2025年8月29日 薬事審議会 医薬品第一部会 議事録

日時

令和7年8月29日(金)14:00~

場所

厚生労働省専用第22~24会議室

出席者

出席委員(18名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理
 
欠席委員(3名)五十音順

行政機関出席者
  •  宮本直樹  (医薬局長)
  •  佐藤大作  (大臣官房審議官)
  •  紀平哲也  (医薬局医薬品審査管理課長)  
  •  安川孝志  (医薬安全対策課長)      他

議事

○医薬品審査管理課長 定刻になりましたので、ただいまより「薬事審議会医薬品第一部会」を開催させていただきます。本日は、お忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。本会議は、ペーパーレスでの開催といたします。会場で御参加いただいている委員の皆様におかれましては、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点等がありましたら、適宜事務局がサポートいたしますので、お声掛けください。
 本日の会議における委員の出席についてです。阿古委員、大森委員、松野委員より御欠席との御連絡を頂いております。このほか、石川委員、佐藤直樹委員、田﨑委員、前田委員が遅れて御参加されるということで、まだ参加されておりません。本日、現在のところ、当部会委員数21名のうち14名の委員がこの会議に御出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況についてです。全ての委員の皆様より適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告いたします。委員の皆様には会議開催の都度御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 これより議事に入ります。では森部会長、以降の進行をお願いいたします。
○森部会長 それでは、本日の審議に入らせていただきます。まず、事務局より資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申出状況について報告をお願いいたします。
○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1~28を用いますので、お手元に御用意ください。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料28に記載のとおりです。これらに関する委員からの申出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
 議題1のネクセトールは、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、外園委員、髙橋委員です。議題2のナルティークは、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、外園委員、髙橋委員、前田委員です。
 議題3のワイキャンスは、退室委員、議決に参加しない委員ともになしです。議題4のビルベイは、退室委員は長谷川委員、議決に参加しない委員は髙橋委員です。議題5のフジケノンは、退室委員、議決に参加しない委員ともになしです。議題6のアイマービーは、退室委員、議決に参加しない委員ともになしです。議題7のアイザベイは、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、髙橋委員です。議題8のドルミカムは、退室委員、議決に参加しない委員ともになしです。議題9のアフリベルセプトBS「NIT」は、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、矢野委員です。議題10のアフリベルセプトBS「SCD」は、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、矢野委員です。議題11の希少疾病用医薬品の指定の可否は、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、髙橋委員、長谷川委員です。議題12の先駆的医薬品の指定の可否は、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、髙橋委員です。議題13の再審査期間延長(ナルティーク)は、退室委員なし、議決に参加しない委員は佐藤直樹委員、外園委員、髙橋委員、前田委員です。議題14の再審査期間延長(ドルミカム)は、退室委員、議決に参加しない委員ともになし。以上です。
○森部会長 今の事務局からの御説明に、特段の御意見等はございますか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものとさせていただきます。
 本日の非公開議題は、審議事項が14議題、報告事項が9議題、その他の事項が1議題です。それでは、審議事項の議題に移らせていただきます。議題1について、機構より概要の説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、機構より説明させていただきます。議題1、資料No.1、医薬品ネクセトール錠180mgについて、機構より説明いたします。
 審査報告書の一番下、全57ページの通し番号で4ページの「1.起原又は発見の経緯」に関する項を御覧ください。本剤の有効成分であるベムペド酸は、コレステロール生合成経路においてHMG-CoA還元酵素の上流に位置するアデノシン三リン酸クエン酸リアーゼを阻害することで、肝臓におけるコレステロール生合成の抑制等を介して血中LDLコレステロール値を低下させる薬剤として開発されました。海外において、本剤は米国、欧州等で承認されています。
 本品目の審査の概略について、臨床試験成績を中心に説明いたします。有効性について、41ページの表37を御覧ください。国内第III相試験では、投与12週時のLDLコレステロールのベースラインからの変化率が主要評価項目とされ、本剤群のプラセボ群に対する優越性が示されました。また、44ページの7.R.1項を御覧ください。副次評価項目とされた投与12週時にLDLコレステロールが管理目標値を達成した患者割合は、プラセボ群の8.3%と比較して本剤群は62.5%であり、高い傾向が認められました。同ページの表43を御覧ください。患者背景別の投与12週時のLDLコレステロールのベースラインからの変化率について、本剤はスタチンに対する反応性の有無等に関わらず、LDLコレステロールの改善傾向が認められました。以上の結果等から、本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
 安全性については、血中尿酸増加及びスタチンの曝露量増加のリスク管理を中心に検討いたしました。血中尿酸増加については、46ページの7.R.3.2項を御覧ください。国内第II相試験及び国内第III相試験の併合データにおいて、尿酸値上昇に関連する有害事象の発現割合が、本剤群ではプラセボ群よりも高かったものの、いずれも非重篤であり、ほとんどの患者が投与を継続したまま回復したことから、本剤投与中は、尿酸値を定期的に測定することで管理可能と判断いたしました。
 スタチンの曝露量増加については、47ページの7.R.3.3項を御覧ください。本剤は、スタチンに不耐の患者を除き、スタチンと併用して使用される薬剤であるものの、複数のスタチンとの薬物相互作用試験の結果から、本剤によりスタチンの曝露量が増加することが示されました。スタチンの曝露量増加の安全性への影響について、国内外の臨床試験では、スタチン併用例における筋障害関連事象の発現割合は、本剤群とプラセボ群で同程度であり、重篤な筋障害の発現は、ほとんど認められませんでした。以上より、本剤投与中はクレアチンキナーゼを定期的に測定する等、患者の状態を十分に観察すること、また、筋障害等の症状が現れた場合には、速やかに医師に相談するよう患者を指導するよう注意喚起することで、安全確保は可能と判断いたしました。
 また、臨床試験における筋障害関連事象の発現状況も含めた本剤の安全性情報を、医師や薬剤師があらかじめ把握し、患者に適切な服薬指導ができるように、資材等を用いて情報提供をする予定です。
 以上のような検討を行った結果、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は、毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しています。薬事審議会では報告を予定しています。
 なお、事前に部会長より「臨床試験においてHDLコレステロールの低下が認められたことを情報提供する必要はないか、阿古委員と佐藤直樹委員の御意見を伺いたい」とのコメントを頂いていましたので、機構より御説明いたします。
 阿古委員からは、「LDLコレステロールの結果が記載されていることで十分であり、HDLコレステロールの結果は必須ではない。報告書の45ページに記載されているHDLコレステロール低下が臨床上問題となる可能性は低いとする機構の判断は妥当」との御意見を頂いています。佐藤直樹委員からは、「LDLコレステロールとHDLコレステロールの比も必要な情報なので、HDLコレステロールの低下の情報はあったほうがよい」との御意見を頂いています。
 阿古委員と佐藤直樹委員から頂いた御意見を踏まえて、機構としてはHDLコレステロールが低下することを情報提供する際には、海外大規模臨床試験で心血管イベントの改善効果が示されていることを併せて情報提供する必要があると考えるため、申請者と協議した上で、医療従事者向け資材も含めて医療従事者がアクセスしやすい適切な媒体で情報提供を行いたいと考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明、どうもありがとうございました。委員の先生方より御質問、御意見はございますか。大谷委員、御発言ください。お願いいたします。
○大谷委員 当日の質問になってしまい申し訳ないのですけれども、添付文書の所で、こちらの添付文書案を見ますと、10のいわゆる併用注意の項には記載していないのですが、何か意味があってなのでしょうか。一応、血中濃度に影響があるということが後ろの方には書いてあるのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より説明させていただきます。スタチンとの併用に関して10項に書かなかった理由ですが、併用注意と記載すると併用の可否を慎重に判断しなければいけないことになり、併用しなくてもよいというメッセージと取られかねないことを懸念したため、重要な基本的注意にスタチンの曝露量の増加の懸念等を記載させていただいています。
○大谷委員 こういう場合は、要するに注意にしなかったというのは、基本的には注意する必要がないという御理解でよろしいということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 注意は必要なのですが、基本的に本剤はスタチンと併用して使用することを想定している薬剤ですので、10項に書くことで併用しなくてもよいというメッセージと受け取られかねないことを危惧して、8項の重要な基本的注意において注意喚起をしています。
