- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 労働基準局が実施する検討会等 >
- 令和7年度化学物質管理に係る専門家検討会 >
- 令和7年度 第8回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
令和7年度 第8回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
日時
令和8年1月30日(金)14:00~17:00
場所
AP虎ノ門 Aルーム
議事内容
午後2時01分 開会
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、定刻になりましたので、令和7年度第8回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
本日は、お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、濃度基準値の検討、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法、皮膚等障害化学物質の選定についての報告等を議題としております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、16名の構成員に出席いただいており、このうち、髙田構成員、平林構成員はオンラインでの参加となっております。なお、武林構成員及び上野構成員におかれましては本日は欠席となってございます。また、安全衛生部長の安井ですが、公務の都合により、本日は途中からの参加とさせていただきます。あわせまして、化学物質対策課長の中野につきましては、公務の都合により、本日は欠席させていただくということになってございます。御承知おきください。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は、御発言の際に、必ずマイクを近づけて使用いただきますようお願いいたします。オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクはミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には挙手ボタンを押していただきまして、座長からの指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としておりまして、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 城内です。皆様、こんにちは。寒い中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。今日は34物質の濃度基準値を定めるということで、先生方の議論が大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料につきましてはお手元のタブレットに格納してございます。御確認いただければと思います。資料は、議事次第と配付資料一覧、それから、配付資料につきましては、資料1-1、1-2、資料2、資料3-1、3-2、資料4-1、4-2、4-3、資料5-1、5-2、それから、資料6-1、6-2となってございます。参考資料といたしまして、参考1から参考3までも用意してございます。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、タブレット内の資料に抜けなどはございませんでしょうか。オンラインで参加いただいている構成員の皆様にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。本日の資料は厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は34物質について検討する予定としております。事務局から資料の説明をお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 議事1「濃度基準値の検討について」は小永光から説明させていただきます。資料の御説明後、構成員の先生方から事前にいただきました御質問、御意見などを事務局から御説明いたします。その上で個別の物質ごとに御議論いただければと思います。なお、検討に必要な一次文献につきましてはタブレットに格納されておりますので、必要に応じ御確認いただければと思います。
それでは、資料1-1を御覧ください。資料1-1ですが、令和6年度以前の積み残しとなっている物質のリストとなっておりまして、本日はこのリストのうち、丸がついております濃度基準値の12物質について検討いただきます。また、測定方法のほうはございません。
もう1つ、資料1-2のほうを御覧ください。こちらのほうは本年度の濃度基準値設定対象物質検討状況リストでございまして、このリストのうち、本日御検討いただく物質は、丸がついております濃度基準値の22物質、測定方法の17物質となっております。
それでは、個別の物質の濃度基準値につきまして、資料2で御説明したいと思います。資料2を御確認ください。
まず、1ページを御確認いただければと思います。1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名:DDT)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としまして1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の10文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、有害影響が認められない一日の摂取量を18mg/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントでございますが、こちらの物質はGHS発がん性区分1Bでございますが、遺伝毒性があるとの知見が十分ではないことから、閾値のある有害性として評価をしたということです。なお、発がんについては高濃度ばく露での発生であることから、根拠論文には採用をしなかったが、引き続き最新の情報を収集・評価する必要があるとしております。また、こちらは近年、生殖毒性・発生毒性及びヒトの発がんに係る知見もあることから、早期に確認・検討が必要であるという一文も記載をしております。
続きまして、4ページを御確認ください。フルオロ酢酸ナトリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、精子数、運動性・形態異常を臨界影響としたNOAELを0.075mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントでございますけれども、なお、本物質ですが、GHS政府分類の急性毒性(経口)で区分1であり、かつ特定毒物であることから、急性中毒に留意が必要であると記載をしております。
続きまして、6ページを御確認ください。メチルアセチレンでございます。
こちらも初期調査となっております。短時間濃度基準値として1,000ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、まとめとして、動物実験の結果から、神経毒性を臨界影響としたLOAELを28,700ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1,000ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、8ページを御確認ください。プロピレンイミンでございます。
プロピレンイミンにつきましては、こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の知見から、乳腺悪性腫瘍及び白血病を臨界影響としたLOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、本物質につきましては、遺伝毒性発がん性に係る情報収集を行いましたが、遺伝毒性発がん性があるとの知見が十分ではないということから、閾値のある有害性として評価したと記載しております。その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、10ページを御確認ください。tert-ブチル=ヒドロペルオキシドでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、鼻腔における移行上皮の過形成/化生、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを4.7ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメント欄でございますが、本物質はGHS政府分類におきまして、2023年度に区分1Bとなったことから、遺伝毒性についての調査を行いました結果、生体にとって問題となる遺伝毒性の懸念はないと評価されたことから、今回、濃度基準値を提案するとしております。なお、発がん性については今後さらなる情報の収集が必要であるという記載もしております。
続きまして、12ページです。御確認ください。ペンタクロロニトロベンゼンでございます。
こちらも初期調査となっております。八時間濃度基準値は0.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、イヌの肝臓における胆汁うっ滞性の肝細胞障害及びこれに続発する腎障害を臨界影響としたNOAELを30ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、14ページを御確認ください。1-ナフチルチオ尿素でございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.3mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、ラットにおける甲状腺及び脾髄の過形成を臨界影響としたLOAELを50ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.3mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、16ページを御確認ください。o-クロロトルエンでございます。
こちらの物質は詳細調査を行っておりまして、八時間濃度基準値は10ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としましては記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、ラットの母動物の運動失調、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを1,100mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、18ページを御確認ください。18ページはメチルプロピルケトンでございます。
こちらも詳細調査をしております。こちらの物質は短時間濃度基準値として150ppmを提案いたします。
根拠論文は2文献がございまして、提案の理由としましては記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果を参考に、ヒトの結果から気道抵抗の増大を臨界影響としたLOAELを200ppmと判断し、不確実係数等を考慮した150ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、20ページを御確認ください。メチル-ノルマル-ペンチルケトンでございます。
こちらの物質は初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として100ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から高用量ばく露群でも有害影響は認められなかったことから、NOAELを1,025ppmと判断し、不確実係数等を考慮した100ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、22ページを御確認ください。2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウムです。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として2mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっております。
先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、本物質は生体内で代謝されて2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)になるとされている(文献1)ことから、2,4-Dの有害性の知見も含めて評価をしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、動物実験の結果から、腎尿細管褐色色素沈着を臨界影響としたNOAELを1mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、24ページを御確認ください。こちらの物質は酸化銅(Ⅰ)となっております。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.006mg/m3、こちらはレスピラブル粒子、銅としてとなっております。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果より、ラットの肺の炎症所見を臨界影響としたLOELを0.2mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.006mg/m3(レスピラブル粒子、銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、26ページを御覧ください。酸化銅(Ⅱ)でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としては0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてを提案いたします。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますが、濃度基準値設定に資する酸化銅(Ⅱ)の固有の有害性情報は得られなかったことから、酸化銅(Ⅰ)の知見を基に導出をしております。
導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめのところは先ほどの酸化銅(Ⅰ)と同じでございます。動物試験の結果から、ラットの肺の炎症所見を臨界影響としたLOELを0.2mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.006mg/m3(レスピラブル粒子、銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、28ページの酢酸ウラニルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっております。提案の根拠のところはコメント欄の記載のとおりでございます。こちらより、まとめのところでは、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。
なお、その他のコメントにございますとおり、GHS政府分類では、この物質は発がん性区分1Aに分類しているというふうに記載をしております。
続きまして、30ページ、同じ酢酸ウラニルで、先ほどの物質の2水塩になります。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
提案の理由はコメント欄のとおりでございまして、先ほどの同様でございまして、まとめとして、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。
もう1物質です。32ページ、こちらの物質は硝酸ウラニル(6水塩)となっております。
こちらも初期調査で、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
理由としましても同様でございます。まとめのところに書いていますけれども、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案しております。
それでは、34ページ、酢酸タリウムを御確認ください。
酢酸タリウムにつきましては初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、タタリウムとして0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は2文献ございまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、動物試験の結果から、脱毛を臨界影響としたNOAELを5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(タリウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、36ページのロジウムでございます。
ロジウムも初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としましては、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
提案の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質について、濃度基準値に資する固有の有害性情報が得られなかったことから、濃度基準値は「設定できない」を提案いたします。なお、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については、今後も引き続き情報収集が必要であると記載をしております。
また、その他のコメントでは、既に感作された労働者については、低い吸入濃度であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意が必要だということについてコメント欄に記載をしております。
続きまして、38ページのタンタルを御覧ください。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としては、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
提案の理由はこちらのコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質については、濃度基準値に資する固有の有害性情報が得られなかったことから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。なお、引き続き、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については情報収集をしていきますというふうに記載をしております。
続きまして、40ページのタングステンを御確認ください。
タングステンにつきましては初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としては、八時間濃度基準値、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。
根拠論文は2文献がございます。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますけれども、濃度基準値設定に資するタングステンの固有の健康影響に関する有害性情報は得られなかったことから、酸化タングステンの知見を基に導出をしております。
コメント欄を見ていただければと思いますけれども、こちらは酸化タングステンの情報を基に記載をしておりますが、まとめのところでは、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg/m3(ブルー酸化タングステンとして)と判断し、不確実係数等を考慮したタングステンとして3mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、42ページを御確認ください。金属バリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、濃度基準値は、八時間濃度基準値として1mg/m3を提案いたします。
こちらも先にその他のコメントのほうを見ていただければと思います。濃度基準値設定に資する金属バリウムの固有の有害性情報は認められなかったことから、金属バリウムは水反応可燃性の化学品であり、その粉体は水と反応して水素と可溶性の水酸化バリウムになると考えられると。生体ばく露後にこうした反応が発生するかは定かではないが、なお、眼、皮膚刺激性は反応後の酸塩基性によるものと考えられるが、pH等の定量化が困難であることから、刺激性については濃度基準値の根拠とはしなかったと記載をしております。
根拠論文は、戻っていただきまして、記載の5文献がございます。提案の根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめのところを見ていただければと思います。ヒトの疫学知見より循環器系への影響を臨界影響としたNOAELを1.07mg/m3(バリウムとして)と判断して、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、45ページを御確認ください。銅でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、銅として0.25mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献でございます。提案の理由はコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、ヒトの耐容上限量に基づき、銅の過剰摂取の上限を5mg/日と判断し、不確実係数等を考慮した銅として0.25mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、47ページを御確認いただければと思います。ハフニウムでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、ハフニウムとして0.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっております。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますけれども、濃度基準値設定に資するハフニウムの固有の健康影響に関する有害性情報は得られなかったことから、塩化ハフニウムがハフニウムと塩素イオンに解離をする可能性を想定して、塩化ハフニウムの有害性の知見に基づき提案をしております。
提案の理由のところでございますけれども、まとめのところでは、動物実験の結果から、肝細胞障害のLOELを0.01%と判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3(ハフニウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、49ページを御確認ください。イットリウムでございます。
イットリウムは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1mg/m3、イットリウムとしてを提案いたします。
こちらの根拠論文は3文献となっておりまして、その他のコメントを先に見ていただければと思いますが、本物質は熱水、希酸に溶けるとされておりまして、また、水中で分解するとされていますが、全身影響に係る知見に乏しいことから、硝酸イットリウム及び酸化イットリウム等の知見に基づいて検討をしております。
導出の根拠はコメント欄の記載にございますけれども、硝酸イットリウム等の知見を用いて、まとめのところでは、ヒトの知見から、有害影響が見られない1.4mg/m3をNOAELと判断し、不確実係数等を考慮したイットリウムとして1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、51ページを御確認ください。51ページは亜鉛でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は亜鉛として2.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、まとめのところでは、ヒトの耐容上限量に基づき、亜鉛の過剰摂取の上限を25mg/日と判断し、不確実係数等を考慮した亜鉛として2.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、53ページのジルコニウムでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
根拠論文は記載の1文献となっております。まとめのところでは、ジルコニウムの濃度基準値に資する根拠知見に乏しいということから、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値は「設定できない」と判断するとしております。なお、引き続き、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については情報収集が必要であるというふうにしております。
続いて、55ページの硫酸タリウムでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、タリウムとして0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめのところでは、動物試験の結果から脱毛を臨界影響としたNOAELを0.04mg/kg bw/day(タリウムとして)と判断し、不確実係数等を考慮したタリウムとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、57ページを御確認ください。ヨウ化第一銅でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、ヨウ素として0.08mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっております。
その他のコメントを先に見ていただければと思います。濃度基準値設定に資するヨウ化第一銅の固有の有害性情報は得られませんでした。ヨウ化第一銅は水に不溶なんですけれども、希塩酸には可溶とされていると。なお、分解後の銅による有害性に係る記述があることなどから、ヨウ素と銅の有害性を比較して考慮して、両者の一日耐容上限量と平均摂取量との差に基づく八時間濃度基準値はそれぞれ、ヨウ素として0.08mg/m3、銅として0.25mg/m3であり、本物質の分子量に換算した八時間濃度基準値は、ヨウ素からの導出では0.12mg/m3、銅からの導出では0.75mg/m3であることから、低いヨウ素としての濃度基準値を提案するとしております。
提案の根拠はコメント欄の記載のとおりでございます。銅とヨウ素の知見を記載しておりますが、まとめのところでは、ヒトの耐容上限量に基づきまして、ヨウ素の過剰摂取の上限を0.8mg/日と判断し、不確実係数等を考慮したヨウ素として0.08mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、59ページの硫酸鉄(Ⅱ)七水和物を御確認ください。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は鉄として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は1文献でございます。提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめのところでは、動物実験の結果から、脾臓の髄外造血を臨界影響としたNOAELを100mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数を考慮した鉄として1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、61ページのテルルでございます。
こちらの物質は初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はテルルとして0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、ヒトの知見から、有害性を認めなかったNOAELを0.1mg/m3と判断し、テルルとして0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、63ページを御確認ください。ジエチルジチオカルバミン酸テルルでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はテルルとして0.1mg/m3を提案いたします。
先にその他のコメントを見ていただければと思います。こちらの2段落目のところです。濃度基準値設定に資するジエチルジチオカルバミン酸テルルの固有の有害性情報は得られなかったと。本物質は水に不溶であるけれども、水溶液中でイオン解離する可能性を想定し、テルルとジエチルジチオカルバミン酸の有害性を比較して、その結果、本物質の分子量に換算した八時間濃度基準値は、ジエチルジチオカルバミン酸からの導出では1.82mg/m3、テルルからの導出では0.56mg/m3であることから、テルルとしての濃度基準値を提案するとしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。こちらにテルルとジエチルジチオカルバミン酸の知見を載せておりますけれども、まとめのところとしては、ヒトの知見から、有害性を認めなかったNOAELを0.1mg/m3として判断し、テルルとして0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、66ページを御確認ください。亜セレン酸バリウムでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてを提案いたします。
