第4回 職場における熱中症防止対策に係る検討会議事録

労働基準局安全衛生部労働衛生課

日時

令和8年3月2日(月)10:00~

場所

厚生労働省17階専用第21会議室

議題

(1)「職場における熱中症防止対策に係る検討会」報告書案について
(2)「職場における熱中症防止対策に関するガイドライン」(案)について
(3)その他

議事

議事内容

○中央労働衛生専門官 本日はお忙しいところ御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第4回職場における熱中症防止対策に係る検討会」を開催いたします。事務局にて議事進行を担当いたします高松と申します。よろしくお願いいたします。
 本日は全員出席の予定ですが、佐々木構成員に関しましては少し遅れると伺っています。また、川口構成員、神田構成員、宮内構成員についてはオンラインでの参加となっております。
 次に、お手元の資料の確認をいたします。クリップ留めのものを御覧ください。1枚目の議事次第です。資料1-1、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」報告書案概要、資料1-2、職場における熱中症防止対策のための検討会報告書案、資料2-1、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」案概要、資料2-2、職場における熱中症防止のためのガイドライン(案)、参考資料1、論点に係る主な御意見について、参考資料2、ガイドライン(案)と「職場における熱中症予防基本対策要綱」「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」対照表、参考資料3、職場における熱中症予防基本対策要綱、参考資料4、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱、参考資料5、令和7年の職場における熱中症の発生状況(令和7年12月末速報値)、参考資料6、職場における熱中症防止対策に係る検討会開催要綱、参考資料7、働く人の今すぐ使える熱中症ガイドです。不足等がありましたら、事務局までお知らせください。
 それでは、以後の議事について堀江座長にお願いいたします。また、マスコミの皆様におかれましては、カメラ撮りはここまでとさせてください。よろしくお願いいたします。
○堀江座長 本日は、議事次第にあるように、報告書案やガイドライン(案)について御議論いただきます。まずは、報告書案について、事務局から資料1-1及び資料1-2を御説明ください。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、事務局の長山から説明させていただきます。資料1-1と1-2は検討会報告書案です。資料1-1が概要ポンチ絵、資料1-2が報告書案の本文です。本日は、資料1-2で説明いたします。資料1-2の報告書案で修正があった場合は、資料1-1の概要も同様に修正する予定としております。
 資料1-1の1枚目の記載内容としては、趣旨・目的、検討事項、論点、開催日、構成員名簿など、検討会概要が書いてあります。2枚目は報告書案概要として、資料1-2でまとまったものの抜粋をここに記載する予定としております。
 それでは、資料1-2を御覧ください。こちらは、第3回の検討会に示したものから変更があったところについて下線を引いております。前回の骨子から、報告書形式に語尾を体言止めから少し変えたり、グラフを挿入したり、所要の修正はありますが、本日は主なところだけを説明いたします。
 2ページ、3の「令和7年夏の状況」の(1)労働災害発生状況です。報告書だけ読んでも分かるようにグラフを貼り付けております。前回までは10か月分の速報値を出しておりましたが、今般12か月分の速報値が集計できたことから、最新の値に更新しております。死傷者数は、以前の1,537人から今回の1,681人に、死亡者数については、12人から15人に更新しております。死亡者数については、その後の調査により熱中症によるものと判断されたものが追加されております。昨年の12か月分の速報値同士で比較すると、死傷者数が約41%増加、死亡者数は50%減少となっております。死亡者数が3人増えておりますが、近年の30人近くという推移に比較して大きく減少しているという傾向は変わりありませんので、結論も変わらないものと考えております。
 次に、4ページの中段、3の(2)のグラフの下に下線が付いております。措置の手順のところです。前回の御指摘を踏まえて、措置の手順のところは「詳細な」、「簡略な」という表現でしたが、そこから「別添1」、「別添2」という表現に修正しております。また、その下の(イ)建設業アンケート調査結果の調査概要のところです。前回の御指摘を踏まえて、このアンケートがどういった事業場を対象に実施されたものなのか、その調査対象の属性を記載する修正を行っております。
 5ページです。上の下線部は、先ほどの「別添1」、「別添2」と同様の修正になります。中段からの4の「令和8年夏の熱中症対策」のところです。(1)重篤化の防止のところでは、速報値を15人に更新しております。ここの記載ぶりとしては同じで、引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図る必要があることを記載しております。(2)予防策の強化のところです。2つ目の○のとおり、対策の実施に当たってということで、留意点も様々あり、一律による対策を示すものではなく、適切な対策を選択できるよう、包括的に対策をまとめたガイドラインを策定することが有効である旨を記載しております。ガイドラインそのものについては、次の議題(2)で説明いたします。
 6ページの(3)と(4)です。前回の検討会では、骨子ということで項目名のみを記載していたところですが、今回本文を入れております。(3)予防策への支援です。「エイジフレンドリー補助金」への御意見を反映しております。休業4日以上の死傷者において、60歳未満の者が7割以上にのぼることから、予防策をより充実させるため、対象年齢の制限の廃止等について検討することが必要であると記載しております。この検討会の中での御意見としても、例えば、「高年齢者のリスクが高いが、年齢が低くてもリスクが高い方もいる。」という御意見や、「死亡事例を見ても60歳以下の方が亡くなっている事例もある。」という御意見もありました。また、ここで「廃止等」と「等」に含めておりますが、御意見として、「個人事業主への支援も、以前のフルハーネス補助金のときと同じように検討いただけると、補助金を通じて周知が進む。」という御意見もありました。さらに、「補助金の申請についてハードルを緩和いただきたい。」という御意見や、「現場で何が効果的で実際に使われているのかといったニーズを踏まえた、本当に事業者が欲しい支援が必要。」という御意見等もありました。これらにつきましては、行政側で今後検討していくことになります。予算の財源の話もありますし、補助金運用スキームの中でどのように工夫できるかを考えていきたいと思っております。
 次に(4)予防のための機器等に関する対策です。1つ目は、ファン付き作業服です。性能の評価が必要という御意見があったものです。2つ目は、ウェアラブルデバイスです。計測精度等について御意見があったものです。これら2つにつきましては、今後その実態について検討して、必要な対応を取る必要があると記載しております。まずは、行政側で実態を把握しつつ、堀江座長をはじめ、専門家の方々に御相談しつつ検討していきたいと考えております。3つ目は、WBGT指数計についてです。現在、経済産業省において認証JISにすることで議論が進んでおりますので、その動向を注視する必要があるということを記載しております。
 最後の5の「おわりに」です。この中では、令和8年以降も動向を注視すること、中段で、関係省庁が連携して取り組むこと、後段で、令和8年度以降も継続的に検討することを記載しております。後ほど参考1を御覧いただければと思いますが、論点に係る主な御意見としてまとめたものです。これで、反映状況が分かる資料を付けております。また、参考資料5として、12月末現在で集計した12か月分の速報値を付けております。事務局からの説明は以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明につきまして、御質問等はありませんか。これまでの御議論を反映いただいていると存じますが、いかがでしょうか。小澤構成員、どうぞ。
○小澤構成員 小澤です。よろしくお願いいたします。意見ではないのですが、内容的には特に何ら異論はありませんが、ものすごく細かい文言だけの話です。最初のページの2つ目の○で、「熱中症予防対策基本対策要綱」となっているので、最初の「対策」が要らないのかなと思いました。
○主任中央労働衛生専門官 かしこまりました。原文どおりに、忠実に修正したいと思います。ありがとうございます。
○堀江座長 ありがとうございました。その他、細かいところでも構いませんので、御指摘いただければと思います。よろしいですか。それでは、報告書案につきましては、今の御意見等を踏まえて取りまとめさせていただきます。細かいところが出てくるかもしれませんので、その際は座長一任ということでよろしいですか。
(了承)
○堀江座長 ありがとうございます。
 それでは、続きましてガイドライン(案)について、事務局から資料2-1及び資料2-2を御説明いただけますか。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、事務局から資料2-1と2-2でガイドラインを説明させていただきます。先ほどと同様、資料2-1が概要のポンチ絵、2-2がガイドライン(案)ということで、資料2-2で本日は説明いたしますが、本体で修正があれば、資料2-1の概要も同様に修正する予定です。
 資料2-1がどのような構成か、少し説明します。1枚めくっていただきまして、今回のガイドラインの考え方です。第3回の検討会でも出させていただいた「基本対策要綱をベースとして、クールワークキャンペーンからも引用して作っていく」という考え方を示しております。次のページはガイドライン(案)概要ということで、今から御議論いただく資料2-2をコンパクトにまとめると、このような形になります。これらは追って本文に合わせて修正する予定です。
 それでは、2-2で説明したいと思います。このガイドラインについては、骨子として項目名のみを第3回で示したところです。今回、これに文章を肉付けしております。本日、説明のために、右上の※にあるとおり、「下線部は新規記載事項」と書いております。この下線を引いたところは、今回、新たに記載した部分になります。下線を引いていない部分については、基本対策要綱やキャンペーンから引用した部分となっております。ただ、一部、表現、文言の適正化などを行った部分に下線を引いていないところがありますが、基本、下線部が新規と考えていただければと思います。ガイドラインと基本対策要綱、キャンペーンのそれぞれの記載内容の対照表を参考資料2に付けておりますので、適宜、御参照いただければと思います。また、第1回の検討会でも説明いたしましたが、このガイドラインの位置付けとしては、労働基準局長通達というものを想定しております。
