第1回救急救命処置の在り方に関する検討会(議事録)
医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室
日時
令和8年3月10日(火)16:00~18:00
場所
航空会館ビジネスフォーラム 5階 501号室
(〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1)
(〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1)
議事
- 下記のとおり
- 2026-3-10 第1回救急救命処置の在り方に関する検討会
○飯田室長補佐 定刻となりましたので、ただいまから、第1回「救急救命処置の在り方に関する検討会」を開催いたします。
構成員の皆様方におかれましては、本日は、お忙しい中御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
座長選出までの間、進行を務めさせていただきます厚生労働省医政局地域医療計画課の飯田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、対面及びオンラインによる開催とさせていただいております。オンラインでの参加に係る留意事項につきましては、事前に送付しております「オンライン参加の留意事項について」を御覧ください。
今回の検討会につきましては、公開の検討会として実施いたします。
資料や議事録については、厚生労働省ホームページにて公開いたします。
事前に御希望があった報道機関の方の傍聴もございます。
また、YouTubeでのライブ配信と併せての開催としております。構成員の皆様におかれましては、あらかじめ御了承ください。
御出席いただいている構成員の方々には、会場にお越しいただいている方と、オンラインで参加されている方がいらっしゃいます。
オンラインでは、石井構成員、井上構成員、猪口構成員、佐々木構成員が参加されており、そのほかの構成員の方には会場にお越しいただいております。
また、本日はオブザーバーとして、総務省消防庁救急企画室より岡地室長、寺村専門官、海上保安庁警備救難部救難課より中野医療支援調整官に会場にて御出席いただいております。
まず、オンラインでの御発言の方法から確認させていただきます。オンラインで参加されている構成員の方々におかれましては、御発言の際はZoom画面の下部にございますリアクションボタン、または参加者一覧の下部から「手を挙げる」をクリックし、座長の指名を受けてからマイクのミュートを解除し、御発言をお願いいたします。御発言終了後は再度マイクをミュートにし、「手を挙げる」を解除していただきますようお願いいたします。
「手を挙げる」ボタンが表示されない場合等は、代わりに画面に向かって手を挙げていただくなどでの表明をお願いいたします。
それでは、開催に先立ちまして、厚生労働省医政局地域医療計画課長の西嶋より御挨拶を申し上げます。
○西嶋課長 厚生労働省医政局地域医療計画課長の西嶋でございます。
本日御参加の先生方におかれましては、平素より、救急医療体制の構築に多大なる御尽力をいただきまして、心より感謝を申し上げます。
また、本検討会では、医療、看護、そして消防といった実務の第一線に携わる方々に加えまして、医療倫理の専門家、また、医療の当事者、市民の観点から医療の在り方について見つめてこられた方の御参画をいただいております。構成員の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。
我が国では、救急出動件数、搬送人員及び病院収容所要時間の増加ということで、そういった基調がございます。
そうした中で、令和7年の6月13日に閣議決定されました規制改革実施計画におきまして、救命処置の範囲の拡大ということがうたわれてございます。
救急医療の質の向上を図る観点から、傷病者に最初に接する機会が多いと考えられる医療従事者である救急救命士が行うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲の不断の見直しを検討することが必要であると記載がございます。
そういったことも受けまして、本検討会は、これまでの検討体制から刷新を行ってございます。
本日、その制度としての位置づけということを、まず整理をさせていただくと同時に、2つの具体的な処置についても、本日、早速御議論をいただきたいと思ってございます。
構成員の皆様方におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜れればと思います。
本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。
お手元に議事次第、座席表のほか「資料1 開催要綱」「資料2 救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について」をお配りしておりますので、御準備いただきますようお願いいたします。不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
報道の方で、冒頭カメラ撮り等をしておられる方がおられましたら、ここまででお願いいたします。
それでは、今回は第1回でございますので、構成員の方々よりお一人ずつ御挨拶をいただければ幸いでございます。
では、席順に従いまして、井本寛子構成員より、お願いいたします。
○井本構成員 日本看護協会常任理事の井本でございます。
救急・災害医療提供体制等のあり方に関する検討会を含めて以降8年、こういった救急処置に関しての検討会に参画させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
次に、喜熨斗智也構成員、お願いいたします。
○喜熨斗構成員 よろしくお願いいたします。
日本臨床救急医学会、医療機関に所属する救急救命士に関する検討委員会で副委員長をしております喜熨斗智也と申します。
医療機関に所属する救急救命士の意見として発言をしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、児玉聡構成員、お願いいたします。
○児玉構成員 京都大学文学研究科で倫理学を教えている児玉と申します。
倫理学は哲学の一種ですけれども、以前から医療倫理学に関心がありまして、医療倫理、特に終末期医療や、集中治療のほうの医療倫理の問題などに取り組んでまいりました。
本日、前回の救急救命処置の救命医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会のワーキンググループにも入らせていただいておりました。今回もどうぞよろしくお願いします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、田邉晴山構成員、お願いいたします。
○田邉構成員 救急振興財団救急救命東京研修所の田邉晴山です。
私は救急救命士の教育に長く携わっている中で、今回、参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、中山恵美代構成員、お願いいたします。
○中山構成員 日本脳卒中協会、脳卒中スピーカーズバンクメンバーの中山と申します。
私は8年前に脳卒中で、救急車で運ばれた経験を持っております。そのときのことなどを、もしお役に立てることがあればと思って、今回参加させていただきました。よろしくお願いします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、深澤恵治構成員、お願いいたします。
○深澤構成員 チーム医療推進協議会の代表として参加させていただきました。
令和6年まで、このワーキングのほうにも対応しておりましたが、1年間お休みさせていただいて、また今回、再び参加させていただきます。出自は臨床検査技師でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、細川秀一構成員、お願いいたします。
○細川構成員 日本医師会常任理事の細川でございます。どうぞよろしくお願いします。
救急災害医療を担当させていただいております。本日は、どうぞよろしくお願いします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
では、オンライン参加の構成員の方々に移りまして、石井恵利佳構成員、お願いいたします。
○石井構成員 日本救急看護学会の代表として参加させていただきます、石井恵利佳と申します。
今回より参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、井上茂亮構成員、お願いいたします。
○井上構成員 皆様、こんにちは。日本救急医学会から代表の井上茂亮と申します。
所属は和歌山県立医科大学ということで、今日はオンライン参加をさせていただいております。
日本救急医学会では、メディカルコントロール検討委員会というのを担当させていただいておりまして、病院前の救命士や、それに関わる医師の業務の整理、こういったことをやっておりますので、そういった立場から、今日は勉強をさせていただきたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
