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令和7年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会 議事録
1.日時
令和7年12月3日(水)14時00分~16時00分
2.場所
AP虎ノ門 ルームA(※一部オンライン)
(東京都港区西新橋1-6-15NS虎ノ門ビル 11階)
(東京都港区西新橋1-6-15NS虎ノ門ビル 11階)
3.出席委員
- 三菱マテリアル株式会社イノベーションセンター長 足立 美紀
- 日本商工会議所産業政策第二部担当部長 清田 素弘
- 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 笠井 清美
- 全国中小企業団体中央会事務局次長 佐久間 一浩
- 東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
- 日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
- 日本製鉄株式会社人事労政部部長 福田 寛
- 西松建設株式会社安全環境本部安全部担当部長 最川 隆由
4.議題
- (1)令和8年度概算要求の概要及び労災保険経済概況等について
- (2)社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和8年度予算要求)について
5.議事
○労災管理課長 定刻となりましたので、「令和7年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会」を開催いたします。進行を務めます、労災管理課長の宮下でございます。
本日は、現地及びオンラインによる参加と併せた形で実施します。まず、この度、新たに就任された委員を御紹介いたします。坂下多身委員に代わりまして、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹、笠井清美様でございます。
○笠井委員 経団連の笠井と申します。前任の坂下に代わりまして、今回からこの検討会の委員を務めることになりました。社会復帰促進等事業は、事業主が全額を負担する保険料を原資としますので、適切かつ有効に使われているのか、しっかりと事業を精査してまいる所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 ありがとうございました。また、事務局にも人事異動がありましたので御紹介します。大臣官房審議官の松本です。
○大臣官房審議官(労災、賃金担当) 松本でございます。よろしくお願いします。
○労災管理課長 本日の委員の御出席状況ですが、最川委員は御欠席でございます。傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとしますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。本日の議題は、「令和8年度概算要求の概要及び労災保険経済概況等について」、「社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和8年度予算要求)について」です。
事務局から資料について御説明をさせていただきます。資料1から9まで一通り説明した後に、委員の皆様から、まずは総論的な御意見、その後に個別事業に関する御意見という順番で御意見を頂きたいと思います。
○課長補佐(主計) 労災管理課の加藤でございます。資料に沿って説明をさせていただきます。
まず、最初に資料1を御覧いただきたいと思います。資料1につきましては、今回御確認いただきます社会復帰促進等事業費だけではなく、労災保険特別会計労災勘定全体の令和8年度予算要求の概要です。
上のほうですが、歳入につきましては、1.3兆円と376億円の増加、歳出につきましては、約1.1兆円と117億円の増加となっております。
増減の主な要因につきまして、下の黄色の部分に記載しております。まず、左側の歳入予算についてですが、雇用者所得の増加などによりまして、保険料収入が約200億円増加する見込みとなっていることが、主な増要因となっております。
次に、右側の歳出予算について御覧いただきたいと思います。1つ目の○、保険給付などにつきましては、実績を踏まえますと、療養補償給付などの短期給付は100億円の増額、遺族補償給付などの長期の給付につきましては、約90億円の減額となりまして、合計で微増となっております。
次に、本検討会で御確認いただいております2つ目の○、社会復帰促進等事業費についてですが、全体としては5億円の増である919億円、未払賃金立替払を除く事業費で764億円と前年と同額となっております。この主な要因につきましては、昨年度、担当課より皆様に個別に御説明させていただきましたけれども、労災病院の医療DXのための経費、それから、働き方改革助成金の増額のためにということで、令和7年度予算を改要求して増額になったものです。令和8年度要求につきましては、この予算額の範囲内で、働き方改革助成金の更なる増額、改正安全衛生法の施行のための増額、相談員などの人件費の増額を行う一方で、既存の事業につきましては、本来であれば、物価高などで増額が必要なところですけれども、事業内容などを見直し、削減をしております。
3つ目の○ですが、事業費です。主にシステム関係の経費の増額となっております。
続きまして、資料2を御覧ください。ただいま説明させていただきました内容のうち、社会復帰促進等事業費につきまして、棒グラフにして推移を示したものとなっております。
続きまして、資料3です。社会復帰促進等事業費を、下の※4に記載しておりますけれども、労災保険法第29条の各号別に分けたものです。働き方改革助成金や改正安全衛生法の対応などによりまして、Ⅲの安全衛生確保事業が増額となっております。
続きまして、資料4を御覧ください。社会復帰促進等事業費及び事務費における限度額に対する割合を示しているものです。上の計算式にありますとおり、保険料収入などの125分の25に付属雑収入などを加えた額を限度額としているところです。令和8年度の要求時の限度額につきましては、右側の上から2段目に記載しておりますが、2,242億円となりましたところ、令和8年度の要求額は2,046億円ですので、限度額に対しまして196億円少ない要求額となっております。そのため、限度額に対します割合としましては、91.25%となっております。
次に、資料5を御覧ください。労災保険の経済概況です。主に一番下の積立金の推移を御確認いただくための資料です。①の収入から②の支出を引きました、下から2つ目の決算上の収支ですけれども、将来の保険給付の支払に必要な責任準備金に対しまして、積立金が充足している状況ですので、令和4年度には積立金を取り崩したところです。冒頭に説明しましたように、保険料収入が増えたことによりまして、令和5年度以降、積立金が増えているということです。
続きまして、資料6を御覧ください。未払賃金立替払の状況です。コロナ禍では、立替払が少なかったのですが、少しずつ増加しております。裏の2ページ目を御覧いただきたいと思いますが、今年度の状況を示しております。昨年度とほぼ同様の水準で金額が推移しているところです。
続きまして、資料7を御覧ください。こちらは、今年7月に開催しました第1回社復検討会におきまして御確認いただきました、令和6年度の事業実績に対します令和8年度概算要求への反映状況を示したものです。
まず、1番ですが、事業廃止又は厳格な見直しを行うとされておりますD評価の事業ですけれども、全体で3事業ありました。このうち、令和8年度要求で増額となった事業はありませんでした。3事業全て減額となっております。
続きまして2ですが、C評価の事業はありませんでしたので、施策継続、ただし予算額又は手法等を見直しとされておりますB評価の事業につきましては、全体で4事業ありました。そのうち、令和8年度概算要求で増額となった事業は3事業、減額となった事業は1事業です。このうち、大きく増額となっております37番の事業につきましては、後ほど資料8で事業担当から説明させていただきます。
3のA評価の事業ですが、全体で35事業ありました。そのうち、増額となった事業につきましては15事業、減額となった事業につきましては、次ページになりますけれども、20事業ありました。このうち主な新規事業、拡充事業につきましては、後ほど資料8で各事業担当から説明させていただきます。
続きまして、資料9を御確認ください。評価番号25の職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費についてですけれども、第1回社復検討会の際に、リーフレットの配布部数などをアウトプット指標としておりましたところ、行政側で作成、発送すれば達成できる目標ではないかということで御指摘いただきまして、目標の変更を行っております。駆け足になりましたが、私からの説明は以上とさせていただきます。
続きまして、資料8につきまして、各事業担当のほうから2分程度で説明を順次お願いいたします。
○総務課過労死等防止対策推進室 事業番号15番、過労死等防止対策推進経費について、労働基準局総務課過労死等防止対策推進室から御説明させていただきます。資料8の1ページを御覧ください。本事業は、平成26年に成立した「過労死等防止対策推進法」及び同法に基づき閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえまして、周知・啓発、シンポジウムの開催、過労死等遺児等を対象とした交流会の事業を行っております。令和8年度は、過労死等防止の重要性について、より効果的な周知啓発を行うため、過労死遺族の方の講師派遣に係る教材用動画の作成、過労死遺児に対する相談支援の拡充を図るための相談対応人員の育成を目的としたマニュアルの作成などを新規で実施することから、400万円ほど増額しています。事業全体としては増額していますが、既存の過労死等防止対策推進シンポジウムに係る所要額の精査等を行い、減額を実施しております。御説明は以上です。
○安全衛生部労働衛生課 続きまして事業番号21、資料8の3ページ目から、産業保健活動総合支援事業について、労働衛生課より説明いたします。本事業は、独立行政法人労働者健康安全機構により運営されている事業です。事業概要としましては、メンタルヘルス対策や治療と仕事の両立支援について、医師や産業保健スタッフ等への研修の実施や、小規模事業場の事業者及び労働者への相談等の実施により、事業場の産業保健活動を支援する事業を行うものです。令和8年度につきましては、先の通常国会で成立しました改正労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場におけるストレスチェックが義務化されたことに伴い、その施行までの間、地域産業保健センターにおけるその円滑な施行のために、地域産業保健センターにおける高ストレス者の面接指導に対応するための登録産業医の体制整備、全国の産業保健総合支援センターにおける中小企業等へのメンタルヘルス対策、治療と就業の両立支援対策に係る支援体制の充実として、3.6億円ほど増額要求としております。事業全体としては増額しておりますが、既存事業である小規模事業場向け産業医活動支援モデル事業については、これまでの状況等を踏まえ精査をしているところです。事業番号21については以上です。
連続になって恐縮ですけれども、続きまして事業番号23、資料8の5ページ目からのメンタルヘルス対策等事業についても、引き続き説明します。この事業につきましては、メンタルヘルス対策を推進するために、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」によるメンタルヘルス対策に関する情報提供等を実施する事業を行うものです。改正労働安全衛生法による中小規模の事業場でのストレスチェックの義務化に伴い、令和8年度は、ストレスチェック実施に関するコンテンツの充実、高ストレス者のメンタルヘルス不調に関する相談窓口の体制拡充のため、6,000万円ほど増額要求としております。一方で、シンポジウム開催などの既存事業については、前年度の実績を踏まえ所要額の精査を行っています。
続きまして、事業番号24、治療と職業生活の両立支援事業につきましても、連続で恐縮ですけれども、私から説明します。本事業につきましては、労働者の治療と仕事の両立支援について、反復・継続して治療が必要となる疾病を抱えた労働者の就労継続のため、ポータルサイトにおける周知、シンポジウムの開催などを行っているものです。令和8年度につきましては、こちらも先の通常国会で成立しました改正労働施策総合推進法によって、事業主が治療と就業の両立のため必要な措置を講じることが努力義務化されたことを受け、新規事業として施行状況に関する詳細な実態調査を行うため、全体として約5,000万円の増額要求をしているところです。24については以上です。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 事業番号25、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費につきまして、雇用環境・均等局雇用機会均等課のから御説明させていただきます。資料は、9ページになります。本事業につきましては、職場におけるハラスメント対策に係る取組を推進するもので、職場のハラスメントの予防・解決に向けた社会的な気運醸成のためのポスターの作成・配布、ポータルサイト「あかるい職場応援団」の運営による周知・啓発、事業主やハラスメントの相談窓口担当者向けの研修の実施、業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援等々を実施しているところです。令和8年度につきましては、改正労働施策推進法に基づきまして、カスタマーハラスメント対策の防止が事業主の義務ということになりますので、改正法についての都道府県労働局による説明会の補助業務及び3年に1回実施しております職場のハラスメントの実態把握のための調査事業が、令和8年度が実施時期になりますので、そちらを新規で実施することとしておりまして、全体としては約4,000万の増額要求となっております。しかし、令和8年度の要求額につきまして、新規事業と拡充のところから、全体としては増要求となっておりますが、周知経費につきまして、インターネット広告、ポータルサイトのコンテンツの作成費等々を減額しているところです。説明としては以上です。
○安全衛生部安全課 続きまして、安全衛生部安全課建設安全対策室から、資料11ページにあります事業番号26、建設業等における労働災害防止対策費についてです。大変申し訳ないですけれども、まず、資料について1点訂正させていただきたいと思います。令和7年度の事業概要の欄に(1)から(3)までの記載がありますけれども、このうち(3)にあります記載については、申し訳ございません、令和6年度の実施内容ベースで記載してしまったのですけれども、令和7年度においては事業として含んでおりませんので、(3)に関しましては削除させていただきたいと思います。
その上で改めて説明させていただきます。この事業に関しましては、足場からの墜落防止措置に係る専門家の診断、改善計画の指導・支援を行ったり、一人親方等を対象にしました研修会や巡回指導などを行うものです。令和8年度につきましては、改正労働安全衛生法により新たに義務付けられます個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る周知広報事業の拡充としまして、個人事業者に係る関係団体等を構成員とする協議会を設置して周知等を行ったり、教材等を作成するための検討会を設置し、注文者向け・個人事業者等向けの業種別教材等の作成を行ったり、説明会・研修等の実施を予定しているものです。令和8年度の要求額としましては、これらの拡充部分の増額により、全体としましては増額要求となっておりますけれども、既存事業については執行実績等を踏まえて所要額の精査を行っております。説明は以上です。
○安全衛生部安全課 続いて、事業番号27、第三次産業労働災害防止対策支援等事業について、安全衛生部安全課より御説明させていただきます。本事業は、第三次産業等における転倒や腰痛等の労働災害防止や、外国人労働者の労働災害防止として、事業者向けの安全衛生の専門家によるセミナー、高年齢労働者の労働災害防止の取組支援として、エイジフレンドリー補助金による中小企業事業者への支援等を行うものです。令和8年度は、エイジフレンドリー補助金を拡充し、1.9億円ほど増額し、熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備等の労働災害防止対策が補助対象となるコースの新設を予定しています。令和8年度要求額としては、これらの拡充部分により、全体としては増額要求となったものの、既存事業部分については見直しを行っているところです。
○安全衛生部安全課 続きまして事業番号29、資料8の17ページについて、引き続き安全課から御説明いたします。機械等に起因する災害防止対策費についてです。本事業は、機械による労働災害を防止するために、例えば製造段階からのリスク情報管理を適切に実施するため、機械の製造者においてリスクアセスメントを実施していただくツールの開発事業等々を行うためのものです。令和8年度は、リスクアセスメントツールの開発事業について、一部事業内容の見直しを行い、近年、自律運転・遠隔運転を行う機械があり、こういった機械の動向について調査・分析を行う新規事業を予定しています。令和8年度の要求額については、これらの新規部分もあって、全体としては増額になっていますが、既存事業、昨年度実施した事業の見直し、事業廃止を行って、削減についても実施しています。以上です。
○労働条件政策課 事業番号37、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しについて、労働基準局労働条件政策課から説明させていただきます。本事業については、働き方改革に取り組む中小企業事業主等への皆様に、支援事業として働き方改革推進支援助成金等の事業を行っているものです。令和8年度については、働き方改革推進支援助成金について、引き続き時間外労働の上限規制の円滑な対応や、生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む中小企業・小規模事業者の取組を支援することとして、現在の働き方改革推進支援助成金の既存の各コースごとの支給実績を基に、経費の見直しを行いつつ、より取り組みやすくなるように、既存の助成内容の拡充、要件緩和、そして成果目標の新設や新コースの設置といったことを盛り込んだところです。総額としては約9億円の増額要求とさせていただいています。以上です。
○政策統括官付政策統括室 最後ですが、事業番号41を政策統括室から説明させていただきます。資料8の21ページですが、事業番号41、独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費・施設整備費です。本事業は、労働政策に関する総合的な研究を実施する独立行政法人労働政策研究・研修機構に対する運営費の交付や、施設整備費の補助を行うものです。令和8年度ですが、2つの事業について行うということで増額となっています。具体的には、共同浄化槽設備廃止に係る清掃・砂埋め工事、研修用タブレットの更新を行う予定です。一方で、令和8年度の要求額としては、これらの増額によって全体としては増額要求となっていますが、中長期目標に基づいて、一般管理費のうち効率化対象経費を5年間で15%削減を求めている中、施設設備の修繕等については必要最小限にとどめるなどということを行っています。説明は以上です。
○労災管理課長 事務局からの説明は以上です。まずは、社会復帰促進等事業全体に関する御意見をお伺いし、後ほど個別事業に関しての御意見を伺いたいと思います。事業全体に関する御意見について、御発言の際には、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインで参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡いただきますようお願いいたします。こちらから指名させていただきます。いかがでしょうか。笠井委員、お願いします。
○笠井委員 まず、資料2の社会復帰促進等事業費の推移を見ますと、未払賃金立替払事業費を除いて、令和8年度の要求額は764億円と、今年度予算と同水準になっています。昨今の物価高や人件費の高騰といった外的要因の存在も理解いたしますが、前任の坂下が繰り返し申し上げてきたとおり、社復事業は真に必要なものに絞り込み、平成25年度予算の673億円という水準を目指してほしいという経団連の立場に変わりはありません。3つ目の○に「各事業について、PDCAサイクルによる不断の見直しを行い、無駄の削減・効率化を図る取組を継続していく」とありますので、こちらの方針に即した御対応を是非ともお願いいたします。
また、資料8の社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和8年度概算要求)を見ますと、通常国会における労働安全衛生法や労働施策総合推進法の改正に対応する観点からの増額が目立ちます。法改正に伴う事業者や労働者の支援は重要な取組ですが、法改正対応というだけで予算を野放図に拡大してよいわけではありません。安全衛生確保等事業についても費用対効果の視点を持ち、既存の事業内容を不断に見直しながら、事業全体として適正化を図っていただきたいと思います。
なお、社復事業全体の約15%を占める未払賃金立替払事業費については、その性質上、回収できないケースも少なくないことは理解いたしますが、事業主が全額を負担する保険料に基づく社復事業として実施する以上、回収状況もしっかりチェックしていく必要があると考えます。次回以降の検討会では、資料6の未払賃金の立替払(支払)の状況において、回収率のデータを提示することを要望いたします。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。御意見があった点については、資料の作成、新たな資料として提出させていただくことも含めて検討させていただきたいと思います。他に御意見、御質問等はありますか。砂原委員、お願いします。
○砂原委員 御説明をありがとうございました。いつも話していることになってしまいますが、今、笠井委員からもお話がありましたように、社会復帰促進等事業というもの自体の位置付けは、付随的な位置づけと認識しております。労災保険制度は基本は、労働災害に遭った被災者に対する補償を行う制度と認識しています。そういう制度の中で、直接の支給ではないけれども、例えば事故を防止していくとか、体制を整備していくなどが社会復帰促進等事業に該当し、付随的なもの、付加的な給付という位置付けだと認識しております。やはり保険制度というのは、給付本体の割合を高めていくことが本来あるべき姿ではないかと感じておりますので、意見として申し上げます。
