【照会先】
労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長 諸冨 伸夫
主任中央労働衛生専門官 吉岡 健一
中央労働衛生専門官 高松 達朗
(電話代表) 03(5253)1111(内線8385)
(直通電話) 03(3502)6755
報道関係者 各位
令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
~休業4日以上の死傷者数は約4割増加し、統計開始以来最多となったが、死亡者数は約4割減少~
厚生労働省では、令和7年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめましたので、公表します(別添1参照)。
令和7年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,803人(前年比546人・約43%増)であり、統計開始以来最多となりました。また、熱中症による死亡者数は19人(前年比12人・約39%減)でした。
気象庁によると、令和7年6月~8月の平均気温偏差(基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差)は、+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測されます。
一方で、死亡者数が減少したことは、令和7年に、事業者に対し、熱中症のおそれのある作業を行うときには、報告体制の整備、手順の作成等の措置を講じることを義務付ける労働安全衛生規則を改正・施行したことにより、事業場における熱中症の重篤化防止対策が進み、死亡災害の防止が一定程度図られたためと考えられます。
厚生労働省では、引き続き、それぞれの作業場で、令和7年6月1日より施行された労働安全衛生規則(第612条の2)に基づき、
①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成
③①、②の体制や手順の関係作業者への周知
を行っていただき、熱中症の重篤化の防止等のための対策を取っていただくとともに、令和8年3月に策定された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」などを踏まえ、①湿球黒球温度の値(WBGT値)※2の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施すること、②熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、「早期発見のための体制整備」、重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」、③糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること、について重点的に取り組むよう周知徹底を図ります。
※1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻したりするなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
※2 WBGT値とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。
「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施中(5月1日から9月30日まで)
別添2 パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を効果的に防止しましょう!」[1.5MB]
別添3 リーフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を効果的に防止しましょう!」[507KB]
参考1 リーフレット「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」[614KB]
参考2 職場における熱中症ポータルサイト
参考3 職場における熱中症防止のためのガイドラインの概要[511KB]