続きまして、佐々木隆広構成員、お願いいたします。
○佐々木構成員 ワーキングからの引き続きの参加になります。仙台市消防局救急企画課長の佐々木と申します。
消防救急の立場から、現場の現状をお伝えできればと考えております。よろしくお願いいたします。
○飯田室長補佐 ありがとうございます。
猪口正孝構成員につきましては、少し遅れると御連絡を受けております。
では、議事次第、議題1、座長の選出に移りたいと思います。
事務局より資料を説明いたします。
○近藤室長 事務局の近藤でございます。
まず、資料1「救急救命処置の在り方に関する検討会 開催要綱」を御覧ください。
御覧いただいておりますとおり、まず、「目的」といたしまして、「今後の高齢化・人口急減を見据え、今後とも質の高い救急医療を確保するため、医師の指示の下に救急救命士が実施する救急救命処置に関する事項について検討することを目的。」、とする。
「2.検討事項」としましては「(1)救急救命処置の追加、除外等に係る検討の在り方について」「(2)その他検討会が必要と認めた事項について」としております。
3.の構成員に関しましては、座長は、構成員の互選により選出するとなっております。
座長は、座長代理を指名することができるとなっております。
4.に運営のことを記載させていただいているところでございます。
資料の説明は以上となります。
では、まず、本検討会の座長につきましては、開催要綱のとおり、構成員の互選によって選出することといたします。どなたか御推薦をいただければと存じますが、いかがでしょうか。
○細川構成員 発言させていただいてよろしいでしょうか、日本医師会の細川でございます。
○近藤室長 よろしくお願いします。
○細川構成員 座長につきましては、医療倫理学の専門をされている児玉聡構成員にお願いするのがいいかと考えておりますが、いかがでしょうか。
○近藤室長 それでは、皆様方、首肯されておられますので、本検討会の座長は児玉構成員にお願いをしようと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
児玉先生におかれましては、座長席にお移りいただきまして、以後、議事運営をお願いいたします。
○児玉座長 すみません、お待たせいたしました。
このたび、救命救急処置の在り方に関する検討会の座長を仰せつかりました児玉でございます。
構成員の皆様方の御協力をいただきながら、本検討会の円滑な運営に努めてまいりたいと思います。
先ほどご紹介いただきましたたように、専門が医療倫理なのですけれども、非医療者ですので、いろいろ分からないこともたくさんあるかと思います。ぜひ皆さんに教えていたきつつ、進めていければと思っております。
また、先ほど言いましたけれども、倫理学というのは哲学の一種ですけれども、やはり哲学というのは、非常に忌憚のない闊達な議論をするということがいつも求められている領域であります。ぜひ、本検討会の目的にかなった議論ができるように、いろいろ調整していきたいと思いますので、ぜひ忌憚のない、また、闊達な議論をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いします。
続きまして、まず、開催要綱では、座長は座長代理を指名することができるとされております。ですので、座長の代理を指名させていただきたいと思います。
私からは、医療政策にも明るくて、これまで厚生労働省の検討会等に多数御参画されている田邉構成員にお願いしたいと思います。
○田邉座長代理 微力ではございますが、御指名ですので、謹んで承ります。よろしくお願いいたします。
○児玉座長 ぜひ、よろしくお願いいたします。
次に、今回は該当がございませんが、団体を代表して御参加いただいている構成員の方が欠席の際に、代わりに出席される方につきましては「①事前に事務局を通じて座長の了解を得ること」及び「②当日の会合において承認を得ること」によって、参考人として参加し発言していただくことを認めることとしたいと思いますが、皆様、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○児玉座長 ありがとうございます。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日、議題2は「救急救命処置の範囲の見直しに関する検討進め方について」です。
それでは、資料について、事務局より説明をお願いいたします。
○近藤室長 事務局でございます。
まず、資料2を御覧いただければと思います。1枚おめくりいただきまして、本日御説明をしますのは「1.これまでの経緯」「2.救急救命処置の在り方に係る検討方法について」「3.検討項目について」「4.急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送」「5.自動式人工呼吸器による人工呼吸」の5点でございます。
では、1枚おめくりをいただきまして「1.これまでの経緯」から3ページに進んでいきたいと思います。
まず、3ページにございますとおり、救急救命士とは、平成3年に救急現場及び搬送途上における応急処置の充実と救命率の向上を図るために創設された国家資格でございます。
現在、登録者数も7万5000を超えてまいりまして、かなり増えてきているといったところが、このグラフのほうでもお示しいたしているところでございます。
救急救命士の活動範囲につきましては、令和3年に法改正が行われまして、救急現場及び搬送途上のみならず、病院内において搬送患者が入院されるまでの間も、救急救命処置を実施することができるようになったところでございます。
また、この救急救命処置につきましては、救急救命士が業として、重度傷病者に対して実施することができる気道確保、心拍の回復その他の処置については「救急救命処置の範囲等について」において、具体的な救急救命処置が33行為定められているところでございます。
次の4ページでございますけれども、こちらに、今、申し上げた33項目をお示ししているところです。
いわゆる特定行為、医師の具体的な指示を要する特定行為が5行為と、その他、医師の包括的な指示によって行われる行為を列記してございます。
次のページにお進みください。
これまで、救急医救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ等の検討の場を、我々は開催をさせていただいておりまして、こちらにおいて、救急救命士が実施する救急救命処置の検討を行ってきたところでございます。
右下にございますとおり、第1回令和5年8月をはじめとして、昨年の3月28日の書面開催までの計7回開催をしたところになってございます。
6ページに進んでいただきますと、この検討会ワーキンググループにおける検討事項といたしまして、あらかじめエピペンを交付されていないアナフィラキシーの傷病者に対するアドレナリンの筋肉内注射と、革新的事業連携型国家戦略特区における超音波検査の先行的な実証というこの2つについて、今、検討中というステータスになっていると承知をしております。
まず、1つ目のエピペンを交付されていないアナフィラキシーの傷病者に対するアドレナリン筋肉内注射については、令和元年の救急救命処置検討委員会においてカテゴリーⅡ、つまり救急救命処置として追加、除外、見直すために、厚生労働科学研究班、厚労科研等による研究の追加もしくは厚生労働省の検討会による審査によるさらなる検討が必要と判断されたところでございまして、これをスタートとして令和4年度に要望をいただいたところから、令和5年、令和6年、令和7年と御覧いただいているとおり、カリキュラムの策定であったり、実証試験といったところで進めてまいりました。
今後としましては、この実証の結果、昨年末の時点で、実証が終わっておりまして、今、その実証結果の取りまとめを行っているとお聞きしておりますので、こちらを踏まえて全国展開の可否を検討していくことになるということでございます。
それから、超音波検査の先行的な実証という部分につきましては、令和3年度のスーパーシティ型国家戦略特区の公募に岡山県の吉備中央町から御提案をいただいたものになっております。
令和5年度の検討会ワーキングで、特区において先行的に実施を行うことについて議論をし、内閣府の調査事業において研究デザインの精緻化、これを、今、実施中だと承知しております。調査機調査事業の結果を踏まえまして、先行的な実証について検討をしていく予定になっておるところでございます。
1枚おめくりいただきまして、ここからお示しするところは、規制改革実施計画として昨年6月13日に閣議決定されたものになります。
この規制改革実施計画の中で、救急救命処置の範囲の拡大という形で、私ども閣議決定をされた部分に、これから対応してまいるところでございますけれども、頭のところに、高齢者人口の増加も背景に、救急出動件数等々非常に増加傾向にあると、救急需要が増加傾向にあるというところで、都市部、地方部問わず、救急医療体制が逼迫する中、救急医療の質の向上を図るという観点で、傷病者に最初に接する機会が多いと考えられる医療従事者である救急救命士が行うことができる救急救命処置について、現行の範囲にとどまらず、その範囲の不断の見直しを検討することが必要であるとされております。