こちらの物質も先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、濃度基準値設定に資する亜セレン酸バリウムの固有の有害性情報は得られませんでした。本物質は水に不溶でございますけれども、溶液中で亜セレン酸とバリウムに解離をする可能性を想定し、亜セレン酸とバリウムの有害性の知見を基に導出した八時間濃度基準値の本物質の分子量換算値がそれぞれ0.07mg/m3及び1.92mg/m3とされていることから、分子量換算値が低いセレンに基づいて評価をするとしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。セレンとバリウムの知見を載せておりますけれども、まとめのところでは、セレンから、ヒトの成人の耐容上限量と平均摂取量100μg/dayとの差、235μg/dayを職業ばく露によるセレン中毒を防ぐための最大許容量と判断し、呼吸量で補正したセレンとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、69ページを御確認ください。亜セレン酸ナトリウム(5水塩)でございます。
初期調査となっておりまして、濃度基準値としては、セレンとして0.02mg/m3を提案いたします。
こちらの物質も先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、2段落目です。濃度基準値設定に資する亜セレン酸ナトリウムの固有の有害性情報は得られませんでした。本物質は水に易溶であり、溶液中で亜セレン酸とナトリウムに解離をする可能性を想定して、亜セレン酸の知見に基づいて導出をしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。文献は4つ記載をしておりますが、まとめのところでは、ヒトの成人の耐容上限量と平均摂取量100μg/dayとの差235μg/dayを職業ばく露によるセレン中毒を防ぐための最大許容量と判断し、呼吸量で補正したセレンとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、71ページを御確認ください。最後でございます。ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は0.05mg/m3を提案いたします。
本物質の根拠論文は記載の4文献となっておりまして、導出の根拠としてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、耳介内側及び粘膜の赤色化と皮膚の赤色化、流涎、肝臓のKupffer細胞内の褐色色素の沈着、脾臓骨髄造血を臨界影響としたNOAELを0.6mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.05mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
資料2の説明は以上になります。
○堀部化学物質評価室長 続いて、先生方から事前に御質問いただきましたものにつきまして、机上のほうに御質問のみ配付させていただいていると思いますので、そちらに対する御回答を、口頭で恐縮でございますが、御説明させていただきます。前回までは私は評価書の順番で読み上げていたのですけれども、この紙の順番のほうが先生方は追いかけやすいと思いますので、ペーパーの順番で行かせていただきます。
まず、酸化銅(Ⅱ)についてです。それから、酸化銅(Ⅰ)についても同じ質問がございますので、こちらを一緒に御参照いただければと思います。評価書でいきますと、先ほどの資料の26ページに二価の酸化銅、24ページに一価の酸化銅の情報が記載されております。
まず、共通の御質問でございますけれども、文献1というのはヒトの試験の知見でございますが、こちらは、銅粉体のばく露であるのであれば、これまでの銅関連の物質の評価で採用されなかったのはなぜですかと。これまでの銅として0.25mg/m3という値よりも非常に低い値が出るのではないかと思いますが、酸化銅だけは毒性が異なるという理解でよいでしょうか。それから、この値で個人ばく露測定での誤差を含めた事故可能性は大丈夫ですかということ。あと、コメント的と理解しているのですけれども、二価の酸化銅につきましては、中学2年の理科の実験で、二価の酸化銅を炭素と一緒に加熱して出てくる気体は何かを調べるような実験がウェブに載っていますということも加筆いただいております。まとめて御回答を差し上げますけれども、まず、ヒトの疫学実験ですが、ばく露情報が不明確であること。それから、ヒューム熱のような臭素、ヒトの臭素がヒューム熱のようなものであるということです。有害性が明確ではないということ。それから、N数が少ないということ。それと、この文献なんですけれども、最後のほうにデータの質についての加筆が原著のほうにございまして、こちらですと、微細な空気中の銅粉じんの毒性学的な側面について広範な一般化を認めているものではないと。一般的な毒性に関する情報を説明するためのものではなくて、あくまでもサンプリングの目的というのは、基本的に排気のコントロールというものを正当化するためにサンプリングをやったものであるということでございまして、このような記載があったことから、毒性の基準値のデータとしては不適切ではないかということを総合的に勘案いただきまして採用しなかったということが経緯でございます。一方で、銅の評価ということが今回はあるわけなんですけれども、こちらは45ページだったと思いますが、こちらには書いていなくて、酸化銅だけにこの情報が書いてあるのはなぜなのかということなんですが、皆さん御案内のとおり、酸化銅と銅というのはやはり有害性が異なるということを考えておりまして、文献1に関しましては、先ほど申し上げましたように、ヒューム熱様の症状が出ているということで、酸化銅の参考情報として掲載させていただいたものでございます。個人ばく露に関して大丈夫ですかということについては、後ほどもし個人ばく露担当から補足があれば御説明をいただきたいのですけれども、まずは、測定及び分析については、作業場の環境等にも左右されるので、引き続き測定方法の開発等を検討しておりますというふうに回答を受けておるところです。
何か補足はありますか。大丈夫ですか。
続けさせていただきます。酸化銅(Ⅱ)に関してもう1つコメントいただいております。国際的なばく露限界値、粉じん、ミストと比較すると、設定された濃度基準値は著しく厳しい印象を受け、必要以上に厳しい値となっていないか、懸念しております。データがない酸化銅(Ⅱ)に対して化学的安定性や溶解性の異なる酸化銅(Ⅰ)の知見に基づいて濃度基準値を設定する手法というのは問題はないでしょうかという御質問をいただいております。御指摘のとおりでございまして、二価の酸化銅に関する有害性の知見というものが得られなかったので、やむを得ず一価の酸化銅の動物実験の知見から導出しているところでございます。導出の経緯といたしましては、0.2mg/m3のばく露群で肺の炎症所見が認められているということで、LOELを0.2mg/m3といたしまして、係数を考慮して0.006mg/m3を八時間濃度基準値として提案しているものでございます。ちなみになんですけれども、DFGにおきましては、同じ知見を根拠にして、0.01mg/m3(レスピラブル)というふうに設定されていますので、今回の提案値、0.006mg/m3と0.01mg/m3という数字を比較して、著しく低いというところまでは我々としては言えないのではないかというふうに考えているところでございます。酸化銅(Ⅱ)というのは、酸化銅(Ⅰ)と同様に、体内等で解離をしたときには銅イオンに解離をするということで、これらの有害性というのは銅イオンに起因するものであると考えられるので、労働者の災害防止という観点からは、二価に関して情報がないのでつけないというよりは、一価の情報からであっても導出しておくと。もちろん、固有の情報が得られれば、それでつけるということが理想だと思いますけれども、それがかなわない現状においては、一価の情報を根拠にして濃度基準値をつけるということが望ましいのではないかと考えたところでございます。
2ページ目に行きましてなのか、先生方のページはつながっているのかもしれませんが、亜鉛です。評価書としては51ページにございます。こちらは「日本人の食事摂取基準」を根拠にして導出しているものでございますけれども、吸入経路に対する濃度基準値設定のための参考文献として、経口摂取について述べた文献を引用されるのでしょうかという御質問をいただきました。こちらは、コメント欄にも記載をさせていただいておりますが、「日本人の食事摂取基準」においての耐容上限量というのは、当然食事摂取基準でございますので、亜鉛の経口摂取による知見から導出されているものでございます。それが妥当かという御質問だと思いますけれども、もちろん、吸入の試験結果があれば、それにこしたことはないのですが、もしそういうものが得られない場合につきましては、これまでも経口投与による毒性試験の結果というものも濃度基準値の導出の根拠として利用しているものでございまして、この物質に関して特別に何か違う取扱いをしたというものではございません。
続いて、ジルコニウムでございます。こちらは評価書の54ページにございます。無機粉じんと考えれば、特に毒性が明らかでない場合には、産業衛生学会の第3種粉じんの許容濃度の考え方で、総粉じんとして8mg/m3を設定しておいてもよいと思います。濃度基準値として書けないのであれば、その他のコメント欄に考え方を書くというのはどうでしょうか。あるいは別添文書にでも書くとかということでございます。こちらについては、動物実験で得られた知見において有害影響が認められている知見がないということございますので、現時点では濃度基準値は「設定できない」というふうにしております。また、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質の有害影響についても、現時点では濃度基準値設定に資する情報に乏しいということがございまして、引き続き情報収集を行うこととしているところでございます。一方で、御提案いただきました産業衛生学会の第3種粉じんの許容濃度の記載については、前回もこの評価書というのは結構皆さんが見ているんだよというコメントをいただきましたので、リスクアセスメントをされる方々に活用していただくという観点を考慮いたしまして、どのように書くのがいいのかということも含めて引き続き検討させていただければと思っております。ちなみに、評価書のほうには、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については今後も引き続き情報収集が必要ということで、一般粉じんとしてばく露された場合について一言言及をしているということを申し添えておければと思います。
続いて、評価書のページとしては前後いたしますが、フルオロ酢酸ナトリウム、ページとしては4ページでございます。こちらのコメントでございますが、急性毒性に注意ということが記載されているけれども、短時間ばく露限界値は設定しなくてもよいですか。事業者判断で八時間濃度基準値の3倍、0.06mg/m3というふうにしても問題はないでしょうかという御質問でございました。こちらは、得られた情報の中では短時間濃度基準値の導出に資するような用量の記述のある知見がなかったので、現時点では根拠がないので短時間濃度基準値を設定できないというふうにしたものでございますけれども、御案内のとおり、急性毒性に注意すべきということでございますので、コメントにて注意喚起を記載しております。一方で、急性毒性に注意をすべきということなので、短時間ばく露に関しての情報というものは引き続き収集ができればなというふうに思っております。後段の、事業者判断で八時間基準値の3倍でよいかというお話なんですけれども、濃度基準値の告示におきましては、八時間濃度基準値が定められていて、かつ短時間濃度基準値が定められていない場合には、短時間に高濃度のばく露をするということがないように、作業中のいかなるばく露においても、十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないという努力義務がございますので、問題ないですかということですが、それに関して問題ないですということはちょっと難しいですけれども、この規定があるということを考慮いただければ、十五分間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないという考え方というのは理解できる話ではないかと思います。取り扱っていただく際にはこの趣旨を踏まえていただいて管理していただくということが必要であると考えているところでございます。
続いて、o-クロロトルエン、評価書16ページでございます。コメントとしてだと思いますが、ACGIH及びNIOSHの5分の1の値だが、実務上の混乱がなければよいと思いますというコメントでございます。こちらは、今回の値というのは、ACGIHが評価したときの根拠文献よりも新しい知見に基づいて導出を行った結果としてACGIHよりも低い値になったということで、最新の科学的知見を用いた評価であるということで御理解いただければと思います。
続いて、酢酸ウラニル、評価書28ページ、酢酸ウラニル(2水塩)、評価書30ページ、それから硝酸ウラニル(6水塩)、評価書32ページ、この3物質について同一のコメントを頂戴しております。放射性物質としての取扱いが必要な場合があることに留意などの記載は必要ないでしょうかというコメントでございます。放射線による有害性については、こちらではなく、電離則のほうで別途対策が規定されておりますので、あえてこちらでは記載しないということでこれまでもまとめてきているところでございます。別の規則でコントロールされるものについてはこちらでは書かないというふうな整理論でやっておりますので、そちらを御理解いただければと思います。その取扱いに関して注意が必要であるということは当然ですけれども、ここに書くかという観点だけでいけば、書きませんというお答えになってしまいます。申し訳ございません。
それから、最後ですけれども、行ったり来たりして恐縮ですが、ロジウム、評価書は36ページでございます。こちらは、2007年の日本産業衛生学会の許容濃度はどのように算出したのか、文献があったかどうかも踏まえての結論かと思いますが、今回との差異を御教示いただければと思いますとのコメントでございます。日本産業衛生学会の許容濃度というのは、カルボニルアセチル酢酸ロジウム(Ⅰ)の動物試験において、皮膚感作物質であったということなどから、皮膚感作性物質とされておりまして、アレルギー性の気道症状の報告が認められているということで、アレルギー症状を抑えることができるロジウムの許容濃度として、白金の許容濃度を参考に設定されたという、なかなか複雑な経緯で検討されたものだというふうに聞いております。経緯をということでございますので、経緯の御報告でございました。
以上、答え漏れていないと思いますが、事前に頂戴した御質問の回答でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
それでは、事前にいただいた御質問、御意見等も踏まえて、1物質ごとに議論をしていきたいと思います。今の事務局からの説明についてさらにコメント等がございましたら、その物質のところでお願いいたします。
それでは、個別物質ごとに結論の確認をいたします。
まず最初は、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタンにつきまして、八時間濃度基準値は1mg/m3が事務局案となっていますが、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。コメント等はございませんか。
それでは、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン、八時間濃度基準値は1mg/m3といたします。
続きまして、フルオロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、フルオロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3といたします。
続きまして、メチルアセチレン、短時間濃度基準値は1,000ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、メチルアセチレン、短時間濃度基準値は1,000ppmといたします。
続きまして、プロピレンイミン、八時間濃度基準値は0.2ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、プロピレンイミン、八時間濃度基準値は0.2ppmといたします。
続きまして、tert-ブチル=ヒドロペルオキシド、八時間濃度基準値は0.5ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、tert-ブチル=ヒドロペルオキシド、八時間濃度基準値は0.5ppmといたします。
続きまして、ペンタクロロニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ペンタクロロニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3といたします。
続きまして、1-ナフチルチオ尿素、八時間濃度基準値は0.3mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、1-ナフチルチオ尿素、八時間濃度基準値は0.3mg/m3といたします。
続きまして、o-クロロトルエン、八時間濃度基準値は10ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、o-クロロトルエン、八時間濃度基準値は10ppmといたします。
続きまして、メチルプロピルケトン、短時間濃度基準値は150ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
メチルプロピルケトン、短時間濃度基準値は150ppmといたします。
続きまして、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、八時間濃度基準値は100ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、八時間濃度基準値は100ppmといたします。
続きまして、2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、先ほどコメント等がございましたが、酸化銅(Ⅰ)及び酸化銅(Ⅱ)、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 この文献は銅の粉じんの八時間濃度基準値に使えるかどうかというお話がさっきございました。この文献は2ページの論文でして、IBMが多分、自分のところで銅の検索をやっていたら、粉じんが出て、それでヒューム熱様の症状が出たというところで、どういうふうに環境を改善していくのかということが目的の論文です。論文の中には濃度が3つ書いてありまして、それが、0.03~0.120mg/m3という濃度なんですけども、これは、3つある濃度のうちの2つは部屋の中央で測っていると。もう1つはブリージング・ゾーンで測っているということで、この濃度をばく露濃度として使うことは大変違和感があると。
それからもう1つは、この濃度自体は、当時のACGIHのTLVの10分の1ということなんですね。中を見ますと、いろんな作業のところでもっと高い粉じんが出ているという記載があって、この濃度は恐らく10分の1ですから、低い濃度のところを測っているということ。
それから、さっきちょっと言われましたけども、コンクルージョンでこの著者は何を言っているかというと、ちょっと読み上げます。「The data do not permit broad generalization about the toxicological aspect of fine airborne copper dust.」ということで、トキシコロジカルなデータとして扱わないでほしいと。使えないと。そういうものなので、これを銅の粉じんの濃度を設定するのに使うことは非常に不十分ということで、採用してはおりません。そんなようなバックグラウンドがあります。
以上です。
○城内座長 ありがとうございました。
皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、酸化銅(Ⅰ)、あと、酸化銅(Ⅱ)につきましては、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてといたします。
続きまして、3物質一括で行いたいと思いますが、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、硝酸ウラニル(6水塩)……。
○宮本構成員 酸化銅(Ⅱ)が飛んでしまっています。
○城内座長 ごめんなさい。
○堀部化学物質評価室長 多分、先生は酸化銅(Ⅰ)、酸化銅(Ⅱ)をまとめて進めていただいたものと思います。
○宮本構成員 まとめてと言っていましたか。
○城内座長 よろしいでしょうか。もう一度ですか。
○宮本構成員 では、すみません。
○城内座長 お願いします。
○宮本構成員 酸化銅(Ⅰ)のほうは分かりました。
酸化銅(Ⅱ)なんですけど、結構いろんな理科の実験で、書いたとおりなんですが、受験にも出てくる内容なので、実際に実験室で酸化銅(Ⅱ)をむき出しで使って、炭素と混ぜて加熱してなんということは理科室でもやっていると思うんですが、レスピラブル粒子としてですから、状況は通常の粉体を熱したのでは関係ないのかもしれませんけれども、普通に使われているものということもあるので、酸化銅(Ⅰ)と毒性は違うような気もするのですが、一緒くたにしていいのかどうかは少し議論があってもいいのかなと思っての質問です。これはいかがでしょうか。
○城内座長 では、事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局としては、先ほど御説明させていただいたとおり、やはり、二価の情報というものが今はない中で、体内に取り込まれたときは同様に解離するということを踏まえると、労働者の災害防止の観点から、現時点では一価の情報から設定することが望ましいということで提案をさせていただいているというところでございます。
○宮本構成員 宮本です。すみません。
この値ですので規模感が分からないのですが、例えば、理科室で20セットぐらいでその実験をしたとしても、特に教員には、子供はこの際関係ないのかはよく分かりませんけれども、大丈夫という値なんでしょうかね。すごく低い値なので、どうなのかとちょっと心配しているのですけども。
○城内座長 宮本委員としては、酸化銅(Ⅱ)のほうの値はもっと低くすべきだとか、そういうことでしょうか。
○宮本構成員 実生活でこれだと低過ぎて、いろいろ引っかかって、いろんな実験ができなくなって、いろいろ教科書も書き換えなければいけないとか、様々なところに影響が出るのではないかと思ったものですから。ただ、それが、レスピラブル粒子と書いていますから、そういった理科の実験に使う粉体であったら、教員が試薬瓶から出していろいろ、20個ぐらいに分けて使ったとしても、そういうことは問題ないということであればよろしいかなと思ったので、0.006mg/m3というのがかなり低く見えたので、どんな規模感なのかがちょっと分からないままお聞きしているところでございます。問題がないのでしたらいいのですが、ごめんなさい、分からないので質問という意味でした。この規制値で実生活であまり問題がないのであればいいです。
○城内座長 分かりようがあるでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 理科の実験中の濃度がどうかというところは分かりかねますが、今回提案していますのは八時間濃度基準値、労働者の管理の濃度として提案しており、その根拠論文等から8時間に換算した値を提案していることを踏まえると、労働者の健康を管理する基準値としてはこの値が妥当ではないかと提案しているところでございます。
○宮本構成員 分かりました。毎日やるわけではないと思いますので、教員もリスクアセスメントをしてくださいねということになろうかと思います。ありがとうございました。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 質問なんですけども、理科の実験というのは、粉末上の酸化銅と炭素を混ぜて加熱するようなことを理科の実験室で、しかも許可のないところでやっているということですか。
○宮本構成員 そういうユーチューブがいっぱい出ています。
○宮川構成員 そうだとすると、そういう粉体を混ぜて加熱するということのまねをしてやると非常に危ない場合もあると思うので、本来はそういうことはしないようにしましょうというようなことを、もしこれが教科書にも載っているのであれば、そういう注意をするべき状況にあるような気がいたします。
○宮本構成員 私は文科省の者でもないので分からないですが、いろいろ、10円玉の色の変わったものとか、いろんなものが出てくるので、分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 試験管の中に粉体の酸化銅と炭素、どちらも粉ですよね。それを入れて口を封じた状態で、出てくるガスをサンプリングして、炭酸ガスが出ますという実験になるので、ばく露としては、恐らく粉体を試験管に入れる先生へのばく露が一番大きいと思うので、先生はマスクをして、あちこちに飛ばないように作業してくださいねという。あと、子供たちが試験管の中身をバサッと出してという。子供は労働者かという話はあるのですけれども。ですから、そこまで考えて提案するのか。それよりは、やっぱり、現場で研磨をする方とか、そういった方へのばく露のほうを中心に考えていくと。ただ、対策はどちらにしても同じ対策になりますので、厳しいことは厳しいと思いますけれども、ばく露のデータもありませんから、どうしても気になる場合には、お金を払ってそういうところで測っていただくと。アスベストなんかですと、保育園のばく露を測定するとかということもありましたけれども、そこまで濃度基準値を決めるのに踏み込むかどうかということはあると思いますが、ばく露に関しては労働者の方が気をつけられるようにしていただくとしか言いようがないかと思います。
○宮本構成員 宮本です。
分かりました。ほかの実験もあるのかなと思って見てみたら、むき出しで、今は何というかは分かりませんが、金網の上で加熱したりとか、そういう実験も載ってはいたのですけれども、学校の先生も気をつけてということで、分かりました。そういうことだと思っています。ありがとうございます。
○城内座長 ありがとうございます。
これは、実験で使っている粉体のサイズとかというものは調べられるのですかね。
○宮本構成員 分かりません。試薬で売っているものではないですか。
○小野構成員 レスピラブルであったら見えない。
○城内座長 私もそういう気がするのですけど。かなり大きいのではないかと思うんですけど。
○宮本構成員 だから、そこから加熱とか、いろいろやって、レスピラブルとかになるのかという。0.006mg/m3がすごく小さい値だったので、どうなのかが分からないから、規模感が分からないと申し上げた次第でございます。すみませんでした。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、御意見等はございますでしょうか。
では、値に対する反対意見ではないという理解をしましたので、改めて酸化銅(Ⅱ)、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてといたしたいと思います。
続きまして、これも文献等は一緒です。あと、八時間濃度基準値を設定できないことも一緒ですので、3つを一括でしたいのですが、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、それから、硝酸ウラニル(6水塩)につきまして、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、硝酸ウラニル(6水塩)につきましては、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、酢酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酢酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてといたします。
続きまして、ロジウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 最初に説明がありました質問に対する回答で、日本産業衛生学会で勧告している許容濃度が今回は書いてありますけれども、ぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意するということで、ロジウムというか、明確に結びつけられないということで、今回は決めないということだと思うんですが、それは理解できました。
ちょっと伺いたかったことは、一般粉じんとしてばく露した場合を含めて、本物質による有害影響ということで、一般粉じんというのは、よく使う大気汚染防止法の中の一般粉じんというふうに思ってしまうのですけども、そういうことではなくて、一般的な粉じんとして、要するに粒径を考慮しない、もしくは成分を考慮しない、発生源による分類の中でよく一般粉じん発生場所とかと言いますが、そういう意味なのかなと。ちょっとそこが分からなかったので、確認の意味で。言葉の定義が明確に参考資料3のほうに書いてあるのですが、ここにも書いていなかったので、一応ちょっと確認させていただこうと思って質問をいたしました。だから、一般的な粉じんということでよろしいのかなということです。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 あくまで粉じん則の粉じんだけに限らず、一般的な粉じんという意味ですので、特に定義を定めたものでございません。「一般的な」のほうがよいと思います。
○宮内構成員 了解いたしました。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 日本産業衛生学会の件については分かったのですけれども、このほか、ACGIHとかOSHAも出しているのですが、これは採用されないということでよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 そうですね。ACGIHも、白金を類推して設定しているということが確認ができております。DFGのほうも。
○保利構成員 DFGではなくて、OSHAとかNIOSHです。
○小永光有害性調査機関査察官 DFGは設定されていないですね。すみません。データがないという情報がDFGにはありますので、そちらのほうでもこちらのロジウム自体の情報はないされています。