 それでは、本文を説明したいと思います。まず、第1の「目的等」です。今回、ガイドラインとして新規のものになりますので、ここは新たに書き入れる部分となります。まず、1の「目的」のところです。「本ガイドラインは労働安全衛生関係法令とあいまって」としております。職場における熱中症防止のための労働衛生管理体制の確立・作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育等の熱中症のリスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者等がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すと記載しております。一律による対策を示すものではなく、包括的なガイドラインの対策から選択するものという考えの趣旨を、冒頭に置いております。後段で、事業者、作業従事者だけでなく、注文者、作業場所管理事業者、労働者と異なる場所で就業する個人事業者等においても、本ガイドラインを参考に対策を検討・実施することが望ましいということを記載しております。(2)の「適用」としては、熱中症のおそれのある全ての作業を対象としております。
 3の「実施事項」です。前回の検討会でも申し上げたとおり、ここに全体を示すアウトラインを記載いたします。第2の章で記載しているリスクの把握・評価を行った上で、その措置に基づき実施することが適切な対策を第3から選択して実施するということを記載しております。なお書きとして、労働安全衛生規則に定められた措置は実施しなければならないということで、法定事項については実施ということを記載しております。また、中段、作業従事者についても書いてあります。自らの作業環境等に熱中症によるリスクがあるかなど、自らで危険予知を行い、可能な範囲でリスクの低減に努めることが求められるということが書いてあります。こちらについては、検討会においても、「個人の意識向上や、作業者が自身の熱中症リスクを認識し、危険予知活動を行うことが大事。」という御意見もあったところで、記載しております。後段、なお書きですが、労働者と異なる場所で就業する個人事業者等についても、自らの身を守っていただくということから、各種支援を活用しつつ、ガイドラインに記載の対策を選択し実施することが望ましいということを記載しております。
 次に、第2の「熱中症のリスクの評価」です。前回の第3回の検討会においては、骨子の段階で、ここは「リスクアセスメント及びその結果に基づく措置」という表題にしておりました。前回の検討会においては、例えば、「リスクアセスメントと記載すると、他のリスクアセスメントと混同されるおそれがある。」ということや、「化学物質とは違って、熱中症というのは外的要因だけでなく個人の要因が多分に含まれ、通常では個人の違いというのはこういったものに入れないというのがおそらく原則で、リスクアセスメントでの捉え方というのがまだ定まっていないところもある。」ということ、「国際的なISOの動きも踏まえて考える必要がある。」という御意見などがありました。このため、今回、項目名を「熱中症のリスクの評価」に変更しております。
 まず、1の「有害性の要因の特定」です。前回の検討会では「ハザードの特定」と書いておりましたが、改めて法令や通達を見直したところ、あまりハザードという片仮名を使っている例がなかったということで、今回、「有害性」という日本語の単語に修正しております。熱中症のリスクとなり得る要因として、次の2ページに4つ挙げております。熱放散の阻害要因として、「①高温・多湿な作業環境」、「②連続作業」、「③通気性や透湿性の低い衣服や保護具」、熱産生の上昇要因として、「④身体作業負荷の大きい作業」があります。この4つについては、第2回検討会の堀江座長プレゼンにもあった4つとなっております。
 次に、2の「WBGT値の把握」についてです。こちらは、下線をほとんど引いていないとおり、既存の要綱からの引用となっております。中段、随時把握の記載事項と、後段、WBGT値のサイト情報を追記しております。御意見としては、「このWBGT値自体というのは、働いている方がおられる環境で、その場所、その時間で測定するのが原則であるが、例えば8時間労働など長いスパンで設計されており、刻々と上がったり下がったりするということをどう評価するかというのは必ずしも規定されていない。一方、現場で評価するとなると、その都度把握しないとリスク評価もできないし、現実的にそのような形になるかと思う。」というような御意見もありました。
 3の「熱中症リスクの評価・検討」、これを2、3ページにかけて記載しております。最初にリード文を記載しております。把握したWBGT値を基に、作業や作業場所の状況に応じ、連続作業時間、服装、作業の身体負荷を勘案し、熱中症のリスクが大きいかどうかを見積もる、そのリスクの見積り、措置の検討は以下のように行うことが考えられるということで、リード文を付けております。
 中身としては、(1)の「熱中症リスクの評価」は、下線を引いていないとおり、現行のものを引用しています。(2)の「熱中症リスクの低減のための措置の検討」は、下線部分が追記事項となります。措置の検討として、まず、アの作業環境管理ということで、WBGT値の低減を検討していくということになります。次にイとして、そういった措置を行っても、まだWBGT値が超えるおそれのある場合ということで、その際は作業管理を検討するという流れを記載しております。ウとしては、高年齢作業従事者や、熱中症リスクに影響を与える疾病や障害を持つ作業従事者については、作業時間の短縮、作業強度の低減等などに留意するということを記載しております。検討会の御意見としても、「高年齢者や発症リスクに影響がある基礎疾患がある方や障害者については、リスクの見積りやリスク低減策をどうするかが重要である。」という御意見がありました。
 3ページの下段から、第3の「熱中症のリスクに応じた措置」となっております。前回の検討会では、この骨子のところで「実施事項」と書いておりました。ただし、前回、事務局でも気付いておくべき話だったのですが、第1の3の項目で「実施事項」と書いており、重複していたということを後日改めて確認したことから、そもそも項目名を修正する必要がありました。また、第2でリスクを評価した上で、その結果に基づき、第3から選択して実施するということを考えると、表題として「熱中症のリスクに応じた措置」ということで、今回、項目名を変更しております。
 まず、1の「労働衛生管理体制の確立等」です。最初のところでリード文を書いております。ここについては、安全衛生委員会又はこれらを設けていない事業場における労働者の意見を聴く機会等を活用し、労働者の理解と協力を得つつ労使で話し合い、その内容を労働者に対して周知することが重要という旨を書いております。また、夏季の対策の効果を、秋季や冬季などに同様の会議体で確認し、次の年の夏季に向けた対策に活用することが望ましいということを記載しております。検討会の中の御意見としても、「現場の労使による検討を進めることで、労働者の理解、促進にもつながる。」という御意見や、「1つの対応例としては、こういった企業の中で実際に活用しているケースもある。」という御意見、「春に1回開催すればよいというものではなくて、1年に何度かテーマに。」という御意見もありました。また、第2回でのトヨタ自動車のプレゼンにおいても、「組合とも話をして理解を得ながら実施している。」という話がありました。
 (1)「各種管理者等の選任と役割」のところで、実施事項を(ア)から(ク)まで8項目列挙しております。基本的には、下線部は余りないとおり、キャンペーンと同じということですが、1つ削除して、1つ追加しております。現行では、「熱中症発見時の連絡先と手順の周知」というものがありましたが、省令改正で法定事項となったことから、今回、ここのガイドラインからは削除しております。逆に追加の部分ですが、(ク)のところに教育について追加しております。現行のキャンペーンについては、教育というのが記載されていなかったということで、追加しております。検討会の御意見の中でも、「教育は重要。」、「管理者は熱中症の教育を実施したかどうかの確認をすることが必要。」といったものを踏まえて、今回追加しております。
 (2)「作業手順・作業計画」の策定です。現場によっては、作業計画と呼ばず、作業手順として策定しているところもありますので、「作業手順」を追記しております。
 5ページの(3)「報告体制の整備及び手順等の作成並びに周知」です。前回の検討会において、この記載は、現行、救急措置のほうにありますが、この省令改正を踏まえて、この部分はあらかじめやることということで、管理体制等のところに移動しますと説明しました。そういった形で、この管理体制の(3)のほうに、前のほうに持ってきたというものになります。下線を全部引いておりますが、この内容については、昨年の省令改正のときに発出した施行通達から抜粋しております。施行通達を全部抜粋すると、それだけで相当なボリュームになりますので、その中から抜粋して記載したということで、既存のオープンのものから持ってきています。
 2の「作業環境管理」です。(1)「WBGT値の低減」は、下線を引いていないとおり、基本、そのまま持ってきています。
 6ページの(2)「休憩場所の整備等」です。こちらについては、本文に下線を引いております。空調設備等を備えていることが望ましいが、場所によっては制約要件があることに留意することと記載しております。検討会の中の御意見でも、「そもそも休憩場所が作れない場所という所も相当あると思います。小規模な建設現場ですと、おそらくそういったものができない所があるかと思いますので、業種若しくは業態、現場によってなかなか難しい所をどうしていくかを考える必要がある。」という御意見もありました。
 次に、列挙しておりますが、アとして、港湾などの広い場所においては、休憩の設備はできる限り作業従事者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましいという旨を記載しております。次に、エでは、電気、水道等のインフラが使用できない場所であっても、日傘や日よけテント等により日陰を作ることなどが有効であるということを入れております。検討会の御意見の中でも、「直射日光が当たるとき、両手が使えるような小さな傘というのも有効だった。」という御意見や、堀江座長プレゼン資料にもあったとおり、「直射日光の遮断というのが体感温度を下げる効果が大きく、日陰を作ることは最優先にすべき。」という御意見もありました。
