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- 第4回受動喫煙対策専門委員会 議事録
第4回受動喫煙対策専門委員会 議事録
日時
- 令和8年4月16日(木)13:00~14:30
場所
実開催及びオンライン開催
議題
<審議事項>
関係団体からのヒアリング
関係団体からのヒアリング
議事
議事内容
1 開会
(寺本補佐) 定刻になりましたので、ただ今から第4回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会受動喫煙対策専門委員会を開催させていただきます。本日議事に入りますまでの間、議事進行役を務めさせていただきます、健康・生活衛生局健康課の寺本と申します。よろしくお願いいたします。
委員の皆様にはご多忙の折、本日ご参加いただき改めて御礼を申し上げます。本日、委員の皆様には会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信により公開しておりますので、あらかじめご承知おきいただければと思います。
議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様へ留意点等についてご説明を差し上げます。まず、オンラインでの参加の委員の皆様に向けてお願いになります。ビデオカメラは常時オンにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしていただけますようお願いいたします。発言される場合には、オンライン会議システムで挙手ボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をいただき、委員長からの指名後、発言をいただくようお願いをいたします。発言時はマイクをオンにしてお名前をおっしゃってください。発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろし、マイクを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようお願い申し上げます。
次に資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンライン参加の委員の皆様は、事前にファイルでお送りしているものについて不足がないかご確認をいただければ幸いです。議事次第、委員名簿、座席表、続きまして、資料として、資料の1-1、1-2、1-3、合計3点、日本遊技関連事業協会提出資料、資料2全国麻雀業組合総連合会提出資料、資料3日本カラオケボックス協会連合会提出資料、以上が本日の資料となります。不備等ございましたらお申し付けいただければ幸いです。
それではメディアの方によるカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の方はご退出の方をよろしくお願いいたします。
それでは、前回の開催以降、新しく当委員会の委員にご就任いただきました委員の方をご紹介させていただきます。東京都保健医療局保健政策部健康推進事業調整担当課長 池川 司委員でございます。お願いいたします。
(池川委員) ただ今ご紹介いただきました、東京都保健医療局保健政策部健康推進事業調整担当課長に4月に着任しました池川と申します。本日より本専門委員会に参加させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(寺本補佐) ありがとうございます。次に出席及び欠席状況についてご報告をさせていただきます。後藤委員から本日欠席のご連絡をいただいております。本委員会につきましては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないこととされておりますが、本日過半数を超える先生方にご参加をいただき、委員会が成立していることをご報告させていただきます。なお、本日は冒頭申し上げましたとおり、委員の皆様は会場またはオンラインでのご参加となっております。ご参加状況につきましては、座席表をご参照いただければ幸いです。
また、本日、厚生労働省事務局の方で初めて本委員会出席となる職員が複数ございますのでご紹介をさせていただきます。厚生労働省健康・生活衛生局総務課長の若林でございます。同じく厚生労働省健康・生活衛生局健康課受動喫煙対策専門官の平野でございます。最後、私、健康課課長補佐をしております寺本でございます。よろしくお願いいたします。
それでは以後、議事の進行につきましては中山委員長にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様にはご多忙の折、本日ご参加いただき改めて御礼を申し上げます。本日、委員の皆様には会場とオンラインにてご参加をいただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信により公開しておりますので、あらかじめご承知おきいただければと思います。
議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様へ留意点等についてご説明を差し上げます。まず、オンラインでの参加の委員の皆様に向けてお願いになります。ビデオカメラは常時オンにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしていただけますようお願いいたします。発言される場合には、オンライン会議システムで挙手ボタンを押していただくか、画面上で見えるように挙手をいただき、委員長からの指名後、発言をいただくようお願いをいたします。発言時はマイクをオンにしてお名前をおっしゃってください。発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろし、マイクを再度ミュートにしていただきますようお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようお願い申し上げます。
