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- 2026年1月29日 第2回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」 議事録
2026年1月29日 第2回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」 議事録
日時
令和8年1月29日(木)16:59~17:53
場所
厚生労働省共用第6会議室(3階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
- 参集者:五十音順、敬称略
- 小田原俊成
- 亀井和利
- 小林一女
- 佐藤美紗子
- 東川晶郎
- 三上容司
- 横山多佳子
- 厚生労働省:事務局
-
- 黒部恭志
- 横田道明
- 岡久潤
- 樫村竜太
- 大川戸克憲 他
議題
1 障害(補償)等給付に係る診断書様式の見直し
2 診断書、意見書料等の見直し
3 その他
2 診断書、意見書料等の見直し
3 その他
議事
- 議事録
○業務係長 お時間となりましたので、第2回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」を開催いたします。はじめに、会場で御出席の方にお願いとなります。発言の際には、お手元のマイクをお使いただき、御発言をお願いいたします。御発言が終わりましたら、マイクをオフにしていただくよう、よろしくお願いいたします。次に、オンラインで御参加いただいている委員の皆様にお願いとなります。御発言の際には、Teamsの挙手ボタンでお知らせいただくか、Teamsのチャット機能で「発言があります」などと送信していただきたく存じます。その後、座長から「誰々さん、お願いします」と御指名させていただきますので、マイクのミュートを解除していただいて、お名前と御発言をお願いいたします。また、大変申し訳ございませんが、通信が不安定になったりすることで、発言内容が聞き取りにくい場合がございますので御容赦いただきたく存じます。
続いて、傍聴される方にお願いとなります。携帯電話などは必ず電源を切るかマナーモードにしていただくようにお願いいたします。そのほか、別途配布しております留意事項をよくお読みの上、検討会開催中はこれらの事項をお守りいただくようお願いいたします。
委員の皆様におかれては、大変御多用の中、お集まりいただき誠にありがとうございます。今回、三上座長、東川委員、亀井委員、佐藤委員の4名の方は、会場にて御参加いただいており、小田原委員、小林委員、横山委員の3名の方がオンラインでの御参加、川合委員からは御欠席の旨、御連絡をいただいております。
それでは、三上座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。
○三上座長 座長の三上です。本日はよろしくお願いいたします。それでは、議事に入る前に事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○業務係長 それでは、資料の御確認をお願いいたします。本日は、ペーパーレス開催としてタブレット端末を御用意しています。タブレット端末の中には、資料1「障害(補償)等給付に係る診断書(案)」、資料2「労災保険の文書料等の取扱いについて」、資料3「論点(案)」、資料4「文書料の見直し(案)」、資料5「文書料一覧」です。こちらの資料を本日、御議論いただく内容としています。また、タブレット端末の中には参考資料を格納しています。資料の不足等がございましたら事務局にお申し付けくださいますよう、よろしくお願いいたします。また、資料1につきましては、実際の大きさのサンプルとして机の上に紙媒体を配布させていただいています。資料は以上となります。よろしくお願いいたします。
○三上座長 資料の不足等はございませんか。大丈夫ですか。それでは、議事次第に沿って検討を進めたいと思います。まずは、資料1の障害(補償)等給付に係る診断書(案)について事務局から御説明をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) 資料1の診断書の御説明をさせていただきます。資料の2ページ目以降となります。第1回検討会において各委員の先生方から御指摘いただいた点を事務局で整理し、修正したものをお付けしています。前回からの変更点について御説明いたします。