○大谷委員 分かりました。10項に書く場合は、併用注意か併用禁忌以外は書きようがないと、システム上そういうことですね。
○医薬品医療機器総合機構 御理解のとおりです。
○大谷委員 分かりました。ありがとうございます。
○森部会長 そのほかはいかがでしょうか。御意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入らせていただきます。なお、佐藤直樹委員、外園委員、髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。議題1について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続いて、議題2と議題13に移らせていただきます。議題2と議題13は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思っております。議題2について、機構より概要説明の御準備をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題2、ナルティークOD錠75mgについて機構より説明させていただきます。議題2、資料No.2です。
 審査報告書の一番下、全73ページの通し番号で4ページ、「1.起原又は発見の経緯」に関する項を御覧ください。本剤の有効成分であるリメゲパント硫酸塩水和物は、片頭痛発作に関与するCGRP受容体に対する阻害作用を有する経口剤であり、片頭痛発作に対して症状軽減と発症抑制の両方の効果を示す薬剤として開発されました。海外において、本剤は米国、欧州等で承認されております。
 本品目の審査の概略について、臨床試験成績を中心に説明いたします。有効性について、まず片頭痛発作の急性期治療の有効性を説明いたします。38ページの表36を御覧ください。海外第III相試験である301試験では、治験薬投与2時間後に頭痛消失が認められた患者割合と、治験薬投与2時間後に最も煩わしいと感じる随伴症状の消失が認められた患者割合の二つが主要評価項目とされ、いずれの主要評価項目も本剤群のプラセボ群に対する優越性が示されました。
 また、301試験と同様の試験デザインで実施された海外第III相試験である302試験及び303試験においても、301試験と同様の結果が得られました。日本人の有効性について、47ページの表47を御覧ください。ブリッジング試験として実施された国内第II/III試験である313試験の結果は海外第III相試験3試験と同様であったことから、片頭痛発作の急性期治療における本剤の有効性は示されたと判断しました。
 続いて、片頭痛発作の発症抑制の有効性を説明いたします。43ページの表43を御覧ください。海外第II/III相試験である305試験において、主要評価項目である二重盲検投与期の最後の4週間における月間片頭痛日数のベースラインからの変化量について、本剤群のプラセボ群に対する優越性が示されました。
 また、44ページの表45を御覧ください。国内第III相試験である309試験でも305試験と同様の結果が得られたことから、片頭痛発作の発症抑制における本剤の有効性も示されたと判断しました。
 安全性については、投与回数が多い片頭痛発作の発症抑制に係る臨床試験成績を中心に検討しました。45ページの表46を御覧ください。発症抑制に係る国内第III相試験である309試験において、本剤群でプラセボ群よりも特定の有害事象の発現割合が増加する傾向は認められず、海外305試験と比べても異なる安全性プロファイルは示されませんでした。
 53ページ、7.R.4項に示したように、CGRP受容体拮抗薬で想定されるリスクの発現状況について、プラセボ群と比較して本剤群で臨床上問題となる傾向は認められなかったことから、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
 なお、議題13の「ナルティークOD錠75mgの再審査期間延長の可否について」に関連して、小児開発について説明いたします。65ページ、7.R.7項を御覧ください。申請者は、6歳以上18歳未満の片頭痛患者を対象に、片頭痛発作の治療及び発症抑制に関する開発を行っており、現在、これらの患者を対象とした臨床試験が実施されています。総合機構も本剤を小児患者に対して開発する必要性はあると考えており、小児における片頭痛の好発時期等を踏まえますと、6歳以上18歳未満の片頭痛患者を対象に臨床試験を実施する申請者の開発計画は妥当であると判断しました。
 以上のような検討を行った結果、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断しました。本剤は新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。では、続いて議題13について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題13、資料13、医薬品ナルティークOD錠75mgの再審査期間の延長の可否について御説明いたします。医薬品の再審査期間については、小児の用量設定等のために臨床試験を計画する場合で必要があると認められる場合には、個別に部会に諮った上で再審査期間を延長しております。本部会で御審議いただくナルティークの片頭痛発作の急性期治療及び発症抑制については先ほど御説明をしたものですが、小児開発の必要性が認められることから、申請者からの要望に基づき、再審査期間を初回承認より2年延長し10年間とすることが適切と判断しております。御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明、どうもありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、御意見はありますでしょうか。堀委員、どうぞ。
○堀委員 COMLの堀です。当日の質問にて恐縮です。申し訳ございません。患者向け資材についてお尋ねしたいのですが、やはり片頭痛というのは個々によって感じ方が違うというものもありますので、ほかの片頭痛の薬ですと、例えばスクリーナーチェックリストとか、それから頭痛のダイアリーとか、そのようなものを資材として提供している所があると思うのですけれども、当該薬に関しましては、患者向け資材に関してはどのようなものを検討していらっしゃいますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構よりお答えいたします。本剤も患者ダイアリー等の資材を作る予定であり、QRコードを読み込むことでアクセス可能なツールを作成中と聞いております。また、資材について、本剤は急性期治療と発症抑制の両方の効能を持っていますので、使用方法の混同等がないように、患者が理解しやすくなる資材を作成する予定となっております。
○堀委員 御返答いただきありがとうございます。特に急性期治療の場合、使用過多による頭痛・片頭痛というのはよく起こることで、特に今回は該当者が、今まで前兆のない片頭痛あるいは前兆のある片頭痛と確定判断が行われた場合にのみ投与ということで、初めての方とかもいらっしゃるかと思うのですが、その点に関してはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 まず、本剤が使用される前に軽症等の場合にはNSAIDs等が投与されて、それでも効果が不十分な場合に本剤が投与されていくと考えております。急性期治療におきましては、堀委員からも御指摘いただいたとおり、薬の過剰投与により頭痛が悪化する乱用頭痛が懸念されるものの、本剤は乱用頭痛のリスクは特段認められておりません。
○堀委員 分かりました。御返答いただき、ありがとうございます。私からは以上です。
○森部会長 今、堀委員の御質問と機構の回答の途中で1回オフラインになってしまったようで、ですので、大変申し訳ありませんが、堀委員の御質問からもう一度お願いをいただけないでしょうか。今は大丈夫ですね、オンラインになっていらっしゃるようです。御記憶をたどっていただいて、よろしいでしょうか。では堀委員、お願いいたします。
○堀委員 ありがとうございます。再度、重なってしまいますが、申し訳ございません。まず、患者向け資材についてお尋ねいたしました。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、機構から説明させていただきます。堀委員からは2点、御質問いただいておりまして、まず1点目が、患者向け資材について、どういったものが作られるのか。特に既存薬で患者ダイアリー等を作っているけれども、本剤で作るのかという御指摘を頂いております。それについては、本剤でも作成予定となっており、QRコードを読んでサイトに飛ぶよ
うなツールを作成中です。
 もう1点が、今回、前兆のある患者とか、前兆のない片頭痛患者等に使用されていくというところで、特に頭痛薬においては過剰使用によって悪化するということがありますので、そういった懸念はないかという御指摘を頂きました。
本剤については、そういった懸念はないと回答させていただきました。
○堀委員 了解いたしました。どうもありがとうございます。以上です。
○森部会長 そのほか、御質問いかがでしょうか。先生方、特によろしいでしょうか。では、議決に入らせていただきたいと存じます。なお、佐藤直樹委員、外園委員、髙橋委員、前田委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決の参加を御遠慮いただくこととなっております。まず、議題2について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。続けて、議題13について、これは延長可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、延長可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 では、続きまして議題3に移らせていただきます。議題3について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題3、資料No.3、医薬品ワイキャンス外用液0.71%の製造販売承認の可否等について、機構より御説明申し上げます。資料については、資料No.3、ワイキャンス外用液0.71%の審査報告書を御覧ください。本薬の有効成分であるカンタリジンは、ツチハンミョウ科の昆虫から抽出されるテルペノイドで、水疱形成作用によって表皮の伝染性軟属腫の病巣を浮き上がらせることにより、伝染性軟属腫ウイルス及び病巣の消失をもたらすと考えられております。伝染性軟属腫患者を対象とした国内臨床試験の成績に基づいて、今般、医薬品製造販売承認申請が出されております。
 海外においては、本剤を有効成分とする製剤が米国において2023年7月に伝染性軟属腫に係る効能・効果で承認されております。本品目の専門協議では、本日の配布資料のNo.27にお示ししております専門委員を指名しております。