中身についてですが、後のほうに出てきます参考資料4を見ますと、例えば外科後処置等経費や義肢等補装具費支給経費など、本来支給に入ってもおかしくないものではないかと思うものもあるので、一度どこかで全体の見直しをして、社会復帰促進等事業に見合うというか、ふさわしいものはどれなのか、そうでないものは違う位置付けで、違う形の給付の仕方ということを考えてもよいのではないかと感じた次第です。これは意見です。
1つ事務局に御質問させていただきたい点があります。資料1の事務費の所で、「労災保険における医療DXの推進(「労災版共通算定モジュール」の開発)(+9億円)」というのがあるのですが、具体的にはどういうことをシステム開発される御予定なのかを教えていただけると有り難いです。
○労災管理課長 御質問ありがとうございました。それでは、DXの関係について、補償課から回答させていただきます。
○補償課 補償課で医療福祉担当をしています岡久と申します。よろしくお願いいたします。医療DXの関係について御質問がありましたので、お答えいたします。今回、要求させていただいています診療報酬改定DXの共通算定モジュールに関しては、2年に1度、健康保険の診療報酬改定が行われますが、それに合わせて、労災保険も僅かではありますけれども労災の独自な部分についての改定を行っております。今は計算システムを民間のベンダー等が開発して医療機関に提供しているのですが、医療DXの取組の中で、それを国が開発して医療機関に提供する仕組みが、まず健康保険のほうから始められており、来年度の診療報酬改定から、それが健康保険のほうでは実施されるということです。労災については、2年遅れになるのですが、次々回の診療報酬改定に合わせて、労災保険の診療報酬改定部分について、そういうモジュールを国が開発して医療機関に提供するということを開発する予算要求となっております。
○砂原委員 ありがとうございます。詳細をいろいろお聞きしたいことはあるのですが、個別のところでお聞きしようと思います。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、清田委員、お願いします。
○清田委員 日商の清田でございます。全体を通してということで申し上げますが、個々の施策のPDCAサイクルについては、このような形でしっかり回していただいていることは承知をしております。他方で、社会復帰促進等事業全体として、今どのような政策課題に重点を置き、それをどういった施策で支援するのか、その結果として予算に過不足はあるのかどうか、さらには本来この事業で取り組むべき内容なのかという点について、厚生労働省、また他省庁を含めた政府全体の政策と照らし合わせた、大局的な検討が必要ではないかと考えております。
また、足下の概算要求の収支状況について御説明いただきました。内容を拝見するに、法制度の改正に伴う増額が多かったものと受け止めております。この点については、異論はありません。適切に法改正の周知を行いつつ、施策の利用促進を行っていただきたいと思います。
他方で、来年度以降の話となりますが、今後の法改正に伴って、体制整備が必要な施設があると考えております。1つが、小規模事業場へのストレスチェックの実施に当たっての産業保健センターの体制整備、もう1つが、育成就労の施行に向け、技能実習機構の後継団体となる育成就労機構の体制整備、この2つの拠点の整備というのが重要だと思います。中小企業においてこの2つの法制度の対応というものを考えた際、中小企業単独での対応には難しい点も想定されますので、この2団体から相応の支援が必要であると考えます。それぞれ雇用保険二事業との予算分担などもあろうかと存じますが、例えば育成就労機構としても、安全衛生や労災防止の観点から、これまでの監督・指導だけではなく、取組のサポートまで含めた御支援を期待しております。まだ施行前ではございますが、施行に向けた準備と今後の予算体制の検討に努めてもらいたいと思います。
また、こうした拠点の整備には相応の費用が必要と想像します。拠点整備の費用増分がそのまま全体の予算増につながってしまうと、収支差が開いてしまいますので、是非、全体の配分を注視し、必要性の高い事業、見直すべき事業のメリハリある予算配分を、こうした施設の増額なども見据えながらご検討いただきたいと思います。私からは以上です。
○労災管理課長 御意見ありがとうございました。社会復帰促進等事業全体のPDCAサイクルですが、他省庁で行っている各種事業との連携やダブりなどもあると思いますので、そこもしっかり把握した上で、全体としてPDCAサイクルを回していきたいと考えております。また、体制整備ですが、法施行前ですけれども、各所管部局において、人員体制あるいは施行に向けた準備、施行が始まった以後の対応についても、しっかり取り組んでいきたいと考えております。ありがとうございました。
そのほかに意見等はありますか。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 全国中央会の佐久間でございます。御担当の皆様方、いつも御指導を賜りまして、ありがとうございます。社会復帰促進等事業に関しては、各委員からに本来の趣旨や対象とすべて事業については以前からも、このように言われていることで、二事業の関係など、そちらのほうとの区分けが分かりにくくなってきているというのは当然だと思うのです。特にコロナ以降、二事業財源が枯渇して、それが全てではないのでしょうけれども、ある程度、二事業でも見なければいけないところを、どうしても労災会計というか、こちらの財源から対象としているというのがあるのではないかと思っています。
その辺は私どもも注視して拝見させていただいているのですが、区分けをどのようにやっていくかというのは、一つ基準のようなものを設けていくということを、私は教えていただきたいと思います。今後も社福等事業は続いていくわけですので、二事業との区分け、国庫負担で行う一般事業との切分け等、その辺を少し明確にしていただければと考えています。個別の事業のほうでまだ重なるのではないかと。あるいは、労災会計で実施することは疑義かあるのではないかなど、そういう点もありますので、後ほど、個別の事業のほうでも見ていきたいと考えています。
ここで1点質問なのですが、資料4に社復事業に要する経費があります。125分の25という計算式があるのですが、平成30年度から令和5年度までは120分の20であったと。これは、多分、令和6年度の労災部会の関係の審議だと思うのですが、それから昨年度の社復事業の関係でも議論というか報告いただいて、25/125になっています。分子と分母の数が変わってきているということで、この数字というのは、例えば分母を固定して分子を上げていくのか、そうではなくて、この数字の限度はどういうことを意味しているのかというのを教えていただきたいと思っています。
各決算と予算を拝見すると、どうしても使い切る、使い切れないというのがあって、年度ごとに変わると思うのです。例えば令和7年度を見てもよいと思うのですけれども、限度額が2,175億円と、その限度額に対する予算の段階でも満額ではないわけなのです。この辺の余るというか余裕資金、例えば、令和7年度の予算では91.19%だったのですが、この辺の余裕のものは、私が毎回申し上げている事業項目に立替金払の制度がありますが、仮に足りなくなった場合、限度額なので、そこまでは対象とすることができるのか、それとも、予算で一度このように決めたらそこは動かせないものなのか。限度額を超えることは多分ないと思うのですが。その辺がどのように使えるかどうかを教えていただきたいと思います。これが1点質問です。
二事業の関係や労災の関係から出る区分がどのように明確に分かりやすくなっていくかというのは、今のまま進めていくと、どうしてもグレーゾーンというか、間のところがやはり出てくると思うので、それを明確にしてよいのかというのもあると思うのですが、それは意見として申し上げますけれども、資料4の予算と予算額の割合の関係を教えていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 御質問いただきありがとうございます。まず、二事業とのダブりなど、そういったところの御指摘がありました。二事業だけではなくて、一般会計でのダブり、そういったところもありますので、真に必要な労災保険の社会復帰促進等事業で行うべき事業につきまして、不断の見直し、精査をした上でやっていきたいと考えています。また、御質問がありました125分の25の事務費の費用についてですが、今、労災保険率の平均が1,000分の4.4で、うち事務費相当の比率というものが1,000分の0.9、これを頂いているということで、労災保険率のうち5分の1程度を事務費等としていただいていることからこの水準を踏まえたものとなっています。それから、後段の御質問につきましては担当から回答します。
○課長補佐(主計) 限度額につきます予算額について御質問をいただきました。令和8年度要求も、限度額に対しまして、まだ200億円ぐらい少ない額で要求しているということがありましたが、先ほど御質問がありましたように、急に立替払が増えたなどとなったときに、その年度内で補正予算等を組む都合がありますので、その補正予算を組むときには、この枠の中から使っていく、ここの割合を使ってやるということですので、当初予算でこれを100%使ってしまうと、そういったことができなくなるということがあります。そのあたりも見ながら要求しているというところでございます。
○佐久間委員 ありがとうございます。では、補正予算は毎年予算化されているわけですけれども、その辺の予備費的なものではないのですが、そこを見込んで作っているというもので、今回の場合は91.25になっているということなのですね。
○課長補佐(主計) はい。立替払の過去の最大などを見まして、それをきちんと確保できるようにということで要求しています。
○佐久間委員 分かりました。ありがとうございます。
○労災管理課長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。福田委員、お願いします。
○福田委員 日本製鉄の福田でございます。本日は、御説明ありがとうございました。また、日頃から、各御担当の皆様方には、各事業の細部にまでいろいろと目を向けられて、検討を重ねて予算を作られていることについては敬意を表したいと思います。そういう中ではありますけれども、私からは、資料を拝見して、やはり財政規律といいますか、そうした観点で少々懸念も感じたものですから、やや極端な言葉遣いもあるかもしれませんけれども、御意見を申し上げたいと思います。
この社復事業の事業規模については、冒頭、笠井委員からもありましたとおり、これまで我々委員からは、平成25年度水準への回復ということを求めて申し上げていましたけれども、令和8年度の概算要求でも昨年度と同規模の水準ということで、引き続き平成25年度予算から大幅に上がっている状況が継続しています。この予算の策定に当たりましては、資料2に不断の見直しを行うという旨の記載をしていただいておりますけれども、この中で、関係する御担当の皆さんに御検討いただいたであろう見直しの内容等々については、一連の資料を拝見させていただく中では、なかなか読み取ることが難しい状況になっております。そういう意味では、残念ながら、私ども民間の企業の立場から拝見をいたしますと、あたかも増額するのが当たり前で、しょうがないことだと主張されているかのような印象も受けざるを得ない記載も散見されるということで、この事業に関する財政の規律、あるいは、この検討会において我々委員が繰り返し申し述べてきた意見の意義といったものについて、少々懸念を感じたということがございます。
そういう中で、資料8では、本年につきまして、10の事業が新規・拡充施策ということでエントリーをされています。我々事業主側が100%の費用を負担している財源ということでありますので、そういう新規の必要性があるのであれば、予算の膨張を抑えるような仕組み、姿勢というものも是非示していただきたいと考えております。資料8でその具体的な内容を拝見いたしますと、当然ながら、全ての事業が災害防止あるいは被災者保護という観点での事業ということになっておりますので、一定の必要性は当然認められるところではありますけれども、そういうものだからと言って、こうした形で全てこの事業の適用対象に入れてしまうと、予算がどれだけあっても足りないと、財源が幾らあっても足りないということになりますし、あらゆる施策が安全という名の下に正当化されていく、そうした内容は、やはり予算の緊張感というものを失わせる原因にもなるのではないかなと思うところです。
こうした実態を踏まえますと、本来必要な労災保険財政を守るため、やはり、より緊張感を持った予算の策定あるいは執行といった仕組みが必要ではないかと思っておりまして、限度額の範囲に収まっているからいいということではないのではないかと思うところでございます。そういった中で、極端な例、言い方をすれば、何か新規で追加をする、増額をするということがあるのであれば、代わりに何をやめるのかということをしっかりお示しいただきたいと思いますし、こういう場では、そうした事業を本当にやめていいのかどうかと、こういった議論ができれば、またいいのではないかなと思う次第です。
中央官僚の皆様方を前にして、法律の話をするのも恐縮なのですけれども、資料3にも記載していただいております労働者災害補償保険法の第29条には、政府はこの社復事業に関して次の事業を行うことができると、こういう記載がありますが、必ずしもしなければならないと定められているのではないと読み取ることができるのではないかと考えます。したがって、労働者災害補償を旨とする労災保険の財源の中にあっては、この社復事業というのは、非常に厳格な財政規律の下で、限定的にといいますか、そういう範囲で行われるというのが本来ではないかと考えるところですので、意見として申し上げさせていただきました。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。オンラインで挙手がありました武知委員、お願いします。
○武知委員 御説明ありがとうございました。私からは、資料5について質問をさせていただきます。事務費について、資料1の昨年度だけの比較ではそれほど目立たなかったのですが、複数年というか、長期で、経年で見ると大幅に増額していると見ております。長期で見た場合に、このように継続的に増額している傾向にあることの理由や分析がありましたら、ご教示をお願いしたいと思います。
また、特に事務費の中で、こうやって比べてみたときに、特に令和7年度の対前年増額幅が大きく、1年前にこの検討会で御説明いただいたときには、システムの更改に係る費用が120億円見込まれているということでした。これは令和7年度中に完結する一時的な費用であり、今回の検討対象となっている令和8年度分では前年比でその分が減額されているのか、減額されていても、なお今回増額になっているという理解でよいのか、御回答をいただければと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、担当から回答します。
○課長補佐(主計) 事務費の増の中に、事務費で大半を占めている人件費など、そういったものがありますが、今、御質問いただきましたシステム経費について御説明をさせていただきます。昨年度の説明がうまくできているのかあれだったのですけれども、まず、基準行政システムの新規システムの更改は、令和6年度中、令和7年1月に終わっております。
令和7年度が令和6年度から増えている理由なのですけれども、まず、新しいサーバーが今までのものよりリース料が少し高くなっています。このサーバーというのは、我々が独自で持っているわけではなくて、民間のというか、借りているサーバーになり、その料金が少し上がったものがあります。それから、システムの更改のために、それぞれのプログラム、スマホで言うアプリのようなものの更新ができなくなっていまして、令和6年度中にシステムの更改が終わったものですから、令和7年度中に、いろいろな民間の方の要望や職員からの要望がありまして、ソフトを直していくためのシステム改修の経費というものを再開しました。そのことによって、それが増額になって、令和7年度は増額になったというところでございます。
令和8年度の要求につきましては、サーバーが増額になったというのはそのままなのですけれども、さらに、そのシステムの改修経費について、これが単年度で終わらず、2年目に、令和8年度にもずれ込んできているものと、令和8年度に新たにやるものとがありまして、そういう改修経費で増加になっているということです。
令和9年度以降につきましては、そのシステムの開発、法改正などで開発しなければいけないものもあるのですけれども、その関係がどうなるか、額が増えるのか減るのかということはまだ分からないので、引き続き、予算につきましては精査をしていきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 武知委員、よろしいでしょうか。
○武知委員 ありがとうございます。システム関係で必要だということで内容は承知しました。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、足立委員、お願いします。
○足立委員 御説明ありがとうございました。重ねてになるかもしれないのですけれども、笠井委員や福田委員から御発言がありました内容に対して、私も同感だということで、コメントを差し上げたいと思います。
社復費につきましては、やはり増額がどんどん進んでいるということはずっと課題として言われてきたとお聞きしております。その点を鑑みて、これまでやっている事業だから続けてやるとか、増額する減額するということではなくて、本当にこの社復費にふさわしいのかという点ですとか、あるいは、この年度はこれにしっかり力をかけてやるのだということで、重要度に対して厳選していただきながら実施していただくということも必要ではないかと考えております。少しきつい言い方になりますけれども、積み上げ型でやりますと、どうしてもこのような形になりがちなのかなと思っておりますので、全事業が様々な課で御検討されているということは認識しておりますけれども、厚労省全体として、どれが一番効果的なのか、あるいは、どれを優先すべきなのかという点でも、是非御検討いただいて、予算等々の膨らみが少なくともこれ以上大きくならないようにお願いしたいなと思います。
○労災管理課長 ありがとうございます。福田委員、足立委員から御指摘いただきましたように、2013年の水準という御意見がありました。平成25年ですけれども、約673億円という水準でした。これは、様々な事情がありまして、行政改革の取組の中で予算を非常に絞っていた、そういった時代でありましたが、その後の災害や行政需要の高まりなど、各般の事情に応じて必要な予算を措置してきたところです。
一方、社会復帰促進等事業につきましては、スクラップアンドビルドで対応するなど、御指摘のPDCAサイクルを実施することを含めて、事業の精査を行うということが非常に大事だと考えておりますので、事業所管部局も含めまして、引き続き、しっかりと必要な予算に絞るということを意識しながら努力していきたいと考えております。
他に御意見等はございませんか。それでは、後ほど改めて御意見をいただく形でも支障ございませんので、個別の事業のほうに移らせていただければと思います。先ほどと同様に、御発言の際には、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインで御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、「挙手ボタン」で御連絡いただきますようお願いします。こちらから指名させていただきます。いかがでしょうか。笠井委員、お願いします。
○笠井委員 数が多くありますので、2回に分けて発言したいと思います。まず、前回の検討会で、経団連からは、社復事業の趣旨・目的にそぐわないと考える4つの事業を指摘いたしました。このうち、事業番号38のテレワーク普及促進等対策と事業番号40の中小企業退職金共済事業経費については、減額要求となったことに一定の評価をいたしますが、本来は社復事業で手当てすべきでないと認識していますので、引き続き、予算の削減に努めていただきたいと思います。
一方、事業番号37の過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しと、事業番号41の独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費・施設整備費は増額要求となっています。それぞれについて、コメントいたします。
まずは事業番号37です。前回の検討会で前任の坂下から、不妊治療のための休暇制度等環境整備事業が社復事業の趣旨・目的に沿うものか疑問であると指摘しました。この部分について、予算要求の中でどのような対応がなされたのか教えていただきたいと思います。その上で、本事業については、働き方改革関連法の施行から大分時間が経過しており、月間総実労働時間数は着実に減少しています。経団連は、付加価値の最大化に焦点を当てた働き方改革の深化に注力することが重要であるとして、この事業の規模の縮小を要望してきました。それにもかかわらず、増額要求を行うのであれば、社復事業として実施する必要性を示す必要があると考えます。そのような観点から、令和8年度から新たに実施したい内容を見たときに、賃金引上げ、割増賃金率引上げという加算制度をどのように説明できるのでしょうか。とりわけ、新設される割増賃金率の引上げ加算については、法定割増賃金率の引上げ対象とならない、月の時間外労働が60時間以下の場合に割増賃金率を引き上げても、過重労働防止対策としての効果はなく、働き手の健康確保には直結しません。加算制度の追加は制度趣旨から外れるものと考えざるを得ません。
次に、事業番号41です。JILPTの運営費・施設整備費ということで、かねて、社復事業で手当てすることへの疑問を呈してきました。今回、共同浄化槽設備廃止に係る清掃・砂埋め工事と研修用タブレットの更新を理由に増額要求をしていますが、こうした類いが社復事業の趣旨・目的にかなうと整理されるのであれば、対象が際限なく拡大することにつながりかねません。社復事業で手当てする必要性は薄いということを改めて申し上げます。ここで、ひとまず区切りたいと思います。
