令和7年度 第9回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和8年2月16日(月)13:02~14:24

場所

AP虎ノ門 Aルーム

議事内容

午後1時02分 開会

○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、定刻となりましたので、令和7年度第9回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は令和7年度専門家検討会報告書案等を議題としております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、15名の構成員に出席いただいております。このうち、武林構成員、宮内構成員におかれましてはオンラインで参加いただいているところでございます。なお、平林構成員、上野構成員、鷹屋構成員は欠席とさせていただいてございます。また、川本構成員におかれましては30分ほど遅れるとの連絡をいただいているところでございます。また、化学物質対策課長の中野につきましては、本日は都合により欠席させていただいております。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は、御発言の際、必ずマイクを近づけて使用いただきますようお願いいたします。オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)に設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には挙手ボタンを押していただきまして、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○城内座長 城内です。御参集いただきまして誠にありがとうございます。
まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料につきましてはお手元のタブレットに格納してございます。御確認ください。資料といたしましては、議事次第、配付資料一覧、それから、配付資料といたしましては、資料1-1、資料1-2、資料2、資料2の下にいろいろ別紙とかがございますが、その後、資料3-1、資料3-2、資料4、資料5-1、資料5-2、あと、参考資料といたしまして、参考1から参考5までを御用意しております。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、資料に抜けなどはございませんでしょうか。オンラインで参加いただいている構成員の皆様にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かございましたら事務局までお知らせください。本日の資料は厚生労働省ホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方におかれましてはそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。

(1)令和7年度報告書案について

○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
初めに、事務局から資料1-1、資料1-2の「濃度基準値設定対象物質検討状況リスト」について説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、化学物質対策課の小永光より資料1-1と資料1-2について御説明させていただきます。
まず、タブレットのほうの資料1-1を御覧ください。こちらは「濃度基準値設定対象物質検討状況リスト」ということで、令和6年度以前のリストということで、毎回検討会で示させていただいたものになります。こちらは、今年度に御検討いただきました物質について、現在の承認状況をリスト化したものになります。個別の物質の右側に「濃度基準値」と「測定方法」とありますけれども、こちらで、「R7承認」となったものは今年度に承認いただいた物質になっております。また、括弧内は承認された検討会の回数を示しております。御確認いただければと思います。
また、同様に、資料1-2を御覧いただければと思いますけれども、資料1-2は、令和7年度、もともと今年度からの検討としていただいた物質のリストとなっておりまして、今年度に承認いただいた物質については、右側の「濃度基準値」と「測定方法」の欄を御確認いただければと思います。
説明としては以上になります。
○城内座長 今の事務局からの説明について、何か御質問や御意見があればお願いいたします。よろしいでしょうか。
次に、前回の検討会等における議論を踏まえた各種資料の修正等について、事務局から説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 続きまして、前回の検討会等における議論を踏まえた資料の修正について説明させていただきます。
タブレットのほうですと、頭に「10」がついた資料3-1を御覧いただければと思います。こちらは、濃度基準値検討物質の初期調査結果について、前回の検討会の御指摘を踏まえて修正した案になります。
まず、1ページ目を御確認いただければと思います。酸化銅(Ⅰ)でございます。酸化銅(Ⅰ)につきましては、前回の検討会において様々なご意見をいただきましたけれども、その中で、文献1につきましては、この論文を導出に使用していない理由として、この論文自体が測定方法が明確ではなくて、著者自身も毒性学的な側面から一般化を行えるほどのデータは得られていないというような記載もございますという説明をさせていただきました。そういった観点から、この文献については削除をさせていただくという修正でございます。
次のページ、酸化銅(Ⅱ)、こちらも同様でございます。使用していない論文を削除するということで、濃度基準値の変更ではございません。
続きまして、3ページのロジウムです。ロジウムのほうの御指摘をいただいた点は赤字の部分です。「一般粉じんとして」と記載しておりましたけれども、これは法令等で規定がある文言として使用したものではございませんでしたので、「一般的な粉じんとして」ということで文言を修正させていただいたというところでございます。
続いて、4ページのタンタルも同様の修正をさせていただいています。
続きまして、5ページの金属バリウムです。金属バリウムについては、まず、一番上のところです。「バリウムとして」というところで、こちらは、ほかのテルルであるとか、銅であるとかという物質も、これまで議論をいただいておりますけれども、そういった単体の金属であっても、「バリウムとして」とか、「銅として」というふうに、「として」というものを入れておりましたので、並びを取って、バリウムについても、単体ですが、「バリウムとして」ということを入れさせていただいたという文言の修正になります。また、その他のコメントの欄へ行っていただきまして、1段落目のところです。赤字のところ、「バリウムイオンによる全身影響を想定して検討を行った。」という文言が抜けてしまっていましたので、追記をしたというものでございます。御説明した内容からは変わっておりません。バリウムから想定したということで、変更はございません。また、なお書きの部分です。こちらも御議論がありまして、バリウムについては水と反応すると強塩基性になるというようなことで、もともと「皮膚・眼刺激性には留意が必要」という記載はあったのですけれども、もう少し強調して御説明したほうがよいということで、この文言を追記させていただいております。