 次に、6ページから7ページにかけてです。オとして、水分及び塩分の補給のところで、「経口補水液」を追記しております。検討会御意見においても、「経口補水液は熱中症防止にもエビデンスがある。」という御意見がありました。7ページのカでは、熱中症のおそれのある作業従事者を発見し、作業離脱、身体冷却を行う際、救急搬送前などに一時的に休憩させる場合は、どのようなことをするかということを記載しております。検討会の中の御意見において、「休憩場所というのは、体調が悪くならないようにするための施設であって、悪くなった方が使うためのものではないので、少しここの表現を考える必要がある。」という御意見がありましたので、その御意見を踏まえて場面を明確化したというものになります。ここは、通常ではなくて、緊急搬送前など一時的なワンポイントで休憩する場面ではどういったものが必要かということで、一人きりにしないことや、緊急連絡先や手順などを休憩室内に掲示することなど、こういった場面に使うということを明確にしながら記載したということになっております。
 3の「作業管理」です。(1)「作業時間の短縮等」になります。こちらにつきましては、基本的に下線は引いていないので、現行のものを持ってきています。アのところですが、ガイドラインの後ろのほうに表1-1の注3として休憩時間の目安を書いていますが、御議論の中でも休憩時間の目安の議論がありまして、どこを参照するのか、後ろの表にたどりつけないこともありますので、すぐにたどりつけるようにということで、本文にも参照事項を書いております。後ろの目安自体は、引き続き従前のものを踏襲しており、変わっておりません。
 (2)「暑熱順化」です。前半は下線を引いていないので、7ページは特に変わりありません。最後の下のところになりますが、なお書きということで、いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者などを含め、また、夏季に短期間就労する方もいますので、そういった夏季だけ短期間でやる方につきましては、短期での暑熱下の作業を連続して繰り返した場合などが確実に把握できた場合以外は、原則として暑熱順化されていない者として取り扱うことが望ましいということで記載しております。検討会でも、「個人差があるので、安全側に立てば、暑熱順化していないという認識の下で設定してはどうか。」という御意見があったことを踏まえて記載しております。
 (3)「プレクーリング」ですが、下線を引いていませんので、現行のままです。
 (4)「水分及び塩分の摂取」です。9ページに移ります。先ほどの経口補水液を入れたところが修正と、あと、一番下のところ、また書きで、高血圧であって塩分等の摂取が制限される、糖尿病であって糖分等の摂取が制限されるなど、基礎疾患を有する作業従事者については、主治医、産業医等に相談させることと記載しております。検討会の御意見の中でも、「基礎疾患の治療に固執するあまり、適切な水分、塩分摂取が行われない場合、熱中症の発症及び重篤化につながるおそれがある。」というものがありました。また、第2回の検討会で、名古屋工業大学の平田教授からも、糖尿病と熱中症のリスクの関係についてのプレゼンがありました。また、堀江座長のプレゼンにおきましても、「水だけの摂取ではなくて、水とナトリウムイオンを摂取することで、脱水を予防するというデータもある。」ということでした。これらを踏まえて記載しております。
 (5)「服装による身体冷却」です。まず、中段の下線部のところですが、作業の実態に合わせということで、身体冷却服やヘルメットの中から適切なものを採用するということを記載しております。また、なお書きとして、身体を冷却する機能をもつ服を着用することは一定程度有効ではあるが、それのみでは熱中症を防止することは困難であるため、他の対策と組み合わせて実施することが望ましいということを記載しております。検討会の御意見の中では、「建設業アンケートの結果を見ても、ファン付き作業服の着用は有効である。ただ、その着用だけでは、熱中症リスクを全て解消できるというわけではないと理解している。」という御意見や、「取りあえずファン付き作業服を着ていればいいというものではなくて、効果があるものをきちんと導入していただくことが大事。」という御意見もありました。
 また、第2回の堀江座長のプレゼンにもあったとおり、「気温40度、湿度30%という状況でも、直腸温度の上昇を抑制しているデータが得られた。」ということ、また、「冷水循環など、多彩な製品が市場にも出回っているので、そういったものも、いろいろ考えることができる。」ということもありました。また、第2回検討会で、アゼアス株式会社と株式会社空調服からもプレゼンを頂いております。その中でも、「今、いろいろな商品があって、カタログにも有効範囲を掲載して、着用目安を示すなど、カタログにポイントを載せています。」という話もありましたので、適切なものを採用するために、カタログも参考になるかと思っております。
 10ページです。次は、(6)「作業中の巡視」です。後段のところでいろいろ書いてありますが、また書きとして、熱中症の発生しやすさには個人差があるためということ、また、ウェアラブル等の導入による作業従事者の状態のリアルタイムでの把握と巡視を組み合わせるという辺りを書いております。上の括弧書きは、健康状態について、どういうものかの例示を入れております。検討会の中の御意見としても、「ウェアラブルデバイスの着用とほかの方法を組み合わせることが、リスク管理の精度を高めるということで望ましい。」とか、「体調の変化を確認する仕組みとしては、職場巡視を原則とした上で、プラスしてウェアラブルデバイスを活用する。」といった御意見もありました。
 次に、(7)「業種・作業別の対応例」です。前回の検討会の骨子にはなかった業種・作業別の対応例という項目を入れております。こちらについては、全部に下線が引いてありますが、厚労省のホームページにも掲載しております既存の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」の中から代表的なものを6つほどピックアップしております。建設とか運送といった形で、次のページのカまでの6項目、代表的なものを既存のオープンのものから抜粋しています。
 11ページです。次は、4の「健康管理」です。(1)「健康診断結果に基づく対応」は、そのまま現行のものを踏襲し、(2)「日常の健康管理等」も、11ページから12ページにかけてですが、そのまま現行のものを踏襲しております。
 (3)「作業従事者の健康状態及び暑熱順化の状況等の確認」ですが、一番下のところを修正しております。下線部ですが、作業従事者は、作業当日に体調に普段と異なる変化や睡眠不足等がある場合は、職長等の管理者に申し出ることが望ましいこと、これらの情報を申し出られた事業者は、その情報についてプライバシーに配慮して取り扱うことと記載しております。
 御意見としても、「個人の意識というのも必要であり、体調が悪ければ、きちんと申し出ることが必要である。」ということ、「睡眠不足、食欲低下など、比較的軽微な体調変化が先行している例が多い。作業開始前に把握することが重要である。」という御意見もありました。また、トヨタ自動車のプレゼンにおきましても、「職長が日々の体調管理をきめ細やかに見ていくことが重要で、効果も高いということ。まずは自分で申告していただいて、職長が労働者とのコミュニケーションをして確認する。」という話もありました。
 現行の(3)についても、上のほうに書いてありますが、作業開始前に、朝食未摂取、睡眠不足、体調不良などの健康状態の確認、チェックを行うというのが書かれております。要綱の中においても、休憩施設などに体温計、体重計等を備えるといったことを書いています。現場においては、作業開始前に心拍数とか体温を測定し、作業中にも測定し、比較して変化を見るケースもあるかと思います。
 また、今回、申出ということを入れております。建設業のアンケートは第1回目でも示しましたけれども、災害当日の把握というところでも、2割は兆しがあったのですが、「問題なし」とか「不明」という割合も、かなりあったということで、申出ということが、そういった把握の手法の1つになるのかと思います。ただ、この中でも、「熱中症の申出については、労働者が熱中症を理解していないと、なかなか適切な申出というのも難しいので、個人に対する教育も大事なのではないか。」という御意見もありました。
 次は、5の「労働衛生教育」です。今回、ここにつきまして、リード文を記載しております。対策を的確に行うためには、対策に関わる熱中症予防管理者や職長、作業従事者に対し教育を行うことが望ましいとか、実施時期については、雇入れ時教育の機会に行うなど、実情を踏まえたものにすると。また書きとして、簡易な教材でも繰り返し参照することが望ましいということも記載しております。また、教材としては、ポータルサイトが活用できることを記載しております。検討会の中での御意見として、「内容を理解して実践してもらうというのが大事であって、支援も必要。」というものがありました。「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」において、具体的で分かりやすいスライドというものも作成して、周知していくことで考えております。
 13ページからはカリキュラムになります。(1)熱中症予防管理者労働衛生教育です。基本的に大きなところは既存のものを引用しておりますが、括弧書きで隣に、「必要に応じて衛生管理者や安全衛生推進者も受講することが望ましい」ことを記載しております。これは何かというと、衛生管理者や安全衛生推進者の方で、既に知識を持っている方は別として、例えば、今回、新たに選任されたばかりで、まだあまり熱中症に関して詳しくないので、何か学んでおきたい、学ぶ機会があったらという方がいましたら、必要に応じて受講することも望ましいということで、括弧書きで例示しております。
 カリキュラムについては、現行を踏襲しておりますが、(5)関係法令という所を追加しております。昨年の省令改正ということで、関係法令ができましたので、ここで追加しております。
 14ページの(2)が、職長等現場で作業従事者を指揮する者向けのカリキュラムです。ここは全部新規事項ですので、全部下線を引いております。こちらについては、項目としては(1)と同じとなっておりまして、トータルの時間としては1時間ということで設定しております。検討会の御意見の中でも、「教育は重要であり、労働者に対する教育だけではなく、現場のリーダーにとっても重要。」ということでした。
 (3)作業従事者向け教育です。ここの中身については、下線は引いていないとおり、項目名を示しておりまして、時間の目安を示していないというのも現行を踏襲しております。ただ、隣に括弧書きで、「短時間で、繰り返すことが望ましい」と記載しております。また、この辺りは、厚労省の熱中症ポータルサイトにいろいろと掲載しているものを活用いただきたいと思っております。また、検討会の中でも、繰り返し視聴することを前提とした短編動画の作成、周知というものを検討していると紹介しておりますので、こういったものもホームページ等を通じてすぐに見られるように考えていきたいと思っております。
 次に、14ページの下のほうの6の「異常時の措置」です。こちらについては、基本、下線は引いていなくて、現行ですが、下線部は、昨年の省令改正のときに、いろいろこういう手法があるということを書いてあります。その辺りを既存のオープンの通達から引用して追記しているものになります。以前は、救急措置のところで改正省令事項の連絡先とか手順の周知というのがありましたが、これは前の管理体制に持っていったので、異常時の措置、何かがあったときということで、ここを特化して書いております。
