第106回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録

日時

令和8年3月11日(水) 10:00~12:00

場所

会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館12階公園側)
 

議事

○玄田部会長 おはようございます。若干定刻よりも早いようですけれども、皆様おそろいになりましたので、ただいまより第106回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。本日も、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の委員の出席状況でございます。公益代表の勇上部会長代理、橋本委員、堀委員、労働者代表の中野委員、才委員が御欠席となります。
 カメラ撮影がございましたら、ここまでとなります。よろしいでしょうか。
(カメラ退室)
○玄田部会長 本日の部会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。
 オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付しております「職業安定分科会雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますようよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 本日最初の議題、「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)について」でございます。
 前回御議論いただきました高年齢者等職業安定対策基本方針(案)につきまして、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものであります。
 それでは、資料につきまして事務局より御説明をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 おはようございます。高齢者雇用対策課長でございます。私のほうから、高年齢者等職業安定対策基本方針(案)につきまして御説明申し上げます。
 まず資料でございますが、資料1-1が基本方針(案)の要綱でございます。
 1枚めくっていただきますと、諮問文がついてございます。
 それから、資料1-2でございますが、基本方針(案)の概要でございます。これは、前回、1月21日の当部会において御説明させていただいたものと同様でございます。
 それから、参考資料1-1が第105回基本問題部会における主な御意見ということで、議事録のほうを御確認いただいておりますが、ここから意見にわたる部分を抜粋したものでございます。
 それから、参考資料1-2でございますが、基本方針(案)の新旧対照表でございます。
 最後に参考資料1-3でございますが、こちらは関係資料ということでデータでございますとか関係施策について載せているものでございます。これも前回のものと同様でございます。
 私のほうから参考資料1-2、新旧対照表に基づきまして前回の御議論を踏まえた案文の修正点について御説明申し上げます。
 まず、新旧対照表の9ページでございます。
 こちらは、継続雇用制度、勤務延長制度、再雇用制度といった文言が続くため、読み手が理解しやすい、分かりやすい記載にしてはどうかというような御意見がございましたので、黄色のマーカーでございますが、「継続雇用制度については、一般的に勤務延長制度(就業規則等で定められた定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度)と再雇用制度(就業規則等で定められた定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再度雇用する制度)」ということで、定義のほうを書かせていただいているものでございます。
 続きまして、15ページでございます。
 こちらにつきましては、有期雇用労働者の無期転換の促進、それから雇い止め年齢の引上げについての御意見がございました。
 有期雇用労働者につきましては、平成25年4月施行の改正労働契約法におきまして無期転換ルールが制定されております。この無期転換ルールでございますが、雇い止め年齢を含む有期雇用契約の更新上限を就業規則に定めることが可能となっておりますが、同法の有期転換ルールによりまして労働者からの申立てのみによって無期雇用に転換することを可能としております。
 こうしたことも踏まえまして、次期基本方針におきましては黄色マーカーにあるとおり、「無期転換ルールに基づく無期雇用への転換が円滑に行われるよう、労働者や企業等に対して周知徹底を図る。」という追記を行うこととし、雇い止め年齢については記載しておりませんが、有期雇用年齢の更新上限を受けている企業も一定数存在していると考えられるところでございますので、有期雇用労働者の雇い止め年齢の段階的引き上げを行うことが望ましい旨を示すQAの記載、これにつきましては基本方針の周知を行う際に労働局やハローワークを通じて周知を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
 続きまして、23ページでございます。
 こちらにつきましては創業支援等措置、雇用以外の措置でございますが、高年齢者雇用安定法の指針が示す留意点等を合わせて記載すべきではないかというような御指摘をいただいたところでございます。