こちらが前回の資料の修正となります。
もう1つ、濃度基準値関係で、資料3-2を御説明させていただければと思います。
1-1番の資料3-2を御確認ください。こちらは、今年度に濃度基準値を検討いただいた物質、150物質程度ありますけれども、こちらの物質のうち、モデルSDSであるとか、各機関においての常温における蒸気圧等の情報を確認しました。確認ができた物質について、前回の検討会において、単位の原則的な取扱いについて御議論いただきましたけれども、その要件に当てはめて確認をさせていただきました。その結果、条件に当てはまらず、単位の確認が必要な物質について一覧にさせていただいています。それぞれの要確認になった物質について、事務局の案として、このようにしてはどうかというところで、結論の欄に事務局案を記載させていただいておりますので、御確認いただきたいというものになります。
例えば、一番上のところの安息香酸であれば、モデルSDSでは常温で固体であって、濃度基準値の提案値は0.3mg/m3になっています。蒸気圧は、こちらの記載にありますように、0.000825mmHgで、飽和蒸気圧濃度と、その飽和蒸気圧における濃度基準値をppm換算した値、それらからIFV値を求めております。この物質についての結論は、事務局案として、前回の、原則的な単位のルールに基づきppmが妥当ではないかというようなことで記載をさせていただいております。このようにそれぞれ、ヨードホルムであるとか、ジクロロ酢酸であるとか、確認が必要な物質についてこういう形で記載させていただいております。1ページ目については、この計算に基づきまして、前回のルールに基づいて、単位のほうを見直したほうがよいのではないかとの結論を記載している内容になります。
2ページ目を見ていただきますと、2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウムという物質でございます。こちらについては、蒸気圧を記載しておりますがモデルSDSのみの根拠であり、根拠に資する蒸気圧の情報が不足しておりまして、この蒸気圧をそのまま適用するのは難しいのではないかと考えており、また、融点がかなり高いということで、こういうことを考慮すれば、常温上は固体である可能性が高いので、mg/m3が妥当ではないかと記載させていただいております。
同様の理由で、シアン化銀(Ⅰ)、シアン化亜鉛、酢酸タリウム、シアン化カルシウムについても同様の理由を記載しているというところでございます。
また、その下のd-リモネンですけども、こちらについては、原則的な単位のルールに基づいて、ppmが妥当と書かせていただいております。
また、その下、硫酸銅(Ⅱ)・無水物です。こちらについても、モデルSDSには蒸気圧の記載があるのですけれども、こちらは蒸気圧における温度の情報がないこと、また、無水物としての値かどうかが不明ということから、こちらも、融点が高いことを考慮すると、mg/m3が妥当ではないかと記載しています。
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物も同様の理由になっています。
3ページへ行っていただきまして、ジニトロベンゼンです。ジニトロベンゼンについては異性体混合物になっております。実は、異性体によって蒸気圧が異なるということが分かっておりまして、こちらは、最も高いメタ体の蒸気圧を基に計算すると10を超えるということから、ppmが妥当ではないかと記載しています。
また、最後です。アジ化ナトリウムについては、こちらもモデルSDSに蒸気圧の記載はあるのですが、根拠に資する情報が不足しているということ、また、労災事例でも粉体としてのばく露事例があるということ、また、ECHA-CHEMでは届出書類であるけれども、こういった情報もあるというようなことで、その場合にはIFV値は1未満になるということから、mg/m3が妥当ではないかと記載させていただいております。
次のページ以降は、今申し上げました修正が必要ではないかと事務局のほうで記載をさせていただいた物質について、もし単位の修正をするということであればこういった単位の修正になりますということで、その後ろ以降に個票をつけさせていただいているということになります。
資料3-1と資料3-2の説明は以上になります。
○城内座長 資料4の御説明をお願いいたします。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 資料4の御説明につきまして、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室の北爪から申し上げます。
資料4につきましては、前回の検討会の場におきまして、アセトフェノンの溶解法の溶剤名のところの修正の御提案をした際に、「2-プロパノール」という表記に改めたいという旨の御提案をしたところ、ほかの呼び名があるのではないかという御指摘を承ったものですから、一旦検討として持ち帰らせてもらったものでございます。御承知のとおり、物質の命名法につきましては、いわゆるIUPAC命名法ですとか、慣用名など、同じ物質でも複数の呼び名を持つものは多数ございます。今回、今後用いる溶剤の物質名の基準につきまして検討いたしましたところ、労働基準関係法令に載っている名称を用いることといたしました。そのため、こちらの2-プロパノールにつきましては、労働安全衛生法施行令別表第6の2、こちらは有機溶剤について規定している別表になりますけども、こちらのほうに「イソプロピルアルコール」(通称IPA)というものとして記載されておりますので、今後はこの名称を用いることとして、お示ししている資料につきましても、第7回の検討資料のアセトフェノン及び……。
○堀部化学物質評価室長 恐れ入ります。タブレットの資料番号12番で始まるものを御覧ください。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 第8回のほうにお示ししているオルト-フェニルフェノール、こちらは溶解法として2-プロパノールを示しているところでございますけども、イソプロピルアルコールとそれぞれ修正させていただこうと考えております。
資料4につきましては以上でございます。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、続いて、資料5-1と資料5-2の皮膚等障害化学物質について御説明したいと思います。