○保利構成員 OSHAとかはありますけども、これは一応関係ないと。
○小永光有害性調査機関査察官 OSHAの情報は今は持ち合わせていません。申し訳ありません。
○城内座長 そのほか、コメント等はございませんでしょうか。「設定できない」ということでよろしいでしょうか。
では、ロジウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、タンタル、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 タンタルについてはDFGがあるのですけれども、これはやはり採用されないということでよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらも、DFGのものを見ますと、タンタル特有の毒性の影響というものが認められずということで、粉じんの一般的な閾値の0.3mg/m3掛ける密度で設定しているというふうに記載がありますので、有害性は認めていないと考えています。
○保利構成員 分かりました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、タンタルにつきましては、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、タングステン、八時間濃度基準値は3mg/m3、タングステンとしてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、タングステンにつきまして、八時間濃度基準値は3mg/m3、タングステンとしてといたします。
続きまして、金属バリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3として。
○小永光有害性調査機関査察官 「として」が。すみません。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 最後のほうのコメントで「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」というふうに確かに注意喚起をしてあるのですけど、現実に吸入が問題となるような粒径で飛んでいるとすると、バリウムは速やかに酸化物、さらには水酸化物になっていると推定されて、その状況でと言いつつ、今、別の水酸化ナトリウムとか、酸化カルシウムとかを見ると、この数字そのものはそんなに突出していないので、数字としては妥当だなと思っているのですが、現実的に1mg/m3の水酸化バリウムが飛んでいる環境で、注意喚起はしてあるのですけど、健康障害が出ないとかいうことが、やっぱり本当はちょっと納得できなくて、定量的に扱えないから刺激性に関しては評価しないと。それはいいのですけど、「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」という、濃度基準値の決め方のルールからはこういう表記をせざるを得ないのだと思いますが、例えば1mg/m3が飛んでいる状況が安全かというと、絶対安全ではないと思うので、ここら辺は少しほかの、今までも水酸化ナトリウムとか、そういったもののところでも共通する話だと思うんですけど、少し何となく釈然としていないものがあるなという、これはコメントです。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 ちょっと関連しますけども、金属バリウムは空気中に出るとすぐ水酸化物に変わるのですかね。金属として存在するというよりも、すぐそういうふうに水酸化物になるということでよろしいですかね、考え方としては。
○鷹屋構成員 多分、塊だとそんなに早くは反応しないと思うんですけど、何しろ吸入が問題になる粒径なので、あまり金属バリウムとして飛んでいる事態、全部が全部そうだとは言えませんが、主たる存在形態は酸化物、さらには水酸化物までになっていると考えるほうが私は妥当だと思うんですけど。
○保利構成員 それなら全く結構です。
○鷹屋構成員 多分、現実的には、その濃度で飛んでいるところだと、当然眼も皮膚も防護しておかないといけないことは間違いなくて、それは「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」と書いてあるのでいいですけど、最後まで読まない人が1mg/m3まで大丈夫なのかなと思われるのもどうかなと思うのです。先ほど、酸化銅のところで宮本委員から0.006mg/m3というのはすごく小さいという意見がありましたけど、逆に、いろいろな粉じんで、保利先生も多分同意していただけると思うんですが、1mg/m3というのは相当もうもうとした環境なので、正直、私はそんなにもうもうとアルカリが飛んでいるところには防護なしには入りたくないなということがあるので、当然、保護具は要る環境なわけですよね。だから、そこに関する注意書きは、最後の1行の「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」という表現では少し弱いのではないかなという印象は持っているということです。
○城内座長 今の点に関して、ほかの先生方からの御意見は。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
金属バリウムも、このデータが正しいかどうかはあれなんですけれども、GHS分類で見ると、皮膚への刺激性が1Aとか、1B、1Cとか、皮膚腐食性ということになっていますので、この物質が、要するに皮膚等障害化学物質に入っていれば、最初にそれがうたわれる形になりますので。バリウムにその記号がついていればいいのですけれども、バリウムが反応した後のものにそういう状態が発生するというときに、皮膚等障害化学物質の分類をどうしていくのか。今はそういうものが入っていないのでしたら、今後その点も加味していかないといけないのかもしれないなというふうに思いました。
以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
保利委員、何かありますか。
宮川委員、どうぞ。
○宮川構成員 今、水酸化物になって、アルカリが強いところで非常に心配と言ったのですが、私も関連する仕事をしていて、あっと思ったのは、水酸化ナトリウムとか、明らかにアルカリ性が強いものの、許容濃度が意外と高いという。
○鷹屋構成員 そうですよね。
○宮川構成員 日本産業衛生学会が、これは古いかもしれませんけど、水酸化ナトリウムの最大許容濃度が2mg/m3、これよりも高いという状況があって、どうしてそうなっているのかはちょっと疑問なんですが、ただ、ほかのほうの数値と比べて、もしこの辺りを見てやり直すと、結構いろいろと見直さなければいけないところが出てくるような気はちょっとしてはいるのですけれども、どうしてそうなったかということはちょっと難しいです。実際のデータがないのか、このくらいの濃度で眼に問題が起きたというデータがないのかもしれませんけども、ちょっと気にはなっているところです。
○城内座長 この文献もそうですけど、吸入で見ていますよね。だから、そこのところをちゃんと議論しないとちょっと危ないなという気がしますが、いかがでしょうか。
○鷹屋構成員 先ほど私が言った数字そのものとかいうときに、今、宮川委員がおっしゃっていたことと同じで、話を聞きながら、まさに水酸化物とか、酸化カルシウムとか、そういう明らかにアルカリ性のものに関しての濃度を調べると、今回の金属バリウムがほかのものと比較して突出して高いわけではないということで、そういった意味で、吸入に関する動物実験を基に出した数字としては妥当だと思うので。ただ、しつこいようですけど、やっぱり、皮膚とか眼に対する防護に関して、もう少し強めのメッセージを出す必要があるのではないかという意味で。数字そのものはこれで、根拠があって積み重ねた数字なので、特に変えるべきだとは私も申しませんが、やはり、腐食性とか刺激性に関する注意についてはもう少し、当たり前だとは思うんですけど、メッセージを出しておかないといけないのではないかという意味で、ちょっと意見をさせていただきました。
○城内座長 さて、値としてはいいですけど、どうしましょうか。事務局、何かありますか。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、確かに水酸化物は強アルカリであるということなので、特に皮膚とか眼に関しての取扱いに関しては留意が必要だということをどのように書けるかは工夫しますけれども、うまい知恵をひねれるように、事務局のほうで検討させていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○城内座長 では、お願いいたします。
では、濃度基準値としてはよろしいですか、皆さん。御意見はあとはありませんか。
では、金属バリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、これはバリウムとしてでよろしいですね。
○小永光有害性調査機関査察官 はい、そうです。
○城内座長 バリウムとしてといたします。あとは事務局で少し検討をお願いいたします。
続きまして、銅についてですが、八時間濃度基準値0.25mg/m3、銅として、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 銅の過剰摂取の分の差分として上げられているというふうに理解しているのですけれども、これは全て吸入の場合の話ですよね。実際は、「日本人の食事摂取基準」から来ているのであれば、それ以外のばく露というものが入ると当然下がってくると思うんですけれども、その辺りは考慮しなくてよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 すみません。ちょっと聞き漏らしてしまったかもしれないですけれども、今回導出は、ヒトの耐容上限量から通常の摂取量を引いた値となっています。
○保利構成員 引いた分をという話ですよね。それで、これは全て吸入で入ってくるとしての基準値になりますよね、これは、濃度基準値のほうで。
○小永光有害性調査機関査察官 そうです。差分の値として。
○保利構成員 それ以外のばく露は全く考慮しないということになると思うんですけれども、吸入だけで、これで大丈夫ですかねということなんです。吸入の濃度基準値として0.25mg/m3で大丈夫なのかというところが気になります。酸化物になると、今度は0.006mg/m3と急に下がるわけですね、またね。だから、ちょっと高いのかなという気がするのですけど、いかがでしょうか。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
「日本人の食事摂取基準」からデータを作るのは、これはもうやむを得ない。情報がないのでやむを得ないということで、まず作っているということが大前提です。吸入のデータがあれば、当然そちらを使うべきですけども。それから2つ目は、「日本人の食事摂取基準」で上限値が決まっていて、今おっしゃった差分ですね。この差分を、労働現場で吸入して、この差分を超えてはいけないという考え方は正しいと思うんですよね。今おっしゃったことは、吸入以外の銅は大丈夫なのかということなんですけども、作業場での吸入で入る銅と、食べるほうの銅と、恐らくそのくらいだと思うんです。多分飲み水もあるかもしれませんけども、そのくらいだと思うんですが、それを含めて耐容上限量が決まっているので、耐容上限量の中には食べる分、飲む分は入っていると。労働現場で吸入がされる分の差分だけを今回は考えているので、0.25mg/m3であったら、8時間仕事をして、万が一0.25mg/m3の全部が吸収されたとしても、差分は超えないから大丈夫であろうという理屈なんですよね。
○保利構成員 ほかにやりようがないと思うので、それでいいと思いますけど。
○大前構成員 データがあれば、もちろんそれを使うということが大前提です。それから、当然ですけども、吸入のデータがあれば、それを優先することが大前提で、経口のデータよりも吸入のデータを採用すること、それが大前提です。それから、先ほどのことで、ヒトか動物かでは、ヒトのほうがもちろんいいに決まっているのですけども、最近の論文は使えない論文だったということで、今回は採用していないということなんですね。どうしようもない場合には使わざるを得ないということです。
○保利構成員 差分のそこよりも、幾らか、さらにそこに安全率を見込むということはしなくていいということですね。
○大前構成員 既に安全率が差分というところに入っているということです。
○保利構成員 あるというふうに見ていいということですね。分かりました。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
では、銅、八時間濃度基準値は0.25mg/m3、銅としてといたします。
続きまして、ハフニウム、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、ハフニウムとしてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ハフニウム、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、ハフニウムとしてといたします。
続きまして、イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとして、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとしてといたします。
続きまして、亜鉛、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、亜鉛として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 質問に近いのですけど、摂取量の上限から逆算してということで、先ほどの銅はあまりないのかなと思うんですが、亜鉛とかですと、薬品であったり、それこそ、ここにサプリメントと書いてありますけど、そういったもので取っている人は、逆に言うと余裕が少なくなるわけですよね。そういうのは、逆に、例えば、亜鉛を含む服薬をしている人に関しては別途数値を設定するとか、そういうことはやっぱり現場の産業医の先生の御判断でやるという形になるのでしょうか。全くこれは疑問というか、質問なんですけど。
○城内座長 どなたか、お答えはありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 実務的には、当然そのように管理される必要があると思いますけれども、今回濃度基準値を設定していくに当たっては、平均値から定めるのが妥当と考えています。
○鷹屋構成員 逆に、平均値ではなくて、あり得る人の摂取量から考えて余裕がある、多分、25mg/m3から、さらに10分の1にしているので、余裕があるならそこまでこだわらなくてもいいのかなという気もするのですけど、そうでないなら、例えば、これの根拠は摂取上限量だからというようなことを、何かしら制定理由を全部先生方が読んでいただければいいと思うんですがということを少し、先ほどの銅の話を聞いていて疑問に思いました。数字の決め方についての異論ではなくて、実務上、こういうときにどうなるのかなという、本当に単純な疑問です。
○小永光有害性調査機関査察官 確かに、その他のコメントのところに、ヒトの耐容上限量からこれは算出していることを書くということも考えられますが、これまでもたくさん、実はこの知見で導出しているものがありますので、そこの整合性も踏まえつつ、今後というか、できる限りそういう形でやっていったほうがいいということであれば、ここに注意喚起として書くということはあり得ると考えています。
○鷹屋構成員 たまたま亜鉛と聞いて、昔、子供の湿疹のときに亜鉛がついた軟膏を塗っていたなと思いながら、亜鉛というのはもしかしたら薬でたくさん取るのかなと思ったので、すみません、最初に気づけばよかったのですけど、今気づいたそういうこともあります。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
特に必須金属等に関しては何かを考えなければいけないのかなということは、事務局でさらに検討していただきたいと思います。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 非常にマイナーですけども、「耐用上限量」の「用」という字は間違っているので、修正してください。
○小永光有害性調査機関査察官 失礼しました。修正します。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 亜鉛に関してはサプリが確かにいっぱいあって、割と男性機能を高めるとかなんとかで取っている人が多そうな商品の売れ方をしているのですけども、一番売れているのは一日の摂取量が15mgとか14mgの製品なので、この摂取上限からそいつが仮に乗っかったとしても、今のこの基準では大丈夫ではないかなと感じた次第です。
○城内座長 そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、亜鉛、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、亜鉛としてといたします。
続きまして、ジルコニウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 明確に設定できない理由が書いてあるので、これはこのとおりで全く問題ないと思うんですが、やはり、海外で設定がされているこういった物質については、それなりに根拠があるというふうに思うんですね。多分ですけど、呼吸器への刺激、これと、あと、気道刺激性とかが区分3になっていて、恐らくこういうところで量を1つ決めているのではないかなというふうな推定ができると思うんですが、何か情報があればちょっと教えていただけないかなと思いました。というのは、結構親和性がいいというか、非常にヒトに対して生体適合性が高いというか、そういうふうに思われていて、インプラントとかにも多分使われていたりしますよね。体に入る量も傾向的には結構あるのではないかと実は思っているんですね。どうして外国がこういう値を決めていたのかなということをちょっと不思議に思ったんですね。そうしないと、非常に無害というわけではないですけども、有害性が低い物質ではないかと多分捉えてしまって、そうではなくて、本当は設定できないだけで、情報がないからだということが恐らく一番の原因だと私は思って、もちろんそう書いてあるのですが、そういうことが理由です。
○小永光有害性調査機関査察官 ACGIHの根拠を確認したところ、5mg/m3という値は、呼吸器への刺激性を抑えるための濃度として設定されると記載されています。有害性の情報としては、やはり死亡率であるとか、そういった情報は増加しなかったと記載されており、有害性の記載がないとされています。
○宮内構成員 その刺激ぐらいではまだ明確に決められないということであれば、それはそれで了解いたしました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、ジルコニウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、硫酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、硫酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてといたします。
続きまして、ヨウ化第一銅、八時間濃度基準値は0.08mg/m3、ヨウ素としてについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ヨウ化第一銅、八時間濃度基準値は0.08mg/m3、ヨウ素としてといたします。
続きまして、硫酸鉄(Ⅱ)七水和物、八時間濃度基準値は1mg/m3、鉄として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物、八時間濃度基準値は1mg/m3、鉄としてといたします。
続きまして、テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 文言の問題ですけど、胎児の場合は、「仔」ではなくて、普通の児童の「児」を書くということになっていませんでしたか。その文字の修正だけをお願いします。何か所かあります。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。修正をいたします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとしてといたします。
続きまして、ジエチルジチオカルバミン酸テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、ジエチルジチオカルバミン酸テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとしてといたします。
続きまして、亜セレン酸バリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとして、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、亜セレン酸バリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてといたします。
続きまして、亜セレン酸ナトリウム(5水塩)、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、亜セレン酸ナトリウム(5水塩)、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてといたします。
最後の物質ですが、ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物、八時間濃度基準値は0.05mg/m3についてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物、八時間濃度基準値は0.05mg/m3といたします。
以上で物質の濃度基準値の審議は終了しましたが、最終結果をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 ありがとうございました。コメントの修正等がございますけれども、濃度基準値としては34物質について御了解いただきましたものとして考えております。
1点だけです。先ほどの金属バリウムのところで、「バリウムとして」ということで、確認しましたところ、金属バリウムはバリウムそのもののことを指しているということでしたので、特段必要ではないということで考えています。
また、修正については、次回、報告書の中で御説明させていただきたいと思います。
○城内座長 大分時間がたったので、ここでお休みを入れたいのですけど、大丈夫ですか。
○小永光有害性調査機関査察官 そうですね。大丈夫です。
○城内座長 では、事務局からお願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、ただいまから10分間の休憩とさせていただき、4時5分から再開ということで御参集いただければと思います。
○城内座長 では、お願いします。
午後3時54分 休憩
午後4時05分 再開
(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
○城内座長 それでは、次の議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」の検討を行います。事務局から資料4-1から資料4-3までの説明をお願いいたします。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 環境改善・ばく露対策室の北爪と申します。私のほうから御説明を申し上げます。
測定法につきましては、資料は4-1から4-3までの3種類がございます。
資料4-1につきましては、前回からの更新などの変わった点はございませんので、この場での説明は省略させていただきます。
続きまして、資料4-2を御覧いただければと思います。会場にいらっしゃる方につきましては紙媒体でもお配りしております。こちらにつきましては、まず、資料全体としまして、前回までお示ししていた資料よりも少し文字のサイズを大きくしております。また、分析法のところで塗り分けをしている部分につきましても、黒い文字が見やすいように、色も薄めにしております。もしかしたら、また今後変わる点があるかもしれませんけども、今回はこちらのほうで御提案させていただきます。
今回測定方法を御提案します物質は17物質となっておりますけれども、いずれも1度は今年度の第3回検討会におきまして御提案し、測定方法の御承認をいただいたものでございます。第4回から第7回の検討会におきまして濃度基準値の設定がなされたものですから、その基準値を踏まえますと、御承認いただいた測定法ですと濃度の測定範囲をカバーできない可能性が考えられたために、もう一度提案させていただくものになります。
まず、1番目のオルト-フェニルフェノールでございます。こちらは、前回の第7回検討会におきまして濃度基準値が10mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法などは前回御提案したときと同じでございますけども、分析法を高速液クロ/PDAから高速液クロ/UVに変更してございます。
2番目はシアン化銅(Ⅰ)でございます。こちらは、第4回検討会におきまして濃度基準値が銅として1mg/m3と設定されたものでございます。測定方法、捕集法、分析法などは当初御提案したときとほぼ同じでございますけども、溶解法を、当初は「NIOSH7300、7301、7302、7303のいずれかにより酸分解を行う」と記載していたものから、今回、NIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。ホットブロックの温度としては95℃、15分間としております。
3番目のチオシアン酸第一銅でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。こちらも測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を、NIOSHの4つの列記の方法から、一例としてのNIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。
続きまして、4番目の硫酸亜鉛一水和物と5番目の硫酸亜鉛七水和物でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されました。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、「濃硝酸6mL 最終溶液 1%硝酸100mL」と記載していたものから、先ほどと同じNIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。また、分析法をAASフレーム法からICP発光の方法に変更してございます。
続きまして、6番目の塩化銅(Ⅱ)でございます。こちらは、第6回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけども、こちらも溶解法をホットブロックの方法に変更しております。
続きまして、7番目の硫酸亜鉛でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法をホットブロックの方法に変更してございます。
8番目の塩化第一銅でございます。こちらは、第5回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.3mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を代表的なホットブロックの方法に変更しております。
9番目の硫酸銅(Ⅱ)・無水物と10番目の硫酸銅(Ⅱ)・五水和物でございます。この2つは、第6回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.01mg/m3と設定されたものでございます。そのため、測定範囲と抽出/脱着率をそれぞれ「△」とさせていただきまして、備考欄に測定範囲の濃度などを記載させていただいております。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じですけども、溶解法をNIOSHの代表的なホットブロックの方法に記載を変更しております。
続きまして、11番目の硝酸亜鉛と12番目のりん酸亜鉛でございます。この2つは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、硝酸を用いた溶液から、NIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。また、こちらも分析法をAASフレーム法からICP発光の方法にそれぞれ変更してございます。
続きまして、13番目のフッ化第二銅と、14番目の塩化第二銅アンモニウム二水和物、15番目の塩化第二銅カリウム二水和物でございます。この3つのものは、第6回及び第7回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、同じくNIOSHの代表的なものとして、ホットブロックの方法に変更してございます。
16番目の硝酸亜鉛(Ⅱ)六水和物でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を、NIOSHの代表的な方法として、ホットブロックの方法に、分析法をICP発光の方法にそれぞれ変更してございます。
最後として、17番目の六フッ化ケイ酸銅(Ⅱ)でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法や分析法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけども、溶解法を、NIOSHの代表的な方法として、ホットブロックの方法に変更してございます。
資料4-2としては以上でございます。
続きまして、書面では御配付してございませんけども、資料4-3に移ります。こちらは、前回、第7回検討会の資料の内容につきまして修正等の御意見をいただいたものですから、御確認をお願いしたいものでございます。
赤字の見え消しで修正案を作成しておりますけれども、まず、1か所目はアセトフェノンでございます。こちらは、溶媒の名称のみ、「イソプロパノール」から「2-プロパノール」へ変更してございます。こちらは物質としては同じでございますけれども、過去に同じ物質について「2-プロパノール」としていたものですから、こちらに合わせております。