 23ページの黄色マーカーにございますとおり、創業支援等措置につきましては就業確保措置の実施及び運用に関する指針におきまして、雇用時における業務と内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせることは法の趣旨に反する。それから、過半数労働組合等との同意を得た実施計画を策定する等々について記載されているところでございまして、制度趣旨に反する措置を講ずる事業主に対しては措置改善等のための指導等を徹底すると、こういった文言を追加しているところでございます。
 続きまして、30ページでございます。
 「高齢期の職業生活設計の援助」ということで、早い段階からのキャリア形成に関する上司、部下、会社と本人とのコミュニケーションの機会を設けるなどにより、キャリア形成の支援を行うべきことを明記すべきではないかといった御意見がございました。
 これを踏まえまして、30ページの黄色マーカーがございますが、職業人生の長期化や、雇用と仕事を取り巻く環境が大きく変化する中で、職場の上司等との面談や支援等を通じてキャリアプランの作成や実行、その結果を踏まえた振り返りや見直しを行う等、自律的・主体的なキャリア形成、こういったものを追記しているところでございます。
 最後に、31ページでございます。
 こちらにつきましては、高年齢者の能力開発についてAIをはじめとするデジタル技術の活用、こういったものの文言を追加すべきではないかといった御意見がございました。
 これを踏まえまして、さらにということで、「AIの進化や業務のデジタル化等を背景にした人材ニーズの変化に伴い、既存の知識、経験等に加え、AIの活用を含むデジタル等の新たなスキルを身につけることが一層求められる。」といった文言を追記しているものでございます。
 前回からの修正点は以上となります。
 私からの説明は以上でございます。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
 それでは、質疑に入りたいと思います。本件につきまして、御質問、御意見などございましたら、オンラインの方は「手を挙げる」ボタンをクリックしていただきます。また、会場にいらっしゃる方はどうぞ挙手をお願いいたします。私から指名をさせていただきますので、お名前をお名乗りいただいてから御発言いただくようお願いいたします。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。
 それでは、冨高委員、お願いいたします。
○冨高委員 ありがとうございます。
 御説明いただきました内容は、前回の意見を踏まえて修正いただいたものと受け止めております。
 前回、私どもから発言した有期雇用労働者に対する雇い止めの年齢上限の段階的な引上げについては原案どおりということですが、有期雇用契約の更新に当たり上限年齢を設けている企業はまだ一定数存在すると考えられますので、本方針の改定について周知を行う際には高年齢者雇用安定法のQAの内容も併せて周知いただきたいと考えています。
 また、今後、この方針に基づいて取組を着実に進めていくことが重要だと思っております。労使双方に対し、この基本方針の内容を分かりやすく周知し、理解いただけるよう対応することに加え、前回意見があった無期転換ルールや創業支援等措置、また同一労働同一賃金などについては、関係部局とも連携しながら丁寧な周知や運用実態の把握などを行っていただき、監督指導は当然のことながら、必要に応じて適宜、適切に見直しを行っていただきたいと思いますので、意見として申し上げます。
 以上です。
○玄田部会長 御意見ありがとうございました。
 もしほかにも御意見がございましたら、まとめて事務局から御回答したいと思いますが。
 では、阿部委員、お願いいたします。
○阿部委員 経団連の阿部でございます。修正案の御説明をいただき、ありがとうございます。
 内容を拝見いたしまして、前回我々が述べた意見が適切に反映されているものと理解しております。
 私からは、以上です。
○玄田部会長 御意見ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 よろしいでしょうか。
 では、お二人の委員から御意見をいただきましたので、こちらについて事務局より御回答をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 御回答申し上げます。
 冨高委員から、有期雇用労働契約の更新上限年齢についての御意見がございました。繰り返しになりますが、このQAの記載につきましては労働局やハローワークにおいて次期基本方針の周知を行う際に無期転換ルールの周知や、支援を強化した助成金の活用促進に加えまして、当該QAの記載の周知をしっかり行っていくよう指導を行ってまいりたいと考えております。
 また、基本方針を分かりやすく周知すべきというような御意見もございました。しっかり労働局、ハローワーク等を通じて周知を行っていきたいと思っておりますし、無期転換ルール、創業支援等措置、同一労働同一賃金、こういったものにつきましても関係部局と連携をしてしっかり周知、それから適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
 経団連の阿部委員から、適切に反映されているという御意見をいただきましてありがとうございました。
 私からは、以上でございます。
○玄田部会長 冨高委員、よろしいでしょうか。
○冨高委員 はい、大丈夫です。
○玄田部会長 そのほか、御質問、御質問はございますでしょうか。
