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第3回 職場における熱中症防止対策に係る検討会議事録
労働基準局安全衛生部労働衛生課
日時
令和8年2月4日(水)14:00~
場所
厚生労働省12階専用第14会議室
議題
(1)職場における熱中症防止対策について
(2)その他
(2)その他
議事
- 議事内容
○中央労働衛生専門官 定刻になりましたので、ただいまより「第3回職場における熱中症防止対策に係る検討会」を開催いたします。事務局にて議事進行をする高松でございます。よろしくお願いいたします。
本日は岩﨑構成員が欠席、堀江座長、川口構成員、神田構成員、宮内構成員がオンラインでの参加ということになっております。よろしくお願いいたします。
次に、お手元の資料の確認をいたします。議事次第の下に封入しております、資料1として、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」報告書骨子(案)です。続いて資料2として、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」作成の考え方。資料3として、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」骨子(案)。参考資料1として、ガイドライン骨子案と「職場における熱中症予防基本対策要綱」「令和7年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」対照表。参考資料2、職場における熱中症防止対策に係る検討会開催要綱。参考資料3、論点(案)。参考資料4、論点に係る主な御意見について。参考資料5、職場における熱中症予防基本対策要綱。参考資料6、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱です。不足等がありましたら事務局までお知らせください。
それでは、以降の議事について堀江座長にお願いいたしますが、マスコミの皆様におかれましては、カメラ撮りはここまでとさせてください。よろしくお願いいたします。それでは座長、よろしくお願いいたします。
○堀江座長 本日は議事次第にあるように、報告書案やガイドライン案について議論をしていただきます。それでは、事務局から資料1についての御説明をお願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 事務局から説明いたします。まず、資料1の報告書骨子(案)から説明いたします。なお、一昨日の第2回検討会で出していただいた御意見については反映できておりません。次回の第4回の検討会において、本日の御意見とともにまとめて反映させたものをお示しいたしますので、御了承いただければと思います。
本日は、資料1で報告書案について、資料2と資料3でガイドライン案について御議論いただきます。なお、本検討会の論点の1つである支援策のあり方についてはガイドラインではなく報告書に記載して、それを踏まえて行政側が対応を検討していくということになります。こちらの資料1の部分で支援策ということになりますので、よろしくお願いいたします。それでは、資料1を御覧いただければと思います。
資料1として検討会報告書の骨子の案を用意しております。本日は骨子を示しておりますので、次回の第4回の検討会において、これに記載を肉付けして、実際の報告書形式のものを提示したいと考えております。後ほど項目ごとに説明いたしますけれども、大まかな構成の流れとしては、前段で検討に当たっての背景事情や、これまでの取組を記載、中段で、第1回検討会でも説明しましたが、災害発生状況や事業場における取組状況を記載、後段では、御議論いただいた令和8年夏に向けた対策について記載するという構成で案を作成しております。前段、中段は少し簡潔に説明いたします。
まず、1の「はじめに」です。ここにおいては政府として、厚生労働省として、熱中症対策を推進してきたことや、令和7年に安衛則を改正したこと、本検討会を設置して令和8年夏に向けた検討を行うことを記載しております。次の2の「これまでの取組」です。こちらでは安衛則で高温による健康障害防止の措置が義務付けられていること、令和3年に基本対策要綱を策定したこと、平成29年度からクールワークキャンペーンを実施していること、エイジフレンドリー補助金で支援していること、また、再掲になりますが、令和7年の安衛則改正を記載しております。3番の「令和7年夏の状況」では、(1)として労働災害の発生状況です。こちらは第1回検討会において示したものの抜粋を記載しております。(2)としては事業場における取組状況です。(ア)で監督署の調査結果を、(イ)で建設業アンケート結果を、それぞれ抜粋して記載しております。
ここまでの1から3については背景とか今までの取組、発生状況、取組状況ですので、内容としてはここから大きく変わるものはないと考えております。また、報告書にする際には、第1回検討会のときにグラフを示しております。そういったグラフなどを添付して、報告書だけを読めばデータも分かるようにということで整えたいと思っております。
また、現在は10か月分の速報値で記載しておりますが、例年は2月辺りに速報値を出しており、第4回検討会の開催時期までに12か月分の速報値が出せれば、そこは最新の数字に修正したいと考えております。なお、確定値は例年5月辺りとなっております。
次に、4の「令和8年夏の熱中症対策」です。まず、(1)の重篤化の防止です。意見として書いてあるのは、安衛則改正は熱中症の重篤化による死亡災害の防止に寄与したこと、発災事業場においては他の事業場と比較して改正省令に基づく措置が行われていないこと、引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図る必要があること、を記載しております。
次に、(2)の予防策の強化です。1つ目ですが、死亡者数の抑制だけではなく、休業4日以上の死傷者数の抑制も重要であり、熱中症の罹患リスクそのものを低下させることが求められていることを記載しております。また、予防策を一層推進していく必要があるということを記載しております。
2つ目は、対策各論というよりも、全体の留意事項になりますが、これについての御意見があった部分を記載しております。特に夏季においては、発注者についても工期・納期等への配慮が必要であるということ、安衛法適用対象外ではあるが、単独作業を行う個人事業者等についても留意事項を記載すべきと意見があったことを記載したいと思っております。
3つ目です。熱中症予防については業種・業態により作業内容が異なり、対策の実施に当たっての留意も様々なことがあるということを記載し、一律による対策を示すのではなく、複数のオプションの中から事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有効であることを記載しております。
4つ目として、具体的な内容は検討会の論点でも示したとおりですが、国において「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定することが必要と記載しております。名称としては仮称ということで書いております。内容としては基本対策要綱、クールワークキャンペーン実施要綱の記載内容を踏まえつつ、最新の知見を加えて作成すべきということで記載して、別添としてガイドラインを添付するということで予定しております。
次の(3)として予防策の支援を、(4)として予防のための機器等の評価を、本日の資料で項目だけを置いております。(2)から(4)については、今後の報告書の作成に当たっては第1回、一昨日の第2回で頂いた御意見や、本日の第3回の御意見を入れ込むことで考えております。
(2)の予防策の強化については、前回の第2回検討会の資料2で主な御意見でも記載している中から更に抜粋して報告書のほうにも盛り込みたいと考えております。また、第2回や本日の御意見も合わせて盛り込むことで考えております。