こちらの中では、aとしまして、下のほうに「前段」というところで、太文字でお示しをしていますとおり、令和7年度から検討を開始、令和8年度に結論を得て、この結論を得次第速やかに措置をすべきものということで、このaとしては、検討委員会が厚労科研等による研究またはこの検討会による検討が必要と判断された5処置、要は、話を進めていくべきと既に評価の結果を得ている5処置について、ここは、字が多くて大変申し訳ないのですけれども、①から⑤について速やかに検討を行っていき、先ほど申し上げたようなスケジュールで結論を得て、速やかな法令上の措置を講ずるということになっております。
また、8ページに進んでいただきますと、今度は、先ほどと違って検討委員会の評価が未了とされている処置が、ここで6処置提示されております。
この6処置につきましても、今年度、令和7年度中に検討を開始し、令和8年度に結論を得るという形になっております。
1枚おめくりいただきまして、cとして、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲に加えることの可否を検討・判断することということになっております。
2段落目の真ん中、太字下線部「例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な内容が提出可能となるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で情報の不足があることが判明した場合には、要望・提案者からの追加説明を求めることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報提供の対応を可能とすること等を行う」と示されております。
こちらについては、来年度、令和8年度に検討を開始し、令和9年度に結論を得て、結論を得次第速やかに措置をしていくこととされておるところでございます。
10ページに進んでいただきますと、今度はdとされまして、このaからcの検討において、先行的実証が必要と判断された場合には、実証の実施に適切な地域を選定した上で実証を行うことということで、令和7年度からaの前段、bの中段お呼びcの前段の措置まで継続的に検討・措置を行うことということが、閣議決定されているところでございます。
続きまして、2番目「救急救命処置の在り方に関する検討手法について」というところに進ませていただきます。
12ページを御覧ください。
今後の検討課題としましては、論点として、これまでの検討課題や規制改革実施計画等での指摘を踏まえまして、今後以下の課題について検討が必要と考えております。
まずは、評価手法についてでございますけれども、規制改革ワーキンググループにおいて、高齢者人口の増加に伴い、救急医療の質の向上を図る観点から、救急救命処置の範囲の見直しが必要であると指摘を受けているところでございます。
その他、これまでの検討においては、検討手法や検討の場が明確でない、結論を出すまでに時間がかかる等の課題があったと承知しているところでございます。
個別の項目につきましては、先ほど規制改革実施計画にて指摘をされたものとして、このa、救急救命処置検討委員会において、厚労科研による研究または厚労省検討会による検討が必要とされたもの5項目、また、bにおいて評価が未了とされていた6項目、その他cとして、この救急医療に関わる団体からの要望・提案を募集して受け付けたもの。
さらには、最初にお示しをして、現在検討中のステータスであると承知をしている超音波検査や、あとはコロナ抗原検査というものが、実は、できるようにできないかという提案を一度受けているというところで、こちらについて、これから検討課題として取り上げていくことになる予定でございます。
1枚おめくりをいただきまして、13ページになります。
救急救命処置の在り方に関する検討会の創設ということで、こちらについての課題なのですが、新たに救急救命処置を追加するに至るまでの検討スキームが明らかでなく、また、救急救命処置検討委員会、救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会、以降、救急現場検討会と略させていただきます。
また、同名のワーキンググループといった検討の場が複数存在しておりまして、それぞれの役割分担が明確でなかったといった御指摘を受けているところです。そういったところから、結論に至るまで時間がかかっていたものと考えております。
これにつきまして、対応方法といたしましては、赤文字でお示しをしていますとおり、既存の救急現場検討会及びこの同名ワーキンググループを廃止いたしまして、こちらの救急救命処置の在り方に関する検討会に一本化をする。また、救急救命処置検討委員会との役割については、それぞれ以下のとおり明確化するという形で考えておるところでございます。
まず、救急救命処置検討委員会は、これまでも実施をしていただいてきたところでございますが、こちらについては、救急救命処置の在り方に関する検討会において示された必要な項目、これを踏まえて提案内容が評価項目を満たしているか及び救急救命処置の在り方に関する検討会において結論を出すべきか、こういったところを議論していただく場と考えております。
そして、こちらの救急救命処置検討委員会のほうで、提案者に対して必要な検討事項を収集するための一定の補助を行うと、そういったことを考えております。
救急救命処置の在り方に関する検討会につきましては、この救急救命処置検討委員会において必要な評価項目の評価がなされ、かつ、救急救命処置の在り方に関する検討会において結論を出すべきとされた提案内容について、個別具体的な事情を踏まえつつ、検討を行うものとしてはどうかと考えております。
すなわち、救急救命処置の在り方に関する検討会のほうから、事前に救急救命処置検討委員会に必要な評価項目を提示しておいて、これに沿って検討いただいて、この検討に必要な評価項目を全て評価して、それらの項目がそろったものについてのみ、検討会において検討を行うという形で考えているところでございます。
14ページを御覧ください。
検討会において検討を行うに当たり、必須となる評価項目案という形でお示ししておりますが、まず、先ほどお示しした上記の課題を踏まえまして、提案者には、かつて開催された第1回救急現場ワーキングにおいて、評価項目とされた項目の中で、この救急救命士法上要請される項目でありましたり、検討に当たり、当然に必要であると考えられる以下の全ての項目について検討していただくこととした上で、救急救命処置検討委員会にて、全項目について評価した項目についてのみ、救急救命処置の在り方に関する検討会において検討することとしてはどうかと考えております。
その項目としましては、必須となる評価項目と考えているのは、
1、提案者に関する情報。
2、提案する処置の概要。
3、提案する措置の満たすべき前提に関する項目。こちらについては、救急救命士法の第2条にあるとおり、症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要なものであること。重度傷病者に対して行うものであること。病院または診療所に搬送されるまでの間または医療機関に到着し、当該医療機関に入院するまでの間に実施する必要があるものといったこと、これらの条件をそろえていることを確認していただくということ。
4番目は、処置の内容として、対象と方法、想定する主な実施場所等とさせていただいております。
5番目が、医療機関に搬送後に実施する場合に比べ、医療機関に搬送するまでに実施することで、重度傷病者にどのような具体的効果が期待できるか。
6番、実施頻度、処置の頻度及びその根拠、同程度と考えられる既存の処置。
7番、手技の難易度。
8番、適応を判断する難易度。
9番、侵襲度。
10番、危険度といったもの、これらを評価項目としてはどうかと考えているところでございます。
1枚おめくりいただきまして「救急救命処置の範囲の見直しについての新たな検討スキーム」というところで、これまでのスキームと、今回お示ししている新たなスキームを並べて図示したものを御覧いただければと思います。
御覧いただいておりますとおり、救急救命処置、左側のこれまでの検討スキームにおいては、救急救命処置検討委員会、それから、救急現場の検討会、救急現場検討会ワーキングと、この3つの検討の場があって、これらの検討が相互に情報の差し戻しとか、そういった形でかなり時間がかかっていた、もしくは議論の重複があったと承知しております。
そういった反省から、右側のとおり、新たな検討スキームとしてお示ししていますが、この救急救命処置検討委員会のほうで必要な評価項目をしっかりと整理をした上で、救急救命処置の在り方に関する検討会において、整理をされた評価項目、この全てを満たしたと認められた項目について検討して、救急救命処置への追加の可否、こういったところを決定いただくというような形で考えているところでございます。
16ページと17ページにつきましては、以前お示ししていた、平成26年の厚労科研で野口先生に研究代表者をお務めいただいた、救急救命士の処置範囲に係る研究といったところで、お示しをいただいている追加に必要な検討事項等を、こちらを参考に、先ほどお示しした評価項目をお示ししているというところの参考資料となります。