 それでは、特にないようでございますので、本部会は厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 特に異議がないようでございますので、異議なしというふうにお認めしたいと思います。
 それでは、事務局は報告文案の表示をお願いいたします。
(報告文案表示)
○玄田部会長 ただいまオンラインでも表示されております報告書文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしいでしょうか。
(委員異議なし)
○玄田部会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございました。
 では、次の議題に移らせていただきます。次の議題は「建設雇用改善計画(第十一次)(案)」についてでございます。「建設雇用改善計画(第十一次)(案)」についても、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問が出されたものであります。
 それでは、資料につきまして事務局より御説明をお願いいたします。
○和田山建設・港湾対策室長 おはようございます。建設・港湾対策室長の和田山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私からは、第十一次建設・雇用改善計画(案)についてお諮りさせていただきます。
 本日の説明資料でございますが、資料2-1が計画の本文、それから資料2-2が計画の概要がございます。資料2-2の概要で御説明させていただきます。よろしくお願いします。
 まず建設雇用改善計画についてです。建設労働者雇用改善法という法律を我々は所管しておりまして、これは建設業界におきまして零細事業所が多く、また、実際の建設工事が複雑、重層下請構造などに起因しまして、雇用関係や労働条件が不明確であることなどから、他産業に比べて雇用管理面で課題が多く存在する。そういったことから、建設労働問題に関する対策としてつくられた法律で、この法律の中で建設労働者の雇用の改善、能力の開発、福祉の増進、こういったものに関する重要事項などを講じる基本施策を計画として規定することになっております。
 この計画は、5年ごとに見直しをすることになっており、現行第十次計画は、今年度、令和7年度までの計画になっていますことから、新たな5年間、令和8年から12年度の第十一次計画について、本部会の下にぶら下がっております建設労働専門委員会におきまして今年度計6回開催し、その議論を踏まえ、計画案として取りまとめたものをお諮りさせていただきます。
 なお、建設専門委員会から本部会の報告は建設現場における猛暑対策であるとか、人材確保について多くの意見をいただいたところであり、本基本部会への答申としてはおおむね妥当として了承されております。
 それでは、計画の内容について御説明させていただきます。
 左上、「計画の背景」でございます。建設投資に関しましては、2015年以降に回復傾向、2025年も増加の見通し。一方で、就業者数はピーク時の1997年に比較すると約200万人の減少。また、若者の就業者割合は他産業と比較すると低く、その代わり外国人労働者が増加傾向となっております。
 建設業の課題とテーマについてです。社会資本整備の担い手、または地域の守り手である建設産業が持続可能となる産業となるためには若年労働者の確保・育成、技能継承が極めて重要であるとの共通認識の下、毎回計画策定時にテーマを定めており、今回は「次世代を担う若者が夢を描き安心して働ける魅力ある職場づくりの推進」とさせていただきました。
 最重点事項として3項目掲げております。
 若年者等への建設業の魅力発信及び入職・定着促進による担い手の確保・育成。
 それから、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備。
 最後は、職業能力開発の促進、技能継承でございます。
 それでは、「基本施策の主な内容」について御説明させていただきます。
 右側、「若年者等への建設業の魅力発信、入職・定着促進による担い手の確保・育成」についてでございます。
 「(1)若年労働者の確保・育成」です。私ども厚労省、それから国交省などでは、現場見学会であるとか職場体験など、高校生に対し体験授業を設けております。この事業を通じての支援や、またその下のポツにありますように助成金という形で入職、育成、定着までを尽力している事業主への支援として助成金の上乗せ措置、これは8年度から実施する予定でございますが、こういったもので支援をしていくことを記載しております。
 続きまして「(2)女性労働者の活躍・定着の促進」でございます。全ての人が働きやすい就労環境整備であるとか、子の年齢に応じた柔軟な働き方の導入支援などについて、共働き、共育ての推進について記載しております。
 「(3)高年齢労働者」でございます。65歳までの雇用確保措置の周知指導、70歳までの就業確保措置の助言指導について記載をしております。
 「(4)外国人」でございます。外国人につきましては新たな育成就労制度が創設され、本年1月に決定されました建設業の分野別運用方針に基づきまして適切な受入れ、中長期的な視点に立った育成定着に向け、業界が一団となって推進すること、こういった内容について記載させていただいております。
 「(5)ハローワークにおける支援」でございます。建設業を含めた雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を行うことを記載しております。
 次に、大きな柱の2で「魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備」でございます。