○労災管理課長 それでは、37番につきまして、労働条件政策課からコメントをお願いします。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。不妊治療の関係は後ほど別担当から申し上げる形になりますが、私からは、この事業全体のうち、働き方改革推進支援助成金の増額について御説明いたします。この助成金の増額については、先ほど御指摘を頂きましたように、新しい内容としましては、賃金の引上げの部分です。もともと、労働時間の短縮と併せて賃金の引上げに取り組んでいただいた事業主様には加算を設けるという形で本制度を設けておりますので、そちらの拡充をした部分が一部あります。
もう1つの御指摘が、割増賃金率の引上げの新設の部分です。まず、賃金の引上げについては、政府全体で賃上げの流れを後押ししていく必要があると考えておりますが、特に、この助成金の対象としては、時間外労働の上限規制が直前で適用された建設業とか運送業とか、こういった業種を重点対象としております。そういった業種の労働時間はいまだに長い状況があります。そして、過労死の防止の観点からも、こういった業種で、より労働時間の短縮が進むように、その後押しとして、賃金引上げ時の加算の部分を設けております。そういった代表的な業種をはじめとした労働時間の短縮を一層進めるという観点から、賃上げ部分の拡充をさせていただいております。
割増賃金率の引上げの加算については、御承知のとおり、36協定の指針の中で、月45時間を超える部分について割増賃金率を法定より引き上げるという努力義務があろうかと思います。こちらの割増賃金の引上げ加算についても、割増賃金率を引き上げたことだけに対して助成をするというより、本体の部分で労働時間を短縮するとか、そういったことをやっていただいた上で初めて適用させていただくという形になりますので、当然、割増賃金率の引上げという形につながれば、企業における時間外労働の抑制につながるということがあろうかと思いますので、そこを目指して、割増賃金率の引き上げだけやったものを助成するというよりは、労働時間の短縮と併せてやっていただいた際の加算として、一部、付けさせていただくということです。
併せて、45時間未満のところが過労死の防止につながるのかという部分があろうかと思います。ただ、企業様に法定どおりで対応していただいている中で、いきなり45時間のところで何パーセント上げてというのはなかなか難しいところがありますので、その手前のところから徐々にやっていただいたところも対象にできるように、そこにインセンティブというか、額に差を設けて助成するという形を、現在、想定しております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。不妊治療に関しては、雇用環境・均等局ですので、お願いします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 雇用機会均等課です。不妊治療の関係を担当しております。不妊治療自体が検査しても原因が分からないことがある、あるいは、治療の内容によって、どうしても必要となる時間や身体への影響などが異なるということがありまして、個々人によってその状況や治療内容が大きく異なるということもあります。こういったことから、どうしても必要な支援というものが異なってきます。
そういった環境整備を図るためにも、柔軟な働き方を可能とするような休暇制度、労働時間などの導入というものを進めていくことが最も有効だと考えております。それを企業の方々に対応いただき、普及いただくということ自体が、仕事と生活の調和のとれた働き方の普及にもつながることとなり、そして、労働時間の短縮、これは不妊治療を受けてらっしゃる方だけに限らず、全体的な労働時間の短縮、あるいは労働者の健康保持というものにも寄与するものだと考えております。
また、不妊治療と仕事の両立というものが難しいような職場環境ですと、どうしても不妊治療を行おうとする労働者にとって、特に女性側は、肉体的な負担に加え、精神的な重圧からくるような不調、そして、そこからもたらさられる不注意によって、場合によっては仕事上の事故にもつながり兼ねないということもあります。そういったものの予防対策としても、柔軟な働き方あるいは休暇の浸透は有効であると考えております。
なお、こちらの37番の事業は、全体的な金額が117億円から126億円の増額となっておりますが、そのうち、不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備に関する取組としまして、3,900万円を令和7年度として使わせていただいております。令和8年度の要求としましては、御指摘にもありましたような不断の見直し、そして精査を図りまして、3,400万円に減額する形で要求をさせていただいております。引き続き、こういった不断の見直しというものを行っていき、効率的・効果的な事業執行に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 それでは、事業番号41について、政策統括官からお願いします。
○政策統括官付政策統括室 政策統括室です。御指摘ありがとうございます。御指摘については受け止めさせていただきつつ、当然ながら、こういった独立行政法人労働政策研究・研修機構、いわゆるJILPTにおける予算については、しっかり中身を見ながら、今後も検討してまいります。その上で、今回については、まずは浄化槽の埋め立て費用ですが、こちらは、労働政策研究・研修機構のうちの労働大学校にあるもので、いわゆる労災やハローワークの方などの研修を行っている所です。また、タブレットの購入費用ですが、タブレットを使用する研修ということで、例えば労働基準監督や安全衛生、労災保険など様々な研修がありますので、今回、こちらの事業で予算要求をさせていただいております。こういったこともあり、労災と雇用勘定の折半で要求をさせていただいております。以上です。
○労災管理課長 笠井委員、いかがでしょうか。
○笠井委員 御説明ありがとうございました。まず、37番の働き方改革の関連につきましては、新しい加算制度の効果を含め、この部分が使われたのかどうか、その効果について是非しっかりと検証を進めることが不可欠だと思います。それから、37番の不妊治療の部分と41番のJILPTにつきましては、趣旨・目的の重要性そのものは理解できますが、社復事業で手当てすることが必要かどうかの精査が重要だと思います。真に必要なものに絞って施行していく観点から、その必要性は薄いことを改めて申し上げます。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、清田委員、お願いします。
○清田委員 私からは、重点だと考えているもの2点について申し上げます。1点目は、事業番号30、自動車運転者のための労働時間等の改善のための環境整備等についてです。こちらについては、今回、減額要求となっております。所要額の精査に伴う減額ということで適切だとは思いますが、引き続き、この自動車運転者の労働環境の改善は非常に重要なテーマと考えております。中小企業の経営者からは、長時間労働の是正に向け、こうした環境整備の中に、取引慣行の見直しも含めて取り組んでいただかないと、なかなか対応できないというお声ももいただいております。労働環境の改善、取引慣行の改善、社復事業でどこまで見るのかという点は御意見もあろうかと思いますが、単年度の評価にとらわれることなく、継続的な支援が必要な事業だと考えております。
2点目が、ただいま議論がございましたが、事業番号37、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しです。この事業については、私の立場では非常に重要な事業だと考えております。是非とも継続維持、必要に応じて増額のお願いをしたいと思います。働き方改革は関連法施行から5年経過をしましたが、中小企業においては取組が不十分なところも多いのが実情でございます。社復事業で必ず実施すべきかどうかという点については精査の余地はあろうかと思いますが、商工会議所としては、取組そのものは引き続き重点的に取り組んでいただきたいと考えております。
そうした我々の立場から申し上げますと、今回の増額というのは高く評価しております。助成金のコース別利用実績はそれぞれ大きく異なりますので、そのコースに応じた見直しの余地はあるものと存じますが、少なくとも労働時間短縮・年休促進支援コースなどは実績でも非常に利用が集中しておりますので、さらなる充実が必要だと考えます。加えて、働き方改革推進支援センターにつきましても、商工会議所としては非常に大きな期待をしている事業でございます。コンサルティングの相談件数も3万件を超えるなど、専門家による伴走型支援のニーズは非常に高い状況が続いております。こちらは、引き続き体制強化も含めて積極的に取り組んでいただきたいと考えております。中小企業においては、こうした取組を自社単独で行うのは非常に困難でございます。こうした社会連帯の仕組みの中で、是非、継続的な御支援をお願いしたいと思います。
1点やや疑問がある事業として、今ほど頂いた御意見と重複しますが、事業番号41についても申し上げます。JILPTの重要性については当然理解をしておりますが、本内容の支出を社復事業で負担することが適切かという点については、やや遠いのではないかという感想を持つところでございます。私からは以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。事業番号30番については、労働条件政策課でしょうか。コメントはありますでしょうか。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。御意見ありがとうございます。30番の事業の取引慣行の改善については、現在の事業の中でも取り組んでいるところではありますが、やはり、なかなか取組が浸透しきっていないというところを評価としていただいておりますので、引き続き、継続的にそういった取組にも目を向けていただけるように、情報発信などの支援を続けていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 続いて、37番についても、コメントがあればお願いします。
○労働条件政策課 続けて、労働条件政策課です。37番については、先ほど働き方改革推進助成金の関係で少しお話を差し上げましたが、この中でも、やはり分野ごとに課題があるところについては、重点的に対応するコースも設けて対応してしいるところです。次年度については、先ほどお話にありました取引慣行の改善に向けた新しいコースの設置設置も予定しておりますので、こういったことに取り組みながら、また、その効果などもしっかり検証の上で取り組んでいきたいと思っております。
また、働き方改革推進支援センターについては、委員の御指摘のとおり、中小企業の皆様がなかなか自社だけでは取組ができないという実態があると伺っておりますので、引き続き、企業へのコンサルティングを重点として、こちらもしっかり効果が出るように取り組んでいきたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 事業番号41番について、政策統括官室からコメントがあればお願いします。
○政策統括官付政策統括室 政策統括室です。41番について、御意見ありがとうございます。やや繰り返しになってしまいますが、御意見を頂いたように、当然ながら必要性などをきちんと精査していくということは、私たちも重要だと思っておりますので、引き続き、今後も含めて、こういったことをしっかりと精査するということでやっていきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 それでは、オンラインで参加されています砂原委員、お願いします。
○砂原委員 先ほどお話したことに関連してなのですけれども、まず、14番の事業で、労災保険指定医療機関が伸び悩んだという話があったのですけれども、これは前回もお話をしたのですが、そもそも労災診療費というのが別立てになっているのがあるべき姿ではないのではないかと思います。健康保険として受診をして、その後、追加で資格確認が取れた後に労災診療として付加される診療費残額が支払われるような仕組みができると、いつもこの事業で減りましたということを言わなくてよくなるのではないかなと、改めて思った次第です。
1つ質問ですが、先ほどお聞きした医療DXが実現していって、令和10年以降に医療DX全体のシステムにつなげるということが実現できたときには、労災診療の内容についてもマイナポータルで見られるようになってくるのでしょうか。マイナポータルで生涯の医療受給概要や健診結果等が確認できるようにしていこうという触れ込みでスタートした医療DXだったように思いますので、そのあたりが大切だと思います。妊婦健診から学童健診、それから事業主健診、特定健診まで、生涯の健診結果ならびに治療内容等をつなげて、マイナンバーカードをKeyにして、医療データを利活用するというのが国の方針だと認識しておりますが、そこに持っていくために、今やっているということなのでしょうか。そこは確認させていただきたいと考えております。
それから、13番のケアプラザについてですが、いつもここで申しておりますが、労災として特別に必要なものなのかどうかについて再度検討すべき内容ではないかと思っております。今、介護人材や医療人材は処遇の問題もあって、確保が困難になってきております。処遇の関係から、介護分野から働き手が減るという実態もある中で、この施設をこういう形で運営し続けることが本当に可能なのでしょうか。人手不足の中で。そう考えると、やはり、こういう施設が本当に労災被災者に特化するものが必要なのか、そもそもそういう施設を永続的に運営していけるのかということを考えていただいたほうがいいのかなと思った次第です。これは意見です。
それから、21、23、24番の所で、労推法の関係で、両立の支援が事業主に努力義務化すること、それから50名未満の事業所のストレスチェックの実施ということに関連して、産保センターの体制整備ということをやる、若しくはメンタルヘルス対策をより一層進めていくために、大幅な増額が予定されていると拝見いたしました。これは、非常に大切なことだと考えておりますが、現在、産保センターの体制は地域差があると聞いております。その辺の解消に向けての何か施策を考えてらっしゃるかということが1つ。それから、今回は増額ですが、ストレスチェックの施行まで、このペースで増やしていくということなのかを確認させていただきたいと考えております。
それから、35番、産業医学振興経費の所です。結局、産業医大の学生さんで、途中で、例えば美容外科領域に進みたいから辞めますという人が出て、この話が出てきているのかと思うのですが、今回は減少してきたということで、これは有り難いことだなと思っております。まだまだ産業医も足りないというか、ストレスチェック対象事業所の拡大とかで役割を求められ、産業医需要もより一層高まると認識しておりますので、この支出がより産業医の育成・確保につながるような形で、産業医大の事業が進み、教育が進み、産業医が増えていくという形につながっていくといいと思いました。この減少というのは、どのぐらいの数が減って増えてというのがあったのかが分かれば教えていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、14番の事業について、補償課から回答をお願いします。
○補償課 補償課の岡久です。よろしくお願いいたします。まず、診療費の関係は、昨年も砂原委員から御指摘があり、健保と一体化するべきではないかという話がありまして、十分理解はしています。労災の独自な部分については、過去に比べたら大分無くなってはきているのですが、まだ若干維持せざるを得ないというところもありますので、御指摘の点は十分踏まえた上で、引き続き対応をしていきたいと思っております。
もう1つ、医療DXの関係ですが、医療DXのマイナンバーの活用に関しては、今、健康保険証とマイナンバーカードを連携させて、そこの個人番号に診療者の情報を紐付けて共有するということが、医療DX全体の取組としては進められています。一方で、労災保険はどうかと言いますと、労災保険というのは、被災労働者が医療機関にかかったときに、健康保険ではなく労災保険で受けるわけですので、マイナ保険証を活用して情報を共有するというのは、現状ちょっと難しいかなと思っています。ただ、そうは言いましても、将来的に、労災保険としても、個人番号を紐付けて、健康保険で受けようが労災保険で受けようが、医療情報が共有するという仕組みを作ることは重要だと考えています。
今の労災の手続を見てみますと、ほぼ紙ベースで請求書を出したりしているのが現状でして、まずここの電子化を進めた上で、そこにマイナンバー、個人番号をどう紐付けていくかということを進めていかなければいけないと思っています。そういう意味で、先ほどシステムの改修の話があったと思いますが、今、システム改修によって、手続の電子化を進めています。その予算要求もさせてもらっていますが、まず、その基盤を整備した上で、マイナンバーの個人情報を労災保険としてどう活用していくかという対応を進めたいと考えています。少し先が長い話になるのですが、将来はそこを目指していきたいと考えているところです。以上です。
○労災管理課長 続いて、13番の労災特別介護施設運営費・設置経費について、労災管理課から回答します。
○労災管理課 労災管理課です。砂原委員におかれましては、御意見をいただきありがとうございました。毎回御指摘をいただいているところで、委員の御意見については、きちんと受け止めさせていただき、今後どうしていくかについては、きちんと検討してまいりたいと考えているところです。また、令和8年度以降の次期調達については、実態に即して見直し等も行うところですので、また引き続き御意見等をいただければと思います。以上です。
○労災管理課長 続いて、21番、産業保健活動総合支援事業ですが安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 労働衛生課です。まず、産業保健センターの地域差に関しては、いただいた問題意識を踏まえて、今後、対応等を考えてまいりたいと考えております。また、恐らくは令和9年度以降の要求の話だとは思いますが、今後の施行までの間に関しては、円滑な施行のために必要な体制整備という形で、額については現時点で申し上げることはできませんが、きちんと必要なものを考えた上で対応したいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、35番、産業医学振興経費について、これも安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部計画課 安全衛生部計画課機構・団体管理室の岩井と申します。砂原委員から御質問いただきましたが、産業医科大学を卒業しても産業医として勤務することなく別の道に行ってしまう医師がいるということで、それがどのぐらい減ってきているかというお話であったかと思います。令和2年度の時点では、離脱をした方が20名おりました。直近の令和6年度で見ますと、4名まで減少してきているところです。以上です。
○労災管理課長 砂原委員、いかがでしょうか。
○砂原委員 ありがとうございました。引き続き、大分長い目で見ていただいて調整していただかないといけないようなことを申し上げているとは思いますが、是非御検討いただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 その他の方で御意見等がありましたら、お願いします。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 まず、資料7の37番の事業、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直し事業です。先ほど清田委員からも御意見があったのですが、私も当該事業は非常に良い事業だと思うのですが、令和8年概算要求の反映状況で、この勤務間インターバル導入コースの支給決定件数が定めた件数に及ばなかったのでB評価となったという要因もあります。資料8のほうにも絡んでしまうのですが、1ページの過労死等防止対策推進経費の所で、やはり過労死を防いでいくには、インターバル制度が最重要だと考えています。現在、労働条件分科会でも議論されていますが、これは私の意見なのですが、労働基準法に定めるということまでは必要ないと思っているのです。ただ、勤務間インターバルは、仕事から離れるということはすごく重要なことだと思うので、これは是非推進していっていただきたいと考えます。
中小企業においても、これは何回も私は申し上げているのですが、残業時間というのは、私どもの調査で、大体9.77時間なのです。厚労省さんの調査でも、大体10時間ぐらいのものが出ていると思うのです。多い所、もちろん中小企業にもいわゆるブラック企業はあると思うのですが、ベルが鳴ったらすぐ帰るという中小企業も多いわけです。そういう所には導入しても意味がないのではないかということも言われるのですが、やはり、このような中小企業、導入しやすい所には是非これは働きかけていただいて、そこからインターバル制度を就業規則に明記をさせるということをやっていただきたいと思っています。これは待っていてもなかなか出ないですし、各地の労働局においても、もし何らかのご指導に入ったときには、助成金とともにインターバル制度を助成金と併せて一緒に入れてみませんかということを、一番の題材として周知をしていただきたいと私は考えています。
また、中小企業もかなりの多くの数が、60数パーセントが事業協同組合組織などの組合に入っていますので、同じ組合で普及させること、私たちも普及をさせなければいけないのですが、他の会社が就業規則に入れたということが出てくれば、人手、人材確保の観点からも有利に働くということもあるかもしれませんので、急いでギリギリ入れなければいけない所ではなく、余裕がある所からまず入れていただいて、導入率というのも普及していただきたいと考えています。
それから、33番の外国人技能実習機構の交付金の関係で、今回、概算要求のほうでは減額になっているのです。令和8年度から、外国人技能実習機構については、育成就労制度の監理支援機関の許可申請が始まってきます。ただでさえ実習機構は許可案件、個別の計画認定申請などが増えている中で、これが減額になったときに、労災関係の職員などでもこのような労災関係の扱いになるのでしょうが、本当にこれで大丈夫なのか。今は人員を増やさなければいけないときなのに、減ってきているわけですから、これは逆に増額させたほうがいいのではないかと思っているのですが、その辺りの見解を教えていただきたいと思っています。