 本剤の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。まず、有効性に関しまして、審査報告書の通し番号14ページの表12を御覧ください。2歳以上の伝染性軟属腫患者を対象とした国内第III相試験において、主要評価項目である第1部完了時における全ての治療可能な伝染性軟属腫病変の完全消失が認められた3か所の割合について、プラセボ群で23.2%、本剤群で50.0%であり、プラセボ群と本剤群との間で統計学的な有意差が認められました。
 また、審査報告書の通し番号17ページの表17を御覧ください。主な副次評価項目であるベースラインからの全ての治療可能な伝染性軟属腫病変の減少率、全ての治療可能な伝染性軟属腫病変が75%以上又は90%以上減少した参加者の割合のいずれにおいても、プラセボ群と比較して本剤群で高い傾向が認められたことを踏まえ、伝染性軟属腫患者に対する本剤の臨床的に意義のある有効性が示されたと判断いたしました。
 続いて、安全性に関して、19ページの表21を御覧ください。国内第III相試験における有害事象等の発現状況は表のとおりであり、プラセボ群と比較して本剤群で副作用の発現割合は高かったものの、認められた副作用は主に本剤の水疱形成作用から予測される局所皮膚反応であり、重篤な有害事象及び副作用は本剤群では認められておらず、本剤の安全性に大きな問題はないと考えております。なお、国内第III相試験の本剤群で局所皮膚反応が一定の割合で認められていることを踏まえ、添付文書等において臨床試験における局所皮膚反応の発現状況について適切に情報提供する必要があると考えております。
 また、本剤は医療機関で医師等が直接塗布する製剤ですが、帰宅後に本剤の塗布部位において激しい痛みなどを伴う局所皮膚反応が発現した場合には、その時点で本剤を洗い流して直ちに医師等に相談することを添付文書等において注意喚起することが適切と判断いたしました。以上より、伝染性軟属腫に対する本剤の安全性は、得られる有効性を考慮すれば臨床的に許容可能と判断しました。
 以上、機構での審査の結果、伝染性軟属腫に対する本剤の臨床的意義のある有効性は示され、認められたベネフィットを踏まえると安全性は許容可能と考えたことから承認して差し支えないと判断し、本部会で御審議いただくことが適当と判断しました。なお、本剤は新有効成分含有医薬品であることから再審査期間は8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は劇薬に該当すると判断しました。薬事審議会では報告を予定しております。
 機構からの説明は以上です。
 御審議、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明ありがとうございました。では、先生方から御質問、御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。大谷委員、お願いいたします。
○大谷委員 すみません。こちら、ちょっと製剤的に分からないのですが、これはエタノールをベースとした製品ということでしょうか。添加剤の所に無水エタノール、アセトンと書いてあるのですが、量的にはどれぐらいのものになるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきましてありがとうございます。おっしゃるとおり、無水エタノールとアセトンを含んでおり、含有量としては、少々お待ちください。
○大谷委員 取扱上の注意に一応書いてはあるのですが、何か患者さん向けにはっきりと、火気に気を付けなければいけないような話とかはパッケージとかで情報提供はしっかりされるのでしょうか。もし、エタノール有含量がかなり高いとなると、あとアセトンもありますので、結構引火の可能性が高いのかなと思ったのですが。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただきましてありがとうございます。火気等の取扱いについては、おっしゃるとおりエタノール等を含んでおりますので、火気等に気を付けていただくことについては添付文書に注意喚起させていただく予定です。
○大谷委員 添付文書は見れるのですが、例えば、容器そのものとか患者向けの資材とかがないと、添付文書は患者さんに渡るものではありませんので、患者さんに対するしっかりとした危険性の周知というのはどういうふうにされるのかというのが気になっております。特にアセトンが入っていると、かなり燃えやすいと思うのですが。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。こちらのワイキャンスについては資材提供する予定ですが、企業から情報提供いただく資材は、火気等について、医師向けの資材については、可燃性であるため保存及び使用の際には火気を避けてくださいという情報提供と注意喚起がされています。一方で、患者向けの資材の方は、火気等に気を付けるといった注意について、現在、記載がない状況ですので、患者資材においても、火気等に気を付けていただくことは記載を申請者の方に伝達したいと考えております。
○大谷委員 ありがとうございます。特にエタノールだけでなくアセトンも入っているので、アセトンの含有量がどれぐらいかなということも気になりました。アセトンの方がかなり引火性が高く、常温でもボンといく可能性があるので、その辺の情報も差し支えなければやはり載せておいていただいたほうが薬剤師等にとっては有り難いなと思います。添加剤と書いてあると、本当に1%ぐらいの場合と、今回のようにそれが主になっている場合とで状況が違いますし、90%ぐらい入っているのであれば、もはや添加剤というよりは基剤に近い形の添加剤ですので、その辺の書き方も何とかならないかなと思っているのですが、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。御指摘いただきました所について、まず、医療関係者向けに関しましては、適切にパーセンテージ等の情報提供をさせていただくように申請者の方に伝達したいと思います。申し遅れましたが、アセトンとエタノールの含有率について、アセトン及び無水エタノールに関してはウエイト/ウエイトで50%以上含んでいるということですので、やはり、火気の取扱いについては適切に情報提供していただくように伝えたいと考えております。あと、先ほど患者向けの資材の方で、火気等の注意について注意喚起するとお伝えいたしましたが、ワイキャンスは医療機関等で医師等が直接塗布するという製剤ですので、患者向けの資材の方については注意喚起は必要ないと考えております。以上です。
○大谷委員 ありがとうございます。承知いたしました。
○森部会長 確認ですが、今のお話ですと、3週ごとに病院で塗っていただくということで、患者さんが塗った後に、御自宅に帰った状態では可燃性のリスクはないと理解してよろしいですね。
○医薬品医療機器総合機構 基本的にはそうです。揮発しますので、必要ないと考えます。
○森部会長 それで分かりました。そのほか御質問、御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入らせていただきます。議題3について承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、議題4に移らせていただきます。長谷川委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題4の審議の間、会議から一旦御退室いただきまして御待機いただくこととなっております。よろしくお願いいたします。
――長谷川委員 退室――
○森部会長 では、説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題4、資料No.4、医薬品ビルベイ顆粒200μg、同顆粒600μgの製造販売承認の可否等について、機構より説明申し上げます。資料については、資料No.4、ビルベイの審査報告書を御覧ください。
 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症(以下、「PFIC」)は希少な遺伝性疾患で、指定難病とされています。乳児期から発症し、胆汁うっ滞により強いそう痒感が認められ、睡眠障害やQOLの低下を呈し、進行すると肝不全となります。オデビキシバット水和物(以下、「本薬」)は、回腸胆汁酸トランスポーターの阻害薬であり、腸管からの胆汁酸吸収を阻害することで胆汁酸の腸管循環を減らし、血清胆汁酸濃度を低下させることから、PFICに伴うそう痒を改善する治療薬となることが期待されています。
 PFIC患者を対象とした国内外の臨床試験成績等に基づき、本薬の有効性及び安全性が確認できたとして、今般、医薬品製造販売承認申請がなされました。
海外では、本薬は2025年5月時点で、PFICに係る効能・効果で欧米を含む41の国又は地域で承認されております。本品目の専門協議では、本日の配布資料No.27に示します専門委員を指名しております。
 本薬の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明いたします。有効性に関して、審査報告書の通し番号29ページの表32を御覧ください。PFIC患者を対象とした海外第III相試験において、主要評価項目である血清胆汁酸濃度が24週時までにベースラインから70%以上低下、又は24週時に70μmol/L以下に到達した患者割合について、各本薬用量群及び本薬群併合のいずれにおいても、プラセボに対する優越性が検証されました。
 また、37ページの表42を御覧ください。24週間におけるObsROによる痒みの改善割合について、各本薬用量群及び本薬群併合のいずれにおいても、プラセボ群を上回る改善効果が認められました。国内第III相試験については、36ページの表41を御覧ください。国内第III相試験の症例数は非常に限られているため、結果解釈には限界がありますが、3例中2例で血清胆汁酸濃度の低下傾向が認められ、そう痒についても37ページの表42のすぐ下の段落に記載しておりますとおり、3例中2例で改善が認められていること等を踏まえ、日本人においても本薬の有効性は期待できると判断いたしました。
 安全性に関して、40ページの表46を御覧ください。海外臨床試験における有害事象の発現状況はこちらの表のとおりであり、主な副作用は下痢及び肝障害の関連事象でした。国内第III相試験では、下痢及び肝障害関連の有害事象は認められず、症例数は非常に限られているため結果解釈には限界がありますが、そのほかの事象についても海外臨床試験と比較して特段の懸念は認められませんでした。海外臨床試験で認められた下痢について、ほとんどが軽度又は中等度で、本薬による治療継続は可能であり、適切な対症療法等によって管理可能と考えられました。肝障害については、43ページの表50を御覧ください。
海外臨床試験において、本薬投与後にALT増加、血中ビリルビン増加等が一定の割合で認められていること等を踏まえ、添付文書で注意喚起するとともに、その発現状況を製造販売後も検討する必要があると考えました。
