社会保障審議会障害者部会(第154回)議事録

日時

令和8年1月19日(月)10:00~13:00

場所

ベルサール飯田橋駅前
(東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル1階)

出席者

委員(五十音順)
障害者部会委員(五十音順)

阿部委員          小阪委員           永松委員(代理:渡辺参考人)
安藤委員(代理:小林参考人)小﨑委員           中村委員(代理:一政参考人)
伊豫委員          小林委員           丹羽委員
江澤委員          酒井(大)委員        岡田委員          櫻木委員          樋口委員           叶委員
佐々木委員         藤井委員           沖倉委員
清水委員          山本(則)委員        白江委員          吉泉委員          菊池委員           冨岡委員
吉野委員

障害児支援部会委員(五十音順) ※障害者部会兼務委員については記載省略

有村委員           加藤委員          田村委員
石澤委員           北川委員          藤田委員(代理:五十嵐参考人)
一見委員(代理:深田参考人) 小島委員          山本(圭)委員
大胡田委員          酒井(康)委員       吉田委員
小澤委員           陶山委員          渡辺委員
染谷委員

議題

  1. (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
  2. (2)2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について
  3. (3)その他

議事

○菊池部会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「社会保障審議会障害者部会(第154回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第18回)合同会議」を開催いたします。
 おはようございます。皆様におかれましては、大変御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。
 前回に引き続きまして、両部会の合同会議となってございます。本日は、順番によりまして、私、菊池が進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の会議につきましては、こちらの会場とオンラインを併用して開催いたします。
 オンライン参加の委員の皆様におかれましては、画面をオンにして御参加ください。事務局におかれましては、資料説明をできるだけ分かりやすく要点を押さえた説明となるようにしてください。
 委員の皆様の御発言についてお願いがございます。いつも同様でございますが、最初に私が発言を希望される方を募りますので、会場の方は挙手をお願いいたします。その後、オンラインの方に御意見を募りますので、Zoomの「手を挙げる」機能を使用して合図してください。私の指名により、発言を開始してください。
 本日は合同部会であり、委員の数が大変多うございますので、大変恐縮ですが、できるだけ簡潔に2分程度で御発言をいただければ幸いでございます。
 委員の発言時間を公平に確保する観点から、時間が到来いたしましたら、恐縮ですが、事務局からベルを鳴らしますので、御発言をおまとめいただきますよう、お願いいたします。
 御発言の際は、お名前を名乗っていただき、可能な限りゆっくり分かりやすくお話しください。
 その際、資料の記載内容について御発言される場合には、資料番号と記載内容の位置について御教示ください。
 会場の方は、できるだけマイクに近寄ってお話しください。発言後は必ずマイクのスイッチをオフにしてくださいますようお願いします。
 円滑な会議運営に御協力をお願い申し上げます。
 それでは、事務局から、本日の委員の出席状況、資料の確認をお願いします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
 それでは、委員の出席状況について御報告申し上げます。
 本日、御欠席の御連絡をいただいておりますのは、障害者部会の川手委員、野澤委員、障害児支援部会の小野委員の3名でございます。
 続いて、委員の代理について、障害者部会では、安藤委員の代理として、小林光雄参考人に、永松委員の代理として、河野参考人に、中村委員の代理として一政参考人に出席させたいとの申し出があり、また、障害児支援部会では、一見委員の代理として深田参考人に、藤田委員の代理として五十嵐参考人に出席させたいとの申し出がありましたが、皆様よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○乗越企画課長 ありがとうございます。
 なお、障害者部会の藤井委員につきましては、遅れて御入室いただく予定となっております。
 また、障害者部会の沖倉委員、藤井委員におかれましては、所用のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。
 また、障害児支援部会の有村部会長におかれては、所用のため、遅れて入室いただく予定となっております。障害児支援部会における部会長不在時の代理は、こども家庭審議会令第6条第5項による、部会長の指名により小澤委員にお願いすることとしております。
 小澤委員、よろしくお願いいたします。
 本日の資料は、議事次第、資料1-1、1-2、それから、資料の2から8、それから、参考資料の1から8、また、委員の皆様には、加藤委員、丹羽委員から提出がありました資料を併せて配付しております。
 以上となります。
 会場にお越しの方で、これらの資料の不足などがございましたら、事務局にお申しつけください。
 カメラ撮りはここまでとなります。御協力をお願いいたします。
○菊池部会長 本日、3時間コースと少し長い時間帯枠を設定させていただいておりますが、途中で一旦休憩を挟む予定でございます。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 今回は、進行の都合上、説明と質疑応答の時間を2回に分けて取りたいと思います。
 まず、議事の1の基本指針の見直しと、議事の2の2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について、事務局からまとめて御説明いただいた後、質疑応答の時間を取らせていただきます。
 それでは、事務局から、よろしくお願いします。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
 私からは、議事の1、基本指針の見直しについて説明いたします。
 基本指針の見直しにつきましては、昨年3月以降、障害者部会におきましては8回、障害児支援部会においては7回の議論を重ねてきたところでございます。
 前回の合同部会でいただきました御意見につきましても、所要の反映を行いまして、改正後の基本指針の概要と、本文の案を御用意いたしております。
 資料の1-1の1ページを御覧ください。
 「2.本指針の構成」のところでございますが、これまでの御議論を踏まえまして、障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上について、提供体制の確保に関する基本的事項と、成果目標に新規の項目を設けておるところでございます。
 2ページを御覧ください。
 こちらは、今回の見直しにおける主な事項として16項目を示しております。障害者部会において示しておりました13のポイントに加えまして、マル4として、障害児支援部会において御議論いただいた項目を、また、マル9として、先般成立しました高次脳機能障害者支援法を踏まえまして、高次脳機能障害者に対する支援についての項目を、そして、マル15として部会で御議論いただいた障害者スポーツによる社会参加等の促進について記載をしております。
 なお、マル9の高次脳機能障害者に対する支援については、後ほど別途説明をさせていただきますが、昨年12月に臨時国会で議員立法により成立した高次脳機能障害者支援法において、高次脳機能障害者やその家族などに対して、国及び地方自治体が行う具体的施策や、地域における支援体制について規定されていることを踏まえ、支援体制の整備等について、規定をするものでございます。
 3ページを御覧ください。
 こちらは、改正後の成果目標の一覧となっております。新たに設定された目標については、赤字で新規と付記をしてございます。
 4ページを御覧ください。
 改正後の活動指標の一覧となっております。同様に新たに設定された指標については、新規と付記をしておるところでございます。
 なお、右上のマル6には、都道府県指定都市において高次脳機能障害者に対する支援施策の体系的、実効的な実施を確保するため、高次脳機能障害者に対する支援に関する5つの指標を追加しておるところでございます。
 5ページを御覧ください。
 5ページにつきましては、前回の部会で御了承いただきました地域差の是正に関する対応について、改めて概要資料をつけさせていただいております。
 1点のみ前回資料から修正をしておりまして、スライドの左側の一番下に記載があります、※印2の対象サービスの部分になりますけれども、障害児者支援施設は、別の枠組みで削減目標を立てていることなどから、障害者支援施設と障害児支援施設につきましては、自治体の要請の対象から外すということで修正をしております。
 資料の1-1の説明は以上となります。
 それから、資料の1-2でございますが、こちらは本文の案の新旧対照表となりますが、本日、前回の合同部会でお示しした改正案から修正した内容のうち、主要なものについて簡単に説明をさせていただきます。
 31ページでございます。
 こちらは、前回の合同部会において、障害福祉分野における生産性に関する御議論がございました。こちらの御議論を踏まえまして、ケアの充実のための生産性の向上に関する趣旨を明確化するための注釈を追記してございます。
 それから、34ページを御覧ください。
 35ページにかけて修正をしておりますが、これは、昨年末、臨時国会におきまして、改正医療法が成立いたしまして、地域医療構想に精神医療が位置づけられることになったことを踏まえまして、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する目標の達成に当たっては、医療計画に加え、地域医療構想についても留意するように追記をするものでございます。
 それから、前回の部会で御了承いただきました地域差の是正の対応につきましても、48ページから始まる第3計画の作成に関する事項の部分に記載をしております。
 具体的には、50ページから51ページにかけて、いわゆる総量規制の対応につきまして、それから、55ページには、見込み量の計算方法について記載をしており、対象となる自治体の要件や具体的な計算方法については、指針の最後に、別表第5を設け、そちらに記載をしております。
 資料の1については以上でございます。
 資料2については、障害福祉課長から説明をいたします。
○大竹障害福祉課長 続きまして、資料の2です。「2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について」です。
 前回、12月8日に御議論いただきまして、その内容を踏まえて、さらに検討を行った内容などを反映させているものです。
 まず、資料2の1ページ目をおめくりいただければと思います。
 「2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について」ということでして、これまでの議論と重ねて確認ということですけれども、1つ目の○にございますとおり、昨年の7月に、2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会の取りまとめが行われております。
 この内容を踏まえまして、障害福祉分野においても、中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の確保や、人材確保・ケアの充実のための生産性向上等の課題が共通しているということで、対応が必要であろうということです。
 また、2つ目の○ですけれども、地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進が必要ということで、障害福祉分野においても、分野を超えた連携を促進していく必要があるということです。
 こうした課題につきまして、社会保障審議会介護保険部会や、福祉部会等の関係審議会でも議論が取りまとめられたところです。
 これを踏まえて、さらに障害福祉分野で必要な取組について、以下の3点ですけれども、検討していくということです。
 まず、1点目の「中山間・人口減少地域におけるサービス提供体制の確保」ですけれども、資料の3ページ目を御覧いただければと思います。
 現状と課題ということでございますけれども、障害福祉分野につきましては、他分野とは異なって、全体として、サービス利用は伸び続けている状況です。
 一方で、地域ごとに見ますと、例えば約3割の市町村でサービス利用者数が、前年同月比がマイナスになるなど、中山間や小規模自治体において減少傾向が見られる。また、生産年齢人口の減少に人材確保が難しくなる中で、こうした地域におけるサービス提供体制の維持・確保が課題になっています。
 こういったわけで、2つ目の○にございますとおり、現行制度におきましても、一定の要件のもとで、柔軟なサービスの提供を可能としておりますけれども、検討会の取りまとめにおいても、必要に応じ、配置基準の弾力化など、制度を拡張・見直しをして対応していくことが考えられるとされておるところです。
 こういった点を踏まえまして、下の今後の方向性として3点挙げていますけれども、地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み、事業者の連携強化、地域の実情に応じた既存施設の有効活用、こうした点が、取組を進めていく必要があるだろうということです。
 今申し上げた3点について、詳細を次ページ以降につけております。
 まず、4ページ目ですけれども、現状と課題として中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少が全国に比して進んでおりまして、専門職等の人材確保が困難な中で人員基準を満たすことが困難となっていると。そういった中で、必要なサービス提供体制の維持・確保が難しくなるケースが生じ得るのではないかということです。
 現行制度においても、基準該当サービスとしてサービス提供を可能としているというところですけれども、今後の方向性といたしましては、中山間・人口減少地域におきまして、地域で必要なサービスを受けられる体制と、これを引き続き維持・確保できるようにしていくということで、現行の基準該当サービス、これをさらに細分化するような形で、特例的な障害福祉サービスの類型を新たに設けてはどうかということです。
 具体的な対象地域の範囲につきましては、※の1で書いていますけれども、現行の特別地域加算の対象地域を基本としつつ、地域の実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう検討してはどうかということです。
 一方で、今後の方向性の2つ目の○になりますけれども、この類型は、例外的な扱いということですので、以下の点に留意しつつ、詳細な要件などは、次期報酬改定の検討の中で検討していくということとしてはどうかということです。
 留意点といたしましては、1つ目のポツにありますとおり、サービス維持のためにやむを得ない場合とすることであったり、職員の負担等への配慮の観点から、ICT機器の活用であったり、同一法人の併設事業所間などサービス・職種間で必要な連携体制が確保されているということを前提として、管理職や専門職の常勤・専従要件を緩和すること、また、市町村の適切な関与・確認であったり、配置職員の専門性への配慮を行うということを前提としてはどうかということです。
 一番下に新たな類型案のイメージとしておつけしておりますけれども、中山間・人口減少地域に限定して、細分化しましてはどうかということです。
 この中で、一番右下に報酬の在り方も書いています。この点につきましては、次の次のページ、6ページ目を御覧いただければと思います。
 包括的な評価の仕組みということで、現状・課題といたしまして、特に訪問系のサービスでは、利用者の方の事情による突然のキャンセルであったり、利用者の方の御自宅などの間の移動にかかる負担が大きいということで、年間を通じた安定的な経営が難しい、サービス基盤の維持に当たっての課題となるということです。
 そういったわけで、今後の方向性としましては、新たな類型の枠組みを活用して、例えば、居宅介護などについて、包括的な評価、月単位の定額払いを選択可能としてはどうかということです。
 こちらも留意点としましては、2つ挙げておりますけれども、利用者像ごとに複数の段階報酬区分を設定するなど、きめ細やかな報酬体系とするということであったり、事業者の経営状況、サービス提供状況等に与える影響、モラルハザードの抑制、総費用額に与える影響と財源、こういった点を踏まえながら検討していく必要があるのではないかということです。
 以上が、地域の実情に応じた包括的な評価の仕組み、サービス提供体制の維持のための仕組みということですけれども、次の7ページ目としまして、障害福祉サービス事業者の連携強化ということで、現状と課題としましては、事業所の協働化などによって、人材募集、人材育成・定着などの成果が見られているということですけれども、こうしたサービス事業者間の連携強化をさらに推進するための仕組みの構築が課題ではないかということです。
 そういったわけで、今後の方向性としましては、1つ目の○にございますとおり、地域における連携の推進が重要であろうということです。
 そういったわけで、2つ目の○の矢印で書いていますけれども、都道府県及び市町村と連携をしながら、地域のニーズに応じた事業継続を担う。また、事業者間の連携において、中心的な役割を果たす法人、障害福祉サービス事業者に対して、インセンティブを付与することを検討してはどうかということです。
 こちらも詳細については、報酬改定の検討の中で検討していってはどうかということです。
 続いて、8ページ目です。
 既存施設の有効活用ということですけれども、現状と課題といたしましては、財産取得から10年未満の転用の場合につきましては、原則処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっているということですけれども、こういった制限を設けている趣旨も踏まえながら、柔軟な対応の検討を行っていってはどうかということです。
 そのため、今後の方向性として、次の9ページ目になりますけれども、中山間・人口減少地域の既存施設を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に対応していくために、国庫補助により取得・改修などをした障害者支援施設等を別の用途に供する際に、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を拡充してはどうかということです。
 具体的には、以下3点挙げていますけれども、経過年数10年未満の場合ということで2つ挙げております。
