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第392回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録
日時
2026年(令和8年)3月24日(火) 10時00分~12時00分
場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定第1・2会議室(12階)
職業安定第1・2会議室(12階)
出席者
- 公益代表委員
-
- 小野 晶子
- 中窪 裕也(部会長)
- 原 昌登
- 労働者代表委員
-
- 丸山 さつき
- 田久 悟
- 小松 俊之
- 使用者代表委員
-
- 佐久間 一浩
- 平田 充
- 村田 泰崇
議題
(1)労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 法律施行規則の一部を改正する省令案
要綱等について(報告)(公開)
(2)特定募集情報等提供事業概要報告書の集計結果について(公開)
(3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
要綱等について(報告)(公開)
(2)特定募集情報等提供事業概要報告書の集計結果について(公開)
(3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
議事
- 議事内容
- ○中窪部会長 ただいまから第392回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を開催いたします。
本日は、公益代表の坂爪委員、労働者代表の冨髙委員、使用者代表の田尻委員が所用により御欠席となっております。
なお、冨髙委員の代理として、日本労働組合総連合会の菅村様がオンラインで御出席です。
そのほか、小野委員、原委員、小松委員、田久委員、丸山委員、村田委員がオンラインでの御参加となっております。
なお、小野委員におかれましては、途中退席の御予定と伺っております。
本日は議題(1)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について(報告)」の後、議題(2)「特定募集情報等提供事業概況報告書の集計結果について」の報告があります。
その後、許可の諮問に関する審査を行いますが、許可の諮問に関する審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。
それでは、議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
まず、議題(1)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等について」事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 事務局でございます。
同一労働同一賃金の施行5年後見直しにつきましては、昨年2月から同一労働同一賃金部会で御議論いただきまして、昨年12月に部会報告という形で取りまとめをいただきました。
その部会報告を踏まえ、省令告示の改正案について御説明させていただきます。
資料1を御覧いただきまして、ページ数は前後してしまいますが、資料1の2ページ目が、厚生労働大臣から労働政策審議会宛ての諮問文となっております。
省令案が1件、告示案が4件あり、別紙1から別紙5までにお示ししております。
こちらの諮問文は、3月2日付けとなっておりますが、同日に開催された同一労働同一賃金部会にお諮りし、資料1ページ目のとおり、職業安定分科会宛てに、おおむね妥当との御報告をいただいているところです。
まず、別紙1につきまして、改正省令案の要綱でございます。
第1が、労働者派遣法施行規則の改正でございます。
法律に基づき、派遣労働者から求めがあったときには、事業主は待遇差の内容・理由について説明しなければならないという義務がございますが、その義務に関して、労働者が説明を求めることができる旨を雇入れ時、及び労働者派遣時の明示事項に追加するという改正です。
施行期日につきましては、令和8年10月1日からとしております。
続きまして、別紙2、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の改正要綱です。
1つ目は「派遣労働者の待遇の改善に向けた評価等」となります。
こちらは、報告書の中で「公正な評価による待遇改善の促進等」として盛り込まれていたものでございます。
派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練及びキャリアコンサルティングの実施並びに就業機会の確保及び提供に当たって、その職務の成果等の向上により派遣労働者の待遇が改善するよう、留意事項をお示しする改正です。
(1)~(3)においては、派遣先に協力を求めつつ、派遣労働者の業務の遂行状況等を把握することや、派遣労働者の希望に応じてフィードバックすること、キャリアコンサルティングを勧奨することが望ましいこと、各措置が、派遣労働者の希望に応じて総合的に実施されるよう努めることなどについて記載しております。
