済活動にアクセスするということは、地域社会のサービスに関わるということで大事だと思っております。提出資料のほうで、障害を持たれた方のお金の管理に関して、これは支援する側も含めて大変負担がかかっているということでございます。同じ問題は、日常生活自立支援のほうでも、この金銭管理の負担が大きくなっているということでございます。これについて、DXを活用することで生産性を向上できる。この生産性の向上は、事務局から配布していただいたように、サービスの質を向上するために生産性の向上が必要であるということでございます。
資料に非常に端的に問題点あるいはメリットというのを整理させていただいております。1番目の目次をめくっていただくと、支援者側の負担がどうなっているのか。銀行に行って金融機関からお金を受け取って、問題なくきちんとサポートする。本人のほうも、自分のお金の管理がきちんとできるような仕組みとしてDX。具体的に言うと、プリペイドカードの活用なんかも非常に可能性があるということでございます。
次のページに、これは実際に使われているところでございまして、このことによって支援の負担、支援する側も負担が軽減されるということで、インタビューもあります。具体的に言うと、KAERUという特定の企業の名前を申し上げるのも問題があるかもしれませんけれども、そこのシステムを使われている事例でございます。
様々新しいツールも出てきております。今日も議論ありましたけれども、DXや、場合によってはこれからAIみたいなものも出てくると思いますので、そういう技術を使って生産性を向上してサービスの質を高めていくというシチュエーションにも入ってくるのかなと思います。すみません、今、私が研究しているのが、こういう金融サービスもきちんと使って、様々新しい可能性を広げていきましょうということでございますので、その一端として御紹介させていただきました。
また時間があれば、後日詳しくお話できればと思いますが、もう時間も来ておりまして、私、前、この部会長をやったときも毎回時間オーバーで皆さんに御迷惑かけていたわけですけれども、今日は何とか時間内にぎりぎり終わりそうということでございますので、本日の会議は以上とさせていただきたいと思います。
最後に、今後のスケジュールについて、事務局からお話ございますでしょうか。
○乗越企画課長 本日は御多忙の中、御議論いただきまして、ありがとうございました。
次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。
○駒村部会長 それでは、本日はこれで閉会といたします。委員の皆様、どうもありがとうございました。