 障害福祉計画等の達成に支障を生じるおそれがあると自治体が判断する場合に、福祉施設への全部転用等の際の国庫納付を不要とするということであったり、特例の2つ目といたしましては、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため、障害福祉サービス等事業を廃止する場合において、合意形成を図った上で、障害福祉計画等に位置づけることを条件として、福祉施設以外の厚生労働省所管施設等への転用の際の国庫納付を不要としてはどうかということです。
 また、3点目といたしましては、厚労省所管施設以外の転用の特例ということであって、こちらにつきましては、経過年数10年以上であっても、国庫納付を求めておりますけれども、既存施設を幅広い用途に活用することも想定されるということで、特例のマル2のプロセスを経ている場合には、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進を資する施設等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要としてはどうかということです。
 続きまして「人材確保・ケアの充実のための生産性向上等」ということです。11ページ目です。
 現状と課題といたしまして記載をしておりますけれども、こちらケアの充実のための生産性向上ということで、定義といたしまして、3つ目の○にございますけれども、支援者の方一人一人が力を発揮しながら協働をして、質の高い障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供していく観点が重要であろうということです。
 そういったわけで、12ページ目を御覧いただければと思いますけれども、今後の方向性といたしまして、5点挙げています。
 前回もお示ししておりますけれども、1つ目の○につきましては、国・都道府県の責任を明確に位置づけるということであったり、都道府県、市町村の障害福祉計画・障害児福祉計画の記載事項に明確に位置づけるということ。
 また、マル3といたしまして、各都道府県に障害福祉分野における関係者の協議会を設置するということであったり、福祉人材確保のためのプラットフォーム等との連携、役割分担を図りながら、医療・福祉各分野とも連携をして効果的に取組を進めていくということ。
 また、マル4といたしまして、職場環境改善に向けて、カスタマーハラスメントへの対応についても義務づけるということであったり、その際には、利用者の障害特性等も考慮しながら、行動に至る背景や利用者の状況等も踏まえて対応することなど、慎重に対応を検討すること等に留意が必要であろうということです。
 また、5点目につきましては、次に、詳細に資料をつけておりますけれども、13ページ目を御覧いただければと思います。
 「国民健康保険団体連合会の業務の拡充」ということですけれども、現状といたしましては、地方自治体は、法律または政令に定めがある場合を除いて、公金の支出の権限を私人に委託することができないとされております。
 そういったわけで、2つ目の○にございますとおり、補助金の支払事務につきましては、特段の定めがないということで、国民健康保険団体連合会が担うことはできないということとなっています。
 こういった点について、3つ目の○にございますとおり、障害福祉サービス等報酬にひもづけて交付される補助金については、国民健康保険団体連合会への支払事務の委託を可能としてはどうかということです。
 3点目でございますけれども、15ページ目をお開きいただければと思います。「地域における包括的な支援体制の構築」ということでございます。
 こちらにつきましては、資料としましては、前回と同様のものとなってございますけれども、前回御意見をいただいてございますとおり「頼れる身寄りがいない障害児者」という表現としております。
 こちらにつきましては、障害者の方々が自立して日常生活を送っていく上で、必要な支援を包括的に行っていくという文脈で用いているということでございますので、そういった形で我々としてもしっかりとした説明をしていければと考えております。
 資料2の説明は以上でございます。
 事務局からは以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局の説明につきまして、皆様から御意見、御質問をいただきたいと思います。
 今の資料1と2を併せて、御意見等をいただければと思います。その後、休憩を挟んで議事の3、その他につきまして、後半部分で議論をするという予定にしてございます。
 まず、議事1の基本指針の改正案については、本日が最終的な確認となります。これまでの皆様の御議論を踏まえたものとなっておりますが、さらに、特に修文が必要な点があれば、修文案も含め、具体的に御意見をいただければと存じます。
 繰り返しで恐縮ですが、本日、合同部会で委員の皆様の人数が多いため、御発言は2分程度でお願いいたします。
 時間が到来いたしましたら、事務局からベルを鳴らすようにいたしますので、御協力のほど、お願いいたします。
 それでは、まず、会場の皆様、私の右手サイド、小林参考人、岡田委員、大胡田委員から新保部会長代理までで、御発言を御予定の方、お手を挙げいただければと思います。了解しました。
 小林参考人は特にございませんね。あと、小阪委員も、分かりました。
 それでは、岡田委員からお願いします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 私からは、資料2について、この2024年に向けた障害福祉サービスの提供体制について、1ページの3つの視点は、どれも重要な問題と考えておりますので、障害福祉分野で必要な取組について、検討していく必要があると強く感じております。
 その中で、前回、この会議でも少し話題になりまして、今、御説明の中にもありましたけれども、15ページの頼れる身寄りのいない障害児者への対応について述べられております。これはこれで、とても必要な視点だと考えておりますが、この頼れる身寄りは、家族とも読み替えられるかなと感じまして、その立場から感じたことをお話しさせていただきたいと思います。
 私自身は精神障害者家族で、精神の家族会の全国組織が立ち上がって60年を迎えておりますけれども、設立当初から変わらないテーマの1つに、親亡き後の心配、不安ということがずっと語り継がれてきております。
 前々回のこの部会に、当会の調査結果、全国家族ニーズ調査報告であったり、本日御提出がありました加藤委員からの保護者による全国アンケート調査、これからも、家族、つまり頼れる身寄りによるケアには大変限界があるということが、もう明白でございます。
 このことから、私たち家族の間では、親亡き後を心配するよりも、親あるうちに本人が必要な支援を得て生活できるようになることを見届けたい、見届けようとして取り組んできております。このことから、頼れる身寄りのいない状態を生まない体制というものを望んでおりますので、この15ページの表現の中に、頼れる身寄りがいなくなる前の支援体制の充実を図るといったことが読み取れる内容にしていただけたら、大変安心感につながるかなと感じておりますので、御検討いただけたらと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。具体的な形で御提案をいただいてありがとうございます。
 それでは、大胡田委員、お願いします。
○大胡田委員 日本視覚障害者団体連合の大胡田でございます。視覚障害者の視点で、3点ほど、今のタイミングで可能かどうか分かりませんが、御修正いただきたい点を申し上げたいと思います。
 まず、1つ目が資料1-2に関係するものでして、資料1-2の9ページ、第一の一の6の基本方針の中では、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進するという基本方針が定められているのですが、それに対応する具体的な施策が1行もそこに出てきていないのですね。ですので、これに対応する具体的な施策を盛り込んでいただきたいというのが1つ目の意見でございます。
○菊池部会長 申し訳ありません、具体的に、例えばということがあれば。
○大胡田委員 例えば、点訳者、あとは、録音等の朗読者の養成を計画的に行うなどの施策が考えられるかと思っています。
 それと若干関係するところではあるのですが、2点目でして、これは1-2の72ページから73ページにかけてでございます。
 4番の「障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進」という項目の中で、障害特性に配慮した意思疎通支援の具体例として、括弧で幾つか挙げられているのですけれども、この中に点字とか朗読といった文字が入っていないのですね。文脈的にもしかすると、これは支援者に着目した記述なのかなと思うのですけれども、我々にとって点字や朗読あるいはそれを担う点訳者や朗読者というのは非常に重要な存在なので、それがきちんと養成されて、それがちゃんと支援者として位置づけられていることが分かるように、記述を修正していただきたいと思っている点が2つ目でございます。
 もう一つの意見が、この部分に恐らく関連するのだと思いますけれども、そもそも行政情報が公表される際に、アクセシビリティが確保されていれば、支援者などは必要ないわけですね。独力で読むことができるので、それもありますので、この項目の中に、行政情報の公表について、アクセシビリティを向上させるといった記述を盛り込んでいただきたいというのが3点目です。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。御協力どうもありがとうございました。
 それでは、加藤委員、お願いします。
○加藤委員 全国医療的ケア児者支援協議会の加藤でございます。資料1、2につきまして、全体の方向性に賛同いたします。
 資料1の基本指針に関連しまして、今後も継続的に御検討いただきたい課題に関する参考資料を提出させていただきました。
 先ほど、岡田委員からも御発言いただきましたけれども、前回の部会の際に、頼れる身寄りがいない障害者への地域包括支援体制に関して配慮や目配りをいただきたい点として、家族ケア前提では立ち行かなくなる医療的ケア児者御家族の在宅生活の困難な実態や、社会的養護の必要な医療的ケア児の存在が漏れ落ちてしまう懸念を申し述べました。
 時間の関係で、かなり早口になるのですけれども、配付させていただいた資料の3、4ページ、保護者の精神的逼迫感、それから、9、10ページの実際の家庭のケアスケジュールのグラフだけ、少し御覧をいただければ幸いでございます。
 この調査は、全国医療的ケア児者支援協議会の親の部会が行った当事者による全国アンケートです。ケアの常態化、長期化と保護者の健康状態との相関関係、また、離婚や死別による片働き家庭の世帯収入や困り感などの実態にも踏み込んだ調査の速報版の報告となっております。
 約4割が命を考えるほど追い込まれた経験がある、約7割が強いストレスから家族にきつく当たってしまった経験があると回答し、自由記述の中では、何度も一緒に死のうと思った経験や、我が子に対して虐待と言われても仕方がない行為をしてしまった罪悪感、また、両親ともに心療内科に通っているなどの切迫したコメントも寄せられました。
 9ページは共働きの家庭、10ページは母親が主たるケアの担い手となっている片働きの家庭の実際のタイムスケジュールです。外部サービスが入っていても、恒常的なケアと細切れの睡眠が約20年続いた結果、主たるケア者の母親は、がんを罹患したり、緑内障の発見や治療が遅れたことで失明間近にあり、父親は20代の息子さんの医療的ケアと母親のダブルケアに加えて、高齢となった両親の介護のトリプルケアがのしかかり、主たる家計維持者として1日4時間の細切れの睡眠で心身ともに崩壊しかねない綱渡りで仕事とケアを行っています。
 回答者の8割以上が、資源不足のため、この1年以内にレスパイトを利用できたことがないと回答しております。
 医療的ケア児者を受け入れられるショートステイや社会資源は対象者が少なく、経営的に成り立たないことや、専門人材の確保の難しさから、地方ではさらに足りていない実態があります。まとめます。
 資料2の中山間地、人口減少地域におけるサービス提供体制の確保に関する新たな類型設置や、弾力的な運用基準緩和についても、ぜひともスピード感を持って進めていただきますことをお願い申し上げます。
 以上です。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、沖倉委員、お願いします。
○沖倉委員 沖倉です。
 基本指針につきましては、この間、時間をかけて議論をしてきましたので、私からは1点のみ、申し添えさせていただきます。
 特に、グループホームの総量規制については、多くの時間を割いて議論をしてきたと思います。
 ここで改めて確認しておきたいのは、総量規制の運用については、自治体の裁量が認められるという点だと思います。
 その根拠となる障害福祉計画、障害児福祉計画の策定が、これから始まります。その際には、当事者のニーズを正確かつ具体的に把握する努力を重ねること、そして、それに応えるために必要なサービスを量だけではなく、質も含めて検討していくことが求められると理解しています。
 これまで部会で行ってきた議論の舞台が、今後は各市町村、都道府県に移っていくということだと思います。
 関連して、今回の議論の中心は、地域差を是正し、サービス供給を計画的かつ効率的に行うことにあったと思います。
 そのため、2040年に向けたサービス提供体制を検討するに当たっては、これまで自治体ごとに検討してきたものを、圏域化し、また、分野別に検討してきたものを包括的、ここで言われているのは分野横断的だと思いますけれども、それに捉え直していく必要があると考えます。
 その際には、他分野と調整、共有できる点と、障害児者福祉として譲れない点等を丁寧に見極めていく議論が、今後、この部会において求められていると考えています。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、北川委員、お願いします。
○北川委員 日本知的障害者福祉協会の北川です。
 資料1-2の30ページには、障害児支援における人材育成の推進がしっかりと記載されていますが、資料1-1の2ページ、概要版のマル7の「障害福祉サービスの質の確保」の中に、ぜひ位置づけて整理したほうがよいのではないかと考えます。
 その理由ですが、障害児支援における人材育成の取組は、全ての職員を対象としています。画期的なものです。しかし、障害児だけに限ったものではなく、成人期の障害福祉サービスにも共通して求められる重要な取組であり、成人の現場からもそのような声が多く聞かれています。
 人材育成は、今後の障害福祉サービス全体の質の確保、向上、人権の保障に大きく影響する大切な取組だと考えます。
 概要版は多くの方が、自治体をはじめ見ますので、ぜひ「障害福祉サービスの質の確保」という枠組みの中で、人材育成の重要性が分かる形で、障害児支援における人材育成の推進と、明確に位置づけていただくことが望ましいと考えます。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 小﨑委員、お願いします。
○小﨑委員 全国肢体不自由施設運営協議会の小﨑でございます。
 私のほうからは、資料2の「地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組み」ということで、今回については、人口減少地域を対象としておりますが、やはり障害類型によりましては、実際、都市部でも担い手が少ないという問題があります。
 今回、例えば、6ページの地域の実情に応じた包括的な評価の仕組みの中で、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定するといったものをやってみるということになりますと、それを今後、やはりそういった運用によって得られた知見を、ほかの地域にも生かしていくことを今後考えていただきたいと思いますし、あと、施設の運営についても、恐らく効率的な運営ということで得られた知見というのが、やはりこれから都市部というか、いわゆる地域の中核都市でも人材といいますか、人口が減ってきますので、そういったところにぜひ生かすということをやっていただきたいと思います。
 以上になります。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 小島委員、お願いします。
○小島委員 全国手をつなぐ育成会連合会の小島です。
 資料1につきましては、本会の会長であります佐々木から意見を述べますが、私のほうからは、資料2「2040年に向けた障害福祉サービスの提供について」を申し上げます。
 利用人数が介護保険サービスより少ないことを考えますと、包括的な月額払いは、地方部における障害福祉サービスの維持を考えると、必要になってくるのではないかと考えております。時期を逃すことなく、議論していただきたいと考えております。
 また、重層的な相談体制の整備においては、軽い障害で障害福祉サービスを使っていなくて、障害者相談支援とつながっていない人に対する相談を届ける体制の構築が課題だと考えております。
 今は、会社で働いていて、福祉サービスを必要としない状況でも、高齢期を迎えますと、生活の支援が必要になるケースが多いことを指摘しておきたいと思います。
 障害児の相談においては、伴走的な相談支援を整えてほしいと考えております。児童期は福祉だけではなくて、保育、教育、医療を含めて、いろいろな関係機関があります。
 こうした相談は、現行の障害児相談では対象にならないので、保護者が頑張らなければなりません。とても負担になっています。
 こども家庭センターが、総合的な相談支援を担うことになっておりますが、障害児への伴走的な相談支援になっているとは言い難く、ぜひとも体制整備を検討していただけたらと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
 今回の基本指針の見直しに関しての議論というのは、1つは、地域差の是正という観点、それから、持続可能性の追及という観点で議論が進んできたと考えています。
 地域差の是正の観点の議論の中で、やはり営利企業がどんどん増えてきているということが指摘されています。障害者福祉サービス等報酬改定検討チームで示された資料においても、例えば、グループホームの事業者数は、昨年の3月で1万3000余りありますけれども、営利法人の事業者は、このうち38%という最大の割合を占めておりまして、この3年間で14ポイントも上がっていると、社会福祉法人を上回る数になってきているということがあります。
 現場のほうからは、支援に手間のかかる障害者の受入れを拒んだり、あるいは手間がかからない障害者が選ばれて、困難を抱えた際は退去させるということが報告されていたり、あるいは非該当の障害者にも利用をさせて、実際には支援が不十分でも問題にされないということも指摘されています。
 今回の基本指針の見直し、資料1-1の2ページのところでは、7番目に質の確保ということがうたわれております。ガイドラインの徹底をするとか、あるいは情報公開制度、それから運営、指導あるいは監査、これの重要性ということが示してあるわけですけれども、なかなかこれが、即効性があるとは考えられません。
 今後、障害福祉サービスの報酬改定の議論の中で、例えば、営利企業に対する捉え方をどのようにするかと、一般の十分にサービスを提供している事業者と、やはり差別化をしていくという議論も必要になってくるのではないかと考えています。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 酒井康年委員、お願いします。
○酒井康年委員 全国児童発達支援協議会事務局長の酒井です。よろしくお願いします。
 資料1について、意見を申し上げます。
