2025年10月29日 薬事審議会 医薬品第二部会 議事録
日時
令和7年10月29日(水)18:00~
場所
厚生労働省共用第6会議室
出席者
- 出席委員(19名)五十音順
-
- 安藤正志
- 石井明子
- 浦野泰照
- 大曲貴夫
- 大室幸子
- 亀田秀人
- ○川上純一
- 島ノ江千里
- 宗林さおり
- 滝田順子
- 登美斉俊
- 中野貴司
- 松井茂之
- 松下正
- 南博信
- 宮川政昭
- 保田晋助
- ◎山本昇
- 横幕能行
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(2名)五十音順
-
- 大隈和
- 山本俊幸
行政機関出席者-
- 宮本直樹 (医薬局長)
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 紀平哲也 (医薬局医薬品審査管理課長)
- 安川孝志 (医薬局医薬安全対策課長) 他
議事
○医薬品審査管理課長 ただいまから、「薬事審議会医薬品第二部会」を開催いたします。本日はお忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。本会議はペーパーレスでの開催といたしますので、会場で御参加いただいている委員の皆様におかれましては、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点等ありましたら、適宜事務局がサポートいたしますので、お声掛けください。
本日の会議における委員の出席についてです。大隈委員、山本俊幸委員から御欠席との連絡をいただいております。本日は当部会委員数21名のうち19名の委員がこの会議に御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを報告いたします。
続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度、御協力を賜り誠にありがとうございます。
それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 よろしくお願いします。それでは、本日の審議に入ります。
まず、事務局から資料の確認、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員の先生方からの申出状況について報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をいたします。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち資料No.1~17を用いますので、お手元に御用意ください。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料No.17に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条、第8条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
議題1「ビラフトビ」:退室委員:安藤委員、浦野委員、川上委員、滝田委員、議決に参加しない委員:中野委員、松下委員、南委員、保田委員、山本昇委員、議題2「オータイロ」:退室委員:浦野委員、滝田委員、山本昇委員、議決に参加しない委員:亀田委員、松下委員、南委員、保田委員、議題3「ルンスミオ」:退室委員:浦野委員、滝田委員、議決に参加しない委員:亀田委員、松下委員、南委員、保田委員、山本昇委員、議題4「希少疾病用医薬品の指定の可否」:退室委員:保田委員、議決に参加しない委員:亀田委員、中野委員、松下委員。また議題5についても、各委員より寄付金・契約金等の受取りの申告を頂いておりますが、本議題は薬事審議会審議参加規程第18条の「個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議」に該当しますので、部会後に厚生労働省の方ムページ上で申告書を公開することをもって、審議及び議決に加わることができるものとなっております。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に、特段の御意見はありますか。よろしいですか。本日の非公開議題は、審議事項が5議題、報告事項が5議題、その他事項が3議題となっております。
それでは、まず審議事項の議題に移ります。審議事項の議題1からです。利益相反の申出においては、浦野先生、滝田先生におかれましては、議題1、議題2及び議題3の審議の間、川上先生におかれましては議題1の間、会議から退出いただき、待機をお願いいたします。安藤先生におかれましては、薬事審議会薬事参加規程第5条に基づき、議題1の審議の間、会議から退出いただき、待機をお願いいたします。安藤先生、浦野先生、川上先生、滝田先生、御退出をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題1、資料No.1、医薬品ビラフトビカプセル50mg、同カプセル75mgの製造販売事項一部変更承認の可否等について説明いたします。
審査報告書5ページを御覧ください。本剤は、BRAFのキナーゼ活性を阻害する低分子化合物であるエンコラフェニブを有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。
本剤は、「がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を含む複数のがん種に係る効能・効果で承認されており、今般、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に係る製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。
令和7年7月時点において、本剤は、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に係る効能・効果にて、8の国・地域で承認されています。なお、本剤は、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を予定される効能・効果として、希少疾病用医薬品に指定されています。
本品目の専門協議には、4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は、資料No.16を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を説明します。審査報告書7ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者を対象とした国際共同第III相試験である03試験の第III相パートの成績が提出されました。
有効性について、審査報告書12ページの表6及び13ページの図1を御覧ください。本試験において、主要評価項目の1つとされた盲検下独立効果判定機関の判定による無増悪生存期間について、治験担当医師により選択された化学療法群に対する本剤群の優越性が検証されました。この結果等から、03試験の対象患者に対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書18ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤又は併用される抗悪性腫瘍剤の休薬等の適切な対応がなされる場合には、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、本剤の既承認の効能・効果のうち、「がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」の「がん化学療法後に増悪した」を削除し、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を効能・効果として承認することは可能と判断しました。
本剤は、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明に対して、委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。南先生、お願いします。
○南委員 承認は全く問題ないと思うのですが、OSの2回目の中間解析でも有意差を認めたとあり、これはすばらしいことだと思います。そこで質問ですが、我が国では本剤は化学療法施行後に使用できますが、後治療として対照群の治験担当医師選択による化学療法群でどの程度で本剤が使用されていたのか、把握していますでしょうか。それとも、まだそこまでは情報は収集していないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきありがとうございます。もう一度御質問を頂いてもよろしいでしょうか。申し訳ありません。
○南委員 OSにも差がついているので、すばらしい結果だと思うのですが、対照群の治験担当医師選択による化学療法群で、二次治療としてこの薬が使われていた割合がどのぐらいあったのかを知りたいと思います。使用されていても、なおOSに差があったのであれば、これはすごいことだと思いますし、使用できない国からの登録が多かったのか、その辺りを知りたいと思い、確認させてください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきありがとうございます。対照群で、後治療でエンコラフェニブが使われた患者はどれぐらいいるかという御質問と理解いたしましたが、今すぐに提示できる状況にありません。申し訳ありません。
○南委員 分かりました。承認には支障はないので、後からでも教えていただければ参考になります。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 承知いたしました。
○山本昇部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、議決に入ります。なお、中野先生、松下先生、南先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加は御遠慮いただくことといたします。また、私も同様に利益相反に関する申出に基づき、議決には参加いたしません。議題1について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会へ報告とさせていただきます。それでは、控え室で待機しておられる安藤先生、川上先生をお呼びいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題2、資料No.2、医薬品オータイロカプセル40mg、同カプセル160mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。
