照会先
医政局 総務課
保健医療技術調整官 九十九 (内線2516)
主査 平松 (内線4123)
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2189
報道関係者 各位
標榜可能な診療科名に係る医療法施行令の改正について
組み合わせで標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加
厚生労働省は、このたび、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を踏まえ、医療法施行令を改正し、組み合わせで標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加することとしましたので、公表いたします。
改正の概要、施行までのスケジュールについては、それぞれ以下の通りです。
改正の概要
医療法施行令において、医業について、内科等と組み合わせて広告をすることができる疾病又は病態として、感染症、腫瘍、糖尿病又はアレルギー疾患が定められているところ、これに「睡眠障害」を追加する。
※ 医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ(4)に「睡眠障害」を追加することで、同号ニ(1)に掲げる診療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせた名称を標榜することも可能になる。
スケジュール
公布
施行
医道審議会における議論のとりまとめについては、第8回医道審議会医道分科会診療科名標榜部会(令和8年3月6日)のHP掲載資料をご覧ください。
医道審議会(診療科名標榜部会)|厚生労働省