(3)の予防策への支援についてですが、一昨日もエイジフレンドリー補助金について、対象年齢の拡充についての御意見がありましたので、その辺りを記載したいと考えております。また、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」を充実して、継続的な教育に使える短編動画を作成して周知することも記載したいと考えております。
(4)の予防のための機器等の評価ですが、御議論いただいたファン付き作業服について製品評価を行って、取組を進めていくことが重要という御意見がありました。事務局からの論点にも示したとおり、性能や効果を客観的に評価する方法を検討することが必要であるということも申し上げておりますので、そういった旨を記載したいと考えております。また、深部体温を測定するウェアラブルデバイスについても御意見がありましたので、この辺りは事務局として整理して、今後の対応について考えていきたいと思っております。私の説明は以上です。
○堀江座長 ただいまの事務局からの御説明について、御質問、御意見等はありますか。
○小澤構成員 小澤です。よろしくお願いします。今の骨子案について、全体的に何か問題があるというところはないと思うのですが、3ページの建設業のアンケート調査結果の5ポツ目のところです。これは、熱中症の症状が出た人に対しての対応として、2つ示されたものを、1つは詳細なプロセスを定めた手順として、もう1つは簡略な手順という言い方になっているのです。建設業では、特に今ここで言う簡略な手順を推奨している会社が多いわけですが、それは簡略だから推奨しているわけではなく、体調が悪くなった人について休憩したり、様子を見たりしている時間の中で、症状が悪化していくケースが結構あるので、医者でもない現場の人間が判断することは非常に危険かなということで、症状が悪かったら、とにかく連れて行くということを推奨しているということです。ここで簡略な手順と書かれると、何となく最初のものが良い手順で、下が手を抜いた感じに聞こえてしまうので、その辺りの表現がもう少し変わるといいかなと感じました。以上です。
○中央労働衛生専門官 報告書の作成のときには、表現については、確かこれは先般の安衛則改正の際の施行通達の別添で入れていたので、そこの別添1、2などの表現にして、客観的な表現にしたいと思います。
○主任中央労働衛生専門官 第1回の検討会資料のアンケート調査で、グラフを出していただいたときには、その定められた措置手順のところは、施行通達別添1の類型、別添2の類型という形で書いておりました。そういった形でやって書いて、別添1と2はどういうものかということを注書きなどの形にして、アンケート結果の表現に合わせていきたいと思っております。
○小澤構成員 お願いいたします。
○亀田構成員 資料1の4ページの上の1つ目の○の「熱中症予防」について、業種・業態によって作業内容が異なるため、事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有効という旨の記載があります。これは前回も申し上げたとおり、そのことは非常に重要と考えております。その上で、例えば建設業など工期や納期を迫られている現場もあり、また、運輸においても、荷主さんからの指示や営業の日程等の都合によって、何時までにと納期が設定されているようなケースもある状況です。
3ページに「配慮」について記載されておりますが、そういった現場では荷主や発注者との関係性から業務の中止・短縮の判断が難しく、結果的に危険な環境下でも作業を継続しなければならないという可能性も十分にあると感じています。そこで、こうした点は、3ページの記載において強調いただきたいと思います。それから猛暑日の作業の中断や作業時間の短縮に関して、現場で適切に判断できるようにするという観点から、一定の基準を示す必要もあるのではないかと考えています。例えば、WBGTが一定値を超えた場合、たとえ作業強度が軽くても、最大連続作業時間を1時間以内にする、また、その後、休憩室で体温が回復するまでの間、休憩を取るといったことなどを例示してはどうかと考えておりますので、検討をお願いします。
○主任中央労働衛生専門官 事務局から回答させていただきます。3ポツ目のところで、いろいろな複数のオプションということで、ここの部分は業種・業態に応じてということで、全業種について述べているところです。それから建設や運輸それぞれの業界でいろいろな状況があることは、その前のところ、例えば発注者のところもそうですし、荷主の関係の辺りも留意事項のところで記載していくことになります。その業種ごとに建設、運輸に限らず、ほかの業種もそれぞれの業種によって特徴や制約があると思いますので、業種の中でそれぞれの業態に応じて選択肢の中からピックアップしていただくという形で、そういったところをしっかりと読む方が理解できるようには変えていきたいとは思っております。
また、猛暑日や作業の中断の辺りについては、現行の基本対策要綱にも、こういったWBGTの値のときにどうするかとか、休憩の目安などは入れ込んでおります。ガイドラインでも、基本対策要綱とキャンペーンの要綱を基本的には盛り込むという形で考えております。そこは、引き続き従前の指導と同じような形で示していくことになるかと思います。この検討会で更にそこについての新たな知見というものには至っていないので、多分従前のものをそのまま踏襲する形になろうかと、今のところは考えております。以上です。
○漆原構成員 ウェアラブル端末について発言したいと思います。例えば労働者一人一人が距離をとって作業する場合や、事実上1つの作業場の中でも単独作業になってしまう場合は当然あろうかと思います。また、工場やファンなどの機械音で、屋内であっても声がかき消され、労働者が体調異変を訴えたとしても、周囲に気付かれない、周囲が気付けないということも想定されます。そのため、そういった場合の体調の変化を確認する仕組みとして、職場巡視などを原則とした上で、追加的な取組として、例えばウェアラブル端末のようなものを活用するよう、通達に記載されていたと記憶をしています。
その点に関して、第1回検討会の際に深部体温の計測の正確性について発言をしましたが、それと同時に、その他の計測の精度についても懸念がないとは言いきれません。ファン付き作業服についても、その性能を含めて一定の基準を検討するのであれば、ウェアラブル端末などほかの機器についても、一定程度の精査をすることが必要なのではないかと思います。現在はエイジフレンドリー補助金の支給要件として、深部体温の測定が要件化されていると思いますが、さきほど申し上げたことを含めて改めて要件の検討が必要だと考えています。
また、前回検討会で発表いただいたファン付き作業服についても、ヒアリングの中で業界として基準がないというお話がありました。製品のラインによって、性能差や安全性の対策に仮に差があるとすれば、一定の基準を設けるということについては賛成です。また、前回検討会で発言のあったエイジフレンドリー補助金の対象年齢を引き下げるという意見にも賛成ですが、そうした場合に、支給額には上限がありますので、単純に年齢要件だけ引き下げるのではなく、引き下げに伴い申請も増えることが想定されるため、その支給金総額についても増額が必要なのではないかと考えています。以上です。
○主任中央労働衛生専門官 ウェアラブルについては、第1回、第2回とも、いろいろ御意見がありました。騒音があったりといった環境に応じて、職場巡視と組み合わせる話は、状況に応じてあろうかと思います。そういったことも含めて、このガイドラインで、いろいろメニューの中で、そういったウェアラブルや職場巡視、ほかにもいろいろな手はありますので、なるべくそういうものを組み合わせて、気付かないことがないようにという形にピックアップをして、アレンジしていただくのかと思っております。
特に、深部体温のところが難しいという話は、第1回目からもありました。ただ、その一方、環境モニタリングや生体モニタリング、脈拍、その辺りでは有用という話もありました。先ほど申したとおり、ウェアラブルについて、いろいろと御議論があったと思いますので、この辺りをまた事務局、行政のほうでも整理して、今後どのように対応をしていくかは報告書に書いて、少し行政で考えていく形になろうかとは思っております。
