2026年3月2日 第11回食品の営業規制の平準化に関する検討会 議事録

日時

令和8年3月2日(月)13:30~15:00

場所

厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)12階 専用第14会議室

議題

(1)自動車による飲食店営業について
(2)その他

議事

議事内容
 
○事務局 それでは、定刻になりましたので、第11回「食品の営業規制の平準化に関する検討会」を開会いたします。
 本日、司会を務めさせていただきます健康・生活衛生局食品監視安全課の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日はウェブ会議を併用するハイブリッド形式で開催させていただきます。また、会議の内容は、事前に申し込みされた方が傍聴可能なような公開形式を取っております。
 まず初めに、本日の出席状況ですが、会場では五十君座長に御出席いただいています。
 ウェブからは、阿部構成員、上間構成員、鬼武構成員、佐藤構成員、友枝構成員、原田構成員、松本構成員、丸山構成員、横山構成員に御出席いただいております。
 廣田構成員におかれましては、本日御欠席との御連絡をいただいております。
 また、佐藤構成員からは、途中退席する可能性があることも申しつかっております。
 次に、本日の資料の確認をいたします。
 本日の配付資料は、資料「自動車による飲食店営業について③」の1点です。
 加えまして、参考資料1~7の計8点となります。
 資料が確認できない等はございませんでしょうか。
 特になければ、発言に際しての注意事項に移らせていただきます。
 ウェブ参加の方は、発言する際は、挙手またはチャット機能を利用して、その旨をお申し出ください。発言をしないときは、ミュートに設定するようお願いいたします。
 それでは、以降の進行につきましては、五十君座長にお願いいたします。
 五十君座長、よろしくお願いいたします。
○五十君座長 早速、議事に入りたいと思います。
 議事次第にありますとおり、本日の議題は、1といたしまして「自動車における飲食店営業について」、2といたしまして「その他」となっております。
 それでは、まず議題1「自動車による飲食店営業について」に関しまして、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、お手元に資料「自動車による飲食店営業について③」を御用意ください。
 まず、前回と前々回の振り返りで、移動する特性のある自動車による営業で、他の自治体の営業許可で営業を行うことを認めていない自治体と認めている自治体がありまして、認めている自治体では、監視指導等に関して自治体間で調整が行われているという状況でした。また、認めている自治体では、営業者に関する情報共有をしている自治体もあれば、共有していない自治体もあることを紹介いたしました。
 真ん中のところに右向きの矢印がありますけれども、自動車を用いた営業に関して標準的な方策を検討するとしていて、その参考とするため、前回、大阪府さんと千葉県さんに参考人として御出席いただき、大阪府さんからは県域を超えた営業を行っている大阪府さんと和歌山県さんの状況、千葉県さんからは許可した自治体を超えて営業した自動車が原因となった食中毒事例の対応について御説明いただきました。
 また、この資料の下のところですけれども、施設基準関係で、条例で定める施設基準と厚生労働省が示す参酌基準との違いや運用の違いについて、事例を用いて紹介しました。
 前ページで申し上げました標準的な方策を検討するに当たりまして、資料の上の囲みの2つ目の○、それから、3つ目の○を御覧ください。自動車による飲食店営業は、固定施設と比較して、法違反等を探知してから、原因食品及び原因施設を特定することが困難であるところ、固定施設と同程度の水準で必要な指導等が行えるように、一定の基準の見直しが必要ではないかについて、事務局から具体案を今回示すとしたところまでが前回までの検討会の内容となります。
 この後、具体的な案を提示させていただきますが、その前に自動車営業と飲食店営業の固定店舗の許可申請事項と現状の運用について御説明させていただきたく、まず向かって左側の表を御覧ください。向かって左側の表は、飲食店営業について固定施設と自動車の許可申請時の記載事項を比較したもの、さらに実際の運用をまとめたものです。
 表の上から、まず申請事項につきましては、固定店舗では具体的な施設の所在地を求めている。一方で、自動車営業は施設が移動する特性があることから、所在地ではなく、自動車登録番号を必須の記載事項としております。これは厚生労働省令で規定しているものです。加えまして、自動車の営業場所につきましては、具体的な場所が決まっている場合は場所の記載を求めることや、決まっていない場合であっても○○県一円といった大まかな記載をするという記載例を示して、運用上、営業場所の記載を求めています。
 説明は省略させていただきますが、9ページの参考資料3に運用で求める記載例というものを示しております。
 次に記録の部分ですけれども、記録は、HACCPに関する記録は義務となっていること、それから、HACCP以外につきましても、食品衛生法第3条で販売食品等について必要な情報に関する記録をつけて保管すること、これが事業者の責務ということを示しておりますけれども、この資料でいう記録の意図するところにつきましては、現状、固定店舗や自動車営業に特化した記録を何か求めているというわけではないので、表では空欄としております。
 次に共有とありますが、自治体間の情報の共有です。固定店舗は施設が移動しないので、情報共有をする機会というのは、ほかの自治体から依頼があったときに情報を共有していると承知しております。施設が移動する自動車の場合であっても、アンケート調査ではふだんは情報を共有していないとの回答もありましたが、関係自治体から求めがあれば情報を共有しているという回答が得られております。この点、依頼があった場合には情報共有することに関して言うと、固定施設と自動車営業に関しては、依頼があった場合に情報を共有するという点では共通している部分です。
