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第3回受動喫煙対策専門委員会 議事録
日時
- 令和8年3月10日(火)13:00~16:05
場所
実開催及びオンライン開催
議題
<審議事項>
関係団体からのヒアリング
関係団体からのヒアリング
議事
議事内容
1 開会
(門馬補佐) 定刻になりましたので、ただ今から第3回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会受動喫煙対策専門委員会を開催いたします。本日、議事に入るまでの間、議事進行役を務めさせていただきます。健康生活衛生局健康課の門馬申します。どうぞよろしくお願い致します。
委員の皆様にはご多忙の折、ご参加いただき御礼申し上げます。本日は委員の皆様には会場とオンラインにてご参加いただいております。なお、会議の模様をYouTubeにおけるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきください。
・オンライン参加に係る留意事項
議事に入る前、オンライン参加の委員の皆様への留意事項等についてご説明いたします。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてのお願いでございます。ビデオカメラはオンにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしてください。発言される場合は、オンライン会議システムの挙手ボタンを押してからお話しいただくか、画面上見えるように挙手をしていただき、委員長からの指示後発言いただきますようよろしくお願いいたします。発言時はマイクをオンにしていてしていただき、名前をおっしゃってください。発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろし、マイクを再度ミュートにしてください。よろしくお願いいたします。
なお、委員会中のチャット機能また資料の提示はお控えいただきますようお願いいたします。
・資料の確認
次に資料の確認をさせていただきます。
お手元の資料、オンライン参加の皆様は、事前にお送りしているファイルに不足がないかご確認をお願いいたします。「議事次第」、「委員名簿」、「座席図」、資料として、「資料1全国生活衛生同業組合中央会提出資料」、「資料2日本フードサービス協会提出資料」、「資料3日本飲食団体連合会提出資料」、「資料4日本たばこ協会提出資料」。以上が本日の配布資料になります。不備がございましたらお申し付けください。頭撮りはここまでとなりますので、報道陣の方お手数ですが、ご退出の方よろしくお願いいたします。
・委員の紹介
では、前回の開催以降、新しく当委員会の委員にご就任いただきました委員をご紹介させていただきます。
静岡県中部健康福祉センター医監兼中部保健所長 永井しづか委員です。
(永井委員) 永井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
(門馬補佐) ありがとうございます。次に出欠および欠席状況でございます。本委員会においては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日、過半数を超える先生方にご参加いただき、委員会が成立していることをご報告いたします。なお、本日は委員の皆様、会場及びオンラインでのご参加になり、座席図上に記載をしております。欠席のご連絡をいただいている委員はございません。黒瀨委員は14時頃の退出と伺っております。
今後の議事進行は中山委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
委員の皆様にはご多忙の折、ご参加いただき御礼申し上げます。本日は委員の皆様には会場とオンラインにてご参加いただいております。なお、会議の模様をYouTubeにおけるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきください。
・オンライン参加に係る留意事項
議事に入る前、オンライン参加の委員の皆様への留意事項等についてご説明いたします。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてのお願いでございます。ビデオカメラはオンにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしてください。発言される場合は、オンライン会議システムの挙手ボタンを押してからお話しいただくか、画面上見えるように挙手をしていただき、委員長からの指示後発言いただきますようよろしくお願いいたします。発言時はマイクをオンにしていてしていただき、名前をおっしゃってください。発言が終わりましたら挙手ボタンを下ろし、マイクを再度ミュートにしてください。よろしくお願いいたします。
なお、委員会中のチャット機能また資料の提示はお控えいただきますようお願いいたします。
・資料の確認
次に資料の確認をさせていただきます。
お手元の資料、オンライン参加の皆様は、事前にお送りしているファイルに不足がないかご確認をお願いいたします。「議事次第」、「委員名簿」、「座席図」、資料として、「資料1全国生活衛生同業組合中央会提出資料」、「資料2日本フードサービス協会提出資料」、「資料3日本飲食団体連合会提出資料」、「資料4日本たばこ協会提出資料」。以上が本日の配布資料になります。不備がございましたらお申し付けください。頭撮りはここまでとなりますので、報道陣の方お手数ですが、ご退出の方よろしくお願いいたします。
・委員の紹介
では、前回の開催以降、新しく当委員会の委員にご就任いただきました委員をご紹介させていただきます。
静岡県中部健康福祉センター医監兼中部保健所長 永井しづか委員です。
(永井委員) 永井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
(門馬補佐) ありがとうございます。次に出欠および欠席状況でございます。本委員会においては、過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日、過半数を超える先生方にご参加いただき、委員会が成立していることをご報告いたします。なお、本日は委員の皆様、会場及びオンラインでのご参加になり、座席図上に記載をしております。欠席のご連絡をいただいている委員はございません。黒瀨委員は14時頃の退出と伺っております。
今後の議事進行は中山委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2 議題(1)関係団体からのヒアリング
資料1「全国生活衛生同業組合中央会 提出資料」
資料2「日本フードサービス協会 提出資料」
資料3「日本飲食団体連合会 提出資料」
資料4「日本たばこ協会 提出資料」
(中山委員長) 皆様お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。それでは本日、中山の方が座長を務めさせていただきます。
それでは、本日の議題である関係団体からのヒアリングに入りたいと思います。ヒアリング前に事務局より説明をお願いいたします。
(門馬補佐) それでは事務局より関係団体ヒアリングの進め方についてご説明いたします。平成30年の健康増進法では、受動喫煙対策としての分煙の徹底を目的として議論がなされ、現行の制度となっております。改正法施行後5年が経過し、望まない受動喫煙の機会は着実に減少傾向になり、成果も見られる一方で、これらの議論でも法改正に基づく措置の一部が厳守されてないというご意見をいただいているところでございます。これらを踏まえ、本日の関係団体ヒアリングでは、対策をより一層進めていくにあたり、①運用の改善や徹底が求められる点、②制度が複雑でわかりにくい点など、その措置の影響を受ける関係団体からヒアリングを通じ実態を把握することを目的として実施するものでございます。併せて、関係団体から改正法の趣旨の実現に向けた取組や今後の方針、改正法の運用に関するご意見等もお伺いできればと思っております。関係団体の皆様には、それぞれの団体の立場よりこの趣旨に沿った資料等を事前にご用意いただきましてご発言いただく予定でございます。
本日は、飲食業の関係団体、たばこ産業の関係団体の2部制とし、各団体よりご発言いただいた後に、委員の皆様からは業界ごとにまとめて質疑の時間を設けております。委員の皆様には、本ヒアリングの趣旨を十分ご理解の上、趣旨に沿ったご質問をお願いいたします。以上です。
・飲食業の関係団体ヒアリング
(中山委員長) どうもありがとうございました。それでは、飲食業の関係団体のヒアリングから進めてまいります。各団体の皆様、本日はご多忙の中、本委員会にご出席いただき、誠にありがとうございます。趣旨については、先ほど事務局から説明があったとおりですが、ぜひご意見をいただければと思っております。
それでは、まず全国生活衛生同業組合中央会様、全国麺類生活衛生同業組合連合会様、全国飲食業生活衛生同業組合連合会様、全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会様、全国料理業生活衛生同業組合連合会様からお願いいたします。説明時間は25分ほどということでお願いできればと思います。
(全国生活衛生同業組合中央会) 着座のまま失礼をいたします。それでは生活衛生業のお仕事を頂戴いたしております大森利夫と申します。今からもう何年前かなと思ったら、令和2年でしたか。やっぱりあの時にも思い出しますけれども、その生活衛生業とこの受動喫煙のことを議論する中で私どもが考えたのは、私が考えたのは、お客さんの立場からまず考えてみて、お客さんでたばこを吸われる方、煙だけでも嫌な方、いろいろいるなという思いをしましたし、それから営業面からも考えてみました。じゃあ営業をなさっている方がたばこを吸われる方をストップすることに、さあどうだろうかとか、それからもう1点は、やっぱり社会的な考え方、つまり健康推進といった考え方からどうだろうかとか、そういうことも悩みまして、どういうふうな主張をしたらいいのかなということも、当時考えたことを覚えております。その時に私が述べたのは、やっぱり日本型の受動喫煙でしばらく様子を見てもらって、そしてそれぞれの意見の中でまとめていかなければいけないんじゃないかということで、強く日本型の受動喫煙というようなことを主張したのを覚えております。そのことは間違ってなかったんだろうとは思っておりますが、極端な例を取りますといろいろな被害者も出ますから、そういうことでいろんな面を考えて、そのような主張をした覚えがございます。とにもかくにも、今日はまたこういった私どもの意見を聞いてやろうということで機会を得ました。心から皆様方には御礼を申し上げます。この受動喫煙防止の取組については、この後、私どもの意見、それぞれの業種で意見を述べさせていただこうと思いますが、まずは全体的な中央会として生活衛生業16業種を取りまとめておりますけれども、16業種の内容について取りまとめた資料に沿って、伊東専務理事から説明をさせていただきますので、まずお聞きをいただいたらと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
(全国生活衛生同業組合中央会)それでは着座のまま資料の説明をさせていただきます。資料の1でございます。表紙をお開きいただきまして、表紙の次には私ども生活衛生同業組合の全国連合会16団体の一覧をつけさせていただいております。