それから、資料8の3ページに産業保健活動総合支援事業があります。ここで、今年度から法律が決まり、50人未満の事業者、小さいといっても中小企業の大体中心的という人が多い所なのですが、ストレスチェックが義務化されるということがあります。これに備えて、やはりここも周知というのは特に重視して実施していかなくてはならないと思います。中小企業、また、もっと小さい所ですね、例えば、10人以下で就業規則が必要ない所などは、36協定を結ばないで残業させているということもまだまだあると思いますし、皆さん御承知のとおりです。ですから、そういう所でもストレスチェックをしなければいけないということまで周知というか、全然理解もしないでという所がたくさんあると思いますので、是非これは今の段階からお願いをしていきたいと思っています。
9ページ、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費があります。この事業について実際にあるのが、ポスターの作成や、Twitter、Facebookを利用した、ハラスメントから生じて精神的なものというのが出てくると思うのですが、これは雇用勘定が3分の2、労災勘定が3分の1となって、本来は雇用勘定でもいいのではないかと思うのですが。先ほど申し上げたように、雇用勘定ですと財源がなかなかないのでということにつながっていくのか、その辺りがあって労災から出しているというのが、一部そこで絡んでくるかということになるのでしょうが、この周知啓発の事業だけを見ると、やはり労災よりも雇用勘定かということを思ったところです。
続いて12ページです。これも御説明がありましたが、新たに協議会を設けるということを言われていたのですが、この協議会というのは新たに設けるのか、それとも、既存の団体というか、その協議会という意味合いなのか、そこをもう一度教えていただきたいと思います。これは質問になります。
それから、20ページに働き方改革推進支援助成金があって、こちらの経費は労災勘定から出ているということになります。今回、取引環境改善コースを設けていただくということで、運送事業者などが長時間労働をなくすとか人手確保をするためには、やはり新しいポストを設けていただくのが私は非常に良いのではないかと思うのです。こちらは労災会計から出て、本当に労災から出すべきなのかというのもあるのですが、是非これは推進をしていただきたいと考えます。私どものほうではないのですが、利用者からの声で、団体推進コースは中小企業関係の助成金より素早く労働局さんのほうでやっていただいたという、感謝のお声が1件届きました。
最後ですが、資料9にハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費があります。啓発・周知の場合は、どうしてもやむを得ないのでしょうが、リーフレットを5万部作ることが成果になってしまったり、サイトへのアクセスから次の段階、これをもって何かをしたということの成果が問われてくると思います。何万部というのは、もうこれは印刷会社さんに発注すれば出来上がることで、逆に、余らせた数のほうが重要なのではないか、配布していない所というのが重要なのではないかと思います。是非、この辺りのリーフレットを印刷すればいいということよりは、何か違う成果の捉え方を検討していただければと思っております。もう少し深掘りをしていただければと思っております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、37番について、インターバル導入コース、取引環境改善コース、団体推進コースについて御意見等を頂きました。回答がありましたらお願いします。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。御意見ありがとうございます。まず勤務間インターバルの関係ですが、助成金の中では御承知のとおりインターバルコースを設けており、こちらについては、令和8年度の概算要求の中で、特に11時間以上のインターバルを導入された企業の方への助成額の引上げや対象要件の緩和といった内容を盛り込ませていただいております。また、残業がない企業にもアプローチをということで御指摘を頂きましたので、こうこうこいった助成金の活用や、委員がおっしゃったような対象も含めて、しっかり労働局のほうで周知した上で導入促進が図られるように対応してまいりたいと考えております。
併せて、助成金の取引環境改善コースについては、先ほどお話もありましたような取引慣行、特に荷待ち時間などの短縮が鍵となっておりますので、そこを支援すべく新しく設けるコースです。これについては、実際に荷待ち時間の短縮効果が上がったかどうか、そこは何かしらの指標で測定した上で、労働者の具体的な労働時間の削減につながるというようなところに、お支払をしていきたいと考えておりますので、特に、広く使っていただくとともに、そういった課題の改善につながるように取り組んでいきたいと思います。
最後に、団体推進コースについても、来年度も引き続き従来どおりの形で、継続して対応してまいりますので、こちらもしっかり各団体様にお使いいただけるように周知していきたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、33番の外国人技能実習機構に対する交付金について、コメントがあればお願いします。
○人材開発統括官海外人材育成担当参事官室 御質問ありがとうございます。海外人材育成担当参事官室より回答させていただきます。先ほど清田委員からも機構の関係で御質問いただいておりますが、予算の関係という形で全体的にお話をさせていただきます。
育成就労制度の施行準備、技能実習制度に対応する外国人技能実習機構の交付金に関しては、現在、令和7年度予算で約76.5億円をいただいておりますが、令和8年度概算要求では、交付金全体としては約89.3億円の要求をさせていただいております。労災勘定に関しては、同規模の金額になっておりますが、一般会計においては前年よりは約2億円の増、雇用勘定に関しては約10.8億円の増という形で、交付金全体としては増額をさせていただいております。要求内容としては、令和9年度に施行予定の育成就労制度に対応するための準備に要する経費や、育成就労制度に対応するためのシステム関係の整備経費の増額要求をさせていただいております。
外国人技能実習機構の交付金に関しては、各業務内容から各勘定負担を決めております。労災勘定に関しては、主に実習実施者等に対する指導担当職員の人件費について支出をしているところです。令和8年度予算においては、一般会計や雇用勘定で措置する監理支援機関の許可や育成就労計画の認定での事前申請のための経費に関する増額要求をしていますので、労災勘定に関しては大きく増えていない形になっております。次の令和9年度予算においては、外国人育成就労機構で新しい制度に対応するような形になりますが、そこでの体制強化が必要になってまいります。そのうち指導担当職員の人件費等については労災勘定で措置をさせていただくことになりますので、今後、労災勘定の負担額についても御相談をさせていただければと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、21番、産業保健活動総合支援事業について、ストレスチェックについて御意見がありましたので、回答をお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 労働衛生課です。ストレスチェックに関して、改正法により、50人未満の事業場にも義務化されるということです。現在、その円滑な施行のために、小規模事業場向けのマニュアルを作成しているところです。それについては、改正法の周知とともに、いろいろな小規模の事業主様にリーチしなければならないと考えておりますので、周知方法は工夫してまいりたいと考えております。引き続き相談をしながら、周知を進めてまいりたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、25番のハラスメントに関する啓発等経費です。雇用から出すべきではないかということと、リーフレットに関する御意見等がありましたが、回答をお願いします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 御質問ありがとうございます。負担については、パワーハラスメント等については、労災勘定と雇用勘定で折半、1対1ということで措置しております。委託事業ということで、それぞれの事業主支援やポータルサイトについても、労災勘定と雇用勘定で1対1で折半でさせていただいております。
事業目標については、前回の第1回のときに、パンフレットなどを目標にするのはおかしいのではないかという御指摘がありましたので、今回見直しをさせていただき、「あかるい職場応援団」のサイトに対するアクセス数と、毎年12月に開催しておりますシンポジウムの参加の人数をアウトプットの成果目標に変えさせていただいたところです。御指摘の、その後どう動いたかということも重要だと思いますが、なかなか成果をどう把握するかところもありまして、そこは御意見を踏まえて今後検討させていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 続いて、26番、建設業等における労働災害防止対策費について、協議会に関する御質問がありますので、回答をよろしくお願いします。
○安全衛生部安全課 26番について、安全課から回答させていただきます。協議会の関係のお話を頂いていたかと思います。こちらは、新たに設置するものと考えております。今回の法改正を踏まえて、現場の個人事業者等の皆様に、いろいろ措置等も設けているところですが、こういった個々の現場の方々に効率よく改正内容が伝わるように、そういった方々が加入されます特別加入団体をはじめ、主立った関係団体等を巻き込んで、必要事項について周知を行ってまいりたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 佐久間委員、いかがでしょうか。
○佐久間委員 ありがとうございます。御説明賜り恐縮です。やはり外国人の技能実習機構、育成就労機構になりますが、人が動けばというか、職員が増えれば労災関係の事業は増えてくると思います。予算総額で見ると、全体ではすごく増えていると言いながらも、やはり監査に行く、検査に行くということが多いものですから、是非、今のうちから、急に増額はなかなかしにくいのではないかと思いますので、補填をお願いしたいと思っています。特に、今は紙ベースでやっているのが、申請でオンライン化といっても、令和8年、9年に間に合うかどうかが疑問なところだと思いますので、是非そういう面でも充実を図っていただかないと、多分混乱すると思いますので、何とぞお願いをしたいと思います。
それから、協議会の関係なのですが、新たに設けると、やはり既存の団体ではなかなかできにくいということで、また作られるのでしょうが、そこに会員として入るときに、会費の徴収や、いろいろな負担的な経費が、今の予算額だけでは賄えないということもあると思います。その辺りも、また決まりましたら教えていただければと考えております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。そのほかに御意見、御質問等がございましたらお願いします。足立委員、お願いします。
○足立委員 御説明ありがとうございました。前回、私は結構リーフレットのことを申し上げましたので、そちらについて御検討いただいたことは、非常にありがたいと思っています。先ほどの佐久間委員からの話にもありましたが、まずは、リーフレットではなくて、ではこれをどう浸透していくかということで検討していただいて、それをきちんと見ていっていただく。先ほどのハラスメントで言えば、本来はハラスメントがなくなることが最終的な目的だと思いますので、ハラスメントの実態というのを、きちんと施策と比べて見ていただいて、有効性というのをきちんと判断していっていただければと思います。要望です。
○労災管理課長 ありがとうございます。そのほかに御意見、御質問等があればお願いします。それでは、笠井委員、お願いします。
○笠井委員 2回目の発言の機会をいただきありがとうございます。4点ございます。1点目は20番、職場における化学物質管理促進のための総合対策です。約1.1億円の減額要求となっており、資料7には、令和7年度限りの事業の分や既存事業の執行実績を踏まえたという記載がありますが、具体的に教えていただきたいと思います。
2点目は21番、これまでも御指摘があった、産業保健活動総合支援事業と、23番、メンタルヘルス対策等事業です。御指摘があったとおり、令和10年までに労働者数50人未満の小規模事業場へのストレスチェックの義務化が施行されることを受けて、医師による面接指導の受皿となる地域産業保健センターの体制強化や、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者の相談の受皿としての「こころの耳」における相談窓口の体制拡充は重要と考えます。限られた予算の中で効果が出るよう、PDCAサイクルをしっかりと回していただきますよう、お願いいたします。その上で、御説明があったかとは思いますが、今回、どのような拡充を予定しているのかについて、もう少し具体的な御説明をお願いしたいと思います。
3点目は24番、治療と職業生活の両立支援事業です。まず、来年4月の改正労推法施行に向けて、大臣指針の早期作成、周知徹底をお願い申し上げます。その上で質問です。資料8の7ページを見ますと、令和8年の予算要求額は、令和7年の予算額から約1.5倍となっています。令和8年度から新たに実施したい事業として、来年4月以降の改正法の施行状況に関する詳細な実態調査を行うということですが、これだけの相当の予算をかけてどのような調査の実施を想定しているのかをお伺いします。
もう1つ、令和7年度の事業内容に関する御質問となり恐縮ですが、事業主による治療と仕事の両立支援措置の適切・有効な実施を図るための指針の原案を作成する検討会の費用を、なぜ社復事業で手当てする必要があるのかお伺いしたいと思います。指針の策定は、改正労推法に基づく国としての当然の対応ですので、その費用自体は一般会計で賄うべきではないでしょうか。安全衛生確保等事業と位置付け、社復事業で手当てしなければならない理由を教えていただきたいと思います。
4点目は25番、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費です。資料9に記載のとおり、アウトプット指標を変更されたということで、前回の検討会では、経団連を含む複数の委員から、指標の妥当性への疑問を指摘する発言がございました。意見を踏まえた指標の変更に感謝いたします。
これに対し、リーフレットの関係で、足立委員、佐久間委員からも先程御発言がありましたが、22番の働き方改革の実現に向けた労働時間の上限規制の定着による長時間労働の抑制のための取組についても、前回の検討会で同様の指摘が複数ございました。それにもかかわらず、依然としてリーフレットの作成、配布がアウトプット指標となっておりますので、私からも残念だということを申し上げます。25番の御説明もありましたが、リーフレット等の配布部数は、行政側で作成・配送して完了する一方的なものですので、事業主を始め国民に届いたかを測る指標に変更したということでございました。同様の視点が22番にも必要であると思います。是非、しっかりと検討いただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、20番について、安全衛生部、お願いします。
○安全衛生部化学物質対策課 御質問ありがとうございます。安全衛生部の化学物質対策課から御説明申し上げます。事業番号20について、減額しているものはという御質問だったと承知しています。大きいもので申し上げますと、労働者の方が化学物質にどれくらいばく露されているかを労働者個々人単位で測定するというのがありまして、個人ばく露測定と言うのですが、この個人ばく露測定を行っていただく際に、その経費を補助するというものがあります。補助金なのですが、これが1億2,400万円ほどございました。こちらについては、今年度限りということにしています。これが一番大きいものになります。そして、保護具、手袋や呼吸用保護具など、そういったものの選定基準についての調査検討ものや、化学物質の測定法の調査検討ものについて、これも今年度限りで調査が終了いたしますので、この分を減額にしています。
一方で、増やしているところですが、中小事業場の方を対象にしまして、化学物質管理の専門家の方に行っていただいて、実際、リスクアセスメントはこのようにやるのですよなど、助言、支援するというものを新たに設けようと思っており、この部分が増えたところで一番大きく、5,500万円ほどです。
そういったところを合わせていきますと、全体としては1億円ほどの減額ということです。
○労災管理課長 ありがとうございます。続いて、事業番号21番について、安全衛生部、よろしくお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 21番についてですが、産業保健センターの拡充に関して、具体的には、地さんぽにおります登録産業医の体制拡充のために、単価の引上げなどを行って増額をしています。以上です。
○労災管理課長 続いて、23番、メンタルヘルス対策等事業について、安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 23番については、相談体制の拡充ですが、具体的には相談の回線を増やすことなどを考えています。
○労災管理課長 続いて、事業番号24、治療と職業生活の両立支援事業について、安全衛生部、よろしくお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 安全衛生部です。治療と仕事の両立支援の実態調査に関しましては、改正法の施行状況の把握のために、企業のみならず、医療機関や患者である労働者を対象に、今、策定をしております両立支援の指針やガイドラインの認知度、支援の効果、ニーズ等について詳細な実態調査を行うために、このような形で増額をしています。社復事業で行うことの是非については、この事業に関しては、反復・継続して治療が必要となる疾病を抱えた労働者の就労継続のためのガイドライン、事例の収集や指針などの検討に関しては、この両立支援の方法や、産業スタッフ、医療機関との連携について悩む企業が多く、これらの企業の支援を強化することは、労働者の安全及び衛生の確保に資するものであると、こちらとしては考えておりまして、社会復帰促進等事業で対応しているというところです。以上です。
○労災管理課長 それでは、22番についてリーフレットの関係で御指摘がありましたが、コメントがあればお願いします。監督課、お願いします。
○監督課 監督課です。リーフレットの配布に関しては、前回の検討会でも御指摘いただいたところです。実際、新たに開拓をするという点では、リーフレットの配布も1つの周知手法と考えておりますが、前回、御指摘いただいたとおり、他にも効果的な周知手法などもあろうかと思いますので、今回のアウトプット指標に関しても、より効果的な手法がないかどうか、引き続き検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 笠井委員、いかがですか。
○笠井委員 ありがとうございました。まず、20番に関してですが、本事業については、化学物質を取り扱う典型的な作業について、事業者が濃度を測定することなく、作業におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減措置を実施できる業種作業別マニュアルの作成支援が含まれていると承知しています。事業全体として減額になっていることの御説明をいただきましたが、新たな化学物質規制の普及、定着に向けて、より多くの業種、作業でマニュアルの作成が進むよう、必要な予算を措置していただきますよう、お願い申し上げます。
それから、21番、23番の新規の事業の中身について、御説明は理解をいたしました。それから、実態調査についても具体的な御回答をありがとうございます。追加の質問で恐縮ですが、企業や医療機関、労働者に対して、詳細な実態調査を行うとのことですが、増額の規模も大きいことから、どのような形態の調査を行うのか、もし想定されているものがあればと考えてお伺いした次第ですが、詳細は未定ということでしたら、そのような御回答として承りました。
それから、指針の原案の作成に関する検討会の費用については、一般会計で賄うべきではないかというのが質問の趣旨でしたので、目的としては安全衛生だという御説明は理解しましたが、社復事業で措置すべきことの御説明に若干理解が及ばなかったので、もし補足で御説明をいただけるようでしたら、お願いできればと思います。
それから、22番のリーフレットについては、御検討を頂くということで、是非、効果的な手法について、次の指標にいかしていただけるようお願いしたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。安全衛生部、コメントがあれば、お願いします。
○安全衛生部化学物質対策課 事業番号20について、化学物質対策課です。リスクアセスメントマニュアルの件ですが、事業番号20の中でその予算を入れていまして、8年度予算については増額でさせていただいております。また、リスクアセスメントマニュアルについては、建設業建設業とそれ以外と2つありまして、建設業以外のところがこの事業番号20に入っています。建設業については、事業番号34のほうで、建設業労働災害防止協会様宛ての補助金という形でやらせていただいております。笠井委員に今おっしゃっていただきましたように、この自律的管理の中で、リスクアセスメントマニュアルの重要性というのは私どもも認識していまして、この件については、しっかりやらせていただきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 24番について、実態調査、それから社復事業で行う理由ということでコメントを頂きましたが、補足の御説明があればお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 まず、指針検討会の件については、こちらとしても、いろいろ精査した上で、今後きちんと考えてまいります。実態調査に関しましては、来年度事業で行う予定でして、これについては入札公告の前だと思いますので、詳細については現状で申し上げることはできませんが、こちらとしても、それなりの規模で、かつ詳細にわたって、例えばインターネット調査だけでなくて、場合によってはインタビュー調査などを行うことによって、きめ細かく施行状況や周知状況などについて調べたいと考えています。
○労災管理課長 笠井委員、いかがですか。
○笠井委員 ありがとうございました。