13番の資料5-1を御覧ください。こちらは、前回の検討会でお示しした「皮膚等障害化学物質(皮膚吸収性有害物質)の選定について」という資料になります。赤字箇所が修正となっておりますが、まず、めくっていただきまして、1ページ目の定義であるとか、6ページ目の結論の部分等については修正はございませんが、7ページ目を御確認いただければと思います。こちらの7番目の物質、2-(2-メトキシエトキシ)エタノールにつきまして、前回の資料では2-2(メトキシエトキシ)エタノールということで、「2-」、この赤字の部分が括弧の外側に出ている物質名になっておりました。これについてはGHS分類名称に合わせていたのですけれども、構造式等を確認すると、正しくはこちらの今の赤字修正後の物質名になりますので、修正をさせていただいているというところでございます。また、GHS分類の名称について、こちらのほうも適宜修正をしていきたいというふうに考えています。
もう1点です。8ページ目を御確認ください。8ページ目の赤字部分を修正させていただいております。もともと前回の検討会では、皮膚吸収性有害物質の適用期日につきまして、準備期間を考慮して、「令和9年4月1日から適用する」という部分については修正は当然ないですけれども、ここの部分です。「令和9年4月1日に局長通達を改正し」という部分も付け加えていたのですけれども、こちらの部分については、適用期日の変更はないのですが、通達の発出日については事務的な手続を確認の上で対応させていただきたいと思いますので、文言を少し修正させていただいたという内容になります。
もう1つの資料を御確認いただきたいです。14番の資料5-2を御確認いただければと思います。こちらは、前回も「皮膚等障害化学物質の選定のための検討会報告書」ということで、安衛研のほうで取りまとめていただいた報告書を提示させていただいたものになります。こちらも一部の赤字の部分を修正させていただきたいということで、御説明させていただきたいというものでございます。大きな修正はないですけれども、赤字部分を修正しております。
まず、2ページ目を御確認いただければと思いますが、まず、上の部分の「侵入」のところ、これは誤字がございましたので、修正させていただいますということでございます。真ん中辺りの「労働安全衛生総合研究所」の表記につきまして、これが「弊所」になっていたということもあって、こちらを正式な名称に直させていただいたというものになります。
続いて、6ページです。6ページ目につきましては、「米国」というところが「アメリカ」という片仮名になっていましたので、こちらも適正化ということで直させていただいております。
8ページ目を御確認いただければと思います。8ページ目は、先ほど申し上げました、7番目の物質の名称を修正させていただいているというところでございます。
続いて、10ページ目を御確認いただければと思います。10ページ目につきましては、「前腕」というところを赤字にしておりますけれども、前回の検討会では「前腕~上腕」というようなことになっていましたが、これを精査したところ、「前腕」のほうが正しいということで、修正をさせていただくというところでございます。また、「2μM」になっていますけれども、こちらはもともとは「2μmol」ということで、パーリットルの部分が抜けてしまっていたので修正をさせていただいております。また、その下の、ウサギの急性経皮毒性試験のところの括弧書きの「粉末状」のところですけれども、こちらはもともと溶媒で希釈をしてということで記載をしていたのですが、確認したところ、粉末状で塗布していたということで、修正をさせていただいています。
続いて、12ページです。こちらは、一番下の物質の安息香酸カリウムのCAS番号、これは単純な誤記がございましたので、修正をさせていただいております。
続いて、13ページの6番の物質の「9日間連続経皮投与」というところです。前回の検討会では「週5日、2週間、経皮投与」ということでしたけれども、こちらは「9日間連続経皮投与」が正しいので、修正をさせていただいています。また、摂餌量です。こちらは有意になるのは雄ということでしたので、ここを追記させていただいています。
14ページは、先ほど御説明させていただいた物質名の修正になります。
あと、最後です。最後は、結構送っていただいて、24ページの17番の物質でございます。こちらは「誘発」ということで、もともとは「誘導」にしていたのですけれども、こちらは文言を「誘発」に微修正させていただいております。
以上、前回御報告させていただいた報告書の修正について御了解いただきたいと考えております。
また、皮膚の報告書につきましてはこの検討会の資料のホームページ掲載をもって公表しており、もし本日の御説明を御了解いただけるということであれば、公表されています前回の検討会の資料も併せて差し替えをして、修正をさせていただきたいというふうに考えております。
説明は以上になります。
○城内座長 ありがとうございました。
資料3-1から資料5-2までの説明について、何か御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 非常にマイナーな注意ですけども、資料5-2の13ページの6番目の物質で、ウサギの急性経皮毒性試験の後のウサギの亜急性経皮毒性試験の後に括弧がついているので、これを消してください。
以上です。
○小永光有害性調査機関査察官 ありがとうございます。修正いたします。
○城内座長 そのほか、ございませんでしょうか。
それでは、移りたいと思いますが、資料2「令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書(案)」について、事務局から説明をお願いします。
単元ごとに区切って議論をしたいと思いますので、まず、今年度の濃度基準値の検討結果について、報告書のⅡの第1まで御説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、資料2について御説明させていただきます。
03番の資料2を御確認いただければと思います。こちらは今年度の「化学物質管理に係る専門家検討会報告書(案)」となっております。
ページを送っていただきまして、目次とかがございます。また、3ページには検討の趣旨及び経緯等ということで、本検討会の趣旨であるとか、本年度に検討いただいた議題等を記載させていただいておりますが、本日は御説明を割愛させていただきたいと思います。
続いて、7ページ目のⅡ番の濃度基準値及び測定方法として、第1、令和7年度の濃度基準値及び測定方法の検討結果について御説明させていただきたいと思います。
まず、1番の令和7年度の濃度基準値設定候補物質というところでございます。先ほど資料1-1と資料1-2のほうで御説明させていただきましたけれども、これらの物質について記載をしています。令和7年度の候補物質については、濃度基準値設定対象物質リスト(令和6年度までの積み残し分)(別表1-1)に、こちらは128物質がありましたけれども、載せています。また、今年度の濃度基準値設定対象物質リストを別表1-2として載せさせていただいて、149物質を列挙させていただいているという作りになっています。