次に資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンライン参加の委員の皆様は、事前にファイルでお送りしているものについて不足がないかご確認をいただければ幸いです。議事次第、委員名簿、座席表、続きまして、資料として、資料の1-1、1-2、1-3、合計3点、日本遊技関連事業協会提出資料、資料2全国麻雀業組合総連合会提出資料、資料3日本カラオケボックス協会連合会提出資料、以上が本日の資料となります。不備等ございましたらお申し付けいただければ幸いです。
それではメディアの方によるカメラ撮影はここまでとさせていただきます。報道関係者の方はご退出の方をよろしくお願いいたします。
それでは、前回の開催以降、新しく当委員会の委員にご就任いただきました委員の方をご紹介させていただきます。東京都保健医療局保健政策部健康推進事業調整担当課長 池川 司委員でございます。お願いいたします。
(池川委員) ただ今ご紹介いただきました、東京都保健医療局保健政策部健康推進事業調整担当課長に4月に着任しました池川と申します。本日より本専門委員会に参加させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
(寺本補佐) ありがとうございます。次に出席及び欠席状況についてご報告をさせていただきます。後藤委員から本日欠席のご連絡をいただいております。本委員会につきましては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないこととされておりますが、本日過半数を超える先生方にご参加をいただき、委員会が成立していることをご報告させていただきます。なお、本日は冒頭申し上げましたとおり、委員の皆様は会場またはオンラインでのご参加となっております。ご参加状況につきましては、座席表をご参照いただければ幸いです。
また、本日、厚生労働省事務局の方で初めて本委員会出席となる職員が複数ございますのでご紹介をさせていただきます。厚生労働省健康・生活衛生局総務課長の若林でございます。同じく厚生労働省健康・生活衛生局健康課受動喫煙対策専門官の平野でございます。最後、私、健康課課長補佐をしております寺本でございます。よろしくお願いいたします。
それでは以後、議事の進行につきましては中山委員長にお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2 議題(1)関係団体からのヒアリング
- 資料1「日本遊技関連事業協会 提出資料」
- 資料2「全国麻雀業組合総連合会 提出資料」
- 資料3「日本カラオケボックス協会連合会 提出資料」
(寺本補佐) それでは、事務局より関係団体ヒアリングの進め方についてご説明をいたします。平成30年の健康増進法では、受動喫煙対策としての分煙を徹底することを目的として議論がなされ現在の制度となっております。改正法施行後5年が経過し、望まない受動喫煙の機会は着実に減少傾向となり成果が見られている一方、これまでの議論でも法改正に基づく措置の一部が遵守されていないというご意見をいただいているところです。これらを踏まえ、本日の関係団体ヒアリングは対策をより一層進めていくにあたり、運用の改善や徹底が求められる点、制度が複雑でわかりにくい点などを、その措置の影響を受ける関係団体の皆様からヒアリングを通じまして実態を把握することを目的として実証するものでございます。あわせて、各団体から改正法の趣旨の実現に向けた取組や今後の方針、改正法の運用に関する意見等もお伺いできればと考えております。関係団体の皆様におかれましては、それぞれの団体のお立場より、この趣旨に沿った資料等を事前に用意いただきご発言をいただく予定でございます。本日は遊技場等の関係団体よりご発言をいただいた後に、委員の皆様からはまとめて質疑時間をいただきたいと考えております。委員の皆様におかれましては、本ヒアリングの趣旨を十分ご理解の上、趣旨に沿ったご質問等をお願いできればと存じます。
(中山委員長) それでは、関係団体からのヒアリングを進めてまいります。各団体の皆様、本日はご多忙の中、本委員会へご出席いただき誠にありがとうございます。趣旨につきましては、先ほど事務局から説明があったとおりですが、ぜひ貴重なご意見をいただければと思っております。それでは、まず日本遊技関連事業協会様からお願いいたします。
(日本遊技関連事業協会) 当会は、パチンコ、パチスロホール、遊技機メーカー、販売会社、設備機器メーカー、景品卸、その他遊技産業に関連した企業と業界団体が加盟する業界唯一の横断的組織です。正会員、賛助会員の計317社と団体会員である7団体にて構成されています。遊技業界の「健全化」、「近代化」、「適正化」、そして「社会的地位の向上」のため、会員企業及び加盟団体相互の連携を図りながら、警察庁との信頼関係を基盤として様々な取組を行っております。本日は、第1に2020年の法改正に関して当会として取組んできたこと、第2に現在の状況、第3に今回の検討に対する当会の考え方、そして最後に当会としての今後の取組方針、この順でご説明いたします。
まず、2020年に施行された改正健康増進法につきまして、当会では、望まない受動喫煙を防止するという法の趣旨を重く受け止め、法令遵守に向けての周知活動等を積極的に講じてまいりました。各店舗においては、各種標識の掲示、喫煙室や分煙エリアの設置・改修、換気設備の導入や強化、区画設計の見直し、表示や運用ルールの整備、従業員教育など、ハード・ソフトの両面から対策を講じてきました。これらの対応にあたっては、店舗規模や建物構造によって差はあるものの、2020年の法改正対応に向けて、喫煙専用室の設置や加熱式たばこを吸いながら遊技ができるエリアの整備に向けて、数千万円規模の設備投資を行った店舗も実際に存在しております。こうした投資は、事業者にとって決して小さな負担ではありませんでしたが、法令を遵守するために各事業者が真摯に取り組んできたものであります。加えて、業界団体としても、各店舗の対応を後押しするため、法令遵守に向けた周知活動を積極的に実施してまいりました。具体的には、遊技店専用の分煙マニュアルの作成・配布、改正法の内容や実務対応を解説するセミナーの開催、店舗からの疑問や相談に対応する問い合わせ窓口の開設など、現場が迷わず対応できるよう継続的な支援を行ってきたところです。