まず、各部位で共通の修正ですが、2ページ目の①神経系統の機能又は精神の障害の欄を御覧ください。前回の案では、※の部分ですが、「上記アからエが有の場合は後述の所見欄に記載してください」としており、現在の案では、裏面の⑪の所見欄になりますが、そこに誘導するように記載していたのですが、東川先生から、障害の有無の欄がない障害もあるのではないかなど、全部に振ったほうがいいのではないかという御指摘があり、それを踏まえて、上記いずれかの障害を記載した場合は、その障害の状態の詳細について所見欄に記載してくださいという形に修正しています。また、後ほど御説明させていただきますが、所見欄の様式の体裁を見直しました。所見欄を移動させた関係で、もともと⑩だったのが⑪という形で番号も変更になっていますので、そこも修正しています。
2つ目の修正ですが、同じページの③眼の障害の所で、これは佐藤先生より、ヘススクリーンテストは「Hess赤緑試験」と書くのが一般的だという御指摘があり、それを踏まえて括弧書きにしています。その点を追記したことと、「また」以下の部分ですが、視野検査についても、前回の検討会で先生から御指摘をいただきましたので、それを踏まえて、参考検査として自動視野計などの他の検査所見についても可能な範囲で所見欄に記載いただく旨の記載を追記しています。それと併せて、もともと視力障害については、第1回検討会資料でお示しした障害等級表に、「万国式試視力表」によると、検査手技が定められていましたので、認定基準に定められた検査手技と参考検査という対比を、より明確にするという趣旨で、視力(万国式試視力表)という形で記載を追記させていただいています。
次に、これも各部位共通ですが、前回の検討会で小林先生より、耳介の欠損部分で図示するのは大変で、正確性に欠けるといった御指摘をいただいたのを踏まえて、眼の障害の一番最後の※の部分です。写真とまでは明示できなかったのですが、「図示するか、その状態が分かる資料等を添付してください」という一文を追記しました。これが③の眼の障害のエの「眼瞼の障害」、④耳の障害のウの「耳介の欠損」、⑤鼻の障害のアの「鼻軟骨部の欠損」、⑦の「醜状障害」のそれぞれの欄に追記しています。
続きまして、3ページ目、⑥口の障害の欄を御覧ください。前回の検討会で、そもそも事故前に欠損していた歯が既にあったのか否かという記載がないと、加重の評価などが難しくなるのではないかといった御指摘を亀井先生からいただいていました。それを踏まえて、事故等の前に喪失や「歯科補てつ」を加えた歯の有無を確認する欄を新たに設けています。この欄の右端部分に、もともと歯の本数を書くだけだったのですが、その下に、「事故等の前に喪失又は「歯科補てつ」を加えた歯の有無」という欄を追記したという修正です。あと、文言の修正ではないのですが、4ページ、5ページを見ていただければと思います。もともと当初案では、4ページの一番下に所見欄を設けていたのですが、一般的に所見欄は右下にあったほうが座りがよいのではないかという御指摘があったことを踏まえて、5ページの中段から下、表裏で言うと裏面の右下に所見欄を移動させました。その影響で先ほども申しましたとおり、もともと⑪という形で「上下肢等関節角度測定表」というのを最後のページに付けていたのですが、表裏1枚にまとめてコンパクトにしようとすると、4ページから5ページに跨るような形ですが、測定表の記載欄がこういった形の表記になるということで修正をしています。
また、「労災保険制度のアフターケアの必要性」の有無の欄についても、前回の検討会では、4ページ目の一番下、裏面の左下の所にあったのですが、ここにあると位置的に記載漏れが出るのではないかという御指摘をいただきましたので、ここもまとめて最後の5ページ目の⑪の所見欄の一番下、証明欄の上に、位置を移動させています。
⑩の「上下肢等角度測定表」についても、細かい修正をしています。もともと手指、足指という順に測定表を記載していたのですが、三上先生から、せき柱、上肢、下肢という形で順番をそろえたほうがいいという御指摘もいただきましたので、せき柱、上肢、下肢という順番に並べ変えて、ページが跨ってしまって見づらいのですが、そういった形に修正しています。あと、もともと、この角度測定表は各関節などの角度を記載するところに「左右」という形で書いていました。そこも東川先生から、普通は「右左」の順ではないかという御指摘をいただきましたので、ほかの記載欄とも併せて、「右左」に統一させていただきました。そういう修正を行っています。
