第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2026年(令和8年)1月27日(火) 14時30分~16時30分

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
共用第6会議室(3階)

出席者

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員

議題

(1)職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(公開)
(2)
労使協定書における賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和7年度))等について(公開)
(3)同一労働同一賃金部会の報告について(公開)
(4)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
(5)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○中窪部会長 ただいまから「第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を開催します。
 本日は、労働者代表の花烏賊委員が所用により御欠席です。また小野委員、坂爪委員、原委員、丸山委員、田久委員、田尻委員、村田委員がオンラインでの御参加となっております。
 本日は議題(1)「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」の議論、議題(2)「労使協定書における賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和7年度))等について」の議論を頂いた後、議題(3)「同一労働同一賃金部会の報告について」の報告があります。その後、許可の諮問に係る審査を行います。許可の諮問に係る審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。
 それでは議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。まず、議題(1)「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」を、事務局から御説明をお願いします。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 事務局です。議題(1)「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、御説明いたします。資料1-1は、諮問する文書に別紙として省令案要綱をお付けしたものです。内容については、資料1-2により御説明いたします。これまで需給制度部会でも御議論いただきましたとおり、規制改革実施計画において、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底活用すること等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討するとされたことに基づき御議論いただいていたものです。
 2.改正の概要については、前回事務局からお示ししたものと同じ内容になっております。1つ目の○、まず職業紹介責任者が兼任できる期間としては、事業所を新設する事業年度の翌事業年度末までの間とすること。兼任する職業紹介責任者に求める経験としては、職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算で10年以上であること。また、兼任させる場合に当たっては、従事者の合計人数は責任者1人につき50人以下とすること。また、兼任させる事業所の従事者の数が50人を超える場合は、職業紹介責任者のうち、少なくとも1人以上は専属とすることを省令に定める予定です。
 2つ目の○、届出に関する規定です。事業所新設に当たって提出する必要がある有料職業紹介事業変更届出書については、現行も提出を求めているものですが、事業所新設に当たり添付を求めている運営規定などの書類に加え、兼任に関する書類を添付しなければならないこととする。また、ただし書きについては、現行と同様に、履歴書等の一部の書類が省略可能である旨を示したものです。
 2ページです。その他所要の改正を行うとしております。施行期日等につきまして、公布日は令和8年3月中旬を予定しており、施行期日は令和8年4月1日を予定しております。なお、本省令案の内容については、事前にパブリックコメントを実施しており、3件の御意見を頂いているところです。以上、省令案についてお諮りいたしますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に関する御質問等がありましたら、挙手をお願いします。Zoomで御参加の委員は、Zoom内の「手を挙げる」機能を使い、挙手をお願いします。いかがですか。これまでに何度か議論したその内容のとおりかと思いますので、特に御意見等がなければ、当部会に諮問がありました「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めるとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、事務局は報告文案を画面上に表示をお願いします。画面上に表示しているとおり、職業安定分科会に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                   (異議なし)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、そのような形で職業安定分科会に報告させていただきます。