 「(1)安定就労の確保」です。こちらは国交省におきまして建設業法が改正され、著しく短い工期の禁止であるとか、適正な労務費を見積もりや契約に計上するなどの措置が施行されたことについて記載しております。
 続きまして「(2)働き方改革の推進」でございます。建設現場におけるDX化を進め、若者への魅力発信をしていくことが重要ということのDXによる働き方改革の推進、こういったものを発信していくこと、また建設業における労働時間は減少傾向にあるものの、依然として他産業と比較して労働時間が長いことから長時間労働の抑制に関する取組であるとか、完全週休2日制の普及に取り組むことなどを記載させていただいております。
 続きまして「(3)賃金の改善」でございます。技能者に適正な賃金が支払われるよう、その実効性確保に向け、適切な雇用計画、請負契約の締結などの施策を講じていくこと、また月給制の下で直接雇用を進めるなど、総合的な処遇改善の推進などについて記載しております。
 次のページです。
 「(4)労働保険、社会保険、建設業退職金共済制度の加入促進」について記載しております。
 「(5)労働災害の防止」です。墜落・転落災害の防止の徹底、または個人事業主に対しても安全衛生教育の受講の義務づけなどを記載しております。
 続きまして「(6)猛暑への対応」でございます。熱中症に関して5年前、現行の計画におきましてはわずかな記載しかございませんでしたが、この5年間、特に夏場の猛暑が続いていたということもあり、今回専門委員会の場でも公労使の委員それぞれから制度の在り方も含め、多くの意見をいただいたところでございます。その対策の重要性から、この猛暑につきましては項目を特出しさせていただきました。
 内容でございますが、改正労働安全衛生規則で事業者に義務づけられた重篤化防止のための取組の周知徹底であるとか、発注者に対する無理のない工期設定の働きかけ、1年単位の変形労働時間制の有効活用などについて記載させていただいております。
 続きまして、大きな柱の3番でございます「職業能力開発の促進、技能継承」でございます。
 (1)事業主の行う職業能力開発の促進、在職者向けの公的訓練の実施であるとか、労働者の規模、適性、能力に応じたキャリア形成に向けた支援。
 「(2)労働者の自発的な職業能力開発の推進」ということで、雇用保険教育訓練給付であるとか、本年度施行されました教育訓練休暇給付金などの内容について記載させていただいております。
 (3)建設業を担う人材に対する職業訓練の実施、熟練技能の維持・継承について記載させていただいております。
 「(4)デジタル人材の育成」でございます。DXに対応する訓練など、建設現場における省力化や生産性の向上など、加速して進める必要がある旨、記載しております。
 大きな柱の4番でございますが、「CCUSの活用促進」でございます。
 こちらは、建設キャリアアップシステムの略で国交省が進めている政策でございまして、技能者の保有資格であるとか、社会保険加入状況や現場の就業履歴などをカードに登録、蓄積して活用する仕組みでございます。こちらは2019年から運用を開始されまして、現在登録者数170万人となっております。現在、技能労働者が日本で約300万人おりますが、そのうち170万人が登録という状況でございます。
 (1)でございますが、登録者数が増えてきておりますが、就業履歴の蓄積など改善の余地があるため、取得メリットの拡大、利便性の向上について検討する旨を記載しております。
 (2)CCUSを活用した処遇改善として、担い手確保や技能レベルに応じた年収の促し。
 (3)能力評価制度の活用。
 (4)助成金の活用でございます。
 続きまして、大きな柱の5、「雇用改善推進体制の整備」でございます。
 こちらも、国交省の担い手三法に基づきまして講じられる工期ダンピングの防止であるとか、適正な賃金原資の確保や重層下請構造の改善のための取組などを記載しております。
 (2)雇用管理体制の整備、(3)雇用管理に関する助成金、こちらは私どもの建設業に特化した助成金を持っておりますのでその活用などについて書かせていただいております。
 最後に6でございます。「建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の運営」についてでございます。
 こちらは、許可を受けた建設事業主団体が建設業に従事する求職者のあっせんをする事業と、同じく許可を受けた団体が指導や援助をする前提で、その団体傘下の企業の従業員を他の受け入れ事業所へ一時的に送り出しができる仕組みを設けております。このうち、従業員を一時的に送り出す仕組みの建設業務労働者就業機会確保事業につきまして、この制度の活用が低調ということもあり、活用がしやすくなるよう、見直しの検討をすべきである御意見がある一方で、制度の趣旨である労働者の雇用の安定を図るという制度趣旨が維持されるような慎重な検討を行うべきという意見がございました。このような議論を踏まえまして、制度趣旨に沿った観点で必要な見直し検討をするという記載とさせていただいております。
 建設雇用改善計画の内容について、私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
 それでは、本件につきまして御質問、御意見がございましたら先ほどの議題と同様、挙手、または「手を挙げる」ボタンをクリックいただき、私から指名をさせていただきますのでお名前を名乗ってから御発言をお願いいたします。いかがでございましょうか。
 では、志賀委員、よろしくお願いいたします。
○志賀委員 ありがとうございます。