また、2番目です。令和7年度の濃度基準値及びその測定方法の検討結果というところでございます。こちらは、まず1段落目、物質ごとの濃度基準値の案及び測定方法、留意事項は別表2のとおりであるということとしておりまして、これは別表2を御確認いただければと思いますけども、別表2は04番のファイルになります。
04番を開いていただくと、別表2が載っているかと思います。こちらは、今年度に検討いただいて、濃度基準値と測定方法の両方を承認いただいた物質をこちらの別表2のほうに記載させていただいているところでございます。ずっと送っていただいて、60物質をこちらのほうに載せさせていただいているというところでございます。
03のファイルの本文のほうに戻っていただきまして、また書きのところです。「検討された全ての物質の文献調査結果は別紙1のとおりである」というふうに記載させていただいています。これは、今年度に濃度基準値を検討していただいた個票を別表1にずらっと載せていますという記載でございます。タブレットのファイルで言いますと、06番というファイルでございます。これがまたすごく重いファイルになっていますけども、こちらに今年度に検討いただいたファイルを、全て載せさせていただいています。先ほど御承認いただきました前回の検討会からの修正等は、資料3-1で御説明しました、前回の検討会からの御指摘を踏まえた修正についてはこれに反映させていただいておりますが、資料3-2のほうで御説明させていただいた単位の修正は反映しておりませんので、最終的に御了解いただけるということであれば、また反映をさせていただきたいということで考えています。
また、03番、資料2に戻っていただければと思います。さらに、その次の記載でございます。「令和6年度に濃度基準値を設定した物質の個別具体の測定法は別紙2のとおりである」というふうに記載をしておりまして、この記載は、令和6年度(昨年度)に濃度基準値を測定方法が決まって設定した物質についての個別具体の測定方法について、この検討会報告書につけているということでございます。これは1年遅れというか、昨年度に決まったものについて、まだ濃度基準値が適用される前に、ここで個別具体の測定方法をつけさせていただいているということになります。
別紙2を御確認いただければと思いますが、07ファイルと08ファイルの2つに分けているのですけれども、別紙2-1と別紙2-2というファイル、こちらのほうにそれぞれの物質の個票についてつけさせていただいています。366ページ以降を見ていただくと、こういった形で個別具体の測定方法を記載しているということになります。
それでは、03番の本文のほうに戻っていただいて、2番のなお書きの部分です。今お示しした測定方法については標準的な手法として示しているものであり、同等以上の精度が確保できる場合は、その他の方法で行っても差し支えないと記載しています。この記載自体は毎年記載をしているという文言になります。
3番目です。濃度基準値を設定しなかった物質とその理由というところでございます。こちらは2つ理由がございますけれども、発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値を設定しなかった物質は別表3-1のとおりであるとしております。また、その他の理由で濃度基準値を設定しなかった物質は別表3-2のとおりであるということで、別表3-1と別表3-2にそれぞれの物質を記載しているということになります。
04ファイルの82ページです。こちらが別表3-1ということで、発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値としての濃度基準値は設定できない物質ということで、今年度は3物質です。ウラニル系の物質が発がん性が明確であるとして設定できないということで検討いただきましたので、記載をしています。なお、備考欄には、この3物質については測定方法についてはまだ決まっておりませんので、次年度以降に検討するという記載をさせていただいております。測定法が決まれば、この3物質については、濃度基準値は設定できないのですけれども、技術上の指針のほうには発がん性が明確であるため設定できないとして、できるだけばく露を下げる物質であるとして記載をするという形になっていきます。ただ、現時点では測定法がないので、来年度以降に測定法を決めた上でという対応になっていく形になります。
また、その下の別表3-2のほうです。発がん性以外の理由で設定しないという物質を記載させていただいています。この物質は、ちょっと下のほうまで行っていただいて、全部で8物質あろうかと思います。こちらは、今年度の検討会で検討いただいたものの、知見が十分ではないということで、現時点では濃度基準値を設定しないとされた物質でございます。こちらについては濃度基準値を、測定方法も含めて、現時点では設定できないということで、こういう形にさせていただいております。
それでは、資料2の本文のほうに戻っていきまして、03ファイルの本文を御確認いただければと思います。大きな4番として、令和8年度以降に再度検討する物質とその理由ということで、令和4年度から今年度までに検討した物質のうち、令和8年度以降に再度検討することとなった物質とその理由を別表4に記載しているということでございまして、画面のほうに表示しますけれども、04ファイルの先ほど表示していたところの次のページです。今、スクリーンのほうに映していますけれども、こちらが令和8年度以降に再度検討する物質とその理由というリストになっております。全部で209物質をずらっと載せております。一番上の物質のDDTであれば、測定方法のほうが未承認ということになっておりますので、測定方法について検証が必要なためという理由を記載しております。また、真ん中辺りの物質、ディルドリンであれば、こちらは濃度基準値をまだ検討できておりませんので、前段である文献収集をしているという状況を記載させていただいております。こういった形で、それぞれがどういった理由でどういったステータスにあるかというところをこちらのリストのほうで記載させていただいています。
ここまでで第1の説明は以上になります。
○城内座長 ありがとうございました。
今の報告書のⅡの第1までの説明につきまして、何か御質問や御意見等があればお願いいたします。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 日本化学工業協会の西村でございます。
報告書の7ページですかね。2番ですけど、「なお、測定方法については、標準的な手法として示しているものであり、同等以上の精度が確保できる場合は、その他の方法で行っても差し支えない」という記載があるのですが、今回、個票の書き方を多分変えて、標準的な測定というよりは、──ごめんなさい。資料で言うと、報告書というか、資料2の別紙2「令和6年度濃度基準値設定物質に係る測定法の個票」は、測定法の書き方を変えていらっしゃって、変えますという議事が途中にあったと思いますけれども、その中で説明があったかどうかは覚えておりませんが、今回は測定法の一例という書き方に変更されて、標準的な測定法というよりは、測定法の一例であるというふうに位置づけを変えられたのではないかと思っておりまして、多分そのほうが、これでやりなさいという意味での標準測定法ではないという御説明ですので、本文のほうの「標準的な手法として示しているものであり」と書いてあるものを、「測定法の一例」という書き方にするほうが、実態に即しているというか、あるいは読者のほうも分かりやすいかなと思っておりまして、いかがでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 環境改善・ばく露対策室、北爪でございます。