○労災管理課長 他にございますか。よろしいですか。福田委員、お願いします。
○福田委員 資料8の記載なのですが、例えば21ページの事業番号41、資料の一番上の所に№10とあって、その下に令和6年度事業評価でAとあって、令和7年度事業番号で41とあります。恐らくこれが正しい記載なのかと思うのですが、ほかの事業は全て、令和6年度事業評価の所に右の事業番号がそのまま書いてあるのですが、どちらが正しい表記なのかと。
例えば21ページの一番右上のほうですね、令和6年度事業評価がAと書いてあって、事業番号が41番だと思うのですが、その2ページ前の19ページを見ると、令和6年度事業評価に37番という番号がそのまま記載されています。これから世間に公開するときには、そろえていただいたほうがいいのかと思って。
○労災管理課長 令和6年度事業評価を書くのが正しい記載です。大変、失礼しました。
○労災管理課長 他にはございませんか。それでは、本日、委員の皆様から頂きました御指摘を踏まえまして、今後とも社会復帰促進等事業を適切に実施していきたいと思います。
これをもちまして、本日の「令和7年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会」を終了します。お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございました。
本日は、現地及びオンラインによる参加と併せた形で実施します。まず、この度、新たに就任された委員を御紹介いたします。坂下多身委員に代わりまして、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹、笠井清美様でございます。
○笠井委員 経団連の笠井と申します。前任の坂下に代わりまして、今回からこの検討会の委員を務めることになりました。社会復帰促進等事業は、事業主が全額を負担する保険料を原資としますので、適切かつ有効に使われているのか、しっかりと事業を精査してまいる所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 ありがとうございました。また、事務局にも人事異動がありましたので御紹介します。大臣官房審議官の松本です。
○大臣官房審議官(労災、賃金担当) 松本でございます。よろしくお願いします。
○労災管理課長 本日の委員の御出席状況ですが、最川委員は御欠席でございます。傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとしますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。本日の議題は、「令和8年度概算要求の概要及び労災保険経済概況等について」、「社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和8年度予算要求)について」です。
事務局から資料について御説明をさせていただきます。資料1から9まで一通り説明した後に、委員の皆様から、まずは総論的な御意見、その後に個別事業に関する御意見という順番で御意見を頂きたいと思います。
○課長補佐(主計) 労災管理課の加藤でございます。資料に沿って説明をさせていただきます。
まず、最初に資料1を御覧いただきたいと思います。資料1につきましては、今回御確認いただきます社会復帰促進等事業費だけではなく、労災保険特別会計労災勘定全体の令和8年度予算要求の概要です。
上のほうですが、歳入につきましては、1.3兆円と376億円の増加、歳出につきましては、約1.1兆円と117億円の増加となっております。
増減の主な要因につきまして、下の黄色の部分に記載しております。まず、左側の歳入予算についてですが、雇用者所得の増加などによりまして、保険料収入が約200億円増加する見込みとなっていることが、主な増要因となっております。
次に、右側の歳出予算について御覧いただきたいと思います。1つ目の○、保険給付などにつきましては、実績を踏まえますと、療養補償給付などの短期給付は100億円の増額、遺族補償給付などの長期の給付につきましては、約90億円の減額となりまして、合計で微増となっております。
次に、本検討会で御確認いただいております2つ目の○、社会復帰促進等事業費についてですが、全体としては5億円の増である919億円、未払賃金立替払を除く事業費で764億円と前年と同額となっております。この主な要因につきましては、昨年度、担当課より皆様に個別に御説明させていただきましたけれども、労災病院の医療DXのための経費、それから、働き方改革助成金の増額のためにということで、令和7年度予算を改要求して増額になったものです。令和8年度要求につきましては、この予算額の範囲内で、働き方改革助成金の更なる増額、改正安全衛生法の施行のための増額、相談員などの人件費の増額を行う一方で、既存の事業につきましては、本来であれば、物価高などで増額が必要なところですけれども、事業内容などを見直し、削減をしております。
3つ目の○ですが、事業費です。主にシステム関係の経費の増額となっております。
続きまして、資料2を御覧ください。ただいま説明させていただきました内容のうち、社会復帰促進等事業費につきまして、棒グラフにして推移を示したものとなっております。
続きまして、資料3です。社会復帰促進等事業費を、下の※4に記載しておりますけれども、労災保険法第29条の各号別に分けたものです。働き方改革助成金や改正安全衛生法の対応などによりまして、Ⅲの安全衛生確保事業が増額となっております。
続きまして、資料4を御覧ください。社会復帰促進等事業費及び事務費における限度額に対する割合を示しているものです。上の計算式にありますとおり、保険料収入などの125分の25に付属雑収入などを加えた額を限度額としているところです。令和8年度の要求時の限度額につきましては、右側の上から2段目に記載しておりますが、2,242億円となりましたところ、令和8年度の要求額は2,046億円ですので、限度額に対しまして196億円少ない要求額となっております。そのため、限度額に対します割合としましては、91.25%となっております。
次に、資料5を御覧ください。労災保険の経済概況です。主に一番下の積立金の推移を御確認いただくための資料です。①の収入から②の支出を引きました、下から2つ目の決算上の収支ですけれども、将来の保険給付の支払に必要な責任準備金に対しまして、積立金が充足している状況ですので、令和4年度には積立金を取り崩したところです。冒頭に説明しましたように、保険料収入が増えたことによりまして、令和5年度以降、積立金が増えているということです。
続きまして、資料6を御覧ください。未払賃金立替払の状況です。コロナ禍では、立替払が少なかったのですが、少しずつ増加しております。裏の2ページ目を御覧いただきたいと思いますが、今年度の状況を示しております。昨年度とほぼ同様の水準で金額が推移しているところです。
続きまして、資料7を御覧ください。こちらは、今年7月に開催しました第1回社復検討会におきまして御確認いただきました、令和6年度の事業実績に対します令和8年度概算要求への反映状況を示したものです。
まず、1番ですが、事業廃止又は厳格な見直しを行うとされておりますD評価の事業ですけれども、全体で3事業ありました。このうち、令和8年度要求で増額となった事業はありませんでした。3事業全て減額となっております。
続きまして2ですが、C評価の事業はありませんでしたので、施策継続、ただし予算額又は手法等を見直しとされておりますB評価の事業につきましては、全体で4事業ありました。そのうち、令和8年度概算要求で増額となった事業は3事業、減額となった事業は1事業です。このうち、大きく増額となっております37番の事業につきましては、後ほど資料8で事業担当から説明させていただきます。
3のA評価の事業ですが、全体で35事業ありました。そのうち、増額となった事業につきましては15事業、減額となった事業につきましては、次ページになりますけれども、20事業ありました。このうち主な新規事業、拡充事業につきましては、後ほど資料8で各事業担当から説明させていただきます。
続きまして、資料9を御確認ください。評価番号25の職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費についてですけれども、第1回社復検討会の際に、リーフレットの配布部数などをアウトプット指標としておりましたところ、行政側で作成、発送すれば達成できる目標ではないかということで御指摘いただきまして、目標の変更を行っております。駆け足になりましたが、私からの説明は以上とさせていただきます。
続きまして、資料8につきまして、各事業担当のほうから2分程度で説明を順次お願いいたします。
○総務課過労死等防止対策推進室 事業番号15番、過労死等防止対策推進経費について、労働基準局総務課過労死等防止対策推進室から御説明させていただきます。資料8の1ページを御覧ください。本事業は、平成26年に成立した「過労死等防止対策推進法」及び同法に基づき閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を踏まえまして、周知・啓発、シンポジウムの開催、過労死等遺児等を対象とした交流会の事業を行っております。令和8年度は、過労死等防止の重要性について、より効果的な周知啓発を行うため、過労死遺族の方の講師派遣に係る教材用動画の作成、過労死遺児に対する相談支援の拡充を図るための相談対応人員の育成を目的としたマニュアルの作成などを新規で実施することから、400万円ほど増額しています。事業全体としては増額していますが、既存の過労死等防止対策推進シンポジウムに係る所要額の精査等を行い、減額を実施しております。御説明は以上です。
○安全衛生部労働衛生課 続きまして事業番号21、資料8の3ページ目から、産業保健活動総合支援事業について、労働衛生課より説明いたします。本事業は、独立行政法人労働者健康安全機構により運営されている事業です。事業概要としましては、メンタルヘルス対策や治療と仕事の両立支援について、医師や産業保健スタッフ等への研修の実施や、小規模事業場の事業者及び労働者への相談等の実施により、事業場の産業保健活動を支援する事業を行うものです。令和8年度につきましては、先の通常国会で成立しました改正労働安全衛生法により、労働者50人未満の事業場におけるストレスチェックが義務化されたことに伴い、その施行までの間、地域産業保健センターにおけるその円滑な施行のために、地域産業保健センターにおける高ストレス者の面接指導に対応するための登録産業医の体制整備、全国の産業保健総合支援センターにおける中小企業等へのメンタルヘルス対策、治療と就業の両立支援対策に係る支援体制の充実として、3.6億円ほど増額要求としております。事業全体としては増額しておりますが、既存事業である小規模事業場向け産業医活動支援モデル事業については、これまでの状況等を踏まえ精査をしているところです。事業番号21については以上です。
連続になって恐縮ですけれども、続きまして事業番号23、資料8の5ページ目からのメンタルヘルス対策等事業についても、引き続き説明します。この事業につきましては、メンタルヘルス対策を推進するために、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」によるメンタルヘルス対策に関する情報提供等を実施する事業を行うものです。改正労働安全衛生法による中小規模の事業場でのストレスチェックの義務化に伴い、令和8年度は、ストレスチェック実施に関するコンテンツの充実、高ストレス者のメンタルヘルス不調に関する相談窓口の体制拡充のため、6,000万円ほど増額要求としております。一方で、シンポジウム開催などの既存事業については、前年度の実績を踏まえ所要額の精査を行っています。
続きまして、事業番号24、治療と職業生活の両立支援事業につきましても、連続で恐縮ですけれども、私から説明します。本事業につきましては、労働者の治療と仕事の両立支援について、反復・継続して治療が必要となる疾病を抱えた労働者の就労継続のため、ポータルサイトにおける周知、シンポジウムの開催などを行っているものです。令和8年度につきましては、こちらも先の通常国会で成立しました改正労働施策総合推進法によって、事業主が治療と就業の両立のため必要な措置を講じることが努力義務化されたことを受け、新規事業として施行状況に関する詳細な実態調査を行うため、全体として約5,000万円の増額要求をしているところです。24については以上です。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 事業番号25、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費につきまして、雇用環境・均等局雇用機会均等課のから御説明させていただきます。資料は、9ページになります。本事業につきましては、職場におけるハラスメント対策に係る取組を推進するもので、職場のハラスメントの予防・解決に向けた社会的な気運醸成のためのポスターの作成・配布、ポータルサイト「あかるい職場応援団」の運営による周知・啓発、事業主やハラスメントの相談窓口担当者向けの研修の実施、業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援等々を実施しているところです。令和8年度につきましては、改正労働施策推進法に基づきまして、カスタマーハラスメント対策の防止が事業主の義務ということになりますので、改正法についての都道府県労働局による説明会の補助業務及び3年に1回実施しております職場のハラスメントの実態把握のための調査事業が、令和8年度が実施時期になりますので、そちらを新規で実施することとしておりまして、全体としては約4,000万の増額要求となっております。しかし、令和8年度の要求額につきまして、新規事業と拡充のところから、全体としては増要求となっておりますが、周知経費につきまして、インターネット広告、ポータルサイトのコンテンツの作成費等々を減額しているところです。説明としては以上です。
○安全衛生部安全課 続きまして、安全衛生部安全課建設安全対策室から、資料11ページにあります事業番号26、建設業等における労働災害防止対策費についてです。大変申し訳ないですけれども、まず、資料について1点訂正させていただきたいと思います。令和7年度の事業概要の欄に(1)から(3)までの記載がありますけれども、このうち(3)にあります記載については、申し訳ございません、令和6年度の実施内容ベースで記載してしまったのですけれども、令和7年度においては事業として含んでおりませんので、(3)に関しましては削除させていただきたいと思います。
その上で改めて説明させていただきます。この事業に関しましては、足場からの墜落防止措置に係る専門家の診断、改善計画の指導・支援を行ったり、一人親方等を対象にしました研修会や巡回指導などを行うものです。令和8年度につきましては、改正労働安全衛生法により新たに義務付けられます個人事業者等の安全衛生対策の推進に係る周知広報事業の拡充としまして、個人事業者に係る関係団体等を構成員とする協議会を設置して周知等を行ったり、教材等を作成するための検討会を設置し、注文者向け・個人事業者等向けの業種別教材等の作成を行ったり、説明会・研修等の実施を予定しているものです。令和8年度の要求額としましては、これらの拡充部分の増額により、全体としましては増額要求となっておりますけれども、既存事業については執行実績等を踏まえて所要額の精査を行っております。説明は以上です。
○安全衛生部安全課 続いて、事業番号27、第三次産業労働災害防止対策支援等事業について、安全衛生部安全課より御説明させていただきます。本事業は、第三次産業等における転倒や腰痛等の労働災害防止や、外国人労働者の労働災害防止として、事業者向けの安全衛生の専門家によるセミナー、高年齢労働者の労働災害防止の取組支援として、エイジフレンドリー補助金による中小企業事業者への支援等を行うものです。令和8年度は、エイジフレンドリー補助金を拡充し、1.9億円ほど増額し、熱中症リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備等の労働災害防止対策が補助対象となるコースの新設を予定しています。令和8年度要求額としては、これらの拡充部分により、全体としては増額要求となったものの、既存事業部分については見直しを行っているところです。
○安全衛生部安全課 続きまして事業番号29、資料8の17ページについて、引き続き安全課から御説明いたします。機械等に起因する災害防止対策費についてです。本事業は、機械による労働災害を防止するために、例えば製造段階からのリスク情報管理を適切に実施するため、機械の製造者においてリスクアセスメントを実施していただくツールの開発事業等々を行うためのものです。令和8年度は、リスクアセスメントツールの開発事業について、一部事業内容の見直しを行い、近年、自律運転・遠隔運転を行う機械があり、こういった機械の動向について調査・分析を行う新規事業を予定しています。令和8年度の要求額については、これらの新規部分もあって、全体としては増額になっていますが、既存事業、昨年度実施した事業の見直し、事業廃止を行って、削減についても実施しています。以上です。
○労働条件政策課 事業番号37、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しについて、労働基準局労働条件政策課から説明させていただきます。本事業については、働き方改革に取り組む中小企業事業主等への皆様に、支援事業として働き方改革推進支援助成金等の事業を行っているものです。令和8年度については、働き方改革推進支援助成金について、引き続き時間外労働の上限規制の円滑な対応や、生産性を高めながら労働時間の縮減に取り組む中小企業・小規模事業者の取組を支援することとして、現在の働き方改革推進支援助成金の既存の各コースごとの支給実績を基に、経費の見直しを行いつつ、より取り組みやすくなるように、既存の助成内容の拡充、要件緩和、そして成果目標の新設や新コースの設置といったことを盛り込んだところです。総額としては約9億円の増額要求とさせていただいています。以上です。
○政策統括官付政策統括室 最後ですが、事業番号41を政策統括室から説明させていただきます。資料8の21ページですが、事業番号41、独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費・施設整備費です。本事業は、労働政策に関する総合的な研究を実施する独立行政法人労働政策研究・研修機構に対する運営費の交付や、施設整備費の補助を行うものです。令和8年度ですが、2つの事業について行うということで増額となっています。具体的には、共同浄化槽設備廃止に係る清掃・砂埋め工事、研修用タブレットの更新を行う予定です。一方で、令和8年度の要求額としては、これらの増額によって全体としては増額要求となっていますが、中長期目標に基づいて、一般管理費のうち効率化対象経費を5年間で15%削減を求めている中、施設設備の修繕等については必要最小限にとどめるなどということを行っています。説明は以上です。
○労災管理課長 事務局からの説明は以上です。まずは、社会復帰促進等事業全体に関する御意見をお伺いし、後ほど個別事業に関しての御意見を伺いたいと思います。事業全体に関する御意見について、御発言の際には、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインで参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、挙手ボタンで御連絡いただきますようお願いいたします。こちらから指名させていただきます。いかがでしょうか。笠井委員、お願いします。
○笠井委員 まず、資料2の社会復帰促進等事業費の推移を見ますと、未払賃金立替払事業費を除いて、令和8年度の要求額は764億円と、今年度予算と同水準になっています。昨今の物価高や人件費の高騰といった外的要因の存在も理解いたしますが、前任の坂下が繰り返し申し上げてきたとおり、社復事業は真に必要なものに絞り込み、平成25年度予算の673億円という水準を目指してほしいという経団連の立場に変わりはありません。3つ目の○に「各事業について、PDCAサイクルによる不断の見直しを行い、無駄の削減・効率化を図る取組を継続していく」とありますので、こちらの方針に即した御対応を是非ともお願いいたします。
また、資料8の社会復帰促進等事業における主な新規・拡充(令和8年度概算要求)を見ますと、通常国会における労働安全衛生法や労働施策総合推進法の改正に対応する観点からの増額が目立ちます。法改正に伴う事業者や労働者の支援は重要な取組ですが、法改正対応というだけで予算を野放図に拡大してよいわけではありません。安全衛生確保等事業についても費用対効果の視点を持ち、既存の事業内容を不断に見直しながら、事業全体として適正化を図っていただきたいと思います。
なお、社復事業全体の約15%を占める未払賃金立替払事業費については、その性質上、回収できないケースも少なくないことは理解いたしますが、事業主が全額を負担する保険料に基づく社復事業として実施する以上、回収状況もしっかりチェックしていく必要があると考えます。次回以降の検討会では、資料6の未払賃金の立替払(支払)の状況において、回収率のデータを提示することを要望いたします。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。御意見があった点については、資料の作成、新たな資料として提出させていただくことも含めて検討させていただきたいと思います。他に御意見、御質問等はありますか。砂原委員、お願いします。
○砂原委員 御説明をありがとうございました。いつも話していることになってしまいますが、今、笠井委員からもお話がありましたように、社会復帰促進等事業というもの自体の位置付けは、付随的な位置づけと認識しております。労災保険制度は基本は、労働災害に遭った被災者に対する補償を行う制度と認識しています。そういう制度の中で、直接の支給ではないけれども、例えば事故を防止していくとか、体制を整備していくなどが社会復帰促進等事業に該当し、付随的なもの、付加的な給付という位置付けだと認識しております。やはり保険制度というのは、給付本体の割合を高めていくことが本来あるべき姿ではないかと感じておりますので、意見として申し上げます。
中身についてですが、後のほうに出てきます参考資料4を見ますと、例えば外科後処置等経費や義肢等補装具費支給経費など、本来支給に入ってもおかしくないものではないかと思うものもあるので、一度どこかで全体の見直しをして、社会復帰促進等事業に見合うというか、ふさわしいものはどれなのか、そうでないものは違う位置付けで、違う形の給付の仕方ということを考えてもよいのではないかと感じた次第です。これは意見です。