資料1の診断書(案)の修正箇所の説明については以上です。先ほど事務局から御説明があったとおり、参考1として、タブレットと手元にお配りしているA3版の表裏になった状態の様式を参考まで付けています。また、参考2として、第1回検討会時からの診断書(案)の変更を新旧という形で左右に並べた形で示したものを、タブレット上にお示ししています。あと、オンラインで参加の先生方には事前にメールで送付させていただいています。そのような形でお配りしていますので御確認いただければと思います。資料1の説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○三上座長 ただいま、資料1の御説明をいただきました。これについて何か意見、質問等がありましたら挙手の上、御発言ください。なお、オンラインで御参加の委員におかれましては、Teamsの挙手ボタンでお知らせいただくか、チャットで事務局までお知らせいただきたいと思います。いかがでしょうか。特に意見はございませんか。佐藤委員、どうぞ。
○佐藤委員 佐藤です。先ほど御説明いただいた中で、すごく細かいことになってしまうのですが、書き方の問題です。③の眼の障害の一番下に、「※上記眼瞼の障害が有りの場合は」とあり、④の耳の場合と⑤の鼻の場合も同じく※が一番下にあって同じ内容があると思います。④と⑤は、例えば④の場合、「※「ウ 耳介の欠損」が有りの場合は」となっていて、④⑤と③の書き方が少し違うので、合わせたほうがいいかなと思いました。
○補償課課長補佐(業務担当) 御指摘、ありがとうございます。先生のおっしゃるとおり統一する形で修正させていただきます。
○三上座長 ほかはいかがでしょうか。オンラインの委員の方々もいかがですか。よろしいですか。私から幾つかよろしいでしょうか。1つは確認ですが、③眼の障害のところで下の※の2つ目、視力(万国式試視力表)の試という字は正しいのですね。事務局、よろしいですか。
○補償課課長補佐(業務担当) はい、これが正しい表記です。
○三上座長 佐藤委員、それでよろしいですね。
○佐藤委員 私もこれを見て確認しましたが、大丈夫でした。
○三上座長 分かりました。ちょっと、一瞬びっくりしたので確認しました。それから、もう1つ、⑩上下肢等関節角度測定表のところですが、これは左から、ひざ関節、足関節、そして右端に股関節となっていますけれども、その前の上肢の所を見ると、左から肩関節、ひじ関節、手関節になっていますので、この下肢についても股関節を左に持ってきて、その次にひざ関節、足関節としたほうが、多分、統一も取れるし、書きやすいと思います。
○補償課課長補佐(業務担当) 先生のおっしゃるとおりかと思いますので、そのように修正したいと思います。
○三上座長 ご検討ください。ほかはいかがですか。東川委員、どうぞ。
○東川委員 細かいところですが、⑩で手指の中手指節関節、指節間関節、遠位指節間関節というのは、我々は日本語で余り聞き慣れないというのがあって、『障害認定必携』にも括弧でMPとかDIPと書いているので、それに併せて(MP)とか(DIP)と付けておいたほうが間違いにくいのかなと思いました。
○三上座長 事務局、いかがでしょうか。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。そのような形で修正させていただければと思います。(MP)とか、(DIP)と。
○三上座長 そうです。実際の臨床の現場では日本語で書いていることはまずないので、(MP)、(PIP)、(DIP)と書きますから、それに準じて括弧で書いていただけると分かりやすいと思います。
○補償課課長補佐(業務担当) 承知しました。
○東川委員 それは足指の所も同じなので、お願いします。
○補償課課長補佐(業務担当) 承知しました。ありがとうございます。
○三上座長 手指と足指、両方同じようにお願いしたいということです。
○東川委員 もう1つ、いいですか。
○三上座長 どうぞ。
○東川委員 ちょっと私もよく分からないのですけれど、⑩の上肢の右側の、ひじ関節と手関節のところですが、ここに屈曲、伸展、橈屈、尺屈とあって、手関節はその4つ全部分かるのですが、ひじ関節に橈屈とか尺屈ってどうなのかなと思ったのです。これは、もともと。
○三上座長 事務局、いかがですか。多分、これはないと思いますよ。
○補償課課長補佐(業務担当) ここに書いているのは、日本リハビリテーション医学会が定めている「関節可動域の測定要領」を見ているのですが、確かに先生がおっしゃるとおり、ひじ関節は屈曲と伸展しかないという状況なので、図を入れ替えたときにそのまま残ってしまったのだと思いますから、ここはブランクみたいな形で。
○三上座長 そうですね。斜線を引くか、この橈屈、尺屈をずらすとか、どっちかで対応していただければいいと思います。
○補償課課長補佐(業務担当) 大変申し訳ございませんでした。ありがとうございます。
○三上座長 ほかはいかがでしょうか。佐藤委員、どうぞ。
○佐藤委員 もう1点、③眼の障害でオの外傷性散瞳のところですが、「1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され」という文言は、もともと障害の本に書いてある言葉だと思います。その下のところで、右と左でマルを付けるようになっているので、「1眼の」は入れなくてもいいのではないかと思いました。