次に、現在の状況について申し上げます。遊技業界では、来店されるお客様のうち半数ほどが喫煙者であるという実態があります。そのため、喫煙環境のあり方は、利用行動や店舗運営に直接影響を及ぼす重要な要素となっております。こうした業態特性を踏まえ、法の施行前からも換気能力の強化や遊技台間の仕切り設置など、店舗環境の整備に各店舗が取り組んできたという背景があります。また、一定の調査等によれば、全国で約4割の店舗において加熱式たばこを吸いながら遊技できるエリアが設置されております。これは、加熱式たばこの特性を踏まえつつ、望まない受動喫煙防止と利用者ニーズの両立を図るため、各事業者が店舗の状況に応じて判断し整備してきた結果です。一方、市場環境に目を向けますと、遊技業界は非常に厳しい状況にあります。改正健康増進法施行前の2019年12月末には全国で9,600店舗以上ありましたが、2024年12月末には6,700店舗となり、現在はさらに6,400店舗ほどまで減少しています。コロナ禍以降の影響についても、依然として回復途上にあると認識しております。さらに、実際の来店客調査によれば、遊技の参加頻度については増加よりも減少と回答する割合が上回っており、将来の参加意向についても増やしたいより減らしたい、やめたいと考える層が多い状況にあります。業界として今後も厳しい状況が続くことが想定されます。
こうした状況を踏まえ、今回の検討に関する当会の考え方を申し上げます。当会をはじめとする遊技業界は、望まない受動喫煙を防止するという健康増進法の趣旨に賛同しており、法令遵守とその実効性確保に引き続き協力していく姿勢に変わりありません。その上で、現在、専門委員会等において論点の1つとして示されている加熱式たばこの取扱いについては、遊技業界では来店される利用者の中に喫煙者の割合が比較的高いという業態特性があることから、喫煙環境のあり方が利用行動や店舗運営に与える影響は小さくないと認識しております。このため、本論点は、単なる喫煙の可否にとどまらず、制度運用のあり方によっては市場全体にも影響を及ぼし得る内容であると考えております。具体的に申しますと、経過措置が撤廃された場合は、これまでの投資が十分に報われなくなる恐れや、来店頻度、滞在時間の低下を通じた売上減少、さらには店舗運営や雇用への影響などが懸念されます。店舗における喫煙環境のあり方は、法律で一律に規制すべきものではなく、望まない受動喫煙を防止する措置をとった上で、各事業者が店舗の立地や規模、建物構造、利用者層といった現地の状況や経営方針を踏まえて判断することが合理的であると考えております。加えて、加熱式たばこについては研究結果の報告が予定されていると承知しております。場所による制限はあるものの、喫煙すること自体は認められている以上、こうした研究成果を踏まえずに結論を出すことは適切ではなく、十分な科学的エビデンスに基づき、公正公平な議論を重ねながら慎重に検討されるべきと考えております。つきまして、当会としては、現行の経過措置は当面維持した上で、今後示される研究結果等を踏まえ、慎重に検討を進めていただきたいと考えております。
最後に、今後の取組方針について申し上げます。望まない受動喫煙防止対策の実効性を高めるためには、制度内容そのものでなく、標識掲示の徹底による入店前の情報の提供など、現場において無理なく運用され、利用者の行動につながる形での対応が重要であると考えております。このため、制度の目的を踏まえつつ、運用面での工夫や周知の充実など、実効性を高める取組を重ねていくことによって、法令の目的は十分に達成可能であると認識しております。その上で、当会では今後も引き続き望まない受動喫煙を防止するという健康増進法の趣旨を踏まえ、法令遵守に向けた周知活動を着実に進めてまいります。また、今後、研究結果等の新たな科学的知見が示された段階で疑問に思う点が出てきましたら、改めて当会の考えを述べさせていただけるヒアリングの場を再度設けていただければ幸いです。
以上が当会としての考えでございます。なお、後ほどの質疑への対応は、当会の社会貢献環境対策委員会の私の左隣にいます岡林が担当します。場合によっては事務局の呉が補足説明をいたしますのでご了承ください。本日はありがとうございました。以上です。
(中山委員長) それでは次に、全国麻雀業組合総連合会様からご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(全国麻雀業組合総連合会) 全国麻雀業組合総連合会理事長の高橋でございます。本日はこのような機会をいただきまして、大変ありがとうございます。麻雀業界を代表しまして、現状について説明させていただきます。着座にて失礼いたします。我々麻雀業界としましては、本日説明させていただく文書を作らせていただきましたけれども、見やすい資料ではなくて大変申し訳ございません。これに沿ってご説明させていただきます。専門家の皆様も、厚生労働省の皆様も、麻雀と言いますと、非常にたばこがイメージされる方もいらっしゃるとは思うんですけども、やはり麻雀業界、最初に麻雀店が誕生したのは1924年で、およそそこから100年の歴史がございまして、もう昭和50年代あたりの麻雀店全盛期の頃は、たばこを吸いながら麻雀を打つというのが、社会としては当たり前の光景になっておりまして、サラリーマンの方も仕事が終われば雀荘に行って麻雀を楽しむ、たばこを吸ってあるいはお酒を飲んでと、そういう長年の麻雀文化がずっと受け継がれておりました。