 最後に、7の「その他」です。(1)「実施時期」です。こちらにおいて、おおむね4月中までに、各種いろいろなことが円滑かつ継続的に実施できるように準備することが望ましいと書いております。現行のクールワークキャンペーンでも、4月を準備期間としていますので、同じように書いています。あと、後段、特にということで、気温が急激に上昇する時期や猛暑日などは、熱中症の発症リスクが高くなる傾向があることから、いつも以上に注意喚起することが重要であると記載しています。昨年ですと、もう6月中旬ぐらいから急激に上がったということもありますので、こういった時期には注意喚起をいつも以上に、ということを書いております。
 (2)いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者についてです。こちらについては、労働者であることから、一番下のとおり、法令や本ガイドラインに基づく措置を行うことを記載しております。
 16ページからが、(3)「注文者や作業場所管理事業者による配慮」です。前段は注文者、後段は作業場所管理事業者のことを書いています。前段の注文者のところですが、ケースとしては、建設業の発注とか、運輸における荷主からの注文といったケースがあるかと思っております。
 まず、最初の部分ですが、注文する者については、特に夏季の屋外作業においては、熱中症のおそれのある作業となる可能性が高いことから、経費や工期・納期について配慮することが望ましいことを記載しております。こちらは、行政におきましても、今年1月に厚労省と国交省との局長連名の通達で、公共の発注者に対して、協力依頼の周知を発出しております。請負代金に安全衛生経費として必要な金額を設定することでは、工期に猛暑日等の自然要因における不稼働を考慮した期間を確保することについて、配慮をお願いする通知を出しております。
 また、次のところですが、注文者は、熱中症の発症や重篤化を防ぐために、作業従事者が休憩や水分補給をする可能性があることについて理解することが重要であると記載しております。これは何かというと、注文者にも御理解いただくということで、検討会の中の御意見でも、「体調が悪いのに、休んでいたらお客さんに怒られたとか、そのようにならないようにしなければいけない。」ということがありました。注文者の中にも、例えば個人住宅リフォームになりますと、発注者が家のオーナーさんになりますので、そういったときには、あらかじめ伝えておくことでトラブルの防止にもつながるのかと思っております。
 次に、作業場所管理事業者についてです。こちらのケースとしては、運送業における荷主先での作業などのケースがあるかと思っております。この中でも、そこで作業する作業従事者が熱中症を発症した際には、緊急連絡先や医療機関に連絡することが望ましいこと、そのためには、作業従事者は、緊急連絡先を着用している服の分かりやすいところに貼るなど、工夫することが重要であると書いております。
 検討会の中の御意見におきましても、「倉庫などでの荷役作業中の熱中症のリスクが高いことを踏まえれば、配送先での重篤化を想定することも重要である。」というものがありました。例えば、荷主先の倉庫で配送員が発症したケースであれば、連絡していただくということがあるかと思います。また、いざというときに緊急連絡先が分からないと、迅速な対応ができないため、すぐに分かるように工夫するということを本文にも書いております。既にずっとやっていて、顔なじみの業者ならまだしも、そうでない場合というのもありますので、すぐに分かるように、例示として、服の分かりやすい所に貼るなどということで記載しておりますが、それ以外でも、ヘルメットにシールで貼るとか、胸の名札の所に緊急連絡先も併せて書いておくとか、そういったことも考えられます。例えば、連絡カードを財布の奥底に入れていたりすると、なかなか救助のときに他人から捜しにくいですし、スマホに連絡先を入れていても、ほかの人が触るとロックして見られないということで、こういった一分一秒のときに、すぐ対応できないということもありますので、なるべくパッと分かるように工夫していただきたいという旨を書いております。
 また書きとして、作業場所管理事業者は、事業者から休憩場所について相談等を受けた場合は、誠実に協議して適切に対応することが望ましいことと書いております。これは、例えば荷主先の休憩場所を配送員に使わせてほしいなどの相談があった場面を想定しております。トヨタ自動車のプレゼンの中でも、「メンテナンス業者に休憩所を開放して、そこで休憩あるいは身体を冷却することができるよう対応している。」という話もありました。ほかの話の中でも、「コロナ前は休憩所を貸してもらえたのに、コロナ後はなかなか貸してもらえなくなった。」という話も聞きますが、対応することが望ましいということで、今回、記載しております。また、作業従事者が休憩等をすることは、あらかじめ注文者や作業場所管理事業者にも伝達することについても記載しております。
 次に、(4)「労働者と異なる場所で就業する個人事業者等」についてです。単独の作業では、個人事業者は自ら対応する必要があるということで、ガイドラインを参考に取り組むことと記載しております。主な御意見として、「継続的な教育は、労働者だけではなく、個人事業主にも必要。」というものがありましたので、今回、自身も繰り返し知識を習得することが重要と記載しております。
 ここまでが、ガイドラインの文章部分で、ここから先は表が続きますが、基本的には、基本対策要綱やキャンペーンからそのまま引用しております。参考資料2として、前回同様、対照表を付けさせていただいております。事務局からの資料説明は以上になります。
○堀江座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの御説明について、御質問等はございますか。齊藤構成員、どうぞお願いします。
○齊藤構成員 質問といいますか、ちょっとコメントなのですけれども、幾つかございますので、1つずついきます。
 1つ目、3ページ目の熱中症リスクの評価の所です。WBGTの件なのですけれども、ここに、「実測したWBGT値は、表1-1により身体作業強度の、表1-2により衣類の補正を行い」とありますが、表1-2は確かに衣類の補正なのですが、表1-1は補正ではございません。作業強度別の値となっていますので、例えば「表1-2により衣類の補正を行った上で、表1-1により、身体作業強度及び暑熱循環の有無により熱中症リスクを正しく見積り」といったような表記のほうが、よろしいのではないかというように思います。
 もう1つといいますか、幾つか分散しているのですが、経口補水液の所です。7ページの一番上の所で、経口補水液というのを追加していただいているのですけれども、ここが、実は定期的かつ容易な水分、塩分の摂取というところに掛かってきておりまして、経口補水液は塩分濃度の非常に高いものでございますので、熱中症になったときには有効なのですが、定期的な補給用には適さないのではないかというように考えております。なので、ここに記載するというのは、ちょっと適当ではないのではないかというように感じました。
 経口補水液に関しての記載については以降にも幾つかございまして、例えば9ページ上部に、「当該作業場では、飲料水、スポーツドリンク、経口補水液、塩飴などを備え付けなければならないこと」とあります。備え付けるのであれば、救急用にも使えますので、いいのかなと思うのですが、一方で、その下の真ん中辺りの「少なくとも、0.1~0.2%の食塩水」の流れにおいて,「スポーツドリンク又は経口補水液等を20~30分ごとにカップ1~2杯」とあります。これは塩分の摂り過ぎになりますので、従来の通達等にも記載されていた事項ではありますが,ここは今回のタイミングで削除したほうがよろしいのではないかなと思います。
 あと、経口補水液についての記載はもう1か所ありまして、15ページの記載については、異常時の措置として経口補水液が入っていますので、ここは正にこういうときに使うものだと認識しておりますので、これはよろしいのではないかと考えますが、非常時の措置用に常備すべきというところを改めて書くかどうかは、ちょっと検討が必要なのかなと感じております。
 すみません、長くなりますけれども、もう一点あります。15ページの下の所、いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者についての所で、「いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者も労働者」と、労働者が2つつながっているのが、ちょっと気になりました。取りあえず気になったのは以上です。
○堀江座長 3点ございましたけれども、ただいまの御意見について、いかがでしょうか。特に、経口補水液のところは、神田構成員に御助言をいただけましたら幸いです。
○神田構成員 神田でございます。今、齊藤先生がおっしゃられたように、日常使いで経口補水液を使うのは、塩分摂り過ぎ、若しくは高血圧の観点というところで問題があるのではないかというのは、よく言われているところでございます。齊藤先生のおっしゃるとおりだと思うのですが、ただ、書きぶりというか、そういうところをガイドラインとしてどうやるかというのは、是非、皆様の御意見を参考にというところです。この同じ書いている所に、塩飴というのが明瞭に書いてあって、塩飴はいいけれど経口補水液は駄目というのが、ちょっとかえって分かりにくくしているのではないかというように考えております。
 水分、塩分の補給という観点は非常に重要だというのは共通だと思うのですが、何を用意すればいいのかというところは、検討が必要なのかなと。私も、医師ではありますが、労働の現場を実際に見て、塩飴が無造作に置いてある、好きなだけ食べていいですよみたいな現場は、幾つか拝見したことがございます。この塩分摂取が過剰になるのではないかという懸念において、何か塩飴はフリーアクセスだけれど、経口補水液は厳しく監督するというのは、ちょっとガイドラインとしては行き過ぎているのではないかと、懸念として考えますが、いかがでしょうか。
○堀江座長 突然の御指名、失礼いたしましたけれども、大変ありがとうございます。ほかに何か、この点について御意見はございますか。
○齊藤構成員 齊藤です。今、御指摘のあったとおり、確かに塩飴というところも要注意なのかなとは思います。塩飴に限らず、恐らく塩分タブレットのようなものを常時携帯しているといった形で摂取されている方も多いと思うのですけれども、往々にして摂り過ぎてしまっているということも聞きます。一方で、塩飴で塩分を補給しようとすると、恐らく結構な数を食べなくてはいけなくなってしまう。そういった点で、どの程度食べればいいか、どの程度摂ればいいかというところが難しいところなのかなという気がいたします。
 従いまして、どこまで記載するかは非常に難しいところではあると思うのですが、「経口補水液」という所はカットしていただくのが適当だと思っております。そうなると、「塩飴等」というのがどうなのかなというところは難しいかなとは思います。ちょっと明確な答えが出ていなくてすみません。
