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- 2025年12月18日 第1回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」 議事録
2025年12月18日 第1回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」 議事録
日時
令和7年12月18日(木)12:59~14:29
場所
厚生労働省労働基準局第1会議室(16階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
出席者
- 参集者:五十音順、敬称略
- 小田原俊成
- 亀井和利
- 川合謙介
- 小林一女
- 佐藤美紗子
- 東川晶郎
- 三上容司
- 横山多佳子
- 厚生労働省:事務局
-
- 黒部恭志
- 横田道明
- 岡久潤
- 樫村竜太
- 大川戸克憲 他
議題
1 障害(補償)等給付に係る診断書様式の見直し
2 診断書、意見書料等の見直し
3 その他
2 診断書、意見書料等の見直し
3 その他
議事
- 議事録
○業務係長 それでは、定刻となりましたので、第1回「障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会」を開催いたします。はじめに、会場で御出席の方にお願いとなります。発言の際には、お手元のマイクをお使いいただき、御発言をお願いいたします。発言が終わりましたら、マイクをオフにしていただきたく存じます。次に、オンラインで参加されている委員の方々にお願いとなります。発言の際にはTeamsの挙手ボタンを押してお知らせいただくか、Teamsのチャット機能で「発言があります」などと送信してくださいますようお願いいたします。その後、座長から「誰々さんお願いします」と指名いたしますので、その後、マイクのミュートを解除していただきお名前と御発言をお願いいたします。また、大変恐縮ではございますが、通信が不安定になったりすることで発言内容が聞き取りにくい場合がございますので、御容赦いただきたく存じます。
続いて、傍聴されている方にお願いとなります。携帯電話などは必ず電源を切るか、マナーモードにしていただくようお願いいたします。そのほか、別途配布しております留意事項をよくお読みの上、検討会開催中はこれらの事項をお守りいただくようお願いいたします。万が一、留意事項に反するような行為があった場合は、退席していただくことになりますのでよろしくお願いいたします。委員の皆様におかれましては、大変御多用の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。それでは、本検討会に御参集を賜りました委員の先生方を五十音順に御紹介いたします。
横浜市立大学学術院医学群保健管理センター長の小田原俊成委員。
○小田原委員 よろしくお願いします。
○業務係長 横浜労災病院歯科口腔外科・顎口腔機能再建外科部長の亀井和利委員。
○亀井委員 よろしくお願いします。
○業務係長 自治医科大学附属病院院長の川合謙介委員、昭和医科大学大学院保健医療学研究科リハビリテーション分野特任教授の小林一女委員、横浜労災病院眼科部長の佐藤美紗子委員、関東労災病院副院長、整形外科部長の東川晶郎委員。
○東川委員 よろしくお願いします。
○業務係長 横浜労災病院院長の三上容司委員。
○三上委員 よろしくお願いいたします。
○業務係長 旭労災病院呼吸器内科部長の横山多佳子委員、以上御紹介いたしました。今回、川合委員、小林委員、横山委員の3名の方がオンラインで御参加いただいております。なお、佐藤委員からは少し遅れる旨の御連絡を賜っております。川合委員におかれましては、途中退席される旨を伺っております。よろしくお願いいたします。
続きまして事務局を御紹介いたします。補償課長の黒部です。
○補償課長 よろしくお願いします。
○業務係長 補償課業務担当課長補佐の横田です。
○補償課課長補佐(業務担当) よろしくお願いいたします。
○業務係長 補償課医療福祉担当課長補佐の岡久です。
○補償課課長補佐(医療福祉担当) よろしくお願いします。
○業務係長 中央労災医療監察官の樫村です。
○労災医療監察官 よろしくお願いいたします。
○業務係長 なお、私は業務係長の木村です。よろしくお願いいたします。
それでは、障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会の開催に当たりまして、補償課長の黒部より御挨拶申し上げます。黒部課長、よろしくお願いいたします。
○補償課長 補償課長の黒部でございます。今回の障害(補償)等給付に係る診断書様式等に関する検討会ですが、開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。まず、先生方におかれましては、日頃より、特に労災補償行政でございますが、特段の御理解と御協力を賜っておりますこと、厚く御礼を申し上げたいと思います。また、この12月の忙しい中、お集まりいただきましたことを重ねて御礼を申し上げます。昨今の労災補償行政で取り分けフォーカスされていますのが、心臓疾患や精神障害、いわゆる過労死等ということで、障害の関係でも、やはり裁判になると、結構数が多いのが障害等級ということになっております。最終的に署長が判断するわけですが、その中でもいろいろぶれがあったり、判断に迷いがあったりということがあるのかもしれません。ですので、そのような中で、やはり障害補償の分野でも一層、適正な労災補償の実施が課題になっているということです。今回の検討会は、その障害補償給付に関する部分で、労災請求に関して、添付いただく診断書の様式についてです。しばらく変わっておりませんので、この様式について、障害の詳細をより一層把握しやすくするということと、それにより更に一層適正な認定を行っていくということに資するために、御検討いただきたいと思っております。また、その様式の見直しに伴い、現在医療機関にお支払しております診断書料等についても、併せて見直しを行っていただければと考えております。先生方におかれましては、診断書、意見書両方の取扱いの実態や、あるいは医療現場における医師の方々の業務負担等も踏まえた上で、活発な御議論を賜りますようよろしくお願いいたします。簡単ですが、以上でございます。
○業務係長 続きまして、開催要綱に従い、本検討会の座長を選出していただきたいと思います。座長は、参集者の互選により選出することとしておりますが、どなたか御推薦等はございませんか。
○東川委員 東川と申します。労災補償指導医制度の講習会なども取り仕切っていらっしゃる三上先生に座長をお願いすることでいかがでしょうか。
○業務係長 三上委員に座長をという御意見を賜りましたが、皆様、いかがでしょうか。
(拍手)
○業務係長 ありがとうございます。異議等はないようですので、三上委員に座長をお願いしたく存じます。
それでは、三上座長、以後の議事の進行をよろしくお願いいたします。
○三上座長 ただいま御推薦いただきまして、座長をお引き受けすることになりました三上でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。本検討会は重要な検討会ですので、委員の先生方には、医学的な見地から様々な忌憚のない御意見を賜れれば有難く存じます。そして、皆様のお力を借りながら、円滑な議事の進行に務めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○業務係長 ありがとうございます。資料の確認の前に、傍聴されている方々にお願いとなります。写真撮影はここまでとなりますので、よろしくお願いいたします。それでは、資料の御確認をお願いいたします。本日の資料は、資料1「検討会開催要綱」、資料2「参集者名簿」、資料3「障害(補償)等給付及び障害等級認定基準等について」、資料4「関係法令」、資料5「診断書、意見書様式一欄」、資料6「議論の視点(案)」、資料7「障害(補償)等給付に係る診断書様式の見直し(案)」、以上となっております。会場に御参集いただきました委員のお手元の端末に資料を格納しておりますので、こちらを御覧いただきながら御確認いただければと思います。また、労災補償業務で通常使用しております診断書、意見書などの様式を資料5の別添資料としてお付けしております。資料の不足等がございましたら、事務局にお申し付けいただきたく存じます。