ファン付き作業服についても、性能評価を行うという形で第1回からも示させていただいております。この評価方法は、なかなか難しいところはありますし、前回もメーカーでも自主的にそこまで至っていないという話があります。そういったものに、どれぐらいの期間が掛かるかということも、今のところ算段はついていないのですが、今後取り組んでいく必要があるかと思っております。
最後に、エイジフレンドリーの話ということで、第2回目にほかの参集者からも同様の意見があったところです。御要望、御意見があったことを踏まえて、行政として補助金の支給のやり方や額といった、諸々の補助金の運用については、御意見を踏まえて、それを報告書で頂いて、行政のほうで検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○田久構成員 今、補助金の関係も含めて質問と回答もあったのですが、やはりこの支援策の中で今回、安衛法の改正も含めたところでいくと、個人事業主等への支援が相当重要になってくるのかと思っています。そういった点では、私たちの仲間の中からも、ファン付き作業服など、小さな現場で行う際に、熱中症の予防になるようなグッズなどを含めた補助金というか援助をしてもらえると助かるのだけれどもという声が、すごく出ています。実際に今、建設業の中では請求をする、この間も資料として出ていたように、確認表を取って、元請け、下請けでどちらが支払うかということも含めて確認してから請求をしていくというような流れにはなっていても、なかなかまだそういったところにも至っていないという点では、やはりそういった声が出ているのかと思います。そういった点でも、是非一人親方だけではなく、個人事業主と中小零細の事業主に対しても、そういった補助金を含めた支援をしていただきたい。
同時に、数年前のフルハーネスの補助金のときに、フルハーネスを販売することによって、私たち全建総連も小売店となって、補助金のお手伝いさせていただき感じたのは、補助金などを通じて、この熱中症対策が強化されているとか、法律も変わっているとか、改めてそういうことをお知らせ、周知していくチャンスにもなるのかと思っています。実際にフルハーネスのときは、何でそんなフルハーネスを買わなければいけないのだというような質問等も含めれば、このようになったという経緯がきちんとお話をできる。それは、全建総連がやるというよりも、各県連・組合の窓口などでも、きちんとそういったお話をしながら、フルハーネスが法律としてこう変わったのだし、墜落・転落があるからフルハーネスが変わったのだという話が、補助金を通じてお話ができたなどという声もありました。そういった点も含めて、一番情報が入りにくい人たちである個人事業主等の支援も検討していただければと思います。長くなりましたが、すみません。
○主任中央労働衛生専門官 事務局からお答えさせていただきます。今、田久構成員からも、一人親方、個人事業主への補助金の対象に入れてはどうかという御意見がありました。その補助金の建て付けのほうで、どのようにやっていくか、工夫できるかというのは、行政のほうでも検討してまいりたいと思いますので、報告書に書いて、それを踏まえて行政で動きたいと思います。フルハーネスのときの補助金のやり方なども少し参考にさせていただいて、どういうスキームで広げられるかということは、行政のほうでも検討してみたいと思っております。いずれにしても、補助金を通じて周知の一環にもなる、裾野を広げるという意味でも、そういったところに拡大するという意義は理解できるところもありますので、運用については行政で考えさせていただければと思っております。
○田久構成員 ありがとうございます。フルハーネスのときには時差がありました。補助金が終わった後のほうが問合せが多かったりということが、実際に一人親方などからはあるのだろうというのが分かって、恐らくほかの産業も含めて大きい事業所でない所で働いている人や一人親方、それからフリーランスの人などは、そういったこともあるかと思うので、その所では是非良い検討をしていただければと思いますので、改めてお願いをします。
○坂下構成員 資料1に関して、これまでの議論を踏まえた形でまとめていただいておりますので、基本的にこの骨子をもとに文章を書き込んで、次回の検討会のときに報告書の具体的な案文をお示しいただければと思います。
これまでの議論を聞いておりまして、まず亀田構成員から御指摘のありました猛暑日の話は、1回目の検討会のときにもおっしゃっておりましたし、熱中症対策について厳しい現場の状況があるのだろうと推測しております。特に、建設業や警備業が厳しい状況だと思います。そのような話を、全ての業種に関わる熱中症対策のガイドラインの中に記載するかどうかについては、国として示していくものになりますので、その必要性も含めて十分議論していく必要があるかと思います。
先ほど、例えば猛暑日における連続作業時間を1時間以内にするというような、具体的な水準もおっしゃっていましたが、仮に1時間ということを定めるにしても、なぜ1時間なのかといった議論は不可欠だと思いますので、事務局が答弁されていた考え方と基本的には同じであろうと思っています。
それから、補助金に関しても話が出ていました。補助金の財源は、恐らく社会復帰促進事業になるのだと思います。必要なものは、補助していく必要があると思っておりますが、その補助金の対象として何を指定していくのか、あるいは補助を厚くしていくかということは、現場で何が効果的と考えられて実際に使われているのかといったニーズもしっかりと踏まえたものにしないと、本当に事業者が欲しい支援になるのかどうか疑問があります。実際、次回の検討会でどのような報告書の文章が出てくるか次第かとは思っておりますが、財源の制約がある中でどの支援をどう重点的に実施していくかという考え方になると、使側としては考えています。
それから、小澤構成員がおっしゃっていた建設業界様に対するアンケート調査結果の「簡略な措置手順」という表記については、私としても極めて適切ではないと感じております。改正省令の通達の中に示されている別添1、別添2というのは、あくまで参考になるフロー図であるわけですが、我々の現場から上がってくる声としても、多くの会社が別添1のフローの難しさを理解して別添2を使っているという実態もあります。難しさというのは、素人の方が現場で適切に判断することの難しさです。そうした実態は確実にありますので、救急搬送をすぐ行う別添2の手続が、手順が簡略なものという評価をすることについては、厳に控えていただきたいと思っております。
○主任中央労働衛生専門官 いろいろ御意見いただき、ありがとうございます。補助金については、正に財源もある話ですので、ここですぐに答えられる話でもないですし、行政としてもどういう形でやっていくかということは内部で検討をしないと、一概にすぐに出せないものもありますので、報告書の書きぶりをどうするかは次回までに考えつつということで思っております。
また、アンケート調査の書きぶりについては、先ほどと同様に第1回でも別添1、別添2と示しておりますので、読み手を考えた表現ぶりに修正したいと思っております。以上です。
○齊藤構成員 齊藤です。全般的には、同意するところです。1点、建設業のアンケート調査結果が示されております。これは、1回目のときにも多少議論になったと思いますが、アンケートを行った対象によって恐らくかなり差が出てしまうところがあると思いますので、その辺りが誤解されないような記述。例えば、アンケート対象をどのような所でやったかを、規模の大きな現場などは分かりやすく書いていただいたほうがいいのかと感じました。以上です。
○神田構成員 すみません。日本医大、神田でございます。事前のチェックで、なかなか現場では難しいのではないかという御意見を多数頂いております。全くそのとおりだと考えます。ただ、その一方で、これは仮に医者であっても、この人が熱中症を起こすかどうかを就業前などに確認する、判断するのは非常に難しいところがありますので、これは医者にみせる、みせない、素人がみるというよりも、その症状、本人の訴えがあるかどうかは分かるのですけれども、そうでない場合は、やはりWBGTで温度が高いときは就業をやめる、何かしらの持病がある場合は持病が悪化していないかどうかをチェックするといった形で、医者や一般の方とかそういったことを関係なしに、客観的な数字で、名人芸でないような形で就業の可否は判断するべきではないかと考えます。医者でも対応が難しいのではないかと思います。以上になります。