○堀江座長 ありがとうございます。書きぶりといいますか、読む人がどう捉えるかというところですね。備え付けるのは良いが、摂取は過剰になりがちということですね。小澤構成員、お願いします。
○小澤構成員 建設現場の場合は、どうしても非常に労働自体が激しい運動が多いので、汗もたくさんかきますし、流れ出ている塩分量も多いと思うので、大概の現場は経口補水液を用意しているのではないかなと思います。なので、できれば書いておいてもらったほうが、私はいいかなと思うのですけれど。高血圧等で塩分を規制されている人に対して、「摂取する場合は注意しましょう」ぐらいのところを記載していただいて、対策としては書いておいていただくほうが適当なのではないかと、ちょっと私のほうは思いました。
○堀江座長 齊藤構成員、どうぞ。
○齊藤構成員 すみません、ちょっと気になったのは、備え付けるのはいいと思います。非常時のときや、熱中症になりかかったときに摂取するものとして非常に適しているものではあります。ただ、先ほど問題になった7ページの所は、その前の「定期的かつ容易に行えるように」という所に掛かっていますので、そこに経口補水液が入ってきて、定期的に容易に水分を補給するときに飲んでしまうということになると、ちょっと問題かなという気がいたしているところです。
 基本的に、緊急時の対応ですとか、あとは熱中症になりかかってしまった方、脱水症状が起きているときに適当だ、使うものだと認識しておりますので、そういったときに飲むものと考えておりますので、先ほど小澤構成員から言及のあった建設現場は非常に汗をかくということになりますので、そういったときには、もしかすると経口補水液の摂取も適当とされるかもしれないですが、一般的に見ると、ちょっと過剰かなというところがございます。従いまして、その後の例えば9ページの所、水分及び塩分の摂取の所に関しては、「多量の発汗を伴う作業場では」という所に掛かってきていますが、ここで「経口補水液、塩飴などを備え付けなければならない」というのは差し支えないのではないかと考えます。これは定期的に摂取すべきという所に掛かってきませんので、そういったところで考えていくのがいいのかなというように感じますが、いかがでしょうか。
○堀江座長 労働衛生課長、お願いいたします。
○労働衛生課長 労働衛生課長の佐々木でございます。大変貴重な御指摘等をありがとうございます。今しがた構成員の皆様方から頂きました御意見を踏まえますと、6ページの(2)のオの書きぶりが、いつでも簡単にゴクゴクと経口補水液を飲めてしまうというようなところがある、一方で、注意しなければいけないので、このオの書きぶりを少し変えまして、さらりと水分、塩分の補給のことを書く。加えて、小澤構成員からございましたように、少し注意書きを書いて、余りゴクゴクふだん飲みするものではないですよといった点も言及することによって、ここは収めさせていただきたいと思っております。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。そうしましたら、7ページはそういうことで、細かい修正は座長預りということでよろしいですか。ありがとうございます。
 9ページには2か所、経口補水液が出てくるのですが、上から3行目の所はよろしいと。真ん中辺りの20~30分おきに経口補水液を飲むという所は、ここは削除のほうがいいということで、御異論ないでしょうか。よろしいですかね。15ページはよろしいということだったと思います。経口補水液については、そういう形で整理させていただきたいと思います。
 ほかにも2点ございましたけれど、その点は、事務局、いかがでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 事務局のほうから回答いたします。先ほどの表の補正のところ、表1-1と1-2については、その流れが分かるようにということで、文言のほうは修正したいと思っております。また、「スポットワーク」の部分につきましても、ちょっと表現が重複しているところがありますので、ここは表現を適正化したいと思っております。以上です。
○堀江座長 丁寧に見ていただきまして、ありがとうございました。細かいところは、また座長にご一任いただいてよろしいでしょうか。事務局と相談のうえで修正したいと思います。そのほかの点、いかがでしょうか。漆原構成員のほうが少し早かったようです。お願いします。
○漆原構成員 本検討会において、これまでの議論を踏まえて、報告書やガイドラインを取りまとめていただいたことに対し、まずは事務局に感謝を申し上げたいと思います。その上で幾つか確認したい、あるいは質問したい点がございますので、発言をさせていただきます。
 報告書において、JIS認証に関する記述がございました。ガイドライン(案)の2ページの「2 WBGT値の把握」の中で、「日本産業規格に適合しない計測器では」という表現があり、その下には、「上記日本産業規格に適合したWBGT指数計」とあります。ここで言う「適合」というのは、現在、経産省で行われているJIS認証とどのように関係しているのか確認したいと思います。
 現在はまだ認証に関しては検討中のため、こういった表現になっているのかもしれませんが、今年の対策には間に合わないとのことで、こういった記載にし、認証の手続きの道筋が見えた段階で今後修正するということを想定されているのか、その辺りを伺えればと思います。加えて、経産省において現在、対象となる機器の精査などについて対応されていると思いますが、今年の夏までに間に合うのかについても確認できればと思います。その上で、資料1-2にありました「エイジフレンドリー補助金」の要件となる体温を下げるための機器の対象や基準について、厚労省としてどのように考えているかも、併せてお伺いしたいと思います。
 また、エイジフレンドリー補助金の対象年齢を撤廃すれば、その補助金は「エイジフレンドリー補助金」と言えるのかという疑問もございます。補助を申請する側からすると、分かりづらさもあるのではないかとも思い、その点についても、お伺いできればと思います。
 最後に、令和8年度の本検討会の開催に関して、当然今年の夏の対策の結果については検証し、来年度の対策につなげていくことは重要と受け止めており、異論はありません。その際には、最新のデータに基づく議論ができるようにする観点から、熱中症対策の状況について、厚労省として調査などを行い、実態を把握することについてもお願いしたいと思います。以上でございます。
○堀江座長 JIS認証の話、エイジフレンドリーの話、それから実態把握の話、3つございました。一つ一つ確認いたします。まず、JIS認証につきましては、齊藤構成員、お願いします。
○齊藤構成員 JIS認証の件につきまして、私のほうから現状を少々御説明いたします。今月中をめどに認証基準を出していただくということになっておりまして、それを受けて各認証機関でその認証機関の基準を作って、そこから各メーカーからの依頼を受けていくという形になりますので、ちょっと今年の夏には間に合わないかなと思っております。基本的に自社で製造していて、臨機応変に対応できる会社ならば、今年度の途中から製品が出てくる可能性はありますけれども、基本的に、御承知されているか分かりませんが、冬の段階で作ったものを春先に売るというのが、大体のスケジュールになっておりますので、おおむね来年の今頃に出そろってくるような形かなとは思っております。
 なので、この認証JISの話を現時点で盛り込んでしまうと、使えるものがなくなってしまう点がございますので、その点については御理解いただければと思います。ただ、将来的にはといいますか、恐らく来年の今頃には、この認証されたもの、JISマークが付いたものが供給されてくると思っておりますので、その場合には随時改正をしていただくなり、追記していただくという形で対応していただくのがいいのかなと思いますが、その点はいかがでしょうか。現状、その点に言及してしまうと、将来の話になってしまうので、難しいのかなという気もいたしますが。
○主任中央労働衛生専門官 いろいろJISの動きもあるということと、それが市場などに出てくるタイミングというのは、まだちょっと不透明なところもあるかと思いますので、そういった補助金とか、その運用につきましては、その状況を見ながらということになります。それを受けて改正するかどうかというのは、その状況を見ながらとなります。その改正をしないと読み切れないというか、不都合が生じるかどうか、そこは考えていって、どうしても必要がある、これ以上読めないとなれば、ちょっと考えることになるかと思います。
 あと、漆原構成員からあったエイジフレンドリー、高齢者ということを廃止すると、名称がちょっと変わるのではないかという話ですが、そこは正におっしゃるとおりです。今後の予算との兼ね合いもありますが、その検討の中で、仮に廃止になったときに、どういう名称だと伝わりやすいか、その辺は事務局のほうで考えていかないと。名称だけで誤解されると、それはこちらとしても本望ではないので、それは考えていくこととなります。
 あと、今後の継続検討の中で、その発生状況は、また同じように行政側への報告を受けて集計していきますが、それ以外にどういう調査が要るのかというところです。今年度のときも監督署の調査を示しましたので、同じように、どれぐらいの規模か分かりませんが、実際にガイドラインを出した後に、どうだったかというのは、いろいろと確認しなければいけない。その調査方法は、また追って考えますが、ガイドラインが、どれぐらい事業場で、どの部分をやっているのか、どの部分はそこまでやっていないのかとか、その辺は調査する必要があると思います。
 また、去年は、建設業の労研に御協力いただきまして、調査いたしました。そこは建設業、その中でも総合工事業を対象としておりましたので、それ以外の実態を見ていくかというのは、夏に向けて、行政としても考えていこうかなと思っております。以上です。
○堀江座長 3点について、現時点でご披露いただける限りで、お話を伺えたようです。それでは、2ページのJIS認証の所は、表現を細かく点検させていただいて、もし、修正が必要な場合は、これも座長と事務局で相談のうえ、必要な修正をした上で記載していきたいと思いますけれども、よろしいですか。確かに、述語を明確にしたほうが、分かりやすいかもしれないと思いました。また、黒球が付いてない機器は明らかに望ましくないであろうと思いました。それでは、亀田構成員、その次に宮内構成員の順でお願いします。
○亀田構成員 6ページの(2)休憩場所の整備等について発言をさせていただきます。この間の検討会におきまして、構成員の皆様から、1つの事業場において様々な会社の労働者が混在して作業をしているケースにつきまして、現場実態を踏まえたリアルな発言を頂いたと受け止めております。また、第2回検討会においては、トヨタ自動車株式会社さんからのプレゼンでは、工場内で作業を行う他社の労働者に関しても、工場が設置している冷房の効いた休憩設備を利用可能としているといった事例も紹介いただきました。その上で、例えば倉庫内での荷役作業や、発注側の社員がいない時間帯に清掃を行うビルメンテナンス業などでは、冷房はおろか空気の対流もほとんどない閉鎖された空間で、単独又は少人数で作業を行うことも少なくないと思います。社会全体で熱中症対策を進める観点からも、そうした業種で働く労働者に対しても、必要なタイミングで荷主、発注者の休憩施設を利用できるよう、推奨していただきたいと思います。