事務局からは以上です。よろしくお願いいたします。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、本検討会で議論を始めるに当たり、本検討会の開催要綱や障害(補償)等給付及び障害等級認定基準、診断書、意見書様式などについて事務局から御説明をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) 事務局から資料の御説明をさせていただきます。それでは、資料の2ページ、検討会開催要綱を御覧ください。1番に趣旨・目的を記載しております。先ほど補償課長の黒部のほうからも御説明があったとおり、労災保険の障害(補償)等給付請求の診断書様式については、主治医が請求人の残存障害の診断結果を記載し、保険給付請求書に添付して提出していただくという様式になっておりますが、部位ごとの残存障害や検査結果等の詳細を記載する欄を現在設けていないため、残存障害の記載漏れや、それに伴って監督署職員による主治医への意見聴取といった追加の事務処理が発生し、迅速な労災認定事務の実施に支障を及ぼすおそれがある状況だという認識をしております。これを踏まえ、各部位の障害や労災保険に精通した医学専門家に参集を求めた上で、専門的見地から診断書様式等の見直しについて検討を行うこととしたものです。また、診断書様式の見直しに伴い、昨今の労務費、資材高騰等を踏まえ、主治医等に支払っている現行の診断書・意見書料についても、金額の見直し等の検討を行う旨を記載させていただいております。要綱の3番に、検討会の構成等を記載しております。(1)本検討会は、別紙の医学専門家を参集者とすると規定しております。次の3ページに、資料2として「参集者名簿」を付けております。先ほど御紹介させていただいた委員の方々です。御覧いただければと思います。
2ページに戻っていただき、(2)本検討会には、座長をおき、検討会を統括する。(3)本検討会の座長は、参集者の互選により選出すると規定しております。先ほど、この規定に基づいて三上先生が座長として選出されたところです。(4)本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家を参集することができるものとする旨の規定もあらかじめ定めております。資料1の説明は、簡単ではありますが以上です。資料2も先ほど御覧いただいた資料の中で御確認いただければと思います。続きまして、資料3を御覧ください。横のポンチ図の形で、障害(補償)等給付及び障害等級認定基準等について、保険給付の概要や認定基準の概要などを御説明させていただく資料として用意しております。5ページを御覧ください。労災保険給付の概要です。業務や通勤に起因する負傷、疾病等に対して治療費を支給するということで、①療養(補償)等給付という給付制度があります。②は休業(補償)等給付で、治療のために働くことができず、賃金が得られないことに対する補償を行う給付、そして、本検討会の対象となる傷病の治ゆ後において、身体に労働能力の喪失、そのような障害が残った場合において、その損害を補填するための補償を行う③障害(補償)等給付があります。資料では、ほかの保険給付についても概要を記載させていただいておりますので、御確認いただければと思います。続きまして、6ページを御覧ください。障害(補償)等給付の概要です。資料の真ん中の「支給額等」という枠で囲った部分を御覧ください。障害(補償)等給付は、その障害の程度に応じて、あらかじめ第1級から第14級までの14段階に区分した障害等級表を定めており、第1級が最も重い障害、等級の数字が大きくなるほど軽い障害になっていきます。第1級から第7級は年金を、第8級から第14級は一時金をお支払いするという制度になっております。
障害等級表の第1級から第14級で、それぞれ支給額をお示ししています。それぞれ等級ごとに給付基礎日額の日数分に応じた保険給付をお支払いすることとしております。表の真ん中に「障害特別支給金」という欄がありますが、これは、労災保険法の第29条に規定している社会復帰促進等事業の一環として、保険給付に付加的、加給金的に支給する制度を設けており、この表の額を支給する制度となっております。また、障害特別年金、障害特別一時金についても、先ほどの特別支給金と同じように、保険給付に付加的、加給金的に支払うという制度になっており、これは、ボーナスを算定基礎として年金、一時金をお支払いするということで、それぞれ表にある日数分をお支払いする制度になっております。また、この枠の一番下の所に治ゆの概念を書いております。労災保険の傷病が治ったときとは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、これを治ゆ、あるいは症状固定と呼んでおります。
続きまして、7ページを御覧ください。先ほど少し触れさせていただきましたが、障害等級表の抜粋を掲載しております。この障害等級表は、労働者災害補償保険法施行規則別表第一に定められており、第1級から第14級までの14段階は先ほどお伝えしたとおりですが、137種類の類型的な障害を記載しております。
続きまして8ページ、障害等級認定基準の資料をお付けしております。先ほど御説明した省令に定める障害等級表に基づき障害認定を行うことが基本ですが、137種類しか記載されておらず、この障害等級表に掲げられていない障害が残ることが多々あります。このため、あらかじめ障害等級認定基準という行政通達を定めて運用を行っています。以下に通達を列挙しておりますが、基本的には、昭和50年9月の基本通達という下線部の所が、体系的に全身の障害の評価を見直した基本の通達で、現在でも使っているものです。その後、最新の医学的知見等を踏まえて部位ごとに数次の見直しを行っており、現在に至っています。その見直しを行った部位と見直しの年月日等を記載しておりますので御確認いただければと思います。
この認定基準をまとめたのが、障害認定必携と呼ばれているもので、本日、各委員の先生方のお手元に認定必携を参考資料としてお配りさせていただいております。Web会議で御参加いただいている委員の方々にもPDFファイルをお送りしておりますので、御確認いただければと思います。
続きまして、資料9ページを御覧ください。調査の流れを簡潔に御説明させていただきます。①~⑥が調査フローです。まず、①で障害の請求を被災労働者の御本人から監督署に請求を行っていただきます。これに添付していただく資料が、今回、見直しの検討をお願いしたい診断書様式、請求用診断書です。②に主治医意見等収集と書いておりますが、先ほども御説明したとおり、診断書で、記載欄がフリーハンドのような状態になっていることから、認定基準に定める要件を満たすかどうか確認するために必要な検査データ、主治医の意見といったものを追加で収集し、③請求人の残存障害の申立てを聴いた上で、必要に応じて面談調査や専門医の意見等収集を行い、最後は⑥の障害等級認定に至るという流れになっております。
今回の様式の見直しに伴って、まずは②の部分で、①の診断書様式に必要事項を記載できるような様式になれば、④の主治医の意見等収集がある程度省けるのではないか。その上で、②と③の請求人の聴取の内容がほぼ矛盾がなく、齟齬がない状況であれば、わざわざ④の面談調査を行う必要もなくなるのではないかという問題意識から、行政としては見直しを行うべきではないかと考えております。
続きまして、10ページを御覧ください。障害(補償)等給付の支給決定件数です。統計的なデータになりますが、お示しをしております。障害(補償)等給付の支給決定件数は過去3年間分を取っております。大体、年間約2万件程度と、3年間の傾向は変わっておりません。等級別に見ると、第14級、第12級、第10級の順で件数が多くなっている状況です。
続きまして、11ページを御覧ください。10ページの件数を、それぞれの部位ごとで分けた表をお付けしております。最も多いのは、神経系統の機能又は精神の障害で、令和6年度は約6,300件、次いで上肢の障害、下肢の障害となっております。また、部位別、等級別で最も多いのは、先ほど御説明した神経系統の機能又は精神の障害で、14級で支給決定をされている約4,300件、これだけで障害全体の約2割を占めている状態です。1点だけ、事前に御説明できていなかった部分で、表2の一番下に注書きとして、表2の部位ごとの件数以外にも、併合、準用という形で認定した件数があります。令和6年度の併合の支給決定件数は2,543件、準用は2,555件となっていることを追記しておりますので御確認ください。