3枚目から要望・意見のご説明をさせていただきます。3枚目中ほどに括弧で[生活衛生業とは]としておりますけれども、まずはこの生活衛生業とはということを承知していただきたいと思っております。生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律及びその政令に基づきまして、18の業種が生活衛生業として規定されております。
この18業種が同業組合、生活衛生同業組合を設立することができるというふうに規定されておりますが、下宿とか簡易宿所につきましては、全国組織がないものですから、先ほどの一覧表のように16の業種につきまして、全国連合会、これは各業種ごとに全国を束ねてまとめているということでございますが、この全国連合会を会員とするのが中央会ということで、今、中央会からまずは説明をさせていただくということでございます。
その下でございますが、物価高騰の影響、コロナ禍の後遺症は今なお深刻ですということです。新型コロナが落ち着きまして、生活衛生業界も緩やかに回復はしておりますが、業界全体の売り上げはコロナ前の状況にほぼ戻ってきているかなと。これは日本政策金融公庫のデータから見ても、まあまあ戻っていると。しかしながら、長引くエネルギーの価格、そして原材料費の物価高騰などによりまして出費の方もかなり増加しておりますので、利益ベースで見ると採算に合っているのかどうかという観点で見ると、コロナ前の状況に戻れていない業種や事業者がまだまだ多くおります。コロナの時にお借りしている資金融資の返済が滞っているなど、まだまだ苦境に立たされております。このような中で従業員の確保難、そして賃金アップが求められ、社会保険料事業主負担なんかもこれから増加していくということになっておりますので、生活衛生業界としての経営はこれからも厳しい状況が続くということを皆様方にも御斟酌いただきたいというふうに思っております。
その下の受動喫煙防止対策についての要望ということでございますが、生活衛生業といたしましては、たばこを吸う方も吸わない方もお客様です。よって、日本型の分煙対策を確実に進めていく中で、望まないたばこの煙に触れることのないよう営業していかなければならないというふうに考えております。
次のページでございますが、ここから1.2.3.4.と少し具体的なご説明をさせていただきます。
1番でございますが、新型コロナ禍における受動喫煙防止対策の評価ということです。令和2年の4月、改正健康増進法が施行されたこの時期というのは、まさに新型コロナ感染症対策の初動期と重なっております。生活衛生業の事業者にとりましては、やはりこのコロナ感染対策の対応が最優先であった。受動喫煙であるとか、食品衛生法の新しい改正なんかもありましたが、受動喫煙の対応をする前に店が潰れるのではないかという危機感のもとに、このコロナ禍の時に営業していたということでございます。しかしながら、多くの事業者は受動喫煙防止のステッカーを調達してお店に貼って対応していたということでございますけれども、いわゆるこのコロナ禍の3年、4年は、受動喫煙防止対策について十分に対応できなかったということは事実であるというふうに思っておりますので、この度の制度改正・見直しのための適正な検証・評価の期間としては、この3年、4年は、なかなか難しい期間だったなというふうに私どもとしては考えております。
次に2番でございますが、複雑な制度からより理解しやすい制度へということでございます。喫煙環境を示す標識ステッカーは16種類あります。事業者の中には表示すべき標識がわからなかったとする者もおりますし、また、お客様も紛らわしいと感じることもあるようでございます。喫煙のひととき、これを確保してあげたいという事業者側と、それから喫煙による憩いを求めるお客様の自由のための営業を確保していく必要があるとは考えております。科学的な知見などから制度が詳細に定められていくということは理解いたしますが、運用する側の事業者やお客様も含めてですけれども、理解できなければ効果は上がっていかないということだと思っております。小規模事業者の中には、制度を理解したつもりで、受動喫煙防止対策やってますよと言っているんですが、実は完全ではない。これは保健所の方の調査結果なんかを見ても十分でない面があるということでございますので、私ども生活衛生同業組合は、現行制度を引き続き十分に指導していく必要があるというふうに考えているところでございます。受動喫煙防止対策を改定する場合には、小規模事業者の皆さんにもよりわかりやすく、そして的確に実施できる対策としていただくようお願いをいたします。
3番でございますが、受動喫煙防止対策を遵守する新規飲食店等への支援ということでございまして、新たにお店を始める事業者にとりましては、どのような営業形態を選択するかというのは極めて重要な経営判断でございますけれども、喫煙室を設置するための設備への投資であるとか、広さだとか、それから受動喫煙防止のための費用負担というのは、やはり開店するときの費用負担として、そこまでやるとなかなかお店を開く資金が足りないというようなこともあるわけでございまして、そうしますと、やはり営業の自由、新規参入の機会が失われていくということでもございますので、喫煙室の設置などにつきましては、支援をご検討いただきたいということでございます。
また、地域住民の交流の場として、長年にわたりまして地域経済やコミュニティを支えてきた喫茶店や小規模な飲食店、バー、スナックなど、この後継者による事業の承継や若年層の独立開業が進んでいない状況がございます。地域に根付いた飲食の文化、これが衰退していく、衰退を招く恐れがあるのではないかと考えておりまして、現状、既存店の実質的な保護、そして新規店の参入を若干妨げている制度になっているのではないか。それは長期的には地域経済の活性化を損なうことにもなり、そこは心配をしているということでございます。さらに、現在、既存飲食店を事業承継する、その後継者が従業員であるとか、例えばのれん分けをしたお弟子さんであるとかという方が承継するという時には、経営者の交代が新規として扱われるということになります。既存の特定飲食提供施設として営業継続できなくなるということは、そこのお店に来ていらっしゃった常連客の皆様も、あのお店がなくなってしまった、今度はどこのお店にというようなことにもなります。店の存続にも影響するという大きな問題でございます。このため、これらの事情を踏まえていただきまして、承継店舗に対する支援策をご検討いただきたいと思っております。従業員であるとか、お弟子さんが承継するとなると、1年以上そのお店に勤務していなければいけないということになっておりますので、やはり店主がもう体調が悪くなって、あと半年で閉めるよというときに、あと1年働いてないと事業承継できないんだよというような事態もあり得るのかなというふうに思っております。
最後に4番でございますが、生活衛生同業組合、生活衛生営業指導センターの活動ということでございますけれども、生活衛生同業組合の組合員の店舗施設は、受動喫煙防止対策について、その制度ルールをどうやって認識したのか、その情報源はどこなのか、また、標識ステッカーの入手先はどこだったんだろうかという観点で聞いてみますと、組合のお店にとってみれば、ほとんど多くが生活衛生同業組合から情報をもらった、ステッカーをもらった。そして全国にあります公益財団法人の生活衛生営業指導センターから教えてもらった、ステッカーもらいましたと、このようなことでございます。しかしながら、標識の掲示をしないという方々もいらっしゃるということでございますし、どこにどの標識を貼ったらいいのかわからなかったという方もいらっしゃいます。このような適切な表示ができていないお店もあるということにつきまして、私ども生活衛生同業組合や指導センターにおきましても、周知・指導の不足があったということは考えております。このため、私どもとしては引き続き受動喫煙防止対策の指導・相談に万全を期していく必要があるというふうに認識しております。
以上、私ども生活衛生全体の意見をまとめたものが今ご説明したものでございまして、この後、それぞれの業種からの説明になります。
(全国麺類生活衛生同業組合連合会) 麺類組合の田中と申します。我々の業種というのは非常にお客さんも多岐にわたっております。老人、若い人、男性、女性、蕎麦屋でございますので、お昼食べたり、夜食べたりというような状況の中で、この受動喫煙防止法、これに対しては初めものすごく戸惑ったというか、最初に伊東専務の方からありますように、たばこを吸う方も吸われない方もお客様であるわけでございますので、丁寧に扱わなきゃいけないというところで、我々非常に神経質になっていたわけでございます。
現在、業界としても国で定められている方法をできるだけ遵守して営業させていただいているところでございますが、やはりそんな中でも喫煙室を作りなさい、何をやりなさいと言いますと、店の面積をだいぶこう、何と言うのかな、喫煙室に取られてしまうという不利益な点がありますので、なかなか難しいなというところでございます。
今、伊東専務の方からステッカー云々の話が出たんですが、やはりこの受動喫煙云々というときがコロナ禍と重なっておりましたので、コロナのステッカーも貼らなきゃいけない、また受動喫煙も貼らなきゃいけない、もう店先がステッカーだらけになってしまうというような状況にあったわけでございます。その辺も今後先生方のご意見を頂戴しながら、ステッカーを大体決めていただければ、我々もそれを遵守して、それを利用していくというような方向で進めていきたいと思います。ただ、あと1点だけ、これはどうなっているのかなと思うのが、初めこの受動喫煙云々の時には、路上ではたばこを吸うスペースを作って、たばこを吸う人はそこでたばこを吸っていただくというような話になっていたんですが、いつの間にかどんどんどんどんそういう場所が減ってきて、今もうほとんど見えない状況になっているわけでございます。
この辺のところもたばこを吸われる方、急にやめろと言ってもなかなか難しいですから、徐々にやめていっていただく。たばこから離れていっていただくためにも、多少は残していただきたいなというのが我々の考え方でございます。
今後もいろいろとご指導いただきながら、お客様方に迷惑のかからないように、お客様方がリラックスして、我々の業界ですとお蕎麦を楽しんでいただけるような環境を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会) 全国飲食業生活衛生同業組合連合会の会長の齊藤でございます。本日はどうも業界の実情を申し上げる機会を賜り、本当に深く感謝を申し上げたいと思います。飲食業界は、今回の改正健康増進法の検討結果によっては最も大きな影響を受ける業界の1つであり、全国の組合員からも不安の声が寄せられております。
特に飲食業界では、地域に根差した常連客との関係性が店舗運営の重要な基盤となっており、お酒とともにたばこを楽しみながら会話が生まれる空間は長年にわたり業界文化の一部として定着してきました。現在ではファミリー層を断念してでも二十歳以上の喫煙客を取り込もうと、喫煙可能店や喫煙目的店として営業している店舗もあり、いずれも事業者の経営判断に基づき選択され経営されております。また、お客様も喫煙できる店舗、できない店舗を自らが選択し、喫煙することを目的の1つとして利用されているケースも多いのが実情です。業界としては、喫煙者と非喫煙者のどちらも大事なお客さんであるため、それぞれ自身の嗜好に合った店舗を自由に選択し、業界全体のバランスを保つことが必要だと考えております。
これらを踏まえて、全国飲食業生活連合会としては2点を意見として申し上げたいと思います。1つ目は喫煙目的施設について。居酒屋ではあっても、喫煙を主たる利用目的とする飲食店は引き続き措置の対象として認めるべきであるという点です。