2か所目は、アジ化水素の測定方法を、アルカリ添着シリカゲルを用いることから、「固体」の後に「(反応)」を入れ、「固体(反応)捕集-イオンクロマトグラフ分析法としております。また、「アルカリ添着シリカゲル管」と、「シリカゲル」の後に1文字追記をしてございます。
3か所目は、アジ化ナトリウムの測定方法を、「固体捕集」としていたものから「ろ過捕集」に修正してございます。
また、4か所目として、アジ化ナトリウムの備考欄に、捕集法の補足事項につきまして、赤字のとおり一文を追記してございます。
測定法の資料3種類につきましての御説明は以上とさせていただきます。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
ただいまの説明について御意見等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 今のアセトフェノンですけれども、イソプロパノール」を2-プロパノールに変えたというのは、物質名としてはこれでいいのですけれども、厚労省はイソプロピルアルコールと言っていたと思うんですが、これは2-プロパノールでいいですか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 たしか前回のものはこうだったと。もう一度お願いします。
○保利構成員 イソプロパノールは間違いで、2-プロパノールは正しいのですけれども、厚労省はイソプロピルアルコールと言っていたと思うんですが。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 すみません。重ねてでございますけど、もう一度確認させていただきます。御指摘ありがとうございます。
○保利構成員 一般的にはこれで間違いないですけど。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 今の資料4-3の最後のアジ化ナトリウムのコメントのところで、「分解してアジ化水素を生成することがあるため、IFVサンプラーの後段にアルカリ添着シリカゲル管を使用すれば、」云々とありますけども、これは、アルカリ添着シリカゲルを使いなさいという意味合いであるとすれば、ろ過捕集だけではなくて、固体捕集との両方になるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
迷ってはいます。実際に現場でやったデータというものも、NIOSHの方法は出てはいたのですけれども、実は分解の程度がそんなに高くはなかったという一文がありました。あと、どのくらいの時間でサンプリングというか、作業していてということと、あと、湿度の問題とかもありますので、アルカリ添着シリカゲルが意外に値段が張るということもありまして、それで、ろ紙の分だけで、結局、アジ化物を測りますので、正確にということになると固体捕集を必須という、2段捕集を必須ということが正しいと思います。ただ、実際上どうしようかなというところがあって、ちょっと気が弱いのでシリカゲル管を外してしまったというところはありますけれども、正確を期すということで言うと、ろ過捕集プラス固体捕集と、最初に私が提案を始めた頃はそう書いていたのですが、最後の最後に提出するときに削ってしまったというところがあります。有害性に関してはアジ化物のほうで決めていますので、正しくは2段捕集が正しいと思いますので、追加をすることは私は簡単なんですけれども、現場サイドとしてその辺はどうなんでしょうかということは、委員の皆様からも御意見をいただきたいと思います。
○城内座長 いかがでしょうか。御意見がないようであれば、このままになりますか。
山室委員、お願いします。
○山室構成員 アジ化水素が必ず出てくるということなんですか。そういうわけではないと。これは15分間の測定ということになっているので、短時間濃度基準値しか設定されていないということだと思うんですけど、15分間のサンプリングであればアジ化水素の発生はほぼ無視ができるということであれば、このままでいいかというふうに思います。
○小野構成員 小野です。
サンプリング中だけにできるのか、そもそもアジ化ナトリウムを使っているとアジ化水素も共存するのかというところもありまして、実際、NIOSHかな。OSHAかな。どちらかのところに思ったほどなかった的なコメントがちょっとあるだけで、あまり事例が出ているわけではありませんので。ガス上のものと粉じんのものがあると、対策はどうするのかというところもあります。だから、防じんマスクを使っても、結局アジ化水素が発生すると、マスクを使っていても対策ができない。それは、アジ化水素のほうに対応する防毒マスクがあるのかどうかというところもあるので、ちゃんと環境をきれいにしましょうねということは、リスク管理についてはそうなるかもしれないですけれども、そういうことも含めて、両方測っておくほうが、対策の仕方まで考えるのだと安全というふうには言えると思います。ということで、戻すというか、2段捕集にしましょうか。
○城内座長 どうぞ。
○山室構成員 山室です。
多分、IFVサンプラーを使えば測れるということですよね。そうしたら、市販のサンプラーを使って測れるので、そんなに手間ではないかというふうに思いますので、2つ測らなければいけないということは当然ありますけど、技術的には可能なので、両方測るというほうがいいのではないかと思いました。
○小野構成員 分かりました。
では、修正して、次回提案という形でよろしいでしょうか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 ありがとうございます。アジ化ナトリウムの備考欄と、アセトフェノンの2-プロパノールの書きぶりについて、詳細を確認させていただきまして、また改めて御提案させていただこうかなと思います。
○城内座長 資料4-3の修正、追記のところでのコメントは、皆さん、ございませんか。以上でよろしいですか。
それから、資料4-2の17物質の測定法提案について、コメント等はございませんでしょうか。
それでは、こちらの17物質の測定法提案についてもお認めいただいたということといたします。
先ほど事務局からあったコメントで全部網羅していますね。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 はい。ありがとうございます。
○城内座長 ありがとうございます。
(3)皮膚等障害化学物質の選定について
○城内座長 それでは次に、議事3「皮膚等障害化学物質の選定について」、事務局から資料5-1、資料5-2の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、議事3につきまして、資料5-1、資料5-2に基づいて御説明させていただきます。
まず、資料5-1を御確認いただければと思います。「皮膚等障害化学物質(皮膚吸収性有害物質)の選定についてということでございます。
1枚めくって、2ページ目を見ていただければと思います。まず、背景として、皮膚等障害化学物質に関する法令規定をまとめたものでございます。こちらの皮膚等障害化学物質は、労働安全衛生規則の第594条の2において、化学物質または化学物質を含有する製剤、こちらは、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれ、または皮膚から吸収される、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものとして厚生労働大臣が定めるものを皮膚等障害化学物質等として規定しておりまして、それらを製造、または取り扱う業務に労働者に従事させる場合には、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物であるとか、保護眼鏡等、適切な保護具を使用させなければならないというふうに規定されているところでございます。
1つ下の四角を見ていただければと思います。先ほどの皮膚等障害化学物質については大臣が定めるものということで告示が規定されておりまして、それをまとめた要旨が下の四角でございます。則第594条の2第1項の規定する、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれがある、または、皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの、括弧で、このうち、鉛や特化物等を除くとされておりますが、として厚生労働大臣が定めるものとされており、アからウまでに掲げる事項を定められております。ア、イ、ウとして3つありますけれども、まず1つは皮膚刺激性有害物質、2つ目は皮膚吸収性有害物質、ウは製剤その他のものですので、ア、イが含まれている製品というところが皮膚等障害化学物質等に当たりますというふうにされているところでございます。イの皮膚吸収性有害物質は、こちらの物質は、括弧書きの記載がありますけれども、皮膚から吸収されて、または皮膚から侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質ということであって、厚生労働省労働基準局長が定めるものと告示に規定されているところでございます。
次に、3ページを見ていただきまして、局長が定めるものとして通達が発出されており、通達をまとめたものが3ページ目でございます。皮膚吸収性有害物質に該当するものということで、こちらは、皮膚等障害告示に規定するものというのは、(1)から(3)までのいずれかに該当する化学物質として、別添で定めるものであるということで規定されていまして、(1)の要件では、こちらは、国が行うGHS分類の結果、危険性または有害性があるものと区分された化学物質のうち、濃度基準値、またはACGIH等が公表する職業ばく露限界値が設定されているものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するものということで、アは、ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報があること、また、イは、動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること、ウは、動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、あわせて、職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること、こういった要件に該当するものが該当しますということになっています。
(2)の大きな要件としては、国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性を示すことが知られている物質も皮膚吸収性有害物質になります。
3番目です。(3)として、国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されているものが皮膚吸収性有害物質というふうに定義されているところでございます。
それを踏まえて、4ページを御確認いただければと思います。今般、労働安全衛生研究所のほうに令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会を設置いたしまして、皮膚吸収性有害物質について検討いただいて、その報告書を取りまとめましたので、御報告させていただくというものでございます。
検討会の目的ですけれども、皮膚吸収性有害物質のこの検討会は、前回は令和4年度に実施しておりまして、令和4年度の検討以降、新たにGHS分類が行われた物質であるとか、職業ばく露限界値が設定された物質等、新たに皮膚吸収性有害物質に該当するものについて検討いただくということになっております。
検討会ですけれども、こちらに記載のとおり、4回実施をしていただいて、報告書としては今月取りまとめらています。
5ページを御確認いただければと思います。5ページでは、これは令和4年度の検討会において検討いただいた情報を御説明させていただければと思います。こちらは、令和4年度に皮膚吸収性有害物質についての、さきに記載があった(1)の要件について検討いただいた際の資料になっております。先ほど御説明しましたとおり、GHS分類がある物質のうち、職業ばく露限界値があって、その中でも、矢印の下のほうにありますけれども、ヒトに関する情報であるとか、動物に関する情報があるもの、こちらを皮膚吸収性有害物質にするということで、動物の情報であれば、右のほうの四角囲みにあります、こういった毒性影響がある情報があるものを対象にしますというようなところを令和4年度検討会で取りまとめていただいたということで、参考までにつけさせていただいております。
次に、6ページ目を御確認いただければと思います。今年度の検討会の検討結果でございます。
まず、1番、判断基準等でございますけれども、こちらは、皮膚吸収性有害物質の判断基準等についても見直しの必要があるかの御議論をいただきましたが、現時点では変更は行わず、従来の判定基準に基づき選定することとしたということでございます。
また、2番でございますけども、今回の対象物質でございます。まず、(1)として、前回(令和4年度)以降に新たにGHS分類が行われた化学物質であって、海外のOEL(職業ばく露限界値)、Skin Notationが付与されている物質については対象にしております。
また、2番目としましては、GHS分類対象物質であって、前回の令和4年度の検討以降に新たにOEL、Skin Notationが付与されている物質、または、既に評価されているけれども、前回の検討以降に見直しがあった物質について検討対象にしております。
また、3番目、発がんに関するものですけれども、経皮ばく露による発がんに関する知見があるものについても対象にしております。
こういった物質を対象にしまして、先ほどの要件に該当するかという観点で御議論いただいた結果、3番のところですけれども、各論文であるとかのレビューをいただきまして、次のページに載せておりますが、新たに18物質について皮膚吸収性有害物質の要件に該当するものと判断されたというところでございます。
7ページを見ていただきます。今の18物質を載せさせていただいております。こちらの物質が新たに要件に該当するものとして掲げた物質でございます。それぞれ、どの判断基準に該当したのかというところも記載をしております。また、推奨用途等の欄、こちらはモデルSDS等に記載があるものを転記しているものでございまして、どういうところで使われているかという観点で、御参考までに記載をさせていただいております。なお、9番の1,2-ジクロロプロパンと13番のコールタールのところに米印の2をつけさせていただいておりますが、こちらは、要件に該当しているのですけれども、最初に御説明させていただきましたが、特定化学物質になっているものについては既に特化則のほうの適用対象になりますので、皮膚等障害化学物質(皮膚吸収性有害物質)には該当しないというふうに整理されておりますので、米印をつけさせていただいております。
続きまして、8ページ目を御確認ください。適用期日というところでございます。
皮膚吸収性有害物質でございますけれども、最終的には臓器等への健康障害を及ぼす物質ということでございますが、皮膚から吸収、侵入というばく露経路に着目しているため、GHS分類では有害性区分がなく、特定することができないとなっているところでございます。
そのため、今回、検討会を開催させていただいて、検討いただいたところでございますけれども、設定に当たっても、2番目のところでございますが、皮膚吸収性有害物質については、厚生労働省労働基準局長が定めるものと告示で規定されておりますので、専門家検討会の先ほどの検討結果を踏まえて、通達で物質を指定しているところでございます。
3ポツ目です。今回の16物質についてでございますけれども、今般の物質については、SDS等の更新をしなければいけないということもございますし、また、皮膚の保護具の準備等もする必要がありますので、そういった準備期間も考慮しまして、約1年強をおいて、令和9年4月1日に局長通達を改正して、同日から適用するということで考えています。
それまでの間、今回、御了解をいただけましたら、物質の追加について、厚生労働省ホームページであるとか、関係団体等へ事務連絡等を発出する等で周知を図った上で、1年間の準備期間を経て施行するということにしたいと考えています。
資料5-2のほうですけど、こちらは、今御説明した報告書の本体でございます。本文部分は今、御説明した内容が主な内容となっておりますが、個別の物質につきまして、9ページに以降にそれぞれ、例えばOELとか、どういう文献を調べて、どういった知見に基づいて、どの要件に該当したかというところを記載しておりますので、詳細についてはそちらのほうを御確認いただければと思います。
説明は以上になります。
資料の説明は以上になります。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいまの説明について御質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっと時間が必要かなとも思うんですが、いかがでしょうか。
判断基準があって、該当する項目も載せてくれていて、なおかつデータシートもついていますので、後でごゆっくり参照はできると思いますが、よろしいでしょうか。
では、時間も迫っていますので、次に進めさせていただきます。
(4)その他
○城内座長 最後に、議事4「その他」ということですが、事務局から説明事項等がありましたらお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 「その他」のところで、すみませんが、2点ほど御説明させていただきたいと思います。
まず1点目ですけれども、資料6-1の「濃度基準値の単位について」御説明をさせていただきたいと思います。資料6-1を御確認いただければと思います。
まず、濃度基準値の単位というところで、経緯のところです。濃度基準値の単位については、令和4年度の検討会において御検討いただきまして、複数の単位が1つの物質についていると測定法であるとか、分析による混乱が生じてしまうことを避けるため、管理濃度と同様に、ppmかmg/m3のいずれかの単位を書くということを決まっているところでございます。また、そのため、技術上の指針においては、ppmからmg/m3への換算式を示すというようなことが決まっているところでございます。
2番目、単位でございます。濃度基準値の単位については、これまでppm、またはmg/m3を設定しておりますけども、いずれかの単位を採用するかについては、先生方の中ではあるかと思うんですが、明確な決まりとしては文面上はこれまで整理しておりませんで、物質の物性であるとか、濃度、主な使用条件等を考慮して定めてきたところでございますが、混乱を避ける観点から、単位の決定方法の原則的な取扱いについて、今回、検討をしたものでございます。
濃度基準値の単位の今回の案としましては、常温、常圧での状態により原則的に定めたいというふうに考えておりまして、常温、常圧で、その物質が気体の場合はppm、また、常温、常圧で液体、固体の場合は、こちらは「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値の値により判断」と記載しておりますけれども、こちらはIFV換算値のほうでよく値として使うものでございますが、この値が0.1未満の場合は、備考の欄にありますけれども、濃度基準値付近において、エアロゾル粒子であるという可能性が高いとされているところでございますので、mg/m3を設定すると。また、0.1以上10以下の場合は、濃度基準値付近において、蒸気とエアロゾル粒子が同時に存在するということが考えられているので、エアロゾル粒子もあるということから、mg/m3を単位にしたいと考えています。また、10を超える場合については、濃度基準値付近において、気体である可能性が高いというふうにされておりますので、こちらはppmを単位にしたいと考えているというような案にしております。なお、こちらの単位の案につきましては原則としてということでございまして、物性であるとか、使用条件、そういったことを考慮して、その物質ごとに適切な単位は検討会での議論を経て設定するとしたいと思いますけれども、原則の取扱いを今回御提案させていただくというものでございます。
説明は以上です。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
これまでも度々議論になりましたが、いかがでしょうか。こういうようなまとめ方で十分か、説明が足りないかとか、御意見等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 「飽和蒸気圧」とか、「飽和蒸気圧濃度」と書いてあるのがよく出てきているのですけども、あくまでも濃度なので、「飽和蒸気濃度」のほうがよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか。「飽和蒸気圧濃度」とは普通は言わないですよね。「飽和蒸気濃度」と普通は言うと思うんですけれども。「圧」は圧力なので。
○城内座長 部長、お願いします。
○安井安全衛生部長 私が答えるのは変なんですが、資料6-1の裏に過去の令和4年度の報告書があるのですけど、ここは全部「飽和蒸気圧」で統一しているんですね。たしか技術上の指針も同じ記載にした気がするのですけど。
○保利構成員 そうなっているのですけども、圧力と濃度は単位が違うので、そのまま0.1というと、そこは同じ単位にしないと比較ができないんですよね。
○安井安全衛生部長 そうですね。
○保利構成員 それで、よく私どもに質問が来たりするのですけれども、濃度なんですか、圧力なんですかとよく聞かれたりするんですよね。つまり、パスカルをそのまま濃度で割っても、それは値としておかしくなりますので。
○堀部化学物質評価室長 先生、御指摘をありがとうございます。おっしゃるとおり、確かに「圧」と「濃度」だと、割り算をしたら、一体出てくるものは何なのかということになると思います。部長からも、技術上の指針にもあると。私が不勉強で、部長にサポートしていただく情けない結果ですが、しっかりと勉強をした上で、表現ぶりをきちんと、誤りのないように修正をさせて。
○保利構成員 そうですね。誤解がないようにしておかないと、現場のほうで、これは圧力なんですか、何ですかというふうに聞かれますので。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。にわかに答えが出そうにないので、もう一度しっかり確認をした上で適切な表現ぶりにさせていただければと思います。御指摘ありがとうございます。あと、ふがいない担当で申し訳ございません。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
小野委員。
○小野構成員 要するに、分圧が濃度になるという物理化学で最初に習うところの話なんですけれども、ただ、書いてあるのは「圧」と書いてあって、実際には圧ではなくて、蒸気の濃度に換算してというか、それを使っていますので、そこの注釈みたいなものをつける以外に過去のものは直せないというところもあるかと思いますので、御検討いただくことでよろしいかと思います。ただ、蒸気圧が、いろんなデータベースがあったり、試算値があったりするのですけれども、なかなか25℃でぴったりのものが出てこないときもあったりしますので、その辺は、「職場のあんぜんサイト」のモデルSDSでも何℃のデータとかという元データを出していますので、測定法のところも、今後はそういう細かいデータまで、個表のほうかな。個表のほうには蒸気圧とかも全部出していますから、そこから換算した濃度というものも今の個表には全部入るようになっていますので、そちらのほうを参照すべしというふうにしていただいてもよろしいかと思います。
○保利構成員 とにかく、現場のほうは圧力、圧力という認識ですので、濃度と言われても困るのです、恐らく。
○小野構成員 では、圧力のところに、計算上、濃度はこうなるというようなことをどこかに。
○保利構成員 そこのところをきちんと、誤解のないような書き方をしておいてもらえればいいと思います。
○城内座長 この場では皆さんが何となく合意していたのですけど、世の中に出てしまうと悩む方がいらっしゃるので、御指摘をありがとうございました。
では、ちょっと検討いただくということでよろしいですか。
そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、次に移りたいと思いますが。
○小永光有害性調査機関査察官 すみません。もう1点、2点目を御説明させていただきたいと思います。
○城内座長 お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 資料6-2を御確認いただければと思います。「令和9年度以降の濃度基準値検討対象物質について」ということでございます。
1の新規に濃度基準値を設定する物質につきましては、記載のとおり、令和4年度のこの検討会におきまして、濃度基準値の検討をしていただいた物質については、OELがある物質を対象とするとしておりまして、令和4年度から令和8年度までに順次検討するというところで、今、実施していただいているところでございます。そのため、令和9年度以降の物質については、まだどういった物質をどのように検討していくかが決まっておりませんので、検討方針を作成させていただいたという資料になります。
2段落目です。令和9年度以降の検討対象物質についてなんですけれども、政府GHS分類がなされている物質のうち、その中から、これまでの物質選定の考え方を踏襲しつつ、濃度基準値の検討に当たり得られた情報等から濃度基準値を設定していきたいというふうに考えています。4つ対象物質の候補を挙げておりますけれども、まず、①は、令和4年度から8年度の今検討いただいている物質のうち、詳細調査を行っている等によって検討中になっている物質については引き続き行っていきたいと考えているところでございます。また、②ですけど、こちらは、本検討会において濃度基準値を検討いただいた際に、知見がなかったということから、濃度基準値を設定できないというふうになっているものでございます。③は、令和4年度以降、新たにOELが設定された物質でございます。④ですけれども、こちらは、新たに政府GHS分類がされた物質のうち、OELが設定された物質についてです。こういったものを令和9年度以降の対象にしてどうかというご提案です。
2番目は見直し検討物質ということですが、濃度基準値を設定している物質について見直しを検討したいものでございます。①としては、OELが更新された物質についてということで記載をしています。また、②、こちらは、濃度基準値を定めたときの情報として、類似物質の情報から濃度基準値を定めている物質について、固有の有害性情報がないかどうかという観点で確認するということで記載をしています。③、④、こちらは同様の観点ではございますけれども、今、濃度基準値につきましては、発がん性が明らかなものは濃度基準値を設定しないで、技術上の指針のほうでできるだけばく露を少なくするということで管理いただくことになっておりますが、その観点から、濃度基準値が設定されているものの中で、備考の欄に、生殖毒性・発生毒性等の知見があることから、情報収集がこれまでは必要だというふうに記載があるものもございますけれども、そういったものについて情報収集を行っていくというものでございます。④、こちらは、政府GHS分類においても発がん区分が1になる等、そういった情報があれば濃度基準値においても検討していくということで記載をしているものでございます。
3番目はこれらのスケジュールでございます。
まず、新規物質につきましては、令和8年度に、1の①に記載の情報について収集を行いまして、どのくらいの物質数があるかとか、そういったことも含めて収集した上で、令和9年度以降の濃度基準値の検討スケジュールを策定するというふうにしていきたいと思っています。
2番目です。見直し検討物質についてのスケジュールですけど、こちらは、濃度基準値の検討年度によって、原則としての考え方を示したものでございますが、原則として4年後に情報収集をして、5年後から見直しをするといったスケジュールで、段階的に行うということで示させていただいております。
3番目です。これらの検討対象物質の数と優先順位ですけれども、新規検討物質と見直し検討物質を合わせて、年間150物質程度を考えているところでございます。なお、物質数によっては150物質を超えることもあると思いますが、その優先順位のつけ方については、令和4年度に令和4年度から令和8年度に物質を振り分けさせていただきました。裏に参考に載せておりますけれども、そのときの考え方と同様に、測定方法、分析方法があるか、ないかであるとか、あと、OELの設定状況、海外で2つ以上ついているとか、そういうことを踏まえた上で優先順位を決めたいというふうに考えています。
資料の説明としては以上になります。
○城内座長 ありがとうございます。
ただいまの御説明について御質問等があればお願いいたします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 令和4年度のときには分析法のあるものとないものも含めてということになっているのですけれども、今のところ、令和8年度対象物質ぐらいまで文献調査をしているのですが、かなり打率が悪くなっておりまして、測定法を一からつくらないと駄目か、あるいは検証が難しくなるとか、もっとお高い装置を使うとか、手の込んだ実験をしないと測れないかもしれないという事態に大分入ってきております。その中で目標が150物質ぐらいということになると、測定・分析法については全く立ち行かない状態になる可能性もあるのですけれども、それでもやはり150物質というものは維持するという方向になりますでしょうか。そうすると、結局、濃度基準値として表に出せない、有害性のアセスメントをしただけのものがたまってくるという状態になってしまうのですけれども、その辺については何かお考えはございますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 御指摘の趣旨は分かりましたので、そういった観点も含めて、測定方法がなかなか難しいものも令和7年度、8年度のものは多いということを承知しておりまして、これからそういったものが増えてくるということを踏まえて検討をしていきたいと思っています。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
御質問、御意見等がなければ、議事は終了ということになりますけれども、よろしいでしょうか。
では、事務局にお返しします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の議事録につきましては、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございますが、令和8年2月16日(月曜日)、時間は午後1時から4時までを予定しております。場所につきましては本日と同じこの場所、AP虎ノ門でございます。開始時刻が本日と異なり午後1時となってございますので、御留意いただければと思います。現時点では、令和7年度の化学物質管理に係る専門家検討会報告書についての検討を議題として予定してございます。正式な開催案内は後日お送りいたします。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。お疲れさまでした。