 続きまして、議題(2)「労使協定書における賃金等の記載状況(一部事業所の集計結果(令和7年度))等について」、事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木(威)需給調整事業課長補佐 事務局です。よろしくお願いいたします。資料2、労使協定書における賃金等の記載状況等について、2点説明いたします。まず、目次を御覧ください。1の「労使協定書の賃金等の記載状況について」は、例年当部会に報告しているもので、令和7年度に各派遣元において締結をされている労使協定内容について、事務局にて抽出調査を行った結果となっております。2の「独自統計の概要及び利用状況について」は、同一労働同一賃金部会での「独自統計の承認について、派遣労働者の「同一労働同一賃金」にとって極めて重要であることからすれば、労働力需給制度部会での議論が必要。少なくとも、承認後、事後的に報告があって然るべき。」との御意見を踏まえ、今回新たに当部会へ御報告するものとなります。
 4ページを御覧ください。こちらは、先ほどお話をした記載状況についてです。抽出調査の概要となっております。労働者派遣法に基づき、派遣元から提出いただく「労働者派遣事業報告書」及び当該報告書に添付いただく労使協定書の写しについて、「抽出方法」において記載している方法により、一定の事業所数を抽出し、労使協定書に記載されている賃金制度などに関する記載状況を集計しております。抽出方法については、例年同様の方法となりますが、本資料の5~8ページに記載している項目1~7については、企業規模別に無作為抽出をした400事業所を集計、9ページに記載している項目8については、労働者派遣事業報告書の賃金等の標準偏差から必要なサンプルサイズを算出した上で、サンプル数を満たす労使協定書を抽出して集計を行っております。
 各集計項目について御説明いたしますので、5ページを御覧ください。全体として例年どおりの傾向となっておりますが、1の「選択している待遇決定方式」では、待遇決定方式の選択割合について、派遣先均等・均衡方式が1割、労使協定方式は9割となっています。
 6ページ、2の「能力・経験調整指数の選択状況」では、能力及び経験の代理指標として算出した能力・経験調整指数の労使協定上の選択状況について、3年、5年、10年の選択がほかよりも高い割合で選択されています。3の「地域指数の選択状況」です。都道府県別地域指数の選択割合が9割、公共職業安定所別地域指数の選択割合が1割となっています。
 7ページ、4の「通勤手当の支給状況」では、実費支給が9割超、その他、時給額等に合算して支給しているもの、定額支給の基準となっています。5の「退職金の支給状況」ですが、退職金制度によるものが3割、退職金を毎月の賃金に上乗せするなど前払い合算して支給しているものが5割超となっています。
 8ページを御覧ください。6の「賃金の改善に係る記載状況」です。こちらは、複数選択となっており、高度な就業機会の提供が7割、昇給が6割、別手当の支給が3割超などとなっています。7の「労使協定書の締結主体・有効期間」ですが、労使協定の締結主体では、過半数労働組合が5.2%、過半数代表者が9割超となっています。また、労使協定の有効期間ですが、1年が9割、2年が1割となっています。なお、この有効期間については、厚生労働省として画一的な基準を設けているものではありませんので、2年以内にすることが望ましいということをお示ししているところです。
 9ページを御覧ください。8の「労使協定書の賃金の記載状況」は、抽出した事業所の労使協定書に記載をされている協定対象派遣労働者の基準値0年の賃金の額について集計したものです。また、こちらはあくまで労使協定書に記載をされている賃金制度の状況で、実際に派遣労働者に支払われている賃金額を集計したものではないことに御留意いただければと思います。なお、一般賃金の額を算出する際は、地域の物価等を反映するため、地域指数を乗じることとなりますが、本集計では抽出した事業所の地域性を除去するために、地域指数を100.0に換算した上で集計をしています。その上で集計は、「厚生労働省編職業分類」の中分類ごとに行っております。そのため、賃金構造基本統計調査の職種が採用されている労使協定書については、これに対応していると考えられる職業分類、中分類により集計をしており、中分類ごとに平均額として集計した結果を記載した上で最大値、中央値、一般賃金との差との平均値、職業安定業務統計と賃金構造基本統計調査等の使用割合を参考記載しています。集計結果の詳細については中分類でも99職種となっており、本日、時間の関係上、全部を説明することは難しいため、詳細はこちらの資料の一番後ろに参考資料1としてお付けしておりますので、本日の説明は省略いたします。
 また9ページに、派遣就業の比較的多い主要な職種として、「一般事務・秘書・受付の職業」、「製品製造・加工処理工(金属製品)」、「情報処理・通信技術者(ソフトウェア開発)」の3職種について抽出し、「平均値」、「最大値」、「中央値」、「一般賃金との差額の平均値」のほか、職業安定業務統計と賃金構造基本統計調査の使用割合を記載していますので、こちらについても併せて御参考いただければと思います。
 11ページ、「独自統計等の概要について」です。派遣元が労使協定方式により派遣労働者の待遇を確保する場合については、法律上、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同等以上の額とすることなどの要件を満たす必要があり、職業安定局長通達に定める統計で把握できる職種と、派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などについては、一定の要件を満たすことを条件としてこちらに記載している①~③の独自統計を用いることを認めています。下段の点線で囲っている赤枠内を御覧ください。政府や地方自治体等が法令に基づき実施する調査統計以外の独自統計調査を企業や団体が実施する場合については、調査の実施前に厚生労働省へ協議する必要があり、局長通達において定めるサンプルサイズなどの承認要件を確認の上で、承認の要否を決定しています。また、この独自統計を活用する派遣元については、労使協定締結前に厚生労働省へ独自統計の使用について報告する必要があることとしています。