 次に有事の通報のところですけれども、消費者または施設の所在地の自治体が食中毒を探知した場合に、原因食品や原因施設の特定のために初動調査を行うとともに原因施設を所管する自治体へ連絡し、原因施設を所管する自治体で営業の禁停止や食品の廃棄等、必要な措置を講じていると承知しております。
 こういった現状の基準や運用があった上で、アンケート調査では、同一県内の保健所設置市と乗り入れをしている32例と、県域を越えた大阪府と和歌山県の回答をまとめたものが右側の表となります。
 申請事項と記録、有事の通報の3点につきましては左側の表と同じ内容ですので、説明は省略いたします。
 情報共有のところで、申請者の氏名、所在地、自動車の登録番号など、他の自治体の営業許可での営業を認めている自治体の約半数の自治体が情報を共有していて、これらに加えまして、自動車の保管場所であったり、○○一円といった大まかな情報ではありますが、営業場所についても共有している自治体があるという状況でした。
 さらに、右側の列は、大阪府さんと和歌山県さんが3か月に1度の頻度で情報を共有している内容と、求めに応じて情報共有している内容を示しております。
 自動車による飲食店営業の運用等の見直しに係る対応方針案の①、まず同程度の水準にするために必要なこととして、上の囲みにあります3点、1.申請時に営業場所を確認する。2.営業許可をした自治体の管下地域を超えて営業する場合に、営業先の自治体と情報共有する。3.利用した施設の連絡先を消費者が分かるようにする。この3点が固定店舗と同程度の水準で指導等をしやすくするために必要なことと事務局としては考えております。
 また、前回の検討会で構成員、参考人からいただいた御意見の一部を抽出したものがこの資料の中央部の表となっております。少し読み上げますと、営業場所に関して、固定施設の営業者との整合性が非常に重要ということで、移動して同じところにいないことで監視の目をすり抜けることがないように。情報共有のところは大阪府さんと和歌山県さんの状況を記載しております。それから、有事の通報に関しましては、事故が起こったときに利用した自動車がいない場合、健康被害に関する届出を保健所にできないので、消費者保護の観点から連絡先を書いたチラシを置くといったことが挙がっております。
 それから、この資料の下の表ですけれども、ある自治体、A自治体としておりますけれども、A自治体から情報をいただきまして、飲食店営業について、2月25日時点で有効な固定の施設と自動車の許可件数を示しております。それから、食中毒の件数を示したものです。食中毒の件数は、令和元年に自動車営業の乗り入れに関する通知が発出された日以降のものを計上しています。A自治体ではおよそ2万2000件の固定施設の飲食店の許可があって、食中毒は37件発生している状況。自動車につきましては1,300件弱の許可があって、食中毒は発生していない状況。
 この表につきましては様々な観点があると思います。本当に問題もなく食中毒が発生していないという見方もあれば、先ほど構成員、参考人からの意見というところで、有事の通報に関して、事故が起こったときに利用した自動車がいない場合、健康被害に関する届出を保健所にできないといった意見を基に見た場合は、消費者から通報が上がってきてはいないのではないかとを考えることもできます。事故が起こったときにそのキッチンカーがいない場合、全く届出もできない。こういった意見につきましては、事務局としても消費者保護の観点から重要なものと考えております。
 自動車による飲食店営業の運用等の見直しに係る対応方針案②です。
 固定店舗と自動車営業を同水準にするために、前のページで示しました、1.申請時に営業場所を確認する。2.営業許可をした自治体の管轄地域を超えて営業する場合に、営業先の自治体と情報共有する。3.利用した施設の連絡先を消費者に分かるようにする。これら3つを実現するために、対応案として上の囲みに4点示しております。この4点につきまして、下の表を用いて説明いたします。
 まず1つ目ですけれども、営業場所を許可申請時に確認すること省令化、つまり、義務化する方針です。現状、省令で求めている車のナンバーのみの確認に加えて、運用上求めている営業場所の確認を省令化して、固定施設の許可申請時における確認事項と法令上同じようにする。
 これに関しまして、申請段階で営業場所が決まっていない事業者もいれば、申請時点で記載した内容と異なる場所で営業する事業者がいるということはこれまでの検討会の中でも御意見をいただいております。営業場所の事前確認は必須としつつも、現状運用で求めている○○県一円といった大まかな記載による申請も認める。ただし、そういった方には、4点のうちの2点目となります営業の記録をつけていただいて、自治体のほうで求めたときに提出できるようにしておく。これが2点目の記録になります。
 それから、3点目の情報の共有ですけれども、申請事項につきましては、営業許可自治体の管轄を超える場合について、関係自治体に共有する。その頻度は許可自治体と営業先の自治体との間の協議で決めていただく。大阪府さんと和歌山県さんの間では、3か月に1度の頻度とお話しされていました。また、ほかの自治体に聞いてみたところ、年1回というところもあれば、半年に1回というところもあり、それぞれの自治体間で決めていますので、この情報共有の頻度につきましては関係自治体との協議で決めていただくことを提案いたします。
 それから、4点目の有事の通報ですけれども、営業者の連絡先を消費者の見やすいところに掲示、その方法はチラシを置いたり、名刺を置くといったことでも可能というような運用を考えております。