 以上、機構での審査の結果、PFICに伴うそう痒に対する本薬の臨床的意義のある有効性は示され、認められたベネフィットを踏まえると安全性は許容可能と考えられたことから、医薬品リスク管理計画に係る承認条件を付した上で承認して差し支えないと判断し、本部会で御審議いただくことが適当と判断いたしました。再審査期間について、本薬は希少疾病用医薬品に指定されていることから、10年と設定することが適切と判断しました。また、本薬は生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しました。薬事審議会では、報告を予定しております。
 なお、事前に柴田委員より、「治験の対象は絞り込みをかけていることに関して、効能・効果では明示的な絞り込みがなされていませんが、診療下投与対象の絞り込み、あるいは効能又は効果に関連する注意の『ABCB11遺伝子変異を有する患者のうち、胆汁酸塩排出ポンプタンパク質(BSET)の機能を完全に喪失する変異を有する患者では、本剤の有効性は期待できない』の除外のために必要になる検査は、本剤が使われる医療機関では日常診療下で対応が可能という理解でよいでしょうか」との御質問を頂いております。こちらの御質問について、本薬の投与対象について、検証試験である海外第III相試験では、1型及び2型のPFIC患者を対象としていましたが、その他の試験におけるほかの病気へのPFIC患者への本薬投与時の成績等も踏まえ、PFICの病型を問わず本薬の有効性は期待できると判断し、効能・効果では特に投与対象を絞り込んでおりません。
 効能・効果関連注意に関連するPFICの遺伝子検査については、本薬が使われる医療機関では日常診療下で検査が可能であり、実際に既承認薬においても問題は生じていないと聞いております。以上のとおり柴田委員に回答し、回答について御了承いただいております。機構からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 ありがとうございました。では、先生方から追加の御意見、御発言はありますか。いかがでしょうか。川上委員、どうぞ。
○川上委員 当日のコメントで、すみません。もし分かればで結構なのですが、投与方法についてです。小さいお子さんには脱カプセルするのは理解できるのですが、ある程度こういった通常のカプセルが内服できるようになっても、いつまでも脱カプセルを求められるのは、調剤や服薬管理の上で負担に感じるところもあります。例えば、今回はこれで承認するとしても、将来的にカプセル剤のまま服薬できるような方法を模索する予定はあるのでしょうか。なければないで結構なのですが、もし分かれば教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答申し上げます。今のところ、そういった計画は予定されておりませんが、頂いた意見を申請者に伝えて、検討いただくよう伝えたいと思います。
○森部会長 患者さん向け資材の御準備はいかがでしょうか。状況等教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 本剤は、基本的に飲食物とともに飲む薬になるのですが、資材の作成は患者向け資材も保護者向け資材の準備も進めていただいており、投与方法の具体的な内容について、丁寧に分かりやすく説明される予定です。
○森部会長 ありがとうございました。ほかに御質問がなければ、議決に入ります。なお髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への御参加を御遠慮いただくこととなっております。議題4について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。では、ロビーで御待機の長谷川委員をお呼びください。
――長谷川委員 入室――
○森部会長 では、議題5に移ります。議題5について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題5、資料No.5、医薬品フジケノン粒状錠125の製造販売承認の可否等について、機構より説明申し上げます。
 審査報告書の通し番号4ページ、「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。脳腱黄色腫症(以下、「CTX」)は、CYP27A1遺伝子変異による常染色体潜性の遺伝性疾患です。この遺伝子がコードするステロール27-水酸化酵素は一次胆汁酸の合成に必須の酵素であり、CTX患者では当該酵素の活性が低下することにより、一次胆汁酸の一つであるケノデオキシコール酸の合成量が減少し、血清コレスタノール値が上昇します。また、ケノデオキシコール酸は負のフィードバックにより胆汁酸合成経路の律速酵素であるCYP7A1の発現を抑制しますが、CTX患者ではケノデオキシコール酸の減少により負のフィードバック機構が機能せず、コレスタノールの産生が更に亢進します。その結果、CTXでは増加したコレスタノールが全身の臓器に沈着することで、黄疸、白内障、てんかん、歩行障害など、多彩な臨床症状を呈します。
 本剤は、ケノデオキシコール酸を有効成分とするミニタブレット製剤であり、本剤を投与することによりCYP7A1に対するフィードバック機構の正常化及びコレスタノール産生の抑制が期待されます。本邦におけるCTX診療ガイドラインにおいては、CTXに対する治療はケノデオキシコール酸の補充療法が中心とされており、ケノデオキシコール酸製剤であるチノカプセル125が適応外使用されている実態がありました。
 以上の状況等を踏まえ、本薬のCTXに対する適応については、第31回医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、医療上の必要性が高いと判断され、開発要請が行われました。今般、CTX患者を対象とした国内第III相試験等の成績に基づき、本邦における製造販売承認申請に至りました。本剤は海外では承認されていないものの、CTXを適応症として他のケノデオキシコール酸製剤が欧米で承認されています。また、本邦における患者数が40例との調査結果があり、本薬は希少疾病用医薬品に指定されています。本品目の専門協議では、資料No.27に示す先生方を専門委員として指名させていただいております。
 以下、本剤の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明いたします。成人CTX患者における有効性については、審査報告書18ページの図1を御覧ください。CTX患者を対象とした非盲検単群試験である国内第III相試験が実施され、主要評価項目である試験期間中の血清コレスタノール濃度の推移について、診断時と比較して治療期では低下が認められました。
また、国内第III相試験では小児コホートが設けられたものの、小児患者は組み入れられなかったことから、小児CTX患者に対する有効性は公表文献をもとに検討いたしました。審査報告書24ページの表14を御覧ください。
2019年以降の公表文献を示していますが、いずれにおいても血清コレスタノール濃度の低下が認められた旨が報告されており、下痢の改善、知的障害や精神発達遅滞の改善、てんかんの改善が認められた報告もありました。
 以上の結果に加え、CTX診療ガイドラインにおいて、成人、小児ともにケノデオキシコール酸の投与が推奨されていること等から、本剤はCTXに対して意義のある有効性を示すと判断いたしました。
 成人CTX患者における安全性について、審査報告書19ページの表10の下の記載を御覧ください。国内第III相試験において死亡は認められず、重篤な有害事象は2例に認められたものの、いずれも副作用とは判断されませんでした。
認められた副作用は、肝機能異常2例、鼓腸1例であり、いずれも本剤を継続したまま回復又は軽快しました。小児CTX患者における安全性については、審査報告書26ページの表18を御覧ください。文献で報告された17例において、ケノデオキシコール酸投与後に副作用が認められたのは1例であり、事象は肝障害関連であり、休薬により回復いたしました。以上より、本剤のCTXに対する有効性を考慮すると、適切な注意喚起をした上であれば本剤の安全性は許容可能と判断いたしました。
 以上の検討の結果、脳腱黄色腫症を効能・効果として本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、本部会で審議されることが適当と判断いたしました。
本剤は希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年、製剤は毒薬又は劇薬のいずれにも該当せず、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。
 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 では、先生方から御意見、コメントはいかがでしょうか。よろしいですか。日本神経学会が発行している脳腱黄色腫症診療ガイドライン2018でも、本成分を用いた治療が中心であると位置付けられています。それに伴った製剤化ということで、今回お話いただきました。よろしいでしょうか。では、議決に入ります。議題5について、承認を可としてよろしいでしょうか。特に御異議がないようですので、承認を可として薬事審議会に報告させていただきます。
 続いて、議題6に移ります。議題6について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題6、資料No.6、医薬品アイマービー点滴静注300mg、同点滴静注1200mgの製造販売承認の可否等について、機構から説明いたします。資料No.6の審査報告書を御覧ください。初めに、審査報告書の一番下、全53ページの通し番号で5ページ、「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。本剤は、胎児性Fc受容体を標的とするヒト型IgG1λモノクローナル抗体であり、今般、全身型重症筋無力症(gMG)患者を対象とした国際共同第III相試験の成績等に基づき、本剤の医薬品製造販売承認申請が行われました。本剤は、米国では2025年4月に承認されており、欧州では2024年9月に承認申請がなされ、2025年8月現在、審査中です。本申請の専門委員として、資料No.27に記載されている9名の委員を指名しております。
 本品目の審査の内容について、臨床試験成績を中心に説明いたします。有効性について、通し番号26ページの表24を御覧ください。18歳以上のgMG患者を対象とした国際共同第III相試験(011試験)の自己抗体陽性の被験者、抗アセチルコリン受容体抗体陽性の被験者、自己抗体陽性及び陰性の被験者の各集団における解析において、主要評価項目である「Week22、23及び24におけるMG-ADL総スコアのベースラインからの平均変化量」について、プラセボ群に対する本剤群の優越性が検証されました。また、通し番号31ページの表30を御覧ください。011試験の副次評価項目に設定された「Week22及び24におけるQMG総スコアのベースラインからの平均変化量」について、主要評価項目と同様にプラセボ群と比較して、本剤群において改善する傾向が認められました。
