令和8年5月22日
職業安定局 需給調整事業課 労働市場基盤整備室
- 労働市場基盤整備室長 千原 啓
募集情報等提供事業監督係長 三浦 侑也
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5828、5324)
(直通電話) 03 (3595) 3200
特定募集情報等提供事業者に対する業務改善命令について
厚生労働省は、下記のとおり、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づき、特定募集情報等提供事業者に対して、本日、職業安定法第48条の3第1項に基づく業務改善命令を行った。
記
第1 被処分者
別添の一覧表に記載のとおり。
第2 処分内容
職業安定法第48条の3第1項に基づく業務改善命令
(業務改善命令の内容は第4のとおり)
第3 処分理由
別添の一覧表に記載する特定募集情報等提供事業者は、
職業安定法の規定に違反したこと。
第4 業務改善命令の内容
※職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。
記
第1 被処分者
別添の一覧表に記載のとおり。
第2 処分内容
職業安定法第48条の3第1項に基づく業務改善命令
(業務改善命令の内容は第4のとおり)
第3 処分理由
別添の一覧表に記載する特定募集情報等提供事業者は、
- 職業安定法第43条の5において、特定募集情報等提供事業者は、事業概況報告書を提出しなければならないとされているが、令和7年6月1日の時点における特定募集情報等提供事業の実施状況を記載した事業概況報告書を、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第31条の3第1項に規定する提出期限を経過しているにもかかわらず、これを提出することなく、
- これに対する職業安定法第48条の2の指導に従うことなく、
- また、職業安定法第50条第1項に基づき、報告を求めたにもかかわらず、これを提出することなく、
職業安定法の規定に違反したこと。
第4 業務改善命令の内容
令和7年6月1日の時点における職業安定法第43条の5の事業概況報告書を提出すること。
なお、事業概況報告書の提出は、電子政府の総合窓口e-Gov 電子申請を通じて行うこと(https://shinsei.e-gov.go.jp/)。※職業安定法の関係条文は、別添をご参照ください。

