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第391回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録
日時
2026年(令和8年)2月24日(火) 15時30分~17時30分
場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
専用第14会議室(12階)
専用第14会議室(12階)
出席者
- 公益代表委員
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- 小野 晶子
- 坂爪 洋美
- 中窪 裕也(部会長)
- 原 昌登
- 労働者代表委員
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- 丸山 さつき
- 田久 悟
- 冨髙 裕子
- 小松 俊之
- 使用者代表委員
-
- 佐久間 一浩
- 田尻 久美子
- 平田 充
- 村田 泰崇
議題
(1)医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働者派遣法施行令の一部改正について(報告)(公開)
(2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
(2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
議事
- 議事内容
- ○中窪部会長 ただいまから第391回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を開催いたします。私は、本日オンラインでの参加とさせていただいております。また、小野委員、坂爪委員、原委員、田久委員、丸山委員、田尻委員、村田委員が、やはりオンラインでの御参加となっております。また本日は、新しく委員になられた方がいらっしゃいます。事前に新しい名簿をお配りしておりますので御覧ください。労働者代表としまして、UAゼンセン労働条件局部長 小松委員が任命されております。小松委員、一言御挨拶をお願いできますでしょうか。
○小松委員 今御紹介いただきました、UAゼンセンの小松と申します。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございます。本日は議題(1)「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働者派遣法施行令の一部改正について」の報告がございます。その後、許可の諮問に係る審査を行います。このうち、許可の諮問に係る審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。
それでは、議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。まず議題(1)医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働者派遣法施行令の一部改正について、事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 資料1を御覧ください。医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働者派遣法施行令の一部改正について御説明させていただきます。「1、背景」ですが、労働者派遣法におきましては、港湾運送業務、建設業務、警備業務及び病院等における医療関係業務について、労働者派遣事業を行うことを禁止しております。その詳細については、労働者派遣法施行令において規定しているところです。病院等における医療関係業務が禁止されている理由については、下の※書きに記載しております。医療関係業務を適切に遂行するに当たっては、現場の医療スタッフが、互いの能力や治療方針等を把握し合い、十分な意思疎通の下、一つの「チーム」を形成して業務を遂行する必要がある、いわゆるチーム医療が求められております。こうした中で、医療関係業務について労働者派遣を利用して行うこととすると、派遣労働者の決定、変更は専ら派遣元事業主において行われており、また、派遣先において労働者を特定する目的の行為が禁止されているなど、派遣先の病院等で労働者を特定できず、チームの構成員である現場医療スタッフによる互いの能力把握や意思疎通が十分になされなくなるおそれが強いという医療政策上の観点から、労働者派遣を業として行うことを禁止しております。
「2、概要」を御覧ください。昨年の臨時国会において、医療法等の一部を改正する法律が成立しました。この改正法によって「オンライン診療」の定義や手続、オンライン診療を受ける場所を提供する施設である「オンライン診療受診施設」が新たに医療法に規定されることとなっております。この「オンライン診療受診施設」においては、医師・歯科医師によるオンライン診療や、その一環としての看護師等による診療の補助等が行われるところ、病院等において行われる医療・看護業務等と同様に、労働者派遣を認めた場合、派遣労働者を特定できないことによって、チーム医療に対する支障が生じるおそれがあります。このため、同様に医療政策上の観点から、労働者派遣法施行令を改正し、「オンライン診療受診施設」において行われるオンライン診療に係る医療関係業務についても、労働者派遣事業を行うことを禁止することとしたいと考えております。
なお、「参考1」にあるとおり、現在、オンライン診療は、通知に基づき、主に居宅において実施されているところ、「居宅」における、医師・歯科医師や看護師等による業務について労働者派遣事業を行うことは認められておらず、この取扱いを変更するものではないことを補足させていただきます。また、「参考2」ですが、政令改正後のイメージを表にしたもので、「オンライン診療受診施設」において行われる医業等の業務について、現在の居宅における取扱いと同様となるように整理をしています。
御説明申し上げた政令改正について、公布日は令和8年3月下旬頃、施行日は、改正医療法におけるオンライン診療関連規定と同じく、令和8年4月1日を予定しております。御説明は以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に対する御質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。Zoomで御参加の委員につきましては、Zoom内の「手を挙げる」機能を使って挙手をお願いします。いかがでしょうか。
特にないようでしたら、議題1については、ここまでとさせていただきます。公開の議題は以上になりますので、冒頭に申し上げましたとおり、傍聴の方々につきましては、ここで御退席いただきますよう、お願いいたします。