先ほど申し上げたとおり、事業者及びお客様の選択によって自主的に形成されてきた棲み分けの仕組みは尊重されるべきもので、業態名をのみをもって法律により営業形態を一律に制限することになれば、制限された店舗の経営悪化や廃業にもつながりかねません。したがって、実態として喫煙を利用目的の1つとし、かつ現在の法令上の要件を満たしている場合には、経営の自由が適切に確保されるよう、引き続き喫煙目的施設として認められるべきだと思っております。
2つ目は、既存特定飲食提供施設について、新規店についても措置の対象とすべきという点です。新たに店舗経営を始める事業者にとって、どのような営業形態を選択するかは重要な経営判断であり、多様な経営スタイルが認められることは、事業展開の自由や参入の機会を確保する上で不可欠です。しかし、現状では新規店舗においても、既存店と同様に喫煙室の設置に伴う設置投資や面積確保が物理的かつ経済的に困難であるケースが多く、結果として選択可能な営業形態が実質的に制限されている状況となっています。小規模な居酒屋、バー、スナックなどは、地域住民の交流の場として長年にわたり地域経済やコミュニティを支えてきました。しかし、新規開業が困難な制度設計のもとでは、若年層の独立開業が進まず、地域に根付いた飲食文化の衰退または長期的に地域経済の活力を損なう結果となりかねません。これらの事情を踏まえれば、新規店舗についても本制度の適用が認められるべきだと考えております。以上が私ども全国飲食業生活衛生同業組合連合会としての意見となります。どうぞよろしくお願いします。
(全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会) 全国喫茶飲食生活衛生同業組合会長の田村でございます。本日は発言する機会をいただきまして感謝を申し上げます。さて、受動喫煙防止は全喫飲連といたしましても十分に理解して防止に努めてまいりました。結果、喫茶飲食店での受動喫煙の機会はだいぶ減ってきて、喫煙店、禁煙店のほぼ棲み分けもできております。現行、受動喫煙の防止効果は十分にあると思われます。喫茶店とたばこというのは、なんか皆さんから見るとだいぶつきものというか、一番たばこを吸う場所じゃないかなと思われていると思います。喫茶飲食業においては、既存特定飲食提供施設のお店が約70%現存しております。その中で6割が屋内全面禁煙であります。喫煙可能店は約3割で、そのお店はほぼ小規模事業者でコーヒー、飲み物類を主に提供しております。社交業、居酒屋以外の業態であったとしても、要件を満たしている場合は引き続き喫煙を目的とした顧客が利用できる店として経営権の自由もあることですから、これは法的に当然認めるべきだと考えております。特に喫茶店のメニューにはコーヒーだけでなく、明治時代の昔よりお店のメニューにはないたばこというもう1つのアイテムがあります。喫煙する人の多くの顧客はコーヒーとたばこという必須のアイテムで、大人の一時の憩いを求めて喫茶店に足を運び、コーヒーとたばこを嗜みながら読書や友人との会話を楽しむという喫茶文化が存在します。これは大事にしていかなければならない文化と考えております。2020年改正健康増進法の全面施行により、全喫飲連の喫煙ができた多くの組合員の店は、ちょうどコロナ禍と重なったこともあり、お客様の大幅な減少により大変経営が厳しくなりました。今回、既存特定飲食提供施設の要件をさらに厳しく見直すようなことがあれば、喫茶飲食店など小規模経営店の経営をさらに圧迫することは明らかであります。また、ここで再度詳細なる改正は、施設管理者や利用者の混乱を招くだけであると考えてもおります。全喫飲連としましては、むしろ改正よりも喫煙・禁煙ルールを示す店頭表示板を全ての業種で全国統一した掲示物を作成配布し、個々のお店に掲示義務を強化した方が単純にわかりやすく、喫茶飲食店においては有意義と考え提案・要望いたします。受動喫煙防止については、全喫飲連としましても十分に理解して防止に努めてまいります。今後も一層の努力してまいる所存でございますが、たばこを吸うお客様、吸わないお客様も大事なお客様であります。どうか小規模喫茶店、飲食店の経営の本質である喫茶の文化もご理解いただき、ご考慮いただけますようよろしくお願い申し上げまして、要望といたします。
(全国生活衛生同業組合中央会) 以上、持ちまして生活衛生関係の説明を終了させていただきます。
(中山委員長) ご説明ありがとうございました。それでは続きまして、日本フードサービス協会様にお願いいたします。
(日本フードサービス協会) 私、日本フードサービス協会の岡田と申します。本日はこのような場にお招きいただきましてありがとうございます。着座にて資料説明させていただきます。当協会は1974年に設立して以来、外食産業の発展と地位の向上を通じて、国民の皆様の食生活の向上に寄与することをめざして、そして豊かな食文化の継承、創造を使命として多岐にわたる活動の展開をしております。
会員数につきましては、主にチェーン展開を行う飲食店を運営する正会員企業が420社、そして食品メーカー、商社、物流、金融など外食産業を支える多岐にわたる業種によって構成される賛助会員企業347社、計767社で構成されている全国団体となっております。
資料の2ページ目以降に現在の業界の状況についての資料とさせていただいております。こちらは当協会が発表させていただいている日本外食産業の市場規模の推移になりますけれども、健康増進法改正後の5年が経過いたしましたけれども、この2011年の市場規模のところが22.8兆円というふうになっておりまして、ここから緩やかに市場規模の拡大が続いておりましたけれども、2020年の法改正が施行したその年に市場規模は大きく落ち込んだというところでございます。ただ、この年は新型コロナウイルスによるパンデミックによる影響が大きいため、この法改正による影響がどの程度あったかということは分析することは難しい状況ではございました。2022年以降、外食の市場規模は回復しているように一見見えるんですけれども、仕入れ原材料や人件費の高騰を補うために、各社メニュー価格を上昇させたことによる売上高が増加した影響が大きく、コロナ禍で大きな負債を抱えた飲食店は倒産件数が過去最多を記録したというような報道もございましたけれども、全体としては厳しい経営環境が続いているというところでございます。
3ページにつきましては、この外食産業市場規模推計の具体的な数値が記載されたものになっております。分類別にご覧いただきますと、この外食産業を大きく2つに分類しますと、食事主体の給食主体部門、そして下の方に喫茶店や居酒屋などを含む料飲主体部門のこの2つに大きく分類をすることができております。
そして4ページをご覧いただきますと、この割合になりますけれども、喫煙者の需要が多い喫茶、居酒屋、バー業態が含まれるこの料飲主体部門の2020年、令和2年の市場規模の落ち込み幅は、外食産業全体としては一番上の30.7%だったのに対して46.8%と大きくなっております。ただ、料飲主体部門についても、コロナ禍の影響を非常に大きく受けた部門ということもありまして、こちらも法改正による影響を判断することが難しい状況ではございますが、このような喫煙者がよく行く業態の落ち幅が大きく出たというような特徴がございます。
当協会の会員企業を対象に実施をした市場動向調査を見ましても、提出資料にはございませんが、2019年対比の2020年の全体売上は84.9%だったのに対して、パブ、居酒屋業態は50.5%、喫茶業態は69.0%と大きく落ち込みました。
5ページをご覧いただきたいと思います。会員企業の喫煙環境につきまして、当協会の会員企業を対象に12月25日からアンケートを実施いたしました。3月3日の時点で99社23,137店舗の状況について回答を得た内容となっております。
法改正前のデータは持ち合わせてはおりませんけれども、健康増進法の改正によって、会員各社による禁煙と分煙の取組が進んだ結果、飲食をしながら喫煙できる店舗については、23,137店舗中372店舗と全体の1.6%まで減少をしております。
業態別に見ますと、料飲主体部門であるパブ、居酒屋業態や喫茶業態では、飲食をしながら喫煙できる飲食店の需要というものが多いため、喫煙室を設置している店舗の割合が比較的多くなっているところでございます。居酒屋業態の会員企業の中には、来店されるお客様のうち喫煙者が7割を占めているというように回答した企業もございます。
こうした店舗については、経営の自由と事業の持続性を確保するということが非常に大切になってくるかと思います。同時に、従業員の望まない受動喫煙を防止すること、そして利用者の多様なニーズに応えることを両立させることが、今後、現実的かつ持続可能な制度につながるものと認識しているところでございます。
次のページになりまして、改正健康増進法に基づく受動喫煙防止対策のルールについてですけれども、国、自治体のホームページ、リーフレット等だけではなくて、協会が発行しております機関紙などから情報を収集していることを会員企業に確認がこの結果からもできております。健康増進法改正の際には、その内容の周知を図るために、喫煙室を設置する際に必要な標識、ステッカーを作成して、会員企業にも配布をしたというところでございます。その次のページになりまして、令和2年の改正健康増進法の施行によって、店舗等の喫煙環境が変化したことによる来店客数の変化につきまして、先ほどの資料でもご説明のとおり、コロナ禍の影響を大きく受けた時期と重なったため、実態の把握が難しい状況ではございますが、ただ、このアンケート結果を見ますと、コロナ禍の影響が少なかったファストフード業態を含めて客数が増えたと回答する企業よりも減ったと回答した企業が多くあるということがわかります。仮に、今回、改正健康増進法の見直しによって、飲食が可能な加熱式たばこ喫煙室において喫煙ができなくなった場合、売上に影響を及ぼすかどうかというような問いにつきまして、①影響すると回答する業態も一定数ございました。その次のページの①影響するを選んだ理由をご覧いただきますと、その中には以前にカフェ、喫茶業態を禁煙に転換したオーナーさんがいらっしゃったということで、その店舗については禁煙転換をした際に来店客数が40%も減少した、そうした事例もございました。喫茶業態では喫煙目的でご利用になられるお客様が多く、深刻な影響を及ぼす懸念がございます。パブ、居酒屋業態についてもお酒を飲みながら喫煙をしたいというニーズが大変多く、喫煙環境がなくなってしまうと客離れを起こすことが懸念されるというところでございます。
一方、②影響しないを選んだ理由につきましては、そもそも飲食可能な喫煙室がないという回答が大半を占めておりまして、禁煙席の空きを待つお客様がいるとの回答や、禁煙化を受け入れる世の中の流れになっているからという回答が一部にはございました。
次のページをご覧いただきたいと思います。喫煙可能な店舗において、現時点で全面禁煙にする予定の店舗ブランドの有無については、①あると回答する企業が一定数ございまして、今後も各社の自主的な取組によって禁煙化が進んでいくものと推測をしております。
飲食店における喫煙環境についての意見・要望といたしましては、受動喫煙防止対策を講じた上で、お客様が自由に選択できる制度を望む声が多く上がっております。外食産業の店舗形態や立地条件、客層は多様であり、完全禁煙が適している店舗が確かにある一方で、分煙設備を設けている店舗も依然として存在していることから、各店舗の利用実態に応じて適切な環境整備を選択できる制度設計が求められるというふうに考えております。
