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- 2026年1月22日第52回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録
2026年1月22日第52回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録
1.日時
2.場所
3.出席者
- 有村アドバイザー
- 石津アドバイザー
- 井出アドバイザー
- 岩崎アドバイザー
- 薄田アドバイザー
- 小澤アドバイザー
- 佐藤 アドバイザー
- 田村アドバイザー
- 野澤アドバイザー
- 橋本アドバイザー
- 渡邉アドバイザー
- 野村障害保健福祉部長
- 源河官房審議官(支援局担当)
- 乗越企画課長
- 大竹障害福祉課長
- 海老名精神・障害保健課長
- 吉田障害福祉施策戦略官
- 今泉障害児支援課長
- 米田地域生活・発達障害者支援室長
- 河村障害者雇用対策課長
- 上田障害福祉課長補佐
- 青木障害福祉課長補佐
- 遠藤障害福祉課長補佐
- 馬場地域生活・発達障害者支援室長補佐
- 鈴木障害児支援課長補佐
- 北嶋データ解析専門官
- 原自立支援給付専門官
4.議題
- 令和8年度における臨時応急的な見直し
- その他
5.議事
○大竹障害福祉課長 定刻となりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第52回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、アドバイザーの皆様には、オンラインにて御参加いただいております。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により、一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況ですが、田村アドバイザーが遅れての御出席、有村アドバイザー、小澤アドバイザーは途中退席の予定と伺っております。
本検討チームの議事は公開いたしまして、この審議内容は皆様に御確認いただいた上で、後日、厚生労働省のホームページに議事録として掲載する予定でございます。
頭撮りはここまでとさせていただきます。
それでは、議事に入ります前に、資料の確認と会議の運営方法について、確認をさせていただきます。
まず、資料の確認でございます。
ホームページにも掲載をしておりますけれども、本日の資料は議事次第と、議事次第に記載がございます、資料1から3、あと参考資料の1となっております。
参考資料の1でございますけれども、こちらは第50回の検討チームの際に、アドバイザーの皆様からいただきました御意見を踏まえまして、ヒアリング団体からの主な意見を事務局において取りまとめたものということでございますので、御報告をさせていただきます。
また、本日の会議の運営方法でございますけれども、議事に沿って事務局から資料について説明させていただいた上で、アドバイザーの皆様からの御意見、御質問をいただければと思います。
発言をされる際には、Zoom機能の「挙手ボタン」を押していただければと思います。
発言者は、こちらから指名させていただきますので、指名された方から御発言をいただきますようお願いいたします。
本日は、手話通訳及び要約筆記を行っておりますので、御発言の際には、お名前を名乗っていただき、できる限りゆっくり、分かりやすくお話しいただきますようお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
資料の1でございます。資料の1について事務局から説明をいたします。
○上田障害福祉課長補佐 それでは、資料1の説明に移らせていただきます。障害福祉課の上田と申します。よろしくお願いいたします。
前回の報酬改定検討チームにおきまして、令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた対応としまして、案をお示しさせていただいたところでございます。
今般、前回の検討チームでいただいた御意見や、また、障害者部会などでもいただいた御意見を踏まえまして、さらに具体化した案をお示しさせていただいたものでございます。
それでは、1ページ目の御参照をお願いいたします。
令和8年度における臨時応急的な見直し案といたしまして、お示ししております。前回お示ししたものから、さらに具体化したものでございます。
基本的な考え方につきましては、前回と同様でございますが、障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額がプラス12.1%の伸びとなっている。また、こうした中で、引き続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況がございます。
このため、喫緊の課題である従事者の処遇改善に加えて、利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、令和8年度に臨時応急的な見直しを実施するとさせていただいております。
見直し内容につきましては、下の3点をお示しさせていただいておりまして、各項目の詳細につきましては、次のページ以降で御説明をさせていただきます。
それでは、2ページの御参照をお願いいたします。
1点目の「就労移行支援体制加算の見直し」でございます。
現状・課題につきましては、前回と同様でございますが、この加算につきましては、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するために、前年度の就職者数に応じた加算として設定しているものでございます。
一方で、同一の利用者について、A型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度加算を取得するという本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道もあるところでございます。
こうした状況を踏まえまして、見直し案として以下をお示ししております。
まず、この加算について、一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限を設定するということでございます。この上限につきましては、定員数までとさせていただいております。