 ここまで多くの議論を反映する形で資料を作成いただき、ありがとうございます。今回、大事な観点がかなり書き込まれたように感じております。ぜひ、この計画が実のあるものとして、地域の実情を反映されたものとして作成されることが、適正な施設が守られていく上でとても大事なことと考えますので、ぜひ各地域で実行されることを願っています。
 一方、これまで厚生労働省及びこども家庭庁から各種通知が発出されても、それが実行されていない部分があるのも事実です。例えば、受給者証の支給日数、これについての設定もこども家庭庁のほうから出されていますが、地域によっては、これが全く守られていない地域があったりします。
 これは、今もありましたけれども、営利法人だけの問題ではなく、行政も含めてこの辺の在り方を考えていかなければいけないところではないかと思います。
 結果として、不適切な制度利用につながってしまっている側面もあるかと思います。法的拘束力まではないかもしれませんけれども、今回の指針が実際に参照されるよう、引き続きの働きかけをお願いしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、逆サイドの皆様、吉泉委員、吉野委員までの皆様で御発言の方、お手を挙げいただければと思いますが、吉田委員はよろしいですね、あとは皆様ですね。小澤先生、最後でよろしいですか。
○小澤部会長代理 はい。
○菊池部会長 それでは、佐々木委員からお願いいたします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。
 今回、資料1-1と1-2についてお話しいたします。
 私どもは、グループホームにおける総量規制には慎重な立場であることは繰り返し申し上げてきましたが、今回の基本指針に強度行動障害などの重度障害者を除外できる扱いとしたことについて感謝しております。
 今後については、実効性をしっかり担保することが重要であると思いますので、この資料1-1の2ページの13番、重度障害者とひとくくりにするのではなく、やはり強度行動障害とか、医療的ケアのある人とかといった状態ごとの整備必要量を明示するよう、御検討いただければと思います。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 今のは、検討の要請と、具体的な修文の御提案ということですか。
○佐々木委員 はい、できれば、そういった記載にして、重度障害者とひとくくりにするのではなく。
○菊池部会長 もう少し具体的に。
○佐々木委員 強度行動障害の方、医療的ケアの必要な方、あと、高次脳機能障害も入っていたかと思いますけれども、この本文には入っているのですけれども、先ほど北川委員がおっしゃったように、多くの方は、この概要版を見られると思うので、ここにも入れていただければと思っております。
○菊池部会長 分かりました。ありがとうございます。
 それでは、陶山委員、お願いします。
○陶山委員 日本難病・疾病団体協議会の陶山です。
 障害福祉計画及び障害児福祉計画に関わります基本方針の見直しについて、おおむね賛同いたします。
 熊本の中山間地に住んでいる私としては、将来、現状の障害福祉サービスの提供体制が維持されていくのかが一番心配するところです。
 2040年に向けて、全て、既に議論されていることとは思いますけれども、難病の方々からの相談を受けておりますと、病気そのものよりもその人を取り巻く生活の問題のほうが大きい場合が多いことから、新たな類型として、例えば、地域の独居老人ですとか、ひきこもりの方とか、子供の虐待あるいはごみ屋敷の状況などを一番把握している、地域に密着している、民生児童委員さんですとか、社会福祉協議会の処遇改善や研修の強化、人材の補填なども行って、専門職と地域の連携を進めていくように、今ある組織を生かした人材育成の確保という方向性も考えられるのではないでしょうか。
 また、超、超、超が2つほどつくという時代になりましたけれども、高齢化社会になって、老いとともに何かしら障害を持つという人になり、障害者は特別な人ではなくなりつつあるのではないかと思います。誰もが他人ごとではなく、自分のこととして捉えるために社会全体の意識改革も必要だと思います。
 先ほど加藤委員が提供されました医療的ケア児者家族の実態と必要な支援の在り方に関するアンケートですけれども、この中で、例えば、医ケアの法案が通りましたけれども、これには、実は、その医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律となっているのですけれども、いつの間にか家族への支援の部分が抜け落ちようとしています。医療的ケアを必要とする家族、特に母親の就労などに関して、子供に手がかかるのに働きに行くとは何ごとかという声が聞こえてきます。子供は社会全体で育てるという啓発活動も重要なポイントではないでしょうか。
 以上、意見として申し上げさせていただきます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 清水委員、お願いします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水です。
 私からは1点だけなのですが、資料1-1の2ページ、マルの15にスポーツに関して新しく入れていただき、ありがとうございます。
 ただ、最近、障害者スポーツという言葉をあまり使わなくなっておりまして、パラスポーツという言い方をします。それから、スポーツというと競技スポーツをイメージなさる方が多いと思われます。
 それで御提案なのですが、スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進とされてはいかがでしょうか。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 具体的な御提案ということで、また後で事務局とも相談しますが、ありがとうございます。大変具体的な御提案をいただいたと思います。
 田村委員、お願いします。
○田村委員 立命館大学の田村です。僕のほうからは2点です。
 1点目は、先ほど来出ている医療的ケア児の青年期へのライフステージの移行に関する保障です。あるいは移行後も継続的な支援ができるようにしていくことを制度的に明確にすることが必要だと思っています。今回、それは意見としては加藤委員から何回か出ていると思うのですけれども上がってきていないので、この3年間の間で本当にできるのかどうかというのが少し不安です。
 確かに、国会議員の方たちでの動きはあるものの、やはり基本指針の中できちんと明確にすべきではないかというのが1点です。
 もう一点は、人材確保に関わってのことです。いろいろな研修だとかということはありますけれども、賃金についての記述がありません。やはり今の賃金の現実についての評価をきちんとしないといけないのではないかと思います。
 確かに、今回補正や来年度予算のところで、処遇改善のところで増えるということはあるものの、増えたところで、その平均賃金額は、全産業のどれぐらいにあるのかということまでしないと、人材確保は実現していかないのではないかと思うと、だから何をしろということまで言いませんけれども、現状の賃金の状況についての記述を少しでも加えてもらいたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 今のは、修文のお求めということになりますか。
○田村委員 人材確保のところで賃金のことが抜けて全然ないので、少しでも記述を入れてほしいと。
○菊池部会長 では、それは具体的な御提案、御意見ということで、詳細は事務局で検討ということでよろしいですか。
○田村委員 はい。
○菊池部会長 分かりました。ありがとうございます。
 丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。
 直前での要望書提出となり失礼いたしました。まず、本議題にも関係しますので提出した要望書の趣旨について簡単に申し上げます。
 1つは、今年度で終了する障害者支援施設等の在り方検討会の議論を途切れさせることなく、引き続き地域生活支援の在り方検討会として継続していただきたいという点です。
 もう一つは、支援者側の効率化、省力化だけでなく、障害当事者自身が活用するアシステムテクノロジーの開発・充実にもより一層力を入れていただきたいという点です。詳細については、後ほど要望書を御確認ください。
 次に、議題について2点意見を申し上げます。
 資料1-2の30ページから31ページ、45から46、91ページに記載されている生産性向上について意見を申し上げます。
 今回「ケアの充実のための」という文言が追加されたことは、これまで私たちが意見してきた点が反映されたものと受け止めており、評価しています。
 一方で、現場では依然として事業者側の都合による効率化や省力化がケアの質の低下につながるのではないかという懸念があります。
 そのため、もう一歩踏み込み、今回提出した要望書にも記載したとおり「当事者視点に立った」という文言を追加して、ケアの充実のための生産性向上であることを、より明確にしていただきたいと考えます。
 この点は、資料2についても同様です。
 続いて、資料2の15ページにある「頼れる身寄りがいない障害児者」という表現について意見を申し上げます。
 障害福祉分野では、自立生活支援や家族介護を前提としない制度、政策を積み重ねてきました。この点は、ほかの委員からも御意見が出ています。
 その観点からすると、この表現は、家族介護を前提としているようにも受け取られかねませんので、表現としては、地域生活の継続が困難となった障害児者などに改めてはどうかと考えます。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 最後の御指摘は、ほかの福祉領域でも共通の課題として、それぞれ議論してきていて、先ほども御意見をいただきましたが、確かにこちらの障害分野で、より明確に意識しておかなければいけない点で、必ずしも介護保険部会ですとか福祉部会で、あるいは成年後見専門家会議では、必ずしも明確にそこまで議論してきたかなという部分はございます。ただ、生産性向上もそうでしたが、その表現そのものを全く改めてしまうというのは、全体の施策との関係で少し難しい面はあるかもしれませんが、先ほども、さらに追加での生産性向上についての御指摘をいただきましたが、同様に何らかの工夫をして、丁寧に記述をしていくということで、また、御相談をさせていただければと思います。どうもありがとうございます。
 それでは、山本委員、お願いします。
○山本圭美委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の山本です。私からは2点意見を述べさせていただきます。
 1つ目は、資料1-1についてです。2ページ、3の①、入所等から地域生活への移行のところの3つ目、施設整備と計画に定める入所者数の削減目標の達成と整合のところで、表面化されていない潜在的なニーズについて、各自治体でどのように把握していただくかということが重要になると考えています。
 単にこれが目標値達成のためだけの地域移行になってしまわないように、慎重に進めていただきたいと思います。
 また、この基本指針が各自治体へ降りていく際には、現在の安定した環境を望むということも、また、重要な選択肢の1つであることを明記していただければと思います。真に施設を必要とする方の追い出しにつながらないよう、国の意図が正しく伝わるような周知をお願いいたします。
 2点目は、資料2についてです。中山間人口減少地域において、地域の実情に応じて医療分野や、他の福祉分野と連携しながら、持続可能な形でサービス体制を構築していただく方針に賛成いたします。
 ただし、生産性向上やDXによる効率化はあくまでも、ケアの充実、直接ケアの時間をつくり出すための手段であるべきだと思います。配置基準の弾力化によって特に手厚い支援を必要とする方たちのケアの質が低下することのないよう、現場の実態に即した慎重な制度設計と、質の担保を前提とした規制緩和をお願いしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 樋口委員、お願いします。
○樋口委員 日本知的障害者福祉協会の樋口です。資料1-2の障害福祉計画の基本指針の見直しに関連しての質問です。
 今回の基本指針では、障害者支援施設の在り方検討会のこれまでの議論のまとめを踏まえて、意思決定支援の推進、地域移行の意向確認、地域生活を支えるセーフティネット機能、居室の個室化、ユニット化、日中活動の場と住まいの場との分離等に取り組むことを明記していただいたことに心より感謝申し上げます。
 加えて、基本指針では障害者支援施設の整備に当たっては、施設入所者数削減の目標値の達成と整合するものであるとともに、入所者の生活環境の向上を図るため、居室の個室化等へ対応する必要があると記載いただきました。
 今後、障害者支援施設の建て替えの際には、ダウンサイズしていかなければならないと思っております。
 障害者支援施設の在り方検討会のこれまでの議論のまとめには、当協会が提案したサテライト施設化も記載いただいておりますが、特に町中から離れた施設の建て替えの際には、やはり町中に施設を分散して建てることが必要でありますし、それが利用者の地域移行にもつながるものと思います。
 施設の建て替えや改修に当たっては、利用者一人一人にきちんと意向を確認し、本人がどこに住みたいかというところから始めなければなりません。都道府県や事業団が運営する施設は、同じ場所に定員を削減せずに、大規模のまま建て替えをすることも多いと聞いております。在り方検討会のまとめにある施設の典型的要素は、施設の規模にあると言っても過言ではありません。100人の定員の施設が100人の定員のまま建て替えられることがあってはならないと思います。
 今ある県立施設で障害者支援施設の建て替え計画が進んでいると聞いていますが、まさに今申し上げたような建て替え計画が進んでいるようです。当協会には30人以下の定員の報酬区分も必要ではないかという意見もあります。少なくとも30人、40人以下の規模を標準とするべきではないでしょうか。津久井やまゆり園の再建に当たっては、2か所の地域に分散され、それぞれ当初の定員の3分の1規模にサイズダウンされました。また、日中活動の場も町中に設けられました。
 このたびの基本指針の見直しを踏まえて、このような建て替え計画があった際には、国から都道府県に対して、利用者がどこで暮らしたいのか、意向確認の実施や、町中で利用者が地域の人たちと関わり合いながら生活できる場所への分散に取り組むよう、強く働きかけを行っていただきたいと思います。
 私からは以上です。
○菊池部会長 御質問もございましたでしょうか。
○樋口委員 そうですね、具体的にはどのように対処されるのか、再建計画とか、建て替え問題についてです。
○菊池部会長 それでは、お答えできる部分について、事務局からお願いします。
○大竹障害福祉課長 後ほどお答えさせていただくということで、よろしいでしょうか。
○菊池部会長 分かりました。それでは、後ほどというか、また、合図してください。
 それでは、吉泉委員、お願いします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。
 私は資料1、基本指針に関連して、2つ意見を申し上げたいと思います。文言を修正していただきたいということではなくて、この指針に基づいて計画が執行されるときに、気をつけていただきたい、こちらの希望を申し上げたいと思います。
 1つは、地域における相談支援体制の充実・強化です。ここで申し上げたいのは、障害者が主体となる支援あるいは連携が必要だということです。支援者の側が、その協議会ですとかネットワークを構築して連携するということは、とても大事なことではあるのですが、それだけではなくて、個々人の障害者を主体に考えて、その気持ちに寄り添った相談を行って、必要な支援につなげていくことが大事です。
 そのためには、いわゆるリンクワークというのが必要になります。これは、多忙な病院のスタッフですとか、福祉施設のスタッフが、ほかの業務と兼務をしながらこなすというのはとても難しいと思います。
 ですので、今、一部の熱意のあるスタッフが、このリンクワークを担っているという事例はあるのですけれども、それが持続可能となって、さらには、より広がっていくようにするためには、支援策の強化が必要だと考えています。それを望みます。
 2つ目、地域生活支援の充実ということなのですが、この中で地域生活支援拠点の整備、それから、コーディネーターの配置、緊急時の連絡体制の構築といったことが書かれていますけれども、これらの実施に当たって視覚障害者がある種阻害されないようにしてほしいということです。
 今、現実に行われているいろいろな支援において、視覚障害者が相談に行くと、ちょっと視覚障害者のことはよく分からないので、ほかのところに相談してくださいと言われることが多いのが現実です。そうならないようにしていただきたい。
 特に視覚障害者は、生活のしづらさ調査を見ても、65歳以上が68%を占めているのです。この体力的にも衰えている年齢層が、地域での生活を維持するかあるいは施設に入るかを迷っているケースがとても多いのです。ですので、地域生活が維持できるような体制、拠点を設けるといっても、その中でちゃんと視覚障害者への対応を行ってほしいということです。
 私からは以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、吉野委員、お願いします。
○吉野委員 全日本ろうあ連盟の吉野です。意見が3つあります。
 まず、資料1-2の19ページ、相談機関の活動の中で地域の相談をするときに、障害当事者も加わっていると、前々から意見を申し上げているように、きちんとその協議会に障害者を入れるということです。
 ただ、文言が「望ましい」と、最後のところがあります。このままでは困ります。必ず入れるというような文言、義務化にしていただきたいです。なぜかというと「望ましい」のままになりますと、当然、地域状況や事情により、障害の当事者を省いてしまう、財源に伴って、障害当事者は入らない場合があるということは予想できますので、それを避けるために、当事者団体が入るということを義務化にするように書いていただきたいと思います。
 2つ目が、資料1-2の34ページ、精神障害の部分ですけれども、これを読ませていただきましたが、私は非常に不安を持ちました。前々から意見を申し上げておりますが、精神障害は、聞こえる人だけではありません。障害を併せ持つ、例えば聞こえない人プラス精神障害のある方、それの対応の方法、また、視覚障害の方の精神障害を併せ持つ方の対応方法については、どこにも記載がありません。ですので、非常にその辺り心配をしておりますので、双方の障害を併せ持つという対応の方法を、きちんと文言を明記してほしいと思います。
 もう一つ、資料2についてですが、15ページ、これは地域の山間部の人が減っていますね。そういう中で、人口が減っているところの対応をするということは非常に大切なことだとは思います。ただ、考えられるのは、山間地に行くと、一般の高齢者、障害者だけで、手話の必要な聞こえない人、盲ろう者などがいる場合に、その対応ができるシステムそのものが本当にあるのか、できるのかどうか、非常に不安です。基幹相談支援センターとか、相談支援専門員の中心になって進めると書いてありますけれども、それは当然ですが、障害を持った人にする対応についての明記がありません。ですから、やはり聞こえない人の場合は、常時手話通訳者の相談員を設置するとか、ろうあ者相談員を置くとかという文言をして、いつでもどこに行って、どんな場合でも、手話できちんと対応できるという環境整備の文言を入れてほしい。ですので、それがないので非常に心配しております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 幾つか御意見をいただきましたが、特に1点目のどこまで義務化という部分、その趣旨を反映できるか、その辺りが、ここは事務局とも調整させていただく必要があるかなと思います。御趣旨は十分よく理解させていただいた次第でございます。ありがとうございます。