続いて、大きな2番は、労使協定方式に関する改正でございます。
(1)について、報告書においては、労働者派遣法第30条の3、第30条の4の基本的な考え方を示すとしていた部分に対応する改正内容です。協定を定めた場合であっても、協定で定めたものを遵守していない場合や、公正な評価に取り組んでいない場合、また、過半数代表者が適正に選出されていない場合には、第30条の3の規定による派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保が求められることをお示しいたします。
(2)は、過半数代表者に関して、事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮と、派遣労働者の意見がより反映されるための工夫に努めることの2点について定めるものとなっております。
(3)ですが、こちらは、報告書の中で「一般賃金の算出方法及び運用の改善」として盛り込んでいたものでございます。協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、賃金の決定の方法を協定で定めるに当たっての留意事項をイ~ハのとおりお示しします。
イにおいては、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定に定める賃金の額を決定することについて、労使で十分に協議することが考えられること。ロにおいては、一般賃金が下がった場合の取扱い。ハにおいては、労使の十分な協議の結果、待遇を引き下げる場合の留意事項をお示ししております。
(4)は、報告書の中で「労使協定の周知等」としたものでございます。派遣元事業主は、協定を締結したとき、改定したとき、及び労働者を雇い入れたときは、その協定について、書面等の方法により周知を行うこと。また、労働者を雇い入れようとするときも、同様に周知を行うことが望ましいことをお示しします。
大きな3番の(1)~(3)につきましては、就業規則の作成等に当たって、意見を聴くよう努めることとされている、派遣労働者の過半数を代表すると認められる者に関する規定となります。
(1)については、過半数代表者の適正選出に関して、投票などの方法で選出された者であること等をお示しするもの、(2)については、不利益な取扱いの禁止を定めるもの、 (3)については、先ほど御説明申し上げたものと同様に、過半数代表に対する配慮に関する規定と、派遣労働者の意見がより反映されるための工夫に関する規定となっております。
大きな4番です。
(1)は、対外に関する説明の方法について、定めたものでございます。資料を活用し、口頭により説明する方法、または、説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法により説明すること。また、資料を活用し、口頭により説明する場合には、資料その他の関連資料を交付することが望ましいこと。さらに、資料を交付することが困難な場合であっても、派遣労働者から事後に求めがあったときは、当該資料を閲覧させるなどの工夫をするように努めることを示しているものでございます。
(2)は、説明の求めがない場合における周知ということで、派遣労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新の際などに、待遇の相違の内容・理由などについて、容易に理解できる内容の資料を交付することや、その内容・理由等について説明を求めることができることを周知することなどが望ましいことを示すものになります。
こちらの適用についても、先ほどの省令と同じく、令和8年10月1日からとしております。
別紙3でございます。
派遣先が講ずべき措置に関する指針の改正要綱でございます。
大きな1番の前半部分は、派遣先が、派遣労働者の利用の便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければならない施設の例に、駐車場を追加するものになります。
「また」から始まる部分は、先ほど公正な評価の観点で申し上げた部分とリンクしますが、派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じて、派遣労働者の業務の遂行状況の情報を提供するなど、派遣元事業主による職務の評価等に協力するよう、配慮しなければならないことを示すものでございます。
2番については、報告書の中で「派遣料金交渉の適切な実施」ということで盛り込んでいたものでございます。派遣先は、派遣元事業主による派遣料金交渉に一切応じないような場合、また、派遣元事業主が均等・均衡待遇を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が必要な額を下回る場合には、法の趣旨を踏まえた対応とは言えないことに留意することをお示しします。