 現状、営業者しか知らないこともある具体的な営業場所を行政が把握できるよう、もしくは少なくとも今よりも把握しやすくする。そのために義務化することで営業者の意識も向上すると考えられますので、ここは省令で規定したいと考えております。
 さらに、省令で規定する営業場所を補完していくために、事後的な対応ですが、営業の記録を指導、それから、許可管轄地域を超える場合におきましては、関係自治体間で営業者に関する情報を共有する。そして、消費者保護の観点からは、消費者が健康被害を届出しやすくするには、連絡先の掲示や施設を特定する情報を消費者に意識していただくことで、チラシや名刺を置くことで今よりも通報の一助になるのではないかと考えております。
 記録、情報共有、連絡先の掲示に関しましては、通知で示す方針です。
 また、前回の検討会で構成員の方から手続の簡素化という御意見もいただきましたが、現状、厚生労働省のほうで施設基準を平準化していること、申請に関しましては電子システムを整備していること、また、申請の様式についても統一化したものを示していて、さらに簡素化というものを国から示すのは難しいと考えております。むしろ、手続の簡素化につきましては、自治体間で取り決めをする際に併せて協議いただくほうがやりやすいのではないかと考えております。
 今回の説明資料の最後のページとなります。こちらは第9回、第10回、それから、今日の事務局方針案を含めて、3回分の検討会のまとめの資料です。
 1つ目の○ですけれども、他の自治体の営業許可で自動車による飲食店営業を行うことをしていない自治体もありますので、他の自治体の営業許可で自動車による飲食店営業行うことを認めていない理由、これは要望がない。このほかに、違反判明時に主体となる自治体が決まらない、行政処分をする自治体が決まらないなど、都道府県間での監視指導の調整に関することが挙げられておりました。
 これの対応策として、多くの自治体が以下の取り決めを行っていたことから、これらに今後取り組む予定、または現在取組を進めようとしている自治体間の調整時の参考として周知することとしております。周知の内容は、1つ目が違反判明時の通報体制について、違反等の通報を受けた自治体のほうで指導して、その後、許可自治体へ通報する事例が多いこと。2つ目として、営業の禁停止などの行政処分について、許可した自治体が行っていること。この方針につきましては、前回の検討会で事務局案に特に異論はなかったと認識しております。
 それから、2つ目の○ですけれども、違反等を発見した場合の通報体制の構築につきまして、自動車による飲食店営業では営業施設が移動するため、法違反等を探知してから、原因食品、原因施設を特定することが困難であることを踏まえて、固定施設と同様の水準で必要な指導を行うことができるよう、一定のルールを設ける必要がある。
 これに対応するのが、先ほど御説明させていただきましたけれども、自動車による飲食店営業について、固定施設と同様の水準で必要な指導等を行えるように、申請時の営業場所の確認を必須とすること。営業許可をした自治体の管轄地域を越えて営業する場合に、営業先の自治体と情報共有すること。利用した施設の連絡先を消費者に分かるようにすること。今日4ページ、5ページで説明させていただきましたけれども、この部分が特に御議論いただきたい事務局方針案です。
 それから、資料の一番下の囲みに移りまして、施設基準の運用等につきまして、47都道府県のホームページを確認して、参酌基準と全く同じ基準であるのは44自治体ほどあって、一部異なる基準を示していた3自治体がありましたけれども、この3自治体の条例につきまして、複数の地域で営業することについて都道府県等の調整を困難にする内容ではないと考えられると前回までの検討会で報告させていただいております。
 それから、施設基準の運用のほうにつきましても、一部自治体におきまして条例と参酌基準の規定、文言上は同じですけれども、運用上の取扱いが異なっているケースもありましたが、こういった事例につきましても各自治体間で調整が可能と考えられるということを事務局から報告申し上げて、施設基準関係につきましても前回まで特段の異論はなかったと認識しております。
 本日御議論いただいた上で、食品衛生監視部会のほうに報告の上、通知の発出や省令の改正を行っていく方針でおります。
 次のページからは参考資料となりますので、説明は省略させていただきます。
 事務局からの説明は以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明に関しまして、御質問や御意見がございましたら受け付けたいと思います。
 ウェブで御参加いただいている構成員の皆様は、手を挙げるボタンをもってお知らせください。こちらから指名させていただきます。
 まずは、自治体の構成員の方はいかがでしょうか。今回、ほぼ方針が固まってきたと思いますが、こちらについて御質問、御意見等がございましたらお願いします。
 前回は、大阪府と和歌山県から、府県をまたいで実際に運用している実態を報告していただきました。それから、千葉県からは食中毒事例の実際の対応について報告をいただきました。
 このようなご報告後の前回の議論を受けまして、本日、事務局から方向性を明確に示していただいたと思います。いかがでしょうか。
 自治体からまず御意見をいただきたいと思います。北海道 佐藤構成員、いかがでしょうか。
○佐藤構成員 北海道の佐藤です。
 事務局の方々はまとめるのに大変御苦労されたかと思います。
 いろいろ法的なところもあるのでしょうけれども、運用のところで、食中毒等が発生した場合の対応策という部分も含めて、1から3番までのような中身を自動車営業の事業者さんにお願い、確認をするということは、何とか指導はできるかなと思っておるところです。
○五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、東京都 丸山構成員から御意見をお願いします。いかがでしょうか。
○丸山構成員 東京都の丸山でございます。
 御説明ありがとうございました。