 それでは、次に、オンライン参加の皆様から、お手を挙げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
 それでは、白江委員からお願いします。
○白江委員 ありがとうございます。
 全国身体障害者施設協議会の白江と申します。私からは1点質問と3点意見でございます。
 御質問のほうですけれども、資料2の4ページ、中山間・人口減少地域の定義といいますか、それについて(1)でお示しがあるのですが、現行の特別地域加算が基本と表現されていますけれども、人口減少の地域というのは、ほとんどの地域がそういう状況にあるかと思うのですが、今後、この辺りをどのように考えていくのか、最終的には都道府県の判断という書きぶりですが、その辺り、もう少し詳しく説明をいただければと思います。
 意見のほうは3点ですが、1つは、先ほど施設入所についての御意見が、樋口会長からお話がありましたけれども、全く同感でございます。そういう意味の意見でございます。
 2点目ですけれども、生産性向上につきまして、先ほど丹羽委員がおっしゃったことにも共感いたします。事務局のほうで御検討いただきましたことにも心から感謝したいと思いますが、今後の扱いについては、先ほどもお話がありましたように、私は部会長に御一任いたしたいと思いますが、さらなる御検討をいただければなと思っております。
 最後、3点目ですけれども、地域格差について、これまで議論してまいりましたけれども、私は今ある指標だけではなくて、新たな指標、何が本当に必要とする指標なのか、あるいはデータなるのかということを、次の検討の課題という意味で、御検討いただければと思います。
 例えば、サービスはどういったサービスがあるのかということが、どこまで周知できているのかとか、あるいはその中で対象とされている方がどれぐらいいるのかとか、ただ単に手帳の所持者とかということではなくて、そういったことをどうやって把握していくのかということを、今後検討していく課題として、ぜひ御認識いただければなと思っております。
 以上でございます。ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 御質問がございましたので、よろしくお願いします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
 資料2の4ページ目でございますけれども、この新たな類型案につきまして、どのような地域を対象にするかということです。
 この点につきましては、今後さらに検討を進めていくということですので、今、※の1で記載をしているとおりのことが、現在検討している内容ということでございます。詳細はさらに今後検討していければと思いますけれども、新たな類型につきましては、今も基準該当サービスというものがある中で、さらに少し限定をして細分化していくということでもございますし、あとは柔軟なと申しますか、包括的な評価の仕組みの設定も可能にしていくということですので、何かものすごく広くというよりは、ある程度限定もしていく必要があるだろうということかと思っていますけれども、その実施状況を見ながら、さらに、今後、その後も考えていくという位置づけなのではないかと、現時点では考えているということです。
 以上でございます。
○菊池部会長 よろしいですか。
○白江委員 ありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、藤井委員、お願いします。
○藤井委員 国立精神・神経医療研究センターの藤井でございます。ありがとうございます。
 資料1、資料2に関しまして、全体の方向性は賛同いたします。特別修文していただきたいということではないのですけれども、質の確保の観点から申し上げたいと思います。
 ほかの委員からもありましたけれども、私も今までこの部会で何度か発言をしておりますけれども、最近、営利企業の障害福祉サービスの領域への参入がかなり入ってきておりまして、非常に利益率を追求する余りに、あるいはアウトカムをよくするために、利用者をかなり選別しているということが起こってきているかと思います。
 一方で、重い障害の方に丁寧な支援を提供している事業所では、利益を確保できずに、経営的にかなり苦しいという状況も現実に起こっていると承知をしております。
 ですので、質の確保という面から見たときに、利用者を選別することなく、いわゆるチェリーピッキングをすることなく、必要な人に必要なサービスを提供しているかどうかというような観点からも、質の評価をしっかりしていく必要があると思います。
 その観点から、今後も指導や監査の在り方について、継続的に在り方を検討していく必要があるのではないかと考えます。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 染谷委員、お願いします。
○染谷委員 ありがとうございます。
 障害児部会委員の染谷です。発言の機会をいただき、ありがとうございます。
 私は知的障害者家族研究を行う立場として、また、支援者として関わってきた経験から、本日は限られた時間の中でお伝えしたいと思います。
 とりわけ、資料1-1、3ページの生活目標4、強度行動障害に関する支援体制の整備について、短い期間ではありましたが、こども家庭庁の皆様をはじめ、多くの議論を重ねてまいりました。今期第13回部会からの参加となりますが、これまで多くの点を御検討、反映いただいたことに、まず感謝申し上げます。
 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する報告書などを共有していただき、子供の頃から関わっていくという考え方自体には、当然ながら強く賛同しております。
 一方で、第16回部会で示された具体的な指針案の記述については、強度行動障害のイメージが誤って理解されるおそれがあると感じ、修正をお願いしてまいりました。今回、御修正いただきまして、大変感謝しております。
 特に12ページの環境を整えるための取組であることが、以前よりも明確になったという点で、大変よくなったと好意的に受け止めておりますが、詳細は第16回の障害児部会のほうでもお話ししておりますので、議事録のほうを御覧いただけたらと思います。
 最後に、基本指針として確定した文章が現場や地域でどのように解釈されるかという点について、意見を申し添えます。
 例えば、予防という言葉についてですが、仮に福祉サービスの水準を大きく向上したとしても、強度行動障害のような状況を生じた場合、つまり予防できなかったと解釈される場合に、家族とりわけ保護者が責められる構造が生まれ得る可能性があります。そういった視線が周囲から向けられる想像は難くありません。ということで、今後も強度行動障害に関わることについて、丁寧に考えていく必要があると考えております。
 用意してきた内容は以上なのですけれども、先ほど1つ聞き逃してしまいまして、会場の委員の方からの御意見で、重度障害ではなく医療的ケア児、強度行動障害など、具体的な障害の名前を追記してほしいという御意見があったと思うのですけれども、そちらの資料は、どちらの資料の何ページのものでしたでしょうか。
○菊池部会長 すみません、どの委員の御発言と、もう少し具体的に御指摘いただけますか。
○染谷委員 すみません、お名前のほうが、ちょっと。
○菊池部会長 分かりました。
○染谷委員 すみません、後ほど。
○菊池部会長 ええ、後ほど、休憩時間にでも事務局のほうから連絡を取らせていただきますので。
○染谷委員 はい、よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 佐々木委員でしたね。後ほど、すみませんが、お知らせいただければと思います。
○染谷委員 はい、ありがとうございます。
○菊池部会長 それでは、山本委員、お願いいたします。
○山本則子委員 ありがとうございます。日本看護協会の山本でございます。
 日本看護協会からは、資料2の4ページから5ページ、地域の実情に応じたサービス提供体制の維持のための仕組みについて、修文はございませんけれども、意見を申し上げたいと思います。
 中山間人口減少地域におけるサービス提供体制の確保のために、特例的に新たな類型を創設し、配置基準の緩和を行う方向性は理解しております。
 一方、緩和が質の低下につながることのないよう、現場の課題に即した基準緩和になることを期待しております。
 また、運用開始後においては、制度の本来の意図や地域の実態に沿ってサービスが適切に提供されているかなど、サービスの質や効果を検証していく必要があると考えております。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。
 高次脳機能障害者支援法が今年の4月から施行されるということで、今後は、高次脳機能障害の支援にとても重要であると考えています。
 伺うところによると、発達障害者支援法を参考にしながらつくられたものであるとも伺っているところなのですが、類似の症状や状態像があるというところで、今回の資料1-1、1-2に関してのところなのですけれども、高次脳機能障害のところで、都道府県、自治体に関しての文面に関しては、確かに高次脳機能障害は、多分ファーストタッチは病院からでしょうし、それから、不発達障害は福祉のほうからのインテークに始まりますでしょうから、違いがあるというところでは、ここは、また、2つの似た症状や状態像を持っているところの違いがあるので、そこはきちんと考えながらというか、仕分けながらというか、よく見極めながらというのでしょうか、やっていく必要が、診断が難しいでしょうし、総合の窓口なども、これから皆さんが使いやすいようにしていかなければいけないだろうなと考えているところです。
 ただ、もう一つ、国のほうの情報センター、それから、高次脳機能障害のセンターのほうに関しては、恐らく、最新で適切な情報収集と、それを周知すること、それから、人材育成に向けての研修などが中心になるものと思われますので、そこに関して、自治体と、それから国のセンターの機能の分化というか、違いなどについて、もう一回整理をしていけたらいいのではないかと考えたところです。
 今回は、自治体のほうの基本計画におけるものですので、ただ、国のほうも踏まえた上での基本指針や活動指標などが見通しを持ってつくられたらいいなということを考えておりました。
 意見です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 阿部委員、お願いします。
○阿部委員 日本身体障害者団体連合会の阿部です。
 これまでの検討を重ねた基本指針全体については、賛成します。
 それで、先ほども会場の酒井委員がおっしゃいましたけれども、この基本指針を踏まえて市町村で計画をつくる検討に、しっかり反映するようにということが、これから大事なことだと思っております。令和8年度は、市町村、都道府県の計画策定作業にしっかり反映するようにということで、私たち、障害者団体のネットワークも大事な役割を果たすべきだと考えています。
 さて、そのようなことからですけれども、資料の1-2の19ページ、4「協議会の活性化」とありますけれども、現行では、この協議会は、協議会を置くように努めなければならないということで、努力義務でした。これは、今回の検討では義務化されたものなのかどうかということの確認と、努力義務ということであれば、十分にそれが発揮されていたのかどうかも含めてですけれども、今回は、しっかり協議会をつくっていただくようにということを、うまく地域につながるようにしてほしいなと思います。
 それを踏まえて、当事者の参画というのは、吉野委員がおっしゃったようなことは、とても大事なことだと思います。置くように努めなければならないという現行の記述についての確認です。よろしくお願いします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 では、事務局のほうからお願いします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 地域生活・発達障害者支援室長でございます。
 「協議会を置くように努めなければならない」という記載ですけれども、障害者総合支援法で協議会の設置は努力義務ということになっていまして、これ自体は今回の基本指針の策定に当たって変更するいうことではございません。
 ただ、現在、協議会の設置が自治体でかなり進んでいるということもありまして、今回この基本指針の中では、この努力義務の表現自体は見直しまして、中身について、より具体的に記載するように変えたということでございます。
 以上です。
○阿部委員 承知いたしました。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、江澤委員、お願いします。
○江澤委員 まず、資料1-2の34ページから35ページにかけて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築の部分においては、地域医療構想及び医療計画との関係に留意することという記載がございます。
 一方で、13ページの高次脳機能障害に対する支援について、専門的な医療機関の確保、また、高次脳機能障害者支援地域協議会の設置がありますけれども、必要があれば、そちらにも、地域医療構想及び医療計画との関係に留意すること、あるいは関係団体との連携というものを追記するかどうか、こちらの御判断は事務局にお任せしたいと思います。
 続きまして、資料2の2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制につきまして、現状、まず、介護サービスに比べて障害福祉サービスの需要推計が難しいことから、障害福祉サービスの需要推計はなかなかできていないのが実情だと思います。
 つきましては、地域診断、地域分析の根拠に基づいた需要推計による提供体制の構築ができるよう取り組むべきと意見をいたしたいと思います。
 なお、先ほど申し上げました精神医療については、このたびの新たな地域医療構想で初めて精神医療が位置づけられるということになります。今回の計画の議論が、令和9年の4月から令和12年3月ということですので、場合によっては地域医療構想における精神医療の本格的な議論は、この期間に収まるかどうかは、少し微妙なところがございますので、そこの点は留意する必要があろうかと思います。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 追記に向けた御提案ということで、承らせていただきましたので、その点は、事務局とまた調整ということにさせていただければと存じます。
 それでは、石澤委員、お願いします。
○石澤委員 石澤です。
 個人的な意見になってしまうのですが、地域の中で障害のある人々が、当たり前に、あるいは子供たちと変わりなく日常を過ごすための計画の推進などをお願いしたいなと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、小澤部会長代理、お願いいたします。
○小澤部会長代理 私からは1点でして、修文の関係があったので発言させていただきました。
 資料1-2の81ページに、施設入所支援というのがございまして、これは障害者の支援施設の在り方検討ということで考えると、第2段落のところの文言のところに「障害者支援施設に求められている機能を勘案して」という表現を入れたほうがいいのではないか、つまり、33ページには、実は、その旨は書いてあるのですけれども、そこと最後の部分は成果目標なので、いきなり数字が一人歩きする危険性があるので、ここの81ページのところは、障害者支援施設に求められる機能を勘案して程度の表現でいいかと思うのですけれども、その表現が、2段落目のところに入ると、よりクリアになるのではないかと、私からの提案ですけれども、以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。具体的な修文の根拠もお示しいただいた上でのおまとめでございました。ありがとうございます。
 ほかに御意見のおありの方は、いらっしゃいますでしょうか。会場は、よろしいですか。オンラインの皆様もよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。
 では、事務局から。
○大竹障害福祉課長 先ほど樋口委員から御質問をいただきまして、すぐに回答できず、大変失礼いたしました。
 まず、個室化等を今後どう進めていくかという話でございますけれども、報酬であったり、補助金、そういったもので、より具体的なところは検討していくということかと思っております。
 その中で、いただいたような個別の計画とか、そういったものについて、どう判断していくかというところもあるかと思っています。国の補助金を受けずにやっていくということですと、各地域で少し御議論をいただくしかないということかと思います。国の補助金を出す場合には、我々としては、個室化とか、そういった要件は必要なのではないかなと思っていますので、今回いただいたような御意見を踏まえて、要件は見直していきたいと思っています。
 さらに踏み込んで、分散しているかとか、地域の中にあるかとか、そういったところまで見られるかは、どういった形があり得るのかということ、国の補助金の施設整備費補助金でどこまでできるかというところは、少し検討させていただければと考えております。
 以上でございます。
○菊池部会長 樋口委員、いかがでしょうか。
○樋口委員 はい、それで結構です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、一通り、資料1及び2に関しまして御意見を賜ったところでございます。
 少し事務局の位置が遠いものですから、一応、事務局と確認をさせていただきたいので、少しお待ちください。
 お待たせして申し訳ございませんでした。今、事務局とも確認をいたしまして、この議事1の基本指針の改正案につきまして、具体的な修文のお求め、あるいは、こういった方向性で検討してほしいといったお求めがございましたが、基本的な方向性としては、いずれも、皆さんも御異論のないところかと思います。
 ただ、具体的な文言については、若干調整を要する部分もあると考えてございますが、その方向性については、できるだけ反映させていただけるように努めるということで、さらに、この部会終了後に、御発言をいただいた委員の皆様と事務局、それから部会長のほうで調整をさせていただく、御相談させていただきますので、こちらのほうに御一任をいただけると大変ありがたいのですが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○菊池部会長 ありがとうございます。御異論ないようですので、そのようにさせていただきます。
 御発言いただいた委員の皆様には、個別に、今後、事務局から御連絡をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 その上で、この基本指針を確定させた上で、事務局におかれましては、パブリックコメントなど、告示に向けての作業に当たっていただきたいと思います。
 さらに、資料の2につきましても様々な御意見をいただきました。いずれも貴重な御意見を賜りましたので、それらの御意見も踏まえて、引き続き事務局におかれましては進めていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
 それでは、さらに資料説明がございますので、ここで一旦、10分間休憩に入らせていただきます。10分休憩で、11時45分に再開とさせていただきます。
 