○佐藤委員 ほとんどの場合は1眼で、外傷では両眼外傷ということはあまりないのですけれども、希にあるとは思うので。
○補償課課長補佐(業務担当) 承知しました。先生のおっしゃるとおり修正させていただきます。
○三上座長 ほかはいかがですか。大体、御意見は出尽くしたでしょうか。それでは、御意見が出そろったようですので、事務局のほうで見直し案について次回検討会までに整理をお願いいたします。続いて、資料2「労災保険の文書料等の取扱いについて」から、資料5「文書料一覧」について、事務局から説明をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) では、資料2について御説明させていただきます。資料の6ページを御覧ください。労災保険の文書料の取扱いについてということで、まず診断書から御説明をさせていただきます。7ページを御覧ください。労災保険の文書料(診断書料)の取扱いについてということで、労災保険の診断書に係る費用の支出については、その取扱いを通達で定めて運用しています。法改正に伴う事務処理や様式変更等を契機として、数次の見直しを経て現在に至っています。
診断書料の取扱いという枠で囲った部分を御覧ください。通達の抜粋です。下線部の部分、1の診断書料の支給対象についての下線部分を御覧ください。診断書料の支給対象について、保険給付を受けようとする者及び現に保険給付を受給中の者が規則の規定に基づいて提出した場合における次の診断書については、診断書に要する費用を支給することができるという規定をしています。(1)及び(2)に、その対象となる診断書を規定しています。
また、2として、支給額及び支出科目についてということで、下の下線部ですが、診断書に要する費用の支給額は、正本1部につき、前記1の(1)は4,000円、及び1の(2)は5,000円とすると規定をしています。
8ページ、9ページ目がこの通達で定められている診断書・意見書料等の一覧です。これも通達の抜粋ですが、付けさせていただいています。今回、見直しを行おうとしている障害の診断書様式については、赤枠で囲っている部分ですが、4,000円で取り扱っているということです。9ページに、意見書料や休業の証明書料の金額を設定していますので、御確認いただければと思います。
続きまして、10ページを御覧ください。これは意見書料で、診断書と同様に費用の支出についても、その取扱いを通達で定めています。枠で囲った部分は、通達の抜粋です。こちらは、まず前提として、2パターンの規定をしています。大きく分けて2つということなのですが、1番目は、労働基準監督署長が専門医等に意見を求めた場合の意見書料の取扱いについて、2つ目は、都道府県労働局長が専門医等に意見や協力を求めた場合の取扱い、主に2つパターンがあるということで、規定をしています。
まず、1番目の(1)に支出要件という形で書いていますが、これは監督署長が保険給付の決定に当たり専門医等から意見を求めた場合の意見書料の取扱いについてということで、支出対象を規定しています。その下の(3)です。支給額についてですが、支給要件である上記(1)のイ及びロを一般的医学的事項と高度な医学的事項に区分して、別表1で定めの額を支給するということです。別表1については、11ページで後ほど説明させていただきますが、規定を載せています。
2つ目は、労働局長が依頼する場合で、これも同じ形なのですが、(1)の支出要件で、どのような場合に支給するかというのを、あらかじめ定めた上で、支給額については、(4)の支出額の所の下線の部分です。これも同じく別表2で、あらかじめ定めた支給額をお支払いするという規定を置いています。
11ページを御覧ください。先ほど御説明した意見書料の監督署長が意見を求めた場合と、労働局長が意見を求めた場合、それぞれ金額をこのように設定しているという表です。別表1が監督署長のほうですが、一般的な医学的事項については7,000円、特に高度な医学的事項については2万円と規定しています。また、都道府県労働局長が意見を求めた場合については、訴訟や調査研究、講演など、いろいろなケースがあります。30万円から最低のものは3,000円と、それぞれ幅が広いのですが、それぞれ規定を設けているところです。
続きまして、12ページを御覧ください。労災保険の文書料の見直しについてです。検討に当たり事務局で、医療機関で診断書料や意見書料をどれくらいの価格を設定して、そういった文書を作成したときに患者から徴収しているのかという実態を把握させていただくために、事務局で調査を実施しました。