 制度をつくった上でどのように中身を実効的なものとして運用していくかというところが大きな課題なのかなと思いますけれども、枠組みとしてはこれが一番現時点で考えられることを全部盛り込んだ内容なのかなとは受け止めているところです。ありがとうございました。
○五十君座長 ありがとうございます。
 それでは、福岡県の友枝構成員、いかがですか。
○友枝構成員 福岡県の友枝です。
 事務局の方は大変御苦労されたかと思います。ありがとうございます。
 今回、課題について具体的な解決策、案を作っていただいたということで、前回、自治体からも意見が出ておりました自治体の負担、それから、事業者の負担、こういったところのバランスの取れた解決案なのかなと考えております。
 現在、国のほうのこうした方針を様子見しているという自治体も多いかと思いますので、こうした基本方針が出たことで、こういった乗り入れについて一歩進んでいくのではないかなと思っております。ありがとうございました。
○五十君座長 3自治体に関しては、まとめとしてはおおむね完成型に近いという御意見ではないかと思います。
 では、全国保健所長会の副会長であります横山構成員からも御意見をいただけますか。
○横山構成員 ありがとうございます。
 書かれているのはこのとおりでいいのかなと思うのですけれども、運用上のところで、情報共有の頻度は各自治体で判断と書かれていたかなと思うのですが、内容についても各自治体間で判断するものなのかというのが分からなかったので、たしか調査結果で同一都道府県内の他の自治体で許可をしている場合の共有内容と、大阪府と和歌山県さんで共有している内容が若干異なるというか、他の都道府県で許可の場合に監視要領が入っていたりしたと思うのですけれども、情報共有をどういう内容にするかみたいなことも各自治体で判断してくださいとするのでしょうかというのと、共有方法についても、特に国はどういう方法で共有してくださいということは示さずに、情報共有してくださいねということだけを示して、あとは地域の実情に応じてみたいな話になると考えてよろしいのでしょうか。
○五十君座長 御質問は情報共有についてどの程度考えたらよろしいかという内容と思いますが、事務局、こちらについていかがですか。
○事務局 御質問ありがとうございます。
 まず、情報共有の中身につきましてですけれども、共有する上で、何か起きたときに調査対象となる自動車が特定できるような情報というのは最低限必要と考えておりますので、営業者の名前だったり、お店の名前だったり、車の自動車番号だったり、そういった基本的な情報というのは必要と考えています。具体的にどれとどれが必要かというのは、項目が増えるほど負担も増えるというようなことも考えられますので、最低限のところを決めていただいて、あとは自治体間で調整していただくのがいいのかなと考えております。
 それから、情報の共有の方法の部分ですけれども、これにつきましても、大阪府さんと和歌山県さんの間ではExcelでまとめたものをメールで共有しているというような話もあって、幾つかの自治体にも聞いてみたのですけれども、基本的にはExcelでまとめていたり、そのまとめたExcelを保健所設置市さんと県との間でメール共有している。そういった自治体もありますし、あとは、現状、厚生労働省で整えた食品衛生申請等システムのオープンデータを活用して、紙で受け付けた申請についてもほぼリアルタイムで反映させた上で、オープンデータ化することの事業者への同意も得た上で、システム上で公開して、それをもって共有という扱いをしているというような自治体もございましたので、こういった例示は示させていただいた上で、最もやりやすい方法を自治体間で決めていただくのがいいかなと思っております。
 事務局からは以上です。
○五十君座長 横山構成員、よろしいですか。
○横山構成員 ありがとうございます。
 共有する具体的な項目の例示というか、挙がっていると迷わないのかなという思いましたというだけです。ありがとうございます。
○五十君座長 恐らく省令での申請事項を共有するということだと思います。よろしいですか。
○横山構成員 はい。
○五十君座長 これまでは、自治体の御意見をいただいたところですが、そのほかの構成員の皆様からも御意見をいただきたいと思います。御質問、ご意見をお願いします。
 手が挙がっておりますので、鬼武構成員、どうぞ。
○鬼武構成員 日本生協連の鬼武です。よろしくお願いします。
 今回、3回分の検討会の取りまとめということで、事務局の皆様にはご尽力いただき、ありがとうございました。
本日、高橋補佐のご説明を伺い、理解が深まったところではありますが、全体として今回の変更内容について異論はありません。一方で、パワーポイント資料と口頭説明との間に、やや内容のずれがあるように感じています。
具体的には、資料5ページのスライドについてです。このページには、今回の検討会の取りまとめとして4点が記載されています。1点目は省令の改正に関する事項であり、2点目から4点目については、通知として運用上の例示、すなわち努力義務的に実施が望ましい事項として整理されているものと理解しています。
このように理解した場合、6ページのまとめが前ページの項目立てと対応しておらず、後から一般の方が見返した際に分かりにくいのではないかと感じます。仮に私が整理するのであれば、「自動車による飲食営業の運営等の見直し」という全体の枠組みの中で、今回の検討会のまとめとして4項目を示し、それぞれについて、各会議での主要な論点、背景、そして整理の方向性(理由)を記載する構成が望ましいと考えます。現状では6ページの内容が前ページの整理と十分に対応しておらず、その点に違和感があります。
また、可能であれば、3回分の検討会全体を簡潔に整理した総括的なまとめを別途設けたほうがよいと思います。そうした資料がないと、後から読み返したり議事録を参照したりする際に、全体像の理解が難しくなるおそれがあります。