「また」以降は、先ほど一般賃金の運用改善で御説明させていただいたものとリンクしますが、派遣先は、派遣元事業主が協定対象派遣労働者の待遇の改善を進める観点から、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して、協定賃金を定めることが想定されることに留意することを示すものとなってございます。
別紙3についても、令和8年10月1日から適用するものとなってございます。
別紙4については、パート・有期労働者の雇用管理指針の改正案要綱ですので、御説明は割愛させていただきます。
別紙5は、同一労働同一賃金ガイドラインの改正案の要綱でございます。
ガイドラインの改正内容については、参考資料でおつけしている部会報告に新旧対照表の形式で添付してございました。当時お示ししていた新旧対照表から内容面での修正はなく、別紙5は、諮問させていただくに当たって、要綱形式に書き直したものでございます。 住宅手当や家族手当に関する記載の追加など、以前、1月の需給制度部会にて御報告させていただいたものから変更はございませんので、具体の御説明は割愛させていただければと存じます。
事務局からの説明は、以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見がございましたら、挙手をお願いいたします。Zoomで参加の委員は、Zoom内の「手を挙げる」機能を使って挙手をお願いいたします。
いかがでしょうか。菅村様、お願いします。
○菅村様 ありがとうございます。連合の菅村です。今回の見直しは、公正な評価に基づく派遣労働者の待遇改善や説明義務の強化など、派遣元にとって重要な見直しであると考えております。
また、派遣先においても、派遣料金交渉に一切応じない場合などは、法の趣旨を踏まえた対応とは言えないということが明確化されるなど、適切な対応が求められる項目がございます。
さらには、派遣で働く方にとっても、自身の待遇に関する説明を受けられることを改めて認識し、説明を受けた上で、納得して働くことが極めて重要であることを踏まえると、派遣元、派遣先、派遣で働く方の三者に、今回の見直し内容を丁寧に、分かりやすく周知していただくことが非常に重要だと考えておりますので、その点を厚生労働省には注力していただきたいと思っております。
加えまして、労使協定の賃金額などは、毎年、本部会に報告されているところでございますが、将来的な法規定の強化に向けた議論が行えるように、施行状況や実態の把握に努めていただくことも併せてお願いしたいと思っております。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。ほかに御意見がございましたら、併せてお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、事務局お願いします。
○髙島需給調整事業課長 需給調整事業課長の髙島です。菅村様におかれましては、御発言ありがとうございました。同一労働同一賃金の見直しにつきましては、今般、派遣関係でも、実務も含めて非常に多岐にわたる項目を同一労働同一賃金部会でもまとめていただきまして、法令作業を進めているところでございます。
御指摘にございましたとおり、派遣元、派遣先の両事業主だけでなく、派遣労働者の方にとっても御理解いただけることは非常に大事なものだと思いますので、よく周知等に努めてまいりたいと思いますし、一般賃金通達の御報告や労使協定の実施状況等の御報告の際にも、御指摘の点を踏まえて御説明させていただければと思います。以上です。
○中窪部会長 そのほかに追加でございますか。
ないようでしたら、議題(1)はここまでとさせていただきます。
続きまして、議題(2)「特定募集情報等提供事業概況報告書の集計結果について」事務局から説明をお願いいたします。
○千原労働市場基盤整備室長 特定募集情報等提供事業の令和7年6月1日現在の状況等について、御説明させていただきます。
特定募集情報等提供事業者につきましては、毎年8月31日までに、その年の6月1日時点における事業の実施状況について、事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出していただくこととなってます。
各事業者から提出された事業概況報告書の集計結果について、今回で3回目になりますが、資料2のとおり、取りまとめましたので、本日、御報告させていただきます。
なお、同様の内容について、部会終了後にプレスリリースを予定しております。
また、お手元に、後ろのほうですが、参考資料として、特定募集情報等提供事業の1~4号までの各事業類型の説明資料、あるいは報告書の様式を御用意しておりますので、適宜御参照していただければと思います。
それでは、1ページを御覧ください。
「概要」の箇所ですが、1、報告書を提出した事業者数は1,283事業所で、前年比で11.2%増。提出対象の事業者数は1,285事業者で、11.4%増となっており、現時点で2社が未提出といった状況です。未提出事業者に対しましては、法律に基づきまして是正指導、改善命令、事業停止命令を行うことができますが、これらの事業者に対しましては、こういったことも含め、提出いただくよう対応しているところです。