そのことから、今回の見直しに当たりましては、新たな規制の強化などを検討する以前に、まずは現行の改正健康増進法のルールについて、周知と遵守の徹底を図るべきものと考えているところでございます。特に店頭での標識掲示を徹底することで、利用されるお客様が事前に喫煙環境に関する情報を把握し、望まない受動喫煙を回避することが可能になるかと思います。また、前回の改正健康増進法が改正された当初、複雑なルールに加えて、2020年のコロナ禍という事情も重なり、受動喫煙防止対策への対応に大変外食産業全体が追われたというような状況がございます。施行から5年が経過して、ようやくこの複雑な喫煙ルールが浸透してきたところで、さらにここで制度の見直しが行われてしまいますと、多くの事業者並びに店舗を利用するお客様に混乱が生じてしまうものと危惧しているところでございます。
また、加熱式たばこにつきましては、昨今、カフェ業態、喫茶業態を中心に加熱式たばこ専用室が広く導入されてきております。さらに、オフィス街といった立地特性とも相まって利用の需要が顕著であり、多くのお客様に受け入れられているというのが実情です。今回のタイミングで加熱式たばこに関する規制が強化されてしまった場合、これまで加熱式たばこ専用喫煙室を設置するための投資を行ってきた企業がこの回収が非常に困難な状況となります。また、追加投資を行うにしても、経営が圧迫される可能性があります。あくまでも事業者が現状や経営方針に基づいて判断できる環境下での運用をお願いを申し上げます。喫煙目的施設におきましても、その施設区分を活用して、保健所さんとも事前に協議をしながら、喫煙者をターゲットとした新しい業態開発に注力をしてきた会員企業もございます。もし今後、喫煙目的施設の要件の見直しが行われる場合に、加熱式たばこと同様、これまでの設備投資が無駄になってしまうといったことだけではなくて、将来の集客面や事業の継続そのものに深刻な影響が生じることも懸念しているところでございます。
以上を踏まえまして、改めて当協会から申し上げたい意見が4点ございます。1点目に、外食産業の多様性を踏まえて、完全禁煙、分煙のいずれの形態も選択が可能とする柔軟な制度設計、そして従業員の健康への配慮と利用されるお客様のニーズへの対応を両立させるために、各店舗が実情に応じた環境整備を選択できる枠組みに是非していただきたいと思っております。
2つ目に、多くの事業者への影響や店舗を利用されるお客様への混乱が生じる懸念のある制度変更よりも、まずは既存の改正健康増進法の周知、そして標識ステッカーの掲示等の指導の徹底を図っていただければと思っております。
3点目に、加熱式たばこ専用室については、既に多額の投資を行っている飲食店もございます。今後、研究データのみならず、関連団体の意見も丁寧に反映させながら、拙速ではない慎重なご検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
最後に、喫煙目的施設の要件については、これまで設備投資等を勘案し、将来の集客や事業継続にも影響を及ぼさないよう、現行制度を維持していただけますよう、よろしくお願い申し上げます。当協会として様々な観点から意見を申し上げ、述べてまいりましたけども、委員の皆様方におかれましては、業界の実情に即した合理的かつ持続可能な制度運用について、引き続き慎重なご検討を賜りますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは次に日本飲食団体連合会様、よろしくお願いいたします。
(日本飲食団体連合会) 皆様、はじめまして。日本飲食団体連合会の高橋といいます。本日は、このような場にお呼びいただきましてありがとうございます。
まず、私ども団体としてできたことが非常に新しいため、まず団体の概要を少し説明させていただき、その後、この受動喫煙に関する、健康増進法の見直しに関する考え方についてお話をさせていただこうというふうに思っております。
資料の2ページ目をご覧いただきたいというふうに思います。私ども、2021年に設立をした団体でございます。JFさんや組合さんと大きく違うのは、団体の連合会であるという性質がございます。日本全国には、例えば業種、業態、例えばイタリアンはイタリアン、フレンチはフレンチ、お好み焼きはお好みといった形で、業種、業態の団体が数多く存在をしております。また、地域ごと、例えば福岡の飲食店だけとか、大阪の飲食店だけで集まっている団体も数多くあります。これがコロナの時に、それぞれ国に対して要望を出している段階で外食産業の実態がわからないということがありましたので、それを1つに国に届けるための団体を作るという形で2021年に設立をさせていただいております。会員団体の総店舗数でいうと、現在90,000店舗ほどになります。現在、先ほど言いましたお好み焼きからフレンチ、客単価15,000円から50,000円までといった形のファインダイニングも含めて、現在69団体が所属をしております。
会員全体の総従業員数は約100万人ぐらいです。現在、オフィシャルパートナーとして様々な外食を取り巻く企業様に支援を76社からいただいております。また、外食産業も地域によって様々な特性があります。もちろん各地域で組合さんやJFに入られている団体ももちろんあるんですけども、どこにも属していなく、いわゆる情報が入ってこない、そんな方々のところに支部を作ってきて、現在全国に17の支部を作っております。
設立の背景について、3ページのところで少し説明をさせていただきます。コロナ禍で顕在化した外食産業の危機のところについて並べております。営業時間の短縮とかですね、規制の長期化で中小企業の飲食店の倒産が急増をしました。その中で老舗店の廃業、そして継承の断絶が行われる。いわゆる情報が入ってこない地域等々はかなりこの影響が大きかったように思っております。そして、協力金制度が実態に合わないため、関連事業者、酒屋さんとか生産者に対して全く支援が届かなかったと。この状況の中で、個別の陳情では政府に反映されないということもありまして、政府と意見交換をする文化政治力が圧倒的に不足しているこの外食産業を1つにまとめるべくできた団体でございます。他産業との支援の差別化でも、GoToトラベルやGoToイートをグルメ媒体の方々と中心に進めてまいりました。圧倒的に、中型店・チェーン店までならない地域のチェーン店といったところの統合組織が不在していたのも事実であります。そこで、2021年6月、コロナの最中でございましたけども、当初18団体が、合同の記者会見を行い、2021年12月22日、亡き服部 幸應会長を代表に日本飲食団体連合会として活動を開始させていただきました。2022年1月に、合同記者会見、本格的に活動を開始しております。
続きまして、次のページ、4ページをお願いいたします。改めて、他団体さんからもお声が出ておりますけども、飲食店を取り巻く現在の状況のところ、四重苦という形のところでまとめさせていただいております。やはりコロナが終わった後でも金融の部分では多くの飲食店さんがゼロゼロ融資、劣後ローンを活用しながら企業存続を行ってきましたけども、返済も始まっており、多くの飲食店さんが債務超過の中、事業回復に努めているというのが現在でございます。その中で、経営環境というのはますます悪化をしてきている状況です。1つは、原材料の価格の世界的な高騰でございます。これはウクライナ・ロシア戦争をはじめ、今回のイラクの件も含めて、海外の戦争によっても様々な形で僕たちのところにコストとして反映をされております。そして、円安によって様々な輸入食材のコストが増大、そして天候不順、昨年もありましたように、お米のことも含めて、天候不順、不作によって供給の不安定ということが行われております。
2つ目が人手不足でございます。圧倒的労働人口の減少に伴う慢性的な欠員でございます。もちろんロボティクスやDXを進めていきながら、高齢者や女性の社会進出そういったことも踏まえて、外国人雇用も踏まえて進めてきてはいますけれども、まだまだ外食産業では労働人口の減少というのは慢性的であります。併せて、人件費の上昇というのは、国のルールに遵守するのはもちろんでございますけども、労働環境を踏まえてもかなりの形で人件費の上昇があります。また、外食産業というのは雇用の受け皿という側面もございます。多くの産業になかなかなじめない方々を受け皿として受け入れているところもありますので、その方々に対するところも踏まえる。また、キャリアアップや特殊な能力に対して教育コストというのが増大しております。離職率の課題というものも、外食産業についてはずっと課題で残っております。
3つ目が、消費者の行動の変化です。生活防衛意識によって外食頻度というのは明らかに減っております。東京都でもコロナ禍で終電が早くなりましたけども、依然コロナが終わった後も時間は戻っていない状況です。これも生活様式が変わった形で、皆様が仕事が終わって食事を外食して、いわゆる飲みニケーションと言われる場から家庭の時間を大事にするという形のところに、生活様式が少しずつ変化をしてきているのも間違いないというふうに思っております。そして、先行きが見えない中で節約志向に伴う価格転嫁が非常に厳しくなっております。なかなか物価が上がっていく中で、僕たちも単品商品で商売しているものは非常に少なくて、例えば唐揚げ定食だと今月鶏肉が上がったけども、飲食店としては価格転嫁できない。来月油が上がってもまだできない、翌月キャベツが上がったから、お米が上がったからという形のとこで、ようやく価格転嫁という形のところで、なかなか消費者のニーズに合わせた形で価格転嫁するには非常に時間を要しております。そして生活様式の中で変わったところは、中食・デリバリーという形のところに消費者の需要が分散をしております。外食は大きく分けるとエンタメ性とインフラという部分があるというふうに思っております。例えば全国展開しているラーメン屋さんでも、一軒のラーメン屋さんの時はエンタメ性のあるラーメン屋さんだと思うんですけども、チェーン展開するにつれて、やはり工場製品になっていくような形で、いわゆる生活インフラを支える形のところのチェーン店化をしていくのではないかなというふうに思っております。その中で、価格調整をしているところもあるというふうに思うんですけども、併せて中食・デリバリーのところに対応していくという形のところは、なかなか中小のところは厳しいかなというふうに思っております。
そして4つ目が、今回の話でもありますけども、制度・社会環境の変化というところがございます。1つ目がHACCPでございます。これもコロナ期間中に導入されましたけども、なかなか飲食店では、棚卸し回転率が非常に速いものですから、なかなかHACCPに対応できていないところがまだまだあるというふうに思います。
2つ目が今回のテーマであります改正健康増進法、こちらについても、なかなかコロナ禍ということもあり、なかなか外食産業の皆様に周知徹底ができていなかったというのも現状であるというふうに思っております。
3つ目が食品の表示法やインボイス制度などという形の法令遵守、このような形のところで、私たちは制度の部分、そして消費者の動向、人手不足、経営環境の変化という中で戦っていっております。続きまして、改正健康増進法の対応と基本スタンスのところについてお話をさせていただきます。もちろん社会要請の理解と協力はしてきましたけれども、制度の公平性と法令遵守店舗の適切な保護ということを僕たちとしては望んでおります。上2つがこれからも続けていくところでございます。
1つ目が、やはり望まない受動喫煙ということの防止については、こちらについてはもちろん賛同をいたします。目的自体に異論はなくて、社会の要請として真摯に受け止めております。2つ目が法改正の趣旨の理解と協力。制度の周知とか表示については支部または私たちの団体で行っているイベントに関しては、分煙ブースを作ったり、メーカーさんを呼んで、なぜ分煙をしなくてはいけないのかということについての周知徹底はこれまでも継続し協力してまいりました。