(休憩)
 
○菊池部会長 それでは、時間となりましたので、会議を再開させていただきます。
 冒頭御説明申し上げませんでしたが、せっかくの合同部会ですので、各部会の委員の皆様、会場におきまして対面ではなく、交互にお座りいただいてはどうかということで事務局に提案差し上げまして、今回、実現していただいたということで、皆様の御感想を伺いたいところですが、そのようにさせていただきました。
 それでは、議事3といたしまして、事務局からまとめて資料の説明をお願いいたします。
○海老名精神・障害保健課長 それでは、資料3から御説明させていただきます。「高次脳機能障害者支援法の成立及び法の施行に関する政令について」でございます。
 おめくりいただきまして、1ページ目でございます。
 一番上の趣旨・目的のところでございますけれども、高次脳機能障害についてでございますが、脳卒中などの疾病の発症、また、交通事故などの事故による受傷によって、脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、そういった認知機能の障害をいうものでございます。
 2つ目の○にございますとおり、外見上、判断がしづらいということ、また、その特性の理解も進んでいないということで、患者またその御家族の方は、日常生活、それから社会生活に困難を抱えているという指摘がございました。
 こういった現状を踏まえまして、超党派による議員連盟における議論を経まして、先ほどもお話がありましたけれども、令和7年12月に議員立法により、高次脳機能障害者支援法が成立をしたというところでございます。
 この法律につきましては、現行の支援体制はございますけれども、支援の地域差がある、あるいは、先ほど申し上げたような外見上判断しづらい、特定の理解が進んでいないという課題に対して、理解の促進、自立、社会参加のための生活全般にわたる支援が、どの地域でも、あらゆる段階で切れ目なく受けられるような体制整備を進めるということを目指しているものでございます。
 法律のほうは、真ん中のほうに基本理念、また、具体的施策というところがございます。こういった基本理念、それから具体的施策を講じるとともに、また、右の下のほうでございますけれども、体系的、実効的に行われるように、施策を計画的に策定、実施して、その実施状況を公表することが定められております。
 2ページ目でございますけれども、支援体制の図でございます。具体的なイメージ図でございますけれども、最初の(1)にありますとおり、高次脳機能障害者支援センターを設置する、また、2にあるような専門的な医療機関の確保をする。そして、3番目にありますとおり、高次脳機能障害者支援地域協議会を設置するというようなことが定められておりまして、地域での支援体制を構築していくことが求められております。
 右下のほうの※印にございますとおり、この法律は、令和8年4月1日から施行いたしまして、施行後3年を目途に見直しを検討するということにされております。
 次のページでございますけれども、今後の施行に当たりまして、政府側のほうで政令を定めることになっております。
 1点目は、高次脳機能障害者支援法における高次脳機能障害者の定義ということでございますけれども、こちらにつきましては、現在、高次脳機能障害と診断されていないような各種のものを除く形で政令を定める。
 2つ目として、都道府県が処理するとされていることの事務のうち、指定都市に権限委譲するものということで、矢印のほうが下のほうにございますけれども、高次脳機能障害者支援センターの設置などについて、都道府県の権限を指定都市に移譲することを定める政令を定めていきたいと考えております。こちらについても、施行日は法律と同じ令和8年4月1日を予定しているところでございます。
 説明は以上でございます。
○乗越企画課長 企画課長でございます。
 続きまして、資料の4「医療法等の一部を改正する法律の成立について」でございます。
 本法律につきましては、昨年3月の両部会におきまして、法律案の閣議決定について報告をいたしましたが、昨年12月に臨時国会において成立、公布をされておりますので報告をさせていただきます。
 改正法の概要については、1ページのとおりでございます。
 赤字が衆議院による修正部分となります。障害保健福祉に関係しますのは、囲みがある部分になりますけれども、最初の囲みのところでは、地域医療構想に精神医療を位置づけることでございます。
 2つ目の囲みのところにつきましては、自立支援医療等の公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入、それから、仮名化情報の第三者提供でございます。
 3つ目の囲みのところ、赤字になっておりますけれども、こちらは法案の修正によりまして、介護、障害福祉従事者の処遇改善について、検討規定が設けられておるというところでございます。
 簡単ですが、資料4については以上でございます。
○大竹障害福祉課長 続いて、資料の5について御説明をさせていただきます。「障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について」です。
 1ページ目を御覧ください。
 大きく2点ございますけれども、1点目が処遇改善等の課題ということで、1つ目の○にありますとおり、令和8年度以降の対応につきましては、令和8年度の予算編成過程で検討するとされておったところの検討状況ということです。
 また、2つ目の○につきましては、令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題ということで、障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度の報酬改定において、改定率1.12%の中で総費用が12.1%伸びていると、1人当たりの総費用は6%を見ているという中で、どう対応していくのかということで、総費用の伸び以外にも人材の確保が課題になっているとか、サービスの質の低下も懸念されている状況があるということにどう対応していくかということが議論されているという状況です。
 まず、1点目の処遇改善等の課題につきましては、8ページ目を御覧いただければと思います。
 昨年末の大臣折衝事項の内容ということになりますけれども、障害福祉サービス等報酬につきましては、以下の措置を講じるということで、改定率が1.84という数字が出ておりますけれども、ポツが4つ並んでおりますけれども、1つ目のポツにございますとおり、福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に幅広く月1万円の賃上げを実現する措置を実施するということです。
 こちらの対象となる職員を従来のケアを直接担当する福祉・介護職員に限定せず、障害福祉従事者ということで、計画相談支援であったり、障害児相談支援、地域相談支援についても、新たに処遇改善加算を設けるとともに、対象といたしまして、今、申し上げたような主任相談支援専門員の方であったり、相談支援専門の方、また、機能訓練担当職員、サービス管理責任者、看護職員、事務員、調理員等、全ての従事者の方を対象にするということとしております。
 その上で、2つ目のポツにありますとおり、生産性向上や協働化に取り組む事業者、こちらは、詳細な要件は検討中でございますけれども、そういった事業者を対象に、こちらは福祉・介護職員を対象に月0.3万円の上乗せを措置するということとしております。
 ※で書いてございますとおり、合計で福祉・介護職員について最大月1.9万円の賃上げ、定期昇給0.6万円込みが実現する措置ということとしておるところです。
 こちらにつきましては、介護と差があるという御意見もいただいておりますけれども、総費用の増加がある中で、直近の処遇状況の伸びに大きな差があるということであったり、経営の状況にも差があるということで、あくまでも相対的な差ということではございますけれども、その中でも障害においても、全産業平均との格差を一定程度縮小していく必要があるということで、今回の措置を講じているということでございます。
 先ほど申し上げたとおり、対象となる職員を福祉・介護職員から全障害福祉従事者に拡大しているという点もございますので、御理解をいただければと考えております。
 以上が処遇の改善でございます。
 2点目が、41ページ目以降になりますけれども、令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題というところでございます。
 具体的なところは、44ページ目をお開きいただければと思います。
 基本的な考え方としては、先ほど申し上げたとおり、予算額、総費用額の伸びという点、また、事業所の数が増えている中で、人材がある意味薄巻きになっていくということで、人材確保が課題になっていると。また、本来の利用制度趣旨に沿わない形で加算を算定する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念されているということで、44ページ目の下、対応の方向性に3つ挙げておりますけれども、就労移行支援体制加算の見直し、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し、制度の持続可能性を確保するための見直しという3点を検討しているということです。
 それぞれ、資料をつけておりますけれども、1点目、45ページ目になります。
 就労移行支援体制加算の見直しということで、現状・課題に書いてございますとおり、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するために、就労移行支援体制加算を設けております。
 この点につきまして、同一の利用者の方についてA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道がなされているということです。
 そのようなわけで、対応の方向性といたしまして、この加算について、一事業所で算定可能となる就職者数に上限(定員数までを原則)を設定すると。
 また、同一事業所だけではなく、他の事業所において、各3年間で算定実績がある利用者について、都道府県知事または市町村長が適当と認める方を除いて、算定不可であることを明確化するということを議論しているということで、令和8年4月施行を想定しているということです。
 おめくりいただいて46ページ目、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しということです。
 現状と課題ですけれども、令和6年度の報酬改定において、障害特性等により、利用日数が少ない方が多く受入れる場合があることを踏まえて、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入したところです。
 結果として、平均工賃月額が6,000円上昇いたしまして、高い報酬区分の事業所の割合が増加しているということです。
 これを踏まえた対応の方向性ですけれども、算定方式の見直し自体は正しい方向性だったということかと思いますけれども、平均工賃月額が6,000円上昇しているということも踏まえて、その一定割合分の基準額を引き上げるということを検討しているということです。
 一方で、一定の配慮措置ということで、以下に書いてございますけれども、令和6年度の改定で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外とするということであったり、見直しにより区分が下がる事業所についても、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮する。
 また、令和6年度改定で単価を引き下げた区分7と8の間の基準については、引き上げず据え置くということを検討しているということです。
 続いて、48ページ目「制度の持続可能性を確保するための見直し」ということです。
 現状・課題といたしましては、障害福祉サービス等に係る総費用が増加していると、また、人材確保が重要な課題となっているという中で、一部サービスについては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数、利用者数の伸びが継続している状況ということです。
 また、2点目で書いてございますとおり、ニーズ調査をせずにどんどん参入をして、先行して開設した後に利用者を募るという状況も見られるという声もあるということで、必ずしもニーズを反映したものではない可能性があるということです。
 これを踏まえて対応の方向性といたしましては、事業所が継続しているサービス類型につきまして、具体的には就労継続支援B型、共同生活援助の介護サービス包括型、日中サービス支援型、児童発達支援、放課後等デイサービスについて、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、それぞれの収支差率に応じて新規事業所に限り、応急的な報酬単価を適用すると。また、既存の事業所については、従前どおりとするということとしてはどうかということです。
 詳細については、検討中ということで、見直し案のさらなる具体化を進めていければと考えております。
 報酬のみならず、指定であったり、指導・監査、その他人員配置基準、そういったものの見直しも含めた総合的な取組の強化が必要であろうということで考えておりますけれども、今回はあくまでも臨時応急的な見直しということで考えています。
 令和9年の改定につきましては、実態調査を実施いたしまして、その結果を踏まえながら、関係者皆様方と改めて議論をして設定していくということを予定しているということです。
 資料の5については以上でございます。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 立て続けに恐縮ですけれども、続きまして資料6を説明いたします。「成年後見制度の見直し等について」でございます。
 右下2ページと書かれてある資料を御覧ください。
 3つポツがありまして、真ん中のポツです。令和6年4月以降、法制審議会民法部会において成年後見制度の見直しに向けた調査審議が行われておりまして、令和7年6月に中間試案が示されたということで、これについては、6月の第147回障害者部会で御報告申し上げたところでございます。
 その後、民法部会での調査審議は進んでおりまして、後で申し上げます、次のページのとおり、法定後見制度について、現行の後見及び補佐の類型を廃止し、補助の制度に一元化する案が示されているということです。
 下にありますとおり、今後、現行の成年後見人、補佐人、補助人について見直しが行われる場合には、障害保健福祉関係法令において、関係する規定に影響が及びますので、これについて併せて修正を行うことを予定しているということでございます。
 続きまして、次の3ページを御覧ください。
 今、具体的な見直しが議論されている内容ということでございます。上のほうに現行制度が書かれてあって、下の真ん中辺りから、見直し後の制度というところがございます。
 この見直し後の案では、まず、先ほど申し上げたとおり、補助に一元化されるということです。
 そして、必要とする支援の内容によって、利用する制度、例えば代理権付与の審判ですとか、要同意事項の審判ですとか、そういった制度を選択する仕組みとなるということ。
 また、それに加えて、対象者が精神上の理由により、事理弁識能力を欠く常況にある方で、かつ、必要があると認めるときは、この図で言うと右のほう、「対象者の能力」の「不十分」の右のほうに、「欠く常況」とありますけれども、この場合ですけれども、取消しの特則として、特定補助人を付する処分の審判をすることができると、こういった内容となっております。
 この民法部会の議論の状況を踏まえながら、私どもとして必要な対応を検討してまいりたいと思います。
 資料6については以上でございます。
 続いて、資料7を御覧ください。
 「障害者虐待事例への対応状況調査結果等について」です。下に1ページと書かれてある資料を御覧ください。
 まず、私ども、例年この調査をやっておりまして、6年度の調査結果については、昨年の12月に公表したところであります。その調査結果の主なポイントについて御説明いたします。
 まず、養護者虐待につきましては、相談通報件数が大幅に増加する中、虐待判断件数及び被虐待者数ともに増加しております。
 一方で、施設従事者等の虐待については、相談通報件数及び虐待判断件数は増加、被虐待者数は、昨年度から減少しているということです。
 通報者の割合は、養護者虐待は、警察が半数以上を占めているということ。施設従事者等の虐待では、当該施設事業所の職員、設置者、管理者からの通報が合わせて37.1%を占めております。
 養護者虐待の被虐待者の障害者種別については、精神障害者が47.6%ということで、初めて最多となっております。
 また、虐待の発生要因については、ここに書かれてあるとおりであります。
 次の○ですけれども、それぞれの数値の増加の背景としましては、まず、養護者虐待については、ひきこもりや8050問題などを背景に、警察からの通報が増加したこと。また、施設従事者等の虐待では、虐待防止措置の義務化等で、事業所職員の虐待防止権利擁護への意識が高まった、これによって相談通報件数が増加したこと、あるいは新規事業所の増加によって、サービス提供事業所数、利用者数が増加したことと、こういったことが考えられると分析をしております。
 次のページでございます。
 今後の対応ということで、ここに大きく○を5つ挙げております。こうしたことを通じまして、障害者の虐待防止、早期発見に引き続き取り組んでいきたいと考えております。
 以上でございます。
○海老名精神・障害保健課長 それでは、続きまして、資料8をお願いいたします。「精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について」でございます。