個票の記載方法につきましても、見直しといいますか、若干最終的な修正がかかることもございますので、そこも含めまして、本文との整合性が取れるように、また書きぶりについても検討を進めてまいりたいと思います。
○西村構成員 ありがとうございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
では、検討をお願いいたします。
そのほかは。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 以前の議論の中で、ここに示されているものは標準的な測定法ではないというようなお話があったと思うので、これは、個票の一例としてというそちらの文章を本体の本文のほうにも入れたほうがいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○城内座長 事務局、どうぞ。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 あくまで、今画面にお示ししている個票につきましては、以前から測定法の一例……。
○安井安全衛生部長 別紙2-2を見たほうがいい。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 一例とさせていただいておりますので、絶対にこの個票どおりの方法で分析してくださいということではなく、あくまで一例という整理をさせていただいておりますので、報告書の本文のほうも同じ一例というような書きぶりに合わせるように整理させていただきたいと考えます。
○堀部化学物質評価室長 ごめんなさい。今日は最終回なので、できるだけ報告書の文章を成文化したほうがいいと思っていて、ここで決めてくださいというふうに発言しているので、整理をしますではなくて、こういうふうに書きますということを具体的に御提案いただけますか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 申し訳ありません。現在の書きぶりとして、「なお、測定方法については、標準的な手法として示しているものであり、同等以上の精度が確保できる場合は、その他の方法で行っても差し支えない」と書かれている部分につきまして、「なお、測定方法については、一例として示しているものであり、同等以上の精度が確保できる場合は、その他の方法で行っても差し支えない」という書きぶりに修正させていただきます。
○堀部化学物質評価室長 「標準的な手法」という単語を「一例」というふうに置き換えたいということですよね。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 はい。「一例」です。
○堀部化学物質評価室長 座長にお返しいたします。
○城内座長 ほかの委員の先生方、それでよろしいでしょうか。
「精度が確保」というのはこれでよろしいですか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 「同等以上の精度」以降の文章につきましてはこのままでさせていただこうと思います。
○城内座長 委員の先生方、よろしいでしょうか。
これは事業者が決めるのですよね。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 事業者といいますか、実際に測定していただく作環士(作業環境測定士)さんとかが、測定方法ですとか、その物質の分析方法、流量などを含めて、個票に書いてあるものを参考に、一例として、事業場の状態、実態に合うように流量ですとかを決めていただくということになります。
○城内座長 「同等以上の精度が確保できる場合は」というと、何となく第三者的な評価が要るのかなと少し感じられるところもあるので、少し意地悪な確認をしましたけども、先生方、それでよろしいですか。
では、そのようにします。
そのほか、御意見等はございますでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 細かいことを申し上げるかもしれませんが、今、本文の具体的な言い方について云々ということがありましたので、今、問題になったところの次をちょっと読むと、別表3、濃度基準値を設定しなかった物質とその理由として、発がん性が明確であるためこれこれを除きということになっていると思いますが、実際に濃度基準値を設定しないことにしたときの個別具体的な判断を言うと、もう少し細かいところをいろいろ調べているわけで、単に発がん性が明確であるためだけではないと思うのですが、言い方はなかなか難しいと思うんですけれども、その辺りが多少気になりました。これまでにやってきたことと矛盾しないようにするのだとすると、「発がん性が明確であって」というふうに、「あるため」を「あって」というぐらいにしたほうが実態に近いような気がしていますけれども、この辺りは先生方、いかがでしょうか。
よろしければ、実際に濃度基準値を設定することに安衛研の委員会で関与している大前先生は、多分もう少し具体的なやり方を御存じだと思うのですけれども、発がん性が明確だからこれをやめておこうというようなことではなくて、発がん性が明確なもので、これこれこういう条件のときにはやめましょうかという、もう少し細かい議論をしていたと。それを全部書くことは無理だと思いますが、明確であるということを根拠のようにはっきり書いてしまうと、少しずれるような気がするのですけれども、その辺りがちょっと気になっているところです。逆に言うと、ここで選ばれなかったものは発がん性が明確ではなかったことになってしまうというと、少し違うのかなという気もしますので、いかがでしょうか。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 実際的な議論としては、GHS分類で1Aのものは基本的には作らないと。それから、1Bなんかの場合ですと基本的には作っているということが現状なので、もし書くとしたら、「ヒトへの発がん性が明確」のように、「ヒト」という種を入れたほうがいいかもしれませんね。
○宮川構成員 宮川ですけど、よろしいですか。安衛研の議論のときには遺伝毒性の有無などをチェックされていると思うんですが、そこが結構実際はポイントになるかなという気もしていて。
○大前構成員 遺伝毒性の議論の場合は1Aもやっていましたか。やっていなかったのではないかな。やっていましたか。