 御説明及び計画の取りまとめ、誠にありがとうございました。
 建設雇用改善計画(案)に関して、一言申し上げます。
 本計画は建設労働専門委員会によって公労使三者による議論の上、検討が行われてきたということは承知しておりまして、内容の追記を求めるものではございません。ただ、現場の問題意識を再度認識いただきたく発言させていただきます。
 資料2-1、38ページ、46ページに変形労働時間制について記載がございますが、記載のとおり、猛暑などへの自然的要因への対策や、業務の繁閑に対し、本制度を活用することは、時間外労働を軽減する観点からも有効であると考えます。
 他方、商工会議所の会員企業からは、制度の運用面について意見が多数寄せられております。変形労働時間制においては、一度確定した労働日、労働時間は原則変更することができないと存じます。取引先からの要請や前工程の遅れ等によりまして、翌月以降に急遽業務が増大した場合、労使合意の下、労働日、労働時間変更が可能になれば、より制度の活用の幅が広がるのではないかという声がございます。
 このような現場の問題意識を改めて御認識いただきたく、発言させていただきました。
 私からは、以上です。
○玄田部会長 御発言ありがとうございました。
 そのほか、御質問、御意見などいかがでしょうか。
 では、奥委員、よろしくお願いいたします。
○奥委員 御説明ありがとうございました。
 第十一次計画案の内容につきましては、建設労働専門委員会において議論されてきたものと捉えております。建設業では担い手不足や技能者の育成などが喫緊の課題となっております。その解決に向けては、長時間労働の是正をはじめとした働き方改革の着実な推進や、熱中症対策などの安全衛生対策の強化、CCUSの一層の活用推進と、待遇の向上などを図ることが必要です。
 それらを通じて女性や若者、外国人労働者を含め、誰もが働きやすい職場環境の整備を進め、社会のインフラを支える重要な産業の一つである建設業の魅力向上と人材確保につなげていくことが重要だと考えております。
 国交省をはじめとした関係省庁や地方自治体とも連携しながら、本計画に基づいた取組が着実に推進されるようにお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
○玄田部会長 御意見ありがとうございました。
 では、冨高委員、お願いいたします。
○冨高委員 ありがとうございます。
 先ほど志賀委員から変形労働時間制についての御意見がありましたので、その点について意見をさせていただきたいと思います。
 建設労働専門委員会でも労働側委員から発言があったと思いますけれども、大前提として変形労働時間制については本部会の所掌ではなく、労働条件分科会で議論される内容だと考えています。その上で、30日前までに労使協定を届け出るなど労働時間の特定に関する規定については、労働者の生活の予定を立てやすくするといった労働者保護の観点から設けられているものですので、緩和は行うべきではないと考えていることは本部会においても改めて申し上げておきたいと思います。
○玄田部会長 ありがとうございました。
 では、ここでまず取りまとめ、事務局より御回答をお願いいたします。
○和田山建設・港湾対策室長 御意見いただきましてありがとうございました。
 志賀委員、それから冨高委員から夏場の変形労働時間制の活用ということで御意見をいただきました。この変形労働時間制につきましては専門委員会の中でも暑さ対策に関連して、多くの御意見をいただいた中で、今いただきました双方からの御意見というものも同様にいただいているところでございます。
 冨高委員がおっしゃるとおり、我々の専門委員会のほうで制度の見直し議論というのはできないということもあって、これ以上踏み込んだ内容はこの計画については書き込めないということで御理解いただいたところでございます。
 一方で、そういった御意見があったということは担当の部署のほうにも随時報告をしておりまして、担当の部署のほうでも本制度の適切な活用が進むよう、国交省と連携して建設業における制度の運用実態や課題の把握も行いつつ、現行の制度は引き続き適切な活用に向けて周知を図っていくという回答をいただいているところでございます。
 いずれにしても、皆様からいただいた御意見につきましては制度を所管する担当部局にお伝えしておりますし、本計画案にお示しさせていただいている変形労働時間制につきましても有効活用できるように、私どもとしましてもしっかりフォローアップをしていきたいと思っております。ありがとうございます。
 それから、奥委員のほうからございましたのは、この建設雇用改善計画の策定に関して、担い手確保や働き方改革であるとか、安全対策といったもの、さらに女性、外国人の活用促進、そういった総じてのお話かと思いますので、この建設雇用改善計画策定の考え方について御回答とさせていただきます。
 建設雇用における担い手確保・育成、私どもは今後も重要な課題として認識しております。今般の計画の策定におきましても、この課題を大きなテーマの一つとして捉えております。まず幼少期からの建設業の役割や、その魅力を伝えるための支援、それから若者の雇用、人材確保に熱心な事業主への支援、こういったところを記載させていただいたところでございます。
 また、魅力ある労働環境づくりに向けた取組も重要でございまして、国交省におきまして建設業法等が改正により重層下請構造が生み出す無理のない工期であるとか、長時間労働への歯止めやDXによる働き方改革の推進、若者への発信、CCUS活用による処遇改善などの取組を一層充実していくことを記載させていただきました。