1つ事務局に御質問させていただきたい点があります。資料1の事務費の所で、「労災保険における医療DXの推進(「労災版共通算定モジュール」の開発)(+9億円)」というのがあるのですが、具体的にはどういうことをシステム開発される御予定なのかを教えていただけると有り難いです。
○労災管理課長 御質問ありがとうございました。それでは、DXの関係について、補償課から回答させていただきます。
○補償課 補償課で医療福祉担当をしています岡久と申します。よろしくお願いいたします。医療DXの関係について御質問がありましたので、お答えいたします。今回、要求させていただいています診療報酬改定DXの共通算定モジュールに関しては、2年に1度、健康保険の診療報酬改定が行われますが、それに合わせて、労災保険も僅かではありますけれども労災の独自な部分についての改定を行っております。今は計算システムを民間のベンダー等が開発して医療機関に提供しているのですが、医療DXの取組の中で、それを国が開発して医療機関に提供する仕組みが、まず健康保険のほうから始められており、来年度の診療報酬改定から、それが健康保険のほうでは実施されるということです。労災については、2年遅れになるのですが、次々回の診療報酬改定に合わせて、労災保険の診療報酬改定部分について、そういうモジュールを国が開発して医療機関に提供するということを開発する予算要求となっております。
○砂原委員 ありがとうございます。詳細をいろいろお聞きしたいことはあるのですが、個別のところでお聞きしようと思います。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、清田委員、お願いします。
○清田委員 日商の清田でございます。全体を通してということで申し上げますが、個々の施策のPDCAサイクルについては、このような形でしっかり回していただいていることは承知をしております。他方で、社会復帰促進等事業全体として、今どのような政策課題に重点を置き、それをどういった施策で支援するのか、その結果として予算に過不足はあるのかどうか、さらには本来この事業で取り組むべき内容なのかという点について、厚生労働省、また他省庁を含めた政府全体の政策と照らし合わせた、大局的な検討が必要ではないかと考えております。
また、足下の概算要求の収支状況について御説明いただきました。内容を拝見するに、法制度の改正に伴う増額が多かったものと受け止めております。この点については、異論はありません。適切に法改正の周知を行いつつ、施策の利用促進を行っていただきたいと思います。
他方で、来年度以降の話となりますが、今後の法改正に伴って、体制整備が必要な施設があると考えております。1つが、小規模事業場へのストレスチェックの実施に当たっての産業保健センターの体制整備、もう1つが、育成就労の施行に向け、技能実習機構の後継団体となる育成就労機構の体制整備、この2つの拠点の整備というのが重要だと思います。中小企業においてこの2つの法制度の対応というものを考えた際、中小企業単独での対応には難しい点も想定されますので、この2団体から相応の支援が必要であると考えます。それぞれ雇用保険二事業との予算分担などもあろうかと存じますが、例えば育成就労機構としても、安全衛生や労災防止の観点から、これまでの監督・指導だけではなく、取組のサポートまで含めた御支援を期待しております。まだ施行前ではございますが、施行に向けた準備と今後の予算体制の検討に努めてもらいたいと思います。
また、こうした拠点の整備には相応の費用が必要と想像します。拠点整備の費用増分がそのまま全体の予算増につながってしまうと、収支差が開いてしまいますので、是非、全体の配分を注視し、必要性の高い事業、見直すべき事業のメリハリある予算配分を、こうした施設の増額なども見据えながらご検討いただきたいと思います。私からは以上です。
○労災管理課長 御意見ありがとうございました。社会復帰促進等事業全体のPDCAサイクルですが、他省庁で行っている各種事業との連携やダブりなどもあると思いますので、そこもしっかり把握した上で、全体としてPDCAサイクルを回していきたいと考えております。また、体制整備ですが、法施行前ですけれども、各所管部局において、人員体制あるいは施行に向けた準備、施行が始まった以後の対応についても、しっかり取り組んでいきたいと考えております。ありがとうございました。
そのほかに意見等はありますか。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 全国中央会の佐久間でございます。御担当の皆様方、いつも御指導を賜りまして、ありがとうございます。社会復帰促進等事業に関しては、各委員からに本来の趣旨や対象とすべて事業については以前からも、このように言われていることで、二事業の関係など、そちらのほうとの区分けが分かりにくくなってきているというのは当然だと思うのです。特にコロナ以降、二事業財源が枯渇して、それが全てではないのでしょうけれども、ある程度、二事業でも見なければいけないところを、どうしても労災会計というか、こちらの財源から対象としているというのがあるのではないかと思っています。
その辺は私どもも注視して拝見させていただいているのですが、区分けをどのようにやっていくかというのは、一つ基準のようなものを設けていくということを、私は教えていただきたいと思います。今後も社福等事業は続いていくわけですので、二事業との区分け、国庫負担で行う一般事業との切分け等、その辺を少し明確にしていただければと考えています。個別の事業のほうでまだ重なるのではないかと。あるいは、労災会計で実施することは疑義かあるのではないかなど、そういう点もありますので、後ほど、個別の事業のほうでも見ていきたいと考えています。
ここで1点質問なのですが、資料4に社復事業に要する経費があります。125分の25という計算式があるのですが、平成30年度から令和5年度までは120分の20であったと。これは、多分、令和6年度の労災部会の関係の審議だと思うのですが、それから昨年度の社復事業の関係でも議論というか報告いただいて、25/125になっています。分子と分母の数が変わってきているということで、この数字というのは、例えば分母を固定して分子を上げていくのか、そうではなくて、この数字の限度はどういうことを意味しているのかというのを教えていただきたいと思っています。
各決算と予算を拝見すると、どうしても使い切る、使い切れないというのがあって、年度ごとに変わると思うのです。例えば令和7年度を見てもよいと思うのですけれども、限度額が2,175億円と、その限度額に対する予算の段階でも満額ではないわけなのです。この辺の余るというか余裕資金、例えば、令和7年度の予算では91.19%だったのですが、この辺の余裕のものは、私が毎回申し上げている事業項目に立替金払の制度がありますが、仮に足りなくなった場合、限度額なので、そこまでは対象とすることができるのか、それとも、予算で一度このように決めたらそこは動かせないものなのか。限度額を超えることは多分ないと思うのですが。その辺がどのように使えるかどうかを教えていただきたいと思います。これが1点質問です。
二事業の関係や労災の関係から出る区分がどのように明確に分かりやすくなっていくかというのは、今のまま進めていくと、どうしてもグレーゾーンというか、間のところがやはり出てくると思うので、それを明確にしてよいのかというのもあると思うのですが、それは意見として申し上げますけれども、資料4の予算と予算額の割合の関係を教えていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 御質問いただきありがとうございます。まず、二事業とのダブりなど、そういったところの御指摘がありました。二事業だけではなくて、一般会計でのダブり、そういったところもありますので、真に必要な労災保険の社会復帰促進等事業で行うべき事業につきまして、不断の見直し、精査をした上でやっていきたいと考えています。また、御質問がありました125分の25の事務費の費用についてですが、今、労災保険率の平均が1,000分の4.4で、うち事務費相当の比率というものが1,000分の0.9、これを頂いているということで、労災保険率のうち5分の1程度を事務費等としていただいていることからこの水準を踏まえたものとなっています。それから、後段の御質問につきましては担当から回答します。
○課長補佐(主計) 限度額につきます予算額について御質問をいただきました。令和8年度要求も、限度額に対しまして、まだ200億円ぐらい少ない額で要求しているということがありましたが、先ほど御質問がありましたように、急に立替払が増えたなどとなったときに、その年度内で補正予算等を組む都合がありますので、その補正予算を組むときには、この枠の中から使っていく、ここの割合を使ってやるということですので、当初予算でこれを100%使ってしまうと、そういったことができなくなるということがあります。そのあたりも見ながら要求しているというところでございます。
○佐久間委員 ありがとうございます。では、補正予算は毎年予算化されているわけですけれども、その辺の予備費的なものではないのですが、そこを見込んで作っているというもので、今回の場合は91.25になっているということなのですね。
○課長補佐(主計) はい。立替払の過去の最大などを見まして、それをきちんと確保できるようにということで要求しています。
○佐久間委員 分かりました。ありがとうございます。
○労災管理課長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。福田委員、お願いします。
○福田委員 日本製鉄の福田でございます。本日は、御説明ありがとうございました。また、日頃から、各御担当の皆様方には、各事業の細部にまでいろいろと目を向けられて、検討を重ねて予算を作られていることについては敬意を表したいと思います。そういう中ではありますけれども、私からは、資料を拝見して、やはり財政規律といいますか、そうした観点で少々懸念も感じたものですから、やや極端な言葉遣いもあるかもしれませんけれども、御意見を申し上げたいと思います。
この社復事業の事業規模については、冒頭、笠井委員からもありましたとおり、これまで我々委員からは、平成25年度水準への回復ということを求めて申し上げていましたけれども、令和8年度の概算要求でも昨年度と同規模の水準ということで、引き続き平成25年度予算から大幅に上がっている状況が継続しています。この予算の策定に当たりましては、資料2に不断の見直しを行うという旨の記載をしていただいておりますけれども、この中で、関係する御担当の皆さんに御検討いただいたであろう見直しの内容等々については、一連の資料を拝見させていただく中では、なかなか読み取ることが難しい状況になっております。そういう意味では、残念ながら、私ども民間の企業の立場から拝見をいたしますと、あたかも増額するのが当たり前で、しょうがないことだと主張されているかのような印象も受けざるを得ない記載も散見されるということで、この事業に関する財政の規律、あるいは、この検討会において我々委員が繰り返し申し述べてきた意見の意義といったものについて、少々懸念を感じたということがございます。
そういう中で、資料8では、本年につきまして、10の事業が新規・拡充施策ということでエントリーをされています。我々事業主側が100%の費用を負担している財源ということでありますので、そういう新規の必要性があるのであれば、予算の膨張を抑えるような仕組み、姿勢というものも是非示していただきたいと考えております。資料8でその具体的な内容を拝見いたしますと、当然ながら、全ての事業が災害防止あるいは被災者保護という観点での事業ということになっておりますので、一定の必要性は当然認められるところではありますけれども、そういうものだからと言って、こうした形で全てこの事業の適用対象に入れてしまうと、予算がどれだけあっても足りないと、財源が幾らあっても足りないということになりますし、あらゆる施策が安全という名の下に正当化されていく、そうした内容は、やはり予算の緊張感というものを失わせる原因にもなるのではないかなと思うところです。
こうした実態を踏まえますと、本来必要な労災保険財政を守るため、やはり、より緊張感を持った予算の策定あるいは執行といった仕組みが必要ではないかと思っておりまして、限度額の範囲に収まっているからいいということではないのではないかと思うところでございます。そういった中で、極端な例、言い方をすれば、何か新規で追加をする、増額をするということがあるのであれば、代わりに何をやめるのかということをしっかりお示しいただきたいと思いますし、こういう場では、そうした事業を本当にやめていいのかどうかと、こういった議論ができれば、またいいのではないかなと思う次第です。
中央官僚の皆様方を前にして、法律の話をするのも恐縮なのですけれども、資料3にも記載していただいております労働者災害補償保険法の第29条には、政府はこの社復事業に関して次の事業を行うことができると、こういう記載がありますが、必ずしもしなければならないと定められているのではないと読み取ることができるのではないかと考えます。したがって、労働者災害補償を旨とする労災保険の財源の中にあっては、この社復事業というのは、非常に厳格な財政規律の下で、限定的にといいますか、そういう範囲で行われるというのが本来ではないかと考えるところですので、意見として申し上げさせていただきました。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。オンラインで挙手がありました武知委員、お願いします。
○武知委員 御説明ありがとうございました。私からは、資料5について質問をさせていただきます。事務費について、資料1の昨年度だけの比較ではそれほど目立たなかったのですが、複数年というか、長期で、経年で見ると大幅に増額していると見ております。長期で見た場合に、このように継続的に増額している傾向にあることの理由や分析がありましたら、ご教示をお願いしたいと思います。
また、特に事務費の中で、こうやって比べてみたときに、特に令和7年度の対前年増額幅が大きく、1年前にこの検討会で御説明いただいたときには、システムの更改に係る費用が120億円見込まれているということでした。これは令和7年度中に完結する一時的な費用であり、今回の検討対象となっている令和8年度分では前年比でその分が減額されているのか、減額されていても、なお今回増額になっているという理解でよいのか、御回答をいただければと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、担当から回答します。
○課長補佐(主計) 事務費の増の中に、事務費で大半を占めている人件費など、そういったものがありますが、今、御質問いただきましたシステム経費について御説明をさせていただきます。昨年度の説明がうまくできているのかあれだったのですけれども、まず、基準行政システムの新規システムの更改は、令和6年度中、令和7年1月に終わっております。
令和7年度が令和6年度から増えている理由なのですけれども、まず、新しいサーバーが今までのものよりリース料が少し高くなっています。このサーバーというのは、我々が独自で持っているわけではなくて、民間のというか、借りているサーバーになり、その料金が少し上がったものがあります。それから、システムの更改のために、それぞれのプログラム、スマホで言うアプリのようなものの更新ができなくなっていまして、令和6年度中にシステムの更改が終わったものですから、令和7年度中に、いろいろな民間の方の要望や職員からの要望がありまして、ソフトを直していくためのシステム改修の経費というものを再開しました。そのことによって、それが増額になって、令和7年度は増額になったというところでございます。
令和8年度の要求につきましては、サーバーが増額になったというのはそのままなのですけれども、さらに、そのシステムの改修経費について、これが単年度で終わらず、2年目に、令和8年度にもずれ込んできているものと、令和8年度に新たにやるものとがありまして、そういう改修経費で増加になっているということです。
令和9年度以降につきましては、そのシステムの開発、法改正などで開発しなければいけないものもあるのですけれども、その関係がどうなるか、額が増えるのか減るのかということはまだ分からないので、引き続き、予算につきましては精査をしていきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 武知委員、よろしいでしょうか。
○武知委員 ありがとうございます。システム関係で必要だということで内容は承知しました。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、足立委員、お願いします。
○足立委員 御説明ありがとうございました。重ねてになるかもしれないのですけれども、笠井委員や福田委員から御発言がありました内容に対して、私も同感だということで、コメントを差し上げたいと思います。
社復費につきましては、やはり増額がどんどん進んでいるということはずっと課題として言われてきたとお聞きしております。その点を鑑みて、これまでやっている事業だから続けてやるとか、増額する減額するということではなくて、本当にこの社復費にふさわしいのかという点ですとか、あるいは、この年度はこれにしっかり力をかけてやるのだということで、重要度に対して厳選していただきながら実施していただくということも必要ではないかと考えております。少しきつい言い方になりますけれども、積み上げ型でやりますと、どうしてもこのような形になりがちなのかなと思っておりますので、全事業が様々な課で御検討されているということは認識しておりますけれども、厚労省全体として、どれが一番効果的なのか、あるいは、どれを優先すべきなのかという点でも、是非御検討いただいて、予算等々の膨らみが少なくともこれ以上大きくならないようにお願いしたいなと思います。
○労災管理課長 ありがとうございます。福田委員、足立委員から御指摘いただきましたように、2013年の水準という御意見がありました。平成25年ですけれども、約673億円という水準でした。これは、様々な事情がありまして、行政改革の取組の中で予算を非常に絞っていた、そういった時代でありましたが、その後の災害や行政需要の高まりなど、各般の事情に応じて必要な予算を措置してきたところです。
一方、社会復帰促進等事業につきましては、スクラップアンドビルドで対応するなど、御指摘のPDCAサイクルを実施することを含めて、事業の精査を行うということが非常に大事だと考えておりますので、事業所管部局も含めまして、引き続き、しっかりと必要な予算に絞るということを意識しながら努力していきたいと考えております。
他に御意見等はございませんか。それでは、後ほど改めて御意見をいただく形でも支障ございませんので、個別の事業のほうに移らせていただければと思います。先ほどと同様に、御発言の際には、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインで御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と入力いただくか、「挙手ボタン」で御連絡いただきますようお願いします。こちらから指名させていただきます。いかがでしょうか。笠井委員、お願いします。
○笠井委員 数が多くありますので、2回に分けて発言したいと思います。まず、前回の検討会で、経団連からは、社復事業の趣旨・目的にそぐわないと考える4つの事業を指摘いたしました。このうち、事業番号38のテレワーク普及促進等対策と事業番号40の中小企業退職金共済事業経費については、減額要求となったことに一定の評価をいたしますが、本来は社復事業で手当てすべきでないと認識していますので、引き続き、予算の削減に努めていただきたいと思います。
一方、事業番号37の過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しと、事業番号41の独立行政法人労働政策研究・研修機構運営費・施設整備費は増額要求となっています。それぞれについて、コメントいたします。
まずは事業番号37です。前回の検討会で前任の坂下から、不妊治療のための休暇制度等環境整備事業が社復事業の趣旨・目的に沿うものか疑問であると指摘しました。この部分について、予算要求の中でどのような対応がなされたのか教えていただきたいと思います。その上で、本事業については、働き方改革関連法の施行から大分時間が経過しており、月間総実労働時間数は着実に減少しています。経団連は、付加価値の最大化に焦点を当てた働き方改革の深化に注力することが重要であるとして、この事業の規模の縮小を要望してきました。それにもかかわらず、増額要求を行うのであれば、社復事業として実施する必要性を示す必要があると考えます。そのような観点から、令和8年度から新たに実施したい内容を見たときに、賃金引上げ、割増賃金率引上げという加算制度をどのように説明できるのでしょうか。とりわけ、新設される割増賃金率の引上げ加算については、法定割増賃金率の引上げ対象とならない、月の時間外労働が60時間以下の場合に割増賃金率を引き上げても、過重労働防止対策としての効果はなく、働き手の健康確保には直結しません。加算制度の追加は制度趣旨から外れるものと考えざるを得ません。
次に、事業番号41です。JILPTの運営費・施設整備費ということで、かねて、社復事業で手当てすることへの疑問を呈してきました。今回、共同浄化槽設備廃止に係る清掃・砂埋め工事と研修用タブレットの更新を理由に増額要求をしていますが、こうした類いが社復事業の趣旨・目的にかなうと整理されるのであれば、対象が際限なく拡大することにつながりかねません。社復事業で手当てする必要性は薄いということを改めて申し上げます。ここで、ひとまず区切りたいと思います。
○労災管理課長 それでは、37番につきまして、労働条件政策課からコメントをお願いします。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。不妊治療の関係は後ほど別担当から申し上げる形になりますが、私からは、この事業全体のうち、働き方改革推進支援助成金の増額について御説明いたします。この助成金の増額については、先ほど御指摘を頂きましたように、新しい内容としましては、賃金の引上げの部分です。もともと、労働時間の短縮と併せて賃金の引上げに取り組んでいただいた事業主様には加算を設けるという形で本制度を設けておりますので、そちらの拡充をした部分が一部あります。
