- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 >
- 第25回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会議事録
第25回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会議事録
日時
令和6年2月21日(水) 15:00~18:00
場所
ビジョンセンター田町 601号室
(東京都港区芝5-31-19 ラウンドクロス田町6階)
(東京都港区芝5-31-19 ラウンドクロス田町6階)
出席者
委員(五十音順)
- 上原 隆志委員
- 宇佐美 郁治委員
- 大林 千穂委員
- 加藤 勝也委員
- 助川 弘美委員
- 中益 陽子委員
- 原 道子委員
- 深見 敏正委員
議題
第1部
- (1)会長の選出
- (2)特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営について
議事
- 議事内容
- ○建設石綿給付金認定等業務室長補佐
定刻となりましたので、ただいまから第25回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会を開催します。
委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、皆様方に委員へのご就任をお願いして最初の審査会となりますので、会長の選出をお願いするまでの間、事務局で議事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、このたび、委員にご就任いただいた先生方のご紹介をさせていただきたいと思います。
上原委員でございます。
宇佐美委員でございます。
オンラインでの参加になりますが、大林委員でございます。
加藤委員でございます。
助川委員でございます。
中益委員でございます。
原委員でございます。
深見委員でございます。
なお、本日は、委員8名全員にご出席いただいておりますので、開催の要件を満たしております。
続きまして、事務局をご紹介いたします。
労働基準局長の鈴木です。
大臣官房審議官(労災・建設・自動車運送分野担当)の梶原です。
労災管理課長の松永です。
建設石綿給付金認定等業務室長の池田です。
室長補佐の糸谷です。
室長補佐の堀池です。
認定審査等専門官の渡邊です。
認定審査等専門官の本田です。
そして、私、室長補佐の川崎です。
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
はじめに、「会長の選出」についてです。
「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」の第4条第1項で「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。」と規定されており、これに従い、会長の選出を行いたいと思います。
事務局といたしましては、事前に事務局より各委員の皆様にお諮りさせていただきましたとおり、引き続き深見委員にお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
「異議なし」とのお声をいただきました。
それでは、深見委員に会長をお願い申し上げます。
これ以降の進行は、深見会長にお願いいたします。
○深見会長
ただいま会長に選出いただきました、深見と申します。
それでは、議事を進めさせていただきます。
まず、会長代理について、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」第4条第3項で「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。」と規定されています。
このため、私としては、会長代理を宇佐美委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは議事に入ります。事務局から説明をお願いします。
○建設石綿給付金認定等業務室長
「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」では、第8条「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」と規定されています。
本認定審査会の運営に関し、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程」を第1回の審査会で定めております。
運営規程の第1条では、認定審査会は会長が招集すること、召集の際は、あらかじめ、期日・場所・議題について委員や専門委員などに通知すること、会長は、議長として審査会の議事を整理すること、を定めています。
第2条から第4条までは、審査会の下に部会を設ける際の一般的規定を定めさせていただいていますが、部会を設置する予定はございません。
第5条は、会議の公開について定めています。会議は原則として公開ですが、公開することにより当事者の権利などを害するおそれがある場合には、会長は非公開とすることができることとしています。
給付金請求の案件審査になりますので、個別案件の審査については、非公開としており、この取扱いは継続していただくものと考えています。
第6条は、議事録についての定めです。議事録は原則として公開ですが、公開することにより当事者の権利などを害するおそれがある場合には、会長は非公開とし、代わりに議事要旨を作成するものとしています。
こちらについても、引き続き議事要旨の作成を継続するものと考えております。
第7条は、部会への本則の規定の準用について定めています。
第8条では、この規程に定める事項の他、審査会の運営に必要な事項は、会長が定めることとしています。
以上となります。
○深見会長
ありがとうございました。
続きまして、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営方針について」につきまして、事務局より説明をお願いします。
○建設石綿給付金認定等業務室長
「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程」第8条では、「この規程に定めるもののほか、審査会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長又は部会長が定める。」と規定されています。
運営方針の記の1では、審査会における審議資料の事前整理を行うため、審査会に専門委員会を置くこととしています。専門委員会については、医学的事項について事前整理を行っていただいています。
なお、本認定審査会の審査事項である「石綿関連疾病の種類」については、医学的・専門的な審査を要することから、本認定審査会で審査する前捌きを行うため、専門委員会を設けることとする会長決定が第1回審査会で行われています。
記の2では、専門委員会は、本委員や専門委員のうちから、審議内容に応じて審査会長が指名する方の出席により開催すること、記の3では会議を非公開として議事要旨を作成・公開することとしています。
以上となります。
○深見会長
ありがとうございました。
なお、専門委員会に参加する専門委員については、現在の任期が2月24日までとなっているため、次期委員については厚生労働省で任命いただき、次回の認定審査会で報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○建設石綿給付金認定等業務室長
次に、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令第8条の規定に基づき、本審査会における個別事案の審査の方針についての説明をさせていただきたいと思います。
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令第8条の規定に基づき、本審査会の審査の方針を以下のとおり定める。とし、
審査において、「法」(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律)第1条で「損害の迅速な賠償を図る」こととされていることを踏まえ、迅速な処理を目指しつつ、収集した資料等も含めて請求に係る情報を総合的に勘案して、適切な判断を行う。としています。
具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する。
また、特に、損害の迅速な賠償を図る観点から、以下の1及び2については、建設アスベスト訴訟の判決を踏まえ、以下のとおり判断することとする。としています。
はじめに「1」として、「屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業」(法第2条第1項第2号関係)における屋内・屋外の判断について。
原則として収集した資料等に基づき個別に判断を行うが、一般的に屋内作業があるとされている下表の職種については、屋内作業に従事していたと判断できるものとする。
ただし、下表の職種はあくまで例示であり、収集した資料等により、専ら屋外で行う作業を行っていたなどの事情が確認された場合は、この限りでない。
表には、大工などの各種作業を列挙しておりますが、読み上げは省略させていただきます。
次に「2」として、喫煙の習慣の有無の判断について(法第4条第3項関係)。
被災者の喫煙の習慣の有無については、請求者から提出された請求書等から確認されない場合には、喫煙の習慣がなかったものと判断する。ただし、被災者等の聴取書、診療録、健康診断記録等により喫煙習慣が確認された場合は、この限りでない。
以上となります。
○深見会長
ありがとうございました。
運営規程、運営方針、審査方針について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。
特にご質問もないようですのでそれでは、ご確認いただいた、運営規程等に則り、認定審査会を進めて参りたいと思います。