さらに、本文中の用語についても気になる点があります。「固定施設と同様の水準」という表現が用いられていますが、これまでの説明では「同程度の水準」といった表現も使われていました。もし法令上の定義があるのであれば、それに合わせて用語を統一し、整合性のある表現でまとめる必要があるのではないかと感じています。
○五十君座長 大変重要な御指摘だと思いますが、事務局、いかがですか。
○事務局 御指摘ありがとうございます。資料のまとめ方がうまく見せられなくて申し訳ございませんでした。これは我々の反省すべき点だと思いますので、課題として受けとめさせていただきます。
 以上です。
○五十君座長 6ページのまとめに、そもそもの見直しの必要があったことが書かれています。今、自治体が迷っているのは、他県あるいは他自治体の車の許可を受けるべきかどうかという点で迷われていると思います。その辺りは、今回のまとめの中でいいますと、情報共有するということによりまして、基本的には1つの自治体に申請を出しておけば、他で営業する場合もそれを認めていこうという方向で考える。その辺のところを少し明確に書いていただいたほうがいいのではといった御意見ではないかと思いました。鬼武構成員、いかがでしょうか。
○鬼武構成員 私も五十君座長の意見に賛同いたします。
○五十君座長 事務局、いかがですか。その方向性でまとめたということでよろしいですね。省令で示し、通知の形でサポートするということでよろしいですか。
○事務局 方向性は座長がおっしゃられたとおりでございます。
○五十君座長 ありがとうございます。
 それでは、この6ページのまとめのところは、先ほど鬼武構成員から指摘がありました5番のところのベースと3回にわたる検討会の議論の要点、それから、今確認したような事項、こういったものが入る形で修正をしてまとめ上げていただきたいと思いますので、御対応をよろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、ほかに。
 上間構成員から手が挙がっているようですので、そちらから参ります。
○上間構成員 国衛研の上間です。
 説明ありがとうございました。
 5ページ目の具体的な話になってくるのですけれども、運用の記録で営業した場所の詳細を記録して、自治体の求めに応じて提出するとなっているので、何か食中毒とかの事件が起きてしまったとき、これは絶対に必要になると思うのですけれども、ただ、これは営業日誌みたいなものをほぼ義務みたいな形でやってくださいねとするのかどうかというのも、自治体が許可するときにいろいろそれぞれの自治体で求め方が違ってくるところが出てくるのかなというのは気になりました。
 あともう一点、共有のところで、今営業している人たちはどこかで許可をもらっているので、その情報が例えばExcelとかで3か月に一回情報交換するみたいな形だと、例えば3か月前はこのリストで、その次に更新されたリストでここが増えましたというのは、もうやっているところは情報共有しやすいと思うのですけれども、新しく営業許可を受けようとする人たちとそれを許可しようとする自治体で、例えばAという自治体でホットドッグの車の営業をやりますとやって、そのときにほかでやる予定はありますかとか、そういうことも聞いていかないといけないというところも出てくると思うのです。Bという自治体で同じホットドッグ屋さんが営業しようとしたときに、Aでもやったのですけれどもという話をしてくれればいいけれども、しなかった場合にAとBでどうやって誰が共有するのかというのも、具体的な話になってくると、自治体のほうでもうできているところで何らかのアドバイスをするような、手順書みたいなものがないと難しいと思ってしまうところが出てくるのかなと思いました。
 先ほどのデータベースで公開できるかどうかというのは、了解を得て公開した場合は、AでもBでもそれを誰かが検索して確認するという作業も出てくると思うので、その辺がスムーズにいくようになれば、自治体のほうも営業者のほうもすごくやりやすくなるのかなと思いました。
 記録と共有のところが少し気になる。具体的に運用が始まったときにうまく運用できるように調整する必要があるのかなと思いました。
 以上です。
○五十君座長 2点ほど質問があったと思います。まず日誌をつける必要性について。それから、2番目としては、共有の内容の具体的な確認があったと思います。事務局、いかがでしょうか。
○事務局 まず1点目の記録の部分ですけれども、今のところ、営業場所の記録をつけるというのは求めていない状況です。新たに始めていただくことになりますので、様式とかで決めてしまうというよりは、今、上間先生がおっしゃられたような日誌みたいな形でも、少なくともいついつどこでやったかというところを残していただいて、保健所から求めがあった場合には提出できるような形を取っていただく。通知で示す内容とはなりますけれども、特に営業場所を大まかな記載で申請する事業者につきましては、努力義務というような形でできるだけ記録をしていただくということを考えております。
 それから、特に情報共有の更新であったり、共有の仕方のところに関する質問と理解しておりますけれども、私たちとしては今ある申請システムを御活用いただけるのが一番いいのかなと思いますけれども、この点につきましても、使い勝手だとか、いろいろ各自治体さんで使っているシステムとの違いのところで整合性が取れていない部分もあるというのは承知しておりますので、将来的にはそういったシステムの中で整備できれば一番いいかなと思っておりますけれども、まずは一つの営業許可で自治体間を認めるに当たって、営業許可を出す自治体と、それから、営業地を管轄する自治体との間で大きな負担にならない頻度で更新した情報の共有をやっていただくというところから始めていただくのが今回の狙いと考えております。
 以上です。
○五十君座長 上間構成員、よろしいですか。
○上間構成員 ありがとうございます。