今回お願いしたいところについては、下の2つのところでございます。公平かつ経営の選択が担保された制度の支持でございます。この後さらに詳しくお伝えさせていただきますけども、新規参入店舗と既存店舗で喫煙環境に関するハードルが異なる現状というのは、やはり競争上不平等、不公平であるというふうに考えております。
もう1つが、法令遵守店舗の適正な保護、違法な選択いわゆるルールの無視や不適切な表示をした店舗が有利になる市場形成というものは、我々としても望んでおりません。次のところ、6ページのところをご覧ください。
我々の方でも調査をいたしましたところ、飲食店内の喫煙環境についての見解ですけども、我々の調査では標識掲示の誤りとか不掲示により望まない受動喫煙が発生していることが問題だということを再認識させていただきました。こちらについては下にも書いておりますので、後ほど説明をさせていただきます。標識掲示率の向上。これは正しい理解と表示によって望まない受動喫煙は改善していくことは可能だというふうに考えております。現状のところでいうと、3番目と4番目のところについてお話をさせていただきます。まず、既存特定飲食提供施設、いわゆる喫煙可能店については、2020年4月1日までの営業開始という時期制約がありますけども、こちらについては、先ほど事業継承の話でも出ておりましたけども、新規参入店舗が喫煙環境を提供できずに、やはり競争上の不平等が生じているというふうに感じております。さらに、喫煙目的施設について、こちらも同様に、2020年4月1日以降にできた飲食店は、喫煙目的施設を選択しなくては客席での喫煙が可能な店舗の運営が不可能でありますので、酒類を提供する飲食店では喫煙目的のお客さんが非常に多くございます。こちらについては、実態での判断が必要だというふうに思います。例えば居酒屋という言葉がお酒と一緒という形で出ておりましたけども、居酒屋でも様々な形、客単価がございます。こちらについては、やはり実態にそぐった形での分類ということが必要ではないかなというふうに考えております。
望まない受動喫煙防止のために、食団連としても今後の取組についてもまとめてきております。7ページのところをよろしくお願いいたします。さらに今回のところで、設備とか法令に対するルールを決めることよりも、ソフト面いわゆる情報の可視化ということが一番重要ではないかなというふうに思っております。まだまだ今回の複雑という言い方が適切かはわかりませんけども、少し理解が難しい形のところの喫煙・分煙については、さらに僕たちの方で啓蒙活動を進めていきたいというふうに思っております。いわゆる入店前に判断が可能になれば、入ったら煙たかったとか、喫煙可能店だということがわからなかったというミスマッチの未然防止が重要だというふうに考えております。現在の認識と課題では喫煙環境のある店舗のみの掲示の義務があるというふうに思っております。禁煙店に掲示の義務はなく、いわゆる何も掲示がない店舗に関しては、お客様からすると禁煙店舗だという形の誤認が発生しているというふうに思っております。そして2つ目が、現在お客様は通りがかりに店に来るというわけではなく、いわゆるネット上でお店を探しながら来店するというお客様が非常に多くございます。こちらに関しては、デジタル情報の精度が非常に不足をしているというふうに思っておりますので、グルメサイトやGoogleマップ等で情報の不掲載、誤りについては、再度グルメサイト側やGoogleマップの精度について、僕たちの中で議論を進めていきたいというふうに思っております。
やはり一部の事業者の精度の理解が不足しているところで、現在のステッカーシールを、自店舗の施設の分類を正しくできていないケースがありますので、誤ったステッカーを貼ってしまっている店舗がございます。こちらについて、僕たちのところでは新たな規制というよりも、現行のルールの浸透を推進していきたいというふうに思っております。禁煙店を含めた全店禁煙の掲示については、この後お話をさせていただきます。8ページの方よろしくお願いいたします。さらに、望まない受動喫煙防止のために、これ以上の規制強化に関しては、真面目にどの業者も真面目に取組んでいるんですけども、理解できていない事業者ではなくて、真面目に取組んでいる事業者の首を絞めるというふうに認識をしております。やはり分煙施設に対する投資も含めて、正しく表示しているところに関してさらに厳しくなるという形というのは、新たな設備投資等が発生することは僕たちとしても望んでおりません。ですので、現行法の周知徹底、啓蒙活動を優先して取組の方を強化していきたいというふうに考えております。
1つ目は、定期会合での周知及びステッカーの配布をしてまいります。現在、我々が主催しております総会や外食サミット等の定期会合または支部での会合について、継続的な啓発を実施してまいります。
2つ目が、食団連のステッカーとして自主制作をし、会員団体様そして会員団体の店舗様にも配布をしたいというふうに考えております。2つ目が、先ほど申しましたデジタル関係のところでございます。食団連のホームページについて、啓発コンテンツを掲載して、正しい知識の普及に努めてまいります。
3つ目がグルメサイト企業との連携です。食団連に加盟する主要グルメサイトの運営企業と連携して、いわゆる入店前に望まない受動喫煙の防止をする仕組み、喫煙可能店なのか禁煙店なのかわかるという形の仕組みを検討してまいります。アナログでの周知徹底の取組は一定の成果をもたらしております。
9ページお願いいたします。標識掲示率については、僕たちの調査では82.7%のところが実際に掲示をしております。さらに、デジタル周知を活用した外部からの可視化、いわゆる店舗に来る前にお客様がどのような店かということを理解することが促進の鍵になるのではないかなというふうに思っております。現在一番左のところでございますけども、会員の周知は地域支部やホームページのところで会員に対しては周知をしております。総会や展示会で分煙ブースを提示してさらに推進をしております。これからは勉強会の実施、健康増進法について各支部で勉強会や説明会というものを開催していく予定でございます。今年度から弊団体のホームページで外食産業のBIツールを掲載するようにしております。外食産業全体のデータがわかる中で、その中でもあわせて入店前の可視化を目指すための新しいフェーズを作っていこうと。もう1つが主要グルメサイトと連携してデジタル周知したものを弊社のホームページ等でも連携していきたいというふうに考えております。
最後になります。10ページのところでございます。食団連の決意と提言のところを最後まとめさせております。僕たちは、多分今日ご出席の委員の皆様も同じだというふうに思うんですけども、望まない受動喫煙が発生しない社会の実現を外食産業の担い手として心から望んでいるということは間違いないということをご理解いただきたいというふうに思います。
1つ目は、現行法の周知徹底と運用の徹底です。新たな規制とかルールを導入するよりも、現行法、今回コロナ禍で約3年間は啓蒙活動も含めてできておりませんので、現行法の浸透および運用の徹底を最優先するべきだというふうに考えております。既存のルールの形骸化を防いで実効性の高まるための取組を要望します。
2つ目、表示のアナログ・デジタル両面での可視化の推進。利用者と事業者の適切なマッチングによって望まない受動喫煙の発生は未然に防げるというふうに考えております。店頭標識、そしてグルメサイト等との情報連携、いわゆるアナログとデジタル両面での喫煙・分煙の可視化を推進したいと。
3つ目です。現行法の維持運用改善に関する具体的な要望。やはり公平かつ経営の選択が担保された制度設計を望んでおります。時期制限の見直しです。新規参入と既存店舗の競争条件の公平化、こちらについてはお願いをしたいというふうに思います。2つ目は喫煙目的店の施設の要件の維持です。業態では先ほど居酒屋でお話をさせていただきましたけども、業態ではなくて、やはり地域の保健所さんの負担は増えるかもしれませんけども、実態を重視した運用をしていただきたいというふうに思います。
最後に、利用者・事業者双方にわかりやすい形での制度そして類型を望んでおります。わかりやすい形にすることによって、事業者が誤表示することもなくなり、これが望まない受動喫煙を生まない社会を生む第一歩だというふうに思いますので、ぜひそういったことも考慮していただきまして、委員の皆様にご検討いただきたいというふうに思っております。以上でございます。
<質疑応答>
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それではご意見・ご質問がある委員はご発言をお願いいたします。オンライン参加の先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能をご活用いただいて挙手していただければご指名させていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、ご意見・ご質問の際は、いずれの団体に対する質問か、提出資料のどの点に対するご質問か、またどのご発言に対する質問かを明示していただくようにお願いをいたします。それではよろしくお願いいたします。
一つ、それぞれの団体の関係も少し教えていただきたいのですが、飲食関係の1つの店舗が複数のそれぞれ皆さんの団体に入っていることはあり得るんでしょうか。飲食関係は麺類とか、ユーザーから見ると同じように見えるんですけれども、所属されている団体、みなさん別ということになるんでしょうかね。重なっていくことはなく、基本的には分かれているわけですね。分かりました。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。庄子委員お願いいたします。
(庄子委員) 最初に報告された中央会の方にご質問ですが、資料の3番目ですが、新規飲食店等への支援ということで、喫煙室の設置等の支援策をご検討くださいとあるんですが、支援策とは具体的にどんなものを想定されているのか教えてください。
(中山委員長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。
(全国生活衛生同業組合中央会) 喫煙室の支援ですか。そうですね。実は喫煙室を作るときの助成というのは、労働保険側もやっていました。これは従業員の健康のために労働保険側が続けてきたんです。私どもの小さなお店は、労働保険を納めていないお店とかもあって、そこはそういう助成を受けられませんので、それは厚労省の補助金をいただいて、一人事業者という人たちの喫煙室を作るときの支援をしてきているという状況はありますが、そろそろこれも打ち切られるような状況になってきていますので、引き続きやはりたばこを吸う場所を作るときに設備の費用がかかりますから、先ほどからもお話があるように、そこはやっぱり引き続き、支援をしていただきたいというのが大きな部分です。それ以外にも受動喫煙防止のためにいろいろと費用がかかるとかという部分については、支援をしていただければよりおそらく進むだろうと思います。とにかく、この業界、今非常に大変な状況になっていますから、人件費も上げなきゃいけないし、物価高騰だし、なかなかお客さんは来てくれないしという状況になっていますので、少しでも何がしかの助成をいただければ、受動喫煙防止対策も進むのではないかというようなことでございます。
(庄子委員) 設備の費用がかかるということで、もっと助成が欲しい、あればということだったんですけれども、助成がない中でも喫煙者の方を入れる、喫煙者の方をわざわざ入れる理由というのは何かという、ちょっと何か意地悪な質問をしているんですけれども、喫煙者の方を入れる、さっき憩いの場とか何とかいろいろありましたけれども、例えば経営判断する中では、その一人当たりの単価、例えば喫煙者の方の方がずっとそのお店にいるから、長くいてくれてお金も落としてくれるから喫煙者の方もいてほしいとか、その辺も教えてもらっていいですか。