資料4に移ります。12ページを御覧ください。障害(補償)等給付に関する関係法令ということで、まずは労災保険法の規定です。第7条に保険給付の種類ということで、この法律による保険給付は次に掲げる保険給付としています。まず、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付という条文を規定しており、第15条では、障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は一時金とする。この一時金の額は、それぞれ別表第一又は別表第二に規定する額と規定させていただいております。次の13ページに、この別表第一、第二を記載しておりますので、御確認ください。
続きまして、14ページを御覧ください。先ほど、第15条の厚生労働省令で定める障害等級と御説明した部分に当たる、労働者災害補償保険法施行規則の規定です。第14条に、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は別表第一に定めるところによる、と規定しており、次の15ページ以降にこの別表第一の障害等級表を記載しております。この内容自体は先ほど資料3で御説明したとおりですので、御確認いただければと思います。
続きまして、18ページを御覧ください。資料5です。労災保険関係の診断書等の様式一覧をお付けしております。また、実際の様式について、資料5別添をお配りしておりますので、御確認ください。この検討会で御検討いただく障害(補償)等給付請求に添付して提出する診断書様式は、一覧表の一番上の赤枠で囲っている№1の様式です。一覧表の№2の障害の変更請求書に添付して提出する診断書も、同じ様式を使用させていただいております。資料5の別添1ページ以降に掲載しておりますので、御確認ください。
先ほども御説明させていただいたとおり、現在使用している様式ですが、1枚目に、「障害の状態及びXP等の所見」欄ということで、そこに全身の部位の図があるだけになっていて、基本的には所見を記載する欄を設けていないフリーハンドの様式です。次の2ページに、整形分野の「上下肢等関節角度測定表」という、関節可動域の測定結果を記載する欄を設けておりますが、これが付いているだけで、先ほど申し上げたとおり、必要な記載欄が他にはないという状況になっております。
資料5の一覧に戻っていただき、基本的にはこの診断書様式を御検討いただければと思って御用意しておりますが、それ以外にも、診断書、意見書様式を定めており、それが18ページの一覧に掲げられている資料です。簡単に御説明させていただくと、資料№3は、障害の状態にある遺族が遺族(補償)等年金転給等請求書に添付して提出する「障害の状態に関する診断書」です。これは、資料5別添の3ページに掲載しております。一覧の№4~7は同じ様式ですが、いずれも傷病補償年金の移行をするか確認するために提出いただいている書類です。資料5別添では4ページ以降に掲載しております。一覧の№8は介護(補償)等給付請求書に添付して提出していただく診断書様式で、資料5別添の12ページに掲載しています。一覧の№9は療養(補償)等給付を受けている被災労働者について、入院療養の要否や治ゆの判断をするために、必要に応じて主治医に診断書を求めるときの様式です。資料5別添では13ページ以降に掲載しております。一覧の№10、11は、はり・きゅう及びマッサージの施術に係る診断書で、医師が必要と認める範囲で、それらの施術について療養(補償)等給付の対象としており、その必要性等について主治医から意見書、診断書を提出いただくもので、資料5別添では22ページ以降に掲載しております。
次の資料の19ページから、こちらも一覧なのですが、これは意見書様式ということで、№1、2についても同じ様式なのですが、監督署長が保険給付の支給決定を行うに当たり、必要に応じて指定する医療機関を受診させて検査を行う、受診命令を行った場合に主治医等に作成を依頼するとき、専門医に意見を依頼する際に使っている様式です。資料の別添の26ページに掲載しているものです。一覧の№3は、様式自体は№1、2の先ほど御覧いただいた意見書と同じ様式なのですが、療養の継続の要否等を判断するために、主治医等へ照会を送付して収集する回答書、資料5別添では26ページ以降に掲載しております。
一覧に戻っていただき、№4の障害(補償)等給付の請求の中で、脳損傷又はせき髄損傷による障害の請求があった場合に、請求書に添付する診断書とは別に、主治医に対して意見を求める様式です。資料5別添の28ページ以降に掲載しております。一覧の№5も№4と同じなのですが、後遺障害として非器質性の精神障害があるとして、障害請求を行った場合に請求書に添付する診断書とは別に、主治医に対して意見を求める様式です。別添の30ページに掲載しております。
続きまして、一覧の№6、7です。まとめて説明させていただくと、被災労働者等が業務上の事由により脳・心臓疾患又は精神障害にり患したとして、療養、休業、遺族の保険給付の請求があった場合に、主治医に意見を求める様式です。資料5別添32ページ以降の様式です。
続きまして、一覧の№8は、先ほど、脳・心、精神と言いましたが、今度は石綿関連疾患に関する業務上外の判断の際に主治医に意見を求める様式です。資料5の別添36ページです。続きまして、一覧の№9、10です。振動障害に関して、その症状の経過等を把握するために主治医から求める意見書、所見書です。資料5別添42ページ以降です。
続きまして、19ページの証明関係です。表の下のほうの№1、2についてです。これは意見書や診断書ではありませんが、休業(補償)等給付支給請求書や看護費用の額の証明書等に記載されている診療担当者の証明ということで、資料5別添の53ページ以降に掲載している様式です。資料5別添で、実際に使用している様式をお付けしておりますので御確認ください。資料の説明については以上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○三上座長 資料1から資料5の説明を頂きました。ありがとうございました。後遺障害等級認定までの流れとか、あるいは関係法令、これに関わる各種の診断書、意見書等について非常に詳細にわたり御説明いただきました。今までの所で、何か御質問等がございますか。会場の皆様方は、挙手の上御発言いただきたいと思います。オンラインで参加の委員におかれましては、Teamsの挙手ボタンでお知らせいただくか、あるいはチャットで事務局までお知らせいただきたいと思います。何か確認したい点、あるいは質問がございましたら、よろしくお願いいたします。よろしいですか。
では、私から1点、確認させていただきたいのですが、現在使用している後遺障害診断書がかなり白い状態で、フリーハンドで書けるということでしたけれども、そのことによって、本来あるべき障害が漏れてしまうとか、あるいは、評価する人によって差が付いてしまうとか、そういうことがやはり問題になると理解してよろしいのでしょうか。
○補償課課長補佐(業務担当) 御質問いただきありがとうございます。現在、具体的に支障があるという状況でもないのですが、当たり前のように主治医に追加で意見を求めるというような事務処理を行っているような状態になっています。単純に1個の障害だけで、1つのけがとか、部位が1つであるとか、そういった障害だと本当に分かりやすいのですが、請求人の方に聞いたら、いろいろな残存障害が残っていると言われて、診断書を見ると、全然記載されてないような障害が出てくることが散見されます。そういった部分で言うと、やはり追加の意見を主治医の先生に求めなくてはいけないという状態が出てきています。それが顕在化してないのは、そういうことを調べるのも調査の1つだというような形で、現状、運用させていただいている結果なのかと思っています。
○三上座長 ありがとうございます。そうすると、追加調査をすることによって認定までの時間が掛かってしまうということで、被災者の方に、要するに不利益になるということがあると、こういう認識でよろしいですか。
○補償課課長補佐(業務担当) そうです。先ほど、資料3で御説明した調査のフロー図で言うと、④というのが面談調査をやるとなっていたのですが、要するに、請求人の方から聴取調査を行って、残存障害を把握しているにもかかわらず、結局、それでもやはり確認しないといけないということで、監督署にわざわざ来署していただいて、請求人の方に面談で残存障害の状態をお伺いするということも、認定基準に基づき、精緻に、正確に認定をしようという、その精神が調査の手法にも現われている結果なのかと思っていますので、そういったところを少しでも簡素化できないかなと考えているところです。