また、同一事業所だけではなく、ほかの事業所において過去3年間で算定実績がある利用者につきましても、ハラスメントの被害を受けるなど、やむを得ない事情で退職した方など、市町村が適当と認める者を除きまして、算定不可であることを明確化するとしております。
こちらの施行は、令和8年4月施行を考えております。
対象サービスは、この加算の対象となっております就労継続支援A型、B型、生活介護、自立訓練としております。
また、令和9年度報酬改定に向けまして、この加算の在り方については、改めて議論と考えております。
続いて、3ページ目、2点目の就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しでございます。
現状・課題でございますが、前回と同様になりますが、この就労継続支援B型の基本方針につきましては、平均工賃月額に応じた報酬体系を設定しております。この平均工賃月額の設定については、令和6年度報酬改定におきまして、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえまして、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入したところでございます。
その結果、令和4年度から5年度にかけて、平均工賃月額が約6,000円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合が増加しているという状況がございます。
こうした状況を踏まえまして、見直し内容としまして、基本報酬区分の基準の見直しを行うとさせていただいております。
今回、その詳細をより具体的にお示ししております。次の4ページのイメージと併せて御確認をお願いできればと思います。
具体的な内容といたしましては、平均工賃月額が約6,000円上昇していることを踏まえまして、基本報酬区分の基準額を引き上げますが、引上げ幅につきましては、その上昇幅の約2分の1である3,000円にとどめるとしております。
下の図にありますとおり、区分の差の基準である平均工賃月額について3,000円引き上げるという形になっております。
あわせて、3点、配慮措置として講じることを考えております。
具体的には、1点目、令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所につきましては、今回の見直しの適用対象外とすること。
2点目、見直しにより区分が下がる場合につきましても、基本報酬の減収額が3%程度に収まるよう中間的な区分を新設すること。
下の図にありますように、区分A、B、Cというのを設けておりますが、区分間の単価によりましては、減少額が大きくなるところにつきまして、そこの減少額に配慮いたしまして、3%程度に収まるように、中間的な区分として、この区分A、B、Cというのを設けているというものでございます。
また、3点目、令和6年度改定で単価を引き下げた区分7と8の間の基準額は据え置くこととしております。
こちらの見直しの施行につきましては、令和8年6月の施行を考えております。
5ページから7ページにつきましては、参考資料でございます。
次いで8ページ目でございます。応急的な報酬単価の特例でございます。
現状・課題につきましては、こちらも前回と同様になりますが、障害福祉サービス等に係る総費用が増加し、また、人材確保が喫緊かつ重要な課題となっている中、一部のサービスについては、一定の収支差率を確保しつつ、事業所数や利用者数の伸びが継続している状況があります。
一方で、自治体(指定権者)へのアンケートでは、事業所数の伸びが著しいサービスについて「事業所側ニーズ調査をせずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況が見られる」といった声があるなど、近年の事業者数の急増は、必ずしもニーズを反映したものではない可能性があるという状況です。
こうした状況を踏まえまして、見直し内容としてお示ししております。
収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型について、サービスの質を担保しつつ、制度の持続可能性を確保する観点から、新規事業所に限り、応急的な報酬単価としまして一定程度引き下げた基本報酬を適用することとしております。
以下、今回こうした見直しの内容につきまして、詳細を具体的にお示ししております。
対象サービスにつきましては、前回お示ししたとおり、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)の介護サービス包括型と日中サービス支援型、児童発達支援、放課後等デイサービスを考えております。
これらは、年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービスでございます。
続いて、対象事業所につきましては、今回のこちらの見直しの施行は令和8年6月を考えておりますが、令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所を対象としまして、それまでに指定されました既存事業所については、従前どおりとしております。
なお、指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましいということも併せて記載をしております。
また、合併、分割、事業譲渡の場合につきましては、新たに指定を受ける必要がございますが、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認める場合につきましては、こうしたものについては現行でも、報酬上の実績を通算するなどの運用しておりまして、今回の対象とせず、既存事業所と同様の扱いとすることを考えております。
また、応急的な報酬単価を適用する期間ですが、令和9年度報酬改定までの間と考えております。
続いて、9ページでございます。
今回設定する応急的な報酬単価でございますが、対象サービスにおける平均収支差率や給付費に占める基本報酬の割合等を踏まえまして、一定の収支差率を確保できる水準となるよう、それぞれの基本報酬単価の特例を設けることとしておりまして、基本報酬単価については、マイナス1%強からマイナス3%弱程度を考えております。