○主任中央労働衛生専門官 事務局から回答させていただきます。まず、齊藤構成員からあったとおり、建設業アンケートは比較的規模の大きな総合工事業を中心としたものということになっておりますので、報告書のときには、これだけ読んでも分かるように、グラフとか第1回で付けたものを示しますし、その中でもどういった所を対象にしていますという、アンケート対象の性格みたいなものは書こうと思っております。
また、前回の主な御意見にもあったとおり、ここが平均と誤解をしないようにということもありましたので、報告書の中でも、これはこういう対象と、読み手に分かるように書きぶりを工夫してまいりたいと思っております。
神田構成員から御意見がありました。第2回のときも神田構成員からの御意見を紹介させていただきました。条件の難しいところが多いですが、神田構成員からも、持病があったり日々の変化という、体調不良とか持病を持っている方の症状の変化の有無、その辺りのポイントは御意見いただきましたので、報告書やガイドライン等、どこかに反映できるかと考えております。一律に数字でというのはなかなか難しいかと思いますが、当日の判断、その辺りも含めながら、様々なものを取り入れて対応、対処いただくのかなと思っております。以上です。
○佐々木構成員 佐々木でございます。エイジフレンドリー補助金等の件に関してですが、うちの会社でもそうでしたけれども、規定の厳しい条件があって、購入しても、それをいざ補助金で出そうと思っても、規定が高くて結局補助金の申請ができないというようなことを聞いたりしています。JIS規格でなければならないとか、ある一定以上のものは分かるのですが、それでも応用できるような形のメーカーのものであれば、JIS規格でないものでも申請できるような、ハードルをもう少し下げてもらえるようなことを考えていただければと思っております。以上です。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。規定のところで厳しい条件があるのではないかということなので、我々もどの辺りが厳しいのか把握できていないところもあります。先ほど坂下構成員からもあったとおり、現場はどういうニーズなのかも踏まえながら、運用の中で考えるところかと思っております。以上です。
○坂下構成員 神田構成員から御指摘のあったことについて、事務局から答弁がありましたので、あえて申し上げる必要はないかと思いますが、念のため使側の考え方を申し上げます。WBGTで28度以上になったら危険だということで、業務を停止したり経済活動を止めることができるのであれば、それは一番よいわけですが、現実的にはそれができないわけです。そうした中で、どのように熱中症による重症化を防ぐのか、死亡者数を減らすのかという議論をしているわけです。そのために省令を改正し、しっかりと事業者が報告体制を整備して、重篤化防止のための措置のフローをしっかりと作って、それらを周知して守っていただくことをやっているわけですし、それ以前として予防策が重要だということをいま、ここで議論しているわけです。事務局からも一律の数値を設定して何か対応を求めることは難しいという、しっかりとした答弁がございましたけれども、それは当然であって、私どもも同じような考えです。
○漆原構成員 今、坂下構成員から御発言がありました点ですが、ご指摘の通り、いきなり業務を止めることの難しさは十分理解しています。一方で、危険な高温下での就労については、気合や努力で何とかなるとは限りません。そのために熱中症予防策として連続の作業時間を決め、適切に休憩を取る、あるいは涼しい所で休むといったことを組み合わせながら、いかに業務を進めていくかが重要だと思っています。
その際、何の目安も示されなければ、現場で判断が難しく、そのまま作業を継続せよということになりかねず、結果として危険だと分かっていても働かざるを得ないという状況を生みかねません。目安が必要ではないかというのが、正に先ほどの亀田構成員の指摘だと思っています。
先ほど亀田構成員から1時間の話は、その日に1時間以上作業をしてはならないという意味ではなく、1時間作業したら一定の休憩を入れ深部体温などを下げ、休憩後に作業をしていただくといったニュアンスだと思います。熱中症予防策を講じながら安全に作業を行うことが重要と思っています。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございました。いろいろ御意見いただきました。正に組合せということで、包括的なガイドラインの中で、どのような形で組み合わせていただくかということがありますので、そのメニューは、しっかりとガイドラインに示していきたいと思っております。現場現場に応じて、そこをピックアップできるよう示していこうと思っております。また、そのときにやり方の中で、こんなときどうするのだろう、何か参考になるものがないかということが多分出てくるとは思いますので、熱中症ガイドやポータルサイトでも示しながら、よりよいピックアップの仕方が提供できればと考えております。以上です。
○堀江座長 宮内構成員から手が挙がっているようです。いかがでしょう。
○宮内構成員 すみません。繰り返しになって恐縮ですが、新しいガイドラインは、リスク管理について新たに加えるという話だったと思います。正に今のお話は重要で、どのようにリスクを読むかということで、それに合わせた形の管理を考えていく。そして、熱中症になる前に予防するということに尽きると思います。その方法として、前回から出ていましたけれども、ウェアラブルデバイス等計測機械として使える可能性のあるものも出てきておりますが、その精度がまだ十分に担保できていないということも話が出てきております。
ただ、今後そういうのを組み合わせてどのようにリスクを読んでいくかを、しっかりと前向きに取り組んでいったほうがいいと思っています。大事なリスクを見落としてしまうとか、機械のデータのみに捉われて見落としてはいけないことは間違いないわけです。そこを十分に踏まえて組み合わせをすることによってリスク管理の精度を少しでも高めていきましょうという考え方で推進されたらよろしいのではないかと思います。
堀江先生から前回お話がありました暑熱順化の話ですが、これが非常に大きな影響があって、発汗しても実際ナトリウム濃度が違うということがありました。要はどのくらい作業をするか、休ませるかによって全然リスクが違うので、画一的に測定機械のデータだけで判断できない部分は元々ありますので、それを踏まえながら、いかにリスクをきちんと読んで、それに合った形で予防していくかという捉え方で、是非ガイドラインのどこかに示していただければと思いました。以上です。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございました。ウェアラブルデバイスについていろいろ御意見もありましたので、その信頼性や性能といったところは、今後行政としても検討していくということで、報告書に書きたいと思っております。先ほど、やり方のことでガイドラインに御意見がありました。資料2、資料3で説明したいと思いますので、そのときに合わせてまた御議論いただければと思っております。以上です。
○堀江座長 おおむね委員の皆様からの御意見はお出しいただけたものと存じます。それでは、続きましてガイドラインの骨子案を、資料2及び資料3で事務局から御説明をお願いしたいと思います。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、事務局から、まず資料2について説明いたします。資料2に、ガイドライン作成の考え方を示しております。
2ページです。こちらが、現在の基本対策要綱、クールワークキャンペーンの実施要綱を示しております。
3ページに、考え方の図を示しております。まず1ポツ目のとおり、ガイドラインの項目は、基本対策要綱をベースとすることで考えております。2ポツ目のとおり、労働衛生管理体制の確立や各項目の一部、基本対策要綱に記載のない事項については、令和7年度のキャンペーン実施要綱から引用するということで考えております。