 受注者、請負会社といった弱い立場から依頼主に申し出ることは非常に難しいという点は、考慮する必要があると思っています。ガイドライン(案)の16ページ (3)注文者や作業場所管理事業者による配慮において、作業場所管理者や注文を受けた者による休憩場所に関し一定の記載を頂いていることは承知しておりますが、6ページの(2)休憩場所の整備等においても、設置されている休憩場所に関して、個人事業主を含め、同じ事業場で作業を行う作業従事者も利用することが望ましい旨の記載を追記してはどうかと考えています。以上、よろしくお願いいたします。
○堀江座長 この点について、いかがでしょうか。実態は正に御指摘のとおりかと思います。発注者側も気が付いていないというか、思いが至っていないということであって、必ずしもその料金の話ではないのかもしれないと思いました。この表現を少し工夫いたしますか。6ページの休憩場所の整備の所に、発注者側の配慮として、同じ場所で作業をする方々に対しても一定の配慮を行うということを書きますか。
○主任中央労働衛生専門官 事務局からですが、先ほどあった16ページにも、そういった相談があったときには、誠実に協議して対応するということがありますので、6ページの休憩場所のところにも書くと、16ページとちょっと趣旨的にはかぶってしまうところもあります。前段のほうは、そうした要件を列記して、後段の16ページで、そうした配慮事項とかその辺りを書いておく。後ろのほうに書いておけば、確かに受注側からは、なかなか相談しにくいという御意見はあるかと思うのですが、ただ、ここの16ページに書いてあれば、ガイドラインにもこういう形で書いてありますということで、相談を若干促せることになるかと思います。6ページにも書くと、ちょっと「くどくなる」かなという印象があります。
○堀江座長 10ページの一番下の行に、ビルメンテナンスが出てきますが、これは好事例だと思います、ビルメンテナンス業側から行う好事例ですけれど、注文者側の配慮を頂くような立場で一言加えますか。
○安全衛生部長 作業場所管理者というのは注文者を含む概念なので。
○堀江座長 そうですね。16ページは注文者も含む概念ですね。佐々木課長、お願いします。
○労働衛生課長 労働衛生課長の佐々木です。大変貴重な御指摘だとは思うのですけれども、今、長山主任が申し上げましたように、6ページは休憩場所の仕様を整理して記載したものであると。要するに、ここにいろいろな配慮事項まで書くのは少し文章としてはきれいではないと思っています。頂いた御意見は、これまでの検討会の御意見も踏まえて、16ページにしっかり記載させていただいているところですが、もしこの文で足りないことがあるのであれば御指摘を頂いたらと思っています。
○堀江座長 いかがでしょうか。16ページの作業場所管理事業者というのは、法改正は行われているのですが、まだ施行はされていない部分かと思います。このガイドラインで先行して、恐らく初めて行政文書で登場することになります。普及啓発の際に、こういった事例もあるということを示すことはできるでしょうか。書きぶりは、このままでよろしいですか。
○亀田構成員 受注者が申出し使用しやすく、発注者側も気に掛けていただくといった、双方による対応を通じ、結果的に労働者にとって休憩しやすい場所の確保ができれば問題ないと思いますので、16ページの部分で周知を含めきちんと担保いただきたいと思います。
○堀江座長 ありがとうございます。この点、よろしいですか。それでは、宮内構成員、お願いいたします。
○宮内構成員 2ページの所ですけれども、1ページの最後が第2の熱中症のリスクの評価ということで、リスクとなり得る要因があるかということで、下のほうにその要因が記載されていると思うのです。その6行目から、具体的には「職場において、温度や湿度が高くないか」「連続した作業をしていないか」等が書いてあり、この聞き方が「高くないか」ということですけれど、要因があるかということを特定するのだと、「温度や湿度が高いか」とか「連続した作業をしているか」という聞き方のほうが正確な感じがしました。細かい話ですけれども。これはどう取るかによるので、どっちが正しいというのはないと思うのですけれど、「高いか」という聞き方のほうが何となく正しいかと思いました。それが1つです。
 5ページの所の真ん中辺りで、ウェアラブルデバイスを用いた熱中症のリスク管理について書かれています。「ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせること等により、リスク管理の精度を高めることが望ましい」というのは確かにそのとおりなのですけれども、ウェアラブルデバイスについては、一応、深部体温が推定できるという条件があって、使えることは使えるということですね。原理上、もちろんこういう機器に限界点があるわけですけれども。正確にもし書くとしたら、「現状として、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確にリアルタイムに把握することができるわけではない」というぐらいの書きぶりのほうがいいかと思いました。若しくは、「正確に推定することができるわけではない」というのでもいいのかなと思うのですけれども。若しくは、「正確に把握できるとは限らない」と、そのくらい弱めた書きぶりでもいいかと思いました。
 というのは、ウェアラブルデバイス自身の定義といいますか、総じて余りきちんとしてないので、一般的にはこういうことだと思うのですけれど、エビデンスがしっかりしてないときに、余り言い切るのもどうかなというのが個人的な意見です。仮定について少しまた議論というか、まとめていただければと思いました。以上です。
○堀江座長 2点、御指摘を頂いたと存じます。2ページの第2の1の最後の一文が、「○○ではないか」ということの繰り返しになっている表現についてですけれども、国語的な表現の修正になりますか。
○主任中央労働衛生専門官 こちらについては、事務局で、読んだ方がすぐに理解できるように、少し修正したいと思います。
○堀江座長 そうですね。
○宮内構成員 否定形で書く必要があるかどうかですね。
○安全衛生部長 そうですね、しているか、いないかで。
○堀江座長 「高くないか」を「高いか」にするということですね。どちらが伝わりやすいかということかと思います。
 もう1か所は、5ページのウェアラブルデバイスについて、「リアルタイム」と入れるか、「把握」を「推定」にするか、「わけではない」というのを「とは限らない」に修正するかといった幾つか御提案を頂きました。この点、いかがでしょうか。
○齊藤構成員 齊藤です。ウェアラブルデバイスに関しては、非常に難しいところです。先ほど宮内構成員からエビデンスについては研究しなくてもいいのかといった言及がございましたが、そこが実は一番重要なのではないかと考えています。ただ一方で、エビデンスがしっかりしているのかどうか、業者が持ってきたデータがエビデンスと言えるのかどうか等についても問題になりうるところがありますので、ここは迂闊に入れてしまうと厄介なことになるかなというところがございます。現状、「把握することができるわけではない」、若しくは「できるとは限らない」など、そういったところで逃げるのが適当なのではないかというのが思ったところです。ここについては、実際には、どんな機械がいいのか、どんなものがいいのかという評価をきちんとやってもらわないと、なかなか記載が難しいところではあると思うのですが、現状、先行して使っていらっしゃる所も多々ありますし、付けることのメリットも確実にあるのは確かだと思いますので、やはり、確実にこれで使えるものではないけれども、使うことはリスク管理上は適当だというところで書いていくのがいいのかなと考えます。従いまして、現状の記述、若しくは、微修正ぐらいがいいかと私は考えているところです。
○堀江座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。岩﨑構成員、お願いします。
○岩﨑構成員 9ページ目の(4)の一番最後の所に下線が引かれておりますが、「高血圧や糖尿病の場合には主治医、産業医等に相談させること」という記載については、本検討会の中で前進があった点と受止めています。この点について、参考資料7の「熱中症ガイド」の例えば59スライドの「主治医・産業医に相談する」という部分、あるいは参考資料7の75スライドからは「水分補給と休憩」という項目がありますので、そういった所でも触れていただくことが重要ではないかと思います。また、触れる内容としては、資料2-2の24ページにある「参考」の記載を踏まえた補強も必要ではないかと考えています。
 その上で、3ページに、労働衛生管理体制の確立等として、衛生委員会又は安全衛生委員会等を活用するという点も記載いただいております。先ほどの「熱中症ガイド」などの資料も活用した上で、PDCAを回して、対策を強化していくことが重要ですので、引き続きこうした教育面についての強化もお願いしたいと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。9ページは特に修正が必要ということではないですね。
○岩﨑構成員 ないです。
○堀江座長 ありがとうございます。事務局、お願いします。
○主任中央労働衛生専門官 御意見を頂きまして、ありがとうございます。今、熱中症ガイドも紹介いただきました。ここにもいろいろと書いてありますが、今回はガイドラインという形でいろいろな意見で新たなことも加えましたので、そういった新たな部分でまだここに反映されていないものを事例収集したりとか、少しここに分かりやすく今回のガイドラインで追加になった部分も含めて補強して、この熱中症ガイドだけで見ても分かるように、改良していきたいと考えております。以上です。
○堀江座長 神田構成員、今のことに関係していますか。神田構成員、お願いいたします。
○神田構成員 発言の機会を頂き、ありがとうございます。今お話にあったように、産業医、主治医に相談するというところに関連してですけれども、糖尿病というのが1つのテーマになるかと思っております。先ほど経口補水液について高血圧のところで御議論を頂いたところではあるのですが、スポーツドリンクや塩飴も結構糖分が入っております。そういったところで、ペットボトル症候群など、糖尿病が重症化して救急搬送される患者さんは決して少なくございません。先ほど経口補水液の書きぶりで御議論を頂いたとおり、スポーツドリンクについても、経口補水液のところでいろいろと記載を考えていただく際に、経口補水液は駄目でスポーツドリンクはいいですみたいな一辺倒の形になりますと、やはり糖尿病とか、そういうところの悪化につながるところがありますので、その辺のバランスを取った記載にお願いしたいと思っております。以上になります。