 12ページを御覧ください。厚生労働省が承認している独自統計調査の概要と利用状況をお示ししています。厚生労働省では、令和8年1月時点で、一般社団法人全国放送派遣協会の「番組制作サポート(アシスタントディレクター)」調査を独自統計として承認しています。2の「独自統計を行う必要性」です。局長通達の別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額」において、「プロデューサー、演出家」の額を定めているところです。この中にアシスタントディレクターも含まれているところですが、ディレクターなど、業務内容や賃金水準が明らかに異なる職種も含まれているため、独自調査を実施する必要があるとしています。5の「公表値」です。令和8年度適用の全国基準値0年は、1,157円、前年度比で90円、8.4%の上昇となります。その下の囲みは、利用状況です。令和8年度適用の労使協定締結前に、厚生労働省へ報告が必要になりますが、現時点で報告があるものではありません。
 なお、参考までに令和7年度適用の労使協定において、本調査を利用している派遣元事業所は、令和7年12月末時点で82事業所となっています。資料2の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対する御質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。Zoomで参加の委員はZoom内の「手を挙げる」機能を使って挙手をお願いいたします。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 まず、労使協定書の記載状況に関して、この間も指摘してきたとおり、一般賃金水準にタイムラグがある点について当部会や同一労働同一賃金部会の中で議論を行った結果、同一労働同一賃金部会報告の中では、賃金動向を勘案して決定することや、参考値として、求人賃金の上限額の平均を追加することなど、運用の改善が盛り込まれたと考えております。参考資料1を見ると、一般賃金水準との差額が少ない職種が結構ありますが、そういった改善を盛り込んでいただきましたので、是非、厚労省におきましては、こうした運用改善に沿って賃金額が決定されるように、周知、指導をお願いできればと思っております。
 また、後半に御説明を頂いた独自統計について、今回初めて報告を頂きましたが、説明を伺う限り、今回のアシスタントディレクターの統計については一定理解できるところかと思います。その上で、独自統計調査を実施した理由が、安定統計におけるプロデューサー、演出家にはディレクターを含んでいるため、アシスタントに特化した統計が必要とのことで、金額的にもプロデューサー、演出家の一般賃金に比べ60円程度低い状況です。職種に適した基準が必要という点はもちろん理解をするのですが、処遇を押さえるような流れをつくらないように、独自統計を用いる目的や、調査の適切さについては十分確認、協議していただくことが重要ですので、意見として申し上げておきたいと思います。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほかはいかがでしょうか。坂爪委員がオンラインで手を挙げておられます。お願いします。
○坂爪委員 結果という訳ではないのですが、今回、無作為抽出をされた400サンプルの中での有効回答数が、過去2、3年と比べると8~10%低いということがあるのですね。もともとサンプル数が限られている統計ですので、仮に今後もその有効サンプル数が減少するような傾向がある場合には、最低限の数をどの程度確保するか等検討していただいて、公表するデータとして適切な数字が出るぐらいまでの対応を今後検討していただくといいかと考えました。今年度だけ少ないのかもしれないので、それであれば問題ないのですが、あまりに減っていく傾向が続くと信頼性のところで疑問が出るのではないかと思い、発言させていただきます。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 独自調査等の状況、資料の12ページになりますけれども、先ほど冨髙委員の言われたことですが、今回この全国放送派遣協会が独自調査を実施している唯一の団体だと理解していいようですね。今までプロデューサー、演出家、そしてこのアシスタントディレクターも調査対象というか、全体の中にまとめて入っているとのことですが、この職種というか役職の中で、アシスタントディレクターだけが、どちらかというと賃金水準が低いということになるのではないかと思います。使用者側から申し上げるのはおかしいのかもしれませんけれども、特にランクの低いところだけを出してしまって、それを基準値として設けることになる。ほかのディレクターとか、プロデューサー等には設けられていないのはなぜか。どうしてアシスタントディレクターだけを設けたのかなと疑問に思います。
 あと、他の職種についても今後今回の例が出てきたことにより、職種によってその賃金水準に高低があると思うので、また細分化されてくるおそれが生じるのではないか。この点についても教えていただければと思います。
○中窪部会長 そのほかに御質問、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。事務局からお願いします。
○鈴木(威)需給調整事業課長補佐 事務局です。幾つか御指摘を頂きました点について、順番に御説明をさせていただきます。まず、冨髙委員から御指摘を頂きました、独自統計の実施につきまして、目的に沿って適切に運用されるようにという御指摘について、全くそのとおりだと思っておりまして、厚生労働省としましても、独自統計の審査に当たり御指摘を頂いたような視点も踏まえて、適切に運用されるように検討させていただければと存じます。
 続きまして、坂爪委員から御指摘を頂きましたサンプル数の関係です。御指摘のとおり、今年度の調査結果については、昨年度までと比べて少しサンプル数が減っているという状況です。御指摘も踏まえて、統計が御理解いただけるような形で水準を確保できるような工夫を検討させていただければと存じます。