12ページの左側に調査目的を記載していますが、各医療機関において、診断書料、意見書料等の価格の実態を把握するための調査を実施するということで、右側に調査票のサンプルを付けています。この調査票を全国の5,000の指定医療機関に送付して調査を実施しました。調査手法は郵送又はWeb回答ということで、2,268機関から御回答いただきました。回答率は45.4%、約5割の回答率でした。
その調査結果については、13ページを御覧ください。回答結果を表にまとめていますが、診断書、意見書、証明書、それぞれ①~⑯の各階層のどれに該当するかということを御回答いただいたので、各階層の中間値の金額との回答数を掛け合わせて金額の総額を出した上で、その金額の総額を回答数で割ったものを各表の下の平均額として記載しています。
調査結果(概要)ということで、青い枠で囲ったところを御覧ください。「文書料に関する規定あり」と回答した医療機関は85.1%で、ほぼ規定があるということです。主なものの平均額ですが、診断書料については、①複雑なものについては5,472円、②保険会社の診断書、後遺障害については6,986円、③自賠責保険診断書(後遺障害)については7,097円となっています。意見書料については、①一般的なものが4,271円、②複雑なものが5,732円という結果となっています。事務局としては、この実態調査結果を踏まえて、文書料の見直しを検討すべきと考えて資料を作成いたしました。
続きまして、14ページです。参考資料として、消費者物価指数の推移の表を付けています。先ほど労災保険の診断書及び意見書料については通達で定めて運用していると説明させていただいたのですが、この通達の料金を最後に改定したのが平成8年7月となっています。その関係で、平成8年から消費者物価指数がどのように推移したかということを表したものです。上のグラフを見ていただくと、平成8年から令和6年までの消費者物価指数の上昇率は113%、特に令和2年以降の伸び、グラフのカーブが急になっていることが分かるかと思います。
資料2の説明は以上ですが、先ほど冒頭で説明した診断書、意見書に係る通達について、事前の説明をさせていただいた資料では資料3として付けていたのですが、急遽、参考5として、通達を各委員の先生方に配布しています。タブレットで御確認できるかと思いますし、オンラインの先生方におかれましては事前に差替えということでメールさせていただきました。そのため、資料3以降のページ番号が若干変更になっています。検討会直前の変更となって大変申し訳ございませんでした。御確認いただければと存じます。
続きまして、15ページを御覧ください。資料3、論点(案)です。本日、御議論いただきたい論点を事務局から、案という形でお示ししています。まず1つ目の○です。第1回検討会の御議論を踏まえて、資料1の障害(補償)給付の診断書案について、その内容は妥当か。不備、不足等の問題はないかを御議論、御意見をいただければと存じますが、すみません、先ほど御意見をいただきましたので、この論点は終了かと思います。
2つ目の○ですが、上記様式の見直しに伴って、併せて診断書、意見書料等に係る文書料についても、別紙案のとおり見直してはどうかということで、事務局が整理した案をお示ししていますので、それについて御意見、御議論をいただければと考えています。また、事務局が整理した考え方等に問題がないか、見直しに当たって、ほかに考慮すべき事情やデータなどはないか等、御意見等をいただければと考えています。
16ページ、資料4を御覧ください。労災保険に係る文書料の見直し(案)です。事務局で、文書料の見直しに当たって、その設定の考え方や見直し額等を記載したものです。まず、1つ目の文書料設定の考え方です。第1回検討会の際に診断書、意見書等、様式一覧ということで、いろいろな様式をお示ししていました。本日の参考資料3として、そのときの様式を付けていますが、診断書、意見書等、様々な様式がある中で、今回の様式の見直し(案)も含め、作成に係る負担を考慮して、おおまかに4つの区分に分けて、それぞれ見直し額を決めていこうということを考えまして、このような整理をしたものです。
まず、類型のところでA意見書料です。先ほど、資料2で説明した実態調査では、必ずしも現在の労災法の料金設定が低額となっているとは言えないという結果になりましたが、意見書料が個々の労災請求事案の業務上外、再発であったり、治ゆであったり、障害等級認定であったり、多岐にわたる監督署からの照会事項について、あるいは労働局からの照会事項に対して、検査結果や医学文献等、医学的知見にかかわらず、監督署の調査結果等も踏まえた医学的意見や見解を述べていただく、記載していただくという書式になっていますので、特に大きな負担が生じる様式であるということに鑑みて、実態調査結果を踏まえた見直しは行うものの、他の診断書料等よりも高い価格となるように見直しを行うべきではないかと考えて記載しています。