一方で時代の変化とともに麻雀業界の環境も大きく変わりまして、もちろんいろんなエンターテイメントが誕生して、麻雀店そのものが減少していくとともに、逆に麻雀が競技として、あるいはゲームとして楽しいのではないか、あるいは、高齢者の生きがいづくりにもぴったりではないかということで、昭和50年代の麻雀のスタイルから大きく変化していきまして、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、健康麻雀であったり、あるいは今、プロのスポーツ競技であったりして、麻雀というものが大きく変化してきました。それに伴って麻雀店舗の営業形態も、確かに大昔は一言で雀荘と言って、たばこ・アルコールセットみたいなイメージがありましたけれども、今では健康麻雀専門店でありますとか、競技麻雀店でありますとか、利用者のそれぞれのニーズに応じたお店が作られております。その中で2020年に健康増進法の改正がございまして、麻雀業界においても禁煙を選択するお店は着実に増えております。昔ながらの喫煙可能なお店につきましても、健康増進法の改正法に則りまして、様々な対策を施していろんな努力をしてきております。組合としましても、当時、本当にお店で吸えるのか、吸えないのかというのは結構問題になりまして、例えば、私は東京都の理事長も兼ねていますけども、東京都ですと都の職員の方にお越しいただきまして、約百何十名の事業者に集まっていただいて、受動喫煙の説明会とか、あるいは標識の掲示の仕方とかについての講習会も行わせていただいております。全国の主要な都市で開催して、組合としても周知徹底をその時はしっかりさせていただきました。麻雀店というのは利用者の滞在が長く、会話や交流を楽しむという一方で、今日いらっしゃいますパチンコ業界さんと同じく、風営法で縛られている業種でございまして、設備も簡単にはなかなかいじれないというのもありまして、喫煙室設置についてはいろんな方の意見を借りながら、結構お店にとっては大掛かりな設備投資をして、喫煙専用室を作ったお店も多数ございます。そういう中で、加熱式たばこ専用室に関する経過措置等も廃止されることになりますと、非常に営業上問題があると。冒頭お話しさせていただいたとおり、やはり麻雀というのは一つのエンターテイメント、娯楽なので、その中で例えばお酒を飲みながら麻雀打つのが好きな方もいれば、たばこを吸いながら打つのが好きな方もおりますし、そういう中で一方的に規制されるというのは非常に営業にも差し支えございますし、利用者そのものがそもそも吸いながら打ちたいという要望があって来られる方が多いので、その辺を十分に考慮していただけますとありがたいかなと思っております。私ども麻雀業界におきましては、利用者層や営業形態に応じた多様な店舗経営が行われており、望まない受動喫煙の防止という趣旨に異論があるわけではなく、その実現に向けて引き続き取り組んでいる所存でございます。その上で、業界としましても、今後一層資料配布や説明会の実施を進め、標識のチェックなどを行いながら、しっかりと周知徹底していきたいと思います。いずれにしましても、今の麻雀業界の現状や業態の特性、そして長い間培われてきた麻雀文化にもご配慮いただきつつ、現行制度の運用等をご検討いただければと思います。
私の方から補足させていただきますけども、飲食店ですと、例えば今日の夜どこかに飲み行こうといって、たまたま町にあった飲食店に入って、ここはたばこがどうだとかということあると思うんですけども、フラッと麻雀店に立ち寄るということはあまり今の世の中にはなくて、利用者側がしっかり情報を調べて、ここは加熱式はOKなのかとか、全面禁煙なのかとか、そういうのはかなりネット上で情報が出ていますので、それを調べて利用される方がかなり多いと思いますので、行ったら望まない受動喫煙になったというケースはほとんどないかと考えております。ただ、一方で2020年に業界としても周知徹底に努めてまいりましたけども、その後は本当にコロナ対策の方で業界のリソースが費やされてしまって、壊滅的な被害、被害というか影響が出たこともありまして、ずっとコロナの余韻をまだ引きずっていたというところであります。今日、パチンコ業界さんのこのホールマニュアルというのは大変素晴らしいなと思っておりますけども、麻雀業界としましても、こういうものをしっかりと作成して、また全国の麻雀店に配布するなどして、これまで以上に努力していきたいと思っております。以上でございます。
(中山委員長) それでは続きまして、日本カラオケボックス協会連合会様からご意見いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
(日本カラオケボックス協会連合会) ただ今ご紹介いただきました、日本カラオケボックス協会連合会事務局長でございます。カラオケボックスにつきましては、前回の改正健康増進法の検討会からも呼ばれず、コロナ禍においては間違った認識を非常にされており、カラオケボックス=悪みたいなことも言われたことがありまして、今回我々の方から厚生労働省さんの方にお願いしまして、このような機会を設けていただきました。そして、私どもの説明ですが、もともとカラオケボックス自体は昭和50年後半ぐらいから出てきたものですが、どうしてもその構造上、密閉されている、外から見えないということがありましたので、要は良くない場所であるのではないかということを言われましたので、青少年の健全な育成に寄与することを活動の目的として我々が立ち上がったというところでございます。そして、資料にも記載しておりますが、安全への取組ということで、健全なカラオケ文化の促進、自主規制基準の策定など、施設の安全管理、防災・緊急時対応、防犯カメラの設置など、社会課題への対応、薬物乱用防止活動、振り込め詐欺被害防止活動、そして音楽の適正利用促進、健全営業推進などがございます。この中で健全営業推進といったところで、やはり、特にいわゆる未成年、当時でいうと未成年、今ですと20歳未満の方への喫煙、飲酒の防止、そして18歳未満については深夜の入場規制があるために、毎年1回各県において講習会を開催させていただいております。その講習会においては、各都道府県の担当部署、少年課から講師を招へいし、また県の条例担当の方、青少年健全育成条例の担当の方も招へいして講習会をさせていただいております。