2、事業者が提供するサービス数についてです。報告があったサービスの総数は1,642サービスで、前年比2.8%増となっております。各事業についてですが、第1号事業、求人企業等から依頼を受けて、求人情報を提供するサービスですが、こちらは1,502サービスで、2.4%増。第2号事業ですが、求人企業等から依頼を受けずに、クローリング等により収集した求人情報を提供するサービスですが、132サービスで、5%減。第3号事業、求職者等からの依頼を受けて、求職者情報を提供するサービスですが、こちらは623サービスで、1.6%増。第4号事業、求職者等から依頼を受けず、クローリング等により収集した求職者情報を提供するサービスですが、こちらは6サービスで、前年と変わらずとなっているところです。
前年と同じ傾向ですが、1号サービスが大半を占めており、2号や4号のように、クローリング等により情報収集を行っているサービスにつきましては、1号あるいは3号に比べ、それぞれ少ない状況となっているところです。
「3 提供した求人情報等について」です。
こちらは、報告された各サービスの数字を足し上げた累計となっているところです。(1)、求人情報を提供しているサービス。こちらは、1号及び2号事業の実績となりますが、①「提供した求人情報(概数)の合計」は約1億2700万件で、前年比で12.9%減。②「収集した求職者情報(概数)の合計」は約2億件で、7.9%増となっているところです。なお、①の求人情報につきましては、1件の求人が複数のサービスに掲載され、重複計上されている場合があり、また、2号事業者につきましては、例えばハローワークの求人情報をクローリングしている場合には、その求人件数の内数として、ハローワークの求人情報も含まれ得ることに留意が必要です。
(2)、求職者情報を提供しているサービスですが、3号及び4号事業の実績となります。①「提供した求職者情報(概数)の合計」は約1億3000万件で、前年比12.2%増。②「提供先の求人企業等(概数)の合計」は約195万件で、15.4%減となってるところです。これらの数字につきましては、次のページ以降で詳しく御説明させていただきます。
2ページ目を御覧ください。まず、事業概況報告書を提出した事業者数ですが、先ほど1ページで御説明しましたが、昨年の数字も並べております。比較しますと、昨年は前年比で28%の増加でしたが、今年は11%と増加率が半減している状況です。2、サービス数についてですが、御覧いただくと、総数、1号事業、3号事業の数の増加率は、昨年の増加率と比べ、半減しております。また、2号事業につきましては、昨年の増加から減少に転じており、4号事業は昨年と同数となっているところです。続きまして、3以降について御説明いたします。先ほど1ページの概要にて御説明した求人情報の数等につきまして、表を1~4まで、図を1~6まで掲載しているところですが、これらは、昨年同様、できる限り詳細に集計結果を報告することを目指す一方で、全て表なり、図にしてしまうことで、別に公表されている情報等と照らし合わせること等により、個社が特定されてしまうおそれがあるものについては公表を控え、可能な範囲で詳細にお示しすることとしているところです。例えば5ページの表3や、6ページの表4については、3号事業及び4号事業を行うサービスのみを記載しておりますが、これを3号事業を行うサービス、4号事業を行うサービス、3号と4号の両方を行うサービスと区分けすることで、個社が特定されてしまうおそれがあるため、昨年と同様、今回もこのような記載としているところです。
それでは、2ページの中身についてですが「3 特定募集情報等提供事業者が労働者の募集に関する情報を提供している場合」いわゆる1・2号事業についてですが、表1は、①が1号のみ、②が2号のみ、③が1・2号両方実施に分けたものであり、それぞれのサービス数、あるいは提供した求人情報の概数を記載しているところです。提供した求人情報の概数については、①が対前年比で3.2%増、②が7.9%減、③が18.9%減、合計は、1ページの概要で触れましたが、12.9%減となっているところです。その下の図1につきましては、1号事業のみを行うサービスにつきまして、提供した求人情報の概数の規模別のサービス数をお示ししているところです。なお、昨年からの変更点ですが、図の横軸につきまして、より実態を分かりやすくするため、昨年資料では、最大の層を10万1件以上としておりましたが、今回、新たに100万1件以上の層を加えました。また、その関係で、昨年、0~100件、101~1,000件としておりましたところ、これを統合し、1~1,000件という形にしているところです。また、横軸で0件となっているところですが、こちらは、6月1日時点でサービス準備中、あるいは休止中、またはサービス自体はやっておりますが、実績がなかったサービスが入っているものです。中身につきましては、一番サービス数が多い層は、求人数が1~1,000件の層で、764サービスとなっており、前年と同様の傾向ですが、1号事業のサービスの多数は、小規模でサービスを展開していることが伺えます。また、一番右の100万1件以上の層を御覧いただきますと、このような桁が大きい大規模なサービスについては、前回より1サービス増加し、6サービスとなっているところですが、このような上位のサービスが提供した求人件数が、求人件数全体における大きな割合を占めていることが分かります。3ページを御覧ください。図2ですが、こちらは、1号と2号の両方を行うサービスが提供した求人情報の概数の規模別のサービス数についてです。一番サービス数が多い層は、求人数が1~1,000、あるいは1,001~1万の層で、それぞれ23サービスですが、図1の1号事業のみと比べまして、小規模のサービスの割合は低く、この傾向は前年と同様の傾向です。2号事業におきましては、クローリングにより求人情報を大量に収集することが可能なためと推測されるところです。