続きましてBです。今回、様式を見直す障害(補償)の診断書ですが、もともと個々の請求事案の検査結果等を踏まえた残存障害の評価、その所見を記載していただく書式です。これ自体は個々の障害に応じた所見を記載していただくことになるので、相応の負担が生じる様式となっているのですが、今回の様式の見直しに伴って、例えば記載事項が増えた、あるいは添付していただく資料が増えたということで、作成負担を更に増大するものと考えており、実態調査を踏まえた見直しを行うべきではないか。具体的には見直しの参考とさせていただいた、他制度の後遺障害の診断書の調査結果を踏まえた金額設定を行うべきではないかと考えています。ただし、先ほど説明しましたAの価格設定を超えない範囲で見直しを行うこととしてはどうかということで記載しています。
続きまして、Cのその他の診断書料です。前回の検討会でお示しした様式で、参考3としてもお配りしています。いろいろな種類があり、それぞれの種類ごとに記載事項も全く異なるのですが、年金給付に係る傷病、障害の状態、介護の要否、療養継続の要否、それぞれの専門的な医学的な見解や知見を述べていただく必要がある様式で、記載事項も多く、作成には相応の負担が生じることは障害(補償)の診断書と変わりはありません。今回の検討で、様式自体には見直しや変更はありませんので、これも実態調査の結果を踏まえた見直しを行うのですが、あくまでもBを超えない範囲で金額設定をすべきではないかと考えて記載しています。
最後に、Dの証明書料です。これは休業の請求書に記載する傷病名であったり、休業期間等、現在、治療されている被災労働者の方の休業に係る証明を記載していただく欄です。そういった意味で、現在も治療を行っている方の状態の記載事項は、他の様式と比べて少なくて作成が容易で、負担が小さいのではないかと考えまして、実態調査を踏まえた見直しは行うものの、A~Cの見直しの増加率を超えない範囲で見直しを行うべきではないかと考えて記載しています。
この設定の考え方に基づいて見直しを行う額を記載したものが、17ページの2の見直し案です。意見書料は非常に幅があるので、いろいろ金額の設定は異なるのですが、主なものを挙げさせていただくと、Aの意見書料については、監督署長が意見を依頼した場合が7,000円、一般的な事項、高度な医学的事項が2万円ということなのですが、それを8,000円~2万2,000円に見直してはどうか。Bの障害(補償)等給付請求用診断書料については、現行は4,000円になっているのですが、実態調査結果のうち自賠責保険の診断書料の平均額は7,097円だったので、その結果を踏まえて4,000円~7,000円に見直してはどうか。Cのその他の診断書料についてですが、これも実態調査結果の診断書(複雑なもの)の平均額の結果が5,472円だったので、これを踏まえて、現行の3,000円~5,000円を、4,000円~6,000円に見直してはどうか。最後のDの証明書料ですが、実態調査結果では、休業の証明書は2,711円などになっています。先ほど説明しましたとおり、AからCの増加率を超えない範囲ということですので、AからCの様式の増加率が最小のものが110%で、10%増になるのですが、その範囲で見直しを行うこととしてはどうかということで、1,000円~2,000円を、1,100円~2,200円にしてはどうかということで記載しています。
次の18ページ以降に、資料5として、先ほどの文書料設定と考え方を踏まえて、第1回目の検討会にお示しした診断書、意見書様式一覧に対応する表です。それぞれの様式が、現行は幾らで、見直し案では幾らになるのかを赤枠で囲っている部分でお示しした資料です。それから、19ページ以降は、意見書料や休業の証明書ということで、一番下の欄に証明関係ということで記載しています。各種様式について、見直し後の金額等について御確認いただければと思います。資料の説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○三上座長 ありがとうございました。ただいま、資料2から資料5に基づいて、文書料設定の見直しについて、その根拠になるいろいろな数字、見直し後の価格、費用について御説明いただきました。これに関して何か御質問あるいは御意見がありましたら、挙手の上で御発言ください。オンラインで参加の委員におかれましては、Teamsの挙手ボタンでお知らせいただくか、チャットで事務局までお知らせください。いかがでしょうか。東川委員、どうぞ。