そして、カラオケボックスというものは老若男女集まって来られる施設でもあるので、たばこが吸えるエリア、そうでないエリアと確実に区分けをしているといったところでございます。そして、カラオケボックスについて利用する場合は、赤の他人と利用することがないということです。友人、知人、同僚、家族などとの利用であり、見知らぬ人同士が利用するということはありません。そのため、不特定多数の利用者ではなく、特定少数での利用という形になります。こういうこともありまして、コロナ禍においてもさんざんカラオケクラスターなど言われましたが、カラオケボックスにおいてはクラスターが発生したということはありません。そして、カラオケボックスについては、加熱式専用室の使用が認められておりますので、全国で店舗数は約6,000店舗ぐらいあるんですが、そのうち4,000店舗ほどが私どもの協会に加盟しております。そして、今4,200~4,300店舗ほどあるんですが、そのうち9割がいわゆるチェーン店事業者となっております。このチェーン店事業者については、昨今の情勢もありまして、コンプライアンスを非常に重視しておりますので、必ずそういったことを守るようにしております。当然、この加熱式利用のルームですとか、喫煙目的施設の表示、標識などもしっかり貼っている、掲示をしております。そのため、20歳未満の方が間違ってそういったエリアに入ることがないようにということは配慮をしております。そして、加熱式専用室については、先ほど申しましたとおり、約9割がチェーン店ということもあるのですが、そのチェーン店の方で主に設置をしているところでございます。聞き取り調査をしたところ、大体全体の7.8%ということで、7,500程度のルームが加熱式専用室という形でございます。続いて、先ほども説明させていただきましたが、当会の取組というところで20歳未満への対策ということで、カラオケボックスは各都道府県の青少年健全育成条例などにおいて18歳未満の深夜入場の規制があります。当会の各県支部が年に一度、全国の警察本部や少年課や各県の青少年担当部署を招へいした講習会を開催し、青少年の深夜入場規制とともに20歳未満の喫煙防止や飲酒防止の指導を受けております。そして店舗側の対応では、身分証の提示を求めるなど、厳正に確認を行っていることから、店舗スタッフを含め20歳未満が喫煙エリアに入ることはないという状況でございます。
続いて、カラオケボックスの設備というところですが、各部屋が完全個室の構造となっております。完全個室となっているが故に給排気が悪いのではないかというふうに言われるんですが、各個室には適切な吸気・排気の設備が設けられており、これは建築基準法で定められているところであるんですが、各部屋の空気は1時間に7回から12回程度入れ替わり、一般的なオフィスなどの空間よりも高い換気能力を持っております。そして、加熱式専用室を設けている場合は、法令を遵守する排気設備の強化をして設置などの設備投資を実施しております。そうした参考写真ということで、カラオケボックスのルームの天井を写したものを2枚掲載させていただいておりますが、天井に2つ吸気口と排気口があります。通常の店ではこれは同じ力で給排気を行っておりますので、その状態で1時間に7回から12回ほど空気が入れ替わるといったところです。また、加熱式専用室については、排気を強力にすることによって法令に合致するような設備となっております。
そして、業界の意見としては、望まない受動喫煙の防止は標識提示の徹底で実現可能であり、実際これは実現できていると我々は考えております。そのため、法改正は不要と考えております。そして、加熱式たばこの経過措置の廃止はすべきではないということも考えております。先ほどもご説明したとおり、業界としては標識掲示に加え、個室ごとという特徴もあることから、高い換気能力を備える設備投資を行っており、望まない受動喫煙の防止ができております。ルールを遵守し、社会的責任を果たすべくコストを投じた者が不利益を被る社会であってはならないと考えております。また、当協会の調査から、カラオケボックス利用者の約3割から4割が加熱式たばこの利用を伴って利用されております。これら顧客層の激減から、売上高は平均で約20~30%程度減少することが考えられます。特に地方都市においては、カラオケボックスは若年層から高齢者までが利用する娯楽施設であり、経営悪化は地域コミュニティの衰退と数万人規模の従業員の雇用不安に直結します。さらには、コロナ禍で受けた債務の返済が続く中、新たな改修費用、喫煙専用室の再編や設備の撤去を強いることは、多くの中小零細事業者に廃業を選択せざるを得ないに等しい過酷な要求とも考えられます。健康影響を理由とする規制強化が、結果として多くの失業者を生み、地域経済も冷えさせてしまうのではないでしょうか。よって、当協会としては現行の経過措置維持を要望いたします。そして、他の団体さんも言われておりましたが、加熱式たばこの知見が今後出てくるということでありますが、その後また改めてヒアリングの機会をいただきたいと考えております。以上、当会からの説明ならびに意見でございます。よろしくお願いします。
(中山委員長) 3団体からご意見いただきましてありがとうございます。本当にコロナ禍をはじめとする非常に厳しい状況の中で、法律の趣旨を理解してくださって、様々な取組を進められてきたことを改めて教えていただきまして、大変感謝しております。どうもありがとうございました。
それでは、ご意見・ご質問がある委員はご発言をお願いいたします。オンライン開催の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただいて、挙手していただければご指名させていただきますので、ご協力お願いいたします。また、ご意見・ご質問の際はいずれの団体に対するご質問か、提出資料のどの点に対する質問か、また、どのご発言に関する質問かを最初に明示していただくようにお願いいたします。それではどうぞよろしくお願いいたします。牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ご説明ありがとうございました。私からは、最初の日本遊技関連事業協会様、そして全国麻雀業組合総連合会様にお尋ねしたいんですけれども、3人目のカラオケボックス協会からのご説明では、資料の3ページ、カラオケボックスの資料の3ページ目に標識掲示は確実に実施されているというようなご説明がございました。日本遊技関連事業協会様、麻雀業組合総連合会様の方では、そのような現実的な実際の表示状況というのは何か情報はお持ちでしょうか。