 厚労省といたしましても、若者、女性に魅力ある職場づくりを実施した事業主に対する助成金をはじめ、高校生の生徒、先生、保護者と建設業がつながる機会の提供、こういった事業も実施しておりますので、引き続き建設業の魅力発信、入職促進に取り組んでまいりたいと思います。
 以上でございます。
○玄田部会長 ありがとうございました。
 志賀委員、奥委員、冨高委員、何か追加の御発言はございますか。
 ありがとうございます。
 そのほか、御質問、御意見などございますでしょうか。
 若鶴委員、お願いいたします。
○若鶴委員 日建連の若鶴でございます。発言の機会をいただきましてありがとうございます。
 日建連は、建設労働専門委員会の委員としまして本案の作成にも携わらせていただきました。日建連の立場といたしまして、様々な要請をさせていただきました。多くの点で前向きに対応していただいたこと、まず感謝いたします。ありがとうございました。
 ただ、現時点で建設業は様々な問題を抱えており、本部会にはあまり建設業と関係のない方々もちょっといらっしゃるようですので、この場をお借りしまして建設業の現状を少し御紹介させていただきます。
 現在、建設業を最も悩ませております点が担い手不足でございます。これに大きく関わるのは、やはり近年の猛暑となっております。私は5年前の雇用改善計画にも携わりましたが、そのときは猛暑というのはあまり問題にはなりませんでした。ですので、この5年間で深刻さが大きく増したものと考えております。
 現在、直射日光に最もさらされるのは恐らく建設業だと考えております。また、建物が建ち上がれば屋内作業があると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その屋内に空調はございません。場合によっては、屋外より暑いという環境でございます。そして、この猛暑を乗り越えられずに多くの若者が辞めていっているのが現状でございます。それが現在の建設業の大きな悩みでございます。東南アジアから来る外国人の方々に聞いても、自国より暑いとおっしゃる方もいらっしゃいます。
 また、最近、空調服なども普及し始めておりますけれども、これはただ熱い空気をかき回しているだけで、根本的にそんなに涼しくなるわけではございません。ですから、長時間の屋内労働には限界がございます。そもそもそんな特殊な服を着なければ働くことができないような環境で働くことが本当に適切なのかという根本的な疑問も抱いてしまいます。
 今までは深刻な猛暑などなかったので、屋内労働者の労働環境をメインに労働行政というのは進められてきたかと思いますが、今、地球温暖化に伴い、激化する猛暑といったものを考慮していただきまして、屋外労働者にも寄り添ったような労働行政を期待しているものでございます。建設業の立場としてこのように考えております。
 日建連からは以上でございます。
○玄田部会長 建設現場につきまして、極めて重要な実態、実情の御説明をいただいたと思います。ありがとうございました。
 何かほかに御質問、御意見などございますでしょうか。
 では、伊中委員、よろしくお願いいたします。
○伊中委員 伊中でございます。いつもお世話になっております。発言の場をいただきましてありがとうございました。
 私からも、この課題の2について御意見、御質問させていただきたいと思います。
 私も広い意味で建設業界に関わっている立場といたしまして、先ほど志賀委員がおっしゃいましたような人材不足の深刻さとか、労働環境の改善や魅力発信する必要性はすごく実感しているところでございます。こうした建設業界の現状とか課題を踏まえまして、今回の第十一次建設雇用改善計画の案の内容の方向性についてはとてもよく考えていただいていて、適当であると思っております。
 そして、まずその意見の中の1の(1)の「若年労働者の確保・育成」についてなのですけれども、志賀委員がおっしゃいましたように、建設業の現場といいますものが屋外作業であったり、重労働のイメージが皆様方に根づいている。そして、学生の方々も皆様方が働いていらっしゃる現場をなかなか見られる機会がないということで、むしろそこに関わりたいというよりも、そこから離れたいというか、そこにはあまり向かわないというようなイメージを持たれている学生さん方が多いような感じがしております。
 ですので、親世代も含め学生さんと一緒に働く現場を見る機会があればいいと常々思っているところです。最近は建設業界も個々の事業者さんが賃上げも含めまして労働環境の改善などに取り組んでいらっしゃいます。そして、PRや人材確保も努めていらっしゃいますので、そういう生の声とか、実態を皆様方に知っていただきたいということで、学校関係者や保護者の方もターゲットに入れた中でのPRの場が必要であると感じているところです。
 そして、それに向けての事業者や団体に対しての助成金の必要性も感じております。ニーズに沿った内容と手続面の簡素化等、使いやすいものにしていただきたいと思っているところでございます。
 それで、2番目ですけれども、4のところにありますCCUS、建設キャリアアップシステムの活用促進についてちょっとお尋ねしたいと思っております。この技能レベルや経験値を可視化して能力評価や処理改善に結びつけていくという趣旨は理解できるのですけれども、社員数5人未満であったり300人未満の事業者が多いという中で、そういうCCUSを活用したキャリアパスの明示というものは具体的にどのようなものを言っていらっしゃるのかがちょっと分かりづらいところがあります。
 そして、技能者の半数以上が登録しておられるというのもお聞きしましたけれども、企業の規模によっての好事例や課題など、情報としてお持ちであれば紹介していただきたいと思いますし、若者以外、中高年齢層の労働者や外国人の方々にどういうふうに活用されているかもお伺いできればと思っているところです。