 また、通し番号31ページの表30下の「また」から始まる段落を御覧ください。12歳以上18歳未満のgMG患者を対象とした国際共同第II/III相試験(2001試験)において、「Week24におけるMG-ADL総スコアのベースラインからの変化量」及び「Week24におけるQMG総スコアのベースラインからの変化量」について、いずれも検討された5例全例で本剤投与により改善が認められました。以上の点等を踏まえ、gMG患者に対する本剤の有効性は示されたものと判断しました。
 次に安全性について、通し番号35~42ページの「7.R.2 安全性について」の項を御覧ください。今般提出された臨床試験成績、類薬で報告されている注目すべき有害事象等を中心に検討を行った結果、適切な注意喚起の下で使用されることで本剤投与時の安全性は許容可能と判断しました。
 以上の審査の結果、本剤を承認して差し支えないと判断し、本部会で御審議いただくことが適当と判断しました。本品目は希少疾病用医薬品であることから、再審査期間は10年、生物由来製品に該当し、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。御審議、どうぞよろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。では、先生方から御質問、御意見はいかがでしょうか。御専門の石川委員、御発言はありますか。
○石川委員 石川です。特段質問はありません。こういう薬剤の必要性も高いと思いますので、特段何か異論はありませんでした。ありがとうございます。
○森部会長 そのほか、先生方から御意見、御発言はいかがでしょうか。011試験での死亡例3例で、本剤群で1例、重症筋無力症のクリーゼで亡くなっていらっしゃることが確認されていますが、この内容についてはどのような形で情報提供をしていくのがよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 重症筋無力症の疾患背景としてクリーゼが生じやすいものであり、実際の医療現場では医師の先生方はクリーゼを発症させないよう気を付けながら治療を行っていただいているかと思います。本剤の011試験で死亡例が認められましたので、医師から患者さんに情報提供するに当たっては、クリーゼを示唆する症状が出たら気を付けてくださいという旨を説明いただく予定ですが、事前に部会長からも御意見いただいた内容を踏まえ、011試験で死亡例が認められたことも、医療従事者向け資材において情報提供させていただきたいと考えております。
○森部会長 ありがとうございます。石川委員、今の御対応でよろしいでしょうか。
○石川委員 そうですね、日常臨床で森先生御指摘のとおり、クリーゼというのは心配するというか懸念する材料で、この薬に限らず注意して診療しております。今回、機構が御説明くださったように、説明を追加していただくということでよろしいかと思います。
○森部会長 ありがとうございました。臨床成績に記載するかどうかも機構の方ともお話をしたのですが、今回このケースの死亡に関しては因果関係が否定されている背景を鑑みて、資材での提供が妥当ではないかと考えていますが、それでよろしいでしょうか。
○石川委員 それでよろしいと思います。
○森部会長 ありがとうございました。そのほか、御質問、御意見はありますか。よろしいでしょうか。では、議決に入ります。議題6について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし薬事審議会に報告させていただきます。
 続いて、議題7に移ります。議題7について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題7、資料No.7、アイザベイ硝子体内注射液20mg/mLの製造販売承認の可否等について、機構より御説明します。資料No.7の審査報告書を御覧ください。
 まず、審査報告書の通し番号4ページ、「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。本剤はポリエチレングリコールを結合させたRNAアプタマーであるアバシンカプタド ペゴルナトリウムを有効成分とする硝子体内注射液です。本剤は、補体第5因子(C5)に結合し、活性化を阻害することで地図状萎縮(以下、「GA」)を伴う萎縮型加齢黄斑変性(以下、「萎縮型AMD」)に対し、治療効果を示すと考えられています。なお、本剤は条件付き承認制度の適用とされており、令和7年3月の当部会において報告させていただいています。
 海外では米国において、2023年8月に承認されていますが、欧州においては承認申請されていたものの、2024年10月に申請が取り下げられています。本申請の専門委員として、資料27に記載されている10名の委員を指名しました。
 本剤の審査の概略について、臨床試験成績を中心に御説明します。まず有効性について、通し番号28ページ、「7.3.1 海外第III相試験」の項を御覧ください。今回の承認申請では、主な臨床試験成績としてGAを伴う萎縮型AMDを有する外国人を対象に実施された無作為化二重遮閉シャム処置対照並行群間比較試験であるISEE2008試験が提出されました。
 当該試験の主要評価項目の結果は、通し番号30ページの表23を御覧ください。主要評価項目は、眼底自発蛍光により測定した3時点、具体的に申し上げますとベースライン、6か月及び12か月時点となります。これら3時点の平方根変換したGA面積に基づき推定された平均成長速度とされ、本剤群の平均成長速度はシャム群よりも統計学的に有意に遅く、本剤のシャム処置に対する優越性が検証されました。また、24か月時点までの傾向も同様でした。以上から、GAを伴う萎縮型AMDに対する本剤の有効性は示されたと判断しました。
 また、通し番号37ページ「7.R.3.3 GAの中心窩への拡大の有無別での視力に対する本剤の有効性について」の項を御覧ください。本項では、GAの中心窩への拡大の有無別での持続的視力喪失イベント発生割合及びシャム群に対するハザード比を検討しました。その結果は、通し番号38ページの表28に示しています。GAの中心窩への拡大が認められていない被験者においては、持続性視力喪失のハザード比の点推定値は試験期間を通して1を下回ったこと等から、本剤によるGA面積の拡大抑制により、持続性視力喪失のリスクを低下させることが期待できると考えられ、本剤の臨床的意義について視力低下抑制の観点からも説明可能と判断しました。
 一方、GAの中心窩への拡大が認められた被験者では、持続性視力喪失のハザード比の点推定値において、本剤群とシャム群との間に差は認められなかったこと等から、本剤の作用機序も踏まえますと、本剤を継続投与しても持続性視力喪失のリスクを低下させる効果は期待できないと判断しました。
 以上より、添付文書の15項、こちらは「その他の注意」という項になりますが、こちらにおいて表28のデータを掲載するとともに、添付文書5項、こちらは「効能又は効果に関連する注意」となります。こちらにおいて、投与開始時に加え、投与中には定期的にGAの中心窩への拡大の有無を評価した上で、治療上の有益性と危険性を十分に勘案し、本剤の投与の適否を慎重に判断することと注意喚起することが適切と判断しました。
 続いて、安全性について通し番号39ページ、「7.R.4 安全性について」の項を御覧ください。提出された臨床試験成績を踏まえると、添付文書等において脈絡膜血管新生(CNV)、眼内炎、眼内炎症、眼圧上昇並びに網膜剥離及び網膜裂孔に関する注意喚起を行うことで、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
また、本剤投与時の本邦の使用実態下におけるCNVの発現状況等については、製造販売後の調査において情報を収集し、得られた情報を臨床現場に適宜、情報提供する必要があると判断しました。
 効能・効果について、ISEE2008試験においては臨床的に重要と考えられる視力喪失のリスクについては低下させる傾向が認められるにとどまっていますので、効能・効果においてもISEE2008試験で検証された本剤の有効性がGA面績に基づき推定した平均成長速度の低下であることが分かる記載とすることが適当と判断しました。したがいまして、効能・効果については、「萎縮型加齢黄斑変性における地図状萎縮の進行抑制」とすることが適当と判断しました。この判断については、専門協議において専門委員の先生方から支持を頂いています。
 また、本剤は条件付き承認制度の適用品目であり、試験計画の概要を審査報告書の通し番号51ページの表38に記載をしている申請者が実施中である国内臨床試験の成績により本剤の日本人患者に対する有効性、安全性等について一定の確認が可能と考えられることから、当該成績について、試験完了後に速やかに提出するとともに、医療現場に適切に情報提供することを承認条件とすることが適切と判断しました。
 以上の審査を踏まえ、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断しました。本剤は、新有効成分含有医薬品であることから、再審査期間は8年とすることが適当であり、また生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当すると判断しました。薬事審議会では報告を予定しています。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見はいかがでしょうか。外園委員、お願いいたします。
○外園委員 リスクとベネフィットを十分、患者さんが理解した上でというところが非常に大事だと思っています。毎月、眼に注射をする、侵襲と通院、費用負担も考慮すると、かなり患者さん自身に御負担を伴うものです。一方でこの評価結果にあるように、視力の改善、あるいは失明を回避するということを自分で実感しにくい薬剤ですので、十分な説明をする必要があると思われます。
医師自身もこの審査結果を十分理解するのは大変難しい。本当にしっかり理解するのは難しい面がありますので、医師向けと患者向けの資材の充実と、例えば眼内炎にしても網膜新生血管にしても、非常に重篤なものになり得ますので、そういったことが起こってから、実はこういうリスクは知らなかったということがないような配慮が一つ要ると思います。
 もう1点が、適用疾患の見極めが眼科医が誰でもできるかというと、そうでない面があります。専門学会は網膜硝子体学会になると思いますが、これを投薬する医師についての要件を入れるのか入れないのか、そういったことも含めて、何がしか検討いただいて、より安全に適切に投与されるように学会の見解を求めてもいいのではないかと思います。以上です。
○森部会長 ありがとうございました。機構はいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 まず、前半の御質問に対する回答を申し上げます。
委員の御指摘のとおり、本剤はなかなか臨床的意義の説明が難しい、理解が難しいような状況のお薬と理解しています。投与開始1年間は月1回の硝子体内投与、2年目以降は2か月に1回の投与が必要ということで、患者様の御負担も相応のものがあると認識しています。同様の指摘は、専門協議においても頂いているところです。我々の対応としては、RMPにおいて医療従事者様向け及び患者様向けの資材を設定しており、本剤の効果として認められているものがGAの成長速度の抑制であって、視力に対する明確な効果というものは認められていないということ、及び本剤投与によるCNVの発現等のリスクがあるということを十分に情報提供した上で、本剤の投与を受けられるかどうかというところは、十分に検討していただきたいと考えています。