○五十君座長 確認したいのですが、先ほど申請システムの話が出ましたけれど、この情報は、今回共有の中で実際の営業地をそのシステムから見ることができるような状況にする予定がありますか。
○事務局 現状、オープンデータという情報を開示するシステムとなっておりまして、ただ、個人情報等も含まれておりますので、今のシステム上は事業者に同意を得た場合、それは自動車営業に限らず、固定の飲食店であっても、製造業であっても、システム上に入力された情報というのは、事業者の同意を得れば消費者であっても閲覧可能なような状況になっております。
 ただ、システムの使用を必須としていないところもありまして、例えばシステムが使えなくて紙で申請している人も一定数いらっしゃいますので、そういった紙の情報というのが反映されていない場合、そういったものは閲覧できないような状況となっております。
○五十君座長 これがうまく活用できると、情報共有の点で皆さん目合わせができやすいと感じました。その辺の検討もしていただけるとよろしいかと思います。
 それでは、食品衛生協会の松本構成員、コメントがありましたらお願いします。
○松本構成員 よろしくお願いします。
御説明ありがとうございます。
 私のほうからは、固定店舗との整合性を図る上で、今回の省令改正をして、申請事項に新たに営業場所を、今までは運営上のものだったのを申請事項で新たに付け加えるという辺りは、やはり自動車の登録番号だけですとなかなか分からない部分もある。今、非常に話題になっています情報共有の部分も含めて、ここにきちんとある程度営業場所を必ず申請していただくということについて、非常によろしいかなと思いまして、今回の参考資料の9ページ目に記載事例が出ております。ここに茨城県一円、ひたち海浜公園なんていう記載をいただきまして、こんな感じで入れていいただくと、より明確になるのかなと思いました。ありがとうございました。
 それともう一点なのですけれども、先ほど来、6ページのまとめのところのまとめ方のお話が出ております。今回かなりキッチンカーの運用の変更、これは主に自治体の取扱いの変更にはなるのですが、事業者サイドからすると、非常にそれは注目されるところだと思いますし、キッチンカーは今はやりですので、かなりの数の事業者さんが目を通す可能性がございますので、なるべくいろいろな観点で、運用の通知も含めて、事業者でも分かりやすい内容にしていただければという希望でございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○五十君座長 事務局、何かコメントはありますか。
○事務局 御意見ありがとうございます。
 特に通知を出す際、分かりやすくということでしたので、その点は意識して取り組みたいと思います。
 以上です。
○五十君座長 よろしいですか。
 それでは、手が挙がっておりますので、阿部構成員のほうに行きたいと思います。阿部構成員、どうぞ。
○阿部構成員 食品産業センターの阿部でございます。
 今回、3回目ということでまとめの資料がありまして、今後の対応方針ということについては、現実的なところですごくいい案になったのかなと思います。
 一点、事業者に負担になるのかというような話もあると思うので、あまりたくさんのことを要求されると、いろいろ難しい人たちもいるかなとは思いますので、例えば記録の様式、運用上、どこの場所で営業するかという記録を取るというようなことについては、記録様式、こんな形でつけてくださいとか、あるいは業界団体のほうでHACCPの記録と一緒に営業場所を書くようにするとか、具体的にやり方、様式の事例が示されると、事業者のほうも理解しやすいのかなと思いました。
 それから、もう一点は、先ほどからそれぞれの構成員の方々からいろいろな意見が出ていると思うのですけれども、食品衛生監視指導の責任という問題と同時に、規制改革という視点から考えると、やはり自動車営業の許可を得ている事業者のリストが各都道府県の保健所や行政の方だけに限定してデータベースで共有するということぐらいのことはやったほうがいいのではないかなと思います。今後、やはり国は自治事務というとなかなか動かなくなるのですけれども、せっかく営業規制の平準化ということをやると言っているのであれば、ツールも一緒に提案することも必要ではないかなと思いました。
 それから、最後に余計なことかもしれませんけれども、さっき鬼武構成員も言っていましたが、論点が1回目、2回目のときの会議は分かりにくいようなまとめ方をされていたような気がするので、これについては構成員のほうも何を話したらいいか分かりにくいことがありましたので、すみません。ちょっとだけ苦言を呈させていただきました。
 以上です。
○五十君座長 最後のコメント以外に2つほどあったと思いますが、事務局、いかがですか。
○事務局 まず、記録の様式に関して、記録の様式を示したり、あとはHACCPの現状の例えば手引書の様式に入れるとかということも話があったと思います。この辺は通知を書くときにどういったやり方がいいかというのは示させていただきたいなと思っているのと、もう一つ、リスト化に関して、先ほど上間構成員からも御発言がありましたけれども、当然、共有できるような仕組みというのはあったほうがいいというのはおっしゃるとおりだと思いますので、先ほどの繰り返しになりますけれども、やはり将来的なシステム利用のほうも考えていきたいなと思っております。
 以上です。
○五十君座長 阿部構成員、よろしいでしすか。
○阿部構成員 承知いたしました。すみません。失礼なことを申し上げました。
○五十君座長 皆さんの本日の御意見をまとめますと、まとめにつきましては、全体をわかりやすく整理したほうがよろしいのではないかということ、この検討会では、自治体間でうまく疎通がいっていないのではという課題をどう解決していくかという課題解決と、それから、事件が起こったときの通報体制はこのままでは充分とは言えないだろうということから、今回それらに対応するため、省令を追加する。それから、通知でもってある程度補うといった形を取らせていただいくのが事務局の方針であると思います。