 おめくりいただきまして、右下1でございます。
 令和4年の精神保健福祉法の改正によりまして、令和6年4月以降、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者については、速やかに都道府県、指定都市に通報することが義務づけられたところであります。
 都道府県知事、また、指定都市の市長には、こうした精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況を公表することが義務づけられたということでございます。
 今回、令和6年度の状況をまとめた資料について、報告をさせていただくというものでございます。
 先ほど、資料7でありました障害者虐待事例の関係とは異なりまして、本件は、公表が初年度ということでございまして、これまでのデータがございませんで、過去の比較ができないということについては、あらかじめ御了承いただければと思います。
 1でございますけれども、法に基づく通報、届出件数は全体で6,258件ということでございました。
 内訳でございますけれども、業務従事者による障害者虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した者による通報・相談件数が1,514件、業務従事者による障害者虐待を受けたと精神障害者による届出・相談件数が4,744件ということでございました。
 虐待の事実を認定した件数につきましては260件ということでございまして、認定した虐待事実に係る被虐待者数は413名でございまして、内訳は記載のとおりでございます。
 認定した虐待の種別、類型ごとの件数でありますけれども、身体的虐待158件、心理的虐待131件など、記載のとおりという状況でございました。
 おめくりいただきまして、次のページの2でございますけれども、こういった業務従事者により障害者虐待があった場合に取られた措置ということでございますけれども、そこにポツがございますけれども、報告徴収、診療録や帳票、帳簿書類の検査、入院患者や関係者への質問、改善計画の提出などの措置が取られたということでございます。
 3にございますけれども、虐待を行った業務従事者の職種ということでございますけれども、記載のとおりでございました。
 こういったデータ、今年度は初年度ということでございますので、引き続き、これらの推移をしっかりと見守っていきたいと考えてございます。
 資料8は以上でございます。
 すみません、参考資料8を少し御覧いただきたいと思います。ごく簡単に御説明させていただきます。
 参考資料8「自立支援医療等における利用者負担区分の見直しについて」という資料でございまして、おめくりいただきまして、右下1ページ目でございますが、自立支援医療等におきましては、所得に応じた利用者負担の上限を設定しているところでございます。
 こちらは、1つ目のポツの2行目にありますけれども、制度設計時には、障害者基礎年金2級の支給額、これを考慮して低所得1というものを設定してきたということでございます。
 オレンジの囲みになりますけれども、真ん中にありますとおり、令和7年の障害者基礎年金2級の支給額、これが82万6500円ということが予定されているということでございますので、今後、これを参考に、低所得1の区分を見直すことを予定してございます。
 そうすることによりまして、障害基礎年金2級を受給されている方が、この支給額が変わったとしても、この低所得1の自己負担が変わらないように措置したいと考えているところでございます。
 説明は以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局の御説明につきまして、皆様からの御意見、御質問などをお願いいたします。
 有村部会長にも御参加いただいております。よろしくお願いいたします。
 繰り返しになりますが、御発言はできるだけ簡潔に、2分程度でお願いいたします。時間が到来いたしましたら、事務局からベルを鳴らしてお知らせいたしますので、御協力のほど、お願いいたします。
 先ほど、休憩の間に確認したのですが、通訳の関係がございますので、会場にお声が聞きづらい部分があったりもしますので、とりわけオンライン参加の皆様におかれましては、少し意識して発言のスピードを御調整いただければと存じます。
 それでは、先ほどと同じ順序で、まず、会場の皆様からお願いしたいと思いますが、小林参考人から新保部会長代理まで、何か御発言のおありの方はお手をお挙げください。
 了解しました。それでは、岡田委員からお願いいたします。
○岡田委員 ありがとうございます。全国精神保健福祉会連合会の岡田です。
 私からは資料8について、意見と質問を1つお願いしたいと思います。
 今回、初めて精神科病院における虐待状況の御報告をいただきまして、ありがとうございます。
 今後、この集計結果を確認しながら、虐待行為が起きないための取組の検討が、ぜひ必要になると考えますので、その部分についての対応を、ぜひお願いしたいということ。
 その上で、今回、確認なのですけれども、全ての都道府県、政令指定都市のほうから、この状況についての公表が確認できたという理解でよろしかったでしょうか、そのことだけ教えてください。
○菊池部会長 事務局からお願いします。
○海老名精神・障害保健課長 ありがとうございます。
 今回、私どものほうで積み上げた数字は、各都道府県、それから指定都市からいただいたものということでございますので、しっかり対応いただいていると承知をしております。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 事務局、ちょっとゆっくりお願いします。
 それでは、大胡田委員、お願いします。
○大胡田委員 日本視覚障害者団体連合の大胡田でございます。
 資料4に関係するものと資料5に関係するもので、意見をそれぞれ1つずつ申し上げたいと思います。
 まず、資料4に関係するものですけれども、まず大前提として、マイナカードを利用した本人確認の問題は、視覚障害者にとって非常に使いにくいものであるということを改めて申し上げたいと思っております。
 特に医療機関の窓口にありますカードリーダーは、タッチパネル式で暗証番号を入れなければいけない、あるいは画面を見ながら、顔を枠に合わせて本人であることを確認するということになっているのですけれども、これは、いずれも視覚障害者にとても使いにくいという状態があります。
 これを踏まえまして、マイナカード、マイナ保険証をつくっていない視覚障害者がかなり多いのですね、これが使えないためでございます。ですので、このようにマイナ保険証を使っていない視覚障害者であっても、公費負担医療の本人確認で不利がないように、不便がないようにしていただきたいということが1つ。
 これに関連しまして、ゆくゆくは視覚障害者でもきちんとマイナ保険証を便利に使えるようなシステム設計を改めてしていただきたいということが意見でございます。
 それと、すみません、また、資料4でもう一つありました。今回御説明にはなかったのですけれども、オンライン診療を確立するということが資料にありまして、このオンライン診療も、ともすると視覚障害者に非常に使いにくいものになってしまうおそれがあるなと思っています。これもマイナ保険証のカードリーダーから察するに、何も言っておかないと、視覚障害者には使えないようなシステムになってしまったら非常に怖いなと思っておりますので、改めて、このオンライン診療について視覚障害者が不利を被らないようにしていただきたいということを意見として申し上げます。
 次に、資料5に関係するものでございますが、持続可能性を確保するために新規参入の事業者については、比較的、多分、抑えられた報酬体系を適用することが前提となっているかと思います。
 しかしながら、視覚障害児を対象とする放課後デイサービスは極めて少なくて、今後伸ばしていきたい分野でございますし、視覚障害者を対象とするグループホームというのも非常に少なくて、これも増やしていきたい分野です。ですので、こういった特に重点的に増やしていく必要があるところについて、報酬が抑えられてしまうことがないように手当をお願いしたいというのが意見でございます。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 オンライン診療に関しましては、事務局から保険局、医政局など関連部局と、ぜひ共有なさってくださるよう、お願いします。ほかの委員からの同様の御意見につきましても、他の部局にお伝えいただけますよう、お願いします。
 それでは、加藤委員、お願いします。
○加藤委員 全国医療的ケア児者支援協議会の加藤でございます。発言の機会をありがとうございます。
 資料5の6ページから7ページにかけての論点として処遇改善加算の対象範囲等の在り方に関する意見を申し上げます。
 福祉・介護職員に加えて、相談支援専門員や看護師、理学療法士、事務職など、幅広い職種についてもベースアップの対象として検討いただいていることは、非常に大切なことであると考えております。
 とりわけ、全国的に恒常的な看護師不足の状況のもとで、看護職の方々に障害福祉領域を魅力ある分野として選んでもらう、定着してもらう競争力をつけるためには、継続的な処遇改善が欠かせないものと思います。
 前回も申し上げた趣旨となりますが、成人移行後の医療的ケア者に関しては、とりわけ気管切開や人工呼吸器の使用者、動く医療的ケア者の場合には、全国的に、あらゆる社会資源、受皿がほとんど存在しない切迫した状況となっております。
 生活介護への看護師や専門職の適切な人員配置、福祉型短期入所施設やグループホームでも、現実的に医療的ケア者の受入れを可能とするための基本的な報酬の仕組みについても検討いただきたいと重ねて要望いたします。
 また、障害福祉のフレームとは少し別の観点ですけれども、インクルージョンをしっかりと社会実装していくためには、学校看護師の処遇改善並びに定着に向けた環境整備も非常に重要となると考えております。
 現状では、会計年度任用職員という不安定な立場や、長期休みには仕事や収入がなくなるという構造的課題が大きいですが、学校職員の定員定数内で、常勤職員として看護師を安定的に採用することで定着化を図る京都市などの先進的な事例もございます。文部科学省をはじめとする関係各省や自治体ともより一層緊密な連携を図りながら、報酬改定とセットで切れ目のない持続可能な看護師確保の仕組みを構築、検討をいただきますよう、お願いいたします。ありがとうございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 北川委員、お願いします。
○北川委員 日本知的障害者福祉協会、北川です。
 今回の期中改定におきましては、障害福祉の給付費の増加や事業所の伸びの問題、それから残念ながら営利を優先する一部事業所の存在といった背景を踏まえると、一定程度やむを得ない対応であったことは理解できます。
 しかし、期中改定は、これまでに例のない措置であったと思いますし、こどものところでも、児童発達支援放課後デイサービスなどが対象となって、やはり、この検討や決定に至るプロセスにおいて、より丁寧な説明や議論があってもよかったのではないかなと感じております。
 特に今回は、対面でのヒアリングが限られていたことや、書面で提出された現場の意見が十分議論に反映されていないのではないかと感じます。
 今後に向けましては、者との連携は当然ですけれども、障害児施策は、こども家庭庁のもと、障害児施策もこどもの施策として位置づけられてきていることを踏まえて、保育や社会的養護など、ほかのこども施策との連動、インクルージョンの推進、こどもの時期の子育てや家族支援をより意識した制度づくりが必要と考えます。
 そのためにもこども施策の視点というか、その観点から、こども、それから家族、そして現場の意見をより丁寧に吸い上げ、政策に反映していく仕組みが今後一層を重視して検討していただきたいと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 小阪委員、お願いします。
○小阪委員 日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構の小阪です。当事者の立場から言葉を紡ぎたいと思います。
 資料7についてです。以前もこの部会で申し上げたと思うのですが、身体拘束については、適正化という文字を用いるのは、私はなじまないと思っています。障害がある方が、施設や居住系サービスを利用する際に、障害が起因することによって拘束を受けるということは、本来はあってはならないことなので、適正化はなじみません。言葉をつなげるのであれば、最小化以外にはあり得ないことだと思っています。本来はあってはならない行為なので、適正化という文字は、今後使用するのは控えていただくように、ぜひともお願いしたいと思いました。
 以上になります。
○菊池部会長 どうもありがとうございます。
 それでは、小島委員、お願いします。
○小島委員 全国手をつなぐ育成会連合会の小島です。私のほうからは、資料4につきまして、1点だけ要望をさせていただきます。
 医療法等の一部を改正する法律の成立についてですが、マイナ保険証で確認できる公費医療について、国の制度である自立支援医療だけではなく、都道府県、市区町村の制度である重度障害者医療費助成なども対象にすることが重要ではないかと考えております。
 これらの制度は、自治体の判断で対象となることは承知しておりますが、マイナ保険証の有効性を高めるためにも、国から自治体へ働きかけていただきたいと思っております。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 櫻木委員、お願いします。
○櫻木委員 ありがとうございます。日本精神科病院協会の櫻木です。
 私のほうからは、資料の4の医療法等の一部を改正する法律の概要、それから、一部資料5の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況を関連してお話ししたいと思います。
 先ほどの前半の議論で江澤委員のほうからも、地域医療構想の見直しについて触れていただきました。精神病床を地域医療構想の中に位置づけるというのは、かなり大きな変化だろうと思いますけれども、今回の地域医療構想の見直しは、それだけではなくて、資料も見ていただくと赤ではないところに書いてありますけれども、病床機能、つまり入院機能だけではなくて、入院、外来、在宅医療、介護等との連携を含むということの提供体制全体の構想になっているということになります。
 精神をはじめとして、難病の患者さんであるとか、あるいは発達障害の当事者の方、それから医療的ケア児、これは、かなり医療と密接な連携が必要だという中身のことになりますので、当然その地域医療構想の中で、やはり取り上げていくべきだろうと考えています。
 私は、地域医療構想のほうの検討会にも入っておりますので、そちらの側では一生懸命そのことを言っております。ですから、この障害のほうからも、そういったことの発信をしていただければいいかと思います。
 それで、今回の報酬改定の検討に関して、制度の持続性を確保するための見直しという中で、近年の事業者数の急増は、必ずしもニーズの反映ではないという分析をされています。地域医療構想の中で、全体の提供体制について検討する場合、地域での調整会議、つまり、協議の場で新たな参入、事業者の指定ということも取り上げられると想定しています。ですから、そういった観点からも地域医療構想には、障害福祉も関係があると声を上げていただきたいと思います。
 この概要を見ると、入院、外来、在宅医療、介護、ここで止まっていて、障害福祉サービスというのが入っていません。私は、向こうでは、もう何遍も障害福祉サービスも関連があるのだと言っていますけれども、こちらの障害のほうからも、そういう声を上げていただければと考えています。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 酒井康年委員、お願いします。
○酒井康年委員 全国児童発達支援協議会事務局長の酒井です。よろしくお願いします。
 資料5、報酬改定チームの議論の状況についてということについて、意見を申し上げます。
 今回、新規参入に限定されてはいるものの、基本報酬を下げるという対応が示されています。あくまで限定的な対応であり、令和9年度改定に向けては、改めて検討されることになっているとは、お聞きはしているものの、現在の施設にも適用されるのではないかということが懸念されますので、御意見を申し上げます。
 先ほども皆さんで議論を進めましたが、障害児支援計画の指針を検討する議論の中では、少ないから増やす、増えたから減らすという単純な数字の操作ではなく、潜在的ニーズを把握し、地域づくりの観点で計画をつくれる方向で進めていこうということが、一定のコンセンサスを得たものと理解しています。
 そう考えますと、今回示されているような事業所数や利用者数が増えたから抑制するという報酬改定チームの決定には、やはり乱暴な判断ではなかったかと言わざるを得ないのではないかと思います。
 我々事業所のほうでは、一方では人材確保、人材定着という大きな課題があり、もう一方では処遇改善を進めなくてはならないという経営状況があります。
 その中で、もし収入である報酬単価が下げられてしまったら、給与の高い職員、つまりベテランや専門性の高い職員をカットするか、給料を下げるか、もしくは事業所が潰れるか、そういった選択肢しかなくなってしまうのではないかということを懸念しています。これでは、質の高い支援の提供はほど遠くなってしまうのではないかと考えます。
 制度間の整合性で考えれば、特別支援教育の対象者数は、この20年で3.8倍、全児童生徒数に対しては7.3%に上るという数字が出ています。