なお、この加算を含めた給付費全体で見た場合につきましては、マイナス1%弱からマイナス1%半ば程度で考えております。
また、この応急的な報酬単価につきましては、一部配慮措置としまして適用対象外とし、従前の報酬単価を適用することを考えております。
こちらについては、大きく2点ございます。
1点は、受入れニーズが高い重度障害児者につきまして、2点目は、サービスが不足している地域につきまして、こうしたところについては一定の配慮を行うため、次のケースについては適用対象外とすることを考えております。
1点目の重度障害児者への配慮につきましては、障害者につきまして、強度行動障害の状態にある者、医療的ケアを要する者に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合。
また、視覚・聴覚・言語機能障害者、高次脳機能障害者を支援する体制について、報酬上の一定の評価を受けている事業所。
また、障害児につきましては、医療的ケアを要する児、重度心身障害児に対して支援を行い報酬上の評価を受けている場合。
強度行動障害の状態にある児、視覚・聴覚・言語機能障害児に対して支援を行い、報酬上の一定の評価を受けている場合。
こうしたケースについて配慮として、従前の報酬単価を適用することとしております。
また、2点目、地域への配慮としましては、離島・中山間地域にある事業所、また、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所、例えば、公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所など、こうしたことを配慮措置の対象と考えております。
10ページでございますが、こちらは参考資料でございます。
続いて、11ページ、12ページですが、先ほど報酬上の一定の評価につきまして配慮措置の対象と申し上げましたが、そういった一定の評価についてどういったものがあるかを、参考としてお示ししているものでございます。
続いて、13ページでございます。
前回の検討チームでも御指摘がございましたが、障害福祉サービス等におきまして、特段の知識や経験は不要、簡単にできる、利益を上げることができるとして、新規の参入・事業実施や出資を働きかける例が見られるという状況がございます。
そうした実際に見られる例を参考に、事務局のほうで参考としてまとめたものでございます。
続いて、14ページ以降でございます。
今回の見直しと併せまして、各サービスの質を確保するための取組というものを進めておりまして、そちらの取組状況につきましても参考でお示しをさせていただいております。
14ページから17ページが、先般策定をいたしました、就労継続支援事業所に関するガイドラインでございます。
また、18ページ、19ページは、共同生活援助に関するガイドラインなどの取組でございます。
また、20ページから24ページにつきましては、児童発達支援や放課後等デイサービスに係るガイドラインなどの取組でございます。
また、25ページ以降でございますが、今回御参考として、各サービスについて新規で指定された場合の事業所数の推移、また、それの設置主体別割合の推移をお示しさせていただいておりますので、御参考でございます。
また、30ページ以降は、従前お示しした資料などを参考資料としておつけをしているものでございます。
資料1の説明としては以上でございます。
○大竹障害福祉課長 資料1について、説明をさせていただきましたけれども、資料1につきまして、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 橋本です。丁寧な御説明をありがとうございました。
まず、就労継続支援B型事業所の基本報酬区分の基準見直しに当たり、中間的な区分を設けるなど、一定の配慮が示されている点は受け止めております。
その上で、前回もお話ししましたが、就労継続支援B型事業所の中には、精神障害などの障害特性により、利用日数が少ない方を多く受け入れて頑張っている事業所もあります。こうした事業所に対して、これまで行われてきた配慮の趣旨が、今回の見直しによって結果的に後退することのないよう、引き続き十分な御配慮をお願いしたいと思います。
あと、応急的な報酬単価の特例についてですが、9ページに示されている重度障害児者への配慮についてお伺いします。
強度行動障害や医療的ケアが必要な方など、一定の重度の利用者に対して支援を行い、報酬上の評価を受けている事業所について配慮されるとのことですが、新規指定を受ける事業所の場合、指定時点では、まだ利用者がいない中で、重度の利用者を受入れる予定があったものの、結果的に年度内に受入れに至らなかった場合は、どのような取扱いになるのでしょうか。
また、年度の途中までは対象となる利用者が在籍し、報酬上の評価を受けていたものの、その後、対象者がいなくなった場合についても、どのような取扱いとなるのか伺いたいと思います。
あわせて、加算要件となる研修について、従業員が当初は未修了であっても、年度途中で修了した場合には、修了時点から対象となるのかも伺いたいと思います。
そのような様々なケースが想定されますが、報酬単価は毎月の加算状況に連動して判断されるのか、それとも年度単位で判断されるのか、また、その確認方法についても御説明いただければと思います。よろしくお願いします。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 御質問ありがとうございます。地域生活・発達障害者支援室長です。
いただいた御質問は幾つかありまして、私ども全般的には、これから詳細を詰めていくということですけれども、現時点の考え方をお答えしたいと思います。
まず、新規指定の場合で重度の方がいなくて、年度内に受け入れると言っていたけれども至らない場合ということですとか、あと、年度途中で対象者がいなくなった場合ということですけれども、強度行動障害の状態にある方ですとか、医療的ケアを要する方で、例えばグループホームの場合は、利用者個人への支援に加算がつくということになっておりますので、利用者個人の方にひもづいている加算については、その加算が算定されている方のみ、その基本報酬について、配慮措置の対象とするという考え方があろうかと思います。
