「有害性情報の報告に関する省令」及び「有害性情報の報告に関する運用について」の一部改正(案)に関する御意見の募集について

 化審法では、化学物質の製造・輸入事業者が、その製造・輸入した化学物質に関して、本法の審査項目に係る試験や調査を通じて一定の有害性を示す知見を得たときには、国へ有害性情報を報告することを義務付けております。
 今般、有害性情報の報告について行政手続のオンライン化の推進に伴い、e-Govを経由し電子的な受領も可能とするとともに、報告様式の記載内容を明確化する予定です。
 つきましては、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)

照会先
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2428)