○安井安全衛生部長 すみません。報告書の13ページと14ページに発がん性物質への濃度基準値の設定の考え方が書いてありまして、こちらにありますように、1Aに関するものはそのまま自動的に除きます。それから、1Bについては、「生殖細胞変異原性などの遺伝毒性が明らかでない、又は、遺伝毒性を有する可能性が十分に小さい、かつ、発がんリスクへの寄与がない、又は、小さいことが評価できる物質であって、非がん疾病について、無毒性量(NOAEL)等が明らかなものについては、濃度基準値を定めるべきである」ということになります。あと、発がん性区分2については「無毒性量(NOAEL)等が明らかなものについては、濃度基準値を定めるべきである」、こういった形になっておりまして、それをまるっと丸めて、82ページにあります別表3というのは別表3-1、別表3-2に分かれていまして、別表3-1というのは、発がん性の関係で、それを主な理由として除いております。別表3-2についてはそれ以外の理由で除いています。これは文献のデータがないからという。そういう区分でございますので、報告書上は13ページ、14ページに明確に書いてあるということかと思います。
○城内座長 どうでしょうか。3番のところの文章を、後段のところを読めば明確なので、それを参照してくださいとか、何か書けばいいかなと思いますが、確かに、これをこのまま読むと少し誤解を生む可能性もあるかなと思いますが、どうでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 ここの書きぶりだとすると、ヒトに対する発がん性が知られている物質で、1Aになっているものは除きましたという趣旨であれば、そのとおりということで、それはそれで納得はできます。
○安井安全衛生部長 書くとすれば、先ほど座長がおっしゃったように、3番のところで、例えば、13ページの4に記載されているように、「発がん性が明確であるため」とか、そういうふうに引用すればいいような気がしますけれど。
○城内座長 いかがでしょうか。
大前委員、何かありますか。
○大前構成員 ちょっと待ってください。
○堀部化学物質評価室長 今の発言を受けて、例えばですけれども、3番の冒頭のところに、発がん性物質への濃度基準値の設定の考え方に基づき、発がん性が明確であるため、濃度基準値の設定の考え方(項目名、別紙の参考4)とかいうような形で、そこを引用するような形にして、この考え方に基づき、発がん性が明確であるためというような形にするというのが収まりかなと思うんですけれども、宮川先生、いかがですか。
○宮川構成員 今の形であれば結構でございます。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。
ほかの先生の御意見を伺ってみたいと思います。
○城内座長 いかがでしょうか。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 日化協、西村でございます。事業者から見ても、非常に明確に示されていると思います。非常に明確でよいと思います。ありがとうございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
大前先生、何かありますか。
○大前構成員 すみません。別表3-1が見つかっていないので。別表3-1だと何番目の資料になるのですか。別表3-1、別表3-2は。
○小永光有害性調査機関査察官 82ページです。
○堀部化学物質評価室長 PFDだと47です。
○大前構成員 分かりました。すみません。確認しました。
今、別表3-1、別表3-2を確認したのですが、そうすると、この表現だと、別表3-2に関する記述はない。別表3-2は、十分なデータがなかったから作らなかったという表ですが、本文ですと、発がん性、すなわち、別表3-1のことは書いてあるけども、別表3-2のことは「その他の理由で」ですか。
○堀部化学物質評価室長 「その他の理由で」ということで包含をしています。
○大前構成員 「その他の理由で」というところですね。分かりました。
○城内座長 よろしいでしょうか。
あと、先ほど化学物質評価室長のほうから御提案があった文章、それは大丈夫ですかね。事務局での修正は。
○小永光有害性調査機関査察官 はい。また修正したもので御確認いただきたいと思います。
○安井安全衛生部長 本文を直すのであれば、別表3-1の記載を付したほうがいいのではないかと思いますけど。
○堀部化学物質評価室長 はい、整合性を図る必要があると思います。
○城内座長 よろしいでしょうか。
では、後ほど修正をお願いいたします。
そのほか、御意見等はございますでしょうか。
では、報告書(案)のⅡの第1までの説明はよろしいでしょうか。
では、続いて、報告書(案)のⅡの第2について、事務局から説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、報告書(案)本文のⅡの第2について御説明いたします。今後の濃度基準値の検討対象物質というところでございます。ファイル03の7ページを御確認いただければと思います。
まず、第2の1ということで、令和8年度の濃度基準値の検討対象物質でございます。令和8年度の濃度基準値の検討対象物質は、令和4年度報告書に基づき、リスクアセスメント対象物のうち、リスク評価対象物質以外の物質であって、吸入に関する職業性ばく露限界値があり、かつ、測定・分析方法がない物質のうち、令和7年度(今年度)に検討していただいた物質を除く物質(別表1-3)とするというふうに記載をしています。こちらを御説明しますと、昨年度の検討会において、令和7年度、令和8年度の検討対象物質、約350物質を示させていただきましたけれども、そのうち、今年度に検討した物質を除く195物質を別表1-3に記載させていただいております。また、なお書きのところです。なお書きについては、このように、物質数が多くなってきておりますので、濃度基準値の根拠となる文献の信頼性が高いものから優先的に検討を行うこととし、詳細に文献調査を行う必要が生じた物質等、令和8年度中に濃度基準値が設定できなかった物質については、下記2(1)の①として、令和9年度以降に検討を行うこととすると記載をしています。
また、大きい2番の令和9年度以降の濃度基準値の検討対象物質でございます。この記載は前回の検討会において議論をいただいたとおりの内容になっておりますが、まず、(1)です。新たに濃度基準値を検討する対象物質というところでございます。1段落目は割愛させていただき、2段落目です。令和9年度以降の濃度基準値の新規検討対象物質は、政府GHS分類がなされている物質の中から、これまでの物質選定の考え方を踏襲しつつ、濃度基準値の検討に当たり得られた情報等から対象物質を選定することとするとして、具体的には①から④の物質とすると。①は、令和4年度から令和8年度の検討対象物質のうち、濃度基準値の導出に係る詳細な検討が必要となった等の理由により引き続き検討中の物質。こちらは、要は、積み残しになってしまう物質を令和9年度に行いますということでございます。また、②です。本検討会において濃度基準値に係る知見がないこと等から濃度基準値を設定できないとされた物質。また、③として、新たに基準策定機関において職業性ばく露限界値が設定された物質。④として、新たに政府GHS分類がされた物質のうち、基準策定機関において既に職業性ばく露限界値が設定されている物質としております。