○東川委員 そんなに強い意見というわけではないのですが、証明関係の2,000円と1,000円が2,200円から1,100円に変わった根拠として、率ですよね。今までのもので一番少ないのが1.1倍だということで、それを超えないということで2,200円と1,100円という御説明だったのですが、一方で、額で言うと全て1,000円単位で上がっていて、一番少ないのが1,000円ということを踏まえると、個人的な問題なのですけれども、100円とか200円しか上がらないのがちょっと違和感を感じています。予算にもよるとは思うのですが、500円ずつぐらい上げてもいいのではないかと個人的には思いました。強い意見ではありません。
○三上座長 事務局、回答をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) そういった御意見を踏まえて見直しを検討させていただこうと思うのですが、ある一定の基準で、我々も通達で文書料を定めて取扱っていかなければいけない事情があるというのが1つと、先ほども御説明したとおり、平成8年以降、一度も見直しをしていなかったという事情もあって、そこも我々としては反省点として、定期的に見直しを行っていくべきではないかと。先生がおっしゃるとおり、確かに今回の見直しは100円単位ということで、ちょっと小さいのではないかというところはあるのかもしれないのですが、これで終わりではなくて、やはり定期的な見直しを行っていく中で、より実態に近づけていくことができるのではないかなと考えているところです。
○三上座長 ほかに御意見はありますか。では、私から1つよろしいですか。資料4の17ページのAからDまでの類型がありますが、まずBの障害(補償)等給付請求用診断書料というのは、ここでこれまで議論してきた労災補償保険診断書、つまり後遺障害診断書とイコールということでよろしいですね。
○補償課課長補佐(業務担当) 障害等診断書ですか。
○三上座長 はい。
○補償課課長補佐(業務担当) そのとおりです。
○三上座長 そうしますと、このAからDの類型の金額の設定に関しては、Bが実態調査によって自賠責と保険会社の診断書がおおむね7,000円ということで、これとそろえる形で決まったと。Aは、これよりもかなり難しい大変な作業が必要なので、これを超える金額ということで決めたというような形で決まっていたと理解したのですが、そういう理解でよろしいですか。
○補償課課長補佐(業務担当) おっしゃるとおりです。まず、Bの障害の診断書を今回、様式も見直しますし、先ほど御説明したとおり作業負担が膨大に増えるということも踏まえて、そこは実態調査を踏まえて見直しを行いましょうと。Aの意見書についても、実態調査結果が必ずしも今の金額よりも、今の金額が低額というわけではなくて、平均額で見れば7,000円で十分追い付いているというか、そのような結果だったのですが、やはり一番負担の大きい様式なので、障害の請求書を4,000円から7,000円に上げるのであれば、今の意見書の最低額7,000円もそれを超える形で設定し直して、同じ割合ぐらいを上限額2万円についても引き上げてあげることにするべきではないかと。
Cのその他の診断書料については、先ほども御説明したとおり、実態調査結果で5,400円という形で出ているほかの難しいもの、困難なものの診断書料の調査結果がありましたので、今その他のところに書いているように3,000円から5,000円という幅があるのですが、5,000円のものを実態調査を超えるような形で6,000円と設定して、下限額についてもその割合に応じて引き上げてあげればいかがでしょうかということで設定させていただいております。
○三上座長 ありがとうございました。ほかに何か御質問はありますか。オンラインの委員はよろしいですか。では、私からもう1つ、同じ資料4の17ページですが、AからDの診断書が実際に年間どのぐらい出ているかというのは、大体分かっているのでしょうか。
○補償課課長補佐(医療福祉担当) 医療福祉担当の岡久です。積算の概数、ぴったりの数字ではないのですが、まず、Bが障害の診断書なのですけれども、大体2万1,000件ぐらいです。足し算をしなければいけないのであれですが、Dの休業証明書というのは、順番が前後いたしますけれども、61万件です。その他の診断書については、全部足して大体7万件ぐらいになるかなという積算です。意見書に関しては、全部の意見書を足しても3万件弱ぐらいです。休業証明書が圧倒的に件数が多いということです。
○三上座長 ありがとうございます。そういう意味では、Dの証明書料の金額の改定というのは、インパクトが大きいということになりますね。ありがとうございます。ほかはいかがですか。亀井委員、お願いいたします。
○亀井委員 確認なのですが、この診断書は1件につきではなくて、例えば、一人の患者さんが整形外科、眼科、耳鼻科に掛かった場合は、3件を累計として考えているのですか。