 そして、6番目の「建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の運営」についてですけれども、現在はいろいろな企業が労働力不足を実感しているところでありまして、それを調整する意味ということでは趣旨として理解できるのですが、そういう人材が不足している中でどのようなケースとしてこの紹介事業が利用されるように考えていらっしゃるのか、そういうケースがあればお聞きしたいということと、この事業を進めるに当たって、そういう雇用管理をする上の責任自体がとても難しいのではないかと思っておりますので、そういう面での整理をされないと実際に使いにくいと思うのですけれども、いかがでございましょうか。
 以上でございます。
○玄田部会長 御質問を含めた御意見、ありがとうございました。
 では、まずお二人から御意見と御質問もございましたので、事務局から御回答をよろしくお願いいたします。
○和田山建設・港湾対策室長 ありがとうございます。
 まず若鶴委員から、猛暑対策について専門委員会のほうでも様々な御意見をいただき、ありがとうございました。私どもも専門委員会の皆様からいただいた猛暑対策につきましては先ほど申し上げましたが、しっかり担当の部局のほうに伝えるとともに、私どものこの計画に書かせていただいた対策についてしっかりフォローアップをしていきたいと思っております。
 現在、担当部局において建設専門家及び建設業界を含む関係団体の代表により構成されている、現場における熱中症対策に係る検討会を開催されていると承知しております。引き続き関係者と連携しながら、現場における熱中症対策が検討されることになりますので、私ども随時フォローをしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 それから、伊中委員から大きく3つですね。労働者確保というところで、建設業の重労働のイメージを払拭するとか、親世代を含めてPRの場とか、そういった御意見があったと承知しております。
 私ども現場見学会なども実施しておりまして、こちらは高校生だけではなくてその親御さんであるとか、もちろん担当の先生ですね。そういった学校の先生も一緒に見学会に参加していただいております。アンケートを取っているのですけれども、そのアンケートを見ると、初めは重労働というイメージがあったけれども、意外と機械化が進んでいるということでイメージが変わったということなど興味が湧いたという御意見をいただいたところでございます。
 特に保護者の皆様と学校の先生方からは、当初思っていたイメージより変わったという意見をいただきました。引き続きこういった事業を通じて魅力の発信などを続けていきたいと思いますし、その時点で就職に結びつかなくても、いつか就職する際の選択肢の一つになってもらうことが重要かと思っています。そういう意味でも、魅力の発信を充実していくことは重要だと思いますので、DXが重労働ではないというイメージアップ、DXを進めることは大事かと思っていますので、イメージアップなどは業所管である国交省がメインで取り組むことでございますが、引き続き私どもも助成金などを活用してバックアップをしてまいりたいと思っております。ありがとうございます。
 それから、CCUSの活用についてでございます。こちらは、まずCCUSのどういったものがキャリアパスとして活用されるのかという御意見かと思っております。
 冒頭申し上げたように今、技能労働者約300万人のうち約170万人がこのCCUSを取得しているのですが、まだ取得だけの状況でその活用までに至っていないというのが現状かと思っております。170万人ということで半数以上が取得しましたし、これから活用促進フェーズに移っているかと思いますので、私どももそういったところで国交省と連携して取組を進めていきたいと思っております。
 CCUSにつきましては、技能レベルに応じたレベル別年収として目標値と標準値の2つの水準の値を設定しまして、適正な賃金として目標以上の支払いを推奨することと、あとは標準値を下回る支払い状況の事業者については請負契約において重点的に確認するなどが設けられております。こういったシステムがきちんと進むように、引き続きCCUSがレベル別に応じて自分が持っている技能、経験値、そういったものが処遇、賃金に反映するような取組というものが重要だと思いますし、このCCUSですが、全産業の中でも建設業が先駆者となって進めている能力評価システムかと思っており、そういう意味ではこれは非常に大事な仕組みだと思っておりますので、私どもも国交省と連携してしっかり取り組んでいきたいと思っております。
 それから、事例ということではどういったものがあるかというのは、あまり集まってはいないですが、例えばある企業では自社の技能者を対象にレベルに応じたキャリアアップ手当というものを設けている。要は、CCUSはレベルが1から4段階ありますけれども、レベル1からレベルに応じて手当を設けている。給与にこの手当を加算しているという事例があったりとか、他には、ある企業ではCCUSレベルを考慮して認定される有料技能者制度を導入して、就労履歴の日数に基づき算出される手当を出している例などが見受けられます。基本は手当を別途設けているというところが多いかと思っております。
 このCCUSの活用でレベルに応じた処遇が改善されキャリア形成され、そこから人材確保というところに寄与していくものと期待しておるものでございます。