 全体を通じて、この方針で事務局としては次回までにまとめていただくということですが、ここで、京都大学の原田構成員から法律的な面から御意見がありましたらいただきたいと思います。いかがですか。
○原田構成員 ありがとうございます。
 今日いろいろな御意見が出ていますけれども、私としては、現行法を前提としますと、今回のまとめが妥当であり、かつぎりぎりかなと思っております。
 と申しますのは、現行法上、先ほどもありましたように自治事務だということ、それから、法律のつくりの上では知事が許可をするということになっておりますので、これ以上に共通化するということは、少なくとも現行法の枠内では難しいだろうと思います。
 他方で、現行法は越境して車がほかの自治体のところにやってくることについて、わざわざ別の許可を取れというところまでは要求していないと解釈することは十分可能ですので、今回のまとめの線で差し当たりは解決を図り、もしまた問題があれば法改正とか、あるいは省令改正を含めて考えていくということでよいのではないかと思っております。
 以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
 いかんせん法律的なことは我々ではなかなか分かりませんので、今の方向性でしたら問題ないという御意見だったと思います。
 そのほか、言い忘れたこと、あるいは追加の質問等がありましたら受け付けたいと思いますが、皆さん、いかがでしょうか。
 それでは、東京都丸山構成員お願いします。
○丸山構成員 ありがとうございます。
 先ほど来話題になっている情報共有について、一言申し上げたいと思って手を挙げさせていただきました。
 共有すべき情報を誰が管理するかというところも重要になってくるのですけれども、大きく2つに分けて、集中的に中央的な立場で管理する。具体的には国に管理してもらうという形になるのかなと思うのですけれども、これが一つの選択肢かなと思っています。そういった場合は、先ほど阿部構成員が御意見されていたように、国のほうでツールを何らか御用意いただけると助かるなと思うのですけれども、自治事務という立てつけの中でどこまで関与できるのかという課題があるというのもそのとおりだなと考えております。
 2つ目の選択肢で、国で管理できないということになりますと、各自治体でそれぞれが必要な情報を管理するということになってくるかなと思うのですけれども、そこで共有され得る情報の総量はどれぐらいかということも考えたいなと思って数字を調べていたのですけれども、都内でいわゆるキッチンカーの営業許可、現状生きている、有効な営業許可としては、東京都、それから、特別区、保健所設置市を合わせまして約6,700あるのです。人口比で推測なのですが、全国で桁を1つ上げて6万7000くらいあるのかなと、そういうふうに考えられます。
 そういう中で、各自治体がそれぞれ6万7000の情報を管理するのかというのも、それもそれでどうかなと正直感じるところであります。例えば我々東京都の立場でいいますと、都内で営業し得るキッチンカーについては情報が欲しいですが、どう考えても北海道から出ないよというようなキッチンカーについては、我々は知る必要がないですし、知る必要がない情報を持っているというのは、それはそれで我々もリスクですので避けたいと考えるところであります。となると、どのように情報共有を図っていくかというのは、それぞれの状況に応じてかなり柔軟に考えていかなくてはいけないかなというところでございます。
 ここで一つお願いなのですけれども、情報共有はある程度ルールづくりというかやり方を考えていかなくてはいけないというところではあろうかと思いますけれども、各自治体の状況に応じて、我々が裁量の余地を広めに持てるような形で今後の立てつけを考えていただけると、我々も動きやすくて助かるなというところで、我々に柔軟性を持たせてくださいというのが最後に私の一番言いたかったお願いでございます。
 以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
 事務局、これにつきまして何かありますか。
○事務局 情報の共有に関しましては、これまでの検討会の中でも、例えば大阪府さん、和歌山県さんの間ですと3か月に1度共有しているということについて、それが手間ではないかというような御質問もあって、大阪府さん、和歌山県さんの中では手間にはなっていないという御意見もありましたけれども、一方で、キッチンカーの台数が増えれば増えるほど共有する情報とかも多くなると思いますので、その辺はやはり地域の実情性というのは考慮する必要性もあると考えておりますので、ある程度の裁量につきましては前向きに検討させていただきたいなと考えております。
 以上です。
○五十君座長 東京都は非常に大量に対応しなくてはいけないということも出てくると思いますので、現実的にある程度自治体の猶予ですかね。裁量のところに猶予を設けてほしいという御要望だと思います。
 鬼武構成員、どうでしょうか。御質問がありましたら。
○鬼武構成員 今回の営業許可に関する本検討会のマンデート、いわゆる所掌範囲とは必ずしも一致しない点かもしれませんが、各自治体からのご説明を伺う中で、キッチンカーが国内で大きく増加している一方、現時点で大規模な食中毒事案は発生していないこと、また仮に事案が発生した場合でも、自治体間の情報共有により迅速な対応が図られている点は、重要な示唆であると認識しております。
このため、今回の検討会の取りまとめの記載事項そのものとは別に、今後に向けた観点として、食品衛生監視部会や厚生労働省において、キッチンカーに係る食中毒の未然防止や重大事故の回避に引き続き取り組んでいく旨を付記することが望ましいのではないかと考えます。
特に、消費者が本件に関する情報を受け取るにあたり、今後の対応方針が示されていることは重要であると考えております。