本剤の有効成分であるレポトレクチニブは、TRK等のチロシンキナーゼに対する阻害作用を有する低分子化合物であり、TRK等のリン酸化を阻害し、下流のシグナル伝達を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
本剤は、「ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」に係る効能・効果で承認されており、今般、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」に係る製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。令和7年7月時点において、本剤はNTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果にて4の国又は地域で承認されています。
なお、本剤は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発固形癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されています。
本品目の専門協議には4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書9ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者等を対象とした国際共同第I/II相試験であるTRIDENT-1試験及び、海外第I/II相試験であるCARE試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書11ページの表6を御覧ください。TRIDENT-1試験の第II相パートにおいて主要評価項目とされた奏効率は、TRK-チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)による治療歴のない患者を対象としたEXP-5において60.0%であり、当該患者集団に対する既存のTRK-TKIの奏効率に劣る傾向は認められませんでした。また、TRK-TKIによる治療歴のある患者を対象としたEXP-6における奏効率は52.3%であり、既存のTRK-TKIによる治療歴のある当該患者集団に対する化学療法の奏効率は、複数のがん種で10%未満である旨が報告されていることを考慮すると、EXP-6における本剤の奏効率には臨床的意義があると判断しました。
審査報告書21ページの表14を御覧ください。CARE試験における小児の症例数は限られており、小児患者における本剤の有効性を評価することには限界があるものの、CARE試験に登録されたNTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の複数のがん種において奏効が認められました。
以上の成績に加えて、NTRK融合遺伝子が癌のドライバーであること等を考慮すると、NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者に対する本剤の一定の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書22ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象に加え、骨折であると判断しました。これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤の休薬等の適切な対応がなされた場合には、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発固形癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。
本剤は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○川上部会長代理 ありがとうございました。委員の先生方から御質問等がありましたらお願いします。特にないようですが、よろしいですか。
それでは議決に入ります。なお、亀田委員、松下委員、南委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。議題2について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
それでは、控え室に待機されている山本昇部会長をお呼びください。
○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、ルンスミオ皮下注5mg他の製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。
本剤は、モスネツズマブを有効成分とする皮下投与製剤です。モスネツズマブは、ヒトCD3及びヒトCD20に対する抗原結合部位を有する二重特異性抗体であり、CD20を発現する腫瘍細胞に対してT細胞依存性の細胞傷害活性を誘導することにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。
モスネツズマブは、本邦では静脈内投与製剤が承認されておりますが、本剤は、静脈内投与時と比較して、血中濃度上昇を緩やかにすることにより急性のサイトカイン放出を軽減し、サイトカイン放出症候群(CRS)等の副作用を軽減すること等が期待されています。
今般、本剤は、本薬の静脈内投与製剤と同様に、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」を効能・効果として承認申請されました。令和7年7月時点において、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫(FL)に係る効能・効果で本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には5人の専門委員に御参加いただきました。詳細は、資料No.16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明します。審査報告書12/54ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、国内第I相試験であるJO40295試験の3L+FL SCコホート、及び海外第I/II相試験であるGO29781試験のF2 FL RP2Dコホートの結果が提出されました。
有効性については、審査報告書14ページの表12を御覧ください。JO40295試験の3L+FL SCコホートにおける主要評価項目の完全奏効率(CR率)は100%でした。次に、審査報告書16ページの表14及び表15、並びに表16を御覧ください。申請者は、再発・難治性のFL患者に対する本薬静脈内投与の有効性は、CR率を主要評価項目としたGO29781試験のB11 FL RP2Dコホートにおいて示されていたことから、本薬静脈内投与に対する本剤投与の曝露の非劣性が示されれば、本剤の有効性が推測できると考え、当該試験のF2 FL RP2Dコホートでは、主要評価項目に本薬の曝露量を示す指標として、第4サイクル終了時までにあたる投与0日目から84日目までのAUC、及び第4サイクル投与前にあたる第3サイクルの血清中トラフ濃度、Ctroughが設定されました。その結果、B11 FL RP2Dコホートに対するF2 FL RP2DコホートのAUC、Ctroughの幾何平均比の90%信頼区間の下限値は非劣性マージンの0.8を上回り、本薬静脈内投与に対する本剤投与のばく露量の非劣性が示されました。また、副次評価項目とされたCR率は58.5%でした。
以上の結果より、再発・難治性のFL患者に対する本剤投与の有効性は、本薬静脈内投与と同様に期待できると判断いたしました。
安全性について、審査報告書21ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。再発又は難治性のFL患者に対する本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、本薬静脈内投与の承認時等に注意が必要と判断された事象である、CRS、免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群を含む神経学的事象、感染症、血球減少、腫瘍崩壊症候群及び腫瘍フレアであると判断いたしました。また、本剤投与によるCRSの発現頻度は、本薬静脈内投与と比較して少ない傾向が認められたものの、CRSは重篤化や死亡に至る可能性がある事象であること、本剤投与時にも一定の頻度でCRSが認められ、死亡を含む重篤なCRSの発現が複数例に認められていることを踏まえ、本薬静脈内投与製剤と同様に、本剤についても投与初期の入院管理下での適切なモニタリングや、CRS発現時の処置等も含め、適切な対応がなされる体制下で投与される必要があり、適正使用にあたって必要な措置を講じる旨の承認条件を付すことが適切と判断いたしました。
このようなCRS等の本剤の副作用について、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に関する十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応がなされるのであれば、本剤は忍容可能であると判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、本薬静脈内投与製剤と同様に、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本申請は新投与経路医薬品としての申請ですが、本剤の再審査期間は本薬の静脈内投与製剤の再審査期間の残余期間である令和14年12月26日までと設定することが適切であり、生物由来製品に該当し、製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。
○亀田委員 亀田ですが、よろしいでしょうか。
○山本昇部会長 お願いします。
○亀田委員 ありがとうございました。非常に優れた有効性だと思います。感染症に関してなのですが、重篤なもの、本試験においてはCOVID-19以外にはありませんでしたでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。サイトメガロウイルス感染の再燃等の事象が認められています。
○亀田委員 ありがとうございました。
○安藤委員 安藤ですけれども、静注製剤と今回の皮下注製剤で、サイトカイン放出症候群の発症する時期には相違があったのかを教えていただきたいのですが。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。静脈内投与製剤に関しましては、最初の高用量60mgを投与する3回目の投与で発現割合が高かったのに対して、本剤に関しましては、1回目の投与での発現割合が高かったという違いがございます。