午後4時57分 閉会
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、定刻になりましたので、令和7年度第8回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
本日は、お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、濃度基準値の検討、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法、皮膚等障害化学物質の選定についての報告等を議題としております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、16名の構成員に出席いただいており、このうち、髙田構成員、平林構成員はオンラインでの参加となっております。なお、武林構成員及び上野構成員におかれましては本日は欠席となってございます。また、安全衛生部長の安井ですが、公務の都合により、本日は途中からの参加とさせていただきます。あわせまして、化学物質対策課長の中野につきましては、公務の都合により、本日は欠席させていただくということになってございます。御承知おきください。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は、御発言の際に、必ずマイクを近づけて使用いただきますようお願いいたします。オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクはミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には挙手ボタンを押していただきまして、座長からの指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としておりまして、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 城内です。皆様、こんにちは。寒い中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。今日は34物質の濃度基準値を定めるということで、先生方の議論が大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料につきましてはお手元のタブレットに格納してございます。御確認いただければと思います。資料は、議事次第と配付資料一覧、それから、配付資料につきましては、資料1-1、1-2、資料2、資料3-1、3-2、資料4-1、4-2、4-3、資料5-1、5-2、それから、資料6-1、6-2となってございます。参考資料といたしまして、参考1から参考3までも用意してございます。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、タブレット内の資料に抜けなどはございませんでしょうか。オンラインで参加いただいている構成員の皆様にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。本日の資料は厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は34物質について検討する予定としております。事務局から資料の説明をお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 議事1「濃度基準値の検討について」は小永光から説明させていただきます。資料の御説明後、構成員の先生方から事前にいただきました御質問、御意見などを事務局から御説明いたします。その上で個別の物質ごとに御議論いただければと思います。なお、検討に必要な一次文献につきましてはタブレットに格納されておりますので、必要に応じ御確認いただければと思います。
それでは、資料1-1を御覧ください。資料1-1ですが、令和6年度以前の積み残しとなっている物質のリストとなっておりまして、本日はこのリストのうち、丸がついております濃度基準値の12物質について検討いただきます。また、測定方法のほうはございません。
もう1つ、資料1-2のほうを御覧ください。こちらのほうは本年度の濃度基準値設定対象物質検討状況リストでございまして、このリストのうち、本日御検討いただく物質は、丸がついております濃度基準値の22物質、測定方法の17物質となっております。
それでは、個別の物質の濃度基準値につきまして、資料2で御説明したいと思います。資料2を御確認ください。
まず、1ページを御確認いただければと思います。1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名:DDT)でございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としまして1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の10文献となっておりまして、提案の理由としてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、ヒトの知見から、有害影響が認められない一日の摂取量を18mg/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントでございますが、こちらの物質はGHS発がん性区分1Bでございますが、遺伝毒性があるとの知見が十分ではないことから、閾値のある有害性として評価をしたということです。なお、発がんについては高濃度ばく露での発生であることから、根拠論文には採用をしなかったが、引き続き最新の情報を収集・評価する必要があるとしております。また、こちらは近年、生殖毒性・発生毒性及びヒトの発がんに係る知見もあることから、早期に確認・検討が必要であるという一文も記載をしております。
続きまして、4ページを御確認ください。フルオロ酢酸ナトリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、精子数、運動性・形態異常を臨界影響としたNOAELを0.075mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントでございますけれども、なお、本物質ですが、GHS政府分類の急性毒性(経口)で区分1であり、かつ特定毒物であることから、急性中毒に留意が必要であると記載をしております。
続きまして、6ページを御確認ください。メチルアセチレンでございます。
こちらも初期調査となっております。短時間濃度基準値として1,000ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、まとめとして、動物実験の結果から、神経毒性を臨界影響としたLOAELを28,700ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1,000ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、8ページを御確認ください。プロピレンイミンでございます。
プロピレンイミンにつきましては、こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の知見から、乳腺悪性腫瘍及び白血病を臨界影響としたLOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、本物質につきましては、遺伝毒性発がん性に係る情報収集を行いましたが、遺伝毒性発がん性があるとの知見が十分ではないということから、閾値のある有害性として評価したと記載しております。その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、10ページを御確認ください。tert-ブチル=ヒドロペルオキシドでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、鼻腔における移行上皮の過形成/化生、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを4.7ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメント欄でございますが、本物質はGHS政府分類におきまして、2023年度に区分1Bとなったことから、遺伝毒性についての調査を行いました結果、生体にとって問題となる遺伝毒性の懸念はないと評価されたことから、今回、濃度基準値を提案するとしております。なお、発がん性については今後さらなる情報の収集が必要であるという記載もしております。
続きまして、12ページです。御確認ください。ペンタクロロニトロベンゼンでございます。
こちらも初期調査となっております。八時間濃度基準値は0.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、イヌの肝臓における胆汁うっ滞性の肝細胞障害及びこれに続発する腎障害を臨界影響としたNOAELを30ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、14ページを御確認ください。1-ナフチルチオ尿素でございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.3mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、ラットにおける甲状腺及び脾髄の過形成を臨界影響としたLOAELを50ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.3mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、16ページを御確認ください。o-クロロトルエンでございます。
こちらの物質は詳細調査を行っておりまして、八時間濃度基準値は10ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由としましては記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から、ラットの母動物の運動失調、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを1,100mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した10ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、18ページを御確認ください。18ページはメチルプロピルケトンでございます。
こちらも詳細調査をしております。こちらの物質は短時間濃度基準値として150ppmを提案いたします。
根拠論文は2文献がございまして、提案の理由としましては記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果を参考に、ヒトの結果から気道抵抗の増大を臨界影響としたLOAELを200ppmと判断し、不確実係数等を考慮した150ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、20ページを御確認ください。メチル-ノルマル-ペンチルケトンでございます。
こちらの物質は初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として100ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物試験の結果から高用量ばく露群でも有害影響は認められなかったことから、NOAELを1,025ppmと判断し、不確実係数等を考慮した100ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、22ページを御確認ください。2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウムです。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として2mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっております。
先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、本物質は生体内で代謝されて2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)になるとされている(文献1)ことから、2,4-Dの有害性の知見も含めて評価をしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、動物実験の結果から、腎尿細管褐色色素沈着を臨界影響としたNOAELを1mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、24ページを御確認ください。こちらの物質は酸化銅(Ⅰ)となっております。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.006mg/m3、こちらはレスピラブル粒子、銅としてとなっております。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果より、ラットの肺の炎症所見を臨界影響としたLOELを0.2mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.006mg/m3(レスピラブル粒子、銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、26ページを御覧ください。酸化銅(Ⅱ)でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としては0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてを提案いたします。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますが、濃度基準値設定に資する酸化銅(Ⅱ)の固有の有害性情報は得られなかったことから、酸化銅(Ⅰ)の知見を基に導出をしております。
導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめのところは先ほどの酸化銅(Ⅰ)と同じでございます。動物試験の結果から、ラットの肺の炎症所見を臨界影響としたLOELを0.2mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.006mg/m3(レスピラブル粒子、銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、28ページの酢酸ウラニルでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっております。提案の根拠のところはコメント欄の記載のとおりでございます。こちらより、まとめのところでは、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。
なお、その他のコメントにございますとおり、GHS政府分類では、この物質は発がん性区分1Aに分類しているというふうに記載をしております。
続きまして、30ページ、同じ酢酸ウラニルで、先ほどの物質の2水塩になります。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
提案の理由はコメント欄のとおりでございまして、先ほどの同様でございまして、まとめとして、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。
もう1物質です。32ページ、こちらの物質は硝酸ウラニル(6水塩)となっております。
こちらも初期調査で、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
理由としましても同様でございます。まとめのところに書いていますけれども、ヒトへの発がんが明らかであることから、濃度基準値は「設定できない」を提案しております。
それでは、34ページ、酢酸タリウムを御確認ください。
酢酸タリウムにつきましては初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、タタリウムとして0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は2文献ございまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、動物試験の結果から、脱毛を臨界影響としたNOAELを5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(タリウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、36ページのロジウムでございます。
ロジウムも初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としましては、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
提案の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質について、濃度基準値に資する固有の有害性情報が得られなかったことから、濃度基準値は「設定できない」を提案いたします。なお、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については、今後も引き続き情報収集が必要であると記載をしております。
また、その他のコメントでは、既に感作された労働者については、低い吸入濃度であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意が必要だということについてコメント欄に記載をしております。
続きまして、38ページのタンタルを御覧ください。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としては、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案いたします。
提案の理由はこちらのコメント欄の記載のとおりでございますが、本物質については、濃度基準値に資する固有の有害性情報が得られなかったことから、濃度基準値は「設定できない」を提案するとしております。なお、引き続き、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については情報収集をしていきますというふうに記載をしております。
続きまして、40ページのタングステンを御確認ください。
タングステンにつきましては初期調査となっておりまして、濃度基準値の提案としては、八時間濃度基準値、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。
根拠論文は2文献がございます。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますけれども、濃度基準値設定に資するタングステンの固有の健康影響に関する有害性情報は得られなかったことから、酸化タングステンの知見を基に導出をしております。
コメント欄を見ていただければと思いますけれども、こちらは酸化タングステンの情報を基に記載をしておりますが、まとめのところでは、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg/m3(ブルー酸化タングステンとして)と判断し、不確実係数等を考慮したタングステンとして3mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、42ページを御確認ください。金属バリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、濃度基準値は、八時間濃度基準値として1mg/m3を提案いたします。
こちらも先にその他のコメントのほうを見ていただければと思います。濃度基準値設定に資する金属バリウムの固有の有害性情報は認められなかったことから、金属バリウムは水反応可燃性の化学品であり、その粉体は水と反応して水素と可溶性の水酸化バリウムになると考えられると。生体ばく露後にこうした反応が発生するかは定かではないが、なお、眼、皮膚刺激性は反応後の酸塩基性によるものと考えられるが、pH等の定量化が困難であることから、刺激性については濃度基準値の根拠とはしなかったと記載をしております。
根拠論文は、戻っていただきまして、記載の5文献がございます。提案の根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめのところを見ていただければと思います。ヒトの疫学知見より循環器系への影響を臨界影響としたNOAELを1.07mg/m3(バリウムとして)と判断して、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、45ページを御確認ください。銅でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、銅として0.25mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献でございます。提案の理由はコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、ヒトの耐容上限量に基づき、銅の過剰摂取の上限を5mg/日と判断し、不確実係数等を考慮した銅として0.25mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、47ページを御確認いただければと思います。ハフニウムでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、ハフニウムとして0.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっております。
その他のコメントを先に見ていただければと思いますけれども、濃度基準値設定に資するハフニウムの固有の健康影響に関する有害性情報は得られなかったことから、塩化ハフニウムがハフニウムと塩素イオンに解離をする可能性を想定して、塩化ハフニウムの有害性の知見に基づき提案をしております。
提案の理由のところでございますけれども、まとめのところでは、動物実験の結果から、肝細胞障害のLOELを0.01%と判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3(ハフニウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、49ページを御確認ください。イットリウムでございます。
イットリウムは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1mg/m3、イットリウムとしてを提案いたします。
こちらの根拠論文は3文献となっておりまして、その他のコメントを先に見ていただければと思いますが、本物質は熱水、希酸に溶けるとされておりまして、また、水中で分解するとされていますが、全身影響に係る知見に乏しいことから、硝酸イットリウム及び酸化イットリウム等の知見に基づいて検討をしております。
導出の根拠はコメント欄の記載にございますけれども、硝酸イットリウム等の知見を用いて、まとめのところでは、ヒトの知見から、有害影響が見られない1.4mg/m3をNOAELと判断し、不確実係数等を考慮したイットリウムとして1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、51ページを御確認ください。51ページは亜鉛でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は亜鉛として2.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、まとめのところでは、ヒトの耐容上限量に基づき、亜鉛の過剰摂取の上限を25mg/日と判断し、不確実係数等を考慮した亜鉛として2.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、53ページのジルコニウムでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値、短時間濃度基準値は共に「設定できない」を提案しております。
根拠論文は記載の1文献となっております。まとめのところでは、ジルコニウムの濃度基準値に資する根拠知見に乏しいということから、八時間濃度基準値及び短時間濃度基準値は「設定できない」と判断するとしております。なお、引き続き、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については情報収集が必要であるというふうにしております。
続いて、55ページの硫酸タリウムでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、タリウムとして0.02mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめのところでは、動物試験の結果から脱毛を臨界影響としたNOAELを0.04mg/kg bw/day(タリウムとして)と判断し、不確実係数等を考慮したタリウムとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、57ページを御確認ください。ヨウ化第一銅でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、ヨウ素として0.08mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっております。
その他のコメントを先に見ていただければと思います。濃度基準値設定に資するヨウ化第一銅の固有の有害性情報は得られませんでした。ヨウ化第一銅は水に不溶なんですけれども、希塩酸には可溶とされていると。なお、分解後の銅による有害性に係る記述があることなどから、ヨウ素と銅の有害性を比較して考慮して、両者の一日耐容上限量と平均摂取量との差に基づく八時間濃度基準値はそれぞれ、ヨウ素として0.08mg/m3、銅として0.25mg/m3であり、本物質の分子量に換算した八時間濃度基準値は、ヨウ素からの導出では0.12mg/m3、銅からの導出では0.75mg/m3であることから、低いヨウ素としての濃度基準値を提案するとしております。
提案の根拠はコメント欄の記載のとおりでございます。銅とヨウ素の知見を記載しておりますが、まとめのところでは、ヒトの耐容上限量に基づきまして、ヨウ素の過剰摂取の上限を0.8mg/日と判断し、不確実係数等を考慮したヨウ素として0.08mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、59ページの硫酸鉄(Ⅱ)七水和物を御確認ください。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は鉄として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は1文献でございます。提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめのところでは、動物実験の結果から、脾臓の髄外造血を臨界影響としたNOAELを100mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数を考慮した鉄として1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、61ページのテルルでございます。
こちらの物質は初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はテルルとして0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございますが、ヒトの知見から、有害性を認めなかったNOAELを0.1mg/m3と判断し、テルルとして0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、63ページを御確認ください。ジエチルジチオカルバミン酸テルルでございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はテルルとして0.1mg/m3を提案いたします。
先にその他のコメントを見ていただければと思います。こちらの2段落目のところです。濃度基準値設定に資するジエチルジチオカルバミン酸テルルの固有の有害性情報は得られなかったと。本物質は水に不溶であるけれども、水溶液中でイオン解離する可能性を想定し、テルルとジエチルジチオカルバミン酸の有害性を比較して、その結果、本物質の分子量に換算した八時間濃度基準値は、ジエチルジチオカルバミン酸からの導出では1.82mg/m3、テルルからの導出では0.56mg/m3であることから、テルルとしての濃度基準値を提案するとしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。こちらにテルルとジエチルジチオカルバミン酸の知見を載せておりますけれども、まとめのところとしては、ヒトの知見から、有害性を認めなかったNOAELを0.1mg/m3として判断し、テルルとして0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、66ページを御確認ください。亜セレン酸バリウムでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてを提案いたします。