○堀江座長 ありがとうございます。今の9ページの所に糖尿病が出てきて、その糖尿病の1つ前に高血圧が出てきて、下線が引っ張ってある所ですけれども、ここの3、4行上に「スポーツドリンク又は経口補水液」というのがありますが、このうちの経口補水液は、先ほど削除するということが決まったところですけれども、スポーツドリンクは残しておいてもよろしいですか。
○神田構成員 私個人としては、どちらでもというような気はするのですけれども、先ほどの常備するという所を含めて、現状では、水分、塩分補給が必要なときに、どちらでも飲めるものでというような認識でおりますが、片方に偏らせるのは、少なくともガイドラインという性質のもので、明確なエビデンスがない状況で、どちらかに寄せるというのは、ちょっと適切ではないのではないかという認識ではあります。是非、皆様の御議論を頂ければと思います。
○堀江座長 ありがとうございます。先ほどの議論では、スポーツドリンクは予防にも摂取すると、経口補水液は脱水症状が起ったときに摂取するという使い分けをしてはどうかという流れだったように思いましたけれども。
○神田構成員 やはり、そこで予防的にばんばんスポーツドリンクでも飲んでしまうと問題があるというのは、よく知られているところですので、先ほど齊藤先生がウェアラブルデバイスのところでおっしゃられましたけれど、明確にはちょっと示しにくい、どちらがいいというのはなかなか明確には示しにくいときは、上手い書きぶりを考えるということなのかなと思うところです。
○堀江座長 ありがとうございます。齊藤構成員、お願いします。
○齊藤構成員 齊藤です。確かに今御指摘のとおり、スポーツドリンクにもいろいろありまして、糖分が多いものだけでなく、糖分がほとんど入ってないものも最近はありますが、一方で、建設現場ですと、恐らく粉で提供して、それを蛇口や冷水器の水で薄めてという形で使用されている所がかなり多いと認識しております。そうすると、粉で売っているもので糖分が少ないものは限定されてしまうという状態があります。ここを「スポーツドリンク」と書くのがいいのか、若しくは「イオン飲料」とかそういう形で書くのがいいのか、もしかすると、その辺りも書きぶりを考えていくのがいいのかなと、ちょっと今考えたところです。
 実際には、恐らくスポーツドリンクを常備されて、若しくは、それを使っている方が多いとは思うのですが、糖尿病の方はもとより、普通の方でも、がぶがぶ飲んでしまうと糖分摂り過ぎということがあり得るかと思います。一方で、イオン飲料を作っていらっしゃるメーカーさんにお聞きしますと、あれは糖分が入っているから良いのだということもあるようです。塩分を摂るためには糖分がある程度ないと吸収が良くないということがあるそうなので、その辺りで一概にカットしていいのかどうかということもありまして、なかなか難しいと思います。ここの部分について、仮に水だけではやはりまずいという状態で、塩分が入っているもので市販のものでとなると、現実的にはスポーツドリンク若しくはイオン飲料みたいなところになるとは思いますので、その辺り、ほかの構成員の方々の御意見等もちょっとお聞きしたいと思うところです。
○堀江座長 この辺りは、どのような現場を想定するかとか、どれくらい飲むかとかに依存しているのかと思います。また、これは行政文書ですので、多分いろいろと表現に気を付けなければいけないところもあるかと思います。課長、お願いいたします。
○労働衛生課長 もし構成員の方の御意見がなければ、私から。この9ページの書き方ですけれども、先ほど来、出ていますように、緊急時に備えて、甘いかもしれないけれども、この経口補水液やスポーツドリンクを備えておくことは、多分、合意を頂いているところだと思っています。ただ、そうしたものを、ふだん飲みのようにゴクゴク飲むというところに対して疑義があるという話だと思っています。
 9ページの(4)の最後の件で、医師への相談ということで、多少溜飲を下げれる部分はあるかもしれませんけれども、この中段の書きぶりについては、「20~30分ごとにカップ1、2杯程度を摂取する」という所が、ゴクゴク飲んでいることを想起させているような、理解につながっている可能性があると思いますので、むしろここはもうちょっと定性的な書きぶりにするとか、少し表現ぶりは考えたいと思っております。
 あと、1、2個戻る感じになりますけれども、5ページのウェアラブルデバイスの記載について、御意見を複数頂いたと思っております。冒頭に事務局から説明しましたように、ここの件というのは、あくまで改正省令の施行通達で記載しているものを短くしたものです。今おっしゃられているように、かなり御意見がある以上、余りここをいたずらに変えるということではなくて、今後、知見の集積を踏まえながら、必要に応じて修正するということを考えてまいりたいと思っております。これは、もう少し前に議論がありましたWBGT計測についても通ずる御意見だと思っておりますので、一旦はこちらで整理させていただいて、今後の知見の集積を待ちながら、それを踏まえて必要な修正をしてまいりたいと思っております。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。よろしいですか。坂下構成員、お願いいたします。
○坂下構成員 ガイドラインの4ページに、衛生管理者等を中心に行わせる業務として(ア)~(ク)が掲げられています。前回の検討会の議論を踏まえて、熱中症に関する労働衛生教育が重要だということで(ク)を追記いただいたと思います。念のため、文言の確認ですが、(ク)の「労働衛生教育の状況を確認する」というのは、具体的にどのようなことが想定されるのか、そのイメージを、事務局から教えていただきたいと思います。
 この(ア)~(ク)については、同じ4ページの(1)の「事業者は、産業医の意見も参考にしながら、衛生管理者等を中心に、(ア)~(ク)に掲げる業務を行わせるとともに、事業場における熱中症防止に係る責任体制の確立を図ること」、それ以外の場合は「熱中症予防管理者を選任すること」と、その人たちに熱中症予防対策を行わせることを推奨しています。質問をした問題意識ですが、労働衛生教育というのは、作業に従事する労働者の方々に熱中症の危険性やいろいろな内容をきちんと伝えること、ガイドラインの14ページ(3)の作業従事者向け教育のようなものを会社としてきちんと実施させることだと思いますが、その状況の確認というのは何の確認をすることが望ましいと言っているのか。そこをもう少し御説明いただければと思います。
○堀江座長 いかがでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。先ほどあったとおり、(3)で作業従事者に教育するというときに、入った新規の方に一定の教育ができているのかなど、その辺り。(2)の職長についても、それぞれの現場で、どのような方が教育を受け、配置をされているかというのを確認していただくということで考えております。その確認方法は、特段、そこまで規定していませんが、それぞれに行って、どのような状況で行われているかをしっかり確認していただきたいということで記載しております。
○堀江座長 お願いします。
○坂下構成員 事務局の御説明の中で、(3)作業従事者向け教育については厚労省のポータルサイトの活用などもあるというお話があったと思います。そうすると、今回、熱中症予防対策の役割を担う管理者等の方々は、作業従事する方々に対して、厚労省のポータルサイトなどを、「危ないからきちんと見ておいてね」と言って何らかの形で勉強させて、その上で、その状況を「一人一人がきちんと見ましたか」と確認するなどのことまで求められているわけではないという理解でよろしいですか。
 労働衛生教育の状況というのは何の状況のことを指しているのかということを質問しております。労働者がきちんと見たかどうかまでを含めた状況の確認なのか。もし、教育を検討する、内容を検討するといった表現であれば読みやすいのですが、労働衛生教育をすることは前提であり、その上で状況を確認すると言われたときに、その選任された管理者等の方が、どこまで自分がやるのか、自分の責任はどこまでなのか明確でないと、現場が混乱すると思います。ガイドラインを読む人も、これは新設される部分ですので、注目して見ると思います。この文言は、どのような趣旨のことを言っているのか、もう一度確認させてもらえますか。
○堀江座長 この(ア)や(エ)の所も「確認すること」で終わっていますので、「状況を確認する」というのは、実施状況を確認することですかね。お願いします。
○主任中央労働衛生専門官 そうですね、確かに、ほかの並びを見ても、(イ)も「実施状況を確認」など、もともと少しフワッとしたものを列挙しているというところがあります。業種によってもいろいろと変わってくるので、ここだけ詳細に書くわけにもいかないということで、並びを見て「確認すること」という、そういう単語で置いているという形です。
○堀江座長 お願いします。
○坂下構成員 度々の発言で申し訳ございません。例えば、行わせる業務のうち、(ア)は「有無を確認すること」、(イ)は「実施状況を確認すること」といったような表現の並びでずっときていて、最後も「労働衛生教育の状況を確認すること」と書いてあり、余り深い意味はないのかなと思いつつ読んだのですが、一人一人の作業従事者がポータルサイトを見たかどうかの状況を把握しろという趣旨だとすると、なかなか徹底するのは難しいと思いますので、ほかに表現はないのかと思った次第です。
○堀江座長 例えば「実施状況」にしたら、やる側だけの話になるので、いかがですかね。
○坂下構成員 「実施状況」であれば、正に自分が検討する側に読めるかもしれません。
○主任中央労働衛生専門官 ほかとの並びで見ると、「実施状況」と言ったほうが、もしかすると通じるかもしれないですね。
○坂下構成員 誤解を招かないように申し上げますと、労働衛生教育自体は非常に重要だと思っています。堀江座長の前回の御説明を聞いて、私も大変勉強になったのですが、どのようなメカニズムで自分が熱中症になるのか、単純に身体を冷やしてもすぐには症状が良くならないといったような内容をきちんと労働者に伝えた上で作業していただくことは非常に重要だと思いますので、ポータルサイト等の視聴を促すことは非常に重要だと思います。そのうえで、この管理者等の方に求められる役割のところで、どこまでチェックを求めるかというのは、何か幅広く読める表現のほうがよいのかと思いました。その意味で、「実施状況」という表現であればよいかと思います。
○堀江座長 あえて言いますと、受講状況ではなく、実施状況。
○坂下構成員 実施状況であれば、現場もしっかり対応できるという印象は持ちました。
○堀江座長 この辺も少し検討させていただきます。
○主任中央労働衛生専門官 そこは堀江座長と少し相談させていただきたいと思います。
○堀江座長 お願いいたします。