○安藤委員 その1回目のときにどれぐらいの。投与して、例えば48時間後なのか、24時間後なのか、何か一定の傾向というのは見られたのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 そちらに関しましては、28ページの表29に記載がございます。初回の5mg投与からCRSの発現に関しましては、24時間以内の発現割合がもっとも多く、24~48時間後までにある程度認められていて、それ以後は徐々に少なくなっているといった傾向が認められております。
○安藤委員 ありがとうございます。それと、この審査報告書の中でも静脈内投与と比較して、入院管理というのは特に必要ないとおっしゃっているのは、全体的に軽度だったということと、投与24時間以内のところを注意していれば、ほぼ大丈夫でしょうという見解でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より説明させていただきます。御指摘ありがとうございます。静脈内投与製剤に関しましては、先ほどお話をさせていただいたCRSがもっとも多い3回目の投与後、48時間は入院を必須としております。本剤に関しては、一番発現割合が今回も高かった初回投与後48時間は入院管理を必須としております。
○安藤委員 ありがとうございました。
○山本昇部会長 ほかはいかがですか。
○川上部会長代理 川上です。薬事の承認に直接影響しないことかと思いますけれども、製剤の外観についてです。この薬剤は1クール目の1日目のみ5mgで、あとは45mgの投与ということで、両製剤の取り間違い、使い間違いを防ぐことは大事かと思います。両方の製剤が、バイアルの形状、キャップの大きさ、外箱もサイズは全く同じで、片方は黒・焦げ茶、片方はピンク色です。このように聞くと、一般的に黒・焦げ茶又はピンクとでは、どちらの方が高規格、すなわち内容が濃いとか、薬効が強い製剤だとイメージされますか。文化的や社会的な背景が人によって違うとは思いますので、今はお答えにくいでしょうけれども、恐らく多くの方は、ピンクの方が、含量が低くて、濃度も薄く、薬効が弱い。黒の方が、その逆とイメージされると思うのです。実際の製剤及び外箱の写真を御覧いただくと逆になっていますよね。医療現場においての一般的な印象とは逆のイメージを持つカラーリングを選ばれているのは、何か理由はあるのですか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。御指摘の色の選択については、特段の意図があるかどうかは確認しておりません。ただ、申請者としても、取違いについては留意しているということで、色の違いとか、それ以外の資材も含めて、取違いリスクがないように情報提供をすると聞いております。
○川上部会長代理 分かりました。
○山本昇部会長 川上先生、ありがとうございます。ほかにありますか。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。なお、亀田先生、松下先生、南先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。また、私も利益相反に関する申出に基づきまして、議決には参加いたしません。それでは議題3について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている浦野先生、滝田先生をお呼びください。お願いいたします。
○事務局 それでは、議題4、希少疾病用医薬品の指定の可否について御説明いたします。今回の品目一覧につきましては資料No.4-1に記載のとおりです。資料No.4-2から順を追って説明いたします。
資料No.4-2、Tovorafenib、申請者はIPSEN株式会社、予定効能・効果は「BRAF遺伝子変異又は融合遺伝子を有する低悪性度神経膠腫」です。
患者数は約2,680人と推測されます。
低悪性度神経膠腫は、腫瘍の増大による頭蓋内占拠や局所浸潤により、身体障害や生活の質の低下等が認められる重篤な疾病です。
BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫患者に対する治療として、ダブラフェニブとトラメチニブとの併用投与が承認されています。しかし、BRAF V600E変異を主な対象としており、それ以外のBRAF遺伝子異常を有する低悪性度神経膠腫患者及びダブラフェニブとトラメチニブとの併用投与後に疾患進行が認められた患者においては、使用が想定されて承認されている薬剤はございません。本剤について、BRAF遺伝子異常を有する進行又は再発の低悪性度神経膠腫患者等を対象とした海外第II相試験の中間解析の結果、中央判定によるRANO-HGG基準に基づく奏効率は71.0%等でした。当該海外第II相試験の成績等に基づきまして、製造販売承認申請が計画されています。
続きまして、資料No.4-3、ツシジノスタット、申請者はMeiji Seikaファルマ株式会社、予定効能・効果は「根治切除不能な悪性黒色腫」です。悪性黒色腫の総患者数は約8,000人と報告されております。
根治切除不能な悪性黒色腫に対して、抗PD-1抗体の単独投与及び抗PD-1抗体と抗CTLA-4抗体との併用投与等が推奨されておりますが、予後不良な疾患です。本剤投与により、クラスIのHDACを阻害することで、抗PD-1抗体の腫瘍増殖抑制作用を増強させると考えられています。海外第Ⅰb/II相試験において、本剤とニボルマブ併用投与の奏効率は63.9%でした。現在、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-4、ニポカリマブ。申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果はシェーグレン症候群で、当該疾患は指定難病に指定されています。
シェーグレン症候群は、外分泌腺にリンパ球が浸潤し、腺組織が破壊され障害を受ける自己免疫疾患であり、腺症状を主症状とします。諸臓器に病変が及ぶことにより、腺外病変が認められることもあり、生活の質に影響を及ぼします。
本邦においては、腺症状に対して対症療法が行われていますが、効果は十分ではないとされています。また、腺外病変に対して副腎皮質ステロイド、免疫抑制剤等が用いられることもありますが、いずれもエビデンスに乏しく、シェーグレン症候群に係る適応では承認されておらず、特に腺外病変の改善が期待できる既承認薬は存在しません。
本薬は、新生児型Fc受容体のIgG結合部位を標的とする抗体であり、血中のIgGのリサイクリングを阻害し、病原性IgG抗体を含む血中のIgG濃度を低下させることで、シェーグレン症候群に対して有効性を示すと考えられています。開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-5、Lutikizumab。申請者はアッヴィ合同会社、予定効能・効果は化膿性汗腺炎で、本邦における対象患者数は1万59例と推計されます。
化膿性汗腺炎は、慢性、炎症性、再発性及び消耗性の皮膚毛包性疾患で、病変は膿性分泌物及び悪臭を伴うことから、患者の生活の質の著しい低下をもたらします。
本邦においては、抗TNFα抗体及び抗IL-17A/F抗体が承認されており、その他の治療選択肢として抗菌薬、外科的手術等があるものの、十分な効果が得られない患者が存在します。また、小児用量が承認されている薬剤はないことから、新たな治療選択肢が必要とされております。
本剤は、抗IL-1α/IL-1β抗体であり、化膿性汗腺炎患者においてIL-1α及びIL-1βの産生が増加していることが報告されていることから、有効性を示すことが期待されております。
抗TNF-α抗体が無効であった中等症から重症の成人化膿性汗腺炎患者を対象とした海外第II相試験において、主要評価項目について本剤群でプラセボ群よりも高い傾向を示し、安全性に大きな問題は認められませんでした。
開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-6、エマパルマブ。申請者はSwedish Orphan Biovitrum Japan株式会社、予定効能・効果は全身型若年性特発性関節炎(以下、「sJIA」)又は成人発症スチル病(以下、「AOSD」)に伴うマクロファージ活性化症候群(以下、「MAS」)です。本邦における対象患者数は約1,294例と推定されます。
MASはリウマチ性疾患の中でもsJIA及びAOSDにおける発症頻度が最も高く、T細胞及びマクロファージの過剰な活性化及び増殖により重度の炎症が認められます。多臓器不全に陥り急速に生命を脅かされることがあり、死亡に至る患者の割合は約10~20%とされています。
本邦において、sJIA又はAOSDに伴うMASの効能・効果で承認されている医薬品はなく、適応外ではあるものの、全身性ステロイド薬の高用量投与が用いられますが、治療抵抗性を示す患者や再発する患者等、十分な効果が得られない患者が存在します。
本剤は、抗IFN-γ抗体であり、MAS患者では血中IFN-γ濃度が上昇することが報告されていることから、有効性を示すことが期待されます。
sJIA又はAOSDに伴うMASを発症し、全身性ステロイド薬で効果不十分であった患者を対象とした国際共同第III相試験及び海外第II相試験では、完全奏効の定義に含まれるいずれの指標においても測定値の改善傾向が認められ、安全性について臨床上問題となる大きな問題は認められませんでした。これらの試験成績等に基づき、製造販売承認申請が予定されています。
以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。なお、亀田先生、中野先生、松下先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくこととします。議題4につきまして指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。ロビーで待機くださっています保田先生、お戻りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○事務局 議題5、生物学的製剤基準の一部改正について、御説明いたします。資料No.5を御覧ください。改正の内容については、1ページの2ポツに記載しています。
今回、「組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)」の基準について、感染細胞浮遊液調製以降の工程管理及び規格試験により小分け製品の品質の恒常性を確保できる場合は、感染細胞浮遊液の無菌試験の代わりに微生物限度試験でも管理可能であることが確認されたため、感染細胞浮遊液の試験において、無菌試験に代えて微生物限度試験を行うことのできる条件及び基準を追記するものです。
また、貯法及び有効期間については各品目の承認書において当然規定されている試験項目ですが、生物学的製剤特有の管理項目として必要というものではないことから、生物学的製剤基準の記載の整備のため削除するものです。具体的な改正内容は2ページ以降を御参照ください。