もう一つ、研修のほうですけれども、研修未修了ということは、その加算が取れていないということになるかと思いますので、利用者個人の場合は加算が取れないということになりますと、その利用者に係る基本報酬については、配慮措置の対象外となるということと整理できればということで、今、検討しております。
それで、今、申し上げたとおり、年度単位なのか、加算に連動するのかということについては、後者の加算に連動するという考え方があろうかと思います。確認方法については、システムの対応が可能なものはシステムで対応して、そこで判断されるということかと考えております。
以上です。
○橋本アドバイザー ありがとうございました。
○大竹障害福祉課長 小澤アドバイザー、お願いいたします。
○小澤アドバイザー 私のほうの質問も、実は、橋本アドバイザーの質問と一部重なっていたので、そこは省略いたします。
もう一つは、これは意見になるのですけれども、同じく9ページの応急的な報酬単価の特例で、今のは重度障害児者への配慮問題なのですけれども、もう一つ、サービスが不足している地域に一定の配慮ということに関して、指定権者が、例えば、ここは離島・中山間地とか、そこが客観的に必要だと判断した場合に、配慮でき得ると解釈できるかと思うのですけれども、例えば、同じ都道府県内で、やはり結構報酬が違ってしまうというのは、非常に難しい課題が生まれるのではないかなと、これは意見ですけれども、懸念です。
それと同時に、もう一つ申し上げますと、8ページのところなのですけれども、いわゆる令和8年6月1日以前と以降で結構分けるわけですが、結論を言えば、結構駆け込みの設立あるいは令和9年度以降の様子を見ようという、いろいろな判断が発生するので、これは障害福祉計画の策定時期と重なるので、かなり影響が出るのではないかなというのが少し懸念される事項です。
これは、一応懸念事項ですので、今後どのように考えたらいいかというのは、少し御検討していただけたら大変ありがたいと思って申し上げました。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございました。
御意見を承りまして、我々としても内部あるいは自治体の方々とも意見交換をしながら、形にしていく、具体化していければと思います。ありがとうございます。
それでは、井出アドバイザー、お願いいたします。
○井出アドバイザー 井出でございます。事務局、お疲れさまです。御説明ありがとうございました。
私は、まず、今回のタイトル、臨時応急的なというタイトルなのですが、私はふだんの改定ではなくて、その間に、こういう措置をお考えになったのは、むしろ私は機動的に、役所が対応していただいて、大変結構なことだと思っています。そうした意味では、今回のこういう見直しは、大変有意義だと思っています。
その中で、御指摘するとすれば、2ページ目あるいは13ページ、14ページ辺りにあります、この措置については、井出は、実は残念に思っていることがありまして、この仕組みの中に、何とか事業所さんが頑張っているところをサポートしてあげたいという思いで、過去のアドバイザーを少し御意見してきたつもりですが、昨今のこの報道等を見ると、これは本当に残念だなと思います。
そういう意味で行くと、今回の見直しは少しサンクション的に、つまり、よろしくないところは、きっちり厳しい目線で見ていくぞということが、役所のほうから示されていることも、これは、残念ではありますが仕方のないことであって、当然のことだと思っています。こういうことを、やはり事業所の中の一部の方は重く受け止めていただいて、これから、やはり障害福祉というサービスの中で事業をしていくことの大切さを考えていただきたいと思っています。
その見直し内容については、当然だと思っているので、このままお進めいただきたいのと、13ページ、14ページについては、これはガイドラインもつくっていただく中で、やはり、報道もそうです、私たちもそうですけれども、役所も自治体も、いわゆる見逃さない、見過ごさないという視線で、こうしたきっちりしていただく行動は重要だと思っていますので、私は、この全体的な応急的な機動的な見直しは賛成です。
以上でございます。意見だけで結構です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
続いて、渡邉アドバイザー、お願いいたします。
○渡邉アドバイザー おはようございます。京都市の渡邉です。
前回の検討会のほうで、応急的な報酬単価の特例で示された内容に対して、重度障害の方とか、地域では障害福祉計画を策定しながら、ニーズに合った対応をしているところもあるという御発言をさせていただきまして、今回、厚労省の方々におかれても、いろいろと検討いただいた結果、こういった内容が示されたのかなというところで、感謝申し上げたいと思っております。
質問としまして、今後、この内容をより細かく検討されていったり、制度として形づくられていくと思うのですけれども、地域としての配慮という部分で、マル2の部分で自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所という部分で、いかに形骸化しないのか、実効性のあるものにするのかというところで、客観的に必要であるというところは、今の範囲で考えられていることがあれば、教えていただけたらありがたいなと思っております。
以上です。
○米田地域生活・発達障害者支援室長 御質問ありがとうございます。
客観的にということで、事務局として考えていることということですけれども、例にある「公募」というのが1つあろうかと思っています。
また、「等」の中に含まれ得るものとして、例えば、施設整備の補助金といったものが国、自治体から出ている場合というのも、客観的に自治体が必要性を認めていると判断できると、現状では考えております。
以上です。
○渡邉アドバイザー ありがとうございます。
今後もいろいろな事象があると思うのですけれども、いろいろ意見交換をしながら進められたらと思いますので、よろしくお願いします。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございました。
もう少し詳細に自治体の皆様から意見もいただきつつ、進めていければと考えております。ありがとうございます。
野澤アドバイザー、お願いします。