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会) 今の喫煙する方の単価が上がるとかいうのは、それはデータ的にそのとおりです。たばこを吸いながらお酒飲んだら、客単価的には私たちが全飲連で取った時のデータではその方が客単価が高いです。
(庄子委員) 客単価が高いから客単価が高い人を選んでいる以上、喫煙室を設けて、それの部分の設備投資というので、その分助成が、補助金みたいなのが欲しいというのはちょっと論理的に破綻、破綻というか、少し無理があるのかなという気がしたので意見しました。
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会) 今客単価の話が出たのでお答えしましたけど、大体たばこを吸いながら飲ませるところは、そういう設備を持ってやっているところが多いです。先ほどから皆さんでお話ししているのは、もっと狭い規模のお店でそういうものも作れない。ですからどうしましょうかというようなお話だと思います。
(中山委員長) どうもありがとうございます。他いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 委員の片野田です。2020年でしたっけ、健康増進法の改正が施行された時に、ちょうどコロナの時期で、飲食店の方々が大変な思いで対応されたというのが生の声が聞けて、非常に貴重な機会だなと思いました。日本飲食団体連合会さんのご発表というか、資料についてお聞きしたいんですけれども、一番最後の10ページの一番下、喫煙目的施設のことがここと、あと途中のご発表でも出てきたんですが、喫煙目的施設は、実際にシガーバーとかスナックとかを想定された施設類型なんですけど、それが適切にやっぱり運用されてないということは、この委員会の場でも指摘されて議論されてきたんですけど、実際現場でその喫煙目的施設がそういう趣旨で設置された類型であるということが、正しく認識されているとお考えですか。それともやっぱり知られてなくて、あるいは逆にそれを利用して、本当はそういう施設じゃないのに、目的施設と掲げているようなのが横行しているとか、その辺の現状認識をお聞かせいただきたいです。
(中山委員長) ありがとうございます。
(日本飲食団体連合会) いわゆるスナックと言われるところが風営法を取っているからスナックなのか、それとも営業形態がスナックなのかと言われると、スナックの定義って非常に難しいというふうに考えております。例えば東京都内で考えると、スナックというのはなんとなく皆さんがご想像されている形で、カウンターがあって、その向こうにお酒を作る方がいてという形だと思うんですけど、これ田舎に行くと、スナックと居酒屋の境目があまりないお店が多いというふうに思います。俗に言うナックで食事も出すし、例えばご飯類も出す。言われればラーメンも作りますよという、いわゆる地域のコミュニティとして使われている、そんなところもあるので、一緒くたにそれをスナックという形のところの分類は難しいんではないかなというふうには考えております。よろしいでしょうか。
(片野田委員) 委員の片野田です。ありがとうございます。業態ではなく、実態を重視した運用というのは、スナックだからこっちの分類にすべきとかではなくて、例えば、店舗でのたばこの売り上げとか、その客観基準で判断した方がいいという、そういう趣旨と理解していいですか。
(日本飲食団体連合会) 例えば主たる食事を出してはいけないというところがあるというふうに思うんですけども、その主たる食事が先ほど言ったみたいに、居酒屋でも締めのおにぎりがあったりとか、雑炊があったりとかというのが、多分全員が食べてるわけではないけども、メニュー上載っているっていう場合があるというふうに思います。一日で出数でいうと数個しか出ない場合でも、メニューに書いてあるから、これは主たる食事を出している飲食店という形にするべきなのかどうなのかと考えると、非常にこの辺の線引きというのが業種だけ、業態だけではなかなか線引きが難しいのではないかなというふうには考えております。
(中山委員長) どうぞ。片野田委員。
(片野田委員) ありがとうございます。この委員会でもその点が非常に議論されて、喫煙を目的としているという客観的な基準が明らかな方がいいという貴重なご意見だと思いました。ありがとうございます。
(中山委員長) どうもありがとうございました。それではよろしいでしょうか。それではいろいろ現場からの声を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。それではこれで飲食業の関係団体へのヒアリングを終了したいと思います。
(片野田委員) この後もう今回の団体さんには質問できないですか。残りいいですか。日本フードサービス協会さんが従業員の健康の保護という視点を示されたのが非常に大事だなと思いました。おそらく飲食店業の方々も雇用の確保に非常に苦労されていると思うんですね。今、改正健康増進法の下で新しい従業員の募集をする際に受動喫煙対策の開示をしなきゃいけないというルールが新しく導入されて、当然職を求める人は、若い人はたばこ吸う人はどんどん減っているので、受動喫煙環境がない職場を求める人が今後増えていくことが予想されると思います。その辺りをたばこが吸える環境をずっと維持すべきなのか、それとも禁煙の全然吸えないところを増やして、従業員の確保をしやすくするのか、その辺り、長期的な展望をお聞かせいただきたいんですが、どの団体の方でも。
(中山委員長) ありがとうございます。これいかがでしょう。もしご意見のあるところがあればお願いいたします。じゃあフードサービスさんからお願いいたします。
(日本フードサービス協会) チェーン展開をしている企業であれば、未成年の職員を採用している場合に、喫煙環境がない店舗に配属するとか、そうした運用をすることは可能かと思います。ただ、一方で、会員企業の中でもフランチャイズのお店で、例えば1店舗しか経営していないような企業に喫煙環境があって、20歳未満の方の採用をしてしまうと、労働環境が厳しくなるといった場合に、そうしたところについては、なかなか今の状況ですと採用に制限をしなければいけないという実態がございますので、そこのところは柔軟な制度の運用というのが今後求められてくるのではないかというふうに思っております。以上でございます。
(中山委員長) ありがとうございます。どうぞ。
(片野田委員) 委員の片野田です。最後に、先ほど日本飲食団体連合会さんにもう1点だけ質問したいんですけど、その公平性と、あと分かりやすい制度がいいというふうにおっしゃったんですが、その現状、その面積基準と資本金の基準があるので、これで100平米を超えるかどうかで喫煙可能店にできるか、それとも全面禁煙か喫煙室設置をしなきゃいけない。その線引きがあるこの現状はどういうふうに考えておられるのか。やっぱり不公平だというふうに考えておられますか。
(日本飲食団体連合会) その部分に関しては致し方ないことだというふうに思っています。100平米未満、いわゆる30坪程度の店については、どちらかを選ぶという形のところで問題はないなというふうに思っております。大型店になってくれば、やはり喫煙室を設けるというのは、もはやもう当たり前というか、にはなってきているというふうに思っていますので、その辺のところについて異論はございません。
(中山委員長) よろしいでしょうか。鍵委員お願いいたします。
(鍵委員) 全国生活衛生同業組合さんにお伺いしたいんですけど、この資料に日本型の分煙対策というなかなか耳障りのいい言葉があったんですけども、この日本型と言われる場合には、今現行の制度がよろしいのか、それを今までコロナがあったのでなかなか推進できなかったというところを推進していこうかということなのか、それとも少し何か変えるべきものがやっぱりあるんじゃないかというようなことなのか、それはどういう方向性かなというのをお聞きしたい。
(中山委員長) 生活衛生同業組合の方お願いいたします。
(全国飲食業生活衛生同業組合連合会) そうですね。今、日本型といいますか、日本の良識ある国民ですから、大体のところはもう皆さんもご存知のとおり、先ほどから何度も論点がいろいろ出てますけど、私ども業界としては本当にお父さん、お母さんみたいな小さい1人2人でやっているお店から大きいお店もありますけど、大体が90%ぐらいが小さい零細企業でございますので、ですから今の現存のままをそのまま続けていただきたいというのが一番いいんじゃないかなと思っています。
(全国生活衛生同業組合中央会) 追加です。5年前の制度改正の頃も日本型の分煙ということをよく言われていました。海外は表に出ると自由に吸えてとか、それから施設内に入るとという、そこはやはり海外と日本が違うということで、日本はこういうやり方でいきましょうというのが、当時も日本型の分煙環境を整えていきましょうということだったと思うんです。で、今私どももそれをずっとやってきていますから、このまま今の制度でやっていきましょうよというような意味合いです。これを厳しくしたりするという意味ではないですし、やはりたばこを吸う方々のためにも我々営業していますので、吸える環境だけども、煙に触れたくない人たちのことも考えなきゃいけないというのがやっぱり根本的な話だと思うんです。やっぱりたばこ吸わない方には、たばこを吸った方々が非常に気持ちよくなってという部分は感じられないのかもしれません。私もたばこ吸いませんけれども、やっぱりたばこを吸ってすごくよくなっている雰囲気というのは、ああ、そうなのかなというふうに、たばこを吸わない人間からはそう見えますけれども、そういう時間を作ってあげる商売をしているというのは、我々の商売でもあるということだと思うんですね。
(中山委員長) どうもありがとうございました。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 委員の片野田です。最後に1点だけ。日本フードサービス協会さんのご発表の中で、加熱式たばこの専用室を維持してほしいというようなお話があったと思うんですけど、2020年の改正健康増進法の施行時には、科学的証拠がまだ蓄積されてなかったんですけど、現状、受動喫煙が加熱式たばこでもあるというような知見が重なってきて、ただ、一方において、その時に設置費用をかけて設置した加熱式たばこ専用の飲食可能な喫煙室を撤去しなきゃならないというのは大変なコストになるというのもおっしゃるとおりだと思うんですが、先ほど話題に出た、例えば補助金を出して、その撤去の方の費用を補助するような制度があった場合は、それは助けになるというふうにお考えでしょうか。
(中山委員長) フードサービスさんお願いいたします。
(日本フードサービス協会) もちろんその補助金については助けになるということは間違いございませんけども、ただ、これまで加熱式たばこを吸いながら飲食ができる場所というものを提供してきた飲食店側からいたしますと、その環境を求めていらっしゃったお客様が撤去した後、果たして本当に継続してご来店いただけるのかというような大変強い懸念を持つことになります。そうした意味においては、たとえ補助金が出たからといって、今後喫煙される方ももちろんお客様でございますので、そうした方々の客離れを引き起こすことについて、重大な懸念を示さざるを得ないというようなことになります。
(片野田委員) ありがとうございます。お客さんの立場から見ればそう、事業者としてもサービスを提供する立場としてはそのとおりだと思うんですけど、従業員の加熱式たばこの受動喫煙を守るという視点も大事なので、その辺のバランスは取る必要があると思いました。以上です。