○三上座長 事務局、お願いいたします。
○補償課課長補佐(医療福祉担当) 意見依頼をそれぞれの診療科目にするのであれば、それぞれで発生するものだと思いますし、3つの診療科目にかかられていて、意見依頼をするのが整形だけであれば、そこの整形だけにかかる費用になってくると思います。
○亀井委員 では、金額に関しても各診療科にかかった場合、3診療科にかかった場合、それぞれの診断書を出した場合は、3通分の金額がかかるということになるのでしょうか。
○補償課課長補佐(医療福祉担当) 診断書のほうですか。
○亀井委員 診断書、意見書等の書類は、1診察につき。
○三上座長 それぞれの診療科で別々に診断書を作成した場合と、そういうことですね。
○亀井委員 そうです。
○補償課課長補佐(業務担当) その場合は、それぞれの診療科で1枚ということですよね。
○補償課課長補佐(医療福祉担当) ドクターの名前で書いていただくことになりますので、ドクターの書かれたものの枚数をそれぞれお支払いするということになると思います。
○亀井委員 分かりました。
○三上座長 他はよろしいですか。それでは、御意見は出そろったようですので、ただいま御議論いただいた点を踏まえて、事務局におかれましては、文書料見直し(案)を整理いただければと思います。以上で本日の予定された論点の検討は終わりました。本日の全体の議論を通じて御意見、御質問のある方がおられましたら、御発言をお願いいたします。特によろしいですか。亀井委員、お願いいたします。
○亀井委員 1点、我々の歯科の領域の今回作成いただいた診断書なのですが、耳鼻科と重複する部分があるのです。特に患者さんの中で、市役所の障害福祉課などで障害認定をするような場合でも、咀嚼嚥下については歯科医単独で診断ができない場合があって、先天疾患のような口唇口蓋裂の場合の嚥下障害については、歯科医単独で診断していいのですが、咀嚼嚥下に関して、例えば、がんで顎を半分切除された場合の障害認定とかになると、確か歯科医単独では診断が確定できないはずなのです。耳鼻科医と共同で作成するという取決めがあったはずなのですが、そうなると、口の障害の項目の中にも、咀嚼機能や言語機能の障害で、4種の語音のうち3種以上の発音が不能とか、その他の障害で声帯麻痺による著しいかすれ声という所に関しては、歯科医は診断できなくて、この領域に関しては、耳鼻科医と歯科医の双方の意見を聞いた上で判定するような形になると、現実ではそうですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) そうですね。口の障害というのは、あくまでも我々の認定基準で切り分けているだけなので、おそらく先生のおっしゃるとおりだと思います。診療科でいうと、耳鼻科の先生と歯科の先生それぞれに御意見をいただいた上で障害認定を行う必要があると。
○亀井委員 そういうことですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) はい。
○亀井委員 最終的にその意見書を基に判定するのは、この診断書を基に最後は決めていただくというような形になるのですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) そうです。最後はその所見に基づいて、監督署長が等級認定を行うという流れになります。
○亀井委員 了解いたしました。
○三上座長 そうしますと、今の御質問に追加で発言いたしますが、口の障害の中の、例えばウの歯牙障害に関しては、口腔外科の先生が診て記入して、オのその他の障害の所は、耳鼻咽喉科の先生が診断して診断書を作成すると、こういうことがあり得るというか、むしろそのようになるのではないかと、こういう御意見ですね。
○亀井委員 そうです。
○補償課課長補佐(業務担当) 多分おっしゃるとおり、⑥という口の障害で2人の先生に診断書を書いていただくケースもあるということだと、私どもはそう考えています。
○三上座長 ほかは、特にコメント等はありませんか。それでは、本日の検討会はこれで終了といたします。次回の日程等を含めて、事務局から何かありますか。
○補償課課長補佐(業務担当) 本日は、診断書(案)及び文書料見直し(案)について御意見をいただき、ありがとうございました。いただいた御意見を踏まえて事務局で整理した上で、次回検討会でそれぞれの見直し(案)についてお示しさせていただきたいと考えております。次回日程については後日、改めて委員の皆様にお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○三上座長 それでは、これをもちまして第2回検討会を終了いたします。本日は、御多用の中、ありがとうございました。