 2点目の御質問にも関連しますが、これまでGAを伴う萎縮型AMDは明確な治療法がないというところで、本邦では積極的に診断されてこなかったという背景があると我々は理解をしています。また、御指摘のとおり鑑別が難しいような疾患も複数あると承知をしています。この対応としては、医療従事者向けに鑑別が必要な疾患や、GAの典型的な例を眼底所見等の写真等も踏まえて、詳細に記載した資材を準備しています。また、市販後には関連学会と連携という指摘も頂いています。現在、申請者は日本網膜硝子体学会と連携の上、疾患理解の啓発等を計画していると聴いていますが、手引き等の作成も必要ではないかという御意見もありました。こちらの詳細は、まだ申請者と関連学会で検討中と理解をしていますので、本日頂いた御意見も申請者に伝えさせていただいて、適切に対応するように申し伝えたいと考えています。
○外園委員 よろしくお願いします。承知しました。
○森部会長 萎縮型AMDの診療ガイドライン作成ワーキンググループの方がおまとめになっている、平成27年の萎縮型加齢黄斑変性の診断基準という文献も拝見いたしました。このような専門家の方々がガイドラインを作ってやってらっしゃるという中に、本剤を位置付けるということになるかと思います。関連学会に慎重に御意見を聞いていただいて、本剤が適正に使用されるように促していただく形をお願いしたいと思っていますが、いかがでしょうか。
○外園委員 そのようにしていただくとよいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構としても本日の部会からの御意見を承知しましたので、申請者に申し伝えます。
○森部会長 そのほか先生方から御質問、御意見はありませんか。柴田委員、お願いいたします。
○柴田委員 事前にお伺いしなくて申し訳ないのですが、審査報告書の4ページにEMAでは2024年10月に取り下げになっているという話が出てきましたが、これについては患者さんにリスクが生じるような理由による取り下げではないということでよろしいのでしょうか。 
○医薬品医療機器総合機構 EMAで申請が取り下げられた背景を少し御紹介させていただきます。こちらはCHMPの審査において、今回、効果が検証されているのがGA面積の成長速度の抑制という効能・効果であった。一方で、視力に対する有効性がなかなか明確にされていないというところが1点。
 それに対して、今度は硝子体内投与という比較的侵襲性が高い手技を伴いますので、そちらのリスクベネフィットバランスを比較衡量した結果、CHMPの判断としては承認するには至らないだろうという議論があったということが、公表されているレポートに記載されています。
 本邦の審査においては、先ほど説明しました中心窩へのGAの拡大の有無別の評価結果から、少なくとも中心窩にGAがかかっていない患者様においては、本剤の有効性は期待できるだろうと判断をしまして、効能・効果においても進行抑制であることを明確にすることによって、承認は可能ではないかと判断したところです。
○柴田委員 ありがとうございます。
○森部会長 そのほか御意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ヨーロッパの承認に関する取り下げについても、今、御意見を交換していただきました。本剤の有効性と安全性について、医療現場並びに患者様に分かりやすく、十分に情報提供をした上でインフォームドコンセントを取って使用するということが、大原則になると理解しています。そのほか先生方から御意見はありませんか。それでは、議決に入らせていただきます。なお、佐藤直樹委員、髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっています。議題7について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 では、続きまして、議題8及び議題14に移らせていただきます。議題8と議題14は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきたいと思います。議題8について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題8、資料No.8、医薬品ドルミカムシロップドルミカムシロップ2mg/mLの製造販売承認の可否等について、機構より説明いたします。
 資料No.8の審査報告書を御覧ください。審査報告書の通し番号4ページ、「1.起原又は発見の経緯及び外国における使用状況に関する資料等」の項を御覧ください。本剤は、ミダゾラムを有効成分とする経口シロップ剤であり、本邦では注射剤が麻酔前投薬等を効能・効果として承認されています。小児の周術期では、付き添いの親との分離による不安等のため、全身麻酔による麻酔導入に際して、患者が協力的でないこともあり、また、患者が啼泣したままで麻酔導入を行った際には不整脈、分泌物による気道閉鎖、誤嚥等を引き起こすこともあるため、麻酔前投薬による鎮静又は不安の軽減が必要となることがあります。
 小児に対する麻酔前投薬として、投与時に侵襲を伴わない経口投与可能な薬剤が必要とされており、国内ガイドライン等において小児に対する本薬の麻酔前投薬の使用方法の一つとして、経口投与することが記載されています。しかしながら、本邦では本薬の経口製剤は承認されておらず、本薬の注射剤を院内製剤として単シロップ剤等に混ぜて経口製剤に調製して使用されているという実態があります。また、海外では、ミダゾラム塩酸塩を有効成分とするシロップ剤が米国、欧州等で承認されています。
 以上の状況を踏まえ、一般社団法人日本小児麻酔学会より、小児に対する麻酔前投薬に係る本薬シロップ剤の開発要望が厚生労働省に提出され、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議において、医療上の必要性が高いと評価され、開発要請がなされました。なお、本剤は特定用途医薬品に指定されています。本申請の専門委員として、資料No.27に記載されている4名の委員を指名しました。
 本剤の審査の概略について、臨床試験成績を中心に説明します。まず、有効性について、審査報告書の通し番号10ページ、「7.1.2 国内第II/III相試験」の項を御覧ください。マスク導入による全身麻酔を必要とする手術施行予定の生後6か月以上16歳未満の患者を対象に、本剤の有効性及び安全性を検討することを目的とした非盲検非対照試験が実施されました。
 当該試験の主要評価項目の結果は、通し番号11ページの中ほど、「主要評価項目とされた」から始まる段落を御覧ください。主要評価項目とされた全投与群における治験薬投与終了後30分以内に、鎮静度スコアが3以上に達した被験者の割合は97.2%であり、95%信頼区間の下限値である90.3%は事前に規定された有効性に関する閾値である65%を上回りました。以上から、小児に対する麻酔前投薬として、本剤の一定の有効性は示されたと判断しました。
 続いて、安全性について、通し番号23ページ、「1.3 安全性について」の項を御覧ください。本剤投与に当たりましては、既承認の本薬注射剤で既知のリスクである呼吸状態及び循環動態への影響に、特に注意する必要があるものの、呼吸及び循環動態の連続的な観察ができる設備を有し、緊急時に十分な措置が可能な施設において、小児の麻酔前投薬での鎮静における患者管理に熟練した医師の下で使用され、各事象に対する適切な注意喚起が行われることを前提とすれば、本剤の安全性は許容可能と判断しました。
 以上の審査を踏まえ、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断しました。本剤は特定用途医薬品であることから、再審査期間は5年10か月とすることが適当であり、また、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しました。薬事審議会では報告を予定しています。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございました。続きまして、議題14について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題14、資料14、医薬品ドルミカムシロップドルミカムシロップ2mg/mLの再審査期間の延長の可否について御説明します。先ほど御説明したとおりですが、本品目は特定用途医薬品に指定されています。特定用途医薬品の再審査期間については、薬機法第14条の4第1項第1号ロの規定等により、再審査期間は4年以上6年未満としています。これらを踏まえ5年10か月としたものですが、本剤は新投与経路医薬品で、新投与経路医薬品については、薬機法第14条の4第1項第1号ハに該当するものとして、再審査期間を6年としています。
 これらを踏まえ、法第14条の4第3項の規定に基づき、再審査期間を延長しまして、6年とすることが適切と判断をしています。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、コメントはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、議決に入らせていただきます。まず議題8について、承認を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。続けて、議題14について、これは延長を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、延長を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、審議事項の議題9及び報告事項議題1に移らせていただきます。
審議事項の議題9と報告事項議題1は関連する議題ですので、まとめて御審議いただきたいと思います。審議事項の議題9及び報告事項議題1について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題9と報告事項の議題1について、御説明します。資料番号はNo.9及び16になります。
 審査報告書をお開きください。本剤は、ヒトIgG1のFcドメインにヒトVEGF受容体の細胞外ドメインを結合させた組換え融合タンパク質であるアフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続2]を有効成分とする製剤であり、アイリーア硝子体内注射液40mg/mL及びアイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLを先行バイオ医薬品とするバイオ後続品として、富士製薬工業株式会社により製造販売承認申請がなされました。