4ページ目を御覧ください。
表2ですが、表1と同様、①~③に分け、それぞれサービス数、あるいは収集した求職者情報の概数を記載しているところです。収集した求職者情報の概数につきましては、①が対前年比で14.2%増、②が72.8%減、③が10.2%減、合計は、1ページ目の概要で触れましたが、7.9%増となっているところです。その下の図3ですが、こちらは、1号事業のみを行う各サービスにつきまして、収集した求職者情報の概数の規模別のサービス数についてお示ししております。一番サービス数が多い層は、求職者数が1~1,000件の層で、428サービスとなっており、1号事業のサービスの多数は、小規模でサービスを展開していることが伺えます。1~1,000件の層の数が昨年から大きく増えているところですが、こちらは、2つ目の※を御覧いただきますと、アカウント数が不明だったものが昨年から大幅に減少してございまして、今年新たにアカウント数を記載したサービスの分も含めて、この層が増加していると推測されます。一方で、100万1件以上の桁が大きい大規模なサービスにつきましては、前回から2サービス減少しておりますが、それでも30サービスあり、このような上位のサービスを利用する求職者の数が、全体における大きな割合を占めていることが分かります。その下の図4ですが、こちらは、1号と2号の両方を行うサービスにつきまして、収集した求職者情報の概数の規模別のサービス数をお示ししております。一番サービス数が多い層は、求職者数が1~1,000件の層で、31サービス。次いで、1,001~1万件の層が23サービスとなっており、主にこれらの層で昨年から数が増加しております。一方で、一番右の100万1件以上の桁が大きい大規模なサービスも、例年と同数ですが、6サービスございまして、このような上位のサービスを利用する求職者の数が、全体における大きな割合を占めていることが分かります。
5ページ目を御覧ください。「4 特定募集情報等提供事業者が労働者になろうとする者に関する情報を提供している場合」いわゆる3・4号事業についてですが、まず、表3で、事業者が提供した求職者情報の概数について示していますが、こちらは、1ページ目の概要で触れましたが、対前年比で12.2%増となっているところです。その下の図5ですが、3号及び4号を行う各サービスにつきまして、提供した求職者情報の概数の規模別のサービス数についてです。一番サービス数が多い層は、求職者数が1~1,000件の層で、190サービスとなっております。一方で、10万1件以上、あるいは100万1件以上といった大規模なサービスの層も増加しているところです。
6ページ目を御覧ください。表4ですが、3・4号事業におけます求職者情報の提供先の概数の合計で、こちらは、1ページ目の概要でも触れましたが、全体で15.4%減となっているところです。その下の図6ですが、3号及び4号を行う各サービスにつきまして、求職者情報の提供先の概数の規模別のサービス数をお示ししているところです。一番サービス数が多い層は、提供先の数が1~100件の層で、昨年と同数ですが、246サービスとなっており、前年と同様の傾向ですが、提供先の求人企業等の数が少ないサービスが多いことが伺えます。一方で、一番右の層、10万件以上の比較的大きなサービスも、昨年と同数ですが、4サービスあるところです。事業概況報告書から把握できる特定募集情報等提供事業者の事業実態は、御説明させていただきました本日の資料のとおりですが、報告書で把握できることが全てではないため、また、令和4年の改正職業安定法における5年後検討規定も踏まえ、来年度予算案におきまして、職業紹介事業や募集情報等提供事業等の実態把握の調査を計上しているところであり、さらなる実態把握を行ってまいります。説明は以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対する御質問、御意見等がございましたら、挙手をお願いします。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 御説明ありがとうございました。3回目の実態調査報告の集計結果の御説明だと思うのですが、募集情報等提供事業者のうち、特定個人情報等を扱う事業者の実態というか、概況が分かる調査ですので、毎年調査を進めてきていただいてよかったと感じます。今回、御説明を賜りましたところで、1~4号まで全てを行っている事業者があるのかどうか。