可能であれば、そのような内容を補足的に記載していただければ幸いです。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
 データの中で、資料の4ページです。実際にA自治体の場合の固定施設での食中毒事例と自動車営業による事例について数値を挙げていただいております。このデータですと自動車営業では数が少ないと示されています。この傾向は実際に起こっていないのか、あるいは通報がうまくいっていなくて上がってきていないのか、この辺りがまだ明確に分かっていないところであります。その辺のところを考えますと、将来的に事例が起こったときの通報体制を整備しておかないと、実際に起こったときの対応が遅れるということになります。今回の方向性を事務局としては提案されていると思いますが、事務局、何か追加ありますでしょうか。
○事務局 御指摘につきましては特に異論はございませんので、まとめの資料をもう一枚追加するというようなお話をいただいておりますので、その中でどう書くか検討させていただいて、最終的に出来上がったものはまた後日共有させていただきたいなと考えております。
 以上です。
○五十君座長 鬼武構成員、よろしいですか。
○鬼武構成員 事務局と座長のほうで御検討いただければいいと思いますので、そういうことが将来的に起こることもあるので、もし今後起こればまたそういう検討会が必要でしょうし、やはり食中毒が大規模に起こることの防止のためにということが重要だと思います。
 以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
 それでは、松本構成員、手が挙がっておりますので、どうぞ。
○松本構成員 ありがとうございます。茨城県食品衛生協会の松本でございます。
 1点だけ事務局に確認をさせていただきたいのですけれども、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書というのは、キッチンカーに特化したものというのもございましたでしょうか。
○五十君座長 事務局、いかがですか。
○事務局 自動車営業に関し特化したものというのは現状ございません。飲食店営業の手引きを御参考にされているか、もしくは自分たちで何か用意しているのか、どちらかかなと思っております。
 以上です。
○松本構成員 ありがとうございます。
 今回の件とは直接関係ないにしても、これだけ運用のところで、有事に伴う通報なんていう辺りは業者に新たに課せられた部分でもございますし、今回、自治体の皆さんからもかなりの業態数もあるというようなお話ですので、これを機会にキッチンカー向けのHACCPの手引書もあってもいいのではないかなと思いましたので、追加でコメントさせていただきました。
 以上です。
○五十君座長 追加コメントありがとうございました。
 ほかに御意見、御要望も含めてございましたら受け付けたいと思います。おおよそ皆さん御意見は出ましたでしょうか。よろしいですか。
 それでは、活発な御議論をありがとうございました。
 今後、この方針案は、厚生科学審議会食品衛生監視部会に報告がなされた上で、事務局から通知発出や基準の見直しが行われるとのことですので、厚生科学審議会食品衛生監視部会で挙がった意見など、本検討会の構成員にも共有していただくようお願いします。
 事務局は、今日出ました意見を基に提案する案を作成していただきたいと思います。
 事務局、よろしいですか。
○事務局 特にございません。
○五十君座長 それでは、この議題につきましては、今のような方向性でまとめ案を練り直して、皆さんに回覧願います。そして、確認をいただき、部会に上げていくことで進めさせていただきたいと思います。御了承をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
(構成員首肯)
○五十君座長 皆さんから御了承いただきましたので、先に参りたいと思います。
 続きまして、議題2「その他」として、事務局からございますか。
○事務局 特にございません。ありがとうございます。
○五十君座長 特に事務局からはないとのことです。
 構成員の皆様から何か言い忘れたこと、あるいは御意見等がございましたら受け付けたいと思います。
 ないようですので、それでは、以上で検討会は終わりたいと思います事務局、追加でございますでしょうか。
○今川課長 事務局、食品監視安全課長の今川でございます。
 本日もどうもありがとうございました。
 また、私から特に追加でコメントはございませんけれども、今回、自動車営業の関係で今日を入れて3回にわたりまして御議論いただいたところでございます。特に自治体、事業者ともに数が増えてきたということも最後にお話がございましたけれども、そういった中でうまく運用できるように、中長期的にも我々はシステムの中で何ができるのかということも考えてまいりたいと思います。本当に活発な御議論をどうもありがとうございました。
 また、今回のいろいろな資料の掲載が前日になるなど、十分な御確認の時間が取れずに御迷惑をおかけしたこと、改めましておわび申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。
 この自動車営業という特殊な事業形態につきまして、難しい議論もございましたけれども、本当に皆様方、丁寧な御議論をいただきましてありがとうございました。
 自動車営業に関するテーマは、一旦これで閉じさせていただきたいと思います。また本件の新たな関係、あるいは全く別の検討が必要なテーマが生じた際には、構成員の先生方とまた日程調整をさせていただきまして、改めてこの検討会を開催させていただきたいと思っております。本当にどうもありがとうございました。
 事務局からは以上でございます。
○五十君座長 それでは、以上をもちまして本日の検討会を閉会とさせていただきたいと思います。
 大変活発な御議論をありがとうございました。
 それでは、これで終了いたします。