もう1つの御指摘が、割増賃金率の引上げの新設の部分です。まず、賃金の引上げについては、政府全体で賃上げの流れを後押ししていく必要があると考えておりますが、特に、この助成金の対象としては、時間外労働の上限規制が直前で適用された建設業とか運送業とか、こういった業種を重点対象としております。そういった業種の労働時間はいまだに長い状況があります。そして、過労死の防止の観点からも、こういった業種で、より労働時間の短縮が進むように、その後押しとして、賃金引上げ時の加算の部分を設けております。そういった代表的な業種をはじめとした労働時間の短縮を一層進めるという観点から、賃上げ部分の拡充をさせていただいております。
割増賃金率の引上げの加算については、御承知のとおり、36協定の指針の中で、月45時間を超える部分について割増賃金率を法定より引き上げるという努力義務があろうかと思います。こちらの割増賃金の引上げ加算についても、割増賃金率を引き上げたことだけに対して助成をするというより、本体の部分で労働時間を短縮するとか、そういったことをやっていただいた上で初めて適用させていただくという形になりますので、当然、割増賃金率の引上げという形につながれば、企業における時間外労働の抑制につながるということがあろうかと思いますので、そこを目指して、割増賃金率の引き上げだけやったものを助成するというよりは、労働時間の短縮と併せてやっていただいた際の加算として、一部、付けさせていただくということです。
併せて、45時間未満のところが過労死の防止につながるのかという部分があろうかと思います。ただ、企業様に法定どおりで対応していただいている中で、いきなり45時間のところで何パーセント上げてというのはなかなか難しいところがありますので、その手前のところから徐々にやっていただいたところも対象にできるように、そこにインセンティブというか、額に差を設けて助成するという形を、現在、想定しております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。不妊治療に関しては、雇用環境・均等局ですので、お願いします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 雇用機会均等課です。不妊治療の関係を担当しております。不妊治療自体が検査しても原因が分からないことがある、あるいは、治療の内容によって、どうしても必要となる時間や身体への影響などが異なるということがありまして、個々人によってその状況や治療内容が大きく異なるということもあります。こういったことから、どうしても必要な支援というものが異なってきます。
そういった環境整備を図るためにも、柔軟な働き方を可能とするような休暇制度、労働時間などの導入というものを進めていくことが最も有効だと考えております。それを企業の方々に対応いただき、普及いただくということ自体が、仕事と生活の調和のとれた働き方の普及にもつながることとなり、そして、労働時間の短縮、これは不妊治療を受けてらっしゃる方だけに限らず、全体的な労働時間の短縮、あるいは労働者の健康保持というものにも寄与するものだと考えております。
また、不妊治療と仕事の両立というものが難しいような職場環境ですと、どうしても不妊治療を行おうとする労働者にとって、特に女性側は、肉体的な負担に加え、精神的な重圧からくるような不調、そして、そこからもたらさられる不注意によって、場合によっては仕事上の事故にもつながり兼ねないということもあります。そういったものの予防対策としても、柔軟な働き方あるいは休暇の浸透は有効であると考えております。
なお、こちらの37番の事業は、全体的な金額が117億円から126億円の増額となっておりますが、そのうち、不妊治療を受けやすい休暇制度等環境整備に関する取組としまして、3,900万円を令和7年度として使わせていただいております。令和8年度の要求としましては、御指摘にもありましたような不断の見直し、そして精査を図りまして、3,400万円に減額する形で要求をさせていただいております。引き続き、こういった不断の見直しというものを行っていき、効率的・効果的な事業執行に努めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 それでは、事業番号41について、政策統括官からお願いします。
○政策統括官付政策統括室 政策統括室です。御指摘ありがとうございます。御指摘については受け止めさせていただきつつ、当然ながら、こういった独立行政法人労働政策研究・研修機構、いわゆるJILPTにおける予算については、しっかり中身を見ながら、今後も検討してまいります。その上で、今回については、まずは浄化槽の埋め立て費用ですが、こちらは、労働政策研究・研修機構のうちの労働大学校にあるもので、いわゆる労災やハローワークの方などの研修を行っている所です。また、タブレットの購入費用ですが、タブレットを使用する研修ということで、例えば労働基準監督や安全衛生、労災保険など様々な研修がありますので、今回、こちらの事業で予算要求をさせていただいております。こういったこともあり、労災と雇用勘定の折半で要求をさせていただいております。以上です。
○労災管理課長 笠井委員、いかがでしょうか。
○笠井委員 御説明ありがとうございました。まず、37番の働き方改革の関連につきましては、新しい加算制度の効果を含め、この部分が使われたのかどうか、その効果について是非しっかりと検証を進めることが不可欠だと思います。それから、37番の不妊治療の部分と41番のJILPTにつきましては、趣旨・目的の重要性そのものは理解できますが、社復事業で手当てすることが必要かどうかの精査が重要だと思います。真に必要なものに絞って施行していく観点から、その必要性は薄いことを改めて申し上げます。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、清田委員、お願いします。
○清田委員 私からは、重点だと考えているもの2点について申し上げます。1点目は、事業番号30、自動車運転者のための労働時間等の改善のための環境整備等についてです。こちらについては、今回、減額要求となっております。所要額の精査に伴う減額ということで適切だとは思いますが、引き続き、この自動車運転者の労働環境の改善は非常に重要なテーマと考えております。中小企業の経営者からは、長時間労働の是正に向け、こうした環境整備の中に、取引慣行の見直しも含めて取り組んでいただかないと、なかなか対応できないというお声ももいただいております。労働環境の改善、取引慣行の改善、社復事業でどこまで見るのかという点は御意見もあろうかと思いますが、単年度の評価にとらわれることなく、継続的な支援が必要な事業だと考えております。
2点目が、ただいま議論がございましたが、事業番号37、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直しです。この事業については、私の立場では非常に重要な事業だと考えております。是非とも継続維持、必要に応じて増額のお願いをしたいと思います。働き方改革は関連法施行から5年経過をしましたが、中小企業においては取組が不十分なところも多いのが実情でございます。社復事業で必ず実施すべきかどうかという点については精査の余地はあろうかと思いますが、商工会議所としては、取組そのものは引き続き重点的に取り組んでいただきたいと考えております。
そうした我々の立場から申し上げますと、今回の増額というのは高く評価しております。助成金のコース別利用実績はそれぞれ大きく異なりますので、そのコースに応じた見直しの余地はあるものと存じますが、少なくとも労働時間短縮・年休促進支援コースなどは実績でも非常に利用が集中しておりますので、さらなる充実が必要だと考えます。加えて、働き方改革推進支援センターにつきましても、商工会議所としては非常に大きな期待をしている事業でございます。コンサルティングの相談件数も3万件を超えるなど、専門家による伴走型支援のニーズは非常に高い状況が続いております。こちらは、引き続き体制強化も含めて積極的に取り組んでいただきたいと考えております。中小企業においては、こうした取組を自社単独で行うのは非常に困難でございます。こうした社会連帯の仕組みの中で、是非、継続的な御支援をお願いしたいと思います。
1点やや疑問がある事業として、今ほど頂いた御意見と重複しますが、事業番号41についても申し上げます。JILPTの重要性については当然理解をしておりますが、本内容の支出を社復事業で負担することが適切かという点については、やや遠いのではないかという感想を持つところでございます。私からは以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。事業番号30番については、労働条件政策課でしょうか。コメントはありますでしょうか。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。御意見ありがとうございます。30番の事業の取引慣行の改善については、現在の事業の中でも取り組んでいるところではありますが、やはり、なかなか取組が浸透しきっていないというところを評価としていただいておりますので、引き続き、継続的にそういった取組にも目を向けていただけるように、情報発信などの支援を続けていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 続いて、37番についても、コメントがあればお願いします。
○労働条件政策課 続けて、労働条件政策課です。37番については、先ほど働き方改革推進助成金の関係で少しお話を差し上げましたが、この中でも、やはり分野ごとに課題があるところについては、重点的に対応するコースも設けて対応してしいるところです。次年度については、先ほどお話にありました取引慣行の改善に向けた新しいコースの設置設置も予定しておりますので、こういったことに取り組みながら、また、その効果などもしっかり検証の上で取り組んでいきたいと思っております。
また、働き方改革推進支援センターについては、委員の御指摘のとおり、中小企業の皆様がなかなか自社だけでは取組ができないという実態があると伺っておりますので、引き続き、企業へのコンサルティングを重点として、こちらもしっかり効果が出るように取り組んでいきたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 事業番号41番について、政策統括官室からコメントがあればお願いします。
○政策統括官付政策統括室 政策統括室です。41番について、御意見ありがとうございます。やや繰り返しになってしまいますが、御意見を頂いたように、当然ながら必要性などをきちんと精査していくということは、私たちも重要だと思っておりますので、引き続き、今後も含めて、こういったことをしっかりと精査するということでやっていきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 それでは、オンラインで参加されています砂原委員、お願いします。
○砂原委員 先ほどお話したことに関連してなのですけれども、まず、14番の事業で、労災保険指定医療機関が伸び悩んだという話があったのですけれども、これは前回もお話をしたのですが、そもそも労災診療費というのが別立てになっているのがあるべき姿ではないのではないかと思います。健康保険として受診をして、その後、追加で資格確認が取れた後に労災診療として付加される診療費残額が支払われるような仕組みができると、いつもこの事業で減りましたということを言わなくてよくなるのではないかなと、改めて思った次第です。
1つ質問ですが、先ほどお聞きした医療DXが実現していって、令和10年以降に医療DX全体のシステムにつなげるということが実現できたときには、労災診療の内容についてもマイナポータルで見られるようになってくるのでしょうか。マイナポータルで生涯の医療受給概要や健診結果等が確認できるようにしていこうという触れ込みでスタートした医療DXだったように思いますので、そのあたりが大切だと思います。妊婦健診から学童健診、それから事業主健診、特定健診まで、生涯の健診結果ならびに治療内容等をつなげて、マイナンバーカードをKeyにして、医療データを利活用するというのが国の方針だと認識しておりますが、そこに持っていくために、今やっているということなのでしょうか。そこは確認させていただきたいと考えております。
それから、13番のケアプラザについてですが、いつもここで申しておりますが、労災として特別に必要なものなのかどうかについて再度検討すべき内容ではないかと思っております。今、介護人材や医療人材は処遇の問題もあって、確保が困難になってきております。処遇の関係から、介護分野から働き手が減るという実態もある中で、この施設をこういう形で運営し続けることが本当に可能なのでしょうか。人手不足の中で。そう考えると、やはり、こういう施設が本当に労災被災者に特化するものが必要なのか、そもそもそういう施設を永続的に運営していけるのかということを考えていただいたほうがいいのかなと思った次第です。これは意見です。
それから、21、23、24番の所で、労推法の関係で、両立の支援が事業主に努力義務化すること、それから50名未満の事業所のストレスチェックの実施ということに関連して、産保センターの体制整備ということをやる、若しくはメンタルヘルス対策をより一層進めていくために、大幅な増額が予定されていると拝見いたしました。これは、非常に大切なことだと考えておりますが、現在、産保センターの体制は地域差があると聞いております。その辺の解消に向けての何か施策を考えてらっしゃるかということが1つ。それから、今回は増額ですが、ストレスチェックの施行まで、このペースで増やしていくということなのかを確認させていただきたいと考えております。
それから、35番、産業医学振興経費の所です。結局、産業医大の学生さんで、途中で、例えば美容外科領域に進みたいから辞めますという人が出て、この話が出てきているのかと思うのですが、今回は減少してきたということで、これは有り難いことだなと思っております。まだまだ産業医も足りないというか、ストレスチェック対象事業所の拡大とかで役割を求められ、産業医需要もより一層高まると認識しておりますので、この支出がより産業医の育成・確保につながるような形で、産業医大の事業が進み、教育が進み、産業医が増えていくという形につながっていくといいと思いました。この減少というのは、どのぐらいの数が減って増えてというのがあったのかが分かれば教えていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、14番の事業について、補償課から回答をお願いします。
○補償課 補償課の岡久です。よろしくお願いいたします。まず、診療費の関係は、昨年も砂原委員から御指摘があり、健保と一体化するべきではないかという話がありまして、十分理解はしています。労災の独自な部分については、過去に比べたら大分無くなってはきているのですが、まだ若干維持せざるを得ないというところもありますので、御指摘の点は十分踏まえた上で、引き続き対応をしていきたいと思っております。
もう1つ、医療DXの関係ですが、医療DXのマイナンバーの活用に関しては、今、健康保険証とマイナンバーカードを連携させて、そこの個人番号に診療者の情報を紐付けて共有するということが、医療DX全体の取組としては進められています。一方で、労災保険はどうかと言いますと、労災保険というのは、被災労働者が医療機関にかかったときに、健康保険ではなく労災保険で受けるわけですので、マイナ保険証を活用して情報を共有するというのは、現状ちょっと難しいかなと思っています。ただ、そうは言いましても、将来的に、労災保険としても、個人番号を紐付けて、健康保険で受けようが労災保険で受けようが、医療情報が共有するという仕組みを作ることは重要だと考えています。
今の労災の手続を見てみますと、ほぼ紙ベースで請求書を出したりしているのが現状でして、まずここの電子化を進めた上で、そこにマイナンバー、個人番号をどう紐付けていくかということを進めていかなければいけないと思っています。そういう意味で、先ほどシステムの改修の話があったと思いますが、今、システム改修によって、手続の電子化を進めています。その予算要求もさせてもらっていますが、まず、その基盤を整備した上で、マイナンバーの個人情報を労災保険としてどう活用していくかという対応を進めたいと考えています。少し先が長い話になるのですが、将来はそこを目指していきたいと考えているところです。以上です。
○労災管理課長 続いて、13番の労災特別介護施設運営費・設置経費について、労災管理課から回答します。
○労災管理課 労災管理課です。砂原委員におかれましては、御意見をいただきありがとうございました。毎回御指摘をいただいているところで、委員の御意見については、きちんと受け止めさせていただき、今後どうしていくかについては、きちんと検討してまいりたいと考えているところです。また、令和8年度以降の次期調達については、実態に即して見直し等も行うところですので、また引き続き御意見等をいただければと思います。以上です。
○労災管理課長 続いて、21番、産業保健活動総合支援事業ですが安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 労働衛生課です。まず、産業保健センターの地域差に関しては、いただいた問題意識を踏まえて、今後、対応等を考えてまいりたいと考えております。また、恐らくは令和9年度以降の要求の話だとは思いますが、今後の施行までの間に関しては、円滑な施行のために必要な体制整備という形で、額については現時点で申し上げることはできませんが、きちんと必要なものを考えた上で対応したいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、35番、産業医学振興経費について、これも安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部計画課 安全衛生部計画課機構・団体管理室の岩井と申します。砂原委員から御質問いただきましたが、産業医科大学を卒業しても産業医として勤務することなく別の道に行ってしまう医師がいるということで、それがどのぐらい減ってきているかというお話であったかと思います。令和2年度の時点では、離脱をした方が20名おりました。直近の令和6年度で見ますと、4名まで減少してきているところです。以上です。
○労災管理課長 砂原委員、いかがでしょうか。
○砂原委員 ありがとうございました。引き続き、大分長い目で見ていただいて調整していただかないといけないようなことを申し上げているとは思いますが、是非御検討いただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 その他の方で御意見等がありましたら、お願いします。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 まず、資料7の37番の事業、過重労働の解消及び仕事と生活の調和の実現に向けた働き方・休み方の見直し事業です。先ほど清田委員からも御意見があったのですが、私も当該事業は非常に良い事業だと思うのですが、令和8年概算要求の反映状況で、この勤務間インターバル導入コースの支給決定件数が定めた件数に及ばなかったのでB評価となったという要因もあります。資料8のほうにも絡んでしまうのですが、1ページの過労死等防止対策推進経費の所で、やはり過労死を防いでいくには、インターバル制度が最重要だと考えています。現在、労働条件分科会でも議論されていますが、これは私の意見なのですが、労働基準法に定めるということまでは必要ないと思っているのです。ただ、勤務間インターバルは、仕事から離れるということはすごく重要なことだと思うので、これは是非推進していっていただきたいと考えます。
中小企業においても、これは何回も私は申し上げているのですが、残業時間というのは、私どもの調査で、大体9.77時間なのです。厚労省さんの調査でも、大体10時間ぐらいのものが出ていると思うのです。多い所、もちろん中小企業にもいわゆるブラック企業はあると思うのですが、ベルが鳴ったらすぐ帰るという中小企業も多いわけです。そういう所には導入しても意味がないのではないかということも言われるのですが、やはり、このような中小企業、導入しやすい所には是非これは働きかけていただいて、そこからインターバル制度を就業規則に明記をさせるということをやっていただきたいと思っています。これは待っていてもなかなか出ないですし、各地の労働局においても、もし何らかのご指導に入ったときには、助成金とともにインターバル制度を助成金と併せて一緒に入れてみませんかということを、一番の題材として周知をしていただきたいと私は考えています。
また、中小企業もかなりの多くの数が、60数パーセントが事業協同組合組織などの組合に入っていますので、同じ組合で普及させること、私たちも普及をさせなければいけないのですが、他の会社が就業規則に入れたということが出てくれば、人手、人材確保の観点からも有利に働くということもあるかもしれませんので、急いでギリギリ入れなければいけない所ではなく、余裕がある所からまず入れていただいて、導入率というのも普及していただきたいと考えています。
それから、33番の外国人技能実習機構の交付金の関係で、今回、概算要求のほうでは減額になっているのです。令和8年度から、外国人技能実習機構については、育成就労制度の監理支援機関の許可申請が始まってきます。ただでさえ実習機構は許可案件、個別の計画認定申請などが増えている中で、これが減額になったときに、労災関係の職員などでもこのような労災関係の扱いになるのでしょうが、本当にこれで大丈夫なのか。今は人員を増やさなければいけないときなのに、減ってきているわけですから、これは逆に増額させたほうがいいのではないかと思っているのですが、その辺りの見解を教えていただきたいと思っています。
それから、資料8の3ページに産業保健活動総合支援事業があります。ここで、今年度から法律が決まり、50人未満の事業者、小さいといっても中小企業の大体中心的という人が多い所なのですが、ストレスチェックが義務化されるということがあります。これに備えて、やはりここも周知というのは特に重視して実施していかなくてはならないと思います。中小企業、また、もっと小さい所ですね、例えば、10人以下で就業規則が必要ない所などは、36協定を結ばないで残業させているということもまだまだあると思いますし、皆さん御承知のとおりです。ですから、そういう所でもストレスチェックをしなければいけないということまで周知というか、全然理解もしないでという所がたくさんあると思いますので、是非これは今の段階からお願いをしていきたいと思っています。