では、さらにページをおめくりいただきまして「3.検討項目について」に入らせていただきます。
19ページにお進みください。
19ページのほうで、規制改革実施計画のa及びbに掲げられた処置のスケジュール案といったところでお示しをしてございますけれども、まず、19ページの上から5つ、これが実施計画のaに当たるものになります。
心肺停止に対するアドレナリン投与等の包括指示化、アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内投与、アドレナリン製剤の処方を受けていない傷病者に対するものということです。
3番目が、気管切開チューブの事故抜去時のチューブ再挿入。
4番目が、急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送。
5番目が、心肺停止を対象にした自動式人工呼吸器による人工呼吸といった形でお示しをしているところでございます。
この4番目と5番目については、この後、具体的に御議論いただければと思いますけれども、上から3つの部分については、今回このような形で検討スケジュール案をお示ししているところでございます。こちらに沿って、今後、検討を進めていければと考えております。
また、一番下の外傷による出血性ショックに対するトラネキサム酸の静脈内投与以降について、これが計画のbに当たるものです。bの2番目としては、20ページの一番上に当たりますけれども、医師等により乳酸リンゲル液以外で確保された静脈路からのアドレナリン投与、チューブ誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施、幸帽児に対する卵膜の用手的な破膜、低血糖発作症例に対するグルカゴン粉末製剤の点鼻投与、院外心停止に対する薬剤投与のための骨髄穿刺システムを用いた骨髄輸液路確保、これらについて、来年度にかけて、まさに検討を進めていきたいと考えているところでございます。
最後、20ページの下の2つ、超音波検査の部分と、コロナ抗原検査につきましても、今後、次回以降に、まさに具体的な御検討をお願いしたいと考えておりまして、今後のスケジュール案について、まず、御了承をいただければと考えているところでございます。
では、1枚おめくりをいただきまして、4番「急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送」といったところに進ませていただきたいと思います。
まず、本提案に関するこれまでの経緯といたしましては、救急救命処置検討委員会に平成30年から令和元年にかけて提案があったものと承知をしております。
御提案をいただいたのは、日本臨床救急医学会、提案内容は、先ほどお示ししたとおり、急性冠症候群に対する心電図の使用による12誘導心電図の測定と伝送となりますが、提案内容の詳細としましては、急性冠症候群、心筋梗塞や狭心症に当たるもの、こういった疾患が疑われる傷病者に対して、12誘導心電図を測定し、その検査データを医療機関に伝送すること、これを提案されているというところでございます。
こちらについて、検討委員会のほうからは、評価分類としては、カテゴリーI、追加されることが望ましいと判断される処置とされております。
令和元年度の評価結果としましては、既存の救急救命処置である「心電計の使用による心拍動の観察及び心電図電送」を「心電計を用いた心電図(12誘導心電図も含む)の測定」と修正することが望ましいとされております。
平成30年度の評価結果が、四角で囲んでございますけれども、本提案については、救急救命処置14番として「心電計の使用による心拍動の観察及び心電図伝送」に、もう既に含まれているという形で、近年、広く実施されてきた実態があると。
他方「救急救命処置検討委員会報告」(平成4年)の時点からすれば、処置14は本提案の内容までは想定していないのではないか、つまりは、12誘導心電図までは想定していなかったのではないかといった御意見があったということで、このような状況を整理する必要があって、委員会としての判断に至っていないという形になっております。
なお、現在、救急業務の中で行われている12誘導心電図の測定と伝送の実施について、何ら否定するものではないといった評価結果もいただいたと承知しております。
次のページをお願いいたします。
こちらは、救急救命処置検討委員会の令和元年度の報告書の中から抜粋したものでございますが、期待される効果としまして、救急救命士は12誘導心電図を測定して、病院に事前通知をするということで、病院での診断時間が短縮でき、カテーテル治療チームの招集であったり、カテーテル治療室の準備が到着までに行えると。
これによって治療までの時間が約30分短縮されることが期待できるとされております。それによって心筋梗塞の傷病者の救命率の向上も期待できるのではないかという評価になっております。
また、頻度としては平成29年度当時、心疾患等により、全国で32万人が搬送されていると、全搬送人員数の5.6%ということで、かなりの人数になるということでございます。
難易度としては、傷病者の胸部の決められた位置の皮膚にシール等電極を装着するものでありまして、少し学習すれば実施ができる、決して難易度が高くないものという評価になっております。
また、侵襲度、危険度としましても、シールは吸盤が電極でございますので、侵襲度及び危険はほぼないという評価を受けているところでございます。
付記として、測定の評価や搬送先の医療機関の選定等については十分な訓練と事後検証を実施できるMC体制の整備が必要であることには留意が必要であるといった付記がされているところでございます。
ということで、24ページにお進みいただきまして、急性冠症候群に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送については、平成30年から令和元年度の救急救命処置検討委員会において、効果、頻度、難易度等を評価した上で、救急救命処置に追加することが望ましいカテゴリーⅠに分類されていたものであると。
具体的には、救急救命処置に関する提案への評価結果報告書において、現状において、地域によっては、既に救急救命士が12誘導心電図を測定、伝送している実態があって、また、12誘導心電図の測定に伴う知識、技術の取得や資機材の配備に要する負担、医療機関搬送までの時間の遅延、誤って実施された場合の危険性などに比して、この急性冠症候群という疾患、これに対する治療の迅速性、救命率向上などの利点が大きい状況であると想定されるところであると。
また、救急救命士国家試験出題基準のうち、救急救命士に必要な医学知識及びその業務に関する事項を主題とする一般問題において、12誘導心電図がもう既に明記されているというところもございますので、医師の包括指示のもと、急性冠症候群等に対する心電計の使用による12誘導心電図の測定と伝送については、救急救命処置に含まれることを明確化してはどうかと。もう既に、12誘導心電図とは書かれていないものの、この12誘導心電図も含まれるということを明確にしてはどうかといったところで、御提案するところでございます。
では、1枚おめくりいただきまして、5番「自動式人工呼吸器による人工呼吸」について御説明を申し上げます。
こちらは、救急救命処置検討委員会に御提案いただいたのが平成30年度、提案団体は臨床救急医学会であったと。
提案内容は、心肺停止を対象にした自動式人工呼吸による人工呼吸という形になっておりまして、当時の評価分類としましては、カテゴリーⅡ、救急救命処置として追加、除外、見直すためには、厚労科研による研究の追加もしくは厚生労働省の検討会等によるさらなる検討が必要と判断されたというところになっております。
また、2番目の矢羽根ですけれども、消防庁の告示で救急隊員及び準救急隊員の行う応急処置等の基準というものが昭和53年に示されておりますが、こちらを背景に多くの地域で既に行われているということを考慮すると、救急救命処置として追加することが望ましい。ただし指示要件などについて厚生労働省等においてさらなる検討が必要であるとされたのが平成30年度というところでございます。
1枚おめくりいただきまして、こちらは、今、申し上げた消防業務における状況というところで、救急隊員による「自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸」については、多くの消防本部において、心肺停止のうち呼吸停止の傷病者に対して、換気回数及び換気量を設定した強制換気が実施されてきたというところでございます。近年になりまして、機器の機能の進化、多様化、ポータブル化、こういったものによって、自発呼吸がある傷病者に対して、自発呼吸に同期して呼吸を補助する補助換気が可能な自動式人工呼吸器が販売され、救急車にも配備される状況となってきている。このような状況の中で、救急隊員がどのような傷病者にまで、自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸が可能かについて、消防庁さんのほうで検討、整理が行われたと承知をしております。