(中山委員長) どうぞよろしいでしょうか。
(日本遊技関連事業協会) ご質問ありがとうございます。日本遊技関連事業協会でございます。ご質問いただきました標識の掲示の実際の割合とか、その辺のところは調べられてはいないのですが、標識に関しましては改正健康増進法の施行前から、こちらの資料の1―3で配布させていただいております、分煙環境整備マニュアルの公開や各種標識といったツールを準備させていただきまして、またセミナー等の周知活動も併せて実施してまいりました。また、分煙マニュアルには分煙スタイルに応じた標識の掲示で、例えばこちらの資料でいきますと10ページからございます分煙スタイルの内容に合わせた標識の掲示例、また38ページからも標識の一覧等を掲載したりしておりまして、パチンコホールがそれぞれ何を掲示すれば良いのかもわかるようにして実効性を高めております。以上となります。
(中山委員長) それでは麻雀組合総連合会様、お願いいたします。
(全国麻雀組合総連合会高橋) 麻雀組合の高橋です。標識掲示についての情報ですけども、今日の会議に臨む前に各県にも確認したところ、大体2020年~23年ぐらいで開業したお店についてはほとんど守られているという情報でして、ただ、麻雀店をオープンした方が全て組合に加入するわけではないので、ここ1~2年で開業したお店等につきましては、そもそもこの改正健康増進法の情報が伝わってない可能性もあるということで、そういったところについてはできてない可能性があると。我々としても未加入店舗についての情報周知というのをどのようにしたらいいかというのは、やはり課題として今考えているところでございます。
(中山委員長) ありがとうございました。他の委員の方々いかがでしょうか。庄子委員お願いいたします。
(庄子委員) 今のと関連するのですが、日本遊技関連事業協会様、それから麻雀業組合総連合会様にお尋ねです。標識の掲示状況等に関して加盟事業者に対する最新の実態調査というのは行われていないということですか、かつ行う予定というのはございますか。日本遊技関連事業協会様におかれてはすごく立派なマニュアルがあって、そこには実際に遵守している事例とかも掲載されているため、興味深く拝見させていただいたんですが、こういう事例が多いのか、それともすごくレアなのかがよくわからずでして。
(中山委員長) 遊技関連事業協会様いかがでしょうか。
(日本遊技関連事業協会) 業界全体、業界の仕組みからいうと、ホールさんが加盟している団体が全部で4つあります。うちはその中でいうとホール加盟数が2番目に多い団体になりますが、全国的に全部のホールでアンケートを取るというのは今までもないです。うちの日遊協としてということであれば、アンケート調査等は毎年やっておりますし、ファン向けに調査も行っております。なので、1つの団体としてどのぐらいと言われれば、概ねこのぐらいですという回答は出せるのですが、全部のホールさんでと言われると、他の団体さんのことは言えないので、なかなか回答が出しづらいというのが現状でございます。ただ、喫煙・禁煙の話でいうと、先ほどのカラオケの団体さんと同じで、うちのパチンコホールもやっぱり喫煙できるとか禁煙だとかという情報はお客さんがホールを選ぶ上では直結する情報になりますので、ホームページ等々でほぼ開示はしているものと認識しております。店頭に入るときにも入り口の標識掲示でその情報は出しているという状況になりますという回答でよろしいでしょうか。
(庄子委員) 数字があればありがたいなと思ったところでした。
(日本遊技関連事業協会) 日遊協だけであれば取ることはできますので、後日お話しをいただければ、アンケート調査をして厚労省さんの方に提出させていただくようにいたします。
(中山委員長) そういったデータはなかなか見る機会がないのでいただけると参考になるかと思います。パチンコ業界の遊技関連事業協会とは別に、こういったような取りまとめをされている団体があるということでしょうか。
(日本遊技関連事業協会) ございます。
(中山委員長) そこら辺のところもう少し教えていただけますでしょうか。
(日本遊技関連事業協会) 厚労省さんからもヒアリングの依頼をした全日遊連さんという団体が1番ホール加盟数の多い団体になります。それは坂本さんを含め、多分お話をしていらっしゃると思いますので、うちはパチンコホールは2番目ですが、パチンコの遊技機を作っているメーカーだとか、私はパチンコ業界の中で広告屋の部類になるんですが、横断的にいろんな業種が入っているのがこの日遊協という団体になります。
(中山委員長) なかなかそういったことを我々も知る機会がないので非常にありがたいです。どうもありがとうございました。今と同じ質問で麻雀組合総連合会様の方は何かありますでしょうか。お願いいたします。
(全国麻雀業組合総連合会) 実態調査についての具体的な数字というのは大変申し訳ないですけども出しておりません。ただ、2月に今回の機会のお話をいただきまして、そもそも元々2020年のこの健康増進法のお話の時には一度大がかりな実態調査をしまして、例えば、喫煙になると廃業せざるを得なくなる店舗はどれぐらいかとか、そういう調査をその時にさせていただきましたけれども、それから本格的な調査はできておらず、今回のお話をいただいて全国の支部に確認しましたけども、大体ほとんど口頭ベースで返事が返ってきて、うちの県はほとんど守られているとか、そういうアバウトな回答で終始するところがほとんどでした。なにぶん地域の取りまとめ役の方がご高齢の方が非常に多いので、返信用封筒を出してとか色々と手続きに時間がかかってしまって、今日しっかりした数字が出せないというところは大変申し訳ないと思っております。今後についてはしっかり業界の役員で話し合って、もしまた次の機会とかございましたら、しっかりした数字を出せるようにさせていただければと思います。