こちらの物質も先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、濃度基準値設定に資する亜セレン酸バリウムの固有の有害性情報は得られませんでした。本物質は水に不溶でございますけれども、溶液中で亜セレン酸とバリウムに解離をする可能性を想定し、亜セレン酸とバリウムの有害性の知見を基に導出した八時間濃度基準値の本物質の分子量換算値がそれぞれ0.07mg/m3及び1.92mg/m3とされていることから、分子量換算値が低いセレンに基づいて評価をするとしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。セレンとバリウムの知見を載せておりますけれども、まとめのところでは、セレンから、ヒトの成人の耐容上限量と平均摂取量100μg/dayとの差、235μg/dayを職業ばく露によるセレン中毒を防ぐための最大許容量と判断し、呼吸量で補正したセレンとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、69ページを御確認ください。亜セレン酸ナトリウム(5水塩)でございます。
初期調査となっておりまして、濃度基準値としては、セレンとして0.02mg/m3を提案いたします。
こちらの物質も先にその他のコメントを見ていただければと思いますが、2段落目です。濃度基準値設定に資する亜セレン酸ナトリウムの固有の有害性情報は得られませんでした。本物質は水に易溶であり、溶液中で亜セレン酸とナトリウムに解離をする可能性を想定して、亜セレン酸の知見に基づいて導出をしております。
提案の理由はコメント欄の記載のとおりでございます。文献は4つ記載をしておりますが、まとめのところでは、ヒトの成人の耐容上限量と平均摂取量100μg/dayとの差235μg/dayを職業ばく露によるセレン中毒を防ぐための最大許容量と判断し、呼吸量で補正したセレンとして0.02mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、71ページを御確認ください。最後でございます。ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物でございます。
初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は0.05mg/m3を提案いたします。
本物質の根拠論文は記載の4文献となっておりまして、導出の根拠としてはコメント欄の記載のとおりですが、まとめとして、動物実験の結果から、耳介内側及び粘膜の赤色化と皮膚の赤色化、流涎、肝臓のKupffer細胞内の褐色色素の沈着、脾臓骨髄造血を臨界影響としたNOAELを0.6mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.05mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
資料2の説明は以上になります。
○堀部化学物質評価室長 続いて、先生方から事前に御質問いただきましたものにつきまして、机上のほうに御質問のみ配付させていただいていると思いますので、そちらに対する御回答を、口頭で恐縮でございますが、御説明させていただきます。前回までは私は評価書の順番で読み上げていたのですけれども、この紙の順番のほうが先生方は追いかけやすいと思いますので、ペーパーの順番で行かせていただきます。
まず、酸化銅(Ⅱ)についてです。それから、酸化銅(Ⅰ)についても同じ質問がございますので、こちらを一緒に御参照いただければと思います。評価書でいきますと、先ほどの資料の26ページに二価の酸化銅、24ページに一価の酸化銅の情報が記載されております。
まず、共通の御質問でございますけれども、文献1というのはヒトの試験の知見でございますが、こちらは、銅粉体のばく露であるのであれば、これまでの銅関連の物質の評価で採用されなかったのはなぜですかと。これまでの銅として0.25mg/m3という値よりも非常に低い値が出るのではないかと思いますが、酸化銅だけは毒性が異なるという理解でよいでしょうか。それから、この値で個人ばく露測定での誤差を含めた事故可能性は大丈夫ですかということ。あと、コメント的と理解しているのですけれども、二価の酸化銅につきましては、中学2年の理科の実験で、二価の酸化銅を炭素と一緒に加熱して出てくる気体は何かを調べるような実験がウェブに載っていますということも加筆いただいております。まとめて御回答を差し上げますけれども、まず、ヒトの疫学実験ですが、ばく露情報が不明確であること。それから、ヒューム熱のような臭素、ヒトの臭素がヒューム熱のようなものであるということです。有害性が明確ではないということ。それから、N数が少ないということ。それと、この文献なんですけれども、最後のほうにデータの質についての加筆が原著のほうにございまして、こちらですと、微細な空気中の銅粉じんの毒性学的な側面について広範な一般化を認めているものではないと。一般的な毒性に関する情報を説明するためのものではなくて、あくまでもサンプリングの目的というのは、基本的に排気のコントロールというものを正当化するためにサンプリングをやったものであるということでございまして、このような記載があったことから、毒性の基準値のデータとしては不適切ではないかということを総合的に勘案いただきまして採用しなかったということが経緯でございます。一方で、銅の評価ということが今回はあるわけなんですけれども、こちらは45ページだったと思いますが、こちらには書いていなくて、酸化銅だけにこの情報が書いてあるのはなぜなのかということなんですが、皆さん御案内のとおり、酸化銅と銅というのはやはり有害性が異なるということを考えておりまして、文献1に関しましては、先ほど申し上げましたように、ヒューム熱様の症状が出ているということで、酸化銅の参考情報として掲載させていただいたものでございます。個人ばく露に関して大丈夫ですかということについては、後ほどもし個人ばく露担当から補足があれば御説明をいただきたいのですけれども、まずは、測定及び分析については、作業場の環境等にも左右されるので、引き続き測定方法の開発等を検討しておりますというふうに回答を受けておるところです。
何か補足はありますか。大丈夫ですか。
続けさせていただきます。酸化銅(Ⅱ)に関してもう1つコメントいただいております。国際的なばく露限界値、粉じん、ミストと比較すると、設定された濃度基準値は著しく厳しい印象を受け、必要以上に厳しい値となっていないか、懸念しております。データがない酸化銅(Ⅱ)に対して化学的安定性や溶解性の異なる酸化銅(Ⅰ)の知見に基づいて濃度基準値を設定する手法というのは問題はないでしょうかという御質問をいただいております。御指摘のとおりでございまして、二価の酸化銅に関する有害性の知見というものが得られなかったので、やむを得ず一価の酸化銅の動物実験の知見から導出しているところでございます。導出の経緯といたしましては、0.2mg/m3のばく露群で肺の炎症所見が認められているということで、LOELを0.2mg/m3といたしまして、係数を考慮して0.006mg/m3を八時間濃度基準値として提案しているものでございます。ちなみになんですけれども、DFGにおきましては、同じ知見を根拠にして、0.01mg/m3(レスピラブル)というふうに設定されていますので、今回の提案値、0.006mg/m3と0.01mg/m3という数字を比較して、著しく低いというところまでは我々としては言えないのではないかというふうに考えているところでございます。酸化銅(Ⅱ)というのは、酸化銅(Ⅰ)と同様に、体内等で解離をしたときには銅イオンに解離をするということで、これらの有害性というのは銅イオンに起因するものであると考えられるので、労働者の災害防止という観点からは、二価に関して情報がないのでつけないというよりは、一価の情報からであっても導出しておくと。もちろん、固有の情報が得られれば、それでつけるということが理想だと思いますけれども、それがかなわない現状においては、一価の情報を根拠にして濃度基準値をつけるということが望ましいのではないかと考えたところでございます。
2ページ目に行きましてなのか、先生方のページはつながっているのかもしれませんが、亜鉛です。評価書としては51ページにございます。こちらは「日本人の食事摂取基準」を根拠にして導出しているものでございますけれども、吸入経路に対する濃度基準値設定のための参考文献として、経口摂取について述べた文献を引用されるのでしょうかという御質問をいただきました。こちらは、コメント欄にも記載をさせていただいておりますが、「日本人の食事摂取基準」においての耐容上限量というのは、当然食事摂取基準でございますので、亜鉛の経口摂取による知見から導出されているものでございます。それが妥当かという御質問だと思いますけれども、もちろん、吸入の試験結果があれば、それにこしたことはないのですが、もしそういうものが得られない場合につきましては、これまでも経口投与による毒性試験の結果というものも濃度基準値の導出の根拠として利用しているものでございまして、この物質に関して特別に何か違う取扱いをしたというものではございません。
続いて、ジルコニウムでございます。こちらは評価書の54ページにございます。無機粉じんと考えれば、特に毒性が明らかでない場合には、産業衛生学会の第3種粉じんの許容濃度の考え方で、総粉じんとして8mg/m3を設定しておいてもよいと思います。濃度基準値として書けないのであれば、その他のコメント欄に考え方を書くというのはどうでしょうか。あるいは別添文書にでも書くとかということでございます。こちらについては、動物実験で得られた知見において有害影響が認められている知見がないということございますので、現時点では濃度基準値は「設定できない」というふうにしております。また、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質の有害影響についても、現時点では濃度基準値設定に資する情報に乏しいということがございまして、引き続き情報収集を行うこととしているところでございます。一方で、御提案いただきました産業衛生学会の第3種粉じんの許容濃度の記載については、前回もこの評価書というのは結構皆さんが見ているんだよというコメントをいただきましたので、リスクアセスメントをされる方々に活用していただくという観点を考慮いたしまして、どのように書くのがいいのかということも含めて引き続き検討させていただければと思っております。ちなみに、評価書のほうには、一般粉じんとしてばく露された場合を含めた本物質による有害影響については今後も引き続き情報収集が必要ということで、一般粉じんとしてばく露された場合について一言言及をしているということを申し添えておければと思います。
続いて、評価書のページとしては前後いたしますが、フルオロ酢酸ナトリウム、ページとしては4ページでございます。こちらのコメントでございますが、急性毒性に注意ということが記載されているけれども、短時間ばく露限界値は設定しなくてもよいですか。事業者判断で八時間濃度基準値の3倍、0.06mg/m3というふうにしても問題はないでしょうかという御質問でございました。こちらは、得られた情報の中では短時間濃度基準値の導出に資するような用量の記述のある知見がなかったので、現時点では根拠がないので短時間濃度基準値を設定できないというふうにしたものでございますけれども、御案内のとおり、急性毒性に注意すべきということでございますので、コメントにて注意喚起を記載しております。一方で、急性毒性に注意をすべきということなので、短時間ばく露に関しての情報というものは引き続き収集ができればなというふうに思っております。後段の、事業者判断で八時間基準値の3倍でよいかというお話なんですけれども、濃度基準値の告示におきましては、八時間濃度基準値が定められていて、かつ短時間濃度基準値が定められていない場合には、短時間に高濃度のばく露をするということがないように、作業中のいかなるばく露においても、十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないという努力義務がございますので、問題ないですかということですが、それに関して問題ないですということはちょっと難しいですけれども、この規定があるということを考慮いただければ、十五分間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないという考え方というのは理解できる話ではないかと思います。取り扱っていただく際にはこの趣旨を踏まえていただいて管理していただくということが必要であると考えているところでございます。
続いて、o-クロロトルエン、評価書16ページでございます。コメントとしてだと思いますが、ACGIH及びNIOSHの5分の1の値だが、実務上の混乱がなければよいと思いますというコメントでございます。こちらは、今回の値というのは、ACGIHが評価したときの根拠文献よりも新しい知見に基づいて導出を行った結果としてACGIHよりも低い値になったということで、最新の科学的知見を用いた評価であるということで御理解いただければと思います。
続いて、酢酸ウラニル、評価書28ページ、酢酸ウラニル(2水塩)、評価書30ページ、それから硝酸ウラニル(6水塩)、評価書32ページ、この3物質について同一のコメントを頂戴しております。放射性物質としての取扱いが必要な場合があることに留意などの記載は必要ないでしょうかというコメントでございます。放射線による有害性については、こちらではなく、電離則のほうで別途対策が規定されておりますので、あえてこちらでは記載しないということでこれまでもまとめてきているところでございます。別の規則でコントロールされるものについてはこちらでは書かないというふうな整理論でやっておりますので、そちらを御理解いただければと思います。その取扱いに関して注意が必要であるということは当然ですけれども、ここに書くかという観点だけでいけば、書きませんというお答えになってしまいます。申し訳ございません。
それから、最後ですけれども、行ったり来たりして恐縮ですが、ロジウム、評価書は36ページでございます。こちらは、2007年の日本産業衛生学会の許容濃度はどのように算出したのか、文献があったかどうかも踏まえての結論かと思いますが、今回との差異を御教示いただければと思いますとのコメントでございます。日本産業衛生学会の許容濃度というのは、カルボニルアセチル酢酸ロジウム(Ⅰ)の動物試験において、皮膚感作物質であったということなどから、皮膚感作性物質とされておりまして、アレルギー性の気道症状の報告が認められているということで、アレルギー症状を抑えることができるロジウムの許容濃度として、白金の許容濃度を参考に設定されたという、なかなか複雑な経緯で検討されたものだというふうに聞いております。経緯をということでございますので、経緯の御報告でございました。
以上、答え漏れていないと思いますが、事前に頂戴した御質問の回答でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
それでは、事前にいただいた御質問、御意見等も踏まえて、1物質ごとに議論をしていきたいと思います。今の事務局からの説明についてさらにコメント等がございましたら、その物質のところでお願いいたします。
それでは、個別物質ごとに結論の確認をいたします。
まず最初は、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタンにつきまして、八時間濃度基準値は1mg/m3が事務局案となっていますが、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。コメント等はございませんか。
それでは、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン、八時間濃度基準値は1mg/m3といたします。
続きまして、フルオロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、フルオロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3といたします。
続きまして、メチルアセチレン、短時間濃度基準値は1,000ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、メチルアセチレン、短時間濃度基準値は1,000ppmといたします。
続きまして、プロピレンイミン、八時間濃度基準値は0.2ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、プロピレンイミン、八時間濃度基準値は0.2ppmといたします。
続きまして、tert-ブチル=ヒドロペルオキシド、八時間濃度基準値は0.5ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、tert-ブチル=ヒドロペルオキシド、八時間濃度基準値は0.5ppmといたします。
続きまして、ペンタクロロニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ペンタクロロニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3といたします。
続きまして、1-ナフチルチオ尿素、八時間濃度基準値は0.3mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、1-ナフチルチオ尿素、八時間濃度基準値は0.3mg/m3といたします。
続きまして、o-クロロトルエン、八時間濃度基準値は10ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、o-クロロトルエン、八時間濃度基準値は10ppmといたします。
続きまして、メチルプロピルケトン、短時間濃度基準値は150ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
メチルプロピルケトン、短時間濃度基準値は150ppmといたします。
続きまして、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、八時間濃度基準値は100ppm、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、メチル-ノルマル-ペンチルケトン、八時間濃度基準値は100ppmといたします。
続きまして、2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、2,4-ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、先ほどコメント等がございましたが、酸化銅(Ⅰ)及び酸化銅(Ⅱ)、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 この文献は銅の粉じんの八時間濃度基準値に使えるかどうかというお話がさっきございました。この文献は2ページの論文でして、IBMが多分、自分のところで銅の検索をやっていたら、粉じんが出て、それでヒューム熱様の症状が出たというところで、どういうふうに環境を改善していくのかということが目的の論文です。論文の中には濃度が3つ書いてありまして、それが、0.03~0.120mg/m3という濃度なんですけども、これは、3つある濃度のうちの2つは部屋の中央で測っていると。もう1つはブリージング・ゾーンで測っているということで、この濃度をばく露濃度として使うことは大変違和感があると。
それからもう1つは、この濃度自体は、当時のACGIHのTLVの10分の1ということなんですね。中を見ますと、いろんな作業のところでもっと高い粉じんが出ているという記載があって、この濃度は恐らく10分の1ですから、低い濃度のところを測っているということ。
それから、さっきちょっと言われましたけども、コンクルージョンでこの著者は何を言っているかというと、ちょっと読み上げます。「The data do not permit broad generalization about the toxicological aspect of fine airborne copper dust.」ということで、トキシコロジカルなデータとして扱わないでほしいと。使えないと。そういうものなので、これを銅の粉じんの濃度を設定するのに使うことは非常に不十分ということで、採用してはおりません。そんなようなバックグラウンドがあります。
以上です。
○城内座長 ありがとうございました。
皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、酸化銅(Ⅰ)、あと、酸化銅(Ⅱ)につきましては、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてといたします。
続きまして、3物質一括で行いたいと思いますが、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、硝酸ウラニル(6水塩)……。
○宮本構成員 酸化銅(Ⅱ)が飛んでしまっています。
○城内座長 ごめんなさい。
○堀部化学物質評価室長 多分、先生は酸化銅(Ⅰ)、酸化銅(Ⅱ)をまとめて進めていただいたものと思います。
○宮本構成員 まとめてと言っていましたか。
○城内座長 よろしいでしょうか。もう一度ですか。
○宮本構成員 では、すみません。
○城内座長 お願いします。
○宮本構成員 酸化銅(Ⅰ)のほうは分かりました。
酸化銅(Ⅱ)なんですけど、結構いろんな理科の実験で、書いたとおりなんですが、受験にも出てくる内容なので、実際に実験室で酸化銅(Ⅱ)をむき出しで使って、炭素と混ぜて加熱してなんということは理科室でもやっていると思うんですが、レスピラブル粒子としてですから、状況は通常の粉体を熱したのでは関係ないのかもしれませんけれども、普通に使われているものということもあるので、酸化銅(Ⅰ)と毒性は違うような気もするのですが、一緒くたにしていいのかどうかは少し議論があってもいいのかなと思っての質問です。これはいかがでしょうか。
○城内座長 では、事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局としては、先ほど御説明させていただいたとおり、やはり、二価の情報というものが今はない中で、体内に取り込まれたときは同様に解離するということを踏まえると、労働者の災害防止の観点から、現時点では一価の情報から設定することが望ましいということで提案をさせていただいているというところでございます。
○宮本構成員 宮本です。すみません。
この値ですので規模感が分からないのですが、例えば、理科室で20セットぐらいでその実験をしたとしても、特に教員には、子供はこの際関係ないのかはよく分かりませんけれども、大丈夫という値なんでしょうかね。すごく低い値なので、どうなのかとちょっと心配しているのですけども。
○城内座長 宮本委員としては、酸化銅(Ⅱ)のほうの値はもっと低くすべきだとか、そういうことでしょうか。
○宮本構成員 実生活でこれだと低過ぎて、いろいろ引っかかって、いろんな実験ができなくなって、いろいろ教科書も書き換えなければいけないとか、様々なところに影響が出るのではないかと思ったものですから。ただ、それが、レスピラブル粒子と書いていますから、そういった理科の実験に使う粉体であったら、教員が試薬瓶から出していろいろ、20個ぐらいに分けて使ったとしても、そういうことは問題ないということであればよろしいかなと思ったので、0.006mg/m3というのがかなり低く見えたので、どんな規模感なのかがちょっと分からないままお聞きしているところでございます。問題がないのでしたらいいのですが、ごめんなさい、分からないので質問という意味でした。この規制値で実生活であまり問題がないのであればいいです。
○城内座長 分かりようがあるでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 理科の実験中の濃度がどうかというところは分かりかねますが、今回提案していますのは八時間濃度基準値、労働者の管理の濃度として提案しており、その根拠論文等から8時間に換算した値を提案していることを踏まえると、労働者の健康を管理する基準値としてはこの値が妥当ではないかと提案しているところでございます。
○宮本構成員 分かりました。毎日やるわけではないと思いますので、教員もリスクアセスメントをしてくださいねということになろうかと思います。ありがとうございました。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 質問なんですけども、理科の実験というのは、粉末上の酸化銅と炭素を混ぜて加熱するようなことを理科の実験室で、しかも許可のないところでやっているということですか。
○宮本構成員 そういうユーチューブがいっぱい出ています。
○宮川構成員 そうだとすると、そういう粉体を混ぜて加熱するということのまねをしてやると非常に危ない場合もあると思うので、本来はそういうことはしないようにしましょうというようなことを、もしこれが教科書にも載っているのであれば、そういう注意をするべき状況にあるような気がいたします。
○宮本構成員 私は文科省の者でもないので分からないですが、いろいろ、10円玉の色の変わったものとか、いろんなものが出てくるので、分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 試験管の中に粉体の酸化銅と炭素、どちらも粉ですよね。それを入れて口を封じた状態で、出てくるガスをサンプリングして、炭酸ガスが出ますという実験になるので、ばく露としては、恐らく粉体を試験管に入れる先生へのばく露が一番大きいと思うので、先生はマスクをして、あちこちに飛ばないように作業してくださいねという。あと、子供たちが試験管の中身をバサッと出してという。子供は労働者かという話はあるのですけれども。ですから、そこまで考えて提案するのか。それよりは、やっぱり、現場で研磨をする方とか、そういった方へのばく露のほうを中心に考えていくと。ただ、対策はどちらにしても同じ対策になりますので、厳しいことは厳しいと思いますけれども、ばく露のデータもありませんから、どうしても気になる場合には、お金を払ってそういうところで測っていただくと。アスベストなんかですと、保育園のばく露を測定するとかということもありましたけれども、そこまで濃度基準値を決めるのに踏み込むかどうかということはあると思いますが、ばく露に関しては労働者の方が気をつけられるようにしていただくとしか言いようがないかと思います。
○宮本構成員 宮本です。
分かりました。ほかの実験もあるのかなと思って見てみたら、むき出しで、今は何というかは分かりませんが、金網の上で加熱したりとか、そういう実験も載ってはいたのですけれども、学校の先生も気をつけてということで、分かりました。そういうことだと思っています。ありがとうございます。
○城内座長 ありがとうございます。
これは、実験で使っている粉体のサイズとかというものは調べられるのですかね。
○宮本構成員 分かりません。試薬で売っているものではないですか。
○小野構成員 レスピラブルであったら見えない。
○城内座長 私もそういう気がするのですけど。かなり大きいのではないかと思うんですけど。
○宮本構成員 だから、そこから加熱とか、いろいろやって、レスピラブルとかになるのかという。0.006mg/m3がすごく小さい値だったので、どうなのかが分からないから、規模感が分からないと申し上げた次第でございます。すみませんでした。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、御意見等はございますでしょうか。
では、値に対する反対意見ではないという理解をしましたので、改めて酸化銅(Ⅱ)、八時間濃度基準値は0.006mg/m3、レスピラブル粒子、銅としてといたしたいと思います。
続きまして、これも文献等は一緒です。あと、八時間濃度基準値を設定できないことも一緒ですので、3つを一括でしたいのですが、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、それから、硝酸ウラニル(6水塩)につきまして、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酢酸ウラニル、酢酸ウラニル(2水塩)、硝酸ウラニル(6水塩)につきましては、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、酢酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酢酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてといたします。
続きまして、ロジウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 最初に説明がありました質問に対する回答で、日本産業衛生学会で勧告している許容濃度が今回は書いてありますけれども、ぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意するということで、ロジウムというか、明確に結びつけられないということで、今回は決めないということだと思うんですが、それは理解できました。
ちょっと伺いたかったことは、一般粉じんとしてばく露した場合を含めて、本物質による有害影響ということで、一般粉じんというのは、よく使う大気汚染防止法の中の一般粉じんというふうに思ってしまうのですけども、そういうことではなくて、一般的な粉じんとして、要するに粒径を考慮しない、もしくは成分を考慮しない、発生源による分類の中でよく一般粉じん発生場所とかと言いますが、そういう意味なのかなと。ちょっとそこが分からなかったので、確認の意味で。言葉の定義が明確に参考資料3のほうに書いてあるのですが、ここにも書いていなかったので、一応ちょっと確認させていただこうと思って質問をいたしました。だから、一般的な粉じんということでよろしいのかなということです。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 あくまで粉じん則の粉じんだけに限らず、一般的な粉じんという意味ですので、特に定義を定めたものでございません。「一般的な」のほうがよいと思います。
○宮内構成員 了解いたしました。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 日本産業衛生学会の件については分かったのですけれども、このほか、ACGIHとかOSHAも出しているのですが、これは採用されないということでよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 そうですね。ACGIHも、白金を類推して設定しているということが確認ができております。DFGのほうも。
○保利構成員 DFGではなくて、OSHAとかNIOSHです。
○小永光有害性調査機関査察官 DFGは設定されていないですね。すみません。データがないという情報がDFGにはありますので、そちらのほうでもこちらのロジウム自体の情報はないされています。
○保利構成員 OSHAとかはありますけども、これは一応関係ないと。
○小永光有害性調査機関査察官 OSHAの情報は今は持ち合わせていません。申し訳ありません。