具体的にどのような建て付けになるかというと、下の図に示しております。左側に今回策定しようとしているガイドラインの項目案を記載しており、右側が現行の要綱、上が基本対策要綱、下がキャンペーン要綱になっております。赤枠の基本対策要綱のそれぞれの項目を左側のガイドラインに入れ込みつつ、緑枠の労働衛生管理体制のところを、左側の作業環境管理や作業管理の各種管理の前のところに入れる形で考えております。項目名の変更や追加項目が少しありますが、この部分も含めて資料3で説明いたします。
資料3を御覧ください。こちらに、ガイドラインの骨子案を示しております。本日、この項目立てでよいかを御意見いただき、次回の検討会で、これに文章を入れたものを示したいと思っております。また、アンダーラインを引いた部分が、新しい項目や変更があるところとなっております。
まず、最初の「目的等」の項目です。このガイドラインの目的、対象、実施要綱の記載を考えております。基本対策要綱にも書いておりますが、新しく様変わりしますので、検討会の開催要綱等、いろいろな表現を引用し、作っていきたいと思っております。目的を記載し、対象としては全業種を対象とすることを記載します。実施事項としては、この本ガイドラインのアウトラインのような全体像を示すものを、記載していきたいと考えております。
第2として、「リスクアセスメント及びその結果に基づく措置」という項目を案として示しております。基本対策要綱では、先ほどの資料2の3ページの図にありますとおり、「WBGT値(暑さ指数)の活用」という名称での項目でした。現行の基本対策要綱は何が書いてあるかというと、ここではWBGT値を測定し、そのWBGT値の低減を図ること。それでも、その基準値を超え又は超えるおそれがあるときは熱中症リスクの低減を図ることを記載しております。また、クールワークキャンペーンの実施要綱では、この「暑さ指数の評価」という項目の中で、実測したWBGT値を基準値に照らして評価し、熱中症リスクを正しく見積もること。
参考資料1の1ページに、WBGT値の把握が書いてあります。そこで、基本対策要綱でも、WBGT値を測ったりといった熱中症リスクの低減を図ることが書いてあったり、クールワークキャンペーンでも、熱中症リスクを正しく見積もること、基準値を超え又は超えるおそれがある場合は、WBGT値の低減をはじめとした対策を徹底することが書いてあります。そういった意味で、現行もリスク低減やリスクの見積りという文言がありますが、前回第2回で堀江座長からも、そういった熱中症対策にもリスクアセスメントが必要という御意見もあったことも踏まえて、項目の名前を変更する案ということで、今回は一旦提示したいと思っております。
内容としては、資料3のとおりです。まず、ハザード特定、リスクの見積り、リスクを総合的に評価という程度を判定する、低減するための措置を行う流れになっております。このハザードが何かというところは、第2回検討会で、堀江座長がプレゼン資料に記載されていました「身体負荷」、「高温・多湿」、「連続作業」、「厚着・保護具」の4つの要素がプレゼンでもありましたので、その辺りの要素が考えられるかなと思っております。
その次にWBGT値を把握し、リスクを評価して、低減対策を検討する流れを明示した形で項目を記載したいと考えております。この辺りの表現ぶりとしては、先ほど参考1にありましたとおり、基本対策要綱やキャンペーンから基本的に引用するということで考えております。
次に、第3の「実施事項」です。ここで、各論について記載したいと思っております。まず、1の「労働衛生管理体制の確立等」です。クールワークキャンペーンでは、「労働衛生管理体制の確立」ということで、衛生管理者など各種管理者による体制確立を記載しており、参考1でも後で御参照いただければと思いますが、その部分を引用することで考えております。この項目に、キャンペーンの中で作業計画の策定等もあります。こちらも、管理体制の所に組み入れるのがちょうどよいのかなと考えております。
あとは、アンダーラインを引いておりますが、記載項目を変更するものとして、(3)の「緊急連絡網の作成及び周知・緊急時の作業手順の作成及び周知」を入れております。こちらについては現在、基本対策要綱では後ろの項目に「救急処置」を入れております。そこに緊急連絡網と作業手順を記載しております。ただ、今回ガイドラインを作るに当たり、この救急処置の項目が後ろにあると、これは救急時になってから実施するものと捉えられてしまう可能性もありますので、今回の省令改正は救急時というより、あらかじめ実施するという性格ですので、「体制の確立」など序盤の項目に入れたほうが馴染むのではないかと考え、今回変更した案を示しております。体制確立以外の部分の要素も少し追加し、項目名も「管理体制の確立等」と「等」を付け加えた形にしております。
2の「作業環境管理」、3の「作業管理」、4の「健康管理」、5の「労働衛生教育」については、項目は基本対策要綱とクールワークキャンペーンを踏まえて、基本的には引用していきたいと考えております。
6の「異常時の措置」ですが、先ほど説明したとおり、基本対策要綱では「救急処置」という項目でした。省令改正部分を「管理体制等」の所に移動させたいと考えていることから、項目名も異常時になってからの措置であることが分かるよう、「異常時の措置」と変更したいと思っております。本文としては、基本対策要綱やキャンペーンに記載している「異常時の措置」の項目の本文から引用したいと考えております。
最後の7番「その他」が新規の項目です。実施時期、どういう時期に、このガイドラインに従ってやっていただきたいかを記載するとともに、検討会において御意見があったもののうち、横断的なものについて載せたいと考えております。例えば、発注者による配慮の部分、荷主の部分も多分入ってくると思いますし、個人事業主や、いわゆるスポットワークを利用する労働者等について横断的な事項を「その他」のところに入れていくことで考えております。以上が項目についてです。
実際の本文のイメージとして、参考資料1を御覧ください。これはどういう資料かというと、一番左の欄が本日示したガイドラインの項目の案をそのまま、その順番で示しております。真ん中が基本対策要綱、右側がキャンペーンの要綱です。基本対策要綱もキャンペーンも書く場所がそれぞれ違いますし、本日示したガイドラインの項目案の順番に並べると、該当する場所がどこかを横に入れております。第1の「目的等」の所は、既存のものに該当するものがないので空欄としておりますが、ほとんどの項目が既存の要綱どちらかに該当箇所があるものになりますので、基本的には両方の要綱から本文を合体しつつ、重複の部分は除く形で、ガイドラインに本文を引用しようと考えております。
よって、既存の項目については、改めて一から本文を作文していくものではなく、既に今までも指導してきた内容がそのまま継続的に新しいガイドラインに盛り込まれるように策定していくということで考えております。
資料3のガイドラインの骨子案等にお戻りください。骨子案で示しておりますが、この検討会での御意見を反映するところとして、どの辺りになるかを説明いたします。第1回、第2回までの御意見を踏まえますと、今のところで言うと、例えば第3の2「作業環境管理」ですが、ほかの項目で御議論もあった、「救急の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましい」ことや、「日傘・日除けテント等の有効性」をこの辺りの章のどこかに盛り込む。
作業管理の項目では、ファン付き作業服の話がありましたので、ここで「他の対策と組み合わせての実施が望ましいこと」、「塩分の摂取・制限されている疾患を有する労働者については、主治医・産業医等に相談すること」を検討会の議論を踏まえて盛り込むこと。健康管理の項目で言うと、神田構成員からの御意見を紹介したとおり、「作業開始前に体調不良がいないか、基礎疾患の悪化の有無、食事摂取、睡眠状況の低下を把握する」といった御意見もあったので、そういうところも盛り込む。そして、労働衛生教育の所は、皆さんからも御意見があった、継続的な教育を行うことが望ましいことを盛り込むことを考えております。本日の御意見等も踏まえつつ、次回第4回までに整理して示したいと思っております。