以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。御質問がありましたら御発言をお願いいたします。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。議題5につきまして改正を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、改正を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、報告議題及びその他議題に移ります。報告議題が1~5、並びにその他事項1~3につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、報告議題について御説明いたします。今回の報告議題の一覧につきましては、資料No.6に記載しております。議題の順に沿って御説明いたします。
まず、議題1、資料No.7、ベネクレクスタ錠10mg、同錠50mg及び同錠100mgにつきまして、アッヴィ合同会社より、「慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」に係る効能・効果につきまして、未治療の患者を主な対象として効能・効果の変更に関する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
続きまして、議題2、資料No.8、ダラキューロ配合皮下注につきまして、ヤンセンファーマ株式会社より、「高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫における進展遅延」に係る効能・効果及び用法・用量の追加に関する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断をしております。
続きまして、議題3、アネメトロ点滴静注液500mgにつきまして、ファイザー株式会社より既承認の効能に対して、小児の用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。こちらの申請の内容については本年4月の本部会におきまして、未承認薬検討会議において事前評価を行い、公知申請が適当であるという旨の判断をしたものです。こちらについて機構において確認しまして、承認して差し支えないと判断しております。
続きまして、議題4、医療用医薬品の承認条件についてです。資料No.10-1、フィラジル皮下注30mgシリンジについて、「遺伝性血管性浮腫の急性発作」の効能・効果について、全例調査に係る承認条件が付されております。
このたび、武田薬品工業株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しております。
続きまして、資料No.10-2、バンコマイシン製剤の承認条件についてです。
こちらの承認条件についてですが、耐性菌発生防止のため、承認条件として、感受性調査等による情報収集を行うこと、収集した情報を解析し適正使用のための情報提供を行うこと、報告書を年1回厚生労働省に提出することが承認条件として求められており、バンコマイシン製剤の承認を有する製造販売業者により対応されてきたところです。
このうち、報告書の年1回の提出に関する条件につきましては、近年、感受性のトレンドが安定しており、追加の報告事項がほぼないこと、報告書の提出に係る条件はバンコマイシン製剤に特有の条件であること、定期的な報告でなくとも、行政は必要なタイミングで引き続き情報を取得できること等から、感受性調査等の市販後安全対策を継続することを前提に、バンコマイシン製剤の承認を有する複数の製造販売業者から、当該条件の解除を希望する旨の申出がございました。
当該申出を踏まえ、近年の感受性調査の結果等を改めて確認しまして、市販後安全対策を継続すること、必要に応じて耐性菌の発現状況等について速やかに報告いただくことを前提に、情報収集及び情報提供の条件は残した上で、年1回の報告に係る承認条件を解除することは可能と判断しております。
現在、バンコマイシン製剤は、複数の製造販売業者が製造販売しており、承認されている散剤、点滴静注剤、眼軟膏に同じ条件が付いていますので、各品目いずれも条件を解除する手続を進めたいと考えております。
続きまして、報告事項の議題5、医療用医薬品の再審査結果についてになります。資料No.11-1、アグリリンカプセル0.5mgにつきまして、武田薬品工業株式会社より、「本態性血小板血症」に係る効能・効果についての再審査の申請がございました。また、資料No.11-2、マブキャンパス点滴静注30mgにつきまして、サノフィ株式会社より、再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に係る効能・効果について再審査の申請がございました。
資料No.11-3、レンビマカプセル4mg、及び同カプセル10mgにつきまして、エーザイ株式会社より、「切除不能な肝細胞癌及び根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」に係る効能・効果につきまして再審査の申請がございました。
資料No.11-4、ビラノア錠20mg、同OD錠20mgにつきまして、大鵬薬品工業株式会社より、「アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患、湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症に伴う掻痒」に係る効能・効果で再審査の申請がございました。
資料No.11-5、デザレックス錠5mgにつきまして、オルガノン株式会社より先ほどのビラノア錠と同様の効能・効果に係る再審査の申請がございました。
資料No.11-6、ザノサー点滴静注用1gにつきまして、ノーベルファーマ株式会社より、「膵・消化管神経内分泌腫瘍」に係る効能・効果につきまして再審査の申請がございました。いずれも機構において確認を行いまして、いずれもカテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断をしております。
続きまして、その他の議題についてになります。資料No.12です。ニボルマブの最適使用推進ガイドラインにつきまして、悪性黒色腫の最適使用推進ガイドラインについて再審査期間が終了し、本年7月24日に実施された医薬品第二部会において再審査結果の御報告をいたしました。その結果、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断されております。そのため、資料No.12にございますように、「悪性黒色腫」については簡略版のガイドラインに切り替えることとしております。
続きまして、資料No.13について御説明いたします。医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議における公知申請の該当性に関する御報告になります。資料No.13をお開きください。まず1ページを御覧ください。日本リンパ腫学会より、アレムツズマブについて、T細胞性前リンパ球性白血病に係る適用拡大が要望されております。続きまして、同じく1ページの2について、第60回の検討会議において医療上の必要性に関して該当性ありと判断されております。同じく1ページの3について、海外の臨床試験、国内の後方視的調査及び個別症例報告、国内外の教科書、診療ガイドライン等を踏まえ、有用性は医学、薬学上公知であると判断しております。
続きまして、2/27ページになります。効能・効果についてはT細胞性前リンパ球性白血病とすることが適切と判断されております。用法・用量に関連する注意は、記載のとおりとすることが適切と判断されました。本薬の既承認の効能・効果である再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に係る用法・用量と注意喚起と同一のものでございます。
続きまして、その他議題3になります。資料No.14です。リブロファズ配合皮下注につきまして、8月の本部会で承認の可否等を審議し、承認が了承されたところです。部会後に、体液貯留(浮腫及び低アルブミン血症を含む)に関連する有害事象の集計に誤りがあったことが判明したため、機構において、訂正後の結果に基づいて改めて本剤投与による体液貯留のリスク等を評価することとしました。
8月の本部会においては、資料No.14の審査報告書の2/86~78/86ページを資料としており、体液貯留に関しては47/86~48/86ページのとおり、体液貯留の発現状況について医療現場に情報提供を行うとともに、RMPにおいては、重要な潜在的リスクに設定することが妥当と判断しました。
訂正後の結果に係る評価は審査報告書79/86ページ以降に、訂正後の具体的な有害事象の発現状況の結果は83/86、84/86ページの表62~64にお示ししております。これらの訂正後の結果等を踏まえ、本剤投与時の体液貯留の発現状況及び対処法については、添付文書等を用いて医療現場に適切に注意喚起する等の対応が必要と判断しています。具体的には、8月部会時の案から、添付文書案では11.1.6項を追加し、体液貯留に関する内容を追記しています。また、RMPについては、重要な特定されたリスクとして設定することが妥当と判断しています。
これらの注意喚起等の対応は必要ではあるものの、申請された効能・効果に対する有効性は示され、安全性は許容可能であり、承認することは可能と判断しております。そのため、8月の本部会で御審議いただいた結果には変更を要しないものと考えております。今回、改めて評価した結果に基づいて、薬事審議会に報告することを予定しています。
報告については以上になります。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御指摘がありましたら御発言いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしいですか。それでは、報告事項及びその他事項につきましては御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上になりますが、事務局から何か追加の報告がありますでしょうか。
○事務局 次回の部会ですが、令和7年11月27日(木)、午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から、1点、御説明させていただきます。審議事項の議題1のビラフトビカプセルにおいて、南委員から頂いた御質問に関して御回答させていただきたいと存じます。03試験の対照群において、後治療としてBRAF阻害剤が投与された患者は243例中100例で41.2%でした。以上になります。
○山本昇部会長 説明、ありがとうございます。南先生、何かありますか。