 3ページを御覧ください。本剤の効能・効果は、先行バイオ医薬品と同様に加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管に関するものとなっています。なお、先行バイオ医薬品が有する効能・効果のうち、糖尿病黄斑浮腫、血管新生緑内障及び未熟児網膜症については、再審査期間及び特許の関係から今回の申請対象には含まれていません。用法、用量については、いずれも先行バイオ医薬品と同様です。医薬品医療機器総合機構における審査の結果、本剤とアイリーアの同等性/同質性が確認されたことから、本剤をアイリーアのバイオ後続品として承認して差し支えないと判断しました。
 本剤の毒薬・劇薬の指定の要否について、先行バイオ医薬品アイリーアは原体・製剤ともに劇薬に指定されていることから、アイリーアと同等/同質である本剤についても、原体・製剤ともに劇薬とすることが適当と考えています。また、本剤はチャイニーズハムスター由来の細胞を用いて製造されることから、生物由来製品とすることが適当と考えています。生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否及び毒薬又は劇薬の指定の要否について、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。今、途中から報告事項もまとめてお話いただきましたか。
○医薬品医療機器総合機構 はい、冒頭で説明させていただきました。
○森部会長 分かりました。ありがとうございました。先生方から御質問、御意見はありませんか。いかがでしょうか。本件は特に、外園先生、よろしいでしょうか。御意見はありませんか。分かりました。では、議決に入らせていただきます。なお、佐藤直樹委員、矢野委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことになっています。
議題9について、指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、審議事項議題10及び報告事項議題2に移らせていただきます。この二つもまとめて御議論いただきたいと思います。審議事項議題10及び報告事項議題2について、機構より説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 審議事項の議題10と報告事項の議題2について、御説明します。資料番号はNo.10及び17になります。本剤は、申請者がSamChunDang Pharm.Co.,Ltd.、有効成分がアフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続3]であり、報告議題1と同様に医薬品医療機器総合機構における審査の結果、本剤とアイリーアの同等性/同質性が確認されたことから、本剤をアイリーアのバイオ後続品として承認して差し支えないと判断しました。
 本剤の毒薬・劇薬の指定の要否について、先行バイオ医薬品アイリーアは原体・製剤ともに劇薬に指定されていることから、アイリーアと同等/同質である本剤についても、原体・製剤ともに劇薬とすることが適当と考えています。また、本剤はチャイニーズハムスター由来の細胞を用いて製造されることから、生物由来製品とすることが適当と考えています。生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否及び毒薬又は劇薬の指定の要否について、御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、先生方から御意見、御質問はありませんか。では、議決に入らせていただきます。なお、佐藤直樹委員、矢野委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことになっています。議題10について、指定を可としてよろしいでしょうか。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 では、続きまして、議題11に移らせていただきます。議題11については、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題11、資料11、希少疾病用医薬品の指定について御説明いたします。今回の品目については、一覧を資料11-1としてお示ししております。資料11-2から順を追って説明いたします。
 資料11-2、Atacicept。申請者はVera Therapeutics,Inc.。予定効能・効果はIgA腎症で、当該疾患は指定難病です。現在、本邦においては、IgA腎症に係る薬剤としてジラセプ塩酸塩水和物が承認されておりますが、長期の腎機能障害進行抑制効果については明らかではなく、新たな治療選択肢が必要と考えられております。本剤はBAFF及びAPRILを阻害し、国際共同第IIb/III相試験の第IIb相パートにおいて、尿蛋白/クレアチニン比のベースラインからの減少及び推算糸球体濾過量の維持が示唆されております。現在、同試験の第III相パートは実施中です。
 続きまして、資料11-3、レパゲルマニウム。申請者は扶桑薬品工業株式会社。予定効能・効果は巣状分節性糸球体硬化症で、指定難病の一次性ネフローゼ症候群の一つです。ネフローゼ症候群を呈する場合は、副腎皮質ホルモン剤、免疫抑制剤等が使用されておりますが、十分ではなく、新たな治療選択肢が必要とされております。本剤はCCR2阻害作用により、腎障害の改善が期待されるものです。現在、国際共同第III相試験を実施中です。
 資料11-4、JR-446。申請者はJCRファーマ株式会社。予定効能・効果はムコ多糖症IIIB型です。指定難病であるライソゾーム病の一つです。ムコ多糖症IIIB型は、α-N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAGLU)の遺伝子の変異に起因し、全身組織においてヘパラン硫酸が蓄積する常染色体潜性遺伝疾患です。本疾患に係る既承認薬はありません。本剤は、血液脳関門通過型NAGLU製剤であり、モデルマウスを用いた試験から全身臓器に加えて、中枢神経系にも移行し、中枢神経症状、全身症状の改善につながると期待されております。
現在、国内第I/II相試験を実施中です。
 資料11-5、TRG035。申請者はトレジェムバイオファーマ株式会社。予定効能・効果は重症型先天性部分無歯症で、本剤の投与対象となる小児の重症型先天性部分無歯症の患者は約1万240人と推定されております。現在、先天性部分無歯症に係る効能・効果で承認されている治療薬はなく、重症型の患者では、顎骨再建術後、人工歯を用いた代替治療が施行されています。本剤は、ヒト化抗USAG-1抗体であり、モデルマウスを用いた試験において、正常な歯が生えることが報告されており、重症型先天性部分無歯症に効果を示すと期待されております。現在、国内第I相試験を実施中です。
 資料11-6、zeleciment rostudirsen。申請者はDyne Therapeutics,Inc.。予定効能・効果は、エクソン51スキッピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジストロフィー(以下、「DMD」)で、指定難病である筋ジストロフィーの病型の一つです。DMDは、骨格筋、呼吸筋、心筋及び平滑筋機能の進行性の喪失を特徴とするX染色体連鎖性疾患であり、生命予後は治療未介入では約18歳、呼吸管理や心不全管理の導入により、30歳を超えるようになっているところです。本邦では、DMDに対してプレドニゾロンが推奨されておりますが、投与継続に当たって副作用が問題となります。このほか、ビルトラルセンが承認されておりますが、エクソン53スキッピングにより治療可能なDMD患者が投与対象となっております。また、再生医療等製品であるデランジストロゲン モキセパルボベクが承認されておりますが、こちらは投与対象が3歳以上8歳未満と限定されている等、新たな治療選択肢が必要という状況です。
 本剤については、エクソン51スキッピング作用により、正常な機能を有するジストロフィンタンパク質が産生されることで、DMDの疾患進行を抑制すると考えられます。エクソン51スキッピングにより、治療可能なDMD患者を対象とした海外第I/II相試験において、ジストロフィンタンパク質発現、運動機能についてプラセボ群と比較して、改善傾向が認められております。現在、海外第I/II相試験を実施中です。
 資料11-7、TEV-56286。申請者はテバ・リサーチ・インスティテュート合同会社。予定効能・効果は多系統萎縮症で、当該疾患は指定難病に指定されております。多系統萎縮症は、α-シヌクレイン凝集体の蓄積を特徴とし、パーキンソニズム、小脳症状、自律神経機能異常といった症状を呈する致死性の神経変性疾患です。発症から5年で車いす生活となり、平均生存期間は6~10年と報告されております。本邦において、多系統萎縮症に関する効能・効果で承認されている薬剤はありません。現在、国際共同第II相試験を実施中であり、承認申請に向けた計画について機構と協議予定とされております。
 資料11-8、Oveporexton。申請者は武田薬品工業株式会社。予定効能・効果はナルコレプシータイプ1です。本邦におけるナルコレプシータイプ1の患者数は、2.4~3.6万人程度と推定されております。ナルコレプシータイプ1の中核症状は、日中の過度の眠気及び情動脱力発作であり、根治治療はなく、失職や交通事故のリスクがある等、日常生活のみならず、社会活動に与える影響は大きく、生活の質を著しく低下させる重篤な睡眠障害です。本邦では、ナルコレプシーの日中の過度の眠気に対してはモダフィニル、メチルフェニデート塩酸塩及びペモリン、情動脱力発作に対してはクロミプラミン塩酸塩が用いられますが、いずれも個々の症状に対する対症療法であり、病態機序に直接作用する治療薬は現時点では承認をされておりません。本剤は選択的オレキシン2受容体作動薬で、ナルコレプシータイプ1の病因と考えられる欠乏する脳内オレキシンのシグナル伝達を活性化することにより、症状はいずれも改善することが期待されるものです。国際共同第II相試験において、日中の過度な眠気、情動脱力発作について改善傾向が認められており、国際共同第III相試験を実施中です。以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 説明ありがとうございました。先生方の方から、御質問、御意見はいかがですか。よろしいですか。では、議決に入らせていただきます。
なお、佐藤直樹委員、髙橋委員、長谷川委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことになっております。
では議題11について、指定を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、議題12に移ります。議題12について、事務局から説明をお願いします。
○事務局 それでは、議題12、資料12、先駆的医薬品の指定について御説明いたします。先ほど希少疾病用医薬品の指定に関して御説明した品目と同じく、Oveporextonについてになります。まず、指定要件1、治療薬の画期性について、本剤は既承認薬とは異なる新作用機序を有することから、指定要件1を満たすと考えております。なお、先に報告事項の話をしてしまいますが、資料22、TAK-925が同様の作用機序を有しますが、こちらからOveporextonへの開発に切り換えるという形で、取消と指定申請を行うものになります。