次の高齢者や障がい者等の配慮については、どの項目に盛り込むかを今検討中ですが、今のところ第2の「リスクの見積り」「リスクの低減のための措置の検討」の所が少し関連する部分かなと。そういった方々のときにリスクを見積もる、勘案する辺りかなとは思っておりますが、その辺りは次回までに考えたいと思っております。高齢者や障がい者のリスクが高いという表現ぶりの所も御意見がありましたので、表現ぶりは事務局で考えていきたいと思っております。説明は以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。ガイドラインの作成に向けての考え方、骨子の案が出てまいりました。今の点について御議論いただく前に、第2回、前回の検討会で私が発言した内容について少しだけ補足をさせてください。前回の私の発言について事務局から御指摘を頂きました。
漆原構成員から、職場における熱中症対策に当たり、衛生委員会等で調査・審議を行うことをガイドライン上に記載すべきという御提案を頂きました際に、私から労働安全衛生規則第22条第1項第2号を御紹介しましたが、第2号の対象に熱中症は含まれないということでございました。私の発言の趣旨は、熱中症対策にもリスクアセスメントが必要であり、その枠組みにおいて労使間で話合いをしていただくことは重要と考えており、その趣旨で申し上げたものでございました。
漆原構成員からの御発言を踏まえ、職場における熱中症対策に当たっては、衛生委員会等の場を活用して労使による話合いを行うことについて、ガイドライン上に記載することは適当であると考えております。世界的な潮流ですので、熱中症に関してもこういった方向性を徐々に示していくべきと考えております。以上です。
そうしましたら、ただいまの資料2、資料3、2つございましたが、どちらでも結構ですので、事務局の説明について御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
○漆原構成員 資料3については、今回は骨子ということですので、具体的な内容は次回検討会で改めて申し上げることとして、この骨子については、特段、異論はございません。
また、座長から御説明いただいた件についても、衛生委員会について是非、記載を頂ければと思っています。労働衛生委員会等を活用し、PDCAサイクルを回しながら、翌年の夏の熱中症予防にどう対応していくか、そういったことについて備えることも重要ですので、単に春に1回開催すればよいというものではなく、1年に何度かそういったことをテーマに衛生委員会の中で議論することを促していくことが重要と思っています。
また、これまで御議論のあった糖尿病、高血圧症、高齢者に対するリスクの見積りやリスク低減策、あるいは、低減施策を講じた後の残留リスクの在り方も含めて、これも労使で検討すべきだと思いますが、衛生委員会等の審議事項に対象者やリスクの見積りをどうするかということを加えていくことは重要かと思います。
そうなると、リスクレベルを階層化しリスクアセスメントをやっていくことになるのだろうと思います。その際に、例えば健康情報もそうですが、労働者のプライバシーに十分配慮した上で基礎疾患等を含めた個人的な要因を適切に評価し、個々人のリスクに応じてどのような軽減措置をしていくのかということが重要だと思います。
とりわけ、高齢期といった労働者を年齢で区切る場合についても、もともと熱中症リスクが高いとされていることに加え、年齢が高くなると既往病などを抱える労働者も増えていくという観点もございます。さらに、これも業界ごとに特徴が出るのかもしれませんが、例えば、50歳以上の労働者が半数以上を超える事業場も実際にあることを勘案すれば、そうした事業場をリスクアセスメントの中にどのように位置付けるかも重要であります。現在、リスクアセスメントのマニュアルは中災防が公表していますが、2015年に作ったもので且つ製造業に限定されているため、その見直しも必要ではないかと思っています。
加えて、疾病や治療中の状況によりリスクアセスメントだけで大丈夫ではないケースもありうるため、それは4ポツの健康診断結果に基づくというところで対応されるのだと思いますが、産業医とも連携しつつ、必要に応じて就労場所の変更作業の転換など、必要な対応ができるような仕組みが必要ではないかと考えています。
併せて、一昨日の会議にも発言のありましたスポットワークの暑熱順化についてです。暑熱順化となりますと、やはり適切な日数が確保されているのか、それをすぐに確認、判断できるのかという課題があると思います。また、数日あけるとまた元の状態に戻ってしまうので、より安全側に立つと、連続して同じ職場で勤務するスポットワークの方は別として、スポットワークで来られる方は暑熱順化できてないものとして一律に高く評価するようなリスクの考え方はどうかという点について発言させていただければと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。1点、発言してよろしいでしょうか。ただいまの漆原構成員の御発言は極めて重要なことが幾つも入っており、一遍にここで片付けるのも難しいというか、もったいないというか、そのように思いました。特に個人差のところは、化学物質と違い、物理因子では十分検討すべき重要な要因なのですが、これをリスクアセスメントのどの部分でどう捉えるかというのは、まだ定まっていない部分かなと思っています。
通常、職場環境や作業のリスクの中に個人の要素は含めないというのが原則と存じます。リスクの評価で個人の健康リスクまでやるということではなく、リスクの評価は環境と作業でやっておいて、リスク低減措置の中で、個人の健康を検討することはいかがでしょう。日本の場合は、事業者による健康管理という概念がありますので、そこに含めて考えることができると思います。また、その中で、個人ごとのモニターということも検討すべき事項かと個人的には考えます。この辺りは書きぶりが難しいところと思って拝聴しておりました。以上は、質問ではなくコメントです。
○宮内構成員 今、お話があった件と非常に似通ってしまうのですが、リスクアセスメントをやるということで、その中で作業管理においては、こういった尺度が非常に重要だということを伺いました。それで、今回のこの資料3の作業管理の所で(1)から(6)までありますが、例えば身体作業強度の低減は、代謝エネルギーによる評価だと思います。作業の考慮となると、事務作業なのか、現場の作業なのかなどその状況に応じて組合せをする、作業をする量など、時間以外にもいろいろな要因が対策として考えられるのではないかと思いました。ですから、作業強度についての管理の仕方を項目3の中に入れていただくと分かりやすいのではないかと思いました。以上です。
○齊藤構成員 齊藤です。リスクアセスメントの手法で、今までよりも強力にリスク評価を行ってというところは方向性としては理解できるのですが、先ほど漆原構成員からも御指摘があったように、我が国で熱中症予防対策のリスクアセスメントといいますと、今から11年前、平成27年に中災防が出した製造業向けのものだけになります。それを見ますと、今でも通用する部分も多々あるのですが、内容が古くなっている点等もございます。なので、これを適用してよいかどうかという議論が必要になりますし、リバイス等も必要になってくると思います。
あと、国際的には、ISO8025というものが2024年に出ております。こちらが国際的な議論を経たリスクアセスメントの手法として入ってきていますので、この辺りを踏まえて、どのような対応が必要なのか。リスクアセスメントするようにと定めるだけではなく、どのようなものが基準として必要なのかというところは、化学物質等と同じような形で示していく必要があると思いますので、その点も踏まえて考えていきますと、果たして今回、このリスクアセスメントに関して盛り込むのが適当かどうかという議論も発生してくるのではないかと感じております。以上です。