○南委員 特に大丈夫です。
○山本昇部会長 ほか、いいでしょうか。それでは、本日の薬事審議会医薬品第二部会は、これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。
本日の会議における委員の出席についてです。大隈委員、山本俊幸委員から御欠席との連絡をいただいております。本日は当部会委員数21名のうち19名の委員がこの会議に御出席をいただいておりますので、定足数に達しておりますことを報告いたします。
続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度、御協力を賜り誠にありがとうございます。
それでは、山本昇部会長、以降の進行をお願いいたします。
○山本昇部会長 よろしくお願いします。それでは、本日の審議に入ります。
まず、事務局から資料の確認、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員の先生方からの申出状況について報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をいたします。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち資料No.1~17を用いますので、お手元に御用意ください。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料No.17に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条、第8条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
議題1「ビラフトビ」:退室委員:安藤委員、浦野委員、川上委員、滝田委員、議決に参加しない委員:中野委員、松下委員、南委員、保田委員、山本昇委員、議題2「オータイロ」:退室委員:浦野委員、滝田委員、山本昇委員、議決に参加しない委員:亀田委員、松下委員、南委員、保田委員、議題3「ルンスミオ」:退室委員:浦野委員、滝田委員、議決に参加しない委員:亀田委員、松下委員、南委員、保田委員、山本昇委員、議題4「希少疾病用医薬品の指定の可否」:退室委員:保田委員、議決に参加しない委員:亀田委員、中野委員、松下委員。また議題5についても、各委員より寄付金・契約金等の受取りの申告を頂いておりますが、本議題は薬事審議会審議参加規程第18条の「個別の医薬品等の承認審査や安全対策に係る審議以外の審議」に該当しますので、部会後に厚生労働省の方ムページ上で申告書を公開することをもって、審議及び議決に加わることができるものとなっております。以上です。
○山本昇部会長 ありがとうございます。今の事務局からの説明に、特段の御意見はありますか。よろしいですか。本日の非公開議題は、審議事項が5議題、報告事項が5議題、その他事項が3議題となっております。
それでは、まず審議事項の議題に移ります。審議事項の議題1からです。利益相反の申出においては、浦野先生、滝田先生におかれましては、議題1、議題2及び議題3の審議の間、川上先生におかれましては議題1の間、会議から退出いただき、待機をお願いいたします。安藤先生におかれましては、薬事審議会薬事参加規程第5条に基づき、議題1の審議の間、会議から退出いただき、待機をお願いいたします。安藤先生、浦野先生、川上先生、滝田先生、御退出をお願いいたします。
――安藤委員、浦野委員、川上委員、滝田委員 退室――
○山本昇部会長 それでは、議題1について機構から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題1、資料No.1、医薬品ビラフトビカプセル50mg、同カプセル75mgの製造販売事項一部変更承認の可否等について説明いたします。
審査報告書5ページを御覧ください。本剤は、BRAFのキナーゼ活性を阻害する低分子化合物であるエンコラフェニブを有効成分とする抗悪性腫瘍剤です。
本剤は、「がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を含む複数のがん種に係る効能・効果で承認されており、今般、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に係る製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。
令和7年7月時点において、本剤は、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に係る効能・効果にて、8の国・地域で承認されています。なお、本剤は、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を予定される効能・効果として、希少疾病用医薬品に指定されています。
本品目の専門協議には、4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は、資料No.16を御覧ください。
以降、臨床試験成績を中心に、審査の概要を説明します。審査報告書7ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、化学療法歴のないBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌患者を対象とした国際共同第III相試験である03試験の第III相パートの成績が提出されました。
有効性について、審査報告書12ページの表6及び13ページの図1を御覧ください。本試験において、主要評価項目の1つとされた盲検下独立効果判定機関の判定による無増悪生存期間について、治験担当医師により選択された化学療法群に対する本剤群の優越性が検証されました。この結果等から、03試験の対象患者に対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書18ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象であり、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤又は併用される抗悪性腫瘍剤の休薬等の適切な対応がなされる場合には、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、本剤の既承認の効能・効果のうち、「がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」の「がん化学療法後に増悪した」を削除し、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を効能・効果として承認することは可能と判断しました。
本剤は、「BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの説明に対して、委員の先生方から御質問がありましたら、御発言をお願いいたします。南先生、お願いします。
○南委員 承認は全く問題ないと思うのですが、OSの2回目の中間解析でも有意差を認めたとあり、これはすばらしいことだと思います。そこで質問ですが、我が国では本剤は化学療法施行後に使用できますが、後治療として対照群の治験担当医師選択による化学療法群でどの程度で本剤が使用されていたのか、把握していますでしょうか。それとも、まだそこまでは情報は収集していないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきありがとうございます。もう一度御質問を頂いてもよろしいでしょうか。申し訳ありません。
○南委員 OSにも差がついているので、すばらしい結果だと思うのですが、対照群の治験担当医師選択による化学療法群で、二次治療としてこの薬が使われていた割合がどのぐらいあったのかを知りたいと思います。使用されていても、なおOSに差があったのであれば、これはすごいことだと思いますし、使用できない国からの登録が多かったのか、その辺りを知りたいと思い、確認させてください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきありがとうございます。対照群で、後治療でエンコラフェニブが使われた患者はどれぐらいいるかという御質問と理解いたしましたが、今すぐに提示できる状況にありません。申し訳ありません。
○南委員 分かりました。承認には支障はないので、後からでも教えていただければ参考になります。お願いします。
○医薬品医療機器総合機構 承知いたしました。
○山本昇部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、議決に入ります。なお、中野先生、松下先生、南先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加は御遠慮いただくことといたします。また、私も同様に利益相反に関する申出に基づき、議決には参加いたしません。議題1について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会へ報告とさせていただきます。それでは、控え室で待機しておられる安藤先生、川上先生をお呼びいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
――安藤委員、川上委員 入室――
○山本昇部会長 続いて、議題2に移ります。議題2ですが、これは薬事審議会審議参加規程第5条に基づき、私は議題2の審議の間、退室させていただきます。その間の審議進行を、川上先生にお願いいたします。
――山本昇部会長 退室――
○川上部会長代理 川上です。それでは議題2について、機構から概要を説明してください。○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題2、資料No.2、医薬品オータイロカプセル40mg、同カプセル160mgの製造販売承認事項一部変更承認の可否等について、機構より御説明いたします。
本剤の有効成分であるレポトレクチニブは、TRK等のチロシンキナーゼに対する阻害作用を有する低分子化合物であり、TRK等のリン酸化を阻害し、下流のシグナル伝達を阻害することにより、腫瘍の増殖を抑制すると考えられています。
本剤は、「ROS1融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」に係る効能・効果で承認されており、今般、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」に係る製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。令和7年7月時点において、本剤はNTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌に係る効能・効果にて4の国又は地域で承認されています。
