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- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
日時
令和8年3月6日(金)
場所
厚生労働省労働基準局第一会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
出席者
- 片山 修(全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
- 渡邊 慎之介(全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
- 菅村 裕子(日本労働組合総連合会 労働法制局長)
- 藤中 宏道(電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
- 村上 亮平(電気事業連合会 総務部(労務)副部長)
- 坂下 多身(日本経済団体連合会 労働法制本部 統括主幹)
- オブザーバー
- 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐(企画調整・総括)
事務局- 労働関係法課長
労働関係法課長補佐
議題
発電事業者の指定範囲について
議事
議事
- 事務局から、前年と比べ大きな変化がないことから、告示は変更しない旨を説明し、その後、各出席者から意見が述べられた。
出席者の主な意見
- (1)全国電力関連産業労働組合総連合
- 発電事業者の指定を変更しないことについては、これまでの経過を踏まえて受け止めざるを得ない。
- 一方で、スト規制法については、先般の労働政策審議会の部会の中でも廃止との結論には至らなかったが、引き続き労働組合としては廃止すべきとの考えに変わりはない。一定期間後に廃止に向けた議論の場が設けられることを期待している。
- 今後も電力の安定供給に資するとともに良好な労使関係を維持しながら、スト規制法は不要であるとの認識が社会的に醸成されることを望んでいる。
- (2)日本労働組合総連合会
- これまでの指定の考え方を踏まえれば、指定事業者を変更しないことはやむを得ない。その上で、昨年11月まで開催されていた労働政策審議会の部会において労働者側から主張してきたとおり、電気事業等の労働者の憲法上の労働基本権を実質的に制約するスト規制法は廃止すべきであると考えている。部会においてはスト規制法の廃止という結論には至らなかったが、今日における電力の安定供給は良好な労使関係と労使の高い使命感によって支えられている点は、部会の共通認識として示されたと考えている。
- 今後は、労使の知見蓄積や国民、需要家の納得性の醸成に努めていき、将来的にスト規制法廃止の議論に向けた環境整備が行われることを期待している。
- (3)電気事業連合会
- 前回の会合から発電事業の状況に変わりはないため、発電事業者の指定を変更しないとの事務局の方針に異論はない。
- (4)日本経済団体連合会
- 発電事業者の指定の考え方を変えるものではなく、また、この1年間において発電事業者の状況に大きな変化はなかったということで、発電事業者の指定の見直しを行わないという厚生労働省事務局の方針に異論はない。