 最後が6番の私どもが持っております有料職業紹介事業と建設業労働者就業確保事業の運営につきましてでございますが、この制度ができた当時の状況から今の状況を比較すると、制度ができた当時というのはやはり日雇い労働者が多くおりまして、建設業の特徴である繁閑ですね。仕事があるとき、業務があるときとないときの繁閑の中でうまくこの事業が使えないかと、建設業においては有料職業紹介、労働者派遣が禁止されている中でこの制度がその繁閑の調整としてうまく機能するようにということで制度を設けたところでございます。
 現在、人手不足という中においてなかなかこの制度自体が、人手が欲しいときにうまく活用できないといった状況があるということで御意見をいただいたと承知しております。雇用管理面というところでも、建設業の特徴である重層下請構造の中で誰が責任者であるかという中で、この制度におきましては冒頭に御説明させていただいたとおり、許可を受けた団体が指導、管理の下でこの事業を回しているというものでございますので、業界がその団体の傘下の中でうまく利用できるように、私どもとしましても利用活用が進むようにあらゆる検討、エビデンスなどを集めながら考えてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○玄田部会長 ありがとうございました。
 まず、若鶴委員、伊中委員、何か追加の御発言はございますか。よろしいでしょうか。
○伊中委員 はい、ありがとうございました。
○玄田部会長 ありがとうございました。
 それでは、ほかに御質問、御意見などございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 原田委員、よろしくお願いいたします。
○原田委員 NECの原田でございます。発言の機会をいただきましてどうもありがとうございます。
 全体的に異論があるものではございませんけれども、民間の立場で1つだけ申し上げさせていただければと思っております。
 女性の活用を進めていかなければいけないというお話がございました。ハード面での環境、あるいは制度というところも非常に大事なのですが、それと同じくらい大事なのがやはりカルチャーづくりだと思っております。私どもの会社の中でも、どうしても女性の割合の少ない職場はハラスメントが起きやすい。これはパワーハラスメントなのですけれども、そういう傾向が残念ながらございます。この建設業界はどうしても男性が多い職場だと思いますので、その辺りの教育啓発をぜひ進めていく必要かあるのではないか。
 併せて、相談窓口、ホットラインをしっかり整備をして客観的に調査し、対応できるような体制づくりも併せて整備が必要なのではないかと思っております。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○玄田部会長 ありがとうございます。大変重要な具体的な御提案をいただきまして感謝申し上げます。
 何かこの件につきまして御説明はございますか。
○和田山建設・港湾対策室長 ありがとうございます。
 原田委員から、女性の活躍につきまして御意見をいただきました。ありがとうございます。
 まさにそのとおりで、専門委員会の中でも多くの御意見として女性の活躍については、女性に限らずという言葉が多かったのですが、要は女性だけというよりは、ちゃんと平等にという趣旨かと思います。そういった御意見を多くいただきました。そういった中で、今回私ども計画の中には多くの女性活躍促進ということで書かせていただきました。建設業におきましては、他産業と比較しましてもやはり女性労働者の活躍、定着がまだまだなのかなと思っております。建設業で働く女性が働きやすく、または働き続けられることは重要かと思っておりまして、就労環境の整備は課題であると認識しておりまして、そういった内容につきまして書かせていただきました。
 そういう中で、改正育児介護休業法が昨年4月から段階的に施行されることに関しても、その内容についての周知も図っていくこと、それからハード、ソフト両面から整備するということも書かせていただきました。
 さらに今、原田委員がおっしゃっていただきましたが、ハラスメントに関する課題についても書かせていただきまして、事業主が円滑なコミュニケーションを取りながら職場づくりのスキルの向上をしていくことは重要でありまして、私ども事業の中で雇用管理責任者に対する研修などを実施して、研修やセミナーを実施しておりまして、その中で今回、令和8年度からですが、女性労働者に対するハラスメントに関する研修なども新たに項目として設けさせていただきました。こういった事業を通じて理解促進を図っていきたいと思っております。ありがとうございます。
○原田委員 どうもありがとうございます。
○玄田部会長 そのほか、御質問、御意見などございますでしょうか。
 特によろしいでしょうか。
 特にないようでしたら、本部会としましては専門委員会の御意見並びに本日頂戴した本部会の御意見等を踏まえまして、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○玄田部会長 ありがとうございます。
 それでは、事務局は報告書文案の表示をお願いいたします。
(報告書文案表示)
○玄田部会長 ただいま表示されております報告書文案により、労働政策審議会会長宛てに報告することといたしますが、よろしいでしょうか。
(委員首肯)
○玄田部会長 ありがとうございました。それでは、そのように報告をさせていただきます。
 本日は、2件の議題につきまして様々な貴重な御意見、御質問等をいただきましてありがとうございました。予定されている議題は以上となります。
 本日の部会はこれにて終了とさせていただきます。委員の皆様におかれましては御多用の中、本日もどうもありがとうございました。