(中山委員長) 実態調査がなかなか大変なのは理解しておりますので、可能な形でご検討いただければと思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか。鍵委員、お願いいたします。
(鍵委員) 東京科学大学の鍵と申します。どうもありがとうございました。まず、日本遊技関連事業協会様にお伺いしたいんですけども、大変立派なマニュアルを作られているなということで感心していたのですが、ここでその分煙効果の判定の基準というのに合致して、例えば入り口、境界面で0.2m/sの風速が得られるようにというような記述があるんですけども、こちらは設計段階ではそれでもよろしいのかもしれないんですけども、実際にそれがちゃんと運用できているかどうかというチェック体制というのはあったりしますでしょうか。
(中山委員長) よろしいでしょうか。お願いいたします。
(日本遊技関連事業協会) こちらの技術的基準について実際にどうなのかといったところを、例えばうちの日遊協の団体とかが調べているかといったところでございますね。これについては、団体が特に店舗に立ち入って何かを調査したりということは基本的に行っていない状態でございます。ただ、そちらにつきましては保健所さんの方とホールさんで確認していったりとかしていると伺っておりますので、そちらの方で技術的基準の方を満たせるように取組まれているかと考えております。
(鍵委員) 大変重要な観点かと思いましたので、質問させていただきました。ありがとうございます。それから日本カラオケボックス協会連合会の皆さんにお伺いしたいんですけども、最後のページのところでというか、基本的にはやっぱり喫煙のできるボックスは存在するというふうに考えてよろしいですか。
(日本カラオケボックス協会連合会) 喫煙と言いますと、加熱式と紙巻きと。
(鍵委員) 燃焼式の方で。紙巻きの方で。
(日本カラオケボックス協会連合会) 紙巻きにつきましては、喫煙目的室ですか、いわゆる喫煙所を設置しております。その設置しておるところにつきましても、基準にちゃんと合致するようなものでやっておりまして、改正健康増進法が施行された時に、各地の保健所の見回りの方が来られて、風速もちゃんと測られて合致してということで聞いております。
(鍵委員) ということは、個室では喫煙は加熱式たばこだけ認められているというふうに考えてよろしいでしょうか。
(日本カラオケボックス協会連合会) そうですね。法律上そのようになっております。
(鍵委員) なるほど、ありがとうございました。あともう1つ、この最後のページで法令遵守というのは、これは何の法令に、建築基準法になるのでしょうか。
(日本カラオケボックス協会連合会) はい。改正健康増進法に書かれている、先ほどの0.2m/sの風速のことです。
(鍵委員) わかりました。では、専用室を設けている場合には、喫煙室の排気設備の設置に関してというようなことなんですかね。これは個室に関してではないということですね。各部屋ではないということですね。
(日本カラオケボックス協会連合会) 両方とも基準は一緒でありますので、同じことで書いておりますが、ここに書いてあるのは加熱式専用室を設けている場合はというふうに書いておりますが、そのいわゆる喫煙所を設置している場合も同様でございます。
(鍵委員) ちなみにその上に書いてある、各部屋の空気は7回から12回換気回数とあるんですけど、これは各部屋なので個室の話をされている。
(日本カラオケボックス協会連合会) 個室の話です。
(鍵委員) ちなみにですけども、換気回数が大きいからといって高い換気能力があるとは実は限らなくて、部屋が小さいので換気量としてはそんなに変わらないというか、むしろ悪いかもしれないというのは、よくコロナの時に議論されたかもしれないんですけども、あまりこの表現はどうかなというのは個人的には思っております。
(日本カラオケボックス協会連合会) 本当にコロナの時にさんざんそれを言われましたので。私ども検証は重ねておりますので、こういうふうに書かせていただいております。
(中山委員長) 鍵先生、今マニュアルの何ページあたりのことになりますでしょうか。
(鍵委員) 最後のページのところになります。
(中山委員長) ありがとうございました。それでは他の委員の方々いかがでしょうか。片野田委員、お願いいたします。
(片野田委員) 委員の片野田です。詳細なご説明ありがとうございました。先ほどの質問と関係するのですが、実際たばこが吸えない禁煙の部屋とか禁煙の店舗とか禁煙のフロアとかが増えているのか、それともあまり変わってないのか、その辺り実際データとして持ち合わせなくても、なんか感覚的なところで構いませんので、各団体の方に教えていただければと思います。
(中山委員長) では、遊技関連事業協会様からお願いいたします。
(日本遊技関連事業協会) 質問の意図とズレるかもしれないですが、うちが持っているデータとしては、元々この法律が施行された時には大多数が禁煙の店舗さんで、喫煙室、要は喫煙専用室、喫煙所を設置しているところがほとんどでした。加熱式エリアを作っている店舗は10%にも満たなかったのですが、現状2024年だと加熱式エリアを設置した店舗さんが40%ぐらいになっているので、徐々に増えてきているというのが現状です。なので、当然そこは禁煙だったところが加熱式エリアに変わっているので、加熱式エリアの方が増えているというのが現状です。こういう回答でよろしいでしょうか。
(片野田委員) 加熱式専用のところがどうなっていたかも聞きたかったところなのでわかりました。パチンコ店でダイナムさんでしたか、禁煙の店舗をかなり法改正の前から作られたところがあったと思うんですけど、そういうところが加熱式専用室とか加熱専用のフロアなりに変わりつつあるという、そういうことなんですか。