2つ目の矢羽根ですけれども、消防庁での検討・整理におきまして、自発呼吸のない傷病者に対する自動式人工呼吸器を用いた強制換気については、緊急度は最も高く、人工呼吸により得られる救命効果は最優先に考慮されるべきであり、人工呼吸に自動式人工呼吸器を用いることで人手を確保し、ほかの必要性の高い処置を併せて迅速に行うことにもつながることから、応急処置として実施することは妥当といった結論になっているところでございます。
また、3つ目ですけれども、消防法施行令等にて、医師、保健師、看護師、准看護師、救急救命士を、救急業務に関し、救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者と同等以上の学識経験を有する者とされているところでございます。
ということで、次のページにお進みいただきまして、28ページ、令和3年から5年にかけての厚生労働科研の坂本先生の研究班において、厚生労働省の示す救急救命士の行う救急救命処置の33項目の中には、バックマスクによる人工呼吸が示されていると。ただ、自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸は含まれていない。したがって、消防機関の救急業務として行われる「自動式人工呼吸器を用いた人工呼吸」は、現状においては、救急救命士の資格の有無にかかわらず、救急隊員の「応急処置」として実施されているという整理がされております。
また、救急救命士は、その養成課程や救急救命士制度創設の経緯等を考えれば、救急隊員に比べて医学に関するより高度な知識・技術を持っていると考えられる。そのため、救急隊員が実施可能な処置については救急救命士も実施可能と考えるのが妥当である。したがって、自発呼吸のない傷病者に対する自動式人工呼吸器を用いた強制換気については、救急救命処置として位置づけることは適当である。既に救急隊員が救急業務として実施していることでもあり、実証研究なども追加で実施する必要はないと考えるという結論をいただいているところでございます。
1枚おめくりいただきまして、29ページ、令和5年の3月30日に開催されました、救急医療現場の関係職種に関する検討会におきまして、赤で囲んでおります④としまして、自動式人工呼吸器による人工呼吸については、医師の指示の下に実施される救急救命処置として追加を検討するに当たって、実証実験は実施しない。総務省消防庁での整理等を踏まえて、安全性を確保する観点から、厚労科研において救急救命士の講習プログラム、必要なMC体制を引き続き検討して、救急救命処置への追加に向け引き続き議論するという方向性が示されたところでございます。
30ページを御覧ください。
30ページについては、ここまでおまとめすると、心肺停止を対象とした自動式人工呼吸器による人工呼吸は、カテゴリーⅡと分類されていたところですけれども、今までお示しをしたような厚労科研の結論を踏まえまして、下の囲みのとおり、医師の包括指示のもと、自発呼吸のない重度傷病者に対する自動式人工呼吸を救急救命処置として実施可能とすることとしてはどうか。
令和6年度厚労科研の結果等を踏まえまして、救急救命処置の追加に向けた必要な整備を行うとしてはどうかと考えているところでございます。
以降、参考資料になりますので、御覧いただければと思います。
資料の説明は以上となります。
○児玉座長 ありがとうございました。
それでは、構成員の皆様から、御意見、御質問をいただきたいと思います。最初ですので、いろいろ基本的な構成というか、全体についての質問もあろうかと思いますが、ぜひ何でもよろしくお願いできればと思います。いかがでしょうか。
お願いします。
喜熨斗構成員、よろしくお願いします。
○喜熨斗構成員 日本臨床救急医学会の喜熨斗と申します。御説明ありがとうございました。
救急救命処置は、先ほどの御説明のように、現在33項目が、実施可能となっております。
救急救命処置が最後に追加されたのは2014年ですので、今から12年前です。その際に、いわゆる循環不全の傷病者に対する静脈路確保と輸液、低血糖の傷病者に対するブドウ糖溶液の投与が追加されましたが、それ以降は新たな追加に時間がかかっている状況でした。
このような状況を踏まえて、今回、処置のスキームを見直し、より明確かつ迅速な対応が期待できるものスキームにしていただいたことに、大変感謝申し上げます。
2点申し上げます。1点目は、今後の検討が予定されている、低血糖発作症に対するグルカゴン粉末製剤の点鼻投与についてです。現在でも、救急救命士が低血糖と判断した場合、静脈路を確保してブドウ糖を投与するという処置が可能です。点鼻投与は、より侵襲度が低く、簡便であろうかと思いますので、他の処置も含めてですが、すでに実施済みや検討済みの内容については審査プロセスの一部省略し、さらなるスピードアップを図る対応をお願いしたいというのが、1点です。
もう一点は、新たなスキームの導入により、資料でお示しいただいた救急救命処置検討委員会の作業負担が増加するのではないかという懸念です。負担軽減も含めたサポートや対策の、検討もお願いたします。
まず、総論としましては以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
特に事務局のほうからは、よろしいでしょうか。
では、今の要望を承りました。ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
今ありましたような全体の構成もついてでも結構ですし、本日、4と5の検討もぜひと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
オンラインのZoomのほうでお願いいたします。佐々木構成員、お願いいたします。
○佐々木構成員 仙台市消防局の佐々木と申します。説明ありがとうございました。
2点ございます。はじめに、12誘導心電図についてでございます。既に導入している消防本部もございますので、救急救命処置への明文化には賛成でございます。
ただ、1点懸念するのが、説明の中で救急救命士の国家試験の一般問題に出題されたとありますが、医療機関がこの心電図の伝送だけを求めるのか、それとも判読まで求めるのかというところで、現在の救急救命士テキストに記載されている12誘導心電図に関する項目というのは、電極の貼付位置の記載程度にとどまっていて、判読までの記載とは言えない状況です。
医療機関が判読まで求めるのであれば、追加の教育が必要になる可能性があると考えました。
2点目が人工呼吸器の使用についてです。救急救命処置に明文化されることで、病院実習を行っている救命士や、病院内で活躍する救急救命士が、院内で自動式人工呼吸器を使えるようになるのはすごくいいことだと思います。
他方、自発呼吸なしと限定されたことで、病院前救護の現場では例えば食道閉鎖式エアウェイや気管挿管中を蘇生した場合、呼吸が不安定な傷病者にSIMV(同期的間欠的強制換気)が使えず人工呼吸器を外して、バッグ・バルブ・マスクに切り換えて対応しなくてはならない。医療機器の進歩は著しいため、事故なく使えることが証明されましたら、次の段階で、そういったことも再検討してほしいと思います。
以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
今の点について、事務局あるいは追加でコメント等ありますでしょうか。
○近藤室長 事務局でございます。御質問ありがとうございます。
まず、1点目の12誘導心電図の判断まで求めるものかといったところにつきましては、むしろ、こちらは伝送までセットというか、伝送も明記しているところを考えますと、これは病院側で医師が最終的に判断するものという位置づけだと理解しております。
もちろん、現場の救命士さんが、この12誘導の波形を参考に、これは、急性冠症候群である可能性が高いといったことを念頭に活動されるということは、非常に活動上、救命に資するところだとは思いますが、基本的にはそれを必須というものだとは捉えていないところが1つ目でございます。
もう一つ、ROSC、つまり、心拍が再開して呼吸も再開をしたときに、今は強制換気、要は呼吸停止中に強制換気をするということしか示していないので、呼吸が戻ってしまったら人工呼吸器を継続できなくなるという御指摘だったと理解しております。
これにつきましては、まさにおっしゃるとおりで、御自身の呼吸と強制換気、一定のペースで呼吸を、要は空気を送り込むということになりますので、それは、いわゆるファイティングといって、気道内圧が急激に高まるといったリスクがあることを考えると、バッグ換気に戻るというのが筋だろうと考えております。
今回御提案いただいた内容が、もともと心肺停止を対象にした人工呼吸器による人工呼吸となってございますので、呼吸停止中の人工呼吸器使用について、今回御審議をいただいたと理解をしておりますので、また、継続的に同期型の人工呼吸器の使用をするということについては、また次のステップで検討していく課題になろうかと理解をしているところでございます。
私からは以上です。
○児玉座長 ありがとうございます。
佐々木構成員、追加のご発言はよろしいでしょうか。
○佐々木構成員 ありがとうございました。
SIMVも機械が進化していますので、次の段階でぜひ検討していただければと思います。ありがとうございました。
以上でございます。
○児玉座長 貴重な御意見をありがとうございました。
続きまして、石井構成員、よろしくお願いいたします。