なお、本剤は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発固形癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されています。
本品目の専門協議には4人の専門委員に御参加いただきました。詳細は資料No.16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を説明します。審査報告書9ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者等を対象とした国際共同第I/II相試験であるTRIDENT-1試験及び、海外第I/II相試験であるCARE試験の成績が提出されました。
有効性については、審査報告書11ページの表6を御覧ください。TRIDENT-1試験の第II相パートにおいて主要評価項目とされた奏効率は、TRK-チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)による治療歴のない患者を対象としたEXP-5において60.0%であり、当該患者集団に対する既存のTRK-TKIの奏効率に劣る傾向は認められませんでした。また、TRK-TKIによる治療歴のある患者を対象としたEXP-6における奏効率は52.3%であり、既存のTRK-TKIによる治療歴のある当該患者集団に対する化学療法の奏効率は、複数のがん種で10%未満である旨が報告されていることを考慮すると、EXP-6における本剤の奏効率には臨床的意義があると判断しました。
審査報告書21ページの表14を御覧ください。CARE試験における小児の症例数は限られており、小児患者における本剤の有効性を評価することには限界があるものの、CARE試験に登録されたNTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の複数のがん種において奏効が認められました。
以上の成績に加えて、NTRK融合遺伝子が癌のドライバーであること等を考慮すると、NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌患者に対する本剤の一定の有効性は示されたと判断しました。
安全性については、審査報告書22ページの「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与時に特に注意すべき有害事象は、既承認の効能・効果に対する承認時等に注意が必要と判断された事象に加え、骨折であると判断しました。これらの有害事象については、がん化学療法に十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理、本剤の休薬等の適切な対応がなされた場合には、忍容可能と判断しました。
以上のような審査の結果、機構は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発固形癌」を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断しました。
本剤は、「NTRK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌」を予定される効能・効果として希少疾病用医薬品に指定されていることから、今回追加する効能・効果に対する再審査期間は10年とすることが適当と判断しました。薬事審議会には報告を予定しています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○川上部会長代理 ありがとうございました。委員の先生方から御質問等がありましたらお願いします。特にないようですが、よろしいですか。
それでは議決に入ります。なお、亀田委員、松下委員、南委員、保田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。議題2について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
それでは、控え室に待機されている山本昇部会長をお呼びください。
――山本昇部会長 入室――
○山本昇部会長 続きまして、議題3に移りたいと思います。よろしくお願いします。議題3につきまして、まず、機構側から概要の説明をお願いいたします。○医薬品医療機器総合機構 議題3、資料No.3、ルンスミオ皮下注5mg他の製造販売承認の可否等について、機構より御説明いたします。
本剤は、モスネツズマブを有効成分とする皮下投与製剤です。モスネツズマブは、ヒトCD3及びヒトCD20に対する抗原結合部位を有する二重特異性抗体であり、CD20を発現する腫瘍細胞に対してT細胞依存性の細胞傷害活性を誘導することにより、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられております。
モスネツズマブは、本邦では静脈内投与製剤が承認されておりますが、本剤は、静脈内投与時と比較して、血中濃度上昇を緩やかにすることにより急性のサイトカイン放出を軽減し、サイトカイン放出症候群(CRS)等の副作用を軽減すること等が期待されています。
今般、本剤は、本薬の静脈内投与製剤と同様に、「再発又は難治性の濾胞性リンパ腫」を効能・効果として承認申請されました。令和7年7月時点において、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫(FL)に係る効能・効果で本剤が承認されている国又は地域はありません。
本品目の専門協議には5人の専門委員に御参加いただきました。詳細は、資料No.16を御覧ください。
以下、臨床試験成績を中心に審査の概要を御説明します。審査報告書12/54ページを御覧ください。今般の承認申請では、主な臨床試験成績として、国内第I相試験であるJO40295試験の3L+FL SCコホート、及び海外第I/II相試験であるGO29781試験のF2 FL RP2Dコホートの結果が提出されました。
有効性については、審査報告書14ページの表12を御覧ください。JO40295試験の3L+FL SCコホートにおける主要評価項目の完全奏効率(CR率)は100%でした。次に、審査報告書16ページの表14及び表15、並びに表16を御覧ください。申請者は、再発・難治性のFL患者に対する本薬静脈内投与の有効性は、CR率を主要評価項目としたGO29781試験のB11 FL RP2Dコホートにおいて示されていたことから、本薬静脈内投与に対する本剤投与の曝露の非劣性が示されれば、本剤の有効性が推測できると考え、当該試験のF2 FL RP2Dコホートでは、主要評価項目に本薬の曝露量を示す指標として、第4サイクル終了時までにあたる投与0日目から84日目までのAUC、及び第4サイクル投与前にあたる第3サイクルの血清中トラフ濃度、Ctroughが設定されました。その結果、B11 FL RP2Dコホートに対するF2 FL RP2DコホートのAUC、Ctroughの幾何平均比の90%信頼区間の下限値は非劣性マージンの0.8を上回り、本薬静脈内投与に対する本剤投与のばく露量の非劣性が示されました。また、副次評価項目とされたCR率は58.5%でした。
以上の結果より、再発・難治性のFL患者に対する本剤投与の有効性は、本薬静脈内投与と同様に期待できると判断いたしました。
安全性について、審査報告書21ページ以降の「7.R.3 安全性について」の項を御覧ください。再発又は難治性のFL患者に対する本剤投与時に特に注意を要する有害事象は、本薬静脈内投与の承認時等に注意が必要と判断された事象である、CRS、免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群を含む神経学的事象、感染症、血球減少、腫瘍崩壊症候群及び腫瘍フレアであると判断いたしました。また、本剤投与によるCRSの発現頻度は、本薬静脈内投与と比較して少ない傾向が認められたものの、CRSは重篤化や死亡に至る可能性がある事象であること、本剤投与時にも一定の頻度でCRSが認められ、死亡を含む重篤なCRSの発現が複数例に認められていることを踏まえ、本薬静脈内投与製剤と同様に、本剤についても投与初期の入院管理下での適切なモニタリングや、CRS発現時の処置等も含め、適切な対応がなされる体制下で投与される必要があり、適正使用にあたって必要な措置を講じる旨の承認条件を付すことが適切と判断いたしました。
このようなCRS等の本剤の副作用について、緊急時に十分対応できる医療施設において、造血器悪性腫瘍の治療に関する十分な知識と経験を持つ医師によって、患者の観察、有害事象の管理等の適切な対応がなされるのであれば、本剤は忍容可能であると判断いたしました。
以上のような審査の結果、機構は、本薬静脈内投与製剤と同様に、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫を効能・効果として、本剤を承認することは可能と判断いたしました。
本申請は新投与経路医薬品としての申請ですが、本剤の再審査期間は本薬の静脈内投与製剤の再審査期間の残余期間である令和14年12月26日までと設定することが適切であり、生物由来製品に該当し、製剤は劇薬に該当すると判断いたしました。薬事審議会には報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。
○亀田委員 亀田ですが、よろしいでしょうか。
○山本昇部会長 お願いします。
○亀田委員 ありがとうございました。非常に優れた有効性だと思います。感染症に関してなのですが、重篤なもの、本試験においてはCOVID-19以外にはありませんでしたでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。サイトメガロウイルス感染の再燃等の事象が認められています。
○亀田委員 ありがとうございました。
○安藤委員 安藤ですけれども、静注製剤と今回の皮下注製剤で、サイトカイン放出症候群の発症する時期には相違があったのかを教えていただきたいのですが。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。静脈内投与製剤に関しましては、最初の高用量60mgを投与する3回目の投与で発現割合が高かったのに対して、本剤に関しましては、1回目の投与での発現割合が高かったという違いがございます。
○安藤委員 その1回目のときにどれぐらいの。投与して、例えば48時間後なのか、24時間後なのか、何か一定の傾向というのは見られたのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 そちらに関しましては、28ページの表29に記載がございます。初回の5mg投与からCRSの発現に関しましては、24時間以内の発現割合がもっとも多く、24~48時間後までにある程度認められていて、それ以後は徐々に少なくなっているといった傾向が認められております。
