「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令」の一部改正案に関する御意見の募集について
新規化学物質の審査に係る判定結果の通知を事業者に行った化学物質については、判定通知から5年経過後に名称を官報により公示しています。
今般、名称公示までの期間に差を設けるための改正を行うとともに、公示の方法を経済産業省ホームページへの掲載により公示することを可能とするための改正を行う予定です。
つきましては、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
今般、名称公示までの期間に差を設けるための改正を行うとともに、公示の方法を経済産業省ホームページへの掲載により公示することを可能とするための改正を行う予定です。
つきましては、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
照会先
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2428)