(2)は、濃度基準値の見直しを検討する物質でございます。①から④を記載しておりまして、①は、基準策定機関において職業性ばく露限界値が更新された物質。②は、類似物質の情報から濃度基準値を定めた物質のうち、対象物質固有の有害性情報が得られた物質。③は、濃度基準値の検討の際、生殖毒性・発生毒性等の知見があることから確認・検討が必要とされた物質。④は、政府GHS分類において発がんの区分が1に変更された物質としております。
(3)はこれらのスケジュールでございますが、①新規検討物質については、令和8年度に情報収集等及び対象物質の選定を行い、令和9年度以降の濃度基準値の検討スケジュールを策定するとしております。②ですけれども、こちらは、見直し検討物質として、原則としては、濃度基準値の検討年度によって段階的に行うというスケジュール案を示しております。また、③です。各年度における検討物質数としては、新規検討物質と見直し検討物質を合わせて150物質程度とするとしております。なお、検討の優先順位については、令和4年度に年度ごとの検討対象物質を検討した際と同様に、測定・分析法の有無であるとか、職業性ばく露限界値の設定状況等を踏まえて検討することとするとしております。
第2の説明は以上になります。
○城内座長 ありがとうございます。
今の事務局からの説明について、何か御質問や御意見等があればお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、続いて、報告書(案)のⅡの第3について、事務局から説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 第3の濃度基準値の単位について御説明させていただきます。
こちらも、前回の検討会において御検討いただいたものを記載しているものでございますが、柱書きの部分です。こちらは、前回にお示ししたものから若干、文言を統一する等の修正をしておりますので、こちらで御確認いただければと思います。濃度基準値の単位については、対象物質の物性や濃度、主な使用条件等を考慮の上、定めてきたところであるが、統一的な運用の観点から、今後、濃度基準値を検討するに当たっては、以下の考え方を踏まえ、物性や測定方法、使用条件等を考慮し、適切な単位を設定するものとするとしております。前回は、原則的にはこういう形で定めるということで、また、物性を考慮しますということで文章を切り分けていたのですけれども、文章の文言を統一する修正はしているというところでございます。また、その次の段落ですけども、常温、常圧での状態により以下のとおりとするという記載をしていて、気体の場合はppm、液体、固体の場合についてはIFVの「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値」の値により判断するという記載をしております。
前回、飽和蒸気圧濃度のところについて御質問等がありまして、こちらのほうで整理をいたしましたので、説明させていただきたいと思います。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 飽和蒸気圧濃度につきましては、環境改善・ばく露対策室、北爪が御説明申し上げます。
前回の検討会におきまして、こちらについての式につきまして御指摘がございました。資料のほうでは「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値」となっているところ、技術上の指針におきましては「飽和蒸気圧/濃度基準値」というふうに記載されておりまして、一部の方から、「圧力/濃度」ということで、割れないのではないかというような戸惑いが生じているという御指摘を受けました。
それを受けまして、事務局のほうで過去の資料について確認させていただきました。こちらが技術上の指針を策定するに当たって、令和4年度の第5回検討会におきまして資料を示させていただきました。その資料は参考4としまして、タブレットとしては50番のほうに格納させてもらっております。50番、参考資料4というところでございます。こちらは関係文献のレビューということでございまして、当時の検討会におきまして、その過程で、第1の1番の(3)におきまして、「飽和蒸気圧のTLV-TWAに対する比は、飽和蒸気圧における濃度をppmとして換算し、それを用いて計算される。例えばある物質の飽和蒸気圧が8×10-3mmHgの場合、大気圧を760mmHgとすると、飽和蒸気圧における当該物質の濃度は0.008/760=10ppmとなる。」というレビューを整理しておりました。つまり、ある物質の飽和蒸気圧を大気圧で割って得られた無次元の値を、今回、便宜上として、飽和蒸気圧濃度、単位をppmとして整理しておりました。このようなことを踏まえまして、今後、IFVを評価する際の指標の計算式は、先ほどの報告書(案)に示してありましたとおり、「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値」という記載方法に統一させていただきたく考えております。また、あわせまして、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」におきましても、こちらを改正しまして、※印が書いてある文言を追記するとともに、「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値」というような記載のほうに改正したく考えております。
濃度基準値としては以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
今の御説明に対して御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
よろしいようでしたら、続いて、報告書(案)のⅢとⅣについて、事務局から説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、報告書の本文のⅢ番です。皮膚等障害化学物質について御説明したいと思います。
15ページを御覧ください。労働安全衛生規則第594条の2で規定する「皮膚等障害化学物質等」のうち、皮膚吸収性有害物質については、令和5年度検討会の検討以降、新たにGHS分類が行われた物質や職業性ばく露限界値が設定された物質等について皮膚吸収性有害物質に該当するかの検討を行ったということを記載しておりまして、検討結果は以下のとおりとしております。
大きな1番と2番の判断基準等についてと検討対象物質については、前回御説明させていただいたパワーポイントの資料のとおりでございますので、割愛させていただきまして、検討結果について御説明させていただきたいと思います。