○城内座長 そのほか、コメント等はございませんでしょうか。「設定できない」ということでよろしいでしょうか。
では、ロジウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、タンタル、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 タンタルについてはDFGがあるのですけれども、これはやはり採用されないということでよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらも、DFGのものを見ますと、タンタル特有の毒性の影響というものが認められずということで、粉じんの一般的な閾値の0.3mg/m3掛ける密度で設定しているというふうに記載がありますので、有害性は認めていないと考えています。
○保利構成員 分かりました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、タンタルにつきましては、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、タングステン、八時間濃度基準値は3mg/m3、タングステンとしてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、タングステンにつきまして、八時間濃度基準値は3mg/m3、タングステンとしてといたします。
続きまして、金属バリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3として。
○小永光有害性調査機関査察官 「として」が。すみません。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 最後のほうのコメントで「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」というふうに確かに注意喚起をしてあるのですけど、現実に吸入が問題となるような粒径で飛んでいるとすると、バリウムは速やかに酸化物、さらには水酸化物になっていると推定されて、その状況でと言いつつ、今、別の水酸化ナトリウムとか、酸化カルシウムとかを見ると、この数字そのものはそんなに突出していないので、数字としては妥当だなと思っているのですが、現実的に1mg/m3の水酸化バリウムが飛んでいる環境で、注意喚起はしてあるのですけど、健康障害が出ないとかいうことが、やっぱり本当はちょっと納得できなくて、定量的に扱えないから刺激性に関しては評価しないと。それはいいのですけど、「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」という、濃度基準値の決め方のルールからはこういう表記をせざるを得ないのだと思いますが、例えば1mg/m3が飛んでいる状況が安全かというと、絶対安全ではないと思うので、ここら辺は少しほかの、今までも水酸化ナトリウムとか、そういったもののところでも共通する話だと思うんですけど、少し何となく釈然としていないものがあるなという、これはコメントです。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 ちょっと関連しますけども、金属バリウムは空気中に出るとすぐ水酸化物に変わるのですかね。金属として存在するというよりも、すぐそういうふうに水酸化物になるということでよろしいですかね、考え方としては。
○鷹屋構成員 多分、塊だとそんなに早くは反応しないと思うんですけど、何しろ吸入が問題になる粒径なので、あまり金属バリウムとして飛んでいる事態、全部が全部そうだとは言えませんが、主たる存在形態は酸化物、さらには水酸化物までになっていると考えるほうが私は妥当だと思うんですけど。
○保利構成員 それなら全く結構です。
○鷹屋構成員 多分、現実的には、その濃度で飛んでいるところだと、当然眼も皮膚も防護しておかないといけないことは間違いなくて、それは「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」と書いてあるのでいいですけど、最後まで読まない人が1mg/m3まで大丈夫なのかなと思われるのもどうかなと思うのです。先ほど、酸化銅のところで宮本委員から0.006mg/m3というのはすごく小さいという意見がありましたけど、逆に、いろいろな粉じんで、保利先生も多分同意していただけると思うんですが、1mg/m3というのは相当もうもうとした環境なので、正直、私はそんなにもうもうとアルカリが飛んでいるところには防護なしには入りたくないなということがあるので、当然、保護具は要る環境なわけですよね。だから、そこに関する注意書きは、最後の1行の「皮膚・眼刺激性には留意が必要である」という表現では少し弱いのではないかなという印象は持っているということです。
○城内座長 今の点に関して、ほかの先生方からの御意見は。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
金属バリウムも、このデータが正しいかどうかはあれなんですけれども、GHS分類で見ると、皮膚への刺激性が1Aとか、1B、1Cとか、皮膚腐食性ということになっていますので、この物質が、要するに皮膚等障害化学物質に入っていれば、最初にそれがうたわれる形になりますので。バリウムにその記号がついていればいいのですけれども、バリウムが反応した後のものにそういう状態が発生するというときに、皮膚等障害化学物質の分類をどうしていくのか。今はそういうものが入っていないのでしたら、今後その点も加味していかないといけないのかもしれないなというふうに思いました。
以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
保利委員、何かありますか。
宮川委員、どうぞ。
○宮川構成員 今、水酸化物になって、アルカリが強いところで非常に心配と言ったのですが、私も関連する仕事をしていて、あっと思ったのは、水酸化ナトリウムとか、明らかにアルカリ性が強いものの、許容濃度が意外と高いという。
○鷹屋構成員 そうですよね。
○宮川構成員 日本産業衛生学会が、これは古いかもしれませんけど、水酸化ナトリウムの最大許容濃度が2mg/m3、これよりも高いという状況があって、どうしてそうなっているのかはちょっと疑問なんですが、ただ、ほかのほうの数値と比べて、もしこの辺りを見てやり直すと、結構いろいろと見直さなければいけないところが出てくるような気はちょっとしてはいるのですけれども、どうしてそうなったかということはちょっと難しいです。実際のデータがないのか、このくらいの濃度で眼に問題が起きたというデータがないのかもしれませんけども、ちょっと気にはなっているところです。
○城内座長 この文献もそうですけど、吸入で見ていますよね。だから、そこのところをちゃんと議論しないとちょっと危ないなという気がしますが、いかがでしょうか。
○鷹屋構成員 先ほど私が言った数字そのものとかいうときに、今、宮川委員がおっしゃっていたことと同じで、話を聞きながら、まさに水酸化物とか、酸化カルシウムとか、そういう明らかにアルカリ性のものに関しての濃度を調べると、今回の金属バリウムがほかのものと比較して突出して高いわけではないということで、そういった意味で、吸入に関する動物実験を基に出した数字としては妥当だと思うので。ただ、しつこいようですけど、やっぱり、皮膚とか眼に対する防護に関して、もう少し強めのメッセージを出す必要があるのではないかという意味で。数字そのものはこれで、根拠があって積み重ねた数字なので、特に変えるべきだとは私も申しませんが、やはり、腐食性とか刺激性に関する注意についてはもう少し、当たり前だとは思うんですけど、メッセージを出しておかないといけないのではないかという意味で、ちょっと意見をさせていただきました。
○城内座長 さて、値としてはいいですけど、どうしましょうか。事務局、何かありますか。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。おっしゃるとおり、確かに水酸化物は強アルカリであるということなので、特に皮膚とか眼に関しての取扱いに関しては留意が必要だということをどのように書けるかは工夫しますけれども、うまい知恵をひねれるように、事務局のほうで検討させていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○城内座長 では、お願いいたします。
では、濃度基準値としてはよろしいですか、皆さん。御意見はあとはありませんか。
では、金属バリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、これはバリウムとしてでよろしいですね。
○小永光有害性調査機関査察官 はい、そうです。
○城内座長 バリウムとしてといたします。あとは事務局で少し検討をお願いいたします。
続きまして、銅についてですが、八時間濃度基準値0.25mg/m3、銅として、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 銅の過剰摂取の分の差分として上げられているというふうに理解しているのですけれども、これは全て吸入の場合の話ですよね。実際は、「日本人の食事摂取基準」から来ているのであれば、それ以外のばく露というものが入ると当然下がってくると思うんですけれども、その辺りは考慮しなくてよろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 すみません。ちょっと聞き漏らしてしまったかもしれないですけれども、今回導出は、ヒトの耐容上限量から通常の摂取量を引いた値となっています。
○保利構成員 引いた分をという話ですよね。それで、これは全て吸入で入ってくるとしての基準値になりますよね、これは、濃度基準値のほうで。
○小永光有害性調査機関査察官 そうです。差分の値として。
○保利構成員 それ以外のばく露は全く考慮しないということになると思うんですけれども、吸入だけで、これで大丈夫ですかねということなんです。吸入の濃度基準値として0.25mg/m3で大丈夫なのかというところが気になります。酸化物になると、今度は0.006mg/m3と急に下がるわけですね、またね。だから、ちょっと高いのかなという気がするのですけど、いかがでしょうか。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
「日本人の食事摂取基準」からデータを作るのは、これはもうやむを得ない。情報がないのでやむを得ないということで、まず作っているということが大前提です。吸入のデータがあれば、当然そちらを使うべきですけども。それから2つ目は、「日本人の食事摂取基準」で上限値が決まっていて、今おっしゃった差分ですね。この差分を、労働現場で吸入して、この差分を超えてはいけないという考え方は正しいと思うんですよね。今おっしゃったことは、吸入以外の銅は大丈夫なのかということなんですけども、作業場での吸入で入る銅と、食べるほうの銅と、恐らくそのくらいだと思うんです。多分飲み水もあるかもしれませんけども、そのくらいだと思うんですが、それを含めて耐容上限量が決まっているので、耐容上限量の中には食べる分、飲む分は入っていると。労働現場で吸入がされる分の差分だけを今回は考えているので、0.25mg/m3であったら、8時間仕事をして、万が一0.25mg/m3の全部が吸収されたとしても、差分は超えないから大丈夫であろうという理屈なんですよね。
○保利構成員 ほかにやりようがないと思うので、それでいいと思いますけど。
○大前構成員 データがあれば、もちろんそれを使うということが大前提です。それから、当然ですけども、吸入のデータがあれば、それを優先することが大前提で、経口のデータよりも吸入のデータを採用すること、それが大前提です。それから、先ほどのことで、ヒトか動物かでは、ヒトのほうがもちろんいいに決まっているのですけども、最近の論文は使えない論文だったということで、今回は採用していないということなんですね。どうしようもない場合には使わざるを得ないということです。
○保利構成員 差分のそこよりも、幾らか、さらにそこに安全率を見込むということはしなくていいということですね。
○大前構成員 既に安全率が差分というところに入っているということです。
○保利構成員 あるというふうに見ていいということですね。分かりました。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
では、銅、八時間濃度基準値は0.25mg/m3、銅としてといたします。
続きまして、ハフニウム、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、ハフニウムとしてにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、ハフニウム、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、ハフニウムとしてといたします。
続きまして、イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとして、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとしてといたします。
続きまして、亜鉛、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、亜鉛として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 質問に近いのですけど、摂取量の上限から逆算してということで、先ほどの銅はあまりないのかなと思うんですが、亜鉛とかですと、薬品であったり、それこそ、ここにサプリメントと書いてありますけど、そういったもので取っている人は、逆に言うと余裕が少なくなるわけですよね。そういうのは、逆に、例えば、亜鉛を含む服薬をしている人に関しては別途数値を設定するとか、そういうことはやっぱり現場の産業医の先生の御判断でやるという形になるのでしょうか。全くこれは疑問というか、質問なんですけど。
○城内座長 どなたか、お答えはありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 実務的には、当然そのように管理される必要があると思いますけれども、今回濃度基準値を設定していくに当たっては、平均値から定めるのが妥当と考えています。
○鷹屋構成員 逆に、平均値ではなくて、あり得る人の摂取量から考えて余裕がある、多分、25mg/m3から、さらに10分の1にしているので、余裕があるならそこまでこだわらなくてもいいのかなという気もするのですけど、そうでないなら、例えば、これの根拠は摂取上限量だからというようなことを、何かしら制定理由を全部先生方が読んでいただければいいと思うんですがということを少し、先ほどの銅の話を聞いていて疑問に思いました。数字の決め方についての異論ではなくて、実務上、こういうときにどうなるのかなという、本当に単純な疑問です。
○小永光有害性調査機関査察官 確かに、その他のコメントのところに、ヒトの耐容上限量からこれは算出していることを書くということも考えられますが、これまでもたくさん、実はこの知見で導出しているものがありますので、そこの整合性も踏まえつつ、今後というか、できる限りそういう形でやっていったほうがいいということであれば、ここに注意喚起として書くということはあり得ると考えています。
○鷹屋構成員 たまたま亜鉛と聞いて、昔、子供の湿疹のときに亜鉛がついた軟膏を塗っていたなと思いながら、亜鉛というのはもしかしたら薬でたくさん取るのかなと思ったので、すみません、最初に気づけばよかったのですけど、今気づいたそういうこともあります。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
特に必須金属等に関しては何かを考えなければいけないのかなということは、事務局でさらに検討していただきたいと思います。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 非常にマイナーですけども、「耐用上限量」の「用」という字は間違っているので、修正してください。
○小永光有害性調査機関査察官 失礼しました。修正します。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 亜鉛に関してはサプリが確かにいっぱいあって、割と男性機能を高めるとかなんとかで取っている人が多そうな商品の売れ方をしているのですけども、一番売れているのは一日の摂取量が15mgとか14mgの製品なので、この摂取上限からそいつが仮に乗っかったとしても、今のこの基準では大丈夫ではないかなと感じた次第です。
○城内座長 そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、亜鉛、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、亜鉛としてといたします。
続きまして、ジルコニウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 明確に設定できない理由が書いてあるので、これはこのとおりで全く問題ないと思うんですが、やはり、海外で設定がされているこういった物質については、それなりに根拠があるというふうに思うんですね。多分ですけど、呼吸器への刺激、これと、あと、気道刺激性とかが区分3になっていて、恐らくこういうところで量を1つ決めているのではないかなというふうな推定ができると思うんですが、何か情報があればちょっと教えていただけないかなと思いました。というのは、結構親和性がいいというか、非常にヒトに対して生体適合性が高いというか、そういうふうに思われていて、インプラントとかにも多分使われていたりしますよね。体に入る量も傾向的には結構あるのではないかと実は思っているんですね。どうして外国がこういう値を決めていたのかなということをちょっと不思議に思ったんですね。そうしないと、非常に無害というわけではないですけども、有害性が低い物質ではないかと多分捉えてしまって、そうではなくて、本当は設定できないだけで、情報がないからだということが恐らく一番の原因だと私は思って、もちろんそう書いてあるのですが、そういうことが理由です。
○小永光有害性調査機関査察官 ACGIHの根拠を確認したところ、5mg/m3という値は、呼吸器への刺激性を抑えるための濃度として設定されると記載されています。有害性の情報としては、やはり死亡率であるとか、そういった情報は増加しなかったと記載されており、有害性の記載がないとされています。
○宮内構成員 その刺激ぐらいではまだ明確に決められないということであれば、それはそれで了解いたしました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、ジルコニウム、八時間濃度基準値は「設定できない」、短時間濃度基準値は「設定できない」といたします。
続きまして、硫酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、硫酸タリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、タリウムとしてといたします。
続きまして、ヨウ化第一銅、八時間濃度基準値は0.08mg/m3、ヨウ素としてについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ヨウ化第一銅、八時間濃度基準値は0.08mg/m3、ヨウ素としてといたします。
続きまして、硫酸鉄(Ⅱ)七水和物、八時間濃度基準値は1mg/m3、鉄として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
硫酸鉄(Ⅱ)七水和物、八時間濃度基準値は1mg/m3、鉄としてといたします。
続きまして、テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 文言の問題ですけど、胎児の場合は、「仔」ではなくて、普通の児童の「児」を書くということになっていませんでしたか。その文字の修正だけをお願いします。何か所かあります。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。修正をいたします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
では、テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとしてといたします。
続きまして、ジエチルジチオカルバミン酸テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、ジエチルジチオカルバミン酸テルル、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、テルルとしてといたします。
続きまして、亜セレン酸バリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとして、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、亜セレン酸バリウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてといたします。
続きまして、亜セレン酸ナトリウム(5水塩)、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、亜セレン酸ナトリウム(5水塩)、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、セレンとしてといたします。
最後の物質ですが、ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物、八時間濃度基準値は0.05mg/m3についてコメント等がございましたらお願いいたします。
では、ペンタシアノニトロシル鉄(Ⅲ)酸ナトリウム二水和物、八時間濃度基準値は0.05mg/m3といたします。
以上で物質の濃度基準値の審議は終了しましたが、最終結果をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 ありがとうございました。コメントの修正等がございますけれども、濃度基準値としては34物質について御了解いただきましたものとして考えております。
1点だけです。先ほどの金属バリウムのところで、「バリウムとして」ということで、確認しましたところ、金属バリウムはバリウムそのもののことを指しているということでしたので、特段必要ではないということで考えています。
また、修正については、次回、報告書の中で御説明させていただきたいと思います。
○城内座長 大分時間がたったので、ここでお休みを入れたいのですけど、大丈夫ですか。
○小永光有害性調査機関査察官 そうですね。大丈夫です。
○城内座長 では、事務局からお願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、ただいまから10分間の休憩とさせていただき、4時5分から再開ということで御参集いただければと思います。
○城内座長 では、お願いします。
午後3時54分 休憩
午後4時05分 再開
(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
○城内座長 それでは、次の議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」の検討を行います。事務局から資料4-1から資料4-3までの説明をお願いいたします。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 環境改善・ばく露対策室の北爪と申します。私のほうから御説明を申し上げます。
測定法につきましては、資料は4-1から4-3までの3種類がございます。
資料4-1につきましては、前回からの更新などの変わった点はございませんので、この場での説明は省略させていただきます。
続きまして、資料4-2を御覧いただければと思います。会場にいらっしゃる方につきましては紙媒体でもお配りしております。こちらにつきましては、まず、資料全体としまして、前回までお示ししていた資料よりも少し文字のサイズを大きくしております。また、分析法のところで塗り分けをしている部分につきましても、黒い文字が見やすいように、色も薄めにしております。もしかしたら、また今後変わる点があるかもしれませんけども、今回はこちらのほうで御提案させていただきます。
今回測定方法を御提案します物質は17物質となっておりますけれども、いずれも1度は今年度の第3回検討会におきまして御提案し、測定方法の御承認をいただいたものでございます。第4回から第7回の検討会におきまして濃度基準値の設定がなされたものですから、その基準値を踏まえますと、御承認いただいた測定法ですと濃度の測定範囲をカバーできない可能性が考えられたために、もう一度提案させていただくものになります。
まず、1番目のオルト-フェニルフェノールでございます。こちらは、前回の第7回検討会におきまして濃度基準値が10mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法などは前回御提案したときと同じでございますけども、分析法を高速液クロ/PDAから高速液クロ/UVに変更してございます。
2番目はシアン化銅(Ⅰ)でございます。こちらは、第4回検討会におきまして濃度基準値が銅として1mg/m3と設定されたものでございます。測定方法、捕集法、分析法などは当初御提案したときとほぼ同じでございますけども、溶解法を、当初は「NIOSH7300、7301、7302、7303のいずれかにより酸分解を行う」と記載していたものから、今回、NIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。ホットブロックの温度としては95℃、15分間としております。
3番目のチオシアン酸第一銅でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。こちらも測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を、NIOSHの4つの列記の方法から、一例としてのNIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。
続きまして、4番目の硫酸亜鉛一水和物と5番目の硫酸亜鉛七水和物でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されました。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、「濃硝酸6mL 最終溶液 1%硝酸100mL」と記載していたものから、先ほどと同じNIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。また、分析法をAASフレーム法からICP発光の方法に変更してございます。
続きまして、6番目の塩化銅(Ⅱ)でございます。こちらは、第6回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけども、こちらも溶解法をホットブロックの方法に変更しております。
続きまして、7番目の硫酸亜鉛でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法をホットブロックの方法に変更してございます。
8番目の塩化第一銅でございます。こちらは、第5回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.3mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を代表的なホットブロックの方法に変更しております。
9番目の硫酸銅(Ⅱ)・無水物と10番目の硫酸銅(Ⅱ)・五水和物でございます。この2つは、第6回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.01mg/m3と設定されたものでございます。そのため、測定範囲と抽出/脱着率をそれぞれ「△」とさせていただきまして、備考欄に測定範囲の濃度などを記載させていただいております。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じですけども、溶解法をNIOSHの代表的なホットブロックの方法に記載を変更しております。
続きまして、11番目の硝酸亜鉛と12番目のりん酸亜鉛でございます。この2つは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、硝酸を用いた溶液から、NIOSH7303のホットブロックの方法に変更しております。また、こちらも分析法をAASフレーム法からICP発光の方法にそれぞれ変更してございます。
続きまして、13番目のフッ化第二銅と、14番目の塩化第二銅アンモニウム二水和物、15番目の塩化第二銅カリウム二水和物でございます。この3つのものは、第6回及び第7回検討会におきまして濃度基準値が銅として0.25mg/m3と設定されたものでございます。測定方法や捕集法、分析法などは前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、溶解法を、同じくNIOSHの代表的なものとして、ホットブロックの方法に変更してございます。
16番目の硝酸亜鉛(Ⅱ)六水和物でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけれども、こちらも溶解法を、NIOSHの代表的な方法として、ホットブロックの方法に、分析法をICP発光の方法にそれぞれ変更してございます。
最後として、17番目の六フッ化ケイ酸銅(Ⅱ)でございます。こちらは、第7回検討会におきまして濃度基準値が亜鉛として0.25mg/m3と設定されたものでございます。捕集法や分析法は前回御提案したときとほぼ同じでございますけども、溶解法を、NIOSHの代表的な方法として、ホットブロックの方法に変更してございます。
資料4-2としては以上でございます。
続きまして、書面では御配付してございませんけども、資料4-3に移ります。こちらは、前回、第7回検討会の資料の内容につきまして修正等の御意見をいただいたものですから、御確認をお願いしたいものでございます。
赤字の見え消しで修正案を作成しておりますけれども、まず、1か所目はアセトフェノンでございます。こちらは、溶媒の名称のみ、「イソプロパノール」から「2-プロパノール」へ変更してございます。こちらは物質としては同じでございますけれども、過去に同じ物質について「2-プロパノール」としていたものですから、こちらに合わせております。