(中山委員長) どうもありがとうございました。それでは本当に改めてですけれども、非常に貴重な、重要ないろいろ情報をご提供いただきまして、心から御礼を申し上げます。それでは、飲食業の関係団体のヒアリングはこれで終了させていただきます。ヒアリング団体の入れ替えのために5分程度休憩をさせていただきます。開始は35分からとさせていただきます。どうもありがとうございました。
・たばこ産業の関係団体ヒアリング
(中山委員長) それでは準備が整いましたので、たばこ産業の関係団体ヒアリングを開始いたします。
本日はご多忙中、本委員会へご出席いただき、誠にありがとうございます。ぜひ貴重なご意見をいただければと思います。それではまず日本たばこ協会様、よろしくお願いいたします。
(日本たばこ協会) ご紹介にあずかりました日本たばこ協会の池澤です。よろしくお願いします。本日は改正法施行後5年が経過した現在の状況について、たばこ産業の視点からご紹介する機会をいただきありがとうございます。時間も限られておりますので、早速始めさせていただきます。
表紙をおめくりいただいて2ページ目、私ども日本たばこ協会通称TIOJの紹介になります。TIOJは我が国たばこ市場が1985年に自由化されたことを受けて、1987年に設立されました。
TIOJは現在、正会員の主要メーカー3社、すなわちフィリップモリスジャパン、日本たばこ産業、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンに加えて15の賛助会員で構成されています。たばこをめぐる社会環境に適切に対応するため、他の団体とも協業しながら活動を実施しております。
主な活動はページ下側に記載しておりますが、その中のいくつかを次の3ページに挙げておりますので、そちらをご覧ください。まず、20歳未満の喫煙は法律で禁止されています。この法令遵守を徹底するため、2009年度より全国の学校、警察、本日ご参加の全国たばこ販売協同組合連合会様など多くの団体と協業し、ポスターや店頭POPの掲示、並びに街頭活動などの周知・啓発活動を行っています。
同様に、寝たばこを原因とする火災を防止するための注意喚起活動や、こどもの誤飲防止に向けた啓発活動なども行っております。それでは、次のページから、改正法の遵守に向けたたばこ業界の取組について紹介いたします。
進んで5ページをご覧ください。周知活動についてです。会員各社が主体となり、改正法遵守に向けた周知活動を幅広く展開しております。事例を下の方に載せておりますが、インターネット、雑誌、イベント、店頭など様々な媒体、場所を活用し、お客様だけでなく施設管理者様向けの説明まで多岐にわたり実施しています。
一番左のウェブを活用した事例では、飲食店様向けに改正法の解説だけでなく、喫煙エリアの技術的要件や地方条例による規制、分煙化する際の助成金の活用などについても紹介しております。続きまして6ページです。会員社であるJTでは、全国約200名の体制を整え、分煙環境に関して悩みを抱える施設管理者の皆様向けに、各種法令や施設環境に合わせたコンサルティング活動を無償で展開しています。棒グラフにハイライトしているとおり、改正法可決から施行までの2年間に、職域・飲食をはじめとする施設に毎年1万件近くのコンサルティングを行いました。最近の実施件数は少なくなっているものの、JTはこの活動を継続して行っています。
7ページには業界の分煙環境整備への協力を掲載しています。こちらも会員各社が中心となり、多くの皆様が利用される民間施設と協業で喫煙スペースの設置などを行い、法令に遵守した形での分煙環境の整備に貢献しております。左はJTの取組となります。昨年2025年には、新設・改修などを合わせて2,000件以上の分煙環境整備をオフィスや商業施設、飲食店などに対し行っています。フィリップモリスジャパンも大手カフェチェーンやカラオケチェーン、ホテルなどの企業の賛同協力を得て、全国約2,000箇所で喫煙環境作りを行っています。
続きまして8ページから、改正法の施行状況について、私たちが把握している関連データを説明させていただきます。ご承知のとおり、改正法では、国、地方公共団体、施設等の管理権限者などの責務はございますが、私どもたばこメーカーが施行すべき責務というのは特段定められていません。とはいえ、喫煙環境に影響する重要な規制ですので、その施行状況について昨年初めに独自に調査を行いました。ここではその調査の一部をご紹介させていただきます。
まず9ページ、喫煙者が求める喫煙場所についてです。こちらは2024年のJTによる調査で、喫煙者の方がどこでどのくらいたばこをお吸いになるかを調査しております。青色で示すプライベート空間を除けば、飲食店や職場が主な喫煙場所になっていることが分かります。従って、現行以上に規制を強化した場合、喫煙場所の減少が懸念されます。
続きまして10ページ、飲食店の経営者へのインタビューです。喫煙可能な飲食店のオーナー・店長のうち、お店が全面禁煙になった場合、それによる経済的影響を懸念される方が全体の8割に及びます。喫煙環境の減少は、コロナ禍後の復興途上にある飲食業界にも懸念があると言えます。
11ページは現在の分煙環境に対する飲食店利用者の意見です。こちらは喫煙者だけでなく、非喫煙者の方にも訊いておりますが、非喫煙者の8割の方に現行の分煙環境で快適に過ごせるとご回答いただきました。現行の規制は、非喫煙者、喫煙者双方に対し効果を上げており、これらの運用により望まない受動喫煙の防止が実現可能と考えます。12ページは加熱式たばこ専用室に対する意見です。喫煙者の86%、非喫煙者の65%が加熱式たばこ専用室のある店舗を支持しています。また、従業員の8割以上が、加熱式たばこ専用スペースの存在が職場環境の向上や働きやすさにつながっていると回答しています。少し補足いたしますと、従業員の方への設問は、紙巻たばこが吸える喫煙専用室と加熱式たばこ専用室の比較という形での問いになります。加熱式たばこ専用室を廃止し、お店で喫煙を可能にしようとすると、喫煙専用室を設置するしかないというのが今の規制ですが、それは従業員にとってデメリットにつながるということになります。
では、現在の規制の運用における課題は何かということを、13ページに記載しております。東京、大阪などの繁華街を中心として、喫煙可能な飲食店の標識掲出状況を調査いたしました。掲出された標識と実際の喫煙環境が一致しているお店は全体の60.7%にとどまりました。掲出内容と実態が一致してい場合や未掲出の場合には、利用者が望まない受動喫煙に遭遇する可能性が高くなります。施設を利用される方々が事前に喫煙可否を把握し、自らの意思で施設を選択できる環境にすることが大切です。
最後にまとめとして、今後の取組方針と運用に関する私どもの意見を述べさせていただきます。私どもたばこメーカーの団体は、改正法の目的である望まない受動喫煙の防止について賛同しております。その上で、中ほどに太字で記載していますとおり、望まない受動喫煙の防止は現行規制の徹底により実現可能と考えます。規制強化によるこれ以上の喫煙場所の減少は、コロナ禍後の飲食店の復興を含め多くの懸念があります。また、現行の規制は、非喫煙者・喫煙者双方に成果を上げているとともに、加熱式たばこ専用室については、店舗利用者・店舗従業員双方が満足している状況にあります。
目下の課題は規制が緩いかどうかではなく、標識の掲出が徹底されていないことであると考えます。この標識掲示の徹底によって、施設を利用される方々が事前に喫煙可否を把握し、自らの意思で施設を選択できる環境を実現することにより、望まない受動喫煙は防止することが可能です。
以上のことから、現行法令の各種経過措置を含めた維持を求めるとともに、正しい標識の掲示に向けた行政によるより一層の周知啓発を求めます。もちろん、最後に書いてありますとおり、私ども業界としましても、現行ルールの周知や施設管理者のサポート、分煙環境の整備など、引き続き積極的に協力してまいる所存です。
私からの説明は以上になります。ご清聴ありがとうございました。
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは次に、全国たばこ販売協同組合連合会様及び全国たばこ耕作組合中央会様によろしくお願いいたします。
(全国たばこ販売協同組合連合会) ただ今ご紹介預かりました。私、全国たばこ販売協同組合連合会で副会長を務めております浪打と申します。それから隣におりますのが、同じたばこ販売協同組合連合会の薩野部長でございます。それからさらにその隣が、全国たばこ耕作組合中央会の村社参事、そしてそのお隣が同じく耕作組合の丹野総務部長でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。まずもって、本日はこの受動喫煙対策専門委員会におきまして、全国たばこ販売協同組合連合会並びに全国たばこ耕作組合中央会の意見を述べさせていただく機会を頂戴いたしまして、厚く御礼を申し上げます。
本日、私どもからは特段資料をご用意してございませんで、口頭でご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。まず、私ども全国たばこ販売協同組合連合会、販売の方でございますが、いわゆる街のたばこ屋さんを中心といたしまして、組合員約25,000店舗が所属する団体でございます。
また、全国たばこ耕作組合中央会につきましては、葉たばこを耕作する農家さんの組合員約2,100戸が所属する団体でございます。これまで、この受動喫煙防止対策に係る意見等につきましては、両団体で統一した見解を申し述べてまいりましたことから、本日も両団体としての意見としてお聞き取りいただければ幸いでございます。
はじめに、私ども団体の受動喫煙防止対策への取組について申し述べます。私どもはスローガンといたしまして、「禁煙より分煙を、目指せ分煙先進国」と、こういうモットーを掲げて様々な活動を行っております。両団体ともに、機関紙や各種会議を通じて法令の周知徹底を組合員に行ってまいりました。特に、たばこ販売店が喫煙目的施設として営業を行う場合に求められる標識掲示、こちらにつきましては、組合員が確実に実行できる環境を整備することが重要であると、そのような認識のもとで、必要な標識ステッカーを独自で作成いたしまして、組合員へ配布を行っております。直近におきましても、東京都におきまして、喫煙目的施設として営業しているたばこ販売店舗の状況を確認いたしましたが、確認したすべての店において、法令に基づく標識が適切に掲示されていることを確認してございます。また、標識が適切に掲示されているということから、望まない受動喫煙に関して利用者の方とのトラブル、こういったものは生じていないということも把握をしているところでございます。これらは、現場において必要な標識掲示に関する周知を徹底することによりまして、望まない受動喫煙の防止が実効性を持って担保されていることを示すものであると、そのように認識をしております。
今後におきましても、組合員に対する周知徹底を継続し、望まない受動喫煙の防止に努めてまいる所存でございます。続きまして、本専門委員会で議論となっております事項について、両団体の総意といたしまして、2点ご意見を申し述べたいと思います。
まず1点目は、望まない受動喫煙の防止は標識掲示の徹底で実現可能であり、法令改正は不要ということでございます。改正健康増進法の目的は、望まない受動喫煙の防止であり、喫煙そのものを一律に排除するものではないこと、そのように承知をしてございます。また、望まない受動喫煙の防止という法の目的につきましては、私どもといたしましても賛同しているところです。そうした中におきまして、施設利用者が事前に喫煙可能か禁煙か、この別を把握し、自らの意思で施設を選択できる環境が確保されていれば、法の目的は達成可能であると考えられることから、適切な標識の掲示とその周知が徹底されれば、法の実効性は十分に担保されるものと認識をしております。