候補となるのはこの6サービスを行っている事業者になるのかもしれませんので数が少ないことから、特定の企業になってしまい、企業名が分かってしまうかもしれませんから、名称まで教えていただく必要はないのですが、そういう存在があるかどうか。そこを1点目で教えていただきたいと思います。次に2ページでは、2号の事業者の数が特定募集情報等提供事業者が提供するサービスの数となり、表1では2号事業を行うサービスが27ということで、実際に実施する事業者の数は少なくなっています。この事業者のうち、中小企業がかなり多くを占めていると思うのです。私が思うに、クローリングや、各地域において中小事業者にとって、サービスの差別化を図る手段として中小企業の経営戦略になるのではないかと思うのです。逆に、大手からや、事業者同士が連携して、求人情報を扱うほか、例えばクローリングの関係のソフト使用代金が高くて、そこまで手が出せない状況があるのかなど、そのような要因があるのかについては、この表だけで読み取れないのではないかと思います。表内の数値から何か事務局でどのような傾向や特徴など、お考えというか、お感じになることがあれば、教えていただきたいと思います。2点質問をお願いします。
○千原労働市場基盤整備室長 御質問ありがとうございます。まず、1点目に御質問いただきました、1~4号までの各号全てを行っているサービスがあるかどうかについてでございます。こちらにつきましては、事業概況報告書に基づきまして精査している中では、1~4号まで行っているサービスについては0ということで把握しているところです。
もう一点でございます。クローリング等の技術につきましては、地域において実施する際に、差別化として有効ではないかというお話をいただきました。我々の把握している個々の事業者の内容を見てみますと、特定募集情報等提供事業のサービスとして、まさに地域に根差したサービス、地域特化の求人を掲載している等のサービスがあることは承知しております。そちらがクローリングまでやっているかどうかについては、現在、この場でお答えできないのですが、例えばクローリング技術を導入するのに、どれだけ費用がかかるのか調べますと、実施するサービスの内容にもよりますが、比較的安価な費用、毎月の使用料を払えば導入できるようなものもあることを承知しておりますので、地方における中小企業がクローリング等を活用することは、そういった中で可能なのかなと思われます。以上でございます。
○佐久間委員 ありがとうございました。
○中窪部会長 そのほかに御質問、御意見等はいかがでしょうか。村田委員、お願いします。
○村田委員 御説明ありがとうございました。報告書の内容については、よく分かりました。引き続き、未提出事業者に対してのフォローをお願いします。
ここからは意見になりますが、事業を取り巻く環境が日々変化していますので、御説明にもありましたが、今後も実態把握を継続してもらい、規制の在り方の見直しなどに活用していくべきだと考えました。以上になります。
○中窪部会長 ありがとうございました。平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。村田委員からの御指摘について補足ですが、令和4年の改正法における検討規定も踏まえ、今後、検討のフェーズに入ってくるのだと思っておりますAIの活用などで労働市場におけるマッチングは大きく変化し、多様なサービスが提供されていることを的確に捉えながら見直しの可否を考えていく必要があると考えております。言うまでもなく、我が国の企業は、グローバルな世界で競争しており、これは人材ビジネスの世界でも一緒だと考えています。こうした状況の中で、例えばあらゆるサービスを職業紹介事業として整理すると、サービスの進化を阻害するとともに、適職を得るという求職者の究極の目的を達成できないことになると考えております。そのため、しっかりと実態を把握して、技術の進化を見据えて、検討を進めていただきたいと思います。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほかにいかがでしょうか。よろしいですか。では、事務局からお願いします。
○千原労働市場基盤整備室長 ありがとうございました。平田委員、村田委員から、今後の調査について御指摘いただきました。新たなビジネスモデルにつきましては、本日御説明いたしました事業報告提出時の事業者との様々なコミュニケーションをすること等により、我々事務局としても、アンテナを高くして、把握に努めているところでございます。
あわせて、御説明させていただきました、来年度予算案に計上しております実態調査につきましても、両委員の御指摘も踏まえて、しっかりと議論に資するような調査設計に努めてまいりたいと思います。以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほかはよろしいですか。それでは、議題(2)については、ここまでとさせていただきます。公開の議題は以上となります。冒頭に申し上げましたとおり、傍聴の方々につきましては、ここで御退席いただきますようお願いいたします。