○石井構成員 ありがとうございます。
すみません、初めて参加するもので、少し質問をさせていただきます。
確認させていただきたいことがございまして、本会のほうでは、これまであった救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会と同検討会のワーキングを引き継いだと御説明を受けました。
そうだといたしますと、資料1の本検討会の2番にあります検討事項の中には、救急救命処置だけではなく、救急医療の現場における医療関係職種の在り方なども含めた救急医療全体の在り方も含んで検討されるという認識でよろしいでしょうか。
すみません、基本的なことなのですが、教えていただけたらと思います。
○児玉座長 では、事務局、よろしくお願いいたします。
○近藤室長 御質問ありがとうございます。
今、おっしゃったとおり、開催要綱のほうには、救急救命処置の追加、除外等に係る検討の在り方ということで、明示的には救急救命処置にフォーカスをしたような書きぶりにしてございますが、こちらは、救急救命処置を追加であったり、除外であったり、特に追加についての部分というのは、まさに、救急医療現場におけるタスク・シフト、タスク・シェア、そういった文脈が多分に含まれるものと承知をしております。
そういった観点で申しますと、そういった関係する内容について議論が必要であると考えられた場合には、2ポツの検討事項の(2)にございますとおり、検討会が必要と認めた事項として、そういった検討も可能な開催要綱としているところでございます。
基本的にというか、救急救命処置の検討そのものが、先ほどスケジュール感をお示ししたとおりにやっていくものにはなりますが、今おっしゃったようなことも検討の範囲に入ると認識しているところです。
以上です。
○児玉座長 ありがとうございます。
石井構成員、よろしいでしょうか。
○石井構成員 ありがとうございました。
その他のところで、救急医療全体の在り方の検討も含むということで理解いたしました。ありがとうございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
貴重な御質問をありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
では、お願いします。
○深澤構成員 まず、事務局のほうに少しお話を聞きたいのですけれども、今回、2つの検討、心電図と人工呼吸器の装着についてということなのですけれども、まず、冒頭の御説明のときには、令和元年のときの処置である心電計の使用による心拍数の観察及び心電図の伝送というものが、救急救命士にできるようになったということを、基本的には12誘導心電図を含むということに修正したいというお話でございました。
実際、こちらのほうに関して言うと、例えば、救急車の中に、12誘導の心電計というのは、どの程度配置をされているのか、全ての救急車の中に配置をされているのか、そういったものは御存じでしょうか。
というのも、制度として12誘導心電図の実施を位置づける以上全ての救急車に装備してあるのが、まず、鉄則かなと思ってはいるのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
○児玉座長 事務局、よろしいでしょうか。
○近藤室長 お答えいたします。
具体的な数字については、消防庁さんのほうで把握されていることをお示しいただければと思っているところでございますが、全ての救急隊が、これを実施しているものではないのではないかとは承知しております。
ただ、まさに救急救命士法上、実施ができるとしておかないと、新たに導入したいとなったときにできないとも考えております。また、まさにこの12誘導心電図の測定を継続することによってかかる時間と搬送距離によっても、この必要性とか、有益性というのは変わってくるものだと承知しておりますので、そういった観点で申しますと、搬送距離がそんなにない、病院が多数あるような都市部においてまで、必ずしもこれをやらなければならないというお示しをするものではないと、実施ができるといった形でお示しをするものだと考えているところでございます。
○深澤構成員 御説明ありがとうございました。
基本的に、私は、チーム医療推進協議会を代表して申し上げると、原則的には賛成であるということでございます。ただ、幾つかの先生からもご指摘があったように、「やはり質の保障」というのが当然必要かなと思っております。
まず、心電図検査に関して言うと、これは我々臨床検査技師が、臨床の現場で業務として行っている実績というものがあり、教育体制とか質の担保について取り組んできているところでございます。
そういった意味では、救急救命の教育についても、私たちチーム医療を代表して、職能団体として、この辺は協力できるのではないかと考えているところでございます。
この救急救命士による12誘導は、基本的に評価できる点というと、ST上昇型心筋梗塞の早期抽出による再灌流時間の短縮とか、病院側の事前準備が可能ということ。
検査とは診断を支える情報を提供ということですので、それが現場でやられるということは、本質的に悪いことではないということでございますけれども、やはり重要なのは、質の視点で、例えば、御説明でもあったのですが、誘導位置の正確性とかArtifactの状況とか、やはりある程度の波形の理解、そういった質の担保がなさらなければ、偽陽性、不要なカテ搬送、または偽陰性、治療の遅延といったものが起こるという重大な事件が起こることになると思います。
したがって、実施には賛成ですが、やはり継続的教育と品質管理の体制が必須であろうと、私たちは思っているところでございます。
人工呼吸器についてですが、若干慎重な対応が必要なのかなと思っております。この人工呼吸器装着について言うと、メリットは、安定した換気量管理ができるということ。あとは、医師の負担の軽減もあるということでございます。
一方でデメリットとしては、人工呼吸器が誤設定で、肺の損傷とか血行動態の悪化とか、教育、経験不足によるリスクとか、そういったものが起こることも考えると、最終的に不適切な設定に関しては、いろいろな症状を引き起こすといったところもございます。
したがいまして、実際に人工呼吸器の装着に関しても、私たちも救急救命士さんがやることに関しては、基本的には反対ではないですがある程度質の管理というものが当然必要であろうと考えているところでございます。その意味では、継続的な教育、訓練および管理体制の構築が大前提であり、その仕組み確実に整備することが重要であると認識しております。
私からは以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございました。大変重要な御指摘をありがとうございます。
教育や講習を通じた質の保障というのが、患者さんをリスクにさらさないために重要だという話でしたけれども、この点、何か御意見はありますでしょうか。
田邉構成員、よろしいですか。
○田邉座長代理 皆様の御指摘のとおりで、やはり質の管理というのが重要なのだろうと思います。
ここ最近、特に心電図については、病院前で捉えることで、心筋梗塞の予後がよくなるのではないかといったエビデンスが出てくる中で、教科書においても、あるいは国家試験においても、いわゆるSTが上昇しているといったのも取り上げられているわけですけれども、いずれにしても御指摘のとおり、品質管理も含めて研修が大事だというのは、皆様の御指摘のとおりだろうと思っています。
○児玉座長 喜熨斗構成員、よろしくお願いします。
○喜熨斗構成員 日本臨床救急医学会の喜熨斗と申します。
深澤構成員の御指摘のとおり、質の確保というのは、私も非常に重要なことだと思っています。
実際に救急救命士の教育課程におきまして、いわゆる病院実習という臨床実習というものがあります。
その中で、厚生労働省から通知が出ておりますが、モニターの装着(心電図、パルスオキシメーターなど)という項目がございまして、これはa項目にとなっています。a項目というのは、指導者の指導・監督のもと実施が許容されるものであり、本行為は15例以上の実施が求められている内容です。
これらのことから既に臨床実習等でも手技として学んでいる部分ではありますが、が、改めて、救急救命処置の新たな追加等に踏まえ、このような病院実習の通知の内容についても見直しをして、今まで以上に質の確保が可能な体制を構築していくことが良いと思います。
以上です。
○児玉座長 今のは心電図についてですか。
○喜熨斗構成員 心電図です。
○児玉座長 分かりました。ありがとうございます。
井本構成員、よろしくお願いします。
○井本構成員 ありがとうございます。日本看護協会の井本でございます。
先ほどの12誘導心電図と同じ項目についての意見を述べさせていただきます。
救急救命処置検討委員会の提言書も実際確認させていただきましたが、様々な構成員から御意見があるように、やはり測定の評価と十分な訓練と明記されているところでございますし、先ほどの佐々木構成員の話も聞いておりますと、やはり測定自体は、電極のシールを貼るという以上は教育を受けていないとのことでしたので、まだまだそれなりの教育が必要ということだったと思います。配置状況からしても、これを実際に整備されていない消防もあるということからすると、これはカテゴリーⅠですので、処置に加わることになったならば、何かしらしっかり体制づくりが必要だと思うのですが、今後どういった教育、もしくは、これまでどういった教育をしていくという議論があったのかについて教えていただきたいと考えます。