○田久構成員 皆さんにいろいろ御発言いただいたので、私からは教育関係についてです。(1)の熱中症予防管理者労働衛生教育は、今までのクールワークキャンペーンの実施要綱でも記載されている部分で、法律が変わったので法律の部分が加わったというのは理解します。新たに(2)の職長の関係で、この間、私たちの労働組合の傘下の講習団体の所でも、この(1)の管理者教育などを中小零細の方々に向けて教育をしている中で、職長さんは積極的に受けている方が多いとのこと。このような部分では、それを受けていれば、(2)のことを新たにやる必要があるのかどうかという質問がありました。
 恐らく、(1)の管理者の教育を受ければ、職長のところはクリアできるのだろうと思うのですが、改めて確認と、このようなこともどこかに記載があったほうがいいのかどうか。分かりやすくする中、また受けなければいけないのかとはならず、(1)を受けていれば職長の方でも大丈夫ですみたいなことが分かるように記載が必要かと思ったのですが、その辺をどうお考えか教えていただければと思います。
○堀江座長 (1)と重複している、(1)を兼任している職長が受けなくてもいいという記載ということですか。
○田久構成員 いえ、職長の人たちも新たに教育が増えたではないですか。これがほぼ(1)とかぶっていて、(1)をもう受けている人がいるのです。だから、今から新たにまた受けなければいけないのかというのが問題だと思います。
○主任中央労働衛生専門官 既存で受けている方、もう既に(2)の中身は包含されておりますので、特段、新たに受けていただく必要はなく、もう既に受けたもので、そのまま使っていただければと思っております。以前に(1)を受けた方は受けなくて構わないなど、ここに書くか、ガイドに書くかは少し考えます。皆さんが誤解しないように工夫します。
○田久構成員 是非、お願いいたします。先ほど坂下構成員からも言われた教育の関係で、やはり、個人の方々の所で継続的に受けていくというところでは、個人事業主等の方々は、作業者の一人でもありますから、もちろん(3)も重要にはなるのですが、それ以外で事業主でもある方々なので、そういったところでは職長ではないのですが、ガイドラインの把握をする必要性があるとなったら、このガイドライン自体が一人親方にとっては大変な内容だと思うので、そういう個人事業主の方々に対するガイドラインの周知は、是非、厚労省でも検討していただいて、周知の徹底をお願いしたいと思います。それをもって、私たち自身もそういった学習をし、広げていけたらいいかなと思いますので、是非、その辺のことを、ガイドラインの話ではないのですが、お願いしたいと思います。
○主任中央労働衛生専門官 今も厚労省において、一人親方に対するいろいろな安全衛生関係の周知を行っておりますので、それらの既存のものに相まって、これらの実施の周知も行ってまいりたいと思います。
○堀江座長 漆原構成員、お願いします。
○漆原構成員 今のやり取りに関連して1点発言をしたいと思います。13ページの(1)の前の所になお書きがあり、「関連団体が行う教育を活用すること」とあります。これは、例えば建設関係で言えば建設の業界団体、あるいは全建総連さんの実施する教育が該当すると思います。実施状況といった場合には、それらの教育を受講したかどうかを確認することまで入っている。つまり、個社による教育に限定せず、業界団体等として行っている教育も対象となり、その受講有無の確認が職長の役割の1つであると理解しましたがそれで良いのか。
 それと、外国人労働者への教育については、日本語のホームページだけを案内すれば良いということでは当然なく、母語でホームページなどを案内しているのかといったことについても職長の確認事項に入れるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○堀江座長 今の点はいかがでしょうか。「実施状況」とした場合は、外部団体のものを受けることをもって実施していることを確認するという、回りくどい表現ですが、そういうことになるかと。
○主任中央労働衛生専門官 なお書きの所は、今も下線を引いていないとおり、既存のものでも記載しておりますので、そういったいろいろな外部の機関の活用というのも、もう既に入っております。あと、いろいろな言語というのは、今もポータルサイトでも、いろいろな言語で作っておりますので、少し時間は掛かりますが作っていくことになると考えております。
○堀江座長 坂下構成員、お願いします。
○坂下構成員 先ほど「実施状況の確認」という言葉だと耐えられるかもしれないと申し上げたのですが、改めて考えると、「実施状況を確認する」という文言を見て、普通、何を想起するかと言うと、一人一人の受講の状況を確認することとニアリーイコールだと思います。ここの部分は、「ポータルサイトを必ず見なさい」といったような文脈ではなく、いろいろな教育の仕方が会社であり得るのだと思っており、それがきちんと分かるような表現にしていないとまずいと思います。
 例えば14ページの(3)作業従事者向け教育は、別に受講する時間などは書いておらず、どのような要素をきちんと短時間で繰り返し本人が確認できることが望ましいかということしか書いていない。例えば、弊会の会員企業が具体的に実施しているのは、企業自ら熱中症とはどのようなものかというパンフレットを作り、毎回必ず配布し、「これを読んで気を付けてね」というようなことも教育になり得ると思っています。実際、そのような内容でないと現実的に実施するのはなかなか難しい。大手の会社は分かりませんが、中小零細又は個人事業主になると、より厳しいかもしれないです。まず、そのような問題意識を持っています。
 「実施状況」や「教育の状況の確認」という表現ですと、何かしたことについて、それがどのような状況になっているのかを確認しろと言われているので、実施することは前提であり、その後、労働者一人一人がきちんと見ているかどうかといったことを確認することまで求められていることが想起され得るのではないかと思います。それで、現場としては、どこまで管理者等が確認すればよいのだと混乱するのではないかと思いますので、例えば、「労働衛生教育の内容を検討する」とか、「労働衛生教育を通じて熱中症対策の重要性を周知する」といったような表現を御検討いただければと思います。
○労働衛生課長 労働衛生課長です。一般的に、「実施状況」と言ったら、「一人一人の受講まで点検確認せよ」までは読まないのではないかと、私は思っています。この議事録を残してもらっても構わないと思っております。やはり、内容の点検とかであれば、やったの、やってないのというところが明確になりませんから、それは少し後退し過ぎかなと思っておりますので、この辺りでいいのではないかと事務局としては思っているところです。
○堀江座長 議論が白熱し過ぎたかもしれないです。ありがとうございます。様々な御意見を頂きましたが、よろしいですか。小澤構成員、お願いします。
○小澤構成員 小澤です。書きぶりのところと、少し確認したいところがあります。4ページの(1)の(ウ)の所で、いきなり暑熱順化のプログラムが「プログラム」という表現で出てくるのですが、これはガイドラインの中で初めて出てくる言葉なので、例えば「3(2)に基づいて計画した暑熱順化プログラム」など、きちんと書いたほうが分かりやすいかなと思いました。
 5ページの(3)で、「当該作業に従事する者」というのが3行続けてパンパンパンと出てくるのですが、一番最後の「当該作業に従事する他の者が」という所の「他の者」の前の「当該作業に従事する」は要らないと思いました。「誰でもいいから、とにかく熱中症だと思う人は誰かに報告しろ」と言ったほうが分かりやすいと思いました。
 それと、このガイドラインの中で、熱中症の発症、発生という2つの言葉が出てくるので、使い分けられているのかどうかよく分かりませんでしたが、もし、どちらかにまとめるのであれば、まとめたほうがいいと思いました。
 また、16ページに、緊急連絡先をどこかに貼るなど、そのようなことを書いていただいているのですが、もともとのクールワークキャンペーンの実施要綱の中で、これは環境省のカードだと思いますが、熱中症予防カードについて書いている所があり、このカードを見ると、既往症などを書く欄があります。例えば建設業や警備業、運送業など、要は自社の所で働いていない人のそういった情報は、何らか発症者が出たときに分かったほうがいいので、その辺のところも含めて、少し拡大して書いていただいたほうがいいのかなと思いました。熱中症カード自体を持って歩くのは、汗をかいた中であのようなものを持っていてもあれなので、そういった情報、既往歴なども入れてもらう。そのカードには、ふだん、どのような薬を飲んでいるかを書く欄があります。それは非常に有効なのではないかと思っていたので、そこら辺も入れられるようであれば、入れてもらえたらいいと思いました。以上です。
○堀江座長 3か所ほど細かいところを御指摘いただきました。
○主任中央労働衛生専門官 書きぶりについては、表記など少し統一していないところがありましたので修正したいと思っております。また、環境省の熱中症カードについては、どのような形で環境省が作成しているのかも見ながら考えていきたいと思います。
○堀江座長 御指摘ありがとうございました。そのほかはよろしいですか。本日は御意見をたくさん頂きました。ありがとうございました。事務局におかれましては、今回頂いた意見をガイドライン(案)に反映するよう、お願いいたします。今後のガイドラインの取りまとめですが、細部の修正等もございますので、座長一任ということでよろしいでしょうか。
(了承)
○堀江座長 ありがとうございます。それでは、ガイドラインについては座長一任ということにさせていただきます。詳細については、事務局と調整させていただきます。本日、予定しておりました議論は以上です。進行を事務局にお返しいたします。
○中央労働衛生専門官 堀江座長、ありがとうございました。それでは、最後に安井安全衛生部長から御挨拶申し上げます。
○安全衛生部長 皆さん、本日は、大変活発な御議論を頂き、誠にありがとうございました。短期間で4回もお集まりいただき、様々な御議論、プレゼンも含め、御対応いただき、座長並びに構成員の皆様方に深く感謝申し上げる次第でございます。
 皆様方からの様々な御意見を伺い、非常に充実した内容のガイドラインになったのではないかと考えているところです。厚生労働省としては、これを早急に局長定めのガイドラインということで定め、それを公表し、職場における熱中症防止の推進を図ってまいりたいと考えております。また、予防策の支援についても、補助金の活用などについて様々な御意見を頂いたところですので、こちらも御意見を踏まえ、より効果的な支援としてどういったものができるのかを検討してまいりたいと考えております。
 また、当然ですが、ガイドラインで定められた措置が事業場で実施されないと、熱中症防止の効果も生まれないということですので、今後、行政としても、クールワークキャンペーンなどを通じ、周知徹底に力を尽くしたいと考えているところです。構成員の皆様におかれましても、それぞれのお立場で周知に御協力を頂ければと考えております。
 改めて、構成員の皆様におかれましては、貴重な御意見を頂きありがとうございました。
○中央労働衛生専門官 以上をもちまして、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」を終了いたします。これまで活発な御議論を頂き、どうもありがとうございました。