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照会先
労働基準局安全衛生部労働衛生課課長 佐々木 孝治
主任中央労働衛生専門官 長山 隆志
中央労働衛生専門官 高松 達朗
(電話代表)03(5253)1111(内線 8385)
(直通電話)03(3502)6755
「職場における熱中症防止対策に係る検討会」の報告書等を公表します
~「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定しました~
厚生労働省の「職場における熱中症防止対策に係る検討会」(座長:産業医科大学副学長(教育研究担当) 堀江 正知)は、このたび、「職場における熱中症防止対策のための検討会 報告書 ~令和8年夏に向けて~」を取りまとめ、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定しましたので公表します。
この報告書は、近年、職場における熱中症については、休業4日以上の死傷者数が増加傾向にあることから、予防策について検討を行い、取りまとめたものです。
また、この報告書を受け、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定したところ、同ガイドラインを周知することによって、職場における熱中症による労働災害の防止を図っていきます。
この報告書は、近年、職場における熱中症については、休業4日以上の死傷者数が増加傾向にあることから、予防策について検討を行い、取りまとめたものです。
また、この報告書を受け、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定したところ、同ガイドラインを周知することによって、職場における熱中症による労働災害の防止を図っていきます。
報告書のポイント
(1)重篤化の防止
(2)予防策の強化
(3)予防策への支援等
- 速報段階では、令和7年度安衛則改正は、熱中症の重篤化による死亡災害の防止に寄与したと考えられる。
- 発災事業場においては、改正省令に基づく措置が行われていない傾向である。引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図る必要がある。
(2)予防策の強化
- 死亡者数の抑制だけでなく、休業4日以上の死傷者数の抑制も重要。熱中症の罹患リスクそのものを低下させることが求められる。
- 熱中症予防については、業種・業態により作業内容や作業場所による制約条件などが異なり、対策の実施にあたっての留意点も様々なものがある中、一律による対策を示すのではなく、複数のオプションの中から、事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有効である。
(3)予防策への支援等
- 熱中症対策機器の補助は、60 歳以上の高年齢労働者を対象に行われているが、休業4日以上の死傷者は、60 歳未満の者が7割以上にのぼることから、予防策をより充実させるため、対象年齢の制限の廃止等について検討することが必要である。
- ファン付き作業服、ウェアラブルデバイスについては、その実態を検討し、適切な対応を取る必要がある。
ガイドラインのポイント
- 職場における熱中症防止のために熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことを通じて、職場における熱中症防止を図ることを目的とする。
- 事業者は、湿球黒球温度の値(WBGT 値)の把握などにより熱中症リスクを把握・評価する。
- 事業者は、熱中症リスクの評価結果に基づき実施することが適切な対策を「作業環境管理」、「作業管理」などから選択して実施することが考えられる。