○三上座長 ありがとうございます。私自身も監督署で、この後遺障害等級認定の業務に少し関わっておりますので、今おっしゃったような現状は非常によく分かります。出てくる診断書は書いたドクターによって随分違う、同じ障害でも。そういうことがあって、それを確認するための作業はかなり時間を要しますし、手間も掛かるということで、そういうものをこの診断書の改定によって少なくできれば、確かにいいなと思います。ほかに何か、委員の皆様から特に御質問、御意見はないですか。よろしいですか。
それでは、特にないようですので、次に移りたいと思います。次に、資料6は議論の視点(案)、及び資料7の診断書見直し(案)について、事務局から説明をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) すみません。ありがとうございます。事務局から資料6、資料7について御説明させていただきます。資料6、20ページをお開きください。本日の検討会の議論の視点ということで、事務局より案という形で示したものです。背景等については、先ほど要綱の説明で申し述べましたので割愛させていただきまして、論点の部分を御覧ください。本日の論点として、最初の○ですが、障害(補償)等給付請求書に添付する診断書について、別紙案のとおり見直してはどうかということで、資料7ですが、後ほど御説明させていただきます。事務局が用意した診断書の見直し案をお付けしておりますので、この診断書様式について見直してはどうかということと、別紙案について不備、不足等の問題がないかということが論点の1つ目です。2つ目の○ですが、先ほど長々御説明しましたが、障害の請求書に添付する診断書以外の診断書や意見書様式についても、修正等が必要なものがないかといった点で、委員の皆様に御意見を頂こうと考えているところです。
続きまして、資料21ページを御覧ください。実際の診断書の見直し案について示したものですが、事前にお送りした様式と変わっている点があるので、そこを事務局から御説明させていただきたいと思います。21ページに資料7-1ということで付けておりまして、25ページを御覧ください。見ていただくと分かりますが、資料7-1と資料7-2の2つ事務局案を用意しています。資料7-1は、23ページを御覧いただくと一番分かりやすいと思います。①から⑨まで、神経や精神の障害とか、整形外科分野で上肢及び下肢の障害まで、検査数値を入れる所や障害の有無の欄というのは、それぞれの項目ごとに診断書様式に記載しているのですが、それぞれの障害の所見を書く欄について、23ページの最後にまとめてはどうかと考えて作った診断書様式案です、各部位ごとに所見欄を設けていなくて、最後のページに所見欄が出てくる。どの障害か主治医の先生に選択いただいて、ここに所見を記載していただく様式です。25ページ、資料7-2、①の神経系統の機能又は精神の障害で、それぞれの障害ごとに所見欄を設けていて、検査数値を書く欄と合わせて所見欄を書く欄が一体になっている様式になっています。それでは、見直し案の概要について簡単に説明します。所見欄の違い以外は資料7-1、資料7-2、ともに内容は同じですので、21ページの資料7-1に基づいて簡単に見直し案の概要を御説明させていただきます。①の神経系統の機能又は精神の障害ということで、21ページの①の欄に記載しております。アからエということで、高次脳機能障害、身体性機能障害、非器質性の精神障害、その他疼痛などの神経障害の有無を記載する欄を設けて、障害の有無を確認したいと考えております。その下の注書きですが、アからエのいずれかが有りの場合は、所見欄に障害の状態について記載いただくこと。ア、イが有りの場合は、CT、MRI等の検査所見も記入いただくか、又は各種検査所見を添付すること。エが有りの場合は、それぞれの障害が受傷部位に生じた疼痛の場合は、①常時疼痛を残す状態か、②①に加え、時には強度の疼痛のため、通常の労務にも支障が生ずる状態かについても、所見欄に記載いただく様式になっております。
続きまして、②の胸腹部臓器の障害についてです。資料は21ページです。胸腹部臓器の障害については、その中でも呼吸器の障害、循環器の障害、腹部臓器の障害、泌尿器の障害、生殖器の障害の5つに分かれていて、それぞれの部位の障害ごとに細かく支給要件が定められていることから、この請求書に添付いただく診断書には、まずはそれぞれの障害の有無を記載していただくとともに、注書きの部分ですが、その障害の状態の詳細や検査所見を記入するか、各種検査結果を添付することについて、所見欄に記入しております。
続きまして、③の眼の障害です。眼の障害については、認定基準に定めるアからキに掲げている検査結果を書く欄、それぞれの障害の検査結果を記入する欄、支給要件を満たすか否かに係る検査所見や障害の有無、その状態を記載していただく欄をそれぞれ設けて、診断書に記載していただこうと考えています。また、所見欄には注書きとして、それぞれの障害が有りの場合は、その障害の詳細について記載いただくとともに、ヘススクリーンテスト、ゴールドマン型視野計などの検査所見を記載するか、各種検査結果を添付いただく等の旨を記載しています。また、エの眼瞼の障害が有りの場合は、その状態を所見欄に図示していただくという旨を記載しております。
続きまして22ページ、耳の障害です。耳の障害についても眼の障害と同じで、認定基準に定めるアからオのそれぞれの障害について、支給要件を満たすか否かに係る検査所見や障害の有無、その状態を記載していただく欄をそれぞれ設けて、主治医に記載いただく様式にしております。また、所見欄も眼と同様ですので、同じ部分は割愛させていただきますが、ウの耳介の欠損が有りの場合については、所見欄に図示していただくという旨を記載しております。
続きまして、⑤の鼻の障害です。眼、耳の障害と同様ですが、所見欄の部分において、鼻軟骨部の欠損が有りの場合は、所見欄に図示していただく旨を追記しています。
続きまして、⑥の口の障害です。この障害についても、認定基準に定められたアからオの障害について、それぞれ障害の有無、歯牙障害の場合の歯牙補てつを行った歯の数を記載する欄を設けて、その障害の状態を所見として記載していただく様式にしています。また、所見欄には、注書きとして、事故前に歯牙補てつを加えた歯がある場合は、所見欄に設けた記載欄にその歯の数を記載いただく様式にしています。
続きまして、⑦の醜状障害です。醜状障害は、主に外貌、上肢、下肢、その他の部位の醜状障害の程度により障害等級が定められており、ア、イ、それぞれの部位における障害の部位を記載、図示していただくことにしております。また、それぞれの障害が有りの場合は、その障害の詳細について所見欄に記載していただく様式にしています。
続きまして、23ページの⑧せき柱及びその他の体幹骨、⑨上肢及び下肢の障害についてです。他の障害と同様に、せき柱及びその他の体幹骨の障害については、認定基準に定めるアからエ、上肢及び下肢の障害については、アからウに、それぞれの障害の有無について記載する欄を設けるとともに、下肢の障害についてですが、イの部分で、短縮障害としてその長さ、部位及び原因の欄を設けております。また、せき柱、上肢、下肢、それぞれにおいて関節可動域の機能障害がある場合は、24ページですが、関節角度測定表を設けて、主治医に測定結果を記載していただくという様式にしています。所見欄の注書きは、他の障害と同様です。
23ページの一番下の部分に小さく書いているのですが、アフターケアの必要性についてその有無を記載する欄、及びアフターケアの対象となる①から⑨の障害いずれかを記載する欄を設けています。様式について、簡単ではありますが、以上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○三上座長 ありがとうございました。ただいま、まずこの検討会で検討していただきたい事項に関しての御説明がありました。次いで資料7-1と7-2の2つの案。労働者災害補償保険診断書(案)があり、そのうちの1つについて、それぞれの部位に関する細かい説明を頂きました。まずは今、御説明いただいた内容に関して御質問あるいは御意見がありましたら、挙手の上、御発言いただきたいと思います。オンラインで御参加の委員におかれましては、Teamsの「挙手ボタン」でお知らせいただくか、チャットで事務局までお知らせいただきたいと思います。いかがでしょうか。小田原委員、どうぞ。