○野澤アドバイザー ありがとうございます。
前回の御提示と意見を受けて、今回、報酬単価を引き下げると、具体的に基礎的な単価を1%から3%引き下げるという数字が出てきたのですけれども、何かすごく小さいなという率直な感じで、このぐらいだとあまり影響がないのではないかなとは思ったのですが、ただ、基礎報酬というところで、やはり、これだけ下げるというのは、アナウンス効果は期待できるなと思っています。
ぜひ、自治体とかメディアとかで、こういう国の方針、今回、これは異例だと思いますね、そういう方針を出したということを積極的に社会に発信していって、実効性のある結果を得られるといいなと思っております。
思ったのですけれども、この報酬改定は3年に1回やっていますね、最近はすごくビジネスの動きが活発になって速くなってきて、どんな改正をしても、その隙を突いてどんどん新手の者がやって来るというので、こういう異例の報酬改定の間の期間も見直していくというのは、これから常態化していくかもしれないなと、事務局、すごく大変だと思いますけれども、今後の在り方の1つの新しい方向性というか、やり方を示すという意味では、すごく意味があるなと思っております。
この結果も詳細にフォローしていただいて、分析していただいて、次にどんなことをやれるのかというのを考えていければと思っております。
それと、今回資料にも載せていただいているのですけれども、コンサルとかフランチャイズの広告、前も私は指摘しましたけれども、本当に目に余りますね。リスクはほとんどなくて、何かとんでもない利益を上げられると、誇大広告というか、虚偽表示に近いと思っていて、営業の自由だとか、表現の自由だとか、いろいろなものに抵触しそうなので、国からどこまで踏み込んでやれるか、慎重に考えなくてはいけない面もあると思いますけれども、やはり業界団体、自治体、メディアを挙げて、こういうのがどんどん出てくると、本当に一生懸命やっている現場が荒れますね。そういう目で見られるようになりますし、特に今回も強度行動障害のことも配慮するとなっていますけれども、研修とかも見ていると、最近は効率的に法定研修をやれる方法を指南するという、また、そういうビジネスも出てきたりして、今でもあまり意味のない研修も結構あるのに、もっときちんとやっていただかないと、本当に、こういう医療ケアとか強度行動障害とか高次脳機能障害の方というのは、そんな簡単ではないですね。形式的な研修だけやれば、それで加算が取れるみたいなことになるのは、非常に私は恐れております。薬と部屋に隔離するだけで高い報酬を保障されるというのは、これは明らかにおかしいと思いますので、今回はしようがないですけれども、今後の見直しの中で、ぜひ、一律に強度行動障害、医療ケアを受けているところは、高い報酬が保障されるというのは、少し見直していただきたいと思っております。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
2点目については、また、9年改定などに向けてよくよく議論をしていければと思います。
1点目につきましては、やはり報酬改定は、基本は3年に1回ということかと思っておりますけれども、今回、臨時応急的な対応をさせていただくと考えておるということでございます。ありがとうございます。
続いて、石津アドバイザー、お願いいたします。
○石津アドバイザー 御説明どうもありがとうございました。石津でございます。
今回の御提案につきまして、今、多くの先生方がおっしゃいました問題点があると思っておりますが、その上で、全体として、現在、制度趣旨に合わない形で運用されていて、サービス低下も懸念される中ということで、提案について全体に賛成でございます。
特に、令和9年度報酬改定までとされておりまして、一般的に、営利組織というのは制度の隙を見つけて対応してきますので、実態を丁寧に把握して、それ以降を考えていくということかと思いますので、その点もいいのかなと思ったところです。
感想としましては2つございまして、1つは、先ほどもお話がございましたけれども、駆け込み需要への対応という点です。4月から6月からと項目によってございますけれども、駆け込み需要が予想されるかなと思います。
現在、一般的に申請からは認可なのですかね、どのぐらい期間がかけられているのかというところが、私はよく分からないのですけれども、いずれにしても新しくサービス提供をしようという申請者は、この施行される前に設立したいということで、せっついてくるかなと思いますけれども、設立後に申請ができなくなるというわけではありませんし、運営に支障がない範囲での措置ということで、内容を考えられておりますので、毅然とした対応をされるように願っております。
2つ目は、地域格差への対応という点ですけれども、前回も少し申しましたけれども、サービスの地域格差、今回の措置によりまして、サービスが不足している地域への影響も心配しておりましたが、9ページの下のほうに地域への配慮の記載があってよかったなと思っております。
この際、自治体が客観的に必要であるとしてという文言がございますけれども、そこについては、丁寧な指針的なものがあると、自治体も配慮しやすいのかなと思ったところです。
長くなって恐縮なのですけれども、今申しましたように、この提案には賛成ですということを前提といたしまして、少し意見がございます。
13ページの資料の関係なのですけれども、つまり営利組織、株式会社との関係についてというところです。
私もサービス料の財源がほとんど公費であるということで、取りっぱぐれのないビジネスで、かつ高収益などということに引かれまして参入してこられるのは違うとは思っております。
しかしながら、誤解を生む申し方かもしれませんけれども、足りないサービスがあって、適切なサービスが提供されるのであれば、設立主体が利益目的ではあったとしても問題があるわけではないということだろうと思います。
そもそも株式会社は営利目的ということですから、もし、利益目的がいけないということでしたら、そもそもこのサービスへの参入が認められないとなってしまうはずだと考えられます。
この営利組織が入ってくる問題点といたしましては、1つには、供給が需要を喚起してしまう、逆さまになってしまう可能性があるということ。
もう一つは、高収益構造があるのではないかという点です。収益構造を一層明確化することによりまして、根本的な問題点と対応を考えていくことができるのではないかと思います。