○安藤委員 ありがとうございます。それと、この審査報告書の中でも静脈内投与と比較して、入院管理というのは特に必要ないとおっしゃっているのは、全体的に軽度だったということと、投与24時間以内のところを注意していれば、ほぼ大丈夫でしょうという見解でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より説明させていただきます。御指摘ありがとうございます。静脈内投与製剤に関しましては、先ほどお話をさせていただいたCRSがもっとも多い3回目の投与後、48時間は入院を必須としております。本剤に関しては、一番発現割合が今回も高かった初回投与後48時間は入院管理を必須としております。
○安藤委員 ありがとうございました。
○山本昇部会長 ほかはいかがですか。
○川上部会長代理 川上です。薬事の承認に直接影響しないことかと思いますけれども、製剤の外観についてです。この薬剤は1クール目の1日目のみ5mgで、あとは45mgの投与ということで、両製剤の取り間違い、使い間違いを防ぐことは大事かと思います。両方の製剤が、バイアルの形状、キャップの大きさ、外箱もサイズは全く同じで、片方は黒・焦げ茶、片方はピンク色です。このように聞くと、一般的に黒・焦げ茶又はピンクとでは、どちらの方が高規格、すなわち内容が濃いとか、薬効が強い製剤だとイメージされますか。文化的や社会的な背景が人によって違うとは思いますので、今はお答えにくいでしょうけれども、恐らく多くの方は、ピンクの方が、含量が低くて、濃度も薄く、薬効が弱い。黒の方が、その逆とイメージされると思うのです。実際の製剤及び外箱の写真を御覧いただくと逆になっていますよね。医療現場においての一般的な印象とは逆のイメージを持つカラーリングを選ばれているのは、何か理由はあるのですか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。御指摘の色の選択については、特段の意図があるかどうかは確認しておりません。ただ、申請者としても、取違いについては留意しているということで、色の違いとか、それ以外の資材も含めて、取違いリスクがないように情報提供をすると聞いております。
○川上部会長代理 分かりました。
○山本昇部会長 川上先生、ありがとうございます。ほかにありますか。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。なお、亀田先生、松下先生、南先生、保田先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。また、私も利益相反に関する申出に基づきまして、議決には参加いたしません。それでは議題3について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
それでは、ロビーで待機されている浦野先生、滝田先生をお呼びください。お願いいたします。
――浦野委員、滝田委員 入室――
○山本昇部会長 続きまして、議題4に移りたいと思います。薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、保田先生におかれましては、議題4の審議の間、会議から御退出いただきまして、待機をお願いいたします。保田先生、よろしくお願いいたします。
――保田委員 退室――
○山本昇部会長 議題4につきまして、事務局から概要の説明をお願いいたします。○事務局 それでは、議題4、希少疾病用医薬品の指定の可否について御説明いたします。今回の品目一覧につきましては資料No.4-1に記載のとおりです。資料No.4-2から順を追って説明いたします。
資料No.4-2、Tovorafenib、申請者はIPSEN株式会社、予定効能・効果は「BRAF遺伝子変異又は融合遺伝子を有する低悪性度神経膠腫」です。
患者数は約2,680人と推測されます。
低悪性度神経膠腫は、腫瘍の増大による頭蓋内占拠や局所浸潤により、身体障害や生活の質の低下等が認められる重篤な疾病です。
BRAF遺伝子変異を有する低悪性度神経膠腫患者に対する治療として、ダブラフェニブとトラメチニブとの併用投与が承認されています。しかし、BRAF V600E変異を主な対象としており、それ以外のBRAF遺伝子異常を有する低悪性度神経膠腫患者及びダブラフェニブとトラメチニブとの併用投与後に疾患進行が認められた患者においては、使用が想定されて承認されている薬剤はございません。本剤について、BRAF遺伝子異常を有する進行又は再発の低悪性度神経膠腫患者等を対象とした海外第II相試験の中間解析の結果、中央判定によるRANO-HGG基準に基づく奏効率は71.0%等でした。当該海外第II相試験の成績等に基づきまして、製造販売承認申請が計画されています。
続きまして、資料No.4-3、ツシジノスタット、申請者はMeiji Seikaファルマ株式会社、予定効能・効果は「根治切除不能な悪性黒色腫」です。悪性黒色腫の総患者数は約8,000人と報告されております。
根治切除不能な悪性黒色腫に対して、抗PD-1抗体の単独投与及び抗PD-1抗体と抗CTLA-4抗体との併用投与等が推奨されておりますが、予後不良な疾患です。本剤投与により、クラスIのHDACを阻害することで、抗PD-1抗体の腫瘍増殖抑制作用を増強させると考えられています。海外第Ⅰb/II相試験において、本剤とニボルマブ併用投与の奏効率は63.9%でした。現在、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-4、ニポカリマブ。申請者はヤンセンファーマ株式会社、予定効能・効果はシェーグレン症候群で、当該疾患は指定難病に指定されています。
シェーグレン症候群は、外分泌腺にリンパ球が浸潤し、腺組織が破壊され障害を受ける自己免疫疾患であり、腺症状を主症状とします。諸臓器に病変が及ぶことにより、腺外病変が認められることもあり、生活の質に影響を及ぼします。
本邦においては、腺症状に対して対症療法が行われていますが、効果は十分ではないとされています。また、腺外病変に対して副腎皮質ステロイド、免疫抑制剤等が用いられることもありますが、いずれもエビデンスに乏しく、シェーグレン症候群に係る適応では承認されておらず、特に腺外病変の改善が期待できる既承認薬は存在しません。
本薬は、新生児型Fc受容体のIgG結合部位を標的とする抗体であり、血中のIgGのリサイクリングを阻害し、病原性IgG抗体を含む血中のIgG濃度を低下させることで、シェーグレン症候群に対して有効性を示すと考えられています。開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-5、Lutikizumab。申請者はアッヴィ合同会社、予定効能・効果は化膿性汗腺炎で、本邦における対象患者数は1万59例と推計されます。
化膿性汗腺炎は、慢性、炎症性、再発性及び消耗性の皮膚毛包性疾患で、病変は膿性分泌物及び悪臭を伴うことから、患者の生活の質の著しい低下をもたらします。
本邦においては、抗TNFα抗体及び抗IL-17A/F抗体が承認されており、その他の治療選択肢として抗菌薬、外科的手術等があるものの、十分な効果が得られない患者が存在します。また、小児用量が承認されている薬剤はないことから、新たな治療選択肢が必要とされております。
本剤は、抗IL-1α/IL-1β抗体であり、化膿性汗腺炎患者においてIL-1α及びIL-1βの産生が増加していることが報告されていることから、有効性を示すことが期待されております。
抗TNF-α抗体が無効であった中等症から重症の成人化膿性汗腺炎患者を対象とした海外第II相試験において、主要評価項目について本剤群でプラセボ群よりも高い傾向を示し、安全性に大きな問題は認められませんでした。
開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
続きまして、資料No.4-6、エマパルマブ。申請者はSwedish Orphan Biovitrum Japan株式会社、予定効能・効果は全身型若年性特発性関節炎(以下、「sJIA」)又は成人発症スチル病(以下、「AOSD」)に伴うマクロファージ活性化症候群(以下、「MAS」)です。本邦における対象患者数は約1,294例と推定されます。
MASはリウマチ性疾患の中でもsJIA及びAOSDにおける発症頻度が最も高く、T細胞及びマクロファージの過剰な活性化及び増殖により重度の炎症が認められます。多臓器不全に陥り急速に生命を脅かされることがあり、死亡に至る患者の割合は約10~20%とされています。
本邦において、sJIA又はAOSDに伴うMASの効能・効果で承認されている医薬品はなく、適応外ではあるものの、全身性ステロイド薬の高用量投与が用いられますが、治療抵抗性を示す患者や再発する患者等、十分な効果が得られない患者が存在します。
本剤は、抗IFN-γ抗体であり、MAS患者では血中IFN-γ濃度が上昇することが報告されていることから、有効性を示すことが期待されます。
sJIA又はAOSDに伴うMASを発症し、全身性ステロイド薬で効果不十分であった患者を対象とした国際共同第III相試験及び海外第II相試験では、完全奏効の定義に含まれるいずれの指標においても測定値の改善傾向が認められ、安全性について臨床上問題となる大きな問題は認められませんでした。これらの試験成績等に基づき、製造販売承認申請が予定されています。
以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問がありましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。それでは議決に入りたいと思います。なお、亀田先生、中野先生、松下先生におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくこととします。議題4につきまして指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。ロビーで待機くださっています保田先生、お戻りいただければと思います。よろしくお願いいたします。
――保田委員 入室――
○山本昇部会長 それでは、議題5に移りたいと思います。議題5につきまして事務局から概要の説明をお願いいたします。○事務局 議題5、生物学的製剤基準の一部改正について、御説明いたします。資料No.5を御覧ください。改正の内容については、1ページの2ポツに記載しています。
今回、「組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)」の基準について、感染細胞浮遊液調製以降の工程管理及び規格試験により小分け製品の品質の恒常性を確保できる場合は、感染細胞浮遊液の無菌試験の代わりに微生物限度試験でも管理可能であることが確認されたため、感染細胞浮遊液の試験において、無菌試験に代えて微生物限度試験を行うことのできる条件及び基準を追記するものです。