○小田原委員 ちょっと確認なのですけれども、この意見書案のそれぞれの障害の備考を※で書いてある部分、この※に該当しない、例えば、①の神経系統機能又は精神の障害のうち、ウの非器質性の精神障害の有無についての言及はないのですが、これは、主治医意見書をこの診断書とともに必ず記載いただくといった前提があるので、ここには記載されていないという理解でよろしいでしょうか。ほかの障害の部位も含めて記載されていないものに関しての確認です。
○三上座長 では、事務局から回答をお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) 御質問を頂きありがとうございます。基本的に①~⑨の各障害についても、いずれかが有りの場合は必ずその障害の詳細について所見を記載してくださいということを注書きで書いた上で、特に必要な部分について、例えば、MRIやCTなどは画像所見になってくるので、画像で脳の器質的な障害が認められるかどうかといったところについて、検査データや検査所見を記載してくださいという注意書きを設けているところです。
一方で、高次脳機能障害や非器質性の精神障害といった障害についても、先ほど、資料5の別添でちょっと触れさせていただきましたが、見ていただくと、また別に意見書を求めるといった認定基準の立て付けになっております。
○小田原委員 30ページにありますよね。そちらも一緒に書いていただくという前提でということで。
○補償課課長補佐(業務担当) そういう形です。
○小田原委員 データで異論はないようにしているという。
○補償課課長補佐(業務担当) はい、そういう形です。
○小田原委員 分かりました。ありがとうございます。
○三上座長 ほかは、いかがでしょうか。東川委員、どうぞ。
○東川委員 私も、ちょっと確認なのですが。資料7-1と7-2の違いは、各分野の①~⑨の分野で、フリーで書く欄が違うというか、7-1のほうはどの分野であっても⑩の所にまとめて書く、資料7-2は、それぞれの所にフリーのスペースがあるという、その違いということでよろしいですよね。
○三上座長 事務局から回答をお願いします。
○補償課課長補佐(業務担当) その違いということで間違いございません。もう1つ、大切なことを皆様にお伝えするのを忘れておりました。資料7-1はA4ベースの紙の枚数で言うと4枚。資料7-2になるとA4ベースの紙の分量が5枚になるということで、これは、私どもが行政で様式を取りまとめるときには、大体、表裏を使います。A4サイズでは4枚になるので、A3サイズにすると1枚の表裏でまとまるのではないかということを想定すると、資料7-1は1枚で収まる様式になります。資料7-2のほうは、どうしても1枚余分に出てきてしまうので、A3サイズの紙とA4サイズの紙の1枚ずつという形で余分に出る形になってしまうという違いはちょっとあるかと思います。
○東川委員 分かりました。そこはすごく重要な所で、書くほうからすると、バラバラの所にフリーの記載があるとすごく分かりにくいのかなと思っていて。ただ、紙が1枚になるということであれば、むしろこちらのほうがいいのかという、すごく微妙なところなのかなと、今お聞きして思いました。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。そういった面も含めて、最初は1案をお示しするだけで考えていたのですが、2案を作成させていただいて、もともと他制度の様式も参考にしながら見直し案を作ったのですが、他制度がすごくコンパクトに1枚にまとまっている様式だったので、そういったコンパクトさも見習うべきなのではないかなと考えて作成させていただきました。
○三上座長 ありがとうございました。ほかに、何か御質問はありますか。佐藤委員。
○佐藤委員 自分の分野である眼科の細かい文言についてなのですが、※の2つ目のヘススクリーンテスト、ほかの給付制度がこの形の文言を使っておりましたら、併せてヘススクリーンテストという文言でもいいかなと思うのですけれども。Hess赤緑試験、赤緑試験と書くのが形態的には今は一般的かなと思いますので、このような文言を、もし必要がありましたら変更いただいたほうがいいというように考えました。
あと、もう一点、注書きに静的視野検査も入れてくださいというお願いを申し上げましたが、ゴールドマン型視野計という言葉がありますので、この言葉も横並びにするのであれば自動視野計という文言のほうが適切かなと思いましたので、よろしくお願いいたします。
○三上座長 では、事務局、お願いします。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。事前に御指摘いただいた部分を含めて、修正をさせていただいた部分もあるのですが。ヘススクリーンテストについては、また事務局でも確認させていただいた上で、次回の検討会で、修正をするか否かも含めて、検討した結果を御説明させていただこうと思っています。2つ目の静的視野検査についてですが、一応、その旨を記載して見直し案を作成していたのですが、実を言うと、先ほど資料3で御説明した、昔、視野の検査手技の見直しを行った検討会の中で、先ほど先生がおっしゃった自動視野計の導入についても議論をされている経過がありました。平成12年3月にまとめられた報告書があるのですが、そのときの検討会の中では、当時、自動視野計は機械が少なく進歩していなくて、せいぜい取れるのが60度角ぐらいしか角度が取れない。正常視野の角度の60%以下になったのが認められるかどうかが認定基準の要件になっているので、やはりゴールドマンではないと測れないというのがあって、自動視野計の導入はできない、認定基準で定められない検査手技だというように言われておりました。ただ一方で、最近の動向を見てみると、多分、ゴールドマンもあるとは思うのですが、ほとんどの医療機関様は自動視野計を導入されていて、自動視野計で、周辺視野も含めて、かなり角度が測れるというような状態が確認できれば自動視野計でもいいのかなというように考えているところですが、この点は、やはり認定基準そのものの検査手技などを検討しないといけないかなというように事務局としては考えています。先生の御指摘は大変大事な御指摘なので、将来、そういった検査手技を導入するかどうか、その是非についても確認させていただきながら、今後、事務局で検討をしていきたいと思っています。ちなみに、厚生年金の障害等級の検討においては、ゴールドマン型視野計も残ってはいるのですが、既に令和4年1月に自動視野計による認定基準を作っていて、それで運用をしているという制度が開始されています。ですので、自動視野計を導入すること自体は、事務局としてもいいと思いますが、ここの注記で自動視野計と書いてしまうと「ゴールドマン型視野計、自動視野計」と書いているものですから、自動視野計しかない医療機関は、じゃあ、自動視野計でいいのだと、自動視野計の記載をしてしまう。そうすると、認定基準に合致していない検査手技でもって障害等級を認定してしまうおそれもあるのではないかと考えていて、ここの書き方はもう一度、事務局のほうでも精査した上で、また次回の検討会でお示しができればと思っています。すみません、長くなってしまって。私からは以上です。
○三上座長 ありがとうございました。佐藤委員、何かありますか。
○佐藤委員 ありがとうございます。この診断書は、基本的に、開業医さんや小さな病院も書くことがあるという点で、おっしゃられたとおり、この自動視野計は診断書に書いても認定基準と合致ができないと思うのですが。逆に、ゴールドマン型視野計がほとんど売られていないという側面もありまして、他制度では視覚障害等も数年前から自動視野計のほうでも、診断基準で定められて、どちらでも大丈夫ということになっております。労災病院等の労災認定をする病院だったらゴールドマン型視野検査を持っていますので、基準としてはいいのですが。例えば、開業医さんなどが添付してくださる資料として、そういうものが1個あると、あれは30分弱やらないといけない検査になりますので、最後に労災認定を行うときにすごく参考になったり、患者さんの負担が減るというところで、今後、ここに添付していただくにはいいかなと思いました。以上です。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。先生がおっしゃるとおりで、最初、事務局も参考検査の結果として収集したいという意味合いで追記をさせていただいているので、その点も含めて、どういう記載にするかはまた検討させていただこうと思います。