○児玉座長 事務局のほう、よろしいでしょうか。
○近藤室長 事務局でございます。先生方、御意見を様々いただきまして、ありがとうございます。
今、お尋ねがあったのは、12誘導心電図についての教育の部分かと承知をしておりますが、率直に申し上げると、既に、先ほど喜熨斗構成員からもありましたとおり、救急救命士の養成の段階において、病院実習等で一定の数の経験を積んでいただいていると承知をしている部分ではございます。
また、質の担保という観点で多くの御意見をいただいたところではございますが、現在、応急処置として実施をされている部分というのが、例えば人工呼吸器について応急処置で実施をされていると。
12誘導については、既に救急救命処置の一部として読めるのではないかということで実証されている部分でございますけれども、救急救命処置として対応するということになりますと、いわゆるメディカルコントロール協議会というところにおいて、いわゆる事後検証であったりとか、そういったフィードバックをしていくことになりますので、そのほうが、むしろしっかりと質の担保につながっていくのではないかとも思いますので、こちらのほうで、救急救命処置として加えておいて、地域のメディカルコントロール協議会の中で、事後検証とフィードバックにつなげていけると、質の担保につながっていくかなと考えているところでございます。
お答えになっておるか分かりませんけれども、以上です。
○児玉座長 井本構成員、お願いします。
○井本構成員 救急搬送される救急外来の現場において、例えば、看護師の場合ですと、こういう急性冠症候群の方ですと、体動があったりして装着時にノイズがかんで、スピード感を持って対応できないことから、新人看護師ではなく、ベテランの看護師が対応したりしていることもありますので、やはり習熟については、しっかり担保していただくように、お願い申し上げたいと思います。
また、12誘導心電図以外に今後未了の部分が検討されると思いますが、今回14ページに提示されたように、その効果や実証頻度、必要な教育など、しっかり検討を進めていただくよう重ねて申し上げます。
以上です。
○児玉座長 貴重な御意見ありがとうございます。
では、よろしく願います。
○寺村救急専門官 オブザーバーの消防庁の寺村から失礼いたします。
先ほど御質問がありました、消防本部において12誘導心電図が導入されているかにつきましては、令和6年8月1日のアンケート結果でございますけれども、医療機関とのデータ共有が可能な12誘導心電図、データ共有はできない12誘導心電図を合計すると、12誘導心電図を導入している消防本部は、合計で9割程度というところです。
一方で、12誘導以外の心電図を導入しているところが、合計で1割程度の消防本部というところでございます。
ただし、消防本部が保有している救急車のうち、どれぐらいの救急車が12誘導心電図を導入しているかについては、データを持ち合わせていないというところです。あくまで、導入している消防本部の割合であり、とうがい消防本部の救急車が1台でも導入していれば計上されるというところでございますと。
次でございますけれども、先ほど御質問がありました、12誘導心電図の教育について補足させていただければと存じます。
消防庁のほうからは、令和元年度のの消防庁の救急業務のあり方に関する検討会における検討結果を踏まえまして、令和2年3月に通知を発出させていただいておりまして、各消防本部での12誘導心電計の導入に際しては、正しい12誘導心電計の装着であるとか、伝送手順等に関する教育も必要であるということで、消防学校等における救急科等の教育に関する教育、地域における救急救命士の再教育及び救急隊員の生涯教育といった教育の機会について、地域の実情に応じて検討すること併せてお願いするという形で通知のほうでお願いしているところでございます。
以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
すみません、通知は、いつ頃とおっしゃいましたか。
○寺村救急専門官 こちらの通知が、令和2年3月27日の通知で、先ほど申し上げました文書という形で依頼をしているところでございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
お願いいたします。
○細川構成員 日本医師会でございます。
日本医師会としては、まず、4番目の心電計に関して12誘導を取るということに関しては、体動云々もあるのですけれども、大抵シールを貼ると思うのです。救急外来だと吸盤とか、そういうのが多いかもしれません。心電図で、シールで貼ってしまうということであれば、いいのではないかなと。
ただし、先ほども御質問があったように、判読するものでは絶対ないと思いますので、心電図の伝送ができる設備が救急車にないと、ただ、いたずらに12誘導を取って、では、それを見ているだけなのですかということになりますので、日本医師会としては、12誘導の心電図、これはいいのではないかなと、ただ、伝送装置、伝送できる環境に限るという形にしていただかないと、取る意味が全くないのではないかなという気もしております。12誘導に関しては、そういう感じです。
それから、自動式人工呼吸器については、今までも救急隊員が使っているよと、それでは、もう一歩上の救急救命士が同じことをやることに関してこれは全く反対するものではないかなと思っております。あくまでも心停止の自発呼吸が消えているものに関しては、日本医師会としても全然反対するものではないと思いますし、医師の代表としては、大丈夫かなぐらいに思っておりますので、ぜひそこら辺も御協力いただければ結構かと思います。
私からの発言は以上でございます。
○児玉座長 貴重な御意見をありがとうございます。2点いただきました。
何か追加等、御意見ありますでしょうか。
田邉構成員、お願いします。
○田邉座長代理 委員の御発言のとおり、これは、医師がバックアップして判定できるという体制は重要かなと思いますけれども、ただ、全例を伝送して判読という形になると、これは、24時間365日、各地域でその体制を確保するというのも、また難しいと思いますので、その点、いざとなったときには、そういった相談ができるという体制は必須かと思いますけれども、全例というのは、ちょっと厳しいのかなと思います。
○児玉座長 いかがでしょうか。
オンラインの方も大丈夫でしょうか。もし、何か追加でありましたら、お願いします。
石井構成員、お願いいたします。
○石井構成員 お願いいたします。救急看護学会の石井です。
今、伝送システムのことに関しては、お話をお聞きして、トレーニングもされていくということで、お伺いいたしました。
人工呼吸に関してなのですが、やはり臨床現場でも、そこの装着はしたのだけれども、電源を入れ忘れるということが、結構起こりやすかったりというリスクはあるかと思うのですが、もちろん教育はされると思うのですけれども、そういったところの安全確保として、どのような対策を考えられているかということがありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。
○児玉座長 この点、人工呼吸器のほうの安全確保について、もし、事務局からありましたら、お願いします
○近藤室長 御指摘ありがとうございます。
自動式人工呼吸器を使用するに当たっては、いわゆる呼吸管理の全体的な理解という部分が必ず必要になってくるかと思いますし、この点については、救急救命士の皆様方は、まさに心肺蘇生を、特に主眼を置いて教育を受けておられることを考えると、一定御習熟なさっているのではないかというところを期待するところです。
特に人工呼吸器の換気において、うまくいかなければバッグ換気に戻る、もっと言うと、気管挿管がうまくいってなければマスクに戻る、そういった基本的な動作というか、そういうトラブルシューティングという部分も含めて教育をされているのではないかと期待が持てるかと思っておりますので、今、御指摘いただいたような部分、しっかりと気をつけながらと言ったら変ですけれども、当然、救急の現場ですのでいろいろなこと起こるかと思いますけれども、そういったところに注意をしながら実施をしていただけるようにしていければと思うところでございます。
以上です。
○児玉座長 ありがとうございます。
何か追加で御意見等ありますか。
○石井構成員 ありがとうございます。
看護師もそうなのですが、どれだけ知識をつけても、トレーニングをしても人間がやることなので、ついうっかりといったところがあるのが怖いところですので、何らかのチェック機構というか、管理体制というのがあるといいのかなとは感じました。ありがとうございました。
○児玉座長 ありがとうございます。
事故が起こらないような管理体制をしっかり考えるということですね。ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
どの点でも結構ですけれども、どうぞ。