一方、仮に制度の細分化と、そういったような方向に進みますと、現場の理解・遵守を難しくして混乱を招くことで、かえって実効性を低下させる恐れもあるものと考えているところでございます。また、法改正によって喫煙できる場所がさらに制限されることとなれば、これはたばこの総需要減少により販売店の廃業が加速する恐れがあり、とりわけ多くの販売店は紙巻きたばこの販売比率が高いという、そういう実態も踏まえますと、紙巻きたばこへのさらなる規制強化は甚大な影響を及ぼすことになると危惧をしているところです。この点は耕作組合においても同様でございまして、法改正による喫煙場所のさらなる制限がたばこの総需要減少につながることで、たばこ農家の廃作が加速する恐れがあります。とりわけ、国産葉の使用量が多い紙巻きたばこへのさらなる規制強化は、甚大な影響を受けることとなる、そのように考えております。以上の点から、現時点においてさらなる法改正等は必要ないものと考えております。そして、2点目は、法の目的達成に向けて、行政が主導して掲示率の向上に取り組んでいただきたいということでございます。
先に述べましたとおり、法の目的達成のためには、適切な標識の掲示とその周知を徹底することが最も重要な取組であるとの考えでございますが、本専門委員会におきましても、必要な掲示がなされていない、あるいは事業者が自らの施設類型を十分に把握できていないと、そういった課題も取り上げられております。この点につきましては、私ども業界団体に所属する組合員、こうした方々への周知徹底は既に行われておりますし、確実に実施しているところでございますが、組合員以外の事業者に対する周知には限界があることも事実でございます。つきましては、さらなる掲出率向上のためには、行政として周知徹底を推進していくことが必要不可欠と考えるところでございます。最後になりますが、私ども販売組合、そして耕作組合は、たばこ産業従事者の責務として、分煙推進の観点から、地方公共団体や地方機関に対して、屋外における分煙施設整備を要請する取組を不断に進めております。しかしながら、駅前、繁華街等の飲食店が多いエリアにおいては、屋外喫煙所の用地確保が難しい状況でございまして、十分な喫煙所が確保できず、ポイ捨て等の社会問題を助長している、そういった状況にもございます。
こうした状況を踏まえますと、この改正健康増進法の適切なルールの周知徹底によりまして、屋内の喫煙環境を整備確保することが、ひいては屋外も含めた社会全体の望まない受動喫煙の防止につながるとの認識でございまして、そうした観点も踏まえて、この受動喫煙対策が検討されることを期待するところでございます。
私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
<質疑応答>
(中山委員長) どうもご説明ありがとうございました。それでは、ご意見・ご質問がある委員はご発言をお願いいたします。オンライン参加の先生方には、先ほどと同様に手を挙げる機能をご活用いただければと思います。
また、ご意見・ご質問の際は、いずれの団体に対するご質問か、提出資料のどの部分に対するご質問か、質問を明示していただくようにお願いをいたします。後藤委員お願いいたします。
(後藤委員) どうもありがとうございます。委員を務めております、横浜市大の後藤と申します。先ほど日本たばこ協会様からご説明いただきました資料13ページ目のデータについてご質問がありまして、この標識をちゃんと徹底していくことというのは大変重要かと存じますが、このデータの中で大変やはり重要だなと思ったのは、喫煙可能店の中でも未掲出が39.3%ということで、これは標識がされてないということでしょうか。あとは不一致が11.2%あったというふうな記載もありますけども、もしそれも可能でしたら、どういった点で不一致だったのか、もしご存知でしたらお伺いしたいのが1点。2点目は、このような標識の徹底がなかなか難しいという実態はあるんだと思うんですけど、このような調査だとか、実際に店舗の方々とコミュニケーションする中で、そのバリアとなっているのは、どのようなことが標識の徹底ができない理由になってそうなのかという、そういう、もし現場の意見とか声などについてご存知でしたら教えていただきたくてご質問させていただきました。
(中山委員長) ありがとうございます。たばこ協会様お願いいたします。
(日本たばこ協会) ご質問ありがとうございます。申し訳ございません。これは外部にお願いした調査で、私どもが実際にお店に行って実態をヒアリングしたわけではございませんので、詳しいことがご説明できずに大変申し訳ないのですが、11.2%が内容の不一致というのは、喫煙可能店としても標識がされていないということです。たばこは吸えるということなのかもしれませんが、違う標識が出ているとか、そういう状況のことを指していると思います。
39.3%、確かに大変多いところが未掲出とございますが、これはご指摘のとおり掲出がされていないものの、実態として見に行ったら喫煙可能であったというようなところだと思います。実際にどのようなところがバリアになっているかということにつきましては、先ほど飲食関連団体様のセッションからありましたとおり、やはりいろいろ複雑な16種類の標識の中のどれをどのように貼ればよいのか、うちはどこに当たるのかというような飲食店様の理解であるだとか、まさしくコロナでバタバタして対応ができていないだとか、お店によって様々な実態があると思います。その点については、先ほど言いましたとおり、直接ヒアリングしていないのでわかりませんが、そのような飲食店様の実態を反映した結果だというように思っております。
(中山委員長) ありがとうございます。よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ご説明ありがとうございました。日本たばこ協会様の資料の12ページで飲食店従業員の8割以上が専用スペースの存在に対してポジティブな回答をいただいたということに関してご質問をさせていただきたいと思います。
加熱式たばこ専用室に対してあることに、スタッフ側の意見としていい回答をいただいたということですが、これは裏返して考えますと、いわゆる通常の紙巻きたばこに対する喫煙可能な環境というのは、スタッフにとってあまり好まれていないというような理解でもよろしいかということと、さらに深く考えると、この加熱式たばこ専用室自体もない方がスタッフにとってより働きやすい環境なのか、その辺り推察になってしまうかと思いますが、ご答えいただければと思います。
(中山委員長) ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
(日本たばこ協会) ご質問ありがとうございます。先ほど言いましたとおり、直接私どもがヒアリングしたわけではありませんので、実態をどこまで反映しているか、若干想像も入ったところになってしまうと思いますが、やはり従業員の労働環境というものは、それぞれの経営者の方がきちんとケアすべきものだと思っております。そういう中で、単純に比較として、紙巻きたばこの喫煙専用室と加熱式たばこの専用室では、やはりスタッフの方々の負担が違うというのが事実だというように上がっていて、その中で、ご指摘のとおり喫煙専用室が厳しいのかということについては、それをどのように従業員の方にやっていただくかということの納得感みたいなものについて、それぞれの飲食店の経営者の方がどのようにスタッフの方とお話しされて納得していただいているかということだと思っております。
もう1つのご質問にあったとおり、では結局は加熱式たばこ専用室もない方がよいのではないかと、その方がきれいさっぱりするのではないかといったご指摘について言えば、先ほどにもご質問がありましたとおり、やはりいろいろな選択肢があるということが、私ども業界としては大切だと思っておりまして、喫煙か禁煙かというような2つの選択肢だけではなく、加熱式たばこ専用室というものが間にあって、それによって従業員の方の負担も少なく、また喫煙者・非喫煙者の方も満足していただける環境というものがあるということは、非常にメリットがあることだというように考えております。
(中山委員長) どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。他いかがでしょうか。ウェブの方からもよろしいでしょうか。よろしいですかね。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 委員の片野田です。いろいろな情報提供ありがとうございました。たばこ産業の団体として、最後の資料の15ページですけれども、望まない受動喫煙の防止について、業界団体として賛同しているというのはお聞きして心強い気持ちを持ちました。改正健康増進法は、受動喫煙の健康被害を防ぐことを目的に作られた法律です。ですので、業界団体としても健康被害についてもそれを防ぐ趣旨を理解しているというふうにお聞きしました。あと、いろんな周知啓発活動をしているということだったんですが、受動喫煙の健康被害についての科学的証拠の周知活動というのはされているんでしょうか。
(中山委員長) 日本たばこ協会様お願いいたします。
(日本たばこ協会) ご質問ありがとうございます。喫煙と健康の問題については、実は私ども会員各社でもいろいろな考えがございまして、各社の意見をそれぞれのホームページなどで出しておりますが、業界としてこれがこうであるというような見解は今のところ出しておりませんで、そこについては差し控えさせていただければと思っております。ですので、実態として、喫煙と健康影響について業界として何か発信しているのかということについては、業界としては発信していないというのが現状でございます。
(片野田委員) ありがとうございます。今ご説明のあった各社違うというのは、例えば、フィリップモリスさんだと、ホームページにビューとして見解を載せていて、そこではWHOの見解とかも紹介されていると思うんです。一方において、JTさんなんかは、環境たばこ煙についてはまだ科学的証拠ははっきりしないというようなことを書かれていて、ただ、一方において改訂健康増進法では科学的証拠が確立しているという認識のもとに作られた法律なので、その法律を支持するということは、その法律を支持しているかのようにお見受けしたのですが、そういうことではないということでしょうか。
(日本たばこ協会) ありがとうございます。たばこにはもちろん健康懸念物質が含まれていて、その事実については3社みな合意しておりますし、業界としての統一の見解と言えると思いますが、おっしゃられたようにそれをもう一歩踏み込んで、紙巻きたばこはどうであるとか、加熱式たばこはどうであるとか、それに向けて自分たちがどう考えるかについては、やはり3社それぞれの意見がございまして、それぞれが発信しているところをご参照いただければというように思います。
(片野田委員) 理解しました。今回の健康増進法については受動喫煙の健康被害なので、その法律の趣旨に賛同しているということは、健康被害についても情報発信をした方がいいんじゃないかという意見でした。以上です。
3 閉会
(中山委員長) ありがとうございました。それではよろしいでしょうか。それでは、非常に貴重なご意見をいただきましてどうもありがとうございました。委員の方々からもいろいろご指摘・コメントどうもありがとうございました。それでは、本日の議題はこれですべて終了いたしましたので委員会を終了したいと思います。最後に何かご発言ある方がいらっしゃればお願いいたします。若干、時間が超過してしまって申し訳ありません。委員の皆様にはスムーズな議事進行にご協力いただきましてどうもありがとうございました。これにて閉会させていただきます。ありがとうございました。
以上