 一方、世界的に見たときには、日本は教育に対して国の予算を割く割合が非常に低い国であるという状況もあります。今、保育を含めて人材確保のために予算を投入しようという流れも強い中で、このような状況との整合性も考えていただければと思っています。
 不適切な事業所があったり、利用実態があるのは地域を見ていればよく理解ができます。施設数が増えているのもそのとおりだと思います。しかし、その是正の方法が、報酬改定なのだろうかということが非常に疑問に思われます。指定の在り方なども含めて、大きな課題ではないかと思いますので、ぜひ、これから本格化する報酬改定チームにおいては、丁寧な議論をいただきたいと思っております。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、逆サイドの皆様から、お手を挙げていただきたいと思います。
 ありがとうございます。
 それでは、佐々木委員からお願いします。
○佐々木委員 全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木でございます。資料6と資料7について意見を述べさせていただきます。
 まず、資料6の成年後見制度の見直しについてですけれども、民法改正も含め、大詰めにきていると聞いております。私どもとしては、必要なときに使える制度となることを期待しているところです。
 その際に、後見制度を支える厚生労働省所管の各制度の法制化なども整備していただきたいと考えております。
 具体的には、成年後見制度利用支援事業の利用者拡大、市区町村ごとの地域連携ネットワークの構築、社協が実施しております、日常生活自立支援事業の対象拡大などが挙げられますが、新しい成年後見制度がスタートするまでの時間は限られており、早急な対応をお願いしたいと思います。
 続いて、資料7の障害者虐待事例の資料についてですけれども、虐待防止について意識が上がり、通報が増えていることは悪いことではないと思っておりますが、なかなか頭打ちにならないという残念な気持ちもあります。
 特に、知的障害者の場合、養護者による虐待が大変増えているところですけれども、やはり、障害のある人が成人になったとしても、家族支援、養護者支援は不可欠であると思っております。相談支援を通じた一時的な休息の提案など、私ども同じ家族としては、具体的な養護者支援の在り方を国から示していただきたいと思います。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 陶山委員、お願いします。
○陶山委員 日本難病・疾病団体協議会の陶山です。
 1点質問をさせていただきます。資料8の障害者の虐待の状況についての2ページですけれども、虐待を行った業務従事者の職種というところで、医師、看護師、准看護師と、ずっと分けられていますけれど、この看護師と准看護師がどうして分けられているのかというところをお聞きしたいと思いました。精神科の病院とかには准看護師さんが多いからなのか、その辺りのところをお聞きしたいなと思います。
○菊池部会長 事務局のほうでいかがでしょうか。
○海老名精神・障害保健課長 ありがとうございます。
 資料8の2ページ目の3ポツのところの職種の分け方ということでございますけれども、他意があるということはなく、正確に資格別に分けているというところでございまして、先ほど申し上げたとおり、初年度ということでありますので、今後、この推移を見守るという意味で、整理をさせていただいているところです。この数字も現状で多いとか、少ないという判断もできるものではございませんので、今後、この推移を見るという中で、こういった分け方が、よりいいのかどうかということについても、さらに精査をしていきたいと思っております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
○陶山委員 意図がないということでよろしいのですか、分けた意図はなかったと。
○海老名精神・障害保健課長 はい、いわゆる資格に応じて書き下したというところでございます。
○陶山委員 分かりました。
○菊池部会長 看護師は国家資格ですけれども、准看護師は都道府県知事が試験を行うということで、資格としては、はっきり分かれていますので、私も特に他意はないのではないかと理解していますが。
 それでは、清水委員、お願いします。
○清水委員 国立障害者リハビリテーションセンター病院の清水です。私は資料3に関しまして、少し意見を述べたいと思っております。
 私は、背景は眼科医ですので、高次脳機能障害の方の視機能の評価だったり、あと、いわゆるロービジョンケアの中で、いろいろやらせていただくことが多いわけなのですが、もちろん、脳血管障害の方が全例、目のほうに何か症状が出てくるというわけではないのですけれども、現状、リハビリテーションの大枠の中に、眼科医や、視能訓練士といった職のものが入り込めていないのですね。
 そういった方の対応をするという話になると、大体作業療法士とか、リハビリの専門職の方がやっていらっしゃるのですが、眼科的なアプローチが全くできていない。眼科の人が入ろうとすると、診療報酬の中で点数が取れないから駄目だと言って断られることもよくあります。
 ですので、せっかくこういう新しい動きがこれから本格化していくようでしたらば、ぜひ眼科関係者も調査研究に入れていただくであったり、一緒に何かできる機会を提供していただければと思います。
 もう一つ言いますと、昨年たまたま機会をいただきまして、国際ロービジョン会議というものに参加したのですが、もう圧倒的にメインテーマは、脳血管障害に対する視覚リハビリテーションでした。最初から精神科、リハビリ専門職、眼科関係者が一丸となって、こういう高次脳機能障害の後の視覚障害についてのアプローチをやっていますので、ぜひその点を共有させていただきたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 田村委員、お願いします。
○田村委員 立命館大学の田村です。
 私も資料3について、そんな難しい話ではないのですが、最近、少し研究調査をする中で、遷延性意識障害の方の、やはり在宅率が高くなってきていることと、孤立化が進んでいるということが分かってきたときに、その遷延性意識障害の方の相談窓口ないしはその伴走者はどこになるのだろうか、この高次脳機能障害のセンターがそれに当たるのだろうか、医ケアがあるけれども大丈夫だろうか、その辺どこまでを想定して、このセンターの設立みたいなことになったのか、もう少し教えていただいければと思うのと、具体的にその遷延性意識障害の方は、ここに相談に行ったらいいのかということも含めて、少し質問です。
○菊池部会長 質問ということでございます。よろしくお願いします。
○海老名精神・障害保健課長 高次脳機能障害の関連の御質問をいただきました。
 資料3の2ページ目になりますけれども、各都道府県に高次脳機能障害者支援センターというものを今後設置していただくことを予定しております。既に拠点という形で設置をしていただいているところでございます。拠点は、様々でありまして、医療機関であったり、大学であったり、それから県のリハビリテーションセンターだったり、そういったところになります。今、お話のあった高次脳機能障害だろうか、自分も相談を受けられるだろうかという方が、ここに来た場合に、あなたはそうでないということで、そこでばっさり相談を打ち切られるというよりは、例えば県のリハビリテーションセンターであれば、ここの窓口に相談すればいいですよという形で、当然つないでくださることも期待しているところでございます。今回、改めてセンターが各都道府県に設置されますので、高次脳機能障害に当たる方は、当然ここで対応していただくわけですけれども、そうでない方が、仮に自分はそうだろうかとあった場合には、また、ほかの適切なところにきちんとつないでいただくように、しっかり都道府県にもお願いをしていきたいと思っております。
○田村委員 基本的には同じような状態で、交通事故で脳障害を負って寝たきりになって、なおかつ医療的ケアが必要になっている、あるいはコミュニケーション手段が取れなくなっているという方で、通常は病院に入院しているわけですけれども、安定したら在宅に戻されるときに、どこに行けばいいのかというのが、やはり多いのですね。しかも、そういう親の会みたいなところも多くないので、孤立化が進んで親御さんが疲弊しているというのが実態なのです。
 そういうところで、このセンターは役割を担えるのか、担えないのかというところも、もし教えていただければと思いますが。
○海老名精神・障害保健課長 ありがとうございます。
 繰り返しなりますけれども、各都道府県にセンターを設置していただきます。これまで拠点というものがございましたけれども、この法律ができた背景のとおり、地域によって支援体制が十分でないというところもございます。それをできる限り底上げをしていこうということでございます。
 今、お話のあったような方をサポートしていくということに関しては(3)のような協議会というものをつくって、様々な関係者が、どういう支援をこの地域でやってかなくてはいけないのかということを検討していきます。今、お話にあったような当事者の方、御家族の方、それぞれの方が、今後どうしたほうがいいのだろうと悩んだときに、そのセンターに御相談いただくと、協議会、こういったものを通じて、必要な支援が受けられるようになると、それは現状においてまだまだ地域によって差があるというのも実態でございますので、これが底上げできるように、私どもとしてもしっかりサポートしていきたいと思っております。
○菊池部会長 よろしいでしょうか。
○田村委員 はい、分かりました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、丹羽委員、お願いします。
○丹羽委員 全国地域生活支援ネットワークの丹羽でございます。1点だけ質問です。
 資料7の障害者虐待事例の調査結果についてです。
 6ページでは、従事者等による障害者虐待の死亡事例がゼロ件とされていますが、報道ベースではありますが、私たちの記憶では、2024年度に大阪府と岡山県でそれぞれ1名ずつ死亡事例があったと認識しています。事実関係を御確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 事務局のほうで、いかがでしょうか。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 先ほどの御質問につきましてですけれども、私どもとしては、都道府県から報告があった事例を集計しているということです。
 先ほど丹羽委員のほうから、2024年にあった事案についてお話しがありました。我々としては、どの事案が含まれるということは、ここの調査の中では、公表はしていないのですけれども、もし考えられることがあるとしましたら、こちらに報告が上がってきているのは、発生日によるものではなくて、虐待だと都道府県が認定したものということが1つです。発生はしたけれども、まだ調査中のものについては、認定していないわけですからカウントはされないと、そういったことが考えられるのかなと思います。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○丹羽委員 やはり死亡というのは重大な事案なので、その辺の数字の把握とか、比較等について、もう少し何か工夫が必要なのかなとは、今、お聞きしていても感じましたので、今後、いろいろ意見交換もさせていただきたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 具体的な事案についての御指摘でもありますので、その点は少しお調べいただいて、また、丹羽委員とも情報共有をしていただくのがいいかもしれませんので、御検討ください。
 それでは、山本委員、お願いします。
○山本圭美委員 全国重症心身障害児(者)を守る会の山本です。御発言の機会をありがとうございます。
 私からは、資料6と7について1点ずつ意見を述べさせていただきます。
 資料6について、重症心身障害者の多くは、成年後見制度を利用しています。高齢の親が後見人を務めているケースも多く、制度が変化することに不安を抱えています。
 今回、大きな見直しになりますので、家族も正しく理解できるよう、制度開始時と同様に、リーフレットやパンフレットなどの「わかりやすい版」をつくっていただいたり、ポスターや解説動画などを通じて周知していただけるようにお願いしたいと思います。
 2点目は、資料7の虐待防止とサービスの質の確保についてです。
 障害者福祉施設従事者等による虐待について、6ページ下の事業所種別で見ると、障害者支援施設や共同生活援助で件数が多く見られます。重症心身障害児者のように自ら被害を訴えることが困難な方の場合、虐待が潜在化・深刻化しやすく、こうした数字に表れにくい実態があります。
 近年、重症心身障害者も対象とするグループホームも散見されますが、小規模な形態のところは、職員同士の相互監視が働きにくく、実態が表面化されにくい傾向があります。
 職員研修の充実とともに、外部監査の義務づけや、ICTを活用した見守りによる透明性の確保など、こうした虐待を未然に防ぐための仕組みが必要だと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 吉泉委員、お願いします。
○吉泉委員 日本視覚障害者団体連合の吉泉です。私からは2つ申し上げたいと思います。
 1つは、資料5の報酬改定に関連してなのですが、同行援護に関連するお話を1つしますと、ある事業者が積極的に車を利用した結果、利用者1人当たりの月の利用時間が3分の2に減ったという話があります。これは、鉄道とかバスの待ち時間がなくなったことの効果であって、サービスそのものが低下したわけではありません。利用者あるいはガイドヘルパーの満足度はそれによって高まっていますし、また、行政の支出も抑制されたことになります。生産性向上の1つの事例ではないかと思います。
 これは、障害者本意という意識の高い事業者が、収益ではなくて事業の持続可能性を重視して実現しているものなのですけれども、ほかの地域でも同じようなやり方を広めるためには、車の利用について、やはり何かインセンティブが必要ではないかと思います。
 それで車の利用によって無駄を省いて支出を抑制したその一部を、報酬加算という形でインセンティブを与えることができれば、全体としての支出の抑制につながるものと思いますので、ぜひその報酬加算の1つの項目として検討していただきたいと思います。
 2つ目は、資料の7の虐待の関係ですが、この資料には視覚障害という言葉は出てきませんけれども、盲学校では視覚障害と知的障害などの重複の障害者の割合が増えています。
 それから、失明という非常に精神的なダメージの大きい経験から、精神保健福祉手帳を持っている視覚障害者もいます。
 こういう人たちは、家族との軋轢も経験していますので、ぜひこの調査の中で、そういう重複の障害者の実態も分かるようにしていただきたいということと、先ほどの御発言の中にもありましたけれども、こういう虐待をなくすためには、障害者本人への支援はもちろんなのですが、家族あるいは同居している人への支援というのも大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 吉野委員、お願いします。
○吉野委員 全日本ろうあ連盟の吉野です。意見として2点申し上げたいと思います。
 まず、資料4、医療の法律の改定についてです。
 9ページをお願いいたします。
 こちらには、オンライン診療について触れられております。聞こえない者の場合、オンラインを使用する場合には、手話通訳を付与する必要がございますが、それについては全く触れられておりません。また、前もってこのような法律の改正が行われる場合には、当事者団体である我々ろうあ連盟のほうに意見の聴取をお願いしたいと思います。
 続きまして、資料5の報酬改定についてです。
 5ページです。人材確保についての部分、こちらは非常に重要な課題かと思います。特に、聞こえない、聞こえにくいものの場合には、繰り返し申し上げておりますが、専門的な相談支援が必要となります。これが確保できている事業所というのが、現時点では非常に少ない状況です。ですので、聞こえない者にきちんと対応できる人材を確保、その前に、養成も必要であると思われます。これに関しましては、また別の機会で、我々ろうあ連盟との間で意見交換会のような機会を設けさせていただければと思っております。
 続いて、同じく資料の28ページ、こちらに加算について述べられております。障害福祉サービスがほとんどかと思いますが、聴覚障害の場合には、聴覚障害者情報提供施設というものもございます。視覚障害にもございますけれども、視聴覚情報提供施設も障害福祉サービスと同様、相談支援を行っております。ですので、そちらの施設の加算の対象として追加をいただけないかという意見です。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、オンラインの皆様からお願いしたいと思いますが、山本則子委員が御退室の御予定だということで、よろしければ、先にお願いいたします。
○山本則子委員 申し訳ありません、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。日本看護協会、山本でございます。資料8について発言させていただきます。
 虐待を行った業務従事者の職種、2ページ目なのですけれども、法改正により、障害者虐待に関する通報義務が成立後、業務従事者による虐待発生数が把握できるようになった点については、今後の改善に向かう第一歩として評価したいと考えております。
 ただし、件数等の数値データのみならず、個々の事例について虐待が生じた背景など、要因を把握、分析、検証し、どのような支援やシステムがあれば再発防止がなされるのかといった対策を同時に進めていく必要があると考えております。