認定基準の話で、少し細かい話で恐縮なのですが。今はゴールドマン型視野計の、何と言うのか分からないですが、V/4という指標になっているのですが、それは多分、周辺視野を測りやすい、当時の検討会でも、今、厚生年金で使っている「アイ4」というのですか。
○佐藤委員 「イチ」と。
○補償課課長補佐(業務担当) Ⅰ/4ですか。Ⅰ/2でしたか、要は、指標が細かい点になっているほうが、より何というのか、甘い評価というか、要するにV/4のほうがきつい認定ができるよというので、その指標についても少し議論になりました。令和4年1月の障害認定基準で言うと、ゴールドマン型視野計について、障害厚生年金のほうは、中心視野はⅠ/4というように、ちょっと指標が違ってしまっているということもあるので、その辺も含めて、やはりいろいろ検討しないといけないのかなと思っています。
○佐藤委員 追加で、Ⅰ/2とⅠ/4は、少し明るさが違ったり等の、微細な検査側の指標の出し方の問題なので、主にⅠという中心のほうの視野の障害で、直接視力に関わる障害で、V/4やV/5は周辺の視野なので、例えば、脳梗塞の片目がしっかりと半分欠けてしまったりとすると、すごく生活に支障があるというところで等級が付くので。やはり、周辺と中心かはまた別個のものです。
○補償課課長補佐(業務担当) そうですね。やはり労災保険は昔から視野狭窄という言葉を使っていて、そのときの検討会でも、何で視野狭窄と言っているのだと、中心が見えないというのもあるのではないのかというのも議論になっています。でも、やはりその周辺視野というのを重視しているのは、何か、そこの部分で中心視野ばかりを見ていて、Ⅰ/4、Ⅰ/2などでやっていると、ちょっと甘く認定してしまうのではないか、周辺をよく見たほうが、より厳格に等級認定ができるのではないかというのが当時の議論でした。どちらかというと周辺視野のほうを重視した認定基準の作りになっているというところがあって、そこの辺りは、今、検査手技も含めてですけれども、また全般的に認定基準を見直すのも必要なのかもしれないですが、そういったところも含めて、事務局で検討させていただければと思います。
○三上座長 ありがとうございました。大変大事な御指摘だと思いますので、認定基準との整合性も含めて、事務局で御検討いただきたいと思います。委員の皆様から、ほかに何かありますか。亀井委員。
○亀井委員 いろいろありがとうございます。この労災の評価の仕方なのですが、やはり医師たちは、労災以外でも交通事故外傷などの自賠責や損保関係の診断でも障害認定の評価の仕方をすると思うのですが、基本的に、この評価の基準は、そういったほかの診断と同じ基準になっているのですか。それとも、労災は特別な障害の評価の仕方があるなど、そういう基準が違っていると、医者側も診断書を書く上で配慮しないといけないとか、気を付けないといけないという記載の仕方があるのでしょうか。もう一点は、資料7-1のほうに、最後に集約して書くスペースがあるのですが、現実的には、今までの過去の事例からでもここのスペースで十分記載できるのか。便宜的にこの1枚の紙になるということを考えたときに、記載スペースはこれで十分なのでしょうか。もし、記載しきれなかった場合には、どのような対応をするのかを教えていただければと思います。
○三上座長 では、事務局からお願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) まず、第1点目の診断基準みたいなものというのは、制度ごとにそれぞれ制度の趣旨に基づいて認定の基準を策定しているので、だからこそ、今までの様式がフリーハンドみたいな様式だったという由来だと思うのですが、それぞれの診断基準というか、認定基準に基づいて書いていただく。ただ、主治医の先生は、必ずしも労災認定基準や障害年金の認定基準を十分理解しているとは限らないので、とにかく分かる範囲内で検査所見や障害の詳細について所見を記載していただくという欄を設けて実施させていただいていました。労災保険というのは、どちらかというと、民事の損害賠償請求などでもよく使われるような基準になっていて、例えば自賠責であったり。この労災の障害等級認定基準を、逆に準用というか、活用をして自分たちの制度の認定基準にしているという制度も多々あります。ただ、例えば、先ほどの眼の障害の所で御説明した厚生年金の障害等級認定基準は、どちらかというと、損害賠償というよりも、国民一般ですので、先天性の障害であったり、交通事故でけがをしたという原因ではなくて、もともと持っている方々の障害をどう評価していくかということで、日常生活や身体能力の機能という観点から認定基準を策定しているということなのだろうなとは思っているのですけれども。
ですので、今回の見直し案では、労災の基準に沿った形で要件が定められている部分について、こういう状態が認められるかというのを割と細かく記載をさせていただいています。例えば、口の障害で言うと、先日もちょっと御説明させていただきましたが、例えば、22ページのア、そしゃくの機能で言うと、流動食以外は摂取できないという場合は、片方だけで3級という形になるので、こういう状態がそしゃく機能の障害として残っているかどうかを、まずはあるか、ないかということを丸で記載していただく。あると言ってくれれば、所見欄とも比較して、では、3級の障害に該当するようなそしゃく機能の障害が残っていると。そして、所見欄も含め、医学的にというか、我々が見て疑義がなく、請求人申立てとも矛盾がなければ、ある程度、その情報だけでも認定要件を満たすと判断できるのではないかということで、認定基準に定めている要件を、なるべく具現化した様式にしたつもりです。1点だけ、先生にお詫びを申し上げないといけないのが、開口障害についての御指摘を頂いておりました。それについても過去の文献等を見てみたのですが、もう、昭和50年9月の認定基準にも余りよく書いている部分が検討会報告書にも残っていません。もともと認定基準上は、そしゃくが十分にできない、そしゃくに相当の時間を要する状態がある場合は準用12級で認定しなさいと認定基準に書かれています。開口障害の場合は、やはり、そしゃく機能の障害の延長線上というか、そこを重視して、口が開かないということで、そしゃくが十分できない、そしゃくができることはできるのですが、やはり時間が掛かるよねということで、認定基準上は準用等級12級と定めており、この22ページの様式だと、固形食物の中でもそしゃくできないもの、又はそしゃくが十分ではないものがある、に少し似ているような状態なのかで判断していく、また、昭和50年9月の検討会報告書でも、開口障害についても触れさせていただいていて、そしゃく機能の障害がある状態とほぼ同じぐらいのランクで、こう書いているのですが、開口部の前歯の部分で25~35mmまでしか開かないという状態がそしゃく機能の障害があるという評価をしているので、そしゃくが十分できないということと併せて、これは事務局の勝手な推測なのかもしれないですが、口が開かないことによる言語障害みたいなものもあって、そこも、少し評価を加味しているのかなと。だから準用等級、きちんとは定められないのですが、そしゃくと言語は分けられないのですが、準用等級12級という形で評価をすることになっているのかなというように考えているところです。いずれにしても、様式の中では認定基準に定めている認定要件を満たすかどうかというのは、なるべく文言化をして、それに丸を付けていただこうといった趣旨で記載をさせていただいている状況になっていると思います。
○亀井委員 基本的には、この診断書というものは、我々各専門の人間が所見を書くだけであって、最終的にその等級を決めたり、障害の程度を評価するのは我々ではないということですよね。それは労災補償の、いつも障害認定するときの等級にも、何級に該当するような所見は書かないと、いつも言われているではないですか。
○補償課課長補佐(業務担当) はい。
○亀井委員 ですので、所見だけ書くように、この診断書がしっかり不備がなくできるかということを評価するわけですね、我々はね。
○補償課課長補佐(業務担当) そうです。おっしゃるとおりです。別に主治医の先生に何級ということを判断していただく必要はないという。必要な所見、検査所見とか。
○亀井委員 これに網羅できるかどうかということを、この診断書の案で確認をするということですかね。