9ページ、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費があります。この事業について実際にあるのが、ポスターの作成や、Twitter、Facebookを利用した、ハラスメントから生じて精神的なものというのが出てくると思うのですが、これは雇用勘定が3分の2、労災勘定が3分の1となって、本来は雇用勘定でもいいのではないかと思うのですが。先ほど申し上げたように、雇用勘定ですと財源がなかなかないのでということにつながっていくのか、その辺りがあって労災から出しているというのが、一部そこで絡んでくるかということになるのでしょうが、この周知啓発の事業だけを見ると、やはり労災よりも雇用勘定かということを思ったところです。
続いて12ページです。これも御説明がありましたが、新たに協議会を設けるということを言われていたのですが、この協議会というのは新たに設けるのか、それとも、既存の団体というか、その協議会という意味合いなのか、そこをもう一度教えていただきたいと思います。これは質問になります。
それから、20ページに働き方改革推進支援助成金があって、こちらの経費は労災勘定から出ているということになります。今回、取引環境改善コースを設けていただくということで、運送事業者などが長時間労働をなくすとか人手確保をするためには、やはり新しいポストを設けていただくのが私は非常に良いのではないかと思うのです。こちらは労災会計から出て、本当に労災から出すべきなのかというのもあるのですが、是非これは推進をしていただきたいと考えます。私どものほうではないのですが、利用者からの声で、団体推進コースは中小企業関係の助成金より素早く労働局さんのほうでやっていただいたという、感謝のお声が1件届きました。
最後ですが、資料9にハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費があります。啓発・周知の場合は、どうしてもやむを得ないのでしょうが、リーフレットを5万部作ることが成果になってしまったり、サイトへのアクセスから次の段階、これをもって何かをしたということの成果が問われてくると思います。何万部というのは、もうこれは印刷会社さんに発注すれば出来上がることで、逆に、余らせた数のほうが重要なのではないか、配布していない所というのが重要なのではないかと思います。是非、この辺りのリーフレットを印刷すればいいということよりは、何か違う成果の捉え方を検討していただければと思っております。もう少し深掘りをしていただければと思っております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございました。それでは、37番について、インターバル導入コース、取引環境改善コース、団体推進コースについて御意見等を頂きました。回答がありましたらお願いします。
○労働条件政策課 労働条件政策課です。御意見ありがとうございます。まず勤務間インターバルの関係ですが、助成金の中では御承知のとおりインターバルコースを設けており、こちらについては、令和8年度の概算要求の中で、特に11時間以上のインターバルを導入された企業の方への助成額の引上げや対象要件の緩和といった内容を盛り込ませていただいております。また、残業がない企業にもアプローチをということで御指摘を頂きましたので、こうこうこいった助成金の活用や、委員がおっしゃったような対象も含めて、しっかり労働局のほうで周知した上で導入促進が図られるように対応してまいりたいと考えております。
併せて、助成金の取引環境改善コースについては、先ほどお話もありましたような取引慣行、特に荷待ち時間などの短縮が鍵となっておりますので、そこを支援すべく新しく設けるコースです。これについては、実際に荷待ち時間の短縮効果が上がったかどうか、そこは何かしらの指標で測定した上で、労働者の具体的な労働時間の削減につながるというようなところに、お支払をしていきたいと考えておりますので、特に、広く使っていただくとともに、そういった課題の改善につながるように取り組んでいきたいと思います。
最後に、団体推進コースについても、来年度も引き続き従来どおりの形で、継続して対応してまいりますので、こちらもしっかり各団体様にお使いいただけるように周知していきたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、33番の外国人技能実習機構に対する交付金について、コメントがあればお願いします。
○人材開発統括官海外人材育成担当参事官室 御質問ありがとうございます。海外人材育成担当参事官室より回答させていただきます。先ほど清田委員からも機構の関係で御質問いただいておりますが、予算の関係という形で全体的にお話をさせていただきます。
育成就労制度の施行準備、技能実習制度に対応する外国人技能実習機構の交付金に関しては、現在、令和7年度予算で約76.5億円をいただいておりますが、令和8年度概算要求では、交付金全体としては約89.3億円の要求をさせていただいております。労災勘定に関しては、同規模の金額になっておりますが、一般会計においては前年よりは約2億円の増、雇用勘定に関しては約10.8億円の増という形で、交付金全体としては増額をさせていただいております。要求内容としては、令和9年度に施行予定の育成就労制度に対応するための準備に要する経費や、育成就労制度に対応するためのシステム関係の整備経費の増額要求をさせていただいております。
外国人技能実習機構の交付金に関しては、各業務内容から各勘定負担を決めております。労災勘定に関しては、主に実習実施者等に対する指導担当職員の人件費について支出をしているところです。令和8年度予算においては、一般会計や雇用勘定で措置する監理支援機関の許可や育成就労計画の認定での事前申請のための経費に関する増額要求をしていますので、労災勘定に関しては大きく増えていない形になっております。次の令和9年度予算においては、外国人育成就労機構で新しい制度に対応するような形になりますが、そこでの体制強化が必要になってまいります。そのうち指導担当職員の人件費等については労災勘定で措置をさせていただくことになりますので、今後、労災勘定の負担額についても御相談をさせていただければと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、21番、産業保健活動総合支援事業について、ストレスチェックについて御意見がありましたので、回答をお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 労働衛生課です。ストレスチェックに関して、改正法により、50人未満の事業場にも義務化されるということです。現在、その円滑な施行のために、小規模事業場向けのマニュアルを作成しているところです。それについては、改正法の周知とともに、いろいろな小規模の事業主様にリーチしなければならないと考えておりますので、周知方法は工夫してまいりたいと考えております。引き続き相談をしながら、周知を進めてまいりたいと考えております。以上です。
○労災管理課長 続いて、25番のハラスメントに関する啓発等経費です。雇用から出すべきではないかということと、リーフレットに関する御意見等がありましたが、回答をお願いします。
○雇用環境・均等局雇用機会均等課 御質問ありがとうございます。負担については、パワーハラスメント等については、労災勘定と雇用勘定で折半、1対1ということで措置しております。委託事業ということで、それぞれの事業主支援やポータルサイトについても、労災勘定と雇用勘定で1対1で折半でさせていただいております。
事業目標については、前回の第1回のときに、パンフレットなどを目標にするのはおかしいのではないかという御指摘がありましたので、今回見直しをさせていただき、「あかるい職場応援団」のサイトに対するアクセス数と、毎年12月に開催しておりますシンポジウムの参加の人数をアウトプットの成果目標に変えさせていただいたところです。御指摘の、その後どう動いたかということも重要だと思いますが、なかなか成果をどう把握するかところもありまして、そこは御意見を踏まえて今後検討させていただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 続いて、26番、建設業等における労働災害防止対策費について、協議会に関する御質問がありますので、回答をよろしくお願いします。
○安全衛生部安全課 26番について、安全課から回答させていただきます。協議会の関係のお話を頂いていたかと思います。こちらは、新たに設置するものと考えております。今回の法改正を踏まえて、現場の個人事業者等の皆様に、いろいろ措置等も設けているところですが、こういった個々の現場の方々に効率よく改正内容が伝わるように、そういった方々が加入されます特別加入団体をはじめ、主立った関係団体等を巻き込んで、必要事項について周知を行ってまいりたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 佐久間委員、いかがでしょうか。
○佐久間委員 ありがとうございます。御説明賜り恐縮です。やはり外国人の技能実習機構、育成就労機構になりますが、人が動けばというか、職員が増えれば労災関係の事業は増えてくると思います。予算総額で見ると、全体ではすごく増えていると言いながらも、やはり監査に行く、検査に行くということが多いものですから、是非、今のうちから、急に増額はなかなかしにくいのではないかと思いますので、補填をお願いしたいと思っています。特に、今は紙ベースでやっているのが、申請でオンライン化といっても、令和8年、9年に間に合うかどうかが疑問なところだと思いますので、是非そういう面でも充実を図っていただかないと、多分混乱すると思いますので、何とぞお願いをしたいと思います。
それから、協議会の関係なのですが、新たに設けると、やはり既存の団体ではなかなかできにくいということで、また作られるのでしょうが、そこに会員として入るときに、会費の徴収や、いろいろな負担的な経費が、今の予算額だけでは賄えないということもあると思います。その辺りも、また決まりましたら教えていただければと考えております。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。そのほかに御意見、御質問等がございましたらお願いします。足立委員、お願いします。
○足立委員 御説明ありがとうございました。前回、私は結構リーフレットのことを申し上げましたので、そちらについて御検討いただいたことは、非常にありがたいと思っています。先ほどの佐久間委員からの話にもありましたが、まずは、リーフレットではなくて、ではこれをどう浸透していくかということで検討していただいて、それをきちんと見ていっていただく。先ほどのハラスメントで言えば、本来はハラスメントがなくなることが最終的な目的だと思いますので、ハラスメントの実態というのを、きちんと施策と比べて見ていただいて、有効性というのをきちんと判断していっていただければと思います。要望です。
○労災管理課長 ありがとうございます。そのほかに御意見、御質問等があればお願いします。それでは、笠井委員、お願いします。
○笠井委員 2回目の発言の機会をいただきありがとうございます。4点ございます。1点目は20番、職場における化学物質管理促進のための総合対策です。約1.1億円の減額要求となっており、資料7には、令和7年度限りの事業の分や既存事業の執行実績を踏まえたという記載がありますが、具体的に教えていただきたいと思います。
2点目は21番、これまでも御指摘があった、産業保健活動総合支援事業と、23番、メンタルヘルス対策等事業です。御指摘があったとおり、令和10年までに労働者数50人未満の小規模事業場へのストレスチェックの義務化が施行されることを受けて、医師による面接指導の受皿となる地域産業保健センターの体制強化や、面接指導以外の相談を選択する高ストレス者の相談の受皿としての「こころの耳」における相談窓口の体制拡充は重要と考えます。限られた予算の中で効果が出るよう、PDCAサイクルをしっかりと回していただきますよう、お願いいたします。その上で、御説明があったかとは思いますが、今回、どのような拡充を予定しているのかについて、もう少し具体的な御説明をお願いしたいと思います。
3点目は24番、治療と職業生活の両立支援事業です。まず、来年4月の改正労推法施行に向けて、大臣指針の早期作成、周知徹底をお願い申し上げます。その上で質問です。資料8の7ページを見ますと、令和8年の予算要求額は、令和7年の予算額から約1.5倍となっています。令和8年度から新たに実施したい事業として、来年4月以降の改正法の施行状況に関する詳細な実態調査を行うということですが、これだけの相当の予算をかけてどのような調査の実施を想定しているのかをお伺いします。
もう1つ、令和7年度の事業内容に関する御質問となり恐縮ですが、事業主による治療と仕事の両立支援措置の適切・有効な実施を図るための指針の原案を作成する検討会の費用を、なぜ社復事業で手当てする必要があるのかお伺いしたいと思います。指針の策定は、改正労推法に基づく国としての当然の対応ですので、その費用自体は一般会計で賄うべきではないでしょうか。安全衛生確保等事業と位置付け、社復事業で手当てしなければならない理由を教えていただきたいと思います。
4点目は25番、職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費です。資料9に記載のとおり、アウトプット指標を変更されたということで、前回の検討会では、経団連を含む複数の委員から、指標の妥当性への疑問を指摘する発言がございました。意見を踏まえた指標の変更に感謝いたします。
これに対し、リーフレットの関係で、足立委員、佐久間委員からも先程御発言がありましたが、22番の働き方改革の実現に向けた労働時間の上限規制の定着による長時間労働の抑制のための取組についても、前回の検討会で同様の指摘が複数ございました。それにもかかわらず、依然としてリーフレットの作成、配布がアウトプット指標となっておりますので、私からも残念だということを申し上げます。25番の御説明もありましたが、リーフレット等の配布部数は、行政側で作成・配送して完了する一方的なものですので、事業主を始め国民に届いたかを測る指標に変更したということでございました。同様の視点が22番にも必要であると思います。是非、しっかりと検討いただきたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。それでは、20番について、安全衛生部、お願いします。
○安全衛生部化学物質対策課 御質問ありがとうございます。安全衛生部の化学物質対策課から御説明申し上げます。事業番号20について、減額しているものはという御質問だったと承知しています。大きいもので申し上げますと、労働者の方が化学物質にどれくらいばく露されているかを労働者個々人単位で測定するというのがありまして、個人ばく露測定と言うのですが、この個人ばく露測定を行っていただく際に、その経費を補助するというものがあります。補助金なのですが、これが1億2,400万円ほどございました。こちらについては、今年度限りということにしています。これが一番大きいものになります。そして、保護具、手袋や呼吸用保護具など、そういったものの選定基準についての調査検討ものや、化学物質の測定法の調査検討ものについて、これも今年度限りで調査が終了いたしますので、この分を減額にしています。
一方で、増やしているところですが、中小事業場の方を対象にしまして、化学物質管理の専門家の方に行っていただいて、実際、リスクアセスメントはこのようにやるのですよなど、助言、支援するというものを新たに設けようと思っており、この部分が増えたところで一番大きく、5,500万円ほどです。
そういったところを合わせていきますと、全体としては1億円ほどの減額ということです。
○労災管理課長 ありがとうございます。続いて、事業番号21番について、安全衛生部、よろしくお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 21番についてですが、産業保健センターの拡充に関して、具体的には、地さんぽにおります登録産業医の体制拡充のために、単価の引上げなどを行って増額をしています。以上です。
○労災管理課長 続いて、23番、メンタルヘルス対策等事業について、安全衛生部からお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 23番については、相談体制の拡充ですが、具体的には相談の回線を増やすことなどを考えています。
○労災管理課長 続いて、事業番号24、治療と職業生活の両立支援事業について、安全衛生部、よろしくお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 安全衛生部です。治療と仕事の両立支援の実態調査に関しましては、改正法の施行状況の把握のために、企業のみならず、医療機関や患者である労働者を対象に、今、策定をしております両立支援の指針やガイドラインの認知度、支援の効果、ニーズ等について詳細な実態調査を行うために、このような形で増額をしています。社復事業で行うことの是非については、この事業に関しては、反復・継続して治療が必要となる疾病を抱えた労働者の就労継続のためのガイドライン、事例の収集や指針などの検討に関しては、この両立支援の方法や、産業スタッフ、医療機関との連携について悩む企業が多く、これらの企業の支援を強化することは、労働者の安全及び衛生の確保に資するものであると、こちらとしては考えておりまして、社会復帰促進等事業で対応しているというところです。以上です。
○労災管理課長 それでは、22番についてリーフレットの関係で御指摘がありましたが、コメントがあればお願いします。監督課、お願いします。
○監督課 監督課です。リーフレットの配布に関しては、前回の検討会でも御指摘いただいたところです。実際、新たに開拓をするという点では、リーフレットの配布も1つの周知手法と考えておりますが、前回、御指摘いただいたとおり、他にも効果的な周知手法などもあろうかと思いますので、今回のアウトプット指標に関しても、より効果的な手法がないかどうか、引き続き検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 笠井委員、いかがですか。
○笠井委員 ありがとうございました。まず、20番に関してですが、本事業については、化学物質を取り扱う典型的な作業について、事業者が濃度を測定することなく、作業におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減措置を実施できる業種作業別マニュアルの作成支援が含まれていると承知しています。事業全体として減額になっていることの御説明をいただきましたが、新たな化学物質規制の普及、定着に向けて、より多くの業種、作業でマニュアルの作成が進むよう、必要な予算を措置していただきますよう、お願い申し上げます。
それから、21番、23番の新規の事業の中身について、御説明は理解をいたしました。それから、実態調査についても具体的な御回答をありがとうございます。追加の質問で恐縮ですが、企業や医療機関、労働者に対して、詳細な実態調査を行うとのことですが、増額の規模も大きいことから、どのような形態の調査を行うのか、もし想定されているものがあればと考えてお伺いした次第ですが、詳細は未定ということでしたら、そのような御回答として承りました。
それから、指針の原案の作成に関する検討会の費用については、一般会計で賄うべきではないかというのが質問の趣旨でしたので、目的としては安全衛生だという御説明は理解しましたが、社復事業で措置すべきことの御説明に若干理解が及ばなかったので、もし補足で御説明をいただけるようでしたら、お願いできればと思います。
それから、22番のリーフレットについては、御検討を頂くということで、是非、効果的な手法について、次の指標にいかしていただけるようお願いしたいと思います。以上です。
○労災管理課長 ありがとうございます。安全衛生部、コメントがあれば、お願いします。
○安全衛生部化学物質対策課 事業番号20について、化学物質対策課です。リスクアセスメントマニュアルの件ですが、事業番号20の中でその予算を入れていまして、8年度予算については増額でさせていただいております。また、リスクアセスメントマニュアルについては、建設業建設業とそれ以外と2つありまして、建設業以外のところがこの事業番号20に入っています。建設業については、事業番号34のほうで、建設業労働災害防止協会様宛ての補助金という形でやらせていただいております。笠井委員に今おっしゃっていただきましたように、この自律的管理の中で、リスクアセスメントマニュアルの重要性というのは私どもも認識していまして、この件については、しっかりやらせていただきたいと思っております。以上です。
○労災管理課長 24番について、実態調査、それから社復事業で行う理由ということでコメントを頂きましたが、補足の御説明があればお願いします。
○安全衛生部労働衛生課 まず、指針検討会の件については、こちらとしても、いろいろ精査した上で、今後きちんと考えてまいります。実態調査に関しましては、来年度事業で行う予定でして、これについては入札公告の前だと思いますので、詳細については現状で申し上げることはできませんが、こちらとしても、それなりの規模で、かつ詳細にわたって、例えばインターネット調査だけでなくて、場合によってはインタビュー調査などを行うことによって、きめ細かく施行状況や周知状況などについて調べたいと考えています。
○労災管理課長 笠井委員、いかがですか。
○笠井委員 ありがとうございました。
○労災管理課長 他にございますか。よろしいですか。福田委員、お願いします。
○福田委員 資料8の記載なのですが、例えば21ページの事業番号41、資料の一番上の所に№10とあって、その下に令和6年度事業評価でAとあって、令和7年度事業番号で41とあります。恐らくこれが正しい記載なのかと思うのですが、ほかの事業は全て、令和6年度事業評価の所に右の事業番号がそのまま書いてあるのですが、どちらが正しい表記なのかと。
例えば21ページの一番右上のほうですね、令和6年度事業評価がAと書いてあって、事業番号が41番だと思うのですが、その2ページ前の19ページを見ると、令和6年度事業評価に37番という番号がそのまま記載されています。これから世間に公開するときには、そろえていただいたほうがいいのかと思って。
○労災管理課長 令和6年度事業評価を書くのが正しい記載です。大変、失礼しました。
○労災管理課長 他にはございませんか。それでは、本日、委員の皆様から頂きました御指摘を踏まえまして、今後とも社会復帰促進等事業を適切に実施していきたいと思います。
これをもちまして、本日の「令和7年度第2回社会復帰促進等事業に関する検討会」を終了します。お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございました。