また、貯法及び有効期間については各品目の承認書において当然規定されている試験項目ですが、生物学的製剤特有の管理項目として必要というものではないことから、生物学的製剤基準の記載の整備のため削除するものです。具体的な改正内容は2ページ以降を御参照ください。
以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。御質問がありましたら御発言をお願いいたします。いいですか。それでは議決に入りたいと思います。議題5につきまして改正を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、改正を可として薬事審議会に報告とさせていただきます。
続きまして、報告議題及びその他議題に移ります。報告議題が1~5、並びにその他事項1~3につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、報告議題について御説明いたします。今回の報告議題の一覧につきましては、資料No.6に記載しております。議題の順に沿って御説明いたします。
まず、議題1、資料No.7、ベネクレクスタ錠10mg、同錠50mg及び同錠100mgにつきまして、アッヴィ合同会社より、「慢性リンパ性白血病(小リンパ球性リンパ腫を含む)」に係る効能・効果につきまして、未治療の患者を主な対象として効能・効果の変更に関する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
続きまして、議題2、資料No.8、ダラキューロ配合皮下注につきまして、ヤンセンファーマ株式会社より、「高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫における進展遅延」に係る効能・効果及び用法・用量の追加に関する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断をしております。
続きまして、議題3、アネメトロ点滴静注液500mgにつきまして、ファイザー株式会社より既承認の効能に対して、小児の用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認申請がございました。こちらの申請の内容については本年4月の本部会におきまして、未承認薬検討会議において事前評価を行い、公知申請が適当であるという旨の判断をしたものです。こちらについて機構において確認しまして、承認して差し支えないと判断しております。
続きまして、議題4、医療用医薬品の承認条件についてです。資料No.10-1、フィラジル皮下注30mgシリンジについて、「遺伝性血管性浮腫の急性発作」の効能・効果について、全例調査に係る承認条件が付されております。
このたび、武田薬品工業株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しております。
続きまして、資料No.10-2、バンコマイシン製剤の承認条件についてです。
こちらの承認条件についてですが、耐性菌発生防止のため、承認条件として、感受性調査等による情報収集を行うこと、収集した情報を解析し適正使用のための情報提供を行うこと、報告書を年1回厚生労働省に提出することが承認条件として求められており、バンコマイシン製剤の承認を有する製造販売業者により対応されてきたところです。
このうち、報告書の年1回の提出に関する条件につきましては、近年、感受性のトレンドが安定しており、追加の報告事項がほぼないこと、報告書の提出に係る条件はバンコマイシン製剤に特有の条件であること、定期的な報告でなくとも、行政は必要なタイミングで引き続き情報を取得できること等から、感受性調査等の市販後安全対策を継続することを前提に、バンコマイシン製剤の承認を有する複数の製造販売業者から、当該条件の解除を希望する旨の申出がございました。
当該申出を踏まえ、近年の感受性調査の結果等を改めて確認しまして、市販後安全対策を継続すること、必要に応じて耐性菌の発現状況等について速やかに報告いただくことを前提に、情報収集及び情報提供の条件は残した上で、年1回の報告に係る承認条件を解除することは可能と判断しております。
現在、バンコマイシン製剤は、複数の製造販売業者が製造販売しており、承認されている散剤、点滴静注剤、眼軟膏に同じ条件が付いていますので、各品目いずれも条件を解除する手続を進めたいと考えております。
続きまして、報告事項の議題5、医療用医薬品の再審査結果についてになります。資料No.11-1、アグリリンカプセル0.5mgにつきまして、武田薬品工業株式会社より、「本態性血小板血症」に係る効能・効果についての再審査の申請がございました。また、資料No.11-2、マブキャンパス点滴静注30mgにつきまして、サノフィ株式会社より、再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に係る効能・効果について再審査の申請がございました。
資料No.11-3、レンビマカプセル4mg、及び同カプセル10mgにつきまして、エーザイ株式会社より、「切除不能な肝細胞癌及び根治切除不能又は転移性の腎細胞癌」に係る効能・効果につきまして再審査の申請がございました。
資料No.11-4、ビラノア錠20mg、同OD錠20mgにつきまして、大鵬薬品工業株式会社より、「アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患、湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症に伴う掻痒」に係る効能・効果で再審査の申請がございました。
資料No.11-5、デザレックス錠5mgにつきまして、オルガノン株式会社より先ほどのビラノア錠と同様の効能・効果に係る再審査の申請がございました。
資料No.11-6、ザノサー点滴静注用1gにつきまして、ノーベルファーマ株式会社より、「膵・消化管神経内分泌腫瘍」に係る効能・効果につきまして再審査の申請がございました。いずれも機構において確認を行いまして、いずれもカテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断をしております。
続きまして、その他の議題についてになります。資料No.12です。ニボルマブの最適使用推進ガイドラインにつきまして、悪性黒色腫の最適使用推進ガイドラインについて再審査期間が終了し、本年7月24日に実施された医薬品第二部会において再審査結果の御報告をいたしました。その結果、承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断されております。そのため、資料No.12にございますように、「悪性黒色腫」については簡略版のガイドラインに切り替えることとしております。
続きまして、資料No.13について御説明いたします。医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議における公知申請の該当性に関する御報告になります。資料No.13をお開きください。まず1ページを御覧ください。日本リンパ腫学会より、アレムツズマブについて、T細胞性前リンパ球性白血病に係る適用拡大が要望されております。続きまして、同じく1ページの2について、第60回の検討会議において医療上の必要性に関して該当性ありと判断されております。同じく1ページの3について、海外の臨床試験、国内の後方視的調査及び個別症例報告、国内外の教科書、診療ガイドライン等を踏まえ、有用性は医学、薬学上公知であると判断しております。
続きまして、2/27ページになります。効能・効果についてはT細胞性前リンパ球性白血病とすることが適切と判断されております。用法・用量に関連する注意は、記載のとおりとすることが適切と判断されました。本薬の既承認の効能・効果である再発又は難治性の慢性リンパ性白血病に係る用法・用量と注意喚起と同一のものでございます。
続きまして、その他議題3になります。資料No.14です。リブロファズ配合皮下注につきまして、8月の本部会で承認の可否等を審議し、承認が了承されたところです。部会後に、体液貯留(浮腫及び低アルブミン血症を含む)に関連する有害事象の集計に誤りがあったことが判明したため、機構において、訂正後の結果に基づいて改めて本剤投与による体液貯留のリスク等を評価することとしました。
8月の本部会においては、資料No.14の審査報告書の2/86~78/86ページを資料としており、体液貯留に関しては47/86~48/86ページのとおり、体液貯留の発現状況について医療現場に情報提供を行うとともに、RMPにおいては、重要な潜在的リスクに設定することが妥当と判断しました。
訂正後の結果に係る評価は審査報告書79/86ページ以降に、訂正後の具体的な有害事象の発現状況の結果は83/86、84/86ページの表62~64にお示ししております。これらの訂正後の結果等を踏まえ、本剤投与時の体液貯留の発現状況及び対処法については、添付文書等を用いて医療現場に適切に注意喚起する等の対応が必要と判断しています。具体的には、8月部会時の案から、添付文書案では11.1.6項を追加し、体液貯留に関する内容を追記しています。また、RMPについては、重要な特定されたリスクとして設定することが妥当と判断しています。
これらの注意喚起等の対応は必要ではあるものの、申請された効能・効果に対する有効性は示され、安全性は許容可能であり、承認することは可能と判断しております。そのため、8月の本部会で御審議いただいた結果には変更を要しないものと考えております。今回、改めて評価した結果に基づいて、薬事審議会に報告することを予定しています。
報告については以上になります。
○山本昇部会長 御説明ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御指摘がありましたら御発言いただければと思います。よろしくお願いします。
よろしいですか。それでは、報告事項及びその他事項につきましては御確認いただいたものといたします。本日の議題は以上になりますが、事務局から何か追加の報告がありますでしょうか。
○事務局 次回の部会ですが、令和7年11月27日(木)、午後6時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構から、1点、御説明させていただきます。審議事項の議題1のビラフトビカプセルにおいて、南委員から頂いた御質問に関して御回答させていただきたいと存じます。03試験の対照群において、後治療としてBRAF阻害剤が投与された患者は243例中100例で41.2%でした。以上になります。
○山本昇部会長 説明、ありがとうございます。南先生、何かありますか。
○南委員 特に大丈夫です。
○山本昇部会長 ほか、いいでしょうか。それでは、本日の薬事審議会医薬品第二部会は、これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医薬品審査管理課 専門官 津田(内線4233)