 続きまして、指定要件2、対象疾患の重篤性ですが、ナルコレプシータイプ1は根治治療がなく、社会生活が困難な状態が継続する疾患であることから、指定要件2を満たすと考えております。
 指定要件3、対象疾患に対する極めて高い有効性について、国際共同第II相試験において、覚醒維持検査平均睡眠潜時及び情動脱力発作の改善傾向が認められております。したがって、ナルコレプシータイプ1に対し、現時点で既存の治療薬に比べて、有効性の大幅な改善が見込まれることから、指定要件3を満たすと考えております。
 指定要件4、世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制について、本剤は、世界で初めて承認申請すると予定されている米国と同時期に、本邦で承認申請予定とされておりますので、指定要件4を満たすと考えております。
御審議のほど、よろしくお願いします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見はいかがですか。よろしいですか。それでは議決に入らせていただきます。佐藤直樹委員、髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加は御遠慮いただくことになっております。議題12について、指定を可としてよろしいですか。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、報告議題及びその他事項議題に移ります。報告事項議題3~9及びその他事項議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 御説明いたします。今回の報告事項一覧は、資料15のとおりです。
順を追って説明いたします。
 まず、議題3についてです。資料18、コセルゴ顆粒5mg及び同顆粒7.5mg、同カプセル10mg、同カプセル25mgについて、アレクシオンファーマ合同会社より、神経線維腫症1型における叢状神経線維腫に係る用法・用量の変更の申請がありました。こちらは「空腹時投与」とされているものの「空腹時」を削除する申請となっております。また、顆粒剤について剤形を追加する申請がなされております。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しております。
 報告事項議題4、資料19、スピンラザ髄注28mg及び同髄注50mgについて、バイオジェン・ジャパン株式会社より、脊髄性筋萎縮症に係る用法・用量を追加。こちらは高用量の投与に関する申請です。また、併せて剤形の追加の申請がなされております。こちらについて機構において審査を行い、承認して差し支えないと判断しております。
 議題5、資料20、セルセプトカプセル250及び同懸濁用散31.8%、また、ミコフェーノル酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」について、セルセプトカプセルは中外製薬株式会社より、ミコフェーノル酸モフェルチルカプセル250mg「VTRS」はヴィアトリス・ヘルスケア合同会社より、難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型、あるいはステロイド依存性を示す場合)に係る効能・効果及び用法・用量の追加に関する申請がありました。こちらについては、本年3月の本部会におきまして、未承認薬検討会議の事前評価の結果、公知申請可能という形で評価を行った旨御報告をしておりますが、これに従って申請されたもので、機構において確認を行い、承認して差し支えないと判断しております。
 続きまして、議題6、資料21、希少疾病用医薬品の指定の取消についてです。
アンブリセンタンについて、慢性血栓塞栓性肺高血圧症を予定効能・効果として、グラクソ・スミスクライン株式会社が申請者として指定しておりましたが、グラクソ・スミスクライン株式会社より、本剤は希少疾病用医薬品に指定されていますが、本邦において、当該効能について試験研究を中止することとされました。よって、本剤の効能・効果に係る希少疾病用医薬品の指定を取り消すこととしております。
 議題7の関係です。先ほどの説明と重複しますが、TAK-925について、ナルコレプシーに係る予定効能・効果として、武田薬品工業株式会社より申請されたものについて、先駆け審査制度の対象品目としておりました。こちらについては、第II相試験以降の臨床試験の実施が困難となったため、指定を取り消すということが届けられたものです。なお、別の薬剤、Oveporextonを継続して開発が行われています。
 議題8、医療用医薬品の承認条件についてです。資料23、コパキソン皮下注20mgシリンジですが、多発性硬化症の再発予防の効能・効果について、全例調査に係る承認条件が付されておりました。この度、武田テバファーマ株式会社より、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しております。
 議題9、医療用医薬品の再審査結果について御説明いたします。まず、資料24-1、サムスカOD錠7.5mg、同OD錠15mg、同OD錠30mg、同顆粒1%について、大塚製薬株式会社より、腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制に関する効能・効果について、再審査の申請がありました。
 資料24-2、オノアクト点滴静注用50mg、同点滴静注用150mgについて、小野薬品工業株式会社より、敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈、心房細動、心房粗動、洞性頻脈に係る効能・効果について、再審査の申請がありました。
 また、資料24-3、エビリファイ持続性水懸筋注用300mg、同持続性水懸筋注用400mg、同持続性水懸筋注用300mgシリンジ、同持続性水懸筋注用400mgシリンジについて、大塚製薬株式会社より、双極1型障害における気分エピソードの再発、再燃抑制に係る効能・効果で再審査の申請がありました。
 資料24-4、アコファイド錠100mg、ゼリア新薬工業株式会社より、機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感に関する効能・効果について、再審査の申請がありました。
 資料24-5、ゾルトファイ配合注フレックスタッチについて、ノボノルディスクファーマ株式会社より、インスリン療法が適応となる2型糖尿病に係る効能・効果について、再審査の申請がなされております。
 資料24-6、サイスタダン原末、レコルタティ・レア・ディジーズジャパン株式会社より、ホモシスチン尿素に係る効能・効果で、再審査の申請がなされております。
 資料24-7、ニシスタゴンカプセル50mg、同カプセル150mgについて、ヴィアトリス製薬合同会社より、腎性シスチン症に係る効能・効果で再審査の申請がなされております。いずれについても機構において評価を行い、いずれもカテゴリー1、承認拒否事由に該当しないと判断しております。
 続いて資料25、その他の議題になります。先月の医薬品第一部会におきまして、ボルズィ錠について、主に運転等に係る注意喚起について、運転注意喚起の追記や資材の修正をした上で、委員に御意見を伺うこととしておりました。
主に添付文書については、運転技能試験において個別の評価のプロットの図などを載せるといった修正を行っております。その上で、委員にお諮りして、おおむね方針には御理解を頂いておりまして、記載の修正等の御意見を踏まえ、改めて修正をしたものを資料25-2が添付文書、資料25-3が医療従事者向け資材、資料25-4が患者向け資材のとおり作成いたしましたので御報告します。
なお、柴田委員より、医療従事者向け資材について添付文書と同様の修正が反映されていないといった旨の御意見を頂いておりますので、こちらは今日の資料には反映できておりませんが、追って対応したいと考えております。御報告は以上です。よろしくお願いします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。まず報告事項の議題3~9について、委員の先生方から御質問、御意見はありますか。引き続きまして、その他事項議題1について、委員の先生方から御発言がありましたらお願いします。大変御丁寧に対応いただいておりまして、文面、添付文書、また資材も非常によく書いて加えていただいておりますが、いかがですか。
○柴田委員 追加の件は今御説明いただきましたが、患者向け資材の方に、「不眠症あるいは」と書いてある項に、「危険を伴う操作については御注意ください」という話が出てくるのですが、人によって影響は違いますが、添付文書等に書いてあるように、一部の方では酒気帯び運転と同程度の運転能力低下を来す可能性もあるという趣旨、そのままダイレクトではなくてもいいと思いますが、そういう趣旨のことは書かなくても大丈夫でしょうか。
○事務局 御意見ありがとうございます。アルコールの影響であったり、人によって異なりますし、直接比較をしたわけではないので、なかなか難しいところではありますが、考えさせていただきます。
○森部会長 患者向け資材については、「医師の指示に従って」という一文があったほうがよろしいのですかね。そこの判断が抜けている可能性もありますから、そこはいかがですか。
○事務局 医師の指示に従ってくださいという旨は、前提として情報は提供いたします。
○森部会長 この「不眠症の影響について」の運転に係る件の所に、「医師の指示に従って」という言葉が抜けているかと思いましたので、そこは担当医の先生が、そもそも御判断をして、患者さんには運転が不向きな場合には、不向きということはお伝えして運転しないように指示するケースもあり得るので、一律にこのような注意ではなくて、まずは医師の指示があり、その上で、医師が運転を認める場合でも注意していただきたいという趣旨でまとめていただくのはいかがですか。
○事務局 御意見ありがとうございます。そのとおり対応したいと思います。
○森部会長 宮川先生、いかがですか。
○宮川委員 拝見しましたが、特に問題はありません。ありがとうございます。
○森部会長 ありがとうございました。
○佐藤(陽)部会長代理 誤解がないような資材になっていると思いますので、結構だと思います。
○森部会長 そのほか委員の先生方から追加の御意見、御発言はありますか。よろしいですか。それでは、その他事項については、今、確認いただきました。したがいまして、報告事項及びその他の事項については、御確認いただいたものとさせていただきます。本日の議題は以上です。事務局から御報告はありますか。
○事務局 次回の部会は、令和7年10月30日(木)午後17時から開催させていただく予定です。よろしくお願いします。
○森部会長 それでは、本日の部会はこれで終了させていただきます。御審議どうもありがとうございました。御礼申し上げます。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬局

医薬品審査管理課 課長補佐 浦(内線2746)