(日本遊技関連事業協会) 全部が変わっているわけではなくて、これは僕の個人的な意見として聞いていただきたいのですが、ダイナムさんに確認しているわけではないので、やっぱりエリアごとに、加熱式の専用室を持っているところの方がお客さんが集まりやすかったり、禁煙だとやっぱりお客さんが集まりにくかったりというのは出てくるようで、その状況によって加熱式だったり、喫煙所を多く増やしたりとかという動きは出てきているようです。
(片野田委員) ありがとうございます。
(中山委員長) では、全国麻雀組合総連合会さんお願いいたします。
(全国麻雀組合総連合会) 数字がなくて申し訳ないんですけども、おおよそ10卓ぐらいを店舗に置いている大きなお店につきましては、ほぼ加熱式専用室と禁煙室で分かれて営業しているところがほとんどだと思います。5、6卓であるとか、まあせいぜい8卓ぐらいの小型店ですと、ほとんど今、全面禁煙で開業しているところが多いと思います。ただ、ビルの一部とか、どこか近所に完全に吸える場所が全くないというお店は業界ではほとんど聞いたことがない。聞いたことがないということは、多分それだとほとんど営業が成り立たないということだと思います。以上です。
(中山委員長) それでは、カラオケボックス協会連合会さんからお願いいたします。
(日本カラオケボックス協会連合会) カラオケボックスにおきましては、先ほどのご説明の中にあったとおり、3ページにありますが、加熱式の専用室については全体の約7.8%、そしていわゆる喫煙所については、これは正直言って調査はしてないんですが、全国4,200~4,300店舗加盟しているうち3,000店舗近くでは喫煙所を設置しているというふうに考えております。中にはチェーン店さんの中で一切喫煙所を設けないというところもあるので、そちらのところ抜きまして、あと小さい個人店さんとかでは喫煙所を外に設置したりですとか、地方の方ですと場所があるので、駐車場に灰皿を置いたりとか、そういう対応をしているということは聞いている状況でございます。
(中山委員長) 片野田委員お願いします。
(片野田委員) 先ほど麻雀の関連団体の方が、最初のご説明で禁煙のところが増えているというようなことをおっしゃっていたと思うんですけど、それは法改正の後に、例えばビルの一角で喫煙所があるようなところで、狭い店舗の場合は禁煙にしたところが増えたと、そういう意味でおっしゃったんでしょうか。
(全国麻雀組合総連合会) はい。
(片野田委員) ありがとうございます。
(中山委員長) では、他いかがでしょうか。ウェブの方からもよろしいでしょうか。牛山委員、お願いいたします。
(牛山委員) 最初に質問させていただきましたが、追加でご質問させていただきます。それぞれの3団体様にご質問ですけれども、お客様に対しての受動喫煙対策というのは、今回ご説明していただいたところで、大変ご努力されていることに敬意を表したいと思います。一方で、従業員の方々に対して具体的に何かアクションをされているということがありましたら、ご紹介いただけると助かります。
(中山委員長) それではこれもよろしければ一言。まず遊技関連事業協会様からお願いいたします。
(日本遊技関連事業協会) 従業員の方に関しても、お客様と同様に望まない受動喫煙の防止は重要だと当然認識しております。店舗においては、採用過程で勤務環境を事前に説明したりとか、従業員自身が選択できるようにするなどの対策が取られているというのは会員企業から聞いております。ご指摘のとおり、禁煙とすることで受動喫煙を避けたいという選択肢もあるのですけれども、やはり喫煙されるお客様がパチンコ店の場合は50%ほどあるので、なかなか店舗運営への影響というところが大きい側面もあって、そういうところは各店舗が様々な要素を踏まえて判断を行っているというようなことで認識しています。
(中山委員長) それでは全国麻雀組合総連合会様からお願いいたします。
(全国麻雀組合総連合会) 我々の業界も同じように従業員が望まない受動喫煙になるのは良くないので、しっかりと事前に説明して、採用の段階で本人の意思をしっかり確認した上で勤務していただいていると思っております。働く方もそのお店のやり方は十分に理解しているとは思いますので、その辺で何か問題が発生するということはないと信じております。思っております。
(中山委員長) それではカラオケボックス協会連合会様からお願いいたします。
(日本カラオケボックス協会連合会) 先ほども説明の中でいろいろ言わせていただきましたが、カラオケボックスの9割はチェーン店さんでございます。カラオケボックスを経営されているチェーン店さんは、先ほども申しましたが、コンプライアンスを非常に重視しております。そのため、従業員に対しても同様な対策をしておりまして、20歳未満の人は当然喫煙ができるところに入れないようになっていたりですとか、カラオケボックスの場合ですと、喫煙所、そして加熱式専用ルームがあるところですが、そこに入る方についてもちゃんと配慮をしまして、そういうところに入ってもいいという方のみシフトに入るようになっているといったところでございます。
(中山委員長) 牛山委員よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。では他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。大体いろいろなお話を伺うことができたかと思います。
3 閉会
(中山委員長) それでは、関係団体へのヒアリングはこれで終了したいと思います。本日の議題はすべて終了いたしましたので、委員会を終了したいと思いますが、もし最後に何かあればご発言いただければと思います。よろしいですか。それでは委員の皆様にはスムーズな議事進行にご協力いただきまして、本当にどうもありがとうございました。これにて今日の委員会は閉会したいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
以上