○安藤構成員 私からもリスクアセスメントという言葉の表現に関してですが、先ほど堀江座長からも安衛則第22条適用とは異なるものだという補足を頂いたところですが、リスクアセスメントという表現は、一般的にはこの安衛法第28条の2に規定する危険・有害性の調査と混同される可能性もあろうかと考えるところです。
また、今、皆様も御議論いただいているとおり、リスクの見積り方は外的要因だけではなく個人の要因が多分に含まれる。それから、時々刻々変化する環境に対して定量的に評価することの難しさ、あと、許容可能なリスクを個人の状況なども踏まえてどう定義するかというのは、なかなか難しい議論になってくるのではないかと考えるところです。ですから、リスクアセスメントという言葉が適切かといいますか、従前の対策要綱にありますような、例えば職場の状況を踏まえた措置というような表現であるとか、そういった言い方もあるのではないかと考えるところです。
○小澤構成員 今のリスクアセスメントということに関して、建設業でいうと、熱中症は個人の既往歴や体調、そういったところに影響が大きいと思いますので、一時的にリスクアセスメントして対策を考えてというのが、全体的な作業環境について対策を考える上でのリスクアセスメントであって、あとは個人個人の体調だとか、そういったことに合わせてそれぞれ現場でKY(危険予知活動)をやっているのですが、それは個人個人で自分の体調等を管理して一人KYというのをやっているので、その中で熱中症に対しても危険予知しましょうというようなことをやっていくのが適当なのかと思いました。
それと、建設業の場合は、1つの事業場の中にいろいろな会社の労働者の方が混在して作業しております。確かに、熱中症は統括管理に起因して発生するものでもないような気はしますが、1つの現場の中に入ったからには、その現場を指揮する人がいて、その指揮する人の連絡体制だとか計画に基づいて、そこに入ってきた人たちはそれに従っていってもらうことが必要かと思いますので、そこら辺も若干ガイドラインに入ってくるといいのかなと思いました。
それと、もう1点、休憩所の話があるのですが、休憩室を設置しましょうという、「休憩場所の整備等」という所がありますが、このキャンペーンの実施要綱の中では、「熱中症の重篤化を防ぐためには、適切な冷却設備が有効なため作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所」と書いてありますが、休憩場所は体調が悪くなった人が使うものではなくて、体調が悪くなる前にここで休めるようにして体調が悪くならないようにするための施設ではないかと私は思います。要は、体調が悪くなった人はここで休んでいる場合ではなく、すぐに病院に行ってくださいということだと思いますので、ここら辺は合体してガイドラインにするときに、少し表現を考えて記載していただくのがいいのかと思っております。以上です。
○主任中央労働衛生専門官 いろいろな御意見を頂きました。特にリスクアセスメントのところはいろいろと御意見を頂きましたので、その表現ぶり、どういう項目等、立て方にするかなどは事務局で整理をして、堀江座長とも相談しながら考えたいと思います。熱中症は既存のマニュアルが古かったり、リスクアセスメントの手法は固まっている感じではないと思います。今回の議論でも新たな知見というのはなかったと思うので、どのような形で表現していくかというのは、次回までに考えたいと思っております。
スポットワークの話がありました。おっしゃるとおり、なかなか把握することは難しいと思いますし、スポットワークにもいろいろなパターンがあり、実際に暑熱順化できているかどうか分かるパターンはなかなか少ないのかなと思います。よっぽど繰り返しのリピーターという感じで、日々変わるのではなく、しばらくその形態で来ているという場合では分かるときはありますし、警備業でずっと来ていて分かることはあります。ただし、実際の運用では分からない場合の方が多いと思っております。
基本、分からない人は新規入場者というか暑熱順化されていないものという認識で、よっぽど確証があるときには暑熱順化したほかの人と同じように扱うとかと思っております。自己申告だけに頼るのか、性悪説も考えると、しっかりと把握できたときに限る感じかなとは思っていますが、その辺をどう表現していくかは、また考えたいと思います。
あと、休憩室については、読み手の方に緊急時に来る所と捉えられてしまうと趣旨が変わってしまいます。対照表で左側に合体したときに誤解されないような表現は考えていきたいと思っております。以上です。
○坂下構成員 ガイドラインの骨子の立て方そのものは大きな違和感はありません。安藤構成員や齊藤構成員から御指摘がありましたように、「リスクアセスメント」という言葉を使うことについては、法令に基づき努力義務で求められるものとの混同される懸念がありますので、別の表現を使っていただいたり、どうしてもこの表現を使うのであれば、法令に基づく努力義務ではないということは、明確にしていただいたほうが現場は混乱しないだろうと思います。
また、ガイドラインの中で、衛生委員会で議論していくことを1つの対応例として奨励していくということはもちろんあってよいのではないかと思います。ヒアリングした企業の中でもそのように実際に対応されているケースもありました。ただ、衛生委員会は企業規模によって設置しているところとそうでないところの問題もありますので、衛生委員会で議論するという書き方にしていればよいということではもちろんないというのはそのとおりだと思います。せっかく衛生委員会という仕組みがありますから、それをうまく活用していきましょうというようなことを書くことについては、反対するものでもないと思っています。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。リスクアセスメントの文言のほうは確かに混同しないのが大事ですし、このガイドラインも読み手の方にどういうものなのかということをしっかりと受け止めていただくためにも、分かりやすく趣旨を伝えるときに単語というのも重要になってくるかと思っていますので、ちょっとそこは次回までに考えたいと思っております。
また、衛生委員会の件につきましても、ありがとうございます。そういった話合いの場もありますし、それだけで解決するものでもないです。暑い時期だけかというと、通年で考えるような話だと思います。いずれにしてもガイドラインの中に盛り込めればと考えております。以上です。
○亀田構成員 亀田です。2点ほどお聞かせください。1点は先ほど報告書の骨子の業種・業態のところですが、一律的は難しいというのはもちろん当然のことだと思っています。それぞれ適正なことを御案内していくという説明があったのですが、ガイドラインの骨子のどこに記載されるのでしょうか。
もう1点は、各社の衛生委員会とか、労働組合があれば労使協議という話になってくると思うのですが、その各社で取り組んでいる内容を行政がフォローアップする仕組みがあるのかを伺えればと思います。労働者側としては先ほど漆原構成員からありましたとおり、熱中症対策は待ったなしの状態です。各年でどのような対策が講じられ、実際、結果がどうだったのかということはもちろんフォローアップすると思うのですが、企業ごとの取組には濃淡があると思いますので、そういったことをチェックするような機会があるのかを伺いたいと思います。
○主任中央労働衛生専門官 先ほど報告書でもそういった業種・業態それぞれある、それに応じてということで書いておりました。ガイドラインの中でもその中から組み合わせるという、その趣旨はどこかには書きたいと思います。各論というよりは総論的というか、共通部分のほうで書いていく形かなと思っております。
あと、各社の取組の把握をどうやっていくか、ちょっとまだ何とも言えませんが、取組状況は引き続き把握して、情報を提供していきたいと思っております。以上です。
○漆原構成員 先ほど坂下構成員からありましたリスクアセスメントの名称については、確かに誤解を受ける可能性があると思いますので、ご指摘のとおりだと思います。
もう1点、第2の2ポツの「WBGT値の把握」についてです。例えば計測をするに当たり、計測する場所は1か所で良いのか又は複数箇所なのか、あるいは測るタイミング、回数などの注意点も当然あろうかと思います。その把握に当たっての留意点についても記載してはどうかと思います。以上です。