 これについては、都道府県のみならず、国としても全国の状況を把握、分析できるようなデータ収集に向け、改めて法改正などを含めて、引き続き検討していただきたいと考えております。
 また、虐待を行った業務従事者の主たる職種として、他の職種と比べて看護職が数多く挙がっているように見える点について述べたいと思います。
 精神科病院の常勤換算遵守種のうち50%以上が看護職であることから、この数値の解釈には注意が必要と考えております。
 虐待をなくすために看護職の倫理観の向上に向けては、本会でも取り組んでおりますけれども、さらなる向上に向けて取り組んでまいりたいと思います。
 一方、臨床現場では看護ケアの特徴から、患者さんに直接触れ、生活全般においてケアを提供しており、報告数が多くなっていることが想定されます。
 精神疾患を有する入院患者のうち、65歳以上が約66%であり、高齢者割合が高くなっていることや、約半数の患者が身体合併症を有していることなどの実態が把握されております。
 また、精神科病院100床当たりの看護師数は増加しているものの、准看護師や看護業務補助者は減少傾向にあることなど、様々な要因や昨今の入院患者の状態像の変化が虐待とどのように関係するのかを明らかにし、都道府県や病院として対策を講じていく必要があると考えております。
 以上でございます。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 13時を少し超える可能性が出てきています。今、お手を挙げてらっしゃる方で、先に発言を求めたいという方がいらっしゃったら、合図をしていただけると。おられませんか。
 では、順番どおりということで、叶委員からお願いします。
○叶委員 ありがとうございます。
 全国社会就労センター協議会、セルプ協の叶です。
 私からは、資料5、報酬改定検討チームの議論の状況について発言をいたします。
 最初に、今回示された処遇改善では、介護分野のほうが障害分野よりも高く設定されました。介護分野に比べて、障害分野のほうが、処遇改善が進んでいると示されていますが、介護分野と障害分野の平均給与額を比べると、介護分野のほうが高い状況です。他産業への人材流出だけでなく、障害分野から介護分野への人材流出が生じる危機的な状況であることを踏まえると、今回の差は、到底納得できるものではありません。
 次に、資料5の41ページ以降に示された人事改定案、就労継続支援事業等について示された基本報酬の見直しについてですが、まず、今回の臨時改定の背景にある総費用額の伸びの要因として、一部のサービスの事業所数の増加が指摘されていますが、そもそも事業所数の増加は自治体の指定によるものです。報酬改定は3年に1回が通例ですが、自治体による指定の結果責任を、事業所が3年を待たずして、基本報酬の引下げという形で被ることには大きな疑問を感じます。
 また、不適切な運営を行う事業所への対応についてですが、今回の臨時改定の背景である総費用額の伸びは、不適切な事業所の影響もかなり大きいと考えています。適切な支援を提供する事業所、真面目にやっている事業所が不適切な事業所の影響を受けて、基本報酬が下げられることは看過できません。総費用額の伸びの抑制は、不適切な運営を行う事業所への対応をもって図られるべきです。
 特に、昨今不適切な運営が指摘されている就労移行支援体制加算の仕組みや、在宅利用の運用等について、早急に適正化を図っていただくとともに、今回示された就労継続支援事業所のガイドラインには、とても重要な内容が示されていますので、ぜひ各地域において、実効性を持って機能するように徹底をお願いしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 冨岡委員、お願いします。
○冨岡委員 日本相談支援専門員協会の冨岡です。
 このたび、相談支援専門員を処遇改善加算費の対象として位置づけていただいたことに深く感謝申し上げます。ありがとうございます。
 相談支援専門員を対象とするに当たっては、様々な困難や調整があったことと推察いたしますが、今回このような形で対象として認めていただけたことは、厚生労働省をはじめ、多くの皆様の御尽力の賜物であると受け止めております。
 今後、地域における相談支援体制の整備や、望まないセルフプランの解消に向けて、地域の関係者との連携を図りながら、ケアマネジメントの支援を必要とする利用者の意向をしっかりと受け止めて支援が行えるよう、質の向上にもしっかり努めてまいりたいと思っております。
 本当にありがとうございました。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 白江委員、お願いします。
○白江委員 ありがとうございます。全国身体障害者施設協議会の白江と申します。
 私からは、1点要望でございます。今、お二方からも触れられましたけれども、資料5の、私は主に8ページのところの大臣折衝のところに関連して要望ですが、障害福祉の分野は、介護人材の不足の中でも特に不足が厳しいという状況がございます。また、職員のモチベーションを維持するという観点からも、今回の介護保険との差が大きいということについては、なかなか納得できていないというところがございます。
 厚労省とも協議をさせていただいておりますし、厚労省はよく事情を御理解いただけておりますが、財政当局との協議もございますので、なかなか難しいということも理解しておりますし、今回も既に、このような形で決定したということでございますので、これからのことについての要望ということで申し上げたいと思います。
 1つは、先ほど叶委員も触れられましたが、決して障害福祉分野の職員の平均給与が高いというわけではありませんので、なぜそれでもこんなに差がついてしまったのかというところは、きちんと丁寧に説明をいただきたいと思いますし、この上乗せ部分についても、今、冨岡委員が触れられましたが、ここは介護にある程度絞られている部分でもございますし、また、定期昇給についても、これは施設や法人においてかなり差が出てくるところでもございます。
 こういったことも総合的に、やはり丁寧に説明をして、納得していただくようにしていただかないと、なかなか理解ができないのかなということですので、ぜひ。
 それから、改めて今後に、今はこういう形で決まったので仕方ないというところはあるかと思いますが、今後について何か希望が持てるような方向性というものも聞かせていただければなということで、丁寧な説明をお願いしたいと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 酒井大介委員、お願いします。
○酒井大介委員 全国就労移行支援事業所連絡協議会の酒井です。
 まず、資料5の報酬改定の意見についてですけれども、先ほど、叶委員が発言された内容について全く同感であり、その意見に賛同したいと思います。
 そして、私からは参考資料の1、障害者就労に係る最近の動向について、口頭の説明はなかったですけれども、資料を拝見させていただいて、少し意見をさせていただきたいと思います。
 7ページの就労継続支援A型における生産活動の経営状況についてですけれども、現在の事業所が4,471事業所あって、経営を把握できたのが4,006事業所、その中で基準を満たしていない事業者が774事業所あったということで、これは全体の19.3%ということですけれども、毎年この時期に公表していただいておりますけれども、大きくこの数字というのは改善してきていることが見られます。
 今般の報酬改定による評価の見直しが、大きく影響しているのではないかと思われます。報酬改定については、このA型については、いろいろと指摘を受けていたところですけれども、ここだけを見ると、評価できるのではないかなと考えています。
 一方で、この下の字に示されておりますけれども、運営基準を満たしていない事業所のうち、前年度も基準を満たしていない事業所の割合、こちらも若干改善されていますけれども、依然高い状況にあります。この事業所が、その前、前々年度がどうだったかというところも気になるところですけれども、いずれにしましても、どこかで線を引いて連続して基準を満たしていない事業所については、例えば、新規利用者の受入れ停止など、新たな措置を講ずるということも、そろそろ考えておくべき時期なのではないかなと思います。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 小林委員、お願いします。
○小林委員 日本発達障害ネットワークの小林です。
 資料3で、先ほどの高次脳機能障害支援法なのですけれども、そのことについて、もう一度強調させていただきます。
 国レベルの、いわゆるナショナルセンターと言われているところの高次脳機能障害情報支援センター、あと発達障害情報支援センターなどが、相互に影響し合いながら、それから、いろいろ協働しながら進めていけると、そういう仕組みができないかなと考えております。
 自治体の地域支援センターに関しては、発達障害支援センター、高次脳機能障害支援センターなどは、地域差がかなり生じてくるものだとは理解しているところなのですけれども、まずは、国のほうから必要な情報を収集し、提供すること、それから、地域支援に向けての人材育成を図っていくということが、相互に協働して影響し合いながらできるといいことなのではないかなということを考えています。
 もう一つなのですが、これは表記のことなのですけれども、資料8においては、公認心理師という表記がされております。
 それから、資料5のほうは、職種、職域のところで、心理指導担当職員と書かれておるというのがございます。公認心理師法ができて約6年経過しまして、7万人の人数の登録者が出てきておりますので、その辺そろそろ心理指導担当職員とせずに、例えば、心理指導担当職員(公認心理師を含む)とか、あとは公認心理師等という形で表記をしていただくということができないかなと思っています。
 これが、ある意味、質の担保につながってくると思っていますので、よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 五十嵐参考人、お願いします。
○五十嵐参考人 全国市長会の藤田加茂市長の参考人の五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。
 全国市長会からは、資料5の報酬改正について意見を述べさせていただきます。
 令和8年度の臨時応急的な報酬の見直しに当たっては、全ての障がい者、障がい児が安心して必要なサービスを受けられるよう、対象となるサービス類型を一律に適用するのではなく、地域におけるサービスの充足状況や利用者のニーズも勘案し、特段の配慮がなされるよう、ご検討いただきたいと思います。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 渡辺参考人、お手を挙げていらっしゃいましたけれども、お願いしてよろしいですか。
○渡辺参考人 すみません、全国市長会、永松委員の代理で出ています、渡辺です。よろしくお願いします。
 今、御意見が全国市長会のほうから出ましたので、同意見ですので、発言のほうは控えさせていただきます。
 すみませんでした。
○菊池部会長 ありがとうございます。
 それでは、石澤委員、お願いします。
○石澤委員 ありがとうございます。
 私個人といたしまして、障害がある子供たちですとか、障害がある方々への虐待というものは絶対に許されるべきものではないので、被虐待児への手厚いケアや、サポートの強化、前にお話しいただきました、過去に虐待などを行った人たちの経歴に、今後こういうことをやりましたよという、その行動が残るシステムみたいなものの強化と、徹底的な支援ですとか、本当に虐待を限りなく、全部は難しいかもしれないですけれども、本当に限りなくなくせたらいいなと、私はずっと思っているので、お願いします。
 以上です。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 それでは、染谷委員、お願いします。
○染谷委員 法政大学の染谷です。
 資料5の43、44ページにかけて新規事業所の一定程度引き下げた基本報酬の対応についてのところなのですけれども、先ほどから複数の委員の皆様からも御意見が出ているところでありますので、詳細は意見をともにするところでありますが、1点、御質問をさせてください。
 43ページについて記載がある内容ですけれども、人材確保の難しさが1つ対応の理由となっていますが、素朴な疑問として、既存の事業所へ就職するはずの人材が新規に流れてしまったという、そういったデータや調査があっての記載なのでしょうか、どのような相関関係があるのでしょうか。
 それから、質の確保の多くには、人材確保のみが関わっているというお考えなのでしょうかという御質問をさせていただきたいと思います。
 それから、前半の内容で恐縮ですけれども、聞き逃してしまった内容について、事務局の方に御教授いただきまして、ありがとうございます。佐々木委員の御意見に同意いたしますので、お伝えさせてください。御検討のほど、よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、御質問に対して、お願いいたします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
 基本的な考え方として、人材確保も課題になっているということを申し上げております。
 この点につきましては、新規事業者の参入が非常に続いている中で、そういう新規の事業者が職員を確保しており、その中で様々な引き抜き合いみたいなことも起こっているということを伺っております。この点は、何かデータに基づいてというよりは、いろいろそのようなお話を伺っているということです。
 あとは、利用者の方の数の伸びよりに比べて、職員の方が確保できていないというデータがございます。
 そういった中で、やはり職員、人手不足という中で、しっかりと確保していくことが質の確保のためには大事だろうと考えておりますので、事業者の数の大幅な増加は、スピード感というのが大事かと思いますけれども、一定のスピードにおいて、ニーズに応じて対応していくことが必要かと思いますけれども、それを上回るようなスピードで事業者数が増えていくということは、ある意味、人材が薄巻きになってしまうことが起こるのではないかという懸念をしていると、それが質の低下につながるのではないかと考えているということです。
○菊池部会長 いかがでしょうか。
○染谷委員 すみません、実感としては、やはり事業所間でリクルートまで、そこまで手が回っていないところも多いかと思いますので、この既存の事業所ですね、そこから新規にいってしまったという話から、人材確保は難しいということも、もしヒアリングで、きちんとデータ等があるようでしたら、お示しいただきたいと思いますし、質の確保について、例えば、グループホームなどで、人材確保はできなかったので、今日は世話人1人対応になりますみたいなことは、あまり見聞きした経験もないものですから、経営的観点から、人員削減せざるを得ない場合が、そうおっしゃるのであれば、多いかと思いますので、検討の方向性という意味で、そこまでの正当性があるかというのは疑問が残ります。さらにデータ的な裏づけを求めたいと思います。
○菊池部会長 ありがとうございました。
 ほかには、いかがでしょうか。よろしいですか、特にございませんね。
 ありがとうございます。時間が超過しておりますので、本日はここまでとさせていただきます。時間が超過している中で、大変申し訳ないのですが、せっかく事務局が発言枠を確保してくださっているので、障害児支援部会の皆様、大変申し訳ないのですがお時間を頂戴したく存じます。一言御挨拶申し上げます。
 私は、2013年7月に障害者部会が再開されて以降、第50回の部会から長きにわたって障害者部会にお世話になってまいりました。
 2021年2月の第105回から5年間、部会長としてお世話になりました。議事運営に御協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます。私自身、部会を通じて大変多くのことを学ばせていただきました。
 1つだけ私的な発言をお許しいただきたいのですが、私は社会保障、社会福祉を専門領域とする法学研究者ですが、なぜこの分野を専攻することになったのかと、研究者になってしばらくたって、30代ぐらいで思い至ったのは、母が幼少期から足が少し不自由で、身障者手帳4級を取得していたということが、何か関係していたのだろうなということに、後になって思い至立ったということがございます。
 そういった意味では、私、現在6つの社会保障審議会の部会に所属させていただいていますが、その中でのこの障害者部会は、大変思い入れの深い部会でございまして、そこに入れていただいたことに、本当に深く感謝しております。
 法学研究者として1つ心残りなのは、国の通知という非常に脆弱な法的根拠しか持たない療育手帳制度をしっかり法律に位置づけるということ、これは何とか実現したいと思って、歴代の事務局にもお願いしていたのですが、残念ながら、私の任期中には実現できませんでした。しかし、今、実現に向けて着々と進めていただいていると認識してございます。この点、引き続き注視してまいりたいと存じます。
 改めまして、長きにわたってお世話になりまして、ありがとうございました。
 それでは、最後に、今後のスケジュールについて事務局からお願いします。
○乗越企画課長 事務局でございます。
 本日は御多忙の中、御議論いただきましてありがとうございました。次回の部会につきましては、追って事務局よりお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。
○菊池部会長 それでは、今日は大変長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。本日はこれで閉会とさせていただきます。(拍手)