○補償課課長補佐(業務担当) はい。
○亀井委員 分かりました。
○補償課課長補佐(業務担当) 一部で例外があるとすると、小田原先生が先ほど御指摘いただいたような、非器質性の精神障害や高次脳機能障害など、認定基準上、別途、改めて主治医の先生に意見書を書いてくださいというように定められているので、この診断書だけだと、その障害の詳細は本当に分からないというのは別途定めさせていただいていますし、横山先生にも、そういうお話をさせていただいたのですけれど、胸腹部臓器の障害というのは、先ほど申したとおり呼吸器、循環器、いろいろな腹部臓器などの障害があって、それもそれぞれ部位ごとにすごく細かく分かれている認定要件があるので、この診断書様式だけでは、とてもではないですが書き切れないというようなものについては、やはり別途、主治医の先生に意見を求めるということを想定しています。ですので、一部書き切れないというか、詳細が把握できない障害が残ってしまうのですけれども、ただ、それでもほかの部位については書いていただければ、その内容で監督署のほうで認定ができる、そういう情報が得られるかなという様式に見直しをさせていただきたいと思います。
○三上座長 よろしいですか。そうすると今の御回答ですと、7-1案の⑩のスペースで、おおむね足りるだろうということですね、2番目の質問は。
○補償課課長補佐(業務担当) そうですね、そこは追加で、もし書き切れなければ、もう裏面も埋まってしまっているので。
○三上座長 別の用紙で。
○補償課課長補佐(業務担当) 別の用紙で記載していただくしかないのかなという感じではございます。7-2だったら1枚余りますので、そちらで書いていただくという扱いはできるかもしれないですけれど、今のところは7-1の場合はA3で1枚という形なので、別の用紙を用意していただいて、記載していただくのかなと考えています。
○三上座長 ありがとうございました。それではオンラインで御質問が出ていますので、横山委員からお願いいたします。
○横山委員 すみません、ありがとうございます。少し横田さんがお答えいただいたことに重なってしまうのですけれども、胸腹部のところは、かなり多岐にわたっているので、この欄では、多分、書き切れないということがあるのが1点と、あと、いろいろな要項を他科の先生、いろいろな各科の先生が見るので、項目が足りないということは多々あるのかなと思いまして、そういう場合は意見書でやり取りして、ほかにない追加の医証を頂くということは、今後もしていくという形でよろしかったでしょうか。
○三上座長 事務局、お願いいたします。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。先生の御指摘のとおり、足りないところについては今後も、主治医の先生に別途、意見書を求めるという取扱いで進めさせていただこうと思っておりますので、先生の御指摘のとおりでございます。
○横山委員 ありがとうございます。
○三上座長 それでは、小林委員からも御質問が出ておりますので、よろしくお願いいたします。
○小林委員 細かいことで恐縮なのですけれども、耳の障害の所のオ「耳漏の有無」という項目がありますけれども、これは「耳漏の有無」だけではなくて、できれば左右どちらかを記載していただけるといいかなと思います。あと、耳介の欠損と鼻の欠損の所ですが、状態を図示するようにという項目、これは前からあると思うのですけれども、図示するのはなかなか大変で、正確性に欠けるところもあると思うので、できればプライバシーを配慮して、写真の添付でも構わないというようになると良いかなと思います。よろしくお願いいたします。
○三上座長 貴重な御提案を頂きまして、これもまた事務局でご検討いただきたいと思いますが。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。ちょっと耳漏の有無について、左右の欄を設けるというところと、あとは耳介の欠損の図示の部分について、事務局のほうで検討させていただければと思います。1点、先生にお伺いしたい点があるのですけれども、耳鳴の部分というのは、おそらく耳鳴検査法で、左右で耳鳴りを測っているとは思うのですが、ですので左右という形で有り無しというように記載させていただいているのですが、認定基準上は、耳の場合は左右両方とも両耳で評価するということになっていますので、あえて左右で取らなくても、検査数値の所見を示していただければ、片耳とかでも有りと言えば、それで認定をさせていただくということは可能かなと思っています。ここは左右が逆に要らないのかなと思いながら、作成をさせていただいたような状態だったのですが、このままでも。
○小林委員 患者さんは左右両方に耳鳴りがある方もいますし、それから片耳のみの方もいて、耳鳴検査とは通常は左右別々に行うものですので、検査結果は左右で示すものが通常かなと思います。両方よりも多分、左右どちらかの方のほうが多いと思います。
○補償課課長補佐(業務担当) 分かりました。では、今の様式のほうがよろしいですかね。
○小林委員 そうですね。
○補償課課長補佐(業務担当) 分かりました。ありがとうございます。
○三上座長 ありがとうございました。ほかに何か御質問はございますか。はい、東川委員。
○東川委員 もう1つ、⑩番にフリーの記載に誘導する表現として、例えば①ですと、上記アからエのいずれかが有りの場合、その障害の状態の詳細について書き、⑩の傷害の状態及びXP等の所見に記入してくださいと。これはアからエまで全部、有り無しで答える所なのでいいのですが、例えば③の眼の障害だと、有り無しで答えるのはウエオカキで、視力障害とかは数字を書くだけなのですよね、有り無しで答える所ではなくて。
あと、例えば⑧や⑨も、有り無しではない欄というのもあったりするので、この表現でいいのかなと思いました。全て何か上記アからオまでのいずれかが、有りの場合というように書いてあるのですが、そもそもここに何か記載するのだったら、もう全部フリー記載するというのではないかなという気もするし、ちょっとその辺がよく分からなかったので、何か工夫されたほうがいいのかなと思います。以上です。
○三上座長 事務局、いかがでしょうか。
○補償課課長補佐(業務担当) ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。事務局で記載方法を検討させていただければと思います。
○三上座長 御検討ください。
○東川委員 あと、もう1つ指摘です。⑧の所は下記⑩ではなくて⑪になっているので、これは誤植です。
○補償課課長補佐(業務担当) 大変、申し訳ありません。修正いたします。
○三上座長 ほかには何か御意見、御質問はございますか。はい、佐藤委員。
○佐藤委員 すごく細かい部分になってしまうのですけれども、先ほど御指摘があったように、7-1案のほうになったときに、このフリースペースの所に皆さん書くことがあれば、そのままアフターケアの必要性のところに丸をしてくださると思うのですけれども、もしこれがしない方がいたときには、7-2案のように、最後の署名をする所の上にあるほうが、漏れがなく丸ができるかなと。これだけポツッとあると、記入漏れでもう一回書類を差し戻しということがあるのではないかなというように、書く側の立場では思いました。
○補償課課長補佐(業務担当) 承知いたしました。先生、24ページの上にアフターケアの欄を設けたほうが、まだ良いという、そういう御指摘でよろしいでしょうか。
○佐藤委員 7-1案ですと、今、裏面の左下にあると思うのですけれども、それが右側、例えば署名の欄の。
○補償課課長補佐(業務担当) その上に。
○佐藤委員 7-2案もそのようになっていますので、そのほうが。
○補償課課長補佐(業務担当) 承知しました。御指摘いただき、ありがとうございます。
○三上座長 非常に貴重な御指摘だと思います。御検討ください、事務局で。ほかはいかがですか。では、私のほうから1点確認なのですけれども、これは1人の被災者が複数の障害を持っていて、複数のドクターが障害診断書を作るときは、それぞれのドクターがA3の紙1枚をもらって、そこに書くわけですね。
○補償課課長補佐(業務担当) 多分、そういうことになります。
○三上座長 そういうことになりますね。そうすると1人に対して、複数枚の診断書が集まるという状況になるわけですね。
○補償課課長補佐(業務担当) そういうことですね。