○田邉座長代理 なければ、とても細かい話なのですが、13ページのところ、救急救命処置検討委員会と、救急救命処置の在り方に関する検討会の中でやり取りしながら評価していこうという御提案がなされたと思うのですが、いずれも、ただ検討委員会とか検討会という形になると、議論する中で混乱しかねないかなと思いますので、左側の救急救命処置検討委員会は、在り方に関する検討会の中で、評価してくれといった内容を評価するといった役割であれば、救急救命処置評価委員会なりで、少し位置づけが違う区分があるような形でしていただくと、少し議論が混乱せずに済むかなと思いました。細かいところですが、以上です。
○児玉座長 ありがとうございます。
委員会の名称が少し分かりにくいのではないかと、私も若干そう思わなくはないところでありますが、もし何か事務局のほうから追加があれば、お願いいたします。
○近藤室長 ありがとうございます。
私もよく、もしかすると、今日も説明の中で言い間違えたりしているかもしれないと思うぐらい、よく名前が似ているところがございまして、おっしゃるとおり、例えばですけれども、救急救命処置評価委員会に、こちらの名前を変えるとか、そういった工夫は十分可能だと思いますので、持ち帰って検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
○児玉座長 救急救命処置検討委員会は、まだ、これから立ち上がるということですね。
○近藤室長 そうです。現在も委託事業としてお願いをして、これから委託事業者の方の選定が始まるというタイミングでございますので、そのときに、もう既に呼称の部分から修正をして、来年度迎えられればと考えます。ありがとうございます。
○田邉座長代理 ありがとうございます。
○児玉座長 ほかは、いかがでしょうか、全体の件でもよろしいですし、2つの処置についてでも構いませんので、もし何かあればお願いいたします。
すみません、私、1点少し気になることがあるのですけれども、先ほどから教育や講習という非常に重要な御指摘をいただいているところですけれども、この資料の、今の次の14ページの10項目というので、これは、非常に重要な評価項目をしっかりこちらで検討した上で結論を出さなければいけないと思っているのですけれども、ここには、明示的には教育や講習ということが出ていないような気がするのですけれども、7や8という手技の難易度や、適応を判断する難易度等が、それに当たるのかもしれませんけれども、そのような理解でよろしいでしょうか、やはり、構成員の皆様が御指摘いただいている教育とか質の管理というのは、非常に重要な評価だと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○近藤室長 ありがとうございます。
まさに、今おっしゃったように、少し端折り過ぎかもしれませんけれども、手技の難易度とか、こういった部分について、もちろん適用の判断の部分も教育が必要だと思いますけれども、これらが教育によって習得できるものなのかどうかといったところは、この評価項目の中に含まれるもの、含むべきものと考えているところでございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
希望としましては、この10の項目に沿って、4や5のところにも書いていただけると、非常に、こちらでも検討がしやすいのかなと思うところです。これが全て基本的に、この10項目が、この資料の4と5のところに含まれていると理解しておりますけれども、今後は、この形で見せていただけると、非常に検討がしやすくなるのかなと思っております。
○近藤室長 ありがとうございます。ちょっと検討させていただきたいと思います。
○児玉座長 ありがとうございます。
ほかは、いかがでしょうか。
そうしますと、4つ目の心電図の件と人工呼吸器の5つ目のところに関して、もう既に実施されていたり、教育もされているという話ですけれども、これで認めてしまってよいかというところで、もし気になる点があれば、ぜひ、追加で御意見、御議論をできればと思いますが、いかがでしょうか。
もう大体御議論いただいたということで、いろいろ注意すべき点もいただきましたけれども、この形で認めさせていただいてもよろしいでしょうか。
事務局、お願いします。
○近藤室長 もしよければ、一般の方の感覚からしていかがなものか、感想としてで結構ですので。
○児玉座長 そうですね、先ほどから御意見を伺おうと思っていて、すみません、当て損ねてしまいましたけれども。
○中山構成員 日本脳卒中協会の中山です。
私は救急車に乗って運ばれたという経験のある者として、今、聞いていて思ったことは、人工呼吸による呼吸器とか、あと、12誘導心電図、こういったことが救急車に配置されている救急車と、いない救急車が多分あるのではないかなと思うと、例えば、本当に必要な人に、必要なときに、その救急車が行けるのかなということが、一般の考えで申し訳ないのですけれども、どのようにそれは配置されるようになるのかなというのが、少し疑問に思いました。ごめんなさい、こんなことしか思い浮かびませんでしたが。
○児玉座長 いえいえ、重要な点ですのでありがとうございます。
消防庁ですかね、もし、どのぐらい人工呼吸器や12誘導心電図等が、必要な場合に、ちゃんとそれを積んでいる救急車が出動することができるのかということ、また、もしそうでなければ、今後どのようにしていくのかといったことについてもし御意見等ありましたらお願いいたします。
○寺村救急専門官 消防庁でございます。
今いただきました御質問に関しましてでありますけれども、12誘導心電計につきましては、先ほど申し上げました令和2年3月27日の通知のほうで、地域の実情に応じて12誘導心電計及び伝送装置の導入について検討をお願いするという形にしているところですので、各地域でニーズ等を踏まえて検討が進んでいるところかと思っております。
特に12誘導心電計につきましては、循環器系の疾患に関係するところで、循環器系の疾病を診療・治療できる医療機関の配置であるとか、医療機関までどれぐらいの時間がかかるのかといった、地域の実情に応じて状況が異なってくるところもあると思いますので、そういう意味で、地域で検討をお願いしているところでございます。
また、自動式の人工呼吸器につきましては、消防庁のほうで救急業務実施基準というものを定めているところでございまして、その中で、救急自動車に備えるものとするという形でお示しをしている資機材に、自動式人工呼吸器一式が入っているところですので、そういったところを踏まえて各地域で導入のほうの検討が進められているという状況と思っております。
どれぐらいの救急車で積んであるかというのが、手元にないところは恐縮でありますけれども、消防庁からは以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
必要なところに、しっかり処置ができる機材が入っているというのが非常に重要かと思いますので、今後も御検討をよろしくお願いいたします。
佐々木構成員、お願いします。
○佐々木構成員
積載している資機材が地域によって違うのではないかというお話ですけれども、まさにそのとおりだと思います。地域の財政事情によって、恐らく差はあるのだと思います。
ただ、行政としては、予算を獲得する上で根拠というのが必要で、こういったところに明記されることで予算を獲得して、教育もそれに追いついて、救急車の資機材も平準化されていくと思いますので、ぜひ明記させていただきたいと思っています。
以上でございます。
○児玉座長 ありがとうございます。
根拠があるというか、書いてあることが予算獲得の根拠にもなるということで、それによって救急の体制が充実していくのではないかということかと思います。ありがとうございます。
どうぞ。
○近藤室長 中山さん、ありがとうございます。
今、佐々木構成員、あと、消防庁の方からもありましたとおり、これから、さらに装備を充実していくためにも、その土台となるルールづくりのところを、こういった場で進めていければと、厚労省としても考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○児玉座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。もう大体議論が煮詰まるというか、大体出ましたでしょうか。
そうしましたら、4つ目の心電図の処置及び5つ目の人工呼吸器の処置について、この検討会でお認めするということでよろしいでしょうか。オンラインの方もよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○児玉座長 ありがとうございます。
そうしましたら、お認めいただいたということにして進めていきたいと思います。ありがとうございます。
では、少し早いですけれども、もし議論がほかになければ、まとめたいと思います。よろしいでしょうか。
皆様、活発な議論、御協力をありがとうございました。
そうしますと、最後に事務局から何かございますか。
○飯田室長補佐 事務局でございます。本日は誠にありがとうございました。
次回の本検討会につきましては、日程が決まり次第、皆様にお知らせいたします。構成員の皆様、よろしくお願いいたします。
○児玉座長 ありがとうございます。
それでは、これにて本日の「救急救命処置の在り方に関する検討会」を終了します。
皆様、長時間ありがとうございました。

