照会先
人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室
参事官 澤口 浩司
室長補佐 國信 綾希
人材開発政策係長 窪田 亮介
(代表電話) 03(5253)1111(内線5928)
(直通電話) 03(3595)3374
報道関係者 各位
第12次職業能力開発基本計画を策定しました
厚生労働省は、令和8年度から令和12年度までの5年間にわたる職業能力開発の基本方針を示した「第12次職業能力開発基本計画※」を策定しました。
今回の計画では、産業構造の急速な変化や人口減少に伴う労働供給制約の中で、産業界等や成長分野等に必要な人材を戦略的に育成・確保するとともに、労働市場の「見える化」など職業能力開発の基盤を整備します。
また、個人の自律的・主体的なキャリア形成支援や、企業における職業能力開発の充実等を推進することで、労働生産性の向上と労働者の自己実現や処遇向上等を図り、経済社会の成長につながるよう職業能力開発施策を推進していきます。
厚生労働省は、本計画に沿って、今後の職業能力開発施策を展開していきます。
※職業能力開発基本計画
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第5条第1項の規定に基づき、職業訓練や職業能力評価など、職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定するものです。なお、都道府県においても、この基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画の策定に努めることとされています。
【第12次職業能力開発基本計画のポイント】
[別添1]第12次職業能力開発基本計画(概要)[400KB]
[別添2]第12次職業能力開発基本計画(本体)[239KB]
今回の計画では、産業構造の急速な変化や人口減少に伴う労働供給制約の中で、産業界等や成長分野等に必要な人材を戦略的に育成・確保するとともに、労働市場の「見える化」など職業能力開発の基盤を整備します。
また、個人の自律的・主体的なキャリア形成支援や、企業における職業能力開発の充実等を推進することで、労働生産性の向上と労働者の自己実現や処遇向上等を図り、経済社会の成長につながるよう職業能力開発施策を推進していきます。
厚生労働省は、本計画に沿って、今後の職業能力開発施策を展開していきます。
※職業能力開発基本計画
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第5条第1項の規定に基づき、職業訓練や職業能力評価など、職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定するものです。なお、都道府県においても、この基本計画に基づき、都道府県職業能力開発計画の策定に努めることとされています。
【第12次職業能力開発基本計画のポイント】
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■職業能力開発の今後の方向性 1. 今後求められるスキルの変化に対応した戦略的な職業能力開発支援の推進 産業界や地域、成長分野等において求められる人材ニーズを的確に把握し、デジタル技術の進展等経済社会の動きを考慮しつつ、効果的な職業能力開発を推進する。2. 労働市場でのスキル等の見える化の促進 労働市場の需給調整機能を高め、職務に必要となるスキル等の情報や企業の職業能力開発の情報の「見える化」を進めることで、人材育成の取組や処遇向上等を図ることができる基盤を整備する。3. 個人のキャリア形成と職業能力開発支援の充実 労働者個人が労働市場や会社の状況、自分の能力を適切に把握し、キャリアの目標を定め自律的に能力開発を行うことができるよう、キャリア形成の伴走支援や個人の能力開発支援の環境を整備する。4. 企業の職業能力開発への支援の充実 企業の職業能力開発機会を充実させるとともに、能力開発の成果を労働生産性の向上に結び付ける人事制度等の仕組みの整備や、DXを推進する人材の育成、中小企業の能力開発の支援等を推進する。5. 多様な労働者の能力発揮に向けた職業能力開発の推進 多様な労働者(非正規雇用労働者、中高年労働者、若者、女性、障害者、就職やキャリアアップに特別な支援を要する者、外国人、現場人材) の職業能力開発に係る支援を実施する。6. 技能五輪国際大会を契機とした技能の振興 技能労働者の人材育成の取組や技能五輪国際大会を契機とした技能尊重の機運醸成等を図る。このほか、職業能力開発分野の国際連携・協力の推進に係る施策を実施する。 また、経済・社会情勢の変化等に伴って、本計画の対象期間中に新たな施策が必要となる場合は、本計画の趣旨等を踏まえて機動的に対応するものとする。 |
[別添1]第12次職業能力開発基本計画(概要)[400KB]
[別添2]第12次職業能力開発基本計画(本体)[239KB]

