照会先
社会・援護局保護課
(代表電話)03(5253)1111
(直通電話)03(3595)2613
社会・援護局保護課
(代表電話)03(5253)1111
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報道関係者各位
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について
厚生労働省では、平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえた保護費の追加給付について、下記のとおり、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」(以下「相談センター」という。)を開設します。
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
なお、現在生活保護を受給されていない世帯の自治体における申出の受付については、本年夏頃から開始予定であることを申し添えます。
記
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について[119KB]
以上
本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
なお、現在生活保護を受給されていない世帯の自治体における申出の受付については、本年夏頃から開始予定であることを申し添えます。
記
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 ■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ■ 受付時間:平日 9:00~17:00 ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/ ※ 電話番号・ホームページについて、令和8年3月30日に開設します。 |
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターの開設について[119KB]
以上