2か所目は、アジ化水素の測定方法を、アルカリ添着シリカゲルを用いることから、「固体」の後に「(反応)」を入れ、「固体(反応)捕集-イオンクロマトグラフ分析法としております。また、「アルカリ添着シリカゲル管」と、「シリカゲル」の後に1文字追記をしてございます。
3か所目は、アジ化ナトリウムの測定方法を、「固体捕集」としていたものから「ろ過捕集」に修正してございます。
また、4か所目として、アジ化ナトリウムの備考欄に、捕集法の補足事項につきまして、赤字のとおり一文を追記してございます。
測定法の資料3種類につきましての御説明は以上とさせていただきます。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
ただいまの説明について御意見等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 今のアセトフェノンですけれども、イソプロパノール」を2-プロパノールに変えたというのは、物質名としてはこれでいいのですけれども、厚労省はイソプロピルアルコールと言っていたと思うんですが、これは2-プロパノールでいいですか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 たしか前回のものはこうだったと。もう一度お願いします。
○保利構成員 イソプロパノールは間違いで、2-プロパノールは正しいのですけれども、厚労省はイソプロピルアルコールと言っていたと思うんですが。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 すみません。重ねてでございますけど、もう一度確認させていただきます。御指摘ありがとうございます。
○保利構成員 一般的にはこれで間違いないですけど。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 今の資料4-3の最後のアジ化ナトリウムのコメントのところで、「分解してアジ化水素を生成することがあるため、IFVサンプラーの後段にアルカリ添着シリカゲル管を使用すれば、」云々とありますけども、これは、アルカリ添着シリカゲルを使いなさいという意味合いであるとすれば、ろ過捕集だけではなくて、固体捕集との両方になるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 小野です。
迷ってはいます。実際に現場でやったデータというものも、NIOSHの方法は出てはいたのですけれども、実は分解の程度がそんなに高くはなかったという一文がありました。あと、どのくらいの時間でサンプリングというか、作業していてということと、あと、湿度の問題とかもありますので、アルカリ添着シリカゲルが意外に値段が張るということもありまして、それで、ろ紙の分だけで、結局、アジ化物を測りますので、正確にということになると固体捕集を必須という、2段捕集を必須ということが正しいと思います。ただ、実際上どうしようかなというところがあって、ちょっと気が弱いのでシリカゲル管を外してしまったというところはありますけれども、正確を期すということで言うと、ろ過捕集プラス固体捕集と、最初に私が提案を始めた頃はそう書いていたのですが、最後の最後に提出するときに削ってしまったというところがあります。有害性に関してはアジ化物のほうで決めていますので、正しくは2段捕集が正しいと思いますので、追加をすることは私は簡単なんですけれども、現場サイドとしてその辺はどうなんでしょうかということは、委員の皆様からも御意見をいただきたいと思います。
○城内座長 いかがでしょうか。御意見がないようであれば、このままになりますか。
山室委員、お願いします。
○山室構成員 アジ化水素が必ず出てくるということなんですか。そういうわけではないと。これは15分間の測定ということになっているので、短時間濃度基準値しか設定されていないということだと思うんですけど、15分間のサンプリングであればアジ化水素の発生はほぼ無視ができるということであれば、このままでいいかというふうに思います。
○小野構成員 小野です。
サンプリング中だけにできるのか、そもそもアジ化ナトリウムを使っているとアジ化水素も共存するのかというところもありまして、実際、NIOSHかな。OSHAかな。どちらかのところに思ったほどなかった的なコメントがちょっとあるだけで、あまり事例が出ているわけではありませんので。ガス上のものと粉じんのものがあると、対策はどうするのかというところもあります。だから、防じんマスクを使っても、結局アジ化水素が発生すると、マスクを使っていても対策ができない。それは、アジ化水素のほうに対応する防毒マスクがあるのかどうかというところもあるので、ちゃんと環境をきれいにしましょうねということは、リスク管理についてはそうなるかもしれないですけれども、そういうことも含めて、両方測っておくほうが、対策の仕方まで考えるのだと安全というふうには言えると思います。ということで、戻すというか、2段捕集にしましょうか。
○城内座長 どうぞ。
○山室構成員 山室です。
多分、IFVサンプラーを使えば測れるということですよね。そうしたら、市販のサンプラーを使って測れるので、そんなに手間ではないかというふうに思いますので、2つ測らなければいけないということは当然ありますけど、技術的には可能なので、両方測るというほうがいいのではないかと思いました。
○小野構成員 分かりました。
では、修正して、次回提案という形でよろしいでしょうか。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 ありがとうございます。アジ化ナトリウムの備考欄と、アセトフェノンの2-プロパノールの書きぶりについて、詳細を確認させていただきまして、また改めて御提案させていただこうかなと思います。
○城内座長 資料4-3の修正、追記のところでのコメントは、皆さん、ございませんか。以上でよろしいですか。
それから、資料4-2の17物質の測定法提案について、コメント等はございませんでしょうか。
それでは、こちらの17物質の測定法提案についてもお認めいただいたということといたします。
先ほど事務局からあったコメントで全部網羅していますね。
○北爪環境改善・ばく露対策室測定技術係主任 はい。ありがとうございます。
○城内座長 ありがとうございます。
(3)皮膚等障害化学物質の選定について
○城内座長 それでは次に、議事3「皮膚等障害化学物質の選定について」、事務局から資料5-1、資料5-2の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、議事3につきまして、資料5-1、資料5-2に基づいて御説明させていただきます。
まず、資料5-1を御確認いただければと思います。「皮膚等障害化学物質(皮膚吸収性有害物質)の選定についてということでございます。
1枚めくって、2ページ目を見ていただければと思います。まず、背景として、皮膚等障害化学物質に関する法令規定をまとめたものでございます。こちらの皮膚等障害化学物質は、労働安全衛生規則の第594条の2において、化学物質または化学物質を含有する製剤、こちらは、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれ、または皮膚から吸収される、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものとして厚生労働大臣が定めるものを皮膚等障害化学物質等として規定しておりまして、それらを製造、または取り扱う業務に労働者に従事させる場合には、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物であるとか、保護眼鏡等、適切な保護具を使用させなければならないというふうに規定されているところでございます。
1つ下の四角を見ていただければと思います。先ほどの皮膚等障害化学物質については大臣が定めるものということで告示が規定されておりまして、それをまとめた要旨が下の四角でございます。則第594条の2第1項の規定する、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれがある、または、皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの、括弧で、このうち、鉛や特化物等を除くとされておりますが、として厚生労働大臣が定めるものとされており、アからウまでに掲げる事項を定められております。ア、イ、ウとして3つありますけれども、まず1つは皮膚刺激性有害物質、2つ目は皮膚吸収性有害物質、ウは製剤その他のものですので、ア、イが含まれている製品というところが皮膚等障害化学物質等に当たりますというふうにされているところでございます。イの皮膚吸収性有害物質は、こちらの物質は、括弧書きの記載がありますけれども、皮膚から吸収されて、または皮膚から侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質ということであって、厚生労働省労働基準局長が定めるものと告示に規定されているところでございます。
次に、3ページを見ていただきまして、局長が定めるものとして通達が発出されており、通達をまとめたものが3ページ目でございます。皮膚吸収性有害物質に該当するものということで、こちらは、皮膚等障害告示に規定するものというのは、(1)から(3)までのいずれかに該当する化学物質として、別添で定めるものであるということで規定されていまして、(1)の要件では、こちらは、国が行うGHS分類の結果、危険性または有害性があるものと区分された化学物質のうち、濃度基準値、またはACGIH等が公表する職業ばく露限界値が設定されているものであって、次のアからウまでのいずれかに該当するものということで、アは、ヒトにおいて、経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報があること、また、イは、動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること、ウは、動物において、経皮ばく露による体内動態情報があり、あわせて、職業ばく露限界値を用いたモデル計算等により経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること、こういった要件に該当するものが該当しますということになっています。
(2)の大きな要件としては、国が行うGHS分類の結果、経皮ばく露によりヒトまたは動物に発がん性を示すことが知られている物質も皮膚吸収性有害物質になります。
3番目です。(3)として、国が行うGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されているものが皮膚吸収性有害物質というふうに定義されているところでございます。
それを踏まえて、4ページを御確認いただければと思います。今般、労働安全衛生研究所のほうに令和7年度皮膚等障害化学物質の選定のための検討会を設置いたしまして、皮膚吸収性有害物質について検討いただいて、その報告書を取りまとめましたので、御報告させていただくというものでございます。
検討会の目的ですけれども、皮膚吸収性有害物質のこの検討会は、前回は令和4年度に実施しておりまして、令和4年度の検討以降、新たにGHS分類が行われた物質であるとか、職業ばく露限界値が設定された物質等、新たに皮膚吸収性有害物質に該当するものについて検討いただくということになっております。
検討会ですけれども、こちらに記載のとおり、4回実施をしていただいて、報告書としては今月取りまとめらています。
5ページを御確認いただければと思います。5ページでは、これは令和4年度の検討会において検討いただいた情報を御説明させていただければと思います。こちらは、令和4年度に皮膚吸収性有害物質についての、さきに記載があった(1)の要件について検討いただいた際の資料になっております。先ほど御説明しましたとおり、GHS分類がある物質のうち、職業ばく露限界値があって、その中でも、矢印の下のほうにありますけれども、ヒトに関する情報であるとか、動物に関する情報があるもの、こちらを皮膚吸収性有害物質にするということで、動物の情報であれば、右のほうの四角囲みにあります、こういった毒性影響がある情報があるものを対象にしますというようなところを令和4年度検討会で取りまとめていただいたということで、参考までにつけさせていただいております。
次に、6ページ目を御確認いただければと思います。今年度の検討会の検討結果でございます。
まず、1番、判断基準等でございますけれども、こちらは、皮膚吸収性有害物質の判断基準等についても見直しの必要があるかの御議論をいただきましたが、現時点では変更は行わず、従来の判定基準に基づき選定することとしたということでございます。
また、2番でございますけども、今回の対象物質でございます。まず、(1)として、前回(令和4年度)以降に新たにGHS分類が行われた化学物質であって、海外のOEL(職業ばく露限界値)、Skin Notationが付与されている物質については対象にしております。
また、2番目としましては、GHS分類対象物質であって、前回の令和4年度の検討以降に新たにOEL、Skin Notationが付与されている物質、または、既に評価されているけれども、前回の検討以降に見直しがあった物質について検討対象にしております。
また、3番目、発がんに関するものですけれども、経皮ばく露による発がんに関する知見があるものについても対象にしております。
こういった物質を対象にしまして、先ほどの要件に該当するかという観点で御議論いただいた結果、3番のところですけれども、各論文であるとかのレビューをいただきまして、次のページに載せておりますが、新たに18物質について皮膚吸収性有害物質の要件に該当するものと判断されたというところでございます。
7ページを見ていただきます。今の18物質を載せさせていただいております。こちらの物質が新たに要件に該当するものとして掲げた物質でございます。それぞれ、どの判断基準に該当したのかというところも記載をしております。また、推奨用途等の欄、こちらはモデルSDS等に記載があるものを転記しているものでございまして、どういうところで使われているかという観点で、御参考までに記載をさせていただいております。なお、9番の1,2-ジクロロプロパンと13番のコールタールのところに米印の2をつけさせていただいておりますが、こちらは、要件に該当しているのですけれども、最初に御説明させていただきましたが、特定化学物質になっているものについては既に特化則のほうの適用対象になりますので、皮膚等障害化学物質(皮膚吸収性有害物質)には該当しないというふうに整理されておりますので、米印をつけさせていただいております。
続きまして、8ページ目を御確認ください。適用期日というところでございます。
皮膚吸収性有害物質でございますけれども、最終的には臓器等への健康障害を及ぼす物質ということでございますが、皮膚から吸収、侵入というばく露経路に着目しているため、GHS分類では有害性区分がなく、特定することができないとなっているところでございます。
そのため、今回、検討会を開催させていただいて、検討いただいたところでございますけれども、設定に当たっても、2番目のところでございますが、皮膚吸収性有害物質については、厚生労働省労働基準局長が定めるものと告示で規定されておりますので、専門家検討会の先ほどの検討結果を踏まえて、通達で物質を指定しているところでございます。
3ポツ目です。今回の16物質についてでございますけれども、今般の物質については、SDS等の更新をしなければいけないということもございますし、また、皮膚の保護具の準備等もする必要がありますので、そういった準備期間も考慮しまして、約1年強をおいて、令和9年4月1日に局長通達を改正して、同日から適用するということで考えています。
それまでの間、今回、御了解をいただけましたら、物質の追加について、厚生労働省ホームページであるとか、関係団体等へ事務連絡等を発出する等で周知を図った上で、1年間の準備期間を経て施行するということにしたいと考えています。
資料5-2のほうですけど、こちらは、今御説明した報告書の本体でございます。本文部分は今、御説明した内容が主な内容となっておりますが、個別の物質につきまして、9ページに以降にそれぞれ、例えばOELとか、どういう文献を調べて、どういった知見に基づいて、どの要件に該当したかというところを記載しておりますので、詳細についてはそちらのほうを御確認いただければと思います。
説明は以上になります。
資料の説明は以上になります。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいまの説明について御質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっと時間が必要かなとも思うんですが、いかがでしょうか。
判断基準があって、該当する項目も載せてくれていて、なおかつデータシートもついていますので、後でごゆっくり参照はできると思いますが、よろしいでしょうか。
では、時間も迫っていますので、次に進めさせていただきます。
(4)その他
○城内座長 最後に、議事4「その他」ということですが、事務局から説明事項等がありましたらお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 「その他」のところで、すみませんが、2点ほど御説明させていただきたいと思います。
まず1点目ですけれども、資料6-1の「濃度基準値の単位について」御説明をさせていただきたいと思います。資料6-1を御確認いただければと思います。
まず、濃度基準値の単位というところで、経緯のところです。濃度基準値の単位については、令和4年度の検討会において御検討いただきまして、複数の単位が1つの物質についていると測定法であるとか、分析による混乱が生じてしまうことを避けるため、管理濃度と同様に、ppmかmg/m3のいずれかの単位を書くということを決まっているところでございます。また、そのため、技術上の指針においては、ppmからmg/m3への換算式を示すというようなことが決まっているところでございます。
2番目、単位でございます。濃度基準値の単位については、これまでppm、またはmg/m3を設定しておりますけども、いずれかの単位を採用するかについては、先生方の中ではあるかと思うんですが、明確な決まりとしては文面上はこれまで整理しておりませんで、物質の物性であるとか、濃度、主な使用条件等を考慮して定めてきたところでございますが、混乱を避ける観点から、単位の決定方法の原則的な取扱いについて、今回、検討をしたものでございます。
濃度基準値の単位の今回の案としましては、常温、常圧での状態により原則的に定めたいというふうに考えておりまして、常温、常圧で、その物質が気体の場合はppm、また、常温、常圧で液体、固体の場合は、こちらは「飽和蒸気圧濃度/濃度基準値の値により判断」と記載しておりますけれども、こちらはIFV換算値のほうでよく値として使うものでございますが、この値が0.1未満の場合は、備考の欄にありますけれども、濃度基準値付近において、エアロゾル粒子であるという可能性が高いとされているところでございますので、mg/m3を設定すると。また、0.1以上10以下の場合は、濃度基準値付近において、蒸気とエアロゾル粒子が同時に存在するということが考えられているので、エアロゾル粒子もあるということから、mg/m3を単位にしたいと考えています。また、10を超える場合については、濃度基準値付近において、気体である可能性が高いというふうにされておりますので、こちらはppmを単位にしたいと考えているというような案にしております。なお、こちらの単位の案につきましては原則としてということでございまして、物性であるとか、使用条件、そういったことを考慮して、その物質ごとに適切な単位は検討会での議論を経て設定するとしたいと思いますけれども、原則の取扱いを今回御提案させていただくというものでございます。
説明は以上です。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
これまでも度々議論になりましたが、いかがでしょうか。こういうようなまとめ方で十分か、説明が足りないかとか、御意見等がございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 「飽和蒸気圧」とか、「飽和蒸気圧濃度」と書いてあるのがよく出てきているのですけども、あくまでも濃度なので、「飽和蒸気濃度」のほうがよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか。「飽和蒸気圧濃度」とは普通は言わないですよね。「飽和蒸気濃度」と普通は言うと思うんですけれども。「圧」は圧力なので。
○城内座長 部長、お願いします。
○安井安全衛生部長 私が答えるのは変なんですが、資料6-1の裏に過去の令和4年度の報告書があるのですけど、ここは全部「飽和蒸気圧」で統一しているんですね。たしか技術上の指針も同じ記載にした気がするのですけど。
○保利構成員 そうなっているのですけども、圧力と濃度は単位が違うので、そのまま0.1というと、そこは同じ単位にしないと比較ができないんですよね。
○安井安全衛生部長 そうですね。
○保利構成員 それで、よく私どもに質問が来たりするのですけれども、濃度なんですか、圧力なんですかとよく聞かれたりするんですよね。つまり、パスカルをそのまま濃度で割っても、それは値としておかしくなりますので。
○堀部化学物質評価室長 先生、御指摘をありがとうございます。おっしゃるとおり、確かに「圧」と「濃度」だと、割り算をしたら、一体出てくるものは何なのかということになると思います。部長からも、技術上の指針にもあると。私が不勉強で、部長にサポートしていただく情けない結果ですが、しっかりと勉強をした上で、表現ぶりをきちんと、誤りのないように修正をさせて。
○保利構成員 そうですね。誤解がないようにしておかないと、現場のほうで、これは圧力なんですか、何ですかというふうに聞かれますので。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。にわかに答えが出そうにないので、もう一度しっかり確認をした上で適切な表現ぶりにさせていただければと思います。御指摘ありがとうございます。あと、ふがいない担当で申し訳ございません。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
小野委員。
○小野構成員 要するに、分圧が濃度になるという物理化学で最初に習うところの話なんですけれども、ただ、書いてあるのは「圧」と書いてあって、実際には圧ではなくて、蒸気の濃度に換算してというか、それを使っていますので、そこの注釈みたいなものをつける以外に過去のものは直せないというところもあるかと思いますので、御検討いただくことでよろしいかと思います。ただ、蒸気圧が、いろんなデータベースがあったり、試算値があったりするのですけれども、なかなか25℃でぴったりのものが出てこないときもあったりしますので、その辺は、「職場のあんぜんサイト」のモデルSDSでも何℃のデータとかという元データを出していますので、測定法のところも、今後はそういう細かいデータまで、個表のほうかな。個表のほうには蒸気圧とかも全部出していますから、そこから換算した濃度というものも今の個表には全部入るようになっていますので、そちらのほうを参照すべしというふうにしていただいてもよろしいかと思います。
○保利構成員 とにかく、現場のほうは圧力、圧力という認識ですので、濃度と言われても困るのです、恐らく。
○小野構成員 では、圧力のところに、計算上、濃度はこうなるというようなことをどこかに。
○保利構成員 そこのところをきちんと、誤解のないような書き方をしておいてもらえればいいと思います。
○城内座長 この場では皆さんが何となく合意していたのですけど、世の中に出てしまうと悩む方がいらっしゃるので、御指摘をありがとうございました。
では、ちょっと検討いただくということでよろしいですか。
そのほか、よろしいでしょうか。
それでは、次に移りたいと思いますが。
○小永光有害性調査機関査察官 すみません。もう1点、2点目を御説明させていただきたいと思います。
○城内座長 お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 資料6-2を御確認いただければと思います。「令和9年度以降の濃度基準値検討対象物質について」ということでございます。
1の新規に濃度基準値を設定する物質につきましては、記載のとおり、令和4年度のこの検討会におきまして、濃度基準値の検討をしていただいた物質については、OELがある物質を対象とするとしておりまして、令和4年度から令和8年度までに順次検討するというところで、今、実施していただいているところでございます。そのため、令和9年度以降の物質については、まだどういった物質をどのように検討していくかが決まっておりませんので、検討方針を作成させていただいたという資料になります。
2段落目です。令和9年度以降の検討対象物質についてなんですけれども、政府GHS分類がなされている物質のうち、その中から、これまでの物質選定の考え方を踏襲しつつ、濃度基準値の検討に当たり得られた情報等から濃度基準値を設定していきたいというふうに考えています。4つ対象物質の候補を挙げておりますけれども、まず、①は、令和4年度から8年度の今検討いただいている物質のうち、詳細調査を行っている等によって検討中になっている物質については引き続き行っていきたいと考えているところでございます。また、②ですけど、こちらは、本検討会において濃度基準値を検討いただいた際に、知見がなかったということから、濃度基準値を設定できないというふうになっているものでございます。③は、令和4年度以降、新たにOELが設定された物質でございます。④ですけれども、こちらは、新たに政府GHS分類がされた物質のうち、OELが設定された物質についてです。こういったものを令和9年度以降の対象にしてどうかというご提案です。
2番目は見直し検討物質ということですが、濃度基準値を設定している物質について見直しを検討したいものでございます。①としては、OELが更新された物質についてということで記載をしています。また、②、こちらは、濃度基準値を定めたときの情報として、類似物質の情報から濃度基準値を定めている物質について、固有の有害性情報がないかどうかという観点で確認するということで記載をしています。③、④、こちらは同様の観点ではございますけれども、今、濃度基準値につきましては、発がん性が明らかなものは濃度基準値を設定しないで、技術上の指針のほうでできるだけばく露を少なくするということで管理いただくことになっておりますが、その観点から、濃度基準値が設定されているものの中で、備考の欄に、生殖毒性・発生毒性等の知見があることから、情報収集がこれまでは必要だというふうに記載があるものもございますけれども、そういったものについて情報収集を行っていくというものでございます。④、こちらは、政府GHS分類においても発がん区分が1になる等、そういった情報があれば濃度基準値においても検討していくということで記載をしているものでございます。
3番目はこれらのスケジュールでございます。
まず、新規物質につきましては、令和8年度に、1の①に記載の情報について収集を行いまして、どのくらいの物質数があるかとか、そういったことも含めて収集した上で、令和9年度以降の濃度基準値の検討スケジュールを策定するというふうにしていきたいと思っています。
2番目です。見直し検討物質についてのスケジュールですけど、こちらは、濃度基準値の検討年度によって、原則としての考え方を示したものでございますが、原則として4年後に情報収集をして、5年後から見直しをするといったスケジュールで、段階的に行うということで示させていただいております。
3番目です。これらの検討対象物質の数と優先順位ですけれども、新規検討物質と見直し検討物質を合わせて、年間150物質程度を考えているところでございます。なお、物質数によっては150物質を超えることもあると思いますが、その優先順位のつけ方については、令和4年度に令和4年度から令和8年度に物質を振り分けさせていただきました。裏に参考に載せておりますけれども、そのときの考え方と同様に、測定方法、分析方法があるか、ないかであるとか、あと、OELの設定状況、海外で2つ以上ついているとか、そういうことを踏まえた上で優先順位を決めたいというふうに考えています。
資料の説明としては以上になります。
○城内座長 ありがとうございます。
ただいまの御説明について御質問等があればお願いいたします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 令和4年度のときには分析法のあるものとないものも含めてということになっているのですけれども、今のところ、令和8年度対象物質ぐらいまで文献調査をしているのですが、かなり打率が悪くなっておりまして、測定法を一からつくらないと駄目か、あるいは検証が難しくなるとか、もっとお高い装置を使うとか、手の込んだ実験をしないと測れないかもしれないという事態に大分入ってきております。その中で目標が150物質ぐらいということになると、測定・分析法については全く立ち行かない状態になる可能性もあるのですけれども、それでもやはり150物質というものは維持するという方向になりますでしょうか。そうすると、結局、濃度基準値として表に出せない、有害性のアセスメントをしただけのものがたまってくるという状態になってしまうのですけれども、その辺については何かお考えはございますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 御指摘の趣旨は分かりましたので、そういった観点も含めて、測定方法がなかなか難しいものも令和7年度、8年度のものは多いということを承知しておりまして、これからそういったものが増えてくるということを踏まえて検討をしていきたいと思っています。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
御質問、御意見等がなければ、議事は終了ということになりますけれども、よろしいでしょうか。
では、事務局にお返しします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の議事録につきましては、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございますが、令和8年2月16日(月曜日)、時間は午後1時から4時までを予定しております。場所につきましては本日と同じこの場所、AP虎ノ門でございます。開始時刻が本日と異なり午後1時となってございますので、御留意いただければと思います。現時点では、令和7年度の化学物質管理に係る専門家検討会報告書についての検討を議題として予定してございます。正式な開催案内は後日お送りいたします。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。お疲れさまでした。
午後4時57分 閉会