○齊藤構成員 齊藤です。御指名を受けましたので、ちょっと説明させていただきます。WBGT自体は働いている方がおられる環境で、その場所でその時間で測定するのが原則かと思いますので、1か所でいいかというと、そういう訳ではありません。1か所が代表しているということであれば、それでいいと思うのですけれども、代表しているかどうかの確認はまず必要かと思っています。代表している所が1か所でない場合には、複数箇所で測るとか、あとは補正値のほうを、あらかじめ代表地点に比べて2度高いとか、2度低いとかいうところで補正していただく方法を取ることも可能だとは思っています。
一方で、WBGTはISO 7243で規定されていますが、規定上は短時間の評価をするものではありません。結構長いスパンで、例えば8時間労働で考えたものとして設計されていますので、それが刻々、上がったり下がったりするところをどう評価するかは、必ずしも規定されているわけでも、きちんと議論をされているわけではございません。一方で、現場でそれを使って評価するということになると、例えば最低でも数時間おき、できれば1時間おきで測ったデータを基にして管理していかないと、例えば朝28度でした、10時で31度でした、1時は何度でしたといったように、その都度その都度把握していかないとリスクは評価できません。現実的にはそのような形になるかと思うのですが、その辺り、適切な場所とか、あとはタイミングとかいったところをどのようにしていくかは、ある程度の基準は示していく必要があるかという気はいたします。
あと、第1回目のときに多少議論が最初にあったかと思うのですけれども、WBGTの測定器自体、どのような測定器を使っていいかというところも実はあります。補助の問題とも絡んできますので、問題はなかなか難しいところではありますが、現在、WBGT指数計の認証JIS化の動きが進んでいます。今年度それが間に合うかどうかという点になると、製品がまだ間に合ってこない可能性はあるのですけれども、恐らく来年の今頃には各社ともJISマークを付けた製品を出してきて、それを選んでいただければいいという形にはなってこようかと思います。
そういうところを今回のガイドラインにどのように盛り込むのかはタイムラグの問題でなかなか難しいところはあるかもしれませんが、どのようなものを使いましょうみたいなところは、不適切なものを使わないようにするためには記載は必要と考えます。今回、記載が無理でも、次回の改訂時に記載することも必要かもしれません。その辺りの配慮も必要かと思いました。以上です。
○坂下構成員 質問です。参考資料1の対照表を見ると、ガイドラインの第2の1の「ハザードの特定」の所は、今は職場における熱中症予防基本対策要綱にも、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱にも、何も書いてない状態になっていますが、ここは何か新しいものを記載されるのですか。どのような扱いになるのか教えてください。
○中央労働衛生専門官 空欄の所については、新しいものを記載すると考えているところです。例えば「ハザードの特定」の所ですと、一昨日の堀江座長からのプレゼンに4つ、ハザードとしてあるというようにお示しいただいたので、そこの説明をするのかと考えているところです。
○坂下構成員 ありがとうございました。念のため明確にしておきたいと思いまして御質問させていただきました。また、次回検討会に向けて案文を拝見して、コメントをさせていただきたいと思います。
○堀江座長 そのほかいかがでしょうか。骨子ですので、まだ内容が見通しにくいところはあるかもしれません。会場に挙手はございませんか、分かりました。御意見等はよろしいですか。それでは、骨子について、あるいは考え方について、御意見は頂いたということにさせていただきます。事務局におかれましては、前回の御意見も含めて、今回の御意見を報告書案、それからガイドライン案に御反映いただきまして、第4回の検討会に提示をしていただきたいと思います。
事務局より、その他の事項について御報告をお願いいたします。
○田久構成員 座長、すみません、田久です。骨子とかではなくて、1つちょっと気になる点で。
○堀江座長 どうぞ、お願いします。
○田久構成員 まず、細かなところはこれから作られていくと思うのですが、1つは厚生労働省だけではなくて、今、建設でいくと国交省と厚労省がしっかり連携も含めてやられているということであれば、各業種のところでは各省庁の担当省庁があると思われるので、ここともきちんと連携し、同じ方向性を向く。こういうことを省庁同士で話してやっていただかなければ、厚労省が一生懸命やろうと言っても、片やどこかの省が、言葉は悪いですが、ちょっと後ろ向きだとか、前に進もうというような考え方にならないと、結局は進んでいかないかと思います。労働者に何かあれば厚生労働省ですが、全体的な問題でいくと、やはり関係省庁のほうが力が強かったりということも考えられますから、そこはきちんと厚労省のほうから働き掛けを是非していただきたいと思うのです。そうすることによって、亡くなる方、熱中症になる方が減ってくるのではないかと思います。
もう1つは、先ほどからいろいろ場所によって、状況によって変わる、そのとおりであると思うので、やはり今回の14次防の1番目にありますように、個人、自分たちが自ら、いわゆる意識をする。ここは改めて文言というか、ガイドラインに入れるということではないのですが、報告書も含めてどこかに入れるべきと感じています。その観点がないと、先ほど言ったように、場所によって違うのはそのとおりですし、特に小澤構成員がよく言われる、建設はもう場所によって全部違うので、そういった点はどこかに記載を、報告書でもいいと思うのですが、していただければと、改めて感じましたので、ちょっと発言させていただきました。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。関係省庁との連携ですが、検討会にもオブザーバーで関係省庁も入っていただいております。資料1の報告書骨子(案)の「はじめに」の1つ目でも、「政府において」ということで、政府においては、各種の取組を進めて、熱中症対策行動計画を策定し、一層推進という形で、政府全体としてやっております。関係省庁とも集まってやっていますし、特にこの建設とか業所管省庁との連携で、そこで足並みがそろっていないと、ガイドラインを出しても進まないので、このガイドラインも関係省庁ともしっかりと共有して、そこは引き続きやっていきたいと思っております。
また、場所がいろいろ変わってもどういう形で皆さんにも意識付けていただくか、盛り込み方については考えてまいりたいと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。今の点は単独の省庁からはなかなか出にくい御意見だったように思います。一昨年ですか、環境省に環境保健部企画課熱中症対策室ができておりますし、本検討会にはオブザーバーで国交省の方、農林水産省の方がお見えです。適宜、連携を取っていただいて、また可能な表現で、この報告書なりガイドラインに、そういった点をお書きいただければと思っております。ほかに何か御意見があれば、少し時間がありますけれども、いかがでしょうか。
そうしましたら、先ほど少し申し上げましたが、第4回の検討会で具体的な案を御提示させていただくとしまして、事務局から、その他の事項の御説明をお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 事務局です。次回の検討会については、後日、構成員の皆様に開催案内等送付いたしますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。本日の議題は以上になります。ほかに御連絡事項はございませんか、事務局はいかがでしょうか。
○中央労働衛生専門官 連絡事項です。本日の議事録につきましては、皆様に内容を確認いただいた上で弊省のホームページで掲載いたしますので、追って御連絡いたします。よろしくお願いいたします。
○堀江座長 ありがとうございました。それでは、本日の検討会は以上で終了いたします。活発な御議論、ありがとうございました。