○三上座長 ということは⑩番に書かれる、そのフリースペースに書かれる内容というのは、おおむね1つの領域、1つの部位に関することであろうと、こういう想定でよろしいですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) 基本的には、そういうことでございます。
○三上座長 ありがとうございます。
○補償課課長補佐(業務担当) 分野によっては、疼痛のことであったら、①とかに記載していただけるのかなとは思いますけれども。
○三上座長 つまり、複数の医者が⑩の所に、たくさん書き込むということは、これはないということですね。
○補償課課長補佐(業務担当) ないです。
○三上座長 ということでございます。ほかはよろしいですか。
○業務係長 三上座長、事務局より、よろしいでしょうか。
○三上座長 はい。
○業務係長 オンラインで御参加の川合委員より、チャット機能で御意見を賜っております。読み上げさせていただきます。診断書様式改訂の背景等について賛同いたします。また、資料の案についても異論はございません。資料7-1と7-2の比較では、余分なスペースを減らす観点から、7-1のほうがよろしいかと存じます。以上、川合委員より御意見を賜っております。以上となります。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、そろそろ7-1か7-2か、どちらがいいかという議論をしたいのですけれども、その前に、今日御参加の委員の皆様方の専門の分野で、ここに記載されている内容で、ここを修正したほうがいいのではないかとか、あるいはこれを加えたほうがいいのではないかということがあれば、是非、御意見を賜りたいと思います。既にこのことに関して御発言をされた委員もいらっしゃいますので、そうではない、更に追加したいということがございましたら、お願いしたいのですけれども、よろしいですか。小田原委員、よろしいですか。特にございませんか。
○小田原委員 結構です。
○三上座長 それでは、今、出ました7-1か7-2か、どちらがいいかということに関して御議論いただきたいと思いますけれども、これはちょっとお一人ずつ、御意見を伺いたいと思います。まず、亀井委員から。
○亀井委員 口の障害に限って、お話をさせていただくと、開口障害のことに関しても、⑩の所に所見を書くことができるので、特に評価をし切れないような内容ではないかなとは思います。
ただ、歯の場合は時々あるのですが、もともと歯がないままの方がいて、そこに被災した歯の損傷が重なって、その欠損が更に広範囲になって、より機能障害が被るようなことが起きるではないですか。その辺の評価というのが非常に曖昧になっているのではないですかね、特に歯の治療では結構多いので。
あとは例えば、これは歯式があって7番というのがあると、7番目の歯だけを1本欠損したまま、結構、保険診療だと治療がし切れなくて、ないままになっている場合があるのですよ。そこに更に被災したときに、多数歯の欠損が連続してしまった場合とかに、その障害をどう加味するか、評価するかというのは、我々は書くだけ、先ほど言ったように診断をするわけではないのですが、そういうところの評価が、すごく何か難しくなってしまうようなところがあるので、どこかに、結局はあれですよね。事故前の歯科補てつを加えた歯がある場合と書いてある、補てつに関しては、ここに記載があるのですが、欠損していた歯が、既存にあったかないかとかも書いておかないと、ちょっと難しいのかなと思うのですね。もともと歯がないままの人もいるのですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) はい。おそらく、加重の取扱いみたいな、行政でいうとそういう取扱いになるのだろうと思うのですけれど、先生の御意見を踏まえて、事務局でも検討させていただければと思います。
○亀井委員 それ以外は7-1にしておいて、我々の領域では問題ないかなと思います。
○三上座長 ありがとうございます。小田原委員、いかがでしょうか。
○小田原委員 まず、自分の専門領域である精神のほうで言いますと、やはり障害の等級を判断する上では、生活機能等の評価が必要なので、次回以降だと思いますけれども、主治医意見書の様式を重視するというところで、まず、この診断書に関しては、これぐらいの感じでいいと思います。これも個人的な意見ですけれども、最後に⑩の障害の状態等をここに置いておくことで、複数の障害があったときにも評価しやすいですし、これぐらいのスペースがあることで、大体、先生方は記載するスペースで内容を書いてくると思うので、これぐらいあると意見書に書くようなことも書いて、少し包括的な所見として記載しやすいのかなという気がいたします。ですので、7-1のほうがよろしいかと思います。
○三上座長 ありがとうございます。それでは東川委員、お願いいたします。
○東川委員 紙の無駄をなくすという意味では7-1で、私もいいかなと思っているのですけれど、これはA4で4枚、両面を使うとA3の1枚で納まるということで、今、フリーの⑩番のスペースが、3枚目の下のほうにあるということは、裏返して左側の下のほうにあるということですよね、おそらくそうですよね。
○補償課課長補佐(業務担当) そうですね。
○東川委員 で、そこがいいのか。でも、なぜ⑪は後にしているのだろうという疑問もあって、⑩と⑪の順番が逆でもいいのではないかなと。⑪が多分、左下と右上に分かれるというところがあれなのかもしれないですけれど、ちょっとそれが実際に、紙を見てみたほうがイメージは湧きやすいかなと思っていますが、何となく裏返して左側の下のほうにフリースペースがあるのが、ちょっと違和感があるのですけれども、ちょっと何とも言えない感じですね。ありがとうございます。
○三上座長 では、基本的には7-1のほうがいいということですね。あとは、その配置の問題ですね。
○東川委員 はい。
○三上座長 ありがとうございます。佐藤委員、いかがでしょうか。
○佐藤委員 ありがとうございます。私も7-1案のほうが、やはり1枚で済む利便性というところが大きいのかなと思いました。私も、今、東川委員のほうが述べられたとおり、やはりこの⑩と⑪の位置問題がちょっと気になるかなということを述べようと思いました。やはり⑪が左下に来ると、途切れて2枚に分かれてしまうという点もあるのだと思うのですけれども、少しそこが気になる点として挙げられるかなと思いました。以上です。
○三上座長 ありがとうございました。では、オンラインの小林委員、いかがでしょうか。
○小林委員 7-1案のほうが、フリーのスペースが大きく取れますので、そちらのほうがよろしいかと思います。
○三上座長 ありがとうございます。横山委員、いかがでしょうか。
○横山委員 ありがとうございます。私も7-1のほうがフリーのスペースが多いので、このほうが良いと思います。
○三上座長 ありがとうございました。そうしますと委員の皆様方は、ほぼ全員一致で7-1のほうがいいという御意見でした。ありがとうございました。
あとは、本日はこの7-1と7-2以外の、様々な診断書あるいは様式に関して、何か追加あるいは変更等、御指摘があったら承りたいということですが、この点に関しては何か皆様、御意見はございますか。次回もありますので、そのときでもよろしいかと思いますけれども、もし本日何かあれば、御意見を頂きたいと思いますが、よろしいですかね。ありがとうございました。以上で本日の予定された論点の検討は終わったということで、これは事務局、よろしいでしょうか。
○補償課課長補佐(業務担当) はい。
○三上座長 では、本日の議論全体を通じて、何か御意見あるいは御質問、追加での御発言がございましたらお願いいたします。よろしいですか。かなり活発に御議論いただけたと思いますので、特に発言がなければ、事務局にお返ししたいと思います。本日の検討会はこれで終了ということになりますが、次回日程等を含めて、事務局から何かございますか。
○補償課課長補佐(業務担当) 本日は本当に活発な御意見、御議論を頂き、ありがとうございました。頂いた御意見を踏まえて、事務局のほうで、また再度、見直し案を精査した上で、次回検討会でお示しをさせていただきたいと考えております。また、次回の日程については、後日、改めて事務局から御連絡をさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○三上座長 ありがとうございました。それでは、これをもちまして、第1回検討会を終了いたします。本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。