3番です。個別物質の検討結果でございます。各機関の評価書に記載の文献レビュー等に基づき、以下の16物質について皮膚吸収性有害物質に該当すると判断したというところで、こちらに16物質を載せさせていただいています。※印です。また、2物質については特定化学物質に該当するということから、皮膚吸収性有害物質には該当しないと判断したと記載しています。
4番の適用期日につきましては、今般は1段落目、2段落については割愛させていただきますが、結論としましては、新たに皮膚吸収性有害物質に該当するとされた物質については、SDS等の更新及び保護具の準備等に係る対応期間も考慮して局長通達を改正し、令和9年4月1日から適用すべきである。それまでの間、物質の追加について厚生労働省ホームページや関係団体等への事務連絡等で周知を図るべきであるとしております。
続きまして、Ⅳの危険有害性情報の通知関係でございます。
こちらは、第6回の検討会において提示させていただいた営業秘密指針に関する議論について記載をしているところでございます。こちらでは、本検討会では、労働安全衛生法第57条の2第8項の規定に基づく通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)について検討を行い、特段の異論なく了承を得たというような記載をさせていただいております。なお、こちらは、本日時点では本指針の公示がまだされておりませんので、議論をさせていただいた指針については、参考資料5のほう、60番につけさせていただいているところでございます。これは第6回の検討会でつけさせていただいたものをつけさせていただいておりますが、この報告書が本検討会の意見を踏まえて修正をされて公表する際には、別紙5には公示された確定版の指針についてつけさせていただきたいというふうに考えております。
説明は以上です。
○城内座長 ありがとうございました。
今の事務局からの説明について、何か御意見や御質問等があればお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
16物質が該当するというところですけども、その下の※印のところに2物質は特化物なのでというようなことが書いてありますが、そうすると、18物質あったうち2物質を除いたという意味で書いてあるということでよいのだとしたら、この※印は全部要らないのではないかと。
○小永光有害性調査機関査察官 ちょっと紛らわしくて申し訳ございませんが、例えば、資料5-1で示させていただいたパワーポイントを見ていただきますと、実際、安衛研の検討会のほうで、判断基準に該当する物質が18物質あるということで報告をいただいておりまして、そのうちの2物質が特化物に該当するという説明のため※印をつけておりました。分かりづらい記載になっておりましたので、修正をさせていただければと思います。
○堀部化学物質評価室長 安衛研の報告書のほうで18物質が挙がってきていて、そのこととこの報告書での16物質ということで、齟齬が出るということで、あとの2物質はどこに行ったのかということが分かるようにということでこの注釈書きを書いたものなんですけれども、例えば、これは主語が抜けているので、労働安全衛生総合研究所の委員会において判断基準に該当されると判断された18物質のうち2物質はというような形で、もう少し補足説明をさせていただければと思います。
○小永光有害性調査機関査察官 主語に安衛研の報告書の18物質のうち2物質はということを入れさせていただいて、修正をしたいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、資料2の報告書(案)全体として、何か御質問や御意見があればお願いいたします。いかがでしょうか。全体として御意見等はございませんでしょうか。
それでは、本日の御意見を踏まえて、修正版を事務局から各委員に御確認いただきたいと思います。その上で、令和7年度報告書としての確定は私に一任いただきたく思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。

(2)その他

○城内座長 それでは、最後に議事2「その他」ということですが、事務局からお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 その他は特段ございません。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございました。
それでは、閉会に当たりまして、安全衛生部長の安井より一言御挨拶を申し上げます。
○安井安全衛生部長 安全衛生部長の安井でございます。
皆様方におかれましては、検討会で長い間御検討いただきましてありがとうございます。
令和6年4月からいわゆる「新たな化学物質規制」ということが施行されておりますけれども、令和8年4月から、当初予定しておりましたとおり、GHS分類で危険有害性が認められている全ての物質、2,900物質の適用が令和8年4月にようやく始まるというところでございます。本検討会におきましては、令和4年度からずっと御検討いただきまして、当初の予定では令和7年度までには基本的には全部終わらせるということだったわけでございますが、先ほど御説明を申し上げましたとおり、次年度以降もまだ400物質を検討するということで、なかなか終わらないわけございますが、引き続き御検討いただきたいと思います。
本年度は、濃度基準値の値は147物質、測定法は50物質について御審議いただいて、60物質について濃度基準値と測定法の両方を定めることができましたので、こちらの物質につきましては告示で濃度基準値を定める予定でございます。短時間で様々な御検討をいただきまして、誠にありがとうございました。
また、昨年、労働安全衛生法が改正されまして、そちらで、相対的に有害性の低い物質に関する営業秘密保持のための代替名の設定方法に関する指針、それから、労働安全衛生規則に基づく皮膚等障害化学物質の追加につきまして、専門的な観点から御検討いただきましたことにつきましてもお礼を申し上げます。厚生労働省といたしましては、本日取りまとめられました報告書を踏まえまして、必要な法令などの改正を速やかに行っていきたいと思います。
本年度の検討会は本日で終了ということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、引き続き400物質と、特に測定法が難航しているというふうに伺っておりますけれども、たくさんございますので、引き続きまして来年度以降も検討会の御参画をいただきたいと思います。
甚だ簡単でございますが、私からの閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の議事は以上でございます。
本日の議事録は、後日、構成員の皆様に御確認いただきました上で公開させていただきます。
本年度の検討会は本日で最後となります。お忙しい中御参画いただきましてありがとうございました。
令和8年度の開催日程につきましては追って日程調整をさせていただきますので、引き続き御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。

午後2時24分 閉会