 それから、佐久間委員から御指摘を頂きました、アシスタントディレクターの関係ですが、こちらは2点頂いていたかと思います、水準がやや低いという御指摘。
○佐久間委員 賃金水準が相対的に低い職種を特に明示することで、高い水準の職種、役職等が隠れてしまうのではないかと、そういう指摘です。
○鈴木(威)需給調整事業課長補佐 その点につきましては、資料の目的のところ、最初に御説明をさせていただいているかとは思いますが、アシスタントディレクターが現状の職業安定業務統計というか、厚生労働省編の職業分類の中で、プロデューサーや演出家という広い概念の中に含まれる状況であり、業務内容や賃金水準が明らかに異なるという状況の中で取り出しての調査が必要ということで、団体からの申請を頂いています。この点については、先ほどの冨髙委員の御指摘にも関連するかと思いますが、独自統計の実施に当たり、適正に調査が行われるようにということで、厚生労働省としても注意してまいりたいと存じます。
 それから最後にもう1点、独自統計の関係で、他の調査の依頼があるのかという御指摘も頂いています。その点について、実はこのアシスタントディレクターの調査については、もう既に5年ほど実施しているもので、対外的にも公表しているものです。その他の職種については、今のところ特段申請がない状況ですので、現状としても職業安定業務統計、若しくは賃金構造基本統計調査等の調査に基づいて、一般賃金を決定していただいている状況と把握しています。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほか御質問等はございますか。よろしければ、議題(2)についてはここまでとさせていただきます。
 続きまして、議題(3)「同一労働同一賃金部会の報告について」、事務局から御説明をお願いします。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 ありがとうございます。事務局です。議題(3)「同一労働同一賃金部会の報告について」、御説明いたします。こちらについて前回の需給制度部会においても状況を報告していたところですけれども、その後、令和7年12月25日に同一労働同一賃金部会にて報告書がとりまとめられました。また、安定分科会においても令和8年1月8日に御了承いただいて、その頭紙を今、画面にも表示をしているところです。
 今回はその内容を需給制度部会に御報告させていただくものですが、前回の需給制度部会でお示しをした時点の報告書案から変更のあった部分に絞って御説明いたしたいと思います。報告書5ページを御覧ください。いわゆる「立証責任」という部分について労働者代表委員、使用者代表委員の意見がそれぞれ追記されております。労働者代表委員からは、待遇の相違を設ける使用者に相違の合理性の立証責任を課すことを法律上明確にする法改正を行うべきとの意見。また、使用者代表委員からは、今後も現行法の枠組みを土台として、労使コミュニケーションを通じた待遇改善や雇用慣行の見直しを進めるべきとの意見が追記されております。続いてその下の2「労働者に対する待遇に関する説明義務の改善」ですが、6ページ、2つ目の○の最後の段落に、労働者代表委員からの意見が追記されております。労働者に対して待遇の説明を尽くすことは事業主の責務であること等を踏まえれば、労働者からの求めの有無にかかわらず待遇差の説明を事業主の義務とする法改正を行うべきとの御意見です。
 8ページです。無期雇用フルタイム労働者について労働者代表、使用者代表それぞれ意見が追記されております。まず、労働者代表委員からは、無期雇用フルタイム労働者と通常の労働者との間の合理的な理由のない待遇差の禁止規定を法制的に整備すべきとの意見。また、使用者代表委員からは、無期転換前の均衡確保が重要であり、転換後の待遇差は教育訓練を通じた業務の高度化等により改善されるべきとの意見が記載されております。
 9ページ、4「行政による履行確保」について、使用者代表委員からの意見として、好事例の周知・啓発のほか、指針等の改正で新たな取組例を示す場合、派遣元事業主の創意工夫、個々の実情に即した労使の真摯な議論の積み重ねを阻害しないよう、施行に際しては十分に配慮する必要があるとの意見が記載されております。
 最後、第3として「今後の検討について」の記載も追加されております。本報告を踏まえて講じられる措置については、働き方改革関連法による法改正の趣旨を念頭に置きながら、経済社会の変化や働き方の多様化等を踏まえ、今後、施行状況等を把握した上で、法規制の在り方も含め検討を加えることが適当であると記載されております。以上、報告書の内容です。以上、御報告です。
○中窪部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対する御意見、御質問等がありましたら挙手をお願いします。オンラインの丸山委員、お願いします。
○丸山委員 本部会において丁寧に御報告いただきありがとうございます。報告の中では待遇差の合理性に係る立証責任の転換など、法改正による規制強化には踏み込まれなかったものの、労働者派遣制度における一般賃金の算出方法及び運用の改善や派遣先における派遣料金への配慮義務が適切に実行されるための対応など、派遣労働者の待遇改善に資する内容が盛り込まれたものと受け止めております。今後、同一労働同一賃金が職場に定着し、目的が達成できるようにガイドラインや運用の改正内容及び趣旨を派遣元、派遣先、派遣労働者に対し丁寧に周知していただければと思います。また、将来的な法規定の強化を見据えて、実態把握やデータの蓄積に努めていただければと思います。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほかはいかがですか。よろしいですか。それでは特にないようですので、議題3についてはここまでといたします。公開の議題は以上となりますので、冒頭に申し上げましたように、傍聴の方々はここで御退室いただくことになります。よろしくお願いいたします。