具体的には、貸借対照表の分析を併せて丁寧に行っていくことが必要かなと考えます。
といいますのは、営利組織、生じた利益は出資者に還元することができますので、そこにうまみがあるということになると思いますけれども、そうであれば、こうして公的財源を原資として、適切な報酬を決めているのに、事業者への還元が過剰になっている、つまりもうかるということになってくると問題だということになってくると思われます。
また、同じ種類のサービスを提供している別形態の法人は、経営に苦慮されているということを考えますと、その利益がサービスの質を落として、そういうことによってもたらされているということのようにも思われますので、そうであれば、さらに大きな問題かと思います。
その現状を明らかにしますのは、どこから収益を生んで、その収支差額がどのように用いられているかということを洗い出すことが重要かと思いますけれども、そのためには、損益計算書的なフロー情報のみでは把握できないわけでございまして、ストック情報、貸借対照表からの分析が必要だと思われます。
ですから、少し説明が長くなって恐縮ですけれども、貸借対照表の分析を併せて行っていくことによりまして、営利組織が入ってくる原因と、それから問題点についての検討がより具体的になっていくのかなと思った次第です。
少しそれに付随しまして、私は否定ばかりしているのではなくて、もしかしたら、営利組織の手法のうち、他の組織形態も参考にすると、経営向上に役立つという点が見出せることもあるかもしれないとも思っておりますので、その点も併せて申し述べさせていただきます。
長くなりましたが、以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございました。
地域差への対応につきましては、引き続き、自治体の方々と調整をしていければと考えております。
また、2点目、御意見をいただいた点、経営主体別の状況なり、貸借対照表の分析等、受け止めさせていただければと思いますけれども、次回、令和9年の改定に向けて議論すべき内容ということかと考えております。ありがとうございます。
続いて、佐藤アドバイザー、お願いいたします。
○佐藤アドバイザー ありがとうございます。佐藤です。
今回の措置については、全く賛成ということで考えております。
懸念するのは、もちろん、これまで先生方が指摘なさった点は、ぜひ考えていただければいいのですが、今回の臨時応急的な見直しが実施された後に、また、抜け穴みたいなものを見つけて、さらにまた何か改定が必要になるといったことが生じるかどうかということが心配だと思います。
現在の報酬体系というのは、基本的に性善説のもとで成立していて、加算とかもそうですけれども、悪用する人はいないという前提でつくられている体系の中ですので、もしかすると、こういう状況が続くようでしたら、性悪説で、基本的には、人は悪いことをするという理念のもとでの報酬の体系というものを、抜本的につくり直す必要が生じるかもしれないという感想ですが、そういう懸念を持っていることをお伝えしたいと思います。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
御意見として承らせていただきます。
一旦挙手をいただいているアドバイザーの方には、御意見をいただきましたけれども、ほかのアドバイザーの方もいかがでしょうか、よろしいでしょうか。
では、岩崎アドバイザー、お願いします。
○岩崎アドバイザー ありがとうございます。
ほかのアドバイザーの皆さんがおっしゃることは、もっともだなと思って拝聴しておりました。
私は、前回の報酬改定によって、やはり就Bの報酬がかなり好転したということで、本当にぎりぎりでやってきた事業者の皆さんが少しひと息つけたという、そんなことも実感していたので、こんな形でまた見直しが行われることになったことに関しては、やむを得ないことだと思うものの、やはり、少ししんどいなと思っていらっしゃる事業者の方も多いのではないかなと思っています。
そして、また、続いてすぐに令和9年度の報酬改定ということが続いていくわけで、その中で、やはり、ぎりぎりでやってきている、そういった非営利法人の皆さんとかも多いわけで、さらに見直しが行われるということに対しても強い懸念を持っていらっしゃる方々もいらっしゃると思うのですね。
ですので、今後、本当に次年度の本格的な見直しに向けた議論ということについて、非常に私たちも責任が重いことになったなと、そのように気にしています。
そもそもサービスの質ということをうまく評価できれば、営利企業さんでよく分からない作業等をやっていらっしゃるという、そういったところが当然はじかれていくということになればいいなと思うのですが、ここは研究者としての私たちの責任も重いと思うのですが、サービスの質をどう評価するのかということをずっと考え続けているわけですけれども、そこに対して有効な切り口というか、評価方法がなかなか生み出されていないという点についても、すごく深刻な問題だなと感じているということでございます。本当に感想程度で大変失礼いたします。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
6年改定で、もちろん上がったところも、下がったところもあるということかと思っています。我々も資料をお示ししておりますけれども、一部の加算が給付費増につながっているところがございます。
一方で、強度行動障害の方の受入れに関する加算などが想定よりも多く取られましたけれども、結果として、いい方向性だったというものも、もちろんあるのだと思いますし、それをどうこうということではないかと思っています。本来、一部6年の改定時でもう少し対応をしておくべきであったという点については、少し見直しをさせていただくというのが、今回の就労継続支援B型の基準の見直しの話なのかなとは思っておりますけれども、いただいた御意見も御指摘のとおりということかと思いますし、9年度に向けて、さらに、いただいた2点目を含めて、質の評価など、これまでも議論されておる内容を、さらに議論を深めていく必要がある内容ということかと考えております。ありがとうございます。
いかがでしょうか、よろしいでしょうか。
よろしければ、資料の1については以上とさせていただきます。
続きまして、報告事項となりますけれども、資料の2と資料の3について、事務局から説明をさせていただきます。
○上田障害福祉課長補佐 それでは、まず、資料2につきまして御説明をさせていただきます。
こちらにつきましては、先般、12月24日に、令和8年度予算に関する大臣折衝がなされまして、その内容を御報告するものでございます。
1ページでございます。
こちらは、大臣折衝事項につきまして、その中で、障害福祉サービス等報酬改定に関する部分につきまして抜粋しているものでございます。
内容を御説明させていただきます。
障害福祉サービス等報酬につきましては、介護報酬と同様に、昨年の強い経済を実現する総合経済対策を踏まえ、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定を実施するとされております。
具体的には、介護分野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収支差率や賃上げの状況の違い等、障害福祉分野における総費用額の伸び等も勘案しつつ、政府経済見通し等を踏まえた、障害福祉分野の職員の処遇改善、障害福祉サービス等事業者の生産性向上や協働化の促進のため、次の措置を講じるとされまして、これらの措置による改定率というのはプラス1.84%、国費313億円増加ということとなっております。
その具体的な措置でございますが、これまでの処遇改善加算につきまして対象とされてきました福祉介護職員、こちらは、直接支援を実施する方でございますが、福祉介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象、こちらにつきましては、例えば相談支援専門員の方ですとか、各種専門職、事務職員なども含めまして、そうした障害福祉従事者を対象に幅広く月1万円、3.3%の賃上げを実現する措置を実施するとされております。
また、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉介護職員を対象に、月0.3万円、1%の上乗せ措置をすることとされております。
これらの措置の合計で、福祉介護職員につきまして、定期昇給分を含めまして最大月1.9万円、6.3%相当の賃上げが実現する措置とされております。
また、これらの措置を実施するため、今回から処遇改善加算の対象について、先ほど申しましたように、福祉介護職員のみから障害福祉従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算を設けることとされております。
また、対象のサービスとしましても、これまで処遇改善加算の対象外でありました、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援につきましても、新たに処遇改善加算を設けるとされております。
さらに、ベースアップなどによるさらなる賃上げや、生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずるとされております。
こうした内容を踏まえまして、処遇改善加算について詳細の要件などの設定を行ってまいります。
また、これらの措置に加えまして、訪問系サービスに係る国庫負担基準につきましても、今回の改定内容を踏まえて所要の措置を実施するとされております。
また「あわせて」以降でございますが、こちらは先ほど御議論いただいた内容になりますが、障害福祉サービス等の総費用額が急激に伸びている状況や、営利法人を中心とする新規参入の増加も一因として、障害福祉人材の確保が一層厳しくなっている状況も踏まえつつ、利用者に提供されるサービスの質の確保、向上を図りながら、制度の持続可能性を確保する観点から、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおける議論を踏まえまして、緊急的な所要の見直しを実施するとされております。
また、なお書き以降には、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けても言及がされておりまして、経営状況等の把握や、制度の持続可能性を確保するとともにサービスの質の確保・向上を図る観点からの所要の措置、また、処遇改善などについても言及がされているというものでございます。
資料2につきましては以上でございます。
○原自立支援給付専門官 続きまして、資料3について御説明いたします。障害福祉課の自立支援給付専門官の原と申します。
資料3、地域区分について御報告でございますけれども、1ページでございます。
「地域区分の見直しに向けた進め方について」でございます。
まず、1つ目でございますけれども、地域区分については、公平性、客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水準を反映して設定されている国家公務員または地方公務員の地域手当に準拠しておりますが、地域区分の見直しにあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば、下がる自治体もあるため、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、経過措置を設けております。
この経過措置の適用についてでございますが、支給割合が上がる場合には、従前の支給割合を維持することを含め、見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能としており、例えば、3年ごとに段階的に引き上げていくことも可能としておりまして、支給割合が下がる場合にも、同様の設定を可能としております。
国家公務員の地域手当につきましては、令和6年8月の人事院勧告におきまして、級地区分を設定する地域の単位を広域化するとともに、級地区分の段階数を7区分から5区分とする見直し内容が示されており、令和7年度から段階的に支給割合の引上げや引下げが実施されているところでございます。
また、地方公務員の地域手当につきましても同様の見直しが行われておりまして、総務省の方針を踏まえて、各市町村で地域手当の設定を行うことになりますが、地域手当の設定にあたっては、特別交付税の減額措置が令和7年度から廃止されており、国家公務員とは異なる独自の支給割合を設定する自治体が増加することも考えられます。
こうしたことを踏まえまして、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けては、下段に記載しておりますスケジュールで、市町村の意向を確認しつつ、検討を進める予定でございます。
以上、資料3につきまして、御報告でございます。
○大竹障害福祉課長 資料2、資料3につきまして報告ということで説明をさせていただきましたけれども、アドバイザーの皆様から御意見、御質問等あれば、お願いいたします。
よろしいでしょうか。資料2、3も含めて全体を通して御意見等あれば、野澤アドバイザー、お願いします。
○野澤アドバイザー ありがとうございます。
産業界全体の賃金が上がっている中で、やはり、障害者福祉の現場の職員さん、相談員も含めて上げるというのは、絶対的に必要だと思っているので、処遇改善最大1.9万円というのは、ありがたいことだと思います。ただ、ほかの産業はもっとすごい勢いで上がっているので、これでも足りないのかなという気もするのです。
それと、報酬が改善されて上がってくのはいいのですけれども、それとともに人が足りないので、人材紹介会社を使うと、給料の3か月分とか4か月分とかが手数料で取られていくのですね。せっかく上がっても、そちらのところでもかなり取られてしまっていくので、その辺りも少し、あまりにも経営にダメージを与えている部分だと思いますし、人材の確保の難しさなのです。そちらのほうにも今後目を向けていただければと思っています。
あと、生産性向上とかを2階建てのところで評価してくということで、全体の社保審ですね、障害者部会で私は欠席したので、この生産性向上に向けた検討会が開かれて、それが結構不評だったと間接的に聞いて、少し残念に思っていて、一般的に言われている生産性とまた違う議論をしているのですね。少ないコストで収益を上げるという議論ではなくて、利用者の生活の質をよくするために、無駄なところをもう少し筋肉質にして、そっちの方に注力できるようにしようという、そういう議論をしているので、何かその辺をもっと浸透させてほしいなと思うとともに、どういう生産性向上をすると、2階建て部分の報酬が上がるのかというのも、今後もっと明確に誤解のないようにしていっていただきたいと思います。
もう一つ、地域区分ですけれども、ずっと前からの課題ですけれども、近接地の東京はすごく高いですね。私は千葉の浦安にいるので、川の向こうは東京なのですけれども、人が全然東京のほうに流れていってしまうという、この辺り、もう少し何とかならないかなと思っています。
この前聞いたら、世田谷区は、世田谷区の特例で区の委託事業とかをやっていると、指定要件で最低賃金が1,610円なのだそうです。ちょっとびっくりしましたけれども、法人内でも国の給付事業と区の委託事業とで賃金のあれをどうするかと、全体を引き上げなくてはいけないというので、相当困っているのです。
この辺り自治体との協議も必要ではないのかなと思ったりしますので、その辺りをどのように今後考えていったらいいのだろうということを思っているので、もし何か御意見等あれば、教えていただきたいと思っております。
以上です。
○大竹障害福祉課長 ありがとうございます。
どうぞ。
○原自立支援給付専門官 野澤先生、ありがとうございます。障害福祉課の原でございます。
地域区分につきましては、御指摘いただいておりますとおり、基本的な考え方は公務員の地域手当に準拠しているところでございますけれども、経過措置、また、令和6年度におきましては、特例的な対応もさせていただいておりますので、今回、スケジュールで示させていただいているとおり、その改定の際には、自治体の意向を踏まえながら調整していっているところでございますので、引き続き、令和9年度に向けても、そのスケジュールに沿って対応していきたいと、現時点で考えております。
以上でございます。
○大竹障害福祉課長 ほかに、賃金の話であったり生産性向上についてもコメントをいただきましたけれども、賃金については、まさに我々としても全産業との差を埋めていくという取組を進めていこうということで、今回このような補助措置も講ずるということでございます。
あとは、人材派遣会社へのコスト、お金が払われているという点、医療、介護、福祉、共通課題ということかと思いますけれども、こちらもどういった課題が対応できるかというのは、もちろんあると思っていますし、そもそも一定程度充足させていくということが大事なのだということかと思います。
その他、一時的に人が足りないときに、そういった業者を使って埋めているという話もあるということで、基準の在り方も議論がなされているというところかと思いますけれども、そういった点も含めてトータルで対応を考えていくということかと考えております。
あと、生産性向上について、障害者部会で御意見をいただきました。検討会がけしからぬという話ではなかったということかとは思っておりますけれども、言葉の遣い方であったり、あるいは概念としてどうなのかとか、そういったところを御意見いただいたということかと考えております。
あくまでも、障害者の方のとか、そういうことではなくて、事業者の、あるいは、あくまでもケアを充実させていくための生産性向上なのだということであったり、あと、前回の障害者部会でも、そういう利用者目線が大事だという御意見もいただきましたけれども、その辺、誤解がないように、我々としても言葉の遣い方であったり、説明の仕方は重々気をつけていきたいと思います。その上で、今、検討会で御議論いただいているような、まさにケアを充実させていくためにどういったことが考えられるかと、そういう現場の方であったり関係者の方が、関係者がウイン・ウインになるようなものを、まさに御議論いただいているということかと思っておりますので、引き続き御協力をお願いできればと考えております。
今、資料2、3について御意見をいただきましたけれども、よろしいでしょうか、ほかのアドバイザーの方もよろしいでしょうか。
それでは、本日も様々な御意見をいただきまして感謝申し上げます。本日予定している議事は以上となります。
次回の検討チームにつきましては、開催日時等が決まりましたら、改めてお知らせをさせていただきます。
それでは、本日は以上とさせていただきます。これにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ御参集いただきまして、どうもありがとうございました。

